オートコールシステム利用サービスの提供
国家公安委員会(警察庁)兵庫県警察の入札公告「オートコールシステム利用サービスの提供」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は兵庫県神戸市です。 公告日は2026/09/06です。
新着
- 発注機関
- 国家公安委員会(警察庁)兵庫県警察
- 所在地
- 兵庫県 神戸市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/09/06
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
- -
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オートコールシステム利用サービスの提供
入札公告次のとおり一般競争入札に付す。令和8年9月7日(月)契約担当者兵庫県警察本部長 宇田川 佳 宏1 入札内容(1) 件名オートコールシステム利用サービスの提供(2) 契約内容等物品の性能等に関し、契約担当者が入札説明書で指定する特質等を有すること。(3) 契約期間令和8年11月1日(日)から令和9年10月31日(日)まで(4) 履行場所兵庫県警察本部が指定する場所(5) 入札方法前記(1)の業務について入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額で入札すること。2 一般競争入札参加資格(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県(以下「県」という。)の物品関係入札参加資格(登録)者名簿に登録されている者又は登録されていない者で開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による資格制限を受けていない者であること。(3) 県の指名停止基準に基づく指名停止を、参加申込の期限日及び当該調達の入札の日において受けていない者であること。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。(5) 暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。3 入札の参加申込及び入札の方法等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒650-8510 神戸市中央区下山手通5丁目4番1号兵庫県警察本部総務部会計課用度係 担当 塩山電話(078)341-7441 内線2216 FAX(078)341-5169(2) 参加申込の期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期間令和8年9月7日(月)から同月15日(火)まで(兵庫県の休日を定める条例(平成元年兵庫県条例第15号)第2条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)(3) 入札・開札の日時及び場所令和8年9月29日(火)午前10時00分 兵庫県警察本部総務部会計課(4) 入札の参加申込及び入札書の提出期限本件は、兵庫県物品電子入札共同運営システム(以下「電子入札共同運営システム」という。)の利用による入札(以下「電子入札」という。)及び開札手続を行うものとし、その方法は以下による。ア 申込の申請は、令和8年9月7日(月)午前9時から同月15日(火)午後4時まで(県の休日を除く。)に電子入札共同運営システムにより行うこと。イ 電子入札は、令和8年9月25日(金)午後5時から同月29日(火)午前10時までに行うこと。ウ 開札日時及び場所は前記(3)に同じ。4 仕様書等に関する質問(1) 入札説明書、仕様書等交付書類に関して疑問がある場合は、次により文書(様式は任意。)で質問すること。ア 受付期間令和8年9月7日(月)から同月15日(火)まで(持参の場合は県の休日を除く。)の毎日午前10時から午後4時まで(持参の場合は、正午から午後1時までを除く。)なお、電子入札共同運営システムによる場合は、令和8年9月7日(月)から同月15日(火)の毎日午前9時から午後8時(県の休日を除く。また、令和8年9月15日(火)は午後4時までとする。)の間に提出すること。イ 受付場所前記3の(1)に同じウ 提出書類(ア)仕様確認機器等・役務リスト(イ)質問仕様等に関する質問書エ 提出方法電子入札共同運営システム、持参又はFAXにより提出すること。オ 質問の回答令和8年9月16日(水)から9月25日(金)午後5時までに、入札者に通知する。(2) 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から前記(1)のウの提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じること。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金契約希望金額(入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額)の100分の5以上の額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げるものとする。)の入札保証金を納付しなければならない。ただし、次の場合は入札保証金の納付を免除する。ア 保険会社との間に兵庫県警察本部長を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その保険証券を入札保証金に代えて提出するとき。イ 国(公社・公団を含む。)、地方公共団体等との間における契約の締結及び履行の実績、経営の規模及び状況その他の状況から、その者がその契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。