脇元・磯松・十三漁港海岸漂着物等回収処理業務
青森県五所川原市の入札公告「脇元・磯松・十三漁港海岸漂着物等回収処理業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は青森県五所川原市です。 公告日は2026/07/28です。
新着
- 発注機関
- 青森県五所川原市
- 所在地
- 青森県 五所川原市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/07/28
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
五所川原市による脇元・磯松・十三漁港海岸漂着物等回収処理業務の入札
令和8年度、一般競争入札、条件付き
【入札の概要】
- ・発注者:五所川原市
- ・仕様:五所川原市脇元野脇~十三通行道地内で廃プラ類・木屑等を回収・処理し、海岸の良好な景観や環境の保全を図る
- ・入札方式:一般競争入札
- ・納入期限:令和8年10月31日
- ・納入場所:五所川原市脇元野脇~十三通行道地内
- ・入札期限:令和8年8月17日午後4時(提出期限)、8月22日9:10(開札)
- ・問い合わせ先:総務部市浦総合支所、電話番号記載なし
【参加資格の要点】
- ・資格区分:工事
- ・細目:土木一式工事
- ・等級:記載なし
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脇元・磯松・十三漁港海岸漂着物等回収処理業務
1/4 五市総支委第2号の業務委託について 標記件名について、下記の条件付き一般競争入札により契約を締結するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。
令和8年7月29日五所川原市長 佐々木 孝 昌記1 競争入札に付する修繕2 入札参加資格 次に掲げる要件を全て満たし、あらかじめ市長の審査を受け入札参加資格を有すると認められた者であること。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
(2) 五所川原市契約事務規則(平成17年規則第53号。以下「契約事務規則」という。)第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。
(3) 五所川原市から指名停止の措置を受けた場合、その期間が本公告の日から入開札の日までにないこと。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、裁判所からの更正又は再生手続開始決定がなされていること。
(5) 五所川原市内に本店を有すること。
(6) 五所川原市建設業者工事施行能力審査規則(平成17年規則第144号)第14条の規定により作成された令和8年度五所川原市建設業者等級名簿の土木一式工事に登載されており、土木一式工事の建設業許可を得ていること。
※等級は市のホームページ又は管財課で等級名簿を閲覧することにより確認すること。
(7) 本件入札に係る資格審査申請書提出日以前10年以内に同種業務の履行実績があること。
(1) 業 務 番 号 五市総支委第2号(2) 業 務 名 脇元・磯松・十三漁港海岸漂着物等回収処理業務(3) 業 務 場 所 五所川原市脇元野脇 ~ 十三通行道 地内(4) 業 務 期 限 令和8年10月31日(5) 業 務 概 要 脇元・磯松・十三漁港海岸に散在する廃プラ類及び木屑等を回収・処理し、海岸における良好な景観や環境の保全を図る。
(木くず 31.0 t、廃プラ5.0 t、金属くず 2.0 t)(6) 予 定 価 格 公表しない。
(7) 発 注 担 当 課 総務部 市浦総合支所(8) 入札書の提出方法 直接持参の方法による(入札書は所定の日時・場所へ参集の上、投函すること。)2/43 資格審査等(1) 入札参加希望者は、次に掲げる書類を各1部提出し、入札参加資格を有することについて市長の審査を受けること。
ア 条件付き一般競争入札参加資格審査申請書 イ 履行実績を証する書類 ※ア、イの書類は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。
また、履行実績を証する書類を提出する場合は、同書類に記載している書類を添付すること。
(2) 提出方法 市浦総合支所へ持参すること。
(3) 受付期間 令和8年7月29日(水)から令和8年8月5日(水)までとする。
ただし、閉庁日を除く。
(4) 受付時間 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。
ただし、受付期間最終日の受付時間は午前9時から正午までとする。
(5) 審査結果等 ア 資格の審査結果については、申請者に対して令和8年8月5日以降にFAXにより通知する。
イ 入札参加資格を有しないと認められた者は、その理由に異議があるときは異議を申し立てることができる。
(6) その他 ア 書類の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。
イ 提出された書類の差換え及び訂正は認められない。
また、提出された書類の内容を聴取し別途関係書類の提出を求めることがある。
ウ 入札参加資格を有すると認められた者が、入開札日までの間に次のいずれかに該当することとなったときは入札参加資格を喪失し、入札に参加することはできない。
この場合、該当する者にその旨を通知する。
① 入札参加資格の要件を欠いたとき。
② 提出した書類に虚偽の事項を記載していることが明らかになったとき。
③ 入札に参加させることが、著しく不適当と認められるとき。
4 設計図書等(設計書、設計図、契約書案等)(1)縦覧期間 公告の日から令和8年8月17日まで (2)縦覧方法 五所川原市ホームページ https://www.city.goshogawara.lg.jp/jouhou/nyusatsu/koukoku-hikanren.html(3) 設計図書等への質問回答ア 質問がある場合は、質問回答書に質問を記載し、あらかじめ発注担当課に電話連絡のうえ、令和8年8月7日までにFAXにより提出すること。
イ 質問者に対しては、速やかにFAXにより回答する。
5 入札の辞退(1) 入札参加資格を有すると認められた者が入札を辞退する場合は、入開札前日までに入札辞退届を提出すること。
(2) 入札辞退届は市のホームページから様式をダウンロードして作成し、発注担当課に持参すること。
3/46 入札方法等(1) 入札保証金は免除する。
(2) 入札書は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。
(3) 入札書は封筒に入れ、入札執行者の指示にしたがい提出すること。
(4) 入開札執行時刻に遅れた者は、入札に参加することができないので注意すること。
(5) 代理人に入札させるときは、入札前に委任状(入札者及び代理人の使用印鑑が押印されたもの)を提出するとともに、入札書は代理人名義で作成し、代理人の使用印鑑を押印すること。
(6) 落札にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(7) 契約事務規則第5条に規定する入札者心得書を遵守すること。
(8) 入札執行回数は、予定価格を事前公表する場合は1回を限度とし、その他の場合は2回を限度とする。
(9) 予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(地方自治法施行令第百六十七条の十第二項の規程により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は直ちに、再度の入札をすることができる。
7 入開札の執行(1) 日時 令和8年8月17日午前10時00分(2) 場所 五所川原市相内349番地1 市浦総合支所あすなろホール1階会議室(3) 同日に複数の入開札を行う場合、入札執行者が入開札順を定める。
8 無効の入札 次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 入札参加資格のない者のした入札(2) 予定価格を事前公表する場合において、予定価格を超える金額の入札(3) 入札者心得書及び本公告に示した条件等入札に関する条件に違反した入札9 落札者の決定方法(1) 最低制限価格を設定する場合においては、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに、くじで落札者を決定する。
