令和7年度公共下水道施設更新工事(第1工区)
大阪府高槻市の入札公告「令和7年度公共下水道施設更新工事(第1工区)」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は大阪府高槻市です。 公告日は2026/08/06です。
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- 発注機関
- 大阪府高槻市
- 所在地
- 大阪府 高槻市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026/08/06
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令和7年度公共下水道施設更新工事(第1工区)
号1 発 注 番 号 23 工 事 場 所5 工 期6 週休2日工事7労 務 費ダンピング調査(1)(3)(4)(5)(6)(7)9 申 込 み 制 限 ○10 設 計 図 書 等 ○ :(1) :(2) :(3) :(1) :(2) :(3) :(4) :(5) :(1)(2)14 入札成立の条件 ○ :15 予 定 価 格 予定価格は事後公表とし、入札書開札時に公表する。
16 最低制限価格 最低制限価格は事後公表とし、入札書開札時に公表する。
13入札参加資格の審査及び他の入札に参加している場合の取扱い申込み制限数を超える場合、金額の低い案件を失格とする。
また、本件の開札日までに手持ち工事数の制限に達した場合には、その時点で本件に係る入札参加資格を失うものとする。
制限付一般競争入札参加申出書等により入札参加資格を審査し、失格とする者には通知する。
必要応募者数 応募時点で、応募者数が2に満たない場合は、入札不成立とする。
1112提出書類および郵 送 方 法入札書入札金額(消費税抜き)及び3桁の抽選用数字を所定の欄に記入する。
内封筒に封入する。
積算内訳書積算内訳書の合計金額(消費税抜き)は、入札金額と同一であること。
内封筒に封入する。
高槻市公告第 255 制限付一般競争入札を下記のとおり執行する。
転落防止装置設置工 N=93箇所 付帯工 一式制限付一般競争入札要綱(郵便入札)186 工 事 名 称令和7年度公共下水道施設更新工事(第1工区)高槻市 古曽部町一丁目ほか 地内4 工 事 概 要令和 8年 8月 7日高槻市長 濱田 剛史 人孔蓋取替工 N=163箇所 防護蓋取替工 N=42箇所8 入札参加資格設計図書等の確認 高槻市ホームページからダウンロードして確認すること。
本市の令和 8年度入札参加資格者名簿に登録されていること。
(ただし、必要書類が提出されていること。また、令和 8年度新規登録業者でないこと。)高槻市建設工事請負業者指名停止基準に基づく指名停止期間中でないこと。
雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の全てに加入していること。
(ただし、法令の規定により適用を除外されている場合を除く。)別紙「申込み制限数ほか」のとおり(高槻市ホームページに掲載)次に掲げる要件を全て満たしていること。
地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。
(2)設計図書に対する質問及び回答質問の方法設計図書に対する質問がある場合は、高槻市ホームページ等に掲載している「質問書」を、「(2)質問書の提出先」に提出すること。
なお、入札手続に対する質問は電話にて随時受付を行う。
質問受付日時 令和 8年 8月21日 午後 1時から 午後 5時まで(4) 回答日時及び方法令和 8年 8月26日 午前10時から高槻市ホームページに掲載令和 8年 9月18日 から 令和 9年 3月31日 まで対象(積算内訳書に記載した直接工事費が、本市積算の直接工事費の97%を下回った場合、理由を確認)郵送方法「(1)入札書」と「(2)積算内訳書」を封入した内封筒を、「(3)制限付一般競争入札参加申出書」とともに郵送用封筒(外封筒)に封入し、一般書留または簡易書留の郵便で、高槻郵便局留で郵送すること。
到着期限日 令和 8年 9月 1日 高槻郵便局必着:完全週休2日(土日)工事質問書の提出先 https://apply.e-tumo.jp/takatsuki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=11957※(1)~(3)を高槻市ホームページからダウンロードして作成すること。
市内業者(高槻市内に本店を有する者)または準市内業者(過去において5年間以上市内業者として実績があり、現在高槻市内に営業所等を有する者)で、本市入札参加資格者名簿の「第1希望で土木一式工事」に登録され、級別格付の「土木A」に格付されていること。
