デジタルデバイド解消事業業務委託
福島県の入札公告「デジタルデバイド解消事業業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は福島県です。 公告日は2026/09/02です。
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- 発注機関
- 福島県
- 所在地
- 福島県
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/09/02
- 納入期限
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- 開札日
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デジタルデバイド解消事業業務委託
入 札 公 告次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という 。)第167条の6第1項及び福島県財務規則(昭和 39 年福島県規則第17号。以下「財務規則」という。) 第246条第1項の規定により公告する。令和8年9月3日福島県知事 内 堀 雅 雄1 入札に付する事項(1)件名及び数量デジタルデバイド解消事業業務委託 一式(2)業務の仕様等別紙仕様書のとおり。(3)委託期間契約締結日から令和9年3月31日まで。2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げる条件を全て満足している者であり、かつ、当該入札に参加する者に必要な資格の確認を受けた者であること。(1)施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)募集要領を公示した日から契約締結日までの期間において、本県及び国の機関における入札参加資格制限措置要綱等の規定に基づく入札参加制限中の者でないこと。(国の機関に係るものは賄賂、独占禁止法違反行為、公契約関係競売等妨害等に起因する案件に限る。)(3)会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てがなされている者にあっては、当該手続開始の決定を受けた後に、この入札に参加することに支障がないと認められる者であること。(4)電子機器等物品の調達実績があること。(5)スマートフォンやタブレット等電子機器の専門的な知識や技術を有し、参加者に電子機器の操作を指導できる者であること。3 入札に参加する者に必要な資格の確認入札に参加を希望する者は、一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)を、令和8年9月16日(水)午後5時15分までに次に掲げる場所に提出し、当該入札に参加する者に必要な資格の確認を受けること。なお、郵送により提出する場合は、書留郵便により行うものとし、令和8年9月16日(水)午後5時15分必着とする。郵便番号960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号福島県企画調整部デジタル変革課電話024-521-71344 契約条項を示す場所及び期間3に掲げる場所において公告のあった日から令和8年9月16日(水)まで(土曜日及び日曜日を除く。) の午前8時30分から午後5時15分までとする。5 入札説明書等の配布次により、入札説明書、仕様書、申請書等を配布する。(1)配布期間 4に掲げる期間に同じ。(2)配布場所 3に掲げる場所に同じ。6 入札及び開札の日時及び場所等(1)日時 令和8年9月28日(月)午前9時30分(2)場所 福島県庁本庁舎5階企画調整課分室1(福島県福島市杉妻町2番16号)(3)その他 郵便による入札は不可とする。7 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金 この入札に参加を希望する者は、入札金額(消費税及び地方消費税を含む。)の100分の3以上の額の入札保証金を納付しなければならない。ただし、財務規則第249条第1項各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。(2)契約保証金 落札者は、契約金額の100分の5以上の額の契約保証金を納付しなければならない。ただし、財務規則第229条第1項各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。8 入札に参加を希望する者に要求される事項この入札に参加を希望する者は、開札日の前日までの間において、提出した書類に関し、福島県知事から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。9 入札の無効2の入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札説明書において示す入札に関する条件等に違反した入札は、無効とする。