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【会計局会計課】空港用化学消防車(令和8年9月29日入札)

山形県の入札公告「【会計局会計課】空港用化学消防車(令和8年9月29日入札)」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は山形県です。 公告日は2026/09/03です。

新着
発注機関
山形県
所在地
山形県
カテゴリー
物品の販売
公告日
2026/09/03
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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【会計局会計課】空港用化学消防車(令和8年9月29日入札) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、空港用化学消防車の調達について、一般競争入札を次のとおり行う。なお、この入札に係る調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第1条に規定する協定その他の国際約束の適用を受ける。令和8年9月4日山形県知事 吉 村 美 栄 子1 入札の場所及び日時(1) 場所 山形市松波二丁目8番1号 山形県庁入札室(2階)(2) 日時 令和8年9月29日(火) 午前10時2 入札に付する事項(1) 調達をする物品の名称及び数量 空港用化学消防車 1台(2) 調達をする物品の仕様等 仕様書による。(3) 納入期限 令和10年3月27日(月)(4) 納入場所 酒田市浜中字村東30番地3 庄内空港事務所(5) 入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。3 入札参加者の資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に規定する者に該当しないこと。(2) 令和8年度山形県物品等及び特定役務の調達に係る競争入札の参加者の資格等に関する公告(令和8年1月30日付け県公報第675号)により公示された資格を有すること。(3) 山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。(4) 次のいずれにも該当しないこと(地方自治法施行令第167条の4第1項第3号に規定する者に該当する者を除く。)。イ 役員等(入札参加者が個人である場合にはその者を、入札参加者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であること。ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していること。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。4 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所等並びに契約に関する事務を担当する部局等(1) 契約条項を示す場所及び契約に関する事務を担当する部局等山形市松波二丁目8番1号 山形県会計局会計課調達担当 電話番号023(630)2718(2) 入札説明書及び仕様書の交付場所等 山形県会計局会計課調達担当で交付するほか、山形県のホームページ(https://www.pref.yamagata.jp/)からもダウンロードできる。5 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除する。(2) 契約保証金 契約金額の100分の10に相当する金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた金額)以上の額。ただし、山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。以下「規則」という。)第135条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。6 入札の無効入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した入札その他規則第122条の2の規定に該当する入札は、無効とする。7 落札者の決定の方法規則第120条第1項の規定により作成された予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)をした者を落札者とする。8 契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨9 その他(1) この公告による入札に参加を希望する者は、競争入札参加資格者名簿に登載されている者にあっては一般競争入札参加資格確認申請書を令和8年9月15日(火)午前11時までに、競争入札参加資格者名簿に登載されていない者にあっては競争入札参加資格審査申請書提出書及び競争入札参加資格審査申請書を同月10日(木)午前11時までに山形県会計局会計課調達担当に提出するとともに、併せて2の(1)の物品の仕様に適合するものとして作成した応札に係る物品の仕様書(以下「応札物品仕様書」という。)及び競争入札に係る応札物品仕様書等審査申請書を提出すること。(2) (1)により提出された応札物品仕様書については、2の(1)の物品の仕様に適合しているかどうかを審査し、審査の結果適合しないと認められた場合は、当該応札物品仕様書を提出した者は、この入札に参加することができない。(3) この契約においては、契約書の作成を必要とする。この場合において、当該契約書には、談合等に係る契約解除及び賠償に関する定めを設けるものとする。(4) この入札により調達をする物品の取得については、地方自治法第96条第1項第8号及び議会の議決に付すべき契約並びに財産の取得、管理及び処分に関する条例(昭和39年3月県条例第6号)第3条の規定により議会の議決を要する場合がある。(5) この入札及び契約は、県の都合により調達手続の停止等があり得る。(6) 詳細については入札説明書による。10 Summary(1) Nature and quantity of the products to be purchased: Airport Rescue and FirefightingVehicle Quantity:1(2) Time-limit for tender: 10:00 A.M. September 29,2026(3) Contact point for the notice: Commodity Supplies Section,Accounting Division,Treasury Bureau,Yamagata Prefectural Government,8-1 Matsunami 2-chome,Yamagata-shi,Yamagata-ken 990-8570 Japan TEL 023(630)2718 入札説明書等配布一覧表物品等の名称[空港用化学消防車]No 名 称 部数等1入札説明書(添付様式)・一般競争入札参加資格確認申請書・競争入札参加資格審査申請書提出書・競争入札に係る応札物品仕様書等審査申請書・質問書・入札書・委任状1部2仕 様 書・空港用6000立級化学消防車購入特記仕様書・空港用化学消防車共通仕様書1部(注)上記内容について、落丁等がないか確認してください。山形県会計局会計課入 札 説 明 書空港用化学消防車の調達に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令及び山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 担当部局等(1) 契約に関する事務を担当する部局等(以下「契約担当部局」という。)〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号山形県会計局会計課調達担当 電話番号023(630)2718メールアドレス ykchotatsu@pref.yamagata.jp(2) 仕様書に関する事務を担当する部局等〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号山形県みらい企画創造部交通プロジェクト推進課空港整備担当電話番号023(630)26292 入札参加者の資格(1) 「山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと」とは、入札参加資格審査日(一般競争入札参加資格確認申請書又は競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)の提出期限の日)から開札日までの期間中のいずれの日においても指名停止措置を受けていないことをいう。(2) 公告で指定された期限までに申請書を提出しない者及び入札参加資格が無いと認められた者は、本件入札に参加することができない。3 入札参加資格及び応札物品仕様書の審査等(1) 本件入札に参加を希望する者は、入札公告の「入札参加者の資格」を有することを証するための申請書並びに本件調達物品に係る応札物品仕様書、その他必要な書類(以下「応札物品仕様書等」という。)を、公告で指定された提出場所へ提出し、入札参加資格並びに応札物品仕様書等の審査を受けなければならない。(2) 申請書等及び応札物品仕様書等の作成、提出に係る費用は、申請者の負担とする。4 提出書類(1) 入札参加者の資格に関する申請書本件入札に参加を希望する者が提出する「入札参加者の資格」に関する申請書については、当該者が本県の「物品及び役務の調達に係る競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)」に登載されていることの有無により、次のア及びイのとおりとする。ア 資格者名簿に登載されている者(ア) 一般競争入札参加資格確認申請書(別紙様式第1号)イ 資格者名簿に登載されていない者(ア) 競争入札参加資格審査申請書提出書(別紙様式第1-1号)(イ) 競争入札参加資格審査申請書及び添付書類(会計局が別に定める物品等競争入札参加資格審査申請要領による)(2) 応札する物品の仕様に関する書類ア 競争入札に係る応札物品仕様書等審査申請書(別紙様式第2号)イ 応札物品仕様書本件調達物品の仕様に適合するものとして応札する物品の規格等について作成すること。(ア) 公告で示した仕様書の内容が網羅されていること。(イ) 当該物品の外観及び基本構造がわかる図面等が添付されていること。(ウ) 当該物品のカタログが添付されていること。ウ 工程表設計・製作に要する期間、輸送・調整等の納入に要する期間及び納入予定日等が明示されていること。(3) 提出方法上記(1)から(2)までの書類を郵送で提出する場合は、書留郵便に限る。電子メールで提出する場合は、PDF形式で送付すること。(4) 申請書等を提出した者は、入札日の前日までにその内容に関し説明又は協議を求められた場合はこれに応じるものとする。(5) 応札物品仕様書の審査については、当該仕様書が入札公告で示した仕様書に基づき作成され、かつ、基本的仕様及び特質等が満たされているかを技術的に検討したうえで、使用目的に対する耐久性等を判断するものとし、必要に応じその内容の補正等を指示する場合があり、提出者はこれに応じるものとする。