平成28年度以降に国、地方公共団体、法人税法別表第1に掲げる公共法人又は建設業法施行規則第18条に規定する法人が発注した土木一式工事で、元請けとして1件あたり請負契約金額3,000万円以上の施工実績があること。
特定建設業の許可を有し、専任の監理技術者の配置が可能であること。
※特定営業所技術者を配置する場合、建設業法第26条の5に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、受注者において1件まで配置可とする。
※建設業法第26条第3項第1号または第2号による監理技術者(特定営業所技術者を除く)に限り、他の工事との兼任配置を受注者において2件まで可とする。
制限付一般競争入札参加申出書郵送用封筒(外封筒)に封入すること。
(1) :(2) :(1) :(2) :19 入 札 立 会 人 ○ :(2) :(1) :(2) :(1) :(1) :(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(1)(2)※21 落 札 候 補 者落札候補者の決定開札の結果、予定価格と最低制限価格の範囲内で、最も低い入札額を入れた者を落札候補者として決定する。
22 落札者の決定(2) ※雇用関係を証明する書類の例監理技術者証(裏・表の両面)、住民税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、雇用保険被保険者資格取得確認通知書など※落札候補者となった場合には、契約担当者より必要な提出書類について連絡いたしますので、連絡を受けてから2日以内に書類の提出をお願いします。
2423 契 約 書(2)20 入 札 日 時 等(1) 入札日時 :令和 8年 9月 7日 午後 2時 0分からなお、入札回数は1回とする。
入札場所 高槻市役所 本館4階 入札室18 保 証 金入札保証金 免 除(ただし、落札者が契約を締結しないときは、違約金として契約希望金額の100分の3に相当する額以上を徴収する。)契約保証金 必 要 (契約金額の10%以上)※小切手の場合、銀行保証に限る17 支 払 条 件前金払 有 高槻市公共工事の前金払に関する規則による。
部分払 無 高槻市桃園町2番1号 高槻市 総務部 契約検査課 電話 072-674-7502 FAX 072-674-2198 高槻市ホームページ http://www.city.takatsuki.osaka.jp/:上記条件は全て公告日現在におけるものとする。
(ただし、「8 入札参加資格」における技術者の専任配置に関する条件を除く。)最低入札者が複数の場合、抽選して落札候補者を決定する。
落札候補者の参加資格の再確認落札候補者について下記書類の提出を求め、改めて参加資格の確認を行い、適格者を落札者とする。
ただし、再確認の結果不適格の場合、改めて次順位者を落札候補者とする。
・工事実績契約書の写し(本市の工事実績の場合は提出不要)・監理技術者証(表・裏の両面)の写し・兼任届(監理技術者補佐を専任配置することで監理技術者を兼任させる場合)・労務費ダンピング調査理由書(対象者のみ)開札日から契約締結日の間において、落札者又は落札候補者が高槻市建設工事請負業者指名停止基準に基づく指名停止措置を受けたとき又は同基準に掲げる措置事由に該当したときは契約を締結しないことがある。
落札者決定後、建設業法第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。
入札立会人の選定資格審査後、入札参加者の中から入札立会人を抽選で2名選定し、通知する。
提出書類最低入札者が複数の場合契約書の作成 本市の定める様式により作成を要する。
電子契約を希望する場合:落札者決定後、下記URLから「高槻市電子契約システム用メールアドレス連絡票」を契約検査課に送信すること。
https://apply.e-tumo.jp/takatsuki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=1126325 そ の 他無 効 の 入 札本要綱に示した入札に参加する資格のない者及び虚偽の申請を行った者がした入札、並びに高槻市競争入札心得に示した条件等入札に関する条件に違反した入札。
最低制限価格を下回る入札。
入札書到着期限日を過ぎて到着したもの。
高槻郵便局留の一般書留又は簡易書留以外の方法で郵送されたもの入札価格の積算内訳書の提出を求められた入札で、その提出がないもの。
同一入札に同一人が複数の入札書を提出したもの。
郵送用封筒(外封筒)及び内封筒に入札日、件名、入札参加者の商号又は名称が記載されていないもの及び件名が確認できないもの。