この場合において、くじを引かない者があるときはその者に代えて当該入札事務に関係のない市職員がくじを引く。
10 契約の締結(1) 落札者は、速やかに発注担当課に赴き契約締結の手続きをとること。
(2) 落札者は、契約締結に際し、契約金額の100分の5以上の契約保証金の納付、又は契約保証金に代わる担保の提供をしなければならない。
ただし、次のいずれかに該当するときは契約保証金の納付を免除する。
4/4 ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
イ 過去2年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したとき。
(3) 契約は、落札者が決定した日から7日以内に締結しなければならない。
ただし、落札者から書面による契約締結延期の申出があり、市長がそれを承認したときはこの限りでない。
(4) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しない場合には、指名停止の措置をとることがある。
(5) 契約締結前に、落札者が市の指名停止措置を受けた場合若しくは指名停止措置要件に該当する事実があったと認められる場合又は本公告の要件を満たさなくなった場合は、当該契約を締結しないことがある。
12 その他(1) 本公告に関する問合せは、市浦総合支所まで電話により行うこと。
電話番号:0173-35-2111 内線4041又は4043(2) 入札参加資格審査申請書(添付書類を含む。)及び質問回答書等については、本公告に定められた方法以外の方法で提出されたものは受付しないので注意すること。
業務委託契約約款(総則)第1条 受注者は、別添仕様書、現場説明に対する質問回答書その他関係書類(以下「仕様書等」という。)に基づき、頭書の委託業務を完了し、発注者は、その委託料を支払うものとする。
2 発注者は、その意図する委託業務を完了させるため、委託業務に関する指示を受注者又は受注者の業務責任者に対して行うことができる。
この場合において、受注者又は受注者の業務責任者は、当該指示に従い委託業務を行わなければならない。
3 受注者は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示がある場合を除き、委託業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
7 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによるものとする。
8 前2項に定めるもののほか、この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)第2条 この契約書に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。
この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務計画書の提出) 第3条 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に仕様書等に基づいて業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務計画書を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期限又は仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務計画書の再提出を請求することができる。
この場合において、第1項中「この契約を締結した日」とあるのは「当該請求があった日」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
(契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。
この場合において、第5号に掲げる措置を講じたときは、直ちに当該措置に係る保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供(3) 契約保証金の納付に代わる担保となる措置であって、この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
以下同じ。
)の保証が付されるためのもの(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付されるための措置(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を塡補する履行保証保険契約の締結2 前項各号に掲げる措置に係る契約保証金(契約保証金の納付に代わる担保については、当該担保の価値)の額又は保証金額若しくは保険金額(第4項において「契約保証金の額等」という。)は、委託料の100分の5以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる措置を講じる場合は、当該措置は、第35条第2項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第4号又は第5号に掲げる措置を講じたときは、契約保証金の納付を免除する。
5 委託料の変更があったときは、契約保証金の額等が変更後の委託料の100分の5に達するまで、発注者は、契約保証金の額等の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の額等の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、委託業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が部分払等によってもなおこの委託業務の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、委託料債権の譲渡により得た資金をこの委託業務の履行以外に使用してはならず、また、その使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(秘密の保持)第6条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 受注者は、発注者の承諾なく、この契約の履行を行う上で得られた仕様書等(委託業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(一括再委託等の禁止)第7条 受注者は、委託業務の全部を一括して、又は発注者が仕様書等において指定した部分を第三者に委託してはならない。
2 受注者は、委託業務の一部を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
ただし、発注者が仕様書等において指定した軽微な部分を委託しようとするときは、この限りでない。
3 発注者は、受注者に対して、委託業務の一部を委託した者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(監督職員)第8条 発注者は、監督職員を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
監督職員を変更したときも、同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもののほか、仕様書等で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する委託業務を完了させるために受注者又は受注者の業務責任者に対し委託業務に関する指示をすること。
(2) この契約書及び仕様書等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対し承諾又は回答をすること。
(3) この契約の履行に関し、受注者又は受注者の業務責任者と協議をすること。
(4) 委託業務の進捗の確認、仕様書等の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査をすること。