なお、その指示に応じないときは、入札参加資格がないものとみなす。(6) 申請書等及び応札物品仕様書等の作成、提出に係る費用は、申請者の負担とする。5 入札参加資格審査結果及び応札物品仕様書の審査結果の通知(1) 入札参加資格及び応札物品仕様書の審査は、その提出期限の日を基準日として行うものとし、その結果は令和8年9月24日(木)までに通知する。(2) 本件入札への参加は、前項の通知により、入札参加資格を有し、かつ、応札物品仕様書の審査においてその内容が本件調達物品の仕様に適合すると認められたものについてのみ行うことができるものとする。6 仕様書に関する質問等(1) 仕様書に関し質問がある場合は、令和8年9月8日(火)午前 11 時まで契約担当部局に別紙様式第7号により持参、郵送(書留郵便に限る。)又は電子メール(PDF形式)で提出すること。なお、郵送による場合は、上記期日まで契約担当部局に到達しなければならない。(2) (1)の質問に対する回答は、質問者あて書面により行うとともに、その回答書は、当該回答を行った日の翌日から入札執行の日時までの期間、山形県会計局会計課において閲覧に供する。7 入札の辞退等(1) 入札参加者は、入札書を提出するまでの間は、いつでも入札を辞退することができる。入札を辞退する場合は、書面により行うものとする。この場合は、辞退する物品等の名称、入札日、辞退する者の氏名又は名称、辞退する理由を記載した書面に代表者印を押印し、入札を執行する日時までに提出するものとする。(2) 入札参加者が入札執行時刻に遅れた場合は、本件入札を棄権したものとみなす。8 入札(1) 入札書の様式は、入札書(別紙様式第8号)による。(2) 入札書は持参によるものとするが、郵送による提出も認める(書留郵便に限る。)。(3) 入札書は封筒に入れて厳封し、表に「氏名又は名称」、「入札日」及び「物品等の名称」を記載すること。(4) 入札書を郵送により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に厳封の上、上記(3)の内容を記載し、表封筒に「入札書在中」と朱書きすること。なお、令和8年9月28日(月)午後5時までに契約担当部局に必着とし、当該日時までに到達しなかった場合は棄権とみなす。(5) 入札者は名刺を提出し、代理人をして入札に関する行為をさせようとする者は、委任状(別紙様式第9号)を作成し提出すること。(6) 入札者又は入札者の代理人は、当該入札に関する他の入札者の代理をすることはできない。また、法人の代表者(支店長等の受任者を含む。 )が自ら入札する場合は、当該入札に関して他の入札者となることはできない。(7) 入札価格には、輸送費、登録及び関税等通常の取引において必要とされる諸経費を含む総額とする。ただし、自動車重量税、自動車損害賠償責任保険料及び自動車リサイクル料金については、入札価格には含まない。9 開札入札者又はその代理人は開札に立ち会うものとする。入札者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない山形県職員を立ち会わせて開札を行う。10 入札の無効次に掲げる入札は無効とする。(1) 入札公告に示した入札参加資格のない者(入札参加資格があることを確認された者で、開札時において入札公告に示した入札参加資格を満たさなくなった者を含む。)のした入札(2) 申請書に虚偽の記載をした者のした入札(3) 委任状を持参しない代理人のした入札(4) 入札の公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合したと認められる入札(5) 同一の事項につき2通以上の入札書を契約担当者に提出した入札(6) 金額、氏名等の入札要件が確認できない入札書、記名押印を欠く入札書又は入札金額を訂正した入札書を契約担当者に提出した入札(7) その他入札に関する条件に違反した入札11 再度入札予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う場合がある。再度の入札を辞退するときは、入札書に「辞退」と記載し、提出すること。入札を一度辞退した者は、当該入札案件の再度入札に参加することはできない。12 落札者の決定方法(1) 規則第 120 条第1項の規定により作成された公告2の(1)の予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)を行った者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札執行事務に関係のない山形県職員がこれに代わって立ち合い、くじを引き落札者を決定する。(3) 落札者の決定の時までに入札参加資格を満たさなくなった者は落札者としない。13 その他(1) 申請書に虚偽の記載をした場合においては、山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を行うことがある。(2) 入札参加者の連合、その他の理由により入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。(3) 入札をした者は、入札後、契約条項又は入札条件等の不明を理由として異議を申立てることができない。(4) 落札者は予約完結権を他に譲渡することができない。(5) 入札者又はその代理人は、即日口頭落札決定通知を受領するための印鑑(入札書に使用する印鑑に限る。ただし、代理人の場合は当該代理人の印鑑とする。)を持参すること。なお、当該印鑑を持参できない場合は、入札執行時の指示により落札決定を通知する。(6) 本件契約の条項は、規則の規定による物件購入契約約款(昭和39年8月県告示第707号。)による。(7) 契約締結にあたっては、5により通知を受けた応札物品仕様書の内容を変更することはできない。(8) その他必要とする入札に関する条件については、入札執行時の指示による。様式第1号(一般競争入札参加資格確認申請書)令和 年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 殿住所又は所在地氏名又は名称代 表 者 氏 名 印一般競争入札参加資格確認申請書下記物品の調達等に係る入札参加資格について確認されたく申請します。なお、公告された資格を有すること並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 調達物品等の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和8年9月4日(2) 物品等の名称 空港用化学消防車※申請者は記入しないでください。※登録番号 ※確認印様式第1-1号(競争入札参加資格者名簿未登載者用)令和 年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 殿住所又は所在地氏名又は名称代 表 者 氏 名 印競争入札参加資格審査申請書提出書下記物品の調達等に係る入札に参加したいので、別添のとおり競争入札参加資格審査申請書を提出します。なお、本件の入札公告に係る入札参加者の資格を有することについて、公告された資格を有すること並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 調達物品等の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和8年9月4日(2) 物品等の名称 空港用化学消防車2 添付書類競争入札参加資格審査申請書及び添付書類※申請者は記入しないでください。※登録番号 ※確認印様式第2号(競争入札に係る応札物品仕様書等審査申請書)令和 年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 殿住所又は所在地氏名又は名称代 表 者 氏 名 印競争入札に係る応札物品仕様書等審査申請書下記物品の調達等に係る応札物品仕様書について、別添のとおり提出しますので審査されたく申請します。記1 調達物品等の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和8年9月4日(2) 物品等の名称 空港用化学消防車2 提出書類(1) 応札物品仕様書(2) 工程表(3) 応札物品に係るカタログ等様式第7号(一般競争入札仕様書等に関する質問書)令和 年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 殿住所又は所在地氏名又は名称代 表 者 氏 名 印競 争 入 札 に 関 す る 質 問 書下記物品の調達等に係る仕様書等について、下記のとおり質問します。記1 調達物品等の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和8年9月4日(2) 物品等の名称 空港用化学消防車2 質問事項等様式第8号(入札書)※1 入札者の「住所又は所在地」並びに「氏名又は名称及び代表者名」は、必ず記載すること。(代理人が入札する場合であっても、記載すること。その場合、押印は不要。)※2 代理人が入札する場合は、※1の記載に加え、〔 〕欄に記名・押印のうえ入札すること。入 札 書令和 年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 殿入札者 住 所 又 は 所 在 地氏名又は名称及び代表者名㊞〔 代理人氏名 ㊞ 〕山形県財務規則及び山形県契約約款により入札条件を承認し、下記のとおり入札します。記入 札 金 額 ¥入札保証金額 免除品名及び規格空港用化学消防車(規格は仕様書のとおり)数 量 1台納 入 場 所又は引渡場所酒田市浜中字村東30番地3 庄内空港事務所納 入 期 間又は引渡期限令和10年3月27日摘 要※1※2様式第9号(委任状)委 任 状令和 年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 殿住所又は所在地氏名又は名称代 表 者 氏 名 ㊞私は を代理人と定め、下記の権限を(使用印鑑 )委任します。 記1 空港用化学消防車の入札並びに見積に関する一切の件2 委 任 期 間令 和 年 月 日 から令 和 年 月 日 まで 空港用6000立級化学消防車購入特 記 仕 様 書令和8年9月山 形 県- 1 -1.総 則1.1 適 用 範 囲本特記仕様書は、庄内空港及びその周辺において発生する航空機の事故による火災の消火及び人員の救助を行う空港用6000立級化学消防車(以下「消防車」という。)を製造する場合の性能、構造及び機能、検査等の事項に関する仕様の大要を規定する。なお、本特記仕様書に記載されていない事項については、別に山形県の制定による「空港用化学消防車共通仕様書」(以下、「共通仕様書」という。)の当該規定(共通仕様書1.2.3項における「Ⅰ型」とする)による。1.3 適用基準等1.3.1 消防車は、「道路運送車両法」(昭和26年6月1日法律第185号)の規定に適合し、新規検査を受け新規登録を行うこと。1.6 提出図書等1.6.1 完 成 図 書詳細設計図面には、電気装置及び配線図を含むものとする。