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第3次安曇野市スポーツ推進計画策定業務委託 公募型プロポーザル

長野県安曇野市の入札公告「第3次安曇野市スポーツ推進計画策定業務委託 公募型プロポーザル」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は長野県安曇野市です。 公告日は2026/07/30です。

5日前に公告
発注機関
長野県安曇野市
所在地
長野県 安曇野市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/07/30
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
第3次安曇野市スポーツ推進計画策定業務委託 公募型プロポーザル 1第3次安曇野市スポーツ推進計画策定業務委託公募型プロポーザル実施要領1 目 的本市では、第2次安曇野市スポーツ推進計画(平成30年度策定)が令和9年度で期間満了となることから、令和10年度からの「第3次安曇野市スポーツ推進計画」の策定支援を委託により行うため、公募型プロポーザルにより具体的な企画提案を受け、優れた企画を有する事業者を選定することを目的とする。 2 業務概要(1)業務名 第3次安曇野市スポーツ推進計画策定業務委託(2)仕様等 別紙仕様書のとおり(3)履行期間 契約締結日から令和10年3月31日まで(4)委託費上限額 5,599,000円(消費税額及び地方消費税の額を含む。)ア 令和8年度の上限金額を2,684,000円とし、令和9年度の上限金額を2,915,000円とする。 イ 上記金額を上回る額の提案は認めない。 3 参加資格要件等(1)参加資格要件は、次に掲げる全ての要件に該当する者とする。 ア 単体企業であること。 イ 長野県内に本店又は営業所等を有していること。 ウ 過去10年以内に長野県内の自治体において、スポーツ推進計画を元請として履行完了した実績を1件以上有すること。 エ 安曇野市の入札参加資格者名簿に登録された者であること。 ただし、名簿に登録されていない者であって、7(1)カによる手続を行い参加資格が認められたときはこの限りでない。 オ 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号)第167 条の4の規定に該当しない者であること。 カ 参加申込書等の提出時において、安曇野市から入札参加停止の措置を受けていないこと。 キ 会社更生法(平成14 年法律第154 号)第17 条の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11 年法律第225 号)第21 条の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者は、当該申立てがなされなかった者とみなす。 ク 安曇野市暴力団排除条例(平成24年安曇野市条例第3号)第7条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。 2ケ 参加申込書等の提出期限の日から契約締結の時までの間に、安曇野市から入札参加停止の措置を受けたときは、入札参加資格を喪失するものとする。 4 スケジュール (予定)内容 日程参加申込受付開始 令和8年7月31日応募に関する質問締切 令和8年8月14日質問の回答 令和8年8月21日参加申込書受付締切 令和8年8月27日企画提案書の提出期限 令和8年9月10日審査委員会の開催(ヒアリング及びプレゼンテーション)令和8年9月下旬企画提案書の特定、結果通知発送 令和8年9月下旬5 実施要領等は安曇野市ホームページ上で公開する。 6 質問の受付及び回答(1)提出書類 質問書(様式1)(2)提出期間 令和8年7月31日午前9時から同年8月14日午後5時まで(必着)(3)提出方法 電子メールにて提出すること。 また、その旨担当者に電話にて連絡すること。 (4)提出先及び問合せ先 安曇野市 商工観光スポーツ部 スポーツ推進課 スポーツ推進担当(本庁舎3階4番窓口)〒399-8281 長野県安曇野市豊科6000番地TEL 0263-71-2467 FAX 0263-72-1340E-Mail:sports@city.azumino.nagano.jp(5)回答方法 受け付けた質問及び回答は、安曇野市ホームページに掲載する。 (6)その他ア 質問は本要領及び仕様書の内容についてのみとする。 イ 電話又は口頭による質問及び提出期間以外に提出された質問書には回答しない。 7 参加申込(1)提出書類 正本1部(代表者押印のもの)ア 参加申込書・・・(様式2)イ 参加申込者概要書・・・(様式3)・記載の実績を証する書類(契約書、資格の証明書等を添付すること。)ウ 会社概要書(パンフレット等でも可)3エ 誓約書・・・(様式4)オ 参加申込書等受領書(様式5)カ 入札参加資格者名簿に登録されていない者の提出書類上記ア~オの提出書類に加え、下記の書類を提出すること。 ・登記事項証明書(履歴事項全部証明書)・・・1部写し可、参加申込書提出日から3か月以内に発行のもの・印鑑証明書・・・1部写し可、参加申込書提出日から3か月以内に発行のもの・使用印鑑届・・・1部上記印鑑証明書により届出されている印鑑を契約等に使用する場合は提出不要(2)提出先 6(4)に同じ(3)提出期間 令和8年7月31日午前9時から同年8月27日午後5時まで(必着)(日曜日、土曜日及び祝日を除く。)(4)提出方法ア 持参又は郵送にて提出すること。 郵送で提出する場合は、書留郵便等、送達記録が確認できる方法とすること。 イ 提出書類の受領確認のため、参加申込書等受領書を交付する。 郵送で提出された場合は、参加申込書記載の所在地に郵送する。 (5)その他ア 参加申込書等は、全て片面使用とする。 用紙の大きさは、日本産業規格A4判とする。 イ 提出する際には、上記(1)の項目順にしてホチキス留めをすること。 ウ 参加申込書提出後に辞退する場合は、辞退の理由を記した辞退届(任意様式)を提出すること。 エ 提出期間以外に提出された参加申込書等は受け付けない。 8 企画提案参加申込書等を提出した者は、企画提案書等を提出すること。 (1)提出書類 正本1部(代表者押印のもの)副本9部(正本の写し)電子媒体(CD又はDVD)正本1部ア 企画提案書表紙・・・(様式6)イ 企画提案書・・・(任意様式)安曇野市におけるスポーツ全般の現状と課題を整理し、現行の安曇野市スポーツ推進計画から新たな計画を策定するに当たっての方向性及び検討のポイントとなる事項をその理由と合わせて提案すること。 ウ 見積書(見積金額には消費税額及び地方消費税の額を含む。)(任意様式)(2)提出先 6(4)に同じ4(3)提出期間 令和8年8月21日午前9時から同年9月10日午後5時まで(必着)(日曜日及び土曜日を除く。)(4)提出方法 持参又は郵送にて提出すること。 郵送で提出する場合は、書留郵便等の送達記録が確認できる方法とすること。 (5)留意事項ア 用紙サイズは日本産業規格A4版を基本とする。 用紙の向きは問わないものとする。 イ 提出する際には(1)の項目順にして正本はホチキス留めする。 副本はA4縦長ファイルに綴じること。 ウ 企画提案書及び副本は、個人及び法人等を特定又は推定できるような記載はしないこと。 エ 白黒、カラーは問わないものとする。 オ 提出期間以外に提出された企画提案書は受付けない。 カ 提出後の訂正及び再提出は認めない。 キ 企画提案書は、1者1案のみとする。 ク 本契約の相手方となる候補者(以下「候補者」という。)以外の者が提出した企画提案書は、1部(正本)を除いて返却する。 9 候補者の選定第3次安曇野市スポーツ推進計画策定業務委託公募型プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。 )を設置し、企画提案書並びにヒアリング及びプレゼンテーションの内容について審査し、本業務委託の履行に最も適した者を候補者として選定する。 なお、参加者が1者であっても審査を実施する。 (1)ヒアリング及びプレゼンテーションア 開催日 令和8年9月下旬 ※詳細は別途通知する。 イ 実施方法・プレゼンテーション30分以内、ヒアリング15分程度とする。 ・出席者は2名以内とし、説明は本業務担当者が行うこと。 ・企画提案書のみを使用し、追加資料の使用は認めない。 ただし、市で用意した、プロジェクター・接続ケーブル・スクリーンを使用することができる。 使用する際は、企画提案書提出時に申し出ること。 ・ヒアリング及びプレゼンテーションは、非公開とする。 ・個人及び法人等を特定又は推定できるような説明はしないこと。 ・実施順は、参加申込書の提出順とする。 (2)審査方法ア 安曇野市プロポーザル方式の実施に関するガイドライン第8に基づき審査する。 5イ 評価基準項目 審査内容 配点企画提案力理解度・現行計画の内容や、本市の現状、課題等を十分に理解しているか・求められる内容を適切に理解しているか20実現性 ・次期基本計画策定の方向性は具体的で有効か20専門性 ・高度な知見や専門性の高い提案がされているか20独自性・意欲・業務を充実させる有益な独自の提案、意欲があるか20策定支援体制 体制 ・業務スケジュール手順と組織体制は的確か 20計 100ウ 審査の結果、企画提案力の評価点が80点中40点以下であった場合は候補者としない。 (3)審査結果ア 審査の結果は、プロポーザル審査結果通知書及び審査結果集計表により通知する。 イ 審査結果に関する問合せ、異議申立ては一切受け付けない。 ウ 審査結果は、安曇野市ホームページ上で公開する。 エ 候補者に次ぐ評価結果となった者を次点者とする。 10 契約に関する事項候補者を、本業務委託に係る随意契約の見積書徴取の相手方とし、速やかに契約交渉を行うものとする。 