01_______92_______________.pdf
岩手県大槌町の入札公告「01_______92_______________.pdf」の詳細情報です。 所在地は岩手県大槌町です。 公告日は2026/08/04です。
新着
- 発注機関
- 岩手県大槌町
- 所在地
- 岩手県 大槌町
- 公告日
- 2026/08/04
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
- -
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添付ファイル
公告全文を表示
(1)共通事項(2)特記事項必要数1部1部【提出期限】 令和8年8月21日(金)17時まで 必着(郵送可)【審査結果】 令和8年8月25日(火)までにFAXで通知します。
原本は入札会場でお渡しします。
【契約予定日】 令和8年9月2日(水)条件付一般競争入札説明書1.入札参加条件2.入札参加申請について 入札に参加する業者は、下記の提出期限までに必要書類を提出するようお願いします。
① 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167 条の4第1項の規定に該当しない者であること。
② 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後2年を経過していない者及びその者を代理人、支配人その他使用人として使用する者でないこと。
③ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(ただし、更生手続又は再生手続き開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けている場合を除く。)でないこと。
④ 大槌町営建設工事に係る指名停止措置要綱(昭和57年告示第53号)に基づく指名停止の措置を、入札日において受けていないこと。
この説明書に記載している事項のほか、「入札公告」及び「入札心得」を熟読した上で入札に参加するようにお願いします。
令和7・8年度大槌町入札参加資格者名簿に掲載されており、以下の条件をいずれも満たす者。
(1)岩手県内に本社又は営業所を有するもの(2)過去5年以内(2021年度~2025年度)に岩手県内の自治体発注業務において同種の業務実績があること【担当】大槌町役場企画財政課財政管財係 契約担当TEL:0193-42-8712 / FAX:0193-42-3855 / Mail:zaisei-han@town.otsuchi.iwate.jp件 名 大槌町水道ビジョン見直し業務委託上記特記事項のうち、(2)に記載する要件が確認できる書類の写し3.その他2.参加条件を満たすことを証明する書類 (下記のとおり)1.条件付一般競争入札参加申請書 (※ホームページからダウンロード)提出書類
大槌町水道ビジョン見直し業務委託特 記 仕 様 書大槌町特記仕様書第1章 総 則(適用範囲)第1-1条本特記仕様書は、大槌町(以下「発注者」という。)が発注する「大槌町水道ビジョン見直し業務委託」(以下「業務」という。)に適用する。
第1-2条本業務についての規定は本特記仕様書に基づいて行うものである。
(目 的)第2条本業務は、大槌町の水道ビジョンの見直しを行うものである。
(業務の対象範囲)第3条本業務対象とする範囲は、以下のとおりである。
大槌町水道事業(監督員)第4-1条発注者は、本業務における監督員を定め、受注者に通知する。
第4-2条監督員は、設計図書に定められた範囲において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
(管理技術者)第5-1条受注者は、本業務における管理技術者を定め、発注者に通知しなければならない。
第5-2条管理技術者は、設計図書に基づき業務の技術上の管理を行わなければならない。
第5-3条管理技術者は、業務の履行に当たり技術士上下水道部門「選択科目:上水道及び工業用水道」)及び、RCCM(上水道及び工業用水道)の資格を有する技術者でなければならない。
第5-4条管理技術者は、監督員と十分協議のうえ、相互に協力し業務を行わなければならない。
(照査技術者)第6-1条受注者は、本業務における照査技術者を定め、発注者に通知しなければならない。
第6-2条照査技術者は、業務の履行に当たり技術士上下水道部門「選択科目:上水道及び工業用水道」)または、RCCM(上水道及び工業用水道)の資格を有する技術者でなければならない。
第6-3条照査技術者は、設計図書に定める事項及び監督員が指示する業務の節目毎にその成果の確認を行うと共に、自身による照査を行わなければならない。
(打合せ、協議等)第7-1条受注者は、発注者と十分な協議打合せのもとに業務を遂行する義務を負い、計画上重要な事項の決定は発注者の承諾を得なければならない。
第7-2条本業務に関わる協議事項については、受注者が打合せ簿(任意様式)に記録し、相互確認することとする。
(疑義等)第8条受注者は、仕様書、本特記仕様書、設計図書等に明記のない事項及び不明な事項は、発注者の監督員と協議し、その指示に従うものとする。
