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【公募型プロポーザル】湯来町「滝パンフレット」制作業務

広島県広島市の入札公告「【公募型プロポーザル】湯来町「滝パンフレット」制作業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は広島県広島市です。 公告日は2026/07/30です。

14日前に公告
発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/07/30
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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添付ファイル

公告全文を表示
【公募型プロポーザル】湯来町「滝パンフレット」制作業務 1湯来町「滝パンフレット」制作業務公募型プロポーザル手続開始の公示令和8年7月31日次のとおり企画提案書の提出を招請します。 広島市長 松井 一實1 業務の概要⑴ 業務名湯来町「滝パンフレット」制作業務⑵ 委託期間契約締結日から令和9年2月26日(金)まで⑶ 業務内容別紙「湯来町「滝パンフレット」制作業務基本仕様書」(以下「基本仕様書」という。)のとおり⑷ 概算事業費本業務に係る費用は、次のとおりとする。 1,800,000円(消費税及び地方消費税の額を含む。)以内⑸ 受託業者の選考方法公募型プロポーザルを実施し、受託候補者を特定する。 公募型プロポーザル手続き等の詳細については、湯来町「滝パンフレット」制作業務公募型プロポーザル説明書(以下「説明書」という。)による。 2 参加資格参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。 ⑴ 地方自治法施行令(昭和22年5月3日政令第16号)第167条の4及び広島市契約規則(昭和39年4月1日規則第28号)第2条の規定に該当していない者であること。 ⑵ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 ⑶ 公募の日から受託候補者の特定までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は広島市の指名停止措置若しくは競争入札資格の取消しを受けていないこと。 ⑷ 暴力団又は暴力団の構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が経営、運営に関係している団体でないこと。 ⑸ 次に掲げる者でないこと。 ア 湯来町「滝パンフレット」制作業務プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)の委員イ 前号に掲げる委員が自ら主宰し、又は役員若しくは顧問として関係する法人その他の団体及び当該団体に所属する者23 説明書及び基本仕様書等の配布方法説明書及び基本仕様書等は、広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)の「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入札発注情報」→「プロポーザル・コンペの案件情報」→「令和8年度 プロポーザル・コンペ案件」からダウンロードすることができる。 ただし、これにより難い場合(ダウンロードできない場合の書類を含む。)は次により配布する。 ⑴ 配布期間公示日から令和8年8月14日(金)までの日(閉庁日(広島市の休日を定める条例(平成3年条例第49号)第1条第1項第1号から第3号までに掲げる日。 以下同じ。 )を除く。 )の午前8時30分から午後5時15分まで。 ⑵ 配布場所〒731-5195 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号広島市佐伯区市民部地域起こし推進課TEL 082-943-9705(直通)E-mail sa-chiiki@city.hiroshima.lg.jp4 参加資格確認申請⑴ 提出書類ア 公募型プロポーザル参加資格確認申請書(様式1)イ 履歴事項全部証明書(発行年月日が参加資格確認申請書提出日から3か月前の日以降のもの)ウ 広島市税について滞納がないことを証する納税証明書「○○年○月○○日(直近の証明可能な日)以前に納付すべき市税について、滞納の税額がない。」旨の記載のある本市の納税証明書(発行年月日が参加資格確認申請書提出日から3か月前の日以降のもの)エ 消費税及び地方消費税について未納がないことを証する納税証明書「未納の税額がない。」