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伊崎国有林境界検測事業

林野庁近畿中国森林管理局滋賀森林管理署の入札公告「伊崎国有林境界検測事業」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は滋賀県大津市です。 公告日は2026/08/26です。

5日前に公告
発注機関
林野庁近畿中国森林管理局滋賀森林管理署
所在地
滋賀県 大津市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/08/26
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
伊崎国有林境界検測事業 令和8年8月27日分任支出負担行為担当官代理滋賀森林管理署 次長 増成直樹 次のとおり一般競争入札に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 164KB) 2.添付資料 入札説明書(PDF : 141KB) 閲覧図書1(PDF : 24,818KB) 閲覧図書2(PDF : 15,176KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。 入札公告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年8月27日分任支出負担行為担当官代理滋賀森林管理署 次長 増成 直樹1 競争入札に付する事項(1)事 業 名 伊崎国有林境界検測事業(2)事 業 量 「閲覧図書」のとおり(3)事 業 場 所 滋賀県近江八幡市白王町 伊崎国有林(4)事 業 期 間 自 契約締結の日の翌日至 令和9年2月26日まで(5)成果品納入場所 滋賀森林管理署(6)本案件は、電子調達システムを利用して入札に参加することが可能である。2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和7・8・9年度全省庁統一資格(以下「全省庁統一資格」という。)の「役務の提供等」(「調査・研究」)を有し、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、「近畿」を選択しており、それを証明する書類を提出できる者であること。又は、近畿中国森林管理局における令和7・8年度に係る林野庁競争参加有資格者名簿「測量・建設コンサルタント等」のうち「測量」若しくは「土地家屋調査」に登録されており、それを証明する書類を提出できる者であること。(4)測量法(昭和24年法律第188号)第55条に定める事業者としての登録を受けており、公共測量の経験のある測量士を有すること。また、その登録を証明する書類を提出できる者であること。(5)平成23年4月1日から令和8年3月31日までの間に、次に示すいずれかの業務を元請けとして実施した実績があり、その実績を証明する書類(契約書、請書、注文書、完了通知書又はこれに代わる証明書)を提出できる者であること。ア 測量法第5条で規定する公共測量であって、イと同種の業務。イ 林野庁測定規程(令和8年3月31日付け7林国業第259号)に基づく境界測量又は境界検測上記ア・イいずれかを証明する書類を提出すること。(6)ア 次に掲げる技術者を本業務に配置できること。(ア) 主任技術者上記2(5)の業務の経験がある測量士で、かつ、1表に掲げる技術者のうち、「主任技師」に該当する者で測量技術上の管理を行うことができる者。(イ) 現場代理人1表に掲げる技術者のうち、「助手」を除くいずれかに該当する者で、本業務の現場に常駐し、発注者又は監督職員の指示に従い、事業現場での実施に関する一切の事項を処理できる者。イ 主任技術者は現場代理人を兼任することができる。ウ 主任技術者及び現場代理人として配置を予定する者については、次に掲げる書類を提出すること。(ア) 測量士等の資格証明書(イ) 1表の実務経験を証明するもの(次の①・②のいずれかを提出)① 契約書、請書、発注者が発行した履行(完成)通知書等の写し② 配置予定者が、上記①の事業に従事していたことが確認できるもの。なお、②について証明する書類等の提出が困難な場合、所属する事業所等の代表者が証明する作業経歴書をそれに代えることができる。(任意様式)1表技術者の名称及び資格区分技術者の名称 資 格 区 分主任技師 現在測量士で測量に関し測量士又は測量士補として 14 年以上の実務経験を有する者技 師 現在測量士で測量に関し測量士若しくは測量士補として9年以上の実務経験を有する者、又は測定業務において測量に関し 15 年以上の実務経験を有する者技 師 補 現在測量士で測量に関し測量士若しくは測量士補として1年以上の実務経験を有する者、現在測量士補で測量に関し測量士補として3年以上の実務経験を有する者、又は測定業務において測量に関し8年以上の実務経験を有する者助 手 主任技師、技師、技師補以外の測量技術者(7)契約担当官等から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止をうけている期間中でないこと。(8)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団及び警察当局から排除要請がある者に該当しない者であること。(9)電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。 3 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時等(1)場 所 〒520-2134 滋賀県大津市瀬田3-40-18滋賀森林管理署 総務グループ(2)日 時 令和8年8月27日(木)から令和8年9月29日(火)9時00分から17時00分(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号) 第1条第1項各号に掲げる行政機関の休日を除く。)(3)その他 資料は無料である。入札説明書及び閲覧図書はインターネットの近畿中国森林管理局ホームページ(https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/tender.html)からダウンロードすること。なお、ダウンロードが不可能な場合は、電子データで交付するのでデータを記録することができる記録媒体(CD-R、CD-RWに限る。)を持参し窓口で申し出ること。入札説明書及び閲覧図書の郵送での配布はしない。4 競争参加資格の確認競争参加資格を有することを証明するため、上記2(3)から(6)の書類を分任支出負担行為担当官が審査し、要求を満たした者を最終的に本競争に参加させる者とする。なお、要求を満たしていない者には、令和8年9月 24 日(木)17 時00 分までにその旨を電子調達システム、電話又は文書により連絡する。5 競争参加資格確認書類等の提出場所及び提出期限等(1)電子調達システムで参加する場合ア 提出方法:電子調達システムで送信すること。ファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。・Microsoft Word・Microsoft Excel・その他のアプリケーションPDF ファイル・画像ファイルJPEG 形式又はGIF 形式・圧縮ファイルLZH 形式イ 提出期間 : 令和8年8月28日(金)9時00分から令和8年9月10日(木)17時00分まで。(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)(2)紙入札方式で参加する場合ア 提出方法 : 原則として電子メールにより提出するものとし、ウのメールアドレスにイの提出期間内に必着とする(持参、郵送による提出も可)。なお、提出した申請書等の差替え又は追加がある場合は、イの提出期間内における再提出は受け付ける。イ 提出期間 : 令和8年8月28日(金)9時00分から令和8年9月10日(木)17時00分まで。(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63 年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる行政機関の休日を除く。)ウ 提出場所 : 〒520-2134 滋賀県大津市瀬田3-40-18滋賀森林管理署 総務グループ電話:050-3160-6115メールアドレス:nyusatsu_shiga@maff.go.jp6 入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか非課税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載(電子調達システムによる場合は、システムに入力)し、入札金額内訳書と併せて提出すること。7 入札・開札の場所及び日時(1)電子調達システムで参加する場合ア 入札の日時令和8年9月25日(金)9時00分から令和8年9月30日(金)15時00分までに入札金額の送信を行うこと。その際、入札金額内訳書を添付すること。イ 開札の場所及び日時・場 所:滋賀森林管理署 大会議室・日 時:令和8年9月30日(水)15時00分入札締切後、即時開札とする。(2) 紙入札で参加する場合ア 入札の場所及び日時・場 所:滋賀森林管理署 大会議室・日 時:令和8年9月30日(水)15時00分入札開始イ 開札の場所及び日時7(1)イと同様なお、郵便入札を行うときは、令和8年9月29日(火)の17時00分までに入札書が上記5(2)のウに示す場所に到着するように、書留郵便(一般書留又は簡易書留に限る)で差し出すこと。また、郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和8年9月30日開札、伊崎国有林境界検測事業の入札書在中」と朱書きした上で外封筒に入れること。なお、外封筒の封皮にも「令和8年9月30日開札、伊崎国有林境界検測事業の入札書在中」と朱書きすること。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できない。8 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。9 入札保証金及び契約保証金免除する。10 落札者の決定方法予算決算及び会計令第 79 条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。11 契約書作成の要否契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。