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「生涯現役地域づくり環境整備事業(令和7年度第2次募集開始分)」に係る業務

厚生労働省群馬労働局の入札公告「「生涯現役地域づくり環境整備事業(令和7年度第2次募集開始分)」に係る業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は群馬県前橋市です。 公告日は2026/07/30です。

4日前に公告
発注機関
厚生労働省群馬労働局
所在地
群馬県 前橋市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/07/30
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
「生涯現役地域づくり環境整備事業(令和7年度第2次募集開始分)」に係る業務 - 1 -公 示公示 第83号次のとおり、企画競争について公示します。令和8年7月31日支出負担行為担当官群馬労働局総務部長 市川 雄三1 企画競争に付する事項「生涯現役地域づくり環境整備事業(令和8年度第2次募集)」に係る業務2 企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は除くものとする。(2) 厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けている期間中の者でないこと。(3) 労働保険及び厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(企画書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。)。(4) その他予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有すること。3 契約候補者の選定「生涯現役地域づくり環境整備事業に係る企画書募集要項」に基づき提出された企画書等について評価を行い、契約候補者を選定する。4 企画書募集要項を交付する日時及び場所(1) 日時:令和8年7月31日(金)9時30分~令和8年9月30日(水)17時00分(2) 場所:厚生労働省及び各都道府県労働局ホームページ、並びに各都道府県労働局職業安定部職業対策課5 企画書募集要項に対する質問の受付及び回答質問は下記により電子メールにて受け付ける。(1) 受付先 生涯現役地域づくり環境整備事業相談窓口(厚生労働省職業安定局高齢者雇用対策課雇用指導係)電子メール koutaika-itaku@mhlw.go.jp- 2 -(2) 受付期間:令和8年7月31日(金)9時30分~令和8年9月30日(水)17時00分(3) 回答問合せに対する回答は、随時、厚生労働省ホームページ上(掲載場所は下記参照)に掲載する。ただし、評価に影響しない軽微な質問については、質問者のみに回答する。なお、企画書の具体的な記載方法、記載内容及び評価基準に係る質問については、公平性の確保及び公正な選考を行うため受け付けない。【掲載場所】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/koureisha-koyou_00031.html6 企画書の提出期限等提出期限:令和8年10月1日(木)17時00分ただし、受付は開庁日の9時30分から12時00分、13時00分から17時00分までとする。当該地域を所管する都道府県労働局職業安定部職業対策課高齢者対策担当官(以下「担当官」という。)宛てに直接提出すること。また、郵送(書留郵便に限る。)も可とするが、担当官宛てに企画書の受領期限の前日までに到着するように送付しなければならない。未着の場合、その責任は提出者に属するものとする。郵送の場合、担当者の氏名及び連絡先を明記すること。なお、電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。7 企画書に関する企画提案会(プレゼンテーション)の開催企画提案会(プレゼンテーション)をオンラインにて開催することを予定している。実施する場合は、開催日時、場所及び時間等を提出者に個別に連絡する。8 企画書の無効本公示に示した企画競争参加資格を満たさない者、その他の競争参加の条件に違反した者の企画書は無効とする。また、暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった時は、当該者の企画書は無効とする。9 その他詳細は、「生涯現役地域づくり環境整備事業に係る企画書募集要項」による。 - 1 -生涯現役地域づくり環境整備事業(令和8年度第2次募集)に係る企画書募集要項1 総則生涯現役地域づくり環境整備事業(令和8年度第2次募集)(以下「環境整備事業」という。)に係る企画競争の実施については、この要項に定める。2 業務内容本事業の内容は、別添1「生涯現役地域づくり環境整備事業(令和8年度第2次募集)に係る企画書作成のための仕様書(以下「仕様書」という。)」のとおりとする。また、本事業の委託は、別添2「生涯現役地域づくり環境整備事業委託要綱」のとおりとする。3 予算額業務の予算額は、150,000千円(消費税及び地方消費税額を含む。)以内を予定している(令和8年度より3年度間、地域計画の策定主体により全国1~2地域で事業実施を想定した金額。詳細については、仕様書8(1)のとおり。)。4 参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有しない。ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く)、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者。イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過しない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。)。(ア)契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者(2)厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けている期間中の者でないこと。別添2- 2 -(3)労働保険及び厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(企画書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。)。(4)次に掲げるすべての事項に該当する者であること。なお、本公示における法令等に違反した者の範囲については、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 193 条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」の範囲とする。ア 企画書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律((昭和60年法律第88号)(第三章第四節の規定を除く。))の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、企画書提出時までに是正を完了しているものを除く。)。イ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。ウ 高年齢者等の雇用の安定に関する法律(昭和46年法律第68号。以下「高齢法」という。)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。エ 企画書提出時において、過去3年間に上記以外の厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該委託業務の遂行に支障を来すと判断される者でないこと。(5)企画書提出時において、過去1年間に厚生労働省(都道府県)労働局が所管する委託事業で以下のいずれかに該当し、当該委託業務の遂行に支障を来すと判断されるものでないこと。① 契約書に基づき、受託者の責において、委託事業の全部若しくは一部の停止、又は契約の解除を受けたこと② 契約書に基づき、委託者による監査を受け、業務実施に係る指導を受けたにもかかわらず、期日までに改善をしなかったこと③ 契約書に基づき、委託者から委託事業実施状況報告書を求められたにも関わらず、期日までに回答をしない又は回答が不十分など誠実に対応しなかったこと④ 契約書に基づく検査の結果、受託者の責において、業務の未履行のために不合格となったこと(6)その他以下の条件を満たすこと。ア 高齢法第35条第1項に定める協議会(協議会又は正式な協議会が未発足の場合は設立準備会)であること。イ 本事業を適正に実施するための組織体制を有するとともに、協議会の運営に係る規約及び会計事務の適切な取扱いに係る規定を整備する協議会であること。- 3 -5 企画書募集要項の交付、質問の受付及び回答(1)生涯現役地域づくり環境整備事業(令和8年度第2次募集)に係る企画書募集要項(以下「募集要項」という。)の交付場所は、当該地域を所管する都道府県労働局職業安定部職業対策課とする。募集要項は、厚生労働省及び各都道府県労働局ホームページ上(掲載場所は下記参照)にも掲載する。(2)募集要項の交付期間令和8年7月31日(金)9時30分~令和8年9月30日(水)17時00分(3)募集要項に関する問合せア 問合せ先(随時受付)生涯現役地域づくり環境整備事業相談窓口(厚生労働省職業安定局高齢者雇用対策課雇用指導係)電子メールkoutaika-itaku@mhlw.go.jpイ 問合せに対する回答問合せに対する回答は、随時、厚生労働省ホームページ上(掲載場所は下記参照)に掲載する。ただし、評価に影響しない軽微な質問については、質問者のみに回答する。なお、事業構想等の記載内容及び評価基準に係る質問については、公平性の確保及び公正な選考を行うため受け付けない。【掲載場所URL】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/koureisha-koyou_00031.html6 企画競争に係る説明会の開催(1)日時令和8年8月20日(木)14時00分~15時30分(2)開催方法オンライン開催(3)その他説明会への参加を希望する場合は、令和8年8月19 日(水)12 時 00分までに上記5(3)アのメールアドレスに申し込むこと(期限厳守。 また、説明会への参加を認めない場合を除いて当該説明会の申込みに対する回答は行わない。)。なお、件名は、本事業に係る説明会参加希望であることが分かるものとし、本文に説明会に参加する者の所属・氏名・電話番号を記載すること。- 4 -7 企画書、提出期限等(1)企画書作成する企画書は、表1のとおりとする。表1 企画書一覧書類名称 様式 提出者 媒体種別 部数 備考① 企画競争参加申込書 募集要項別紙1全提出者 紙媒体 1部② 競争参加資格に関する誓約書、暴力団等に該当しない旨の誓約書募集要項別紙2-1及び2-2全提出者 紙媒体 各1部③ 適合証明書募集要項別紙3全提出者 紙媒体1部④事業構想概要 募集要項別紙4全提出者 電子媒体(PowerPoint)- 様式は例示であるため、⑥をもとに提出者において工夫して作成⑤ 協議会及び事業構想概要図募集要項別紙5全提出者 電子媒体(PowerPoint)-⑥ 事業構想提案書 仕様書様式第3号全提出者 電子媒体(Word及びExcel)- 概ね20枚(片面)程度で作成⑦ 事業構想に係る補足資料 任意 該当地域 電子媒体(PDF) - 市区町村等のガイドブック等⑧ 事業構想必要経費概算書 仕様書様式第4号全提出者 電子媒体(Excel)-⑨ 必要経費の根拠を示す資料(10万円以上の経費)任意 該当地域 電子媒体(PDF) - 仕様書8(2)ア参照⑩事業の一部を再委託する場合の理由書任意 該当地域 電子媒体(PDF) - 仕様書8(4)参照の上、再委託が必要な理由を記載すること⑪ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標を評価する資料任意 該当地域 電子媒体(PDF) - ・女性活躍推進法第9条に基づく認定(えるぼし認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書※労働時間の基準を満たすものに限る。・女性活躍推進法第 12- 5 -(2)提出期限等令和8年10月1日(木)17時00分ただし、受付は開庁日の9時30分から12時00分、13時00分から17時00分までとし、上記5(1)まで直接提出すること。また、郵送(書留郵便に限る。)も可とするが、上記5(1)宛てに企画書の提出期限の前日までに到着するように送付しなければならない。未着の場合、その責任は提出者に属するものとする。郵送の場合、担当者の氏名及び連絡先を明記すること。なお、電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。(3)企画書に関する企画提案会(プレゼンテーション)の開催企画書に関する企画提案会(プレゼンテーション)をオンラインにて開催する。開催日時等は、提出者に個別に連絡する。(4)企画書の無効本募集要項に示した企画競争の参加に必要な資格のない者が提出した又は形式的な不備(添付書類の不足等)がある企画書は受理せず無効とする。書類名称 様式 提出者 媒体種別 部数 備考条に基づく認定(プラチナえるぼし認定)に関する基準適合認定一般事業主認定通知書・次世代法第13条又は第15条の2に基づく認定(くるみん認定、プラチナくるみん認定及びトライくるみん認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書・若者雇用促進法第 15条に基づく認定(ユースエール認定)に関する基準適合事業主認定通知書・女性活躍推進法第8条に基づく一般事業主行動計画策定届・次世代法第12条に基づく一般事業主行動計画策定届- 6 -また、企画書に虚偽の記載をした場合は、企画書を無効とするとともに、虚偽の記載をしたものに対して指名停止の措置を行うことがある。(5)不備があった場合の取扱い一旦受理した企画書において形式的な不備が発見された場合は、提出者に対し、不備のあった旨を速やかに通知する。この場合、通知を受け取った提出者が提出期限までに整備された企画書を提出できない場合は、企画書は無効とする。なお、具体的な事業内容について、仕様書中「5事業内容」の要件を満たさないことが明らかな企画書については、厚生労働省職業安定局高齢者雇用対策課が設置する「生涯現役地域づくり環境整備事業企画書等評価委員会(以下「評価委員会」という。)」に諮らずに不採択とすることがある。(6)提出に当たっての注意事項ア 企画書に使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。イ 紙媒体での提出について、用紙のサイズは原則A4とし、両面印刷及び左右の余白は各30mm以上とする。ウ 電子媒体での提出について、ファイル形式は表1で指定している形式、かつMicrosoft 365のライセンスで読み取れるものとする。また、提出の際は、CD-R又はDVD-Rに格納し、ディスクに協議会名を記載すること。なお、電子媒体については、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、提出物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処しなければならない。エ 提出された企画書は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消しを行うことはできない。また、返還も行わない。オ 提出された企画書は、提出者に無断で使用しない。カ 1地域当たり1件の企画書を限度とし、1件を超えて申込みを行った場合はすべてを無効とする。キ 企画書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。ク 提出者は、厚生労働省から企画書に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。8 評価の実施(1)別添3「生涯現役地域づくり環境整備事業に係る企画書の評価等について」、別添3の別紙1「生涯現役地域づくり環境整備事業企画書採点基準表」に基づき、提出された企画書について、評価委員会が評価を行い、標準点を超えた提出者を契約候補者とする。ただし、契約候補者の経費概算の合計額が予算額を超えた場合は、最も評価の高い契約候補者から予算の範囲内で契約を締結することとする。- 7 -(2)評価結果は、当該地域を所管する都道府県労働局の支出負担行為担当官から企画書の提出者に遅滞なく別添4「生涯現役地域づくり環境整備事業の採択・不採択通知」により通知する。なお、選定された企画書に対して、必要に応じて評価委員会から事業内容の一部変更や事業の実施に係る条件が付されることがある。9 契約の締結評価結果通知後(条件を付された等の場合は、企画書の変更後)、都道府県労働局及び契約候補者の双方で契約内容を確認し、当該地域を所管する都道府県労働局の支出負担行為担当官は、契約候補者から見積書を徴収し、内容の審査を十分に行って、契約を締結する。 【様 式 等】別紙1 企画競争参加申込書別紙2-1 競争参加資格に関する誓約書別紙2-2 暴力団等に該当しない旨の誓約書別紙3 適合証明書別紙4 事業構想概要別紙5 協議会及び事業構想概要図別添1 生涯現役地域づくり環境整備事業(令和8年度第2次募集)に係る企画書作成のための仕様書別紙1 協議会が機密保持を遵守するために講ずるべき措置別紙2 情報セキュリティ要求仕様仕様書様式第1号 協議会規約仕様書様式第2号 会計事務取扱規程仕様書様式第3号 事業構想提案書仕様書様式第4号 事業構想必要経費概算書仕様書様式第5号 事業利用者アンケート結果報告仕様書様式第6号 実施状況報告書仕様書様式第7号 改善計画書仕様書様式第8号 総括報告書別添2 生涯現役地域づくり環境整備事業委託要綱別添3 生涯現役地域づくり環境整備事業に係る企画書の評価等について別紙1 生涯現役地域づくり環境整備事業企画書採点基準表別紙2 生涯現役地域づくり環境整備事業に係る継続等基準について別添4 生涯現役地域づくり環境整備事業の採択・不採択について(通知)募集要項―別紙1令和〇年○月○日支出負担行為担当官(都道府県)労働局総務部長 殿協議会等名代表者職氏名 印企画競争参加申込書「生涯現役地域づくり環境整備事業(令和8年度第2次募集)に係る企画書募集要項」を承諾のうえ、下記のとおり企画競争に参加いたします。記件名:生涯現役地域づくり環境整備事業(令和8年度第2次募集)書類名称チェック欄※提出書類に○を記載① 企画競争参加申込書② 競争参加資格に関する誓約書及び暴力団等に該当しない旨の誓約書③ 適合証明書④ 事業構想概要⑤ 協議会及び事業構想概要図⑥ 事業構想提案書⑦ 事業構想に係る補足資料(地方公共団体ガイドブック等)⑧ 事業構想必要経費概算書⑨ 必要経費の根拠を示す資料(10万円を超える高額な経費)⑩ 事業の一部を再委託する場合の理由書⑪ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標を評価する資料【担当者】所 属 :役 職 :氏 名 :T E L :F A X :E-mail:募集要項-別紙2-1競争参加資格に関する誓約書下記の内容について誓約いたします。なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。