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【公募型プロポーザル】家庭系プラスチック選別・再商品化等に係る連携事業者募集

広島県広島市の入札公告「【公募型プロポーザル】家庭系プラスチック選別・再商品化等に係る連携事業者募集」の詳細情報です。 所在地は広島県広島市です。 公告日は2026/08/06です。

7日前に公告
発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/08/06
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

広島市による家庭系プラスチック選別・再商品化等に係る連携事業者募集

令和8年度・公募型プロポーザル・公募型プロポーザル

【入札の概要】

  • 発注者:広島市
  • 仕様:家庭系プラスチック選別・再商品化等に係る連携事業
  • 入札方式:公募型プロポーザル
  • 納入期限:記載なし
  • 納入場所:記載なし
  • 入札期限:令和8年9月4日 午後5時15分(提出期限)、令和8年9月9日(回答方法の掲載)
  • 問い合わせ先:広島市環境局業務部業務第一課 082-504-2219

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:家庭系プラスチック選別・再商品化等に係る連携事業
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:全省庁統一資格(記載なし)
  • 建設業許可:
公告全文を表示
【公募型プロポーザル】家庭系プラスチック選別・再商品化等に係る連携事業者募集 1家庭系プラスチック選別・再商品化等に係る連携事業者募集公募型プロポーザル手続開始の公示令和8年8月7日次のとおり企画提案書の提出を招請します。 広島市長 松井 一實1 概要⑴ 件名家庭系プラスチック選別・再商品化等に係る連携事業者募集⑵ 条件等別紙「家庭系プラスチック選別・再商品化等に係る連携事業者 募集要項」(以下「募集要項」という。)の「4 再商品化等の条件」のとおり。 ⑶ 連携事業者の選定方法公募型プロポーザルを実施し、連携事業者を選定する。 公募型プロポーザル手続き等の詳細については、募集要項による。 2 応募資格応募者は、次に掲げる資格要件を全て満たす法人格を有する団体とする。 なお、法人格を有する複数の団体からなるグループを構成して応募する場合は、代表団体を設定すること。 併せて、資格要件⑴から⑹については、グループを構成する全ての団体が満たすこととし、⑺については、グループを構成する団体のうち、いずれかの団体が満たしていればよい。 ただし、⑺を満たす団体がいない場合は、グループを構成する団体が、⑺を満たす事業者(親会社)の子会社(親会社の出資比率が51%以上)であり、かつ親会社にプラスチック事業経験のある常勤役員が勤務していること。 なお、同一の団体が複数のグループに属して応募する場合及びグループに属して応募している団体が並行して単独での応募を行っている場合は、応募を認めない。 ⑴ 地方自治法施行令第 167 条の4及び広島市契約規則第2条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 広島市税並びに法人税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 ⑶ 公示日から審査結果の通知・公表までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は広島市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑷ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする者ではないこと。 ⑸ 法令及び公序良俗に反すると認められる行為等、社会通念上ふさわしくない行為を行っている者でないこと。 ⑹ 次の法令や条例等に該当する者でないこと。 ア 破産法の規定に基づき更生手続開始の申立てをし、又は申立てがなされている者2イ 会社更生法、民事再生法等に基づく更正又は再生手続を行っている者ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を行っている者エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)オ 広島県暴力団排除条例(平成22年広島県条例第37号)第19条第3項の規定による公表が現に行われている者カ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者⑺ 容リ協の「令和8年度プラスチック製容器包装及び分別収集物再生処理事業者」にプラスチック製品を含む施設区分で登録されていること。 3 応募関係書類の配布方法本市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)の総合トップページから「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入札発注情報」→「プロポーザル・コンペの案件情報」→「令和8年度 プロポーザル・コンペ案件」からダウンロードすること。 ただし、これにより難い場合(ダウンロードできない場合を含む。)は次により配布する。 ⑴ 配布期間公示日から令和8年9月18日(金)までの閉庁日(広島市の休日を定める条例(平成3年9月26日条例第49号)第1条第1項第1号から第3号までに掲げる日。 以下同じ。 )を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで⑵ 配布場所広島市環境局業務部業務第一課〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号(広島市役所本庁舎4階)電話番号 082-504-2219 FAX 082-504-2229電子メール gyomu1@city.hiroshima.lg.jp4 応募申込書の提出⑴ 申込期間令和8年8月 24 日(月)から令和8年9月4日(金)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで⑵ 提出方法前記3「⑵ 配布場所」の担当部署へ持参又は郵送により提出すること。 