令和8年8月3日公告 令和9年度固定資産税・都市計画税納税通知書等作成・封入封緘業務の入札
広島県府中市の入札公告「令和8年8月3日公告 令和9年度固定資産税・都市計画税納税通知書等作成・封入封緘業務の入札」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は広島県府中市です。 公告日は2026/08/02です。
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- 広島県 府中市
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- 2026/08/02
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令和8年8月3日公告 令和9年度固定資産税・都市計画税納税通知書等作成・封入封緘業務の入札
入 札 公 告次のとおり一般競争入札(郵便入札)を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告する。令和8年8月3日府中市長 荻野 雅裕1 業務名 令和9年度府中市固定資産税・都市計画税納税通知書等作成・封入封緘業務2 納入場所 府中市役所 税務課(広島県府中市府川町315)3 業務概要 納税通知書等作成・封入封緘業務(詳細は仕様書のとおり)4 履行期間 契約締結日から令和9年3月31日まで(納入期限は仕様書のとおり)5 入札参加資格(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4の規程のいずれにも該当しない者であること。(2)広島県内に本社または支社、営業所等を有する者で、入札に参加する意思のある者。(3)「令和7・令和8・令和9年度物品関係・委託役務等競争入札参加資格審査」において、種別番号「03印刷」の資格を認定されている者であること。(4)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定後に更生計画が認可された者を除く。)でないこと。(5)民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定後に再生計画が認可された者を除く。)でないこと。(6)本件調達の通知日から開札日までの間のいずれの日においても、府中市の指名除外を受けていない者であること。6 仕様書等の閲覧(1)閲覧期間 公告の日から令和8年8月25日(火)まで(2)閲覧場所 広島県府中市ホームページ7 契約条項を示す場所 広島県府中市ホームページ8 仕様書等に対する質問及び回答(1) 仕様書等に対する質問がある場合には、令和8年8月13日(木)午後4時までに質問書を電子メールにより提出すること。(2) 質問に対する回答は、令和8年8月17日(月)までに、広島県府中市ホームページに掲載する。9 入札の日時及び場所等本入札は、郵便入札とするため、別紙「郵便入札にあたっての注意事項」を十分確認のうえ参加すること。(1) 入札書到達期限 令和8年8月25日(火)午後1時(2) 入札書郵送方法ア 郵送方法:一般書留、簡易書留又は特定記録郵便イ 郵送先:〒726-8601広島県府中市府川町315番地 府中市役所 税務課ウ 郵送内容:入札書二重封筒を用いることとし、内封筒に入札書を封入し件名、開札日及び入札参加者名を記載し、封緘した上で郵送用の外封筒により送付すること(3) 入札(開札)日時 令和8年8月25日(火)午後1時30分(4) 入札(開札)場所 府中市役所2階 相談室(5) 結果通知 広島県府中市ホームページに掲載10 入札参加資格審査本入札は、開札後、落札候補者に対して入札参加資格要件の審査を行う事後審査型とする。11 落札者の決定方法(1) 入札参加資格審査後、資格がない者かつ無効なものを除き、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 落札となるべき価格について同一価格の入札が2以上あるときは、落札決定を保留し、あらためて当該入札をした入札者(以下「同一価格者」という。)に出席を求め、抽選により落札者を決定するものとする。抽選を行う場合において、同一価格者が出席をしないとき又は出席をしても抽選を行わないときは、当該入札事務に関係のない職員に抽選を行わせるものとする。12 入札保証金 免除13 契約保証金 免除14 無効となる入札(1)府中市契約規則第13条各号に該当する入札(2)仕様書、入札条件及び注意事項等において、あらかじめ示した条件に違反した者が行った入札(3)これまでに記載した無効の取扱いのほか、仕様書、入札条件及び注意事項等において無効の取扱いとして記載した入札15 その他(1)この業務の入札に際しては、「入札条件及び注意事項」の内容をよく確認し対応すること。(2)入札参加希望書等の作成及び提出に要する費用は、入札参加者の負担とする。(3)入札参加希望書等提出された書類は返却しない。(4)提出された入札参加希望書等の扱いは府中市情報公開条例の規定に基づくものとする。(5)提出された書類に虚偽の記載をしたことが判明したときは、次のとおりとする。ア 入札後にあっては、その入札を無効とする。イ 落札者で有る場合は、落札決定を取り消す。ウ 契約後にあっては、契約を解除する場合がある。(6)次のいずれかに該当する場合は、入札又は開札を延期、中止することがある。この場合における損害は、入札参加者の負担とする。ア 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき。イ 入札参加者又はこれに関係する者が、共謀結託その他不正行為を行い、又は行おうとしていると認められるとき。ウ 業務の廃止又は変更その他必要があると認められるとき。16 問合せ先広島県府中市総務部税務課電話 0847-44-9127FAX 0847-46-3450E-Mail zeimu@city.fuchu.hiroshima.jp府中市ホームページ(https://www.city.fuchu.hiroshima.jp/)