2 企画書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律((昭和60年法律第88号)(第三章第四節の規定を除く。))の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、企画書提出時までに是正を完了しているものを除く。)。3 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。4 高年齢者等の雇用の安定に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。5 企画書提出時において、過去1年間に厚生労働省(都道府県)労働局が所管する委託事業で、以下のいずれかに該当し、当該委託業務の遂行に支障を来すと判断されるものでないこと。① 契約書に基づき、受託者の責において、委託事業の全部若しくは一部の停止、又は契約の解除を受けたこと② 契約書に基づき、委託者による監査を受け、業務実施に係る指導を受けたにもかかわらず、期日までに改善をしなかったこと③ 契約書に基づき、委託者から実施状況報告を求められたにも関わらず、期日までに回答をしない又は回答が不十分など誠実に対応しなかったこと④ 契約書に基づく検査の結果、受託者の責において、業務の未履行のために不合格となったこと6 企画書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。7 契約締結後、当協議会又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。8 前記1から7について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。令和 年 月 日住所協議会等の名称代表者氏名 印支出負担行為担当官(都道府県)労働局総務部長 殿【報告の参考様式】該当項目《記載項目の例》・命令若しくは処分等の概要・命令若しくは処分等があった年月日・命令若しくは処分等を受けた会社名・原処分庁・命令若しくは処分等を受けた理由暴力団等に該当しない旨の誓約書□ 私□ 当協議会 は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、当方の個人情報を、契約における身分確認のため、警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。(4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者。(5) その他前各号に準ずる行為を行う者。令和 年 月 日住所(又は所在地)協議会等名又は代表者名 印※協議会等の代表者の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。募集要項―別紙2-2【添付書類の参考様式】役 員 等 名 簿協議会等名:役職名(フリガナ)生年月日氏名年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日募集要項―別紙3令和〇年○月○日支出負担行為担当官(都道府県)労働局総務部長 殿協議会等名代表者職氏名 印適合証明書当協議会は、生涯現役地域づくり環境整備事業(令和8年度第2次募集)に係る企画競争に参加するに当たり、下記の事実に相違がないこと及び事実に相違があった場合は速やかに通知することを誓約します。また、事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。記1 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は除くものとする。2 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。3 労働保険及び厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(企画書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。)。4 その他以下の条件を満たすこと。(1)高年齢者等の雇用の安定等に関する法律法(昭和46年法律第68号。)第35条第1項に定める協議会、又は協議会設立準備会(以下「協議会等」という。)であること。(2)本事業を適正に実施するための組織体制を有するとともに、協議会の運営に係る規約及び会計事務の適切な取扱いに係る規定を整備する協議会等であること。募集要項-別紙4(事業構想概要)① 本資料を使用して、生涯現役地域づくり環境整備事業企画書等評価委員会において概ね10分~15分間のプレゼンテーションを実施いただきます。 ③ 事業構想提案書を元に本資料を作成いただくところ、実際のプレゼンを想定し、特にアピールしたい点を中心として、各協議会において創意工夫した内容を検討いただき、独自性ある資料を活用したプレゼンの実施を期待します。 タイトル地域を象徴する写真実施地域:○○県○○市実施主体:○○協議会構成員一覧:○○市、○○商工会議所、○○商工会、○○市シルバー人材センター、○○社会福祉協議会、○○地域包括支援センター、教育機関、金融機関○○重点業種:○○業、○○業、○○業 11 事業の趣旨・目的仕様書に詳述した環境整備事業の趣旨や成果目標などに鑑み、また、計画区域における経済・社会情勢や高年齢者の雇用情勢等を踏まえ、環境整備事業で実施しようとする事業の趣旨・目的を簡潔に記載するととともに、3年度間に亘る実施スケジュールを示して下さい。 22 重点業種における高年齢者の雇用機会の確保における課題地域計画に盛り込む予定の計画区域における重点業種とその設定理由を記載して下さい。 重点業種における高年齢者等の雇用動向と今後の見通しについて、具体的なデータを用いて記載して下さい。 重点業種における高年齢者等の雇用・就業機会の確保を図る上での課題(人材確保・人材育成等)と対策方針について記載して下さい。 33 支援メニューの内容環境整備事業にて実施しようとする事業の内容を記載して下さい。 44 事業実施による効果5アウトカム アウトプットR10 R9 R8 R10 R9 R84Q 3Q 2Q 1Q 4Q 3Q 2Q 1Q 4Q 3Q 2Q 1Q 4Q 3Q 2Q 1Q 4Q 3Q 2Q 1Q 4Q 3Q 2Q 1Qアンケートから就業相談会への参加者数アンケート回収数高年齢者就業ニーズ調査高年齢者雇用関心企業数企業数企業ヒアリング雇用・就業者数参加者 就業相談会求人増加件数参加企業事業主向け説明会関連業種の関心数参加者スキルアップセミナー雇用・就業者数利用者ワンストップ窓口満足度 参加者高年齢者活用講演会(シンポジウム)※ 特に、アウトカムのうち、高年齢者の雇用・就業者数の目標値については、応募時点で公表されている最新の国勢調査における対象地域の高齢者人口(60歳以上)の1.1/1,000以上となるよう設定してください。 5 民間資金等の調達第二期評価基準期間以降における、協議会の民間資金等の調達方法を記載して下さい。 66 自治体等が実施する地域福祉・地方創生等の地域活性化の取組環境整備事業の実施にあたり、自治体事業等との連携の具体的な方法及び期待する効果について、具体的に記載して下さい。 環境整備事業の実施後、計画区域における重点業種等での雇用・就業機会の創出効果を記載して下さい。 77 協議会組織等の体制整備環境整備事業の実施にあたり各関係機関が参画する趣旨、各関係機関が実施する取組及び果たす役割について、具体的に記載して下さい。 自治体内の関係部局の協力・連絡体制及び各部局が果たす主な役割等について具体的に記載して下さい。 88 計画終了後の協議会の在り方現時点で想定する、事業実施後の協議会の在り方(自走に向けた取組スケジュール及び協議会体制・役割分担等)について記載してください。 99 事業構想(案)作成者等の声事業構想の企画立案や事業を実践していく上で、活動の中心となるキーパーソンや組織から、本事業に対する意気込み等を記載してください。 10○○生涯現役地域づくり協議会(○○県▲▲市)厚労省側において、地域地図を添付します●●●…事業タイトル00.0% 高齢者率(※3)000,000人 高齢者数(※1,2)000,000人 人口(※1)(※1)令和2年国勢調査より (※2)65歳以上の者 (※3)高齢者数/人口により算出●●●… ●●●…【事業内容】① ●●●…地域の現状及び課題 事業の目的高年齢者の雇用・就業者数目標:○○人(3年度計)環境整備事業の実施① ●●●…協議会【構成員】【事務局】●●●…●●●…協議会【自走後のビジョン】生涯現役地域づくり環境整備事業(令和○年度開始分)採択団体【重点業種】●●●…【民間からの資金調達方法】●●●…▲▲生涯現役地域づくり協議会(○○県▲▲市)厚労省側において、地域地図を添付します~実現しよう!▲▲市生涯現役社会創設!~事業タイトル28.0% 高齢者率(※3)28,000人 高齢者数(※1,2)100,000人 人口(※1)これまで過疎地域対策として他の地域からの移住者に対する雇用支援等を実施していた実績はあるものの、高齢者の活躍の場を創出するための取組が手薄となっており、結果として左記に記載したような現状及び課題が見受けられるところである。環境整備事業を実施することにより、課題解決に向けた基盤を整備することはもちろんのこと、高齢者の暮らしを豊かにし、市民が生涯活き活きと暮らせる町づくりを目指していく。 なお、環境整備事業における主たる支援対象は高年齢者であるところ、▲▲市の潜在的労働力の活用を図り、人手不足解消を目指すべく、子育て中の女性も射程とし、隙間時間を利用して簡単な就業を行いたいといった希望を現実化させていく。 ○○県▲▲市は、●●県□□市のベッドタウンとして古くから発展している市である。平成27年をピークと市人口が減少傾向にあるとともに、市民の高齢化が進んでおり、老年人口が年少人口を上回っている。 市の南部を中心として製造業が盛んであり、▲▲工業団地には多くの大企業の工場が立地しているものの、中小企業は人手不足傾向が顕著であり、今後も加速度的に人手不足が続くと予測され、2040年には地域内の中小企業のうち、30%が後継者不足等により廃業を余儀なくされると推計される。 また、全国的な傾向と同様、福祉分野、特に介護関係については、慢性的な人手不足状態が続いている。背景には、企業側のシーズが高い一方で、求職者側のニーズが合致していないこと等が挙げられる。 【事業内容】① 高年齢者及び地域企業へのニーズ・シーズ調査② 大手企業高年齢職員等を中心としたセカンドキャリア支援のためのニーズ調査③ 地域魅力発信事業④ 企業向け/求職者向け生涯現役支援セミナー⑤ 合同説明会・職場見学会⑥ 個別相談地域の現状及び課題 事業の目的高年齢者の雇用・就業者数目標:100人(3年度計)環境整備事業の実施① ▲▲市 ② ▲▲商工会③ ▲▲シルバー人材センター④ ▲▲社会福祉協議会⑤ ××銀行▲▲支店⑥ 農業協同組合▲▲支所⑦ ▲▲市産業振興協議会⑧ ▲▲大学 等協議会【構成員】【事務局】事務局長、会計責任者1名、統括員1名、推進者1名、支援員1名事業終了後、3年間▲▲市からの助成を受けつつ、独立を目指す。事業終了後も支援員等は継続して雇用し、そのことを見据えた上で、事業実施期間中にノウハウを蓄積していく。 協議会【自走後のビジョン】生涯現役地域づくり環境整備事業(令和○年度開始分)採択団体【重点業種】医療・介護・福祉業種、製造業種【民間からの資金調達方法】市からの出向職員、寄附金、再委託事業の実施 等(※1)令和2年国勢調査より (※2)65歳以上の者 (※3)高齢者数/人口により算出生涯現役地域づくり環境整備事業(令和8年度第2次募集)に係る企画書作成のための仕様書(都道府県労働局共通)厚生労働省職業安定局高齢者雇用対策課募集要項別添11目次1 件名.. 32 事業実施期間.. 33 事業の基本的考え方.. 3(1)事業の趣旨.. 3(2)事業の成果目標.. 4(3)事業の射程.. 44 事業実施の枠組み.. 5(1)実施主体.. 5(2)シンクタンクの活用について.. 7(3)地域計画と事業構想の策定.. 7(4)事業の対象地域.. 7(5)再応募について.. 85 事業内容.. 8(1)多様な雇用・就業の促進に資する事業の実施.. 8(2)民間等からの資金調達の試行.. 10(3)事業プロセスの評価.. 126 事業選定のプロセス.. 14(1)事業構想(案)の策定及び提案.. 14(2)事業構想(案)の選定・採択.. 14(3)地域計画の策定及び厚生労働大臣に対する協議.. 14(4)事業の委託.. 157 事業構想(案)の作成.. 15(1)支援メニュー.. 15(2)事業成果指標.. 17(3)「評価基準期間」を念頭に置いた支援メニューや成果指標の設定.. 18(4)事業実施後の協議会の在り方(環境整備事業終了後の自走).. 1828 必要経費概算等作成上の留意事項.. 18(1)事業予算規模.. 19(2)必要経費の概算に係る留意事項.. 19(3)委託費で支弁しない経費.. 21(4)再委託の制限.. 219 事業委託と委託費の支払い.. 22(1)委託契約の締結手続.. 22(2)委託費の支払い.. 22(3)会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3の規定に準じた手続の実施.. 22(4)知的財産権の帰属等.. 2210 事業報告.. 23(1)事業年度ごとの実績報告.. 23(2)四半期ごとの実績報告.. 23(3)事業実施期間終了後の総括報告書の提出.. 25(4)事業実績の公表.. 25(5)その他.. 2511 環境整備事業に関する留意事項等.. 25(1)協議会の会計事務に関する留意事項.. 25(2)労働局による監査等.. 26(3)事業の中止.. 26(4)事業実施に伴う責任及び保障.. 26(5)文書の保存等.. 27(6)情報セキュリティ管理.. 27(7)定例会議.. 28(8)問題発生時の連絡体制.. 283生涯現役地域づくり環境整備事業(令和8年度第2次募集)に係る企画書作成のための仕様書1 件名生涯現役地域づくり環境整備事業(令和8年度第2次募集)2 事業実施期間実施期間(契約期間)は、原則として委託契約締結日から令和11年3月31日までとします。ただし、下記10(2)①のとおり、契約期間中であっても、各評価基準期間の事業実績に基づき、事業継続の可否を決定します。事業継続不可を決定した場合は直ちに委託契約を終了します。また、事業を継続する場合であっても、改善計画を作成いただくことがあります。3 事業の基本的考え方(1)事業の趣旨令和3年4月に施行された高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和 46 年法律第 68 号。以下「高齢法」といいます。)の改正では、企業への努力義務として 70歳までの高年齢者就業確保措置が導入され、この中には、他社での継続雇用や雇用によらない就業・社会参加による措置が含まれています。人生100年時代を迎える中で、働く意欲がある高年齢者がその能力を発揮し活躍できる環境整備を図ること、特に今後は、企業内での雇用だけでなく、高年齢者のニーズに応じ地域において高年齢者が活躍できる多様な就業機会を創出する取組を促進することがますます重要となっていきます。また、ほとんどの地域が人口減少・高齢化に直面する中で、地域福祉や地方創生、農山村などの地域活性化などの政策領域においても、地域の機能を持続させようと様々な取組が展開され、相互の連携を図る取組も始まっています。多様なニーズに応えられる雇用・就業の場の整備を進める上では、政策領域の枠を越え、地域の様々な関係者と協働することで相乗効果を生み、取組の裾野を広げていくことが重要です。このため、生涯現役地域づくり環境整備事業(以下「環境整備事業」といいます。)では、高年齢者等の雇用・就業支援の取組と、地域福祉や地方創生等の分野で既に地域で機能している取組との連携を緊密にし、また、多様な資金調達の取組も促していくことで、地域のニーズを踏まえて多様な働く場を生み出すとともに、地域における高年齢者等の雇用・就業支援の取組を持続可能にするモデルを構築し他地域への展開・普及を図ることを目的とします。募集要項―別添14(2)事業の成果目標上記の趣旨を踏まえ、環境整備事業は、以下の成果を実現することを目標としています。ア 事業を実施する地域において、高年齢者をはじめとする地域住民の多様な雇用・就業のニーズに応える「生涯現役社会」を構築するとともに、生産年齢人口の減少に直面する地域社会の持続につなげることイ 各地域における実証を通じて、高年齢者等への雇用・就業支援の取組と、地域福祉や地方創生等の分野で既に地域で機能している取組を一体的に実施する仕組みを構築する効果とその実装に伴う課題を抽出することウ 各地域の実証に基づいて、上記イの仕組みや多様な手法による資金調達の確保方策の普及のために必要な環境整備について、今後の政策立案に向けた示唆を得ること(3)事業の射程上記の趣旨や成果を実現するためには、環境整備事業が、高年齢者等の多様なニーズに応えるとともに、地域福祉や地方創生等の分野の取組と円滑に連携できることが必要です。これを踏まえ、各地域における環境整備事業の射程は次のとおりとします。① 支援対象者各地域における環境整備事業の支援対象者として、55 歳以上の高年齢者を含むことは必須としますが、地域の実情に応じて柔軟に、障害者、子育て中の者等、高年齢者以外も対象として事業を行うことができます(この仕様書において、「高年齢者等」と表記しているのもこの趣旨によるものです)。② 就業形態各地域における環境整備事業の実施を通じて創出する就業機会については、就業形態の一類型として企業による雇用を想定することは必須とします。その上で、高年齢者等の多様なニーズに応えるため、地域の実情に応じて柔軟に、企業における雇用以外の多様な就業機会(起業・創業、シルバー人材センターなどでの請負委託、有償・無償のボランティアなどを含みます)の創出に取り組むことが望まれます。③ 市町村等事業との関係環境整備事業の目標の一つは、環境整備事業終了後も、各地域における取組が持続していくことです。 このため、環境整備事業の実施に当たっては、地域福祉や地方創生、農山村などの地域活性化の取組など、都道府県又は市区町村(以下「市町村等」といいます。)が地域づくりを目指して行う事業(国の交付金等を活用して実施するものも含みます。以下「市町村等事業」といいます。)による取組や民間主体を中心とする取組を通じて構築されたプラットフォーム機能が、地域の基盤として既に機能していることが望ましいです。5すなわち、環境整備事業では、市町村等事業と一体として効果的な事業展開ができる仕組みの構築がポイントとなるため、各地域の取組においても、協議会機能の再編や効率的な事業運営に取り組むこととします。その結果として、市町村等事業によって形成された基盤の上に、環境整備事業の雇用・就業支援の機能を付加することで、あるいは新たにプラットフォームを設立し、市町村事業と一体としての事業展開を構築していくことで、相乗効果を生むことを目指します。4 事業実施の枠組み環境整備事業は、以下のとおり、高齢法第34条及び第35条に規定された枠組みに則って実施されます。(1)実施主体環境整備事業の実施主体は、高齢法第35条第1項に定める協議会です。市町村等が協議会の構成員となることは必須ですが、市町村等が直接、国に提案し、事業を実施することはできません。① 協議会の構成員協議会の構成員は、高齢法に例示されたものに限らず、市町村等を基本に、シルバー人材センター、労使関係者、企業、社会福祉協議会などの福祉の関係者、地域の金融機関や教育機関など、高年齢者等の就業に関係する者であって、地域課題を解決するために必要であると判断される者を幅広く含めることができます。