京都市介護保険システム再構築等業務委託
京都府京都市の入札公告「京都市介護保険システム再構築等業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は京都府京都市です。 公告日は2026/08/04です。
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- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/08/04
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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京都市介護保険システム再構築等業務委託
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 案件詳細情報<物品> 公告日:2026.08.05 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 432436 入札方式 一般競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 京都市介護保険システム再構築等業務委託 履行期限 契約の日の翌日から令和12年 1月31日まで 履行場所 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課 他 予定価格(税抜き) 4,144,613,000円 入札期間開始日時 2026.11.11 09:00から 入札期間締切日時 2026.11.13 17:00まで 開札日 2026.11.16 開札時間 10:00以降 種目 その他(上記以外) 内容 その他(上記以外) 要求課 保健福祉局 健康長寿のまち・京都推進室 介護ケア推進課 その他 入札公告及び添付書類の様式は、下記掲載のものをダウンロードしてください。(右クリックしてメニューを開き、「対象をファイルに保存」を選択してください。) 入札公告 入札説明書 仕様書 落札者決定基準等 提案書作成要領 (再掲)様式第1号〜第10号 別紙契約書 一般競争入札参加資格確認申請書 入札説明書及び仕様書等に関する質問書 (参加資格確認申請期限:2026.08.27) 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm
一般競争入札を行いますので、京都市契約事務規則第28条の4の規定に基づき、次のとおり公告します。令和8年8月5日京都市長 松 井 孝 治1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 京都市介護保険システム再構築等業務委託契約方法 総価契約入札方式 総合評価一般競争入札⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 履行期間契約の日の翌日から令和12年1月31日まで⑷ 納入場所仕様書のとおり⑸ 予定価格金4,144,613,000円(上記金額に、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まない。)⑹ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。)■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。□ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。2 入札参加資格に関する事項以下に掲げる入札参加資格の種類に応じ、その全てを満たす者。⑴ 入札の前に確認する資格(以下「事前確認資格」という。)ア 一般競争入札参加資格確認申請書を提出しようとする日(以下「申請日」という。)の前日において京都市契約事務規則(以下「規則」という。)第4条第2項に規定する一般競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者(以下「登録業者」という。)又は登録業者以外の者で申請日の前日までに令和7年9月2日付け京都市告示第363号(以下「告示」という。)に定める物品の資格の申請を行っている者。( https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/sanka/sanka.htm#page7 )イ 申請日から事前確認資格の確認の日までの間において、京都市競争入札等取扱要綱(以下「要綱」という。)第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止(以下「参加停止」という。)を受けていないこと。ウ 本件入札に参加しようとする個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。)が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人でないこと。⑵ 開札の後に確認する資格(以下「事後確認資格」という。)ア 登録業者以外の者で、申請日の前日までに告示に定める資格の申請を行っている者にあっては、開札の時までに告示に定める資格を有する者であると認められていること。イ 事前確認資格の確認の日から事後確認資格の確認の日までの間において、参加停止を受けていないこと。3 公告及び入札説明書等、一般競争入札参加資格確認申請書の交付公告の日から令和8年8月27日(木)まで、下記⑴のウェブページに掲載するとともに、下記⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、下記⑵の場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日(以下「休日」という。)を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。⑴ 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm (入札執行予定(物品))⑵ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-33154 事前確認資格の確認の手続⑴ 入札に参加しようとする者(本市に届出済みの受任者がある場合は受任者に限る。)は、下記アに掲げる書類を、下記イの表の第1欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ第2欄に掲げる提出方法により、それぞれ第3欄に掲げる受付期間内において提出しなければならない。なお、指定する期間内に必要な書類を提出しない者又は事前確認資格がないと認めた者は、本件入札に参加することができない。ア 提出書類一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)イ 提出方法等第1 第2 第3インターネット利用者※インターネット利用者については、8(1)アを参照。4⑴アの申請書については、京都市電子入札システムにおいて必要事項を入力し、送信すること。公告の日から令和8年8月27日(木)までの午前9時から午後5時まで(休日を除く。)端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については8(1)イを、郵便利用者については8(1)ウを参照。3⑵の場所へ持参し、又は書留郵便を到着させること。公告の日から令和8年8月27日(木)までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(休日を除く。)⑵ 事前確認資格の確認申請書の受領後、事前確認資格の確認を行い、その結果を次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる方法により通知する。この場合において、資格がないと認めた者に対しては、その理由を付して通知する。インターネット利用者※インターネット利用者については、8(1)アを参照。事前確認資格の確認結果を電子入札システムにより確認するよう、令和8年9月10日(木)までに電子メールを送信する。端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については8(1)イを、郵便利用者については8(1)ウを参照。令和8年9月10日(木)までに、一般競争入札参加資格確認通知書により通知する。⑶ 事前確認資格がないと認めた者に対する理由の説明ア 事前確認資格がないと認めた者は、市長に対し、書面により、事前確認資格がないと認めた理由の説明を求めることができる。イ 4⑶アの規定により理由の説明を求めようとする者は、4⑵の規定による通知を受けた日から次の表の提出期限の日時までの間に、書面を3⑵の場所へ持参し提出しなければならない(受付時間は、休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに限る。)。書面の提出があったときは、同表の発送期日の月日までに書面による回答を発送する。提出期限 発送期日令和8年9月14日(月)午後5時 令和8年9月17日(木)5 公告及び入札説明書等に対する質問期限及び回答期日⑴ 公告及び入札説明書等に対して質問しようとする者は、「入札説明書及び仕様書等に関する質問書」(別紙エクセル様式)を「【京都市】 入札説明書及び仕様書に関する質問書の受付フォーム」(下記URLを参照)にそのまま添付し、5⑵の表の提出期限までに提出すること。
( https://kyotocity.form.kintoneapp.com/public/kyoto-buppin-shitumon )なお、提出期限を過ぎて提出された質問書及び4⑴の申請書の提出がない者の質問書については、回答しない。⑵ 市長は、5⑴による質問を受けたときは、次の表の回答期日までに質問に対する回答書を、3⑴のウェブページに掲載するとともに、3⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、3⑵の場所における無償交付の交付期間及び時間は、回答期日から入札期間最終日まで間のうち、休日を除く日の、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。提出期限 回答期日令和8年8月27日(木)午後5時 令和8年9月10日(木)6 提案書の提出方法及びヒアリングの方法⑴ 提案書の提出方法ア 提案書の作成について「提案書作成要領」に基づき作成すること。イ 提案書の提出方法提案書を持参する場合は、4⑵の規定による通知を受けた日から令和8年10月9日(金)までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(休日を除く。)の間に3⑵の場所へ提出しなければならない。また、同一内容を電子媒体でも提出すること。なお、提案書を郵送する場合は、書留郵便とし、令和8年10月9日(金)午後5時までに3⑵の場所に必着させること。また、同一内容を電子媒体でも提出すること。⑵ ヒアリングの方法令和8年10月20日(火)から令和8年10月22日(木)を予定しており、事前確認資格を認められた者に対し、別途日時を通知する。ただし、リモートでの参加は認めない。7 提案書提出後の事前確認資格の確認の取消し⑴ 6⑴により提出された提案書を審査した結果、「落札者決定基準」に示す欠格要件に該当した者については、事前確認資格の確認を取消し、資格がないものとする。この場合において、事前確認資格の確認を取消された者に対して、その理由を付して文書により通知する。⑵ 7⑴により事前確認資格の確認を取消された者は、通知が到達した日から令和8年11月10日(火)までに請求があった場合に限り、事前確認資格がないと認めた理由を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。8 入札方法等⑴ 入札は、次に掲げる方法のいずれかによる。ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したICカード(本市に提出済みの「使用印鑑届」の代表者と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者の氏名と同一人のもので、かつ、落札決定までの期間において有効であるものに限る。)を取得したうえで、京都市電子入札システムへの利用者登録を行っている者が、インターネットを利用して入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「インターネット利用者」という。)イ 入札端末機利用者カード(規則第6条第4項に規定する入札端末機利用者カードをいう。)の交付を受けている者が、京都市行財政局管財契約部契約課(以下「契約課」という。)に設置する入札端末機(規則第6条第2項に規定する入札端末機をいう。以下同じ。)を使用することにより入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「端末機利用者」という。)ウ 書留郵便により入札書を送付する方法(以下この方法により入札しようとする者を「郵便利用者」という。)⑵ インターネット利用者は、4⑴により申請書を送信しようとする日の前日までに京都市電子入札システムの利用者登録を行っていなければならない。また、所定の期日までに利用者登録したインターネット利用者であっても、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信しなかった者はインターネットを利用して入札データを送信することはできない。この場合において、その者(令和8年8月27日(木)午後5時までに、3⑵の場所に4⑴アの提出書類を別途提出し、事前参加資格があると認めた者に限る。)は入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機の一時使用の申請を行ったときは、入札端末機を使用して入札データを送信することができる(入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、あらかじめ、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けておくこと。)。また、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信した者は、入札手続においてシステムの障害等が発生した場合は、直ちに3⑵の連絡先へ連絡すること。⑶ 端末機利用者が、入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受け入札すること。⑷ 郵便利用者は、4⑵の通知に際し送付する入札書を使用すること。また、入札書を封入する封筒は二重封筒とし、入札書を入れて封印した内封筒には、封筒の表面に「11月16日開札 京都市介護保険システム再構築等業務委託の入札書」と記載し、裏面に入札者の住所、商号及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者名、届出済みの受任者がある場合は、受任者に係る事務所の所在地及び氏名)を記載し、外封筒には「11月16日開札 京都市介護保険システム再構築等業務委託の入札書在中」と記載したうえ、封印すること。⑸ 入札金額は、1⑶の委託期間における総価を入力又は記入すること。落札決定に当たっては、入力または記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力又は記入すること。⑹ 契約の締結は、入札書に入力又は記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)により総価契約を行う。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。⑺ 入札の前に入札参加者の数及び商号(法人にあっては名称)の公表は行わない。
9 入札期間及び開札日時等⑴ 電子入札システムによる入札期間電子入札システムによる入札期間は、次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間及び時間とする。インターネット利用者令和8年11月11日(水)12日(木)13日(金)(午前9時から午後5時まで)端末機利用者令和8年11月11日(水)12日(木)13日(金)(午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)⑵ 書留郵便による入札期間令和8年11月13日(金)午後5時までに、3⑵の場所に必着させること。⑶ 開札日時令和8年11月16日(月)午前10時から開札する。⑷ 入札を辞退する場合事前確認資格があると認めた者が入札を辞退する場合、インターネット利用者及び端末機利用者は「辞退」と必ず入力し、送信すること。郵便利用者は「辞退届」を9⑵の期間までに、書留郵便により3⑵の場所に必着させること。上記の辞退手続を取らない場合は、入札無断欠席として、参加停止等の措置を行う。10 事後確認資格の確認⑴ 開札後、事後確認資格の確認を行う。確認を行った結果、事後確認資格がないと認めたときは、その者の行った入札は無効とする。なお、事後確認資格の確認の結果については、通知を行わない。⑵ 事後確認資格がないと認めた者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、事後確認資格がないと認めた理由を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。11 落札決定日及び落札者の決定方法落札決定日は、令和8年11月16日(月)とする。予定価格の範囲内で入札し、かつ、事後確認資格があると認めた者の中で、「落札者決定基準」に基づき評価し、同基準に定めるところにより落札者を決定する。12 落札決定の通知等⑴ 落札決定の通知落札者に対しては、落札した旨を以下のとおり通知する。ア 落札者がインターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムで確認するよう電子メールを送信する。イ 落札者が、端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の午後1時以降に電話により通知する。⑵ 落札者以外の入札参加者に対する通知ア インターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムにより確認するよう、電子メールを送信する。イ 端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。次号において同じ。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。⑶ 落札者以外の入札参加者に対する書面による理由説明落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日以内に、その理由について説明を求めることができる。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行う。⑷ 入札の執行結果の公表入札の執行結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約課ウェブページ又は契約課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにする。⑸ 落札者が契約を締結しない場合落札者が契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3箇月の参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。13 入札の無効⑴ 規則第6条の2各号(第3号及び第13号を除く。)に定めるもののほか、申請書その他の提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札は、無効とする。⑵ この入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、参加停止を行う。また、この入札により落札者を決定した場合において 、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、この入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて参加停止を行う。14 競争入札参加資格の確認の取消し入札参加資格があると認めた者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは 、その者の入札参加資格を取り消す。この場合において 、確認の取消し対象となった入札参加資格が事前確認資格であるときは、その者に対し、その旨を通知するものとする。⑴ 落札決定の日時までに、規則第2条の規定により告示し、又は要綱第14条の規定により定めた2の入札参加者の資格を喪失したとき。⑵ 事前確認資格の確認後、落札決定の日までの期間に参加停止を受けたとき。⑶ ⑴及び⑵に掲げるもののほか、本件入札に参加する者に必要な資格を欠くこととなったとき。⑷ その他特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。15 禁止事項⑴ 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはならない。⑵ 非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはならない。⑶ ⑴及び⑵の規定は、契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合は適用しない。16 契約締結日契約締結日は、落札決定日と同日とする。ただし、仕様書に定める企画提案の内容により本市が仕様を変更する場合は、落札者と本市の間で合意が取れた日とする。17 その他⑴ この調達は、政府調達に関する協定の適用を受けるものである。⑵ 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。⑶ 入札保証金及び契約保証金 免除⑷ 契約条項等契約書は、別紙を使用する。契約書は2通作成し、本市及び契約者がそれぞれ各1通を保有する。なお、本件調達の契約を契約内容を記録した電磁的記録(以下「電子契約記録」という。)の作成による締結の可否については次のとおりとする。(該当する項目を■とする。