府中市納税通知書等作成・封入封緘業務業務委託仕様書1.業務の名称令和9年度府中市固定資産税・都市計画税納税通知書等作成・封入封緘業務2.委託期間契約締結日から令和9年3月31日まで3.業務目的令和9年度の納税通知書等の作成、封入封緘までの作業を、一括して外部委託することで、正確かつ効率的な業務を行うことを目的とする。4.納税通知書等情報及び共通事項品名納税通知書課税明細書窓あき封筒(委託者が用意する)チラシ(委託者が用意する)一般コンビニ・ゆうちょ銀行対応角公納付書一体型口座予定数量13,000件 10,000件 10,000枚① 235×120+35mm22,000枚② 229×232+35mm500枚寸法 27インチ 13.5インチ 4.5インチ 上記のとおり用紙 OCR72kg OCR72kg 普通紙72kg 見本のとおり 普通紙70kgその他の仕様・公印の印影は等倍であること・印字色、用紙枠色は見本のとおり・文面、レイアウトは今後の税制改正等により変更の可能性がある・印字・台紙テストは納税通知書、納付書、課税明細書の項目について実施するグラシン窓①35×40mm②85×40mm窓奥に印刷有裏地紋 料金後納郵便赤色印刷両面カラー2枚~3枚※詳細印刷数量は契約締結後、別途通知する。バーコード等印字テスト受託者は、各帳票について、委託者が準備するテストデータを使用して印字から封入までのテストを行い、委託者の検査を受けるものとする。委託者の検査に合格しなかった場合は、再度テストを行うこととする。スケジュールについては、委託者と受託者が協議の上、決定する。カスタマーバーコード読み取りテスト、OCR読み取りテスト、コンビニエンスストア用バーコードGS1-128(旧称:UCC/EAN-128)読み取りテスト並びに統一QR読み取りテスト(以下「バーコード等印刷テスト」という。)は委託者を通じて検証が完了するまで実施する。バーコード等印刷テストに使用する印字データ(実データではないテスト用のダミーデータ)は、委託者より契約締結後に提供するので、それぞれ読み取りが可能となるように調整・印字を行い納品すること。印字は委託者が用意する印字データを使用し、文字位置、フォント、大きさ等が見本と完全に一致するように帳票を作成すること。※バーコード等印刷テスト前に帳票認識の工程がある。帳票認識の検証が完了しなければ印字データの印刷テストを行えない。※テスト時のプリンタと本番時のプリンタ及び検証完了後の印字設定は変更してはいけない。5.データ形式及び受け渡し方法(1)受け渡しする印字データは全てPDF形式とする。(2)データの受け渡しに当たっては、LGWAN回線での授受とする。ただし、LGWAN 回線等に対応していない場合は、受渡媒体は委託者が準備するパスワード・暗号化機能付ポータブルHDDを使用することとし、印字終了後、納品時に返却すること。6.封入封緘(1) 受託者は委託者の用意した封筒を使用し、封入・封緘すること。(2) 委託者が用意するチラシを納税通知書に同封すること。(3)異なる納税義務者の納税通知書等が混入することのないよう、細心の注意を払うこと。7.納品(1)納入期限令和9年3月19日(金)午後3時詳細日程は契約締結後、別途通知する。(2)納入場所広島県府中市役所 税務課〒726-8601 広島県府中市府川町315番地℡0847-44-9127 Fax0847-46-3450(3)成果物は本番用印字データが記録されている順に並べ、仕切り(委託者の用意する見出し)を差し込んで納品すること。なお、納品用の箱は、受託者において準備した郵便集荷用の箱を使用すること。8.個人情報保護業務に係る個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」及び関係法令の規定に基づき、適正な取扱い及び管理を行わなければならない。また、次の各号を遵守しなければならない。(1)受託者は、一般財団法人日本情報経済社会推進協会が認定するプライバシーマークあるいは同等の認証機関が定める認定資格を取得していること。(2)全ての作業については、原則として、同一事業所内で実施すること。(3)上記で汚損及び破損した納税通知書等はシュレッダー等による処理を行なわず、個人情報が流出しないよう委託者に納品すること。(4)本業務の委託期間中、委託者が必要に応じて行う事業所内への立ち入り検査に随時対応が可能なこと。9.その他(1)再委託を行う場合は、あらかじめ再委託の内容を業務実施計画書に定め、委託者の承諾を得ること。また、受託者は再委託した業務に伴う当該第三者の行為について、委託者に対し全ての責任を負うものとする。(2)不測の事態が生じた場合は、速やかに委託者に報告すること。(3)この仕様書に定めのない事項については、委託者と受託者の協議のうえ決定するものとする。
