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Inseyets Offline Standaloneの納入

国家公安委員会(警察庁)兵庫県警察の入札公告「Inseyets Offline Standaloneの納入」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は兵庫県神戸市です。 公告日は2026/07/29です。

10日前に公告
発注機関
国家公安委員会(警察庁)兵庫県警察
所在地
兵庫県 神戸市
カテゴリー
物品の販売
公告日
2026/07/29
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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公告全文を表示
Inseyets Offline Standaloneの納入 入札公告次のとおり一般競争入札に付す。令和8年7月30日(木)契約担当者兵庫県警察本部長 小 西 康 弘1 入札内容(1) 件名Inseyets Offline Standaloneの納入(2) 契約内容等別添仕様書のとおり(3) 納入期限令和8年9月30日(4) 納入場所兵庫県警察本部サイバー企画課(5) 入札方法前記(1)の業務について総価により入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額で入札すること。2 一般競争入札参加資格(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県(以下「県」という。)の物品関係入札参加資格(登録)者名簿に登録されている者又は登録されていない者で開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による資格制限を受けていない者であること。(3) 県の指名停止基準に基づく指名停止を、参加申込の期限日及び当該調達の入札の日において受けていない者であること。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。(5) 暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。3 入札の参加申込及び入札の方法等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒650-8510 神戸市中央区下山手通5丁目4番1号兵庫県警察本部総務部会計課用度係 担当 塩山電話(078)341-7441 内線2216 FAX(078)341-5169(2) 参加申込の期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期間令和8年7月30日(木)から同年8月7日(金)まで(兵庫県の休日を定める条例(平成元年兵庫県条例第15号)第2条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)(3) 入札・開札の日時及び場所令和8年8月19日(水)午前10時00分 兵庫県警察本部総務部会計課(4) 入札の参加申込及び入札書の提出期限本件は、兵庫県物品電子入札共同運営システム(以下「電子入札共同運営システム」という。)の利用による入札(以下「電子入札」という。)及び開札手続を行うものとし、その方法は以下による。ア 申込の申請は、令和8年7月30日(木)午前9時から同年8月7日(金)午後4時まで(県の休日を除く。)に電子入札共同運営システムにより行うこと。イ 電子入札は、令和8年8月17日(月)午後5時から同月19日(水)午前10時までに行うこと。ウ 開札日時及び場所は前記(3)に同じ。4 仕様書等に関する質問(1) 入札説明書、仕様書等交付書類に関して疑問がある場合は、次により文書(様式は任意。)で質問すること。ア 受付期間令和8年7月30日(木)から同年8月7日(金)まで(持参の場合は県の休日を除く。)の毎日午前10時から午後4時まで(持参の場合は、正午から午後1時までを除く。)なお、電子入札共同運営システムによる場合は、令和8年7月30日(木)から同年8月7日(金)の毎日午前9時から午後8時(県の休日を除く。また、令和8年8月7日(金)は午後4時までとする。)の間に提出すること。イ 受付場所前記3の(1)に同じウ 提出書類仕様等に関する質問書エ 提出方法電子入札共同運営システム、持参又はFAXにより提出すること。オ 質問の回答令和8年8月10日(月)から8月17日(月)午後5時までに、入札者に通知する。(2) 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から前記(1)のウの提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じること。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金契約希望金額(入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額)の100分の5以上の額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げるものとする。)の入札保証金を納付しなければならない。ただし、次の場合は入札保証金の納付を免除する。ア 保険会社との間に兵庫県警察本部長を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その保険証券を入札保証金に代えて提出するとき。イ 国(公社・公団を含む。)、地方公共団体等との間における契約の締結及び履行の実績、経営の規模及び状況その他の状況から、その者がその契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。(3) 契約保証金契約金額(消費税及び地方消費税相当額を加算した額)の100分の10以上の額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げるものとする。)の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に兵庫県警察本部長を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証券を契約保証金に代えて提出すること。