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警察コミュニケーション用無線LAN構築委託に係る入札について

国家公安委員会(警察庁)福岡県警察の入札公告「警察コミュニケーション用無線LAN構築委託に係る入札について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は福岡県福岡市です。 公告日は2026/07/29です。

新着
発注機関
国家公安委員会(警察庁)福岡県警察
所在地
福岡県 福岡市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/07/29
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
警察コミュニケーション用無線LAN構築委託に係る入札について 公告警察コミュニケーション用無線LAN構築委託について次のとおり一般競争に付します。 令和8年7月30日福岡県知事 服部 誠太郎1 競争入札に付する事項⑴ 契約事項の名称警察コミュニケーション用無線LAN構築委託⑵ 契約内容及び特質等入札説明書による。 ⑶ 委託業務期間契約締結日から令和9年3月31日までの間⑷ 履行場所入札説明書による。 2 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。 以下同じ。 )「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(令和6年4月福岡県告示第244号)」に定める資格を得ている者(競争入札参加資格者名簿(物品)登載者)3 入札参加条件(地方自治法施行令第167条の5の2の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。)令和8年9月3日(木曜日)現在において、次の条件を全て満たすこと。 ⑴ 2の入札参加資格を有する者のうち、次の等級に格付されている者大 分 類 中 分 類 業 種 名 等 級13 なし サービス業種、その他 AA、A⑵ 仕様書に定められる業務内容を、公正かつ適確に遂行し得ること。 ⑶ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者⑷ 福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱(平成14年2月22日13管達第66号総務部長依命通達)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)期間中でない者4 当該契約に関する事務を担当する部局の名称〒812-8576 福岡市博多区東公園7番7号福岡県警察本部総務部会計課電話番号 092-641-4141 内線22445 契約条項を示す場所4の部局とする。 6 入札説明書の交付本公告上において令和8年8月7日(金曜日)午後5時45分まで掲載する。 7 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨8 入札書の提出期限及び提出場所⑴ 提出期限令和8年9月3日(木曜日) 午後5時45分⑵ 提出場所4の部局とする。 ⑶ 提出方法持参(ただし、県の休日には受領しない。)又は郵便(書留郵便に限る。受領期限内必着のこと。)によるものとする。 9 開札の日時及び場所⑴ 日時令和8年9月4日(金曜日) 午後1時30分⑵ 場所〒812-8576 福岡市博多区東公園7番7号福岡県警察本部入札室(地下1階北側)⑶ その他開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。 この場合において、入札者又はその代理人がこれに立ち会わないときは、当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。 10 落札者がない場合の措置開札をした場合において落札者がない場合は、地方自治法施行令第167条の8第4項の規定により、再度の入札を行う。 再度の入札は直ちにその場で行う。 11 入札保証金及び契約保証金⑴ 入札保証金見積金額(消費税込みの金額)の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保(銀行その他の確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手等福岡県財務規則第145条第3項各号に掲げるもの)を入札書提出時に納付又は提供すること。 ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合。 入札保証保険契約は、見積金額(消費税込みの金額)の100分の5以上の保険金額とし、保険契約方式は定額補償に限る。 なお、保証期間は入札書を提出する日から契約締結日までの期間とする。 イ 過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件)したことを証明する書面を提出する場合⑵ 契約保証金契約金額(消費税込みの金額)の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。 ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額(消費税込みの金額)の100分の10以上を保険金額とするもの)を締結し、その証書を提出する場合イ 過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件)したことを証明する書面を提出する場合12 入札の無効次の入札は無効とする。 なお、10により再度の入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに加わることができない。 ⑴ 金額の記載がない入札又は金額を訂正した入札⑵ 法令又は入札に関する条件に違反している入札⑶ 同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札⑷ 所定の場所及び日時に到達しない入札⑸ 入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できない入札⑹ 入札保証金が受領期限までに納付されず、又は11の⑴に規定する金額に達しない入札⑺ 金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札⑻ 入札日の日付がないもの又は日付に誤りのある入札⑼ 入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者(開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札13 落札者の決定方法⑴ 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ⑵ 落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 14 その他⑴ 契約書の作成を要する。 ⑵ 入札に参加する者は、参加に当たり知り得た個人情報、事業者の情報その他の県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。 ⑶ 契約締結にあたっては、暴力団排除条項に係る「誓約書」(契約書に添付)の提出を要する。 ⑷ その他詳細は入札説明書による。 警察コミュニケーション用無線LAN構築委託<入札説明書>別添資料○ 仕様書○ 質問受付実施要領○ 入札書(様式)及び記載例○ 委任状(様式)及び記載例○ 契約書(案)○ 誓約書(案)○ 入札書作成時の注意事項○ 入札及び開札参加心得書○ 入札保証金等についてのお願い福岡県警察本部総務部会計課入 札 説 明 書この入札説明書は、福岡県が発注する警察コミュニケーション用無線LAN構築の委託に関する入札執行及び契約の締結について、入札参加者及び契約締結者が留意すべき事項を記したものであり、入札参加希望者は次の事項を熟知の上、入札書等を提出すること。 なお、当該仕様等について疑義がある場合は、下記6に掲げる者に説明を求めることができる。 ただし、入札後、仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 1 公告日令和8年7月30日2 一般競争入札に付する事項⑴ 委託業務の名称警察コミュニケーション用無線LAN構築委託⑵ 委託業務期間契約締結日から令和9年3月31日までの間⑶ 委託業務場所指定場所3 委託業務の内容別添「仕様書」のとおり4 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項規定に基づき定める入札参加資格をいう。 以下同じ。 )「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(令和6年4月福岡県告示第244号)」に定める資格を得ている者(競争入札参加資格者名簿(物品)登載者)5 入札参加条件(地方自治法施行令第167条の5の2の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。)令和8年9月3日(木曜日)現在において、次の条件を全て満たすこと。 ⑴ 4の入札参加資格を有する者のうち、次の等級に格付されている者大 分 類 中 分 類 業 種 名 等 級13 なし サービス業種、その他 AA、A⑵ 仕様書に定められる業務内容を、公正かつ適確に遂行し得ること。 ⑶ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者⑷ 福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱(平成14年2月22日13管達第66号総務部長依命通達)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)期間中でない者6 当該委託契約に関する事務を担当する部局の名称福岡県警察本部総務部会計課〒812-8576 福岡市博多区東公園7番7号電話番号 092-641-4141 内線22447 契約条項を示す場所6の部局とする。 8 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨9 入札説明書等に関する質問入札説明書等に関する質問については、「質問受付実施要領」により行う。 10 入札入札に参加する者は、入札書を持参(ただし、県の休日には受領しない。)又は郵便(書留郵便に限る。受領期限内必着のこと。)により、下記のとおり提出しなければならない。 電話、電報、ファクシミリその他の方法による入札は認めない。 ⑴ 入札書の提出場所6の部局とする。 ⑵ 提出期限令和8年9月3日(木曜日)午後5時45分⑶ 入札金額は、契約期間において当該委託業務を行うにあたり要する一切の諸経費をを含めた額とする。 なお、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑷ 代理人が入札する場合は、委任状を入札書とともに提出すること。 なお、入札書に入札者(代表者)の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載しておかなければならない。 ⑸ 入札書を直接提出する場合は、封筒に入れ密封し、かつ封筒の表に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和8年9月4日(金曜日)開封《警察コミュニケーション用無線LAN構築委託》の入札書在中」と朱書きしなければならない。 書留郵便により提出する場合は、上述の封筒を更に別の封筒に入れ、再度封かんし、かつ封筒の表に「入札書在中」を朱書きすること。 ⑹ 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について二重線を引いておかなければならない。 ただし、金額部分については、訂正を認めない。 ⑺ 入札者又はその代理人は、その提出した入札書の書換え、変更又は取消しをすることができない。 ⑻ 入札者又はその代理人は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。 ⑼ 入札者又はその代理人が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。 11 開札の場所及び日時⑴ 場所福岡市博多区東公園7番7号福岡県警察本部 入札室(地下1階北側)⑵ 日時令和8年9月4日(金曜日) 午後1時30分⑶ その他開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。 この場合において、入札者又はその代理人がこれに立ち会わないときは、当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。 12 落札者がない場合の措置開札をした場合において落札者がない場合は、地方自治法施行令第167条の8第4項の規定により、再度の入札を行う。 再度の入札は直ちにその場で行う。 13 入札保証金及び契約保証金⑴ 入札保証金見積金額(消費税込みの金額)の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保(銀行その他の確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手等福岡県財務規則第145条第3項各号に掲げるもの)を入札書提出時に納付又は提供すること。 ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合。 入札保証保険契約は、見積金額(消費税込みの金額)の100分の5以上の保険金額とし、保険契約方式は定額補償に限る。 なお、保証期間は入札書を提出する日から契約締結日までの期間とする。 イ 過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。 )との同種・同規模の契約を履行(2件)したことを証明する書面を提出する場合⑵ 契約保証金契約金額(消費税込みの金額)の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。 ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額(消費税込みの金額)の100分の10以上を保険金額とするもの)を締結し、その証書を提出する場合イ 過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件)したことを証明する書面を提出する場合14 入札の無効次の入札は無効とする。 なお、12により再度の入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに加わることができない。 ⑴ 金額の記載がない入札又は金額を訂正した入札⑵ 法令又は入札に関する条件に違反している入札⑶ 同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札⑷ 所定の場所及び日時に到達しない入札⑸ 入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できない入札⑹ 入札保証金が受領期限までに納付されず、又は13の⑴に規定する金額に達しない入札⑺ 金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札⑻ 入札日の日付のないもの又は日付に誤りのある入札⑼ 入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者(開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札15 落札者の決定方法⑴ 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ⑵ 落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 16 その他⑴ 契約書の作成を要する。 ⑵ 入札に参加する者は、参加に当たり知り得た個人情報、事業者の情報その他の県のの情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。 ⑶ 契約締結にあたっては、暴力団排除条項に係る「誓約書」(契約書に添付)の提出を要する。 ⑷ 本入札執行については、地方自治法、同法施行令及び福岡県財務規則の定めるところによる。 ⑸ 入札参加者は人権に関する法令を遵守するとともに、自社で人権侵害が発生しないよう予防措置を講じるなど、人権尊重に取り組むよう努めるものとする。 規格、品質等は下記、および見本のとおりですから熟 覧のうえ、入札(見積)して下さい。 合 計1 別添「警察コミュニケーション用無線LAN構築委託仕様書」のとおり品 名 規 格 数量(単位) 備 考警察コミュニケーション用無線LAN構築委託入 札 (見 積) 仕 様 書記請求先 会計課 履行場所 指定場所 令和9年3月31日 チェック項目(チェックが入っている場合のみ該当)(仕様書裏面)(その他特記事項)ソフトウェア及びハードウェアの調達の場合の候補となる機器等については機器等リストを、役務(再委託先を含む。)の場合は役務リストを、あらかじめ福岡県警察に提出し、福岡県警察が情報セキュリティ上のリスクに係る懸念が払拭されないと判断した場合には、福岡県警察と迅速かつ密接に連携し、代替品選定等を行うこと。 ソフトウェア及びハードウェアの調達の場合について、不正な変更(機器等の製造工程、流通過程で不正プログラムを含む予期しない又は好ましくない特性を組み込むことをいう。)が疑われると福岡県警察が判断した場合は、契約業者において調査及び必要な措置を講じること。 プログラム開発の場合については、不正な変更の有無を確認し、不正な変更が存在した場合は、当該不正な変更の修正を行った上で納入すること。 また、契約後、納入前までに、不正な変更の有無の確認結果等の書類を提出すること。 (保有個人情報の取扱い)受託者(受注者)は、個人情報の保護に関する法律第66条第2項に基づき、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じること。 また、受託者(受注者)は、委託者(発注者)の求めに応じ、保有個人情報の安全管理について委託者(発注者)が定める方法で報告すること。 なお、再委託先はもとより、保守業務を行う業者において個人情報の取扱いを行う可能性がある場合も同様とする。 警察コミュニケーション用無線LAN構築委託仕様書1 事業概要警察コミュニケーション用無線LAN(以下、「警コミ用無線LAN」という。)における無線LAN環境の安定稼働に必要な機器等を整備(セキュリティサーバ構築、無線アクセスポイントなどを設置)することで、フリーアドレスの運用やペーパレス会議を可能とし、業務の合理化・高度化することを目的とする。 2 適用範囲「警察コミュニケーション用無線LAN構築委託仕様書」(以下「本仕様書」という。)は、福岡県警察(以下「委託者」という。)が、運用・管理している閉域LAN(警察コミュニケーションシステム)に適用する。 なお、本仕様書に明示のない事項にあっても、社会通念上必要と認められる機能及び構築に付随する業務については、請負者(以下「受託者」という。)において充足するものとする。 3 事業方針無線LANの構築に際しては、既設ネットワークに影響を与えないものとする。 なお、将来の拡張に対し、汎用性及び拡張性が配慮されていること。 本事業は、福岡県警察が保有する仮想基盤(以下「統合サーバ」という。)上で稼働するRADIUS認証サーバ、DHCPサーバ等を構築するものである。 本契約に基づく作業を行う際は、統合サーバ内で稼働している他の業務システムに影響を及ぼすことがないようにしなければならない。 機器の搬入・設置、設定及び試験を行うこと。 本仕様書に明示のない事項であっても、機能上必要な機器、ソフトウェア及び一般的に必要なものについては、本契約の範囲とし、充足すること。 既設ネットワークと無線LANネットワークを論理的に分離すること。 なお、無線LANネットワークと接続する既設ネットワークの設定は、委託者が行う。 4 一般的事項契約履行のために必要とされる費用(調査費、旅行費等)は、本契約に含めること。 本契約内容、関係法令、基準等を遵守、履行すること。 業務管理は、別添1「業務管理に係る遵守事項」のとおりとすること。 委託者の意思によらない仕様変更や、受託者の一方的な解釈による仕様の読み替えは一切認めない。 不明確な事項については、委託者との協議により誠実に対応すること。 本仕様で調達する機器及びソフトウェアの候補となる機器等についてはあらかじめ発注者に別添「機器等リスト」を提出し、発注者が情報セキュリティ上のリスクに係る懸念が払拭されないと判断した場合には、発注者と迅速かつ密接に連携し代替品選定等を行うこと。 なお、別添「機器等リスト」の提出期限は令和8年8月7日(金)とする。 IoT機器等については、対象機器の「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度(JC-STAR)」の登録状況と以下の観点を踏まえて、当該制度を選定基準に定めること。 IoT機器等については、★1ラベル以上を取得した製品群から選定するなどして、当該制度の★1ラベル取得に求められるセキュリティ適合基準に加えて、情報システムの重要度に即したより高度なセキュリティ機能が実装された機器等とすること。 