素材の小運搬巻立て作業(雷山林道外)
林野庁東北森林管理局津軽森林管理署の入札公告「素材の小運搬巻立て作業(雷山林道外)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は青森県弘前市です。 公告日は2026/08/06です。
新着
- 発注機関
- 林野庁東北森林管理局津軽森林管理署
- 所在地
- 青森県 弘前市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/08/06
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
東北森林管理局による素材の小運搬巻立て作業(雷山林道外)の入札
令和8年度・一般競争・電子調達システム
【入札の概要】
- ・発注者:東北森林管理局
- ・仕様:青森県黒石大字沖浦字青荷沢国有林 雷山林道外で素材の小運搬巻立て作業
- ・入札方式:一般競争・電子調達システム
- ・納入期限:令和8年11月20日
- ・納入場所:青森県黒石大字沖浦字青荷沢国有林 雷山林道外
- ・入札期限:令和8年8月25日(火) 9時00分から令和8年8月27日(木) 13時30分まで
- ・問い合わせ先:東北森林管理局津軽森林管理署
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:「役務の提供」
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:「全省庁統一資格」(
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素材の小運搬巻立て作業(雷山林道外)
令和8年8月7日分任支出負担行為担当官津軽森林管理署長 寺村 智 次のとおり一般競争入札に付します。 1.入札公告 00.入札公告(PDF : 221KB) 2.配布資料 01.入札物件内訳書(PDF : 142KB) 02.作業仕様書外(PDF : 2,023KB) 03.入札説明書(PDF : 2,511KB) 04.東北森林管理局競争契約入札心得(PDF : 847KB) 05.契約書(案)(PDF : 1,838KB) 06.入札書・入札内訳書(PDF : 122KB) 07.委任状外各種様式(PDF : 171KB) 08.役務契約約款(PDF : 157KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年8月7日分任支出負担行為担当官津軽森林管理署長 寺村 智1 競争に付する事項入札物件番号入札番号第1号 素材の小運搬巻立て作業(雷山林道外)(1)入札の名称、契約内容・規格、予定数量等別紙「入札物件内訳書」による(2) 契約日時落札決定後7日以内(3) 履行期間及び期限自 契約締結の翌日至 令和8年11月20日(4) 作業場所入札番号第1号青森県黒石大字沖浦字青荷沢国有林 雷山林道外2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165 号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被補佐人又は被補助者であって契約締結のために必要な同意得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供」の営業品目「310運送」「315その他」で「東北地域」の競争参加資格を有する者であること。(4) 契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(5) その他予決令第 73条の規定に基づき、分任支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。(6) 農林水産省発注事業等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む。)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注事業等からの排除要請があり、当該状態が継続しているものでないことと。(7) 入札説明資料の交付を受けていること。3 入札方法(1) 本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。) をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。なお、契約は、落札金額に基づく単価契約とするので、入札書と同様に入札内訳書に単価及び金額を記載し、金額の合計は入札書の金額と一致させること。4 契約条項を示す場所、入札説明資料の交付及び期間(1) 契約条項を示す場所及び入札説明書等を交付する場所並びに問合せ先〒036-8101 青森県弘前市豊田2丁目2-4津軽森林管理署 総務グループ (電話0172-27-2800)(2) 入札説明資料の交付期限上記4(1)の場所にて公告日から令和8年8月24日(月)まで(ただし、土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の9時00分から16時00分(ただし、12時00分から13時00分を除く。)。(3) 交付資料交付資料は入札物件内訳書、入札説明書、契約書(案)、仕様書、東北森林管理局競争契約入札心得、各種様式等(履行証明書・入札書・内訳書・委任状・入札辞退届・紙入札参加承諾願)、東北森林管理局役務契約約款、入札説明資料に対する質問回答書とし、電子調達システムからダウンロードすること。紙入札方式により入札に参加する場合は、上記4(1)の場所にて入札説明資料の交付を受けなければならない。なお、紙入札希望者で郵送による交付を希望する場合は、希望者の負担により交付するので上記4(1)に申し出ること。5 提出書類の提出方法及び期間等(1) 提出書類この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書等の示すところにより、上記2(3)の資格を有することを証明した書類(「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)」の写し)、を提出しなければならない(2) 提出期限令和8年8月24日(月)16時00分まで(提出期限までの土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)なお、当該証明書類等に関し、分任支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、開札日の前日(令和8年8月26日)の16時00分までの間においてそれに応じなければならない。