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十日町市地域防災計画等改定業務委託公募型プロポーザル

新潟県十日町市の入札公告「十日町市地域防災計画等改定業務委託公募型プロポーザル」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は新潟県十日町市です。 公告日は2026/08/06です。

新着
発注機関
新潟県十日町市
所在地
新潟県 十日町市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/08/06
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
十日町市地域防災計画等改定業務委託公募型プロポーザル 1十日町市地域防災計画等改定業務委託公募型プロポーザル実施要領1 趣旨この要領は、十日町市地域防災計画・十日町市国土強靭化地域計画・十日町市災害時職員初動マニュアルの改定業務(以下「本業務」という。)を委託するにあたり、広く企画提案を募集し、最も適切な事業者を本業務の受託候補者として選定するため、公募型プロポーザル(以下「プロポーザル」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 2 業務の概要(1) 業務名十日町市地域防災計画等改定業務委託(2) 業務の目的及び内容十日町市地域防災計画等改定業務委託仕様書(以下「委託仕様書」という。)のとおり(3) 委託期間契約締結日から令和9年3月31日まで(4) 委託上限額7,931,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)3 参加資格プロポーザルの参加資格は、次の各号に掲げるすべての要件を満たす者とする。 (1) 令和8・9年度十日町市入札参加資格者名簿に登録されていること。 (2) 十日町市建設工事請負業者等指名停止措置要領及び十日町市物品等調達業者指名停止措置要領による指名停止措置を受けていないこと。 (3) 十日町市暴力団排除条例(平成24年十日町市条例第4号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有していない者であること。 (4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しないこと。 (5) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づく更生手続を開始する申立て及び民事再生法(平成11年法律第225条)の規定に基づく再生手続を開始する申立てをしていない者又は申立てがなされていない者であること。 (6) 納付すべき市税、法人税又は所得税と消費税及び地方消費税について滞納がない者であること。 (7) 過去10年以内(平成28年度以降)に、地域防災計画及び国土強靭化地域計画に関する策定または改定の支援業務を元請として完了した実績を有すること。 ただし、アンケート調査や印刷など業務の一部のみの実績は認めない。 24 実施日程(予定)内 容 期 日公告(募集開始) 令和8年8月 7日(金)参加意思表明書の提出期限 令和8年8月21日(金)正午参加資格審査結果の通知 令和8年8月25日(火)質問書の提出期限 令和8年8月28日(金)正午質問書に対する回答(随時) 令和8年9月 2日(水)企画提案書等の提出期限 令和8年9月 7日(月)正午書類選考 令和8年9月11日(金)審査結果の通知 令和8年9月16日(水)受託候補者との協議(仕様書の確定) 令和8年9月 下旬業務委託契約の締結 令和8年9月 下旬5 募集概要(1) 募集期間(参加意思表明受付期間)令和8年8月7日(金)から令和8年8月21日(金)正午まで(2) 募集方法公告及び十日町市ホームページに掲載する。 6 参加申込手続き参加資格要件を満たし、本業務に参加を希望する場合は、下記の必要書類を提出すること。 なお、参加意思表明書の提出がない場合は、企画提案書を受け付けないものとする。 (1) 提出書類① 参加意思表明書(様式1)1部② 会社概要書(様式2)1部・会社パンフレットも可。 業務内容、会社規模(従業員数など)がわかるものとする。 ③ 納税証明書 1部・十日町市の市税の納税義務がある者は、「納税証明請求書」(様式第50の2)で十日町市役所税務課に請求し、入手する。 (写し可)・すべての申請者は、法人税又は所得税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書で未納がないことを、法人用は納税証明書「その3の3」を、個人用は納税証明書「その3の2」を近くの税務署に請求し、入手する。 