ソフトウェア及びセキュリティリスクの高い機器等の調達における透明性の確認を必要とする場合には、SBOM(Software Bill of Materials:ソフトウェア部品表)の作成、提供等を、調達時の評価項目とすることを機器等の選定基準として定めること。 5 用語の定義無線LAN環境7の構成に示す全ての機器及びソフトウェア無線LAN装置既設ネットワークのアクセスポイントとして稼働する装置無線LANコントローラー無線LAN装置が提供する内蔵コントローラーもしくは無線LAN装置の管理機能等が稼働するオンプレミスコントローラーRADIUS認証サーバ無線LAN装置の認証機能等が稼働するサーバDHCPサーバネットワークに接続された機器にⅠPアドレス等を自動で設定するサーバ無線LANネットワーク既設ネットワークと論理的に分離した無線LAN装置専用のネットワークシステム管理者システムを管理する情報管理課の担当者利用者無線LAN装置を利用するもの利用端末利用者が利用する端末で、無線LAN装置のクライアントとなる端末6 使用条件本ネットワーク機器および構成は、計画停電および計画メンテナンス時間帯を除き、安定稼働し、当該ネットワークサービスを継続提供できること。 室温10℃から32℃まで及び湿度30%から80%までで結露しない状態で正常に動作すること。 利用端末の仕様は、次のとおりとする。 7 構成各機器の構成図については、別添のとおり8 設置場所福岡県警察本部警務部情報管理課(以下「情報管理課」という。)の機械室、及び別途指示する警察本部庁舎会議室等9 機能、性能等別添 「無線LAN要件詳細」のとおり10 導入導入、搬入、設置等ア 導入作業の体制及び搬入スケジュールの提出受託者は、契約締結後1週間以内に、本仕様書に基づいて、作業スケジュール及び作業体制を委託者へ提出して承認を得ること。 イ サーバ設置場所での作業においては、委託者からサーバ室入室の承認を得た作業員以外の者に作業をさせることがないようにすること。 なお、サーバ室入室申請の方法については、別添2「サーバ室入室申請要領」のとおり項目 仕様OSWindows 10 Enterprise LTSC 2021Windows 11 Pro UpgradeCPU 2GHz以上、4コア以上の64ビット互換プロセッサブラウザChromium 版 Microsoft EdgeFirefox 102.0.1esr以降 ※1メモリ 16GB無線LAN IEEE802.11ax※1 Firefoxについては、「Chromium 版 Microsoft Edge」が利用できない場合のバックアップ的な位置づけであり、全ての動作を保証するものではない。 とする。 サーバ室入室前に身分証明書の提示を求められた時は、新サーバ管理者に対し、顔写真付身分証明書を提示すること。 ウ 無線LANの電波環境調査受託者は無線LAN装置導入前及び導入後の電波環境調査を行い、警察本部庁舎内で支障なく業務利用が可能であるか、また、庁舎外での電波状況などについての調査結果を書面にて提出し、委託者の確認を得ること。 導入後の調査結果により業務利用に影響があることが判明した場合、無線LAN装置の設定場所を変更するなど、委託者と協議した上で対応すること。 なお、調査を行う際は設置先所属と調整を行う必要があることから、調査日等詳細にあっては、委託者と協議すること。 エ 機器の搬入在来部分、施工済み部分、未使用材料等で、汚損又は損傷のおそれのあるものは、適切な養生を実施すること。 なお、無線LAN装置を設置するための取り付け器具POEスイッチ用ラック等については、回線工事を実施する工事業者と協議の上、搬入すること。 オ 機器の設置各種機器等の接続に必要なケーブルや周辺機器等を設置環境に対応して支障なく動作するよう整備すること。 なお、配線工事及びAP設置用器具の取り付け、PoEスイッチのEPS内の取り付けについては、委託者手配の別途工事業者での作業とする。 カ 運用切替は平日の18時以降又は休日に行うこととし、詳細は委託者と協議すること。 なお、運用切替までに至る一連の作業について、受託者がその責務を負うものとし、これらに係る一切の費用について、受託者が負担すること。 ただし、それ以外の既設ネットワークに関係する部分については対象外とする。 キ ネットワーク監視やログ環境は委託者が準備するものとする。 設定、調整及び試験の要領ア 共通事項別添「無線LAN要件詳細」において、冗長構成としているものは、機能が実現できるように構成すること。 構築する上で必要なライセンスに関する手続を実施すること。 構築後に脆弱性検査を実施すること。 無線LANの電波漏洩に関する事前調査等を実施し、当該調査結果を基に発注者と協議の上、庁舎外や一部エリアには、無線LANの電波が漏れないよう配慮した設計を行うこと。 また、構築後の電波測定時は、漏洩防止対象エリアにて十分にポイントを設けて試験を実施すること。 イ 無線LAN装置詳細な設定については、契約後別途指示する。 委託者手配の配線工事業者による無線LAN装置設置後のケーブル接続確認や状態確認などの目視確認作業を含めること。 無線LAN装置を運用するに当たって、利用端末への導入作業は本契約に含まないものとする。 ただし、利用端末に設定変更等の作業が必要な場合は、手順及び影響範囲を明確にして、対応については協議すること。 ウ DHCP・RADIUS認証サーバ稼働に必要な設定を行い、可能な限り自動化すること。 データバックアップの設定を行い、復旧方法を教育すること。 既設機器等との連携設定については、警察本部で作業すること。 IPアドレス自動付与については、管理画面等により容易に設定が可能であること。 認証ライセンスは、5,000以上とし、同数以上の端末が運用可能であること。 DHCPサーバはRADIUS認証サーバと兼務することを可能とするエ 無線コントローラー可能な限り無線LAN装置内蔵等仮想コントローラーでの構築とすること。 もしくは、オンプレミスの無線コントローラーの構築も可能とする。 教養システム管理者へ管理方法、使用方法等について教養を行うこと。 検査ア 検査を受けるに当たっては、作業完了報告書等を提出すること。 イ 検査に必要なものは、全て受託者が準備すること。 ウ 検収は、委託者の立合いの下に行うこと。 注意事項ア 各作業の実施に当たり、事前に委託者と協議の上、作業スケジュール、作業内容等について委託者に書面で提出し、承認を得て行うこと。 イ 各作業に係る費用について(梱包材等の処分費用を含む。)は、受託者が負担すること。 ウ 作業の実施に当たり、既設システムの運用に影響を与えないこと。 エ ユーザ登録、ライセンス認証等については、受託者において実施すること。 なお、ユーザ登録の際に登録する内容については、委託者と協議すること。 オ 導入するソフトウェアについて、バージョン等の指定がないものについては、構築契約開始時点での最新のバージョンかつ最新の修正プログラム等を適用済みのものを導入すること。 カ 納入場所において外部記録媒体を使用する場合は、事前に委託者の許可を受け、指定の場所で行い、作業完了後は委託者の確認の下、データを完全消去するか外部記録媒体を物理的に破壊すること。 キ 導入作業に必要な端末については、委託者と協議の上、委託者の準備する端末を使用する又は、受託者において準備し、ウイルス対策ソフトを導入した上で委託者が用意する場所に持ち込むものとし、作業終了までの持出を一切禁止する。 また、作業終了後は情報セキュリティ保護のため、ハードディスクは委託者において初期化する。 ク 納入場所に機器(パソコン、携帯電話、通信・撮影・録音・録画の機器、記録媒体、複写機等)を持ち込む場合は、事前に委託者の許可を受けること。 また、当該機器を持ち出す場合は、記憶装置内の情報をソフトウェア等を用いて、完全消去し委託者の確認を受けるか、又は記憶装置内のすべての情報について委託者の確認を受けた後、搬出すること。 ケ 調達する機器等において、設計書の検査によるセキュリティ機能の適切な実装の確認、開発環境の管理体制の検査、脆弱性テスト等、第三者によるセキュリティ機能の客観的な評価を必要とする場合には、ISO/IEC 15408 に基づく認証を取得しているか否かを調達時の評価項目とする。 11 システム保守体制本システムの運用開始以降に、次の業務及び保守体制を担保できること。 なお、次年度以降の保守契約については別途行うこととする。 5年間の保守契約期間を想定としたシステムの構築であること。 受託者は、保守・運用支援のため、専門知識を有する要員(以下、「保守要員」という。)を確保し、現地対応の体制を確保できること。 受託者は、操作方法、障害時の対処等の対応を迅速に行うことができる保守窓口(電子メール又は電話受付窓口)を設けること。 なお、保守窓口は一本化し、ハードウェア及びソフトウェアの障害に関する問い合わせは、平日の9時から17時まで対応すること。 委託者が専門知識を有する者が履行場所において対応すべき障害と判断したときは、翌営業日以内に、保守要員を派遣すること。 障害復旧に期日を要する場合は、委託者と速やかに協議すること。 障害復旧時には、その内容を書面またはPDFで報告すること。 頻繁に発生する障害については、委託者と協議の上、必要な改善措置を講ずること。 リコール発生時においては、委託者と協議の上、必要な改善措置を講ずること。 保守に係る全費用(保守要員の派遣に要する費用を含む。)は、本契約に含まれるものとする。 保守対象期間においてバージョンアップ、不具合対策等の保守を含むものとし、以下の項目について重大なインシデント等に係るものについては、委託者と協議の上、その都度対策を行うこと。 ア OS等のパッチ適用イ 操作ログ等各種ログの待避ウ 無線LAN装置のファームウェア更新既設機器及びネットワークに係る他社製品の障害復旧にも協力的であること。 本システムが稼働するサーバの移行が必要となった場合は、委託者及びサーバの受託者と協力して必要な作業を行うこと。 12 補償及び障害等の発生における責任納入物品(無線LAN装置等)の機能については、受託者が最終責任を負うこと。 本契約を履行するに当たり、既存設備、既存システム又は第三者等に損害若しくは支障を与えたときは、受託者が補償すること。 受託者は、情報セキュリティの確保に関する特約条項(別添3)に記載された事項を遵守すること。 受託者は、本契約の履行に際し、情報セキュリティが損なわれた場合には、委託者に対し即報するとともに、速やかに必要な措置を講じること。 本仕様書で調達するハードウェア及ソフトウェアについて、不正な変更(機器等の製造工程、流通過程で不正プログラムを含む予期しない又は好ましくない特性を組み込むことをいう。)が疑われると委託者が判断した場合には、追跡調査、立ち入り検査等の各種調査に協力する義務を負うものとする。 13 作業体制受託者は、地方公務員法、労働基準法等の法律や福岡県の条例、規則その他の運用基準等に精通した者を作業員として指定すること。 