(3) 契約保証金契約金額(消費税及び地方消費税相当額を加算した額)の100分の10以上の額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げるものとする。)の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に兵庫県警察本部長を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証券を契約保証金に代えて提出すること。また、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)に基づき免除する場合もある。(4) 入札に関する条件ア 入札は、所定の日時までに電子入札をすること。イ 所定の額の入札保証金(入札保証金に代わる担保の提供を含む。)が所定の日時までに提出されていること。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証券を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日(令和8年10月6日(火))まであること。ウ 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札でないこと。エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は2人以上の入札者の代理をした者の入札でないこと。オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。カ 代理人が入札をする場合は、事前に承認された代理人に限る。キ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。
(ア) 初度の入札に参加して有効な入札をした者(イ) 初度の入札において、前記アからカまでの入札条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオに違反して無効となった者以外の者(5) 入札の無効本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、仕様を満たさない者のした入札、提出書類に虚偽の内容を記載した者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(6) 契約書作成の要否要作成(7) 落札者の決定方法入札説明書で示した物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(8) 入札参加資格審査窓口兵庫県出納局物品管理課 電話(078)341-7711 内線4935(9) その他詳細は、入札説明書による。入 札 説 明 書オートコールシステム利用サービスの提供に係る一般競争入札(以下「入札」という。)の実施については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札に付する事項(1) 件名オートコールシステム利用サービスの提供(2) 契約内容別添仕様書のとおり(3) 契約期間令和8年11月1日(日)から令和9年10月31日(日)まで(4) 履行場所兵庫県警察本部が指定する場所(5) 入札方法総価による入札を行う2 入札参加資格入札に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たしていることについて、契約担当者による確認を受けた者であること。(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県(以下「県」という。)の物品関係入札参加資格(登録)者名簿(以下「名簿」という。)に登録されている者であること。ただし、名簿に登録されていない者であって、既に兵庫県電子入札共同運営システム(以下「電子入札共同運営システム」という。)に対応している認証局の電子証明書を取得している者が、入札参加を希望し物品関係入札参加資格者の認定を求める場合は、令和8年9月15日(火)午後4時までに、所定の物品関係入札参加資格審査申請書に関係書類を添えて、 下記窓口に申請し、入札参加資格の随時審査を受けること。【入札参加資格審査窓口】兵庫県出納局物品管理課(電話番号:078-341-7711(内線4935))(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による資格制限を受けていない者であること。(3) 県の指名停止基準に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を、一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書(別紙様式第2号。以下「申込書」という。)の提出期限日及び当該調達の入札の日において受けていない者であること。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。(5)暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。3 入札参加の申込み(1) 参加申込電子入札共同運営システムにより行うこと。(2) 参加申込の期間令和8年9月7日(月)から同月15日(火)の午前9時から午後8時まで(兵庫県の休日を定める条例(平成元年兵庫県条例第15号)第2条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く。また、令和8年9月15日(火)は午後4時までとする。)(3) 入札参加資格の確認ア 入札に参加できる者の確認基準日は、前記(2)の最終日とする。イ 入札参加資格の有無については、提出のあった申込及び関係書類に基づいて確認し、その結果を令和8年9月16日(水)から9月25日(金)午後5時までに電子入札共同運営システムにより通知する。