② 協議会の組織と運営協議会は、法人格を持つことは必要でなく、いわゆる「権利能力なき社団」であっても差し支えありませんが、以下の組織を有することが必要です。また、事業開始までに様式第1号【協議会規約(例)】及び様式第2号【生涯現役地域づくり環境整備事業に係る会計事務取扱規程(例)】を整備してください。なお、下記の会計責任者及び業務を監査する者については、専任者である必要はなく、協議会の構成員からの協力を得ることを含め、協議会の会計事務を適切に実施できるための体制を確保してください。【協議会の組織】ア 代表者イ 総会等の意思決定機関ウ 事務局エ 会計責任者オ 業務を監査する者(会計責任者と異なる者)6環境整備事業の実施に当たり協議会は、事務局を置くことが必要です。事務局においては、下記アとイについてその機能を果たす者を必ず任命することとし、ウについては任意とします。いずれの者も、協議会の業務に専任である必要はなく、他の市町村等事業の業務に携わる者が兼務しても差し支えありませんので、それぞれの地域の実情に応じて、協議会及び事務局の運営を決めることができます。【事務局の機能】ア 事業統括員環境整備事業の運営及び管理に係る責任者として、労働局、公共職業安定所及び協議会の構成員等関係機関との連絡調整のほか、支援対象者の支援状況の進捗管理等を行う者をいいます。イ 支援員環境整備事業の利用者への職業相談等に対応する者をいいます。ウ 事業推進者主に事業統括員の業務補助を行う者をいいます。③ 協議会の設置環境整備事業の趣旨や目的を踏まえ、協議会の設置形態は、市町村等事業や民間主体が中心となった取組によって形成された協議会やプラットフォーム機能を基盤とすることが望ましいです。また、環境整備事業の事業構想(案)を策定する協議会の他にも、別の市町村等事業において協議会等が存在し、環境整備事業と連携した事業展開を図る場合においては、その連携の具体的な手法等を事業構想(案)に記載ください。なお、各地域において活用が想定される、既存の協議会等のプラットフォーム機能の一例を下記に示しています。これら以外にも、様々な既存のプラットフォーム機能が活用されることが想定されますが、必ずしも法令や国の予算事業によって形成されたものである必要はありません。ただし、既存のプラットフォーム機能として何を活用するかにかかわらず、環境整備事業を実施するためには、高齢法第35条第1項に基づく協議会として正式に位置付けていただく必要があります。また、環境整備事業を実施するに当たり、既存のプラットフォーム機能を基盤とせず、高齢者施策に取り組む組織体として、新たに協議会を設立し、当該協議会を中心として地域における地域福祉や地方創生などの取組との相乗効果を目指すことも認められますが、この場合であっても、当該協議会が地域で果たす役割や環境整備事業終了後の在り方等を明確にしていただく必要があります。7【既存のプラットフォーム機能の一例】重層的支援体制整備事業実施計画の検討を行う協議会地域福祉計画の検討を行う協議会生涯活躍のまち事業計画の検討を行う推進協議会(地域再生協議会)農山村などの地域活性化のための事業・取組を通じて形成された協議会機能市町村等による単独事業において組織された協議会機能協同労働など民間主体の活動等により形成された協議会機能(2)シンクタンクの活用について下記5(3)②アのとおり生涯現役地域づくり普及促進事業の受託事業者による各協議会への伴走支援も行っていますが、必要に応じて、地域の実情を把握し、地域に根ざしたシンクタンクから個別の伴走支援等を受けることも可能です。ただし、環境整備事業の実施主体は協議会であり、下記8(4)のとおり総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は再委託できないことに十分留意してください。(3)地域計画と事業構想の策定環境整備事業を実施するためには、高齢法第34条第1項に規定する「地域高年齢者就業機会確保計画(以下「地域計画」といいます。)」を策定する必要があります。 協議会が提案する事業構想(案)が採択された場合には、地域計画を協議会(正式に15発足した協議会に限ります。)への協議を経た上で、厚生労働大臣に協議し同意を得る必要があります。(4)事業の委託地域計画について厚生労働大臣の同意が得られた場合には、都道府県労働局(以下「労働局」といいます。)から協議会に対し、環境整備事業の実施を委託します。7 事業構想(案)の作成事業構想(案)は、支援メニューや成果指標の設定等に関する以下の事項に留意して、様式第3号【事業構想提案書】の各項目に従い作成してください。あわせて、別途定める様式に従い、「事業構想概要」及び「協議会及び事業構想概要図」を作成してください。また、再応募する協議会においては、前回採択事業を踏まえた事業構想とし、事業構想(案)には前回採択事業における実施状況の分析結果及び改善点を明記してください。なお、事業構想提案書の総ページ数は、概ね20ページ程度とし、別紙を含め全てのページの下中央にページ番号を付けてください。(1)支援メニュー① 支援メニューの具体化事業構想(案)においては、高年齢者等がその希望や意欲に応じ自分らしく活躍できる環境を整備するため、高年齢者等の多様な雇用・就業の促進に資する支援メニューを具体的に記載します。支援メニューは、協議会において、それぞれの地域の実情や高年齢者等のニーズを踏まえて定めますが、環境整備事業は雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第62 条の雇用安定事業又は第 63 条の能力開発事業として行うものであるため、その趣旨に適さない取組は実施できません。支援メニューの例は次のとおりです。このうち、必須メニューは、事業構想の策定主体が市区町村の場合はア(d)、都道府県の場合はア(d)及び(e)としますので、必ず事業構想(案)に盛り込んでください。その他のメニューはあくまで例示です。協議会においては、地域の実情や高年齢者等のニーズ等を踏まえ、創意工夫を生かした独自性のある事業構想(案)の提案を行うよう努めてください。【支援メニューの例】ア 地域連携ネットワーク支援メニュー(a) 生涯現役社会の実現に向けた地域社会全体の機運醸成(b) 高齢期の雇用・就業に向けた高年齢者の意識改革(c) 退職後の就労や社会参加を希望する高年齢者のニーズ把握16(d) 高年齢者のニーズに応じ、適切な関係機関へつなぐプラットフォーム機能【必須】(e) (事業構想の策定主体が都道府県の場合)市町村等の地域の団体への事業内容を浸透させる支援メニュー【必須】 等イ 事業主支援メニュー(a) 人材不足産業や勤務時間等による人材ミスマッチ企業における高年齢者の採用支援(b) 地域の中小零細企業で不足している専門的知識や高度技能を持つ高年齢者の採用支援(c) 高年齢者向けの仕事の切り出しや職域開発の支援 等ウ 高年齢者支援メニュー(a) 高年齢者の就労意欲を喚起し、雇用・就業活動へ誘導するセミナーの開催(b) 高年齢求職者の再就職に資する再就職準備セミナー等の開催(c) 高年齢求職者の再就職に資する資格取得講座の実施(d) 高年齢者による起業に向けた起業スクールの開催 等エ マッチング支援メニュー(a) 支援員による個別相談支援(b) 高年齢者の雇用・就業に係る合同説明会の開催 等オ 上記の他、高年齢者の多様な雇用・就業機会の確保に資する支援メニュー② 支援メニューの具体化における留意点ア 事業成果指標の設定について上記支援メニューの設定に当たっては、ロジックモデルを活用するなど、地域の課題と達成すべき目標等を明確にした上で、効果的な支援メニューや下記(2)の事業成果指標を設定してください。イ 都道府県を策定主体とする場合のメニュー事業構想の策定主体が都道府県の場合は、複数の市区町村の区域において市町村等事業と連携した事業展開が必須となりますが、都道府県内の他の市区町村に事業内容を浸透させるための支援メニューも準備の上で記載してください。③ 事業構想(案)への記載における留意点実施する支援メニューについて、市町村等事業との関連性、役割分担、期待される効果等を記載してください。市町村等事業との関連性がない支援メニューがある場合は、環境整備事業単独での実施効果等について記載してください。また、環境整備事業では直接的に関係する支援メニューは用意していないものの、環境整備事業の実施に好影響をもたらす市町村等事業がある場合には、市町村等事業であることを明記の上で、関連する事業として事業構想(案)に記載してください。17(2)事業成果指標事業成果指標については、実施する各支援メニューに対し少なくとも1つ以上のアウトプット指標とアウトカム指標を設定してください。いずれの指標も、年度・四半期ごとに各支援メニューそれぞれに目標値を設定します。個別の指標は、下記の具体例を参考としつつ、事業内容や支援メニューとの関連性、計画区域における労働市場の状況、事業実施期間等を踏まえて、各協議会において独自に設定いただくことができます。また、高年齢者以外に関する指標を設定することが可能です。ただし、「環境整備事業を利用した高年齢者の雇用・就業者数」、「環境整備事業を利用した高年齢者以外の者の雇用・就業者数」、「環境整備事業利用者の満足度」の3項目は、アウトカム指標設定を必須とします。なお、「高年齢者の雇用・就業者数」、「高年齢者以外の者の雇用・就業者数」については、各支援メニューに対して個別に設定する以外に、事業全体のアウトカム指標として包括的に設定することも可能です。また、「高年齢者の雇用・就業者数」と「事業利用者の満足度」については、次の水準を超える目標を設定してください。ただし、「高年齢者の雇用・就業者数」に関する水準は、事業2年度目から適用します。事業1年度目の目標については、地域の実情や支援メニューの内容等に応じて、各協議会において目標を設定してください。・高年齢者の雇用・就業者数(1事業年度通算):対象地域の60歳以上高齢者人口1,000人当たり1.1人以上・環境整備事業利用者の満足度:90%以上【事業成果指標の例】ア アウトプット指標(a) 相談窓口の相談件数(延べ数)(b) 高年齢者向けセミナーの参加者数(c) 職業講習の参加者数(d) シンポジウム参加者数 等イ アウトカム指標(a) 環境整備事業を利用した高年齢者の雇用・就業者数(必須項目)雇用・就業者数の内訳を次のとおり記載してください。 (ⅰ)週の所定労働時間が20時間以上で、雇用保険の適用対象となる雇用者の数(ⅱ)上記(ⅰ)以外(週の所定労働時間が20時間未満)の雇用者の数、起業・創業者数、シルバー人材センターでの就業者数及び有償ボランティア数の合計数(ⅲ)無償ボランティアの数18(b) 環境整備事業を利用した高年齢者以外の者の雇用・就業者数(必須項目)設定に当たっては、上記(a)と同様に内訳を記載してください。(c) 環境整備事業利用者の満足度(必須項目)(d) 環境整備事業をきっかけに高年齢者雇用に係る就業規則改正を行った企業数(e) 求人の開拓件数や高年齢者向け業務の切り出し件数(f) 高年齢者雇用に係る求人を初めて提出した企業数 など(3)「評価基準期間」を念頭に置いた支援メニューや成果指標の設定環境整備事業では、事業実施による成果を評価するための基準とする期間について、「評価基準期間」として設定し、この期間中に達成された成果の評価や事業継続の可否、改善計画提出の要否の判断を行います。具体的な評価基準期間は、次のとおりですので、これを念頭に置いて、支援メニューの実施スケジュールや四半期ごとの成果指標を設定してください。なお、評価基準期間は、あくまでも成果評価等のためのものであり、必要経費の算出や委託費の支払いは、通常どおり、年度単位で行います。【評価基準期間の設定】・ 第1期 なし・ 第2期 事業1年目の第4四半期(令和9年1月)から事業2年目の第3四半期(令和9年12月)まで・ 第3期 事業2年目の第4四半期(令和 10 年1月)から事業3年目の第3四半期(令和10年12月)まで(4)事業実施後の協議会の在り方(環境整備事業終了後の自走)環境整備事業終了後も各地域における取組が持続していくよう自走することが求められますが、自走には上記5(2)①の【資金調達の例】に加え、下記のような例も想定されます。【自走の例】・民間等からの資金調達による業務の推進・職業紹介事業におけるマッチングの手数料・自治体からの委託事業の受注・協議会の構成員、自治体による取組への引継ぎ8 必要経費概算等作成上の留意事項必要経費の積算を作成するに当たっては、以下を参照の上、様式第4号【事業構想必要経費概算書】を使用し、調達方法、金額等について適正なものとした上で、効果的な経費の使われ方となるよう留意してください。19(1)事業予算規模環境整備事業の実施に係る各年度の予算(年度計)の上限額は、地域計画の策定主体により次のとおりです(いずれも消費税込み)。ア 一の市区町村 初年度1,000万円、2年度目、3年度目3,000万円(3年度間合計で 7,000万円)イ 複数の市区町村 初年度1,500万円、2年度目、3年度目4,000万円(3年度間合計で 9,500万円)ウ 都道府県 初年度2,000万円、2年度目、3年度目5,000万円(3年度間合計で12,000万円)ただし、上記上限額の範囲内での必要経費の積算であったとしても、評価委員会において、事業構想(案)と見合わないと評価された場合には、必要経費の減額を事業実施に係る条件として付すことがあります。(2)必要経費の概算に係る留意事項ア 経費の根拠単価が10万円を超える高額な経費については、基本的に、全てその根拠を示してください。なお、根拠としては、以下のようなものが想定されます。根拠資料を提出する場合には、どの経費にかかる根拠資料なのかがわかるよう、様式第4号【事業構想必要経費概算書】の「高額経費根拠資料」欄に「有」を記載してください。(a) 業者による見積もり(数社から見積もりを取り、妥当な価格であることが必要です。)(b) 業者等の料金表(カタログ、運賃等)(c) 同様の支援メニューを行った際の実績(過去の研修講師の謝金等)(d) 市町村又は経済団体による経費に係る規定イ 人件費事業統括員及び事業推進者に係る賃金、通勤手当、超過勤務手当等を対象とします。住居手当、退職給付引当金等は対象となりません。賃金の単価は、国や市町村等の水準を参考に、業務の内容に応じて常識を越えない範囲で設定してください。ウ 管理費(a) 事務所の賃貸借料・水道光熱費事業実施期間中の事務所の賃貸借料・水道光熱費等を委託費から支出することは可能ですが、賃貸する際の仲介手数料、敷金、礼金、更新手数料等の保証金的性格を有するものは、事業実施に当たって必ずしも必要な経費とはいえないため、委託費から支出することはできません。なお、事務所を環境整備事業以外の用途でも使用する場合には、環境整備事業とそれ以外の用途で、使用する時間やスペース等合理的な方法で経費を按分してください。20(b) 自動車のリース原則、公共交通機関を利用することとし、公共交通機関の利用では円滑な事業運営ができないと認められる場合にのみ、自動車の利用を認めるものとします。なお、利用が認められる場合であっても、必要最低限の車種及び台数での利用とし経費を積算してください。(c) パソコン・OA機器・電話機・デジカメ等の備品の取扱いパソコン・OA機器・電話機・デジカメ等の備品については、協議会が所有する備品等を使用することが原則であり、所有していない備品等を使用する場合については、特段の事情がない限り、ソフトウェアも含めてリースによる利用とし、購入は認められません。(d) 旅費普及促進事業において、年に1回情報交換会を実施する予定です。東京23区内での実施を想定して最大2名分の交通費を見込んで、参加に必要な旅費を計上してください。なお、国家公務員等の旅費に関する法律や市町村等の旅費規程に準じた額としてください。エ 事業費(a) 支援員賃金、通勤手当、超過勤務手当等を対象とします。賃金の単価は、国や市町村等の水準を参考に、業務の内容に応じて常識的な範囲で設定してください。なお、住居手当、退職手当引当金等は対象となりません。(b) 再委託における一般管理費等再委託を予定している場合には、どの経費が再委託予定なのかがわかるよう、様式第4号【事業構想必要経費概算書】の「再委託費の該当性」欄に「該当」を記載してください。また、具体的な経費の内訳は可能な限り詳細に記載してください(下記(4)の再委託に関するルールに則ってください。)。【研修を実施(再委託)する場合の経費内訳の例】講師謝金○円、教材費○円、会場借料○円 等(c) 講師謝金の単価研修内容に見合った単価を計上してください。著しく高額な講師謝金が計上されている場合には、どのような講師に依頼しようとしているか、事業やカリキュラムを効果的に実施する上で真に必要であるか等について、確認を行うことがあります。 オ 消費税消費税は、人件費、管理費及び事業費の合計額に一括して課税した額を計上してください。なお、小数点以下は切り下げとしてください。消費税=(人件費+管理費+事業費)×0.121なお、インボイス制度の施行に伴い、適格請求書発行事業者以外の者から課税仕入れを行うことを予定している場合は、協議会の負担額を必要経費として計上してください。(3)委託費で支弁しない経費上記7(1)①でも記載のとおり、環境整備事業は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第62 条の雇用安定事業又は第 63 条の能力開発事業として行うものであるため、その趣旨に適さない取組は実施できません。また、環境整備事業では、以下のような経費は、委託費による支弁の対象としません。ア 計画区域以外における事業活動経費(民間等からの資金調達に係る人件費は除きます。)イ 土地、建物を取得するための経費ウ セミナー等受講者への日当エ 支援対象者の就業先における人件費(給与等報酬)オ 市町村等が従来から独自に行っている取組の単純な振替に当たる経費カ 同一の事業経費について、本委託事業費のほか、別途、他機関より補助金、委託費等が重複して支給されているものキ 他の公的機関が実施している事業と、内容が重複する事業ク リースを利用しないことに特段の事情が認められない備品の購入費ケ 施設等の設置又は改修に必要な費用コ 事業に要したことが確認できない経費、単価の数量に妥当性を欠く経費サ その他適切と認められない費用(本委託事業と無関係であるなど)(4)再委託の制限環境整備事業の実施主体は、受託者である協議会です。環境整備事業の受託者である協議会から民間団体等に対する事業の一部に係る再委託は可能ですが、総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は再委託できません。再委託可能な範囲は、原則として、委託契約金額の2分の1未満とします。再委託に当たっては、委託要綱様式第11号【生涯現役地域づくり環境整備事業再委託承認申請書】を提出し、国による事前の承認を受ける必要があります。また、国による事前の承認を受けるためには、国の手続に準じて再委託事業者を選定する必要があります。具体的には、再委託事業者を選定するために、会計法第29条の3第1項に規定する競争に準じた手続を行う必要があり、同条第4項又は第5項に規定する随意契約に準じた手続を行う場合には、実施理由と相手方の選定理由を明確にする必要があります。なお、事業の一部を再委託する場合であっても、事業全体の管理主体は受託者である協議会であり、再委託先による取組についての最終的な責任も協議会が負うことと22なります。このため、再委託先による事業の実施状況についても適切に進捗管理等を行い、効率的・効果的な事業となるように取り組んでください。9 事業委託と委託費の支払い(1)委託契約の締結手続採択となった協議会については、市町村等が策定した地域計画について厚生労働大臣の同意が得られた後、速やかに国(労働局)と、委託要綱様式第5号【生涯現役地域づくり環境整備事業委託契約書】に基づき委託契約を締結します。