ただし、交渉が不調になった場合、候補者が参加資格を満たさなくなった場合又はその他の理由で契約締結が不可能となった場合は、次点者と協議を行い、候補者とすることができる。 11 失格事項次のいずれかに該当した場合は失格とする。 (1)本要領に定める参加資格の要件等を満たさなくなった場合(2)提出書類の提出方法、提出期限等が本要領に適合しない場合(3)提出すべき書類に不足があった場合(4)提出書類に虚偽の記載があった場合(5)ヒアリング及びプレゼンテーションに理由なく遅刻・欠席した場合(6)審査の透明性・公平性を害する行為があった場合(7)見積書の金額が委託費上限額を超えていた場合6(8)その他、失格事項に相当するものと委員会が判断した場合12 留意事項(1)手続に用いる言語、通貨及び単価は、日本語、日本円、日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)に定める単位に限る。 (2)手続に係る一切の費用は、参加者の負担とする。 (3)提出された関係書類は、必要な範囲において複製することができるものとする。 (4)提出された関係書類は、安曇野市情報公開条例(平成18年安曇野市条例第5号)の規定に従い、開示請求の対象となる。 (5)提出書類及び市から提供された書類は、市の了解なく公表又は使用してはならない。 (6)本プロポーザルは候補者の選定を目的に実施するものであり、契約後の業務においては必ずしも提案内容に沿って実施するものではない。 (7)本要領に定めのない事項については、安曇野市プロポーザル方式の実施に関するガイドラインの定めるところによる。 13 担当部署〒399-8281 安曇野市豊科6000番地安曇野市役所 商工観光スポーツ部 スポーツ推進課 スポーツ推進担当(3階4番窓口) 担当:中田電話番号:0263-71-2467(直通) Fax:0263-72-1340e-mail: sports@city.azumino.nagano.jp様式1質 問 書令和 年 月 日(宛先) 安曇野市長所在地商号又は名称代表者名 ㊞第3次安曇野市スポーツ推進計画策定業務委託公募型プロポーザル実施要領及び同仕様書について質問書を提出します。 NO実施要領又は仕様書の該当ページ番号質問事項12345※質問は簡潔にまとめること。 記入欄が不足する場合は本様式に準じて追加作成すること。 様式2参加申込書令和 年 月 日(宛先) 安曇野市長所在地商号又は名称代表者名 ㊞第3次安曇野市スポーツ推進計画策定業務委託に係る公募型プロポーザルに参加したいので、関係書類を添えて申込みます。 なお、実施要領の参加資格要件等を全て満たし、参加申込書及び関係書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 担当者連絡先所属(フリガナ)担当者名連絡先電話FAXE-Mail様式3参加申込者概要書1 概 要商号又は名称代表者名本社所在地長野県内の本店又は営業所等の商号又は名称及び所在地従業員数(全社)名(令和 年 月現在)設立年月日 年 月 日2 事業者の業務実績(令和8年7月時点の主な実績を記載)発注者名 業務名 業務の概要 履行期間契約金額(円)3 担当者について担当者①氏名役職年数経歴資格実績その他特記事項担当者②氏名役職年数経歴資格実績その他特記事項※記入欄が不足する場合は本様式に準じて追加作成すること。 様式4誓 約 書令和 年 月 日(宛先) 安曇野市長商号又は名称代表者名 ㊞第3次安曇野市スポーツ推進計画策定業務委託公募型プロポーザルの参加申込及び企画提案に当たり、下記のとおり誓います。 記1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4又は安曇野市入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領(平成27年安曇野市告示第110号)による入札参加停止を受けていないこと。 2 安曇野市暴力団排除条例(平成24年安曇野市条例第3号)第7条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。 3 公募型プロポーザル方式への参加申込書等の提出、企画提案書の提出及び契約に係る業務の遂行に当たり、暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。 4 この誓約が虚偽であったことが判明した場合又はこの誓約に反した場合は、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てないこと。 様式5参加申込書等受領書第3次安曇野市スポーツ推進計画策定業務委託公募型プロポーザルに関する参加申込書等を受領いたしました。 令和 年 月 日提出者 所 在 地商号又は名称受 付 印様式6企画提案書表紙令和 年 月 日(宛先) 安曇野市長所在地商号又は名称代表者名第3次安曇野市スポーツ推進計画策定業務委託公募型プロポーザルに係る企画提案書を、関係書類を添えて提出します。 