10 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札方法 落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3)落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(4)契約書作成の要否 要(5)その他 詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書この入札説明書は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)、福島県財務規則(昭和39年福島県規則第17号。以下「財務規則」という。)及び本件「デジタルデバイド解消事業業務」に関する一般競争入札(以下「入札」という。)の公告等の規定に基づき、入札に参加を希望する者(以下「入札者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般事項を定めたものである。1 発注者(契約権者)福島県知事 内堀 雅雄2 入札に付する事項(1)件名及び数量デジタルデバイド解消事業業務委託 一式(2)業務の仕様等別紙仕様書のとおり。(3)委託期間契約締結日から令和9年3月31日まで。3 入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げる条件を全て満足している者であり、かつ、当該入札に参加する者に必要な資格の確認を受けた者であること。(1)施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)募集要領を公示した日から契約締結日までの期間において、本県及び国の機関における入札参加資格制限措置要綱等の規定に基づく入札参加制限中の者でないこと。(国の機関に係るものは賄賂、独占禁止法違反行為、公契約関係競売等妨害等に起因する案件に限る。)(3)会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てがなされている者にあっては、当該手続開始の決定を受けた後に、この入札に参加することに支障がないと認められる者であること。(4)電子機器等物品の調達実績があること。(5)スマートフォンやタブレット等電子機器の専門的な知識や技術を有し、参加者に電子機器の操作を指導できる者であること。4 入札に参加する者に必要な資格の確認入札に参加を希望する者は、上記3に掲げる必要な資格の確認を受けるため、一般競争入札参加資格確認申請書( 様式1)に次の書類を添付し、下記(3)の場所に提出し、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けること。なお、資料作成等に要する費用は、入札者の負担とし、一旦受領した書類は返却しないものとする。また、審査確認の結果については、入札参加資格確認通知書により、入札者に対して通知するものとする。なお、提出期限(令和8年9月16日(水)午後5時15分)までに当該申請を行わなかった場合 には、当該資格が与えられない場合があるので 、十分に注意すること。(1)提出書類ア 法人登記簿謄本(コピー可)※提出日より3ヵ月以内のものに限る。イ 印鑑証明書(コピー可)ウ 身分証明書(個人事業者に限る。契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ていない者でないことの市町村長の証明)(コピー可)エ 暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書(様式7)※ 長3封筒を同封すること。封筒に110円切手を貼付し、入札参加資格確認通知書の送付先の宛名を記入すること。(2)提出期限令和8年9月16日(水)午後5時15分まで(必着)(3)提出場所郵便番号 960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号福島県企画調整部デジタル変革課(本庁舎5階)電話 024-521-7134電子メール jouhou_kikaku@pref.fukushima.lg.jp(4)提出方法郵送又は持参とする。ただし、郵送による場合は書留郵便とし、令和8年9月16日(水)午後5時15分必着とする。(5)提出部数各1部(6)審査結果は、令和8年9月18日(金)までに通知する。5 入札書の提出場所等(1)契約条項を示す場所、入札説明書、仕様書、申請書等の配布場所及び問合せ先4の(3)に掲げる場所に同じ。なお、入札説明書等は、福島県企画調整部企画調整課のホームページからダウンロードすることができる。(URL:https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11015a/kikaku-nyuusatsu2.html )(2)入札説明書等の配付期間公告のあった日から令和8年9月16日(水)までの午前8時30分から午後5時15分まで。