玉城町コンビニ交付サービス対応キオスク端末等導入
三重県玉城町の入札公告「玉城町コンビニ交付サービス対応キオスク端末等導入」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は三重県玉城町です。 公告日は2026/08/03です。
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- 発注機関
- 三重県玉城町
- 所在地
- 三重県 玉城町
- カテゴリー
- 物品の販売
- 公告日
- 2026/08/03
- 納入期限
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玉城町コンビニ交付サービス対応キオスク端末等導入
玉城町公告第59号次のとおり一般競争入札を行いますので、玉城町会計規則第151条の規定により公告します。
令和8年8月4日玉城町長 中 川 泰 成1 入札に付する概要(1)業務番号 令和8年度 第23号(2)件 名 玉城町コンビニ交付サービス対応キオスク端末等導入(3)納入場所 度会郡玉城町 勝田 地内(4)納入期限 令和8年10月30日2 調達内容(1)調達物品等の概要証明書交付サービス対応マルチコピー機 1台監視カメラ 1台調達機器の導入に必要な付帯業務 一式(2)調達物品の仕様等別紙仕様書のとおり3 参加資格に関する事項本件の入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1)公告日から落札決定日までの期間中、次に掲げる条件をすべて満たしている者。
ア 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当していないこと。
イ 玉城町入札参加資格者名簿(物品・業務委託)に登録され、かつ希望業種として「事務用機器・OA機器及び関連製品」に登録されている者であること。
ウ 会社更生法に基づく会社更生手続開始若しくは更生手続開始の申立がなされている場合又は、民事再生法に基づく再生手続開始若しくは再生手続開始の申立がなされている場合にあっては、一般競争(指名競争)入札参加資格の再審査に係る認定を受けていること。
エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当しない者であること。
オ 一般競争入札参加資格確認申請書の提出期限の最終日から開札日までの期間において、玉城町建設工事等指名停止措置要領又は、三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領による資格(指名)停止を受けている期間中でない者であること。
(2)本公告に示した調達物品の仕様等を満たす物品を納入できることが認められる者であること。
(3)愛知県、岐阜県、三重県内に主たる事務所又は営業所を有していること。
(4)入札条件に違反した入札は無効とする。
4 入札手続等(1)仕様書等の閲覧等及び質疑応答ア 閲覧期間 公告日から開札日前日までの午前9時から午後5時まで(ただし、玉城町の休日を定める条例第1条に規定する休日(以下「休日」といいます。)を除く。
)イ 閲覧場所 玉城町役場 総務防災課 電話 0596-58-8200ウ 仕様書等の複写を希望する者は、次のとおり有料で配付する。
(ア)配付時期 公告日から開札日前日までの午前9時から午後5時まで(ただし、休日を除きます。)(イ)配付場所 玉城町役場 総務防災課(2)仕様書等に対する質問仕様書等に対する質問がある場合には、次のとおり書面〔様式第6号〕により提出することとする。
ア 質問の提出(ア)提出期間 令和8年8月4日(火)から令和8年8月18日(火)までの午前9時から午後5時まで(ただし、休日を除きます。)(イ)提出場所 玉城町役場 総務防災課(ウ)提出方法 書面は持参又は郵送によるものとし、電送等(電子メール、ファクシミリ)によるものは受信の確認を行うこと。
イ 質問に対する回答(ア)回答方法 閲覧に供することにより回答する。
(イ)閲覧期間 質問のあった日の2日後から開札日の前日まで(ウ)閲覧場所 玉城町役場 総務防災課(3)競争参加資格の確認(審査)入札参加希望者は、下記提出書類(各1部)を持参又は郵送により提出してください。
郵送の場合、提出期限までに必着すること。
これらの提出書類により競争参加資格の確認(審査)を行います。