)■ 本件調達の契約を電子契約記録の作成による締結ができる。ただし、次の全ての条件を充足していること。ア インターネット利用者(※インターネット利用者については、8⑴アを参照)であること。イ 落札者において、本市の定める電子契約サービス(下記URLを参照)の利用契約をしていること。(落札決定日時点から契約締結日までの間において、利用可能な状態となっていること。)( https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/info/pdf/2024/denshikeiyaku.pdf )ウ イによる電子契約記録は、事業者署名型電子契約サービスによるものであること。□ 本件調達の契約を電子契約記録の作成による締結はできない。⑸ 提出された資料は、返却しない。⑹ 入札及び契約に関する問合せ先3⑵に同じ18 Summary⑴ Nature and quantity:Reconstruction and Related Services for the Kyoto City Long-Term Care InsuranceInformation System⑵ Period of tenders: 9:00a.m 11 November,2026 to 5:00p.m.13 November, 2026⑶ Contact point for the notice: Contract Administration Section,Asset Management and Contract Administration Department,Administration and Finance Bureau, City of Kyoto(行財政局管財契約部契約課)
入 札 説 明 書(京都市介護保険システム再構築等業務委託)京都市行財政局管財契約部契約課一般競争入札の実施(令和8年8月5日公告)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 京都市介護保険システム再構築等業務委託契約方法 総価契約入札方法 総合評価一般競争入札⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 公告及び入札説明書等の交付公告の日から令和8年8月27日(木)まで、下記アのウェブページに掲載するとともに、下記イの場所においても、無償で交付する。ただし、下 記イの場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日を除く日の午前9時か ら正午まで及び午後1時から午後5時までとする。ア 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm(入札執行予定(物品))イ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-3315⑷ 履行期間契約の日の翌日から令和12年1月31日まで⑸ 履行場所仕様書のとおり⑹ 予定価格金4,144,613,000円(消費税及び地方消費税は含まない。)2 入札方法等入札公告文に記載のとおり3 落札者の決定方法予定価格の範囲内で入札し、かつ、入札公告文に定める事後確認資格があると認められた者の中で、「落札者決定基準」に基づき評価し、同基準に定めるところにより落札者を決定する。4 入札保証金及び契約保証金免除5 入札及び契約に関する事務を所掌する組織及び問合せ先1⑶イに同じ6 契約条項等契約書は、本市がこの入札説明書と共に提示する契約書を使用する。7 SDGsに関する文書の提出方法予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度( https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html )で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2箇月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm8 その他契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
仕 様 書保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課(担当:八木、壽 電話:075-222-3800)件 名 京都市介護保険システム再構築等業務委託契約期間 契約締結日の翌日~令和12年1月31日契約条件1 調達範囲及び要件仕様書等(本仕様書及び京都市介護保険システム再構築等業務委託仕様書(以下「個別仕様書」という。)並びに標準準拠システム移行業務に係る共通仕様書、京都市情報セキュリティ対策基準、電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書及び個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書)に記載のとおり。ただし、次の資料(2種類)については、契約課窓口で別途交付する。・標準準拠システム移行業務に係る共通仕様書・京都市情報セキュリティ対策基準また、各共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、個別仕様書に定める内容が優先する。2 落札者選定方法本件及び本件に付随して見込まれる業務の実施に係る価格並びに企画提案の内容を複数の評価員で評価する総合評価一般競争入札により行う。仕様書、落札者決定基準及び企画提案書作成要領を確認のうえ企画提案書等を提出するとともに、企画提案に係るヒアリングに応じること。3 予定価格について予定価格は契約期間中の物価等の変動予想額も含めて設定しており、契約期間中に物価等の変動があっても、原則として契約変更は行わない。4 仕様の変更等について京都市総合評価競争入札の実施に関する要領第19条に基づき、原則として受託者の企画提案の内容により仕様の一部を定め、又はあらかじめ定めた仕様を変更する。落札者の責めに帰すべき事由により、提案等に虚偽又は錯誤があることが判明した場合又は提案等の全部若しくは一部が履行不能となった場合、委託者は、実際に確認できた内容に基づいて評価項目の再評価を行い、次に定める算式により得られた額(円未満切り捨て)を違約金として請求する。入札価格×(1-実際に確認できた内容に基づく技術点(基礎点を除く)/企画提案書に基づく技術点(基礎点を除く))なお、技術点のうち基礎点が減点された場合は契約を解除する。注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。京都市介護保険システム再構築等業務委託仕様書令和8年8月京都市保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課目次案件名.. 1履行期間.. 1履行場所(納入場所).. 1調達の背景及び目的.. 1基本方針.. 21 標準準拠システムへの移行.. 22 ガバメントクラウドの利用.. 23 市民サービスの向上.. 24 業務プロセスの見直しと効率化.. 2業務委託概要.. 21 調達範囲.. 22 役割分担.. 53 前提条件(留意点).. 84 別途契約予定案件.. 10体制要件.. 101 プロジェクト体制要件.. 10機能要件.. 111 業務機能要件.. 112 共通機能要件.. 12帳票要件.. 121 帳票要件に関する基本方針.. 122 帳票ソート・山分け要件.. 13連携要件.. 131 連携要件一覧への対応.. 13非機能要件.. 141 非機能要件一覧への対応.. 142 非機能要件一覧以外への対応.. 14開発・構築業務内容.. 161 プロジェクト工程定義.. 162 プロジェクト管理要件(共通).. 163 設計・構築要件.. 194 システム環境構築.. 215 システム移行・運用構築.. 21成果物.. 261 本件調達における成果物.. 262 成果物の体裁.. 273 権利の帰属.. 284 第三者の権利の使用.. 285 検収・支払.. 28その他.. 291 仕様の調整.. 292 記録・報告資料の作成補助等.. 293 データの取扱いについて.. 29添付資料連携要件一覧京都市介護保険システム運用保守業務委託仕様書(案)様式第1号 業務従事メンバー状況表(体制図)様式第2号 業務従事メンバー状況表(従事メンバーの役割詳細)様式第3号 提案するパッケージシステムに類似・関連する案件の実績一覧表様式第4号 提案書記載項目対応表様式第5号 機能要件一覧様式第6号 帳票要件一覧様式第7号 非機能要件一覧様式第8号 システム構成図様式第9号 ソフトウェア構成一覧表様式第10号 業務システムサーバ構成一覧表1案件名京都市介護保険システム再構築等業務履行期間契約締結日の翌日から令和12年(2030年)1月31日までとする。令和12年(2030年)1月4日にシステムの利用を開始することとし、それまでの各工程のスケジュールについては、受託者の提案を踏まえ、本市と受託者との協議のうえで決定するが、現段階における本市の想定は以下のとおりである。図2―1 システム構築スケジュール(想定)令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q履行場所(納入場所)京都市保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課(京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市役所北庁舎4階)、その他本市が指定又は承認する場所調達の背景及び目的地方公共団体の情報システムは、これまで各地方公共団体が独自に構築・発展させてきた結果、その発注・維持管理や制度改正対応などについて各地方公共団体が個別に対応しており、人的・財政的負担が生じている。特に人口規模が一定以上の地方団体を中心に、同一ベンダーのシステムを利用する地方公共団体間でもシステムの内容が異なることが多く、様式・帳票も異なることが、それを作成・利用する住民・企業・地方団体等の負担にも繋がっているという事態が生じている。このような地方公共団体の基幹業務システムの状況を踏まえ、地方公共団体に対し、標準化基準に適合する基幹業務システム(以下「標準準拠システム」という。)の利用を義務付け、標準準拠システムについてガバメントクラウドを利用することを推奨する地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(以下「標準化法」という。)が令和3年(2021年)5月に成立し、標準化法に基づき、介護保険を含む地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化を推進することとされた。また、本市では、大型汎用コンピュータで独自に構築した介護保険システムを利用しているが、長年の利用によるシステム構成の陳腐化や大型汎用コンピュータ技術者の不足により、近年のデジタル化や制度変更への迅速な対応が困難になっているほか、運用コストの上昇といった課題が発生している。これらの課題を解決するため、本市では、国の方針に基づき、対象事務の標準準拠システムへの移行を着実に進めることで、特定事業者への依存を抑制し、システムを刷新する。また、業務プロセスの見直しを併せて行い、行政運営の効率化と市民の利便性向上を目指す。
要件定義運用・保守基本設計詳細設計、製造・単体テスト、結合テスト総合テスト運用テスト移行ハードウェア・ソフトウェア導入移行計画、移行リハーサル、検証研修2基本方針1 標準準拠システムへの移行標準化法に基づき、本市の介護保険システムを標準準拠システムへ移行する。2 ガバメントクラウドの利用原則として国が整備するガバメントクラウドを利用して標準準拠システムを構築すること。ただし、他の方法が本市にとって合理的かつ経済的であると認められる機能については、代替案での提案を認めることとする。代替案の採用に当たっては、事前に本市の承認を得ること。3 市民サービスの向上デジタル手続きの推進や、様式・帳票の標準化を進め、市民や事業者の負担を軽減するとともに、利用者目線で利便性の高いサービスを提供する。4 デジタル技術を活用した業務プロセスの見直しと効率化標準準拠システムへの移行を契機に、業務プロセスを見直し、非効率な業務を削減するとともに、デジタル技術を活用した業務の効率化を図る。業務委託概要1 調達範囲本業務におけるシステム構築に関する調達範囲を以下に示す。本業務には、本システム全体の設計を含み、その設計には本システム単体の構築にとどまらず、関連する既存システムや外部連携システムとの統合・連携を含む全体的な調整を含むものとする。
本番移行では、移行テスト及び移行リハーサルを通じて品質が保証された移行ツール、移行手順書、移行スケジュールを基に、移行作業を計画的かつ確実に遂行すること。本番移行に先立ち、移行の詳細スケジュールや結果の確認手順、開始条件及び終了条件、実施体制、役割分担、報告タイミング、緊急時の対応方針などを取りまとめた「本番移行計画書」を作成し、本市の承認を得るものとする。また、本番移行の開始前及び終了後には、それぞれ開始判定及び終了判定(稼動判定)を行25い、移行作業の進捗や結果について本市の承認を得るものとする。本番移行が完了した後は、移行結果を「移行結果報告書」に取りまとめ、終了判定時に本市へ報告すること。移行結果報告書には、本番移行の全体的な進捗状況、移行作業で発生した課題やその対応内容、最終的な移行結果の詳細を記載する。なお、本番移行作業に関連して事前移行や事後移行、業務端末の更新など、本番移行期間外に実施する作業がある場合、それらの作業についても個別の「移行計画書(または導入計画書)」や「移行結果報告書」に含めて作成し、本番移行全体に関する作業内容を網羅的に整理し、適切に報告することとする。(7) 研修受託者は、本システムの運用開始にあたり、研修計画の策定及び研修実施に用いる研修用テキストの作成を行うものとする。ただし、実際の研修実施及び研修実施に必要な会場、設備、端末等の手配・準備は本調達の対象外とし、受託者と別途随意契約を締結することを予定している。研修計画の策定にあたっては、以下「研修計画」「研修環境」「研修方法」に記載の内容を踏まえて最適と考えられる研修方法を提案すること。ただし、社会情勢や技術動向、業務環境等の変化に応じて、より効率的・効果的な研修方法がある場合は、これを柔軟に取り入れて計画を立案すること。ア 研修計画受託者は利用者が導入システムを使って業務を遂行できることを目的とした研修や運用引継ぎの計画を立てること。研修計画の作成にあたっては、表 12―5を参考に役割等に応じて利用者をグループ分けし、各グループに対して研修の内容やスケジュール、実施場所、実施方法を明確にすることとし、研修の詳細は本市と協議のうえ定める。なお、当該研修はシステム移行の3箇月前までに完了させることを予定しており、本市がカリキュラム等の承認に要する期間も見込んだうえで、余裕を持ったスケジュールを策定すること。また、研修に当たっては、通常業務に影響が出ないように受講職員を分散させるため、数人程度を対象とした同一の研修を、複数回実施すること。加えて、研修終了後から本番稼働までの期間において、本庁、区支所等の各拠点にて職員等が自主学習をできるよう、研修用端末・環境を構築すること。表12-5 研修のグループ分け(想定)イ 研修環境研修用のシステム環境を構築すること。また、研修に必要な会議室及び研修に必要な機材(プロジェクター、スクリーン、端末等)は原則として受託者の施設及び機材を使用すること。No. 参加者の役割 所属(対象者) 研修内容のテーマ(想定)1 システム管理者・介護ケア推進課・デジタル化戦略推進室システム設定、権限管理、トラブル対応、EUC等の横断的処理等2 業務責任者・介護ケア推進課長及び係長決裁機能操作(申請内容の確認、承認、却下等)3 一般ユーザ・認定給付事務センター職員・外部委託事業者等基本操作(データ入力、検索、帳票出力等)26ウ 研修方法業務内容を踏まえ、本市職員がシステム移行後確実に業務遂行できるように研修を実施すること。研修方法の詳細は要件定義終了後に決定するものとする。また、研修資料は研修時に使用する説明資料全般を指すものとし、研修とは別に職員各自が操作の習熟を図る際に活用できる操作マニュアルとは区別すること。操作マニュアルは、職員からの操作方法の問い合わせや法改正等に応じて都度更新すること。研修スケジュール・人数・内容に応じた研修講師を派遣すること。研修講師の育成及びサポート要員については、受託者の負担と責任において準備を行うこととする。エ マニュアル準備操作マニュアルには、以下の表に示す項目を含めるものとする。また、業務初任者でもシステムの操作概要を理解できるよう、内容を簡潔かつ分かりやすく作成すること。研修用テキストについては、研修時に使用する資料として位置付けるものとし、各研修グループの業務上の役割に応じて適切な資料を作成すること。表12-6 操作マニュアルに含める項目(想定)項目名 概要システム概要 システムの目的、基本的な仕組み、利用範囲などを簡潔に説明する。ログイン/初期設定システムへのログイン手順、初期設定(例:パスワード変更、基本情報の登録)を記載する。機能説明 システムが提供する主要な機能について、概要と利用目的を説明する。基本操作説明各機能の具体的な操作手順を、図表やスクリーンショットを用いて分かりやすく説明する。FAQ(問い合わせ先)利用者がよくある質問への回答をまとめ、問い合わせ窓口や対応方法について記載する。(8) 運用保守準備本番稼働後の運用保守は本件調達外とし、受託者と別途随意契約を締結することを予定している。受託者においては、本番稼働後の運用保守業務に従事する者(以下「運用保守担当者」という。)に適切な引継を行うこと。ア 運用保守マニュアル策定運用保守マニュアルは、本市及び運用保守担当者がシステム運用及び保守を円滑かつ確実に実施できるよう、必要な情報を過不足なく記載した内容とすること。マニュアルは、日常業務や障害発生時の対応において、運用保守担当者が適切かつ迅速に行動できるよう、実務に即した具体的な手順や指針を含むものとする。イ 保守テスト受託者は、作成した運用保守マニュアルが導入システム及び本市の業務プロセスの実態に即した内容であることを確認するため、障害発生時を想定した保守テストを実施すること。