(土曜日及び日曜日及び祝日を除く。)(3)入札及び開札の日時及び場所令和8年9月28日(月)午前9時30分福島県福島市 杉妻町2番16号福島県庁本庁舎5階 企画調整課分室16 入札書の提出方法(1)入札書(様式3)を提出する場合は、封書に入れて密封し、かつ、封皮に次の事項を記載して、上記5(3)の場所で提出すること。郵便による入札は不可とする。ア 氏名(法人にあっては、商号又は名称)イ 【令和8年9月28日開札「デジタルデバイド解消事業業務」委託】(2)代理人出席の場合は、委任状(様式4)を上記5(3)の場所で提出すること。(3)入札書には、次の事項が記載されていなければならない。ア 落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 入札者の住所、名称及び代表者氏名の記載及び代表者の押印をすること。ウ 代理人として入札する場合の入札書には、入札者の住所、名称、代表者氏名のほかに、当該代理人であることの表示、当該代理人の氏名の記載及び押印をすること。エ 1に示す宛先、2(1)に示す委託件名、日付を記載すること。7 入札保証金(1)入札に参加を希望する者は、入札価格(消費税及び地方消費税を含む。)の100分の3以上の額の入札保証金を納付しなければならない。(2)入札保証金は、現金(現金に代えて納付する小切手にあっては、福島県指定金融機関又は福島県指定代理金融機関が振り出したもの又は支払保証をしたものに限る。)で納め、又はその納付に代えて担保として財務規則第169条第1項各号に規定する有価証券を提出するものとする。(3)入札者で入札保証金を納付した者は、入札保証金を納付した領収書を令和8年9月28日(月)午前9時30分までに、上記4(3)の場所に提出すること。(4)財務規則第249条第1項各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。なお、入札保証金の免除を申請する者は、令和8年9月16日(水)午後5時15分までに、入札保証金納付免除申請書(様式2)及び業務受託実績整理票(様式9)により上記4(3)の場所まで申請するものとする。
ただし、保険証券により免除申請をしようとする者は、開札日の前日までに原本を提出するものとし、事前に上記4(3)に掲げる県の指示を受けるものとする。(5)入札保証金の納付及び還付については、財務規則の定めるところによる。8 入札方法及び開札等(1)開札は、上記5の(3)で指定する日時及び場所で行う。(2)開札に先立ち、入札者は次の書類により確認を受けるものとする。ア 入札参加資格確認通知書(入札者が本書を持参すること。)イ 委任状(代理人が出席する場合のみ。)(3)開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。(4)開札の結果、予定価格に達した入札者がいないときは、直ちにその場所において再度入札に付することができるものとする。入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合、再度の入札については棄権したものとする。(5)再度の入札は2回までとする。(6)前号においても落札者が決定しないときは、再度の入札の2回目で低価格の入札をした3者による随意契約に移行する。その際は、見積書(様式6)に必要事項を記載して提出すること。9 入札心得(1)入札者は、仕様書等、契約の方法及び入札の条件等を熟知のうえ入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、下記アからエのとおり入札仕様書等に関する質問書(様式5)により関係職員に説明を求めることができる。なお、質問書の提出期限は下記エまでとする。ア 電話など口頭による質問は受け付けない。イ 質問書(様式5)の提出は、4(3)に示す場所へ、郵送、FAX又は電子メールにより送付することとし、送付後必ず電話により送付の確認を取ること。ウ 質問書によるものは入札仕様書等に関する回答書(様式5-2)により令和8年9月18日(金)までに、福島県企画調整部企画調整課のホームページに掲載する。なお、事業者名は公開しない。(URL:https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11015a/kikaku-nyuusatsu2.html )エ 質問書の受付期間は、公告のあった日から令和8年9月16日(水)午後5時15分(必着)とする。(2)入札者は、所定の日時及び場所に本人が出席して入札書を提出すること。(3)入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させ、確認を受けなければならない。(4)入札者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札者の代理をすることができない。