(4) その他ア 関係書類の作成及び提出に係る費用は、申込者の負担とする。イ 提出された関係書類は、入札参加資格の確認以外には、申込者に無断で使用しない。ウ 提出された関係書類は、返却しない。エ 提出期限日の翌日以降は、関係書類の差し替え又は再提出は認めない。4 仕様書等に関する質問(1) 入札説明書、仕様書等交付書類に関して疑問がある場合は、次により文書(様式は任意。)で質問すること。ア 受付期間持参の場合は、令和8年9月7日(月)から同月15日(火)まで(県の休日を除く。)の毎日午前10時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)の間に提出すること。電子入札共同運営システムによる場合は、令和8年9月7日(月)から同月15日(火)の毎日午前9時から午後8時(県の休日を除く。また、令和8年9月15日(火)は午後4時までとする。)の間に提出すること。イ 受付場所兵庫県警察本部総務部会計課用度係(兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目4番1号)電話番号(078)341-7441(内線2216)FAX(078)341-5169ウ 提出書類(ア)仕様確認機器等・役務リスト(イ)質問仕様等に関する質問書エ 提出方法電子入札共同運営システム、持参又はFAXにより提出すること。オ 質問の回答令和8年9月16日(水)から9月25日(金)午後5時までに、入札者に通知する。(2) 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から前記(1)のウの提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じること。5 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨6 契約条項を示す場所及び日時兵庫県警察本部総務部会計課用度係令和8年9月7日(月)から同月15日(火)まで(県の休日を除く。)の毎日午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)7 入札・開札の場所及び日時(1) 場所 兵庫県警察本部総務部会計課(2) 日時 令和8年9月29日(火)午前10時00分8 入札書の提出方法電子入札共同運営システムを利用し、令和8年9月25日(金)午後5時から同月29日(火)午前 10時までに入札を行うこと。9 入札書の作成方法(1) 電子入札共同運営システムにより入札する。(2) 金額については日本国通貨とし、アラビア数字で表示すること。(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(4) 入札執行回数は、2回を限度とする。(5) 一度提出した入札書は、これを書き換え、引き換え又は撤回することはできない。
10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金契約希望金額(入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額)の100分の5以上の額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げるものとする。)を、令和8年9月28日(月)正午までに納付しなければならない。ただし、次の場合は入札保証金の納付を免除する。ア 保険会社との間に兵庫県警察本部長を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その保険証券を入札保証金に代えて提出するとき。保険期間は本件入札の参加申込後で、令和8年9月29日(火)以前の任意の日を開始日とし、令和8年10月6日(火)以降の任意の日を終了日とすること。入札保証保険証券の保険金額が、契約希望金額(入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額)の100分の5未満であるときは、当該入札は無効となるので注意すること。イ 国(公社・公団を含む。)、地方公共団体等との間における契約の締結及び履行の実績、経営の規模及び状況その他の状況から、その者がその契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。(2) 契約保証金契約金額(消費税及び地方消費税相当額を加算した額)の100分の10以上の額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げるものとする。)の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に兵庫県警察本部長を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証券を契約保証金に代えて提出すること。また、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)に基づき免除する場合もある。11 無効とする入札(1) 前記2の入札参加資格がない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、申込又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(2) 入札参加資格のあることを確認された者であっても、入札時点において資格制限期間中にある者、指名停止中である者等前記2に掲げる入札参加資格のない者のした入札は無効とする。(3) 無効の入札を行った者を落札者としていた場合は、その落札決定を取り消す。12 落札者の決定方法(1) 前記1の物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(FAX及び持参による提出を妨げるものではありません。)