なお、提出期間にこれらの書類を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は入札に参加することができません。
また、開札後に競争参加資格がないと認められた者の入札は無効となります。
ア 提出書類 1 競争参加申請書(様式第1号)及び添付資料2 国税に係る納税証明書(発行日から起算して6ヶ月以内のもの)の写し ※「法人税」及び「消費税及地方消費税」について未納税額のない証明書(その3の3)=所轄税務署発行3 市町村税完納証明書(発行日から起算して6ヶ月以内のもの)の写し ※本社(契約締結等の権限を営業所等に委任する場合は営業所等)の所在地における市町村税の完納証明書=市町村発行イ 提出期間 令和8年8月4日(火)から令和8年8月18日(火)までの午前9時から午後5時まで(ただし、休日を除きます。)ウ 提出場所 玉城町役場 総務防災課エ 提出方法 紙媒体による持参又は郵送での提出とし、電送等(電子メール、ファクシミリ)によるものは受け付けません。
(4)競争参加資格確認申請に係る注意事項ア 申請書及び添付書類の作成に係る費用は、申請者の負担とします。
イ 提出された添付書類は、本業務の競争参加資格の確認に使用する以外は、無断で他の資料として使用しません。
ウ 提出された添付書類は返却しません。
エ 入札時に提出する添付資料の差し替え、再提出は認めません。
また、提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めませんので不足や誤り等がないように十分注意してください。
オ 落札者には、提出資料の内容確認を行うことがあります。
(5)審査結果の通知競争参加資格の審査結果は、次の日までに通知します。
ア 事前条件審査結果令和8年8月19日(水)予定(6)競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明競争参加資格がないと認められた者は、競争参加資格がないと認めた理由について、次のとおり説明を求めることができます。
ア 提出期間 競争参加資格がないと認められた通知を受領した日から下記の日までの午前9時から午後5時まで(ただし、休日を除きます。)・事前条件審査で競争参加資格がないと認められた者令和8年8月21日(金)イ 提出場所 玉城町役場 総務防災課ウ 提出方法 説明を求める旨を記載した書面を提出して行うものとします。
なお、書面(様式は自由)は持参又は郵送するものとし、電送等(電子メール、ファクシミリ)によるものは受け付けません。
エ 回答方法 説明を求めた者に対し、書面により回答します。
5 入札方法入札に当たっては、以下に示すほか、別に配布する入札心得によります。
(1)入札書は持参により提出すること。
(2)入札執行回数は、3回を限度とします。
(3)落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格としますので、入札書に記載する金額は、契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
6 入札(開札)の日時及び場所ア 日時 令和8年8月25日(火) 午前11時00分予定イ 場所 玉城町役場 2階 住民ホール7 その他(1)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金は、免除する。
イ 契約保証金は、免除する。
(2)開札参加者は入札書及び提出資料を持参し、開札に立ち会うものとする。
(3)入札の無効本公告に示した競争に参加する資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札並びに会計規則第160条各号のいずれかに該当する入札並びに入札心得に示した無効の要件に該当した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消します。
なお、競争参加資格を確認された者であっても、公告日から落札者の決定までの間において、玉城町建設工事等指名停止措置要領又は三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領に基づく資格(指名)停止を受けている者は、競争に参加する資格のない者に該当します。