(3) 提出方法ア) 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。イ) 紙入札方式により参加する場合上記4(1)の場所に、持参又は郵送(書留郵便に限る。)すること。なお、持参する場合は、令和8年8月24日(月)(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の9時00分から16時00分(ただし、12時00分から13時00分を除く。)まで。6 入札・改札の日時及び場所(1) 入札の日時及び場所本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。ア) 電子調達システムにより参加する場合入札番号第1号令和8年8月25日(火) 9時00分から令和8年8月27日(木) 13時30分までイ)紙入札方式により参加する場合入札番号第1号 令和8年8月27日(木) 13時15分受付開始 13時30分開札郵便入札を認める。郵便入札による場合は、「入札説明書」に記載の方法で、令和8年8月26日16時00分まで必着とする(書留郵便に限る)。郵送先については上記4(1)とし、入札書の日付は「令和8年8月27日」とする。ただし、再度の入札を行う場合は引き続いて行うので、郵便により参加した者は再度の入札には参加できない。(2) 開札の日時及び場所入札番号第1号 令和8年8月27日(木) 13時30分津軽森林管理署 会議室(入札会場)7 その他(1) 入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨日本語及び日本通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金免除。(3) 入札の無効入札説明書及び競争契約入札心得による。(4) 落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(5) 契約書作成の要否要。(6) 入札方式の変更電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中の変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。また、電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(7) その他詳細は、入札説明書等による。本公告に係る役務契約約款については、こちらからダウンロードしてください。
東北森林管理局ホームページ掲載場所東北森林管理局ホームページ>公売・入札情報>各種要領及びマニュアルURL :http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.htmlなお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代えることとし、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、東北森林管理局のホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/koukitaisaku.html)をご覧下さい。
- 1 -素材の小運搬巻立て作業仕様書Ⅰ 適用範囲1 本仕様書は、素材の小運搬巻立て作業(以下「小運搬巻き立て作業」という)に適用するものとする。2 本仕様書に定めのない軽微な事項について、発注者又は発注者の監督員は、受注者に指示することができるものとする。Ⅱ 作 業1 小運搬巻立て予定の機種等及び予定時間数並びに作業場所は、契約単価表及び作業図面による。2 受注者は、この契約履行に必要な現場代理人を選任のうえ、運転着手前に発注者に通知するものとする。ただし、現場代理人と運転者はこれを兼ねることができる。3 現場代理人及び運転者は、運転現場において発注者の指示監督にしたがい、運転に必要な一切の事項を処理しなければならない。4 受注者は、発注者の指示監督により、機械を運転(以下単に「運転」という。)するときは、受注者又は受注者の運転者により運転するものとし、この運転に必要な燃料・人件費・修繕費・保険料・その他一切の経費は、受注者の負担とする。5 発注者は、計画書等に基づき、受注者に運転実施を指示する。(巻立て)1 巻立の場所は、監督職員の指示により決定するものとする。2 巻立に当たっては、材の木口をそろえ整然と行うものとし、傾斜地等の巻立では落木等のないように適切な防止処置を講じなければならない。3 大径材は、なるべくはいの下部に積み込むものとする。4 小運搬した材は、他の材と混同しないよう椪積するものとする。5 素材の取扱いを慎重にし、損傷しないようにしなければならない。(トラック運材)1運搬途中の荷崩、転落を防止するため、完全に荷締を行い、運搬途中乗務員は随時下車し、点検するものとする。2 トラックの運行経路は、監督職員の指定した路線を運行するものとする。ただし、監督職員の指示又は承認を受けた場合はこの限りでない。3 積荷から検査を終了するまでの間において、輸送物件に生じた損害の賠償は、請負者の負担とする。Ⅲ 小運搬巻立て作業の安全管理等- 2 -1 小運搬巻立て作業の安全管理及び小運搬巻立て作業に伴う技術指導は、受注者の責任において行うものとする。2 受注者は、構内道路、駐車場、環境緑化木等の状態を常に確認し、小運搬巻立て作業開始前に危険な箇所の点検を行い、事故防止に努めなければならない。3 受注者は、必要な技術を有する運転員を配置のうえ、作業に従事させなければならない。4 受注者は、発注者の指示監督にしたがうほか、労働安全諸法令等を遵守して運転を実施するとともに、公衆に迷惑を及ぼす等の行為をしてはならない。Ⅳ 報告書の提出受注者は、作業実施後速やかに小運搬作業確認書及び実行記録写真、その他必要な資料を発注者の監督職員に提出し確認を受けなければならない。Ⅴ 代金の請求受注者は、期間中であっても、検査済既部分に対し、月1回を限度として代金の支払いを請求することができるものとする。Ⅵ 契約の変更発注者は、事業内容を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して契約の変更を行うことができるものとする。Ⅶ 事故報告受注者が機械の駐車中又は運転中に、第三者に損害を与えた事故が発生したときは、事故の内容及び処置について、遅延なく発注者に報告しなければならない。
