令和8年度 磐田市役所本庁舎外3支所宿日直業務委託 入札
静岡県磐田市の入札公告「令和8年度 磐田市役所本庁舎外3支所宿日直業務委託 入札」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は静岡県磐田市です。 公告日は2026/08/04です。
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- 発注機関
- 静岡県磐田市
- 所在地
- 静岡県 磐田市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/08/04
- 納入期限
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令和8年度 磐田市役所本庁舎外3支所宿日直業務委託 入札
下記の業務委託について、一般競争入札を行いますので、磐田市契約規則(平成17年磐田市規則第32号)第8条の規定に基づき公告します。令和8年8月5日磐田市長 草地 博昭(公印省略)記1 入 札 執 行 者 磐田市長 草地 博昭2 入札に付する事項⑴ 入札番号 総務第1号⑵ 件名 令和8年度 磐田市役所本庁舎外3支所宿日直業務委託⑶ 履行場所 仕様書のとおり⑷ 業務内容 仕様書のとおり⑸ 履行期間 令和8年10月1日から令和11年9月30日まで3 予定価格(税込み)当該入札において落札者が決定された後、速やかに公表するものとする。4 入札に参加する者に必要な資格に関する事項磐田市における物品製造等競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。⑵ 磐田市物品製造等に係る入札参加停止等措置要綱(平成23年磐田市告示第55号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。⑶ 磐田市発注公共工事等に係る暴力団排除措置要綱(平成25年磐田市告示第72号)に基づく入札排除措置を受けている期間中でないこと。⑷ 静岡県西部地区内に主たる営業所または営業所を有する者であること。⑸ ⑷の営業所が、磐田市の物品製造等入札参加資格者名簿に契約営業所として登録されている者であること。⑹ 令和8年度の磐田市物品製造等入札参加資格者名簿にある69警備委託のうち、1施設警備に登録されている者であること。⑺ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てが成されている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)または、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てが成されている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。⑻ 警備業法(昭和47年法律第117号)第4条の規定による警備業務の認定を得ていること。また、警備業法第22条の規定による警備員指導教育責任者が選任されていること。5 仕様書等の閲覧および貸出⑴ 閲覧および貸出期間(データ取得)令和8年8月5日(水)から令和8年8月17日(月)まで⑵ 閲覧および貸出場所以下の箇所にて閲覧および貸出しを行う。・市ホームページ(指定箇所よりダウンロードすること)6 入札参加資格の確認等⑴ 本入札の参加希望者は、次により入札参加資格確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に加え、4⑻について実績を確認できる資料(以下「資料」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。この場合において、参加資格の確認基準日は申請書の提出期限とする。ただし、提出期限までに申請書及び資料を提出しない者、または入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。① 提出期間令和8年8月5日(水)から令和8年8月17日(月)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時00分まで(提出期間初日は午後1時30分から、提出期間最終日は午後3時00分まで提出できるものとする。)② 提出場所磐田市総務部総務課文書法制グループ(連絡先:0538‐37‐4803、FAX 0538‐37‐4829)③ 提出方法本入札の参加希望者は、市ホームページからダウンロードした申請書(同エクセルファイルのシート様式第1号」を使用)を使用し、必要事項を記載の上、申請書を①の提出期間内に、②の提出場所へ提出すること。(ファクシミリ、郵送等による提出でも可。)