電子納税証明書を印刷したものでも可とする。 ④ 業務実績書(様式3)1部・「3 参加資格」(7)に掲げる策定または改定実績を記載すること。 ⑤ 該当実績に係る委託契約書の写し。 (2) 提出期限令和8年8月21日(金)正午まで3(3) 提出方法持参、郵送又はメールで提出すること。 持参の場合、平日午前9時から午後5時までとする。 郵送の場合、簡易書留郵便など配達完了を確認できる方法によるものとする。 (4) 提出先「13 問合せ先及び各書類の提出先」のとおり(5) 資格要件の確認提出書類を基に参加資格の確認を行い、令和8年8月25日(火)までに審査結果を担当者宛てに電子メールにて通知する。 7 質問の受付及び回答本業務に関し、質問がある場合は、質問書(様式4)により提出すること。 口頭による質問の受付は行わない。 (1) 受付期間令和8年8月7日(金)から令和8年8月28日(金)正午まで(2) 提出方法電子メールによる提出のみ(3) 提出先「13 問合せ先及び各書類の提出先」のとおり(4) 回答方法令和8年9月2日(水)までに、質問回答書を十日町市ホームページに随時掲載する。 8 企画提案書等の提出(1) 提出書類① 企画提案書届出書(様式5)及び企画提案書(任意様式)・企画提案書には、業務実施体制及び業務スケジュールを記載すること。 ・体裁は原則A4判(A3判の折込みも可)とし、縦横は問わないが横書きとする。 ・枚数は制限しないが、要点を簡潔にまとめて作成すること。 ・仕様書の各項目について具体的な提案内容を記載すること。 ② 担当者経歴書(様式6)・業務実施体制に掲げるすべての担当者を記載すること。 ③ 見積書(様式7)・見積内訳書(任意様式)は、A4判とし、見積額及び仕様書の各項目について詳細な積算内訳を記載すること。 ④ 過去10年以内(平成28年度以降)に、地域防災計画及び国土強靭化地域計画の策定または改定の支援業務を元請として完了した実績の中で、提案者が優れていると考える、それぞれ1計画(原本が提出できない場合はコピー等の簡易製本でも可)(2) 提出部数4正本1部、副本5部を作成し提出すること。 (3) 提出期限令和8年9月7日(月)正午まで(郵送可)(4) 提出方法・持参又は郵送により提出すること。 ・持参の場合は、平日の午前9時から午後5時までとする。 ・郵送の場合は、簡易書留郵便など配達完了の確認ができる方法によるものとする。 (5) 提出先「13 問合せ先及び各書類の提出先」のとおり9 審査方法(1) 審査委員会の設置プロポーザルの審査及び受託候補者を選定するため、十日町市地域防災計画等改定業務委託審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。 委員は庁内関係部課の5名で構成する。 (2) プレゼンテーション等の実施プレゼンテーションは行わないが、必要に応じて説明を求める場合がある。 (3) 審査項目及び評価基準十日町市地域防災計画等改定業務委託事業者選定審査基準(以下「審査基準」という。)に基づき、企画提案書及び見積書により審査及び評価を行う。 (4) 第一交渉権者の決定① 審査委員会において、 (3)の審査及び評価を踏まえ、最も評価の高い事業者を受託候補者(以下「第一交渉権者」という。)とし、次点の事業者を第二交渉権者とする。 ② 評価点数の最も高いものが複数あった場合は、審査員長の評価が最も高かったものとする。 ③ 企画提案者が1者の場合においても審査を実施し、審査基準に基づく評価点が満点の6割に達したときは、その提案者を第一交渉権者として決定する。 該当しない場合は、第一交渉権者を選定しない。 (5) 審査結果の通知審査の結果は、参加者すべてにメールにより通知する。 10 失格又は無効次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、失格又は無効(以下「失格等」という。)とする。 (1) 参加意思表明書を提出した後、提出期限内に企画提案書等の提出がなされない場合(2) 提出書類等に虚偽の内容を記載したことが判明した場合(3) 見積額が見積り上限額を超えた場合5(4) 公平な競争の妨げになる行為又は事実があったと市が判断した場合(5) 契約締結までの間に、参加資格の要件を満たさなくなった場合(6) 契約を履行することが困難と認められる状態に至った場合(7) 企画提案にあたり著しく信義に反する行為があった場合11 契約締結に向けた協議(1) 仕様書の確定本業務の実施については、第一交渉権者の選定をもって、企画提案及び見積額の内容を承認するものではない。 十日町市は、審査結果通知後7日以内に第一交渉権者と協議し、企画提案の内容を反映した仕様に調整した上、双方の合意に基づき仕様書を定めるものとする。 (2) 協議の不調第一交渉権者の失格等又は7日以内に協議が整わない場合は、第二交渉権者と協議を行うものとする。 (3) 契約の締結十日町市は、協議の整った交渉権者から確定した仕様書に対する見積書を徴収し、十日町市財務規則(平成17年十日町市規則第63号)の規定に基づき契約を締結する。 12 留意事項(1) 提出された企画提案書等は、返却しない。 また、候補者を選定する目的以外には使用しない。 (2) 提出以降における企画提案書等の追加、修正、訂正、変更、差し替え及び再提出は認めない。 ただし、市から指示があった場合を除く。 (3) 企画提案などのプロポーザル参加に要する経費は、すべて提案者の負担とする。 (4) 提出された書類は、十日町市情報公開条例(平成17年十日町市条例第12号)の規定に基づき、非公開とすべき箇所を除き、開示する場合がある。 (5) 十日町市が提供した資料は、市の許可なく公表及び目的外使用することはできない。 (6) 審査内容及び審査結果に関する問い合わせ、異議申立て等は一切できない。 (7) 参加意思表明書の提出後に参加を辞退する場合は、辞退理由を記載した辞退届(任意様式)を提出すること。 13 問合せ先及び各書類の提出先〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地十日町市 総務部 防災安全課 防災安全係担 当:樋口・小林電 話:025-757-3197(直通) FAX:025-752-2122E-mail:t-bousai@city.tokamachi.lg.jp - 1 -十日町市地域防災計画等改定業務委託仕様書令和8年8月十 日 町 市- 2 -1 業務の名称十日町市地域防災計画等改定業務委託2 適用範囲本仕様書は、十日町市(以下「発注者」という。)と受託者が行う「十日町市地域防災計画等改定業務委託」(以下「本業務」という。)に適用する。 3 業務の目的本業務は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定に基づき、「十日町市地域防災計画」を改定することを目的とする。 また、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法(国土強靭化基本法、平成25年法律第95号)第13条の規定に基づき、「十日町市国土強靱化地域計画」を改定する。 これらの改定にあわせて、「十日町市災害時職員初動マニュアル」を、近年の大規模災害の教訓、新たな防災気象情報への対応等を反映した、実効性の高い計画に改定することを目的とする。 4 業務の対象計画【1】 十日町市地域防災計画(風水害対策編・震災対策編・原子力災害対策編・資料編)【2】 十日町市国土強靭化計画(計画本編・資料編)【3】 十日町市災害時職員初動マニュアル5 業務の履行期限及び主なスケジュール(1) 履行期限令和9年3月31日まで(2) 主なスケジュール・「十日町市地域防災計画案」「十日町市国土強靱化地域計画案」の完成=令和8年12月末・十日町市防災会議=令和9年1月中旬・2月下旬・パブリックコメント期間=令和9年2月上旬~2月下旬・第2回十日町市防災会議=令和9年2月下旬・「十日町市災害時職員初動マニュアル案」の完成=令和9年3月上旬・成果品提出=3月中旬6 遵守事項本仕様書に定めるほか、次の関係法令規則などに従うものとし、本仕様書に明示されていない事項及び疑義が生じたときは、受託者の一方的判断によらず、発注者との協議の上、決定するものとする。 - 3 -(1) 災害対策基本法(2) 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法(3) 十日町市財務規則(平成 17 年十日町市規則第 63 号)及び同規則別記委託契約条項(4) 個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)(5) その他関係法令及び国県等の計画・指針等7 再委託の禁止受託者は、本業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。 再委託を行う場合、受託者は再委託先に対して、本仕様の内容を遵守させなければならない。 8 守秘義務受託者は、本業務を遂行する上で知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。 本業務に関わる守秘義務は、本契約終了後または契約解除後も有効に存続するものとする。 9 貸与資料及び情報セキュリティポリシーの遵守本業務を遂行するため、発注者が保有する資料が必要な場合には、業務責任者に、借用書と引き換えに貸与するものとする。 受託者は、本業務において発注者の情報資産の安全性を確保するものとする。 別紙1及び別紙2を遵守のうえ、セキュリティ対策に万全を期さなければならない(別紙1及び別紙2中、甲とは発注者をいい、乙とは受託者をいう)。 