1.6.2 取扱説明書現地取扱説明に使用する取扱説明書の提出部数は、下記のとおりとする。提 出 場 所オペレーションマニュアル点検整備実施要領書庄内空港事務所 15部 15部1.9 納 入 等消防車の納入場所及び納入台数は次のとおりとし、納入に際しての費用と手続き等は、共通仕様書の規定によること。なお、自動車登録番号標交付手数料は受注者の負担によるものとし、自動車損害賠償責任保険証明書(25ヶ月分)は発注者が負担するものとする。また、自動車重量税印紙は受注者に別途支給する。納 入 場 所 住 所 台 数 納入期限庄内空港事務所 山形県酒田市浜中字村東30番地3 1 R10.3.271.13 リサイクル料金「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(平成14年7月12日法律第87号「自動車リサイクル法」)に基づく再資源化等の預託金、情報管理料金及び資金管理料金に係る費用等は、発注者の負担とする。なお、受注者は、再資源化等の預託金手続きに関する必要な情報について、遅延なく発注者に対して提供すること。- 2 -1.14 そ の 他1.15 責任者受注者は、本調達に係る責任者を選任し、発注者に書面にて提出する。責任者は、物件購入契約書に規定する事項のほか、設計、製作、検査等に係る技術上の全般にわたる管理、調整を行う。3.構造及び機能3.2 シ ャ シ3.2.1 機 関(2) 冷 却 方 式放熱器は、着脱作業ができる構造とすること。(5) 潤滑油系統潤滑油系統には、潤滑油排出作業が容易に行うことができる位置に排出口を設けること。(7) そ の 他セルモーターは、着脱作業ができる構造とすること。3.6 電 気 装 置3.6.4 その他電装品共通仕様書3.6.4項に規定するもののほか、後方確認用カラーカメラを設けること。なお、以下の電装品を取り付ける見込みであるため、場所を用意すること。(1) 車載用無線機(既存車両から移設) 2台(2) エアバンドレシーバー(既存車両から移設) 1台5.塗 装 等5.2 標 示 等5.2.1 消防車車体(2) 標 識 番 号(上面、両側面、後面)対 象 車 両 番 号庄内空港事務所 2- 3 -7.付属品及び予備品等国際民間航空機関(ICAO)の「空港業務マニュアル第一部 救難及び消防」に定める救難・消防車両に搭載される装備(空港カテゴリー:8-10)を全て車両に搭載できるよう配慮すること。7.1 付 属 品 等共通仕様書7.1.1項(10)号に規定する「その他救助に必要とする器材」は、救助に必要とする器材の他、下記を含むとする。1)防火服(上下、ヘルメット、手袋、長靴)(詳細については別途指示) 3組総務省消防庁の「消防隊員用個人防火装備に係るガイドライン」に準拠し、かつISO11999シリーズ、またはJIS規格に適合、あるいはそれと同等以上の性能を有すること。7.2 予 備 品共通仕様書7.2.4項に規定する「その他消防車に必要な付属品」は、下記を含むとする。1)冬季用ワイパー 1台分※ 冬季・夏季兼用の場合は、1台分を予備とする。9.そ の 他納入後1年以内に、設計又は材料の不良、製作上の欠陥によるものとみなされる故障若しくは損傷が発生した場合は、受注者の負担において無償修理を行うものとする。また、延長保証として、納入後3年以内に同様の事由により故障若しくは損傷が発生した場合は、受注者の負担において修理を行うものとする。なお、受注者の重大な過失等によって故障等が発生したときは、上記期限経過後であっても、県と協議のうえ、無償修理を行わせることがある。空 港 用 化 学 消 防 車共 通 仕 様 書令和8年9月山 形 県目 次1.総 則 ---------------------------------- 1頁1.1 適 用 範 囲 ----------------------------- 1頁1.2 一 般 事 項 ----------------------------- 1頁1.3 適 用 基 準 等 ----------------------------- 2頁1.4 使用言語及び計量単位 ----------------------------- 2頁1.5 承 諾 事 務 ----------------------------- 2頁1.6 提 出 図 書 等 ----------------------------- 3頁1.7 仕様書に関する疑義等 ----------------------------- 3頁1.8 特許権等に関する事項 ----------------------------- 3頁1.9 納 入 等 ----------------------------- 4頁1.10 現 地 取 扱 説 明 ----------------------------- 4頁1.11 部品の保管・供給体制 ----------------------------- 4頁1.12 アフターサービス ----------------------------- 4頁1.13 リ サ イ ク ル 料 金 ----------------------------- 5頁1.14 そ の 他 ----------------------------- 5頁2.性 能 ---------------------------------- 6頁2.1 運 行 性 能 ----------------------------- 6頁2.2 消 火 性 能 ----------------------------- 8頁3.構 造 及 び 機 能 ------------------------------- 12頁3.1 消防車の寸法及び要件 -------------------------- 12頁3.2 シ ャ シ -------------------------- 13頁3.3 車 体 -------------------------- 20頁3.4 泡 消 火 装 置 -------------------------- 23頁3.5 粉 末 消 火 装 置 -------------------------- 34頁3.6 電 気 装 置 -------------------------- 36頁3.7 特 殊 装 置 -------------------------- 40頁3.8 消 火 装 置 の 作 動 -------------------------- 41頁4.銘 板 ------------------------------- 60頁5.塗 装 等 ------------------------------- 61頁6.装 備 ------------------------------- 63頁7.付属品及び予備品等 ------------------------------- 65頁8.検 査 ------------------------------- 68頁- 1 -1.総 則1.1 適 用 範 囲(1) 本仕様書は、空港及びその周辺において発生する航空機の事故による火災の消火及び人員の救助を行う空港用化学消防車(以下「消防車」という。)を製造する場合の性能、構造及び機能、検査等の共通事項に関する仕様の大要を規定する。 (2) 本仕様書に規定されていない事項及び本仕様書に規定されている事項であって特記仕様書に別の規定がある事項については、当該特記仕様書の規定による。1.2 一 般 事 項1.2.1 書類の書式受注者が提出又は受理する書類の様式は、発注者の指示による。1.2.2 用語の意味本仕様書で使用する用語の意味は、次のとおりとする。(1) 「特記仕様書」とは、本仕様書に規定のない事項及びこれらによらない事項を規定する書類をいい、質問に対する回答書を含む。(2) 「発注者」とは、契約担当者及び契約担当者が、契約書類に定める必要な事項について、受注者に対し権限を行使するために、選任した者をいう。(3) 「検査職員」とは、契約書類に基づき実施される検査を行う者をいう。(4) 「受注者」とは、発注者と物件購入契約を締結した個人若しくは会社、その他法人又は法令の規定により認められたその一般継承人をいう。(5) 「指示」とは、契約書類で定める必要な事項について、発注者が受注者に対し書面をもって示し実施させることをいう。(6) 「承諾」とは、受注者が発注者に対して書面で申し出た契約書類で定める必要な事項について、発注者が書面によって了解することをいう。(7) 「協議」とは、契約書類で定める必要な事項について、発注者及び受注者が対等の立場で合意することをいう。(8) 「提出」とは、契約書類で定める書面又はその他の資料を、受注者が発注者に差し出すことをいう。(9) 「検査」とは、契約の履行に伴って納入される物件を、発注者又は検査職員が、契約書類と照合して契約の履行を確認することをいう。(10) 「立会」とは、契約書類に定める過程の段階において、発注者又は検査職員が臨場して、内容を把握することをいう。(11) 「原則」とは、十分な理由によって発注者の承諾を得て他の手段によることができるが、それ以外は遵守すべき事項をいう。(12) 「HRET」とは、高位置対応伸展型放水銃(High Reach Extendable Turret)のことをいう。(13) 「主タレットノズル」とは、消防車屋根部に装備する放射装置を指し、1.2.3項に規定する消防車の規格及び分類により、- 2 -1)Ⅰ型、Ⅱa型、Ⅲ型:ルーフタレットノズル2)Ⅱb型:ブームタレットノズルという。1.2.3 本仕様書に規定する消防車の規格及び分類は、次のとおりとする。(1) 空港用6000立級化学消防車 (以下「Ⅰ 型」という。)(2) 空港用10000立級化学消防車 (以下「Ⅱa型」という。)(3) 空港用10000立級化学消防車(HRET型) (以下「Ⅱb型」という。)(4) 空港用12500立級化学消防車 (以下「Ⅲ 型」という。)1.3 適用基準等1.3.1 消防車は、「道路運送車両法」(昭和26年6月1日法律第185号)の規定に適合し、新規検査を受け新規登録ができること。1.3.2 消防車は、「消防法」(昭和23年7月24日法律第186号)第21条の16の3に規定する「自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格」に適合する表示を付すること。1.3.3 消防車に装備する粉末消火装置用窒素ガス容器は、「高圧ガス保安法」(昭和26年6月7日法律第204号)第44条に規定する容器検査を受け、同法第45条に規定する刻印等を受けること。1.3.4 消防車の製造において使用する材料及び部品は、すべて新品であって日本産業規格(以下「JIS」という。)に適合すること。なお、関連海外法令又は関連海外規格等に適合する材料又は部品を使用する場合は、国内関連法令及び各項で定める仕様を満足することとし、発注者の承諾を受けること。1.4 使用言語及び計量単位消防車に使用する言語は、慣用的外来語を用いる場合を除き日本語とする。また、計量単位については、国際単位系に係るSI単位を使用すること。1.5 承 諾 事 務本仕様書は、消防車の性能、構造及び機能、検査等の大要を示したものであるから、受注者は、契約締結後14日以内に概略製造工程表(各装置単体及び消防車全体)を提出するとともに、消防車の製造及び検査等に関する詳細な打合せを行う。