【入札公告】史跡大峯奥駈道保存活用計画策定業務(第1年次)
奈良県下北山村の入札公告「【入札公告】史跡大峯奥駈道保存活用計画策定業務(第1年次)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は奈良県下北山村です。 公告日は2026/08/06です。
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- 発注機関
- 奈良県下北山村
- 所在地
- 奈良県 下北山村
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/08/06
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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【入札公告】史跡大峯奥駈道保存活用計画策定業務(第1年次)
下北山村公告第22号入 札 公 告次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令第167条の6及び下北山村契約規則第2条の規定により次のとおり公告する。
令和7年8月14日下北山村長 南 正 文1 入札に付する事項(1) 入札番号 下教第7-2号(2) 入札件名 史跡大峯奥駈道保存活用計画策定業務(第1年次)(3) 業務内容 仕様書のとおり(4) 履行場所 奈良県吉野郡下北山村大字前鬼及び大字浦向地内(5) 履行期限 契約締結の日から令和8年3月23日2 入札参加者の資格この入札には、入札説明書に定める要件をすべて満たす者が、参加することができます。
なお、要件を満たさないものがした入札は無効となります。
3 入札に関する日程手続等 期間・期日・期限 場所等入札説明書、仕様書等の交付令和7年8月14日(木)から令和7年8月22日(金)まで下北山村教育委員会、及び下北山村公式サイトよりダウンロード入札等に関する質問の提出令和7年8月26日(火)まで提出先 下北山村教育委員会kyoikujicho@vill.shimokitayama.lg.jp質問に対する回答 令和7年8月29日(金) メールにて回答入札参加資格の申請令和7年8月26日(火)午後5時まで〒639-3803奈良県吉野郡下北山村寺垣内1002下北山村教育委員会入札参加資格の確認結果令和7年8月29日(金)まで書面により通知郵送により通知入札書到着期限令和7年9月8日(月)午後5時まで〒639-3803奈良県吉野郡下北山村寺垣内1002下北山村教育委員会開札令和7年9月8日(月)午後5時5分から下北山村教育委員会4 その他(1) 本公告についての問い合わせ先は下北山村教育委員会とする。
(2) 落札者は契約書を作成することを要し、その費用は落札者の負担とする。
入 札 説 明 書史跡大峯奥駈道保存活用計画策定業務(第1年次)に係る入札公告に基づく条件付き一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものする。
入札に参加を希望する者は、下記の事項を熟読のうえ、申請してください。
1 公告日 令和7年8月14日2 契約者 下北山村長 南 正 文3 入札担当課等の名称、所在地〒639-3803奈良県吉野郡下北山村大字寺垣内1002下北山村教育委員会電話 07468-6-0901 FAX 07468-6-0424メールアドレス kyoikujicho@vill.shimokitayama.lg.jp4 入札に付する事項(1) 入札番号 下教第7-2号(2) 入札件名 史跡大峯奥駈道保存活用計画策定業務(第1年次)(3) 業務内容 仕様書のとおり(4) 履行場所 下北山村大字前鬼及び大字浦向地内(5) 履行期限 契約締結の日から令和8年3月23日5 入札参加者の資格(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者。
(2) 会社更生法に基づき更正手続き開始の申立てがなされている者(更正手続き開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(再生手続き開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
(3) 原則として、過去5年以内に、「特別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物指定基準」(昭和 26 年 5 月 10 日文化財保護委員会告示、一部改正平成 7 年 3 月 6 日)にいう「史跡六」のうち「交通・通信施設」である「道」に関連する国が指定する史跡の保存活用計画の策定業務を受注し、完了した実績を有するものであること。