⑵ 入札参加資格の有無に関しては、入札参加資格確認通知書(様式第2号)を令和8年8月19日(水)午後5時00分までにファクシミリで、本入札の参加希望者全員に通知する。本入札の参加希望者は、通知を受信した旨を令和8年8月20日(木)午後5時00分までに(1)②の提出場所へ電話連絡を必ずすること。⑶ ⑵において入札参加資格無しと通知された者は、その資格無しの理由について令和8年8月20日(木)午後5時までに文書にて説明を求めることができるものとする。ただし、説明請求の文書を⑴②の場所へ提出すること。⑷ ⑶により説明を求められた場合、説明を求めてきた者に対し令和8年8月21日(金)午後5時までに文書にて回答をする。ただし、説明を求められた後、入札参加資格有りと判断された者については、令和8年8月21日(金)午後5時までに文書で入札参加資格確認通知書を交付する。⑸ 資料の作成(必須)4⑻に基づく資料は、次により作成すること。① 警備業法第4条の規定による認定を静岡県公安委員会で受けている者は、認定証の写しを提出すること。② 同認定を静岡県公安委員会以外の公安委員会で受け、同法第9条の規定による届出を静岡県公安委員会に行っている者は、主たる営業所で受けた認定証及び静岡県公安委員会に提出した届出の写しを提出すること。なお、届出の写しがない場合は、入札者がその旨を記載した書面(様式任意)を提出すること。③ 警備業法第22条に規定する警備員指導教育責任者が選任されていることが分かる書類(警備員指導教育責任者資格者証の写し等)を提出すること。⑹ その他① 申請書の作成および申込みに係る費用は、提出者の負担とする。② 申請書に用いる言語は、日本語とする。③ 入札執行者は、提出された申請書を入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。④ 提出期限後における申請書の差し替えおよび再提出は認めない。⑤ 提出された申請書は、返却しない。⑥ 提出された申請書は、公表しない。7 仕様書等に対する質問⑴ 本公告文および仕様書等に対する質問がある場合においては、次に従い質問(回答)書により説明要求すること。① 提出方法文書により7⑴③の受付場所へ提出すること。なお、質問(回答)書は、市ホームページに掲載される指定の様式を使用すること。② 受付期間令和8年8月5日(水)から令和8年8月17日(月)(土曜日、日曜日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時00分まで(受付期間初日は午後1時30分から、受付期間最終日は午後3時00分まで受付できるものとする。)③ 受付場所磐田市総務部総務課文書法制グループ⑵ ⑴の質問に対する回答書は、当該入札参加資格を有する者全員へ次によりファクシミリで送信する。① 回答期日令和8年8月20日(木)午前8時30分から正午までの時間帯② 送信元磐田市総務部総務課文書法制グループ③ 当該入札参加資格を有する者は、回答書をファクシミリで受信後速やかに受信した旨を送信元へ必ず連絡すること。
(連絡先:0538‐37‐4803)8 入札方法、入札執行の日時および場所等⑴ 入札日および入札執行開始時間令和8年8月25日(火)午前10時00分ただし、入札者全員が上記時間前に入札会場に集合し、かつ、全員が了解した場合、上記の入札執行開始時間前に入札執行ができるものとする。⑵ 入札および開札の場所磐田市国府台3-1 磐田市役所本庁舎 4階第2会議室⑶ 調査基準価格及び最低制限価格の有無無⑷ 入札方法に係る事項① 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額 (当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額(3年間)の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。② 指定する内訳書(市ホームページ掲載)を入札書と同時に提出すること。なお、内訳書に記載する金額は、消費税及び地方消費税を除いた金額とし、その合計額は入札書に記載する金額と同額とする。③ 入札執行回数は、2回を限度とする。(再入札の場合がありますので、入札書及び内訳書は余分に用意願います。)④ 電子メール、ファクシミリ、郵送等による入札は認めない。⑤ 代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。⑥ 入札執行に当たっては、入札参加資格確認通知書(写しでも可)を持参すること。⑦ 入札執行開始時間までに入札会場に入場しない場合は、失格とする。⑧ 各入札参加有資格者は、1名のみが入札会場へ入場できるものとする。⑨ 入札に参加しようとする者が1人の場合においても、入札を執行する。9 開札開札は、8⑵に掲げる場所において、入札書提出後直ちに、入札者またはその代理人を立ち合わせて行う。