【契約条項】第1条 委託者及び受託者は、以下に定める条項に基づき仕様書に従い履行期限までに、この契約を履行しなければならない。第2条 受託者は、受託者以外の者に委託業務の一部若しくは全部の実施を委託し、若しくは請け負わせ、又はこの契約に基づいて生ずる権利義務を譲渡してはならない。ただし、書面により委託者の承認を受けた場合は、この限りではない。第3条 委託者は、必要があると認めた場合は、委託業務の内容の一部を変更し、又はその全部若しくは一部を中止することができる。この場合において、委託者は、受託者に対し書面により通知するものとし、委託料または、履行期間を変更する必要があるときは、委託者と受託者との協議のうえ書面によりこれを定める。第4条 受託者は、委託業務により著作権その他権利が生じたときは、委託者に移転しなければならない。第5条 受託者は、委託業務の履行上知り得た情報を他に漏らしてはならない。また、委託業務終了後においても同様とする。第6条 委託者は、受託者から委託業務の遂行上必要となる資料の提供の要請があったときは、委託者と受託者との協議のうえ無償で提供することができる。2 受託者は、委託者から提供のあった資料について、適正に保管しなければならない。3 受託者は、委託者から提供のあった資料について、委託業務の遂行上不要となったときあるいは委託業務が完了したときは、直ちに委託者に返還又は委託者の指示に従った処置を行なわなければならない。第7条 受託者は、委託業務に係る資料及び成果品を委託業務の目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。第8条 受託者は、委託業務に係る資料及び成果品を複写し、又は複製してはならない。ただし、あらかじめ委託者の書面による承諾を得た場合には、この限りではない。第9条 委託者は、委託業務の処理状況について、随時に調査し、報告を求め、又は当該業務の処理につき適正な履行を求めることができる。第10条 受託者は、委託業務の処理に際し事故が発生した場合は、速やかに委託者に報告し、その解決のための指示を受けなければならない。第11条 受託者は、委託業務を完了したときは、業務完了届を速やかに委託者に提出しなければならない。2 受託者は、前項の規定により、その提出の日から10日以内に、委託者の立会いのもとに検査を行うものとする。3 受託者は、成果品が検査に合格しないときは、委託者の指示する期日までに手直しをしなければならない。4 成果品の引渡しは、第2項による検査の合格をもって完了したものとする。第12条 受託者は、成果品の引渡しが完了したときは、委託者の定める手続きに従って委託料の支払を委託者に請求するものとする。2 受託者は、前項の規定により支払い請求があったときは、その日から30日以内に、委託者に対し支払わなければならない。第13条 委託者は、成果品にかしがあるときは、受託者に対し相当の期間を定めてそのかしの補修を請求し、又は補修に代え、若しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。2 前項の規定によるかしの補修又は損害賠償の請求は、第11条第4項の規定による引渡しの日から1年以内にこれを行なわなければならない。第14条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、いつでも契約を解除することができる。(1)この契約を履行できない、又は履行の見込みがないと認められるとき。(2)前号のほか、この契約条項に違反したとき。第15条 この契約に定めのない事項で必要がある場合及びこの契約について疑義が生じた場合には、委託者及び受託者が協議して定めるものとする。
別記個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項(基本的事項)第1 受注者は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。(取得の制限)第3 受注者は、業務を行うために個人情報を取得するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。(目的外利用・提供の禁止)第4 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を利用目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。(安全管理措置)第5 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(従事者への周知及び監督)第6 受注者は、業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、在職中及び退職後において、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことを周知するとともに、業務を処理するために取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。(個人情報の持ち出しの禁止)第7 受注者は、発注者の指示又は承諾を得た場合を除き、個人情報が記録された資料等をこの契約に定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。