12 その他(1)契約書における支払遅延利息は、契約日において適用される財務省告示「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に規定する利率とする。(2)本公告に記載なき事項は入札説明書による。(3)受注者は、事業の実施に当たり、関連する環境関係法令を遵守するとともに、新たな環境負荷を与えることにならないよう、生物多様性や環境負荷低減に配慮した事業実施及び物品調達、機械の適切な整備及び管理並びに使用時における作業安全、事務所や車両・機械などの電気や燃料の不必要な消費を行わない取組の実施、プラスチック等の廃棄物の削減、資源の再利用等に努めるものとする。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、近畿中国森林管理局ホームページ「発注者綱紀保対策」(https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/kouki_hoji/index.html)をご覧ください。2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 (物品・役務)入札説明書この入札説明書は、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令52号)、その他の法令に定めるもののほか、当発注機関の契約に関し、一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 入札及び開札(1) 入札参加者は、入札公告、入札公示及び指名の通知(以下「入札公告等」という。)、本書記載事項、入札者注意書、仕様書、図面、契約書案、その他添付書類等を熟覧の上入札しなければならない。この場合において、入札公告等、本書記載事項、入札者注意書、仕様書、図面、契約書案、その他添付書類等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2) 入札参加者は、当発注機関が定めた入札書を直接提出しなければならない。電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。ただし、入札公告等に当発注機関において認められていることが記載されているとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便(書留郵便に限る。)により提出することができる。また、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成するものとする。(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。(4) 入札参加者は入札書を作成し、入札公告等に示した日時に入札しなければならない。(5) 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状を入札担当職員に提出するものとし、入札書には入札参加者の住所、氏名及び名称又は商号を記入のうえ、代理人氏名を記名しておかなければならない。(6) 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。(7) 入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。(8) 入札書の入札金額の訂正は認めない。(9) 入札参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(10) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(11) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。(12) 入札参加者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(13) 契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)は、入札参加者が連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができないと認めたときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は当該入札を延期し、若しくはこれを取りやめることができる。(14) 入札参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。(15) 入札参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。(16) 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。(17) 開札は、入札参加者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札参加者が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行うものとする。(18) 入札場には、入札参加者、入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。(19) 入札参加者は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。(20) 開札をした場合において、入札参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合においては引続き、または入札執行者が定める日時において入札をする。再度の入札には無効の入札をした者は参加することができない。(21) 入札執行回数は原則2回までとするが、入札執行者の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。(22) 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。2 入札の辞退(1) 指名を受けた者は、入札書を提出するまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2) 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし電子調達システムによる入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて提出する。ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。(3) 指名を受けた者で、入札を辞退したときは、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。3 入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書(4)入札参加者の記名を欠く入札書。 または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札参加者及び代理人の記名を欠く入札書(5)委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)入札金額の記載を訂正した入札書(8)入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に到達しなかった入札書(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札参加者又はその代理人が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札(16)その他入札に関する条件に違反した入札4 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評価点が最高であった者)を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評価点が最高であった者)が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。ただし、電子調達システムにより入札がある場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を定めることができる。(3) (2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。(4) 契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、入札を保留し、調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることがある。上記の当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある入札を行った者は、当発注機関の調査(事情聴取)に協力すべきものとする。(5) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。5 契約書の作成(1) 競争入札を執行し、落札者が決定したときは、落札者として決定した日から遅滞なく(契約担当官等が定める期日までとする(定めのない場合は、7日を目安とする)。なお、落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。)契約書の取りかわしをするものとする。(2) 契約書を作成する場合において、落札者が隔地にあるときは、契約担当官等から交付された契約書の案に記名押印の上契約担当官等へ送付し、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3) 契約担当官等は、落札者が(1)に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。(4) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方(落札者)に送付するものとする。(5) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。(6) 契約担当官等が落札者とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。