この保守テストでは、システムダウンなどの重大な障害を想定し、運用保守マニュアルに基づいて迅速かつ適切な対応が可能であることを検証する。また、現行の関連システムを含めた運用フローを踏まえ、総合的な運用保守テストを行い、システム間の整合性や業務への影響を検証する。保守テストの結果を基に、必要に応じて運用保守マニュアルの修正を行い、本市の承認を得るものとする。成果物1 本件調達における成果物標準化共通仕様書の添付資料である「納入成果物一覧」に記載している成果物を作成し、納品27すること。ただし、本件業務の目的及び要件を達成するうえで必要となる場合は、追加で成果物の作成及び納品を指示する。受託者は、成果物の納品に当たり、本市に対して十分に内容の説明を行い、あらかじめ本市の承諾を得ることとする。ただし、受託者は、本件業務の目的及び要件を達成するうえで合理的と認められる場合、成果物の統合等による効率化案を提案できる。提案にあたっては、納入成果物一覧との対応関係が確認できる資料を添付し、事前に本市の承諾を得ること。承諾が得られない場合は、納入成果物一覧どおりに作成・納品すること。2 成果物の体裁(1) 使用言語サービス名等が外国語である場合等を除き、原則として日本語で記載すること。(2) 提出部数成果物等は電子データを格納した媒体(CD-R、DVD-R、DVD-RAM等)を、各年度末までに正副1部ずつ提出すること。提出に使用する媒体については、情報漏えい防止のため、暗号化処理をすることが望ましい。また、受渡し時期及び方法は、別途本市と協議して決定すること。ただし、一部の成果物等について、個別に紙媒体での提出を求める場合があるので、適宜対応すること。なお、最終年度の成果物等については、各年度末に提出を受けた内容の最新化などの対応を含め、具体的な取扱いについては、事前に本市と協議して決定すること。(3) 電子データの形式成果物等は、原則として日本マイクロソフト株式会社製Word、Excel、PowerPointのいずれかで利用できる形式(docx形式、xlsx形式、pptx形式)又はpdf形式(文字情報を埋め込んだもの)のうち、その管理等に最適なものを選択して作成すること。なお、その他の形式による提出が必要な場合又は適切と考えられる場合は、本市と協議して決定すること。(4) 書類の綴じ方関連資料等を書類で提出する場合は、原則としてA4縦、両面印刷、横書とする。ただし、やむを得ずA3用紙を使用する場合は、A4の大きさにファイルに折り畳んで提出すること。その他の体裁等については、提出に当たり、事前に本市と協議して決定すること。(5) 見出し符号提出する成果物等における見出し符号の使い方は、原則として、以下の「京都市文書作成の要領」の「見出し符号の用い方」によること。(見出し符号の用い方)1 項目を細分するときは、次の例によります。ただし、項目が少ない場合は、「第1」を省略して「1」から用います。第11⑴ア(ア)a(a)2 見出し符号には、句読点などは付けないで、1字分を空けて次の字を書き出し28ます。3 権利の帰属本業務により作成される全ての成果物等(成果物及び関連資料)について、受託者又は第三者が従前から保有する著作権に係る部分を除き、受託者の著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)は、成果物等の引渡時に無償で本市に譲渡されるものとする。受託者は、当該成果物等に関し著作者人格権を行使しないものとする。ただし、受託者が自らの内部利用を目的とする場合に限り、成果物等の引渡後であっても、本市の承諾を要することなく、受託者は当該成果物等を自由に利用することができる。また、成果物等に受託者又は第三者が従前から保有する著作権を有する著作物が含まれている場合、当該著作物に係る著作権は、受託者又は第三者に留保されるものとする。この場合であっても、当該著作物を含む成果物等を本市が内部利用する目的に限り、受託者又は第三者の承諾を要することなく、本市は当該成果物等を自由に利用することができるものとし、受託者又は第三者はこれを許諾するものとする。なお、本市が当該成果物等を公表、変更又は第三者に提供しようとする場合は、事前に受託者の承諾を得なければならない。4 第三者の権利の使用成果物等について、受託者が第三者の有する無体財産権を使用する場合は、その使用に関する一切の責任は受託者が負うものとする。5 検収・支払(1) 検収各工程の完了後、受託者は検査依頼書を添えて当該工程で作成した成果物等(主に設計書、報告書等)を納品し、本市担当者は計画書及び仕様書に基づきこれを検査して、当該工程に係る合否の判定を行う。不合格とする場合は、要件を満たさない管理項目とその理由を指摘するため、受託者は当該工程の再実施、追加作業等を行い、速やかに成果物等を再納品すること。工程定義並びに各成果物等について検査するべき管理項目、品質評価基準、目標指標、検査方法及び期間は、本市と受託者とで協議のうえ、原則としてプロジェクト計画書又は各テスト仕様書において定める。(2) 支払成果物等の検査に合格した場合に、受託者からの適法な請求を受けてから30日以内に支払を行う。支払は、年度ごとに、当該年度中に合格した工程に対応する金額及び下表に示す支払上限の範囲内で行うこととする。各年度の合格範囲は、受託者が請求時に提出する「成果物一覧(各年度分)」(納品した成果物等の名称、概要及び検査合格日等を記載したもの。)をもとに確認を行う。受託者は、「表6―3 想定される主な工程と役割分担」の工程や各工程のスケジュールを踏まえて各年度の支払額の内訳を作成し、受託者決定後2日以内に提示すること。表13-1 各年度の支払金額の上限年度 支払上限(税抜)令和8年度 217,550千円令和9年度 1,445,050千円令和10年度 1,625,100千円令和11年度 856,913千円29その他1 仕様の調整本業務の実施にあたり、仕様書に記載のない事項や疑義が生じた場合は、本市と受託者が別途協議の上で定めるものとする。2 記録・報告資料の作成補助等受託者は、標準準拠システムへの移行に伴って必要となる、本市内部で実施するセキュリティ監査に係る手続など、本市が必要とする資料等の作成に当たり、本市の求めに応じて、その記録や報告に係る資料の作成を補助すること。3 データの取扱いについて本システムに移行する全てのデータ、及び本システムを用いて作成された管理データ・帳票データ等の所有権は本市が有する。
(各種システムログ・アプリケーションログデータは除く)、また、個人情報など機密性の高いデータを受託者が取り扱う必要がある場合は、データにアクセスできる従事者のリストを本市に提出し、当該データは厳格に管理すること。令和5年4月1日改正電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書(総則)第1条 この電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の業務委託において、情報セキュリティの確保など委託業務の適正な履行を確保するために共通して必要となる事項を定めるものである。2 共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、個別仕様書に定める内容が優先する。(履行計画)第2条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「乙」という。)は、委託業務の履行に着手する前に、履行日程及び履行方法について京都市(以下「甲」という。)に届け出て、その承諾を得なければならない。2 乙は、甲が委託業務の内容を変更した場合に、履行日程又は履行方法を変更するときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。乙の事情により、履行日程又は履行方法を変更するときも、同様とする。(秘密の保持)第3条 乙は、委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び秘密を第三者に漏らしてはならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。(目的外使用の禁止)第4条 乙は、次に掲げるものを委託業務の履行以外の目的に使用してはならない。⑴ 契約目的物⑵ 甲が乙に支給する物品(以下「支給品」という。)及び貸与する物品(以下「貸与品」という。)⑶ 委託業務の履行に関し作成された入出力帳票、フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスク、光磁気ディスク、光ディスク、半導体メモリその他の記録媒体に記録された情報(甲が提供した情報を含む。以下「データ」という。)(複写、複製及び第三者提供の禁止)第5条 乙は、契約目的物、支給品、貸与品及びデータについて、複写し、複製し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。(作業責任者等の届出)第6条 乙は、委託業務に係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。2 作業責任者は、共通仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、共通仕様書に定める事項を遵守しなければならない。4 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者から共通仕様書に定める事項を遵守する旨の誓約書を徴し、甲から求めがあった場合は、これを甲に提出しなければならない。(教育の実施)第7条 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上、共通仕様書において遵守すべき事項その他委託業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。2 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を取り扱う全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対し、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに、個人情報保護のための教育及び研修を実施しなければならない。3 乙は、前2項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、及び実施体制を整備しなければならない。(派遣労働者等の利用時の措置)第8条 乙は、委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。(再委託の禁止)第9条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。2 乙は、再委託する場合は、再委託の内容、再委託の相手方、再委託の理由等を付して書面によりあらかじめ甲に申請し、その承諾を得なければならない。3 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託の相手方の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。4 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方との契約において、再委託の相手方を監督するための手続及び方法について具体的に規定しなければならない。5 乙は、再委託する場合は、再委託先における履行状況を管理するとともに、甲の求めに応じて、その状況を甲に報告しなければならない。(データ等の適正な管理)第 10 条 乙は、システムフローチャート、入出力帳票設計書、ファイル設計書、プログラム説明書、プログラムフローチャート、プログラムリスト、コードブックその他の委託業務の履行に必要な書類(以下「ドキュメント」という。)、プログラム及びデータの授受、処理、保管その他の管理に当たっては、内部における責任体制を整備し、漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。2 乙は、委託業務の履行に当たって使用する電子計算機室、データ保管室その他の作業場所(以下「電子計算機室等」という。)を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。3 乙は、甲の電子計算機室等を使用する場合は、甲に対し委託業務の履行に着手する前に、甲の電子計算機を使用する作業責任者及び作業従事者の氏名、業務内容及び従事期間を届け出なければならない。また、甲の電子計算機を使用しなくなった作業責任者及び作業従事者の氏名、理由を届け出なければならない。4 乙の作業責任者及び作業従事者は、甲の電子計算機室等に入退室するときは、事前に甲の許可を受けなければならない。5 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、外部からの侵入が容易でない場所に配置するとともに、地震、水害、落雷、火災、漏水等の災害及び盗難等の人的災害に備えて、必要な保安措置を講じなければならない。6 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、次に掲げる入退室管理を行わなければならない。
⑴ 電子計算機室等に入室できる者を、乙が許可した者のみとすること。⑵ 入室を許可されていない者が電子計算機室等に入室することを防止するための必要な措置を講じること。⑶ 入室を許可された者が電子計算機室等に入室し、又は退室するときは、日時、氏名等を入退室管理簿に記録すること。7 乙は、甲から委託業務において利用するデータ等の引渡しを受けたときは、甲に受領書を提出しなければならない。8 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を置かなければならない。9 乙は、委託業務の履行のために入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 乙が許可した者以外の者が入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用すること及びこれに記録されているデータを閲覧することがないよう必要な措置を講じること。⑵ 入力機器、電子計算機及び記録媒体に、情報漏えいにつながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。⑶ 個人の所有する入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用しないこと。10 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からドキュメント、プログラム及びデータを持ち出してはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。11 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からプログラム、データ等を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施さなければならない。12 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの輸送、搬入出を自ら行わなければならない。
ただし、第6条第1項のただし書に基づき、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせるときは、この限りでない。(個人情報の不正な複製等の禁止)第9条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を当該処理の用以外の用に供する目的で複写又は複製をしてはならない。(遵守状況の報告)第10条 発注者は、必要があると認めるときは、この契約が求める個人情報の取扱いに係る遵守状況の報告を受注者に求めること及び当該取扱いについて受注者に適切な措置をとるよう指示することができる。2 受注者は、前項の報告の求め又は指示があった場合は、速やかに応じなければならない。(立入調査等)第11条 発注者は、受注者及び再委託先が委託業務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時、受注者(委託業務の一部を再委託している場合は、当該再委託先を含む。
以下この条において同じ。)の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。2 発注者は、この共通仕様書に係る受注者の個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、必要な指示を行うものとする。3 受注者は、前2項の検査等を拒むことができないものとする。(提供した資料の返還)第12条 受注者は、委託業務を処理するために委託者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委託業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、発注者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。(事故の発生の報告義務)第13条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(契約の解除及び損害の賠償)第14条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。⑴ 委託業務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき事由による個人情報の漏えい等があったとき。⑵ 前号に掲げる場合のほか、この共通仕様書に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受注者が再委託等をし、当該再委託等先において発生した場合であっても、受注者が負うものとする。1/5個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書(提出日) 年 月 日(申出者)個人情報保護法に基づく安全管理措置について、下記のとおり申し出ます。記《個人情報の取扱い状況及び確認事項》1 個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順の策定 必須貴社の策定した個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順等を御記入ください。併せて、当該規程を御提出ください。2 組織的安全管理措置(1) 個人情報の取扱いに関する総括管理者及び管理責任者の設置 必須個人情報の取扱いに関する総括管理者及び管理責任者を記載した書類を御提出ください。上記1により提出した基本方針等に記載がある場合は提出不要です。なお、付箋等で該当箇所を御教示願います。(2) 事件・事故における報告連絡体制 必須事件・事故における貴社の報告連絡体制が以下の項目の内容に合致しているか、のチェックで示してください。□ 漏えい等事案の発生時に備え、従業員から責任ある立場の者に対する報告連絡体制等を決め、従業員に周知している。3 人的安全管理措置 必須貴社の従業員教育が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報の適正な取扱いに関し、朝礼の際に定期的な注意喚起を行う、定期的な研修を行うといった、従業員への啓発を実施している。2/54 物理的安全管理措置(1) 管理区域の設定及び安全管理措置の実施 必須設定している管理区域について御記入ください。□欄は管理区域に当該装置を設置している場合、 のチェックで示してください。【管理区域の例】・サーバ等の重要な情報システムを管理する区域 ・個人情報を保管する区域・その他個人情報を取り扱う事務を実施する区域・管理区域の名称(1)管理区域に設置している装置□ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他( )持込可能な電子媒体及び機器・管理区域の名称(2)管理区域に設置している装置□ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他( )持込可能な電子媒体及び機器・管理区域の名称(3)管理区域に設置している装置□ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他( )持込可能な電子媒体及び機器(2) 機器の盗難を防止するための措置の実施 必須貴社の措置が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体又は個人情報が記載された書類等を、施錠できるキャビネット・書庫等に保管している。□ 個人情報を取り扱う機器及び個人情報が記録された電子媒体にパスワードを設定している。3/5(3) 搬送時の漏えい等を防止するための措置の実施 必須貴社の措置が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報を搬送する場合は、管理責任者が個人情報の所在、搬送方法を把握している。□ 個人情報が記録された電子媒体を持ち運ぶ場合、盗難、置き忘れ等に対応する措置として、暗号化又はパスワードを設定している。□ 個人情報が記録された書類等を持ち運ぶ場合、盗難、置き忘れ等に対応する措置として、施錠した鞄に入れている。(4) 個人情報を破棄するための措置の実施 必須貴社の措置が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報を破棄する場合は、個人情報が記録された電子媒体の物理的破壊、個人情報が記録された書類の裁断等、復元不可能な方法で破棄している。□ 個人情報の破棄に当たっては、管理責任者が破棄の対象となる個人情報、破棄の方法を事前に確認し、事後に復元不可能な方法で破棄されたことを確認している。5 技術的安全管理措置 必須パソコン等の機器を使用して個人情報を取り扱う際に、貴社のセキュリティが各項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報を取り扱うことのできる機器及び当該機器を取り扱う従業員を明確化している。□ 個人情報を取り扱う情報システムを使用する従業員が正当なアクセス権を有する者であることを、識別したうえで、ユーザーアカウントの認証している。□ 情報システム及び機器にセキュリティ対策ソフトウェアを導入する等、外部からの不正アクセスを防止する措置を講じている。□ メール等により個人情報を含むファイルを送信する場合、当該ファイルにパスワードを設定している。4/56 外的環境の把握(1) 外国で設置されているサーバ等の利用 必須外国に設置されているサーバの利用や外国のクラウドサービスの利用を行っているか、 のチェックで示してください。□ 外国で設置されているサーバ等の利用を行っていない。□ 外国で設置されているサーバ等の利用を行っている。(行っている場合)貴社の当該国についての法令理解が以下の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。