旨の記載のある税務署の納税証明書「その3の3」(電子納税証明書は不可。発行年月日が参加資格確認申請書提出日から3か月前の日以降のもの)⑵ 提出期間公示日から令和8年8月14日(金)までの日(閉庁日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで⑶ 提出場所前記3⑵に同じ⑷ 提出方法持参又は郵送(郵送の場合は、配達証明書付き書留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。)⑸ 参加資格確認結果の通知令和8年8月19日(水)までに書面により通知する。 35 質問の受付と回答⑴ 本公示に関する質問を次のとおり受け付ける。 ア 受付期間 公示日から令和8年8月14日(金)までの日(閉庁日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までイ 受付場所 前記3⑵に同じウ 受付方法 基本仕様書等に関する質問書(様式2)に記入の上、電子メールにより提出すること。 ⑵ 前記⑴の質問に対する回答は、電子メールにより質問者に直接回答するとともに、前記3⑵において、令和8年8月21日(金)までの日(閉庁日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで(ただし、8月21日(金)は正午まで。 )閲覧に供するものとし、広島市ホームページにも掲載する。 6 企画提案書の提出期限及び提出場所等⑴ 提出期限 令和8年8月21日(金)正午まで⑵ 提出場所 前記3⑵に同じ⑶ 提出方法 持参又は郵送(郵送の場合は、配達証明書付き書留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。)7 受託候補者の特定⑴ 企画提案書の審査及び受託候補者の特定は、審査委員会が行う。 ⑵ 審査方法等説明書による。 ⑶ 審査結果の通知審査結果は、提案者全員に書面により通知する。 8 その他⑴ 契約保証金契約を締結する場合においては、契約締結日までに契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。 ただし、次に掲げるいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付を免除する。 ア 保険会社との間に広島市を被保険者とする履行保証保険を締結したとき。 イ 過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 ⑵ 企画提案及び契約手続き等において使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通貨とする。 ⑶ その他詳細は説明書による。 令和8年度 湯来町「滝パンフレット」制作業務受託候補者特定基準評価項目 提案内容の評価基準 配点1 業務体制等⑴ 業務体制の妥当性等 本業務を確実に履行できる体制となっているか。 515 ⑵ 類似業務の実績 本業務を遂行するための知見、ノウハウを有しているか。 5⑶ 業務スケジュール 本業務を確実に履行できるスケジュールとなっているか。 52 企画・提案⑴ 業務全般の整合性 本業務の目的及び制作方針を理解した企画・提案となっているか。 1585⑵ 滝の選定選定根拠が本業務のコンセプトに沿ったものであり、かつ納得のできるものとなっているか。 10⑶ 撮影、デザイン及び編集ア 撮影及びパンフレットに関するコンセプトが、選定された滝の特徴及び湯来町の豊かな自然環境を効果的に表現できるものとなっているか。 10イ ターゲット層の関心を集めるよう、タイトル等が効果的なものとなっているか。 10ウ 滝及び道中の内容が盛り込まれており、パンフレットを通してそれを追体験できるような提案となっているか。 10エ 各滝の紹介に加え、湯来町における位置関係や地域の魅力を効果的に発信できる内容になっているか。 10オ 滝及び道中における足場状況等の安全に関する注意事項の内容は適切なものとなっているか。 10⑷ その他効果的な取組独自提案の内容は、本業務に効果的であるか。 また、その理由は納得できるものとなっているか。 10合計 100別紙 1湯来町「滝パンフレット」制作業務基本仕様書1 業務名湯来町「滝パンフレット」制作業務2 履行期間契約締結日から令和9年2月26日(金)まで3 業務の目的本業務は、広島市佐伯区湯来町が有する豊かな自然環境を、滝を通じて魅力的かつ効果的に発信することにより、湯来町および佐伯区への関心や認知度を高めることを目的とする。 