6 その他必要な事項(1) 入札参加者又は落札者が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該落札者が負担するものとする。(2) 本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。(3) 消費税率については、引渡し時点における消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の施行内容によることとし、必要に応じて、引渡し時点における消費税率を適用して契約を変更するなどの対応を行うこととする。(4) 入札参加者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。 閲 覧 図 書事業名 伊崎国有林境界検測事業近畿中国森林管理局滋賀森林管理署閲覧図書内訳1. 入札者注意書、入札書、委任状2. (表1)技術者の名称及び資格区分、(書式1)競争参加資格確認申請書3. 契約書(案)4. 数量計算、事業内訳書、標識内訳一覧表5. 支給材料及び貸与品目録6. 境界検測箇所位置図7. 境界検測事業の概要8. 測定事業作業仕様書9. 測定事業作業仕様書細則10. 測定事業請負契約に係る様式11. 過去の成果報告書例(物品・役務)入札者注意書入札者(代理人を含む。以下同じ。)は、入札公告、契約書案、入札説明書、本書記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札して下さい。1 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の入札に係る法令に抵触する行為を行ってはならない。2 入札者は、入札にあたっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 入札書は所定の用紙を使用し、入札物件番号毎に別葉とすること。ただし、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成すること。5 入札金額は、入札物件番号毎に総額を記載することとし、入札書には、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。6 入札者は、入札書提出前に入札参加資格者である証明書を提示すること。7 本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状又は委任権限を証明した書類を提出すること。また、入札書には代理人の記名を必ず行うこと。8 入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。9 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書(4)入札者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札者及び代理人の記名を欠く入札書(5)委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)入札金額の記載を訂正した入札書(8)入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に到達しなかった入札書(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札者が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札(16)その他入札に関する条件に違反した入札10 一旦提出した入札書は、その理由のいかんにかかわらず引換、変更又は取消をすることができない。11 開札前に入札者から錯誤等を理由として、自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しない。また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しない。12 開札は入札者の面前で行う。ただし、入札者が出席しないときは、入札事務に関係のない職員が立ち会って行う。13 開札の結果、予定価格に達する者がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。その場合、無効の入札をした者は参加することができない。14 予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札については、低入札価格調査制度があり、次による。(1)予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札において、落札となるべき者の入札価格によっては、落札の決定を保留し、調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認められるときは、最低額の入札者であっても落札者とならない場合がある。(2) (1)の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがある入札を行った者は、当発注機関の調査に協力しなければならない。(3) (1)により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。(4) (1)の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知する。15 落札となるべき同価格の入札をした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評価点が最高であった者)が2人以上あるときは、「くじ」により落札者を決定する。なお、この場合、同価格の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又は、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定する。16 契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとする。17 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の 100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。 18 入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札を公正に行うことができない事情があると認めたときは、入札の執行を中止する。19 入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。20 このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。入 札 書物件の名称 伊崎国有林境界検測事業入札金 額億千万百万十万万千百十円入札金額の数字の頭に¥を冠すること。ただし、上記金額は、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額であるので、契約金額は上記金額に上記金額の10%を加算した金額となること及び入札者注意書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。令和 年 月 日分任支出負担行為担当官滋賀森林管理署長 川﨑 秀親 殿入 札 者住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官滋賀森林管理署長 川﨑 秀親 殿委任者 住 所商号又は名称代表者氏名私は、都合により を代理人と定め、下記の入札に関する一切の権限を委任します。記1 物件の名称 伊崎国有林境界検測事業表1技術者の名称及び資格区分技術者の名称 資 格 区 分主 任 技 師 現在測量士で測量に関し測量士または測量士補として14年以上の実務経験を有する者技 師 現在測量士補で測量に関し測量士若しくは測量士補として9年以上の実務経験を有する者、又は測定業務において測量に関し15年以上の実務経験がある者技 師 補 現在測量士で測量に関し測量士若しくは測量士補として1年以上の実務経験を有する者、現在測量士補で測量に関し測量士補として3年以上の実務経験を有する者、又は測定業務において測量に関し8年以上の実務経験を有する者助 手 主任技師、技師、技師補以外の測量技術者書式1競争参加資格資料令和 年 月 日分任支出負担行為担当官滋賀森林管理署長 川﨑 秀親 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和8年8月27日付けで入札公告のありました、伊崎国有林境界検測事業に係る競争に参加する資格について確認されたく、下記の書類を添えて提出します。なお、予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当する者でないこと、及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。測定事業請負契約書(案)1 事 業 名 伊崎国有林境界検測事業2 事 業 量 距離 0.96km 点数 57点3 事 業 場 所 滋賀県近江八幡市 伊崎国有林4 事 業 期 間 契約締結日の翌日から令和9年2月26日まで5 請 負 金 額 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)6 契 約 保 証 金 免除7 成果品納入場所 滋賀森林管理署8 特 約 条 項(1)上記の事業について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙共同企業体協定書により契約書記載の業務を共同連帯して実施する。(2)暴力団排除に関する特約条項は別紙のとおり。本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 (住所) 滋賀県大津市瀬田3-40-18(氏名) 分任支出負担行為担当官滋賀森林管理署 印受注者 (住所)(氏名) 印[注]受注者が共同企業体を結成している場合においては、受注者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の名称並びに共同企業体の代表者及びその他全ての構成員の住所及び氏名を記入する。