受託者は、本契約締結後直ちに社員から作業責任者(受託者を代理する権限を有するとともに、作業実施計画の策定、各作業の工程管理、作業従事者の就労管理、品質管理及び各業者間の調整に関し十分な能力を有する者であること。)を選任し、書面をもって委託者に通知すること。 受託者は、本業務に関する作業員の氏名、所属する組織及び部署、役職等を記載した作業員名簿を作成し、書面をもって委託者に通知すること。 受託者は、委託者が、個別業務の遂行について作業責任者又は作業員が著しく不適当であると認めて、必要な措置をとるよう要求したときは、これに応ずること。 14 秘密の保持受託者は、本契約に関連して知りえた情報を本契約の存続期間中はもとより、本契約終了後においても、第三者に漏らしてはならないこと。 本業務に関する仕様書その他の資料は、本業務以外に使用してはならないものとし、厳重な取扱いを行うこと。 15 提出を要する資料次の構成図を書面及び電子データで提出すること電波調査結果報告書(導入前、導入後)ヒートマップ等マニュアル次の各マニュアルを書面及び修正可能な電子データで提出すること。 ア システム管理者向け保守マニュアルイ システム管理者向け設定マニュアル構成図次の構成図等を書面及び電子データで提出すること。 ア 本契約において構築する機器の構成図イ 本契約において構築したネットワークの構成図ウ 導入完了後一式の写真問合せ窓口の連絡先及び体制表16 その他受託者は、本業務の契約締結後、別添「誓約書」を提出すること。 別添 追番 機 器 名 称 メーカー名 型 式 数量保守対象備 考 令和 年 月 日 会社名 担当者名 連絡先機器等リスト※ 行数は必要に応じて追加すること。 3 質問・同等品申請事項ごと番号を付すものとし、用紙に収まらない場合は、A4版の別紙を使用すること。 別添質問 ・ 同等品申請事項担当部署名担当者名令和 年月日質問書 ・ 同等品申請書住 所法 人 名代表者氏名連 絡 先担当者番 号電 話F A X(表)規 格 数 量 摘 要住 所氏 名す。 45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。 6 私は、前項の規定により福岡県が契約を解除することができるときにおいては、 契約を解除するか否かを問わず、契約金額の100分の20に相当する金額を賠償 金として福岡県の指定する期間内に福岡県に支払います。 契約の履行が完了した後 も同様とします。 ただし、福岡県が支払う必要がないと認めるときは、この限りで はありません。 7 私は、福岡県に生じた実際の損害額が前項に定める金額を超える場合において、 福岡県が当該超える金額を併せて請求することについて異議ありません。 (3) 私又は私の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治40年法律第 て遅延日数に応じ1年につき、未納部分の代金の 2.5パーセントの金額を納入しま5 私は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除 されても異議ありません。 この場合において、解除により私に損害があっても、福 岡県にその損害の賠償を求めません。 (1) 公正取引委員会が、私に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭 和22年法律第54号)第3条の規定に違反する行為(私を構成事業者とする事 業者団体の同法第8条第1号の規定に違反する行為を含む。以下「独占禁止法違 反」という。)があったとして同法第49条に規定する排除措置命令を行い、か つ、当該排除措置命令が確定したとき。 (2) 公正取引委員会が、私に独占禁止法違反があったとして同法第62条第1項に 規定する課徴金の納付を命じ、かつ、当該納付命令が確定したとき。 合計4 私の責任において履行期限までに履行を終わらなかったときは、遅滞損害金とし上記のとおり入札(見積)いたします。 福岡県知事 殿 年 月 日1 契約内容 上記のとおり2 契約金額 ¥ (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥ )3 私の責任において契約を解除されたときは、違約金として契約金額の100分の 10の金額を納入します。 なお、この場合、別途損害賠償の請求をされても異議はありません。 品名 単 価 金 額警察コミュニケーション用無線LAN構築委託仕様書のとおり 一式入 札 書(見積書)(請書)¥履行期限 令和9年3月31日 履行場所 指定場所(裏)契約者住所 氏 名 印備考 を加算した金額(1円未満切捨て)を記入すること。 3 取引に係る消費税及び地方消費税の額は、課税事業者のみ記入することとし、金額 は、契約金額に110分の10を乗じて得た額(1円未満切捨て)を内数で記入すること。 4 軽減税率対象品目については、備考1中「110分の100」とあるのは、「108分の100」 と、備考2中「10%」とあるのは「8%」と、備考3中「110分の10」とあるのは「10 8分の8」と読み替えるものとする。 5 遅滞損害金に係る「未納部分の代金の パーセント」には、政府契約の支払遅延防止 等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定す る率を記入すること。 2 契約金額は、入札書(見積書)に記載された金額に当該金額の10%に相当する金額 求められたときは、速やかに提出します。 福岡県知事 殿 年 月 日 1 入札(見積)金額は、契約希望金額の110分の100に相当する金額を記入すること。 9 前項第1号又は第2号に該当する事由の有無の確認のため、役員名簿等の提出を(5) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える 目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。 (6) 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。 (7) 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の 利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しく は構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若 しくは便宜を供与したとき。 (8) 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会 的に非難される関係を有しているとき(暴力的組織又は構成員等と飲食、遊技等 を共にすること、暴力的組織又は構成員等が主催するパーティーその他の会合に 出席すること等)。 実の判明後速やかに、契約の解除など適切な是正措置を行わないときを含む。 )。 (4) 第1号又は第2号に該当するものであることを知りながら、そのものと下請契 約(一次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。)又は資材、原材料の購入契 て福岡県に契約金額の100分の10の金額を納入します。 (1) 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以 下「暴力的組織」という。)であるとき。 (2) 役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の 役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。 以下同 約等を締結したとき(事実を知らずに契約等を締結した場合であっても、当該事 により私に損害があっても、福岡県にその損害の賠償を求めず、かつ、違約金とし8 私が次の各号のいずれかに該当する旨、警察本部から福岡県に対し通知があった ときは、直ちにこの契約を解除されても異議ありません。この場合において、解除 じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員 等」という。)となっているとき。 (3) 構成員等であることを知りながら、これを雇用し、又は使用しているとき。 収 入印 紙割【記載例】 (表)規 格 数 量 摘 要住 所 福岡市博多区○○○丁目○-○ 株式会社○○○○○氏 名 ○○○○ 規定する課徴金の納付を命じ、かつ、当該納付命令が確定したとき。 (3) 私又は私の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治40年法律第 45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。 6 私は、前項の規定により福岡県が契約を解除することができるときにおいては、 契約を解除するか否かを問わず、契約金額の100分の20に相当する金額を賠償 金として福岡県の指定する期間内に福岡県に支払います。 契約の履行が完了した後 も同様とします。 ただし、福岡県が支払う必要がないと認めるときは、この限りで はありません。 7 私は、福岡県に生じた実際の損害額が前項に定める金額を超える場合において、 福岡県が当該超える金額を併せて請求することについて異議ありません。 (2) 公正取引委員会が、私に独占禁止法違反があったとして同法第62条第1項に4 私の責任において履行期限までに履行を終わらなかったときは、遅滞損害金とし て遅延日数に応じ1年につき、未納部分の代金の2.5パーセントの金額を納入しま す。 5 私は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除 されても異議ありません。 この場合において、解除により私に損害があっても、福 岡県にその損害の賠償を求めません。 (1) 公正取引委員会が、私に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭 和22年法律第54号)第3条の規定に違反する行為(私を構成事業者とする事 業団体の同法第8条第1号の規定に違反する行為を含む。以下「独占禁止法違反」 という。)があったとして同法第49条に規定する排除措置命令を行い、かつ、 当該排除措置命令が確定したとき。 なお、この場合、別途損害賠償の請求をされても異議はありません。 上記のとおり入札(見積)いたします。 福岡県知事 殿 令和 年 月 日1 契約内容 上記のとおり2 契約金額 ¥ (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥ )3 私の責任において契約を解除されたときは、違約金として契約金額の100分の 10の金額を納入します。 