10 提出書類受託者は、下記の書類を速やかに発注者に提出すること。 (1) 業務委託契約書(2) 業務実施計画書(3) 課税事業者・免税事業者届出書(4) 着手届及び業務工程表(5) 業務責任者・業務担当者(主任・副任)等通知書(経歴書添付)(6) 業務責任者及び業務担当者(主任)が保有すべき同種業務受託実績及び類似業務受託実績を証明する書類(7) その他発注者が必要と認める書類11 業務責任者等の配置本業務において受託者は、専門的な立場で助言・支援出来る業務責任者1名、業務担当者(主任)1名、業務担当者(副任)1名以上を配置するものとする。 なお、本業務中に選任した業務責任者等を変更すべき事由が生じた場合には、発注- 4 -者に申し出て、発注者の許可を得た上で業務責任者等変更届を提出するものとする。 12 打合せ協議及び進捗状況の報告打合せ協議は原則として業務着手時、中間時、成果品納品時に行うものとするが、業務の進捗状況に合わせて適宜実施するものとする。 なお、発注者は、打合せ記録簿を作成し、内容について、相互に確認を行うもとする。 受託者は、「業務実施計画書」に基づき適正な工程管理に努めること。 発注者から業務の進捗状況についての説明または資料の提出を求められた場合は、受注者は速やかにこれに応じなければならない。 13 業務内容 【1】十日町市地域防災計画の改定地域の被害特性や防災上の特性を整理したうえで、現行計画(令和4年3月策定)以降に発生した災害への対応やその検証結果を踏まえ、防災の実効性を高めるための必要な改定を行う。 また、国の「防災基本計画」の一部改定や、「新潟県地域防災計画」の改正内容を取り込み、全体の構成や記述内容の整合性を確保する。 令和8年度中に予定されている「防災庁」の設立をはじめ、国・新潟県および各防災関係機関における事務分担の見直しなど、最新の情報を反映する。 (1) 基礎情報の整理基礎調査として、次の項目について現行の「十日町市地域防災計画」と照合しながら、地域の被害特性や市の防災特性を整理する。 ・現行計画・地区情報(現行計画と地区の課題を照合)・庁内体制等(防災体制や情報受発信、避難・救援体制を検証)・自主防災組織等(自主防災組織や消防団の現状を確認)・自然環境(地質、地形、活断層、急傾斜・地滑り区域を整理)・社会環境(高齢化や交通、ライフラインの状況を整理)・指定避難所等(公共施設の収容人数や備蓄・資機材を確認)・地域防災力(自助・共助や防災体制の現況を整理)・災害履歴(過去(平成16年新潟県中越地震以降)の被害や近年の発災傾向を整理)・被害想定(県の地震被害想定結果等を基に整理)・関連計画(国県の関連計画や資料を分析・検証)・原子力防災(屋内退避など現状と課題を整理)(2) 改定方針案の作成庁内各課や防災関係機関等が共通の認識を持つための基礎資料として「十日町市地域防災計画改定方針案」を作成する。 主な項目は「計画の目的」、「計画の体系」、「主な改定ポイント」、「現行計画と改定計画との記載項目の比較一覧表」等とする。 - 5 -また、基本的な改定方針として、構成や表現は、できるだけ直感的で理解しやすく、市民や職員にとって、取るべき行動等が明快に伝わりやすい計画とする。 (3) 計画素案の作成「十日町市地域防災計画改定方針案」に対する庁内各課等の意見を踏まえ、「十日町市地域防災計画素案」を作成する。 本素案の構成は、十日町市総務部防災安全課(以下、防災安全課という。 )と協議のうえ決定する。 「十日町市地域防災計画素案」を「十日町市地域防災計画案」に取りまとめるために、次の調整等を行う。 ① 「地域防災計画素案」の庁内調整「十日町市地域防災計画素案」をもとに、関連する防災対策について庁内各課等との調整を行う。 調整方法等は防災安全課と協議のうえ決定し、各課等から提出された意見や資料を取りまとめる。 ② 新潟県との調整支援新潟県との調整のための資料作成を支援する。 また、新潟県から修正等の指示があった場合は、防災安全課と協議の上、必要な修正を行う。 (4) 計画案の作成「十日町市地域防災計画素案」に加筆・修正を行い、「十日町市地域防災計画案」を作成する。 ① 「十日町市地域防災計画案」の校正防災安全課との協議により、「十日町市地域防災計画案」の校正を進め、最終案をとりまとめる。 ② 防災関連法制等の整理計画策定の基礎資料とするため、国・県・市町村等における防災関連法制等の流れをとりまとめる。 ③「十日町市地域防災計画資料編」の作成上記の作成資料、市の所有するデータ、防災会議条例や災害対策本部条例等の条例、災害時応援協定、避難所・備蓄品等のリスト、各種様式等を資料編にまとめる。 ④ 新潟県との調整資料の作成- 6 -新潟県との調整資料として、現行計画からの改定内容が分かる新旧対照表や概要版等、必要な資料を作成する。 (5) 会議等の支援十日町市防災会議等に必要な資料(電子データ)の作成やパブリックコメントを支援する。 14 業務内容 【2】 十日町市国土強靭化地域計画の改定「十日町市国土強靭化地域計画」(令和2年12月制定)を、「国土強靱化基本計画」(令和5年7月28日閣議決定)、「新潟県国土強靱化地域計画」(令和8年3月改定)等と調和のとれた内容に改定する。 また本業務は、国土強靱化地域計画策定・改定ガイドライン(第2版)(令和5年10月内閣官房国土強靱化推進室)(以下「ガイドライン」という。)を参考に改定する。 (1) 基礎情報の整理「十日町市国土強靱化地域計画」を改定するためのリスクシナリオ、課題、対応策等の基礎情報を整理する。 ① 現状の分析現行計画の取組等を整理・評価・分析し、課題を抽出する。 ② 自然災害の想定「ガイドライン」を参考に、「新潟県国土強靱化地域計画」との整合性を確保するとともに、対象となる自然災害を想定する。 ③ 「基本目標」及び「事前に備えるべき目標」の設定国の「国土強靭化基本計画」や、「新潟県国土強靱化地域計画」、当市の現行計画を踏まえ、「基本目標」を設定する。 あわせて、基本目標の実現に向け、「事前に備えるべき目標」を設定する。 ④ リスクシナリオの設定当市の地域特性や状況を踏まえ、リスクシナリオを設定する。 ⑤リスクシナリオに基づく事業整理設定されたリスクシナリオに基づき、既存事業の整理を行うとともに、各リスクにおける課題を抽出する。 - 7 -⑥ 課題のとりまとめ抽出された課題から脆弱性がみられるポイントを特定し、対応策の検討を行う。 (2) 計画素案の作成(1)を踏まえ、施策分野を整理し、その内容を要約した「十日町市国土強靱化地域計画素案」を作成する。 また、防災安全課との協議を経て、修正事項を整理・抽出する。 (3) 計画案の作成(2)の修正事項に基づき、「十日町市国土強靱化地域計画素案」に加筆・修正を行い、「十日町市国土強靱化地域計画案」を作成する。 (4) 会議等の支援十日町市防災会議等に必要な資料(電子データ)の作成やパブリックコメントを支援する。 15 業務内容 【3】 十日町市災害時職員初動マニュアルの改定「十日町市災害時職員初動マニュアル」(令和6年4月版)を改定する。 「十日町市地域防災計画」における災害対策本部の組織体制や分掌事務等に基づき、以下の項目例を基本に改定する。 なお、「十日町市災害時職員初動マニュアル」に記載すべき項目は、防災安全課と協議の上で決定する。 【項目例】① 災害時職員初動マニュアルの目的と方針② 災害対策本部の体制③ 災害時の参集フロー④ 風水害、地震等一般災害時の対応⑤ 原子力災害時および複合災害時の対応⑥ 新型インフルエンザ等感染症への対応⑦ 防災関係機関の連絡先一覧16 成果品本業務の成果品は次のとおりとする。 (1) 十日町市地域防災計画・素案 データ1式・本編・資料編 データ1式・計画書(本編:A4判、4色刷り、500頁程度)印刷物3部- 8 -(2) 十日町市国土強靭化地域計画・素案 データ1式・本編・資料編 データ1式・計画書(本編:A4判、4色刷り、60頁程度)印刷物3部(3) 十日町市災害時職員初動マニュアル・データ1式(4) 災関連法制等の流れ(年表)・データ1式(5) 関係法令の動向や概要・データ1式※ データは、CD-R等の記録メディアで1部提出すること。 17 成果品の帰属本業務における成果品は全て発注者に帰属し、受託者は発注者の許可なく他に公表、貸与又は使用してはならない。 18 完了検査受託者は、業務実施成果品を発注者に提出し、発注者による検査を受けるものとする。 その結果、成果品が本仕様書及び打合せ協議による発注者の要求を満たさない場合には、受託者は速やかに修正等を行うものとする。 19 納入及び納入場所受託者は、履行期間内に成果品を納入しなければならない。 納入された成果品に契約内容と適合しない点(以下「契約不適合」という)が認められた場合には、納品完了後であっても、受託者は速やかに訂正しなければならない。 これに要する経費は受託者の負担とする。 なお、本業務の納入場所は防災安全課とする。 20 その他本業務の実施にあたり、国や新潟県から新たな方針が示されるなど、状況に変化が生じた場合は、発注者と受託者で協議の上、業務内容を変更することができる。 本仕様書に定めのない事項であっても、業務の遂行上当然必要と認められる軽微な事項については、協議の上、受託者の責任において適正に履行すること。 なお、本業務の終了後であっても、契約不適合が発見された場合は、受託者は発注者の指示に従い、修正、補正その他の必要な対応を行わなければならない。 別紙1個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条に規定するものをいう。 以下同じ。 )の保護の重要性を認識し、この契約による業務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 乙は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (収集の制限)第3 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 (安全管理措置)第4 乙は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報については、個人情報保護法第66条第2項において準用する同条第1項の規定により、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のための措置を講じなければならない。 (利用及び提供の制限)第5 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。 (複写又は複製の禁止)第6 乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 (再委託の禁止)第7 乙は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、その処理を委託してはならない。 (資料等の返還等)第8 乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡され、又は乙が自ら収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡し、若しくは消去するものとする。 ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 (従事者の監督)第9 乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、その業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと、又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要かつ適切な監督を行わなければならない。 (実地調査)第10 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による業務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について随時実地に調査することができる。 (指示等)第11 甲は、乙がこの契約による業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、乙に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。 (事故報告)第12 乙は、個人情報の漏えい、滅失及び毀損等が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告するとともに対応を協議しなければならない。 (損害賠償)第13 乙は、第12の場合において、その責めに帰すべき理由により甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 (法令遵守)第14 乙は、業務の実施において取り扱う個人情報について、個人情報保護法その他の法令を遵守し、これに従わなければならない。 (契約解除)第15 甲は、乙が法令又はこの契約に違反した場合において、契約を解除することができる。 別紙2情報セキュリティ関連業務特記事項(基本的事項)第1 乙は、情報セキュリティ対策の重要性を認識し、この契約による業務を実施するに当たっては、受託事業者が管理すべき範囲内において、守るべき内容を十分理解するとともにこれらを遵守しなければならない。 (秘密の保持)第2 乙は、この契約による業務に関して知ることのできた情報(個人情報、法人情報、入札情報、技術情報、機密情報等)を他に漏らしてはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (情報資産の取扱い)第3 乙は、情報資産(複製されたものを含む。以下同じ。)は施錠可能な場所に保管しなければならない。 第4 乙は、情報資産を他へ持ち出す場合には、甲の許可を受けなければならない。 第5 乙は、重要な情報を記録した媒体を廃棄する場合、甲の許可を得た上で、廃棄の日時、担当者及び処理内容を記録し、かつ、情報を復元できないよう消去しなければならない。 (機器等の取扱い)第6 乙は、使用する機器、記録媒体、システム等を取り扱う者を、業務上必要最小限に限定しなければならない。 