(5)入札者は、次の各号のいずれかに該当する者を入札代理人にすることができない。ア 契約の履行に当たり故意に業務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者イ 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合(談合)した者ウ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者エ 契約の適正な履行の確保又は給付の完了の確認をするための必要な監督又は検査の実施に当たり職員の業務の執行を妨げた者オ 正当な理由がなく契約を履行しなかった者カ 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者(6)開札場所には、入札者又はその代理人以外の者は入場できない。ただし、発注者が特にやむを得ない事情があると認めた場合は、付添人を認めることがある。(7)開札開始時刻後において、入札者又はその代理人は、開札場所に入場することができない。(8)入札者又はその代理人は、入札書を一度提出した後は、開札の前後を問わず、書き換え、引き換え又は撤回をすることができない。10 入札の取り止め等入札者が連合(談合)し、又は不隠の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。11 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。(1)この入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札(2)この入札説明書において示す入札に関する条件に違反した入札(3)所定の入札保証金又は有価証券を納付又は提出しない者のした入札(4)委任状を持参しない代理人のした入札(5)同一事項の入札につき他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人をした者の入札(6)鉛筆書きによる入札(7)記名、押印を欠く入札(8)金額を訂正した入札(9)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(10)同一人が同一事項に対して2通以上の入札をし、その前後を判別することができない入札又は後発の入札(11)明らかに連合(談合)によると認められる入札(12)入札参加資格確認審査において虚偽の申請を行った者のした入札(13)その他、入札に関する条件又は県において特に指定した事項に違反した入札12 落札者の決定方法(1)財務規則の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札した者を落札者とする。ただし、施行令第167条の10第1項の規定を適用する必要があると認められるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札を行った他の者のうち、最低の価格をもって入札を行った者を落札者とすることがある。(2)落札となるべき同価の入札書を提出した者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定める。この場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(3)入札者がいないとき、又は再度入札を執行しても落札者がない場合は、施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約をすることができる。13 落札者決定の通知落札者とされなかった入札者から請求があったときは、落札者を決定したこと等について文書で通知をするので、通知を必要とする場合には発注者に申し出ること。14 契約保証金(1)落札者は、契約金額の100分の5以上の額の契約保証金を納付しなければならない。(2)契約保証金は、現金(現金に代えて納付する小切手にあっては、福島県指定金融機関又は福島県指定代理金融機関が振り出したもの又は支払保証をしたものに限る。)で納めるものとするが、その納付に代えて担保として財務規則第169条第1項各号に規定する有価証券を提出することができる。(3)財務規則第229条第1項各号(別記1)のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。(4)契約保証金の減免については、落札者に別途通知する。