郵送用封筒(外封筒)及び内封筒記載の件名及び入札参加者の商号又は名称と同封された入札書の件名及び入札者名の同一性が確認できないもの。
入札参加資格を確認された者であっても、入札時点までに高槻市指名停止基準に該当することになった場合は、その者は入札参加資格を失うものとし、入札を行った場合は無効とする。
高槻市工事成績評定結果の入札制度への活用要領第4条第1項に該当する者の入札。
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特 記 仕 様 書令和7年度公共下水道施設更新工事(第1工区)都市創造部下水河川事業課1.本仕様書の適用範囲この仕様書については令和7年度公共下水道施設更新工事(第1工区)の特記仕様書に適用し、本仕様書に記載されていない事項は、大阪府発行の土木工事共通仕様書、土木請負工事必携、土木工事管理基準及び高槻市下水道管渠工事共通仕様書による。
また、本特記仕様書に記載の無い事項については、監督員として通知された市職員(以下監督員とする。)と協議の上決定するものとする。
2.設計図書の照査等受注者は、施工前もしくは施工途中において、設計図書(設計図面、特記仕様書、現場説明書(入札説明書)、質疑回答書、数量総括表)と実際の工事現場の形状や状況等について差異がないか確認し、差異の有無に係わらず監督職員に報告すること。
3.見積参考資料見積参考資料とは、設計図書(設計図面、特記仕様書、現場説明書(入札説明書)、質疑回答書、数量総括表)以外の資料をいう。
見積参考資料及び設計図書中に「参考」と表記された項目は、あくまでも入札参加者の適正・迅速な見積に供するため、発注者が規定した設計積算の内容を参考に示した資料にすぎず、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。
このため、施工方法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとし、工事の施工にあたってはこの趣旨を十分理解し、事故発生等を招かないよう、その防止措置に留意しなければならない。
4.事前確認①高槻市下水道管渠工事共通仕様書 1.1.11 のとおり、契約後速やかに、事前測量及び境界プレート等の引照点設置を実施し、監督員に結果報告書を提出すること。
また、受注者は工事着手前に事前調査を入念に行い、設計図書と差異が無い事を確認し施工計画書を提出してから施工にかかること。
万が一差異を発見した場合は、監督員と協議の上施工すること。
②受注者は本工事を実施するために必要な諸手続きについては、監督員と協議の上適正に行うこと。
また、地元自治会等近隣住民への周知についても遅延無く行うこと。
5.施工の条件この工事は「高槻市週休2日工事実施要領」に基づき「完全週休2日(土日)工事」方式で施工するものとする。
「完全週休2日(土日)工事」方式では、対象期間内の全ての週(土曜日から金曜日までの7日間を基本とする。)において、原則土曜日及び日曜日を現場閉所に指定し、週に2日以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
6.工事【人孔蓋取替え工】① 掘削後の開口部、及び資材を仮置きする場合は事前に監督員と協議した交通体系図を遵守し、必ず第三者災害の無いように養生を行うこと。
② 残土が発生した場合は、監督員と協議の上、リサイクル原則化ルールに基づき、大阪府が公表している再資源化施設に搬入すること。
万が一土質等の影響により再資源化施設への搬入が不可能な場合は、理由書を添付し、監督員と協議を行うこと。
③ 蓋設置(防護蓋は除外)は人孔ブロックとボルト(M16)接合しなければならない。
これにより難い(既設人孔躯体を確認し、破損等の影響を発見した)場合は、監督員に報告の上、その施工方法について協議を行うこと。
④ 蓋の高さ調整は無収縮流動性モルタルで行い、枠固定のためナットを締め付けた際に、枠の変形を防止する調整部材を使用すること。
⑤ 必要な保護具については、作業員が適正に使用し作業していることを受注者の責において確認すること。
特にハツリ、削孔等の作業を行う場合は、保護メガネ、マスク等の使用を確認すること。
⑥ 本工事にて使用する蓋の種類と数量については以下のとおりとし、設置場所については契約締結後に指示するものとする。
尚、「次世代型人孔蓋」の仕様については、別紙のとおりとする。
その他については、「令和7年度高槻市型グランドマンホールふた性能規定」によるものとする。
人孔蓋φ600 T-14 汚水/雨水 114個次世代型人孔蓋φ600 T-14 汚水/雨水 29個次世代型人孔蓋φ600 T-25 汚水/雨水 14個防護蓋φ200 T-8 1個防護蓋φ300 T-8 20個防護蓋φ300 T-14 21個【付帯工】① アスファルト殻・コンクリート殻・廃路盤材の処分については、再資源化施設へ現場から直接積込・搬入すること。