3 発注者は、2人以上の監督職員を定め、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの監督職員の有する権限の内容を受注者に通知するものとする。
分担を変更したときも、同様とする。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督職員を定めたときは、この契約書に定める書面の提出は、仕様書等に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。
この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(業務責任者)第9条 受注者は、委託業務の管理を行う業務責任者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
業務責任者を変更したときも、同様とする。
2 業務責任者は、委託業務の管理及び統轄を行う権限を有する。
3 受注者は、委託料の変更、履行期限の変更、委託料の請求及び受領、第10条第1項の規定による請求の受理、同条第2項の規定による決定及び通知、同条第3項の規定による請求、同条第4項の規定による通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を業務責任者に委任しないものとする。
4 受注者は、前項に規定するものを除くほか、自己の有する権限を業務責任者に委任したときは、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(業務責任者等に関する措置要求)第10条 発注者は、業務責任者、受注者の使用人又は第7条第2項の規定により受注者から委託業務の一部を委任された者が委託業務の実施について著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督職員がその職務の執行について著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)第11条 受注者は、仕様書等で定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)第12条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する図面その他委託業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、その日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、仕様書等で定めるところにより、委託業務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(仕様書等と委託業務内容が一致しない場合の履行責任)第13条 受注者は、委託業務の内容が仕様書等、発注者の指示又は発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、監督職員がその履行を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰する理由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは履行期限若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)第14条 受注者は、委託業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 仕様書等に誤り又は脱漏があること。
(3) 仕様書等の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が一致しないこと。
(5) 仕様書等で明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行わなければならない。
3 前項の規定による調査は、受注者を立ち会わせて行わなければならない。
ただし、受注者が立ち会わないときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者の意見を聴いた上、第2項の調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、当該調査を終了した日から14日以内に、その内容を受注者に通知しなければならない。
ただし、当該期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
5 前項の調査の結果により、第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、仕様書等の訂正又は変更を行わなければならない。
6 前項の規定により、仕様書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期限若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等の変更)第15条 発注者は、前条第5項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、仕様書等又は委託業務に関する指示(以下この条及び第17条において「仕様書等等」という。)の変更内容を受注者に通知して、仕様書等等を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期限若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託業務の中止)第16条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に通知して、委託業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により委託業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期限若しくは委託料を変更し、又は受注者が委託業務の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託業務に係る受注者の提案)第17条 受注者は、仕様書等等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、仕様書等等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により仕様書等等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期限又は委託料を変更しなければならない。
(適正な履行期限の設定)第18条 発注者は、履行期限の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による履行期限の延長)第19条 受注者は、その責めに帰することができない理由により履行期限までに委託業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期限の延長を請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは履行期限を延長するとともに、当該履行期限の延長が発注者の責めに帰する理由によるときは、必要があると認められるときは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期限の短縮等)第20条 発注者は、特別の理由により履行期限を短縮する必要があるときは、受注者に履行期限の短縮を請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期限の変更方法)第21条 この契約書の規定による履行期限の変更を必要とした場合の変更後の履行期限については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が履行期限の変更理由が生じた日(第19条の場合にあっては発注者が履行期限延長の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期限短縮の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(委託料の変更方法等)第22条 この契約書の規定により委託料の変更を必要とした場合の変更後の委託料については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が委託料の変更理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