(5)契約保証金の納付及び還付については、別に定めるところによる。15 契約書の作成(1)契約書を作成する場合において落札者は、発注者が交付する契約書に記名押印し、落札決定の日から14日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、発注者が指定した期日まで)に契約書の取り交わしを行うこと。(2)契約の確定時期は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第5項の規定により両者が契約書に記名押印したときに確定するものとする。(3)落札者が、上記(1)に定める期間内に契約書を提出しないときは、落札を取り消すことがある。16 契約条項委託契約書(案)及び財務規則による。17 当該契約に関する業務を担当する課上記4の(3)と同じである。18 その他入札参加資格確認通知書を受理した後、入札の完了までに入札を辞退する場合は、入札辞退届(様式8)を提出すること。(別記1)福島県財務規則(抜粋)(契約保証金の減免)第229条 前条の規定にかかわらず、契約権者は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。(1) 契約の相手方が官公署及び知事がこれに準ずるものと認める法人であるとき。(2) 契約の相手方が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結しているとき。(3) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定により財務大臣が指定する金融機関(次条第2項において「保険会社等」という。)と工事履行保証契約を締結したとき。(4) 過去2年間に官公署(予算決算及び会計令第99条第9号に掲げる沖縄振興開発金融公庫等を含む。)とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたり締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないおそれがないと認められるとき。(5) 随意契約を締結する場合において、請負代金又は契約代金の額が100万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。(6) 1件500万円未満の物品の購入契約を締結する場合において、当該契約に係る物品が当該契約において定める期日までに確実に納入されるものと認められるとき。(7)から(18)まで (略)(入札保証金の減免)第249条 前条の規定にかかわらず、契約権者は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結しているとき。(2) 一般競争入札に参加する資格を有し、過去2年間に官公署(予算決算及び会計令第99条第9号に掲げる沖縄振興開発金融公庫等を含む。)とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたり締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を締結しないおそれがないと認められるとき。(3)から(4)まで (略)
デジタルデバイド解消事業業務委託仕様書(令和8年度)この仕様書は福島県が発注する下記の業務に関して、受託者が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。第1 件名デジタルデバイド解消事業業務委託(令和8年度)第2 目的地域のデジタル化を進めるに当たり、誰も取り残さず、すべての県民がその恩恵を受けられるよう、デジタルデバイド(情報格差)の解消を図る。特にスマートフォン等の利用に不安を感じる高齢者等に対し、スマホ教室の開催、地域で住民に寄り添って支援できる「デジタルサポーター」の育成・派遣、育成済みサポーターの活動機会の確保を通じて、情報リテラシーの向上と支援体制の定着を目指す。令和8年度は、令和6・7年度に育成したサポーターの活躍の場を設けるとともに、新たなサポーターを育成し、さらにスキル向上を図るためステップアップ研修を実施する。第3 委託期間契約を締結した日から令和9年3月31日まで第4 委託場所別紙のとおり(各市町村の公共施設等、県の出先機関等)第5 業務内容1 デジタルサポーター基礎研修(1)実施回数ア 別紙1に掲げる対象市町村ごとに2回の実施を標準とする。(2)対象者ア 別紙1の対象市町村在住者を基本とし、趣味・仕事・社会活動に積極的に取り組む「アクティブシニア」等、地域支援に意欲のある者を想定する。イ 定員は別紙1に示す総予定人数を基本とし、市町村の募集状況等により増減することがある。(3)実施形態・時間ア 原則として対面で実施する。なお、Webでの受講希望者がいる場合は、Web併用等により実施できるものとする。イ 1回あたり2時間程度を標準とする。(4)研修内容基礎研修は、スマートフォン等の基本操作を住民に指導できる人材の育成を目的とし、少なくとも次の内容を含むこと。