収入印紙(別添)契約条項(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする測定事業の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、契約書記載の事業(以下「事業」という。)を契約書記載の事業期間(以下「事業期間」という。)内に完成し、契約の目的物(以下「成果品」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負金を支払うものとする。3 事業を完了するために必要な一切の手段(以下「実行方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 5 この契約書に定める催告、請求、通知、提出、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第53条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該共同企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。(関連事業・関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の実行する事業と発注者の発注に係る第三者の実行する他の事業又は第三者の施工する他の工事が実行上密接に関連する場合において、必要があるときは、その実行につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う事業又は工事の円滑な実行又は施工に協力しなければならない。(請負金額内訳書及び工程表の提出)第3条 受注者は、計画図書、仕様書に基づき、所定の様式により請負金額内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、事業着手前までに発注者に提出し、その承諾を受けなければ事業に着手してはならない。2 発注者は、前項により提出された内訳書又は工程表の内容に不適当と認められるものがあるときは、受注者と協議の上、修正させることができる。3 前2項の規定は、内訳書又は工程表を変更する場合についても準用する。(契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。(1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等の保証(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を塡補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5条において「保証の額」という。)は、請負金額の10分の1以上としなければならない。3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第48条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。5 請負金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、成果品(未完成の成果品及び事業を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(一括再委託等の禁止)第6条 受注者は、この契約の履行について、事業の全部又はその主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。3 受注者は、事業の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得なければならない。ただし、再委託ができる事業は、原則として請負金額に占める再委託金額の割合(以下「再委託化率」という。)が50パーセント以内の事業とする。4 発注者は、受注者から再委託により事業を行いたい旨の申出があった場合は、当該再委託者が雇用する労働者に関する資料等を確認した上で、再委託の可否を判断するものとする。5 受注者は、第3項の承諾を受けた再委託について、その内容を変更する必要が生じたときは、書面により、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。6 受注者は、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の住所、氏名及び事業の範囲を記載した書面を、第3項の承諾の後、速やかに、発注者に届け出なければならない。7 受注者は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は事業の範囲を変更する必要がある場合には、第5項の変更の承諾後、速やかに前項の書面を変更し、発注者に届け出なければならない。8 発注者は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、受注者に対し必要な報告を求めることができる。9 事業を行う上で発生する事務的業務であって、再委託比率が50パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が100万円以下である場合には、軽微な再委託として第3項及び第5項から前項までの規定は、適用しない。(下請負人の通知)第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない事業者(当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入事業者」という。)を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。以下この条において同じ。)の相手方としてはならない。(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、当該事業者と下請契約を締結しなければ事業の実行が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険等未加入事業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、受注者は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入事業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類を発注者に提出しなければならない。(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている実行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその実行方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(監督職員)第9条 発注者は、この事業に係る監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾及び協議(2) 事業進捗状況の管理、立会い、事業実行状況の検査及び材料の検査(確認を含む。)(3) 本事業及びその関連する事業に係る事業進捗状況等の調整(4) 第13条に規定する支給材料及び貸与品の授受3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。5 発注者が監督職員を置いたときは、この契約書に定める催告、請求、通知、提出、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。 数 量 計 算現場名観測点数境界点数補修等点数購入標識数タイル数ハガキ数測定距離(km)点間平均距離(m)平均こう配事 業 量 備 考予 備 調 査 56 点隣 接 地 調 査 56 点選 点外 造 標伐 開 0.17 km標識加工・運搬 31 本標 識 埋 設 39 本補修8本含む観測(境界検測) 0.9 km業 観測(境界測量)計算(境界検測) 56 点計算(境界測量)入山・下山 一 式計画準備(境界検測) 56 点計画準備(境界測量)内 計算(境界検測) 56 点計算(境界測量)境 界 簿 作 成境界基本図作成面積計算簿作成業 点検(境界検測) 56 点点検(境界測量)整理(境界検測) 56 点整理(境界測量)事 業 内 訳 書森林管理署等名及び国有林名: 滋賀森林管理署 伊崎国有林近畿中国森林管理局内外業別工程伊崎国有林観測番号 境界番号 標識種類 備考1 26 石標2 27 石標3 28 小コン 改設4 28イ 小コン 補修5 29 豆コン 改設6 30 豆コン 改設7 31 豆コン 改設8 31イ 豆コン 補修9 31ロ 豆コン 改設10 32 豆コン 補修11 33 豆コン12 34 石標13 35 石標 補修14 1補1 豆コン 改設15 1補2 豆コン 改設16 2 豆コン17 2補1 豆コン 改設18 3 豆コン19 3補1 豆コン20 4 豆コン 改設21 5 豆コン 改設22 5補1 豆コン23 6 豆コン24 6補1 豆コン 補修25 7 豆コン26 7補1 豆コン 改設27 8 豆コン28 8補1 豆コン 改設29 8補2 豆コン 補修30 9 豆コン31 9補1 豆コン 改設32 10 豆コン 改設33 10補1 豆コン 改設34 10補2 豆コン 改設35 11 豆コン 改設36 11補1 豆コン37 12 豆コン 改設38 12補1 豆コン 改設39 13 豆コン 改設40 14 豆コン 改設41 15 豆コン 補修42 15補1 豆コン43 16 豆コン 改設44 16補1 豆コン 改設45 17 豆コン 改設46 17補1 豆コン 改設47 18 豆コン48 18補1 豆コン 改設49 18補2 豆コン 改設50 19 豆コン 改設51 20 豆コン 改設52 20補1 豆コン 改設53 8 石標 改設54 7 石標 補修55 6 石標56 5 石標計 56点 改設31点、補修8点標識内訳一覧表支給材料及び貸与品目録1 事 業 名 伊崎国有林境界検測事業2 契約年月日 令和 年 月 日区分品 名 規 格 数量支 給 ・ 貸 与備 考月 日 場 所支給材料境界測量手簿 本局様式 一式 契約日以降 滋賀森林管理署座標及び高低計算簿〃 〃 〃 〃小コンクリート標山マーク入り座止め含み31本 〃 〃タイル82枚 〃 〃貸与品既往成果(写)一式 契約日以降 滋賀森林管理署標識原簿(写)〃 〃 〃境界簿(写)〃 〃 〃境界検測事業の概要*詳細は、測定事業作業仕様書等による。①隣接地調書の作成当方から提供する資料に基づく査定当時の隣接者及び法務局、市役所等において現在の隣接者を調査し、隣接地調書を作成する(様式)。