(4)落札者の決定ア 会計規則第155条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とします。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがあります。
イ 落札者となるべき同額の入札をした者が2人以上あるときは、当該入札者によるくじにより落札者を決定します。
ウ 玉城町建設工事等の談合情報対応マニュアル第1の1の(2)に該当する場合で、入札の結果、談合情報どおりとなった場合には、落札決定を保留し、マニュアルに基づく調査を実施します。
(5)落札の失効落札者が決定された日から5日以内に契約書を提出しないときは、会計規則第175条第2項の規定により、その落札者は契約締結の権利を失います。
(6)契約の締結本件は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例に基づく玉城町議会の議決を要しますので、玉城町議会の議決を得た後に、本契約を締結します。
落札決定後、会社更生法に基づく更生手続開始申立てがなされた場合又は民事再生法に基づく再生手続開始申立てがなされた場合には、当該請負者の施工能力等(施工計画、資金計画等を含む)を判断し、契約を締結しないことがあります。
なお、下記のいずれかに該当する事実を確認した場合には、落札決定を保留し又は仮契約若しくは本契約の締結を保留します。
ア 玉城町建設工事等指名停止措置要領の別表第2-1「贈賄」に該当する容疑で強制捜査を受けた場合イ 玉城町建設工事等指名停止措置要領の別表第2-2「独占禁止法違反行為」に該当する容疑で犯則調査を受けた場合ウ 玉城町建設工事等指名停止措置要領の別表第2-3「競売入札妨害又は談合」に該当する容疑で強制捜査を受けた場合(7)支払条件ア 前払金 無イ 中間前払金 無ウ 部分払 無(8)入札の中止天災その他やむを得ない事由により入札を行うことができないときは、入札を中止することがあります。
(9)本入札及び契約後において、不誠実な行為に対しては適切な措置を講じます。
玉城町コンビニ交付サービス対応キオスク端末等導入仕様書1 件名玉城町コンビニ交付サービス対応キオスク端末等導入2 目的本仕様書は、地方公共団体情報システム機構(以下「J-LIS」という)が提供する、マイナンバーカードを使用した各種証明書のコンビニ交付サービスに対応したキオスク端末(以下「キオスク端末」という)を導入することで、コンビニ交付サービスの利便性を町民に周知し、サービスの向上、利用促進及び非対面での証明書交付による窓口業務の混雑緩和を図る。
3 納入期間(1) 契約の日から令和 8 年 10月 30日(金)まで(2) 前号の日程には、サービス開始前に必要となる準備作業、納入・設置作業、導入確認・連動テスト等を含む。
(3) コンビニ交付サービスの運用開始予定日は令和 8 年 11月 2 日(月)とする。
4 調達対象物件の要件等(1) 本調達では、次号に示す別添資料の記載内容と同等以上の性能がある製品を対象物件とすること。
あわせて、受注者は納入する製品について、必要な機器保守を実施することを前提に、導入後 5 年間は安定稼働を保証すること。
(2) 調達物件の要件① 別添1「端末機の機能要件」② 別添2「閉域性を保った通信回線に関する要件」③ 別添3「端末機に必要な環境整備の要件」④ 別添4「実店舗試験・業務運用教育の要件」(3) 調達対象物件の内容及び数量① キオスク端末(証明書交付サービス対応マルチコピー機) 1台② キオスク端末に付帯する必要な機器等イ 監視カメラ(1台) ※5 年間のメーカー保守を含めることロ 機器導入設置、設定作業ハ 回線設定作業、通信機器設置設定作業ニ 回線監視設定作業ホ 証明書交付サービス管理センター接続対応へ 証明書交付サービス管理センター内構築作業(4) 設置場所本調達における物件の設置場所は、以下の施設の指定する場所とする。
住所:度会郡玉城町勝田 4876‐1 玉城町保健福祉会館1階(5) 確認事項① ソフトウェアのインストール作業・ 受注者は、玉城町が指定する設定情報について、その指示に従い設定すること。
② 連絡調整の窓口の設置と現地責任者の届出・ 本調達業務については、玉城町との連絡調整を行う窓口を設置すること。
・ 担当者については、玉城町からの質問及び調整事項への適切な対応が出来る者を配置すること。
・ 人員及び体制については、事前に玉城町に報告し承認を得ること。
・ 担当者の内1名を、現場責任者として選任し、その旨を届け出ること。