なお、郵送により提出する場合は、配達証明付き書留郵便に限る。 また、受付期間内必着とし、不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない。 ⑶ 応募資格確認結果の通知応募申込書一式を受理の上、審査後、令和8年9月9日(水)までに通知する。 5 質問の受付及び回答⑴ 受付期間公示日から令和8年8月21日(金)午後5時15分まで3⑵ 提出方法前記3「⑵ 配布場所」の担当部署へ電子メールにより提出し、提出後に必ず電話で到達の確認をすること。 ⑶ 回答方法本市ホームページに、令和8年8月28日(金)を目途に掲載する。 6 企画提案書の提出⑴ 受付期間応募資格確認結果の通知日から令和8年9月18日(金)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで⑵ 提出方法前記3「⑵ 配布場所」の担当部署へ持参又は郵送により提出すること。 なお、郵送により提出する場合は、配達証明付き書留郵便に限る。 また、受付期間内必着とし、不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない。 7 審査⑴ 審査体制企画提案書の記載内容及びプレゼンテーション・質疑応答を踏まえ、あらかじめ定めた連携事業者の選定基準に従い、家庭系プラスチック選別・再商品化等に係る連携事業者募集プロポーザル審査委員会において審査する。 ⑵ 審査方法等募集要項による。 ⑶ 審査結果の通知連携事業者の決定後、速やかに応募者全員に書面にてその結果を通知する。 8 その他その他の詳細は募集要項による。 1令和11年4月以降の家庭系プラスチックの再商品化のイメージ(選別)再商品化ベール(ペットボトル)(ペレット等)リサイクルプラプラ容器包装プラ製品ペットボトル収集運搬※1:二重線で囲まれた部分が、本公募における提案の範囲(連携事業者に委託する範囲)となる。 ※2:矢印内に記載された括弧内の工程については、省略することが可能。 ※3:選別・中間処理工程において選別されたプラ容器包装及びプラ製品については、細選別及び圧縮梱包するか否かは提案内容による。 再商品化事業者公募の範囲(連携事業者に委託する範囲)再商品化工程[再商品化計画] 選別・中間処理工程プラ容器包装プラ製品※3(運搬)運搬売却再商品化事業者再商品化製品利用事業者容リ協に委託して再商品化家庭系プラスチック選別・再商品化等に係る連携事業者 募集要項1 目的本市では、現在分別収集しているプラスチックのうち、プラスチック製容器包装(以下「プラ容器包装」という。)は「リサイクルプラ」として分別収集しており、同日に一括収集している「ペットボトル」と併せて、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(以下「容器包装リサイクル法」という。)に基づき、中間処理業者へ委託して選別・圧縮梱包を行った後、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会(以下「容リ協」という。)へ委託して再商品化(以下「容リ協ルート」という。)を行っている。 また、「その他プラ」に含まれるプラスチック製品(以下「プラ製品」という。)については、「リサイクルプラ」とは別日に分別収集し、本市の処理施設において焼却処分を行っている。 こうした中、国内におけるプラスチックに係る資源循環の促進等を図るため、令和4年4月に「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」(以下「プラスチック資源循環法」という。)が施行された。 同法の趣旨を踏まえ、本市は、プラ製品について令和11年4月から「リサイクルプラ」に分別区分を見直し、プラ容器包装と併せて、同法第33条の規定による主務大臣の認定を受けた再商品化計画に基づく再商品化(以下「認定ルート」という。)を行うこととしている。 なお、ペットボトルに関しては、認定ルートによる再商品化を行うことができないため、引き続き、容リ協ルートに基づいて再商品化を行うこととする。 2認定ルートによる再商品化に当たっては、事業者と連携して再商品化計画を作成し、国へ申請の上、認定を取得する必要があることから、本市と連携する事業者(以下「連携事業者」という。)を、応募者の提示する技術、ノウハウ等価格以外の提案を評価することができる公募型プロポーザル方式により選定する。 2 応募資格応募者は、次に掲げる資格要件を全て満たす法人格を有する団体とする。 なお、法人格を有する複数の団体からなるグループを構成して応募する場合は、代表団体を設定すること。 併せて、資格要件⑴から⑹については、グループを構成する全ての団体が満たすこととし、⑺については、グループを構成する団体のうち、いずれかの団体が満たしていればよい。 ただし、⑺を満たす団体がいない場合は、グループを構成する団体が、⑺を満たす事業者(親会社)の子会社(親会社の出資比率が 51%以上)であり、かつ親会社にプラスチック事業経験のある常勤役員が勤務していること。 なお、同一の団体が複数のグループに属して応募する場合及びグループに属して応募している団体が並行して単独での応募を行っている場合は、応募を認めない。 ⑴ 地方自治法施行令第 167 条の4及び広島市契約規則第2条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 広島市税並びに法人税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 ⑶ 公示日から審査結果の通知・公表までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は広島市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑷ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする者ではないこと。 ⑸ 法令及び公序良俗に反すると認められる行為等、社会通念上ふさわしくない行為を行っている者でないこと。 ⑹ 次の法令や条例等に該当する者でないこと。 ア 破産法の規定に基づき更生手続開始の申立てをし、又は申立てがなされている者イ 会社更生法、民事再生法等に基づく更正又は再生手続を行っている者ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を行っている者エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)オ 広島県暴力団排除条例(平成22年広島県条例第37号)第19条第3項の規定による公表が現に行われている者カ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者3⑺ 容リ協の「令和8年度プラスチック製容器包装及び分別収集物再生処理事業者」にプラスチック製品を含む施設区分で登録されていること。 3 スケジュール(予定)項 目 日 程公示日 令和8年8月 7日(金)質問書の受付期間公示日 から令和8年8月21日(金) 午後5時15分まで質問に対する回答 令和8年8月28日(金) 本市ホームページに掲載応募申込書の受付期間令和8年8月24日(月) から令和8年9月 4日(金) 午後5時15分まで応募資格確認結果の通知 令和8年9月 9日(水) までに応募者に通知企画提案書の受付期間応募資格確認結果の通知日 から令和8年9月18日(金) 午後5時15分までヒアリングの実施 令和8年10月2日(金)審査結果の通知・公表 令和8年10月中旬連携協定締結 両者協議終了後再商品化計画の国への提出期限令和10年6月下旬国からの認定取得 再商品化計画の提出から概ね3か月後委託契約の締結令和10年度下期(契約期間:契約締結日から令和14年3月31日まで)4 再商品化等に係る条件本市が搬入場所に運搬する「リサイクルプラ」及び「ペットボトル」について、混入された不適物を取り除く等して、ペットボトル、プラ容器包装及びプラ製品に選別の上、ペットボトルは容リ協ルートに基づく再商品化のための中間処理(圧縮梱包)を行う(以下「選別・中間処理工程」という。)こと。 併せて、プラ容器包装及びプラ製品は認定再商品化計画に基づく再商品化を行う(以下「再商品化工程」という。)こと。 ⑴ 新たに「リサイクルプラ」として分別収集するプラ製品の基準本市が「リサイクルプラ」として、プラ容器包装と併せて新たに分別収集するプラ製品は、「原則、最長の辺の長さ又は最大径が30cm未満でプラスチック素材100%のもの」とする。 ⑵ 搬入方法等ア 搬入方法各排出場所に排出された「リサイクルプラ」及び「ペットボトル」(以下「搬入物」という。)を、同日に同一の2tパッカー車(一部地域においては軽ダンプ車)に混載して収集し、「エ 搬入場所」に搬入する。 なお、搬入車両が集中した場合でも、円滑なごみの搬入と安全の確保ができる4よう計画の上、徹底すること。 また、本業務の開始に当たっては、市民が処理施設に直接搬入することを認める予定としているため、市民が安全に自己搬入できる体制を確保すること。 イ 搬入実施日原則、次の日を除く日に搬入できる体制を確保すること。 ・ 土曜日及び日曜日・ 「国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)」に規定する休日ただし、本市が指定する特別収集日(年間10日程度)を除く。 ・ 年末年始(12月31日から1月3日を想定)ウ 搬入時間原則、午前8時30分から午後5時までとする。 ただし、対応日(収集を行わない日の次の週の同一曜日)等に時間延長が必要な場合においても対応できる体制を確保すること。 なお、現行の収集体制においては、多い日で1日あたり約650~700台の搬入がある(令和7年度実績)。 エ 搬入場所連携事業者が提案する広島市内の選別・中間処理施設又は再商品化施設(一次保管場所を含む。)で、次の要件を満たす施設。 なお、現時点で次の要件を満たしていない場合は、委託契約の開始時点までに各要件を満たしておくこと。 ・ 再商品化計画に含まれる施設については、プラスチック資源循環法第 33 条第3項第3号並びに同法施行規則第6条第1項第2号及び第3号で定める施設の基準を満たしていること。 ・ 再商品化計画に含まれない施設であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設に該当する場合、当該施設設置許可を取得していること。 ⑶ 搬入量の目安18,000t/年(内訳) ・ プラ容器包装 12,400t/年・ プラ製品 1,200t/年・ ペットボトル 2,300t/年・ 混入される不適物 2,100t/年※当該数値は、直近の実績値の減少率を基に試算している数値であり、実際の搬入量として確約するものではないので注意すること。 ⑷ 選別・中間処理工程[搬入物等の受入・計量]ア 受入時においては、搬入車両を適切かつ安全に誘導できる体制を確保すること。 また、荷降ろし時においては、不適物や危険物等への監視体制(指導が伴わ5ない簡易的なチェックや記録等)を確保すること。 イ 搬入時及び搬出時においては、次により、搬入物等の重量を計量・記録できる体制を確保すること(計量後の集計方法については、別途協議するが、原則、本市が指定した方法で行うものとする。)。 ・ 計量の際には、計量法の基準に適合した計量器により実施し、計量の最小単位は10㎏とすること(容リ協へのペットボトルの搬出に当たっては、10t車が原則であるため、10t車の計量が可能なものとすること)。 ・ 搬入車両の計量は、原則、荷降ろし前と荷降ろし後の2回実施することで搬入物の重量を計量・記録できる体制を確保すること。 ・ 一部の搬入車両については、原則、荷降ろし前に1回計量を実施することで搬入物の重量を計量・記録できるよう、事前に風袋重量を計量機器に登録する等して体制を確保すること。 ・ 各搬入車両の計量終了後、搬入車両の総重量、風袋重量、総重量から風袋重量を減じた正味重量を記した計量書を搬入車両に交付できる体制を確保すること。 ウ 荷降ろしされた搬入物については、選別を行うまで適切に貯留する体制を確保すること。 なお、本市の搬入物と他都市や民間事業者から搬入されたプラスチック等が混在しないよう、保管場所を分けて管理できる体制を確保すること。 また、搬入場所として、選別・中間処理施設以外の一次保管場所等を指定する場合、連携事業者の責任において、一次保管場所等から選別・中間処理施設まで運搬すること。 