ただし、入札者またはその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない市職員を立ち会わせて行う。10 入札の無効本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者並びに虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。なお、入札参加資格のある旨を確認された者であっても、その資格の確認後から入札時点において、4に掲げる資格がなくなった者のした入札は無効とする。11 入札心得を示す場所磐田市ホームページ12 落札者の決定方法地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項および地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定により予定価格以下で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。13 入札保証金および契約保証金⑴ 入札保証金 免除⑵ 契約保証金 免除⑶ 前払金 無14 契約書の作成契約の締結に当っては、契約書を作成しなければならない。15 その他⑴ 入札参加者は、入札心得を熟読し、遵守すること。⑵ 契約手続きにおいて使用する言語および通貨は、日本語および日本国通貨に限る。⑶ 本契約の履行に用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51条)の定めるところによる。⑷ 本契約の期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。⑸ 本契約は、日本国の法令に準拠する。⑹ 本入札における適用仕様書は、別添仕様書とする。⑺ 磐田市制限付き一般競争入札実施要綱第4条第2項に基づき、入札説明書の交付は行わない。⑻ 契約の締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税額に変動が生じた場合は、契約金額に相当額を加減して支払う。⑼ この契約は地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約である。令和9年度以降の予算において本調達にかかる予算の削減又は減額があった場合には、契約を変更又は解除することがある。⑽ 契約日から令和8年9月30日までの期間は本業務に係る準備期間とし、この間の業務については、受注者の責任と負担により行うものとする。⑾ その他詳細不明の点については、磐田市総務部総務課文書法制グループ(〒438-8650 静岡県磐田市国府台3-1 電話番号0538‐37‐4803)に照会すること。
1令和8年度 磐田市役所本庁舎外3支所宿日直業務委託 仕様書1 業務の目的⑴ 警備業務防火、防犯、施設及び出入者の管理体制を確立し、本仕様書に掲げる事項に基づき、対象施設並びに職員及び出入者の安全を図ることを目的とする。⑵ 受付案内業務届出の受付、電話対応等本仕様書に掲げる事項に基づき、市民サービス向上を図ることを目的とする。2 業務の期間、実施日、時間及び場所契約期間 契約日から令和11年9月30日まで履行期間 令和8年10月1日から令和11年9月30日まで常勤勤務とし、次のように警備員(受付案内業務を兼務)を配置する。なお、以下平日を「開庁日」、土・日・祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を「閉庁日」という。⑴ 磐田市役所本庁舎(令和8年10月1日から令和8年10月31日まで)① 開庁日午後5時から翌午前8時30分まで 2名以上② 土・日・祝日午前8時30分から午後5時まで 1名午後5時から翌午前8時30分まで 2名以上⑵ 磐田市役所本庁舎(令和8年11月1日から令和11年9月30日まで)① 開庁日(翌日も開庁日の場合)午後4時15分から午後5時まで 1名以上午後5時から翌午前8時30分まで 2名以上翌午前8時30分から翌午前9時15分まで 1名以上② 開庁日(翌日が閉庁日の場合)午後4時15分から午後5時まで 1名以上午後5時から翌午前8時30分まで 2名以上③ 閉庁日(翌日も閉庁日の場合)午前8時30分から午後5時まで 1名午後5時から翌午前8時30分まで 2名以上④ 閉庁日(翌日が開庁日の場合)午前8時30分から午後5時まで 1名午後5時から翌午前8時30分まで 2名以上翌午前8時30分から翌午前9時15分まで 1名以上2⑶ 磐田市福田支所、磐田市竜洋支所及び磐田市豊岡支所(以下「支所」という。)閉庁日午前8時30分から午後5時まで 1人⑷ その他① 執務室は、各施設の指定する場所とする。