また、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)に基づき免除する場合もある。(4) 入札に関する条件ア 入札は、所定の日時までに電子入札をすること。イ 所定の額の入札保証金(入札保証金に代わる担保の提供を含む。)が所定の日時までに提出されていること。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証券を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日(令和8年8月26日(水))まであること。ウ 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札でないこと。エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は2人以上の入札者の代理をした者の入札でないこと。オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。カ 代理人が入札をする場合は、事前に承認された代理人に限る。キ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。(ア) 初度の入札に参加して有効な入札をした者(イ) 初度の入札において、前記アからカまでの入札条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオに違反して無効となった者以外の者(5) 入札の無効本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、仕様を満たさない者のした入札、提出書類に虚偽の内容を記載した者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 (6) 契約書作成の要否要作成(7) 落札者の決定方法入札説明書で示した物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(8) 入札参加資格審査窓口兵庫県出納局物品管理課 電話(078)341-7711 内線4935(9) その他詳細は、入札説明書による。入 札 説 明 書Inseyets Offline Standalone の納入に係る一般競争入札(以下「入札」という。)の実施については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札に付する事項(1) 件名Inseyets Offline Standaloneの納入(2) 契約内容別添仕様書のとおり(3) 納入期限令和8年9月30日(4) 納入場所兵庫県警察本部サイバー企画課(5) 入札方法総価による入札を行う2 入札参加資格入札に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たしていることについて、契約担当者による確認を受けた者であること。(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県(以下「県」という。)の物品関係入札参加資格(登録)者名簿(以下「名簿」という。)に登録されている者であること。ただし、名簿に登録されていない者であって、既に兵庫県電子入札共同運営システム(以下「電子入札共同運営システム」という。)に対応している認証局の電子証明書を取得している者が、入札参加を希望し物品関係入札参加資格者の認定を求める場合は、令和8年8月7日(金)午後4時までに、所定の物品関係入札参加資格審査申請書に関係書類を添えて、 下記窓口に申請し、入札参加資格の随時審査を受けること。【入札参加資格審査窓口】兵庫県出納局物品管理課(電話番号:078-341-7711(内線4935))(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による資格制限を受けていない者であること。(3) 県の指名停止基準に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を、一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書(別紙様式第2号。以下「申込書」という。)の提出期限日及び当該調達の入札の日において受けていない者であること。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。(5)暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。3 入札参加の申込み(1) 参加申込電子入札共同運営システムにより行うこと。(2) 参加申込の期間令和8年7月30日(木)から同年8月7日(金)の午前9時から午後8時まで(兵庫県の休日を定める条例(平成元年兵庫県条例第15号)第2条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く。また、令和8年8月7日(金)は午後4時までとする。)(3) 入札参加資格の確認ア 入札に参加できる者の確認基準日は、前記(2)の最終日とする。イ 入札参加資格の有無については、提出のあった申込及び関係書類に基づいて確認し、その結果を令和8年8月10日(月)から8月17日(月)午後5時までに電子入札共同運営システムにより通知する。(4) その他ア 関係書類の作成及び提出に係る費用は、申込者の負担とする。イ 提出された関係書類は、入札参加資格の確認以外には、申込者に無断で使用しない。ウ 提出された関係書類は、返却しない。エ 提出期限日の翌日以降は、関係書類の差し替え又は再提出は認めない。4 仕様書等に関する質問(1) 入札説明書、仕様書等交付書類に関して疑問がある場合は、次により文書(様式は任意。)で質問すること。ア 受付期間持参の場合は、令和8年7月30日(木)から同年8月7日(金)まで(県の休日を除く。)の毎日午前10時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)の間に提出すること。電子入札共同運営システムによる場合は、令和8年7月30日(木)から同年8月7日(金)の毎日午前9時から午後8時(県の休日を除く。