施工上他の場所へ移動、一時保管する必要がある場合は、監督員と協議の上、建設廃棄物処理計画及び処分地先との契約書(コピー)・許可書を提出し、承認を得なければならない。
②舗装復旧工は原則として以下の材料を使用すること。
・市道箇所路盤材:再生粒調砕石(RM-25)表層材:歩道 再生細粒度アスファルト13mm車道 再生密粒度アスファルト20mm・府道箇所表層材:歩道 再生密粒度アスファルト20mm歩道(透水性) 再生開粒度アスファルト20mm車道 再生密粒度アスファルト改質Ⅱ型20mm現地を確認し、既設舗装がこれによらない場合は、監督員と協議し使用材料を確定すること。
【転落防止装置設置工】転落防止装置を設置する人孔蓋のメーカーは以下のとおりである。
・ 日之出水道機器株式会社 93箇所【高槻センター街における施工について】高槻センター街を施工箇所とする蓋No.国-12、単-183~単-187の6箇所については、施工にあたり以下の事項に留意すること。
② 当該箇所については、本年 11 月末までに本市無償支給の上蓋と受枠にて蓋替え工事及び舗装本復旧工事を完了するものとする。
その後、本年12月初旬の本市が指定する日時に、別途本市無償支給のデザイン上蓋に交換すること。
また当初使用した上蓋については本市に返却するものとする。
尚、支給品の受け渡し、返却場所については契約締結後、指示するものとする。
③ 舗装本復旧にて使用する平板ブロックは、本市の指定する製品を使用すること。
なお当該平板ブロックの設計価格については、以下3社からの見積りにより決定している。
・太平洋プレコン工業株式会社(商品名:研磨ショット平板 300*300*60 錆 逆フレーム)・H.O.C株式会社(商品名:研磨ショット平板 300*300*60 サビ フレーム)・インフラテック株式会社(商品名:コンクリート平板研磨ショット 300×300×60 サビ フレーム)【その他】① 工事写真については、ダイジェスト版を作成(必要数)し提出すること。
また、工事写真のデータを、分類整理し提出すること。
② 必要に応じて、監督員より写真管理基準を別途作成し、工事写真の撮影法を指示する場合がある。
③ 交通誘導警備員については、設計書に記載している人数に拠らず、現地を確認し、安全な人数を確保すること。
④ 施工箇所は主に生活道路である。
近隣住民への迷惑行為とならないように、規制範囲は極力最小限とし、不要な車両を現場付近に駐車しないように施工計画を作成すること。
⑤ 作業終了後は、現場周辺の清掃を行うこと。
万が一道路やその他の構造物等を汚損させた場合は、監督員に報告の上、受注者の責において復旧、清掃を行うこと。
⑥ 本工事は国費等の補助金事業の対象工事となっている。
会計検査等、本工事完成後も書類作成や測量等の作業を依頼する場合がある。
7.工事管理について①施工計画書の作成について施工計画書の作成にあたっては「施工計画書作成の手引き(大阪府都市整備部)令和7年2月一部改正」の「【2】施工計画書の一般事項」に記載されている項目について漏れなく記載すること。
なお、施工計画書の目次及び各ページに、ページ番号を記載すること。
②工程管理について工程表の作成は出来高の進捗確認ができる実施工程表を作成し、毎月末時点での進捗状況について工事月報とともに協議書(打合せ簿)にて提出すること。
③出来形管理について出来形管理については、出来形図及び出来形成果表を作成し提出すること。
なお、出来形管理については、規格値を確実に確保するため、社内管理値(規格値の80%程度)を設定し管理することが望ましい。
8.出来形図工事完了時に出来形として人孔蓋種類、調整高、舗装面積等の設計値と出来形値を対比させた一覧表を作成し提出すること。
又、人孔深も測定し一覧表として提出すること。
1高槻市下水道用次世代型鋳鉄製マンホール蓋 仕様書1.適用範囲この特記仕様は、本市が使用する下水道用鋳鉄製マンホール蓋(次世代型)に適用するものとし、その種類は次項の通りとする。
2.種類※ 公益財団法人 日本下水道新技術機構発行『アセットマネジメントの実践に向けた次世代型マンホール蓋技術マニュアル』(2024年6月)を示す。
3.性能項目公益財団法人 日本下水道新技術機構発行の『アセットマネジメントの実践に向けた次世代型マンホール蓋技術マニュアル』(2024年6月)(以下、「技術マニュアル」という。)に準拠した性能とする。
4.性能確認方法製品検査は、技術マニュアルの性能に基づく、公益財団法人 日本下水道新技術機構の建設技術審査証明書の取得によるもの、または、検査が確実・公平に透明性を持って実施できる公的試験所もしくは第三者性を証明できる試験所(ISO/IEC17025取得等)で実施し、その証明書を提出することとする。