(6) 納入・設置・撤去作業① 準備作業・ 玉城町が示した期限内に円滑に作業を完了させるため、事前に十分に計画・準備を行い、納入・設置作業にあたること。
・ 納入・設置作業を行うにあたり、作業計画書を作成し、提出すること。
また、作業計画書作成後、玉城町と打ち合わせを行い、玉城町の承認を得ること。
・ 作業において、玉城町の業務及び稼働中の業務システム等に影響の恐れがある場合は、事前に玉城町及びシステム開発業者並びに稼働中の業務システム保守業者と協議のうえ、玉城町の指示に従い実施すること。
② 納入・設置作業イ 調達機器の納入・設置作業の際には、次の事項を遵守し、時間・期間を厳守して速やかに作業を行うこと。
ロ 作業の際には、各施設内での作業条件及び施設管理者の指示に従うこと。
ハ 作業中に各施設の備品等を破損した場合は、納入者の責任において、現状に復旧させること。
ニ 作業中に事故が発生した場合は、速やかに玉城町へ連絡し指示を受けること。
ホ 作業後は、排出した段ボールやゴミ等をすべて持ち帰ること。
ヘ 納入・設置に関しては、養生を十分に行い、既存施設を損なうことのないようにすること。
③ 動作確認作業・ 納入・設置期間中に動作確認テストを行い、正常動作を確認すること。
・ 動作確認作業において問題が生じた場合は随時、対応内容及び結果を含め、詳細に報告し納入・設置期間中にその対応を終えること。
・ 動作確認テスト項目については、全ての調達機器が正常に動作することが判断出来るよう、必要なテスト項目を適切に設定すること。
④ 操作説明・ 動作確認終了後、玉城町職員に対し、調達機器に関する操作説明を行うこと。
⑤ 電源工事等・ 電源工事等の庁舎関連工事は玉城町において行う。
(7) 提出書類次の書類について、調達機器の納入時に提出するものとする。
・ 調達機器操作マニュアル(調達機器の操作:起動、終了、用紙補充、釣り銭補充の方法等) 1部・ 証明書交付に関する運用マニュアル 1部・ 監視カメラの操作マニュアル 1部(8) 契約形態ア 導入に伴う契約物品売買契約イ 使用に係る契約使用料契約(令和 9 年度以降は長期継続契約)(9) 個人情報保護等・ 個人情報の保護に関する法律及び関連法令を遵守すること。
・ 本調達業務に関して知り得た一切の事実を、第三者に漏洩してはならない。
・ 本調達の実施に当たっては情報セキュリティポリシーを遵守しなければならない。
(10) 損傷部補修本業務遂行に際し、建造物、機器等を損傷しないよう十分注意すること。
万一損傷した場合は、委託元の指示に従い、速やかに原状復旧をはかること。
なお、復旧に要する費用はすべて受注者の負担とする。
(11) 証明書発行手数料委託交付手数料については、あらかじめ1部あたりの玉城町と端末提供会社それぞれの取り分を明確なものとし、部数当たりの出力枚数増減の影響を受けないものとする。
(12) 疑義本仕様書に明示のない場合また疑いを生じた場合は、玉城町と協議すること。
(13) その他・ 作業開始に当たっては、事前に玉城町と作業体制、作業スケジュール、作業方法等について協議するものとする。
また、本仕様書に記載が無くても、機器納入、据付調整、キオスク端末本稼働及びマイナンバーカードにおける証明書自動交付サービスの開始にあたり必要となるシステム改修、備品及び消耗品については受注者の負担により提供すること。
・ 玉城町以外の関係機関との調整が生じる時は、原則として、税務住民課を通じて調整を行うものとする。
ただし、税務住民課からの要請や特段の事情がある場合は、直接受注者がその調整を行うこととする。
・ 本調達で取り扱うデータは、玉城町に帰属するものとする。
(14) 見積算出方法見積金額には、第 4 項第 6 号「納入・設置・撤去作業」に記載する調達対象物件の納入、設置、設定等の本稼働に要する全ての費用にランニングコストとして下記想定数量に基づく 5 カ月間の利用金額を含めること。
種類 月間想定数量 5 カ月間想定数量証明書発行件数 20件 100 件モノクロコピー枚数 20面 100 面カラーコピー枚数 A3 10面 50 面カラーコピー枚数 A4、B4、B5 20面 100 面なお、今回導入するキオスク端末は、60 カ月の利用を想定しているため、見積金額とは別に参考として全期間におけるランニング経費(使用料・保守料)の合計金額を下記の想定数量を参考に別紙「玉城町コンビニ交付サービス対応キオスク端末ランニング経費内訳書(参考)」にて提出すること。