(2)委託費の支払い環境整備事業に要する経費は、原則、各年度終了後の精算払です。ただし、協議会が概算払を希望する場合、所定の手続を踏んだ上で、財務省からの承認が得られた後に、毎月概算払を行うことが可能です。事業年度当たりで概算払を行うことができる上限額は、上記8(1)の各事業年度の上限額の範囲内で必要経費として概算された金額となります。なお、概算払について財務省からの承認を受けるまでに一定の期間を要することから、申請してから、又は契約してから、実際に支払いが行われるまでに数か月を要する場合もありますので、あらかじめご承知おきください。(3)会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3の規定に準じた手続の実施委託契約を締結した協議会は、環境整備事業の実施に必要な売買、賃借、請負その他の契約(以下「売買契約等」といいます。)を締結する場合には、会計法第29条の3の規定に準じた手続を行うものとします。具体的には、売買契約等を締結する場合に、原則として会計法第29条の3第1項に規定する競争に準じた手続を行う必要があり、同条第4項又は第5項に規定する随意契約に準じた手続を行う場合には、実施理由と相手方の選定理由を明確にし、可能な限り2者以上の者から見積書を取得する必要があります。(4)知的財産権の帰属等環境整備事業の実施により得られた特許権等の知的財産権は、下記ア~エの全ての要件を満たすことを条件に、協議会に帰属させることができます。ア 知的財産権に関して出願・申請の手続を行う場合、国に報告すること。イ 国が公共の利益のために要請する場合、国に対し当該知的財産権を無償で利用する権利を許諾すること。ウ 取得した知的財産権を相当期間活用していない場合、国の要請に応じて第三者への実施許諾を行うこと。エ 協議会が解散等した場合、当該知的財産権を事業の目的に従い希望する地域の関係者(協議会の構成員である市町村等)に譲渡するなど、公正かつ公平な取扱いを行うこと。2310 事業報告(1)事業年度ごとの実績報告協議会は、年度ごとに、様式第5号【事業利用者アンケート結果報告】及び様式第6号【実施状況報告書】を、事業実施した年度の翌年度の4月10日(最終年度については年度末日。いずれも、休日の場合は直前の営業日)までに、労働局に対し提出してください。また、支援メニュー実施から一定期間経過後における雇用・就業状況をアウトカム目標としている場合等については、上述の報告に加え、5月末日(休日の場合は直前の営業日)までに最終的な雇用・就業者数等を記載した様式第6号【実施状況報告書】を労働局に対し提出してください。実施状況報告書の記載に当たっては、アウトプット・アウトカム実績等の報告のほか、アウトプット・アウトカム指標ごとに対する目標達成又は未達成に関しての分析、改善点等について記載してください。(2)四半期ごとの実績報告協議会は、四半期ごとのアウトプット指標、アウトカム指標及び民間等からの資金調達に関する実績を、各四半期末の翌月(7月、10 月、1月)の 10 日(休日の場合は直前の営業日)までに様式第6号【実施状況報告書】の該当四半期までの実績を記載し、労働局に対し提出してください。 ① 事業評価に基づく事業継続の可否等事業の実施期間は最大3年度間ですが、支援メニューのアウトプット目標及びアウトカム目標の達成状況について、下記アの事業継続の可否及び改善計画の作成の基準(以下「継続等基準」といいます。)に基づき、事業継続の可否等を決定します。事業継続の可否等の判断を行うために用いるアウトプット目標やアウトカム目標の実績は、上記7(3)の評価基準期間に基づいて算出しますので、各評価基準期間の翌月1月 10 日(休日の場合は直前の営業日)までに提出される様式第6号【実施状況報告書】に基づき判断します。ア 継続等基準(a) 第1期の評価基準期間の実績に基づく措置令和8年度第2次募集により採択された協議会については、第1期評価基準期間の実績に基づく措置はありません。(b) 第2期の評価基準期間の実績に基づく措置(ⅰ)第2期の評価基準期間におけるアウトプット実績が計上されず、実施していないと判断される支援メニューが一つでも存在する場合は、事業3年度目の事業全体の継続を不可とします。24(ⅱ)第2期の評価基準期間におけるアウトカム実績が目標の8割以下の支援メニューが存在する場合は、事業3年度目の該当支援メニュー実施に当たっての改善計画の作成やその実行を指示します。なお、アウトカム指標のうち、「高年齢者の雇用・就業者数」、「高年齢者以外の者の雇用・就業者数」について、各支援メニューではなく、事業全体のアウトカム指標として設定している場合、事業3年度目の事業全体としての実施に当たっての改善計画の作成やその実行を指示します。イ 改善計画書の提出第2期評価基準期間の実績について、継続等基準に基づき、改善計画の作成が必要となった場合には、労働局から通知するので、改善計画の作成指示を受けた協議会は、1月末日(休日の場合は直前の営業日)までに様式第7号【改善計画書】を労働局に提出してください。なお、労働局から改善計画書の内容に関する問い合わせを行う場合があります。ウ その他(a) 継続等基準に該当し、事業全体の継続が不可となった場合には、労働局から通知するものとします。(b) アウトプット実績とアウトカム実績は、各評価基準期間の末日までのものとしますが、年度末における支援メニューの実施など一定期間のフォローアップを行った上で雇用・就業者数の実績が確定する場合においては、上記10(1)に記載のとおり最終的な雇用・就業者数をとりまとめた状況を5月末日(休日の場合は直前の営業日)までに提出してください。(c) 事業実施状況により、地域計画の内容を変更しなければならない場合には、厚生労働大臣に対し変更協議が必要となります。ただし、軽微な変更については、労働局の承認を得た上で変更することが可能です。軽微な変更に当たる例としては以下の事項が挙げられますが事業の推進に影響のない範囲での変更を想定していますので、必ず事前に委託者である労働局と協議の上変更してください。【軽微な変更の例】・支援メニューの内容変更(目的は変えず、メニューの時間数や実施時期、セミナーのカリキュラムや実施方法の変更等も含む。)・委託対象経費区分内での経費の流用・再委託有無の変更・協議会構成員の追加25(3)事業実施期間終了後の総括報告書の提出協議会は、環境整備事業の実施期間(契約期間)終了後、様式第8号【総括報告書】を4月10日(休日の場合は直前の営業日)までに、様式第8号別添1及び2を5月末日(休日の場合は直前の営業日)までに労働局に対し提出してください。その際に、労働局の検査の結果、総括報告書の全部又は一部に不合格が生じた場合は、受託者は直ちに総括報告書の修正を行った後、指定した日時までに、修正が反映された総括報告書を提出してください。(4)事業実績の公表国は、環境整備事業の実施期間(契約期間)終了後、事業実績等を公表します。なお、事業の効果的な推進及び事例の普及に資するため、実施年度ごとの実績についても他の市町村等に公開する場合があります。(5)その他環境整備事業終了後においても、地域がその成果と蓄積されたノウハウを生かし、自立的に高年齢者の雇用・就業促進に向けた取組を実施していくことが重要であるため、国は、当該事業終了後の地域の取組について、必要に応じて、適宜報告を求めることがあります。11 環境整備事業に関する留意事項等(1)協議会の会計事務に関する留意事項協議会は委託事業を実施するに当たって、以下の点に留意し、会計事務における牽制体制を確保することとします。協議会の会計事務に係る規程は、様式第2号【会計事務取扱規程】を参考に作成することとします。なお、既存の協議会等における取扱い等のため、下記に拠りがたい場合には、個別に協議ください。ア 会計事務担当者に会計事務を任せるのではなく、会計事務を管理、監督する体制をしっかり確保すること。イ 現金出納簿、科目整理簿、物品管理簿等の帳簿及び証拠書類を整備・保管すること。ウ 協議会内部において、定期的に帳簿、支払決議書等の内部監査を実施すること。エ 支払伝票の作成、帳簿等の管理、口座管理、支払決済等を可能な限り複数の者が関与して実施すること。オ 協議会の総会において、適任者を会計監事として選出し、財産及び会計並びに業務執行の状況を監査するとともに、その監査結果について総会に報告を行うこと。カ 事業の一部を再委託により実施している場合、協議会は、再委託事業者の事業の実施状況・経理状況等を随時把握し、適切に管理すること。26(2)労働局による監査等労働局は、委託事業の適正な執行を確保するため、委託事業の実施状況及び委託費の精算・確定等の経理の状況について、毎年度事業終了後等に、実地に監査を実施します。また、必要に応じて適宜、監査を行うこととします。事業構想(案)のとおり、協議会が実施する支援メニューが行われているか確認するため、後日、費用負担について報告を求めることがあります。監査に当たっては、以下に示す観点に基づき実施することとします。また、実施した監査ごとに、労働局において、監査結果(監査日時、担当者氏名、確認項目、確認結果(改善が必要な事態)、改善が必要な事態の改善の状況等)を記録し、事後のフォローアップに活用することとします。 ア 委託契約書、事業構想提案書に基づき適切な事業運営がなされているかイ 事業の趣旨、目的に沿った事業運営がなされているかウ 事業の一部を再委託している場合も含め適切に実施されているかエ 事業の対象経費は、事業の一部を再委託している場合も含め事業に要した実際の支出額に基づいて計上されているかオ 事業に要した実際の支出額については、事業の一部を再委託している場合も含め見積書、契約書、請求書、領収書、納品書等の関係書類に基づき確認できるか。また、当該関係書類は適切に保存されているかカ 事業の対象経費は、事業の一部を再委託している場合も含め事業の実施のために真に必要な経費となっているか、事業実施期間中に発生した支払いか など(3)事業の中止事業が次のいずれかの要件に該当することとなった場合には、原則として事業を中止するものとします。ア 事業の実施又は事業の目的を達成することが困難と認められる場合イ 協議会が法令等に違反した場合又は不正行為により国の行政機関又は市町村等による不利益処分等を受けた場合ウ 事業の実施に関し不正な行為を行った場合エ その他事業を継続することが適切と認められない場合(4)事業実施に伴う責任及び保障上記9(1)及び委託要綱様式第5号【生涯現役地域づくり環境整備事業委託契約書】に基づき、労働局と協議会との間で締結される委託契約に関し、労働局が協議会に対して債務(返還金、加算金及び損害賠償金等の支払を含みます。)の履行を通知した場合において、労働局が定める期間内に協議会が当該債務を履行しないときは、協議会の構成員となっている市町村等が、当該不履行により国に生じた損失(未履行の返還金、加算金及び損害賠償金に相当する額の損失を含みますが、これらに限られません。)を補償するものとし、市町村等は、あらかじめこれに同意する必要があります。27また、委託契約の解除、債務の消滅及び協議会の解散によっても、市町村等による上記損失の補償は免れられないものであることに留意が必要です。なお、複数の市区町村が構成員となっている場合、あらかじめ損失を補償する市区町村を定めておく必要があることに留意してください。(5)文書の保存等協議会は事業が終了した日の属する年度の終了後5年間又は、現に監査、検査、訴訟等における対象となっている場合においては、当該監査、検査、訴訟等が終了するまでの間のいずれか遅い日までの間、事業構想提案書、実績報告書、会計帳簿、振込書・領収書、決議書、預金通帳などの各種会計書類(事業の一部を再委託している場合の再委託先の会計書類も含みます。)等の事業の実施に係る文書を保存するものとします。なお、協議会が解散する場合は、協議会が有していた事業構想提案書、実績報告書や各種会計書類等の文書及び当該事業の実施に係る責任及び補償に関する事項について、協議会の構成員となっている市町村等が引き継ぐものとします。複数の市町村等が構成員となっている場合、あらかじめ担当を定めておく必要があることに留意してください。(6)情報セキュリティ管理① 協議会は、政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群(以下「政府機関統一基準群」といいます。)、厚生労働省情報セキュリティポリシー及び関係規程等を遵守することとします。なお、厚生労働省情報セキュリティポリシー及び関係規程等は非公表であるため、政府機関統一基準群を必要に応じ参照してください。 「情報セキュリティ対策7か条」を参考に、多発する「誤送付」「紛失」等をなくしましょう。 ◼ メールではなくTeams(プライベートチャネル)を活用する◼ 事前に、真に共有が必要か、共有方法が適切かを確認する・要機密情報をグループメールアドレスへ送信しない(必要あれば課室責任者に確認)・要機密情報はメール本文に記載せず、暗号化して添付するなど工夫する❶ 要機密情報の管理と共有方法を再確認◼ 要機密情報を作成・入手した場合は、機密性2以上であることを明示する※※ファイル名やメール件名、ヘッダー等に【機密性2】等と格付けを示す※取扱制限があれば、「○○限り」「転送・複製禁止」等を加える◼ 業務で扱う情報を「委託先を含めて」把握し、機密性等に応じた対策を施すNEW・委託先での保存場所・対策(アクセス制御、暗号化等)は適切か・契約終了前に、委託先において要機密情報が抹消されたかを確認する「情報セキュリティ対策7か条」は事業委託業者にも周知徹底が必要です !◼ 生成AIは、最新のルールを踏まえて適正に利用するNEW・厚生労働省LANシステムが提供するCopilot Chatは機密性2情報の取扱いが可能・約款型サービス(ChatGPT 、Gemini等)では、要機密情報の取扱いは不可❸「不審メール」は慎重に対処◼ 怪しいと感じたら速やかに「不審メール報告」を行う(添付ファイルを開かない、リンクをクリックしない)◼ ファイルを開封・URLをクリックしてしまったら、すぐにLANケーブルを抜いて※ヘルプデスクに連絡する※利用するシステムによって、必要な対応が異なる場合がありますので、システムの担当者にご確認ください。 NEW❼ 重要情報やパスワードの管理を徹底する◼ インターネットと直接つながっている端末※1に、重要情報※2を保存しない※1 共働支援端末はセキュリティ対策を講じているので問題ない※2 秘密文書、企業の競争上の秘密に関する情報、大量の個人情報等◼ パスワードは推測困難なもの※を設定し、使い回しをしない■ 公開サイトは政府ドメイン名「.go.jp」を使う■ ウェブサイト掲載前に、要機密情報が無いか確認❺ドメインの管理を徹底する・委託事業の一環で公開サイトを運用する際も、*.jpや*.comなどは使用禁止・黒塗りした部分は、データまで削除し、黒塗りした文言をPDF上で検索する等してデータが残っていないか確認する・PDFファイル等に情報の格付け及び取扱制限の記載、プロパティに作成者の情報が残っていないか確認する・ ウェブサイト閉鎖の1年以上前から閉鎖案内を掲載する・ ウェブサイトを閉鎖したら、そのサイトを案内しているリンクを削除する・ 非goドメインのサイト閉鎖後は、1年以上ドメインを保持する❹「端末」や「記録媒体」の管理を徹底する◼ 持ち出す際には、肌身離さず携行して置き忘れに注意◼ 宴会等で飲酒が想定される際には携行しない◼ データは必ず暗号化+不要なデータは削除する※リモートアクセス用の私物スマホ等を含め、紛失時には速やかに報告する※十分な長さで、複数の文字種を組み合わせる等❻ ウェブサイト掲載前に不備がないかを確認する■ ドメイン取得から廃止までを適正に管理する・委託事業の一環で公開サイトを運用する際も、非goドメイン( *.jpや*.comなど)は使用禁止NEWNEW情報漏えい・改ざんなどの恐れがある場合や、システム障害が発生したときには速やかに連絡!連絡先:○○労働局○○部○○課○○係【平日】代表:●●●●内線:●●直通:●●●●E-mail:●●●●@mhlw.go.jp【夜間・休日緊急連絡先】電話:●●●●E-mail:●●●●@mhlw.go.jp【仕様書別紙2】1情報セキュリティ要求仕様1. 情報セキュリティ対策のサービスレベルに関する事項・情報セキュリティ対策のサービスレベルを保証するための措置を講ずること<委託先に求めるサービスレベル(例)>(1) 使用するソフトウェアのセキュリティ修正の提供後にこれを適用するまでの期間(2) 外部からの攻撃等の異常を検知してから当省に報告するまでの時間2. 情報セキュリティを確保するための体制の整備2.1. 事業者に求める資格等・本調達に係る業務を行おうとする事業者又はその部門において、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度に基づくISMS認証又はこれと同等の認証を取得していること・本調達に係る業務を行おうとする事業者又はその部門は、情報セキュリティ対策ベンチマークを実施し、その結果を提示すること2.2. 作業要員に求める資格等・本調達に係る業務を行う事業者は、当該業務の実施において情報セキュリティを確保するための体制を整備すること。なお、本案件に従事する者には、以下のいずれかの資格を有する者を含めること<作業要員に求める資格(例)>(1) 情報セキュリティスペシャリスト(2) 公認情報システムセキュリティ専門家(CISSP)(3) 公認情報セキュリティマネージャー(CISM)(4) 公認情報セキュリティ監査人(CAIS)(5) 公認情報システム監査人(CISA)3. 外部委託する業務以外の情報資産の保全・委託先に庁舎内で業務を行わせる等、委託先が当省が保有する他の情報資産にアクセスし得る環境で業務を行わせる場合に、当該他の情報資産へのアクセスの禁止及びその保全は委託先が当然守るべき事項であること4. 運用・保守・点検における情報セキュリティ対策の実施【仕様書別紙2】24.1. 運用・監視4.1.1. サーバ(サーバ装置)・多様なソフトウェアを利用することにより脆弱性が存在する可能性が増大することを防止するため、利用を認めるソフトウェア及び禁止するソフトウェアをバージョンを含め提案すること。また、利用を認めるソフトウェア及び利用を禁止するソフトウェアについて定期的に見直すための提案を行うこと(1) ソフトウェアベンダ等のサポート状況(2) ソフトウェアと外部との通信の有無及び通信する場合はその通信内容(3) インストール時に同時にインストールされる他のソフトウェア(4) その他、ソフトウェアの利用に伴う情報セキュリティリスク・通信回線を経由してサーバ装置の保守作業を行う際に送受信される情報が漏えいすることを防止するための措置を講ずること・サーバ装置の運用を終了する際に、サーバ装置の電磁的記録媒体の全ての情報を抹消すること・所管する範囲のサーバ装置の構成やソフトウェアの状態を定期的に確認し、不適切な状態にあるサーバ装置を検出等した場合には、当省に報告し改善を図ること。 