6 入札説明書及び仕様書等の交付について(1) 交付場所 「3」に同じ、または下北山村公式サイトよりダウンロード7 入札等に関する質問(1) 質問書(様式7号)に記入し、「3」のメールアドレスに送付すること。
(2) 質問に対する回答は、メールにより入札参加申請があった全ての者に回答します。
8 入札参加資格の申請本件の一般競争入札への参加を希望する者は、以下の内容により(2)に示す申請書類を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
(1) 提出場所 「3」に同じ(2) 申請書類① 入札参加申込書(様式第1号)② 一般競争入札参加資格確認申請書(様式第2号)③ 業務受注実績一覧(様式第3号)④ 法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は本籍地の市区町村が発行する身分証明書⑤ 入札に使用する印鑑等の届出書(様式第4号)※下北山村入札参加資格者名簿に登載されているものは、上記④・⑤の書類は免除とする。
⑥ モラルに対する誓約を記載した書面(様式第5号)(3) 申請様式 申請書等は本村指定様式によるものとする。
様式については教育委員会事務局に備え付けています。
または、下北山村公式ホームページよりダウンロードすること。
(4) 提出方法 入札参加資格確認申請書等の提出は持参または郵送とする。
9 入札参加資格の確認入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限日をもって行うものとする。
10 入札参加資格が認められなかった者に対する理由の説明(1) 入札参加資格が認められなかった者は、その理由について村長に対して説明を求めることができる。
(2) 上記の説明を求める場合には、その旨を記載した書面(様式第7号)を提出するものとする。
(3) 提出場所 「3」に同じ(4) 説明を求めた者に対する回答は、書面により行います。
11 入札に関する事項(1) 入札方法① 入札書(様式第8号)は封筒に入れ、入札書に押印した印鑑で封緘したもの(入札用封筒)を持参又は、郵送用の封筒に入れ郵送すること。
② 入札用封筒は、下北山村長宛とし、入札番号、入札件名、入札者の住所、法人名、代表者名を記入し「入札書在中」と朱書きすること。
③ 郵送方法は、一般書留、簡易書留とし、郵送用の封筒には、入札件名、送付人の氏名及び住所を記載し、「入札書在中」と朱書きすること。
④ 提出先 「3」に同じ⑤ 入札書は、入札書受付締切日時までに到着すること。
また、期限に関わらず速やかに提出すること⑥ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(1円未満の端数は切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税抜きの金額)を入札書に記載すること。
⑦ 入札書と併せて入札用封筒内に内訳書(任意様式)を同封すること。
内訳書は参考として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。
(2) 入札の無効次の掲げるいずれかに該当する入札は、無効とする。
① 下北山村契約規則第7条に規定する各号に該当する入札(※)② 入札参加資格確認資料等に虚偽の記載をした者の入札③ 開札執行時点で「5」に掲げる資格のない者の行った入札(3) 入札保証金及び契約保証金入札保証金及び契約保証金は免除する。
12 開札に関する事項(1) 開札は、入札公告に記載している開札日、または入札参加資格があるすべての者の入札書が提出された日のいずれか早い日をもって開札することとする。
(2) 開札の執行開札は、下北山村職員のうち当該入札事務に関係の無い職員を立ち合わせて行う。
(3) 落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で有効な入札をした者の内、最低の価格をもって入札したものを落札者とする。
最低価格が2名以上の場合は、下北山村職員による「くじ」により落札者を決定する。
13 その他(1) 本公告についての問い合わせ先は下北山村教育委員会事務局とする。
(2) 落札者は契約書を作成することを要し、その費用は落札者の負担とする。