□ 当該国の個人情報保護に関する制度等を把握した上で、個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。当該国名(複数ある場合はすべて)(2) 外国での個人情報の取扱い 必須外国での個人情報の取扱い(個人情報の入力、編集、分析、出力等の処理)を行っているか、 のチェックで示してください。□ 外国での個人情報の取扱いを行っていない。□ 外国での個人情報の取扱いを行っている。(行っている場合)当該国について、個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会が定めるものであるか、 のチェックで示してください。□ 個人情報保護委員会が定めるものである。□ 個人情報保護委員会が定めるものではない。(行っている場合)貴社の当該国についての法令理解が以下の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 当該国の個人情報保護に関する制度等を把握した上で、個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。当該国名(複数ある場合はすべて)5/57 委託先の監督 必須個人情報を取り扱う事務の一部について、貴社から更に委託(再委託)を行う場合、貴社の監督が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 委託先に対し、以下の例示のような形で、必要かつ適切な監督を行っている。(例示)・ この申出書で定めている措置と同水準の措置が、委託先において確実に実施されるか確認している。・ 委託契約書に、個人情報を安全に管理するために必要な対応として両社同意した内容及び委託先での取り扱い状況を委託元が把握できる規定がある。・ 定期的に監査を行う等により、委託契約書に盛り込んだ内容が適切に実施されているかを調査し、必要に応じ委託内容を見直している。8 セキュリティ関連の認証 任意情報セキュリティマネジメントシステム(以下「ISMS」という。)、プライバシーマーク等の認証等、貴社が取得しているセキュリティ関連の認証について御記入ください。また、認証を受けたことが分かる書類の写しを御提出願います。取得しているセキュリティ関連の認証(ISMS・プライバシーマーク等)名称認証年月日 最終更新年月日名称認証年月日 最終更新年月日名称認証年月日 最終更新年月日■介護保険システム_機能別連携仕様No 連携ID 枝番 標準仕様書関連箇所 介護保険 認定審査 連携機能名Lv1 連携機能名Lv2 機能説明 データ集合名 機能要望分類 固有の事情等 要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項1 023o001 00 0230015 ◎ ×住民記録システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②住民記録システムに、③最新の被保険者情報を、④提供する。
被保険者情報 必須3 023o003 00 0230016 ○ ×個人住民税システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②個人住民税システムに、③賦課基本情報を、④提供する。
賦課基本情報 必須4 023o006 00 0230017/0238020 ◎ ×障害者福祉システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②障害者福祉システムに、③施設入退所者情報を、④提供する。
施設入退所者情報 必須5 023o007 000230017/0230678(0230681)/0230784(0230787)/0238020◎ ×庁内基幹業務システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②庁内基幹業務システムに、③要介護認定情報を、④提供する。
要介護認定情報 必須6 023o008 00 0231006 ○ ×障害者福祉システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②障害者福祉システムに、③介護保険資格・高額給付情報を、④提供する。
介護保険資格・高額給付情報 必須7 023o015 00 0230333 ○ ×国民健康保険システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②国民健康保険システムに、③介護保険システムを特別徴収窓口とする場合の特別徴収に関する通知情報を、④提供する。
特別徴収に関する通知情報 任意現行は介護保険担当の職員が国保の特徴に関する情報を伝送システムから国保に媒体経由で提供している標準化後も同様の運用を継続する、もしくは介護担当の窓口運用がなくなることを想定している。
8 023o015 01 0230333 ○ ×国民健康保険システムへの情報提供のための連携インターフェース国民健康保険システムへの情報提供-国保特別徴収対象者情報①介護保険システムが、②国民健康保険システムに、③最新の国保特別徴収対象者情報を、④提供する。
任意現行は介護保険担当の職員が国保の特徴に関する情報を伝送システムから国保に媒体経由で提供している。
標準化後も同様の運用を継続する、もしくは介護担当の窓口運用がなくなることを想定している。
9 023o015 02 0230333 ○ ×国民健康保険システムへの情報提供のための連携インターフェース保険料収納に伴う国民健康保険システムへの情報提供-国保特別徴収結果情報①介護保険システムが、②国民健康保険システムに、③最新の国保特別徴収結果情報を、④提供する。
任意現行は介護保険担当の職員が国保の特徴に関する情報を伝送システムから国保に媒体経由で提供している。
標準化後も同様の運用を継続する、もしくは介護担当の窓口運用がなくなることを想定している。
10 023o015 03 0230333 ○ ×国民健康保険システムへの情報提供のための連携インターフェース国民健康保険システムへの情報提供-国保特別徴収依頼処理結果情報①介護保険システムが、②国民健康保険システムに、③最新の国保特別徴収依頼処理結果情報を、④提供する。
任意現行は介護保険担当の職員が国保の特徴に関する情報を伝送システムから国保に媒体経由で提供している。
標準化後も同様の運用を継続する、もしくは介護担当の窓口運用がなくなることを想定している。
11 023o016 00 0230333 ○ ×後期高齢者医療システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②後期高齢者医療システムに、③介護保険システムを特別徴収窓口とする場合の特別徴収に関する通知情報を、④提供する。
特別徴収に関する通知情報 任意現行は介護保険担当の職員が後期の特徴に関する情報を伝送システムから後期に媒体経由で提供している。
標準化後も同様の運用を継続する、もしくは介護担当の窓口運用がなくなることを想定している。
12 023o016 01 0230333 ○ ×後期高齢者医療システムへの情報提供のための連携インターフェース後期高齢者医療システムへの情報提供-後期高齢特別徴収対象者情報①介護保険システムが、②後期高齢者医療システムに、③最新の後期高齢特別徴収対象者情報を、④提供する。
任意現行は介護保険担当の職員が後期の特徴に関する情報を伝送システムから後期に媒体経由で提供している。
標準化後も同様の運用を継続する、もしくは介護担当の窓口運用がなくなることを想定している。
13 023o016 02 0230333 ○ ×後期高齢者医療システムへの情報提供のための連携インターフェース後期高齢者医療システムへの情報提供-後期高齢特別徴収結果情報①介護保険システムが、②後期高齢者医療システムに、③最新の後期高齢特別徴収結果情報を、④提供する。
任意現行は介護保険担当の職員が後期の特徴に関する情報を伝送システムから後期に媒体経由で提供している。
標準化後も同様の運用を継続する、もしくは介護担当の窓口運用がなくなることを想定している。
14 023o016 03 0230333 ○ ×後期高齢者医療システムへの情報提供のための連携インターフェース後期高齢者医療システムへの情報提供-後期高齢特別徴収依頼処理結果情報①介護保険システムが、②後期高齢者医療システムに、③最新の後期高齢特別徴収依頼処理結果情報を、④提供する。
任意現行は介護保険担当の職員が後期の特徴に関する情報を伝送システムから後期に媒体経由で提供している。
標準化後も同様の運用を継続する、もしくは介護担当の窓口運用がなくなることを想定している。
15 023o017 00 0230335 ◎ ×国保連合会への情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②国保連合会に、③特別徴収依頼に関する情報を、④提供する。
特別徴収依頼情報 必須 現行は媒体で連携を行っている。
16 023o017 01 0230335 ◎ ×国保連合会への情報提供のための連携インターフェース国保連合会への情報提供-介護特別徴収依頼情報①介護保険システムが、②国保連合会に、③最新の介護特別徴収依頼情報を、④提供する。
必須 現行は媒体で連携を行っている。
17 023o017 02 0230335 ◎ ×国保連合会への情報提供のための連携インターフェース国保連合会への情報提供-介護特別徴収各種異動情報①介護保険システムが、②国保連合会に、③最新の介護特別徴収各種異動情報を、④提供する。
必須 現行は媒体で連携を行っている。
18 023o018 00 0230336 ○ ×国保連合会への情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②国保連合会に、③介護保険システムを特別徴収窓口とする場合の特別徴収依頼に関する情報を、④提供する。
特別徴収依頼情報 任意現行は介護保険担当の職員が国保、後期の特徴に関する情報を伝送システムから国保、後期に媒体経由で提供している。標準化後も同様の運用を継続する、もしくは介護担当の窓口運用がなくなることを想定している。
19 023o018 01 0230336 ○ ×国保連合会への情報提供のための連携インターフェース国保連合会への情報提供-国保特別徴収依頼情報、後期高齢特別徴収依頼情報①介護保険システムが、②国保連合会に、③最新の国保特別徴収依頼情報、後期高齢特別徴収依頼情報を、④提供する。
任意現行は介護保険担当の職員が国保、後期の特徴に関する情報を伝送システムから国保、後期に媒体経由で提供している。標準化後も同様の運用を継続する、もしくは介護担当の窓口運用がなくなることを想定している。
機能別連携仕様 本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)1/12■介護保険システム_機能別連携仕様No 連携ID 枝番 標準仕様書関連箇所 介護保険 認定審査 連携機能名Lv1 連携機能名Lv2 機能説明 データ集合名 機能要望分類 固有の事情等 要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項機能別連携仕様 本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)20 023o018 02 0230336 ○ ×国保連合会への情報提供のための連携インターフェース国保連合会への情報提供-国保特別徴収各種異動情報、後期高齢特別徴収各種異動情報①介護保険システムが、②国保連合会に、③最新の国保特別徴収各種異動情報、後期高齢特別徴収各種異動情報を、④提供する。
任意現行は介護保険担当の職員が国保、後期の特徴に関する情報を伝送システムから国保、後期に媒体経由で提供している。標準化後も同様の運用を継続する、もしくは介護担当の窓口運用がなくなることを想定している。
21 023o021 00 0231451/0231452 ○ ×個人住民税システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②個人住民税システムに、③個人住民税システムにて特別徴収依頼処理を行うための特別徴収依頼に関する情報を、④提供する。
特別徴収依頼情報 必須22 023o021 01 0231452 ○ ×個人住民税システムへの情報提供のための連携インターフェース個人住民税システムへの情報提供-介護特別徴収対象者情報①介護保険システムが、②個人住民税システムに、③最新の介護特別徴収対象者情報を、④提供する。
必須23 023o021 02 0231451 ◎ ×個人住民税システムへの情報提供のための連携インターフェース個人住民税システムへの情報提供-介護特別徴収依頼情報①介護保険システムが、②個人住民税システムに、③最新の介護特別徴収依頼情報を、④提供する。
必須24 023o021 03 0231452 ○ ×個人住民税システムへの情報提供のための連携インターフェース個人住民税システムへの情報提供-介護特別徴収結果情報(うち、介護特別徴収追加候補者情報)①介護保険システムが、②個人住民税システムに、③最新の介護特別徴収結果情報(うち、介護特別徴収追加候補者情報)を、④提供する。
必須25 023o021 04 0232451 ◎ ×個人住民税システムへの情報提供のための連携インターフェース個人住民税システムへの情報提供-介護特別徴収各種異動情報(うち、介護特別徴収追加依頼通知)①介護保険システムが、②個人住民税システムに、③最新の介護特別徴収各種異動情報(うち、介護特別徴収追加依頼通知)を、④提供する。
必須26 023o022 00 0230391 ◎ ×金融機関への情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②金融機関(ゆうちょ銀行含む)に、③口座振替依頼情報を、④提供する。
口座振替依頼情報 必須27 023o023 00 0230428 ○ ×金融機関への情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②金融機関(ゆうちょ銀行含む)に、③口座再振替依頼情報を、④提供する。
口座再振替依頼情報 必須28 023o024 00 0230432 ○ ×国民健康保険システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②国民健康保険システムに、③介護保険システムを特別徴収窓口とする場合の国保特別徴収結果情報を、④提供する。
特別徴収結果情報 必須現行は介護保険担当の職員が国保の特徴結果情報を伝送システムから取得し、国保に媒体経由で提供している。標準化後も同様の運用を継続する、もしくは介護担当の窓口運用がなくなることを想定している。
29 023o025 00 0230432 ○ ×後期高齢者医療システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②後期高齢者医療システムに、③介護保険システムを特別徴収窓口とする場合の後期高齢特別徴収結果情報を、④提供する。
特別徴収結果情報 必須現行は介護保険担当の職員が後期の特徴結果情報を伝送システムから取得し、後期に媒体経由で提供している。標準化後も同様の運用を継続する、もしくは介護担当の窓口運用がなくなることを想定している。
30 023o026 00 0230447 ◎ ×金融機関への情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②金融機関(ゆうちょ銀行含む)に、③還付口座振込依頼情報を、④提供する。
還付口座振込依頼情報 必須31 023o027 00 0230459 ◎ ×個人住民税システムへの収納履歴情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②個人住民税システムに、③最新の収納履歴情報を、④提供する。
収納履歴情報 必須32 023o028 00 0230638/0231169 ◎ ×国保連合会への情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②国保連合会に、③受給者異動連絡票情報を、④提供する。
受給者異動連絡票情報 必須33 023o029 00 0230640/0231171 ◎ ×国保連合会への情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②国保連合会に、③受給者訂正連絡票情報を、④提供する。
受給者訂正連絡票情報 必須34 023o030 00 0230646/0231177 ◎ ×国保連合会への情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②国保連合会に、③共同処理用受給者異動連絡票を、④提供する。
共同処理用受給者異動連絡票 必須35 023o031 00 0230658/0231189 ○ ×国保連合会への情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②国保連合会に、③個人番号異動連絡票情報を、④提供する。
個人番号異動連絡票情報 必須 現行は媒体で連携を行っている。
36 023o032 00 0230659/0231190 ○ ×国保連合会への情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②国保連合会に、③個人番号訂正連絡票情報を、④提供する。
個人番号訂正連絡票情報 必須 現行は媒体で連携を行っている。
37 023o035 00 0230851 ○ ×地域包括支援センターへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②地域包括支援センターに、③要介護認定情報等を、④提供する。
任意38 023o036 00 0230867 ○ ×国保連合会への情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②国保連合会に、③自己作成分の給付管理票情報を、④提供する。
給付管理票情報 必須 現行は媒体で連携を行っている。
2/12■介護保険システム_機能別連携仕様No 連携ID 枝番 標準仕様書関連箇所 介護保険 認定審査 連携機能名Lv1 連携機能名Lv2 機能説明 データ集合名 機能要望分類 固有の事情等 要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項機能別連携仕様 本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)39 023o037 00 0230931 ○ ×国保連合会への情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②国保連合会に、③償還連絡票情報等を、④提供する。
償還連絡票情報 必須 現行は媒体で連携を行っている。
40 023o038 00 0230999 ○ ×国保連合会への情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②国保連合会に、③高額介護サービス費給付判定結果情報を、④提供する。
高額介護サービス費給付判定結果情報必須 現行は媒体で連携を行っている。
41 023o039 00 0231265 ○ ×国保連合会への情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②国保連合会に、③高額介護サービス費給付判定結果情報(総合事業)を、④提供する。
高額介護サービス費給付判定結果情報(総合事業)必須 現行は媒体で連携を行っている。
42 023o040 00 0231011 ◎ ×金融機関への情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②金融機関(ゆうちょ銀行含む)に、③口座振込情報を、④提供する。
口座振込情報 必須43 023o041 00 0231045/0231302 ◎ ×国保連合会への情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②国保連合会に、③保険者保有給付実績情報(高額サービス費の給付実績情報及び高額介護予防サービス(総合事業)の給付実績情報)を、④提供する。