質問の結果の回答は、令和8年9月16日(水)から9月25日(金)午後5時を予定しています。2 入札書提出の際に必要となる入札内訳書の添付について入札書を提出する際は、入札内訳書をファイルの形で添付してください。入札内訳書には、単価(消費税及び地方消費税を含まない。)及び総価(消費税及び地方消費税を含まない。)を記載してください。入札内訳書の様式は自由です。必要に応じて添付している入札内訳書を使用してください。3 入札額について入札額は、消費税及び地方消費税相当額を含めない額としてください。※ 消費税及び地方消費税(相当額)は契約の段階で加算します。4 開札日時:令和8年9月29日(火)午前10時00分本件は、電子入札案件です。入札は、令和8年9月25日(金)午後5時から令和8年9月29日(火)午前 10 時までの間に、電子入札システムにより行ってください。その際には、必ず入札内訳書を添付してください。なお、同システムは毎日午前9時から午後8時(土曜日及び日曜日を除く。)までの間に利用できます。5 再入札について第1回目の入札に付し予定価格を超過していた場合、再入札に移行します。再入札についても、「電子入札システム」により入札書を提出してください。なお、再入札の期限は、令和8年9月29日(火)午後2時00分を予定しておりますので、あらかじめご承知おきいただきますようお願いいたします。6 契約時について(落札業者のみ)① 契約書 2通(兵庫県警察本部会計課で準備する契約書に記名・押印すること)② 契約保証金(履行保証保険)本契約と同時に、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納入して下さい。ただし、兵庫県警察本部長を被保険者とする履行保証保険に加入した場合は、その保険証券を提出して下さい。また、財務規則に基づき契約保証金を免除する場合があります。○ 入札に関する質問先:【契約事務担当者】 兵庫県警察本部総務部会計課用度係(担当:塩山)TEL:078-341-7441(内線2216) FAX:078-341-5169○ システムに関する質問先:【兵庫県物品調達ヘルプデスク】TEL:0120-554-538 平日(月曜~金曜日)の午前9時から午後5時特殊詐欺注意喚起オートコールシステム事業仕様書1 事業目的本事業は兵庫県警察本部(以下「県警」という。)が発生地域に所在する「特殊詐欺水際阻止協力の店」(金融機関、コンビニエンスストア、その他店舗)へオートコールシステム(IP電話を利用した、自動音声による一斉電話連絡。以下「システム」という。)を活用して、タイムリーに特殊詐欺の予兆電話情報を提供し、防犯活動への協力を呼びかけ、特殊詐欺被害発生の水際阻止を図ることを目的とする。2 事業委託期間令和8年11月1日から令和9年10月31日までの間3 情報セキュリティの確保に関する特約条項受託者は、本業務の実施に際し、別添の「情報セキュリティの確保に関する特約条項」(以下「特約条項」という。)を遵守しなければならない。4 ソフトウェアのセキュリティ対策(1) 提供するソフトウェアに、不正プログラムを含まないこと。(2) 提供するソフトウェアに、脆弱性を含まないように努めること。ソフトウェアに、情報セキュリティにかかる脆弱性を認めた場合は、速やかに対策を講じること。(3) 提供するソフトウェアが、利用者の端末装置OS、他のソフトウェア、通信方法等各機能のセキュリティ水準を低下させる設定変更をさせないようにすること。(4) 提供するソフトウェアが、利用者その他の者に関する情報を利用者の意思に反して第三者に提供されるなどの機能がソフトウェアに組み込まれることがないようにすること。5 特約条項に係る資料の提出特約条項の記載内容について、次の資料は、県警への提出を必須とし、その他の資料については、県警からの求めがあれば提出するものとする。(1) 第3条(体制等の整備)関係受託者の資本関係、役員等の情報等を受託者の様式で作成し、本契約締結前に県警に提出すること。(2) 第9条(情報セキュリティの対策の履行状況の確認)関係ア 受託者は、本契約締結後速やかに特約条項の別記様式第1号「情報セキュリティ対策履行状況確認書」(以下「確認書」という。)を作成し、県警に提出すること。なお、業務委託期間が再受託等で複数年となる場合は、少なくとも1年に1回、確認書を作成し、県警に提出すること。イ 県警は、アの「確認書」により、受託者による情報セキュリティ対策の履行が不十分であると判断した場合は、受託者に対し改善措置を命じることができるものとする。(3) 第12条(情報セキュリティ侵害事案等事故発生時の措置)関係受託者は、情報セキュリティ侵害事案等事故発生時は、適切な措置を講ずるとともに、「報告書」を受託者の様式で作成し、速やかに県警に提出すること。(4) 第13条(情報セキュリティ監査)関係受託者は、自ら情報セキュリティ対策に関する監査を行った場合は、「監査結果報告書」を受託者の様式で作成し、県警に提出すること。6 システム内容(1) 発信方法発信に使用する電話は「IP電話」とし、架電方法はインターネットに接続されているパソコンからサービス提供画面にアクセスすることにより操作が可能であること。また、ウェブブラウザにより利用できるものとし、Mozilla Firefox、MicrosoftEdge又はGoogle Chromeに対応していること。(2) アクセス権の付与受託者は県警に対し、受託者が提供するサービスにアクセスするためのIDとパスワードを付与し、このパスワードとIDを用いたアクセスを許可するものとし、ブラウザ(Mozilla Firefox、Microsoft Edge又はGoogle Chrome)からインターネットを経由してシステムにログインすることで、架電を行うことができるものとする。(3) 発信可能件数発信可能件数には制限がないこと。(4) 発信チャネル数発信チャネル数にあっては、特に求めない。(5) 通知文言の登録・編集ア 通知文言については、声の種類及び読み上げ速度の登録、編集を行い、合成音声による発信が可能であること。イ 電話で情報の内容を容易に聞き取りやすくする必要があるため、人間の声(肉声)に近い音声を生成する能力があること。ウ 男性、女性の声を選択することが可能であること。エ テキストにて情報を入力し音声ガイダンスに自動変換、登録可能であること。オ 音声の速度(話速)を任意で調整することが可能であること。カ 通知文言の編集後、サービスを停止することなくリアルタイムに音声が変更されること。