また、事前にマンホール蓋の性能が技術マニュアルに準拠していることを証明する建設技術審査証明書の写し、または、試験成績書等の資料を添付した書面を本市監督員に提出し承諾を得ること。
※T-25,T-14 両方の荷重区分の製品を検査する場合や、一般型・除雪対応型など、性能によっては影響する製品構造部位が同一であれば、事前調整の上、いずれかの荷重区分のみの検査、もしくは検査条件・合否判定条件が厳しい荷重区分のみの検査とすることができる。
本市が不必要と認めた場合には、検査項目を省略又は指示された方法に変更することができる。
種類 呼び 荷重区分下水道用鋳鉄製マンホール蓋技術マニュアル※準拠 呼び 600 T-25・T-14別紙25.性能確認項目(技術マニュアルに準拠)性能 試験項目耐がたつき性能初期性能 交互荷重試験限界性能 輪荷重走行試験耐荷重性能初期性能荷重たわみ試験耐荷重試験発生応力度試験限界性能 発生応力度試験耐スリップ性能初期性能滑り抵抗試験限界性能圧力解放性能初期性能 圧力解放性能試験限界性能 蓋解放力測定試験(輪荷重走行試験時)蓋浮上性能 初期性能浮上高さ、蓋浮上時/浮上後の走行性傾斜設置での施錠性/蓋収納性耐揚圧強度 初期性能耐揚圧荷重強度試験耐揚圧圧力解放試験転落防止性能 初期性能転落防止装置耐揚圧試験転落防止装置耐荷重試験蓋の開放性能初期性能 蓋の開放性確認試験限界性能 蓋開放力測定試験(輪荷重走行試験時)蓋の着脱・逸脱防止性能初期性能 脱着性、逸脱防止性試験不法開放防止性能 初期性能不法開放防止性確認試験施錠強度確認試験防食性能 限界性能硫酸浸漬試験(傷なし、pH1)硫酸浸漬試験(傷あり、pH3/pH1※)施工性能 初期性能枠変形防止確認試験傾斜施工試験材質 初期性能材質試験(Yブロック)材質試験(実体材質)※技術マニュアルの考え方に準じた規定(考え方を踏襲)6.表示(蓋表面鋳出し)7.疑義以上の事項に該当しない疑義については、協議の上決定するものとする。
排除方式「おすい」「うすい」、製造年[西暦下2桁]市章市名「たかつき」荷重区分、製造業者のマーク又は略号【個人情報取扱特記事項】※本契約における適用除外項目:第7第9第1項第2項及び第14第2項第3項第4項第5項(基本的事項)第1 受注者は、委託業務、工事(以下「業務」という。)を行うに当たっては、受託者として、個人情報(個人情報保護法第2条に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識するとともに、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
2 受注者は、個人情報の安全管理について、管理責任者の選任、個人情報保護責任者の指定等、内部における責任体制を構築するとともに、その体制を維持しなければならない。
(収集の制限)第2 受注者は、業務を行うために個人情報を収集するときは、業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)第3 受注者は、業務に関して知り得た個人情報をこの契約の目的以外の目的で利用し、又は第三者に提供してはならない。
(漏えい、滅失及びき損の防止等)第4 受注者は、業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な維持管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の措置は、当該個人情報を記録した媒体の性質に応じたものとしなければならない。
(個人情報の漏えいの禁止)第5 受注者は、業務に関して知り得た個人情報を他人に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(従事者の監督等)第6 受注者は、業務に従事する者(派遣労働者を含む。以下「従事者」という。)に個人情報を取り扱わせるに当たっては、当該個人情報の適正な維持管理が図られるよう、従事者を限定するとともに、当該従事者に対し必要かつ適切な監督を行わなければならない。
2 受注者は、従事者に対し個人情報の保護に関する研修、教育等(情報システムを使用する委託業務の場合は、その管理、運用及びセキュリティ対策に関するものを含む。
)を実施しなければならない。
(個人情報の保護に関する誓約書)第7 受注者は、従事者から個人情報の保護に関する誓約書を徴取し、その写しを発注者に提出しなければならない。
ただし、委託内容の性質上、発注者が誓約書の写しの提出を不要と判断したときは、この限りでない。
(従事者への周知、罰則の教示等)第8 受注者は、従事者に対して、在職中及び退職後においても、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知しなければならない。