② 受託者は、労働基準法等の法令を遵守し、休憩時間を設けること。③ 勤務時間中の休憩及び仮眠は、各施設の指定する場所にて行うこと。④ 「4業務内容⑴警備業務⑤」の庁舎内機械警備を解除している間は、宿直室(事務室)内に1名以上常駐すること(支所における休憩時及び「4業務内容⑴警備業務③」等の事由による離席時を除く。)。⑤ 時差勤務等市の開閉庁時間が変更になった場合は、臨機に対応するものとする(委託者と協議すること。)。⑥ 磐田市役所本庁舎の履行期間最終日(令和11年9月30日)は、翌日午前9時15分までとする。3 警備対象施設磐田市役所本庁舎(西庁舎、附帯施設、敷地及び駐車場を含む。)磐田市福田支所(附帯施設、敷地及び駐車場を含む。)磐田市竜洋支所(附帯施設、敷地及び駐車場を含む。)磐田市豊岡支所(附帯施設、敷地及び駐車場並びに旧豊岡支所敷地及び駐車場を含む。)4 業務内容⑴ 警備業務① 玄関、通用口その他委託者が定める場所の解錠及び施錠(時間は委託者と協議すること。)② 照明の操作③ 庁舎内、附帯施設、敷地及び駐車場の見回り、点検(宿日直室内での機器の監視、庁舎内残留者確認、事務室・会議室等の安全確認点検、庁舎内窓等の施錠状況・火気・照明等点検、設備機器点検)④ 気象情報及び災害情報の受理及び関係部署・機関等への連絡(磐田市役所本庁舎のみ)⑤ 庁舎内機械警備の設定(午後11時目安)及び解除(午前6時30分目安)⑥ 入退庁者に対する管理業務⑦ その他委託者が業務上必要と認めるもの⑵ 受付案内業務① 犬・猫等動物死体の冷蔵庫保管並びに金銭の受領及び管理(つり銭の準備も含む。)② 開庁日における国旗等の掲揚及び降納③ その他委託者が業務上必要と認めるもの④ 各種届出書(死亡届は別に定める)の簡易審査、受領、管理及び連絡等処理(磐田市役所本庁舎のみ)3⑤ 戸籍の死亡届出に伴う簡易審査、受領、火葬予約及び火葬許可証発行業務(磐田市役所本庁舎のみ)⑥ 各種電話対応(市民からの問合せ対応、担当課職員への電話取次ぎ)⑦ 戸籍届に伴う写真撮影(婚姻届について、届出人の希望があった場合)⑧ 動物死体処理に係る業者への連絡⑨ 市が作成するマニュアル記載の事務⑩ 郵便物、配送物等の受領⑪ 非常時の担当職員等への連絡、取次ぎ⑫ 防災FAXの受信⑬ 物品等の貸し出し及び返却時の受領※ (磐田市役所本庁舎のみ)④から⑪まで及び⑬の業務について、開庁日であって、別に市民課窓口業務委託契約を締結している従事者(以下「窓口従事者」という。)が従事している時間(午前8時30分から午前9時まで及び午後4時30分から午後5時15分まで)については、主として窓口従事者が業務を行い、必要に応じて補助するものとする。※ (磐田市役所本庁舎のみ)④から⑬までの業務について、閉庁日であって、別に日直業務委託を締結している従事者(以下「日直者」という。)が従事している時間(午前8時30分から午後5時まで(休憩時間を除く。))については、主として日直者が業務を行い、必要に応じて補助するものとする。5 報告⑴ 受託者は、警備業法第19条に規定する書面の交付を委託者に行うものとする。⑵ 受託者は、配置に就ける警備員を事前に委託者に報告する。変更する場合も同様とする。⑶ 受託者は、委託者が指定する様式で業務日報を作成するとともに、担当時間内の状況を報告し、磐田市役所本庁舎については総務課長、各支所については支所市民生活課長の承認を得ること。⑷ 受託者は、緊急連絡先の一覧表をあらかじめ作成し、委託者に提出する。⑸ 受託者は、火災、盗難及び事故等異常事態(以下「異常事態」という。)が発生した場合、遅滞なく、異常事態の内容及びそれに対する措置等を委託者及び各施設の庁舎管理責任者に報告する。⑹ 受託者は、施設内の保安及び軽微な修繕に必要な消耗品、部品、資器材等について受託者からの申出により委託者から供給を受けるものとする。⑺ 受託者は、月ごとの業務完了後、速やかに各月の業務完了届及び時間外勤務実績を委託者に提出する。⑻ 受託者は、年度ごとの業務完了後、速やかに各年度の業務完了届を委託者に提出する。6 警備員の服務規律等⑴ 警備員は勤務中、制服を着用し、名札を胸に付け、身だしなみに留意すると共に規律ある行動をとること。⑵ 警備員は勤務中、常に礼儀正しく、丁寧な行動をとること。47 警備員の管理⑴ 受託者は、業務に従事する警備員について、当仕様書に示した任務に耐えられる心身健全な者をもって充てる。⑵ 受託者は、委託業務に従事する警備員の身元、衛生及び業務規律の維持に努める。⑶ 受託者は、異常事態が発生した場合、警備員が適切な措置を執ることができるよう、常に教育訓練に努める。