隣接地調書の作成が完了した段階で監督職員に提出し指示を受ける。②隣接者へのはがき通知隣接地調書に不備がない場合は、隣接地調書に記載された者へはがき通知を行う。この場合、はがきの表裏の両面をコピーし保管しておくこと。また宛名不在で戻ってきたはがきも併せて保管しておくこと。はがき発送後は、相手方が内容を確認できる程度の期間(約1週間程度)を設けてから現地に入ること。③踏査各区間の境界標の容態を確認し、標識整理内訳書(様式)を作成すること。また、容態(正常、傾斜、折損など)が確認できるよう各境界標の近景写真を添付し、監督職員に提出し指示を受ける。④探求測量各区間の復元、補修を要する境界点の近くに探求点(木杭)を設置し、不動点間の測量を実施する(座標は、既往オープンを使用する)。探求測量の成果は監督職員に提出し指示を受けること。⑤復元・補修監督職員からの指示(逆トラバース計算)に基づき、復元、補修を実施する。⑥検証測量復元、補修が正確に実施されているか検証するため、再度、不動点間の測量を実施し、その成果を監督職員に提出し指示を受ける。⑦検証結果対照表検証測量の結果が許容範囲内であれば、検証結果対照表を作成する。⑧成果品の提出全ての作業が終了後、成果品一式を提出する。⑨完了検査(現地)契約期間内において、現地作業の状況を勘案し検査職員が実施する。⑩検査結果提出された成果品と完了検査の結果から合否について判断し書面により通知する。当該通知が合格の場合は、通知を受領後に現地の探求点(木杭)は全て撤去する。(注意事項)①隣接者に対しては、あらかじめはがきによる通知をしているとはいえ、現地に入る際、特に民家等の裏については、当該隣接者に声をかけて入るなど、問題やトラブルを起こさないよう細心の注意をはらい作業を実施すること。②毎週月曜日に、所定の様式により進捗状況を報告すること。測 定 事 業 作 業 仕 様 書総 則1 趣 旨この事業は、林野庁測定規程、国有林野測定事業を請負に付する場合の取扱要領(以下「測定規程等」という。)及び設計図書のほか、本仕様書に基づいて実施するものとする。2 遵守事項事業実行に当たり、隣接地所有者等に対しては、厳正、かつ、毅然とした態度で臨むとともに、国有林野の境界の権威を失墜するような言動や行為はこれを厳に慎むものとする。3 障害物の除去(1) 測量支障木等障害物の除去については、必要最小限度にとどめることとし、あらかじめ国有林野にあっては管轄森林事務所森林官に、民有地にあっては隣接地所有者又はその管理者に連絡してその承諾を得るとともに、事後に監督職員に報告するものとする。(2) 測量支障木を伐採する場合は努めて根際から伐り、枝払いを行う場合は植栽木等の生育の妨げとならないよう留意するものとする。また、隣接地が道路、水路、農耕地等の場合には、伐採木が交通や農作物等への支障とならないよう直ちに除去するものとする。(3) 保安林等の法的制限等がある箇所において、境界の調査又は測量のための支障となる木竹を伐採しようとするとき、又は境界標を埋設しようとするときは、必要な手続きをしなければならないので留意する。4 測量手簿等の記載(1) 指定の様式に記入するものとする。(2) 記入した数字又は文字を訂正する場合には、訂正した数字又は文字が判読できるように2本線により抹消し、正しい数字又は文字をその上側に記入すること。(3) 抹消する数字は全数値とするが、単位以下の数値の場合は単位以下の数値のみ抹消するものとする。5 検 算測量手簿の検算は2回以上行うものとし、検算のチェックは別々の色を選ぶものとする。6 距離の換算方法間をメートルに換算する場合は、間数を0.55で除すか、又は20/11(1.81818181)を乗じ、単位以下3位を四捨五入し、2位止めとする。7 測量手簿等の取りまとめ測量手簿等のとりまとめに当たっては、あらかじめ監督職員の指示を受けるものとする。8 支給材料及び貸与品この請負事業に係る支給材料及び貸与品は、支給材料及び貸与品目録(様式5)に記載したところによるものとする。 9 提出書類等の様式この請負契約に係る提出書類等の様式は、別に定めるところによるものとする。10 測量等方法「測定規程」及び本仕様書に示す方法のほかは、「測定事業作業仕様書細則」(別紙5)によることとする。11 検測杭の設置検測により正しいと認められた境界点には、次により検測杭を設置するものとする。(1) トータルステーション等使用による検測点の仮標は、長さ 50 センチメートル×5 センチメートル以上の角杭(又は直径7センチメートル以上の丸杭)とし、これを堅固に打ち込み、頂面又はその側面に境界番号を記入し、釘を打って中心を表示すること。(2) コンパスによる検測点の仮標は、長さ60センチメートル、直径3~5センチメートル程度の仮標を支障木等で作製し、上部側面を20センチメートル程度削り境界番号を記入した上、十分打込んで表示すること。12 補点及び予備標の設置(1) 天然地形又は固定地物界(里道、水路等)を境界線として境界査定が行われていると認められる箇所において、査定線を維持するための境界点の設置が必要とされる箇所、既設境界点間の距離が長く見通しの悪い箇所等であって境界管理上支障があると認められる箇所には補点を設置する。(2) 設計図書にない補点の設置は、設計図書にある補点設置の変更が必要と認められる場合、あるいは、地形等の変化により境界点に標識を設置することが出来ない場合は、監督職員に報告し、指示を受けなければならない。13 境界番号の変更境界点番号の変更は、次による。(1) 境界管理上、境界番号の順番を整理することが必要と認められる箇所については、これを改める。(2) 上記により番号を変更する場合には必ず監督職員に協議し、指示を受けてから変更しなければならない。14 境界線の刈払い(1) 境界線の刈払いは、境界線から国有林側を幅概ね1メートル程度で刈払うものとする。(2) 刈払った草木は、国有林側に存置する。15 境界標識の埋設及び補修(1) 検測が終了したときは、検測成果に基づいて、測定規程第50条に定める方法により境界標を埋設する。この場合、境界標識の保全を図るため、傾斜地は適宜斜面を削り取るとともに、小石などを混入して十分突き固めながら埋設しなければならない。(図1)(2) 改設器を用いる埋設に当たっては、改設器をセットする支柱を堅固に打込むとともに、改設前後の位置にずれが生じないよう十分注意する。また、ずれのおそれを感じた場合は、再度視準して確認しなければならない。(3) 地質等により、上記(1)の埋設が困難な場合は、セメントなどにより固定する。この場合、測定規程第47条に定める標識に何らかの加工をしようとするときは、監督職員にその旨を伝え、指示を受けなければならない。(4) 土塚は可能な限り原形を残すものとし、標識の保全等で削る場合にも必要最小限度にとどめること。(5) 改設を行った境界点の旧標識は、撤去すること。(6) 補修を必要とする既設の標識は、番号を確認の上、上記(1)に準じ補修する。16 検測上疑義が生じた場合の処理検測の実施に当たり、次のような疑義が生じた場合は、監督職員に報告し、指示を受けなければならない。(1) 資料の測量成果等に不備又は疑義があり、検測作業が困難となったとき。(2) 検測の結果、設計図書に記載されている境界点以内で、既設の境界標識の位置が誤設であることが確認され、移設を必要とするとき。17 隣接地所有者等から立会の申し出があった場合の処理監督職員の確認の後、隣接地所有者等と立会、境界点再確認書を徴収しなければならない。18 隣接地所有者等から異議の申立てがあった場合の処理検測実施中及び立会中に、隣接地所有者等から異議や不服の申立てがあった場合には、直ちに監督職員に連絡し、指示を受けなければならない。19 境界線異状報告(1) 隣接地所有者等が境界線に異議や不服を申し立て境界点再確認書に押印を拒んだ場合は、境界線異状明細書と申し立て内容及び隣接地所有者等主張境界線図面を作成し提出する。(2) 隣接地所有者等が森林管理署等の許可を得ないで(無権原使用)境界線上及び境界線を超えて、工作物の設置や農地耕作等の開発行為を行っている状況を確認した場合は、境界線異状明細書と現地状況図面の作成、無権原使用面積を計算して報告する。20 成果等の整理検測の成果等は、測定規程第119条に規定するもののほか、納入成果品内訳書に定めるとおりとする。21 その他計画図書及び本仕様書に定めのない場合、その他疑義を生じた場合は、監督職員の指示を受けるものとする。(図1)境界標識埋設方法1 標識の中心を境界点に一致させる。2 山印を民地側に、番号を国有林側に向ける(山印・番号面は、その境界点の夾角の二等分線に概ね正対するよう埋設する。)3 標識は垂直に、概ね五分の四が地中になるよう埋設する。4 コンクリート標の場合、中間程度まで小石などで固め、「座(輪、根かせ)」を入れ安定させる。5 次に小石などを入れ十分固め傾斜、ふらつき等のないように堅固に埋設する。6 場所によってはコンクリートで根固めしたり、岩盤に練り固めることもある。7 特に重要な境界点や、亡失の恐れのある境界点には、埋設にあたりガラス、陶磁器類、木炭等の破片を混入し、これを記録しておく。8 積雪地帯では3の既定より深めに埋設し、必要に応じて石等で保護する。埋設方法図コンクリート標 75㎝以上×10㎝以上×10㎝以上 又は 直径13㎝以上小コンクリート標 60㎝以上× 7㎝以上× 7㎝以上 又は 直径 8㎝以上石 標 75㎝以上×13㎝以上×13㎝以上 (埋設方法はコンクリート標に準ずる)測定事業作業仕様書細則(測量方法、測量手簿・座標及び計算簿・記載方法)近畿中国森林管理局境界(経常)検測Ⅰ 検測準備1 資料の収集(1)国有林成果(発注者より貸与)① 座標及び高低計算簿② 測量手簿③ 境界簿④ 標識原簿(副本)(2)法務局等成果(請負者において収集)① 14条地図(旧名称17条地図)② 公図③ 登記簿(3)市町村成果(状況に応じて請負者において収集)① 聞き込み(税徴収用資料等)2 隣接地所有者への通知(請負者において作成・発送)(1)境界簿、法務局の公図・登記簿等、市町村役場からの聞き込み等から隣接地調書を作成する。閲覧等の手数料については、請負者負担とする。 宛先不在で返却されたハガキは隣接地調書に添付すること。 3 既往座標データの確認及び作成(発注者において行う)(1)測量手簿と座標及び高低計算簿「以下、既往成果」の突合(計算ミス等のチェック)(2)既往成果の精度が悪い場合は、オープン計算する。 (3)検測区間内に測系変化点や売り払い等による新境界がある場合は、測量手簿や売り払い時の測量データ等から、必要に応じ既往成果を組み換える。 (4)既往成果をオープン計算した場合は、必ず最後までオープン計算座標値を使用すること。