また、令和8年8月7日(金)は午後4時までとする。)の間に提出すること。イ 受付場所兵庫県警察本部総務部会計課用度係(兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目4番1号)電話番号(078)341-7441(内線2216)FAX(078)341-5169ウ 提出書類仕様等に関する質問書エ 提出方法電子入札共同運営システム、持参又はFAXにより提出すること。オ 質問の回答令和8年8月10日(月)から8月17日(月)午後5時までに、入札者に通知する。(2) 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から前記(1)のウの提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じること。5 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨6 契約条項を示す場所及び日時兵庫県警察本部総務部会計課用度係令和8年7月30日(木)から同年8月7日(金)まで(県の休日を除く。)の毎日午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)7 入札・開札の場所及び日時(1) 場所 兵庫県警察本部総務部会計課(2) 日時 令和8年8月19日(水)午前10時00分8 入札書の提出方法電子入札共同運営システムを利用し、令和8年8月17日(月)午後5時から同月19日(水)午前 10時までに入札を行うこと。9 入札書の作成方法(1) 電子入札共同運営システムにより入札する。(2) 金額については日本国通貨とし、アラビア数字で表示すること。(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(4) 入札執行回数は、2回を限度とする。(5) 一度提出した入札書は、これを書き換え、引き換え又は撤回することはできない。10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金契約希望金額(入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額)の100分の5以上の額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げるものとする。)を、令和8年8月18日(火)正午までに納付しなければならない。ただし、次の場合は入札保証金の納付を免除する。ア 保険会社との間に兵庫県警察本部長を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その保険証券を入札保証金に代えて提出するとき。 保険期間は本件入札の参加申込後で、令和8年8月19日(水)以前の任意の日を開始日とし、令和8年8月26日(水)以降の任意の日を終了日とすること。入札保証保険証券の保険金額が、契約希望金額(入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額)の100分の5未満であるときは、当該入札は無効となるので注意すること。イ 国(公社・公団を含む。)、地方公共団体等との間における契約の締結及び履行の実績、経営の規模及び状況その他の状況から、その者がその契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。(2) 契約保証金契約金額(消費税及び地方消費税相当額を加算した額)の100分の10以上の額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げるものとする。)の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に兵庫県警察本部長を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証券を契約保証金に代えて提出すること。また、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)に基づき免除する場合もある。11 無効とする入札(1) 前記2の入札参加資格がない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、申込又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(2) 入札参加資格のあることを確認された者であっても、入札時点において資格制限期間中にある者、指名停止中である者等前記2に掲げる入札参加資格のない者のした入札は無効とする。(3) 無効の入札を行った者を落札者としていた場合は、その落札決定を取り消す。12 落札者の決定方法(1) 前記1の物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (FAX及び持参による提出を妨げるものではありません。)質問の結果の回答は、令和8年8月10日(月)から8月17日(月)午後5時を予定しています。2 入札書提出の際に必要となる入札内訳書の添付について入札書を提出する際は、入札内訳書をファイルの形で添付してください。入札内訳書には、単価(消費税及び地方消費税を含まない。)及び総価(消費税及び地方消費税を含まない。)を記載してください。入札内訳書の様式は自由です。必要に応じて添付している入札内訳書を使用してください。3 入札額について入札額は、消費税及び地方消費税相当額を含めない額としてください。※ 消費税及び地方消費税(相当額)は契約の段階で加算します。4 開札日時:令和8年8月19日(水)午前10時00分本件は、電子入札案件です。入札は、令和8年8月17日(月)午後5時から令和8年8月19日(水)午前 10 時までの間に、電子入札システムにより行ってください。その際には、必ず入札内訳書を添付してください。なお、同システムは毎日午前9時から午後8時(土曜日及び日曜日を除く。)までの間に利用できます。5 再入札について第1回目の入札に付し予定価格を超過していた場合、再入札に移行します。再入札についても、「電子入札システム」により入札書を提出してください。