8 鍵の預託警備業務の実施に必要な鍵は、委託者が受託者に預託する。受託者は、預託された鍵を細心の注意を払って取り扱い、かつ、保管しなければならない。ただし、マスターキーについては、委託者の指示がない限り、受託者は何人に対しても手渡してはならない。9 個人情報の保護及び管理⑴ 受託者は、市が定める「個人情報の保護及び管理に関する特記事項」に従い、本件契約による業務を遂行するに当たっては、関係法令等を遵守し、必要な措置を講じなければならない。⑵ 受託者は、勤務中における個人情報の取扱いに十分注意し、戸籍届出書類の機密文書は市民課へ、その他の個人情報を含むメモその他の書類は総務課又は支所市民生活課へ提出するものとする。10 電子機器等の使用及び管理⑴ 市民サービスの向上及び業務の円滑な遂行を目的とし、委託者より受付案内業務に係る事務処理のデジタル化に関する依頼があった場合、受託者は合理的な範囲でこれに対応できるよう努める。⑵ 本業務の遂行に使用する電子機器等は、委託者が用意するものとする。⑶ 電子機器等の使用にあたり、磐田市情報セキュリティポリシーを遵守するものとする。11 法令遵守⑴ 受託者は、警備業法のほか、関係法令、条例、規則その他の規定を遵守するものとする。⑵ 受託者は、本業務に従事する従事者について、労働基準法その他関係法令に従い、始業・終業時刻、休憩時間、深夜業、休日業及び時間外労働の状況を客観的な方法により適正に把握し、これを記録・保存するものとする。⑶ 本契約期間中において、最低賃金法に基づく地域別最低賃金の改定、労働基準法その他労働関係法令の改正、又は社会一般の賃金水準の相当程度の変動が生じたことにより、受託者が本業務に従事する従事者に支払うべき適正な賃金水準が当初の想定を超えて増加し、本契約に定める委託料では受託者による適正な法令遵守(最低賃金の支払い、割増賃金の支払い、適正な人員配置等)が困難となる場合には、市及び受託者は、委託料の増額その他契約条件の変更について誠実に協議するものとする。512 その他⑴ 受託者は、本仕様書に示されていない細部の事項及び業務遂行上に生じた疑義について、委託者と協議し、状況に応じた指示を受け誠意をもって行うものとする。⑵ 受託者は、事務引継ぎを綿密に行い、遺漏事項の無いように努める。⑶ 本委託業務における落札業者は、契約日から警備員の勤務初日までの間で、従事する警備員に、業務内容及び警備の方法についての説明を勤務地において受けさせるものとする。ただし、これに係る費用は受託者の負担とする。⑷ 「4業務内容⑵受付案内業務①」及び「5報告⑴」により、受託者は、領収印及び領収書を用意するものとする。⑸ 受託者は、契約満了前までに次期受託者が適切に業務を行うことができるよう引継ぎを行うこと。ただし、これに係る費用は受託者の負担とする。⑹ 本委託業務費は毎月支払とし、当該月の業務完了後、受託者の請求を受けた日から30日以内に支払うものとする。
1個人情報の保護及び管理に関する特記事項(基本的事項)第1条 受託者は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第1項各号に規定する情報をいう。以下同じ。)の重要性を十分認識し、本件契約による業務を遂行するに当たっては、法その他法令等を遵守し、必要な措置を講じなければならない。(責任体制)第2条 受託者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。(書面による届出)第3条 受託者は、本特記事項により届け出ることとされている事項については、契約締結後速やかに書面により委託者へ届け出、了承を得なければならない。(責任者等の届出)第4条 受託者は、本件契約による業務における個人情報の取扱いの責任者(以下「責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「作業従事者」という。)を定め、委託者に届け出なければならない。責任者及び作業従事者を変更する場合も、同様とする。2 責任者は、本特記事項に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。3 作業従事者は、責任者の指示に従い、本特記事項に定める事項を遵守しなければならない。(作業場所の特定)第5条 受託者は、個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、委託者に届け出なければならない。(教育の実施)第6条 受託者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本特記事項における作業従事者が遵守すべき事項その他この契約により受託した業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施しなければならない。(秘密保持の義務)第7条 受託者は、この契約の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。