その協議結果に基づき、消防車製造諸元表、設計概要及び製造仕様書、詳細設計図面、付属品及び予備品等明細書、強度検討書及び各種計算書、アフターサービス体制整備計画書は120日以内に、詳細製造工程表及び打合せ議事録は14日以内に、検査等要領書は検査の30日前までに各3部(それぞれ1部返却用)を提出して、発注者の承諾を受けること。- 3 -なお、承諾事務に係る提出図書等はすべて日本語とし、内容の詳細は特記仕様書による。1.6 提出図書等1.6.1 完 成 図 書受注者は、下記の完成図書をA4判黒表紙金箔押しパイプ式ファイルにより、車両毎に各4部及び電子媒体1式を納入後速やかに提出すること。(1) 消 防 車 製 造 諸 元 表(2) 設計概要及び製造仕様書(3) 詳細設計図面及び構成部品表(4) 付属品及び予備品等明細書(5) 強度検討書及び各種計算書(6) 各種試験及び検査成績書(7) 官公署等手続申請書及び各種検査証等の写(8) 消 防 車 の 写 真各種試験等状況を含む消防車の製造工程写真(サービス版以上カラー)消防車の外観(前面・後面・両側面・上面)キャビネ判以上(カラー)(9) オペレーションマニュアル(10) メインテナンスマニュアル及びパーツリスト(11) 部品の保管状況・供給体制確認表(12) 消火薬剤等の化学物質等安全データシート(13) アフターサービス体制表1.6.2 取扱説明書現地取扱説明に使用する取扱説明書の提出部数は、特記仕様書の規定による。(1) オペレーションマニュアル(通常操作及び故障表示・対処方法を容易に確認できる内容を含む)(2) 点検整備実施要領書1.7 仕様書に関する疑義等受注者は、本仕様書に関し疑義を生じた場合、発注者と協議し、これにより解釈する。1.8 特許権等に関する事項消防車について、特許権等に係る紛争を生じた場合は、受注者は発注者と協議し、受注者の責任と認められた場合はすべて受注者の責任において速かに処理すること。1.9 納 入 等- 4 -消防車の納入場所及び納入台数については、特記仕様書の規定によることとし納入に際してのすべての費用と手続き等は受注者の負担とする。受注者は、消防車の納入時までに道路交通法に基づく緊急自動車の届出並びに道路運送車両法に基づく新規検査及び新規登録についての申請を行い、緊急自動車届出確認書、自動車検査証及び自動車登録番号標(封印)の交付を受けること。また、消防車の納入に際しては、受注者立会の下に検査職員の検査を受けること。 なお、自動車登録番号標の購入、自動車重量税及び自動車損害賠償責任保険に係る事項については、特記仕様書の規定による。1.10 現地取扱説明受注者は、消防車の納入後速やかに現地消防関係職員等に対し、消防車の性能及び装置全般にわたる取扱説明を行い熟知させること。なお、本取扱説明に要する費用は受注者の負担とする。1.11 部品の保管・供給体制受注者は、納入後消防車の走行及び消火機能に必要な部品について、不具合等が発生し部品交換等の必要が生じた場合には、速やかに納入(整備)場所に必要部品を供給することができるよう、原則、日本国内に保管場所を確保し供給体制を確立すること。また、構成部品について、最低15年間供給できることとし、互換性を有する部品を供給する場合には、仕様・規格を満足すること。なお、保管等に要する費用は受注者の負担とする。1.12 アフターサービス受注者は、次のアフターサービスについて体制を有すること。なお、下記のアフターサービスに関する事項は、別途契約とする。1.12.1 サービス体制(1) 納入先近郊において点検整備等を実施する体制、主要構成品を本邦で分解整備する体制、及び修理等を適切に実施できる体制(研修体制を含む)を構築することとし、それを示す資料を提出すること。なお、受注者以外により体制を構築する場合は、受注者との関係を示す資料を提出すること。(2) 緊急時、技術的な問い合わせを行う連絡体制が整っていること。また、緊急時の対応について、平日、休日、夜間の連絡体制及び技術者等の派遣を要請した場合の組織体制(部署名、配置人数、場所)並びに技術者派遣時間(到着時間)を示す資料を提出すること。(3) 緊急時の技術者派遣要請に対し、消防車の納入場所で適切に修理ができる技術者を24時間以内に派遣できること。1.13 リサイクル料金- 5 -受注者は、「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(平成14年7月12日法律第87号「自動車リサイクル法」)に係る事項については、特記仕様書の規定による。1.14 そ の 他1.14.1 消防車に使用する泡消火薬剤は、「泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令」(昭和50年12月9日自治省令第26号)の規定に適合する水成膜泡消火薬剤とし、薬液混合比割合は3%型とする。1.14.2 特殊地域における装備及び対策は、3.7項に規定するものとする。- 6 -2.性 能2.1 運 行 性 能消防車は、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第2条第1項第9号に規定する積車状態において、下記の性能を有すること。2.1.1 動 力 性 能(1) 乾燥した平坦な舗装路面において、下表に規定する最高速度で走行ができること。消 防 車 型 式 Ⅰ 型 Ⅱa 型 Ⅱb 型 Ⅲ 型最高速度(㎞/h)以上 100 100 100 100(2) 乾燥した平坦な舗装路面の通常の気温状態において、停止の状態より発進し、下表に規定する時間以内に80km/hの速度に加速できること。消 防 車 型 式 Ⅰ 型 Ⅱa 型 Ⅱb 型 Ⅲ 型加速性能(秒)以内 40 40 40 40(3) 消防車は、空港の着陸帯等の平坦な場所において、停止及び微速から8km/hまでの任意の速度で走行しながら、主タレットノズルの最大放射量にて水及び水成膜形成泡による放射の開始・停止操作を交互に行った場合においても、機関の回転数に異常を生ずることがなく低速走行放射ができること。(4) 20%の傾斜路面において、消防車を左側及び右側にそれぞれ傾けて安定した走行ができること。(5) 50%勾配の乾燥した舗装路面において、前進及び後進の最高変速比により登坂できること。(6) 5%以上の勾配の未整地において24km/h以上の速度で総輪駆動による走行ができること。(7) 静止の状態において、消防車を左側及び右側に、それぞれ下表に規定する角度まで傾けた場合転覆しない安定性を有すること。消 防 車 型 式 Ⅰ 型 Ⅱa 型 Ⅱb 型 Ⅲ 型最大安定傾斜角度(度) 28 28 28 28- 7 -2.1.2 制 動 性 能(1) 主制動装置は、乾燥した50%勾配の舗装路面において、消防車を完全に停止状態に保持できる静的制動能力を有すること。(2) 主制動装置は、乾燥した平坦な舗装路面において、60km/hの制動初速度から700N以下の操作力で主制動装置を操作し、制動距離27.8m以内及び減速度5.0m/s2以上の常温時制動能力を有すること。(3) 主制動装置は、乾燥した平坦な舗装路面において、90km/hの制動初速度から700N以下の操作力で主制動装置を操作し、制動距離78.2m以内及び減速度4.0m/s2以上の常温時高速制動能力を有すること。(4) 駐車制動装置は、乾燥した20%勾配の舗装路面において、消防車を機械的作用により停車状態に保持できる静的制動能力を有すること。(5) 駐車制動装置は、乾燥した平坦な舗装路面において、30km/hの制動初速度から手動式の場合には600N以下、足動式の場合には700N以下の操作力で駐車制動装置を操作し、制動距離23.2m以内及び減速度1.5m/s2以上の動的制動能力を有すること。(6) 二次制動装置は、乾燥した平坦な舗装路面において、40km/hの制動初速度から手動式の場合には600N以下、足動式の場合には700N以下の操作力で操作装置を操作し、制動距離28.1m以内及び減速度2.2m/s2以上の故障時制動能力を有すること。- 8 -2.2 消 火 性 能2.2.1 ルーフタレットノズル(Ⅰ型、Ⅱa型、Ⅲ型)(1) ルーフタレットノズルは、水放射及び水成膜形成泡放射ができるとともに、放射形状を棒状又は扇状にそれぞれ切替ができること。(2) ルーフタレットノズルの最大(高)放射量は、下表のとおりとし、2段階に放射量の切替ができること。ただし、水成膜形成泡にあっては、泡水溶液に換算した量とする。消 防 車 型 式 Ⅰ 型 Ⅱa 型 Ⅲ 型高放射量(L/min)以上低放射量(L/min)以上4,5003,0005,6003,0006,0003,000放射量の許容範囲放射量は高・低のそれぞれの放射において+10%以内、-0%の許容範囲内のこと。(3) ルーフタレットノズルの放射性能は、無風状態において、仰角30度の放射角度を保持し、水成膜形成泡を連続放射した場合、放射形状により下表のとおりとする。 放射能力 消 防 車 型 式区 分段 階(高・低)Ⅰ 型 Ⅱa 型 Ⅲ 型1)棒 状 放 射有効放射距離( m 以 上)高低706080608060放射泡特性(泡水溶液換算)(L以上/min・㎡)高低5.55.55.55.55.55.52)扇 状 放 射放 射 幅( m 以 上)高低117.5117.5117.5放射方向範囲( m 以 上)高低302030203020放射泡特性(泡水溶液換算)(L以上/min・㎡)高低2.5~5.52.5~5.52.5~5.52.5~5.52.5~5.52.5~5.5- 9 -2.2.2 ブームタレットノズル(Ⅱb型)(1) ブームタレットノズルは、水放射及び水成膜形成泡放射ができるとともに、放射形状を棒状又は噴霧状にそれぞれ切替ができること。また、粉末消火剤の放射ができること。(2) ブームタレットノズルの最大(高)放射量は、下表のとおりとし、水及び水成膜形成泡においては、2段階に放射量の切替ができること。ただし、水成膜形成泡にあっては、泡水溶液に換算した量とする。消防車型式Ⅲb 型格納時 延伸時水 水成膜形成泡高放射量(L/min)以上5,600 3,800低放射量(L/min)以上3,000 1,900放射量の許容範囲放射量は高・低それぞれの放射において+10%以内、-0%の許容範囲内のこと。放射量は高・低それぞれの放射において格納時放射量以内、-0%の許容範囲内のこと。粉末薬剤最大放射量(kg/s)以上1.5(3) ブームタレットノズルの放射性能は、格納時に無風状態において、仰角30度の放射角度を保持し、水成膜形成泡を連続放射した場合、放射形状により下表のとおりとする。放射能力段階(高・低)Ⅲb型区分 格納時1)棒 状 放 射有効放射距離(m以上)高低8060放射泡特性(泡水溶液換算)(L以上/min・㎡)高低5.55.52)扇 場 放 射放 射 幅(m以上)高低117.5- 10 -放射方向範囲(m以上)高低3020放射泡特性(泡水溶液換算)(L以上/min・㎡)高低2.5~5.52.5~5.52.2.3 穿孔ノズル(Ⅱb型)(1) 穿孔ノズルは、水放射ができること。放射形状は噴霧状とする。(2) 穿孔ノズルの最大放射量は、水において950L/min以上であること。また、放射量の許容範囲は放射時において、+10%以内、-0%の許容範囲内のこと。2.2.4 バンパータレットノズル(1) バンパータレットノズルは、水放射及び水成膜形成泡放射ができるとともに、放射形状を棒状又は扇状にそれぞれ切替ができること。