(一般的損害)第23条 委託業務の完了の前に、委託業務の実施に関して生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。
ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)第24条 委託業務の実施について、第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。
ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰する理由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他委託業務の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は、協力してその処理解決に当たるものとする。
(委託料の変更等に代える仕様書等の変更)第25条 発注者は、第13条から第17条まで、第19条、第20条又は第23条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。
この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が委託料を増額すべき理由又は費用を負担すべき理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び提出)第26条 受注者は、委託業務を完了したときは、その日から5日以内に発注者に報告しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による報告を受けたときは、その日から起算して10日以内に、委託業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。
3 受注者は、検査に合格した後、業務報告書を提出しなければならない。
(委託料の支払)第27条 受注者は、前条第2項の規定による検査に合格し、業務報告書を提出したときは、委託料の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から30日以内に委託料の支払をしなければならない。
(部分払)第28条 仕様書等で部分払について定めた場合、受注者は、委託業務の完了前に、出来形部分に相応する委託料相当額(以下この条において「出来高金額」という。)の10分の9以内の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。
この場合において、その請求回数は、履行期間中2回を超えない範囲内において発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
2 第1回の部分払の請求は、委託料に対する出来形の割合が30パーセント以上の場合でなければ行うことができない。
3 受注者は、第1項の規定による部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る委託業務の出来形部分の確認を発注者に請求しなければならない。
4 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から14日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、前項の規定による確認の通知を受けたときは、請求書により部分払を請求することができる。
この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金の支払をしなければならない。
6 第1項の規定により受注者が請求できる部分払の額は、同項の規定による部分払がなされている場合にあっては、出来高金額の10分の9から受領済みの部分払金額を控除した額以内の額とする。
7 前項の場合において、出来高金額は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、発注者が第5項の規定による請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 履行期間が数年度にわたる場合は、第2項中「委託料」とあるのは、「各年度の委託料の支払限度額」と読み替えるものとする。
(部分払金の不払に対する委託業務の中止)第29条 受注者は、発注者が前条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、委託業務の全部又は一部を一時中止することができる。
この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が委託業務を中止した場合において、必要があると認められるときは履行期限若しくは委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)第30条 仕様書等で前金払について定めた場合、受注者は、委託業務の契約後に、前金払に必要な委託料相当額について、次項から第4項までに定めるところにより前金払を請求することができる。
2 受注者は、第1項の規定による前金払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る必要額の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から14日以内に同項の確認をするための審査を行い、当該審査の結果を受注者に通知しなければならない。
4 受注者は、前項の規定による確認の通知を受けたときは、請求書により前金払を請求することができる。
この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に前払金の支払をしなければならない。
5 履行期間が数年度にわたる場合は、第2項中「委託料」とあるのは、「各年度の委託料の支払限度額」と読み替えるものとする(債務不履行に対する受注者の責任)第31条 発注者は、受注者の委託業務の実施がこの契約に違反するときは、受注者に対して相当の期間を定めて履行を請求し、又は履行に代え、若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定は、受注者の契約違反が仕様書等の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。
ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における遅延利息)第32条 発注者は、受注者がその責めに帰する理由により履行期限までに委託業務を完了することができないときは、遅延利息の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の遅延利息は、遅延日数に応じ、委託料に対して政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律第 256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算して得た金額とする。
この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
3 発注者は、前項の遅延利息を、委託料から控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。
4 受注者は、発注者の責めに帰する理由により、第27第2項の規定による委託料の支払が遅れたときは、遅延日数に応じ、未受領金額に対して政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第 256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算して得た金額を遅延利息として発注者に請求することができる。