合計 〇〇〇〇〇品名 単 価 金 額警察コミュニケーション用無線LAN構築委託仕様書のとおり 一式一式の委託料(税抜金額)入 札 書(見積書)(請書)¥〇〇〇〇〇履行期限 令和9年3月31日 履行場所 指定場所以下、網掛け部分には何も記載しないでください。 実際に入札書を提出する日を記載してください。 3ヵ所同じ金額代表取締役 ○○ ○○又は代表取締役 ○○ ○○代理人 ○○ ○○(※委任状が必要)【記載例】 (裏) 契約者住所 氏 名 印備考 を加算した金額(1円未満切捨て)を記入すること。 3 取引に係る消費税及び地方消費税の額は、課税事業者のみ記入することとし、金 額は、契約金額に110分の10を乗じて得た額(1円未満切捨て)を内数で記入すること。 4 軽減税率対象品目については、備考1中「110分の100」とあるのは、「108分の100」 と、備考2中「10%」とあるのは「8%」と、備考3中「110分の10」とあるのは「10 8分の8」と読み替えるものとする。 5 遅滞損害金に係る「未納部分の代金の パーセント」には、政府契約の支払遅延防止 等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定す る率を記入すること。 1 入札(見積)金額は、契約希望金額の110分の100に相当する金額を記入すること。 2 契約金額は、入札書(見積書)に記載された金額に当該金額の10%に相当する金額 出席すること等)。 9 前項第1号又は第2号に該当する事由の有無の確認のため、役員名簿等の提出を 求められたときは、速やかに提出します。 福岡県知事 殿 令和 年 月 日 を共にすること、暴力的組織又は構成員等が主催するパーティーその他の会合に 約等を締結したとき(事実を知らずに契約等を締結した場合であっても、当該事 実の判明後速やかに、契約の解除など適切な是正措置を行わないときを含む。)。 (5) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える 目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。 (6) 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。 (7) 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の 利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しく は構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若 しくは便宜を供与したとき。 (8) 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会 的に非難される関係を有しているとき(暴力的組織又は構成員等と飲食、遊技等 約(一次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。)又は資材、原材料の購入契 ときは、直ちにこの契約を解除されても異議ありません。 この場合において、解除 により私に損害があっても、福岡県にその損害の賠償を求めず、かつ、違約金とし て福岡県に契約金額の100分の10の金額を納入します。 (1) 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以 下「暴力的組織」という。)であるとき。 (2) 役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の 役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。 以下同 じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員 等」という。)となっているとき。 (3) 構成員等であることを知りながら、これを雇用し、又は使用しているとき。 (4) 第1号又は第2号に該当するものであることを知りながら、そのものと下請契8 私が次の各号のいずれかに該当する旨、警察本部から福岡県に対し通知があった下記の者を代理人(入札担当者)と定め、次の事項を委任します。 (委任事項)(委任期間) 令和 年 月 日~令和 年 月 日警察コミュニケーション用無線LAN構築委託契約の見積及び入札に関する一切の件委 任 状令和 年 月 日 福岡県知事 殿記代理人(入札担当者)氏名 氏 名 会社名 住 所 (委任者) 名簿登載者から入札担当者への委任状(様式例)下記の者を代理人(入札担当者)と定め、次の事項を委任します。 (委任事項)(委任期間) 令和 年 月 日~令和 年 月 日1 資格者名簿に登録されている代表者(本社で登録されている場合は代表取締 役、支店等で登録されている場合は支店長等)が、入札を代理人(入札担当者) に行わせるときに提出する書類です。 入札書と一緒に提出してください。 2 委任者の欄には資格者名簿に登録されている代表者名を記名してください。 3 代理人(入札担当者)氏名を記名してください。 警察コミュニケーション用無線LAN構築委託契約の見積及び入札に関する一切の件委 任 状令和▲▲年▲▲月▲▲日 福岡県知事 殿(委任者) 氏 名代理人(入札担当者)氏名 住 所 会社名 記福岡市博多区○○一丁目-1-1株式会社□□□□代表取締役 △△ △△●● ●●提出日を記載入札書提出日~開札日を記載警察コミュニケーション用無線LAN構築委託契約書(案)福岡県(以下「委託者」という。)と (以下「受託者」という。)とは、業務の委託について次のとおり契約を締結する。 (目的)第1条 委託者は、次に掲げる業務(以下「業務」という。)を受託者に委託し、受託者は、これを受託する。 ・ 警察コミュニケーション用無線LAN構築委託業務(委託期間)第2条 業務の委託期間は、契約締結日から令和9年3月31日までとする。 (委託料)第3条 業務の委託料(以下「委託料」という。)は、 円(うち、取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)とする。 (契約保証金)第4条 この契約に伴う受託者の契約保証金は、福岡県財務規則第170条により減免できるほかこれを徴する。 (業務の処理方法)第5条 受託者は、業務を委託者が別に定める仕様書(別添)及び委託者の指示に従って処理しなければならない。 (再委託の禁止)第6条 受託者は、業務を第三者に再委託してはならない。 ただし、あらかじめ委託者の書面による承認を得た場合は、業務の一部を再委託することができる。 (権利義務の譲渡等)第7条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、中小企業等が債権のうち売掛債権を本邦内に本店又は支店を有する金融機関及び信用保証協会に対し譲渡する等特段の理由がある場合について書面による委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 委託者は、受託者がこの契約に係る業務の履行に必要な資金が不足することを証明したときは、特段の理由がある場合を除き、受託者の委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。 3 受託者は、前項の規定により、第 1 項ただし書の承諾を受けた場合は、委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約に係る業務の履行以外に使用してはならず、またその使途を証明する書類を委託者に提出しなければならない。 (実地調査等)第8条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の実施状況、その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。 (報告書の提出)第9条 受託者は、業務を完了したときは、直ちに業務の成果に関する報告書(以下「報告書」という。)を委託者に提出しなければならない。 2 委託者は、報告書を受理したときは、定められた期日までに当該業務の成果について検査を行う。 3 受託者は、業務の成果が検査に合格しなかったときは、委託者の指定する期間内にその指示に従い、これを補正しなければならない。 この場合において、前条及び前項の規定を準用する。 4 第2項(前項後段において準用する場合を含む。)の検査及び前項の補正に要する費用は受託者の負担とする。 (委託料の請求及び支払)第10条 受託者は、委託者から前条第2項(同条第3項後段において準用する場合を含む。)の規定により合格した旨の通知があったときは、適法な請求書により委託料の支払を委託者に請求する。 2 委託者は、前項の請求があったときは、その日から30日以内に委託料を支払わなければならない。 (危険負担)第11条 履行完了前に成果物に滅失又は損害が生じた場合は、委託者の責めに帰すべき場合を除き、その復旧に要する費用は受託者の負担とする。 (契約不適合責任)第12条 委託者は、受託者の業務が契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、委託者が必要と認める方法により修補又は履行の追完を請求することができる。 ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、委託者は、履行の追完を請求することができない。 2 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて委託料の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに委託料の減額を請求することができる。 (1) 履行の追完が不能であるとき。 (2) 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 (4) 前三号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 4 委託者は、受託者の業務が契約不適合であるときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 5 委託者は、履行完了時から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、委託料の減額の請求又は契約の解除をすることができない。 (仕様変更)第13条 委託者は、業務に関連する法令の改正等にともない業務内容を変更する必要があるときその他この契約締結後の事情により仕様書の内容を変更する必要があるときは、受託者と協議の上、仕様書を変更することができる。 2 前項の場合において、委託料の変更額は、委託者と受託者が協議して定める。 (委託者の催告による解除権)第14条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。 (1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 (2) 履行期限までに業務が完了しないとき又は履行期限経過後相当の期間内に業務が完了する見込みがないと認められるとき。 (3) 正当な理由なく、第12条第1項の履行の追完がなされないとき。 (4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (委託者の催告によらない解除権)第15条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。 (1) 第三者より仮差押、差押、強制執行若しくは競売の申立又は租税公課滞納処分を受けたとき。 (2) 破産、民事再生、会社更生、会社整理若しくは特別清算の申立を受け、又は自らこれを申立てたとき。 (3) 振出した手形、小切手を不渡りとし、又は一般の支払を停止したとき。 (4) 解散、合併、減資又は営業の全部若しくは重要な一部の譲渡等の決議をしたとき。 (5) 監督官庁から営業の停止又は取消等の処分を受けたとき。 2 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。 (1) 前項各号に定めるもののほか、受託者の責めに帰すべき理由により、業務を継続する見込みが明らかにないとき。 (2) 受託者の業務が甚だしく不誠実と認められるとき。 (3) 受託者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (4) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 (5) 業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。 (6) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 (7) 第20条又は第21条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 (8) 第7条第1項の規定に違反して委託料債権を譲渡したとき。 (9) 第7条第3項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。 (10) 受託者が委託者との信頼関係を破壊する行為を行ったと認められるとき。 3 委託者は、この契約に関して受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその損害の賠償の責めを負わない。 (1) 公正取引委員会が、受託者に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第 54 号)第3条の規定に違反する行為(受託者を構成事業者とする事業者団体の同法第8条第1号の規定に違反する行為を含む。以下「独占禁止法違反」という。)があったものとして同法第49条に規定する排除措置命令を行い、かつ、当該排除措置命令が確定したとき。 (2) 公正取引委員会が、受託者に独占禁止法違反があったとして同法第62条第1項に規定する課徴金の納付を命じ、かつ、当該納付命令が確定したとき。 (3) 受託者又は受託者の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治 40 年法律第 45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。 (違約金)第16条 前二条の規定により、委託者がこの契約を解除したときは、受託者は違約金として、委託料の100分の10に相当する金額を委託者に支払わなければならない。 この場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、委託者は受託者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。 2 前項に規定する違約金の徴収は、受託者に対する委託者の損害賠償の請求を妨げない。 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除したときは、第1項に該当する場合とみなす。 (1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(損害賠償)第17条 受託者は、この契約に定める義務を履行しないために委託者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 2 受託者は、業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を補償しなければならない。 3 第1項の場合において、受託者は、第15条第3項の規定により委託者が契約を解除することができるときにおいては、契約を解除するか否かを問わず、委託料の100分の20に相当する金額を賠償金として委託者の指定する期間内に委託者に支払わなければならない。 契約の履行が完了した後も同様とする。 ただし、委託者が支払う必要がないと認めるときは、この限りでない。 4 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、委託者が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。 (暴力団排除)第18条 委託者は、警察本部からの通知に基づき、受託者(受託者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。 (1) 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。 (2) 役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。)となっているとき。 (3) 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。 (4) 第1号又は第2号に該当するものであることを知りながら、そのものと下請契約(一次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。 (5) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。 (6) 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。 (7) 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。 (8) 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。 2 受託者は、前各号に該当する者を再委託業者としてはならない。 3 受託者が第1項各号に該当する者を再委託業者としていた場合は、委託者は受託者に対して、当該委託契約等(全ての委託契約又は資材、原材料の購入契約等をいう。以下同じ。)の解除(受託者が当該委託契約等の当事者でない場合は、受託者が当事者に対して解除を求めることを含む。以下「解除等」という。)を求めることができる。 4 再委託契約等が解除されたことにより生じる再委託契約等の当事者の損害その他前項の規定により委託者が受託者に対して解除等を求めたことによって生じる損害については、受託者が一切の責任を負うものとする。 5 委託者は、第3項の規定により解除等を求めた場合において、受託者が正当な理由がなく委託者からの当該解除等の求めに従わなかったときは、この契約を解除することができる。 この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。 6 第1項及び第5項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受託者は、委託料の100分の10に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。 7 前項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、委託者は受託者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。 8 第6項に規定する違約金の徴収は、受託者に対する委託者の損害賠償の請求を妨げない。 (委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第19条 第14条、第15条及び前条の各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、第14条、第15条及び前条の規定による契約の解除をすることができない。 (受託者の催告による解除権)第20条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 2 受託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合であって、受託者に損害があるときは、委託者に対し、その損害の賠償を請求することができる。 (受託者の催告によらない解除権)第21条 受託者は、第13条の規定による仕様変更により委託料の年額が3分の2以上減少するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 2 受託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合であって、受託者に損害があるときは、委託者に対し、その損害の賠償を請求することができる。 (受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第22条 第20条第1項又は前条第1項に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。 (秘密の保持)第23条 受託者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 (費用の負担)第24条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、受託者の負担とする。 (遅滞損害金)第25条 受託者の責めに帰すべき理由により履行期限までに履行しないときは、受託者は遅延日数に応じ、委託料に契約締結時点の政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率に準じた率を乗じた額を遅滞損害金として、委託者の指定する期間内に委託者に支払わなければならない。 