基本操作(電源の入り切り、タップ/スワイプ等のタッチ操作)基本設定(音量操作、Wi-Fi接続、文字サイズ・音量等のアクセシビリティ設定)インターネット検索(Safari/Google Chrome等を対象とした検索方法)アプリのインストール/アンインストールLINE、メール、SMS等のコミュニケーション機能カメラ(静止画・動画)と撮影画像の閲覧・共有二次元コードの読み取りセキュリティ設定(パスコード、生体認証、詐欺・迷惑メール対策等)情報モラル(個人情報保護、SNS利用時の留意点等)(希望者がいる場合)スマホ教室等でのOJT(補助指導員としての実地研修)(5)実施場所会場は県の地方振興局等の出先機関又は市町村が指定する公共施設等とし、施設予約は対象市町村が行う。(6)周知・募集県・市町村・受託者で日程を調整する。募集は対象市町村が行い、受託者は必要に応じて募集資料等の作成支援を行う。市町村は受託者に対し随時応募状況を共有し、受託者は応募状況に合わせて教材・講師の手配を行う。申込者が定員を超えた場合の対応については県・市町村・受託者で協議のうえ、優先順位・抽選方法等を決定する。(7)参加者情報の取り扱い受託者は、市町村が管理する参加者情報(住所、氏名、生年月日、電話番号、メールアドレス、利用している端末種別(iPhone/Android/両方))について、県及び市町村の指示に従い、業務実施に必要な範囲で共有を受け、適切に管理すること。共有に当たっては、パスワードを付すなど、漏えい防止のための必要な措置を講じること。また、契約期間終了後は、当該データを復元できない方法で消去し、紙媒体については裁断等により廃棄すること。(8)アンケート受講前後又は終了時にアンケートを実施し、理解度・満足度・今後の活動意向等を把握し集計すること。設問は県と協議の上決定すること。(9)認定研修内容の理解度を確認したうえで、デジタルサポーターとして認定する。認定に当たり、A4程度の認定証及びネームプレートサイズの認定カードを作成すること。記載事項は県が指定する。2 デジタルサポーターステップアップ研修(1)実施回数ア 別紙2に掲げる対象市町村ごとに2回の実施を標準とする。(2)対象者ア 基礎研修修了者等を対象とする(令和6・7年度の修了者リストを共有する)。イ 定員は別紙2に示す総予定人数を基本とし、募集状況により増減することがある。(3)実施形態・時間ア 原則として対面で実施する。必要に応じてWeb併用等も可とする。イ 1回あたり2時間程度とし、実践演習を含めること。(4)研修内容ステップアップ研修は、基礎研修内容の復習、支援現場を想定した応用操作及び指導スキル向上のための演習を含めること。加えて、活動上の課題や不安を共有し、解決策を検討する双方向型の講義を行うこと。(5)実施場所会場は県の地方振興局等の出先機関又は市町村が指定する公共施設等とし、施設予約は対象市町村が行う。(6)周知・募集県・市町村・受託者で日程を調整する。募集は対象市町村が行い、受託者は必要に応じて募集資料等の作成支援を行う。市町村は受託者に対し随時応募状況を共有し、受託者は応募状況に合わせて教材・講師の手配を行う。申込者が定員を超えた場合の対応については県・市町村・受託者で協議のうえ、優先順位・抽選方法等を決定する。(7)参加者情報の取り扱い受託者は、市町村が管理する参加者情報(住所、氏名、生年月日、電話番号、メールアドレス、利用している端末種別(iPhone/Android/両方))について、県及び市町村の指示に従い、業務実施に必要な範囲で共有を受け、適切に管理すること。共有に当たっては、パスワードを付すなど、漏えい防止のための必要な措置を講じること。また、契約期間終了後は、当該データを復元できない方法で消去し、紙媒体については裁断等により廃棄すること。(8)アンケート研修終了時にアンケートを実施し、スキル向上度や活動意欲等を把握し集計すること。設問は県と協議の上決定すること。3 デジタルサポーター派遣(1)派遣期間令和9年2月末日まで(2)派遣人数ア 概ね参加者5名につきデジタルサポーター1名程度を目安とし、別紙3に掲げる対象市町村ごとに2名の派遣を標準とする。(3)派遣日・時間派遣は、午前9時から午後5時までの間を基本とし、市町村の希望に応じて個別に調整するものとする。(4)派遣先・支援内容ア 市町村主催のスマホ教室、デジタル相談会、イベント等に派遣し、スマートフォン等に不慣れな高齢者等の支援を行う。イベントの主な例は以下のとおり(例示であり、これに限らない)。
公民館イベント地域サロンデジタル体験会マイナンバー関連支援 等イ 支援内容は、参加者の操作補助、設定確認、アプリ導入補助、二次元コード読み取り補助、トラブルの一次切り分け等、指導者(講師)を補完する役割を想定する。(5)派遣調整ア 派遣日程・内容は、受託者が県及び派遣先市町村と連絡調整し決定する。イ 派遣するデジタルサポーターの選定は、居住地等を踏まえ、県が行う。(6)謝礼等デジタルサポーターに対する謝礼は1回あたり10,000円、必要な旅費は1回あたり2,000円の定額とし、受託者が支払うこと。(7)活動記録派遣ごとに活動記録(日時、場所、支援内容、参加者数、対応した主な相談内容等)を作成し、県に提出すること。4 高齢者向けスマホ・タブレット教室(1)開催回数ア 別紙4に掲げる対象町村ごとに2回の実施を標準とする。