なお、再入札の期限は、令和8年8月19日(水)午後2時00分を予定しておりますので、あらかじめご承知おきいただきますようお願いいたします。6 契約時について(落札業者のみ)① 契約書 2通(兵庫県警察本部会計課で準備する契約書に記名・押印すること)② 契約保証金(履行保証保険)本契約と同時に、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納入して下さい。ただし、兵庫県警察本部長を被保険者とする履行保証保険に加入した場合は、その保険証券を提出して下さい。また、財務規則に基づき契約保証金を免除する場合があります。○ 入札に関する質問先:【契約事務担当者】 兵庫県警察本部総務部会計課用度係(担当:塩山)TEL:078-341-7441(内線2216) FAX:078-341-5169○ システムに関する質問先:【兵庫県物品調達ヘルプデスク】TEL:0120-554-538 平日(月曜~金曜日)の午前9時から午後5時仕様書1 適用範囲本仕様書は、兵庫県警察における「兵庫県警察サイバー犯罪捜査等資機材」に必要な機器類及びソフトウェアに適用する。2 購入物品Inseyets Offline Standalone 1式(ライセンス及び機器)3 仕様の詳細別紙のとおり4 納入場所兵庫県警察本部サイバー企画課5 納入期限令和8年9月 30日(水)6 ライセンス期間令和8年10月1日から令和9年9月30日まで7 納入条件等⑴ ソフトウェアはライセンス使用許諾をもって納品とする。⑵ 全ての納入機器は新品であること。⑶ 機器の納入に伴う運搬費は、請負業者が負担すること。8 情報セキュリティの確保に関する特約条項受託者は、本業務の実施に際し、別添「情報セキュリティの確保に関する特約条項」を遵守しなければならない。9 疑義等本仕様書の内容について疑義が生じたときは速やかに兵庫県警察と協議し、その都度解決を図ること。別紙 Inseyets Offline Standalone 仕様書区分 品目 数量 内容1式以下ソフトウェアは、メーカーポータルサイトよりダウンロード可能であること・抽出ソフト Inseyets UFED・可視化ソフト Inseyets Pro PA・閲覧ソフト Reader専用ソフトケース 1個 全ての付属品を保護し、収納できること。 Turbo Linkアダプタ 1個 FFS抽出時に接続するアダプターマルチSIMアダプタ 1個 MICRO SIMカード、NANO SIMカード接続等のインターフェースを付加する為のアダプタ。 Faraday Bag 1個 携帯電話通信を遮断する専用バッグカードリーダ 1個 メモリーカード内の保存されているデータを抽出する際に使用するもの。 接続ケーブル 1式 パソコン、Turbo Linkアダプタと携帯電話等の接続に使用するためのもの。 USBメモリー 1個 128Gバイト以上である事USB ドングル 1個 1つのソフトウェアライセンスにつき,2つのUSBドングル(スプリットドングル)として納品すること1式 ユーザーマニュアル英語版及び日本語翻訳版を記録媒体で提供できることソフトウェア1.納入後1年間を無償保証期間とし、対応機種追加の為のプログラム更新を含むものとする。 2.ソフトウェアライセンスを常時正常な状態で使用できるよう、ソフトウェアライセンスの調整及び修理その他所要の保守を行うこととする。 ※保守体制表を提出できること。 3. ライセンスが有効な期間は、付属品の保守対応を無償提供することとする。 ※紛失や破損の場合、消耗部品(専用ケース、USBメモリ)は対象外。 4.日本向けユーザー専用のサポートHP及び問い合わせ窓口の設置があること。 5.納入品は、日本国内法及び関係条約等に抵触することなく使用できる製品であること。 6.国内機種の検証結果を提供可能な体制を有すること。 7. この仕様書に定めのない事項については、別途協議の上決定する。 機器取扱説明書その他別添情報セキュリティの確保に関する特約条項兵庫県警察本部(以下「甲」という。)と●●(以下「乙」という。)によるInseyets OfflineStandaloneの納入の契約に関し、以下の条項を追加する。(目的)第1条 乙は、本契約に係る業務(以下「本件業務」という。)の実施のために、甲から提供する情報その他本件業務の実施において知り得た情報(以下「保護すべき情報」という。)の機密性、完全性及び可用性を維持すること(以下「情報セキュリティ」という。)に関して、この特約条項に定めるところにより、その万全を期さなければならない。2 保護すべき情報の範囲は、次の各号とする。一 甲が秘密区分の指定をした秘密に属する文書、図面、図書等(電磁的記録を含む。)二 甲が秘密区分の指定をした秘密に属する物件三 一号又は二号に掲げるものを基に、乙が作成(複製及び写真撮影を含む。)した文書、図面、図書等(電磁的記録を含む。)又は物件のうち、甲が指定したもの四 前各号について推知し得る情報(再委託の禁止)第2条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。ただし、やむを得ず再委託(再委託以降の委託を含む。以下同じ。)を行う場合は、あらかじめ再委託者の商号又は名称及び住所並びに再委託する業務の範囲、再委託の必要性、再委託期間、再委託率その他の情報セキュリティの確保に係る契約内容等を記した書面(以下「再委託承認申請書」という。)を提出し、甲の承認を得るものとする。なお、再委託承認申請書(様式第1号)に記載された事項について、変更がある場合には、乙はあらかじめ変更の届出を甲に提出し、同様に承認を得るものとする。2 前項ただし書により乙が再委託を行う場合、乙は乙と再委託者との間で締結する契約において、再委託者において本特約条項と同等の情報セキュリティの確保が行われるよう定めなければならない。3 甲は、前項の契約について、再委託承認申請書を確認し、再委託を行う合理的理由及び再委託者が再委託される業務を履行する能力その他の情報セキュリティの確保のために必要と認められる事項が十分満たされていないと認められる場合、第1項の承認を行わないことができる。4 第1項のただし書により乙が再委託させる場合の再委託者その他本契約の履行に係る作業に従事する乙以外の事業者(以下「再委託者等」という。)における情報セキュリティの確保について、乙は本特約条項に従い、必要な通知、申請、確認等を行うものとする。(体制等の整備)第3条 乙は、保護すべき情報に係る情報セキュリティを確保するために必要な体制を整備しなければならない。