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(RE-08811)原型炉R&D棟 ゲルマニウム半導体検出器の調達【掲載期間:2026-8-4~2026-8-31】

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門六ヶ所核融合研究所の入札公告「(RE-08811)原型炉R&D棟 ゲルマニウム半導体検出器の調達【掲載期間:2026-8-4~2026-8-31】」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は青森県六ヶ所村です。 公告日は2026/08/03です。

新着
発注機関
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門六ヶ所核融合研究所
所在地
青森県 六ヶ所村
カテゴリー
物品の販売
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/08/03
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
(RE-08811)原型炉R&D棟 ゲルマニウム半導体検出器の調達【掲載期間:2026-8-4~2026-8-31】 公告期間: ~ ( )1.競争入札に付する事項仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。 ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。 電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。 交付の受付期限は の17:00までとする。 入札説明会の日時及び場所入札関係書類及び技術審査資料の提出期限入札書の提出期限R8.8.31履行期限(2)(4)(3)下記のとおり一般競争入札に付します。 入札公告(郵便入札)購入 R8.8.4管理部経理・契約課管理部長 松田 好広0175-71-6538履行場所六ヶ所フュージョンエネルギー研究所〒039-3212(1)(2)令和8年8月4日六ヶ所フュージョンエネルギー研究所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地166原型炉R&D棟 ゲルマニウム半導体検出器の調達令和9年2月26日小田桐 正幸件 名内 容記(3)(月)TEL FAX 0175-71-650112時00分令和8年8月31日E-mail:令和8年10月1日 (木)実 施 し な い国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(4)令和 8 年 9 月 1 日 (火) 12時00分(5)nyuusatsu_rokkasho@qst.go.jp国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 六ヶ所フュージョンエネルギー研究所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地166R08RE-08811(1)開札の日時及び場所3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。 全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。 当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。 4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否 要7.落札者の決定方法8.その他 中に当機構ホームページにおいて掲載する。 以上 公告する。 (5)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。 六ヶ所フュージョンエネルギー研究所技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)管理研究棟令和8年10月1日 (木)開札時の立会いは不要とし、開札結果は別途通知する。開札の結果、落札者がなかった場合には再度の入札書の提出期限及び開札日時について別途通知する。 (月)(2)(1)(2)(3)(4)(1)(1)本入札に関して質問がある場合には(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (4) 令和8年8月17日 (月) 11:00までに国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。 (1) この入札に参加を希望する者は、入札書の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 (3) その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、入札説明書の交付を受けること。 (2) 本件以外にも、当機構ホームページの調達情報において、今後の「調達予定情報」を掲載しておりますのでご確認下さい。 (URL : https://www.qst.go.jp/site/procurement/ )(6)15時00分上記問い合わせ先宛てに質問書を提出すること。 なお、質問に対する回答は令和8年8月24日 原型炉R&D棟ゲルマニウム半導体検出器の調達仕様書令和8年8月国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構六ヶ所フュージョンエネルギー研究所管理部 保安管理課1.目的国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)では、六ヶ所フュージョンエネルギー研究所(以下「六ヶ所研」という。)の構内に核融合原型炉開発に必要な大量トリチウム取扱施設である燃料システム安全試験施設を整備するに当たり、試験施設建屋の認可申請関連検討作業、設備の基本設計及び既存実験室の安全装置更新と分析装置整備を実施する。本件は、既存実験室の安全装置更新の一環として、放射性物質から放出されるガンマ線エネルギーを検知するゲルマニウム半導体検出器を調達するものである。2.機器仕様等(1) 品名及び数量ゲルマニウム半導体検出器(GEM型)一式(AMETEK社製 相当品不可)型式:GEM25P4-70※既設電気冷却装置(CFG-ICS-P4)に接続し使用できること。