実行記録写真の撮影要領撮影区分 トラック運材撮影箇所 トラック説 明 使用している機材の状況、積込の状況、荷締め機の状況等を撮影撮影区分 巻立撮影箇所 巻立土場説 明 小運搬前の椪及び小運搬後の椪を撮影物 件 名 素材の小運搬巻立て作業(雷山林道外)作業箇所グラップル付きトラック 10トン 1 小運搬巻立て10月 11月 12月青森県黒石市大字沖浦字青荷沢国有林雷山林道外 作業期間 契約締結の翌日~令和8年11月20日作業実施計画書4570.778小運搬巻き立て数量m3備考入札番号第1号 機 種 規格 台数 作業種8月 9月契約名作業完了 作業完了年月日 土場 巻立番号 樹種 材区分 長級 本数 材積m3数量(材積)m3仮土場① 5001 カラマツ 合板材 2.00 519 48.502仮土場① 5002 カラマツ 合板材 4.00 580 107.686仮土場① 5003 カラマツ 合板材 2.00 746 69.050仮土場① 5004 カラマツ 低質材 2.00 43.092仮土場① 5005 カラマツ 低質材 4.00 216.720仮土場① 5006 広葉樹 低質材 2.20 28.082仮土場① 5007 広葉樹 低質材 2.20 24.209仮土場① 5008 カラマツ 低質材 2.00 34.965仮土場① 5009 カラマツ 合板材 2.00 375 34.505仮土場① 5010 広葉樹 低質材 2.20 55.265仮土場① 5011 カラマツ 低質材 4.00 98.431仮土場① 5012 広葉樹 低質材 2.20 18.906仮土場① 5013 カラマツ 合板材 4.00 532 91.940仮土場① 5014 カラマツ 低質材 4.00 139.583仮土場① 5015 カラマツ 合板材 2.00 386 33.397仮土場① 5016 カラマツ 合板材 2.00 647 58.133小運搬作業確認書小運搬巻き立て物件作業記録者 ㊞作業確認者 (監督職員)㊞備考グラップル付きトラック 10t 使用機械 素材の小運搬巻き立て作業(雷山林道外)契約名作業完了 作業完了年月日 土場 巻立番号 樹種 材区分 長級 本数 材積m3数量(材積)m3小運搬作業確認書小運搬巻き立て物件作業記録者 ㊞作業確認者 (監督職員)㊞備考グラップル付きトラック 10t 使用機械 素材の小運搬巻き立て作業(雷山林道外)仮土場① 5017 カラマツ 低質材 2.00 103.950仮土場①計 1206.416仮土場② 5018 カラマツ 一般材 2.00 1395 129.352仮土場② 5019 カラマツ 低質材 2.00 63.504仮土場② 5020 カラマツ 低質材 4.00 332.942仮土場② 5021 広葉樹 低質材 2.20 44.095仮土場② 5022 カラマツ 一般材 2.00 400 38.189仮土場② 5023 カラマツ 一般材 4.00 835 157.172仮土場② 5024 カラマツ 低質材 2.00 72.072仮土場② 5025 カラマツ 低質材 4.00 66.679仮土場② 5026 カラマツ 合板材 2.00 839 82.622仮土場② 5027 カラマツ 低質材 4.00 232.798仮土場② 5028 広葉樹 低質材 2.20 23.655仮土場② 5029 カラマツ 低質材 2.00 73.143仮土場② 5030 カラマツ 合板材 4.00 343 69.876仮土場② 5031 カラマツ 合板材 2.00 442 41.391契約名作業完了 作業完了年月日 土場 巻立番号 樹種 材区分 長級 本数 材積m3数量(材積)m3小運搬作業確認書小運搬巻き立て物件作業記録者 ㊞作業確認者 (監督職員)㊞備考グラップル付きトラック 10t 使用機械 素材の小運搬巻き立て作業(雷山林道外)仮土場② 5032 スギ 合板材 2.00 391 62.404仮土場② 5033 スギ 低質材 2.00 101.632仮土場② 5034 広葉樹 低質材 2.20 12.346仮土場② 5035 スギ 合板材 4.00 456 140.974仮土場② 5036 スギ 低質材 4.00 63.202仮土場② 5037 カラマツ 合板材 2.00 452 60.025仮土場② 5038 カラマツ 合板材 4.00 288 77.754仮土場② 5039 カラマツ 低質材 2.00 40.824仮土場② 5040 カラマツ 低質材 2.00 17.678仮土場② 5041 カラマツ 低質材 4.00 77.112仮土場② 5042 スギ 合板材 2.00 390 55.389仮土場② 5043 スギ 合板材 4.00 358 100.176仮土場② 5044 スギ 低質材 2.00 42.752仮土場② 5045 スギ 低質材 4.00 67.637仮土場②計 2347.395仮土場③ 5101 カラマツ 低質材 2.00 72.803契約名作業完了 作業完了年月日 土場 巻立番号 樹種 材区分 長級 本数 材積m3数量(材積)m3小運搬作業確認書小運搬巻き立て物件作業記録者 ㊞作業確認者 (監督職員)㊞備考グラップル付きトラック 10t 使用機械 素材の小運搬巻き立て作業(雷山林道外)仮土場③ 5102 カラマツ 低質材 2.00 89.435仮土場③ 5103 スギ 合板材 4.00 215 52.260仮土場③ 5104 スギ 低質材 2.00 154.967仮土場③ 5105 スギ 合板材 2.00 438 50.331仮土場③ 5106 カラマツ 低質材 2.00 86.247仮土場③ 5107 カラマツ 合板材 2.00 477 57.393仮土場③ 5108 スギ 合板材 4.00 107 27.702仮土場③ 5109 広葉樹 低質材 2.20 68.615仮土場③ 5110 カラマツ 低質材 2.00 85.655仮土場③ 5111 カラマツ 合板材 2.00 203 32.463仮土場③ 5112 カラマツ 合板材 4.00 47 12.564仮土場③ 5113 スギ 低質材 2.00 119.196仮土場③ 5114 スギ 合板材 2.00 400 48.680仮土場③ 5115 スギ 合板材 4.00 232 58.656仮土場③計 1016.967計 4570.778仮土場③仮土場②仮土場①運搬先素材の小運搬巻立て作業(雷山林道外)位置図雷山林道山元土場外 椪積位置図雷山林道巻立て土場から4.9㎞5001 5004原石林道50025003500650055007雷山林道500850095010501150145012501350155017 5016上湯沢林道502550185020502450225019502150235101 大小川林道5026510351025105 5104大小川林道上湯沢林道起点50305028503150295027503250365035503850345037503350415040503951085112510651105113510951075111511451155045504450435042仮土場②巻立て土場から8.9㎞巻立て土場から7.8㎞仮土場③仮土場①横足沢林道(舗装)巻立て土場