保険者保有給付実績情報 必須44 023o042 00 0231034 ◎ ×国保連合会への情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②国保連合会に、③介護給付費過誤申立書情報を、④提供する。
介護給付費過誤申立書情報 必須45 023o043 00 0231296 ◎ ×国保連合会への情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②国保連合会に、③介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書情報を、④提供する。
介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書情報必須46 023o044 00 0231035 ○ ×国保連合会への情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②国保連合会に、③介護給付費再審査申立書情報(保険者分)を、④提供する。
介護給付費再審査申立書情報(保険者分)必須 現行は媒体で連携を行っている。
47 023o045 00 0231070 ◎ ×国保連合会又は国保保険者への情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②国保連合会又は国保保険者に、③本算定用の補正済自己負担額情報を、④提供する。
補正済自己負担額情報(本算定)必須48 023o046 00 0231071 ◎ ×国保連合会又は国保保険者への情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②国保連合会又は国保保険者に、③仮算定用の補正済自己負担額情報を、④提供する。
補正済自己負担額情報(仮算定)必須49 023o047 00 0231328 ◎ ×国保連合会への情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②国保連合会に、③本算定用の補正済自己負担額情報(総合事業)を、④提供する。
補正済自己負担額情報(総合事業)(本算定)必須50 023o048 00 0231329 ◎ ×国保連合会への情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②国保連合会に、③仮算定用の補正済自己負担額情報(総合事業)を、④提供する。
補正済自己負担額情報(総合事業)(仮算定)必須51 023o049 00 0231319 ○ ×国保連合会への情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②国保連合会に、③自己負担額証明書情報(総合事業)申請書情報を、④提供する。
自己負担額証明書情報(総合事業)申請書情報必須 現行は媒体で連携を行っている。
52 023o050 00 0231320 ○ ×国保連合会への情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②国保連合会に、③自己負担額証明書情報または自己負担額証明書情報(総合事業)を、④提供する。
自己負担額証明書情報または自己負担額証明書情報(総合事業)必須 現行は媒体で連携を行っている。
53 023o051 00 0231091 ○ ×国保連合会又は国保保険者への情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②国保連合会又は国保保険者に、③最新の支給額計算結果連絡票情報を、④提供する。
支給額計算結果連絡票情報 必須 現行は媒体で連携を行っている。
54 023o052 00 0231096 ○ ×国保連合会又は国保保険者への情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②国保連合会又は国保保険者に、③最新の支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書情報、自己負担額証明書情報、補正済自己負担額情報を、④提供する。
支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書情報必須 現行は媒体で連携を行っている。
55 023o053 00 0231053/0231309 ○ ×国民健康保険への情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②国保連合会に、③最新の支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書情報を、④提供する。
支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書情報必須 現行は媒体で連携を行っている。
56 023o055 00 0230018 ○ ×生活保護システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②生活保護システムに、③要介護認定情報を、④提供する。
要介護認定情報 任意57 023o056 00 0230018 ○ ×生活保護システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②生活保護システムに、③居宅サービス計画届出情報を、④提供する。
居宅サービス計画届出情報 任意3/12■介護保険システム_機能別連携仕様No 連携ID 枝番 標準仕様書関連箇所 介護保険 認定審査 連携機能名Lv1 連携機能名Lv2 機能説明 データ集合名 機能要望分類 固有の事情等 要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項機能別連携仕様 本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)58 023o057 00 0230018 ○ ×生活保護システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②生活保護システムに、③賦課期割情報を、④提供する。
賦課期割情報 任意59 023o060 00 0231112 ◎ ×介護事業状況報告システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②介護事業状況報告システムに、③介護保険事業状況報告の集計結果を、④提供する。
介護保険事業状況報告集計結果 必須60 023o061 00 0231128 ○ ×国保連合会への情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②国保連合会に、③介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード異動連絡票情報を、④提供する。
介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード異動連絡票情報必須 現行は媒体で連携を行っている。
61 023o062 00 0231132 ○ ×他自治体・事業所システム等への情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②他自治体・事業所システム等に、③市町村版介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ情報を、④提供する。
市町村版介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ情報必須62 023o063 00 0231151 ○ ×地域包括支援センターへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②地域包括支援センターに、③介護予防・生活支援サービス事業対象者情報を、④提供する。
介護予防・生活支援サービス事業対象者情報任意63 023o064 00 0231153 ◎ ×認定ソフトへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②認定ソフトに、③基本チェックリスト情報を、④提供する。
基本チェックリスト情報 必須64 023o067 00 0230094 ◎ ×住登外者宛名基本情報送信のための連携インターフェース①介護保険システムが、②住登外者宛名番号管理機能に、③住登外者宛名基本情報の更新に伴い、住登外者宛名基本情報を、④送信する。
住登外者宛名基本情報 必須65 023o069 000230024/0230025/0230026/0230027◎ ×情報照会等に関する団体内統合宛名機能への各種情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②団体内統合宛名機能に、③情報照会等に関する各種情報を、④提供する。
必須66 023o070 00 0230023 ◎ ×団体内統合宛名番号の付番のための連携インターフェース①介護保険システムが、②団体内統合宛名機能に、③団体内統合宛名番号の付番に伴い、宛名基本情報を、④送信する。
団体内統合宛名基本情報 必須67 023o071 00 0230023 ◎ ×団体内統合宛名の更新・削除依頼のための連携インターフェース①介護保険システムが、②団体内統合宛名機能に、③団体内統合宛名の更新・削除依頼を、④送信する。
団体内統合宛名基本情報 必須68 023o072 00 0231046 ○ ×国保連合会への情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②国保連合会に、③保険者保有給付実績情報(償還払い(住宅改修費・福祉用具購入費・その他償還))を、④提供する。
保険者保有給付実績情報 必須 現行は媒体で連携を行っている。
69 023o073 00 0230094 ◎ ×住登外者宛名番号付番依頼のための連携インターフェース①介護保険システムが、②住登外者宛名番号管理機能に、③住登外者宛名番号付番依頼情報を、④送信する。
住登外者宛名番号付番依頼情報 必須70 023o074 00 0230094 ◎ ×住登外者宛名基本情報照会依頼のための連携インターフェース①介護保険システムが、②住登外者宛名番号管理機能に、③住登外者宛名基本情報照会依頼情報を、④送信する。
住登外者宛名基本情報照会依頼情報必須71 023o075 00 0230094 ◎ ×住登外者宛名基本情報(住民宛名番号引継ぎ)送信のための連携インターフェース①介護保険システムが、②住登外者宛名番号管理機能に、③住登外者宛名基本情報(住民宛名番号引継ぎ)を、④送信する。
住登外者宛名基本情報(住民宛名番号引継ぎ)必須72 023o076 000230040(0230041)○ ×認定審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②認定審査会システムに、③住民情報を、④提供する。
住民情報 任意73 023o077 000230042(0230039)× ○介護保険システムへの情報提供のための連携インターフェース①認定審査会システムが、②介護保険システムに、③住民情報を、④提供する。
住民情報 不要74 023o078 000230040(0230041)○ ×認定審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②認定審査会システムに、③住登外者情報を、④提供する。
住登外者情報 任意75 023o079 000230042(0230039)× ○介護保険システムへの情報提供のための連携インターフェース①認定審査会システムが、②介護保険システムに、③住登外者情報を、④提供する。
住登外者情報 不要76 023o080 000230042(0230039)× ○介護保険システムへの情報提供のための連携インターフェース①認定審査会システムが、②介護保険システムに、③被保険者情報を、④提供する。
被保険者情報 不要4/12■介護保険システム_機能別連携仕様No 連携ID 枝番 標準仕様書関連箇所 介護保険 認定審査 連携機能名Lv1 連携機能名Lv2 機能説明 データ集合名 機能要望分類 固有の事情等 要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項機能別連携仕様 本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)77 023o081 000230040(0230041)○ ×認定審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②認定審査会システムに、③不現住情報を、④提供する。
不現住情報 任意78 023o082 000230042(0230039)× ○介護保険システムへの情報提供のための連携インターフェース①認定審査会システムが、②介護保険システムに、③不現住情報を、④提供する。
不現住情報 不要79 023o083 000230040(0230041)○ ×認定審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②認定審査会システムに、③送付先情報を、④提供する。
送付先情報 任意80 023o084 000230042(0230039)× ○介護保険システムへの情報提供のための連携インターフェース①認定審査会システムが、②介護保険システムに、③送付先情報を、④提供する。
送付先情報 不要81 023o085 000230040(0230041)○ ×認定審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②認定審査会システムに、③連絡先情報を、④提供する。
連絡先情報 任意82 023o086 000230042(0230039)× ○介護保険システムへの情報提供のための連携インターフェース①認定審査会システムが、②介護保険システムに、③連絡先情報を、④提供する。
連絡先情報 不要83 023o087 000230040(0230041)○ ×認定審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②認定審査会システムに、③特記事項情報を、④提供する。
特記事項情報 任意84 023o088 000230042(0230039)× ○介護保険システムへの情報提供のための連携インターフェース①認定審査会システムが、②介護保険システムに、③特記事項情報を、④提供する。
特記事項情報 不要85 023o089 000230040(0230041)○ ×認定審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②認定審査会システムに、③支援措置対象者情報を、④提供する。
支援措置対象者情報 任意86 023o090 000230042(0230039)× ○介護保険システムへの情報提供のための連携インターフェース①認定審査会システムが、②介護保険システムに、③支援措置対象者情報を、④提供する。
支援措置対象者情報 不要87 023o091 000230040(0230041)○ ×認定審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②認定審査会システムに、③医療保険加入情報を、④提供する。
医療保険加入情報 任意88 023o092 000230042(0230039)× ○介護保険システムへの情報提供のための連携インターフェース①認定審査会システムが、②介護保険システムに、③医療保険加入情報を、④提供する。
医療保険加入情報 不要89 023o093 000230040(0230041)○ ×認定審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②認定審査会システムに、③国民健康保険情報を、④提供する。
国民健康保険情報 任意90 023o094 000230042(0230039)× ○介護保険システムへの情報提供のための連携インターフェース①認定審査会システムが、②介護保険システムに、③国民健康保険情報を、④提供する。
国民健康保険情報 不要91 023o095 000230040(0230041)○ ×認定審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②認定審査会システムに、③後期高齢者医療_被保険者情報を、④提供する。
被保険者情報(後期高齢者医療)任意92 023o096 000230042(0230039)× ○介護保険システムへの情報提供のための連携インターフェース①認定審査会システムが、②介護保険システムに、③後期高齢者医療_被保険者情報を、④提供する。
被保険者情報(後期高齢者医療)不要93 023o097 000230040(0230041)○ ×認定審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②認定審査会システムに、③生活保護受給者情報を、④提供する。
生活保護受給者情報 任意94 023o098 000230042(0230039)× ○介護保険システムへの情報提供のための連携インターフェース①認定審査会システムが、②介護保険システムに、③生活保護受給者情報を、④提供する。
生活保護受給者情報 不要95 023o099 000230044(0230045)○ ×認定審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②認定審査会システムに、③事業所情報を、④提供する。
事業所情報 任意96 023o100 000230046(0230043)× ○介護保険システムへの情報提供のための連携インターフェース①認定審査会システムが、②介護保険システムに、③事業所情報を、④提供する。
事業所情報 不要97 023o101 000230044(0230045)○ ×認定審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②認定審査会システムに、③事業所種別情報を、④提供する。
事業所種別情報 任意98 023o102 000230046(0230043)× ○介護保険システムへの情報提供のための連携インターフェース①認定審査会システムが、②介護保険システムに、③事業所種別情報を、④提供する。
事業所種別情報 不要99 023o103 000230044(0230045)○ ×認定審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②認定審査会システムに、③事業所口座情報を、④提供する。
事業所口座情報 任意100 023o104 000230046(0230043)× ○介護保険システムへの情報提供のための連携インターフェース①認定審査会システムが、②介護保険システムに、③事業所口座情報を、④提供する。
事業所口座情報 不要101 023o105 000230044(0230045)○ ×認定審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②認定審査会システムに、③事業所送付先情報を、④提供する。
事業所送付先情報 任意102 023o106 000230046(0230043)× ○介護保険システムへの情報提供のための連携インターフェース①認定審査会システムが、②介護保険システムに、③事業所送付先情報を、④提供する。
事業所送付先情報 不要5/12■介護保険システム_機能別連携仕様No 連携ID 枝番 標準仕様書関連箇所 介護保険 認定審査 連携機能名Lv1 連携機能名Lv2 機能説明 データ集合名 機能要望分類 固有の事情等 要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項機能別連携仕様 本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)103 023o107 000230044(0230045)○ ×認定審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②認定審査会システムに、③所属者情報を、④提供する。
所属者情報 任意104 023o108 000230046(0230043)× ○介護保険システムへの情報提供のための連携インターフェース①認定審査会システムが、②介護保険システムに、③所属者情報を、④提供する。
所属者情報 不要105 023o109 000230044(0230045)○ ×認定審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②認定審査会システムに、③所属者職種情報を、④提供する。
所属者職種情報 任意106 023o110 000230046(0230043)× ○介護保険システムへの情報提供のための連携インターフェース①認定審査会システムが、②介護保険システムに、③所属者職種情報を、④提供する。
所属者職種情報 不要107 023o111 000230044(0230045)○ ×認定審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②認定審査会システムに、③所属者口座情報を、④提供する。