(6) 音声ガイダンスフローの変更音声ガイダンスフローは管理画面上で変更することが可能であること。またサービスを停止することなくリアルタイムに音声ガイダンスフローの変更が反映されること。(7) 発信操作のリトライ発信操作のリトライが可能であること。(8) 発信先番号登録発信先電話番号は、CSVファイルのアップロード一括登録が可能であること。(9) 発信可能時間の設定発信時間の設定が可能であること。(10) 発信履歴の確認発信履歴、応答状況の確認を可能とすること。(11)発信通話料金等ア 発信先は兵庫県内固定電話とし、通話料の単価は固定とすること。イ 1件あたり1分とし、月平均9,923件とする。7 基盤要件(1) クラウドサービス利用に係る要件システムで利用するクラウドサービスについては、次の要件を満たすこと。ア 情報を取り扱う場所及び契約に定める準拠法・裁判管轄を国内に指定しなければならない。イ ISMAP クラウドサービスリスト又は ISMAP-LIU クラウドサービスリストから選定すること。(2) 通信に係る要件各種画面の通信については、SSL/TLS(TLS バージョン 1.2 以上)による通信の暗号化を行うこと。また、サーバ証明書については、信頼された認証局が発行したものを使用し、本システムの身元確認ができること。なお、SSL/TLSサーバ証明書の取得に係る費用は、受託者の負担とし、認証レベルは県警と協議し決定すること。8 作業要件(1) 信頼性ア システムの監視は、24時間365日、状態監視を行うこと。イ 状態監視にて障害を検知した場合は、指定された緊急連絡先に即時にメール及び電話にて障害通知すること。(2) 可用性ア システムの提供を 24 時間 365 日行うこと。ただし、計画停止又は点検保守のための停止時間は除く。イ 受託者は必要に応じて受託者の費用負担にてバージョンアップを実施すること。ウ システムを停止するときは、受託者又は他の電気通信事業者の設備の障害などの発生又はその防止のためにやむを得ないときを除き、停止する旨を停止実施の 72時間前までに通知すること。(3) 保守性ア 受託者は、システムで使用しているアプリケーションに定期的なパッチ対策を実施すること。また、セキュリティに関する対策情報(ソフトウェアパッチ情報等)が公開された場合は速やかに対処すること。イ 受託者は、システムに障害が発生した場合、直ちに県警に連絡し、対応すること。ウ 受託者は、システムが動作するサーバ機器に障害が発生した場合、システムの運用を停止することなく、復旧すること。エ サポート窓口の対応時間は、平日の午前9時から午後5時 45 分までの間とし、サポート窓口の時間外であってもシステムダウン、システムの全面停止が発生したときは、緊急窓口で対応すること。(4) 保全性ア 受託者は、障害復旧の迅速化のため日次(2世代以上)単位で、サーバのデータバックアップを行うこと。イ サーバが故障した場合は、バックアップデータを用いて、早期に復旧すること。(5) 機密性ア システムのアクセス権限管理、サーバへのバックアップ取得結果ログ及びアクセスログ取得、不正アクセス防止等のセキュリティ対策を実施すること。イ アクセスログ及びバックアップ取得結果ログは県警の求めに応じて提供すること。ウ システムの提供業者及び運用業者については、ISO27001/ISMS又はプライバシーマークを取得していること。エ 受託者は、システムに対し、不正アクセス及びコンピュータウイルス対策を万全に実施すること。オ ウィルス検知から対処を開始するまでの目標時間は30分とすること。9 システム変更時の報告受託者は、本業務の遂行に伴い既存のシステムに変更を加える必要がある場合は、事前に県警と協議するものとし、緊急やむを得なく変更を加えた場合は、事後速やかに県警に報告すること。10 業務の引継ぎ本業務の終了に際して次の受託者に対し技術指導し、業務の遂行に支障がないよう、本業務に係る全ての事項について引継ぎを行うこと。また、受託者の様式で「保守引継書」を作成し、県警に提出すること。ただし、同一受託者に引継ぐ場合は、この限りでない。11 業務終了時の措置受託者は、本業務の終了時に、受託者において取り扱われた保護すべき情報が、確実に返却又は抹消されたことを確認するための県警の求めに応じなければならない。12 再委託の禁止本業務の全部又は主体的部分(総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分)を一括して第三者に委託し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)はできない。また、本業務の一部を再委託してはならないが、あらかじめ再委託の相手方の住所、名及び再委託を行う業務の範囲等を記載した再委託の必要性がわかる書面を県警に提出し、県警の書面による承認を得た場合は、県警が承認した範囲の業務を第三者(以下、「承認を得た第三者」という。)に再委託することができる。なお、再委託をする場合は、再委託した業務に伴う承認を得た第三者の行為について、受託者は県警に対して全ての責任を負うものとする。13 その他本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、県警と受託者の協議により定めるものとする。結果については、受託者が議事録を作成し、県警の承認を得ること。会社名担当者名案件名番号※仕様等に関して質問があれば上記に記入のうえ、期限内までに提出してください。
