庁内マニュアル作成・共有ツール利用及び保守契約に係る一般競争入札
奈良県奈良市の入札公告「庁内マニュアル作成・共有ツール利用及び保守契約に係る一般競争入札」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は奈良県奈良市です。 公告日は2026/08/30です。
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- 発注機関
- 奈良県奈良市
- 所在地
- 奈良県 奈良市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/08/30
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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庁内マニュアル作成・共有ツール利用及び保守契約に係る一般競争入札
本文 庁内マニュアル作成・共有ツール利用及び保守契約に係る一般競争入札 ページID:0273532更新日:2026年8月31日更新印刷ページ表示 入札手続きに関する説明 本入札は奈良市契約規則及び関係法令に定めるものの他、入札説明書によるものとし、入札を希望する企業及び団体は、入札説明書を熟読の上、必要書類とともに入札参加資格審査申請を提出してください。1.入札概要 入札に関する詳細については、「3.関係書類」を確認してください。2.入札及び改札の日時及び場所 入札の日時 令和8年9月30日(水曜日) 午後1時30分 開札の日時 入札締切り後、直ちに開札 入札及び開札の場所 奈良市役所 中央棟3階 入札室 3.関係書類 庁内マニュアル作成・共有ツール利用及び保守契約に係る一般競争入札 公告文および入札説明書 [PDFファイル/889KB] 庁内マニュアル作成・共有ツール利用及び保守契約に係る一般競争入札 書類一式 [PDFファイル/371KB] (様式第1号)一般競争入札参加申請書 [Wordファイル/18KB] (様式第2号)入札書 [Excelファイル/14KB] (様式第3号)委任状 [Wordファイル/15KB] (様式第4号)辞退届 [Wordファイル/17KB] (様式第5号)質問書 [Excelファイル/11KB] このページに関するお問い合わせ先 DX推進課 直通〒630-8580奈良市二条大路南一丁目1−1Tel:0742-34-4722 メールでのお問い合わせはこちら 奈良市総合政策部DX推進課住所:奈良市二条大路南一丁目1番1号 奈良市役所 中央棟6階電話番号:0742-34-4722(直通)FAX番号:0742-34-6674メールアドレス:dx-suishin@city.nara.lg.jp <外部リンク>PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
奈良市公告別紙入札説明書のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び奈良市契約規則(昭和40年奈良市規則第43号)第2条の規定により公告します。令和8年8月31日奈良市長 仲川 元庸別紙庁内マニュアル作成・共有ツール利用及び保守契約に係る一般競争入札入札説明書令和8年8月31日奈良市総合政策部DX推進課1入 札 説 明 書庁内マニュアル作成・共有ツール利用及び保守契約に係る一般競争入札については、奈良市契約規則(昭和 40年奈良市規則第 43号)及び関係法令に定めるものの他、本入札説明書によるものとし、入札を希望する企業及び団体(以下「事業者」という)は、以下の事項を熟読のうえ、入札すること。1. 目的庁内マニュアル作成・共有ツールの導入により、マニュアルの検索性・共有性を向上させ、各種問い合わせ対応の削減及び業務効率化を図る。また、業務マニュアルや引継書の作成を標準化し、円滑な業務の引継ぎを推進することを目的とする。2. 事業範囲・内容「(別添1_別紙)庁内マニュアル作成・共有ツール利用及び保守仕様書」に記載の内容とする。3. 契約に関する事項(1) 契約名称庁内マニュアル作成・共有ツール利用及び保守契約(2) 契約形態サービス利用に係る使用契約(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)(3) 履行期間令和8年12月1日から令和11年11月30日まで(4) 契約条項「(別添1)庁内マニュアル作成・共有ツール利用及び保守契約書(案)」のとおり(5) 付帯要項(ア) この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る発注者の歳出予算において減額又は削除があったときは、発注者はこの契約を変更し、または解除できるものとする。(イ) 本契約は契約期間終了後、奈良市の必要に応じてサービス利用の延長が可能であること。(6) 電子契約について本契約は電子契約に対応している。契約書の調印は書面による方法のほか、電子契約2による方法も選択できる。電子契約の利用を希望する場合は、落札決定後に申し出ること。4. 入札参加資格公告日において、次の条件に定める基準を全て満たすものであること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 国税及び奈良市税を滞納していないこと。(3) 本市の入札参加停止措置要領に基づく入札参加停止期間中でないこと。