(2) バンパータレットノズルの最大放射量は、500L/min以上とする。また、放射量の許容範囲は放射時において、+10%以内、-0%の許容範囲内のこと。ただし、水成膜形成泡にあっては、泡水溶液に換算した量とする。(3) バンパータレットノズルの放射性能は、無風状態において、仰角30度の放射角度を保持し、水成膜形成泡を連続放射した場合、放射形状により下表のとおりとする。区 分消 防 車 型 式Ⅰ 型 Ⅱa 型 Ⅱb 型 Ⅲ 型1)棒 状 放 射有効放射距離(m以上)25252525放射泡特性(泡水溶液換算)(L以上/min・㎡)5.55.55.55.52)扇 状 放 射放 射 幅(m以上)4444放射方向範囲(m以上)15151515- 11 -放射泡特性(泡水溶液換算)(L以上/min・㎡)2.5~5.5 2.5~5.5 2.5~5.5 2.5~5.52.2.5 ハンドラインノズル(1) ハンドラインノズルは、水放射及び水成膜形成泡放射ができること。(2) ハンドラインノズルの放射形状は、水放射にあっては棒状又は霧状に、水成膜形成泡放射にあっては棒状又は扇状にできること。また流量可変機能を有すること。(3) ハンドラインノズルの最大放射量は、1ノズルにつき240L/min以上とする。 また、主タレットノズルは、放射能力段階を「高」又は「低」にそれぞれ切替ることができる操作スイッチを設け選択状態を表示できること。(12) ルーフタレットノズルは、タレット遠隔操作装置の操作方式「遠隔」又は「手動」を表示する表示灯を設け選択状態が表示できること。3.8.2 運転室操作盤の操作による作動の大要(Ⅰ型、Ⅱa型、Ⅲ型)(1) ルーフタレットノズルの操作は、本項(5)号1)に規定する操作スイッチ等の操作により、水放射及び水成膜形成泡放射に係る連動作動が次のとおり行えること。1) 放射準備操作消防車の停止中又は走行中において、「放射準備」スイッチを操作することにより、当該表示灯が点灯し、連動してタレット遠隔駆動回路が動作することにより、「タレット駆動」表示灯が点灯し、ルーフタレットノズル及びバンパータレットノズルはリモートコントローラにて操作可能状態になるとともに「水ポンプ吸水」回路弁が開路すること。また、タレット放射形状「棒状」又は「扇状」の切替え及び- 43 -タレット放射量「高」又は「低」の切替え操作は、それぞれ単独にて操作できること。なお、水ポンプ専用動力のものにあっては、「放射準備」スイッチを操作することにより、水ポンプ駆動用機関が起動して、機関回転はアイドリング状態となること。2) 停止中における放射開始操作a.消防車の停止中において、ルーフタレットノズル放射の「開始」スイッチを操作することにより、ルーフタレットノズル放射用回路弁が開路され「タレット放射」表示灯が点灯するとともに、「水ポンプ駆動」回路が動作し、消火装置用動力伝達装置の電磁クラッチ又は油圧クラッチを接続することにより水ポンプが駆動状態となること。b.「水ポンプ駆動」回路が動作することにより、機関調速機ガバナの切替えを行う構造のものにあっては、オールスピードガバナ制御機能に自動的に切替え、機関回転制御が「自動」の場合には、変速機レバーがニュートラルの状態のときを条件として機関回転を一気に設定(高)回転数に上昇させ正規放射状態となること。また、「手動」の場合には、機関スロットルの「高速」スイッチを操作することにより、機関回転を一気に設定(高)回転数に上昇させることにより正規放射状態となること。c.ルーフタレットノズル放射中に「薬液放射」スイッチを操作することにより、「薬液混合」回路弁が開路し、水成膜形成泡放射となること。3) 走行中における放射開始操作a.消防車が走行中において、ルーフタレットノズル放射の「開始」スイッチを操作した場合には、変速機レバーがニュートラル並びに変速機走行放射モード以外の変速機モードの状態では、当該「開始」命令には応答してはならない。b.消防車の走行中において、変速機レバーが変速機走行放射モードの状態のときに、ルーフタレットノズル放射の「開始」スイッチを操作することにより、ルーフタレットノズル放射用回路弁が開路され「タレット放射」表示灯が点灯するとともに、「水ポンプ駆動」回路が動作し消火装置用動力伝達装置の電磁クラッチ又は油圧クラッチが接続することにより水ポンプが駆動状態となること。c.「水ポンプ駆動」回路が動作することにより、機関調速機ガバナの切替えを行う構造のものにあっては、オールスピードガバナ制御機能に自動的に切替え、機関回転制御が「自動」の場合には、動力分配装置の走行駆動用クラッチの断状態確認スイッチが動作した条件とアクセルペタルを戻した状態でアクセルペタル位置確認スイッチが動作した条件の2つの回路条件を満足することにより、「走行放射」表示灯を点灯し、機関回転を一気に設定(高)回転数に上昇させ走行放射可能状態となること。d.ルーフタレットノズル放射中に「薬液放射」スイッチを操作することにより、「薬液混合」回路弁が開路し、水成膜形成泡放射となること。- 44 -e.ルーフタレットノズルから放射しながらの走行は、アクセルペタルを踏込むことにより、動力分配装置の走行駆動用クラッチの接続状態を可変することにより、停止又は任意の速度での走行を行いながら正規走行放射状態となること。4) 停止中における放射停止操作a.ルーフタレットノズルからの水成膜形成泡放射中において、「薬液停止」スイッチを操作することにより、「薬液混合」回路弁が閉路すること。b.消防車の停止中において、ルーフタレットノズル放射の「停止」スイッチを操作することにより、機関回転制御が「自動」の場合には、機関回転を一気にアイドリング状態に下降すること。また、「自動」又は「手動」の場合には、機関スロットルの「アイドル」スイッチを操作することにより、機関回転を一気にアイドリング状態に設定できること。c.機関回転がアイドリング状態において、タレットノズル放射用回路弁が閉路し、放射停止状態となり「タレット放射」表示灯を消灯すること。なお、「水ポンプ駆動」回路は、消火装置用動力伝達装置の電磁クラッチ又は油圧クラッチを接続状態のまま水ポンプを駆動している状態であること。5) 停止中における再放射開始操作消防車の停止中において、ルーフタレットノズル放射の「開始」スイッチを操作して再放射を行う場合の作動については、本項(1)号2)の規定による作動を行い再放射状態となること。ただし、「水ポンプ駆動」回路については、水ポンプが駆動している状態とし、機関調速ガバナについてもオールスピードガバナ制御に切替えたままの状態として再放射の作動を行うこと。6) 放射終了操作a.ルーフタレットノズル放射の「停止」スイッチを操作後、リモートコントローラを操作し、ルーフタレットノズルを走行及び格納に支障のない位置に移動し、「放射準備」スイッチを操作することにより、当該表示灯が消灯しすべての放射準備回路が開放され、水ポンプ駆動用電磁クラッチ又は油圧クラッチの接続が中断され水ポンプの駆動を解除すること。b.水ポンプの駆動が解除されることにより、機関調速機ガバナの切替えを行った場合には、リミットスピードガバナ制御機能に自動的に切替え、「水ポンプ吸水」回路弁を閉路するとともに、タレット駆動回路が非動作状態になることにより「タレット駆動」表示灯が消灯し、ルーフタレットノズルは、格納状態となる。また、ルーフタレットノズルの格納に際しては、放射形状は「棒状」、放射能力段階は「高」放射量の初期状態にて格納されること。 7) 変速機走行放射モードにおける放射停止、再放射開始及び放射終了操作a.消防車が変速機走行放射モードの状態にて、停止しての水成膜形成泡放射状態又は走行しての走行水成膜形成泡放射状態において、「薬液停止」スイッチを操作することにより、「薬液混合」回路弁が閉路すること。- 45 -b.変速機走行放射モードの状態にて、停止しての放射状態又は走行しての走行放射状態において、ルーフタレットノズル放射の「停止」スイッチを操作した場合には、タレットノズル放射用回路弁が閉路し、 放射停止状態となり「タレット放射」表示灯を消灯すること。なお、この場合には、「水ポンプ駆動」回路は、消火装置用動力伝達装置の電磁クラッチ又は油圧クラッチを接続状態のまま水ポンプを駆動している状態とし、機関回転はアイドリング状態に下降することなく設定(高)回転を維持していること。 また、タレット放射形状「棒状」又は「扇状」の切替え及びタレット放射量「高」又は「低」の切替え操作は、運転室屋根部操作盤又はタレットノズル本体にてスイッチ又はレバーの操作によりそれぞれ単独にて操作できること。2) 停止中における放射開始操作a.消防車の停止中において、運転室屋根部操作盤に設けたルーフタレットノズル放射の「開始」スイッチを操作することにより、ルーフタレットノズル放射用回路弁が開路され同操作盤の「タレット放射」表示灯が点灯し、「水ポンプ駆動」回路が動作し、消火装置用動力伝達装置の電磁クラッチ又は油圧クラッチを接続することにより水ポンプが駆動状態となること。b.「水ポンプ駆動」回路が動作することにより、機関調速機ガバナの切替えを行う構造のものにあっては、オールスピードガバナ制御機能に自動的に切替え、機関回転制御は、運転室操作盤において「自動」又は「手動」の選択を行い「自動」の場合には、変速機レバーがニュートラルの状態のときを条件として機関回転を一気に設定(高)回転数に上昇させ正規放射状態となること。また、「手動」の場合には、機関スロットルの「高速」スイッチを操作することにより、機関回転を一気に設定(高)回転数に上昇させることにより正規放射状態となること。なお、変速機レバーがニュートラルの状態以外では、機関回転は、アイドリング状態を維持し、機関回転命令には応答してはならない。- 57 -c.ルーフタレットノズル放射中に「薬液放射」スイッチを操作することにより、「薬液混合」回路弁が開路し、水成膜形成泡放射となること。3) 停止中における放射停止操作a.ルーフタレットノズルからの水成膜形成泡放射中において、運転室屋根部操作盤に設けた「薬液停止」スイッチを操作することにより、「薬液混合」回路弁が閉路すること。b.消防車の停止中において、運転室屋根部操作盤に設けたルーフタレットノズル放射の「停止」スイッチを操作し、機関回転制御が「自動」の場合には、機関回転を一気にアイドリング状態に下降すること。また、「自動」又は「手動」の場合には、機関スロットルの「アイドル」スイッチを操作することにより、機関回転を一気にアイドリング状態に設定できること。c.機関回転がアイドリング状態において、タレットノズル放射用回路弁が閉路し、放射停止状態となり運転室屋根部操作盤に設けた「タレット放射」表示灯を消灯すること。なお、「水ポンプ駆動」回路は、消火装置用動力伝達装置の電磁クラッチ又は油圧クラッチを接続状態のまま水ポンプを駆動している状態であること。4) 停止中における再放射開始操作消防車の停止中において、運転室屋根部操作盤に設けたルーフタレットノズル放射の「開始」スイッチを操作して再放射を行う場合の作動については、本項(1)号2)の規定による作動を行い再放射状態となること。ただし、「水ポンプ駆動」回路については、水ポンプが駆動している状態とし、機関調速ガバナについてもオールスピードガバナ制御に切替えたままの状態として再放射の作動を行うこと。5) 放射終了操作a.