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入札公告の取消し「通信施設除草等業務委託」(令和8年7月31日~令和8年8月10日)

国家公安委員会(警察庁)中国管区警察局の入札公告「入札公告の取消し「通信施設除草等業務委託」(令和8年7月31日~令和8年8月10日)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は広島県広島市です。 公告日は2026/08/03です。

新着
発注機関
国家公安委員会(警察庁)中国管区警察局
所在地
広島県 広島市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/08/03
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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入札公告の取消し「通信施設除草等業務委託」(令和8年7月31日~令和8年8月10日) 入札公告の取消し令和8年7月15日に公告を行った下記の業務についての入札公告を取り消します。 令和8年7月31日 分 任 支 出 負 担 行 為 担 当 官中国四国管区警察局岡山県情報通信部長幸村 博記通信施設除草等業務委託 分任支出負担行為担当官 中国四国管区警察局岡山県情報通信部長 殿秘密の保全に関する誓約書 貴部における 通信施設除草等業務委託 に係る競争参加にあたり、秘密に属する仕様書、図面、競争参加業者及びその他関係資料について、別添「秘密の保全に関する特約条項」を厳守するとともに、秘密が漏洩、窃取されないように万全を期すこと並びに当社従業員及び工事従事者の故意又は過失により秘密が漏洩した場合についての一切の責任を負うことを誓約します。 令和 年 月 日会社名職 位氏 名 印秘密の保全に関する特約条項(一般義務)第1条 競争参加業者は、本業務に係る秘密の保全に関しては、この特約条項に 定めるところにより、秘密保全に万全を期さなければならない。 2 競争参加業者は、競争参加業者の従業員の故意又は過失により警察の秘密が 漏洩したときであっても、管理者としての責任を免れることはできない。 (下請負の禁止)、 。 、 第2条 競争参加業者は 本業務を他の業者に下請負させてはならない ただし やむを得ず下請負させるときは、その下請負先、契約内容、秘密保全の手段等 を記した書面を添え、発注者の許可を受けるものとする。 2 前条の規定は、競争参加業者の下請負者について準用する。 (交付)第3条 発注者は、秘密に属する仕様書、図面、現場説明書等又は物件を競争参 加業者に交付するときは、秘密であることを明記するものとする。 (特定資料)第4条 競争参加業者は、主たる契約の仕様書、図面、現場説明書等のうち、秘 密の指定のある仕様書、図面、現場説明書等(電磁的記録を含む。以下「特定 資料 という を本業務に関係のない者に供覧し 又は漏洩してはならない 」 。) 、 。 2 作業工程に関係のある者に対しても、作業に必要な限度を超えて特定資料を 供覧し、又は漏洩してはならない。 (特定物件)、 ( 「 」 。) 第5条 競争参加業者は 秘密区分の指定のある物件 以下 特定物件 という について、その保管中取扱いの慎重を期し、作業工程に関係のない者に供覧し てはならない。 2 作業工程に関係ある者に対しても、作業に必要な限度を超えて特定物件を供 覧してはならない。 (特定資料並びに特定物件の複製及び写真撮影)第6条 競争参加業者は、主たる契約に定められている場合を除き、特定資料を 複製し又は特定物件の見取図、試験成績表等の製作若しくは写真撮影をしよう とするときは、あらかじめ発注者の許可を受けるものとする。 (実施報告)第7条 競争参加業者は、特定資料若しくは特定物件を複製又は製作したとき、 又は前条の規定により特定物件の見取図、試験成績表等の製作若しくは写真撮 影したときは、速やかにその旨を発注者に書面により報告するものとする。 (標記の表示)、 、 第8条 競争参加業者は 特定資料若しくは特定物件を複製又は製作したときは 発注者の指示により、これらに秘密の表示、管理番号等の標記を表示するもの とする。 (立入禁止)第9条 競争参加業者は、作業工程に関係のない者を、みだりに作業現場、倉庫 等の施設に立ち入らせ、又はこれらの付近をうろつかせてはならない。 2 作業工程に関係のある者に対しても、作業に必要な限度を超えて前項の施設 に立ち入らせてはならない。 (特定資料の返納等)第10条 競争参加業者は、特定資料及び特定物件を契約終了後、直ちに発注者に 返納し、提出し、又は廃棄しなければならない。 2 前項において、発注者から承認を受けた場合は、契約終了後の保管期間を延 長できるものとし、この間は本特約条項が適用されるものとする。 (検査)第11条 発注者又は発注者の代理人は、必要があると認めたときは、秘密の保全 の状況を検査し、又は必要な指示を競争参加業者に与えることができる。 2 前項の規定は、競争参加業者の下請負者について準用する。 (事故発生時の措置)第12条 競争参加業者は、秘密の漏洩、特定資料若しくは特定物件の紛失又は破 壊等の事故が発生し、又はそれらの疑い若しくはその恐れがあるときは、適切 な措置をとるとともにその詳細を 速やかに発注者に報告しなければならない 、 。

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