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者(会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く)。(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団、同条第6号に規定する暴力団員である役職員を有する団体並びにそれらの利益となる活動を行うものでないこと。(6) 公告日を基準に過去2年間に本市または他の官公庁(公社、公団を含む。)または民間企業等と本件入札に係る業務に類似する業務の契約を 2 回以上にわたって締結し実績があること。(7) 入札公告日において、プライバシーマーク認証又はIS0/IEC27001(JIS Q 27001)認証と同等の認証を受けていること。5. 入札に関する事項(1) 入札の方法は持参入札とする。「(様式第2号)入札書」に金額を記載し、封筒に入れて封印し、封筒中央に「入札書」の文字、封筒裏面に事業者名を記入すること。(2) 代理入札の場合は、年間を通じて委任されている者以外の者は、入札執行前に必ず「(様式第3号)委任状」を提出すること。提出のない場合は、入札できないものとする。(3) 入札者でなければ、入札の執行場所に立ち入ることができない。(4) 入札者の不正行為その他の理由により、この入札を執行することが不適当であると認めるときは、執行をとりやめる。また、入札執行後においても、落札決定を保留し、入札を取り消す場合がある。(5) 入札の参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない(6) 入札者中、入札書比較価格以内であって、最低の価格の入札者をもって落札者とする。落札者となるべき同一の価格の入札者が2名以上あるときは、直ちに「くじ」3で決定する。また、予定価格に達した価格の入札がない場合は、直ちに再入札を行う。入札は再入札を含め2回まで行う。(7) 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。契約希望金額は、月額の利用料とし、事業に係るすべての費用を含むものとする。(8) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。6. 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。(1) 入札参加資格のない者による入札(2) 委任状の提出がない代理人による入札(3) 入札書に入札金額、署名または記名押印を欠く入札(4) 入札書の重要な文字の誤脱等により必要な事項を確認できない入札(5) 入札書記載の金額を加除訂正した入札(6) 同一入札者が出した同一項目についての2以上の入札(7) 入札に際して公正な入札の執行を害する行為があったと認められる入札(8) 入札の日付が入開札日でない入札(9) その他入札に関する条件に違反した入札7. 入札保証金に関する事項入札に際しては、奈良市契約規則第 4 条に定める所定の入札保証金を納めなければならない。ただし、同条第2項第2号に該当する場合は、これを免除する。8. 入札に関する注意事項(1) 入札参加資格等に関して虚偽の申請を行った者が提出した入札書は無効とし、無効の入札書を提出した者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。(2) 入札参加者及び契約の相手方が本件調達に関して要した費用はすべて当該入札参加者及び当該契約の相手方が負担する。(3) 提出された書類は返却しない。また、提出書類は本入札にのみ使用し、他の目的には使用しない。(4) 本入札資料を通じて知りえた情報は、本入札参加以外の目的では使用しないこと。(5) 「(様式第1号)一般競争入札参加申請書」を提出した者で、本入札に参加しないことになった場合は、入札書等の提出期限までに、「(様式第4号)辞退届」を提出すること。
49. 入札実施スケジュール№ 実施内容 期日1 質問受付 令和8年9月8日(火)午後5時まで2 質問回答 令和8年9月15日(火)午後5時まで予定3 入札参加申請書提出期限 令和8年9月18日(金)午後5時まで4 入札参加資格審査結果通知 令和8年9月28日(月)までに通知5 入開札の日時 令和8年9月30日(水)午後1時30分10. 入札参加申請書等の配布奈良市公式ホームページからダウンロードhttps://www.city.nara.lg.jp/soshiki/6/11. 入札参加申請(1) 提出書類(ア) (様式第1号)一般競争入札参加申請書(イ) 導入実績過去2年間に本市又は他の官公庁(公社、公団を含む。)、又は民間企業等において、本件入札に係る業務に類似する業務の契約実績を 2 回以上有することがわかるもの(契約書の写し等、契約の実績がわかるものを添付すること)。※奈良市又は他の官公庁(公社、公団を含む。)との契約がある場合は、それを優先して添付すること。(ウ) 会社概要(様式自由)※パンフレットでも可。(エ) 認証を受けていることを証明する書類の写しプライバシーマーク認証又はIS0/IEC27001(JIS Q 27001)認証と同等の認証(オ) 令和8年度奈良市・奈良市企業局物品購入等入札参加資格者でないものにあっては、以下の書類も提出すること。① 納税証明書の写し(発行後3か月以内のもの。)・奈良市内の事業者(奈良市外の業者で市内に支店・営業所を有するものを含む。)