ただし、この契約が解除された場合が、この契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責に帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。3 前項の場合において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。4 前2条の規定による解除に伴い、乙に損害が生じたとしても、乙は、甲に対してその損害の賠償を請求することはできない。5 甲は、前2条の規定により、この契約を解除したときは、乙の請求により既済部分の代価を支払って当該部分の所有権を取得するものとする。6 甲は、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により、乙に通知するものとする。7 甲は、翌年度以降の歳入歳出予算において、この契約に係る予算の削減又は削除があったときは、この契約を解除できる。(暴力団等の排除)第 19条 甲は、第21条第1号の意見を聴いた結果、乙が次の各号のいずれかに該当する者(以下「暴力団等」という。)であると判明したときは、又は第 11 条に規定する第三者が暴力団等であると知りながら次条の規定に違反したときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除するものとする。(1) 暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第3号に規定する暴力団員(2) 暴力団排除条例施行規則(平成 23 年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者2 前条第2項から第6項までの規定は、前項の規定による契約の解除に準用する。第 20 条 乙は、この契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせようとする場合は、暴力団等を受託者としてはならない。2 乙は、この契約に係る業務の一部を第三者に行わせた場合において、その第三者が暴力団等であると判明したときは、当該受託者との契約を解除しなければならない。第 21条 甲は、必要に応じ、次の各号に掲げる措置を講じることができるものとする。(1) 乙が暴力団等であるか否かについて兵庫県警察本部長に意見を聴くこと。(2) 前号の意見の聴取により得た情報を、他の契約において暴力団等を排除するための措置を講じるために利用し、又は知事、兵庫県公営企業管理者及び兵庫県病院事業管理者に提供すること。第 22 条 乙は、この契約の履行に当たり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求(以下「不当介入」という。)を受けたときは、甲にその旨を報告するとともに、警察に届け出て、その捜査等に協力しなければならない。また、この契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせた場合において、その第三者が不当介入を受けた場合も同様とする。(適正な労働条件の確保)第 23 条 乙は、この契約における労働者の適正な労働条件を確保するため、適正な労働条件の確保に関する特記事項(別記)を守らなければならない。(遅延利息)第 24 条 乙は、この契約に基づく違約金及び賠償金を甲の指定する期限までに支払わないときは、当該期限の翌日から支払までの日数に応じ、その支払わない額につき、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。(氏名等の公表)第 25条 甲は、乙が関係法令若しくは契約事項に違反するとき又は第10条第1項の規定による調査等に誠実に応じないときは、その旨及び乙の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)その他甲が必要と認める事項を公表することができる。2 前項の公表は、当該事案が悪質又は重大である場合その他甲が必要と認める場合において実施するものとする。3 前2項の規定は、この契約の終了後も、契約終了日の属する県の会計年度を含む6会計年度の間は、適用があるものとする。(帳簿等の備付け)第 26 条 乙は、当該委託事務に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、この契約の終了後も、契約終了日の属する県の会計年度を含む6会計年度の間は、これらの書類を保存しなければならない。(管轄裁判所)第 27 条 この契約に係る訴訟の提起については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。(補則)第 28 条 この契約に定めのない事項については、財務規則(昭和 39 年兵庫県規則第 31号)によるほか、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を所持する。令和8年 10 月6日甲 神戸市中央区下山手通5丁目4番1号兵庫県警察本部本 部 長 宇 田 川 佳 宏 □印乙○印誓 約 書暴力団排除条例(平成 22 年兵庫県条例第 35 号。以下「条例」という。)を遵守し、暴力団排除に協力するため、下記のとおり誓約する。記1 条例第2条第1号に規定する暴力団、又は第3号に規定する暴力団員に該当しないこと2 暴力団排除条例施行規則(平成 23 年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと3 契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせようとする場合にあっては、上記1又は2に該当する者をその受託者としないこと4 上記1、2及び3に違反したときには、本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を述べないこと令和8年 10 月6日兵庫県警察本部長 様所 在 地会 社 名代表者職氏名電話番 号電子メール別記適正な労働条件の確保に関する特記事項(基本的事項)第1 乙は、別表に掲げる労働関係法令(以下「労働関係法令」という。)