別紙1東北森林管理局競争契約入札心得(目的)第1条 東北森林管理局に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号。以下「特例省令」という。)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。また、入札に参加する者は、入札公告又は指名案内、入札説明書、契約書案、本心得記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札することとする。(一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、入札の公告において指定した期日までに当該公告において指定した書類を契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、電子入札システム又は電子調達システム(以下「電子入札システム等」という。)による入札参加者は、当該公告において指定した書類を同システムにおいて作成し、入札の公告において指定した日時までに提出しなければならない。(入札保証金等)第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札執行前に、見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は局署等に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。3 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前においてこれを封かんの上、氏名及び金額を封皮に明記して保管金提出書(様式第1号)(有価証券を提供する場合は、政府保管有価証券提出書(様式第2号))を添えて差し出さなければならない。4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に保管金取扱規程(大正11年大蔵省令第5号)第一号様式として規定されている保管金受領証書(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券取扱規程(大正11年大蔵省令第8号)第3号様式として規定されている政府保管有価証券受領証書)と引換えに還付する。5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保のうち、落札者の納付又は提供に係るものは、その者が契約を結ばないときは国庫に帰属する。6 入札参加者が、入札保証金の納付に代えて提供することができる担保は、次の各号に掲げるものとする。一 国債二 政府の保証のある債券三 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券四 日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で第2号以外のもの(以下「公社債」という。)五 地方債六 契約担当官等が確実と認める社債七 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払保証をした小切手八 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形九 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権十 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証7 前項に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。一 国債又は地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)又は同令の例による金額二 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び契約担当官等が確実と認める社債額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額三 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手 小切手金額四 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の一月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)五 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権当該債権証書に記載された債権金額六 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証その保証する金額8 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)に対する定期預金債権である場合においては、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。9 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。(入札等)第4条 入札参加者は、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、書面により指定した日時までに関係職員の説明を求めることができる。2 入札参加者は、入札書(様式第3号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、あて名及び入札件名を表記し、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した日時までに入札しなければならない。