〔奈良市市民税課で証明〕当該年度分と過去2年度分の市・県民税(法人にあっては法人市民税)及び固定資産税(入札参加申請時において当該年度分が確定していない場合は、過去2年度分)・奈良市外の事業者〔国税納税地を管轄する税務署で証明〕その3、その3の2又はその3の35② 商業登記履歴事項全部事項証明書の写し(発行後3か月以内のもの。)(2) 提出部数紙媒体各1部(3) 提出期間令和8年8月31日(月)から令和8年9月18日(金)午後5時まで(4) 提出方法奈良市総合政策部DX推進課に持参又は送付(信書便)により提出すること。持参の場合は、事前に連絡のうえ、直接持参すること。送付の場合は提出期限内必着とし、提出期限内に連絡のうえ、到達確認を行うこと。(5) 提出場所「15. 問い合わせ先」を参照すること。12. 入札参加者の決定通知入札参加申請を行った者のうち、入札参加承認の可否は令和8年9月28日(月)までに通知する。通知は、「(様式第1号)一般競争入札参加申請書」に記載されたメールアドレスに送信する。13. 入札及び開札の日時及び場所(1) 入札の日時 令和8年9月30日(水)午後1時30分から(2) 開札の日時 入札締切り後、直ちに開札(3) 入札及び開札の場所 奈良市役所 中央棟3階 入札室14. 質問の受付及び回答入札に関して質疑事項がある場合は、書面(メール)をもって、DX推進課まで提出すること。ただし、入札後に不知又は不明を理由とする異議を申し立てることはできない。(1) 質問受付期間令和8年9月8日(火)午後5時まで(2) 質問提出方法次のとおり、質問書を添付ファイルとして送信し、電話にて到達確認の連絡を行うこと。(ア) メール件名「庁内マニュアル作成・共有ツール利用及び保守契約に係る一般競争入札 質問書_事業社名」(イ) 必須事項商号又は名称、担当者、電話番号、メールアドレス(ウ) 質問様式6「(様式第5号)庁内マニュアル作成・共有ツール利用及び保守契約に係る一般競争入札 質問書」(エ) 提出先「15.問い合わせ先」参照(3) 回答質問と回答については、下記期日までに奈良市公式ホームページに掲載(予定)https://www.city.nara.lg.jp/soshiki/6/期日:令和8年9月15日(火)午後5時まで15. 問い合わせ先奈良市総合政策部DX推進課住所:奈良市二条大路南一丁目1番1号 奈良市役所 中央棟6階電話番号:0742-34-4722(直通)メールアドレス:dx-suishin@city.nara.lg.jp
(別添1)1庁内マニュアル作成・共有ツール利用及び保守契約書(案)奈良市(以下「発注者」という。)と□□□□□□□□□□□□(以下「受注者」という。)とは、次の条項により「庁内マニュアル作成・共有ツール利用及び保守契約」にて導入する庁内マニュアル作成・共有ツール(以下「当該システム」という。)の利用及び保守に関する契約を締結する。(契約の目的)第1条 この契約は、受注者が当該システムを発注者の使用に供することを目的とする。(履行期間)第2条 本契約の履行期間は、令和8年12月1日から令和11年11月30日までとする。(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)(仕様)第3条 業務の内容は「(別紙)庁内マニュアル作成・共有ツール利用及び保守仕様書」のとおりとし、受注者は、前条の履行期間内において、別紙仕様書に基づき業務を処理しなければならない。2 受注者は、本業務の処理について、前項の仕様書に明記されていない事項については、発注者の指示を受けるものとする。(使用料)第4条 この契約に係る使用料は、月額金□□□□□□円(うち取引に係る消費税及び地方消費税に相当する額 金□□□□□円)とする。また、契約期間全体の執行予定額は、金□□□□□□□□円(うち取引に係る消費税及び地方消費税に相当する額 金□□□□□□円)とする。(使用料の支払)第5条 使用料は、毎月払いとし、受注者は、毎月10日までに前月分の使用料の支払を発注者に書面により請求するものとする。2 発注者は、受注者から前項に規定する使用料の適法な請求書を受領したときは、受領の日から起算して30日以内に使用料を受注者に支払わなければならない。3 使用料は、原則として1か月単位とし、利用期間に1か月に満たない端数がある場合も日割り計算はしないものとする。4 発注者の責めに帰すべき理由により使用料の支払いが遅れた場合においては、発注者は、未払金額につき遅滞日数に応じて、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が定める率を乗じて計算した額の遅延利息を受注者に支払うものとする。ただし、当該額が100円未満であるときは、この限りでない。(契約保証金)第6条 奈良市契約規則第23条に定める所定の契約保証金を納めなければならない。ただし、同条第2項第3号に該当する場合は、これを免除する。(調査等)第7条 発注者は、この契約に基づく受注者の義務の履行について、随時に調査し、必(別添1)2要な報告を求めることができるとともに、その実施について必要な指示をすることができる。2 受注者は、当該システムについて定期的に点検調整を行い、その記録を整備し、発注者から報告を求められた場合に、報告書を提出しなければならない。(再委託等の禁止)第8条 受注者は、業務の全部又は一部の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。(権利義務の譲渡の禁止)第9条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させることはできない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。