また、湯来町内に点在する滝を取り上げ、水資源の豊富さを発信し、新たな観光資源として位置付ける。 さらに、観光客及び若年層への訴求が期待できる施設等にパンフレットを配架し、湯来町への交流人口の増加につなげる。 4 委託業務内容等「3 業務の目的」及び以下の事項に基づき、パンフレットを制作する。 ⑴ ターゲットアウトドアやレジャーに関心の高い20~39歳の者⑵ 滝の選定ア 湯来町内の滝から選定することとする。 なお、龍頭の滝、白井の滝、岩井の滝は必須撮影対象とし、その他2つ以上の滝を選定すること。 イ 滝の選定については、以下の点に考慮すること。 (ア) 景観的魅力が高く、本業務の目的に沿った撮影ができる滝であること。 (イ) 安全に撮影及び来訪が可能な滝であること。 ⑶ 撮影ア 本業務で制作するパンフレット及び本市がSNS等へ掲載するための滝の写真撮影を行うこと。 なお、撮影時期については、令和8年9月中に行うこととするが、必要に応じて10月以降も行うことは可能とする。 イ 湯来町内に点在する滝をそれぞれの特徴を生かし、撮影すること。 ウ 滝に到着するまでの道中に係る写真も含めて撮影し、水資源を中心とした湯来町の豊かな自然環境を効果的にアピールできるよう工夫すること。 ⑷ デザイン及び編集ア ターゲット層に手に取ってもらえるよう表紙やタイトルに工夫を凝らし、訴求力の高いものとすること。 イ 写真を主体としたレイアウトとし、視覚的に興味を持たせる構成とすること。 ウ 読みやすく印象に残りやすいよう、写真、活字及び余白のバランスに気を付けること。 エ 滝及び道中の特徴や見どころを紹介するとともに、実際に、現地を訪れた際に感じられる魅力を表現し、読み手がパンフレットを通して、それを追体験できるような編集とすること。 オ 滝の所在地、アクセス情報及び周辺観光施設等の位置図を掲載すること。 カ 現地の地形的特徴を踏まえ、足場状況等の留意事項について、来訪者の安全確保に十分配慮した説明を掲載すること。 2⑸ 印刷製本ア パンフレットの規格A5版、20ページ以上(表紙、裏表紙を含む)、全ページフルカラー、中綴じイ 紙質上質紙 四六判110kgウ 写真パンフレット掲載写真として、20点以上掲載すること。 エ 校正3回以上※ 印刷製本については、上記を基本とし、目的を達成するために最も効果的な提案をし、本市と協議の上、最終的な仕様及びデザインを決定するものとする。 ⑹ その他効果的な取組本業務の目的に対して効果的な取組を独自に提案し、本市と協議の上、実施すること。 5 納品する成果物⑴ 滝パンフレット 3,000部⑵ 写真データ本業務履行過程で撮影した写真は素材ごとにリスト化し、全て電子媒体で納品し、形式はJPEG形式とする。 ⑶ ⑴の印刷原稿の電子データ(PDFファイル及びAIファイル)※ 成果物に誤りや不備が発見された場合は、委託期間完了後であっても受注者の責任において無償で訂正、補償等を行うものとする。 6 成果物の著作権等⑴ 契約履行過程で生じた成果物の著作権は、本市に無償で譲渡すること。 ただし、本市に譲渡することができない適切な理由がある場合で、事前に本市の許諾を得たときにはこの限りでない。 この場合、本市は当該許諾条件の範囲内で使用権を有するものとする。 ⑵ 成果物は、本市が印刷物、ホームページ、SNS、動画、展示物その他の媒体において、期間及び地域の制限なく無償で利用、複製、編集、公表及び二次利用できるものとする。 ⑶ 第三者が保有する著作権等の権利を利用する場合は、許可等を得て利用すること。 ⑷ 受託者は、本業務履行過程で撮影した写真、画像その他の素材について、著作権、肖像権、商標権その他第三者の権利を侵害することのないよう必要な確認を行うとともに、利用に必要な許諾等の権利処理を受託者の責任において行うものとする。 なお、権利処理に起因して第三者との間に紛争等が生じた場合は、受託者の責任及び費用負担により解決するものとする。 7 納入場所広島市佐伯区海老園二丁目5番28号(佐伯区役所2階)広島市佐伯区市民部地域起こし推進課8 その他⑴ 本業務の履行にあたっては、佐伯区地域起こし推進課と事業内容を協議し、緊密な連携のもとに業務を実施すること。 ⑵ 受託者は、本業務において知り得た事項を第三者に漏らしてはならない。 ⑶ 本業務により生じた第三者との争いについては、受注者が責任をもって解決し、発注者へ報告をすることとする。 ⑷ 業務の履行に当たって、仕様書に定めのない事項、疑義が生じた場合は、本市と協議の上、業務を履行すること。

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