(派遣労働者等の利用時の措置)第8条 受託者は、本件契約による業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本特記事項に基づく一切の義務を遵守させなければならない。2 受託者は、委託者に対し、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。(再委託の禁止)第9条 受託者は、本件契約による業務を第三者に再委託してはならない。ただし、個人情報を取り扱う業務の一部についてやむを得ず第三者に委託する必要2があるときに、あらかじめ、再委託先の名称、再委託の内容、業務執行の場所及び作業従事者を書面により委託者に通知し、委託者の承諾を得た場合はこの限りではない。2 受託者は、再委託先に対して本件委託業務を委託した場合は、再委託先に当該業務に対する報告を行わせるとともに、その内容を委託者に報告しなければならない。また、受託者は、再委託先にこの契約の内容を遵守させるとともに、委託者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。(指示目的以外の使用及び第三者への提供の禁止)第10条 受託者は、個人情報を委託者の指示する目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。(個人情報の持出し禁止)第11条 受託者は、委託者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、届出を了承された作業場所から個人情報を持ち出してはならない。(複写及び複製の禁止)第12条 受託者は、この契約により受託した業務に係る個人情報を委託者の許可なく複写し、又は複製してはならない。委託者の許可を受けて複写し又は複製したときは、当該複写物又は複製物を焼却、裁断、データの消去等により利用できないように処分しなければならない。(授受及び保管)第13条 受託者は、個人情報の授受、保管及び管理について、善良な管理者の注意をもって当たるものとし、個人情報の滅失、き損等の事故を防止しなければならない。(返却及び廃棄の義務)第14条 受託者は、この契約により受託した業務が完了したとき又はこの契約が解除されたときは、受託した業務に係る個人情報を速やかに委託者に返却しなければならない。2 前項の規定にかかわらず、受託者は、当該個人情報を委託者の指示に基づき廃棄するときは、第三者の利用に供されることのないよう善良なる管理者の注意をもって焼却又は裁断若しくはデータの消去により処分しなければならない。(定期報告及び緊急時報告)第15条 受託者は、委託者から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。2 受託者は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。(事故発生時における報告の義務)第16条 受託者は、個人情報の保護に関し事故が生じたときは、直ちに委託者に通知し、当該事故の解決に努めるとともに、遅滞なくその状況を書面をもって委託者に報告し、委託者の指示に従わなければならない。(立入検査及び調査等)第17条 委託者は、個人情報の管理状況について随時に立入検査又は調査し、受託者に対して必要な報告を求め、又は委託業務の処理に関して指示を与えることができる。この場合において、受託者は、これに応じなければならない。3(契約の解除)第18条 委託者は、受託者が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、本件契約による委託業務の全部又は一部を解除することができるものとする。2 受託者は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、委託者にその損害の賠償を求めることはできない。(公表措置及び損害賠償義務)第19条 委託者は、受託者が本特記事項に違反し、又は怠った場合は、その事実を公表することができる。2 受託者が本特記事項に違反し、又は怠った場合において、委託者又は第三者に損害を与えたときは、受託者は、その損害を賠償しなければならない。
Sheet1内訳書,令和 年 月 日,所在地,商号または名称代表者氏名,(代理人)氏名,1.入札番号,総務第 1 号,2.件 名,令和8年度 磐田市役所本庁舎外3支所宿日直業務委託,3.内 訳,金額(税抜),磐田市役所本庁舎(西庁舎含む),令和8年度,0,令和9年度,0,令和10年度,0,令和11年度,0,福田支所,令和8年度,0,令和9年度,0,令和10年度,0,令和11年度,0,竜洋支所,令和8年度,0,令和9年度,0,令和10年度,0,令和11年度,0,豊岡支所,令和8年度,0,令和9年度,0,令和10年度,0,令和11年度,0,全施設3年間分の合計額※入札書記載金額,0,