なお、年の日数は閏年の日を含む期間については、365日で換算する。 2 前項の規定により計算した遅滞損害金の額が100円未満であるときは、遅滞損害金を支払うことを要しないものとする。 (紛争の解決)第26条 この契約において紛争が生じたときは、福岡県庁舎所在地を管轄する簡易裁判所の調停に付するものとし、相手方はその調停に出頭するものとする。 (補則)第27条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行について必要な事項は、福岡県財務規則(昭和39年福岡県規則第23号)及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)の定めるところによる。 (協議)第28条 この契約に定めのない事項について定める必要が生じたとき、又はこの契約に定める事項について疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議の上定める。 この契約の証として、本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自その1通を保有する。 令和 年 月 日委託者 福岡県代表者 福岡県知事 服部 誠太郎受託者(委託用)(表)誓 約 書年 月 日福岡県知事 殿住 所氏名又は名称及び代表者名(記名押印又は署名)私は、福岡県が福岡県暴力団排除条例に基づき、公共工事その他の県の事務又は事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員はもとより、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を入札、契約から排除していることを認識したうえで、裏面の記載事項について説明を受け、これを了解し、下記事項について、誓約いたします。 なお、これらの事項に反する場合、契約の解除等、貴県が行う一切の措置について異議の申し立てを行いません。 記1 警察コミュニケーション用無線LAN構築委託契約書第18条(以下「暴力団排除条項」という。)第1項各号のいずれにも該当しません。 2 暴力団排除条項第1項第1号又は第2号に該当する事由の有無の確認のため、役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出します。 3 福岡県建設工事に係る指名停止等措置要綱に基づく指名停止の措置を受けている者及び暴力団排除条項第1項各号に該当する者を再委託業者等としません。 4 暴力団排除条項第1項各号に該当する者を再委託業者等としていて、福岡県から当該再委託契約等の解除(当該再委託契約等の当事者でない場合は、当事者に対して解除を求められることを含む。以下「解除等」という。)を求められた場合は、解除等の求めに従います。 ※ 上記1の暴力団排除条項第1項各号の解釈については、裏面にてご確認下さい。 (裏) (委託用)暴力団排除条項第1項各号の解釈について(1) 暴力団排除条項第1項第3号及び第4号関係構成員等である事実を知らずに、構成員等を雇用している場合又は暴力的組織若しくは構成員等である等の事実を知らずに、その者と下請契約若しくは資材、原材料の購入契約等を締結した場合であっても、当該事実の判明後速やかに、解雇に係る手続や契約の解除など適切な是正措置を行わないときは、当該事実を知りながら行っているものとみなす。 (2) 暴力団排除条項第1項第8号関係「密接な交際」とは、例えば友人又は知人として、会食、遊戯、旅行、スポーツ等を共にするなどの交遊をしていることである。 「社会的に非難される関係」とは、例えば構成員等を自らが主催するパーティその他の会合に招待するような関係又は構成員等が主催するパーティその他の会合に出席するような関係である。 <警察コミュニケーション用無線LAN構築委託契約書抜粋(暴力団排除条項)>第18条 委託者は、警察本部からの通知に基づき、受託者(受託者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。 ⑴ 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。 ⑵ 役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。)となっているとき。 ⑶ 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。 ⑷ 第1号又は第2号に該当するものであることを知りながら、そのものと下請契約(一次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。 ⑸ 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。 ⑹ 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。 ⑺ 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。 ⑻ 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。 2 受託者は、前各号に該当する者を再委託業者としてはならない。 3 受託者が第1項各号に該当する者を再委託業者としていた場合は、委託者は受託者に対して、当該委託契約等(全ての委託契約又は資材、原材料の購入契約等をいう。以下同じ。)の解除(受託者が当該委託契約等の当事者でない場合は、受託者が当事者に対して解除を求めることを含む。以下「解除等」という。)を求めることができる。 4 再委託契約等が解除されたことにより生じる再委託契約等の当事者の損害その他前項の規定により委託者が受託者に対して解除等を求めたことによって生じる損害については、受託者が一切の責任を負うものとする。 5 委託者は、第3項の規定により解除等を求めた場合において、受託者が正当な理由がなく委託者からの当該解除等の求めに従わなかったときは、この契約を解除することができる。 この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。 6 第1項及び第5項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受託者は、委託料の100分の10に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。 7 前項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、委託者は受託者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。 8 第6項に規定する違約金の徴収は、受託者に対する委託者の損害賠償の請求を妨げない。 【入札書作成時の注意事項】1 入札書の日付について入札書に記載する日付は、入札書提出日を記載してください。 開札日を記載された場合、無効となりますのでご注意ください。 2 入札金額と契約金額○ 入札金額入札金額は、消費税抜きの金額です。 ※ 契約金額は、消費税込みの金額となります。 ○入札における、入札保証金等の納付方法の選択については、1 入札保証金(現金)又は銀行等が保証する小切手を納付する。 3 過去2年以内に履行した同種の契約の2件以上の履行証明を提出する。 (福岡県警察本部発注の契約を履行証明とする場合は、契約書の写しを提出する。)以上3通りのうちいずれかが必要になります。 事前に確認をさせていただきたいと思いますので、入札書提出の前日までに、 必ずご連絡下さい。 注、入札保証金等の納付方法の選択にあっては、連絡先 福岡県警察本部会計課出納係 芋生TEL 092-641-4141(内線 2244)入札保証金等についてのお願い入札に先立ちまして、貴社が上記3通りのうちいずれかの方法を選択されるのか別添「入札保証金及び契約保証金について」をよく確認して下さい。 入札保証金及び契約保証金について1 入札保証金見積金額(税込みの金額)の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。 (1)「入札保証金」、「これに代わる担保」について「入札保証金」とは、現金である。 「これに代わる担保」とは、銀行その他確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手である。 ※注意取引店以外の場合は、現金化に手数料を要することがある。 この場合の手数料は、納付業者の負担となる。 (2)入札保証金の金額について入札保証金の額、小切手の額面金額は、見積金額(税込みの金額)の100分の5以上の額とする。 入札金額が、12,345円(税抜き)の場合、見積金額は、13,579円となる。 下記計算式により、入札保証金の額、小切手の額面金額は、679円以上の額となる。 ○計算式(3)納付について「入札保証金」又は「小切手」にあっては、入札書と共に持参し納付すること。 なお、納付の際は、必ず、保証金等納付書(様式1)及び保管証書(様式2)を提出すること。 (4)「入札保証金」、「小切手」の返還について落札業者にあっては、契約締結後の返還になります。 ただし、落札業者にあっては、契約保証金に充当することができます。 落札業者以外の業者にあっては、開札日以降の返還になります。 返還請求の際は、保証金等払戻請求書(様式3)及び保管証書を提出すること。 なお、保管証書裏面の領収書欄(様式4)には、住所、会社名、代表者氏名、代表者印及び収入印紙(200円)が必要となります。 落札者以外の業者にあっては、保管証書のみ提出。 保管証書裏面の記載は上記のとおり。 = 13,579円(見積金額)5/100= 678.95円※ウ(福岡銀行県庁内支店)において現金化することとなる。 この場合、小切手を振り出した金融機関が× 1.1ア イ13,579円(見積金額)(例)12,345円(入札金額)入札保証金を「小切手」で納付した業者が、落札者となった場合、呈示期間の関係から取引店×※ア イ12 入札保証金の納付が免除される場合(1) 入札保証保険契約県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額(税込みの金額)の100分の5以上を保証金額とするもの)を締結し、その証書を提出する場合。 保証金額について入札保証保険契約の保証金額は、見積金額(税込みの金額)の100分の5以上の額とする。 入札金額が、12,345円の場合、見積金額は、13,579円となる。 下記計算式により、保証金額は、679円以上の額となる。 ○計算式入札保証保険契約における注意事項について被保険者福岡市博多区東公園7番7号福岡県知事 服部 誠太郎保険期間入札の日(入札の日以前の日付でもよい。)