所属者口座情報 任意108 023o112 000230046(0230043)× ○介護保険システムへの情報提供のための連携インターフェース①認定審査会システムが、②介護保険システムに、③所属者口座情報を、④提供する。
所属者口座情報 不要109 023o113 000230044(0230045)○ ×認定審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②認定審査会システムに、③所属者送付先情報を、④提供する。
所属者送付先情報 任意110 023o114 000230046(0230043)× ○介護保険システムへの情報提供のための連携インターフェース①認定審査会システムが、②介護保険システムに、③所属者送付先情報を、④提供する。
所属者送付先情報 不要111 023o115 000230048(0230049)○ ×認定審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②認定審査会システムに、③保険者情報を、④提供する。
保険者情報 任意112 023o116 000230050(0230047)× ○介護保険システムへの情報提供のための連携インターフェース①認定審査会システムが、②介護保険システムに、③保険者情報を、④提供する。
保険者情報 不要113 023o117 000230048(0230049)○ ×認定審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②認定審査会システムに、③他自治体情報を、④提供する。
他自治体情報 任意114 023o118 000230050(0230047)× ○介護保険システムへの情報提供のための連携インターフェース①認定審査会システムが、②介護保険システムに、③他自治体情報を、④提供する。
他自治体情報 不要115 023o119 000230048(0230049)○ ×認定審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②認定審査会システムに、③金融機関情報を、④提供する。
金融機関情報 任意116 023o120 000230050(0230047)× ○介護保険システムへの情報提供のための連携インターフェース①認定審査会システムが、②介護保険システムに、③金融機関情報を、④提供する。
金融機関情報 不要117 023o121 000230048(0230049)○ ×認定審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②認定審査会システムに、③金融機関店舗情報を、④提供する。
金融機関店舗情報 任意118 023o122 000230050(0230047)× ○介護保険システムへの情報提供のための連携インターフェース①認定審査会システムが、②介護保険システムに、③金融機関店舗情報を、④提供する。
金融機関店舗情報 不要119 023o123 000230048(0230049)○ ×認定審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②認定審査会システムに、③仕向金融機関情報を、④提供する。
仕向金融機関情報 任意120 023o124 000230050(0230047)× ○介護保険システムへの情報提供のための連携インターフェース①認定審査会システムが、②介護保険システムに、③仕向金融機関情報を、④提供する。
仕向金融機関情報 不要121 023o125 000230048(0230049)○ ×認定審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②認定審査会システムに、③医療保険者情報を、④提供する。
医療保険者情報 任意122 023o126 000230050(0230047)× ○介護保険システムへの情報提供のための連携インターフェース①認定審査会システムが、②介護保険システムに、③医療保険者情報を、④提供する。
医療保険者情報 不要123 023o127 00 0230676 ○ ○認定ソフト/認定審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②認定ソフト/認定審査会システムに、③認定申請情報を、④提供する。
認定申請情報 必須124 023o128 00 0230692 ○ ○認定ソフト/認定審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②認定ソフト/認定審査会システムに、③指定居宅介護支援事業者等情報を、④提供する。
指定居宅介護支援事業者等情報 任意125 023o129 00 0230692 ○ ○認定ソフト/認定審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②認定ソフト/認定審査会システムに、③認定調査員情報を、④提供する。
認定調査員情報 任意126 023o130 00 0230708 ○ ○認定ソフト/認定審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②認定ソフト/認定審査会システムに、③主治医医療機関情報を、④提供する。
主治医医療機関情報 任意6/12■介護保険システム_機能別連携仕様No 連携ID 枝番 標準仕様書関連箇所 介護保険 認定審査 連携機能名Lv1 連携機能名Lv2 機能説明 データ集合名 機能要望分類 固有の事情等 要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項機能別連携仕様 本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)127 023o131 00 0230708 ○ ○認定ソフト/認定審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②認定ソフト/認定審査会システムに、③主治医情報を、④提供する。
主治医情報 任意128 023o132 00 0230710 ○ ○認定ソフト/認定審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②認定ソフト/認定審査会システムに、③主治医意見書情報を、④提供する。
主治医意見書情報 任意129 023o133 00 0230727 ○ ○認定ソフト/認定審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②認定ソフト/認定審査会システムに、③認定審査会(合議体)情報を、④提供する。
認定審査会(合議体)情報 任意130 023o134 00 0230782 ◎ ◎認定ソフト/認定審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②認定ソフト/認定審査会システムに、③認定情報(認定調査情報入力時)を、④提供する。
認定情報(認定調査情報入力時)必須131 023o135 00 0230782 ◎ ◎認定ソフト/認定審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②認定ソフト/認定審査会システムに、③認定情報(一次判定等処理時)を、④提供する。
認定情報(一次判定等処理時) 必須132 023o136 00 0230782 ◎ ◎認定ソフト/認定審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②認定ソフト/認定審査会システムに、③認定情報(認定審査会資料作成時)を、④提供する。
認定情報(認定審査会資料作成時)必須133 023o137 00 0230782 ◎ ◎認定ソフト/認定審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②認定ソフト/認定審査会システムに、③認定情報(認定審査会結果入力時)を、④提供する。
認定情報(認定審査会結果入力時)必須134 023o138 00 0230782 ◎ ◎認定ソフト/認定審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②認定ソフト/認定審査会システムに、③認定情報(国保連データ出力時)を、④提供する。
認定情報(国保連データ出力時)必須135 023o139 000230680(0230679)0230786(0230785)× ○介護保険システムへの情報提供のための連携インターフェース①認定ソフト以外の認定審査会システムが、②介護保険システムに、③要介護認定情報を、④提供する。
要介護認定情報 不要136 023o140 000230694(0230697)○ ×認定ソフト以外の認定審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②認定ソフト以外の認定審査会システムに、③認定調査予定情報を、④提供する。
認定調査予定情報 任意137 023o141 000230696(0230695)× ○介護保険システムへの情報提供のための連携インターフェース①認定ソフト以外の認定審査会システムが、②介護保険システムに、③認定調査予定情報を、④提供する。
認定調査予定情報 不要138 023o142 000230729(0230732)○ ×認定ソフト以外の認定審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②認定ソフト以外の認定審査会システムに、③合議体情報を、④提供する。
合議体情報 任意139 023o143 000230731(0230730)× ○介護保険システムへの情報提供のための連携インターフェース①認定ソフト以外の認定審査会システムが、②介護保険システムに、③合議体情報を、④提供する。
合議体情報 不要140 023o144 000230729(0230732)○ ×認定ソフト以外の認定審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②認定ソフト以外の認定審査会システムに、③認定審査会情報を、④提供する。
認定審査会情報 任意141 023o145 000230731(0230730)× ○介護保険システムへの情報提供のための連携インターフェース①認定ソフト以外の認定審査会システムが、②介護保険システムに、③認定審査会情報を、④提供する。
認定審査会情報 不要142 023o146 000230784(0230787)○ ×認定ソフト以外の認定審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②認定ソフト以外の認定審査会システムに、③認定調査情報を、④提供する。
認定調査情報 任意143 023o147 000230786(0230785)× ○介護保険システムへの情報提供のための連携インターフェース①認定ソフト以外の認定審査会システムが、②介護保険システムに、③認定調査情報を、④提供する。
認定調査情報 不要144 023o148 000230784(0230787)○ ×認定ソフト以外の認定審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②認定ソフト以外の認定審査会システムに、③認定調査詳細情報を、④提供する。
認定調査詳細情報 任意7/12■介護保険システム_機能別連携仕様No 連携ID 枝番 標準仕様書関連箇所 介護保険 認定審査 連携機能名Lv1 連携機能名Lv2 機能説明 データ集合名 機能要望分類 固有の事情等 要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項機能別連携仕様 本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)145 023o149 000230786(0230785)× ○介護保険システムへの情報提供のための連携インターフェース①認定ソフト以外の認定審査会システムが、②介護保険システムに、③認定調査詳細情報を、④提供する。
認定調査詳細情報 不要146 023o150 000230784(0230787)○ ×認定ソフト以外の認定審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②認定ソフト以外の認定審査会システムに、③意見書情報を、④提供する。
意見書情報 任意147 023o151 000230786(0230785)× ○介護保険システムへの情報提供のための連携インターフェース①認定ソフト以外の認定審査会システムが、②介護保険システムに、③意見書情報を、④提供する。
意見書情報 不要148 023o152 000230784(0230787)○ ×認定ソフト以外の認定審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②認定ソフト以外の認定審査会システムに、③認定審査会対象者情報を、④提供する。
認定審査会対象者情報 任意149 023o153 000230786(0230785)× ○介護保険システムへの情報提供のための連携インターフェース①認定ソフト以外の認定審査会システムが、②介護保険システムに、③認定審査会対象者情報を、④提供する。
認定審査会対象者情報 不要150 023o154 000230784(0230787)○ ×認定ソフト以外の認定審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②認定ソフト以外の認定審査会システムに、③認定審査会対象者詳細情報を、④提供する。
認定審査会対象者詳細情報 任意151 023o155 000230786(0230785)× ○介護保険システムへの情報提供のための連携インターフェース①認定ソフト以外の認定審査会システムが、②介護保険システムに、③認定審査会対象者詳細情報を、④提供する。
認定審査会対象者詳細情報 不要152 023o157 00 0230021/0238021 ◎ ×庁内基幹業務システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②庁内基幹業務システムに、③支援措置対象者情報を、④提供する。
支援措置対象者情報 必須153 023o158 00 0230815 ○ ○金融機関等への情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②金融機関(ゆうちょ銀行含む)等に、③認定調査委託料情報を、④提供する。
認定調査委託料情報 任意154 023o159 00 0230820 ○ ○金融機関等への情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②金融機関(ゆうちょ銀行含む)等に、③意見書作成料情報を、④提供する。
意見書作成料情報 任意155 023o160 00 0230826 ○ ○金融機関等への情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②金融機関(ゆうちょ銀行含む)等に、③審査員報酬情報を、④提供する。
審査員報酬情報 任意156 023o161 000230828(0230831)○ ×認定審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②認定審査会システムに、③謝金・報酬単価情報を、④提供する。
謝金・報酬単価情報 任意157 023o162 000230830(0230829)× ○介護保険システムへの情報提供のための連携インターフェース①認定審査会システムが、②介護保険システムに、③謝金・報酬単価情報を、④提供する。
謝金・報酬単価情報 不要158 023o163 000230832(0230835)○ ×認定審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②認定審査会システムに、③認定調査委託料情報を、④提供する。
認定調査委託料情報 任意159 023o164 000230834(0230833)× ○介護保険システムへの情報提供のための連携インターフェース①認定審査会システムが、②介護保険システムに、③認定調査委託料情報を、④提供する。
認定調査委託料情報 不要160 023o165 000230832(0230835)○ ×認定審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②認定審査会システムに、③意見書作成料情報を、④提供する。
意見書作成料情報 任意161 023o166 000230834(0230833)× ○介護保険システムへの情報提供のための連携インターフェース①認定審査会システムが、②介護保険システムに、③意見書作成料情報を、④提供する。
意見書作成料情報 不要162 023o167 000230832(0230835)○ ×認定審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②認定審査会システムに、③審査員報酬情報を、④提供する。
審査員報酬情報 任意163 023o168 000230834(0230833)× ○介護保険システムへの情報提供のための連携インターフェース①認定審査会システムが、②介護保険システムに、③審査員報酬情報を、④提供する。
審査員報酬情報 不要164 023o169 00 0231092 ○ ×医療保険者への情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②医療保険者に、③最新の支給額計算結果連絡票情報(仮算定)を、④提供する。
支給額計算結果連絡票情報(仮算定)任意8/12■介護保険システム_機能別連携仕様No 連携ID 枝番 標準仕様書関連箇所 介護保険 認定審査 連携機能名Lv1 連携機能名Lv2 機能説明 データ集合名 機能要望分類 固有の事情等 要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項機能別連携仕様 本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)165 023o170 00 0230359 ○ ×国民年金システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②国民年金システムに、③特別徴収該当者情報を、④提供する。
特別徴収該当者情報 必須現行では、年金生活支援給付金システムに名寄せのための情報を提供している。
166 023o171 000230784(0230787)○ ×認定ソフト以外の認定審査会システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②認定ソフト以外の認定審査会システムに、③意見書詳細情報を、④提供する。
意見書詳細情報 任意167 023o172 000230786(0230785)× ○介護保険システムへの情報提供のための連携インターフェース①認定ソフト以外の認定審査会システムが、②介護保険システムに、③意見書詳細情報を、④提供する。
意見書詳細情報 不要168 023o173 00 0230662 ○ ×国保連合会への情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②国保連合会に、③受給者情報突合情報を、④提供する。
受給者情報突合情報 任意169 023o174 00 0231130 ○ ×国保連合会への情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②国保連合会に、③介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード訂正連絡票情報を、④提供する。
介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード訂正連絡票情報任意170 023o175 00 0230022 ○ ×庁内基幹業務システムへの住登外者情報送信のための連携インターフェース①介護保険システムが、②庁内基幹業務システムに、③住登外者情報を、④送信する。
住登外者情報 必須171 023o184 00 0230338 ◎ ×庁内基幹業務システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②庁内基幹業務システムに、③庁内基幹業務システムにて特別徴収依頼処理を行うための特別徴収依頼に関する情報を、④提供する。
特別徴収依頼情報 必須現行は介護保険システムから媒体経由で伝送システムに出力している。
172 023o184 01 0230338 ◎ ×庁内基幹業務システムへの情報提供のための連携インターフェース庁内基幹業務システムへの情報提供-介護特別徴収依頼情報①介護保険システムが、②庁内基幹業務システムに、③最新の介護特別徴収依頼情報を、④提供する。