運転室屋根部操作盤に設けたルーフタレットノズル放射の「停止」スイッチを操作後、ルーフタレットノズルを走行及び格納に支障のない位置に移動し、運転室操作盤に設けた「放射準備」スイッチを操作することにより、当該表示灯が消灯しすべての放射準備回路が開放され、水ポンプ駆動用電磁クラッチ又は油圧クラッチの接続が中断され水ポンプの駆動を解除すること。b. 水ポンプの駆動が解除されることにより、機関調速機ガバナの切替えを行った場合には、リミットスピードガバナ制御機能に自動的に切替え、「水ポンプ吸水」回路弁を閉路する。なお、運転室屋根部操作盤又はタレットノズル本体に設けた操作方式切替スイッチ又はレバーを「手動」から「遠隔」に切替え同操作盤の「手動」表示灯が消灯し、ルーフタレットノズルは格納状態となる。また、ルーフタレットノズルの格納に際しては、放射形状は「棒状」、放射能力段階は「高」放射量の初期状態にて格納されること。6) 放射状態における変速操作消防車が停止の状態でルーフタレットノズルから正規放射状態において、走行のため変速機レバーをニュートラルから走行モードに操作変更した場合には、本項(1)号7)の規定による「放射準備」スイッチを操作した状態となり、すべての放射連動回路が解除され、ルーフタレットノズル放射の「開始」回路は解除され、放射停止状- 58 -態となり運転室屋根部操作盤に設けた「タレット放射」表示灯は消灯し、機関回転はアイドリング状態に下降すること。7)放射状態における放射終了操作運転室屋根部操作盤に設けたルーフタレットノズル放射の「開始」スイッチを操作して、停止中の正規放射状態において、「放射準備」スイッチを操作した場合には、当該表示灯が消灯しすべての放射連動回路が解除され、「放射準備」スイッチを操作する以前の初期状態になること。(2) ルーフタレットノズルの直接手動操作のため、下記の操作スイッチ又はレバー及び表示灯又は表示銘板を運転室屋根部操作盤及びタレットノズル本体に設けること。また、操作スイッチに表示機能を有するスイッチを使用する場合は、これを使用しても差支えない。a. 操作スイッチ 操作方式切替、放射「開始・停止」、放射形状又はレバー 「棒状・扇状」、放射量「高・低」、機関スロットル「高速・アイドル・△・▽」、薬液「放射・停止」b.表 示 灯 操作方式「手動」、タレット放射、放射形状「棒又は表示銘板 状・扇状」、放射量「高・低」、機関回転制御「自動・手動」、機関スロットル「高速・アイドル・△・▽」、薬液放射3.8.5 側面消火ポンプ操作盤の操作による作動の大要(1) 側面消火ポンプ操作盤の単独操作は、本項(2)号に規定する操作スイッチ又はレバー等の操作により、ハンドラインホースリール装置又は消防用放水ホースを利用しての放水口からの水放射及び水成膜形成泡放射、自然水を吸水しての放水並びに中継操作等に係る単独操作が次のとおり行えること。1) 水ポンプの駆動は、「水ポンプ駆動」スイッチを操作することにより、当該表示灯が点灯し、消火装置用動力伝達装置の電磁クラッチ又は油圧クラッチを接続することにより水ポンプが駆動状態となること。 2) 「水ポンプ駆動」回路が動作することにより、機関調速機ガバナの切替えを行う構造のものにあっては、オールスピードガバナ制御機能に自動的に切替え、機関回転制御は、変速機レバーがニュートラルの状態のときを条件として、機関スロットルの「高速」スイッチを操作することにより、機関回転を一気に設定(高)回転数に上昇させることができること。また、設定(高)回転数中に機関スロットルの「アイドル」スイッチを操作することにより、機関回転を一気にアイドリング状態に設定できること。なお、変速機レバーがニュートラル以外の変速機モードの状態では、機関回転は、アイドリング状態を維持し、機関回転命令には応答してはならない。3) 「水ポンプ駆動」スイッチを操作することにより、当該表示灯が消灯し水ポンプ駆動用電磁クラッチ又は油圧クラッチの接続が中断され水ポンプの駆動が解除されること。- 59 -4) 水ポンプの駆動が解除されることにより、機関調速機ガバナの切替えを行った場合には、リミットスピードガバナ制御機能に自動的に切替えること。5) 水、薬液及び混合液配管用回路弁は、水ポンプ吸水、薬液混合、ハンドライン放水、水槽送水及び後部吸水それぞれの「開・閉」スイッチを操作し、回路弁が開路されれば「開」表示灯を点灯又は閉路されれば「開」表示灯を消灯することにより、開状態又は閉状態となること。6) 機関スロットルは、3.8.2項(5)号1)に規定する機関回転制御の「自動」又は「手動」操作スイッチの選択状態に関係なく単独で操作できること。7) 機関スロットルの操作は、変速機レバーがニュートラルの状態のときを条件として、操作できること。なお、水ポンプを駆動し機関スロットルの「高速」スイッチの操作により、機関回転を設定(高)回転にて水ポンプを運転中、変速機レバーをニュートラルから走行モードに操作変更した場合には、機関回転はアイドリング状態に下降すること。8) 真空ポンプを利用する方式の呼び水装置は、「真空」スイッチを操作することにより、真空ポンプへの動力伝達が自動的に行われ、当該表示灯が点灯し通水路を開とした後揚水を行う。揚水が完了した後、「真空」表示灯が消灯し通水路の閉止及び真空ポンプへの動力の伝達を自動的に切離し「揚水」表示灯が点灯すること。(2) 消火装置及び機器単体の操作又は作動確認のため、下記の操作スイッチ又はレバー及び表示灯又は表示銘板を消防車の両側面の消火ポンプ操作盤に設けること。また、操作スイッチに表示機能を有するスイッチを使用する場合は、これを使用しても差支えない。なお、水ポンプが2台により構成される構造のものにあっては、1面(片側面)において水ポンプ2台が操作できる操作スイッチ又はレバー及び表示灯又は表示銘板を設けること。a.操作スイッチ 水ポンプ駆動、水ポンプ吸水、薬液混合「薬液吐出、又はレバー 吸込・混合」、ハンドライン放水、水槽送水、後部吸水、水ポンプドレン、薬液「放射・停止」、呼び水装置「真空」、ランプチェック、警報解除、機関スロットル「高速・アイドル・△・▽」b. 表 示 灯 水ポンプ駆動、水ポンプ吸水、薬液混合「薬液吐出、又は表示銘板 吸込・混合」、ハンドライン放水、水槽送水、後部吸水、水ポンプドレン、薬液放射、呼び水装置「真空・揚水」、ランプチェック、警報解除、機関スロットル「高速・アイドル・△・▽」- 60 -4.銘 板消防車には、下記に規定する銘板を取り付けること。4.1 消防車総合銘板消防車の運転室内左側車体の見易い箇所には、仕様書番号、品名、型式又は規格、製造年月、シャシ型式・番号、製造番号及び製造者名等を記載した総合銘板を取付けること。なお、製造者と納入者が異なる場合は、納入者銘板を本項に準じて取付けること。4.2 受託評価等銘板消防車側面の消火ポンプ操作盤付近の見易い箇所には、消防ポンプ自動車として日本消防検定協会が行う受託評価を受け、「自治省令で定める技術上の規格適合品」である旨の評価済印を表示する銘板並びに「消防車両の安全基準」に適合している旨の安全基準適合印を表示する銘板を取付けること。4.3 主 要 機 器 銘 板機関、動力分配装置、走行用動力伝達装置、水ポンプ及びタレットノズル、粉末消火装置等の主要機器には、4.1項に準じ、機器銘板を取付けること。4.4 操 作 銘 板消防車の各操作装置には、作動機器名及び同操作方法等の銘板を取付けること。なお、操作等銘板に使用する記号等は、自動車-操作、計量及び警報装置の識別記号(JIS D 0032)及び同等の記号を使用すること。4.5 ランプステッカー消防車にはランプステッカーを掲示するための取付け金具又は取付け穴を設けること。なお、その寸法及び取付け位置については発注者の承諾を受けること。- 61 -5.塗 装 等5.1 塗 装塗装は、下記の規定による。5.1.1 消 防 車 外 面消防車外面塗装は、消防車の動力伝達装置、懸架装置の下面、ガラス、ゴム及びメッキ面等を除き、下地を必要な研磨処理した後、下塗り、中塗り、上塗りの3工程の塗装を入念に行うこと。(1) 塗 色 赤(07-40X〔日本塗料工業会発行 標準色見本帳最新版、以下「色見本帳」という。〕)とする。(2) 塗 料 ポリウレタン系の塗料若しくはこれと同等以上の塗料とする。ただし、下地が金属の場合の下塗りは、さび止め塗料を使用すること。(3) 標準塗膜厚さ 3工程塗装の総塗装膜厚さは、100μm以上とする。(4) 塗 装 方 法 吹付け塗装とする。なお、消防車の下面部の塗装は、タールエポキシ樹脂塗料(JIS K 5664)若しくはこれと同等以上の塗料により入念に行うこと。5.1.2 運 転 室 内 面運転室内面の塗装は、下地を必要な研磨処理した後、下塗り、中塗り、上塗りの 3工程の塗装を入念に行うこと。ダッシュボード等には、防げん処理を施すこと。(1) 塗 色 ベージュ(19-75D〔色見本帳〕)(2) 塗 料 ニトロセルロースラッカー(JIS K 5531)若しくはこれと同等以上の塗料とする。ただし、下塗りに用いる塗料は、上塗り塗装に適合する塗料であること。(3) 標準塗膜厚さ 3工程塗装の総塗装膜厚さは、50μm以上とする。(4) 塗 装 方 法 吹付け塗装とする。5.1.3 ポンプ室内面等ポンプ室、機関室、ホースリール室及び格納室内面等の塗装は、5.1.2項に準じて行うこと。また、配管については、配管内を流動する内容物に応じて、その配管の外面の全部又は一部に、分りやすく色分けを行うこと。 なお、メッキ部等に塗装を施す場合は、エッチングプライマー(JIS K 5633)等による前処理を行うこと。5.1.4 特 殊 塗 装- 62 -消防車の腐食性金属部分の塗装は、5.1.1及び5.1. 3項の規定の他に耐塩害塗装を施すこと。5.2 標 示 等消防車には、下記により名称等を標示(左横書き)すること。なお、標示は貼付文字を標準とし、寸法、色調、貼付及び補修方法について、発注者の承諾を受けること。5.2.1 消 防 車 車 体(1) 名 称 山 形 県(両側面)(2) 標 識 番 号 特記仕様書の規定による。(上面、両側面、後面)(3) 標 準 寸 法消 防 車 型 式 Ⅰ型 Ⅱa 型 Ⅱb 型 Ⅲ型文字の大きさ及び字体(縦×横 mm以上)350×350丸ゴシック文字500×500丸ゴシック文字(4) 色 調1) 名 称 白(N-95〔色見本帳〕)とする。2) 標識番号 けい光黄(安全色彩用蛍光塗料〔JIS K 5673〕)相当とする。5.2.2 格 納 室 扉 等消防車の格納室、機器室等の扉には、装置名称、機器名称等を表示すること。(1) 字 体 そ の 他 丸ゴシック文字、日本語(カタカナを含む)とする。(2) 標 準 寸 法 文字の大きさ、縦50mm、横50mm以上とする。(3) 色 調 白(N-95〔色見本帳〕)とする。- 63 -6.装 備消防車の装備は、下記を標準とする。6.1 車 体 装 置6.1.1 機関及び動力分配装置(1) 機 関 1基又は2基(2) 動力分配装置(ただし、走行駆動用動力及び水ポンプ駆動用 1基又は2基動力の兼用動力としない場合は不要とする。)