※ 見積金額にかかる5カ月間の利用金額は全利用期間60カ月を月単位に割戻したものを根拠として記入すること。
※ ランニング経費は次表「月間予定使用枚数」を参考に、モノクロ及びカラーの印刷単価を設定し印刷枚数に応じて請求する。
※ ランニング経費には、証明書発行手数料、多機能端末機を利用するために必要となる費用(システム管理費や通信費を含む)、保守対応および消耗部品購入(用紙・領収書ロール紙は除く)に係る経費を入れること。
※ 利用料の請求については、月末締めにより集計し、契約単価での利用料および消費税等を算出し請求すること。
次表「月間予定使用枚数」種類 月間想定数量 5 年間想定数量証明書発行件数 20件 1,200 件モノクロコピー枚数 20面 1,200 面カラーコピー枚数 A3 10面 600面カラーコピー枚数 A4、B4、B5 20面 1,200 面※ 想定数量は全数量を確約するものではない。
※ 証明書発行に対して、別途カウンター料がかかる場合は、カウンター料も積算すること。
別添1端末機の機能要件1 機器要件(1) 地方公共団体情報システム機構(以下、J-LIS)との契約により委託される証明書交付サービスが可能であること。
(2) 住民基本台帳カード(ICカード)及びマイナンバーカード(個人番号カード)が利用できること。
(3) コンビニ交付に参加している他市町村の証明書も発行できること。
(4) 操作パネルは 15インチ以上のタッチパネルディスプレイであること。
(5) 車椅子の方が操作することを考慮し、証明書・レシート排出口・釣銭排出口は、車椅子の方が自身で取り出せる位置に全て配置されていること。
(6) コインキットについては、5 円硬貨、10円硬貨、50円硬貨、100 円硬貨、500円硬貨(令和 3 年 11月に発行された新貨幣を含む)、千円札(令和 6年 7 月に発行された新紙幣を含む)の利用が可能であり、つり銭機能を有すること。
また、住民及び職員の負担軽減の観点から両替機併設による 1,000 円紙幣対応は不可とし、本体で 1,000 円紙幣に対応できること。
(7) 各証明書の印刷終了時に、音声により証明書やマイナンバーカードなどの取り忘れの注意喚起を行うこと。
(8) 証明書交付やコピー等のレシートを発行でき、落下防止のためパーシャルカット(中央一点残し)方式もしくは自動切断(オートカット)方式であり、落下防止を考慮してあること。
(9) 端末機の機能は、証明書発行機能のほか同一端末上でモノクロ、カラーに対応したコピーサービス等の機能追加が可能であること。
(10) コピーの印刷速度はモノクロ・カラー共に 35枚/分以上であること。
(11) 証明書専用の A4用紙トレイを固定することができ、自動でそのトレイが選択され出力できること。
出力時に手動でトレイを選択することは不可とする。
(12) A3、A4、B4、B5のコピー用紙を任意でセットできる給紙装置を有すること。
(13) はがき用紙専用のトレイを用意できること。
(14) 給紙トレイから用紙を抜き取られない対策を講じること。
(15) 地震対策等震災対策のための転倒防止対策をすること。
(16) 外部メディアへの PDFスキャンサービス及び外部メディアに格納されるJPEGデータ等のプリント機能を有すること。
(17) 外部メディアのデータを用いた写真プリント機能を有すること。
また、専用のアプリケーションを用いたスマートフォンから Wi-Fiによるプリント機能を有すること。
(18) QR コードおよび電子マネーによる決済処理がハードウェアの追加無しに、標準のハードウェア構成でできること(ライセンスなどの追加だけなら可)。
なお、現時点での使用は未定のため、キャッシュレスの種類については問わない。
(19) 端末のセキュリティ機能により、証明書データは印刷後、端末機から消去すること。
(20) コンビニ店舗と同様な機械であること。
(同一機種である必要はない)(21) 三重県内の自治体に導入実績があること。
(委託業者による導入は除く)(22) 全国のコンビニ店舗への導入が 2 万店舗以上の実績があること。
2 調達機器の使用条件(1) 機器に関する使用契約は別途締結するものとする。
(2) 受注者は、調達機器を常に正常な状態で使用できるよう調整を行うものとする。
(3) コピー用紙については、証明書交付用の為、受注者及び J-LIS が指定した用紙を使用するものとする。