エ 上記ア~ウとは別に、市民が直接「リサイクルプラ」及び「ペットボトル」を自己搬入できる体制を用意すること。 なお、自己搬入の受入に当たっては、自己搬入する者に申請書を交付し、所定事項を記入させ、連携事業者が指定する荷降ろし場へ誘導すること。 その際、不適物や危険物等が混入されない対策を講じることとし、毎月総量を計量し、記録すること。 [搬入物の選別]オ 連携事業者は、搬入物を機械選別や手選別により、ペットボトル、プラ容器包装及びプラ製品(細選別及び中間処理(圧縮梱包等)するか否かは提案内容による。 )、その他の不適物に選別できる体制を確保すること。 併せて、可能な限り、搬入物から小型家電を選別すること。 [ペットボトルの中間処理・引渡し]カ 前記オにより選別したペットボトルは、中間処理(圧縮梱包によりベール化)を行った上で、容リ協に引き渡すまでの間、適切に保管できる体制を確保すること。 6なお、ベール化に当たっては、規格等は容リ協が定める「令和8年度市町村からの引き取り品質ガイドライン」に倣うこと。 また、ベール化したペットボトルの容リ協への引渡しに当たっては、容リ協に協力して作業を行うことができる体制を確保すること。 ⑸ 再商品化工程(再商品化計画の範囲)プラ容器包装及びプラ製品は再商品化計画における物質収支に基づき、次により再商品化を行うこと。 ただし、前記「⑷ 選別・中間処理工程」と同じ施設内で再商品化工程を行う場合、各工程のラインを分ける、別の建屋で再商品化工程を行う、各工程が1つのライン上にある場合は、例えば設置された機器等により再商品化工程との分岐点が明確になる措置を講じる等して、再商品化工程と選別・中間処理工程を明確に分けること。 また、前記⑷オにより選別したプラ容器包装及びプラ製品について、選別・中間処理施設とは別の施設で再商品化工程を行う場合は、連携事業者の責任において再商品化施設まで運搬すること。 ア 再商品化手法はマテリアルリサイクルを優先し、少なくとも全体の 51%以上を占めること。 なお、プラ容器包装及びプラ製品の再商品化率をできる限り向上させることができる(再商品化工程における残渣の発生率が低くなる)ような体制を確保すること。 イ 「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に係る再商品化計画の認定申請の手引き」に基づく再商品化手法ごとの収率及び品質基準を満たすこと。 ウ 再商品化に当たっては、繰り返しリサイクルできる製品や市民にとって身近な製品となるよう努めるとともに、販路についても十分かつ安定的に販売できる体制を確保すること。 エ 再商品化製品は国内で製品等に加工する再商品化製品利用事業者に販売すること。 ⑹ 各工程で生じた不適物等の残渣の処理原則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に基づき、適切に処理すること。 ・ 選別・中間処理工程で生じた不適物等の残渣可燃性不適物は本市焼却施設へ、不燃性不適物(うち、小型家電は他の不燃性不適物とは別にすること。)は、広島市恵下埋立地(広島市佐伯区湯来町大字和田 1690)へ、資源・有害物は、広島市西部リサイクルプラザ(広島市西区商工センター七丁目7番2号)又は広島市北部資源選別センター(広島市安佐北区安佐町大字筒瀬864)へ搬入することができ、この場合の本市固形状一般廃棄物処分手数料及び再生処理手数料は無料とする。 また、本市の各処理施設までの運搬は連携事業者が行うこととする。 7ただし、本市の処理施設で処理できない不適物については、本市と協議の上、連携事業者の責任において適正に処理を行うこと。 ・ 再商品化工程において生じた不適物等の残渣連携事業者の責任において適正に処理を行うこと。 ⑺ その他の特記事項ア 全ての工程において、本市の搬入物と他都市や民間事業者から搬入されたプラスチック等が混在することがないように管理できる体制を確保すること。 イ リチウムイオン電池や医療系廃棄物等の危険物が混入していた場合、手選別や機械選別により取り除くことができる体制を確保すること。 ウ 定期修繕等の計画停止については、搬入物の搬入に支障のない範囲で行うことができる体制を確保すること。 また、設備トラブル等の計画外停止については、代替の一時保管場所の確保やバックアップ体制の確保等、搬入物の搬入に支障が出ない体制を確保すること。 エ 火災発生時等において、適切な対応ができる体制を確保すること。 オ 業務継続計画の策定に努める等して、災害発生時においても、適切な対応ができる体制を確保すること。 カ 温室効果ガス排出量の削減等の環境負荷の低減に配慮した体制を確保すること。 キ 騒音・振動・臭気・水質等、生活環境へ配慮した取組(法令の基準によらない自主的な目標値の設定等)を積極的に行うこと。 ク 市民への広報や学習機会の提供、施設見学ができる体制を確保すること。 なお、施設見学については、希望者からの受付に直接対応できる体制を確保すること。 ケ 処理施設内において、本市と連絡調整ができる体制を確保すること。 コ 業務の実施に当たっては、広島市民を優先的に雇用するとともに、障害者を雇用できる体制を確保すること。 サ 本市が再商品化の実施の状況を把握するために必要な措置(施設への立入検査、搬入物の組成調査、再商品化製品の品質検査等)を講じる場合には協力すること。 シ 搬入場所のヤード内において、定期的に本市職員による搬入物のダンピングチェックを行う予定としているため、適切な対応ができる体制を確保し、これに協力すること。 ス 業務実施に係る本市への報告については、本市が指定する様式で作成すること。 セ 処理施設周辺の地域住民等と良好な関係を構築し、万が一問題が発生した場合には、問題解決のため真摯に対応すること。 ソ 詳細な仕様書については、企画提案書や再商品化計画の内容を踏まえ、別途協議の上、作成する。 タ ⑴から⑺の各項目に示す事項以外に必要と考える業務があれば併せて提案すること。 85 連携事項本市と連携事業者の連携事項は次のとおり。 ⑴ 国に認定申請を行う再商品化計画の作成に関すること。 計画期間:令和11年4月1日から令和14年3月31日まで⑵ 受け入れた搬入物の選別・中間処理に関すること。 ⑶ 認定再商品化計画に基づくプラ容器包装及びプラ製品の再商品化に関すること。 ⑷ 容リ協ルートに基づく容リ協へのペットボトルの引渡しに関すること。 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、再商品化等に必要な取組に関すること。 6 本市と連携事業者の役割⑴ 本市の役割ア 国から再商品化計画の認定を受けるまで・ 再商品化の基礎となる組成調査を計画・実施する。 ・ 再商品化計画を連携事業者と協力して作成する。 ・ 再商品化計画を国に申請する。 ・ 市民に新たな分別方法等の啓発を行う。 イ 国から再商品化計画の認定を受けた後・ 認定再商品化計画に基づき、連携事業者と委託契約(以下「本委託契約」という。)を締結する。 ・ 認定再商品化計画に従って再商品化が実施されているかを確認し、連携事業者の管理・監督を行う。 ・ 搬入物の選別・中間処理に要する費用、プラ容器包装(容器包装リサイクル法第11条第3項に規定する事業者負担分以外の費用)及びプラ製品の再商品化費用を支払う。 ・ 認定再商品化計画に変更が生じた場合、国に変更の認定申請等を行う。 ・ 搬入物の品質調査(組成調査)を行う。 ・ ペットボトルの容リ協の調査への立会いを行う。 ・ 国に対して再商品化の実施の状況に関する報告を行う。 ・ 市民に新たな分別方法等の啓発を行う。 ⑵ 連携事業者の役割ア 国から再商品化計画の認定を受けるまで・ 再商品化計画の作成について、本市に協力する。 イ 国から再商品化計画の認定を受けた後・ 認定再商品化計画に基づき、本委託契約を締結する。 ・ 本委託契約に基づき、搬入物の選別・中間処理を行う。 ・ 本委託契約に基づき、プラ容器包装及びプラ製品の再商品化を行う。 ・ 本委託契約に基づき、容リ協にペットボトルの引渡しを行う。 9・ 認定再商品化計画に変更が生じた場合、変更の認定申請等について本市に協力する。 ・ 搬入物の品質調査(組成調査)について、本市に協力する。 ・ ペットボトルの容リ協の調査について、本市に協力する。 ・ その他、必要となる報告業務等について、本市に協力する。 7 応募申込書の提出⑴ 受付期間令和8年8月24日(月)から令和8年9月4日(金)までの閉庁日(広島市の休日を定める条例(平成3 年9 月 26 日条例第 49号)第1条第1項各号に掲げる日。 以下同じ。 )を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで⑵ 提出方法「14 担当部署」へ持参又は郵送により提出すること。 なお、郵送により提出する場合は、配達証明付き書留郵便に限る。 また、受付期間内必着とし、不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない。 ⑶ 提出書類次の書類を1部ずつ提出すること。 ただし、③及び④の提出書類は提出日前3か月以内に発行された原本を提出すること。 なお、グループを構成して応募する場合、②~⑤の提出書類は、構成する団体全てにおいて提出すること。 ただし、前記「2応募資格」に示した親会社と子会社の関係により資格要件を満たすこととして応募する場合は、グループを構成する団体である子会社に加えて、親会社も②から⑥を全て提出すること。 なお、②から⑤のうち、子会社において、提出できない書類がある場合は、(様式3)申立書を提出すること。 ① (様式2)応募申込書兼誓約書・構成企業名簿② 会社概要書(パンフレット等)③ 履歴事項全部証明書④ 納税証明書(広島市税、消費税及び地方消費税、法人税)※ 広島市税の納税証明書については、「令和8年○月○日(直近の証明可能な日)以前に納付すべき市税について、滞納の税額がない。」旨の記載がある広島市の納税証明書を提出すること。 ※ 消費税及び地方消費税、法人税の納税証明書については、「未納の税額がない。」旨の記載がある税務署の納税証明書「その3の3」(電子納税証明書は不可。)を提出すること。 ※ 本市に納税義務がない場合は、(様式3)申立書を提出すること。 ⑤ 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表(直前3年分)⑥ (様式4)業務実績調書10※ 契約書の写しを添付すること。 ⑷ 応募資格確認結果の通知応募申込書一式を受理の上、審査後、令和8年9月9日(水)までに通知する。 8 質問の受付及び回答⑴ 受付期間公示日から令和8年8月21日(金)午後5時15分まで⑵ 提出方法「14 担当部署」へ電子メールにより提出し、提出後に必ず電話で到達の確認をすること。 ⑶ 提出書類(様式1)質問書⑷ 回答方法本市ホームページに、令和8年8月28日(金)を目途に掲載する。 ⑸ 留意事項ア 質問者の事業者名等は非公表とする。 イ 質問書に対する回答内容は、本要項の補完、追加及び修正事項としての効力を持つものとする。 よって、質問書を提出することがなくとも、本公募に応募申込をする場合は必ず内容の確認を行うこと。 9 企画提案書の提出⑴ 受付期間応募資格確認結果の通知日から令和8年9月18日(金)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで⑵ 提出方法「14 担当部署」へ持参又は郵送により提出すること。 なお、郵送により提出する場合は、配達証明付き書留郵便に限る。 また、受付期間内必着とし、不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない。 ⑶ 提出書類① (様式5)企画提案書② (様式6)提案処理単価見積額⑷ 提出部数・ 正本 1部(製本せず、クリップで綴じること。)・ 副本 12部(市販のA4判2穴ファイルに綴じること。)・ USB型メモリ 1個(PDF化して保存したもの。)⑸ 企画提案書の提案項目ア 搬入物の受入から再商品化製品の利用までの一連の行程図11イ 選別・中間処理工程及び再商品化工程に関する提案・ 搬入物の受入(選別・中間処理工程)から再商品化工程までの一連の工程図・ 各施設の所在地及び位置図(選別・中間処理施設及び再商品化施設等)・ 保管場所(受入後の搬入物、選別後のペットボトル、プラ容器包装及びプラ製品、不適物、再商品化後の再商品化製品等)の容量(広さ×高さ:㎥)、保管可能日数及び廃棄物飛散・流出防止措置・ 本市以外の搬入物が混在しないための防止対策・ 各施設の許認可取得状況(今後の取得見込みを含む。)