(秘密の保持)第10条 受注者は、この契約の履行において知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のため若しくは不当な目的に使用してはならない。この契約の満了、解約又は解除後も同様とする。2 受注者は、その業務の従事者(従事していた者を含む。)に対して前項の義務と同様の義務を課すために、教育等の必要な措置を講じなければならない。(損害賠償)第11条 受注者は、その責めに帰する理由により、この契約の履行に関し発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。(業務の内容の変更等)第12条 発注者は、この契約締結後の事情により必要がある場合には、業務の内容を変更し、又は業務の処理を一時中止することができる。この場合において、使用料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。(発注者の催告による解除権)第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。(1)正当な理由がなく、この契約による債務を履行しないとき。(2)この契約に基づく発注者の指示に従わず、又は発注者の調査に協力しないとき。(3)前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。2 発注者は、前項の規定により、この契約を解除したときは、違約金として使用料の総額から完了部分の額を控除した金額の10分の1に相当する金額を徴収する。この場合において、その額が損害の額に満たないときは、不足分を別途請求する。3 第1項の規定により、この契約が解除された場合、受注者がこれにより被る損害については、発注者は,その責めを負わない。(発注者の催告によらない解除権)第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の催告をすることなく直ちにこの契約を解除することができる。(別添1)3(1)この契約に関し、次のいずれかに該当するとき。ア 公正取引委員会が受注者に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第64条第1項の競争回復命令をし、その命令が確定したとき。イ 公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第 49 条の排除措置命令をし、その命令が確定したとき。ウ 公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第62条第1項の納付命令をし、その命令が確定したとき。エ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の罪を犯し、刑に処せられたとき。(2)役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは賃貸借契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。(3)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(4)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。(5)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。(6)役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(7)この契約に係る下請契約又は機器、資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第2号から前号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(8) 受注者が、第2号から第6号までのいずれかに該当する者をこの契約に係る下請契約又は機器、資材若しくは原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(9) 受注者が、この契約による債務を履行するに当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。(10) この契約に基づく調査において発注者の業務を妨害し、又はこの契約に基づく債務の履行において詐欺その他の不正行為をしたとき。(11)この契約による債務の履行が不能である(ことが明らかに認められる)とき。(12)この契約による債務の履行を拒絶する意思を明確に示したとき。(13) この契約による債務の履行の一部を拒絶する意思を明確に示した場合又はこの契約による債務の履行の一部が不能である場合において、既に完了した部分のみでは契約の目的を達することができないとき。(14) 特定の日時又は一定の期間内にこの契約による債務を履行しなければ契約の目的を達することができない場合において、当該日時又は期間内に履行しないとき。(15) 第10号から第13号までに掲げる場合のほか、この契約による債務を履行せず、発注者が前条の催告をしても契約の目的を達するに足りる履行がなされる見込みがないことが明らかなとき。(別添1)42 受注者が次に掲げる場合に該当するときは、発注者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部を解除することができる。