なお、当該サーバ装置の構成やソフトウェアの状態を定期的に確認する場合は、作業日、作業を行ったサーバ装置、作業内容及び作業者を含む事項を記録すること・サーバ装置上での不正な行為、無許可のアクセス等の意図しない事象の発生を検知する必要がある場合は、サーバ装置への無許可のアクセス等の不正な行為を監視するため、以下の措置を講ずること(1) アクセスログ等を定期的に確認すること(2) 不正プログラム対策ソフトウェアを利用すること(3) ファイル完全性チェックツールを利用すること(4) CPU、メモリ、ディスクI/O等のシステム状態を確認すること・要安定情報を取り扱うサーバ装置については、運用状態を復元するため、以下の措置を講ずること(1) サーバ装置の運用に必要なソフトウェアの原本を別に用意しておくこと【仕様書別紙2】3(2) 定期的なバックアップを実施すること(3) サーバ装置を冗長構成にしている場合には、サービスを提供するサーバ装置を代替サーバ装置に切り替える訓練を実施すること(4) バックアップとして取得した情報からサーバ装置の運用状態を復元するための訓練を実施すること(ウェブ)・ウェブサーバに保存する情報を特定し、サービスの提供に必要のない情報がウェブサーバに保存されないことを確認すること5. セキュリティの検証と妥当性確認・本調達に係る業務を行う事業者は、セキュリティの検証と妥当性確認を行うための専門家による開発者による設計や実装作業の適正性を確認すること・本調達に係る業務を行う事業者は、コード検査ツール等の利用により、正確かつ効率的なセキュリティの検証と妥当性確認を行うこと・本調達に係る業務を行う事業者は、セキュリティの検証と妥当性確認を実施すること・第三者による脆弱性検査を実施しない場合には、実施しない理由を明確にすること・本調達に係る業務を行う事業者は、第三者による脆弱性検査を実施すること6. セキュリティ機能の装備6.1. ログの取得・管理6.1.1. 構成要素(共通)・情報システムにおいて、情報システムが正しく利用されていることの検証及び不正侵入、不正操作等がなされていないことの検証を行うために必要なログを取得すること。・情報システムの特性に応じてログを取得する目的を設定し、以下を例とする、ログとして取得する情報項目を定め、管理すること(1) 事象の主体(人物又は機器等)を示す識別コード(2) 識別コードの発行等の管理記録【仕様書別紙2】4(3) 情報システムの操作記録(4) 事象の種類(5) 事象の対象(6) 正確な日付及び時刻(7) 試みられたアクセスに関わる情報(8) 電子メールのヘッダ情報及び送信内容(9) 通信パケットの内容(10) 操作する者、監視する者、保守する者等への通知の内容・取得したログに対する不正な消去、改ざん及びアクセスを防止するため、適切なアクセス制御を含む、ログ情報の保全方法を定めること。また、ログが取得できなくなった場合の対処方法についても定めること・悪意ある第三者等からの不正侵入、不正操作等の有無について点検又は分析を実施すること。また、ログ情報をソフトウェア等により集計し、時系列で表示し報告書を作成する等の作業を自動化する機能を設け、ログを効率的かつ確実に点検、分析及び報告すること・標的型攻撃に関する措置として、攻撃の初期段階からの経緯を確認する必要があるため、ログは1年間以上保存すること・情報システムに含まれる構成要素(サーバ装置・端末等)のうち、時刻設定が可能なものについては、情報システムにおいて基準となる時刻に、当該構成要素の時刻を同期させ、ログに時刻情報も記録されるよう、設定すること6.1.2. サーバ(データベース)・行政事務を遂行するに当たって不必要なデータの操作を検知できるよう、以下の措置を講ずること(1) 一定数以上のデータの取得に関するログを記録し、警告を発すること(2) データを取得した時刻が不自然であるなど、通常の業務によるデータベースの操作から逸脱した操作に関するログを記録し、警告を発すること6.1.3. ネットワーク(リモートアクセス環境)・VPN回線を整備してリモートアクセス環境を構築する場合は、主体認証ログの【仕様書別紙2】5取得及び管理を実施すること6.2. 不正プログラム対策6.2.1. 構成要素(共通)・想定される全ての感染経路を特定し、不正プログラム対策ソフトウェア等の導入による感染の防止、端末の接続制限及び機能の無効化等による感染拡大の防止等の必要な対策を講ずること・不正プログラム対策ソフトウェア等及びその定義ファイルは、常に最新のものが利用可能となるような構成とすること。また、不正プログラム対策ソフトウェア等の設定変更権限については、システム管理者が一括管理し、システム利用者に当該権限を付与しないこと・不正プログラム対策の実施を徹底するため、不正プログラム対策に関する以下の状況を報告すること(1) 不正プログラム対策ソフトウェア等の導入状況(2) 不正プログラム対策ソフトウェア等の定義ファイルの更新状況6.2.2. アプリケーション(アプリケーションコンテンツ)・提供するアプリケーション・コンテンツが不正プログラムを含まないことを確認するために、以下の措置を講ずること(1) アプリケーション・コンテンツを提供する前に、不正プログラム対策ソフトウェアを用いてスキャンを行い、不正プログラムが含まれていないことを確認すること(2) 外部委託により作成したアプリケーションプログラムを提供する場合には、当該アプリケーションの仕様に反するプログラムコードが含まれていないことを確認すること・提供するアプリケーション・コンテンツにおいて、省外のウェブサイト等のサーバへ自動的にアクセスが発生する機能が仕様に反して組み込まれていないことを、HTML ソースを表示させるなどして確認すること。 なお、必要があって当該機能を含める場合は、省外へのアクセスが情報セキュリティ上安全なものであることを確認すること・提供するアプリケーション・コンテンツに、本来のサービス提供に必要のない【仕様書別紙2】6省外へのアクセスを自動的に発生させる機能を含めないこと6.3. 標的型攻撃対策6.3.1. 構成要素(共通)・標的型攻撃による組織内部への侵入を低減するため、サーバ装置及び端末について、以下の措置を講ずること(1) 不要なサービスの機能を削除又は停止すること(2) 不審なプログラムが実行されないよう設定すること(3) パーソナルファイアウォール等を用いて、サーバ装置及び端末に入力される通信及び出力される通信を必要最小限に制限すること・USBメモリ等の外部電磁的記録媒体を利用した、組織内部への侵入を低減するため、以下の措置を講ずること(1) 製造元、製造過程が不明なもの、持ち主がわからないものなど、出所不明の外部電磁的記録媒体を組織内ネットワーク上の端末に接続させないよう、接続する外部電磁的記録媒体を事前に特定しておくこと(2) 外部電磁的記録媒体をサーバ装置及び端末に接続する際、不正プログラム対策ソフトウェアを用いて検査すること(3) サーバ装置及び端末について、自動再生(オートラン)機能を無効化すること・内部に侵入した攻撃の侵入範囲の拡大の困難度を上げるため、端末の管理者権限アカウントについて、以下の措置を講ずること(1) 不要な管理者権限アカウントを削除すること(2) 管理者権限アカウントのパスワードは、容易に推測できないものに設定すること・情報窃取や破壊等の攻撃対象となる蓋然性が高いと想定される、認証サーバやファイルサーバ等の重要なサーバについて、以下の措置を実施すること(1) 重要サーバについては、組織内ネットワークを複数セグメントに区切った上で、重要サーバ類専用のセグメントに設置し、他のセグメントからのアクセスを必要最小限に限定し、インターネットに直接接続しないこと(2) 認証サーバについては、利用者端末から管理者権限を狙う攻撃(辞書攻撃、ブルートフォース攻撃等)を受けることを想定した措置を講ずること・ 重点的に守るべき業務・情報を取り扱う情報システムについては、高度サイ【仕様書別紙2】7バー攻撃対処のためのリスク評価等のガイドラインに従って、措置を講ずること6.4. 納入成果物に関する確認・認証取得等・ 本調達に係る情報システムにおいて取り扱う情報の保護を目的として、ISO/IEC 15408に基づき必要なセキュリティ機能を設計し、実装すること。 今後この点を補完し、「情報提供事業×個人支援」のスキームを確立していく必要がある。また、業務見直しを行った企業と、意識改革を行った高年齢求職者をマッチングするための取組についても同時平行的に検討、実施を進めることで、事業効果を最大限に高めることにより、介護分野の人手不足という課題の解決に向けた支援を行っていく。4 事業目的本市は、これまで過疎地域対策として他の地域からの移住者に対する雇用支援等を実施していた実績はあるものの、高齢者の活躍の場を創出するための取組が手薄となっており、結果として上記3に記載したような現状及び課題が見受けられるところである。 生涯現役地域づくり環境整備事業(以下「環境整備事業」という。)を実施することにより、上記の課題解決に向けた基盤を整備することはもちろんのこと、高齢者の暮らしを豊かにし、市民が生涯活き活きと暮らせる町づくりを目指していく。なお、環境整備事業における主たる支援対象は高年齢者であるところ、▲▲市の潜在的労働力の活用を図り、人手不足解消を目指すべく、子育て中の女性も射程とし、隙間時間を利用して簡単な就業を行いたいといった希望を現実化させていく。また、本事業終了後に協議会が自走することを踏まえ、事業実施3年度間において、協議会と会員団体、地域企業及び高年齢者を初めとした市民との繋がりを強化するとともに、協議会の知名度を向上させ、協議会を単なる時限的団体とするのではなく、自走後の経営ビジョンを十分に見据えた上で環境整備事業を実施することによって、質の高い事業効果を獲得する。5 事業実施にあたっての協議会組織等の体制整備について(1)協議会名称及び構成員別紙1を参照すること。(2)協議会構成員に求める役割等について環境整備事業の実施にあたり各関係機関が参画する趣旨、各関係機関が実施する取組及び果たす役割について、具体的に記載して下さい。協議会の各構成員の役割等については、概ね以下のとおりである。① ▲▲市健康福祉部健康福祉課- 9 -▲▲市における本事業の担当課として、事業全体の連絡調整の実施。また、地域住民等に対する情報提供や周知活動等の際の媒体の提供等。② ▲▲商工会企業側への情報提供や協力依頼その他の周知活動等を実施。③ ▲▲シルバー人材センター既に高年齢者への就労に関する取組を実施しているノウハウを生かし、事業実施における助言等を実施。④ ××銀行▲▲支店監事として、財産及び会計並びに執行状況等を監査するとともに、その結果を総会にて報告する。また、企業側への情報提供や協力依頼その他の周知活動等を実施。⑤ 社会福祉法人 ▲▲社会福祉協議会既に高年齢者への就労に関する取組を実施しているノウハウを生かし、事業実施における助言等を実施。⑥ 農業協同組合▲▲支所農業分野を重点分野に設定しているものではないものの、広く企業及び地域住民等に対する情報提供や周知活動の際の援助を実施。⑦ ▲▲市産業振興協議会農業分野を重点分野に設定しているものではないものの、広く企業及び地域住民等に対する情報提供や周知活動の際の援助を実施。⑧ ▲▲大学事業実施に対する助言等を行うとともに、専門的知識を有する有識者として、各種セミナーの講師協力等を実施。(3)自治体内における協力・連携体制について環境整備事業の事業内容等を踏まえると、労働施策担当部局や福祉施策担当部局など複数の部局が連携して取り組むことが必要になると考えられますので、自治体内の関係部局の協力・連絡体制及び各部局が果たす主な役割等について具体的に記載して下さい。なお、複数の部局が連携して事業を推進するにあたり、複数部局の調整を行う部局(企画担当部局等)の果たす役割が大きいと考えられますので、自治体内の関係部局の全体調整を行う部局及び具体的な調整内容・連絡会議等の実施回数・キーパーソンとなる役職名なども記載して下さい。協議会構成員として、本事業に中心的に取り組むのは健康福祉部健康福祉課であるものの、地域住民等の雇用を促進し、生涯現役社会を目指す上においては、以下の部局に対しても事業実施に当たり協力依頼を発出し、本市全体として協議会の事業運営を支えることとする。また、事業開始後、月に一回、本市と協議会で連携会議を実施し、個別開催回ごと議題により、以下の部局以外に対しても、オブザーバー的立場として会議に参加いただき、助言を受けるものとする。① 商工振興課商工会との連絡調整の補助、中小企業を対象とした支援メニュー見直しの際の助言及び周知活動の協力等② 企画政策立案室各種個別支援メニュー見直しの際の助言、周知広報活動における媒体調整等- 10 -③ 市民課地域住民等への周知活動の協力等④ 地域振興課過疎地域対策事業実施課室としての立場からの助言等⑤ 会計課協議会会計業務の補助、協議会への貸付金手続き等6 事業内容(個別支援メニュー内容)別紙2を参照すること。7 事業目標(アウトプット目標及びアウトカム目標)別紙3を参照すること。8 民間資金等の調達方法と目標について別紙4を参照すること。9 地域が実施している地域福祉・地方創生等の地域活性化等の取組別紙5を参照すること。10 地域就業機会の確保および地域福祉・地方創生等へ与える効果(1) 環境整備事業と自治体事業等との連携により期待される効果環境整備事業の実施にあたり、自治体事業等との連携の具体的な方法及び期待する効果について、具体的に記載して下さい。本市においては、過疎地域対策として積極的に他の地域からの移住者を確保するべく、地域振興課が主体となって、令和元年度より「伝われ!集まれ!拡がれ!▲▲市移住者受入事業」を実施している。本事業において、他地域からの移住検討者に対し、本市の特色を生かした求人情報を提供するとともに、本市に移住した場合の支援制度等を伝達している。環境整備事業において、「地域魅力発信事業」を実施することとしており、両事業の棲み分けとして、環境整備事業においては、定年後のセカンドライフを短時間の雇用とともに本市で過ごすことを目指す者を射程とし、過疎地域対策事業においては、比較的若年層であり、移住後本市に定住する見込みの者を射程とする。環境整備事業における支援が好転することにより、若年層が生涯を通じて本市に定住することに対する安心感を実績として提供することが可能となり、両事業において複合的に周知活動等を実施していくことで、広く過疎地域対策事業の事業効果を高めることが期待される。また、福祉(介護)について、環境整備事業における企業側及び高年齢求職者側のマッチングにおける好事例等を、既に実施済みの本市と▲▲市シルバー人材センター及び▲▲市社会福祉協議会による情報等提供事業に生かすことで、発信の幅を拡げ、介護分野の人手不足解消に繋げていくことが期待される。(2) 事業実施後に見込まれる重点業種等における雇用・就業機会の創出効果環境整備事業の実施後、計画区域における重点業種等での雇用・就業機会の創出効- 11 -果を記載して下さい。 記載に当たっては、可能な限り具体的かつ定量的に記載するものとし、定量的な記述が困難な場合には、定性的に記載して下さい。製造業、福祉(介護)いずれも環境整備事業の実施効果として、上記3(4)に記載した効果が直接的に見込まれるとともに、事業実施期間中に高年齢者を雇用することに関する支援を受けなかった企業についても、支援を受け高年齢者を雇い入れる企業のスキームを参考とし、高年齢者を雇い入れることで、人手不足状態の解消を目指す企業が現れると考えている。11 事業実施後の協議会の在り方等について現時点で想定する、事業実施後の協議会の在り方(自走に向けた具体的な取組スケジュール及び自走する際の協議会体制・役割分担等)について、具体的に記載してください。環境整備事業終了後については、3年間▲▲市からの助成を受けつつ、協議会として独立を目指す。具体的な取組スケジュールについては、現時点において以下のとおりである。事業終了後も、協議会事務局で雇用していた事業推進者及び支援員については継続的な雇用を予定しており、そのことも見据えた上で、事業実施期間において当該者等に運営ノウハウの蓄積を図る。また、事業統括員については、事業実施期間中は▲▲市からの出向職員を予定しているところ、事業終了後は協議会が速やかに適任者を雇用するとともに、1年間は▲▲市からの出向職員を配置することで、1年間かけて運営ノウハウの伝達等を図る。なお、自走に向けた資金運用の主軸は再委託事業及び特定募集情報等提供事業における手数料等を予定しており、事業実施期間及び終了後3年度間の計6年度間で確実に形とする。~ 令和○年3月 : 環境整備事業終了令和○年4月 ~ 令和●年3月 : 環境整備事業において実施した支援メニューの継続的実施、再委託事業等本格的立ち上げ令和●年4月 ~ 令和□年3月 : 環境整備事業において実施した支援メニューの継続的実施、再委託事業等事業展開の拡大令和□年4月 ~ 令和△年3月 : 環境整備事業において実施した支援メニューの継続的実施、再委託事業等事業展開の拡大及び法人化令和△年4月 ~ : ▲▲市からの助成終了。完全独立。なお、▲▲市とは連携協定を締結することを予定。12 協議会が解散した場合の文書保存環境整備事業は協議会を存続して自走できる地域づくりを行う事業であるため協議会の解散は想定していませんが、事業の中止等により協議会が解散した場合における文書を引き継ぐ都道府県又は市区町村名および部署名を記載して下さい。協議会が解散した場合、事業実施期間中に取得した文書については、▲▲市で5年間保存する。- 12 -13 協議会が解散した場合の事業の実施に係る責任及び補償環境整備事業は協議会を存続して自走できる地域づくりを行う事業であるため協議会の解散は想定していませんが、事業の中止等により協議会が解散した場合における事業の実施に係る責任及び補償を担う機関名を記載して下さい。協議会が解散した場合、事業の実施に係る責任及び補償については、▲▲市が継承することとする。【協議会機能、構成員一覧及び組織図(▲▲協議会)】 (別紙1)1 協議会機能2 構成員一覧審査係教育 八郎地域再生法に基づく、「▲▲市地域活性化推進協議会」をベースとし、新たに高年齢者等の雇用・就業機会の創出のための支援機能を追加すると共に、支援実施に必要となるシルバー人材センター他、地域内関係者を構成員に加えて、協議会を再編。 また、①の調査において、▲▲市内に所在するいわゆる中小企業等における大手企業退職高齢者の採用に関するに意欲度等を把握予定であることから、「中小企業等への再就職に興味のある大手企業高年齢職員」及び「大手企業退職高齢者の採用に意欲ある中小企業等」の2つのリスト化を図る。 リスト化の上、リスト内容を速やかに、各個別支援メニューの実施に活用することにより、中小企業等への再就職等を中心とした大手企業高年齢職員等のセカンドキャリア支援を実施する。また、作成したリストについては、都度最新の情報に更新を行っていく。 実施2年度目以降の変更点個別事業名 ④ 企業向け生涯現役支援セミナー支援対象者 ▲▲市内所在企業の事業主、事務担当者、経理担当者等誘致方法 ③の広報事業、商工会議所による広報協力等実施年度 令和●年度 実施 令和●年度 実施誘致方法 -令和●年度 実施 再委託予定 無 令和●年度 実施 再委託予定 無事業内容全般▲▲市内企業の魅力を伝えると共に、地域内に在住する求職者や▲▲市への移住を検討している求職者が▲▲市内企業の求人情報を確認し、求職者が求人企業に直接応募等を依頼することができるHPを作成する。 なお、求職者については、高年齢者を中心とするもののの、子育て中の女性等、間口を拡げることとする。 実施に当たっては、求職者の個人情報を登録した上でHPを利用していただくため、「特定募集情報等提供事業」として、採択後、事業開始までに速やかに厚生労働省に対して、同事業実施のための届出を行う。 また、HPと平行し、毎月▲▲市が発行している市の広報誌「輝け!▲▲市」において、当協議会の取組や活動予定等を記事として掲載する。広く協議会の活動を地域住民に知っていただくことで、高年齢者が当協議会の活動に参加し、最終的に就労等へと結びつけることとする。 実施2年度目以降の変更点①「高年齢者及び地域企業へのニーズ・シーズ調査」の分析結果を反映させることはもちろんのこと、④企業向け生涯現役セミナーに参加した企業や、⑤求職者向け生涯現役支援セミナーに参加した求職者に対しては、積極的にHPの活用を促し、求人・求職者の数を増加させるとともに、それらのマッチングの場としての機能を充実させる。 なお、商工会議所との連携により、当該HPを経由して地域内企業に就職した者に対しては、地域内で使用可能な商品券「▲▲券」を贈呈することも検討している。 -実施 令和●年度 - 令和●年度 - 再委託予定-事業内容実施2年度目以降の変更点全般令和●年度 実施 令和●年度 - 令和●年度 - 無▲▲市内に在住する高年齢者が抱いている就労に関するニーズについて、年齢の幅を取り55歳以上の者に対して調査を実施する。実施に当たっては、▲▲市内に在住する55歳以上の高年齢者について、▲▲市の協力の下、無作為に1,000人を抽出し、調査用紙を配付する。 また、地域内に所在する企業が抱いている高年齢者の雇用に関するシーズについて、商工会議所の協力の下、200社を選定(業種等は問わない)し、調査用紙を配付し調査を実施する。 調査の結果については、速やかに集計、分析を行い、事業実施2年度目以降の各個別支援メニューの実施に活用するとともに、自走に向けた協議会の在り方の検討材料とする。 事業内容全般▲▲市内に所在する企業に対して、高年齢者や子育て中の女性を雇用しやすい環境の整備のためのセミナーを実施する。具体的には、職場環境の整備、業務の切り出し、労働者の特性等、実施回ごとにその内容は異なるものする。 また、事業実施に当たって、協議会の雇用する支援員だけではそのノウハウが少ないことから、セミナー実施に当たっては、▲▲市内に所在する▲▲大学(※)の方々に講師を依頼し、実際の講演は依頼講師に行っていただく予定である。 (※)▲▲大学について専門コースとして、経済教育学が設置されており、本セミナー等の講師として適任者が多数在籍している。セミナーへの協力により、事業実施期間中に企業が高年齢者等を雇用しやすい環境、意識づくりを目指すことはもちろんのこと、協議会と▲▲大学の連携スキームを確立することにより、事業終了後の自走後においても、協議会主体として類似セミナーを実施していくことができる関係性を作り出す。 【実施見込み】 ・開催回数:令和●年度○回、令和●年度○回、令和●年度○回 ・開催時間:いずれも2時間 ・開催テーマ:●●、●● 等(実施回毎にテーマは変更)実施2年度目以降の変更点①「高年齢者及び地域企業へのニーズ・シーズ調査」の分析結果を反映させ、より地域の企業が求めるセミナー内容にブラッシュアップを図るとともに、②「大手企業高年齢職員等を中心としたセカンドキャリア支援のためのニーズ調査」においてリスト化した中小企業等に対し、大手企業高年齢職員を雇用するに当たっての職場環境整備等に係るセミナーを実施する。なお、2年度目以降は年間実施回数を増加させる予定である。 実施年度 令和●年度 実施 令和●年度 実施7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月調査用紙の配付集計分析個別支援メニューへの反映等7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月調査用紙の配付集計リスト作成個別支援メニューへの反映、リスト更新等合同説明会支援対象者 ▲▲市内在住の高年齢者及び▲▲市への移住検討者 支援対象者 ▲▲市内所在企業、▲▲市在住高年齢者等個別事業名 ⑤ 求職者向け生涯現役支援セミナー 個別事業名 ⑥誘致方法 ③の広報事業、市内商業施設等による広報協力等 誘致方法 ③の広報事業、ハロワークによる広報協力等実施年度 令和●年度 実施 令和●年度 実施 令和●年度 実施 再委託予定 無 実施年度 令和●年度 実施 無 令和●年度 実施 令和●年度 実施 再委託予定事業内容全般▲▲市内在住の高年齢者等に対して、雇用、起業及び社会参加等の拡大を図るためのセミナーを実施する。 また、事業実施に当たって、協議会の雇用する支援員だけではそのノウハウが少ないことから、セミナー実施に当たっては、高年齢者等の就労に精通した者に講師を依頼し、実際の講演は依頼講師に行っていただく予定である。 【実施見込み】 ・開催回数:令和●年度○回、令和●年度○回、令和●年度○回 ・開催時間:いずれも2時間 ・開催テーマ:●●、●● 等(実施回毎にテーマは変更)事業内容全般③の広報事業における登録企業や登録求職者及び④、⑤のセミナー参加企業や参加高年齢者並びに▲▲市内に所在する企業や在住高年齢者等、幅広く対象を捉えた上で合同説明会を開催する。合同説明会においては、特に重点分野に関連する企業と高年齢者等のマッチングを意識し、実施に当たっては、ハローワークにも協力を依頼すること。また、参加した企業の一部には、⑦の実施協力をいただく予定である。 【実施見込み】 ・開催回数 :令和●年度○回、令和●年度○回、令和●年度○回 ・開催時間 :いずれも2時間 ・参加予定数:1回あたり企業●社、高年齢者●者実施2年度目以降の変更点①「高年齢者及び地域企業へのニーズ・シーズ調査」の分析結果を反映させ、より地域の高齢者等が求めるセミナー内容にブラッシュアップを図るとともに、②「大手企業高年齢職員等を中心としたセカンドキャリア支援のためのニーズ調査」においてリスト化した大手企業高年齢職員に対し、中小企業等への再就職を活用したセカンドキャリア支援に係るセミナーを実施する。なお、2年度目以降は年間実施回数を増加させる予定である。 実施2年度目以降の変更点前年度の実施内容からの改善点等を分析し、より効果的な説明会になるようブラッシュアップを図るとともに、2年度目以降は年度実施回数を増加させる予定である。 個別相談(プラットフォーム機能事業)支援対象者 ▲▲市在住高年齢者等 支援対象者 ▲▲市内所在企業の事業主、▲▲市在住高年齢者、子育て中の女性等個別事業名 ⑦ 職場見学会 個別事業名 ⑧誘致方法 ⑥の合同説明会における周知、案内等 誘致方法 ③の広報事業、商工会議所、市内商業施設等による広報協力等実施年度 令和●年度 実施 令和●年度 実施 令和●年度 実施 再委託予定 無 実施年度 令和●年度 実施 無 令和●年度 実施 令和●年度 実施 再委託予定事業内容全般⑦の合同説明会に参加した高年齢者等の中から、もうワンプッシュすれば就職に繋がるような者や、就職を目指しているものの職場環境に不安を持つ者等を対象として、実際の職場見学を実施する。 実施に当たっては合同説明会に参加した企業に協力いただくことで、企業と高年齢者をマッチングし、雇用の確保を目指す。 事業内容全般▲▲市内所在企業の事業主や在住高年齢者等に対し、高年齢者等の雇用に向けた相談や就職に向けた相談等、生涯現役社会を形成するために必要な相談を幅広く受け、各相談に対し個別に助言を行う。 助言を行うにあたり、個々の高年齢者の抱くニーズにより、協議会以外の機関による支援が適切であると判断される場合については、適切な関係機関へと高年齢者を誘導するプラットフォーム機能についても、当該窓口で果たしていく。 なお、協議会は職業紹介事業の許可を有していないことから、直接的な仕事のあっせんは実施不可であるため、高年齢求職者等からの就職に向けた相談においては、広く協議会が有する労働者を募集しようとしている企業の情報の提供を実施する。 実施2年度目以降の変更点参加した高年齢者や受入を行った事業者等にヒアリング等を実施し、事業内容からの改善点等を分析した上で、内容のブラッシュアップを図るとともに、受入企業については、各年度毎の高年齢者等のニーズから選定をしていく。また、②「大手企業高年齢職員等を中心としたセカンドキャリア支援のためのニーズ調査」においてリスト化した中小企業等にも実施を働きかけていく。 実施2年度目以降の変更点3年度間継続して実施するところ、中心となるのは謝金を支払い対応を依頼する講師となるが、回数を増す毎に協議会の支援員の対応頻度を増やし、事業終了後に支援員が当該支援メニューを実施できるようノウハウの蓄積を図ることを常に意識する。また、②「大手企業高年齢職員等を中心としたセカンドキャリア支援のためのニーズ調査」においてリスト化した内容について、大手企業高年齢職員及び中小企業等に対しお互いの情報を広く提供する。 【アウトプット目標】 (別紙3)- -個別事業名 内容第3 第4令和●年度年度計 第1 第2 第3 第4単位第1 第2 第3 第4令和●年度年度計 第1 第2令和●年度年度計-新規求職者登録数人 5- - - - - - 社調査用紙発送企業数200 200 - - - - - - - - - -10 10 10 10 40 10④企業向け生涯現役支援セミナー参加企業数 社 2 - 110 10 - - 5 40 104 1 1 1 1 1 4 1 1 1 11 1 1 1 1 1 412 12 48 12 12 128 - 8 - 8 - 16-⑧ 個別相談 利用者数 人 244 1 1-8人 2 - 1 18 8 48⑤求職者向け生涯現役支援セミナー参加求職者数12⑦ 職場見学会 参加求職者数 人 516 8 - 参加企業数 社 8 - 8- 10 5 - 5 - 5 - 10 5 - 512 12①高年齢者及び地域企業全般へのニーズ・シーズ調査調査用紙発送高年齢者数人 1,000 1,000 - - - - -⑥ 合同説明会参加求職者数 人 30 - 30 - 60 30 - 30 - 60 30 - 30 -③ 地域魅力発信事業新規求人者登録数件 5 20 5 5 5 5 3 - - 3 20 5 5 5②大手企業高年齢職員等を中心としたセカンドキャリア支援のためのニーズ調査- - - - - - - - - - -調査用紙発送高年齢者数人 50 50 -【アウトカム目標】令和●年度 令和●年度 令和●年度年度計 第1 第2 第3 第4①高年齢者及び地域企業全般へのニーズ・シーズ調査分析結果の個別メニューへの反映メニュー数4 - -個別事業名 内容 単位4 - - - - - -年度計地域魅力発信事業掲載求人への応募者数人 2 - - 2第4 第1 第2 第3 第4 年度計 第1 第2 第3- - - - -- - -3 3 3 3④企業向け生涯現役支援セミナー満足度調査 % 9012 3 3903 3 1290 90 90③- 90 90 90 90⑤求職者向け生涯現役支援セミナー満足度調査 % 90 - 90 90⑦ 職場見学会 満足度調査 % 9090 90 90- 90 90 90 90 90⑥ 合同説明会 満足度調査 % 90 - 90 9090 90 90 90 90 90 ⑧ 個別相談 満足度調査 % 90 - 90 9090 90 90 90 90 90 90第2 第3 第4 第3 第4 年度計 第190 90 90 9010 10 40 10第1 第2 第2 第3 第4 年度計10 10 10 102 2 6 12 0 6 6 24 6 62 8 2 2 2620 0140 10 102 8 2 2106 6 24 6 652 2 22 0 1 1 4 1 2 2 2 2 8 2 4 01 1 45 5102 2 81 1 161 1 43 5 20 5 51令和●年度 令和●年度 令和●年度年度計 第110 0 51 1 4 1 1 1 1 10 30 232 ③ 無償ボランティア数 人①雇用保険適用対象者数② ①以外の雇用者、起業・創業者、シルバー人材センターでの就職者、有償ボランティア数人3 3 3事業全体目標 単位高年齢者の雇用・就業者数 人高年齢者以外の雇用・就業者数 人12 3 3 3 3 1220 5 5 5② ①以外の雇用者、起業・創業者、シルバー人材センターでの就職者、有償ボランティア数③ 無償ボランティア数人 人 人①雇用保険適用対象者数 人490 90 90 90 90 90 90 90 90 9090 90 90 90 90 90 9090 90 90 90- - - - - - ②大手企業高年齢職員等を中心としたセカンドキャリア支援のためのニーズ調査リスト作成数 件 2 - 2 -【アウトプット目標】 (別紙3)第2 第3 年度計 第1 第2 第3 第4①高年齢者及び地域企業全般へのニーズ・シーズ調査調査用紙発送企業数社 200第4 年度計 第1 第2 第3 第4個別事業名 内容 単位令和●年度 令和●年度 令和●年度年度計 第1- -調査用紙発送高年齢者数人 1,000 1,000 - - -- - - - - - 200 - - - -- - -③ 地域魅力発信事業新規求人者登録数件 3 -- - - - - -5 20 5 5 5 5 - 3 20 5 5 540 10 10 10 10 10 10 40 10 10⑤求職者向け生涯現役支援セミナー参加求職者数 人 2 - 11 - 11 1 1 1 1新規求職者登録数人 5 - -1 1 1 1 4 1 14 1 11 1 44 18 -参加求職者数 人 30 - 30 - 60- 8 - 16 8 - - 8 - 16 8- 30 - 60 30⑦ 職場見学会 参加求職者数 人 5 -30 -- 10 5 - 5 - 5 -⑥ 合同説明会12 12 8 8 48 12 12- 30⑧ 個別相談 利用者数 人 24 12 48 12 12 12 8②大手企業高年齢職員等を中心としたセカンドキャリア支援のためのニーズ調査調査用紙発送高年齢者数人 50 50 - -④企業向け生涯現役支援セミナー参加企業数 社 25参加企業数 社 81- - - - - - - - - -10 5 - 5【アウトカム目標】(※)A:雇用保険適用対象者数 B:A以外の雇用者、起業・創業者、シルバー人材センターでの就職者、有償ボランティア数 C:無償ボランティア数年度計 第1 第2 第3個別事業名 内容 単位令和●年度 令和●年度 令和●年度年度計 第1 第2 第3 第412- -- -第4 年度計 第1 第2 第33①高年齢者及び地域企業全般へのニーズ・シーズ調査分析結果の個別メニューへの反映メニュー数4 - - - 4 -3 3 3掲載求人への応募者数人②大手企業高年齢職員等を中心としたセカンドキャリア支援のためのニーズ調査リスト作成数 件- - -③企業向け生涯現役支援セミナー満足度調査 % 90- -3 3 12 3 390C 人 2 02B 人 2 0 1 1 2 12 - - 290④求職者向け生涯現役支援セミナー満足度調査 % 90 - 90 9090 90 90 90 90 90 - 90 90 90 9090 90 90 90満足度調査 % 9090 90 90 90 90 9090 90 90 90 90満足度調査 % 90 - 90 9090 90 - 90 90 90 90 90人 6 0 3 3 12 3 3満足度調査 % 9090 90 90 90 90人 1 0 1 0 2 11 1高年齢者以外の雇用・就業者数人 2 090 90 90 90 90 90 90 - 90 90 90 90 9090 90 90 90 903 12 3 3 3 32 0 1 0 1 1 3 8 1 1 3 3432 8 2 2 2 2 人 4 0 2BC10 2 1 0 1 0 1 0 2 1 0 18 2 2 2 2人 1 0人 2 01 2 0 1 0 人 1 0 0 1 1 8 1 1 31 1 1 1人 0 01 4 1 1 1 1 人 2 0 12 0 0 1 1高年齢者の雇用・就業者数A0 2 0 0 1 1 人 0 0 01 2 0 0 1 18 2 2 2 2A 人 22 8 2 2 2 2高年齢者の雇用・就業者数人 4 0 21B4 1 1 1 0 1 1 4 1 11 0C 人 1 0 0 1 20 1 0 2 1 0 1 0 11 10 1 0 1 2 0 1 0 1 0A 人 2 02 1 0 1 0 2 2 1 0 1 0 1 1 2 1 0 10 0 0 0 0C 人 0 00 0 0 0 0 0 B 人 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0⑥ 職場見学会⑦ 個別相談高年齢者の雇用・就業者数人高年齢者以外の雇用・就業者数人0 0高年齢者以外の雇用・就業者数A BC合同説明会 ⑤0 0 2 0 0 15 5 5A 人 6 0 35 5 5 5 20 5 10 0 5 5 2012 3 3 3 3B 人 2 03 12 3 3 3 34 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 4 1 1 110 3 2 3 2A 人 33 10 3 2 3 2 7 0 42 1 02 1 2 6 1 2 1 0 2 1 6 10 1 0地域魅力発信事業 ②1 0 1 0 2 11 0C 人 2 0 1 1 20 1 02 - 2 - - - - - - - - --第4【民間等からの資金調達の調達方法と目標について】 (別紙4)150 150第1 第2 第3 第4第2評価基準期間 第3評価基準期間期間計 第1 第2 第3 第4 期間計調達方法 ① ② ▲▲市からの出向者の受入れ具体的内容支援員1名については、▲▲社会福祉協議会から出向者を受入れ配置することとする。この場合、該当者への給与支払いについては、全額▲▲社会福祉協議会が負担すること。その他出向に当たっての詳細については、協議会と▲▲社会福祉協議会で締結予定である在籍型出向契約書及び覚書き等によること。 調達金額目標(千円)第2評価基準期間 第3評価基準期間期間計 第1 第2918賛同企業からの寄附金具体的内容本取組に賛同いただける地域内企業等より、1口10,000円の寄附金を募る。 300 300 300調達方法調達金額目標(千円)450 50 100調達方法 ③ 再委託事業の試行的実施具体的内容事業の切り出しを実施した企業等と協議会が業務請負契約を締結し、協議会が高年齢者等と再委託契約を締結することで、高年齢者が希望に沿うスムーズに働けるための仲介役としての再委託事業を実施し、手数料収入を調達する。なお、本取組は、事業終了後も協議会の資金調達の要となる取組であることから、実施に際しては、利益を生み出すためのPDCAを徹底し、事業実施3年度間で適切なスキームを確立する。 第43,021 592 919 592 918 3,021 592 919 592第3 第4 期間計 第1 第2 第31,200 300調達方法調達金額目標(千円)第2評価基準期間 第3評価基準期間期間計 第1 第2 第3 第4 期間計 第1200 1,200 300④ ハイレベル高年齢人材による職場悩み改善事業の試行的実施具体的内容③に関連し、▲▲市内に在住する高度なスキルを有した高年齢者のうち、一の企業に雇用されることは希望しないものの、機会があれば就労したい者を「職場アドバイザー」として協議会内に登録する。他方、地域内に所在する企業について、訪問等を行った際に、企業内における「お困りごと」を確認した上で、企業と協議会が業務請負契約を締結し、協議会が職場アドバイザーと再委託契約を締結することにより、職場アドバイザーが有する高度なスキルを活用した、企業の「お困りごと」を解決する「職場悩み改善事業」し、手数料収入を調達する。なお、一回当たりの支援は、概ね1時間から半日程度を想定している。 調達金額目標(千円)第2評価基準期間第2 第3 第4第3評価基準期間期間計 第1 第2 第3 第4 期間計 第1 第2 第3160第4250 25 50 75 100 630 150 160 160 300 300 300 500 50 100 150【地域が実施している地域福祉・地方創生等の地域活性化等の取組】 (別紙5)実施内容▲▲市シルバー人材センター及び▲▲市社会福祉協議会が中心となり、高年齢求職者を対象とした介護分野への就労に向けた情報提供等を行う事業。 実施内容実施結果広く高年齢求職者を対象として情報提供を行っているところ、事業そのものの周知状況が不十分であり、設定した目標を達成できていない状況である。生涯現役地域づくり環境整備事業との連携により、本事業の事業効果も最大限発揮できる環境を整えていく。 実施結果実施期間 実施主体▲▲市、▲▲市シルバー人材センター、▲▲市社会福祉協議会実施期間 実施主体 令和4年度 ~ 現在 ~名称 ⑤ 福祉・高齢関連情報等提供事業 名称実施内容慢性的な人手不足状況が続く介護・保育分野を支援するため、条件を満たした求職者を雇用し、6ヶ月が経過した時点において、雇用企業に対し助成金を支給する事業。 