・ 運搬車両の概要及び取得状況(今後の取得見込みを含む。)ウ 各工程における人員配置計画・ 各施設への人員配置(経験年数や資格等を記載すること。)・ 従業員(障害者を含む。)の雇用計画・ 各施設内での本市との連絡体制・ 市民への対応(直接搬入や施設見学等)に係る体制エ 各工程において講じる措置に関する提案・ 搬入物の受入時の管理体制及び不適物の監視体制・ ペットボトルベールの品質が、前記4⑷カに示す基準を満足するための措置・ 収率や再商品化製品の品質が、前記4⑸イに示す基準を満足するための措置・ ペットボトルの再商品化率を向上させるための措置・ プラ容器包装及びプラ製品の再商品化率を向上させるための措置・ 不適物(残渣)の活用方法又は処理方法オ 再商品化製品の利用方法、販路の確保等に関する提案・ 再商品化手法及び手法ごとの処理量(t)・ 再商品化製品の販売先(再商品化製品利用事業者)・ 再商品化製品利用事業者が再商品化製品を加工して作る物の例・ 再商品化製品等を活用した市民への周知イメージカ リスク管理に関する提案・ リチウムイオン電池等の発火による火災の防止対策・ 注射針等の危険物が混入していた場合の対応策・ 火災発生時の対応策(初動対応及び設備機器)・ 災害発生時等の緊急時に対応する連絡体制・ 業務継続計画・ 機器故障時における代替の一時保管場所やバックアップ体制・ 搬入時間を延長する必要が生じた場合の対応策・ 継続して稼働するための対応(定期修繕等の計画や修繕実施時の体制等)キ 環境負荷の低減に関する提案・ 温室効果ガス排出量の削減等の環境負荷の低減に配慮した取組12・ 騒音・振動・臭気・水質等、生活環境へ配慮した取組(法令の基準によらない自主的な目標値の設定等があれば記載すること。)ク 市民への広報や環境学習の機会の提供に関する提案ケ 業務開始までの施設整備及び許認可等のスケジュール(工程表)※ 許認可のスケジュールの作成に当たっては、必要に応じて、手続の流れや標準的な審査期間等を本市所管部署(環境局環境施設部施設整備担当)に確認すること。 ⑹ 企画提案書作成時の留意事項ア 提案は1者(1グループ)につき1件とする。 イ 提出後の提出書類一式の訂正、追加及び再提出は認めない。 ウ 企画提案書のページ数に制限はないものの、ヒアリングでの説明時間(30 分以内)で説明できるように要点を整理した内容とすること。 エ 企画提案書には前記⑸「企画提案書の記載項目」を全て記載の上、順番に沿って提案すること。 なお、記載の順番を入れ替えることも認めるが、その場合には、どの項目についての記載であるかが明確に判別できるように工夫すること。 オ 前記⑸「企画提案書の記載項目」の各項目について、提案する内容がない項目については、「対応なし」等と記載すること。 カ 専門知識を有しない者でも容易に理解できる内容となるよう配慮すること。 キ 文字は10ポイント以上とすること。 ク A4サイズを基本とし、それを超えるものはA4サイズに折り込むこと。 ケ 使用する言語は日本語、通貨は日本円とする。 コ 提出書類は返却しない。 サ 応募に関する費用の一切は、全て応募者の負担とする。 シ 提出書類では、記載項目に示した内容を充足できないと判断した場合、別途追加書類の提出を求めることがある。 ⑺ (様式6)提案処理単価見積額の留意事項提案処理単価は、令和8年度時点の物価・賃金水準に基づき積算すること。 なお、概算事業費は年間9億円程度(税込)を想定している。 当該概算事業費は、あくまでも本公募時点で試算したものであり、物価上昇等による変動等は見込んでいない。 10 審査審査は、公募型プロポーザル方式を採用し、家庭系プラスチック選別・再商品化等に係る連携事業者募集プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)にて次のとおり審査を行う。 ⑴ 審査方法ア 審査委員会は、別紙「家庭系プラスチック選別・再商品化等に係る連携事業者の13選定基準」に定める評価項目に基づき、企画提案書等の提出書類一式及びヒアリングによる評価を行う。 イ 審査委員会が採点した点数(評価点)が最も高い応募者を連携事業者に決定する。 なお、評価点が 150 点に達する応募者がいない場合は、適切な事業者なしと判断する。 ウ 評価点が同点の応募者が複数いた場合、「安定的・合理的な業務実施体制」の評価点が最も高い者を上位とする。 その上で、最高得点者が2者以上あった場合、審査委員会で審議の上、連携事業者を決定する。 ⑵ ヒアリングの実施ア 実施日令和8年10月2日(金)(予定)イ 実施場所広島市役所本庁舎(予定)※ その他の詳細については、応募者に対し後日案内を送付する。 ウ 実施内容応募者は、提案事項の内容説明(プレゼンテーション)を行い、その後、審査委員との質疑応答を行う。 1者(グループ)につき、説明時間は 30 分以内とし、審査委員との質疑時間は 15 分程度とする。 なお、説明は本公募に携わる者(責任者又はこれに準ずる者)が行うこととし、原則5名までとする。 エ 留意事項ヒアリング実施時の質疑応答の内容は、後記「11協定の締結」及び「12契約の手続」により締結する、協定及び本委託契約を補完するものとしての効力を持つものとする。 ⑶ 審査結果の通知連携事業者の決定後、速やかに応募者全員に書面にてその結果を通知する。 ⑷ 審査結果の公表審査結果の通知後、速やかに、応募者数、連携事業者の名称及び評価点について本市ホームページにおいて公表する。 ⑸ 応募者の失格次のいずれかに該当する場合は失格とする。 なお、連携事業者に決定した後であっても、該当するに至った場合には、連携事業者としての資格を失うものとする。 これにより応募者に損害又は損失が生じても、本市はその賠償又は補償の責任を負わない。 ア 受付期間内に必要な書類を全て提出しなかった場合イ 提出書類に虚偽又は不備があった場合ウ 審査の公平を害する行為があった場合エ 前記「2 応募資格」を満たさなくなった場合オ その他、本要項に定める事項に反し、又は著しく社会的信用を失う行為等によ14り、連携事業者として不適当であると本市が判断した場合11 協定の締結連携事業者に選定された応募者は、国への再商品化計画の認定申請の手続に向け、本市と別紙「家庭系プラスチック選別・再商品化等に係る連携協定書」を締結し、両者がぞれぞれの役割を適切に遂行することによって実施するものとする。 ⑴ 協定締結期間協定締結の日から本委託契約の締結日の前日までとする。 ただし、国から再商品化計画の認定を受けることができなかった場合及び取消し処分を受けた場合は、その時点で終了するものとする。 ⑵ 留意事項本市及び連携事業者は、各々の役割を適切に遂行したにもかかわらず、再商品化計画の認定を受けることができなかった場合(取消し処分を含む。)、互いに、賠償請求等名目の如何を問わず、金銭の請求をしないものとする。 連携事業者においては、認定を受けるために設備投資を行ったとしても、その投下資本の回収ができなくなるリスクがあるため留意すること。 ただし、再商品化計画の認定を受けることができなかった(取消し処分を含む。)原因が、本市又は連携事業者いずれかの責に帰すべき事由によるものである場合は、相手方に対し、生じた損失(ただし、得べかりし利益を除く。)について賠償の責を負うものとする。 12 契約の手続⑴ 契約の条件事業開始(令和 11 年4月)に際して締結する本委託契約は、次の条件を全て満たした上で締結するものとする。 ア プラスチック資源循環法第 33 条に基づく再商品化計画の認定を取得していること。 イ 本委託契約に係る予算が成立していること。 ウ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設設置許可を取得していること。 ⑵ 契約の方法前記⑴の条件を全て満たしていることを確認できた後、本市と連携事業者で協議の上、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号に基づき、随意契約により委託契約を締結する。 なお、委託契約における処理単価については、本公募において提案された処理単価を基礎とするものの、社会情勢等の変化により見積額を変更する必要がある場合は、客観的な経済指標、労務単価の変動及び法令改正等によるコスト変動を勘案し、改めて本市と連携事業者で協議の上、決定する。 15⑶ 契約期間本委託契約は、再商品化計画に係る認定の法定最長期間である3年間(令和11年4月1日から令和 14 年3月 31 日まで)を基本とする。 ただし、本委託業務の履行状況に問題ないと本市が判断し、かつ、本市と事業者の間での協議が整った場合には、1回に限り、再度3年間の契約期間で契約を締結することができる。 なお、その場合においても、令和14年4月1日以降の再商品化計画の認定、当該委託契約に係る予算の成立を条件とする。 13 その他⑴ 提出書類の著作権は、応募者に帰属する。 ただし、本市が本件に関する報告、公表等のために必要であると認めた場合は、応募者の承諾を得ずに提出書類の内容を無償で使用できるものとする。 ⑵ 提出書類は、広島市情報公開条例(平成13年広島市条例第6号)の規定に基づき開示請求されたときは、開示することにより応募者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるものを除き、開示の対象とする。 ただし、審査結果の公表までの間は、同条例第7条第1項第3号の規定により、開示の対象とはならない。 ⑶ 公募型プロポーザルに応募しようとする者は、審査委員会の委員の選任後から本契約案件の連携事業者決定の公表までの間において、本公募に関して、直接、間接を問わず、自らを有利に、又は他者を不利にするように働きかけることを禁ずるものとし、この禁止事項に抵触したと認められる場合は、応募資格を失うことがある。 14 担当部署広島市環境局業務部業務第一課〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号電話番号:082-504-2219 FAX:082-504-2229電子メール:gyomu1@city.hiroshima.lg.jp 別 紙家庭系プラスチック選別・再商品化等に係る連携事業者の選定基準評 価 項 目 配点1 安定的・合理的な業務実施体制 100事業者が財政的基礎を有しているか。 5業務開始までの施設整備及び許認可などのスケジュールは明確かつ妥当であるか。 15プラ容器包装、プラ製品又はペットボトルの選別・圧縮梱包の中間処理について、十分な受託実績があるか。 プラ容器包装又はプラ製品の認定ルートによる再商品化について、十分な受託実績があるか。 15選別・中間処理施設及び再商品化施設の処理能力及び保管場所の広さ等が、本業務の遂行に足るものか。 適切な設備機器の導入(計画)がされているか。 10必要な技術者、経験のある者等、適切かつ十分な人員配置が計画されているか。 10搬入場所は、本市が効率的に運搬できる適切な場所に設定されているか。 20搬入後の選別から圧縮梱包、再商品化に至るまで、各施設間で運搬を行う場合、効率的に運搬できる適切な場所に設定されているか。 5搬入時において、搬入車両を適切に誘導できる体制や、荷降ろし時の不適物や危険物等への監視体制が確保されているか。 搬入時及び搬出時において、搬入物等の重量を計量記録できる体制が確保されているか。 本市以外の他都市の搬入物が混在しないための防止対策を講じているか。 10荷降ろしされた搬入物について、選別を行うまで適切に貯留する体制(廃棄物飛散・流出防止対策等)が確保されているか。 5機械選別や手選別により、搬入物を適切に選別できる体制が確保されているか。 52 資源循環の取組 60ペットボトルのベールの品質が、募集要項4⑷カに示す基準を安定的に満足させるための措置を講じているか。 ペットボトルの再商品化率を向上させることができる措置を講じているか。 15再商品化手法はマテリアルリサイクルを優先し、少なくとも全体の51%以上を占めているか。 収率や再商品化製品の品質が、募集要項4⑸イに示す基準を安定的に満足させるための措置を講じているか。 プラ容器包装及びプラ製品の再商品化率を向上させることができる措置を講じているか。 15各工程で生じた不適物(残渣)を適切に処理できるか。 5再商品化製品を加工して作られた物が、繰り返しリサイクルできる製品や市民にとって身近な製品等になっているか。 15再商品化製品の販路を十分かつ安定的に確保しているか。 103 リスク管理 25リチウムイオン電池等の発火による火災の防止対策を講じているか。 注射針等の危険物が混入していた場合の対応策を講じているか。 火災発生時の対応策(初動対応及び設備機器)は適切であるか。 