消防救急デジタル無線システム用携帯型受令機整備業務委託
京都府京都市の入札公告「消防救急デジタル無線システム用携帯型受令機整備業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は京都府京都市です。 公告日は2026/07/27です。
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- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/07/27
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
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消防救急デジタル無線システム用携帯型受令機整備業務委託
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2026.07.28 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 432749 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 消防救急デジタル無線システム用携帯型受令機整備業務委託 履行期限 契約の日の翌日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 17,272,000円 入札期間開始日時 2026.07.31 09:00から 入札期間締切日時 2026.08.04 17:00まで 開札日 2026.08.05 開札時間 09:00以降 種目 電気機械・器具 内容 電気通信機器 要求課 消防局 警防部 情報指令課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) なし その他 明細書 仕様書 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 同等品での参加が可能です。 本件入札については、開札後に同等品報告書提出期間を設定します。 同等品で納入希望する者は、開札日の翌日以降に速やかに要求課に同等品の確認を受け、確認印をもらった上で、必ず2026年08月10日(月)午後5時までに、同等品報告書(様式はこちら。)を契約担当課に提出してください。 なお、同等品報告書の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。)。万一同等品確認が得られない場合であっても、その旨同等品報告書に記載し、同提出期限までに提出すること。 同等品確認が得られない旨同等品報告書により報告があった場合、その者の行った入札は無効とします。 提出期限までに同等品報告書の提出がない者については、仕様書等に記載された物品(以下「要求品」という。)を納入できる者であるとみなします。 要求品又は要求課に確認を受けた同等品を納入できる者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札保証金は免除します。 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、提出期限までに同等品報告書を提出しておらず、要求品も納入できないため辞退を申し出た場合は、契約の辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2026年08月12日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2026年08月12日(水)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。
)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人でなければなりません。また、当該入札データの到達の日時において有効な電子署名及び電子証明書が付されていないときは、入札は無効となります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
消防救急デジタル無線システム用携帯型受令機整備業務委託仕様書京都市消防局警防部情報指令課(担当 柴田、五明 075-212-6720)1 目的本仕様書は、本市が運用している消防救急デジタル無線システム用携帯型受令機(以下「受令機」という。)の更新に伴い必要となる調整及び整備業務の委託について必要な事項を定めるものである。2 契約範囲⑴ 本契約は、本市(以下「甲」という。)と受注者(以下「乙」という。)との間で締結されるもので、乙は、本仕様に基づき受令機の更新に伴い必要となる調整及び整備に係る業務を行うこととする。本委託業務に当たり、諸法令の適用は乙の責任において行うこと。⑵ 乙は、契約締結後速やかに実施計画書及び行程表等の提出を行い、甲の了承を得ること。また、受令機については、工場出荷前に試験成績書の写しを提出すること。なお、必要に応じ、作業経過を甲に報告すること。甲から報告の要請があった場合も同様とする。⑶ 乙は、本委託業務に関して、次のすべての事項を負担すること。ア 本委託業務の履行にかかる一切の諸費用イ 契約不適合責任における追加作業等に要する費用⑷ 乙は、本委託業務に伴い不要となる既設装置(付属品を含む。)を撤去すること。なお、撤去に伴い発生した不要物品の排出事業者については乙とする。廃棄後は速やかに廃棄日時、担当者名及び処理内容(証拠写真を含む。)を記録した証明書等により甲に報告すること。また、受令機については、再利用不可能な状態まで物理的に破壊したうえで適切に処分すること。