※ 下北山村契約規則(平成9年6月24日規則第3号)(一般競争入札の無効)第7条 次の各号の1に該当する入札は、無効とする。
(1) 村長の定める入札条件に違反した入札(2) 入札書に記名押印を欠く入札(3) 入札書の重要な文字の誤脱等により必要な事項を確認できない入札(4) 同一入札者がなした2以上の入札(5) 入札に際して公正な入札の執行を害する行為をなした者の入札
1史跡大峯奥駈道保存活用計画策定業務(第1年次) 仕様書1.委託業務名称史跡大峯奥駈道保存活用計画策定業務(第1年次)2.委託期間契約締結日の翌日から令和8年3月23日まで3.業務の目的本仕様書は、下北山村が行う国指定史跡大峯奥駈道の保存活用計画(以下、「本計画」という。)の策定業務委託について規定したものである。
なお、本計画の策定は2ヶ年に分けて行うものとし、本年度はその第1年次とする。
本業務は、これまでの各種調査等の成果、文化庁及び県の指導、地元住民及び地権者の意向のほか、「史跡大峯奥駈道保存整備検討委員会」(以下、「検討委員会」という。)における議論等を反映させて、本計画を策定する。
なお、策定にあたっては文化庁が示す『史跡等・重要文化的景観マネジメント支援事業報告書』及び『文化財保護法に基づく保存活用計画の策定等に関する指針』を基本とするとともに、文化庁が指導する最新の標準構成に基づき計画を策定するものとする。
4.業務対象範囲本業務の対象とする範囲は、奈良県吉野郡下北山村前鬼ほかに所在する大峯奥駈道の史跡指定範囲及びその周辺。
5.業務内容本計画は、これまで行われてきた史跡大峯奥駈道に関する調査の成果や資料等を基本として、本計画を策定するために次の業務を行う。
① オリエンテーション(仕様、進め方、納品物、提出書類等の確認)② 打合せ協議(方針、内容の決定)③ 原稿作成(保存活用計画(案)原稿の作成、第1年次分)④ 検討委員会の開催に係る事前協議(検討委員会の進め方、作成資料の確認、3回)⑤ 検討委員会議資料の作成及び議事録の作成(3回)⑥ 検討委員会議出席(3回)⑦ 提出書類等作成2各業務の詳細は下記のとおりとする。
(1) 計画準備本業務を円滑かつ効果的に進めるため、既存資料の収集や関係機関・関係者へのヒアリング、作業手順の確認、体制の検討など作業前に計画準備を整えること。
(2) 現地踏査現地踏査については、業務対象範囲内に所在する史跡及び史跡指定地外の周辺環境を構成する要素の現況と課題の確認作業を行う。
作業内容は業務対象範囲を踏査し、それぞれの構成要素の現況の記録(危険箇所及び変状箇所など保存管理上課題となる箇所の状態の確認、記録写真の撮影ほか)である。
なお、基本とする地形図は発注者が提供する既存図を使用するものとする。
(3) 保存活用計画の策定第 1 年次は、これまで実施されてきた調査の成果や資料の整理を行い、下記内容の①から⑥についての検討を行い、まとめるものとする。
なお、⑦から⑩については第2年次の作業とする。
① 計画策定の沿革・目的の整理② 史跡周辺の概要の整理③ 史跡の概要の整理④ 史跡の本質的価値の検討⑤ 大綱(基本方針)⑥ 保存(保存管理)の検討⑦ 活用の検討⑧ 調査の検討⑨ 整備の検討⑩ 運営・体制の整備の検討⑪ 実施計画の検討⑫ 経過観察の検討(4) 検討委員会資料の作成ア.検討委員会の開催に必要な協議資料の作成補助を行う。
イ.検討委員会の開催にあたり会議の記録を作成する。
(5) 成果品の作成上記の結果をとりまとめ、下記のものを成果品として作成する。
ア.保存活用計画(案)原稿(第1年次分)イ.上記の電子データ(CD-RまたはDVD)※ ⑦~⑫は第2年次の作業3ウ.検討委員会議事録エ.打合せ記録簿(6) 打合せ協議等について本事業に係る打合せ協議等については、協議3回とする。
6. 提出書類(1) 業務委託着手時に提出する書類ア.業務着手届イ.業務工程表ウ.管理技術者届(2) 業務委託完了時に提出する書類ア.業務完了届イ.納品書(3) 検査完了時に提出する書類ア.引き渡し書イ.請求書7. 成果品(1) 保存活用計画(案)原稿(第1年次分) 2部(2) 上記の電子データ(CD-RまたはDVD) 2部(3) 検討委員会議事録 1式(4) 打合せ記録簿 1式8.納入場所下北山村教育委員会事務局9.その他(1) 受託者は、本業務を円滑に進めるため、本村と十分に打合せを行うこと。
(2) 本業務遂行にあたり疑義が生じた場合には、速やかに本村と協議すること。
(3) 本業務の内容については機密を守り、許可なく公表、転用及び貸与しないこと。
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