オープン計算しない場合は、必ず最後まで既往成果の座標値を使用すること。標高値は、オープン計算した場合でも、既往成果の標高欄の数値を使用すること。 4 基準点の選定(請負者踏査結果を踏まえて、発注者が選定する)基準点は検測の正否を決める非常に重要な要素であるので、選定には細心の注意をはらう必要がある。このため、標識原簿から設置年度や補修改設状況を確認し、現地を十分踏査して、下記(2)に該当する標識を選定する。 (1)事前踏査(請負者において実施)① 上記2(2)隣接者への通知後行うものとする。 ② 契約区間の総ての境界標識の容態の確認及び写真撮影を行う。 ③ 容態については、正常又は異状がある場合には不明(傾斜・折損・破損・露出・番号不正・方向不正・位置不正)等を記載する。 ④ 写真撮影については、近景(標識番号及び頭頂部の確認ができるもの)遠景(隣接の状況が確認できるもの)の各点2枚撮影するものとする。 (2)選定基準(発注者において選定)① 国有林野確定当時設置され補修改設が行われていない石標や天然岩石標② 行政区界の二つ以上交叉した明瞭な尾筋にある標識③ 明瞭な地形で動かすことの出来ない点にある標識④ 設置年度の古い標識⑤ 境界線の屈曲が複雑な場所にあって、折り返し点や頂上等、目印となりうる特殊な地点にある標識⑥ 規則どおり正しく設置され傾斜等していない標識(石標等は、山印面を民地側に番号面を国有林に向け、山印と番号を結ぶ頂面の十字線がその点の内角を2等分するように設置する)⑦ 検測区間に①~⑥のような標識が存在しない場合は、検測区間の両端を延長して、確実と思われる基準点を始終点に選んで、この区間を検測区間とする。 (3)基準点図解① 両端に連続3点不動標がある場合(最良)各点間を夾角、距離、高低差で確認する。 ○ ○○○ ○ ○② 両端に連続2点不動標がある場合点間を距離、高低差で確認する。 ○○○ ○ ○③ 連続した不動標はないが視通可能な不動標がある場合既往成果の座標差から方向角と距離を算出して検証する。 2点間の場合は、距離、高低差で確認する。 3点間の場合は、3点間の計算方向角及び現地測定夾角、距離、高低差から確認する。 ○ ○ ○○ ○④ 一端の不動標からは視通可能な不動標があるが、もう一端は1点しか不動標がない場合視通可能不動標の座標差から算出した方向角により検測を進める。 ○○ ○⑤ 両端の不動標から全く視通可能な不動標がない場合(この方法は局と相談)不動標間を任意に測量のうえ、仮座標軸で計算する。次に新旧両成果により両点間の距離、方向角を計算して検証する。この場合座標軸変換によらざるを得ない。 ○○⑥ 不動標が一端にしかない場合(この方法は局と相談)始終点を同一点とし、検測区間を往復測量する。ただし、往路と復路の測点はかえる必要がある。 復路○ ○ 往路(境界線)Ⅱ 測量方法(請負者において実施)1 計算法(1)探求測量の実施① 水平角の観測は、方向法(夾角法)による。 ② 角度の観測方法は、正反の一対回とする。 ③ 測量手簿の観測値は、正反の生数を秒位まで記入し、その中数を秒位まで求める。最終単位は分位に止め夾角欄に記入する(秒を四捨五入)。ただし、必要がある場合には、秒位とすることができる。 ④ 水平距離・高低差の測定は、正反それぞれで測定する。つまり2回測定する。 ⑤ 水平距離・高低差の測定値は、3位まで求め(4位を四捨五入)記入し、その中数を採用し単位以下2位にとめる(3位を四捨五入)。ただし、必要がある場合には、単位以下3位とすることができる。 ⑥ 始点側基準点間を観測し手簿に記載する。(3点間の場合は、夾角・前後視の水平距離・高低差、2点間の場合は、水平距離・高低差)⑦ 射出測量(放射または見放し測量)は、2方向以上から測定する。ただし、やむを得ない場合には、1方向からの測定でもよい。 この方法は、特殊な場合以外は使用しないこと。 この方法を使用した場合の座標値は、2方向からの座標値及び標高を平均する。 ⑧ 検測区間内に境界標識がある場合、または、測量中に境界標識を発見した場合、その標識は必ず測点として使用し、機器を据えて観測すること。 ⑨ 探求点は、既往成果から再現点位置を予測しながら設置すること。 ⑩ 探求点の設置は、なるべく国有林野内に設置すること。 ⑪ 終点側基準点間を観測し手簿に記載する。(3点間の場合は、夾角・前後視それぞれの水平距離・高低差、2点間の場合は、水平距離・高低差)⑫ 探求点の表示はT1,T2・・・とすること。 (2)探求測量の座標計算① 基準点のX値、Y値、標高値については、上記Ⅰ3で採用した既往成果を使用すること。 ② 座標計算の夾角・距離・高低差は、測量手簿の数値・単位を使用すること。 測量手簿に記載の分㎝・秒㎜で計算する。 ③ 観測角を分位で止めた場合は、分単位で誤差配布すること。 ④ 距離を単位以下2位とした場合は、単位以下2位で誤差配布すること。 ⑤ 許容範囲境 界 測 量区 分 市街地及びこれに準ずる地域 その他の地域現行 旧規程 現行 旧規程水平角 角規約に対する較差 1′√n 1.5′√n 1.5′√n 3′√n既定角に対する較差 1′√n 1.5′√n 1.5′√n 3′√n距離読定較差 1㎝以内 1000分の1 2㎝以内 1000分の3座標計算閉合差 距離の総和の 距離の総和の 距離の総和の 距離の総和の2000分の1 1000分の1 1000分の1 1000分の3高低計算閉合差 20㎝√n 40㎝√n 20㎝√n 40㎝√n注1 nは、水平角にあっては測点の数、高低計算にあっては使用した辺数⑥ 適用許容範囲適用許容範囲は、現行で実施する。ただし、旧規定を適用の既往成果の箇所は、旧規程を適用する。 ⑦ 誤差配布ア 観測角が許容範囲内にあるときは、これを均等に配布する。 イ 座標値の閉合差および高低差の誤差が許容範囲内にあるときは、これを均等に配布する。 ⑧ 基準点間方向角ア 基準点間の方向角は、既往成果(既往成果をオープン計算した場合はオープン計算座標)に記載の生数を使用する。 イ 既往成果(既往成果をオープン計算した場合はオープン計算座標)に方向角の生数が無い場合は、ST計算により方向角を求める。 ⑨ 座標計算ソフトア 規程に則したパソコンソフト等を使用して座標計算すること。 イ 規程にそぐわないパソコンソフトを使用する場合は、局保全課と相談すること。 ⑩ 中間不動標の取り扱いア 検測区間内の境界標識は、中間不動標となるか確認する必要がある。 イ 上記Ⅰ4(2)①~⑦の不動標選定基準に加え座標差等で確認する。 ウ 検測復命書に検測区間内の残存境界標識を、中間不動標と「する」「しない」の理由を記載すること。 ⑪ 中間不動標のある場合の座標計算ア 公差内にあるか、検測区間全線の通し計算を行い確認する。(一次計算)イ 一次計算が公差内の場合、中間不動標の前点・次点の方向角を採用し中間不動標の座標値をもとに再計算する。(二次計算)ウ 既往成果をオープン計算した場合、中間不動標の座標値は、オープン計算座標値を使用する。オープン計算しない場合は、既往成果値を使用する。 エ 中間不動標の標高値は、既往成果をオープン計算するしないに関わらず既往成果値を使用する。 ⑫ 座標計算が許容範囲外となった場合は次の事項を確認のうえ監督職員の指示に従う。 ア データに打ち込み間違いがないか。 イ 探求測量に誤りがないか。 ウ 既往成果に誤りがないか。 エ 検測区間の両端を延長することで基準点を変更し再度探求測量を行う。 (3)杭打ち計算(発注者において計算)① 探求測量座標計算結果が許容範囲内になれば、既往成果(オープン計算した場合はオープン計算座標値)の座標値及び探求点座標値からST計算で方向角と距離を求める。 ② 探求測量座標計算及び上記①の方向角から夾角を求める。探求測量座標の方向角は生数を使用すること。 ③ 中間不動標がある場合は、二次計算の座標値を使用すること。 (4)境界標識の設置① 上記(3)の計算結果に基づき現地に境界標識を設置する。 ② 検測で再現し境界点は、原則、全点に標識を埋設する。 ③ 標識の向き、種類等を確認して埋設する。 ④ 作業中、作業後の写真を撮影すること。 (5)検証測量の実施① 上記(1)探求測量と手順は同じ。(①~⑥・⑪)② 測点は、境界点と一致させる。 ③ 境界点以外に測点を設ける場合は、測点に小杭等を用い、後方の境界点の番号に「a」、「b」等の文字を付す(例えば、「15a」「15b」など。)こととする。連結線を設けるときは、その測点に「連」の文字を冠した番号(例えば、「連1」など。)を付すこととする。 ④ 境界線記事は、境界線周辺の状況等の必要な事項を記載する。 ⑤ 見取図は、5千分の1を標準として記載する。境界が錯綜した箇所で記載が困難な場合は、適宜な縮尺の図面を使用する。 ⑥ 見取図は、記入例を参考に記載する。 ⑦ 見取図等には、後における境界紛争等が発生した場合に役立つような因子はできるだけ多く記載することが好ましい。 (6)検証測量座標計算① 上記(2)探求測量の座標計算と同じ。(①~⑪)② 中間不動点は、探求測量座標計算時と同一とすること。 ③ 座標計算が許容範囲外となった場合は次の事項を確認する。 ア データに打ち込み間違いがないか。 イ 検証測量に誤りがないか。 ④ 既往成果座標値及び検証測量座標値から検証結果対照表を作成し、検測結果を検証すること。 2 直接法(今回の契約では使用しないものとする)(1)測量方法① 上記Ⅱ1(1)探求測量の手順とは同じ。(①~⑥)② 出発基準点から、既往測量手簿に記載の夾角・水平距離を用い、終点基準点までを再現する。 ③ 終点基準点と再現点の差が閉合差である。 ④ 閉合差が許容範囲内であれば、閉合差を各点間距離に比例配分して誤差発生方向に基づき各点を修正する。 (2)誤差修正① 閉合比を始点より各点までの累積距離に乗じて各点の配分量を求める。 ② 終点より順逆に各点毎の、誤差方向を現地に測設して修正点を決定する。 ③ 誤差方向は、結合すべき基準点に対する方向角を分度器で測定して用いる。 (3)閉合差が許容範囲外となった場合は次の事項について確認する① 測量に誤りがないか。 ② 測量線記事等を参考に既往成果に誤りがないか。 ③ 検測区間の両端を延長することで基準点を変更し、間接法により再度検測を行う。 (4)検証測量① 誤差修正後検証測量を行う。 ② 測量方法は、上記Ⅱ1(5)と同じ。 ③ 検証座標計算を行う。計算方法は、Ⅱ1(6)と同じ。 ④ 既往成果座標値及び検証測量座標値から検証結果対照表を作成し、検測結果を検証すること。 Ⅲ 事後処理(請負者において実施)1 隣接地所有者との立会(1)実行の結果境界に異常がなく、実行員が立会の必要がないと判断した場合は、立会を省略することができる。ただし、境界点の増改設を行った場合は、後日の紛争回避のため、監督職員の指示により可能な限り現地立会を行い境界点再確認書を徴収するものとする。 (2)補点は、境界点間の直線上以外に設置することが出来ない。