を遵守することにより、次の各号のいずれかに該当する労働者(以下「特定労働者」という。)に対する最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、当該最低賃金額から同条の規定により減額した額。以下「最低賃金額」という。)以上の賃金の支払その他の特定労働者の適正な労働条件を確保しなければならない。(1) 乙に雇用され、この契約に基づく業務に関わっている労働基準法(昭和22年法律第 49号)第9条に規定する労働者 (当該業務に直接従事しない者や家事使用人を除く。)(2) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)の規定により、乙のためにこの契約に基づく業務に関わっている労働者(以下「派遣労働者」という。)(当該業務に直接従事しない者を除く。
)(受注関係者に対する措置)第2 乙がこの契約に基づく業務の一部を第三者に行わせようとする場合の当該受託者及び当該契約に基づく業務に派遣労働者を関わらせようとする場合の当該派遣契約の相手方(以下「受注関係者」という。)は、労働関係法令を遵守することを誓約した者でなければならない。2 乙は、前項の場合において、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が 200 万円を超えるときは、当該受注関係者から労働関係法令を遵守する旨等を記載した誓約書を徴取し、その写しを甲に提出しなければならない。3 乙は、受注関係者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受注関係者に対し、指導その他の特定労働者(受注関係者に雇用され、この契約に基づく業務に関わっている労働者を含む。以下同じ)の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講じなければならない。4 乙は、受注関係者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該受注関係者と締結している契約を解除しなければならない。(1) 乙に対し第4の第4項、第5の第3項若しくは第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。(2) 特定労働者に対する賃金の支払について、最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。(特定労働者からの申出があった場合の措置)第3 甲は、特定労働者から、乙又は受注関係者が特定労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払っていない旨の申出があった場合においては、当該申出の内容を労働基準監督署に通報するものとする。2 甲は、前項の場合においては、必要に応じ、乙に対し、労働基準監督署への通報に必要な情報について報告を求めることができる。3 乙は、前項の報告を求められたときは、速やかに甲に報告しなければならない。4 乙は、その雇用する特定労働者が第1項に規定する申出をしたことを理由として、当該特定労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。5 乙は、第1項に規定する特定労働者が受注関係者に雇用されている場合において、第2項の報告を求められたときは、当該受注関係者に対して確認を行い、当該確認の結果を甲に報告しなければならない。6 乙は、受注関係者に雇用されている特定労働者が第1項に規定する申出をしたことを理由として、当該受注関係者が当該特定労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないよう求めなければならない。7 甲は、必要に応じ、労働基準監督署に対し、第3項、第5項、第4の第2項、第4項及び第5の各項の規定による甲に対する報告により得た情報を提供することができる。(労働基準監督署から意見を受けた場合の措置)第4 甲は、労働基準監督署から乙に雇用されている特定労働者の賃金が最低賃金額に達しない旨の意見を受けたときは、乙に対し、当該特定労働者に最低賃金額以上の賃金の支払を行うことを求めるものとする。2 乙は、前項の規定により賃金の支払を行うよう求められたときは、甲が定める期日までに当該支払の状況を甲に報告しなければならない。3 甲は、労働基準監督署から受注関係者に雇用されている特定労働者の賃金が最低賃金額に達しない旨の意見を受けたときは、乙に対し、当該特定労働者に最低賃金額以上の賃金の支払を行う旨の指導を当該受注関係者に行うことを求めるものとする。4 乙は、前項の規定により指導を行うよう求められたときは、同項の受注関係者に対して同項の賃金の支払の状況の報告を求めるとともに、甲が定める期日までに当該報告の内容を甲に報告しなければならない。(労働基準監督署長等から行政指導があった場合の措置)第5 乙は、労働基準監督署長又は労働基準監督官から特定労働者に対する賃金の支払における最低賃金法の違反について行政指導を受けた場合においては、速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針を甲に報告しなければならない。2 乙は、前項の場合において、同項の違反を是正するための措置(以下「是正措置」という。)を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、速やかに是正措置の内容を甲に報告しなければならない。