ただし、電子入札システム等による入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。3 入札参加者は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当官等においてやむを得ないと認められたとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便をもって入札することができる。この場合においては、二重封筒とし、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して書留郵便とし、契約担当官等あて親展で提出しなければならない。4 特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札参加者は、契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参するものとする。ただし、郵便による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送しなければならない。5 第3項の入札書は、入札日の前日(特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札の公告又は公示に示した時刻)までに到達しないものは無効とする。6 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引き換え、変更又は取り消しをすることができない。また、入札者から錯誤を理由として自らの入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しないものとする。7 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状(様式第4号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。また、代理人本人であることを証明する資料(運転免許証など)を入札担当職員に提示しなければならない。8 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。9 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。10 入札参加者は、予算決算及び会計令第71条第1項の規定に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。11 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(様式第5号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。12 入札執行場所に入場できる者は、1者につき入札者及び随行者の2名以内とする。13 入札は、入札番号ごとに総額入札(入札公告等において単価金額での入札としている場合は、単価金額による入札)で行うものとする。14 入札書には、入札者が消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。(入札の辞退)第4条の2 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし、電子入札システム等による入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて作成の上、電子入札システムにより提出するものとする。一 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第6号)を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。二 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。三 入札投函後において、配置予定技術者等を配置することが困難となる事由により入札を辞退する場合は、落否の宣言前にその旨を書面又は口頭で申し出ることとする。3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 入札者は、落札宣言前に入札場所を離れるときは、必ず入札事務担当者に連絡し、承認を得なければならない。(入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(開札)第6条 開札は、入札終了後直ちに入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した場所及び日時に入札者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員をして開札に立ち合わせて行うものとする。(無効の入札)第7条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。一 競争に参加する資格を有しない者のした入札二 委任状を持参しない代理人のした入札及び入札書に代理人の自筆署名又は記名のいずれが無いもの三 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札(ただし、入札保証金の納付を免除とした場合を除く)四 記名を欠く入札(電子入札システム等による場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)五 金額を訂正した入札六 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札七 明らかに連合によると認められる入札八 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札九 入札時刻に遅れてした入札及び郵便入札の場合にあっては、入札書が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかった入札十 暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第5号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札十一 公告等で工事費内訳書、積算費内訳書(同明細書を含む。以下「内訳書」という。
)の提出を求められている入札においては、内訳書等を提出しない入札、若しくは入札金額と内訳書の金額に整合性があると確認できない入札及び入札公告等において内訳書等の総額と入札金額を一致させる旨、明記している入札で金額が一致していない入札十二 その他入札に関する条件に違反した入札(再度入札)第8条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことができるものとする。この場合、第1回目の最高又は最低の入札価格を下回る又は上回る価格で入札した者の入札は無効とし、当該入札に係る第3回目以降の入札参加者の資格を失うものとする。第3回目以降に行う入札についても上記を準用して行うものとする。ただし、建設工事の競争契約入札の場合にあっては、入札執行回数は、原則として、2回を限度とするものとする。2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。3 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。