もし、既設の境界点間が長い等の事情で補点を設置した場合は、隣接地所有者から補点設置承諾書を徴収すること。補点の番号については、監督職員の指示によるものとする。 2 隣接地所有者への通知Ⅰ2で通知した相手方に対し、所定の様式に基づくハガキで測量が終了したことを通知する。ただし、口頭でも可とする。 ハガキは裏表とも写しを作成し隣接地調書に添付すること。 宛先不在で返却されたハガキについても隣接地調書に添付すること。 3 成果の提出(1)完了届とともに下記書類(国有林毎に整理)を提出すること。 ①実行内訳明細書(事前踏査簿を兼ねる)②隣接地調書(通知ハガキの写を含む)③測量手簿(探求)④座標及び高低計算簿(探求)⑤杭打計算書⑥測量手簿(検証)⑦座標及び高低計算簿(検証)⑧検証結果対照表⑨実行写真(2)検査合格後、探求杭を撤去すること。 測 量1第 1 測系 平成29年 2月 1日 天候 はれ測点 視 準 点 水 平 角 鉛 直 角 水 平 距 離(天頂角)番号 番号 標識 位置 正 位 反 位 中 数 夾 角 正 位 1 回 2 回 中 数21 20 小Ä 尾筋 ① 0 00 00 ④180 00 10 ⑤ 0 00 05 89 22 30 15 567 15 568 15 56822 小Ä 〃 ②156 31 20 ③336 31 30 ⑥156 31 25 156 31 20 109 33 20 24 766 24 767 24 76722 21 Ä 〃 0 00 00 179 59 50 359 59 5523 小Ä 山腹 267 32 10 87 32 15 267 32 13 267 32 18 130 22 30 11 163 11 163 11 16324 小Ä 〃 189 59 40 9 59 50 189 59 45 190 59 50 120 44 30 30 433 30 432 30 43324 22 0 00 00 180 00 10 0 00 0525 小Ä 〃 182 26 50 2 26 50 182 26 50 182 26 45 59 58 20 13 721 13 722 13 72225 24 0 00 00 179 59 50 359 59 5526 □・ 〃 259 45 20 79 45 30 259 45 25 259 45 30 91 16 10 30 274 30 275 30 27526 25 0 00 00 180 00 00 0 00 0027 □・ 谷端 169 29 20 349 29 15 169 29 18 169 29 18 108 04 10 25 194 25 196 25 195訂正・抹消は2本線で行い消しゴム、小刀等による抹消は行わないこと。 抹消する数字は全数値とするが、単位以下の数値の場合は単位以下の数値のみ抹消すること。 一回目と二回目の中数を記入する。ミリ単位とする。 反位でTSより直読して記入する。正位との較差は市街地は一センチ以内、その他地域は二センチ以内とする。 前視の距離を正位でTS(トータルステーション)より直読して記入する。 望遠鏡正位で前視の観測値を記入する。 中数の前視⑥から後視⑤を減じた数値を記入する。秒単位とする。 ①と④・②と③の中数を記入する。度は正位の数値を記入する。 端数は四捨五入。 望遠鏡を反転して③④の順に観測して記入する。①④および②③の較差は一分以内とする。 望遠鏡正位で①②の順に観測して記入する。 境界点の位置を標識の有無にかかわらず記入する。(具体的に)視準点の境界標の種類を記号により記入する。国有林標識は朱、民標・他官庁の標識は青色 小コンは記号の上か左に小と書く。 測点から視準した点の番号を記入する。 器械を据え付けた点の番号を記入する。(補測点はab等小文字を用いる)手 簿2高 低 差 器械高 測的高 標 高 差境界線記事 見 取 図± 1 回 2 回 中数A B C ±(A+B-C)+ 0 170 0 170 0 170 1 09 0 20 + 1 06 基点 求点 夾 角 距 離23 24 100°10′ 25.57- 8 797 8 798 8 798 0 20 - 7 91 尾筋から山腹へ下る1 16 Ä 20 12,000- 9 492 9 493 9 493 0 30 - 8 63 山腹を下る Ä- 18 099 18 100 18 100 0 30 - 17 24 23~24山腹を下る 国Ä0 98Ä+ 7 930 7 931 7 931 0 30 + 8 61 山腹を上がる 有0 98Ä- 0 671 0 672 0 672 0 20 + 0 11 山腹を進む 林1 05 Ä 25□・- 8 220 8 222 8 221 0 20 - 7 37 谷端へ下る□・境界点間を直接観測しなかった場合は空欄に夾角と水平距離を記入方位・縮尺及び国有林側に国有林と記入する。 地形・地物・建造物・等高線等を目測して描示する。 境界点番号は概ね五点毎に補点は最初の点に番号と支番を書き次からの補点は親番号を省略してもよい。 境界線以外の測量線及び連結線は朱色とする。 標識・境界線・等高線などは森林図式により描示する。国有林標識は朱、以外は青色。 方位は原則として北を上とする。 縮尺は全ページを通じて境界点が配置よく描示できるよう配慮する。 見取図は測量数値に基づき分度器・スケール等を用いて製図する。 見放し点がある場合でも境界線について記入する。 境界線の状況・顕著な地形・地物その他必要事項を記入する。 記入は前進方向の境界線記事とする。 A+BーCの計算値を記入する。ミリ以下は四捨五入してセンチ止めとする。 視準点の境界標頂面又は杭の釘頭からミラーの中心までの高さを測り記入する。 境界標の頂面又は杭の釘頭からTSの水平軸までの高さを測り記入する。 一回目と二回目の中数を記入する。ミリ単位とする。 反位でTSより直読して記入する。 正位でTSより直読して記入する。 9表座 標 及 び番 号夾 角 方向角 水平距離 座 標 差測 視準 βn θn Sn Δyn Δxn 点点番 番号配 ( θn-1 ÷ 180°(手簿から配 配号 (手簿から転記)布(Sn-sinθn)布(Sn-cosθn)布量÷βn-360°) 転記)量 量 ± ±° ′ ″ ° ′ ″ m m m既知点 既知点A B (113 12) 113 12既知点B 1 82 44 15 56 43 93 + 12 06 +1 + 42 241 2 200 25 36 22 25 13 + 14 90 +2 + 20 242 3 226 54 83 16 47 46 + 47 13 +1 + 5 563 4 220 30 123 47 33 63 + 27 95 +1 - 18 704 5 264 04 207 51 35 68 - 16 67 +1 - 31 555 6 185 28 213 19 13 12 - 7 21 - 10 967 251 43 279 34 24 58 - 24 24 +2 + 4 09既知点7 C 156 33 256 08 33 16 - 32 19 +1 - 7 95既知点 既知点C D 140 12 216 20 13 88243 57計8 1656 17 + 102 04 + 72 13- 73 10 - 58 20+ 28 94 + 13 93既定 + 29 03 + 13 88fy + 9 - 5fs 10公差 24⑦ ⑤のア・イに同じ。ただし、sinはcosに、⑪は⑫に読みかえる。 ア ④の方向角のsinに⑤の距離を乗じ、象限に応じ「+」「-」の符号を付して記入する。 イ 「+」「-」ごとに計をとり、その差を計算し、⑪の下部の既⑥ 定値との差fxを求める。 ウ 公差は⑤の距離の計に千分の一を乗じて求める。 エ ⑥のfyと⑦のfxにより閉合差fs(fs =√fy2+fx2)を求め、公差と検証する。 fsが公差内の場合はfy・fxを均等配分し、配布量欄に記入する。 ⑤ 測量手簿から水平距離を転記し、計とする。 ア 既定方向角(A→B、C→D)は基準点成果表などから転記する。 ④ イ 前点の方向角に一八〇度を加え、更に夾角を加えた値から三六〇度を減じて方向角を計算する。 ウ 閉そく点の夾角に前点の方向角を加えた値は閉そく点の既定方向角に一致する。 ア 出発点の夾角はAからBの既定方向角を記載する。 出発点以外は測量手簿から転記する。 イ 射出点は朱書きする。(以下各欄同じ)③ ウ 計はアの既定方向角と据器点の夾角の合計を記載する。 エ 既定は(180。 × n)+C→Dの既定方向角で求める。ウとエの差が誤差であり、均等に配布量欄に記入する。 オ 公差は、1.5√n② 測量手簿から転記する。 ア 出発点のみ測点と視準点を逆に記載する。 ① イ 測量手簿から転記する。 高 低 計 算 簿高 低 差 視準点 座 標 値 標 高Δhn Yn Xn Hn番 標 記 事(手簿から配布 号(Xn-1 ÷Δyn) (Xn-1 ÷Δxn) (Hn-1 ÷Δhn)転記)量識± ± ±m ㎝ m m m既知点 □・B + 1 234 56 - 567 89 135 79Ä+ 10 34 +1 1 + 1 246 63 - 525 66 146 14Ä+ 7 45 2 + 1 261 55 - 505 42 153 59Ä- 4 35 +1 3 + 1 308 69 - 499 87 149 25Ä- 3 69 +1 4 + 1 336 65 - 518 58 145 57Ä+ 22 99 +1 5 + 1 319 99 - 550 14 168 57Ä- 51 6 + 1 312 78 - 561 10 168 06Ä- 5 78 7 + 1 295 77 - 546 05 162 79既知点 □・ 13 +1 C + 1 263 59 - 554 01 162 67既定 + + ++ 40 78- 13 95+ 26 83+ 26 88fx + 5公差 52⑬ア 既知点の数値は成果表等から転記する。 イ ⑪⑫⑬の下部の既定値は、閉合点の数値から出発点の数値を減じたものを記入する。 ⑫ ウ ⑪⑫⑬の出発点の数値に、⑥⑦⑧の数値を、それぞれ加算し、閉合点の数値に一致させる。 エ 射出点の数値は、基準となった測点の数値に加算して算出する。 ⑪ ⑩ 測量手簿から転記する。 ⑨ ②の視準点番号を移記する。 ア 測量手簿から「+」又は「-」の符号をつけて転記する。 イ 「+」、「-」ごとに計をとり、その差を計算し、⑬の下部の既⑧ 定値との差fhを求める。 ウ 公差は20㎝√nただし、nは使用した辺数。 エ イのfhと、ウの公差と検証し、fhが公差内の場合は据器点に均等等に配分し、配布量欄に記入する。 