(4) 調達機器の使用期間は納入後 5 年とし、期間中は円滑な保守を受けられるものであること。
(5) 保守対応時間は、年末年始を除く平日 9 時 00分から 19時 00分までを基本とし、19時までのコールセンター受付ができること。
発注者からの対応依頼やオンラインの監視で訪問が必要と判断してから概ね 60 分以内に訪問すること。
近隣の市町にサービス拠点があり、サービス委託しないこと。
ただし、発注者の運用状況により基本時間以外の保守対応が必要な場合は、別途協議するものとする。
なお、上記対応時間外に障害が発生した場合は、原則、翌開庁日午前 9時 00 分までに初期対応策を講じることとする。
また、月 1 回の訪問点検を実施すること。
(6) 鍵により、端末機保守員以外の者がキオスク端末にアクセスすることを物理的に排除すること。
(7) 職員は端末機のプログラムを操作できない仕組みであること。
(8) 本体の故障やトナー等の消耗品が少なくなった時に自動的に検知でき、保守会社に通知ができる仕組みを有すること。
別添2閉域性を保った通信回線に関する要件(1) 庁舎側の接続回線はモバイル回線で提供すること。
(2) 端末機提供会社は接続回線まで含めた必要なインフラを提供すること。
(3) 上記インフラは、端末機提供会社にて基本設計、評価を行ったうえで提供すること。
(4) 接続回線は閉域性の確保された専用回線を選択し、外部からのアクセスを排除すること。
(5) 端末提供会社のデータセンターとのネットワークは FW 等により通信の安全性を確保すること。
別添3端末機に必要な環境整備の要件(1) 必要なシステムは全て閉域性を保ち第三者により侵入を排除すること。
(2) 証明書の交付日時等(個人情報は含まない)をログとして 6 カ月前までの記録を保存し、必要に応じ設置先の福祉会館での出力ログを税務住民課からwebにてリアルタイムに現時点の状況確認ができ、また出力ができること。
メール等を使った報告は不可とする。
(3) 証明書交付センターとの利用実績照合ができること。
かつ、不整合に対する調査・解析はもとより、地方公共団体情報システム機構への報告・修正ができること。
(4) 証明書交付に関する委託手数料に関する契約は別途締結するものとする。
(5) 発行される証明書データは、端末機提供会社の保有するデータセンター内では、いかなる場所にも保存しないこと。
(6) (1)から(5)のシステム構築・運用を端末機提供会社によって行うこと。
(7) 監視カメラ等により操作者の顔が識別できるレベルの画像を保存する機能を有すること。
(8) 監視カメラ等の設置場所については、事前に協議するものとする。
(9) 録画した画像は監視カメラに内蔵されたメモリもしくはハードディスクドライブ等に保存し、再生の際は別途モニタや PC を用いて行うものとする。
※再生用のモニタ等は玉城町で準備する。
(10) 監視カメラは人感センサー等により、操作時や人が立ち寄った時のみ録画すること。
(11) 監視カメラの録画データは、1 年以上記録保存できること。
(12) 監視カメラの録画メディアは、盗難防止の措置が施されていること。
(13) 導入時に 5 年間のメーカー保守に加入し、カメラの故障発生時には、速やかに修理を行う体制を整え、提供できること。
(14) 監視カメラはキオスク端末本体背部に設置可能であること。
(15) システム構築・運用を端末提供会社によって行うこと。
親会社や関連会社を含め、第三者への再委託は認めない。
別添4実店舗試験・業務運用教育の要件(1) サービス開始にあたり必要となる申請書等の作成支援を行うこと。
(2) J-LISが定める実店舗試験、業務運用教育を実施すること。
(3) 実店舗試験は以下の項目を行うこととする。
・証明書プリントアウト証明書をプリントし、公印の大きさや拡大縮小がされていないことを確認する。
・品質確認証明書を所定枚数印刷し、出力した証明書の品質が均等であることを確認する。
・偽造防止検出画像確認赤外線カメラ等により証明書の裏面に印刷された偽造防止検出画像を確認すること。
・時間計測カード認証、証明書発行に係る時間を計測すること(4) 業務運用教育は以下の項目を行うこととする。
・交付手数料精算処理業務交付手数料の精算方法・障害対応業務障害発生時の対応方法・メンテナンス連絡業務サービス提供時間中のシステムまたはネットワークメンテナンスを実施する際の連絡方法