実施内容慢性的な人手不足状況が続く介護・保育分野を支援するため、条件を満たした企業に求職者が雇用しされ、6ヶ月が経過した時点において、求職者(労働者)に対し就職手当を支給する事業。 実施結果④の事業と相まって人手不足状態の解消に繋げるために実施している事業であるところ、まだまだ実績が少なく、事業効果として十分な効果を上げることができていない状況である。企業、求職者への周知を徹底するとともに、他の福祉関連事業と連携した取組により、事業効果の向上を図っていく。 実施結果③の事業と相まって人手不足状態の解消に繋げるために実施している事業であるところ、まだまだ実績が少なく、事業効果として十分な効果を上げることができていない状況である。企業、求職者への周知を徹底するとともに、他の福祉関連事業と連携した取組により、事業効果の向上を図っていく。 立ち上がれ!介護・保育就職者支援事業(求職者向け)実施期間 実施主体 ▲▲市 実施期間 実施主体 ▲▲市 令和2年度 ~ 令和4年度 令和2年度 ~ 令和4年度名称 ③ 立ち上がれ!介護・保育分野支援事業(企業向け) 名称 ④実施結果▲▲市内には、全国的な傾向と同じくして、空き家となっている住居が一定数存在し、いわゆる「空き家問題」が生じている。令和元年度以降、本事業を利用して▲▲市に移住した者は10名であり、利用者の声からも事業の有用性を確認済みである。 名称 名称 ① 移住者住居等支援事業実施内容▲▲市への移住を検討する者に対して、▲▲市内の空き家を無償提供することにより、▲▲市への移住の促進を図る事業。要件を満たすことにより、空き家の改修費用について最大100万円まで費用補助を受けることも可能。 実施期間 実施主体 ▲▲市 実施期間 令和元年度 現在 ~② 伝われ!集まれ!拡がれ!▲▲市移住者受入事業実施内容▲▲市への移住を検討する者に対して、▲▲市の特色を活かした求人情報を提供するとともに、①移住者住居等支援事業といった各種支援制度の説明等を行うHPを運用する、移住関連の取組に関する基盤的事業。 実施結果事業開始年度については、新規の取組でもあり、移住希望者が本事業のHPにたどり着くための仕組みが十分でなく、結果に結びつけることができなかったところ、事業2年度目よりHP内容を一新、移住及びシステム的知見を有する外部有識者の協力も得ることにより、現在までに19名の移住者(①の利用者も含む)が本HPを起点として▲▲市に移住いただいている。 実施主体 ▲▲市 令和元年度 ~ 現在【仕様書-様式第4号】【○○協議会】単価 数量高額経費根拠資料再委託費の該当性1 人件費 2,255 ① 事業統括員 1,191 有 ・ 月給賃金 600 200,000 3 市職員主査級(概ね大卒3年目相当)1名 × 3ヶ月 ・ 賞与(冬季) 420 200,000 2.1 200,000円 × 2.10月(冬季のみ。直近実績) ・ 超過勤務手当 43 14,205 3 平日(時間給×1.25倍) × 月10h × 3ヶ月 ・ 健康保険 30 10,000 3 200,000円 × 0.05 × 3ヶ月 ・ 介護保険 6 1,820 3 200,000円 × 0.0091 × 3ヶ月 ・ 子ども・子育て拠出金 3 720 3 200,000円 × 0.0036 × 3ヶ月 ・ 厚生年金保険料 55 18,300 3 200,000円 × 0.0915 × 3ヶ月 ・ 雇用保険料 6 1,900 3 200,000円 × 0.0095 × 3ヶ月 ・ 労災保険料 2 500 3 200,000円 × 0.0025 × 3ヶ月 ・ 石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金 1 4 3 200,000円 × 0.00002 × 3ヶ月 ・ 通勤手当 15 5,000 3 5,000円 × 3ヶ月 ・ 健康診断料 10 9,200 1 定期健康診断相当費用 ② 事業推進者 532 有 ・ 月給賃金 270 90,000 3 市賃金職員相当1名(時給900円 × 5時間 × 20日) × 3ヶ月 ・ 賞与(冬季) 189 90,000 2.1 90,000円 × 2.10月(冬季のみ。直近実績) ・ 健康保険 14 4,500 3 90,000円 × 0.05 × 3ヶ月 ・ 介護保険 3 819 3 90,000円 × 0.0091 × 3ヶ月 ・ 子ども・子育て拠出金 1 324 3 90,000円 × 0.0036 × 3ヶ月 ・ 厚生年金保険料 25 8,235 3 90,000円 × 0.0915 × 3ヶ月 ・ 雇用保険料 3 855 3 90,000円 × 0.0095 × 3ヶ月 ・ 労災保険料 1 225 3 90,000円 × 0.0025 × 3ヶ月 ・ 石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金 1 2 3 90,000円 × 0.00002 × 3ヶ月 ・ 通勤手当 15 5,000 3 5,000円 × 3ヶ月 ・ 健康診断料 10 9,200 1 定期健康診断相当費用 ③ 事業推進者 532 有 ・ 月給賃金 270 90,000 3 市賃金職員相当1名(時給900円 × 5時間 × 20日) × 3ヶ月 ・ 賞与(冬季) 189 90,000 2.1 90,000円 × 2.10月(冬季のみ。直近実績) ・ 健康保険 14 4,500 3 90,000円 × 0.05 × 3ヶ月 ・ 介護保険 3 819 3 90,000円 × 0.0091 × 3ヶ月 ・ 子ども・子育て拠出金 1 324 3 90,000円 × 0.0036 × 3ヶ月 ・ 厚生年金保険料 25 8,235 3 90,000円 × 0.0915 × 3ヶ月 ・ 雇用保険料 3 855 3 90,000円 × 0.0095 × 3ヶ月 ・ 労災保険料 1 225 3 90,000円 × 0.0025 × 3ヶ月 ・ 石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金 1 2 3 90,000円 × 0.00002 × 3ヶ月 ・ 通勤手当 15 5,000 3 5,000円 × 3ヶ月 ・ 健康診断料 10 9,200 1 定期健康診断相当費用2 管理費 865 ① 事業統括員旅費 80 ・ 東京出張 40 39,810 1 情報交換会出席 ・ その他出張 40 39,810 1 実施他地域視察 ② 通信運賃費 156 ・ 電話加入料 39 38,640 1 38,640円(初年度のみ) ・ 電話基本料 8 2,500 3 月額2,500円 × 3ヶ月 ・ 通話料 72 24,000 3 月額24,000円(1通話160円 × 150通話) × 3ヶ月 ・ インターネット回線開線料 20 20,000 1 20,000円(初年度のみ) ・ インターネット利用料 17 5,500 3 月額5,500円 × 3ヶ月 ③ リース代 252 ・ PCリース代 161 13,380 12 月額13,380円 × 4台 × 3ヶ月 ・ 自動車リース代 60 20,000 3 月額29,000円(軽自動車) × 1台 × 3ヶ月 ・ 複合機リース代 31 10,200 3 月額10,200円 × 3ヶ月 ④ 事務所関係 300 ・ 借料 210 70,000 3 月額70,000円 × 3ヶ月 ・ 光熱水料 90 30,000 3 月額30,000円 × 3ヶ月 ⑤ その他 77 ・ ガソリン代 32 10,500 3 月額10,500円(150円 × 70㍑) × 3ヶ月 ・ 消耗品一式 45 15,000 3 月額15,000円 × 3ヶ月3 事業費 1,850 ① 支援員(一日の所定労働時間:7.75時間) 1,010 有 ・ 月給賃金 465 155,000 3 市職員主事級(一般職員3年目相当)1名 × 3ヶ月 ・ 賞与(冬季) 326 155,000 2.1 155,000円 × 2.10月(冬季のみ。 直近実績) ・ 超過勤務手当 34 11,009 3 平日(時間給×1.25倍) × 月10h × 3ヶ月 ・ 健康保険 24 7,750 3 155,000円 × 0.05 × 3ヶ月 ・ 介護保険 5 1,387 3 155,000円 × 0.00895 × 3ヶ月 ・ 子ども・子育て拠出金 2 558 3 155,000円 × 0.0036 × 3ヶ月 ・ 厚生年金保険料 43 14,183 3 155,000円 × 0.0915 × 3ヶ月 ・ 雇用保険料 3 930 3 155,000円 × 0.006 × 3ヶ月 ・ 労災保険料 2 465 3 155,000円 × 0.003 × 3ヶ月 ・ 石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金 1 3 3 155,000円 × 0.00002 × 3ヶ月 ・ 通勤手当 15 5,000 3 5,000円 × 3ヶ月 ・ 健康診断料 10 9,200 1 定期健康診断相当費用 ・ 東京出張 40 39,810 1 情報交換会出席 ・ その他出張 40 39,810 1 実施他地域視察 ② 高年齢者及び地域企業へのニーズ・シーズ調査 458 ・ 印刷製本費 98 81 1200 81円 × 1200部(企業200部、高年齢者1000部) ・ 郵送料 252 210 1200 210円 × 1200部(企業200部、高年齢者1000部) 有 ・ 返信用封筒 108 90 1200 90円 × 1200部(企業200部、 高年齢者1000部) ③ 大手企業高年齢職員等を中心としたセカンドキャリア支援のためのニーズ調査 17 ・ 印刷製本費 17 81 200 81円 × 200部(大手企業高年齢職員300部) ④ 地域魅力発信事業 45 ・ レンタルサーバー使用料 15 5,000 3 月額5,000円 × 3ヶ月 ・ 広告掲載費 30 10,000 3 月額10,000円 × 3ヶ月必要経費概算書【令和●年度分】委託事業対象経費委託費の額(千円)備考内訳(円) ⑤ 企業向け生涯現役支援セミナー 61 ・ 講師謝金 16 7,900 2 1回7,900円 × 1名 × 2回 ・ 講師旅費(地域内在住者を想定) 3 1,500 2 1回1,500円(往復) × 1名 × 2回 ・ 会場使用料 12 6,000 2 1回6,000円 × 2回 ・ 基本教材等 30 1,000 30 1回1,000円 × 15人 × 2回 ⑥ 求職者向け生涯現役支援セミナー 61 ・ 講師謝金 16 7,900 2 1回7,900円 × 1名 × 2回 ・ 講師旅費(地域内在住者を想定) 3 1,500 2 1回1,500円(往復) × 1名 × 2回 ・ 会場使用料 12 6,000 2 1回6,000円 × 2回 ・ 基本教材等 30 1,000 30 1回1,000円 × 15人 × 2回 ⑦ 合同説明会 77 ・ 会場使用料 40 40,000 1 1回40,000円 × 1回 ・ 会場施設料(マイク・プロジェクター一式・演台) 10 10,000 1 1回10,000円 × 1回 ・ プログラム資料 17 81 200 1回(81円 × 200部) × 1回 ・ 広告掲載費 10 10,000 1 1回10,000円 × 1回 ⑧ 職場見学会 8 ・ 協力事業者謝金 8 7,900 1 1回7,900円 × 1社 × 2回 ⑨ 個別相談 113 ・ 講師謝金 95 7,900 12 1回7,900円 × 2名 × 6回 ・ 講師旅費(地域内在住者を想定) 18 1,500 12 1回1,500円(往復) × 2名 × 6回4 人件費+管理費+事業費 4,9705 消費税 497合計額(「4」+「5」) 5,467【仕様書-様式第4号】【○○協議会】単価 数量高額経費根拠資料再委託費の該当性1 人件費 5,403 ① 事業統括員 3,882 有 ・ 月給賃金 2,400 200,000 12 市職員主査級(概ね大卒3年目相当)1名 × 12ヶ月 ・ 賞与(夏季・冬季) 840 200,000 4.2 200,000円 × 4.20月(直近実績) ・ 超過勤務手当 171 14,205 12 平日(時間給×1.25倍) × 月10h × 12ヶ月 ・ 健康保険 120 10,000 12 200,000円 × 0.05 × 12ヶ月 ・ 介護保険 22 1,820 12 200,000円 × 0.0091 × 12ヶ月 ・ 子ども・子育て拠出金 9 720 12 200,000円 × 0.0036 × 12ヶ月 ・ 厚生年金保険料 220 18,300 12 200,000円 × 0.0915 × 12ヶ月 ・ 雇用保険料 23 1,900 12 200,000円 × 0.0095 × 12ヶ月 ・ 労災保険料 6 500 12 200,000円 × 0.0025 × 12ヶ月 ・ 石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金 1 4 12 200,000円 × 0.00002 × 12ヶ月 ・ 通勤手当 60 5,000 12 5,000円 × 12ヶ月 ・ 健康診断料 10 9,200 1 定期健康診断相当費用 ② 事業推進者 1,521 有 ・ 月給賃金 1,080 90,000 12 市賃金職員相当1名(時給900円 × 5時間 × 20日) × 12ヶ月 ・ 賞与(夏季・冬季) 189 90,000 2.1 90,000円 × 4.20月(直近実績) ・ 健康保険 54 4,500 12 90,000円 × 0.05 × 12ヶ月 ・ 介護保険 10 819 12 90,000円 × 0.0091 × 12ヶ月 ・ 子ども・子育て拠出金 4 324 12 90,000円 × 0.0036 × 12ヶ月 ・ 厚生年金保険料 99 8,235 12 90,000円 × 0.0915 × 12ヶ月 ・ 雇用保険料 11 855 12 90,000円 × 0.0095 × 12ヶ月 ・ 労災保険料 3 225 12 90,000円 × 0.0025 × 12ヶ月 ・ 石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金 1 2 12 90,000円 × 0.00002 × 12ヶ月 ・ 通勤手当 60 5,000 12 5,000円 × 12ヶ月 ・ 健康診断料 10 9,200 1 定期健康診断相当費用2 管理費 2,815 ① 事業統括員旅費 80 ・ 東京出張 40 39,810 1 情報交換会出席 ・ その他出張 40 39,810 1 実施他地域視察 ② 通信運賃費 384 ・ 電話基本料 30 2,500 12 月額2,500円 × 12ヶ月 ・ 通話料 288 24,000 12 月額24,000円(1通話160円 × 150通話) × 12ヶ月 ・ インターネット利用料 66 5,500 12 月額5,500円 × 12ヶ月 ③ リース代 845 ・ PCリース代 482 13,380 36 月額13,380円 × 3台 × 12ヶ月 ・ 自動車リース代 240 20,000 12 月額20,000円(軽自動車) × 1台 × 12ヶ月 ・ 複合機リース代 123 10,200 12 月額10,200円 × 12ヶ月 ④ 事務所関係 1,200 ・ 借料 840 70,000 12 月額70,000円 × 12ヶ月 ・ 光熱水料 360 30,000 12 月額30,000円 × 12ヶ月 ⑤ その他 306 ・ ガソリン代 126 10,500 12 月額10,500円(150円 × 70㍑) × 12ヶ月 ・ 消耗品一式 180 15,000 12 月額15,000円 × 12ヶ月3 事業費 3,925 ① 支援員(一日の所定労働時間:7.75時間) 3,106 有 ・ 月給賃金 1,860 155,000 12 市職員主事級(一般職員3年目相当)1名 × 12ヶ月 ・ 賞与(夏季・冬季) 651 155,000 4.2 155,000円 × 4.20月(直近実績) ・ 超過勤務手当 133 11,009 12 平日(時間給×1.25倍) × 月10 h × 12ヶ月 ・ 健康保険 93 7,750 12 155,000円 × 0.05 × 12ヶ月 ・ 介護保険 17 1,411 12 155,000円 × 0.0091 × 12ヶ月 ・ 子ども・子育て拠出金 7 558 12 155,000円 × 0.0036 × 12ヶ月 ・ 厚生年金保険料 171 14,183 12 155,000円 × 0.0915 × 12ヶ月 ・ 雇用保険料 18 1,473 12 155,000円 × 0.0095 × 12ヶ月 ・ 労災保険料 5 388 12 155,000円 × 0.0025 × 12ヶ月 ・ 石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金 1 3 12 155,000円 × 0.00002 × 12ヶ月 ・ 通勤手当 60 5,000 12 5,000円 × 12ヶ月 ・ 健康診断料 10 9,200 1 定期健康診断相当費用 ・ 東京出張 40 39,810 1 情報交換会出席 ・ その他出張 40 39,810 1 実施他地域視察 ② 地域魅力発信事業 180 ・ レンタルサーバー使用料 60 5,000 12 月額5,000円 × 12ヶ月 ・ 広告掲載費 120 10,000 12 月額10,000円 × 12ヶ月 ③ 企業向け生涯現役支援セミナー 122 ・ 講師謝金 32 7,900 4 1回7,900円 × 1名 × 4回 ・ 講師旅費(地域内在住者を想定) 6 1,500 4 1回1,500円(往復) × 1名 × 4回 ・ 会場使用料 24 6,000 4 1回6,000円 × 4回 ・ 基本教材等 60 1,000 60 1回1,000円 × 15人 × 4回 ④ 求職者向け生涯現役支援セミナー 122 ・ 講師謝金 32 7,900 4 1回7,900円 × 1名 × 4回 ・ 講師旅費(地域内在住者を想定) 6 1,500 4 1回1,500円(往復) × 1名 × 4回 ・ 会場使用料 24 6,000 4 1回6,000円 × 4回 ・ 基本教材等 60 1,000 60 1回1,000円 × 15人 × 4回 ⑤ 合同説明会 153 ・ 会場使用料 80 40,000 2 1回40,000円 × 2回 ・ 会場施設料(マイク・プロジェクター一式・演台) 20 10,000 2 1回10,000円 × 2回 ・ プログラム資料 33 81 400 1回(81円 × 200部) × 2回 ・ 広告掲載費 20 10,000 2 1回10,000円 × 2回 ⑥ 職場見学会 16 ・ 協力事業者謝金 16 7,900 2 1回7,900円 × 1社 × 2回 ⑦ 個別相談 226 ・ 講師謝金 190 7,900 24 1回7,900円 × 2名 × 12回 ・ 講師旅費(地域内在住者を想定) 36 1,500 24 1回1,500円(往復) × 2名 × 12回4 人件費+管理費+事業費 12,1435 消費税 1,214合計額(「4」+「5」) 13,358必要経費概算書【令和●年度分】委託事業対象経費委託費の額(千円)内訳(円)備考【仕様書-様式第4号】【○○協議会】単価 数量高額経費根拠資料再委託費の該当性1 人件費 5,403 ① 事業統括員 3,882 有 ・ 月給賃金 2,400 200,000 12 市職員主査級(概ね大卒3年目相当)1名 × 12ヶ月 ・ 賞与(夏季・冬季) 840 200,000 4.2 200,000円 × 4.20月(直近実績) ・ 超過勤務手当 171 14,205 12 平日 (時間給×1.25倍) × 月10h × 