災害発生時等の緊急時の連絡体制や、機器故障時のバックアップ体制が整っているか。 業務継続計画を策定しているか。 15搬入時間を延長する必要が生じた場合の対応策は確保されているか。 5継続して稼働するための対応策(定期修繕等の計画や修繕実施時の体制等)を講じているか。 54 環境負荷の低減 10温室効果ガス排出量の削減等に配慮した取組(運搬方法や処理方法、設備機器等)があるか。 騒音・振動・臭気・水質等、生活環境へ配慮した取組があるか。 105 地域貢献 15市民への広報や環境学習の機会(施設見学)の提供等、効果的な啓発の取組があるか。 10広島市民や障害者の雇用計画が確保されているか。 56 独自提案 10その他、選別から再商品化までの一連の工程を踏まえた合理化等、特筆すべき提案があるか。 107 価格 30配点数×(全応募者のうち最も低い見積額/当該応募者の見積額) ※小数点以下切り捨て※応募者が1者の場合、「全応募者のうち最も低い見積額」は9億円とする。 30合 計 250 別 紙家庭系プラスチック選別・再商品化等に係る連携協定書(案)家庭系プラスチック選別・再商品化等に関して、広島市(以下「本市」という。)と○○株式会社及び○○株式会社(以下総称して「連携事業者」という。)は、相互に連携して、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。 (協定の目的)第1条 本協定は、家庭系プラスチック選別・再商品化等に係る連携事業者募集(以下「本公募手続」という。)において、連携事業者の提案を選定したことを確認するとともに、プラスチック資源循環法に基づく大臣認定を取得した上で、本市と連携事業者間における家庭系プラスチック選別・再商品化等に係る委託契約を締結するために必要な事項を定めることを目的とする。 (定義)第2条 本協定における用語の定義は、本公募手続に係る募集要項(以下「募集要項」という。)の例による。 (本市と連携事業者の役割及び義務)第3条 本市及び連携事業者は、次に掲げる事項について検討及び協議を行う。 ⑴ 本市の「リサイクルプラ」について、効率的かつ安定的な再商品化を実現するために大臣認定を受ける計画の作成等に関すること。 ⑵ 「リサイクルプラ」及び「ペットボトル」の選別・中間処理及び再商品化に向けた取組・調査の実施に関すること。 ⑶ 前号に掲げるもののほか、容器包装リサイクル法、プラスチック資源循環法、その他資源循環に関する事項等について、本市及び連携事業者の間で協議して定める事項に関すること。 2 本市は、大臣認定を受けるための再商品化計画を作成し、令和10年6月30日までに申請する。 この場合において、連携事業者は、再商品化計画の作成その他大臣認定取得に必要となる支援及び資料提供を行う。 3 連携事業者は、本業務を開始できるよう、連携事業者が本公募手続において提出した企画提案書の内容及び関係法令等に従って、必要な準備を行う。 4 本市及び連携事業者は、大臣認定を申請するまでに、企画提案書の内容を踏まえた本委託契約の仕様書を定める。 なお、大臣認定申請から大臣認定取得までの間に、国の指摘又は助言を受け、修正の必要が生じた場合は、これを反映するものとする。 (本協定の有効期間)第4条 本協定の有効期間は、協定締結の日から、本市と連携事業者間で本委託契約を締結する前日までとする。 (契約の締結)別 紙第5条 募集要項に定める契約の条件を全て満たした後に、本市及び連携事業者は協議の上、本委託契約を締結するものとする。 (契約の不成立)第6条 本市及び連携事業者のいずれの責にも帰すことができない事由により、本市と連携事業者が本委託契約の締結に至らなかったときは、既に本市及び連携事業者が本事業に関して支出した費用は、各自が負担するものとして、相互に債権債務関係が生じないことを確認する。 (権利義務譲渡等の禁止)第7条 本市又は連携事業者は、相手方の事前承諾を得ることなく、本協定によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承してはならない。 2 連携事業者は、本協定によって生じる本市に対する債権を担保の用に供してはならない。 (秘密保持)第8条 本市及び連携事業者は、本事業に関して知り得た相手方の秘密につき、相手方の書面による事前の同意を得ずして第三者に開示しないこと、並びに本協定の目的以外に使用しないことを確認する。 2 前項は、連携事業者が本事業を実施する中で契約する下請負人に対しても同様とする。 3 前2項の規定は、本協定期間終了後においても同様とする。 (本市の解除権)第9条 本市は、次の各号のいずれかに該当するときに、本協定の全部又は一部を解除することができる。 ⑴ 連携事業者が正当な理由なしに、本協定に基づく義務を履行しないとき。 ⑵ 連携事業者が本協定の内容に反し、国から再商品化計画の認定を受けることができなかった場合及び取消し処分を受けた場合等、協定の目的を達成することができないことが明らかになったとき。 (連携事業者の解除権)第10条 連携事業者は、本市が正当な理由なしに、本協定に基づく義務を履行しないときは、本協定の全部又は一部を解除することができる。 (解除後の処理)第11条 本市は、第9条の規定により、本協定を解除したことにより損害が生じたときは、事業者に対しその賠償を求めることができる。 2 連携事業者は、第10条の規定により、本協定を解除したことにより損害が生じたときは、本市に対し、本公募手続で提示した提案処理単価見積額の金額を上限に、その賠償を求めることができる。 (裁判管轄)第12条 本協定に関連する紛争が本市と連携事業者間に生じた場合、広島地方裁判所を別 紙専属的管轄裁判所とする。 (疑義等の決定)第13条 本協定に定めのない事項又は本協定に関して疑義が生じたときは、協議の上、これを定めるものとする。 本協定の締結を証するため、本書○通を作成し、本市及び連携事業者は記名押印の上、各1通を保有する。 令和○○年○○月○○日広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市代表者 広島市長 松井 一實連携事業者 代表団体所在地事業者名代表者名構成団体所在地事業者名代表者名構成団体所在地事業者名代表者名

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