(2)機器仕様①結晶構造:クローズエンド同軸型②不感層厚:700μm③測定可能エネルギー範囲:40keV~10MeV④結晶材料:P型ピュア Ge⑤相対効率:25%以上⑥分解能:1.94keV以下(1.33MeV Co-60ピーク測定時)⑦ピーク/コンプトン比:56:1以上3. 納入期限令和9年 2月 26日4.納入場所及び納入条件(1)納入場所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地 166QST 六ヶ所研 原型炉R&D棟 放射線管理室(2)納入条件現地搬入・設置・据付調整渡し(ICS性能測定・診断を含む)※効率校正用体積線源(U8:5種類)を用意し効率校正作業を行うこと。5. 提出図書下表に示すとおり図書を提出すること。図書名 提出時期 部数工場検査成績書 納入時 1部取扱説明書 納入時 1部効率校正結果 納入時 1部6.検査条件4項(1)に示す納入場所に納品設置・据付調整後(効率校正作業含む)、員数検査・外観検査の合格、動作確認及び5項に示す図書の提出並びに仕様書に定めるところに従って業務が実施されたとQSTが認めたときをもって検査合格とする。7.支給品及び貸与品7. 1 支給品本作業に必要な電気は無償で支給する。7. 2 貸与品個人線量計、ポケット線量計(γ線用)8.グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA 機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。(2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。9.協議本仕様書に記載されている事項及び記載のない事項について疑義が生じた場合は、QSTと協議の上、その決定に従うものとする。10.その他対象機器は放射線管理区域内に設置されており、六ヶ所フュージョンエネルギー研究所放射線安全取扱手引に基づく放射線業務従事者の区分にて実施するものとする。なお、別紙「管理区域内作業等について」について定める事項を遵守すること。以上別 紙管理区域内作業等について(総則)第 1 条 受注者は、管理区域における作業及び工事(以下「作業等」という。)の実施にあたり、QSTの定める放射線障害予防規程、エックス線装置保安規則及び放射線安全取扱手引(以下「放射線規程類」という。)を遵守しなければならない。2.受注者は、前項によるほか、QST又はQST監督職員が安全確保のために行う指示に従わなければならない。3.受注者は、放射線規程類又は前項の指示に関し不明若しくは疑義がある場合は、すべてQST又はQST監督職員に問合せ、確認しなければならない。(管理区域立入者名簿)第2条 受注者は、契約締結後速やかに作業等に従事する者(以下「管理区域立入者」という。)の名簿を任意の様式にて作成し、QST監督職員に届け出なければならない。ただしQST監督職員がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。2.受注者は、前項により届け出た名簿に変更があった場合若しくは QST 監督職員が管理区域立入者として不適当と認め変更を要請した場合は、速やかに変更名簿をQST監督職員に届け出なければならない。ただし、QST 監督職員がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。3.受注者は、管理区域立入者のうち放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱い、管理又はこれに付随する業務に従事する者(以下「放射線業務従事者」という。)が放射線管理区域内で作業を実施する場合は、作業開始前までに放射線業務従事者の指定登録を、作業終了後に放射線業務従事者の指定解除登録をQST監督職員に依頼しなければならない。ただし、管理区域立入者のうち放射線業務従事者以外の者で、かつ、実効線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれのない者であって、QST 監督職員があらかじめ認めた一時的に管理区域に立ち入る者(以下「見学者等」という。)が放射線管理区域内で作業を実施する場合は、この限りでない。4.前各項に定めるところによるほか、QST監督職員の指示に従わなければならない。(被ばく管理)第3条 受注者は、管理区域立入者の個人被ばく管理を行い、管理区域立入者が線量当量限度を超えて作業等を行うことがないように絶えず留意しなければならない。2.受注者は、前項の被ばく管理により、作業等に不適当と認められる者がある場合は、交替等適切な措置を講じなければならない。3.QST監督職員は、受注者が前項の措置を講じなかった場合は、受注者に対し必要な措置を講ずるよう指示することができる。4.QST の放射線管理部署(六ヶ所フュージョンエネルギー研究所においては保安管理課)は、受注者に放射線業務従事者として個人線量計(基本線量計)を貸与した場合は、当該作業等による放射線業務従事者の実効線量等を受注者に通知しなければならない。5. 受注者に見学者等として個人線量計(補助線量計)を貸与した場合は、QST監督職員が1日ごと及び当該作業終了ごとに、異常の有無を受注者に通知しなければならない。(健康管理)第4条 受注者は、第2条第3号に定める放射線業務従事者の指定登録を受ける場合は、特殊健康診断(電離放射線健康診断)を受診すること(受診後6ヶ月以内であること)。ただし、契約内容によりQSTが実施する場合はこの限りでない。2.受注者は特殊健康診断(電離放射線健康診断)を行った場合は、必要事項を記した被ばく歴等証明書をQST監督職員に提出すること。3.受注者は管理区域立入者の放射線障害を防止するため健康管理に留意するものとし、必要がある場合は、特殊健康診断(電離放射線健康診断)を自己の責任と負担で行わなければならない。4.受注者は、健康管理に関して、QST監督職員に助言を求めることができる。 (教育訓練)第5条 受注者又はQST監督職員は、見学者等に対し、管理区域に立ち入る前の保安教育訓練を行わなければならない。2.受注者又はQST 監督職員は放射線業務従事者に対し、第2 条 3号に定める指定登録を受ける前に放射線規程類に基づく保安教育訓練を行わなければならない。また、年度を超えて指定登録を継続する場合は、前回の教育及び訓練を行った日の属する年度の翌年度の開始の日から1年以内に再教育訓練を行わなければならない。(原子力損害)第 6 条 QST は、「原子力損害の賠償に関する法律」に定める原子力損害が生じた場合であって、その損害が受注者又は受注者の管理区域立入者の故意により生じたものであるときは、受注者に対して求償することができる。

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