6.1.2 車 輪(総輪駆動)(1) Ⅰ型 消防車 4輪(前2輪・後2輪)又は6輪(前2輪・後4輪)(2) Ⅱa型 消防車 6輪(前2輪・後4輪)又は8輪(前4輪・後4輪)(3) Ⅱb型 消防車 6輪(前2輪・後4輪)又は8輪(前4輪・後4輪)(4) Ⅲ型 消防車 6輪(前2輪・後4輪)又は8輪(前4輪・後4輪)6.2 消 火 装 置6.2.1 水 ポ ン プ 1基又は2基6.2.2 水 槽 1基6.2.3 薬 液 槽 1基6.2.4 ルーフタレットノズル(Ⅰ型、Ⅱa型、Ⅲ型) 1基6.2.5 HRET消火装置(Ⅱb型) 1基6.2.6 バンパータレットノズル 1基6.2.7 ハンドラインホースリール 2基6.2.8 アンダートラックノズル 1式6.2.9 薬 液 混 合 装 置 1式6.2.10 消火ポンプ操作盤 2面6.2.11 後 部 吸 水 口 (ポンプ操作盤吸水口と同径) 1個6.2.12 粉 末 消 火 装 置 (ハンドラインホースリール1基付) 1基6.3 電 気 装 置6.3.1 外部電源差込みプラグ(1) 直 流 電 源 用 (ただし、消防車に充電装置が搭載さ 1個- 64 -れているものは、交流電源用とする。)(2) 交 流 電 源 用 1個6.3.2 照 明 装 置(1) 警 光 灯 2個(2) 探 照 灯 前部及び後部 各2個(3) 標 識 灯 4個(4) 運 転 室 内 灯 1式(5) 格 納 室 内 灯 等 1式(6) 消火ポンプ操作盤灯 1式(7) 作業用デッキ灯 1式6.3.3 拡 声 装 置(1) 拡 声 装 置 本 体 1組(2) ス ピ ー カ ー 1組6.3.4 サ イ レ ン(自動変音装置、操作スイッチ付) 1式6.3.5 イ ン タ ー ホ ン 1組6.3.6 作業灯用コンセント 2個6.3.7 HRET付属装置(Ⅱb型) 1式6.4 特 殊 装 置6.4.1 保温装置 1式- 65 -7.付属品及び予備品等付属品及び予備品等は、下記の規定により添付すること。なお、付属品及び予備品等は、予め品名、形状、寸法、規格及び数量等を記載した内容の明細書を提出し、発注者の承諾を得ること。7.1 付 属 品 等7.1.1 救 助 用 器 材(1) 消防用破壊斧 3kg 2個(2) ボルトクリッパ 長さ600mm(JIS B 4643) 1個(3) ケーブルカッター 250mm2IV線を切断可能なもの。1個(4) 消防用積載梯子 鑑定適合品 1組1) 伸 長 8~9m2) 収 納 方 式 3段式3) 材 料 超軽量アルミニウム合金製4) そ の 他 ステップ:滑り止め構造(5)バ ー ル 長さ900mm 1本(6) ロ ー プ1) 救助用ロープ φ9~13㎜程度 45m ナイロン製 2本(撚方:WH方式3撚り、引張強さ27.5kN)2) 一般用ロープ φ9~13㎜程度 30m ナイロン製 2本(撚方:WH方式3撚り、引張強さ27.5kN)(7) 携帯用強力ライト 10,000lx×(1m前方)乾電池式 2個(8) シートベルト・ハーネス切断用具 1本(9) 墜落制止用器具 A種(フルハーネス型)第一種ショックアブソー 2式バ付ランヤード、JIS T 8165:2018自由落下距離2.3m、落下距離4.3m、最大使用質量100㎏(10) その他救助に必要とする器材 特記仕様書の規定による。1式7.1.2 消 火 器 材(1) 筒先1) 普 通 管 鎗 23mm可変噴口及び支持ベルト付 1本2) 低反動型ガンタイプノズル 65mm差込式、可変式流量切替ダイヤル付 1本(放水圧0.7MPa)3) 可変式ガンタイプノズル 40mm差込式、タービンティーストリガー付2本(放水圧0.7MPa)(2) 消 防 用 吸 管 呼称100、 長さ5m 2本(3) 吸管用ちりよけかご 1個(4) 吸管用ストレーナ 1個(5) 吸水口用ストレーナ 3個(6) 消防用放水ホース 呼称65、長さ20m(軽量形耐圧1.6MPa) 10本呼径40、長さ20m(軽量形耐圧1.6MPa) 5本(7) 媒介金具、分岐継手1) 差込式異径媒介金具 φ65㎜×φ40㎜ 1個2) 差込式2又分岐接手 φ65㎜×φ65㎜ 1個φ65㎜×φ40㎜ 1個3) 消火栓吸管アダプタ 呼称100×65 2個(ねじ式結合金具、差込式結合金具受口)(8) 吸水管締付スパナ 呼称100用 1個- 66 -(9) 放水口締付スパナ 呼称65用 1個(10) 消火栓開閉スパナ T型、F型 各1個(11) その他消火に必要とする器材 1式7.1.3 付 属 品(1) 薬液補給用ポンプ 電動式ドラムポンプ 1台(AC100V、容量40L/min以上、ホース5m以上、7.1.4項にて添付する水成膜泡消火薬剤容器の口径に適合する呼び径とする。)(2) 薬液補給用漏斗 消防車上部薬液補給口に固定できるもの。1個(3) 薬剤補充用漏斗 1個(4) 作業灯 DC24V 40W(電球防護用金具及 1個びキャブタイヤケーブル6m付)(5) 充電装置 一般自動車用充電器 DC24V、20A 1個(6) 電源接続用コード1) 蓄電池充電用 2芯2.0㎜2以上 2種キャブタイヤケーブル 1本コード 10m付(自動脱落器具付)2) 冷却水潤滑油 2芯2.0㎜2以上 2種キャブタイヤケーブル 1本保温用コード 10m付(自動脱落器具付)(7) 粉 末 消 火 器 ABC 3kg(車載型 鑑定適合品) 1個(8) 車 輪 止 め 1式(9) 分解組立工具 規格については納入消防車に適合すること。 1) 一般分解組立工具油圧ジャッキ 20t自動車用油圧式(レバー付) (JIS D8101) 1組ホイールナットレンチ 自動車用(ハンドル付) (JIS D8105) 1組タイヤドーリ 車輪の脱着及び移動用 1組タイヤゲージ 自動車用(丸指示)AD-104A相当品 1個タイヤチャージホース 10m 1組組合せ隙間ゲージ (JIS B7524) 1組グリースガン 300ccフレキシブルホース付 1組オイルメジャー 4㍑ポリエチレン製 1個油差 1個漏斗 冷却水及び潤滑油用 各1個標準付属工具両口スパナ ミリサイズ(6丁組) (JIS B4630) 1組両口スパナ インチサイズ(6丁組) 1組モンキレンチ 強力級200、250 (JIS B4604) 各1個ねじ回し 貫通形強力級 4.5×50、5.5×75、7×125、9×200 (JIS B4609相当品) 各1個十字ねじ回し 貫通形 1番、2番、3番、4番 (JIS B4633相当品) 各1個プライヤ 200 (JIS B4614) 1個片手ハンマ 鉄1ポンド 1個ペンチ 強力級200 (JIS B4623) 1個ラジオペンチ (JIS B4631) 1個パイプレンチ 強力級450 (JIS B4606) 1個作業灯 60W以上キャプタイヤケーブル 10m付(AC100V、DC24V) 各1個鉄製若しくは樹脂製工具箱 1式- 67 -その他必要な工具類 1式2) 消火装置用工具グランドパッキン締付スパナ 1個ホースリール用スパナ 1個その他消火装置分解及び調整に必要な主要工具 1式(10) 脚 立 高さ800mm以上(段数3段)、ステップ幅600mm 1個(11) 付属品及び予備品収納箱 1式長大品を除く付属品予備品は、木製、鋼製若しくは樹脂製の鍵付収納箱に収めること。(12) その他消防車に必要な付属品 1式7.1.4 添 付 品消防車には、下表の消火薬剤等を添付すること。なお、水成膜泡消火薬剤は、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律について」(昭和四十八年十月十六日法律第百十七号)に規定する物質が含有していないこと。品 名 規 格消 防 車 型 式Ⅰ型 Ⅱa 型 Ⅱb 型 Ⅲ型水成膜泡消火薬剤 3%型 400L 650L 650L 800L粉末消火薬剤第三種粉末薬剤(ABC剤)200kg 300kg 300kg 300kg窒 素 ガ スボ ン ベ(圧力14.7MPa常温)付47L2本47L2本47L2本47L2本7.2 予 備 品7.2.1 ス ペ ア タ イ ヤ ディスクホィール付 1組7.2.2 消防車用補修用塗料 赤 0.7kg/缶 1缶7.2.3 各種電球(灯火類は除く)及びヒューズ 各種類・規格毎に1個7.2.4 その他消防車に必要な予備品 1式- 68 -8.検 査検査は、下記事項について行う。検査に必要な試験場所並びに設備、測定機器、消耗品及び人員等は、すべて受注者において準備すること。また、立会検査に先立ち、詳細なる検査実施要領書及び社内試験成績表を発注者に提出して、その承諾を受けること。なお、検査は検査職員又は発注者の立会に代えて動画撮影用のカメラ等とWeb会議システム等を利用した遠隔臨場により実施する場合があり、その実施及び手法については発注者と協議の上で決定するものとし、製造工場等側で必要な機器の手配は受注者が行い、その他は協議の上で決定するものとする。また、公的試験機関(外国検査機関を含む)が行う試験及び鑑定並びに新規登録に伴う審査及び試験により、本仕様書に規定する性能、構造及び機能(以下「性能等」という。)が確認できる事項については、これを省略する場合がある。8.1 装 置 単 体 検 査本検査は、製造工場等において、下記事項について行う。ただし、本検査は、日本消防検定協会の行う「動力消防ポンプ受託試験(受託型式試験)」(平成25年4月1日以降は「品質評価」)により、性能等が規格に適合している旨を証明する書類又は製造者において製造実績があり性能等が同一又は類似していることにより、装置単体検査の立会省略の申出が受注者よりあった場合は、規格に適合する旨を証明する書類又は性能等が同一若しくは類似品の試験成績書等、あらかじめ提出された書類を審査し、妥当又は同一性を有すると判断した場合、並びに単体検査の立会いを中間検査に代えると判断した場合は、装置単体検査の立会いの一部又は全部を省略する。8.1.1 外観構造検査外観構造検査は、下記装置単体について、外観形状、構造及び寸法等について、承諾図面と相違のないことを確認するとともに、3.項に規定する諸条件を満足することを確認する。(1) シャシフレーム(2) 機 関(3) 動力分配装置(4) 消火装置用動力伝達装置(5) 走行用動力伝達装置 流体継手又はトルクコンバータ、変速機、車軸(6) シ ャ シ 本 体 機関、動力分配装置、消火装置及び走行用動力伝達装置、かじ取り装置、制動装置、懸架装置、車輪、付属装置及び電気配線等組付を終了し完成品状態(7) 車 体 運転室、ポンプ室及び機関室等(8) 消 火 装 置 水ポンプ、呼び水装置、水槽、薬液槽、各タレットノズル及びアンダートラックノズル、ハンドラインホースリール装置、薬液混合装置、粉末消火装置、配管及び弁類、電気 装置(9) 特 殊 装 置 保温装置、冷房装置8.1.2 機能確認検査機能確認検査は、下記装置単体について、3.項に規定する諸条件を満足することを確認する。(1) 機 関(2) 走行用動力伝達装置 流体継手又はトルクコンバータ、変速機、車軸- 69 -(3) シ ャ シ 本 体 機関、動力分配装置、消火装置及び走行用動力伝達装置、かじ取り装置、制動装置、懸架装置、車輪、付属装置及び電気配線等組付を終了し完成品状態(4) 消 火 装 置 水ポンプ、呼び水装置、各タレットノズル及びアンダートラックノズル、ハンドラインホースリール装置、薬液混合装置、粉末消火装置(5) 特 殊 装 置 保温装置8.1.3 性 能 検 査性能検査は、下記装置単体について、2.項に規定する性能並びに3.項に規定する諸条件を満足することを確認する。(1) 機 関(2) シ ャ シ 本 体 機関、動力分配装置、消火装置及び走行用動力伝達装置、かじ取り装置、制動装置、懸架装置、車輪、付属装置及び電気配線等組付を終了し完成品状態(3) 消 火 装 置 水ポンプ、呼び水装置、各タレットノズル及びアンダートラックノズル、ハンドラインホースリール装置、薬液混合装置、粉末消火装置(4) 特 殊 装 置 保温装置8.2 中 間 検 査本検査は、架装が完了した段階で日本国内の工場等において、下記事項について行う。 