必須現行は介護保険システムから媒体経由で伝送システムに出力している。
173 023o184 02 0230338 ◎ ×庁内基幹業務システムへの情報提供のための連携インターフェース庁内基幹業務システムへの情報提供-介護特別徴収各種異動情報(うち、介護特別徴収追加依頼通知)①介護保険システムが、②庁内基幹業務システムに、③最新の介護特別徴収各種異動情報(うち、介護特別徴収追加依頼通知)を、④提供する。
必須現行は介護保険システムから媒体経由で伝送システムに出力している。
174 023o185 00 0230339 ○ ×庁内基幹業務システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②庁内基幹業務システムに、③庁内基幹業務システムにて特別徴収依頼処理を行うための特別徴収依頼に関する情報を、④提供する。
特別徴収依頼情報 任意175 023o185 01 0230339 ○ ×庁内基幹業務システムへの情報提供のための連携インターフェース庁内基幹業務システムへの情報提供-介護特別徴収対象者情報①介護保険システムが、②庁内基幹業務システムに、③最新の介護特別徴収対象者情報を、④提供する。
任意176 023o185 02 0230339 ○ ×庁内基幹業務システムへの情報提供のための連携インターフェース庁内基幹業務システムへの情報提供-介護特別徴収結果情報(うち、介護特別徴収追加候補者情報)①介護保険システムが、②庁内基幹業務システムに、③最新の介護特別徴収結果情報(うち、介護特別徴収追加候補者情報)を、④提供する。
任意177 023o186 00 0230022 ○ ×統合滞納管理機能への調定収納情報(統合収滞納管理)送信のための連携インターフェース①介護保険システムが、②統合滞納管理機能に、③調定収納情報(統合収滞納管理)を、④送信する。
調定収納情報(統合収滞納管理)任意178 023o187 00 0230022 ○ ×庁内基幹業務システムへの送付先・連絡先情報(統合収滞納管理)送信のための連携インターフェース①介護保険システムが、②庁内基幹業務システムに、③送付先・連絡先情報(統合収滞納管理)を、④送信する。
送付先・連絡先情報(統合収滞納管理)任意179 023o188 00 0230022 ○ ×庁内基幹業務システムへの返戻情報(統合収滞納管理)送信のための連携インターフェース①介護保険システムが、②庁内基幹業務システムに、③返戻情報(統合収滞納管理)を、④送信する。
返戻情報(統合収滞納管理) 任意180 023o189 00 0230022 ○ ×統合収納管理機能への滞納明細情報(統合収滞納管理)送信のための連携インターフェース①介護保険システムが、②統合収納管理機能に、③滞納明細情報(統合収滞納管理)を、④送信する。
滞納明細情報(統合収滞納管理)任意181 023o190 00 0230022 ○ ×統合収納管理機能への分割納付計画情報(統合収滞納管理)送信のための連携インターフェース①介護保険システムが、②統合収納管理機能に、③分割納付計画情報(統合収滞納管理)を、④送信する。
分割納付計画情報(統合収滞納管理)任意9/12■介護保険システム_機能別連携仕様No 連携ID 枝番 標準仕様書関連箇所 介護保険 認定審査 連携機能名Lv1 連携機能名Lv2 機能説明 データ集合名 機能要望分類 固有の事情等 要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項機能別連携仕様 本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)182 023o191 00 0230022 ○ ×統合滞納管理機能への収納履歴情報(統合収滞納管理)送信のための連携インターフェース①介護保険システムが、②統合滞納管理機能に、③収納履歴情報(統合収滞納管理)を、④送信する。
収納履歴情報(統合収滞納管理)任意183 023o192 00 0230022 ○ ×統合滞納管理機能への振替口座情報(統合収滞納管理)送信のための連携インターフェース①介護保険システムが、②統合滞納管理機能に、③振替口座情報(統合収滞納管理)を、④送信する。
振替口座情報(統合収滞納管理)任意184 023o193 00 0230022 ○ ×統合収納管理機能への納付書発行情報(統合収滞納管理)送信のための連携インターフェース①介護保険システムが、②統合収納管理機能に、③納付書発行情報(統合収滞納管理)を、④送信する。
納付書発行情報(統合収滞納管理)任意185 023o194 00 0230022 ○ ×庁内基幹業務システムへの代理人情報(統合収滞納管理)送信のための連携インターフェース①介護保険システムが、②庁内基幹業務システムに、③代理人情報(統合収滞納管理)を、④送信する。
代理人情報(統合収滞納管理) 任意186 023o195 00 0230022 ○ ×統合滞納管理機能への督促情報(統合収滞納管理)送信のための連携インターフェース①介護保険システムが、②統合滞納管理機能に、③督促情報(統合収滞納管理)を、④送信する。
督促情報(統合収滞納管理) 任意187 023o196 00 0230022 ○ ×統合滞納管理機能への督促停止情報(統合収滞納管理)送信のための連携インターフェース①介護保険システムが、②統合滞納管理機能に、③督促停止情報(統合収滞納管理)を、④送信する。
督促停止情報(統合収滞納管理)任意188 023o197 00 0230022 ○ ×統合収納管理機能への年金特別徴収処理結果情報(22通知)送信のための連携インターフェース①介護保険システムが、②統合収納管理機能に、③年金特別徴収処理結果情報(22通知)を、④送信する。
年金特別徴収処理結果情報(22通知)任意189 023o198 00 0230022 ○ ×統合収納管理機能への徴収(換価)猶予情報(統合収滞納管理)送信のための連携インターフェース①介護保険システムが、②統合収納管理機能に、③徴収(換価)猶予情報(統合収滞納管理)を、④送信する。
徴収(換価)猶予情報(統合収滞納管理)任意190 023o199 00 0230022 ○ ×統合収納管理機能への延滞金減免情報(統合収滞納管理)送信のための連携インターフェース①介護保険システムが、②統合収納管理機能に、③延滞金減免情報(統合収滞納管理)を、④送信する。
延滞金減免情報(統合収滞納管理)任意191 023o200 00 0230022 ○ ×統合収納管理機能への差押情報(統合収滞納管理)送信のための連携インターフェース①介護保険システムが、②統合収納管理機能に、③差押情報(統合収滞納管理)を、④送信する。
差押情報(統合収滞納管理) 任意192 023o201 00 0230022 ○ ×統合収納管理機能への参加差押情報(統合収滞納管理)送信のための連携インターフェース①介護保険システムが、②統合収納管理機能に、③参加差押情報(統合収滞納管理)を、④送信する。
参加差押情報(統合収滞納管理)任意193 023o202 00 0230022 ○ ×統合収納管理機能への繰上徴収情報(統合収滞納管理)送信のための連携インターフェース①介護保険システムが、②統合収納管理機能に、③繰上徴収情報(統合収滞納管理)を、④送信する。
繰上徴収情報(統合収滞納管理)任意194 023o203 00 0230022 ○ ×統合収納管理機能への交付要求(交付破産)情報(統合収滞納管理)送信のための連携インターフェース①介護保険システムが、②統合収納管理機能に、③交付要求(交付破産)情報(統合収滞納管理)を、④送信する。
交付要求(交付破産)情報(統合収滞納管理)任意195 023o204 00 0230022 ○ ×統合収納管理機能への滞納処分の停止情報(統合収滞納管理)送信のための連携インターフェース①介護保険システムが、②統合収納管理機能に、③滞納処分の停止情報(統合収滞納管理)を、④送信する。
滞納処分の停止情報(統合収滞納管理)任意196 023o205 00 0230022 ○ ×統合収納管理機能への不納欠損期別情報(統合収滞納管理)送信のための連携インターフェース①介護保険システムが、②統合収納管理機能に、③不納欠損期別情報(統合収滞納管理)を、④送信する。
不納欠損期別情報(統合収滞納管理)任意197 023o206 00 0230022 ○ ×統合収納管理機能への充当明細情報(統合収滞納管理)送信のための連携インターフェース①介護保険システムが、②統合収納管理機能に、③充当明細情報(統合収滞納管理)を、④送信する。
充当明細情報(統合収滞納管理)任意10/12■介護保険システム_機能別連携仕様No 連携ID 枝番 標準仕様書関連箇所 介護保険 認定審査 連携機能名Lv1 連携機能名Lv2 機能説明 データ集合名 機能要望分類 固有の事情等 要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項機能別連携仕様 本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)198 023o207 00 0230022 ○ ×統合収納管理機能への承継納税義務者情報(統合収滞納管理)送信のための連携インターフェース①介護保険システムが、②統合収納管理機能に、③承継納税義務者情報(統合収滞納管理)を、④送信する。
承継納税義務者情報(統合収滞納管理)任意199 023o208 00 0230022 ○ ×統合収納管理機能への時効管理情報(統合収滞納管理)送信のための連携インターフェース①介護保険システムが、②統合収納管理機能に、③時効管理情報(統合収滞納管理)を、④送信する。
時効管理情報(統合収滞納管理)任意200 023o209 00 0231399 ○ ×障害者福祉システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②障害者福祉システムに、③保険者保有給付実績情報を、④提供する。
保険者保有給付実績情報 必須201 023o210 00 0231405 ○ ×金融機関への情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②金融機関(ゆうちょ銀行含む)に、③償還払い(介護予防・日常生活支援総合事業費)の口座振込情報を、④提供する。
口座振込情報 任意202 023o211 00 0231406 ◎ ×金融機関等への情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②金融機関(ゆうちょ銀行含む)に、③高額介護予防サービス費相当事業、高額医療合算介護サービス費相当事業の口座振込情報を、④提供する。
口座振込情報 必須203 023o212 00 0230019 ○ ×健康管理システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②健康管理システムに、③要介護認定情報を、④提供する。
要介護認定情報 任意204 023o213 00 0230022 ○ ×統合収納管理機能への調定情報(統合収滞納管理)送信のための連携インターフェース①介護保険システムが、②統合収納管理機能に、③調定情報(統合収滞納管理)を、④送信する。
調定情報(統合収滞納管理) 任意205 023o214 00 0231419 ○ ×介護情報基盤への情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②介護情報基盤に、③介護保険被保険者資格情報を、④提供する。
介護保険被保険者資格情報 必須206 023o215 00 0231420 ○ ×介護情報基盤への情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②介護情報基盤に、③介護保険被保険者証情報を、④提供する。
介護保険被保険者証情報 必須207 023o216 00 0231421 ○ ×介護情報基盤への情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②介護情報基盤に、③介護保険被保険者負担割合情報を、④提供する。
介護保険被保険者負担割合情報 必須208 023o217 00 0231422 ○ ×介護情報基盤への情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②介護情報基盤に、③介護保険被保険者減免減額認定証情報を、④提供する。
介護保険被保険者減免減額認定証情報必須209 023o218 00 0231423 ○ ○介護情報基盤への情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②介護情報基盤に、③介護保険要介護・要支援認定情報を、④提供する。
介護保険要介護・要支援認定情報任意210 023o219 00 0231425 ○ ○介護情報基盤への情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②介護情報基盤に、③介護保険認定審査会資料情報を、④提供する。
介護保険認定審査会資料情報 任意211 023o220 00 0231426 ○ ○介護情報基盤への情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②介護情報基盤に、③要介護認定進捗状況情報を、④提供する。
要介護認定進捗状況情報 任意212 023o221 00 0231428 ○ ×介護情報基盤への情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②介護情報基盤に、③介護保険住宅改修費利用情報を、④提供する。
介護保険住宅改修費利用情報 必須213 023o222 00 0231429 ○ ×介護情報基盤への情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②介護情報基盤に、③介護保険福祉用具購入費利用情報を、④提供する。
介護保険福祉用具購入費利用情報必須214 023o226 00 0231455 ○ ×介護情報基盤への情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②介護情報基盤に、③介護被保険者証利用情報を、④提供する。
介護被保険者証利用情報 必須215 023o227 00 0231472 ○ ○介護情報基盤への情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②介護情報基盤に、③包括同意情報を、④提供する。
包括同意情報 必須11/12■介護保険システム_機能別連携仕様No 連携ID 枝番 標準仕様書関連箇所 介護保険 認定審査 連携機能名Lv1 連携機能名Lv2 機能説明 データ集合名 機能要望分類 固有の事情等 要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項機能別連携仕様 本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答)216 023o223 00 0231438 ○ ×納付書情報アップロードに伴うeLTAXへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②eLTAXに、③納付書情報を、④提供する。
納付書情報 必須217 023o224 00 0231442 ○ ○国保連合会への情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②国保連合会に、③主治医意見書作成料請求書情報(保険者)を、④提供する。
主治医意見書作成料請求書情報(保険者)任意218 023o225 00 0231443 ○ ○国保連合会への情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②国保連合会に、③主治医意見書料支払一覧表情報を、④提供する。
主治医意見書料支払一覧表情報 任意219 023o228 00 0231464 ○ ×国保連合会への情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②国保連合会に、③原案作成委託料支払業務の情報を、④提供する。
原案作成委託料支払業務情報 任意■京都市独自仕様敬老乗車証システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②敬老乗車証システムに、③税・生活保護の情報を、④提供する。
必須避難行動要支援者名簿への情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②避難行動要支援者名簿に、③介護度・支援度の情報を、④提供する。
必須特定健診への情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②特定検診に、③資格と認定情報を、④提供する。
必須特別養護老人ホ―ム入所申込状況把握システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②特別養護老人ホ―ム入所申込状況把握システムに、③特別養護老人ホーム入所申込状況の調査事務情報を、④提供する。
必須 現行は媒体で連携を行っている。
個人住民税システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②個人住民税システムに、③特別徴収対象者情報を、④提供する。
必須現行は年金番号と本市の宛名番号を突合させた情報を名寄せのために提供している。
住民記録システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②住民記録システムに、③認定情報を、④提供する。
必須個人住民税システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②個人住民税システムに、③保険料収納情報を、④提供する。
必須地域包括支援センターへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②地域包括支援センターに、③介護保険システムから抽出した情報(所得金額など)を、④提供する。
必須地域包括支援センターへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②地域包括支援センターに、③高齢者人口や単身高齢者世帯数を学区別に抽出した結果を、④提供する。
必須生活保護システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②生活保護システムに、③介護情報(調定情報、宛名情報)を、④提供する。
必須財務会計システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②財務会計システムに、③収入・支出に係る各種情報を、④提供する。
必須マイナンバー連携システムへの情報提供のための連携インターフェース①介護保険システムが、②マイナンバー連携システムに、③支援措置情報(自動応答不可フラグ)の設定情報を、④提供する。
必須自動応答不可フラグの設定時には、自動連携を実施すること。自動連携不可の場合は、運用による代替対応を検討すること。
なお自動応答不可フラグの解除時には自動連係を行わず、マイナンバー連携システムで解除することを想定している。