(検査の遅延の場合における遅延利息)第33条 発注者は、その責めに帰する理由により、第26第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査した日までの日数は、第27条第2項の期間(以下この条において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。
この場合において、当該遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、満了したものとみなし、発注者は、その超える日数に応じ、前条第4項の遅延利息を支払わなければならない。
(発注者の任意解除権)第34条 発注者は、委託業務が完了しない間は、次条又は第34条の3に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(発注者の催告による解除権)第34条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、委託業務に着手すべき期日を過ぎても委託業務に着手しないとき。
(3) 履行期限まで又は履行期限経過後相当の期間内に委託業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(4) 業務責任者を配置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第30条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第34条の3 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 受注者が第5条第1項の規定に違反して委託料債権を譲渡したとき。
(2) 受注者が第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該委託業務の履行以外に使用したとき。
(3) 受注者が委託業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
(4) 受注者が委託業務を完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみではこの契約をした目的を達することができないとき。
(6) 当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければこの契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしてもこの契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 受注者が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下第10号において同じ。
)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下第10号において同じ。
)が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。
(9) 受注者が第37条又は第37条の2の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 受注者(アからオまでに掲げる場合にあっては、受注者(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは常時建築工事監理業務の契約を締結する事務所の代表者))が次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団員であると認められるとき。
イ 自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的で暴力団の威力を利用したと認められるとき。
ウ 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
エ 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
オ 暴力団員と交際していると認められるとき。
カ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
キ その者(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは常時建築工事監理業務の契約を締結する事務所の代表者)がアからカまでのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの委託業務に係る再委託契約その他の契約を締結したと認められるとき。
ク アからカまでのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの委託業務に係る再委託契約その他の契約(キに該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
(11) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令において受注者又は受注者を構成員に含む事業者団体(以下この号及び次号において「受注者等」という。)に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者等に対する当該排除措置命令が確定したとき(受注者が当該排除措置命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該排除措置命令の名宛人に対する当該排除措置命令の全てが確定したとき)。
(12) 独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令において受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者に対する当該納付命令が確定したとき(受注者が当該納付命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該納付命令の名宛人に対する当該納付命令の全てが確定したとき)。
(13) 受注者が、公正取引委員会から受けた排除措置命令又は納付命令について抗告訴訟を提起した場合において、その訴えについての請求を棄却し、又は訴えを却下する裁判が確定したとき。
(14) 受注者又は受注者の代理人、使用人その他の従業者(受注者が法人の場合にあっては、その代表者又はその代理人、使用人その他の従業者)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条の罪又は独占禁止法第89条の罪を犯し、刑に処せられたとき(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第35条 第34条の2各号又は前条各号に掲げる場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(違約金)第36条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託料の100分の5に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、受注者から徴収する。
(1) 第34条の2又は第34条の3の規定により、委託業務の完了前にこの契約を解除したとき。
(2) 委託業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産法(平成16年法律第75号)の規定により破産手続開始の決定があった場合における同法の破産管財人(2) 受注者について会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生手続開始の決定があった場合における同法の管財人(3) 受注者について民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の決定があった場合における同法の再生債務者等3 発注者は、第1項の違約金を委託料から控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。