ただし、日本消防検定協会の行う「動力消防ポンプ品質評価」及び「特殊消防ポンプ自動車に係る消火装置の品質評価」により、構造及び機能が確認できる事項又は製造者において同一型式に係る消防車の製造実績があり、提出された同一型式の試験成績書等を検討し、検査事項が重複すると認められ性能等について均一性を有すると検査職員が判断した場合は、それをもって検査成績書とし一部の検査項目の立会検査を省略する。なお、試験方法については、「独立行政法人自動車技術総合機構審査事務規定」(以下「TRIAS」という。)及びJISに規定する試験方法により行うこととする。また、Ⅱb型については、検査方法に指定が無い場合は、HRETが格納されている状態で試験を実施する。- 70 -8.3.1 定 置 検 査定置検査は、下記事項について、積車状態において承諾図面と相違のないことを確認するとともに、3.1項に規定する寸法及び要件並びに2.1.1項(7)号に規定する最大安定傾斜角度を満足することを測定又は確認する。なお、試験方法については、TRIAS-1及び2の試験方法により行うこと。(1) 諸 元 測 定1)寸 法 測 定2)質 量 測 定a.車両質量b.荷重分布(2) 最大安定傾斜角度測定8.3.2 外観構造等検査外観構造等検査は、下記事項について、空車状態及び積車状態において外観形状、構造並びに付属品及び予備品等について、承諾図面と相違ないことを確認するとともに、32項~3.7項及び4.項~7.項に規定する諸条件を満足することを確認する。(1) 消防車の外観形状(2) 消 防 車 の 構 造(3) 銘板、塗装及び標示(4) 付属品及び予備品等8.3.3 機 能 確 認 検 査機能確認検査は、下記項目について、積車状態において3.2項~3.7項に規定する諸条件を満足することを試験又は確認する。(1) 放 熱 器 冷 却 能 力 試 験(2) 動力分配装置耐久試験(3) 操 舵 力 試 験(4) 空気圧縮機充填能力試験(5) 制 動 力 確 認 試 験(6) スプリングブレーキ装置解除試験(7) 懸架装置相対変位試験(8) バッファクリアランス測定試験(9) 変 速 機 変 速 操 作 試 験(10) 呼 び 水 装 置 機 能 試 験(11) 水槽有効容量確認試験(12) 洗浄液噴射装置噴射量試験(13) その他仕様書に規定する機能の確認試験8.3.4 作 動 検 査作動検査は、下記装置の操作及び作動状態等について、積車状態において3.2項~ 38項に規定する諸条件を満足することを試験又は確認する。(1) 走行装置関係1)操 作 装 置2)計 器 装 置- 71 -3)灯火装置及び電気装置(2) 消火装置関係1)操 作 装 置2)計 器 装 置3)灯火装置及び電気装置8.3.5 耐 圧 試 験耐圧試験は、下記装置の耐圧について、試験又は確認する。(1) 水 ポ ン プ 3.4.1項(8)号の規定による。(2) 水 槽 3.4.3項(9)号3)の規定による。(3) 薬 液 槽 3.4.4項(8)号3)の規定による。(4) ハンドラインホースリール装置 3.4.8項(2)号4)の規定による。(5) 放水側配管及び機器 3.4.11項(1)号5)の規定による。(6) 吸水側配管及び機器 3.4.11項(1)号5)の規定による。(7) 吸 液 側 配 管 3.4.11項(2)号5)の規定による。(8) 粉末消火薬剤容器 調整圧力の最大値の1.6倍(安全弁のある場合)の水圧を加えた場合において、漏れを生じず、かつ、強度上支障のある歪みを生じないこと。なお、「社団法人ボイラ、クレーン安全協会」の第二種圧力容器の検査合格証により本試験を省略することができる。8.3.6 運行性能検査運行性能検査は、下記項目について、積車状態において2.項に規定する性能を満足するとともに各部に異常のないことを試験又は確認する。なお、試験方法については、TRIAS-4~6、9、10、11-3、20及び 24、26並びにJIS D 1010、1011、1015及び1022の試験方法により行うこと。(1) 動 力 性 能1)最 高 速 度 性 能乾燥した平坦なアスファルト又はコンクリート舗装路面において、機関の最高許容回転数以下の状態で走行し最高速度を確認する。2)加 速 性 能暖気運転完了の状態において、乾燥した平坦なアスファルト又はコンクリート舗装路面で、機関アイドリングの停止状態より発進し、80km/hの速度に達したときの時間を測定することにより、加速に要する時間を確認する。3)低速走行放射性能平坦な舗装路面又は未舗装の整地された場所において、機関の回転数に異常を生ずることがなく、停止及び微速から8km/h までの任意の速度で走行しながら、主タレットノズルの最大放射量による水放射の開始・停止操作を交互に行いながら走行し、振動、冷却水温度、機関油温度、動力分配装置油温度、変速機油温度及びその他の機構部に異常のないことを確認する。4)傾斜面走行性能20%以上の勾配の傾斜路面において、消防車を左側及び右側にそれぞれ傾けて30km/hの走行速度にて走行し、安定した走行ができることを確認する。- 72 -5)登 坂 性 能走行性能線図又は登坂能力計算書にて、50%以上の勾配を登坂する場合の駆動力を確認することにより、登坂能力を確認する。6)未整地走行性能走行性能線図にて、5%以上の勾配を24km/h以上の速度にて登坂する場合の駆動力を算出し、余裕駆動力を確認することにより、未舗装の場所において、総輪駆動により24km/h以上の速度にて走行し、安定した走行及び操舵ができることを確認する。(2) 制 動 性 能TRIASの試験方法により、下記制動装置の各事項について、制動距離を測定し、平均飽和減速度を算出又は平均飽和減速度を計測し、制動距離を算出することにより制動能力を確認する。また、駐車制動装置の静的制動能力については、ブレーキテスタにより制動力を測定することにより制動能力を確認する。1)主 制 動 装 置a.静 的 制 動 能 力b.常 温 時 制 動 能 力c.常温時高速制動能力2)駐車制動装置a.静 的 制 動 能 力b.動 的 制 動 能 力3)二次制動装置故 障 時 制 動 能 力(3) そ の 他 試 験1)タイヤ有効半径測定試験平坦な舗装路面において、積算計の駆動に係るタイヤを低速で数回回転させ、その移動距離を測定し、タイヤの有効半径及び積算計補正率を確認する。2)燃 料 消 費 試 験平坦な舗装路面において、測定区間をそれぞれの指定速度にて走行することにより燃料消費量の測定を行うと同時に、測定区間の走行に要した時間を測定し、実速度及び燃料消費率を確認する。 3)最小回転半径試験水平な舗装路面において、最大かじ取り角度にて徐行走行し、最も外側になるタイヤの接地部中心点の作る軌跡の直径を右回り及び左回りについて測定し、回転半径を確認するとともに、タイヤの路面に対するすべり及びかじ取り装置の状況等を確認する。4)前 輪 整 列 試 験空車状態において、サイドスリップテスターにより、かじ取り車輪の横すべり量を計測確認する。5)騒 音 試 験- 73 -平坦な舗装路面を走行し、定常走行騒音及び加速走行騒音を測定するとともに水平面で静止している状態で近接排気騒音を測定し、騒音の大きさが保安基準に適合していることを確認する。6)排出ガス光吸収係数計測試験機関の排気管から排出されるガスの光吸収係数を測定し、光吸収係数が保安基準に適合していることを確認する。7)運 行 試 験平坦な舗装路面(高速周回路)において、50km/hから最高速度までの走行速度により連続4時間以上走行し、加速及び減速の状況、乗心地及び振動の状況等を観察するとともに燃料消費量、大気温度、冷却水温度、機関油温度、機関室温度、動力分配装置油温度、変速機油温度、減速機油温度等を測定し各部に異常のないことを確認する。8)速度計目盛調べ平坦な舗装路面において、適当な測定区間及びその前後に助走区間を設け、速度計の指示による任意の一定速度で測定区間を走行し、それに要した時間を測定し、実速度及び指示誤差等を確認する。9)惰 行 試 験平坦な舗装路面において、惰行測定区間を設け、その始点に達するまでに変速機を中立とし、測定区間を走行するに要する時間を測定し、減速度及び惰行係数を確認することにより、ころがり及び空気抵抗係数を算出する。10)最 低 速 度 試 験平坦な舗装路面において、測定区間を設け、1速(最高変速比)及び2速にて機関アイドリング状態で走行し、所要時間を測定することにより最低速度を算出するとともに、機関アイドリング状態で安定した走行ができることを確認する。8.3.7 消火性能検査消火性能検査は、下記項目について、2.項に規定する性能並びに3.4.5~3.4. 9項及び3.5項に規定する諸条件を満足するとともに各部に異常のないことを試験又は確認する。(1) ルーフタレットノズル性能(Ⅰ型、Ⅱa型、Ⅲ型)放射形状を棒状及び扇状において、水及び水成膜形成泡の放射を行い、高・低それぞれの放射量及び放射性能等を確認する。(2) ブームタレットノズル性能(Ⅱb型)1)放射形状を棒状及び噴霧状にて水及び水成膜形成泡の放射を行い、高・低それぞれの放射量及び放射性能等を確認する。2)HRETの上点位置より、放射形状を棒状又は噴霧状のいずれかにて水の放射を行い、高・低それぞれの放射量を確認する。(3) 穿孔ノズル(Ⅱb型)放射形状を噴霧状において、水の放射を行い、放射量及び放射性能等を確認する。HRETの下点位置において、穿孔装置によりA2024アルミニウム板- 74 -(JIS H 4000 厚さ1.2mm)2枚を重ねた下図に示す試験片を貫通することを確認する。(4) バンパータレットノズル性能放射形状を棒状及び扇状において、水及び水成膜形成泡の放射を行い、放射量及び放射性能等を確認する。(5) ハンドラインノズル性能放射形状を棒状及び扇状において、水及び水成膜形成泡の放射を行い、放射量及び放射性能等を確認する。(6) アンダートラックノズル性能水成膜形成泡の放射を行い、放射量及び放射範囲を確認する。(7) 粉末消火装置性能窒素ガスのみにより、装置全体の作動等を確認する。(8) 最 大 放 射 性 能放射形状を棒状の状態にて、水によりすべてのノズルから最大放射量を一斉放射し、各ノズルの放射量及び放射性能並びに水ポンプ性能等を確認する。(9) 混 合 性 能水成膜形成泡放射により各ノズルからの単独放射した場合のそれぞれの混合性能及びすべてのノズルから最大放射量を一斉放射した場合の混合性能を確認する。(10) 発 泡 性 能水成膜形成泡放射により各ノズルからの単独放射した場合のそれぞれの発泡倍率及びすべてのノズルから最大放射量を一斉放射した場合の発泡倍率を確認する。

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案件名公告日
第1号 山形森林管理署最上支署 砕石購入 向町地区 2回目2026/09/03
砕石購入 向町地区 2回目2026/09/03
スノーポール購入2026/07/21
【東北地整 最上統管】長井ダム堤体観測記録装置更新2026/07/16
【郵送入札】告示第484号 Web会議等貸し出し用パソコンの購入(7月16日公告、8月6日開札)2026/07/15
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