2 受注者は、前項の周知の際に、個人情報保護法及び番号法に規定する罰則の適用がある違反行為をした場合には、懲役又は罰金に処されることを教示しなければならない。
3 受注者は、従事者又は従事していた者が、前項の違反行為をしたときは、受注者に対しても罰金刑が科される旨を十分認識し、業務を処理しなければならない。
(作業区域等)第9 受注者は、業務に係る個人情報を取り扱う場合は、発注者の管理権限が及ぶ区域で行わなければならない。
ただし、クラウドサーバの使用等やむを得ず発注者の管理権限が及ぶ区域以外で個人情報を取り扱う必要があるときは、当該作業区域又は情報管理区域を限定するとともに、個人情報の保管施設の特定、入退室管理、警報装置の設置、耐震防火対策等、個人情報に係る安全対策を明確にした上で、事前に書面により発注者に申請し、その許可を得なければならない。
2 受注者は、発注者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、前項の作業区域又は情報管理区域から個人情報を持ち出し、又はデータ移行をしてはならない。
(個人情報の授受等)第10 受注者は、発注者との間で業務に関する個人情報を授受する場合は、受渡し記録簿により記録しなければならない。
(複写又は複製の禁止)第11 受注者は、業務を行うために発注者から提供された個人情報が記録された資料等を発注者の事前の承認なしに複写し、又は複製してはならない。
2 受注者は、前項の規定により複写し、又は複製する場合は、その対象を必要最小限に限るとともに、処理終了後は不要となった情報を発注者の指定する方法により速やかに消去しなければならない。
(記録媒体による成果物の表記)第12 受注者は、個人情報が記録された成果物を記録媒体で発注者に納品する場合は、ラベル等の表記について第三者が容易に識別できない措置を講じなければならない。
(情報システム等のセキュリティ対策)第13 受注者は、業務において情報システム、電磁的記録媒体、電子メール等を使用して個人情報を取り扱う場合は、権限管理、アクセス制御、不正アクセスの防止、操作ログの取得、ウイルスチェック、暗号化、ファイヤウォールの設定、個人所有機器の使用制限、覗き見防止、バックアップその他情報の管理形態に応じたセキュリティ対策を講じなければならない。
(返還又は廃棄)第14 受注者は、業務の終了時に、業務において利用する個人情報について、返還又は廃棄若しくは消去を実施しなければならない。
2 受注者は、業務において利用する個人情報(特定個人情報を含むものに限る。以下この項において同じ。)の消去又は廃棄をする場合は、事前に消去又は廃棄をすべき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を書面により発注者に申請し、その承諾を得なければならない。
3 受注者は、個人情報の消去又は廃棄に際し発注者から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。
4 受注者は、業務において利用する個人情報の廃棄をする場合は、当該個人情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。
5 受注者は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面により発注者に対して報告しなければならない。
(再委託を行う場合における制限)第15 受注者は、再委託先(派遣元事業主及び受注者の子会社を含む。)に個人情報を取り扱わせる場合には、複製の制限、セキュリティ対策、個人情報の滅失、毀損、漏えい等に係る報告、業務終了時における消去及び媒体の返還その他の個人情報の保護措置に関して、当該再委託先に対し同等の義務を負わせ、その遵守を監督しなければならない。
2 受注者は、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(個人情報の管理に係る記録の整備)第16 受注者は、従事者名簿、従事者への研修実施簿その他個人情報の適正な取扱いの事後検証に必要となる記録を整備するものとする。
(立入検査等)第17 発注者は、受注者が業務を行うに当たり取り扱っている個人情報の管理状況について、随時、受注者(業務の一部を再委託している場合は、当該再委託先を含む。
以下この項において同じ。
)の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。
2 発注者は、受注者におけるこの個人情報取扱特記事項に係る個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、必要な指示を行うものとする。