4 郵便による入札を行った者は再度入札に参加することができない。(請負契約についての低入札価格調査制度、調査基準価格)第9条 農林水産省所管に係る請負契約(予定価格が1,000万円を超えるものに限る。)について予算決算及び会計令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがある場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、次の各号のいずれかの割合を契約ごとの予定価格に乗じて得た額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。一 工事の請負契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合算額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、その割合が10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とする。ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額エ 一般管理費等の額に10分の5.5を乗じて得た額二 製造その他の請負契約のうち、次の業種区分の欄に掲げる業務(以下「建設コンサルタント等業務」という。)の請負契約ごとに10分の6から10分の8まで(測量にあっては請負契約ごとに10分の6から10分の8.2まで、地質調査にあっては請負契約ごとに3分の2から10分の8.5まで)の範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、建設コンサルタント等業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎となった同表①から④までに掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、測量及び地質調査を除く請負契約については、その割合が10分の8を超える場合にあっては10分の8と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、測量の請負契約にあっては、その割合が10分の8.2を超える場合にあっては10分の8.2と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、地質調査の請負契約にあっては、その割合が10分の8.5を超える場合にあっては10分の8.5と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2とするものとする。業種区分 ① ② ③ ④測量直接測量費の額測量調査費の額諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額-建設コンサルタント(建築に関するもの)及び建築士事務所直接人件費の額特別経費の額技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額諸経費の額に10分の6を乗じて得た額建設コンサルタント(土木関係のもの)及び計量証明直接人件費の額直接経費の額その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額地質調査直接調査費の額間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額土地家屋調査、補償コンサルタント、不動産鑑定及び司法書士直接人件費の額直接経費の額その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額三 一又は二により算定しがたい場合等については、工事は10分の7.5から10分の9.2まで、建設コンサルタント等業務(測量及び地質調査を除く)は10分の6から10分の8まで、測量は、10分の6から10分の8.2まで、地質調査は3分の2から10分の8.5までの範囲内で適宜の割合とする。四 製造その他の請負契約(二に掲げる業種を除く。)については10分の6の割合とする。2 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の事情聴取に協力すべきものとする。(落札者の決定)第10条 契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者を落札者とする。また、総合評価落札方式による場合は、価格と価格以外の要素を総合的に評価した評価値の最高点の入札者を落札者とする。ただし、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者がいた場合は、入札を「保留」し、調査のうえ落札者を後日決定する。この場合は、最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約に当たっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。2 入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、その結果を、落札者及び最低価格((会計法第29条の6第2項に規定する契約に当たっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)以下同じ。)の入札者(最低価格の入札者と落札者が異なった場合のみ)に通知し、他の入札者にはその旨通知する。3 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、低入札価格調査に協力しなければならない。また、低入札価格提示者が調査を受けるに当たっては、「東北森林管理局低入札価格調査マニュアル(東北森林管理局ホームページ:ホーム>公売・入札情報>各種要領及びマニュアル)」を熟覧の上、調査等を受けなければならない。4 落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。5 落札宣言後は、錯誤等による入札無効の申し出があっても受理しない。また、どのような理由によっても落札を無効とすることはできない。