2 乙は、乙及び再委託者の資本関係、役員等の情報、本件業務の実施場所、取扱者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格(情報処理安全確保支援士等)・研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を甲に通知し承認を得るものとする。3 乙は、情報システム及び機器等や役務の調達におけるサプライチェーンにおいて、甲の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証するための具体的な管理体制を証明する書類等が提出可能な場合は、甲に提出するものとする。4 乙は、情報システム及び機器等・役務の調達におけるサプライチェーンにおいて、甲の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われるなどの不正が見つかったときに、甲と連携して追跡調査や立ち入り検査等により原因を調査し、必要な措置を講じなければならない。(守秘義務)第4条 乙は、保護すべき情報を本契約の履行期間中のほか、履行後においても第三者に開示又は漏えいしてはならない。2 取扱者は、在職中及び離職後においても、保護すべき情報を第三者に開示又は漏えいしてはならない。3 乙又は再委託者等がやむを得ず保護すべき情報を第三者に開示しようとする場合には、乙はあらかじめ、書面により甲に申請し許可を得なければならない。(管理)第5条 乙は、本契約に基づき、保護すべき情報及び甲が乙に貸与する仕様書その他の資料(以下「業務資料」という。)については、特に厳重な取扱いを行うものとし、その保管管理について一切の責任を負うものとする。2 乙は、甲が指定する場所において個別の業務を行う場合に持ち込む物品、保護すべき情報及び業務資料を適正に管理するものとする。また、甲の承諾なくしては、その場所から物品、保護すべき情報又は業務資料を持ち出してはならない。3 乙は、前2項の保護すべき情報及び業務資料の管理について、最新の「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群」における情報セキュリティ対策に準じた管理を行っていることについて、甲の承認を得るものとする。4 乙は、保護すべき情報及び業務資料について、本契約の履行又は甲の指定した目的以外に使用してはならない。5 乙は、保護すべき情報について、本契約が終了したとき、又は甲から廃棄を求められたときは、これを直ちに甲が認める方法により廃棄するものとする。6 乙は、保護すべき情報及び業務資料を、甲の承諾なくしては、方法の如何にかかわらず複製・複写してはならない。7 乙は、業務資料について、本契約が終了したとき、又は甲から返還を求められたときは、これを直ちに甲に返還するものとする。8 乙は、乙が作成(複製及び写真撮影を含む。)した文書、図面、図書等(電磁的記録を含む。)又は物件のうち、乙から甲に所有権が移転したものは全て甲の認める方法により廃棄しなければならない。(脆弱性対策等の実施)第6条 乙は、情報システムに対する不正アクセス、不正プログラム感染及び情報システムの脆弱性に係る情報を収集し、これに対処するために必要な措置を講ずるものとする。(情報セキュリティ侵害事案等事故)第7条 情報セキュリティ侵害事案等事故(以下「事故」という。)とは、次の各号のことをいう。 一 保護すべき情報のほか、契約に係る情報について、外部への漏えい又は目的外利用が行われた場合二 保護すべき情報のほか、契約に係る情報について、認められていないアクセスが行われた場合三 保護すべき情報を取り扱う又は取り扱ったことのある電子計算機若しくは外部記録媒体に不正プログラムの感染が認められた場合四 前各号に掲げるもののほか、甲又は乙の保護すべき情報のほか契約に係る情報の侵害、改ざん、滅失、紛失、破壊その他の機密性、完全性及び可用性を損なう事故が発生し、又はそれらの疑い若しくはおそれがある場合(情報セキュリティ侵害事案等事故発生時の措置)第8条 乙は、本契約の履行に際し、第7条に規定する事故が発生したときは、適切な措置を講ずるとともに、速やかにその詳細を甲に報告しなければならない。2 甲は、第7条に規定する事故が発生した場合、必要に応じ乙に対し調査を実施することとし、乙は甲が行う当該調査について、全面的に協力しなければならない。3 第7条に規定する事故が再委託者等において発生した場合、乙は甲が当該再委託者等に対して前項の調査を実施できるよう、必要な協力を行うものとする。4 乙は、第7条に規定する事故の損害、影響等の程度を把握するため、必要な業務資料等を契約終了時まで保存し、甲の求めに応じて甲に提出するものとする。5 第7条に規定する事故が乙の責めに帰すべき事由による場合、当該措置に必要な経費については乙の負担とする。6 前項の規定は、甲が損害賠償を請求できる権利を制限するものではない。7 乙は、事故の拡大防止及び再発の防止に関する措置について、甲に報告しなければならない。8 乙は、前項の措置の実施状況について、甲の求めに応じて甲に報告するものとし、甲は、その実施状況が十分でないと認められる場合は、その是正のために必要な措置を講ずるよう乙に求めることができる。9 乙は、前項の規定により、甲から求めがあったときは、速やかにその是正のために必要な措置を講じなければならない。(情報セキュリティ監査)第9条 甲は必要に応じ、乙に対して情報セキュリティ対策に関する監査を行うものとし、監査の実施のために、甲の指名する職員を乙の事業所その他関係先に派遣することができる。2 乙は、甲が情報セキュリティ対策に関する監査を実施する場合、甲の求めに応じ、必要な協力(甲の指名する職員による乙の事業所その他の関係先への立ち入り、関係者への面会、関係書類の閲覧、監査証拠の提出等)をしなければならない。3 甲が再委託者等に対して情報セキュリティ対策に関する監査を行うことを求める場合、乙は当該監査の実施のために必要な協力を行うこととする。4 乙は、自ら内部監査、外部監査及び情報セキュリティ対策に関する監査を行った場合は、その結果を甲に報告することとする。5 甲は、監査の結果、情報セキュリティ対策が十分満たされていないと認められる場合は、その是正のための必要な措置を講ずるよう乙に求めることができる。6 乙は、前項の規定により、甲から求めがあったときは、速やかにその是正のための必要な措置を講じなければならない。