12ヶ月 ・ 健康保険 120 10,000 12 200,000円 × 0.05 × 12ヶ月 ・ 介護保険 22 1,820 12 200,000円 × 0.0091 × 12ヶ月 ・ 子ども・子育て拠出金 9 720 12 200,000円 × 0.0036 × 12ヶ月 ・ 厚生年金保険料 220 18,300 12 200,000円 × 0.0915 × 12ヶ月 ・ 雇用保険料 23 1,900 12 200,000円 × 0.0095 × 12ヶ月 ・ 労災保険料 6 500 12 200,000円 × 0.0025 × 12ヶ月 ・ 石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金 1 4 12 200,000円 × 0.00002 × 12ヶ月 ・ 通勤手当 60 5,000 12 5,000円 × 12ヶ月 ・ 健康診断料 10 9,200 1 定期健康診断相当費用 ② 事業推進者 1,521 有 ・ 月給賃金 1,080 90,000 12 市賃金職員相当1名(時給900円 × 5時間 × 20日) × 12ヶ月 ・ 賞与(夏季・冬季) 189 90,000 2.1 90,000円 × 4.20月(直近実績) ・ 健康保険 54 4,500 12 90,000円 × 0.05 × 12ヶ月 ・ 介護保険 10 819 12 90,000円 × 0.0091 × 12ヶ月 ・ 子ども・子育て拠出金 4 324 12 90,000円 × 0.0036 × 12ヶ月 ・ 厚生年金保険料 99 8,235 12 90,000円 × 0.0915 × 12ヶ月 ・ 雇用保険料 11 855 12 90,000円 × 0.0095 × 12ヶ月 ・ 労災保険料 3 225 12 90,000円 × 0.0025 × 12ヶ月 ・ 石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金 1 2 12 90,000円 × 0.00002 × 12ヶ月 ・ 通勤手当 60 5,000 12 5,000円 × 12ヶ月 ・ 健康診断料 10 9,200 1 定期健康診断相当費用2 管理費 2,815 ① 事業統括員旅費 80 ・ 東京出張 40 39,810 1 情報交換会出席 ・ その他出張 40 39,810 1 実施他地域視察 ② 通信運賃費 384 ・ 電話基本料 30 2,500 12 月額2,500円 × 12ヶ月 ・ 通話料 288 24,000 12 月額24,000円(1通話160円 × 150通話) × 12ヶ月 ・ インターネット利用料 66 5,500 12 月額5,500円 × 12ヶ月 ③ リース代 845 ・ PCリース代 482 13,380 36 月額13,380円 × 3台 × 12ヶ月 ・ 自動車リース代 240 20,000 12 月額20,000円(軽自動車) × 1台 × 12ヶ月 ・ 複合機リース代 123 10,200 12 月額10,200円 × 12ヶ月 ④ 事務所関係 1,200 ・ 借料 840 70,000 12 月額70,000円 × 12ヶ月 ・ 光熱水料 360 30,000 12 月額30,000円 × 12ヶ月 ⑤ その他 306 ・ ガソリン代 126 10,500 12 月額10,500円(150円 × 70㍑) × 12ヶ月 ・ 消耗品一式 180 15,000 12 月額15,000円 × 12ヶ月3 事業費 3,925 ① 支援員(一日の所定労働時間:7.75時間) 3,106 有 ・ 月給賃金 1,860 155,000 12 市職員主事級(一般職員3年目相当)1名 × 12ヶ月 ・ 賞与(夏季・冬季) 651 155,000 4.2 155,000円 × 4.20月(直近実績) ・ 超過勤務手当 133 11,009 12 平日(時間給×1.25倍) × 月10 h × 12ヶ月 ・ 健康保険 93 7,750 12 155,000円 × 0.05 × 12ヶ月 ・ 介護保険 17 1,411 12 155,000円 × 0.0091 × 12ヶ月 ・ 子ども・子育て拠出金 7 558 12 155,000円 × 0.0036 × 12ヶ月 ・ 厚生年金保険料 171 14,183 12 155,000円 × 0.0915 × 12ヶ月 ・ 雇用保険料 18 1,473 12 155,000円 × 0.0095 × 12ヶ月 ・ 労災保険料 5 388 12 155,000円 × 0.0025 × 12ヶ月 ・ 石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金 1 3 12 155,000円 × 0.00002 × 12ヶ月 ・ 通勤手当 60 5,000 12 5,000円 × 12ヶ月 ・ 健康診断料 10 9,200 1 定期健康診断相当費用 ・ 東京出張 40 39,810 1 情報交換会出席 ・ その他出張 40 39,810 1 実施他地域視察 ② 地域魅力発信事業 180 ・ レンタルサーバー使用料 60 5,000 12 月額5,000円 × 12ヶ月 ・ 広告掲載費 120 10,000 12 月額10,000円 × 12ヶ月 ③ 企業向け生涯現役支援セミナー 122 ・ 講師謝金 32 7,900 4 1回7,900円 × 1名 × 4回 ・ 講師旅費(地域内在住者を想定) 6 1,500 4 1回1,500円(往復) × 1名 × 4回 ・ 会場使用料 24 6,000 4 1回6,000円 × 4回 ・ 基本教材等 60 1,000 60 1回1,000円 × 15人 × 4回 ④ 求職者向け生涯現役支援セミナー 122 ・ 講師謝金 32 7,900 4 1回7,900円 × 1名 × 4回 ・ 講師旅費(地域内在住者を想定) 6 1,500 4 1回1,500円(往復) × 1名 × 4回 ・ 会場使用料 24 6,000 4 1回6,000円 × 4回 ・ 基本教材等 60 1,000 60 1回1,000円 × 15人 × 4回 ⑤ 合同説明会 153 ・ 会場使用料 80 40,000 2 1回40,000円 × 2回 ・ 会場施設料(マイク・プロジェクター一式・演台) 20 10,000 2 1回10,000円 × 2回 ・ プログラム資料 33 81 400 1回(81円 × 200部) × 2回 ・ 広告掲載費 20 10,000 2 1回10,000円 × 2回 ⑥ 職場見学会 16 ・ 協力事業者謝金 16 7,900 2 1回7,900円 × 1社 × 2回 ⑦ 個別相談 226 ・ 講師謝金 190 7,900 24 1回7,900円 × 2名 × 12回 ・ 講師旅費(地域内在住者を想定) 36 1,500 24 1回1,500円(往復) × 2名 × 12回4 人件費+管理費+事業費 12,1435 消費税 1,214合計額(「4」+「5」) 13,358必要経費概算書【令和●年度分】委託事業対象経費委託費の額(千円)内訳(円)備考1 事業受託団体の名称(例:○○協議会)( )2 アンケートを実施した求職者支援メニューの名称○ ○ ○3 上記2の求職者支援メニューを利用した求職者のアンケート結果調査対象者数 ( )人有効回答者数 ( )人 ① 大変役に立った ( )人 ② まあまあ役に立った ( )人 ③ どちらともいえない ( )人 ④ あまり役に立たなかった ( )人 ⑤ 全く役に立たなかった ( )人((①+②)/有効回答者数)※ ①~⑤については、有効回答者数の内訳を記載。 【令和○年度 生涯現役地域づくり環境整備事業 事業利用者アンケート結果報告】【仕様書-様式第5号】事業利用者満足度事業利用者満足度【仕様書-様式第6号】令和○年度 生涯現役地域づくり環境整備事業実施状況報告書○○○○○○○○○○協議会【アウトプット目標】年度計 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期目標 100 人 25 人 50 人 25 人実績 95 人 20 人 55 人 20 人達成率 95.0% 80.0% 110.0% 80.0%目標 25 社 5 社 15 社 5 社実績 23 社 7 社 8 社 8 社達成率 92.0% 140.0% 53.3% 160.0%目標実績達成率目標実績達成率目標実績達成率目標実績達成率目標実績達成率※ 事業メニューに複数のアウトプット目標がある場合は、項目を追加して記載してください。 また、複数の事業メニューに対してアウトプット目標が1つの場合は、統合して記載してください。 事業メニュー 項目1未達成理由(達成の場合はその要因)2参加企業数(社)合同面接会の開催3高齢者相談者数(人)1/5【仕様書-様式第6号】令和○年度 生涯現役地域づくり環境整備事業実施状況報告書○○○○○○○○○○協議会【アウトカム目標】年度計 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期目標 13 人 1 人 6 人 6 人実績 15 人 1 人 9 人 5 人達成率 115.4% 100.0% 150.0% 83.3%目標 5 人 1 人 2 人 2 人実績 7 人 5 人 1 人 1 人達成率 140.0% 500.0% 50.0% 50.0%目標 5 人 1 人 2 人 2 人実績 5 人 1 人 3 人 1 人達成率 100.0% 100.0% 150.0% 50.0%目標 13 人 1 人 6 人 6 人実績 15 人 1 人 9 人 5 人達成率 115.4% 100.0% 150.0% 83.3%目標 5 人 1 人 2 人 2 人実績 7 人 5 人 1 人 1 人達成率 140.0% 500.0% 50.0% 50.0%目標 5 人 1 人 2 人 2 人実績 5 人 1 人 3 人 1 人達成率 100.0% 100.0% 150.0% 50.0%目標 90.0% 90.0% 90.0% 90.0%実績 91.0% 85.0% 98.0% 90.0%達成率 101.1% 94.4% 108.9% 100.0%目標実績達成率目標実績達成率未達成理由(達成の場合はその要因)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4目標実績達成率事業全体高年齢者の雇用・就業者数【①雇用保険適用対象者数】項目1 2 3企業向け生涯現役支援セミナー満足度調査高年齢者以外の雇用・就業者数【②①以外の雇用者、起業・創業者、SCでの就職者、有償ボランティア数】高年齢者の雇用・就業者数【③無償ボランティア数】高年齢者の雇用・就業者数【②①以外の雇用者、起業・創業者、SCでの就職者、有事業メニュー事業全体高年齢者以外の雇用・就業者数【①雇用保険適用対象者数】・・・・高年齢者以外の雇用・就業者数【③無償ボランティア数】・・・・2/5【仕様書-様式第6号】令和○年度 生涯現役地域づくり環境整備事業実施状況報告書○○○○○○○○○○協議会【アウトプット目標】年度計 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期目標 100 人 25 人 50 人 25 人実績 95 人 20 人 55 人 20 人達成率 95.0% 80.0% 110.0% 80.0%目標 25 社 5 社 15 社 5 社実績 23 社 7 社 8 社 8 社達成率 92.0% 140.0% 53.3% 160.0%目標実績達成率目標実績達成率目標実績達成率目標実績達成率事業メニュー 項目目標実績達成率未達成理由(達成の場合はその要因)1合同面接会の開催高齢者相談者数(人)参加企業数(社)2 3※ 事業メニューに複数のアウトプット目標がある場合は、項目を追加して記載してください。 また、複数の事業メニューに対してアウトプット目標が1つの場合は、統合して記載してください。 3/5【仕様書-様式第6号】令和○年度 生涯現役地域づくり環境整備事業実施状況報告書○○○○○○○○○○協議会【アウトカム目標】年度計 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期目標 13 人 1 人 6 人 6 人実績 15 人 1 人 9 人 5 人達成率 115.4% 100.0% 150.0% 83.3%目標 5 人 1 人 2 人 2 人実績 7 人 5 人 1 人 1 人達成率 140.0% 500.0% 50.0% 50.0%目標 5 人 1 人 2 人 2 人実績 5 人 1 人 3 人 1 人達成率 100.0% 100.0% 150.0% 50.0%目標 13 人 1 人 6 人 6 人実績 15 人 1 人 9 人 5 人達成率 115.4% 100.0% 150.0% 83.3%目標 5 人 1 人 2 人 2 人実績 7 人 5 人 1 人 1 人達成率 140.0% 500.0% 50.0% 50.0%目標 5 人 1 人 2 人 2 人実績 5 人 1 人 3 人 1 人達成率 100.0% 100.0% 150.0% 50.0%目標 90.0% 90.0% 90.0% 90.0%実績 91.0% 85.0% 98.0% 90.0%達成率 101.1% 94.4% 108.9% 100.0%目標実績達成率目標実績達成率2企業向け生涯現役支援セミナー事業メニュー 項目目標実績達成率未達成理由(達成の場合はその要因)1満足度調査 ・・・・高年齢者以外の雇用・就業者数【①雇用保険適用対象者数】・・・・高年齢者以外の雇用・就業者数【②①以外の雇用者、起業・創業者、SCでの就職者、有償ボランティア数】・・・・高年齢者以外の雇用・就業者数【③無償ボランティア数】・・・・3・・・・地域魅力発信事業高年齢者の雇用・就業者数【①雇用保険適用対象者数】・・・・高年齢者の雇用・就業者数【②①以外の雇用者、起業・創業者、SCでの就職者、有・・・・高年齢者の雇用・就業者数【③無償ボランティア数】・・・・4/5【仕様書-様式第6号】令和○年度 生涯現役地域づくり環境整備事業実施状況報告書○○○○○○○○○○協議会目標実績達成率目標実績達成率4・・・・5/5【仕様書-様式第7号】○○○○協議会事業1年目(令和●年度)事業2年目(令和●年度)第1 第2 第3 第4 第1 第2 第3 第4 第1 第2 第3 第4目標 0 人 0 人 0 人 0 人実績 0 人達成率(%) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!事業計画策定時の目標設定の考え方1年目の取組状況と未達成の要因分析 2年目の取組状況と未達成の要因分析 目標達成に向けて次年度に改善すべき点1(該当するアウトカム目標を記入してください)(例)合同面接会における雇用・就業者数(人)・当初の目標設定の考え方(積算)、目標設定に向けた取組予定(アウトプット目標・アウトカム目標の相関関係を踏まえ記載)・1年目の取組状況、実績について記載。 ・1年目に目標未達成だった場合、それはなにが要因であると分析していたか等、アウトプット目標・アウトカム目標の相関関係等も踏まえ可能な限り定量的に記載。(改善計画を提出している場合、改善計画の内容にも触れること)・問題点、課題に対する対応方針(アウトプットのアプローチをどのように変えることでアウトカム実績の向上を図るのか等、具体的に記載)・2年目の取組の結果判明した問題点、課題等(アウトプット実績やその他関係する情報について可能な限り定量的に分析し、アウトカム実績にどのように影響したと考えられるのか記載)・1年目に改善計画を策定している場合、改善計画の内容を実施してもなお目標未達成だった要因分析も行うこと。 改善計画書(第2期評価基準期間終了時点版)実績が目標の80%以下だったアウトカム目標第1期評価基準期間 第2期評価基準期間 第3期評価基準期間事業1年目(令和●年度)事業2年目(令和●年度)事業3年目(令和●年度)1/3【仕様書-様式第7号】○○○○協議会改善計画書(第2期評価基準期間終了時点版)事業1年目(令和●年度)事業2年目(令和●年度)第1 第2 第3 第4 第1 第2 第3 第4 第1 第2 第3 第4目標 0 人 0 人 0 人 0 人実績 0 人達成率(%) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!事業計画策定時の目標設定の考え方1年目の取組状況と未達成の要因分析 2年目の取組状況と未達成の要因分析 目標達成に向けて次年度に改善すべき点2合同面接会における事業利用者満足度(%)・当初の目標設定の考え方(積算)、目標設定に向けた取組予定(アウトプット目標・アウトカム目標の相関関係を踏まえ記載)・2年目の取組の結果判明した問題点、課題等(アウトプット実績やその他関係する情報について可能な限り定量的に分析し、アウトカム実績にどのように影響したと考えられるのか記載)・1年目に改善計画を策定している場合、改善計画の内容を実施してもなお目標未達成だった要因分析も行うこと。 ・問題点、課題に対する対応方針(アウトプットのアプローチをどのように変えることでアウトカム実績の向上を図るのか等、具体的に記載)・1年目の取組状況、実績について記載。 ・1年目に目標未達成だった場合、それはなにが要因であると分析していたか等、アウトプット目標・アウトカム目標の相関関係等も踏まえ可能な限り定量的に記載。(改善計画を提出している場合、改善計画の内容にも触れること)実績が目標の80%以下だったアウトカム目標第1期評価基準期間 第2期評価基準期間 第3期評価基準期間事業1年目(令和●年度)事業2年目(令和●年度)事業3年目(令和●年度)2/3【仕様書-様式第7号】○○○○協議会改善計画書(第2期評価基準期間終了時点版)事業1年目(令和●年度)事業2年目(令和●年度)第1 第2 第3 第4 第1 第2 第3 第4 第1 第2 第3 第4目標 0 人 0 人 0 人 0 人実績 0 人達成率(%) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!事業計画策定時の目標設定の考え方1年目の取組状況と未達成の要因分析 2年目の取組状況と未達成の要因分析 目標達成に向けて次年度に改善すべき点3・当初の目標設定の考え方(積算)、目標設定に向けた取組予定(アウトプット目標・アウトカム目標の相関関係を踏まえ記載)・2年目の取組の結果判明した問題点、課題等(アウトプット実績やその他関係する情報について可能な限り定量的に分析し、アウトカム実績にどのように影響したと考えられるのか記載)・1年目に改善計画を策定している場合、改善計画の内容を実施してもなお目標未達成だった要因分析も行うこと。 ・問題点、課題に対する対応方針(アウトプットのアプローチをどのように変えることでアウトカム実績の向上を図るのか等、具体的に記載)・1年目の取組状況、実績について記載。 ・1年目に目標未達成だった場合、それはなにが要因であると分析していたか等、アウトプット目標・アウトカム目標の相関関係等も踏まえ可能な限り定量的に記載。(改善計画を提出している場合、改善計画の内容にも触れること)実績が目標の80%以下だったアウトカム目標第1期評価基準期間 第2期評価基準期間 第3期評価基準期間事業1年目(令和●年度)事業2年目(令和●年度)事業3年目(令和●年度)3/3【仕様書-様式第8号】総括報告書○○○○協議会目標 実績 達成率 目標 実績 達成率 目標 実績 達成率高齢者相談者数(人)100 95 95.0% 120 110 91.7% 150 145 96.7%- - -- - -- - -- - -- - -※行が不足する場合は適宜追加してください。 ※列のレイアウトは変更しないでください。

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