(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第11条 落札となるべき入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。ただし、電子調達システムにより入札がある場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を定めることができる。2 前項前段の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者、郵便又は電子入札システムによる入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(契約保証金等)第12条 落札者は、契約書案の提出と同時に、契約金額の10分の1以上(公共工事に係る一般競争入札方式の実施について(平成6年5月31日付け6経第926号大臣官房経理課長通知)の記の1に定める工事又は予算決算及び会計令第86条に規定する調査を受けた者については10分の3以上)の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は局署等に納付し又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2 落札者は、前項本文の規定により、契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を局署等の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書(様式第7号)を添えて局署等に提出しなければならない。3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、あらかじめ、当該有価証券を局署等の保管有価証券取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、これに政府保管有価証券提出書(様式第2号)を添えて局署等に提出しなければならない。4 第3条第8項の規定は、第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合について準用する。5 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該公共工事履行保証証券に係る証券を契約担当官等に提出しなければならない。6 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該履行保証保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。(入札保証金等の振替)第13条 契約担当官等は、落札者からの申出により落札者に払い戻すべき入札保証金を契約保証金の一部に振り替えることができる。(契約保証金の返還)第14条 契約保証金は、契約の履行が完了したことを確認した後、保管金払渡請求書(様式第8号)(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券払渡請求書(様式第9号))により返還するものとする。なお、この場合、利息は付さないものとする。(契約書等の提出)第15条 落札者は、契約書を作成するときは、契約担当官等から交付された契約書案に記名押印の上、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない。)に、これを契約担当官等に提出しなければならない。ただし、入札後契約前VE方式の対象工事で、落札者がVE提案を提出した場合には、この期間を延長することができる。2 契約担当官等は、落札者が前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。3 契約担当官等が、契約書の作成を要しないと認めた場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に堤出しなければならない。ただし、契約担当官等がその必要がない旨指示したときは、この限りでない。4 当該工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。)第9条に定める対象建設工事である場合は、第1項の契約書案の提出以前に同法第12条第1項の規定に基づく説明及び同法第13条第1項の規定に基づく協議を行わなければならない。5 契約担当官等が入札公告において、契約書を電磁的記録により作成することができるとした契約について、落札者が電子調達システムにより入札を行った場合又は電子契約システムにより契約を行う場合は、第1項の規定にかかわらず、電子調達システム又は電子契約システムにおいて契約担当官等が作成した契約書の電磁的記録に電子署名を付すことにより契約書案への記名押印及び提出に代えることができる。(業務等完了保証人)第16条 落札者は、測量・建設コンサルタント等及び製造(以下この条において「業務等」という。)の請負契約については、自己に代わって自ら業務等を完了することを保証する他の同業者を保証人として立てることができる。2 前項の保証人は、次に掲げる基準(指名競争に付した業務等において当該業務等の地域的特性等により、第1号に該当する者が当該指名競争について指名を受けた者(以下「相指名業者」という。)以外にない場合にあっては、第1号に掲げる基準)に適合している者から選定しなければならない。一 当該業務等の請負契約について、農林水産本省等建設工事等契約事務取扱要領(平成12年12月1日付け12経第1859号大臣官房経理課長通知)第31条に規定する指名基準に該当する者で落札者と同等又はそれ以上に業務等の履行能力を有すると認められる者であること。二 相指名業者以外の者であること。3 第1項の保証人の選定については、契約担当官等の承諾を得なければならない。(異議の申立)第17条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。(その他の事項)第18条 この心得に掲げるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。附則この通知は、令和3年4月1日から施行する。様式第1号(第3条)保 管 金 提 出 書第号受付年 月 日¥ (現金又は保管金領収証書の別)提出の事由 年 月 日公告の入札保証金上記の金額を提出します。なお、上記金額は、公告のとおり契約保証金又は売却代金に充当したいので、申し添えます。