(契約の解除)第10条 甲は、第7条に規定する事故その他の本特約条項に定める情報セキュリティの確保が困難であると甲が判断する事実が、乙の責めに帰すべき事由により発生した場合において、本契約の目的を達成することができなくなった場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。2 乙は、解除のため損害を生じた場合は、甲の解除の意思表示を受領した日から30日以内に、甲にその損害を請求することができる。ただし、甲が乙の同意を得て解除した場合はこの限りではない。3 甲は、前項の請求を受けた場合、その損害を賠償することができる。4 甲は、第7条に規定する事故その他の本特約条項に定める情報セキュリティの確保が困難であると甲が判断する事実が、乙又は再委託者の責めに帰すべき事由により発生した場合は、第2条第1項ただし書による承認を取り消すことができる。この場合において、乙に損害が生じた場合であっても、甲は一切の責任を負わない。様式第1号(第2条の1関係)再委託承認申請書1 申請者会社名(商号) :代表者氏名 :所在地 :連絡先(電話/FAX):2 再委託先情報会社名(商号) :代表者氏名 :所在地 :連絡先(電話/FAX):3 再委託業務の概要業務名称 :業務内容 :4 再委託業務の範囲対象システム :対象資料/文書 :5 再委託の必要性(理由・期待効果) :6 再委託期間開始日 : 年 月 日 終了日 : 年 月 日7 再委託率(全体業務に対する割合) : %(金額/工数別)8 情報セキュリティ確保に係る契約内容・秘密保持契約(NDA) □ 有 □ 無・認証取得状況(ISO27001等) □ 有 □ 無・その他特記事項 :9 添付資料□ ISO27001等認証証明書 □ 秘密保持契約(NDA) □ 実績・資格証明書□ その他( )10 申請者署名申請日 : 年 月 日役職 :署名 :会社名担当者名案件名番号※仕様等に関して質問があれば上記に記入のうえ、期限内までに提出してください。 仕様等に関する質問回答RPAソフト(WinActor)ライセンスの納入質問事項記入欄 回答欄(兵庫県警察本部記入欄)仕様書記載の「フローティングライセンス管理用サーバ」は「Winactor Floating Licence ADMIN(FLA)」の御見積で宜しいでしょうかその通りです。 納品物のライセンスは最新版で宜しいでしょうか その通りです。 仕様書記載のライセンス以外の作業等は不要の認識で宜しいでしょうかその通りです。 会社名担当者名電話FAX案件名番号※仕様等に関して質問があれば上記に記入のうえ、期限内までに提出してください。 仕様等に関する質問書RPAソフト(WinActor)ライセンスの納入質問事項記入欄 回答欄(兵庫県警察本部記入欄)会社名担当者名電話FAX単価 金額(税抜き) 備考円 円円 円 円 合 計機器 1 式入 札 用 (内 訳 書) Inseyets Offline Standaloneの納入品目種別案件名数量ソフトウェア 1 式別記様式令和 年 月 日契約担当者兵庫県警察本部長 様過去の契約実績に関する申出書所在地商号又は名称代表者職氏名電話番号E-mail入札保証金を免除いただくため、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第84条第1項第3号に規定する過去の契約実績について、下記のとおり申し出ます。記1 入札保証金の免除を受ける契約の件名Inseyets Offline Standaloneの納入2 過去の契約実績契約の相手方 契約の件名 契約日 契約金額(円) 履行期間(記載にあたっての注意事項)○国(公社、公団を含む)及び地方公共団体(公社等を含む)の入札案件に係る契約実績を記入すること。ただし、民間企業との契約実績は対象外とする。○対象となる契約実績は、購入契約実績、請負契約実績、賃貸借契約実績のいずれでも可。○賃貸借契約実績については、契約期間(履行期間)を通じた全額(月額×履行期間の月数)を契約金額として記入すること。○単価契約の場合は、単価(税込)×納入実績数量を契約金額欄に記載し、契約期間(履行期間)中の納入実績数量がわかる書類(納品書、納入一覧表等)を契約書に併せて提出すること。○契約実績は、過去2年以内の案件(1件)を記載すること。○記入した契約実績に係る契約書等の写しを提出すること。○契約金額は入札希望金額の70%(税込)以上であること。入札希望金額の70%(税込)未満であった場合は、入札書は無効となります。○本申請書の提出期限は、入札参加申込書の締切日とします。それ以降に提出した場合、財務規則第84条第1項第3号に規定する入札保証金の免除を受けることはできません。契 約 書1 件 名 Inseyets Offline Standaloneの納入2 規格(形式) 仕様書のとおり3 数 量 仕様書のとおり4 契約金額 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)5 納入期限 令和8年9月30日6 納入場所 仕様書のとおり7 契約保証金 ① 乙は、この契約の締結と同時に、甲に契約保証金として、金 円を納付する。 ② 甲は、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第100条第1項第 号の規定により、乙が納付すべき契約保証金を免除する。兵庫県警察本部(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、前記物品の納入について、関係法令を遵守し、次の条項に従い互いに信義誠実の原理を守り、これを履行するものとする。(総 則)第1条 乙は、甲の示す仕様書に基づいて、物品を納入しなければならない。2 乙は、納入すべき物品について品質が明らかでなく、又は特別な指示を受けていないときは、高級な品質を有するものを納入しなければならない。3 乙は、仕様書又は契約条件に明示されていない事項について、物品の納入に当然必要なことは、甲の指示によらなければならない。(検 査)第2条 乙は、物品を納入しようとするときは、納品書1通を提出し、立ち会いの上、甲の検査を受けなければならない。2 検査に要する費用及び検査による変質、変形又は消耗及び損傷した物品の修繕等の費用はすべて乙の負担とする。3 乙は、第1項に規定する検査に立ち会わなかったときは、検査の結果につき、異議を申し立てることができないものとする。