第7 乙は、使用する機器、記録媒体、システム等を第三者に使用されること又は情報を閲覧されることのないようにしなければならない。 第8 乙は、使用する機器等に対して盗難防止措置を講じなければならない。 (従事者への研修及び啓発)第9 乙は、この契約による業務に従事している者に対し、情報セキュリティ対策について研修及び啓発しなければならない。 (従事者の退職時等の遵守事項)第 10 乙は、この契約による業務に従事している者が異動、退職等により業務を離れる場合には、利用していた情報資産を返却させなければならない。 (異常時の報告)第 11 乙は、情報資産に対する侵害又は侵害の恐れのある場合には、直ちに甲に報告しなければならない。 第 12 乙は、ネットワーク又は情報システムの誤作動等の異常を発見した場合には、直ちに甲に報告しなければならない。 (再委託の禁止)第 13 乙は、この契約による業務を行うための情報資産の処理は、自ら行うものとし、甲が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。 (ソフトウェアの無許可導入・更新・削除の禁止)第 14 乙は、情報システムで使用する端末等におけるソフトウェアの導入、更新又は削除は、甲の許可がなければ行ってはならない。 第 15 乙は、情報システムで使用する端末等におけるセキュリティ機能の更新又は削除は、甲の許可がなければ行ってはならない。 (機器構成の無許可変更の禁止)第16 情報システムを構成する機器の増設又は交換は、甲の指示がある場合を除いて行ってはならない。 (ネットワークのアクセス制御)第17 乙は、不正アクセス防止等のため、十分なセキュリティ対策を実施し、かつ、ネットワークに適正なアクセス制御をしなければならない。 (ネットワークへの無許可接続の禁止)第18 乙は、ネットワークへの機器の接続又はネットワークに接続している端末等の他ネットワークへの接続は、甲の指示がある場合を除いて行ってはならない。 (利用者 IDの取扱い)第19 乙は、利用者IDの取扱いについて、次の事項を遵守しなければならない。 (1) 情報システムの利用者の登録、変更、抹消等の情報管理、従事者等の異動、出向、退職者に伴う利用者 IDの取扱い等の方法を定めること。 (2) 業務上必要がなくなった場合は、利用者登録を抹消すること。 (3) 利用されていない IDが放置されないようにすること。 (4) 管理者権限等の特権を付与された ID を利用する者を必要最小限にし、当該 IDのパスワードの漏えい等が発生しないよう、当該 ID及びパスワードを厳重に管理すること。 (5) 従事者間で利用者 ID を共有しないよう徹底すること(ただし、共有で利用することが前提となっている ID を除く)。 (コンピュータウイルス対策)第20 乙は、コンピュータウイルス対策について、次の事項を遵守しなければならない。 (1) 外部からファイルを取り入れる場合及び外部へファイルを提出する場合は、ウイルスチェックを行うこと。 (2) コンピュータウイルス等の不正プログラム情報を収集し、必要に応じ従事者等に対して注意喚起すること。 (3) 情報システムで使用する端末等に、コンピュータウイルス等の不正プログラム対策ソフトウェアを常駐させること。 (4) 不正プログラム対策ソフトウェアのパターンファイルは、常に最新の状態に保つこと。 (5) 業務で利用するソフトウェアは、パッチやバージョンアップなどの開発元のサポートが終了したソフトウェアを利用しないこと。 (作業記録の管理)第21 乙は、作業記録の管理について、次の事項を遵守しなければならない。 (1) 情報システムで実施した作業について、作業記録を作成すること。 (2) 情報システム変更等の作業を行った場合は、作業内容について記録を作成し、詐取、改ざん等をされないように適正に管理すること。 (法令遵守)第22 乙は、業務の遂行において使用する情報資産について、次の法令等を遵守し、これに従わなければならない。 (1) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)(2) 著作権法(昭和45年法律第48号)(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(照会又は実地調査)第23 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による業務の執行に当たり実施している情報セキュリティ対策の実施状況について随時照会でき、また、必要に応じて実地に調査することができる。 第24 乙は、情報セキュリティ対策の実施状況に係る照会又は調査があった場合には、これに対応しなければならない。

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