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令和8年9月3日公告 令和8年度貸与被服(防寒衣上下)の購入(総務課)に係る見積合わせの実施について

岩手県盛岡市の入札公告「令和8年9月3日公告 令和8年度貸与被服(防寒衣上下)の購入(総務課)に係る見積合わせの実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は岩手県盛岡市です。 公告日は2026/09/02です。

新着
発注機関
岩手県盛岡市
所在地
岩手県 盛岡市
カテゴリー
物品の販売
公告日
2026/09/02
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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令和8年9月3日公告 令和8年度貸与被服(防寒衣上下)の購入(総務課)に係る見積合わせの実施について 1 件 名 令和8年度貸与被服(防寒衣上下)の購入2 納入期間 契約締結日の翌日から令和8年11月20日まで3 品名等(1) 防寒衣(上) ア 品名及び規格ASAHICHO コート (品番 E69600) イ 数 量 ウ 色 リーフグリーン エ その他 左胸にオレンジ色で「上下水道局」と刺繍するものとする。 (2) 防寒衣(下) ア 品名及び規格ASAHICHO パンツ (ワンタック脇シャーリング)(品番 E69700) イ 数 量 ウ 色 リーフグリーン4 サイズ表及び納入先(1)防寒衣(上) ASAHICHO コート (品番 E69600)総務課 経営企画課 給排水課 水道建設課 水道維持課 下水道整備課 浄水課 新庄浄水場水質管理センター米内浄水場中屋敷浄水場沢田浄水場下水道施設管理課M 12 2 2 0 2 0 2 1 0 1 1 0 0 1L 12 0 6 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 12L 16 1 0 3 1 2 2 0 1 2 0 0 0 43L 15 1 1 1 3 0 2 1 0 0 0 0 1 54L 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1計 58 4 9 7 6 4 6 2 1 4 1 1 1 12(2)防寒衣(下) ASAHICHO パンツ (ワンタック脇シャーリング)(品番 E69700)総務課 経営企画課 給排水課 水道建設課 水道維持課 下水道整備課 浄水課 新庄浄水場水質管理センター米内浄水場中屋敷浄水場沢田浄水場下水道施設管理課S 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0M 16 2 3 1 4 0 2 1 0 1 1 0 0 1L 12 0 4 1 0 3 1 0 0 2 0 0 0 12L 15 2 0 5 1 0 1 0 1 1 0 0 0 43L 14 0 1 1 2 1 2 1 0 0 0 0 1 54L 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1計 61 5 8 9 7 4 6 2 1 4 1 1 1 125 納入場所住所 上下水道局本庁舎 盛岡市愛宕町6-8 新庄浄水場 盛岡市加賀野字桜山86 水質管理センター 盛岡市加賀野字桜山86 米内浄水場 盛岡市上米内字中居49 中屋敷浄水場 盛岡市中屋敷町9-35 沢田浄水場 盛岡市東中野字沢田7 下水道施設管理課 盛岡市東安庭二丁目8-3サイズ 数量上下水道局本庁舎 新庄浄水場仕 様 書58 着61 着サイズ 数量上下水道局本庁舎 新庄浄水場 公正な職務の執行に係る特記仕様書(基本的事項)第1 発注者と受注者は、この契約の履行にあたり、盛岡市市政における公正な職務の執行の確保に関する条例(平成21年条例第29号。以下「条例」という。)に基づき、市民の利益の保護を図るため、法令の遵守及び倫理の保持並びに公正な職務の執行を確保しなければならない。 (通報対象事実)第2 通報対象事実とは、受注者の役員、従業員その他の関係者(以下「役職員」という。)の契約事務等に係る職務の執行に関する事実で、法令に違反するもの又は人の生命、身体、財産若しくは生活環境に重大な損害を与えるおそれがあるものをいう。 (公益通報)第3 公益通報とは、受注者の役職員が、通報対象事実が生じている、又は生じるおそれがある旨を盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会に通報することをいう。 ただし、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正な目的で行うものを除くものとする。 (通報対象事実に係る措置)第4 受注者は、契約の履行にあたり、通報対象事実があったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、当該事実の中止その他是正のために必要な措置を講じなければならない。 (調査の協力)第5 受注者及び受注者の役職員は、通報対象事実に関し、発注者、盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会が行う調査に協力しなければならない。 2 受注者及び受注者の役職員は、調査に協力した際に知り得た秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も同様とする。 (不利益な取扱いの禁止)第6 受注者は、契約の履行にあたり、受注者の役職員に対し、条例に基づく公益通報をしたこと、又は通報対象事実に関する調査に協力したことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。 2 受注者は、前項の理由により不利益な取扱いがあったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、その不利益を回復するために必要な措置を講じなければならない。 (公表)第7 発注者は、受注者が正当な理由なく第4又は第6の措置を講じないと発注者が認めたときは、その旨を公表することができるものとする。 (契約の解除及び損害賠償)第8 発注者は、受注者が第4又は第6の勧告に正当な理由なく従わないとき又は第5の調査に正当な理由なく協力しないときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。 2 契約の履行に関して生じた損害は、受注者の負担とする。 ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合についてはこの限りではない。

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