(手直し、補強又は取換え)第3条 乙は、納入する物品の不良のため、前条第1項の検査に合格しなかったときは、甲の指定した期限内にこれを手直しし、補強し、又は取換えて検査を受けなければならない。(給付の完了)第4条 甲は、検査に合格した物品につき、その引渡しを受けるものとする。(危険負担)第5条 物品の納入前に生じた損害は、すべて乙の負担とする。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。(契約不適合責任)第6条 甲は、納入した物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない状態(以下「契約不適合」という。)があるときは、乙に対して、その契約不適合の修補、代替物の引渡し、不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。2 前項に規定する場合において、甲は、同項に規定する履行の追完の請求(以下「追完請求」という。)に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。3 第1項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。この場合において、代金の減額の割合は納入日を基準とする。4 追完請求、前項に規定する代金の減額請求(以下「代金減額請求」という。)、損害賠償の請求及び契約の解除は、契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。次項において同じ。)が甲の供した材料の性質又は甲の与えた指図によって生じたものであるときは行うことはできない。5 甲が契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。)を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、追完請求、代金減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。(権利、義務の譲渡禁止)第7条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の書面による承認を受けた場合は、この限りでない。(代金の支払等)第8条 甲は、この契約に基づく給付の完了を確認した後、乙の適正な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払うものとする。ただし、特別の理由がある場合においては、この限りでない。(分納)第9条 乙は、甲の要求があったときは、物品の数量を分割して納入するものとする。2 乙は、前条の規定により、分割納入したときは、甲に既納部分の範囲内において代価を請求することができる。(乙の請求による制約履行期限の延長)第10条 乙は、天災地変、その他やむを得ない理由により、契約の履行期限内に物品を納入することができないときは、甲に対して、遅滞なくその理由を明らかにした書面により延長日数を定めるものとする。(契約の解除)第11条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合においては相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 契約の履行期限内に契約を履行しないとき、又は契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。(2) 正当な理由なく、第6条第1項の履行の追完がなされないとき。(3) 乙又はその代理人その他の使用人が検査を妨げたとき。第11条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 法令の規定により、営業に関する許可を取り消され、又は営業の停止を命じられたとき。(2) 乙又はその代理人が、関係法令又は契約事項に違反し、そのため契約の目的を達することができない、又は契約を継続することが適当でないと認められるとき。第11条の3 甲は、第11条各号又は前条各号に規定する場合が甲の責に帰すべき理由によるものであるときは、前2条の規定による契約の解除をすることができない。2 甲は、前2条に規定する場合のほか、特に必要があるときは、この契約を解除することができる。3 前2条の規定による解除に伴い、乙に損害が生じたとしても、乙は甲に対してその損害の賠償を請求することはできない。4 甲は、前2条の規定により、この契約を解除したときは、乙の請求により既納部分の代価を支払って当該部分の所有権を取得するものとする。5 前2条の規定によりこの契約が解除した場合において、乙は契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。ただし、この契約が解除された場合が、この契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責に帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。6 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。7 甲は、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により、乙に通知するものとする。 (暴力団等の排除)第12条 甲は、次条第1号の意見を聴いた結果、乙が次の各号のいずれかに該当する者(以下「暴力団等」という。)であると判明したときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除するものとする。(1) 暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第3号に規定する暴力団員(2) 暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者2 前条第3項から第7項までの規定は、前項の規定による契約の解除に準用する。第13条 甲は、必要に応じ、次の各号に掲げる措置を講じることができるものとする。(1) 乙が暴力団等であるか否かについて兵庫県警察本部長に意見を聴くこと。