(複写・複製の禁止)第8 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、業務を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。(再委託等に当たっての留意事項)第9 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方に対し、発注者及び受注者と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。(再委託等に係る連帯責任)第10 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(再委託等の相手方に対する管理及び監督)第11 受注者は、再委託等をする場合には、再委託する業務における個人情報の適正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、発注者から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。(個人情報の返還又は廃棄)第12 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は自らが取得した個人情報が記録された資料等について、業務完了後、発注者の指定した方法により、直ちに返還又は廃棄しなければならない。(取扱状況の報告及び調査)第13 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、業務を処理するために取り扱う個人情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。(漏えい等の発生時における報告)第14 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがあること(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)を知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(契約解除)第15 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。(損害賠償)第16 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。情報セキュリティに関する特記事項(総則)第1 この特記事項は、この特約が添付される契約(以下「本契約」という。)と一体をなすものとし、受注者はこの契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、この「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。(基本的事項)第2 受注者は、業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び受託者向け情報セキュリティ遵守事項に基づき、情報を適正に取り扱わなければならない。(機密の保持等)第3 機密の保持等については、次のとおりとする。1 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって、直接又は間接に知り得た一切の情報について、発注者の許可なく業務遂行の目的以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。本契約の終了後においても同様とする。2 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって入手した資料、データ、記録媒体等について、常に適正な管理を行うとともに、特に個人情報等の重要な情報について、暗号化、パスワードの設定、個人情報の匿名化、アクセス制限等、厳重に管理し、使用しない場合には、施錠ができる書庫等に保管しなければならない。3 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって、発注者又は発注者の関係者から提供された資料や情報資産(データ、情報機器、各種ソフトウェア、記録媒体等。以下同じ。)について、庁外若しくは社外へ持ち出し、若しくは第三者に提供し(電子メールの送信を含む。)、又は業務遂行の目的以外の目的で、資料、データ等の複写若しくは複製を行ってはならない。ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合はこの限りでない。なお、その場合にあっても、受注者は、情報漏えい防止のための万全の措置を講じなければならない。4 受注者は、本契約に際して、業務の遂行において取り扱う電子データの保存先等を別記様式により届け出るとともに、クラウド等のオンラインストレージを使用している場合には、利用契約先の情報を発注者に申し出なければならない。また、内容に変更が生じた場合には、受注者は発注者に対して速やかに報告をするものとする。(従事者への教育)第4 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって、本契約に係る業務に従事する者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上を図るための教育を実施しなければならない。(再委託等に当たっての留意事項)第5 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方にこの特記事項及び受託者向け情報セキュリティ遵守事項を遵守させなければならない。