4 第1項の場合(第34条の3第8号及び第10号から第14号までの規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条第1項第1号から第3号までの措置が講じられているときは、発注者は、契約保証金又は契約保証金の納付に代わる担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(発注者の損害賠償)第37条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 債務不履行があるとき。
(2) 第34条の2又は第34条の3の規定により、委託業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(4) 前条第1項の違約金の額を超えた金額の損害が生じたとき。
2 発注者は、前項に規定する場合のほか、第34条の2又は第34条の3の規定によりこの契約を解除した場合又は前条第2項各号に掲げる者によりこの契約が解除された場合において同条の違約金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償金として受注者から徴収する。
3 第1項各号又は前項に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、前2項の規定は、適用しない。
第37条の2 発注者は、この契約に関して、第34条の3第11号から第14号までのいずれかに該当するときは、この契約を解除するかどうかにかかわらず、委託料の10分の2に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を損害賠償金として、受注者から徴収する。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において、発注者がその損害賠償金の額を超える金額についての賠償を請求することを妨げるものではない。
3 前2項の規定は、受注者が委託業務を完了した後においても適用があるものとする。
(受注者の催告による解除権)第38条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第38条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第15条の規定により仕様書等を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第16条の規定による委託業務の中止期間が履行期間の2分の1(履行期間の2分の1が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。
ただし、中止が委託業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の委託業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(解除の効果)第39条 この契約が解除された場合には、第1条第1項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
ただし、第28条に規定する部分払に係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了した部分(以下「既履行部分」という。)に係る業務報告書の提出を受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分に係る業務報告書の提出を受けることができる。
この場合において、発注者は、当該提出を受けた既履行部分に相応する委託料を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分に相応する委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)第40条 受注者は、この契約が委託業務の完了前に解除された場合において貸与品等があるときは、発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、解除が第34条の2若しくは第34条の3の規定によるとき又は第36条第2項各号に掲げる者によりされたものであるときは発注者が定め、解除が第34条第1項、第38条又は第38条の2第1項の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(契約保証金の還付)第41条 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、受注者がこの契約を履行したとき、又は第34条の3第8号若しくは第10号から第14号まで、第34条第1項、第36条若しくは第38条の2の規定によりこの契約を解除したときは、受注者に還付するものとする。
(保険)第40条 受注者は、委託業務に仕様書等で定めるところにより火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(紛争の解決)第41条 この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者と受注者とが協議して紛争の解決を図るものとする。
2 前項の協議が整わない場合、この契約に関する一切の紛争に関しては、発注者の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とする。
(その他の協議事項)第42条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。
令和 年 月 日質 問 回 答 書五所川原市長 佐々木 孝昌質問にあたっての注意事項1 質問がある場合は、本書に質問内容等を記載し提出すること。
(質問がない場合は提出しないこと。)2 提出は、市浦総合支所にあらかじめ電話連絡をしたうえFAXで行うこと。
電話番号:0173-35-2111(内線4041)FAX番号:0173-62-21153 質問受付の期限について仕様書等で定めていない場合は、設計図書等の縦覧初日又は配付等の日から起算して3日後とする。
4 質問者に対しては、速やかにFAXで回答する。
商号又は名称電 話 番 号FAX番号業務番号 五市総支委第2号業 務 名 脇元・磯松・十三漁港海岸漂着物等回収処理業務 (回答日: )質問番号図 面番号等質 問 内 容 回 答 内 容
令和8年 月 日五所川原市長 佐々木 孝昌住 所氏 名 印代理人 印入 札 書 ¥ (消費税及び地方消費税を含まない) 業 務 名 脇元・磯松・十三漁港海岸漂着物等回収処理業務備 考 入札額は、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額(当該金 額に1円未満の端数があるときは、その端数を切 り捨てた金額)である。
入 札 辞 退 届 令和 年 月 日 五所川原市長 佐々木 孝昌 下記の入札について、都合により辞退します。
記 入 札 件 名脇元・磯松・十三漁港海岸漂着物等回収処理業務入札年月日 令和8年8月5日 辞 退 理 由 住所又は所在商号又は名称代表者氏名 印
委 任 状令和8年 月 日五所川原市長 佐々木 孝昌住所氏名印 私儀、都合により下記の入札に関する一切の権限を委任代理人 へ委任します。
記 業 務 名 脇元・磯松・十三漁港海岸漂着物等回収処理業務 入札年月日 令和8年 月 日代理人使用印鑑
様式第1号(第6条関係)条件付き一般競争入札参加資格審査申請書(業務委託)年 月 日五所川原市長 佐々木 孝昌※委任されている場合は委任先(支店)を記入すること。
令和8年7月22日付けで公告のあった条件付き一般競争入札に参加したいので、その資格の確認について下記のとおり申請します。
なお、この申請書及び添付した書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。
記1 業務名 脇元・磯松・十三漁港海岸漂着物等回収処理業務 2 取扱種目(分類)名 ※条件で指定されている名称を記載3 誓約事項 次の事項について、誓約します。
(1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
(2)五所川原市契約事務規則第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。