(2) 前号の意見の聴取により得た情報を、他の契約において暴力団等を排除するための措置を講じるために利用し、又は知事、兵庫県公営企業管理者及び兵庫県病院事業管理者に提供すること。第14条 乙は、この契約の履行に当たり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求を受けたときは、甲にその旨を報告するとともに、警察に届け出て、その捜査等に協力しなければならない。(履行遅滞の場合の違約金)第15条 乙は、その責に帰すべき理由により、契約の履行期限内に業務を履行しないときは、契約の履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額(契約単価に遅延となった数量を乗じ、その得た金額に消費税相当額を加算した金額。ただし、円未満の端数が生じた場合は、切り捨てた金額とする。)につき年10.75パーセントの割合で計算した額を違約金として甲に納入しなければならない。2 乙は、第3条の手直し、補強又は取換えが指定期限後にわたるときは、前項に基づき違約金を納入しなければならない。3 前各項の違約金徴収日数の計算については、検査に要した日数は、これに算入しないものとする。(賠償の予約)第16条 乙は、乙又はその代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約の入札に関して次の各号のいずれかに該当したときは、契約金額の10分の2に相当する額を賠償金として甲が指定する期間内に甲に支払わなければならない。物品の納入後も同様とする。(1) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6による刑が確定したとき。(2) 刑法第198条による刑が確定したとき。(3) 公正取引委員会が、私的独占の禁止及び公正取引確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第61条第1項の規定による排除措置命令を行ったとき。ただし、排除措置命令に対し、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定により公告訴訟を提起した場合を除く。(4) 公正取引委員会が、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金納付命令を行ったとき。ただし、課徴金納付命令に対し、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項の規定により抗告訴訟を提訴した場合を除く。(5) 前2号の抗告訴訟を提起し、その訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。前項の規定は、甲に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。(遅延利息)第17条 乙は、この契約に基づく違約金又は賠償金を甲が指定する期限までに納付できない場合は、当該期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納金額につき年3.0パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に納付しなければならない。(契約の変更、中止)第18条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対して、書面による通知により契約の内容を変更し、又は中止させることができる。この場合において、契約金額又は納入期限を変更する必要があると認めるときは、甲、乙協議して書面によりこれを定めるものとする。(事情の変更)第19条 契約の締結後において、予期することのできない経済情勢の変動等により、契約金額が著しく不当と認められる事情が生じたときは、甲、乙協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。(協 議)第20条 この契約について疑義のあるとき、又はこの契約に定めのない事項については、財務規則によるほか、甲、乙協議の上、定めるものとする。(調査への協力)第21条 甲は、この契約に係る甲の適正な予算執行を検証するため、必要があると認めた場合は、乙に対し、甲が行う調査に必要な物品の出納に関する帳簿の閲覧又は情報の提供等の協力を要請することができる。2 乙は、甲から前項の要請があった場合は、特別な理由がない限りその要請に応じるものとし、この契約の終了後も、契約終了日の属する県の会計年度を含む6会計年度の間は同様とする。(秘密の保持)第22条 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた秘密をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。令和8年8月26日甲 神戸市中央区下山手通5丁目4番1号兵庫県警察本部本 部 長 小 西 康 弘 □印乙○印誓 約 書暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号。以下「条例」という。)を遵守し、暴力団排除に協力するため、下記のとおり誓約する。記1 条例第2条第1号に規定する暴力団、又は第3号に規定する暴力団員に該当しないこと。2 暴力団排除条例施行規則(平成 23 年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと。3 上記1及び2に違反したときには、本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を述べないこと。令和8年8月26日兵庫県警察本部長 様所 在 地会 社 名代表者名電話番号電子メール

国家公安委員会(警察庁)兵庫県警察の他の入札公告

兵庫県の販売の入札公告

案件名公告日
ベッドサイドモニタ 3式2026/08/06
人工呼吸器 4式2026/08/06
医薬品(乾燥弱毒生オタフクカゼワクチン 他75件)2026/08/05
訓練用機器(ワーク仕分けコンベア実習装置5台)の購入(兵庫職業能力開発 促進センター)2026/08/05
2026080601.pdf2026/08/05
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