(再委託等に係る連帯責任)第6 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(資料等の返還等)第7 受注者が本契約による業務を遂行するために、発注者から提供を受けた資料や情報資産は、業務完了後直ちに発注者に返還するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(再委託等の相手方からの回収)第8 受注者が、発注者から提供を受けた資料や情報資産について、発注者の承認を得て再委託等の相手方に提供した場合は、受注者は、発注者の指示により回収するものとする。(報告等)第9 報告等については、次のとおりとする。1 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、この特記事項の遵守状況その他セキュリティ対策の状況について、定期的又は随時に報告を求めることができる。2 受注者は、この特記事項に違反する行為が発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。
3 受注者は、この特記事項への違反の有無にかかわらず、本契約に係る業務で取り扱う情報資産に対して、情報セキュリティインシデントが発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。(立ち入り検査)第10 発注者は、この特記事項の遵守状況の確認のため、受注者又は再委託先の事業者に対して立ち入り検査(発注者による検査が困難な場合にあっては、第三者や第三者監査に類似する客観性が認められる外部委託事業者の内部監査部門による監査、検査又は国際的なセキュリティの第三者認証(ISO/IEC27001等)の取得等の確認)を行うことができる。(情報セキュリティインシデント発生時の公表)第11 発注者は、本契約に係る業務に関して、情報セキュリティインシデントが発生した場合(再委託等の相手方により発生した場合を含む。)は、必要に応じて、当該情報セキュリティインシデントを公表することができるものとする。(情報セキュリティの確保)第12 発注者は、本契約に係る受注者の業務の遂行に当たって、前項までに定めるもののほか、必要に応じて、情報セキュリティを確保する上で必要な対策を実施するよう指示することができ、受注者はこれに従わなければならない。(契約解除)第13 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。(損害賠償)第14 受注者は個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。受託者向け情報セキュリティ遵守事項(総則)第1 この情報セキュリティ遵守事項は、受託者が業務を行う際に情報セキュリティを遵守するための細則及び具体的な手順を定めたものである。(セキュリティ事案発生時の連絡)第2 発注者が発注した委託業務に関し、情報セキュリティインシデントが発生した場合は次の対応を行わなければならない。1 発注者の窓口に連絡すること。2 最初に事案を認識した時点から、60分以内に発注者に連絡すること。(ノートPCの持ち出しについて)第3 ノートPCの持ち出しについては、次の事項を遵守すること。1 持ち出すノートPCには、二要素認証方式を導入していること。2 ノートPCの持ち出し前及び持ち帰り時は、責任者の承認を得ること。3 ノートPCに入れる秘密情報は、データ暗号化による保護を実施すること。4 秘密保持を保持したノートPCを保持したまま、酒席の参加は厳禁とする。5 ノートPCには、必要な情報のみ保存すること。6 ノートPC内の情報は決められたサーバ等に保存し、持ち帰り時は残さず削除すること。(書類含む情報の持ち出しについて)第4 書類を含む情報の持ち出しについては、次の事項を遵守すること。1 秘密情報を持ち出す際は、事前に責任者の許可を得ること。2 持ち出し目的の業務に不要な情報は持ち出さないこと。3 持ち出した情報を、置き忘れたり、紛失しないこと。4 秘密情報を所持したまま、酒席の参加は厳禁とする。(業務用携帯電話・スマートフォンの利用について)第5 業務用携帯電話・スマートフォンの利用については、次の事項を遵守ること。1 セキュリティロック(端末ロック等)を常時設定すること。2 紛失時に端末を遠隔でロックできる機能(遠隔ロック等)を設定すること。3 ネックストラップやフォルダー等を適切に利用し、紛失防止対策を実施すること。4 発着信履歴及び送受信メール等は、都度削除すること。5 電話帳に個人を特定できるフルネームで登録しないこと。6 カメラ画像については、事前に撮影や取り扱いの確認の上、サーバ等への保存後は速やかに削除すること。(電子メールの送信について)第6 電子メールの送信については、次の事項を遵守すること。1 宛先、メール本文、添付ファイルの中身について、送信前に確認すること。2 添付ファイルがある場合、暗号化又はパスワード付き圧縮形式にして保護すること。
そのパスワードは同じメールに記載せず、別途連絡すること。3 匿名で登録・利用できるメールサービスやファイル交換サービスなど、相手先を確実に特定できないツールを利用した情報の送受信を行わないこと。(オンラインサービスへの登録禁止)第7 インターネット上で提供されている地図情報、ワープロ、表計算、スケジュール管理、オンラインブックマーク、データ共有等のサービスへの秘密情報の登録、保持を行わないこと。【禁止例】・顧客住所の地図サービス(Googleマップ/Yahoo!マップ等)への登録・設定ファイルや構成図等の オンラインストレージ (OneDrive/Googleドライブ等) への保存・現場写真の写真共有サービス(Googleフォト/Flickr等)への保存・イントラネット内のURL等のはてなブックマーク(オンラインブックマーク)への登録