3 受注者は、前2項の検査等を拒むことができないものとする。
(事故発生時における報告)第18 受注者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
2 受注者は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、発注者その他の関係者への報告、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。
3 発注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
(損害賠償)第19 受注者は、この個人情報取扱特記事項に違反したことにより、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約の解除)第20 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、この契約を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、発注者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。
甲号設計書用紙工事数量総括表工 事 名 令和7年度公共下水道施設更新工事(第1工区)事 業 名施 工 場 所 高槻市古曽部町一丁目ほか地内路線名/処理分区名 高槻処理区 高槻中2-8処理分区会 計 年 度 令和8年度所 属 名設 計 者 名工 事 概 要 人孔蓋取替工 N=163箇所 防護蓋取替工 N=42箇所 転落防止装置設置工 N=93箇所 付帯工 一式工 事 集 計 書1 頁名 称 / 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要蓋替1式人孔蓋取替工163箇所防護蓋取替工42箇所付帯工1式舗装版破砕工1式舗装版切断2,355m舗装版破砕992.2m2令和7年度公共下水道施設更新工事(第1工区)工 事 集 計 書2 頁名 称 / 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要殻運搬処分61.4m3アスファルト舗装復旧工1式表層(歩道部)40m2表層(車道・路肩部)902m2中間層(車道・路肩部)69m2基層(車道・路肩部)147m2コンクリート舗装復旧工1式令和7年度公共下水道施設更新工事(第1工区)工 事 集 計 書3 頁名 称 / 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要コンクリート舗装5m3ブロック舗装復旧工1式特殊ブロック舗装7m2区画線工1式溶融式区画線85m既設構造物撤去工1式構造物とりこわし0.2m3令和7年度公共下水道施設更新工事(第1工区)工 事 集 計 書4 頁名 称 / 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要縁石撤去工1式歩車道境界ブロック撤去4m殻運搬処理工1式殻運搬処理0.4m3既設構造物復旧工1式型枠0.3m2コンクリート0.1m3令和7年度公共下水道施設更新工事(第1工区)工 事 集 計 書5 頁名 称 / 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要視覚障害者誘導ブロック復旧工1式点字シート28枚点字ブロック2m仮設工1式交通管理工1式交通誘導警備員164人転落防止装置設置1式令和7年度公共下水道施設更新工事(第1工区)工 事 集 計 書6 頁名 称 / 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要転落防止装置設置工93箇所直接工事費計1式共通仮設費1式共通仮設費率対象額1式共通仮設費(率分)1式純工事費1式現場管理費率対象額1式令和7年度公共下水道施設更新工事(第1工区)工 事 集 計 書7 頁名 称 / 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要現場管理費1式工事原価1式一般管理費対象額1式一般管理費1式スクラップ(人孔蓋取替工)163箇所スクラップ(防護蓋取替工)1箇所φ200スクラップ(防護蓋取替工)41箇所φ300令和7年度公共下水道施設更新工事(第1工区)工 事 集 計 書8 頁名 称 / 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要スクラップ控除額計1式工事価格計1式消費税相当額1式工事費計1式令和7年度公共下水道施設更新工事(第1工区)