(1)の契約による債務の一部の履行不能である(ことが明らかに認められる)とき。(2)この契約による債務の一部を履行することを拒絶する意思を明確に示したとき。3 前条第2項及び第3項の規定は、前2項の解除の場合に準用する。4 受注者は、第1項第1号に該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かに係わらず、使用料総額の10分の2に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同号アからウまでに該当する場合において、当該命令の対象となる行為が不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に該当する行為である場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない。5 前項の規定は、この契約による債務の履行が完了した後においても適用するものとする。6 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者がこの契約を解除した場合は、第1項第11号及び第12号に該当するものとみなす。(1)受注者について破産法(平成 16年法律第75 号)の規定により破産手続開始の決定があつた場合 同法の規定により選任された破産管財人(2)受注者について会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生手続開始の決定があつた場合 同法の規定により選任された管財人(3)受注者について民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の決定があつた場合 同法に規定する再生債務者等(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第15条 第13条第1項各号又は前条第1項各号若しくは第2項各号に定める場合の解除が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第16条 受注者は、発注者がこの契約に違反した場合において、その違反によってこの契約の履行が不可能となったときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。2 発注者は、前項の解除により、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第17条 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は前条の規定による契約の解除をすることができない。(予算の減額等による契約の変更等)第18条 発注者は、本契約の締結日の属する年度の翌年度以降において、本契約に係る予算の減額又は削除があったときは、受注者に本契約の変更を申し出、又は本契約を解除することができる。2 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けたときは、商慣習上相当と認められる範囲内において、受注者と発注者とが協議のうえ、発注者に損害の賠償を請求することができる。(相殺条項)第19条 発注者が受注者に対して損害賠償を請求する権利がある場合には、使用料の支払い義務と相殺することができる。(別添1)5(管轄裁判所)第20条 この契約について訴訟等の生じたときは、発注者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(協議)第21条 この契約に定めのない事項及びこの契約に疑義が生じたときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。この契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、発注者及び受注者が両者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。ただし、本書を電磁的記録で作成する場合は、発注者及び受注者が電子署名を行った上、各自その電磁的記録を保管する。令和8年 月 日発注者 奈良市二条大路南一丁目1番1号奈良市奈良市長 仲 川 元 庸受注者 (住所又は所在地)(商号又は名称,法人の場合は法人名)(氏名,法人の場合は代表者の氏名)(別添1_別紙)1庁内マニュアル作成・共有ツール利用に係る保守仕様書1. 目的本仕様書は、庁内マニュアル作成・共有ツール利用及び保守契約に関する保守の対象範囲及び内容等を示すものである。2. 業務の範囲主な業務項目は、下記のとおりとする。