(2)対象者ア 対象町村在住の65歳以上の者を原則とする。イ 原則として各教室15名程度とする。(3)開催日・時間ア 1回あたりの開催時間は、準備、プログラム提供及び後片付けを含め2時間程度とする。イ 近隣の町村での開催時においては、同日開催もできるものとする。(4)実施場所会場は県の地方振興局等の出先機関又は町村が指定する公共施設等とし、施設予約は対象町村が行う。(5)周知・広報県・町村・受託者で日程を調整する。募集は対象町村が行い、受託者は必要に応じて募集資料等の作成支援を行う。町村は受託者に対し随時応募状況を共有し、受託者は応募状況に合わせて教材・講師の手配を行う。申込者が定員を超えた場合の対応については県・町村・受託者で協議のうえ、優先順位・抽選方法等を決定する。(6)実施内容ア 参加者の出席状況を把握し、出席名簿(任意様式)を作成すること。イ スマートフォン等の操作に関する知識の提供及び実技指導を行うこと。なお対象町村の希望(別紙特記事項)に沿う内容とすること。ウ アンケートの実施及び集計を行うこと。設問は県と協議の上決定すること。エ Android、iOSの両方に対応できる内容とすること。(7)ICT・電子機器等ア 教室でインターネットを使用する場合、会場でWi-Fi等が利用できないときは受託者が通信環境を整備すること。イ 教室では受託者が参加人数に予備を加えた台数の端末を用意すること。参加者が持参端末を使用する場合、通信料等の負担が発生する可能性があることを事前に説明し同意を得ること。ウ タッチペン等の補助具を用意し、希望者が利用できるようにすること。エ 教材はパワーポイント等わかりやすい媒体とし、必要機材は受託者が用意すること。オ アプリ等を使用する場合は、セキュリティ上の安全性が確保されているもののみを利用すること。(8)端末仕様(貸出端末)ア iPhone11以降又はiPad(第8世代以降)相当の性能を有し、Wi-Fiに対応していること。イ 貸出端末は、原則として同一機種で統一すること。第6 従事者受託者は、事業実施に当たり、講師1名のほか、参加者概ね5名につき業務補助員1名程度を配置し、円滑な指導・支援が可能な体制を確保すること。第7 業務実施上の留意点安全管理(会場の動線確保、機材の転倒防止等)に十分留意すること。感染症対策等、参加者が安心して参加できる環境づくりに配慮すること。個人情報の取扱いに当たっては、関係法令及び県の指示を遵守し、適切な管理措置を講ずること。中立性の確保に留意し、本業務受託中は受講者・参加者に対し営業活動は一切行わないこと。スマホ決済等を扱う場合は、模擬環境等を用い、実在の決済口座・暗証情報等の入力を強制しないなど、事故防止に留意すること。業務内容の変更が必要となる場合(参加者不足、会場事情等)は、県と協議のうえ対応すること。第8 成果物の作成及び提出業務完了報告書(様式任意)は、完了届とともに次の成果物を添付し提出すること。スマホ教室用教材(データ)及び配布資料(必要に応じ)基礎研修・ステップアップ研修教材(データ)各回の出席名簿(任意様式)アンケート結果(集計表・自由記述整理を含む)デジタルサポーター認定者名簿派遣活動記録(派遣先別の実績一覧、主な支援内容等)第9 別紙別紙1 デジタルサポーター基礎研修 対象市町村一覧(案)別紙2 デジタルサポーターステップアップ研修 対象市町村一覧(案)別紙3 デジタルサポーター派遣 対象市町村一覧(案)別紙4 高齢者向けスマホ・タブレット教室 対象町村一覧(案)※教室・研修で取り扱うアプリ、重点テーマ、配慮事項等を市町村ごとに整理し、県が別途提示する。【別紙1】対象市町村(デジタルサポーター基礎研修)町村名 実施希望時期 総予定人数 特記事項1 川俣町 11月~12月 5名2 西会津町 11月~12月、1月~2月 2~3名3 伊達市 11月~12月、1月~2月 25名【別紙2】対象市町村(デジタルサポーターステップアップ研修)町村名 実施希望時期 総予定人数 特記事項1 川俣町 11月~12月 6名2 小野町 11月~12月、1月~2月 6名3 伊達市 11月~12月、1月~2月 25名【別紙3】対象市町村(デジタルサポーター派遣)町村名 実施希望時期 希望回数 特記事項1 会津坂下町 1月~2月 1回【別紙4】対象町村(高齢者向けスマホ・タブレット教室)市町村名 実施希望時期 希望回数 予定人数/回 特記事項1 塙町 10月~2月 2回 15名2 川俣町 11月~12月 2回 10名3 檜枝岐村 10月~12月 1回 5~10名4 小野町11月~2月 2回 15名 回数決定はカリキュラム相談後5 会津坂下町 11月~12月 1回 15名6 棚倉町 11月~12月 2回 15名7 西郷村11月~12月 2回 15名 回数決定はカリキュラム相談後8 桑折町 1月~2月 2回 15名9 浪江町 1月~2月 2回 10名10 新地町11月~12月 2回 15名 同日午前午後の実施を1回とし、計2日間実施11 矢吹町 11月~12月 2回 15名12 鏡石町 11月~2月 2回 15名