(3)申請時において五所川原市から指名停止措置を受けていない者であること。
(4)会社更生法又は民事再生法の適用を申請した者にあっては、裁判所からの更生又は再生手続開始決定がなされている者であること。
4 連 絡 先 担当者氏名電話番号FAX番号 入札参加資格審査結果等通知(下の枠内には記載しないでください。)※ 参加資格を有しないと認められた場合、その理由書を添付しています。
その内容に異議があるときは、 令和 年 月 日までに市浦総合支所へ異議申立書を提出してください。
住 所 又 は 所 在商 号 又 は 名 称代 表 者 氏 名 審査の結果、入札参加資格を 有する ・ 有しない と認める。
年 月 日五所川原市長
様式第5号(第7条関係)条件付き一般競争入札参加資格審査結果異議申立書年 月 日五所川原市長 佐々木 孝昌 下記の業務に係る入札参加資格審査の結果に、異議を申し立てます。
記1 業務名脇元・磯松・十三漁港海岸漂着物等回収処理業務2 異議の内容 住所又は所在商号又は名称代表者氏名 印
様式第7号(第6条関係)委 託 業 務 実 績 調 書 年 月 日五所川原市長 佐々木 孝昌令和8年7月22日付けで公告した条件付き一般競争入札に係る業務の履行実績について、下記のとおり証明します。
記1 業 務 名 脇元・磯松・十三漁港海岸漂着物等回収処理業務 2 同種業務の履行実績3 添付書類(1)契約書の写し(2)その他実績を確認することができる書類住所又は所在商号又は名称代 表 者 氏 名 業 務 名発 注 者 名業 務 場 所契 約 金 額履 行 期 間業 務 概 要
令和 8 年度五市総支委第2号脇元・磯松・十三漁港海岸漂着物等回収処理業務五所川原市役所 総務部 市浦総合支所委 託 名縦覧設計書五所川原市脇元野脇~十三通行道 地内工 事 名施 工 場 所施 工 期 間 ----/--/-- ~ ----/--/-- 五所川原市 総務部 市浦総合支所省 庁 名工 事 コ ー ド工 事 価 格工 事 内 容備 考 欄総括表令和8年度 脇元・磯松・十三海岸漂着物等回収処理業務五所川原市脇元野脇~十三通行道 地内発 注 元02青森県 担 当 者請 負 工 事 価 格海岸漂着物等回収処理業務 一式 木くず 31.0 t 廃プラ 5.0 t 金属くず 2.0 t単位 金 額 備 考海岸維持費目行漂着物回収処理工工種行塵芥処理工(海岸)1号代価表 3頁産廃処分費2号代価表 4頁直接工事費共通仮設費共通仮設費(率計上)純工事費現場管理費うち法定福利費の事業主負担額工事原価一般管理費等工事価格消費税相当額令和8年度 脇元・磯松・十三海岸漂着物等回収処理業務費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価 摘 要111111111111111頁本工事費内訳書式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式単位 金 額 備 考工事費計令和8年度 脇元・磯松・十三海岸漂着物等回収処理業務費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価 摘 要12頁本工事費内訳書式( ) 1 式単位 金 額土木一般世話役運転手(特殊)普通作業員ダンプトラック 良好オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級 1号単価表 5頁不整地運搬車(賃料)積載質量2.0t積 2号単価表 6頁バックホウ(未排対)クローラ型・山積0.5m3(平積0.4m3) 3号単価表 7頁バックホウ(未排対)クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3) 4号単価表 8頁トラック普通型・積載質量10~11t積 5号単価表 9頁諸 雑 費調整金計 1式当り塵芥処理工(海岸)第1号費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価 摘 要 備 考[R8.3]5[R0125 R01001][R8.3]8[R0114 R01021][R8.3]21[R0102 R01003][R6黄本P5 / R6赤本PⅠ-6]34[R6黄本P5 / R6赤本PⅠ-6]4[R6黄本P5 / R6赤本PⅠ-6]30[R6黄本P5 / R6赤本PⅠ-6]30[R6黄本P5 / R6赤本PⅠ-6]7113頁代価表人 人 人時間日時間時間時間式 式( ) 1 式単位 金 額(株)竹内組 つがる市 中間木くず(生木)(枝・幹)(株)竹内組 つがる市 中間廃プラスチック 料金(株)竹内組 つがる市 中間金属くず 料金諸 雑 費計 1式当り産廃処分費第2号費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価 摘 要 備 考[県土整備部 R08.04 P5]31[県土整備部 R08.04 P5]5[県土整備部 R08.04 P5]2114頁代価表t t t 式 式( ) 1 時間単位 金 額運転手(一般)軽油小型ローリーダンプトラックオンロード・ディーゼル・積載質量2t積級タイヤ損耗費2~3t積級 良好計 1時間当りダンプトラック 良好オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級第1号費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価 摘 要 備 考[R8.3]0.17[R0115 R01022][県土整備部 R08.05 P20]3.5[Z006702002 Z304010090Z305010250 Z040011002][R7建設機械等損料表]1[0301-011-020-001][R7建設機械等損料表]1[Z010020022]15頁単価表人L時間時間式( ) 1 日単位 金 額軽油小型ローリー不整地運搬車[クローラ型油圧ダンプ式]積載質量2.0t積計 1日当り不整地運搬車(賃料)積載質量2.0t積第2号費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価 摘 要 備 考[県土整備部 R08.05 P20]9.2[Z006702002 Z304010090Z305010250 Z040011002][県土整備部 R08.04 P41]1[L001030006]16頁単価表L日 式( ) 1 時間単位 金 額軽油小型ローリー【H21】バックホウクローラ型・山積0.5 m3(平積0.4 m3)計 1時間当りバックホウ(未排対)クローラ型・山積0.5m3(平積0.4m3)第3号費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価 摘 要 備 考[県土整備部 R08.05 P20]11[Z006702002 Z304010090Z305010250 Z040011002][H21建設機械等損料表]117頁単価表L時間式( ) 1 時間単位 金 額軽油小型ローリー【H21】バックホウクローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)計 1時間当りバックホウ(未排対)クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)第4号費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価 摘 要 備 考[県土整備部 R08.05 P20]7.2[Z006702002 Z304010090Z305010250 Z040011002][H21建設機械等損料表]118頁単価表L時間式( ) 1 時間単位 金 額軽油小型ローリートラック普通型・積載質量10~11t積計 1時間当りトラック普通型・積載質量10~11t積第5号費目・工種・種別・細別・規格 数 量 単 価 摘 要 備 考[県土整備部 R08.05 P20]10[Z006702002 Z304010090Z305010250 Z040011002][R7建設機械等損料表]1[0302-011-110-001]19頁単価表L時間式
令和8年度 脇元・磯松・十三漁港海岸漂着物等回収処理位置図※番号は優先順位⑤脇元海岸①磯松集落付近④十三漁港海岸②旧唐川ドライブイン前③サマーハウス付近