(1) 庁内マニュアル作成・共有ツールの調達(2) 運用・保守(3) 操作研修3. 履行期間令和8年12月1日から令和11年11月30日まで※環境設定を行う目的で、履行期間より前にサービスを利用できること。なお、サービス開始時期については本市と協議の上決定する。4. 機能要件(1) クラウドサービスとして提供しているツールであること。(2) 現行ツールで作成したステップ形式のマニュアルを、形式を変更することなく移行できること。また、移行後の環境において編集できること。(3) 閲覧する機器に応じた見やすい表示であること。(4) マニュアルは階層的にフォルダに分けた作成が可能なこと。(5) マニュアル作成・閲覧は、無制限であること。(6) マニュアルには任意の画像・動画を取り込み及び編集ができ、作成時にツール内でファイルのアップロード機能を有すること。(7) 作成したマニュアルはクラウド環境に保管され、共有ができること。(8) 作成したマニュアルは必要に応じて更新ができること。(9) 作成したマニュアルのダウンロード機能を有すること。(10) ID、パスワードによる認証に基づく、アカウントの設定ができること。また、フォルダとアカウントの紐づけが可能であること。(11) システム管理者権限を有するアカウントを作成できること。また、システム管理者が、CSV抽出・読み込み等により容易にアカウント管理ができること。(12) マニュアルの閲覧数の表示など、閲覧状況が確認できること。(13) マニュアルの検索機能を有すること。(14) 定期的なバックアップ機能を有しており、必要に応じて復旧が可能なこと。5. 利用条件(別添1_別紙)2(1) 利用環境は、次のとおりとする。組織数:約180所属職員数:約5,000人インターネット系端末数:約3,000台リモート端末を用いたインターネット系の仮想環境(SBC方式):約300台(2) ユーザ・端末間で共有可能なライセンスを、組織数以上用意すること。(3) ネットワークは、奈良市のインターネット系端末及びリモート端末を用いたインターネット系の仮想環境からアクセスできること。(4) 指定したIPアドレスを持つ端末からのみツールにアクセスできる制限をかけられること。(5) 奈良市が利用するWindows端末(Microsoft Edge、Chrome等)・iPad端末(Safari、Chrome等)からport 443 のhttpsにてサービスにアクセスできる仕組みとし、専用ソフトの新規調達を行わずに利用できること。(6) 本サービスが稼動するクラウド環境は、原則 ISMAP に登録されているクラウド上に構築されたもの、ISMAPでなければISO/IEC27017等のセキュリティ対策がとられていること。(7) データベースのデータの暗号化及び通信の暗号化を行い、暗号化においては例えば通信に関しては十分な安全性を担保されたSSL/TLS方式(SHA-2、SHA256以上)を用いること。(8) 保守作業等により、発注者及び受注者双方で合意の上で定められた期間を除き、本サービスの提供時間は24時間365日であること。(9) インシデントの発生またはその発生が疑われる場合にあっては、発注者の指示を受けて受注者は積極的に、原因究明、影響範囲確定等の作業に協力すること。6. 保守内容(1) 問合せ対応奈良市から操作方法等の問い合わせがあった際には、対応を行えるようにすること。回答期間は問い合わせがあった日から概ね1週間以内とする。(2) 安定稼働(ア) メンテナンス等でやむを得ずサービスを一時停止する必要がある場合には、あらかじめ奈良市担当者に連絡を行うこと。(イ) 本事業で調達したシステム、ソフトウェアに関する定期的及び障害対応等の臨時的バージョンアップが必要な場合は無償で行うこと。端末側で作業が必要な場合は、受注者が作業計画を示した上で奈良市が行う。(ウ) 導入したソフトウェアの本契約期間中のライセンス更新を行うこと。(エ) バージョンアップ等により機能追加や操作方法等の変更があった場合は、マニュアルを更新し、電子データで提出すること。(3) 障害保守(ア) インシデントの発生またはその発生が疑われる場合にあっては、発注者(別添1_別紙)3の指示を受けて受注者は積極的に、原因究明、影響範囲確定等の作業に協力すること。(イ) 障害時の奈良市からの電話等による問い合わせや調査依頼に対応し、電話での解決や調査が困難な場合やハード及びソフトの切り分けが難しい場合は、サポート要員が訪問し、調査、対応にあたること。クラウド上のシステムの不具合により障害が発生している場合はその旨の連絡を行うこと。対応時間については、平日の午前 9 時から午後 5 時までの間とする。(ウ) 次に示す緊急性が高いもしくは致命的な障害等で奈良市が必要と判断した場合の作業は、対応時間の制約なく対応すること。1. セキュリティインシデントに係る対応2. システム障害等に起因する奈良市業務継続における緊急性を要する対応(エ) 不具合及び事故発生時は、奈良市担当者へ速やかに連絡し、復旧対応と報告を行うこと。(4) 障害報告障害対応時は、速やかに障害対応報告書を作成、奈良市に提出すること。7. 操作研修本システムについて、以下の操作マニュアルを作成し、ハンズオン型の研修を行うこと。(1) システム管理者のための操作研修対象者:システム管理者(1部署)想定回数:年1回程度(2) システム利用者のための操作研修対象者:システム利用者想定回数:年1回程度8. 成果物(1) 成果物サービスマニュアル(システム利用者及び管理者向け操作を含むもの)(2) 提出方法(ア) 成果品は発注者のウェブサービス上で常時参照及びダウンロード可能な状態とし、常に最新のドキュメントを提供すること。(イ) 電子データは、別に定めのある場合を除き、PDF形式で提供可能であるものとする。9. 留意事項業務の実施にあたっては、以下の事項に留意する。(別添1_別紙)4(1) 議事録等の作成受託者は、本業務の実施にあたり奈良市と行う会議、打ち合わせ等に関する議事録を作成し、奈良市にその都度提出して内容の確認を得るものとする。(2) 関係法令の遵守受託者は業務の実施にあたり、関係法令等を遵守し業務を円滑に進めなければならない。(3) 報告等受託者は作業スケジュールに十分配慮し、奈良市と密接に連絡を取り業務の進捗状況を報告するものとする。10. その他本業務の実施にあたり、本仕様書に記載のない事項については奈良市と協議の上決定するものとする。