⑸ 乙は、本委託業務で知り得た情報を第三者に提供してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。3 履行期限令和9年3月31日(水)4 履行場所京都市南区上鳥羽塔ノ森下開ノ内21-3 京都市消防学校4階京都市消防局警防部情報指令課5 仕様変更等⑴ 契約後、甲の都合又は監督官庁の指導により仕様を変更する場合は、甲は乙と協議のうえ変更ができるものとする。⑵ 前項の変更に伴う金額の増減については、甲は乙と協議のうえ定めるものとする。ただし、軽微な変更に伴う金額の増減は行わないこと。⑶ 乙の都合により設計内容を変更する場合は、変更後の性能が本仕様と同等以上と認められ、かつ、変更の内容及び理由がやむを得ないものと認められた場合に限り甲が承認する。6 疑義本仕様書に明記されていない事項又は疑義を生じた場合、甲は乙と協議のうえ定めるものとする。7 必要要件⑴ 受令機に実装する消防救急デジタル無線の周波数等(以下「L」は移動局波、「H」は基地局波を示す。)ア 受信周波数(ア)活動波:活動波1L~13L、活動波1H~13H(計26波)(イ)共通波:統制波1L~3L、統制波1H~3H、主運用波1L~7L、主運用波1H~7H(計20波)イ その他(ア)具体的な周波数については、契約後に甲から乙に通知する。(イ)乙は、契約後に甲と協議のうえ、甲が指定するチャンネルグループを実装すること。(ウ)FL及びFHについては、ペア波での運用及びペア崩しでの運用の双方に対応できること。⑵ 受令機ア 数量110セットイ 型式以下の製品又は同等品とし、納入品はすべて同一とすること。アルインコ株式会社DJ-XF5Nウ 受令機1式あたりの基本構成は、以下とすること。品名 数量 備考受令機本体 1式 アンテナ及びバッテリーを除く。アンテナ 2本バッテリー 2個 使用時間:8時間以上保護ケース 1式ショルダーベルト 1式イヤホン 1式充電器 1式※納品時には、受令機本体、アンテナ、バッテリー及び保護ケースの各1式を組み合わせた状態にし、その他の構成品は別添えとすること。エ 機能(ア)総務省消防庁発行の「消防救急デジタル無線共通仕様書 第一版」で定義している移動局自動チャネル切替機能を有すること。(イ)設定したチャンネルにおいて、チャンネルスキャンが自動的に動作すること。スキャンの機能は、非常送チャンネルだけではなく、常送チャンネルにおいてもTCHと空線を見分けて、空線時にはスキャンに移行すること。なお、スキャン機能はON/OFFを設定可能にすること。(ウ)受令機本体にバッテリー及びアンテナを装着状態で、防塵・防水性能がIP67以上であること。(エ)受令機本体の見やすい場所に、甲の指定する名称を表示させること。なお、具体的な名称については、契約後に甲から乙に通知する。オ その他(ア)乙は受令機の国内修理体制を構築していること。(イ)上記2⑷に係る既設装置及び付属品は下記のとおり。品名 数量 備考受令機本体 100台 アイコム株式会社IC-R60FDアンテナ 200本バッテリー 200個保護ケース 200個ショルダーベルト 200本イヤホン 100個充電器 100台8 納品時検査納品時に、員数検査、外観検査及び通信試験を行う。9 成果物⑴ 完成図書 1部(機器仕様、外観図及び取扱説明書を含む。)⑵ 試験成績書 1部⑶ 廃棄証明書 1部(甲から当該証明書等の提出期限の指定を求められた場合には、これらに応じること。)また、上記図書について電子媒体(CD-R等)で2部納入すること。なお、電子媒体の納品については、Microsoft Windowsで読込可能な形式で納品すること。また、ファイルはMicrosoft Officeのdocx拡張子、xlsx拡張子又はpptx拡張子のファイル形式で作成すること。ただし、左記ファイル形式で納品が困難な場合は、発注者と事前に協議のうえ、PDF(Portable Document Format)ファイル形式で作成すること。10 契約不適合責任⑴ 甲は、引渡しを受けた契約目的物が種類、品質又は数量に関して契約の目的に適合しないものであるとき(その引渡しを要しない場合にあっては、委託業務が終了した時に当該業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、乙に対してその不適合の修正等の履行の追完を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。ただし、甲に不相当な負担を課するものではないときは、乙は甲が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。⑵ 甲は、当該契約不適合により損害を被った場合、乙に対して損害賠償を請求することができる。⑶ 甲は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目的を達することができないときは、契約書第8条第1項第1号又は第2号に該当するとして契約の全部又は一部を解除することができる。
⑷ 乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、本委託業務の履行期限から2年以内に甲から契約不適合を通知された場合に限るものとする。ただし、履行完了時点において乙が契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は契約不適合が乙の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。⑸ 上記⑴から⑶までは、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示によって生じたときは適用しない。ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。