様式第40号(その1)国有林名都道 郡 町所在 府県 市 村 大字林管理署(支署)(事務所)( 林班)様式第40号(その2)境 界 測測点の番号視準点 水 平 角 鉛 直 角番 号標 識正 位 反 位 中 数 夾 角 正 位 反 位 中 数βn θn° ′ ″ ° ′ ″ ° ′ ″ ° ′ ″° ′ ″° ′ ″° ′ ″測系番号量 手 簿 (見取図 頁)斜 距 離 水平距離器 械 高測 的 高高 低 差記 事1 回 2 回 中 数sSn(Scosθn)m(1) (2) (Ssinθ+(1)-(2))m m m m m ± m様式第41号測量見取図(手簿 頁)測系番号所在都道郡 町大字 字府県市 村様式第42号(その1)国有林名都道 郡 町所在 府県 市 村 大字森林管理署(支署)(事務所)( 林班)座 標 及 び 高 低 計 算 簿座標系 第担 当 者使用ソフトウェア及びバージョン森林管理局様式第42号(その2)座 標 及 び測 点 番 号視 準 点 番 号夾 角 方向角 水平距離 座 標 差 高低差βn θn Sn ⊿yn ⊿xn ⊿hn手簿から転記配布量(θn-1+βn±180)手簿から転記(Sn・sinθn)配布量(Sn・cosθn)配布量手簿から転記配布量°′″ °′″m± mmm(cm)± mmm(cm) ± mmm(cm)測系番号高 低 計 算 簿視準点 座 標 値 標 高記 事番 号標 識Yn Xn Hn(Yn-1+⊿yn) (Xn-1+⊿xn) (Hn-1+⊿hn)± m ± m m(別紙4) 測定事業請負契約に係る様式請負契約を締結した場合に必要な様式は、次の様式1から同11のとおりとする。なお、本様式以外に必要なものについては、適宜作成し、又は様式番号等を変更しても差し支えない。(様式1) 請負金額内訳書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官滋賀森林管理署長 川﨑 秀親 殿請負者 住 所氏 名令和 年 月 日付けで請負契約を締結しました伊崎国有林境界検測事業について、請負契約書第3条第1項の規定に基づき、請負金額内訳書を提出します。請負金額内訳表(別途表作成)(様式2) 工 程 表令和 年 月 日分任支出負担行為担当官滋賀森林管理署 川﨑 秀親 殿請負者 住所氏名令和 年 月 日付けで請負契約を締結しました伊崎国有林境界検測事業について、請負契約書第3条第1項の規定に基づき、工程表を提出します。工 程 表作 業 種 別工 程月 月 月 月上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下計画準備・予備調査図 根 測 量選点・造標境 界 測 量境 界 検 測計 算 処 理点検・整理成果品納入予定日注 1 該当する作業種別に→印で予定期間を表示する。2 該当がない作業種は抹消する。(様式3)第 号令和 年 月 日請負者殿分任支出負担行為担当官滋賀森林管理署長 川﨑 秀親監督職員の通知について令和 年 月 日付けで請負契約を締結しました伊崎国有林境界検測事業について、監督職員を下記のとおり置いたので、通知します。記所 属官 職氏 名(様式4)第 号令和 年 月 日請負者殿分任支出負担行為担当官滋賀森林管理署長 川﨑 秀親請負金額内訳書及び工程表の承諾について令和 年 月 日付けで提出がありました下記事業の請負金額内訳書及び工程予定表については、これを承諾します。記1 事業名 伊崎国有林境界検測事業2 契約年月日 令和 年 月 日(様式5) 現場代理人・主任技術者届令和 年 月 日分任支出負担行為担当官滋賀森林管理署 川﨑 秀親 殿請負者 住所氏名令和 年 月 日付けで請負契約を締結しました伊崎国有林境界検測事業について、請負契約書第10条第1項の規定に基づき、現場代理人及び主任技術者を下記のとおり定めたので、提出します。記現場代理人 住 所氏 名 ( 歳)測量資格登録年月日・番号 年 月 日 -主任技術者 住 所氏 名 ( 歳)測量資格登録年月日・番号 年 月 日 -主任技術者の経歴(様式6) 支給材料及び貸与品目録1 事 業 名 伊崎国有林境界検測事業2 契約年月日 令和 年 月 日区分品 名 規 格 数量支給・貸与備 考月 日 場 所支給材料境界測量手簿 本局様式 一式 契約日以降 滋賀森林管理署座標及び高低計算簿〃 〃 〃 〃小コンクリート標山マーク入り座止め含み31本 〃 〃タイル 82枚 〃 〃貸与品既往成果(写) 一式 契約日以降 滋賀森林管理署標識原簿(写) 〃 〃 〃境界簿(写) 〃 〃 〃注 支給及び貸与の条件は、請負契約書第13条のとおり。 (様式7) 支給材料・貸与品受領書令和 年 月 日付けで請負契約を締結しました伊崎国有林境界検測事業について、その実施に伴う支給材料及び貸与品を下記のとおり受領しました。令和 年 月 日分任支出負担行為担当官滋賀森林管理署 川﨑 秀親 殿請負者 住所氏名記支給・貸与別 品 名 規 格 数 量詳細は、仕様書の目録に記載されているとおり。注 支給材料等が、仕様書の目録と同一の場合は、上表の最上段に「詳細は、仕様書の目録(様式6)に記載されているとおり。」と記述して、品名別の記載を省略することができるものとする。 (様式8) 支給材料・貸与品返納書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官滋賀森林管理署 川﨑 秀親 殿請負者 住所氏名令和 年 月 日付けで請負契約を締結しました伊崎国有林境界検測事業について、事業の実施に当たり貸与を受けておりました下記物品を返納いたします。記返納場所 品 名 規 格 数 量 備 考滋賀森林管理署(様式9) 請負事業期間延長願令和 年 月 日分任支出負担行為担当官滋賀森林管理署 川﨑 秀親 殿請負者 住所氏名令和 年 月 日付けで請負契約を締結しました伊崎国有林境界検測事業について、下記のとおり事業延長をしていただきたく、請負契約書第20条第1項に基づき申請します。記延 長 期 限 年 月 日当初の事業期間 自 年 月 日至 年 月 日事業期間延長の理由(詳細に記述する。)(様式10) 請負事業完了届令和 年 月 日分任支出負担行為担当官滋賀森林管理署 川﨑 秀親 殿請負者 住所氏名令和 年 月 日付けで請負契約を締結しました伊崎国有林境界検測事業について、事業が完了したので、請負契約書第29条に基づき提出します。 (様式11) 納入成果品内訳書1 事 業 名 伊崎国有林境界検測事業2 契約年月日 令和 年 月 日品名 数 量 備 考実行内訳明細書 一式 伊崎国有林隣接地調書 一式 〃測量手簿(探求) 一式 〃座標及び高低計算簿(探求) 一式 〃杭打計算書 一式 〃測量手簿(検証) 一式 〃座標及び高低計算簿(検証) 一式 〃検証結果対照表 一式 〃実行写真 一式 〃別記様式第15物品管理官 主査 整理番号第号物品貸付申請書(分任)物品管理官官職氏名 殿年月日住所氏名下記物品の貸付を申請します。 品目 数量備考上記物品の1)貸付申請理由2)使用場所及び使用期間国有林名調査員調査年月日 官氏名 印 法務局 支局 出張所 市(町)役所自 至 町村 大字 字 地番 地目 住 所 氏 名 字 地番 地目 住 所 氏 名令和 年 月 日 隣 接 地 調 書 摘 要 境 界 点隣 接 地境 界 簿 に よ る 調 査隣 接 地公 簿 に よ る 調 査所 有 者 所 有 者様式第53号(その2)(はがきによる通知書・表)郵便はがき都道 郡 町府県 市 村大字 字 番地殿〒森 林 管 理 局課 長電 話 ( ) 内線担当者氏 名電 話 ( ) 内線令和 年 月 日注 1 差出し人は、局実行のものにあっては、当該担当課長、森林管理署長等が実行するものにあっては当該森林管理署長等の名義とする。2 契印を取って発送すること。3 この表は、様式第49号、第50号及び第51号にも用いる。 様式第54号 (はがきによる通知書・裏)境界検測作業についてのお知らせこのたび、 大字 字 番地のあなたの所有地と国有林との境界保全のため、境界検測作業(境界の刈払い、境界標の増設、改設、補修、予備標の設置並びに補点の設置等)を行いますので、お知らせいたします。この作業は、 年 月 日から 年 月 日の間を予定しておりますが、作業に当たり、あなたの土地へ立入り、また、測量の支障となる草木類を最小限度に切らせていただくこともあるかと思いますが、あらかじめご了承いただきたくお願いいたします。なお、本状についてご不審あるいはご意見がありましたら、表記又は下記へご連絡ください。記連絡先森林管理署(支署)(事務所) 森林事務所電 話所在地現地実行者(請負者)住 所氏 名電 話郡 町市 村様式第55号 (はがきによる通知書・裏)境界検測作業終了についてのお知らせ年 月 日付けでお知らせいたしました、都道 郡 町府県 市 村 大字字 のあなたの所有地と隣接する国有林との境界について、境界検測作業を終了し、境界を明らかにするため、下記のとおり境界標を整備いたしましたので、お知らせいたします。記字名境界点番号標識種類整備内容注 整備内容は、境界標の増設、改設、補修、予備標設置及び補点設置等の区分を記入する。境 界 点 再 確 認 書都道 郡 町府県 市 村 大字○○国有林 と 私の所有地都道 郡 町府県 市 村 大字字 番地との境界は、令和 年 月 日に現地で立会い再確認しました。(界 号~界 号まで)なお、この点を将来まで明らかにするため、境界標を設置し、その位置は、近畿中国森林管理局において調製する境界測量図簿をもって示すことに異議ありません。令和 年 月 日住 所氏 名近畿中国森林管理局長 殿境界線異状明細書近畿中国森林管理局境界点 隣 接 者 再確認書国有林名 関係林小班 立会有無 再確認書のない理由 隣 接 地 番自 至 住 所 氏 名 有 無○ ○ ○ ○い 1 2 13 ○ ○市 ×町 1- 2 - 3 ・・ ・・ 有 無 自 分の 土地 と主 張 ○○市 ×町 1 -2 - 5森林管理署 国有林No.( )凡 例民 国山 有 有地 林・ 再現界山 管理界界 1 1 界 1 2固定工作物仮設工作物耕 作地針葉樹界 1 3(Ⅲ) (林令)広葉樹(Ⅳ) (林令)異状を認められる 界 11 ~1 3間 の隣 接地 は耕 作地 であ るが 、耕作 器 機収 納のた め の仮設 小屋 が国 有林 内に ある 。 境界線付近の現状 侵 害面 積は 、1 0m ×5 m× 1/ 2= 25 ㎡

林野庁近畿中国森林管理局滋賀森林管理署の他の入札公告

滋賀県の役務の入札公告

案件名公告日
臨床検査外部委託(13点)2026/08/30
陰圧維持管理装置賃貸借 2件2026/08/30
令和8年度滋賀森林管理署官用自動車点検等業務2026/08/27
救急医療体制強化及び医師採用支援業務委託 一式2026/08/26
第45号 黒橋八木線他高低木剪定業務委託2026/08/25
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