業 務 委 託 契 約 書(案)業 務 番 号 五市総支委第2号 1 業 務 名 脇元・磯松・十三漁港海岸漂着物等回収処理業務 2 業務内容 別紙「業務委託仕様書」のとおり3 業務場所 五所川原市脇元野脇 ~ 十三通行道 地内 4 履行期限 令和8年10月31日 5 委 託 料 ¥ - (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ - ) 6 契約保証金 7 そ の 他 五所川原市(以下「委託者」という。)と (以下「受託者」という。)とは、上記の委託業務について、次の条項により契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(総則)第1条 受託者は、別紙「業務委託仕様書」並びに委託者の指示に従って頭書委託業務を遂行するものとする。
(権利義務の譲渡等)第2条 受託者は、この契約によって生ずる権利、義務を第三者に譲渡し、または継承しなければならない。
(再委託の禁止)第3条 受託者は、委託業務の処理について、その全部または一部を他に委託し、あるいは請け負わせてはならないものとする。
ただし、書面により、委託者の承諾を得たときは、この限りでない。
(委託業務の調査等)第4条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況、委託料の使途その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができるものとする。
(損害賠償)第5条 受託者は、この契約に定める義務を履行しないために受託者に損害を与えたとき収入印紙 は、その損害を賠償しなければならない。
(秘密の保持)第6条 受託者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(契約の解除)第7条 受託者が、この契約に違反し、または不完全な履行をしたとき、委託者は、この 契約を解除することができる。
(疑義等の決定)第8条 この契約に定めのない事項またはこの契約について疑義が生じたときは、その都 度五所川原市契約事務規則に定めるところによるほか、委託者と受託者が協議して決め るものとする。
この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、委託者及び受託者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日 委託者 五所川原市字布屋町41番地1五所川原市長 佐々木 孝 昌 印
受託者 住 所 氏 名 印
業務委託仕様書1 業務名 五市総支委第2号脇元・磯松・十三漁港海岸漂着物等回収処理業務2 履行期間契約日から令和8年10月31日まで3 業務目的脇元・磯松・十三漁港海岸に散在する廃プラ類及び木屑等を回収・処理し、海岸における良好な景観や環境の保全を図る。
4 業務内容 五所川原市脇元野脇~十三通行道地内の海岸に漂着した廃棄物の回収・処理を行う。
業務内容については、設計書によるものとする。
業務実施場所については、現場図面によるものとする。
5 提出書類この契約を締結した後、下記の書類を速やかに提出するものとする。
①業務計画書(この契約を締結した日から14日以内)(1)業務概要(2)計画工程表(3)現場組織表(4)主要機械(5)主要資材(6)業務方法(7)業務管理計画(8)安全管理(9)緊急時の体制及び対応(10)交通管理(11)環境対策(12)現場作業環境の整備(13)再生資源の利用の促進と副産物の適正処理方法(14)法定休日・所定休日(週休2日の導入)(15)その他②着手届 ③現場代理人等通知書 6 検査及び立ち会い①本業務の作業着手前に、監督員による調査立会を行う必要がある②本業務の完了後、漂着物回収t数および漂着物処理t数について、監督員による検査を受ける必要がある。
7.成果品業務完了後、下記の書類を速やかに提出するものとする。
①業務完了完成届 ②業務成果引渡書(完成検査終了後)③業務管理図表(出来形総括表、実施工程表、検量書)④業務日誌⑤産業廃棄物管理票(マニュフェスト)A票及びE票の写し (完成時にE票が未着の場合はD票とし、後日、E票を提出すること。)⑥業務写真 8 成果の帰属及び情報の保持(1)成果の帰属 本業務により得られた成果は、五所川原市に帰属するものとし、受託者は五所川原市の許可なく当該成果の使用または公表をしてはならない。
(2)秘密の保持及び個人情報の保護 ア 本業務に関し、五所川原市から受領又は閲覧した業務上の情報等は業務終了後も秘密として保持しなければならない。
イ 本業務の遂行に当たり知りえた一切の事項について、外部への漏洩がないようにしなければならない。
ウ 個人情報については別紙個人情報取扱特記事項による。
9 その他この仕様書に疑義があるときは、協議のうえ、その都度解決すること。
1 業務番号2 業 務 名3 業務場所「■」印または「□」印のついたものについては、「■」印の付いたものを適用する。
4 一般事項(1) 設計図書に対する質問事項がある場合は、以下の対応とする。
(2)(3) 暴力団員等による不当介入に対する通報・報告義務(4) 委託料に対する各年度の支払限度割合令和8年度 %令和9年度 %令和10年度 %(5) ワンデーレスポンスの実施について(6) ウィークリースタンスの推進について現 場 説 明 書五市総支委第2号脇元・磯松・十三漁港海岸漂着物等回収処理業務五所川原市脇元野脇 ~ 十三通行道 地内質問回答書を総務部市浦総合支所に提出回答は速やかにFAXで回答する。
質問がない場合は提出不要とする。
質問への回答がある場合のみ、全者に対して通知する。
質問書提出以外の問合せ(電話、来所等)には対応しない。
業務上の留意事項・本業務の実施に伴う周辺道路、建築物、工作物等への損傷に対する復旧や、補償などに要する費用は、すべて受注者の負担とする。
・現場周辺の道路における通行者等の安全に充分留意をし、付近住民への迷惑行為のないよう配慮すると共に、TV受信障害の苦情に対しては速やかに調査員と協議すること。
また、近隣との相互理解に努め、発注者と連絡を密にし、付近の住民に対して誠意と責任のある対応をすること。
受注者は、受注者及び下請負者等に対して暴力団員等による不当介入があった場合は、警察及び発注者へ通報・報告しなければならない。
また、警察の捜査上必要な協力を行うものとする。
本業務は、ワンデーレスポンス実施対象業務である。
「ワンデーレスポンス」とは、受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。
ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。
発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、受注者は協力すること。
本業務は、受発注者協力のもと、働き方改革推進のため、ウィークリースタンス等の推進を図ることとし、下記の事項について業務着手前に受発注者間で共有し、業務を進めていくこととする。
・打合せ時間の配慮:打合せは、勤務時間内に行う。
・資料作成依頼の配慮:資料作成依頼は、休日等に資料を作成しなければならない状況が発生しないよう十分に配慮する。
・ワンデーレスポンスの再徹底:問合せに対して、ワンデーレスポンスを徹底する。
契約保証金免除申請書令和 年 月 日 五所川原市長 佐々木 孝昌(申請者) 住所 氏名 脇元・磯松・十三漁港海岸漂着物等回収処理業務に係る契約保証金を次の理由により免除してくださるよう申請します。
理由 □1 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険を締結している。
□2 保険会社との間に履行保証委託契約を締結している。
□3 過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した。
注1 保険会社との間に履行保証保険契約を締結している場合は、当該履行保証保険契約に係る保険証券を添付すること。
2 保険会社との間に履行保証委託契約を締結している場合には、当該履行保証委託契約に基づく保険会社の公共工事履行保証証券を添付すること。
3 国(公団を含む。)又は他の地方公共団体との契約に係る実績については、その実績に係る証明書を添付するものであること。
契 約 件 名 契約金額 契約締結年月日 履行年月日 備 考年 月 日台帳確認印年 月 日台帳確認印年 月 日台帳確認印