1 / 2第3次安曇野市スポーツ推進計画策定業務委託 仕様書1 業務委託名第3次安曇野市スポーツ推進計画策定業務委託2 業務の目的第2次安曇野市スポーツ推進計画(平成 30 年度策定)(以下「第2次推進計画」という。)が令和9年度で期間満了となることから、本市の各種既存計画や市民アンケート及び国の第4期スポーツ基本計画、第4次長野県スポーツ推進計画との整合性を図りながら、本市におけるスポーツを効果的・効率的に推進するための基本指針として、「第3次安曇野市スポーツ推進計画」(以下「第3次推進計画」という)の策定を行うに当たり、これまでの計画の進捗状況の把握、新たな課題の整理、各種会議の運営支援等の各種業務における提案及び支援の実施を目的とする。 なお、計画期間は令和10年度から10年間とする。 3 契約期間契約日から令和10年3月31日まで4 委託業務の内容◆令和8年度市民アンケート調査(1)第2次推進計画の実現状況や課題等を踏まえた市民向けアンケート及びスポーツ協会加盟の競技団体へのアンケート調査の実施、評価、検証を行う。 〇アンケート調査票の案の作成〇アンケート発送、回収作業(約2,000通。郵送費を含む。)〇集計・分析作業(2)第2次推進計画から変更すべき内容の概略を検討する。 ◆令和9年度(1)条件整理〇アンケートの分析結果をもとに、基本事項及び安曇野市のスポーツを取り巻く環境の分析・課題の精査を行い、掲載する内容を整理する。 ○安曇野市の各種計画との関係の整理を行う。 ○全国のスポーツ行政に関する動向や、類似団体の計画などの調査及び分析を行う。 (2)計画改定内容の検討○第2次推進計画の実現状況及び課題、アンケートの結果をもとに、基本目標及び実現のための施策、進捗管理についての内容を検討する。 (3)計画書(案)の作成○上記(1)(2)を基に計画書形式にまとめ、安曇野市スポーツ推進審議会に諮る資料の作成を行う。 2 / 2(4)安曇野市スポーツ推進審議会の運営支援○計画策定に係る会議の資料作成、その他運営支援を行う。 (5)打合せ・協議○打合せ、協議等、策定に伴う必要なサポートを行う。 (6)成果品作成及び提出①業務報告書(各種調査分析等を含む)紙媒体2部、Word、PDF②第3次推進計画 Word、PDF③第3次推進計画(概要版) Word、PDF5 個人情報の保護受託者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報の取り扱いに係る特記事項」を守らなければならない。 6 その他留意事項(1)本業務の遂行に当たっては、委託業務の実施方法及び成果品の作成方法について、スポーツ推進課担当者と随時連絡を取り合い、確認を行うこと。 (2)資料及び成果品の提出は、委託者が指定した期日までに提出すること。 (3)受託者は、調査に必要な資料の貸与又は提供を受けたときは、当該資料の内容を他に漏らしてはならず、調査完了後は速やかに返却すること。 ただし、事前に委託者が承認した場合はこの限りでない。 (4)委託者が成果品を受領した後であっても、成果品に不備又は不完全が認められる場合は、受託者の責任と負担で直ちに補正しなければならない。 ただし、不備又は不完全の原因が委託者の責任による場合はこの限りでない。 (5)成果品の著作権は、安曇野市に帰属するものとする。 (6)受託者は、情報の紛失又は盗難等の事故が生じた場合は、適切な処理を行うとともに、遅滞なくその状況について書面をもって報告しなければならない。 また、情報の紛失又は盗難等の事故により委託者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。 ただし、その損害のうち、委託者の責に帰すべき事由により生じたものについては、この限りでない。 (7)受託者は、本業務の実施に当たり個人情報を取り扱うときは、別紙「個人情報の取扱いに係る特記事項」を遵守しなければならない。 (8)受託者は本業務実施中に知り得た情報について細心の注意を払うものとし、いかなる場合においても発注者の許可なくその情報を漏洩してはならない。 (9)本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、委託者と受託者が別途協議する。 7 担当部署安曇野市役所 商工観光スポーツ部 スポーツ推進課 スポーツ推進担当担当:中田 吉成住所:〒399-8281 長野県安曇野市豊科6000番地電話:(0263)71-2467(直通)、 FAX:(0263)71-2338電子メール:sports@city.azumino.nagano.jp(別記)個人情報の取扱いに係る特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。 以下同じ。 )の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人情報の保護に関する法律、安曇野市個人情報保護法施行条例(令和4年安曇野市条例第32号)その他関係法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 (機密の保持)第2 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (収集の制限)第3 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適正な方法により収集しなければならない。 (目的外利用及び提供の禁止)第4 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (安全管理措置)第5 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失、き損及び改ざん(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 2 受注者は、個人情報の取扱いに関する規程類を整備するとともに、本件業務に係る個人情報の管理責任者を選任しなければならない。 3 受注者は、個人情報を取り扱う場所及び保管する場所(以下「作業場所」という。)を定めるとともに、作業場所に係る入退室の規制、防災・防犯対策その他の安全対策を講じなければならない。 4 受注者は、本件業務に係る個人情報の取扱いに着手する前に前3項に定める管理体制、安全対策その他の安全管理措置について、確認しなければならない。 (第三者への委託等の禁止)第6 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、この契約による業務については自らが行い、第三者(会社法(平成17 年法律第86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社を含む。 以下同じ。 )に委託し、又は請け負わせてならない。 (第三者への委託等の準用)第7 この特記事項は、受注者が、発注者の承諾に基づき、この契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせるときに準用する。 (業務従事者への周知)第8 受注者は、その業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても当該契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。 (複写又は複製の禁止)第9 受注者は、この契約による業務を処理するため発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 (資料等の返還)第10 受注者は、この契約による業務を処理するために、発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等は、この契約の完了後直ちに発注者に返還するものとする。 ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。 (資料等の廃棄)第11 受注者は、この契約による業務を処理するために、受注者自らが収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の完了後速やかに廃棄するものとする。 ただし、発注者が別に指示したときは、この限りでない。 (監査及び調査)第12 発注者は、この契約に係る個人情報の取扱いについて、安全管理措置が講じられているかどうか監査又は調査を行うことができる。 (事故報告)第13 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに、発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (指示)第14 発注者は、受注者が契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、受注者に対して必要な指示を行うことができる。 (契約の解除及び損害の賠償)第15 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。 (1) 本件事務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき理由による個人情報の漏えい等があったとき。 (2) 前号に掲げる場合のほか、この特記事項に違反し、本件業務の目的を達成することができないと認められるとき。 2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受注者が第三者への発注等をし、当該第三者等において発生した場合であっても、当該受注者が負うものとする。

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