12/12京都市介護保険システム運用保守業務委託仕様書(案)令和○年○月京都市保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課注意事項本運用保守仕様書(案)は、令和8年8月現在の情報および状況に基づき作成した暫定案です。今後の法令改正、技術進展、運用方針の変更等により、内容が見直される可能性があるのでご注意ください。目 次第1 業務の概要.. 11 目的.. 12 委託期間.. 13 システム利用者.. 14 業務委託作業の概要.. 15 運用保守対象.. 16 業務に使用する機材等.. 2第2 運用要件.. 21 運用体制・運用計画.. 2(1) 体制.. 2(2) 作業計画.. 22 問合せ対応業務.. 2(1) 問合せ業務内容.. 2(2) 対応時間.. 33 作業指示書に基づく作業.. 3(1) 定例・随時作業.. 34 バックアップ・リストア.. 35 システム監視.. 36 障害管理.. 47 セキュリティ管理.. 58 利用者管理.. 59 ドキュメント管理.. 510 年度切替・組織変更対応.. 611 改善活動.. 6第3 保守要件.. 61 ソフトウェア保守対象・体制・計画.. 6(1) ソフトウェア保守対象.. 6(2) ソフトウェア保守計画.. 62 ライブラリ管理.. 7第4 定期報告.. 7第5 サービスレベル合意(SLA).. 7第6 運用保守工程における納品物.. 71 納品形態及び部数.. 82 納入場所.. 8第7 留意事項.. 91 業務の引き継ぎに関する事項.. 92 非常時の対応.. 93 作業場所の整備および監査対応.. 9第8 法制度改正対応要件等.. 91 運用時における法制度改正対応.. 9第9 添付書類.. 9第10 その他.. 101 検収・支払.. 102 委託作業への疑義.. 101第1 業務の概要1 目的介護保険(以下「本システム」という)は、本市と受託者がXX年XX月XX日付で締結した「京都市介護保険再構築等業務委託契約書(仮)」に基づき開発されたシステムである。本システムは、介護事務を効率化することを目的として構築されており、その機能要件や非機能要件等は、開発業務の仕様書に準拠している。本契約では、本システムの安定的な運用を確保するために必要な業務を委託するものとする。2 委託期間委託期間は令和12年1月4日(金)から令和17年1月3日(水)までの60ヶ月とする。3 システム利用者システム利用者は京都市職員及び委託事業者であり、利用者数は約500名、端末台数は約150台である。4 業務委託作業の概要本業務については、ガバメントクラウドの運用基準に準ずること。委託する範囲は、以下のとおり。また、「標準準拠システム移行業務に係る共通仕様書」を参照すること。運用保守の詳細な作業内容については、今後、国から提示される資料、新システム導入時の運用設計及び運用保守業務におけるプロジェクト計画書において整理し本市と協議のうえ決定すること。なお、プロジェクト計画書の内容を変更する場合も、事前に本市の承認を得ること。分類 委託範囲運用・保守 システム運用保守作業(問い合わせ対応、依頼に基づく業務、バックアップ・リストア、システム監視等)ASP事業者の運用保守の範囲は下図の通りとする。5 運用保守対象対象 内容業務ソフトウェア 本システムとして導入した業務ソフトウェア。その他必要なソフトウェア本システムとして導入した業務ソフトウェア以外の市販ソフトウェア全般。バックアップソフト、クラスタリングソフト及びセキュリティソフト等。2対象 内容基盤ソフトウェア業務ソフトウェアやその他市販ソフトウェアが動作するために必要なソフトウェア。OSやDBMS等のミドルウェア。ガバメントクラウド関連「標準準拠システム移行業務に関わる共通仕様書」参照。6 業務に使用する機材等(1) 本市にて賃貸借契約を締結している機材(サーバ機器、プリンタ及び端末等)を業務に使用するものとする。(2) (1)以外に業務に使用する機材を受託者が用意した場合は、受託者は経費を負担するものとする(3) (1)にかかる機材の運用、事務用品等は受託者の負担とする。(4) 帳票印刷などで用いる専用用紙・トナー等については本市にて準備する。その他消耗品については、保守事業者にて対応すること。(5) 運用保守期間中の運用管理用端末に求められる認証に必要となる装置・ライセンス等は、受託者にて準備すること。第2 運用要件本システムは、パッケージ本体(EUCを含む)はガバメントクラウド上で稼働する。1 運用体制・運用計画(1) 体制以下の項目について、従業者名、連絡先等の記載された作業体制図(案)を作成すること。なお、運用開始までに確定した作業体制図を提出すること。また、障害発生時の連絡・対応方法を明示することとし、ガバメントクラウド運用管理補助者も含めた作業体制図を作成すること。項目 役割運用担当責任者 システムの運用に関する全責任を担うこと。運用担当管理者システムの運用に関して、例外運用等の運用担当者では判断ができない場合等の判断及び指示等を行うこと。運用担当者 システムの運用において定められた運用を行うこと。(2) 作業計画以下の作業計画を立案し実行すること。項目 内容年間計画 システムの年間計画を作成すること。また、本市の承認を得ること。月間計画 システムの月間計画を作成すること。また、本市の承認を得ること。利用者教育支援計画システムの利用方法及び質問等の問合せが多い事項に関し、利用者教育に係る計画を本市と協議のうえ作成すること。また、本市の承認を得ること。運用担当職員教育支援計画運用担当職員に対し、システムをマニュアル通りに運用するための教育計画を作成すること。また、本市の承認を得ること。2 問合せ対応業務(1) 問合せ業務内容本市職員からの問合せは、本市介護ケア推進課を問合せ窓口(以降、一次問合せ窓口)として3受け付け、問合せの内容に応じて切り分けを行い、各関係者へエスカレーションする運用を想定している。そのため、受託者は、1次問合せ窓口からの受付先として、問合せ業務を行うこと。作業 内容受付1次問合せ窓口からの電話・メール等による問合せについて、受付・回答を行うこと。調査問合せ内容に関して、ノウハウ集(マニュアル/過去事例)を調査し、既存事象か否かを判断すること。既存事象でない場合には調査するように手配すること。回答調査結果が既存事象であった場合には、速やかに1次問合わせ窓口に回答すること。記録/報告問合せ・要求・依頼内容(日時、内容、連絡者、回答内容)等を記録し、作業実績報告書にて、本市に報告すること。なお、問合せ内容については、ナレッジ管理を行い、頻繁に問合せのあった内容等については、「FAQ」等に取りまとめ、本市1次問合せ窓口へ提供すること。(2) 対応時間平日の午前8時30分から午後5時30分を基本とする。
3 作業指示書に基づく作業(1) 定例・随時作業定例・随時作業として、以下の内容を実施すること。自動化または職員向けマニュアルに基づく簡易な操作で対応できないシステムオペレーションについては、本業務において実施すること。但し本市の都合で突発的に発生する調査やデータメンテナンス、設定変更作業等については、月1回程度を目安とし、それを大幅に上回る場合は別途対応を協議する。作業マスタメンテナンス作業外部データ取込み・出力作業データ更新作業等ログの調査、報告マニュアルに基づく定型オペレーションOS・ミドルウェア・アプリケーション等のセキュリティパッチ適用作業その他突発的に発生する調査やデータメンテナンス、設定変更作業等4 バックアップ・リストアガバメントクラウド上のシステムバックアップ等については、「標準準拠システム移行業務に関わる共通仕様書」及び非機能要件一覧を参照のうえ、障害発生時に目標復旧時点までデータを復元できるように、バックアップを実施すること。5 システム監視以下の内容について、監視設定を行うこと。ガバメントクラウド上に構築する場合は、「標準準拠システム移行業務に関わる共通仕様書」を参照し、システムの安定稼働に必要な項目に対して監視設定を行うこと。システム監視におけるガバメントクラウド統合運用管理補助者と受託事業者のカバー範囲は、「標準準拠システム移行業務に関わる共通仕様書」にて示すので、そちらを参照し対応すること。4作業 内容監視時間システム稼働時間中とする。※システム稼働時間は、システムの起動・終了処理やバッチ処理・バックアップ処理の時間を含む監視対象 以下の項目は最低限監視対象とすること。ソフトウェア 以下の監視対象となるソフトウェアを監視すること。業務システム業務システムの稼働状態を監視すること。カスタマイズ部分も含む。独自開発業務ソフトウェア 独自開発した業務ソフトウェアを監視すること。その他必要なソフトウェア 上記以外のソフトウェアを監視すること。OS・ミドルウェア 監視対象となるOSやミドルウェアを監視すること。OS OSの稼働状態を監視すること。各種ミドルウェア 監視対象として選定した各種ミドルウェアを監視すること。ハードウェアの監視項目 以下の項目で監視対象となるハードウェアを監視すること。CPUCPU使用率の閾値を本市と協議のうえ設定し、監視すること。メモリメモリ使用率の閾値を本市と協議のうえ設定し、監視すること。ハードディスクハードディスク使用率の閾値を本市と協議のうえ設定し、監視すること。異常時の検知異常の検知について本市から連絡を受けた場合、即座に異常に対応する必要性の有無を判断し、必要な場合には対応すること。ガバメントクラウドの提供する監視機能を利用すること。記録/報告検知した異常に対して、対応結果(日時、内容、監視内容、異常対応)等を記録し、報告書を作成すること。また、報告書を本市に提出すること。6 障害管理障害を検知または、本市から障害発生の連絡を受けた際には、12 時間以内に障害の一次切り分けを行うと共に、障害が発生して3営業日以内に修正対象の特定と修正計画を立てるよう努めること。
【指揮・命令系統などの体制図】業務従事メンバー状況表(体制図)様式第2号令和 年 月 日本業務での役職(立場)及び分担業務(役割)の内容 氏名・年齢・所属・役職実務経験年数・資格(実務経験年数は類似業務分野における経験年数を記入すること)これまでの同種又は類似業務実績 申請日現在、他の業務に従事している場合、件数及び内容氏名 実務経験年数 (業務名) 件(業務名)年齢 資格名称及び資格取得日 (発注者) (発注者)・所属 ・ (業務内容) (業務内容)・役職 (契約期間) (契約期間、契約金額、従事役職(立場))(契約金額)(従事役職(立場)) (進捗状況及び本業務に従事するための対応)業務従事メンバー状況表(従事メンバーの役割詳細)注)1.従事メンバーの数に応じて、適宜、表の項目を増やすこと。
2.所属・役職については、貴団体における役職等を記載するものとし、提案書の提出者以外の企業等に所属する場合は、その旨が分かるように記載すること(A社、B社など社名が分からないよう記載すること。)3.分担業務(役割)については、事業において担当者が担う役割を記載すること。(例:プロジェクトマネジャー、実施責任者 など)4.取得している資格・免許等については、本案件の業務に関連するものを記載し、確認できる資格者証・免許証等の写しを添付すること(添付がない場合は取得していると認めない。)。
5.これまでの同種又は類似業務実績については、代表的なものを1件記載する(複数ある場合は同種業務を優先して記入)。
6.記載しきれない場合、必要に応じ、複写または別紙に記載することは可とする。
様式第3号令和 年 月 日番号 発注者名 発注者種 契約期間 業務名・業務概要 契約金額(千円)【業務概要(規模・内容や技術的特徴について)】【業務概要(規模・内容や技術的特徴について)】【業務概要(規模・内容や技術的特徴について)】【業務名】提案するパッケージシステムに類似・関連する案件の実績一覧表注1) 発注者名は具体的に記入すること(例:○○県○○市)。
注2) 政令指定都市を中心に実施した実績について最大10件までを記載すること。(件数に応じて適宜表の項を増やすこと。)それぞれについて、これを証するものとして契約書の写し等を添付すること。
~ ~ ~2【業務名】3【業務名】1提案書記載項目対応表1 Ⅰ 目的・基本方針 1.業務理解・基本方針 ①2 Ⅱ 提案概要 1.提案システムの概要 ① システムの全体像3 2 システム移行業務 ①4 3.業務スケジュール ①5 4 成果物 ①6 Ⅲ 提案者の実績1 提案するパッケージシステムに類似・関連する案件の実績①7 2 責任者の実績と本業務での役割 ①8 Ⅳ 提案システムの詳細 1 機能要件 ①9 2 帳票要件 ① 帳票要件10 ② EUC機能の概要11 3 連携要件 ① 他システム連携12 4 非機能要件 ① 非機能要件13 ② セキュリティ要件14 V 開発・移行業務内容 1 プロジェクト管理要件 ① 開発方針15 2 設計・構築業務要件 ① 開発工程16 ② テスト要件17 3 移行要件 ① データ移行スケジュールと課題18 ② データ移行全般19 Ⅵ 運用保守業務委託 1 業務の概要 ①20 2 ランニングコスト ①落札者決定基準3(3)②に関する価格は提案書本体に記載すること。
様式第4号 提案書記載項目対応表備考項番大項目 中項目 小項目 記載ページ4 / 208様式第5号 機能要件一覧【様式第5号】(記入要領)※シート「機能要件一覧」に基づいて記載しています。
※( )が記載されているものは、介護保険共通と認定管理の列。
列 要回答ABC機能ID DEF (F, G)要件の考え方・理由 G (H)本市要求事項 機能要望分類 H (I)固有の事情等 I (J)機能要件対応方針 J (K) 〇K (L) 〇(選択肢)①対応方針の選択肢区分◎ △×内容すべてをパッケージシステム又は外付けシステム等で対応する すべてまたは一部を代替方法で対応する(職員による手作業や運用対応に頼る部分がある)(例)・EUCを用いた対応を想定しているもの・EUCを用いて抽出後、並び替え・集計作業等手運用の対応を想定しているもの・帳票の控え分の出力はシステムで対応せず、コピーでの対応を想定しているもの一部でも、代替方法を用いても対応できない要件がある本市における機能要件の要否判断状況を記載しています。
必須:本市の介護業務において欠かせないもの。
任意:実装がなくても業務は可能だが、実装されれば効率化に資するもの。
不要:標準仕様上実装不可のもの。
標準仕様書に明記されていないものの、本市の運用に必要な詳細な機能要件や、本市固有の事情・要件等を記載しています。
要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)貴社システムにおける対応状況(今後の予定含む)をご記入ください。
(選択肢は下表「①対応方針の選択肢」を参照)対応方針の詳細及び補足事項「機能要件対応方針」が「◎(すべてをパッケージシステム又は外付けシステム等で対応する)」の場合、外付けシステムで対応する際は、その内容をご記入ください。
「機能要件対応方針」が「△(すべてまたは一部を代替方法で対応する)」の場合、代替方法についてご記入ください。
例)EUCで抽出した機能を手作業で加工することで代替可能 等「機能要件対応方針」が「×(一部でも、代替方法を用いても対応できない要件がある)」の場合、部分的にでも対応可能な要件があればご記入ください。
分類 項目 説明標準仕様の機能要件一覧項番(大項目) 標準仕様書6.0版に記載されている内容及び京都市独自要件を記載しています。項番(中項目)項番(小項目)機能要件実装区分6 / 208 ページ【様式第5号】機能・帳票要件 ※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○標準オプション機能、×:実装不可機能1 介護保険共通1 介護保険共通1.1 他システム連携1.1.1. 0230001 住民記録システムに、住基情報を照会する。
※1 庁内データ連携機能との連携を含む※2 データの参照、取り込みは問わず、介護保険システムで利用できること※3 連携頻度は随時・日次・月次等とする※4 個人番号も連携できること※5 支援措置対象者情報も連携できること◎ × 必須1 介護保険共通1.1 他システム連携1.1.1. 0230002 住民記録システムに、住基情報を照会する。
※ 発行抑止情報(住基抑止設定)を連携できること○ × 任意 発行抑止情報(DV支援フラグ)については、住記宛名で管理する運用ができれば問題ない。
1 介護保険共通1.1 他システム連携1.1.2. 0230003 住登外者宛名番号管理機能と連携し、住登外情報を介護保険システムで利用できること。
※1 データの参照、取り込みは問わず、介護保険システムで利用できること※2 連携頻度は随時・日次・月次等とする◎ × デジタル庁が規定する「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」の住登外者宛名番号管理機能や庁内データ連携機能を利用する。
必須1 介護保険共通1.1 他システム連携1.1.3. 0230004 住登外者宛名番号管理機能と連携し、送付先情報や連絡先情報を介護保険システムで利用できること。
※1 データの参照、取り込みは問わず、介護保険システムで利用できること※2 連携頻度は随時・日次・月次等とする○ × デジタル庁が規定する「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」の住登外者宛名番号管理機能や庁内データ連携機能を利用する。
任意1 介護保険共通1.1 他システム連携1.1.4. 0230005 住基の異動情報を元に、各事業の対象者及び関係者の異動者及び異動内容を確認できること。
※1 各事業は、業務フローに記載の事業とする※2 EUC機能を利用した確認でも可とする※3 再転入者や住登外転入者の同一人特定のために、同一人物一覧で確認できること◎ × 必須1 介護保険共通1.1 他システム連携1.1.5. 0230006 文字要件については、「地方公共団体情報システムデータ要件・連携要件標準仕様書」の規定に準拠する。
◎ ◎ 必須 本要件は介護保険システムにおける要件として整理しているが、将来的には認定審査会システムにおいても共通要件として実装する可能性を想定している。
1 介護保険共通1.1 他システム連携1.1.6. 0230007 個人住民税システムに、個人住民税情報を照会する。
※1 庁内データ連携機能との連携を含む※2 データの参照、取り込みは問わず、介護保険システムで利用できること※3 連携頻度は日次・月次等とする※4 各事業の対象者及び関係者の異動者及び異動内容をEUC機能等により確認できること※5 住登者かつ他市町村で賦課されている住登外課税者であるかを連携できること◎ × 必須1 介護保険共通1.1 他システム連携1.1.6. 0230008 個人住民税システムに、個人住民税情報を照会する。
※1 履歴管理できること※2 住登外者で課税されている個人住民税情報を連携できること○ × 必須 住登外者の所得情報は、税の過去情報から紐づけができれば方法は問わない。
1 介護保険共通1.1 他システム連携1.1.7. 0230009 個人住民税の年次情報及び更正情報を元に、各事業の対象者及び関係者の異動者の一覧をEUC機能を利用して出力できること。
※ 各事業は、業務フローに記載の事業とする○ × 任意1 介護保険共通1.1 他システム連携1.1.8. 0230010 国民健康保険システムに、各種情報を照会する。
※1 庁内データ連携機能との連携を含む※2 データの参照、取り込みは問わず、介護保険システムで利用できること※3 連携頻度は随時・日次・月次等とする※4 各事業の対象者及び関係者の異動者及び異動内容をEUC機能等により確認できること◎ × 連携項目は、機能別連携仕様(介護保険)に定めるとおりとする。
庁内データ連携機能は、デジタル庁が「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」に規定している。
必須住基情報との連携要件を定めている。自治体の運用やベンダーシステムの形態により様々な運用形態があるため、標準として必要と想定される要件を※で追記している。
連携項目は、機能別連携仕様(介護保険)に定めるとおりとする。
庁内データ連携機能は、デジタル庁が「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」に規定している。
連携項目は、機能別連携仕様(介護保険)に定めるとおりとする。
庁内データ連携機能は、デジタル庁が「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」に規定している。
要件の考え方・理由本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)介護保険システム認定審査会システム機能要望分類 固有の事情等 機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項実装区分大項目 中項目 小項目 機能ID 機能要件・認定審査会システムの要件については、該当する固有事情欄に「将来的には認定審査会システムでの実装を想定しています」と記載しております。
・なお、認定審査会システムの調達は、介護保険システムに先行して実施しているものではありません。このため、現時点における当該システムの要件は暫定的なものであり、本要件についても現時点での想定に基づく内容であることをご承知おき願います。
・また、認定審査会システムのパッケージ内容によっては、当該システムにおいて実現可能な機能範囲が異なることから、介護保険システム側で担う機能範囲についても一部見直しが必要となる可能性があります。これに伴う調整については、要件定義以降の工程において対応することを前提としております。
【様式第5号】機能・帳票要件 ※ 小項目には機能ID(旧)のIDを設定している。【実装区分】◎:実装必須機能、○標準オプション機能、×:実装不可機能要件の考え方・理由本市要求事項 要求事項への対応予定(ベンダ回答欄)介護保険システム認定審査会システム機能要望分類 固有の事情等 機能要件対応方針 対応方針の詳細及び補足事項実装区分大項目 中項目 小項目 機能ID 機能要件1 介護保険共通1.1 他システム連携1.1.9. 0230011 後期高齢者医療システムに、被保険者情報(後期高齢者医療)を照会する。
※1 庁内データ連携機能との連携を含む※2 データの参照、取り込みは問わず、介護保険システムで利用できること※3 連携頻度は随時・日次・月次等とする※4 各事業の対象者及び関係者の異動者及び異動内容をEUC機能等により確認できること◎ × 連携項目は、機能別連携仕様(介護保険)に定めるとおりとする。
庁内データ連携機能は、デジタル庁が「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」に規定している。
機能ID 0231417を実装する場合は、当要件は標準オプション機能とする。
必須1 介護保険共通1.1 他システム連携0231417 後期高齢者医療広域連合電算処理システムより提供される後期高齢者医療の被保険者情報ファイルを取り込み、被保険者情報(後期高齢者医療)を介護保険システムで利用できること。