から契約締結の日(契約締結の日以降の日付でもよい。)まで契約名○○○業務委託○入札場所福岡市博多区東公園7番7号福岡県警察本部入札室○履行又は納入場所「福岡県警察本部総務部会計課が指定する場所」とする。 証書の提出について入札保証保険証書にあっては、入札書と共に持参し提出すること。 なお、証書は、原本提出とし、証書の返還は致しません。 12,345円(入札金額) 13,579円(見積金額)○ ○ ○エ678.95円 5/100※× 1.1 =※イ13,579円(見積金額) = ×(例)ア2(2) 履行証明書過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件以上)したことを証明する書面を提出する場合。 「同種の契約」について「同種の契約」の条件は次のとおりとする。 ・官公庁(国(独立行政法人等を含む。)・都道府県・市町村)発注契約であれば可(都道府県及び市町村の公社等の発注契約は不可)・民間及び第3セクター発注の契約は証明として使えません。 ・ 「同種」とは、原則、入札説明書に示した入札参加資格大分類に該当する委託契約とする。 同種かどうかについては、契約担当者に確認してください。 「同規模の契約」について「同規模の契約」とは、上記2⑵アで示す契約の契約金額が見積金額(税込みの金額)の100分の20より高い金額であるもの。 ただし、契約期間が複数年度に渡る長期継続契約については、契約金額の1年分に相当する金額が当該入札に係る見積金額(税込みの金額)の1年分に相当する金額の100分の20より高い金額であるもの。 入札書記載金額が、10,000円の場合、見積金額は、11,000円となる。 下記計算式により、同規模契約の契約金額は、2,200円より高い額となる。 ○計算式履行証明書の様式について履行証明書の様式は、別紙1を参考とすること。 履行証明書の記載要領について履行証明書の記載要領は、別紙2を参考とすること。 履行証明書の提出について履行証明書にあっては、入札書と共に持参し提出すること。 なお、証明書は、原本提出とし、証明書の返還は致しません。 警察本部発注の契約を履行証明とする場合契約書の写しを、入札書と共に持参し提出すること。 ※ 履行証明書において証明される者は、入札書に記載する入札者の氏名又は名称若しくは商号と同一でなければなりません。 例えば、入札者が〇〇株式会社A支店であれば、A支店以外のB支店等は認められません。 =※※11,000円(見積金額) 10,000円(入札金額) × 1.1 =オ(例)イ2,200円ア エ11,000円(見積金額) ×20/100カ ウ33 契約保証金契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。 (1)「契約保証金」、「これに代わる担保」について「契約保証金」とは、現金である。 「これに代わる担保」とは、銀行その他確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手である。 (2)金額について契約保証金の額、小切手の額面金額は、契約金額(税込みの金額)の100分の10以上の額とする。 入札書記載金額が、12,345円の場合、契約金額は、13,579円となる。 下記計算式により、契約保証金の額、小切手の額面金額は、1,358円以上の額となる。 ○計算式(3)「契約保証金」及び「小切手」の返還について 契約期間終了後となる。 1.1 = 13,579円(契約金額)1,357.9円12,345円(入札金額) ×13,579円(契約金額)※イ(例)ア落 札 業 者 に つ い て= ×10/10044 契約保証金の納付が免除される場合(1) 履行保証保険契約県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上を保証金額とするもの)を締結し、その証書を提出する場合。 保証金額について履行保証保険契約の保証金額は、契約金額(税込みの金額)の100分の10以上の額とする。 入札書記載金額が、12,345円の場合、契約金額は、13,579円となる。 下記計算式により、保証金額は、1,358円以上の額となる。 ○計算式(2) 履行証明書過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件以上)したことを証明する書面を提出する場合。 「同種の契約」について「同種の契約」の条件は次のとおりとする。 ・官公庁(国(独立行政法人等を含む。)・都道府県・市町村)発注契約であれば可(都道府県及び市町村の公社等の発注契約は不可)・民間及び第3セクター発注の契約は証明として使えません。 ・ 「同種」とは、原則、入札説明書に示した入札参加資格大分類に該当する委託契約とする。 同種かどうかについては、契約担当者に確認してください。 「同規模の契約」について「同規模の契約」とは、上記2⑵アで示す契約の契約金額が見積金額(税込みの金額)の100分の20より高い金額であるもの。 ただし、契約期間が複数年度に渡る長期継続契約については、契約金額の1年分に相当する金額が当該入札に係る見積金額(税込みの金額)の1年分に相当する金額の100分の20より高い金額であるもの。 入札書記載金額が、10,000円の場合、契約金額は、11,000円となる。 下記計算式により、同規模契約の契約金額は、2,200円より高い額となる。 ○計算式※ 履行証明書において証明される者は、入札書に記載する入札者の氏名又は名称若しくは商号と同一で※12,345円(入札金額) × 1.1 =10,000円(入札金額) × 1.1 =13,579円(契約金額)ア1,357.9円 13,579円(契約金額) ×10/100=※(例)(例)ア※11,000円(契約金額)2,200円イ11,000円(契約金額) ×20/100=※5なければなりません。 例えば、入札者が〇〇株式会社A支店であれば、A支店以外のB支店等は認められません。 6様式1保証金等納付書No. ここの決裁欄は、入札保証金についてのみ使用すること。 福岡県知事(財務担当所長)殿金 額(額 面)千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円ただし、上記のとおり納付します。 (有価証券は、下記内訳のとおり)年 月 日住所氏名記証 券 の 銘 柄 記 号 番 号 額 面 枚 数 附 属 利 札入札保証金保管されたい年 月 日保管してよい年 月 日係 員 課(財務担当所 )長係 員 出納員入札保証金を保管した年 月 日出納員入札保証金を払戻されたい年 月 日課(財務担当所 )長摘要備考 No.欄は年間通し番号とすること。 (記名押印又は署名)様式2(表)No. 保 管 証 書金 額(額 面)千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円ただし(有価証券は下記内訳のとおり)住所氏名 殿記証 券 の 銘 柄 記 号 番 号 額 面 枚 数 附 属 利 札上記のとおり保管しました。 年 月 日福岡県出納員職印1 この保管証書は大切に保管してください。 2 払戻しを受けようとするときは、保証金等払戻請求書に添付して提出してください。 様式4(裏)収 入印紙領収書保証金(担保金)として納付した表面保管証書の金額(現金・有価証券)の払戻しを受けました。 年 月 日住所氏名支 払 方 法 支 払 年 月 日 番号 摘 要口 座 振 替隔 地 払年 月 日(記名押印又は署名)様式3保証金等払戻請求書保管証書No. 福岡県知事(財務担当所長)殿課(財務担当所)名( )金 額(額 面)千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円ただし、上記のとおり払い戻してください。 (有価証券は下記内訳のとおり)年 月 日住所氏名記証券の銘柄 記号番号 額 面 枚数 附属利札摘 要(記名押印又は署名)別紙1契 約 契 約そ の 他契 約 金 額契 約 品 目契 約 期 間履行(完了)年 月 日 年 月 日必 要 事 項~ ~注) 過去2年以内に履行したほぼ規模を同じくする契約を記入すること。 契 約 者 住 所商号及び営業所代 表 者 名 上記契約について誠実に履行されたことを証明します。 令和年月日証 明 者 名 印契約履行証明書契 約 契 約そ の 他契 約 金 額契 約 品 目契 約 期 間履行(完了)年 月 日 年 月 日必 要 事 項R6.4.1R6.4.1 1,234,567 ~ R7.3.31R7.3.31~注) 過去2年以内に履行したほぼ規模を同じくする契約を記入すること。 契 約 者 住 所 ○○県○○市○○区○○丁目○○番○○号商号及び営業所 ○○○株式会社代 表 者 名 代表取締役 ○○ ○○ 上記契約について誠実に履行されたことを証明します。 令和 〇 年 ○○ 月 ○○ 日○○県○○市○○区○○ △丁目△番△号証 明 者 名AA市長 ○○ ○○ 印委託者又は委託者から証明の権限を委任された者の氏名及び押印契約履行証明書○○○委託別紙2※過去2年間は、履行年月日で判断します。 ※契約金額(見積金額×110/100)の20/100より高い金額記載例契 約 契 約そ の 他契 約 金 額契 約 品 目契 約 期 間履行(完了)年 月 日 年 月 日必 要 事 項R6.4.1R6.4.1 1,234,567 ~ R6.3.31R7.3.31R7.4.1R7.4.1 2,345,678 ~ R7.8.31R7.8.31注) 過去2年以内に履行したほぼ規模を同じくする契約を記入すること。 契 約 者 住 所 ○○県○○市○○区○○丁目○○番○○号商号及び営業所 ○○○株式会社代 表 者 名 代表取締役 ○○ ○○ 上記契約について誠実に履行されたことを証明します。 令和 〇 年 ○○ 月 ○○ 日○○県○○市○○区○○ △丁目△番△号証 明 者 名BB市長 ○○ ○○ 印委託者又は委託者から証明の権限を委任された者の氏名及び押印○○○委託契約履行証明書○○○委託別紙2-2※過去2年間は、履行年月日で判断します。 ※契約金額(見積金額×110/100)の20/100より高い金額記載例

国家公安委員会(警察庁)福岡県警察の他の入札公告

福岡県の役務の入札公告

案件名公告日
令和8年度広域防除機(GKKHSU-1000)保守点検及び送液ポンプ交換業務2026/07/29
北部九州火山観測施設の点検及び環境整備2026/07/29
令和8年度団地再生事業に係る基本検討業務 (令和8年7月30日)2026/07/29
令和8年度福岡航空交通管制部発電設備(自動制御盤等)点検整備2026/07/29
令和8年度 九州支社業務用自動車の借入 (令和8年7月29日)2026/07/28
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