(審査)第9条受注者は成果品の審査を受ける場合は、あらかじめ成果品及び関係資料等を準備し、業務担当者または管理技術者をこれに立会させなければならない。
審査において、訂正された箇所は、直ちに訂正しなければならない。
(業務の瑕疵)第10条業務完了後において、明らかに受注者の責任に伴う業務の瑕疵が発見された場合、受注者は直ちに当該業務の修正を行わなければならない。
(資料の貸与及び返却)第11-1条監督員は、設計図書に定める資料及びその関係する図書資料等を、受注者に貸与するものとする。
第11-2条受注者は、貸与された図書及び関係資料の使用後は直ちに監督員に返却しなければならない。
第11-3条受注者は、貸与された図書および関係資料を丁寧に扱い、紛失または損傷してはならない。
万一、紛失または損傷した場合は、受注者の責任において速やかに修復しなければならない。
第11-4条受注者は、貸与資料で守秘義務が求められるものについては、監督員の承諾なしに複写をしてはならない。
(適用図書)第12-1条設計の必要な図書(各種仕様書、基準書、参考図書、文献等)については、受注者の負担において備えるものとする。
第12-2条適用図書は最新版を用いるが、設計作業中に改訂された場合は、監督員と協議するものとする。
(守秘義務)第13条受注者は、業務上で知り得た事項を第三者に漏らしてはいけない。
ただし、発注者の承認を得た場合はこの限りではない。
(中立性の保持)第14条受注者は、常にコンサルタントとしての中立性を保持しなければならない。
(成果品の帰属)第15-1条成果品は、全て発注者の所有とし、承諾を得ず第三者に公表、貸与、使用等してはならない。
第15-2条成果品に不備がある場合は、引渡し後であっても受注者の責任で速やかに訂正しなければならない。
(関係法令及び条例の遵守)第16条受注者は、業務の実施に当たって関連する関係法規及び条例等を遵守しなければならない。
(契約提出書類)第17条受注者は、本業務の着手及び完了にあたって発注者の契約約款に定める書類の提出を行わなければならない。
着手時1) 業務委託契約書2) 着手届3) 工程表4) 管理技術者及び照査技術者届5) その他必要書類完了時1) 完了届2) 業務成果引渡書3) 請求書4) その他必要書類(業務計画書)第18-1条受注者は、業務契約の締結後、初回打合せで内容の確認後、速やかに業務計画書を作成し、監督員に提出しなければならない。
業務計画書には、契約図書に基づき下記の事項を記載するものとする。
1) 業務概要2) 業務場所3) 業務内容及びその方法4) 業務工程5) 業務組織計画6) 打ち合わせ計画7) 成果品の内容、部数8) 使用する主な図書及び基準9) 業務連絡体制(緊急時を含む)10) その他第18-2条受注者は、業務計画書の内容を変更しようとする場合は、理由を明確にしたうえ監督員に変更業務計画書を提出しなければならない。
但し、内容が軽微な場合は、監督員と協議のうえ省略することができる。
第2章 業務の内容(業務の基本事項)第1条1. 業務の目的本業務は、大槌町の水道ビジョンの見直しを行うものである。
2. 業務の対象範囲業務の対象範囲は以下のとおりである。
・大槌町水道事業(設計業務)第2条1. 設計協議1.1 初回打合せ業務内容の確認(要望事項・要望内容・作業方針・作業工程・検討事項・検討内容等)及び貸与資料等の確認を行う。
1.2 中間打合せ業務の進捗の確認及び作業中に発生する諸条件・諸問題の処理に関する協議確認並びに、必要に応じて関係機関との協議に立会い、監督員とは業務に関する認識を常に統一しておかなくてはならない。
また、関係機関への説明が生じた場合は同席し説明を行う。
1.3 最終打合せ業務作業完了時における総括説明及び成果品の納入、検収の立会いを行う。
2. 水道事業ビジョン策定アセットマネジメント及び基本計画検討結果を基に「水道事業ビジョン作成の手引き」(平成 26 年3月 19 日付け厚生労働省健康局通知)に沿い、危機管理体制の強化等も考慮のうえ、本町の水道事業ビジョンの見直し・とりまとめを行う。
3. 報告書のまとめ以上の全ての検討結果を報告書としてとりまとめる。
4. 照査とりまとめた報告書の内容について、必要な照査を行う。
(履行期間)第4条履行期間 : 令和8年9月2日から令和9年3月31日までとする。
(準拠すべき図書)第5条本業務は下記に掲げる図書に準拠して行うものとする。
1) 水道施設設計指針(日本水道協会)2) 水道施設耐震工法指針・解説(日本水道協会)3) 水道維持管理指針(日本水道協会)4) 簡易水道施設基準解説(全国簡易水道協議会)5) 水道事業実務必携(全国簡易水道協議会)6) 浄水技術ガイドライン(水道技術研究センター)7) 水道実務六法(ぎょうせい)8) 水道法逐条解説(日本水道協会)9) 水理公式集(土木学会)10)構造力学公式集(土木学会)11)水道事業等の認可の手引きその他準拠する図書については、出典根拠を明確にすること。
(成果品)第6条成果品の提出部数は、下記のとおりとする。
1) 成果品 2部2) 成果品の電子データ(CD-R) 1部※ その他、監督員が指示するものとする。
(その他)第7条本仕様書に定めのない事項に関しては、監督員と協議のうえ定めるものとする。