年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名歳入歳出外現金出納官吏官 職 氏 名 殿入札保証金受入済契約保証金充当決定売却代金充当決定保証金返還決定保証金国庫帰 属 決 定年月日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年月日年月日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年月日年月日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年月日年月日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年月日年月日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年月日様式第2号(第3条・第12条)政府保管有価証券提出書 番号 年度第 号提出の事由有価証券取扱主任官 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の有価証券を保管有価証券として提出します。証券名称 枚数 総額面内 訳備考額面 回記号 番号工事名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第3号(第4条)入 札 書物件番号 第 号入札物件名 〇〇〇〇〇金億 千万 百万 十万 万 千 百 十 一円也ただし、上記金額には消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に 10%に相当する額を加算した金額となること及び競争契約入札心得、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承諾のうえ、入札いたします。年 月 日分任支出負担行為担当官〇〇森林管理署長 〇〇 〇〇 殿(入札者)所 在 地会 社 名代表者氏名(代理人)所 在 地会 社 名代理者氏名(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第4号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 年 月 日2 件 名3 入札に関する一切の件年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官〇〇森林管理署長 〇〇 〇〇 殿様式第5号(第4条)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。様式第6号(第4条の2)入 札 辞 退 届年 月 日分任支出負担行為担当官〇〇森林管理署長 〇〇 〇〇 殿(入 札 者)住 所商号又は名称代表者氏名( 代 理 人 )氏 名件 名 〇〇〇〇〇上記について、都合により入札を辞退します。(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第7号(第12条)保 管 金 提 出 書 番号 年度第 号提出の事由〇〇森林管理署歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の金額を保管金として提出します。金工 事 名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第8号(第14条)保 管 金 払 渡 請 求 書払渡の事由〇〇森林管理署歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記保管金を下記振込先に振込んで下さい。金保管金提出書の 年 月 日日付及び番号 年度 第 号振 込 先銀行 支店口 座 1.普通 2.総合 3.当座名 義支店番号 口座番号―様式第9号(第14条)政府保管有価証券払渡請求書受領証書日付 年 月 日及び番号 年度 第 号払渡請求理由有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名下記の証券の払渡を請求します。有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名上記の証券払渡の証書領収しました。証券名称 枚数 総額面内 訳備考額面 回記号 番号(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。
委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官津軽森林管理署長 寺村 智 殿(委任者)所在地(住所)商号又は名称代表者役職氏名私は、下記の者を代理人と定め、下記業務に関する一切の権限を委任します。(受任者)所在地(住所)商号又は名称代 理 人令和 年 月 日入札入札番号第 1号 素材の小運搬巻立て作業(雷山林道外) に関する件入 札 辞 退 届令和 年 月 日分任支出負担行為担当官津軽森林管理署長 寺村 智 殿(委任者)所在地(住所)商号又は名称代表者役職氏名令和 年 月 日入札入札番号第1号 素材の小運搬巻立て作業(雷山林道外)上記について、都合により入札を辞退します。紙 入 札 参 加 承 諾 願1.発注事業名入札番号第1号 素材の小運搬巻立て作業(雷山林道外)2.電子入札システムでの参加ができない理由上記の発注事業は、電子入札システム対象案件ではありますが、今回は当社においては上記理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札での参加を承諾いただきますようお願い致します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官津軽森林管理署長 寺村 智 殿上記について承諾します。令和 年 月 日殿分任支出負担行為担当官津軽森林管理署長 寺村 智設計図書等の閲覧・交付確認書令和 年 月 日付けで公告のあった「入札番号第1号 素材の小運搬巻立て作業(雷山林道外)」について、次のとおり閲覧又は交付を受けました。会 社 名1 設計図書等の閲覧閲覧年月日令和 年 月 日閲覧者氏名(電話: )2 設計図書等の交付交付年月日令和 年 月 日交付者氏名(電話: )□ 入札公告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・□ 入札説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・□ 契約書(案)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・□ 仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・□ 東北森林管理局競争契約入札心得・・・・□ 各種様式等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・□ 入札説明書等に対する質問回答書・・・・注1)交付を受けたい者は、希望する設計図書等に☑ を付すこと。□ 上記資料の一括交付希望する場合は、当項目に☑を付すこと。交付を希望しない理由入札番号第1号 素材の小運搬巻立て作業(雷山林道外)入札説明書等に対する質問回答書入札説明書等に対する質問事項質問事項に対する回答