3 乙は、受注関係者が第1項の行政指導を受けた場合においては、当該受注関係者に対して速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針について報告を求めるとともに、当該報告の内容を甲に報告しなければならない。4 乙は、前項の場合において、同項の受注関係者が是正措置を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、当該受注関係者に対して速やかに当該是正措置の報告を求めるとともに、当該報告の内容を甲に報告しなければならない。(契約の解除)第6 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1) 乙が、甲に対し 第4の第2項、第5の第1項若しくは第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。(2) 乙が、甲に対し 第4の第4項、第5の第3項若しくは第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。(乙が、第2の第1項の誓約をした受注関係者に対して、第4の第3項に規定する指導及び第4の第4項、第5の第3項又は第4項の規定による報告の求めを行ったにもかかわらず、当該受注関係者が乙に対して当該報告をせず、又は虚偽の報告をしたときを除く。)(3) 特定労働者に対する賃金の支払について、乙又は受注関係者が最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。(乙が第2の第4項の規定により、当該受注関係者と締結している契約を解除したときを除く。)(損害賠償)第7 乙又は受注関係者は、第6の規定による契約の解除に伴い、損害が生じたとしても、甲に対してその損害の賠償を請求することはできない。(違約金)第8 乙は、第6の規定により契約が解除された場合は、違約金を甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。
別表(第1関係)労働関係法令(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)(7) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)(8) 労働契約法(平成19年法律第128号)(9) 健康保険法(大正11年法律第70号)(10)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)(11)雇用保険法(昭和49年法律第116号)(12)労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)誓 約 書下記1の契約(以下「本契約」という。)に基づく業務に従事する労働者の適正な労働条件を確保するため、下記2の事項を誓約する。記1 契約名オートコールシステム利用サービスの提供2 誓約事項(1) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対し最低賃金額以上の賃金の支払を行うこと、及び別表に掲げる労働関係法令を遵守すること。(2) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するときは、速やかに県へ報告を行うこと。ア 県から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう指導を受けその報告を求められたとき。イ 労働基準監督署から最低賃金法の違反について行政指導を受けたとき。ウ 労働基準監督署に上記イの是正の報告を行ったとき。(3) 本契約に基づく業務の一部を他の者に行わせようとする場合及び派遣労働者を関わらせようとする場合にあっては、最低賃金額以上の賃金の支払及び労働関係法令の遵守を誓約した者を受託者とし、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が200万円を超えるときは、この誓約書と同じ内容を遵守するよう誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること。(4) 受託者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受託者に対し、指導その他労働者の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講ずること。(5) 本契約に基づく業務において、次のいずれかに該当するときに県が行う本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を唱えないこと。ア 県に対し、上記(2)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。イ 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。令和8年10月6日兵庫県警察本部長 様所在地名 称代表者職氏名電 話 ( ) -電子メール別表(誓約事項(1)関係)労働関係法令(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)(7) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)(8) 労働契約法(平成19年法律第128号)(9) 健康保険法(大正11年法律第70号)(10)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)(11)雇用保険法(昭和49年法律第116号)(12)労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)別添情報セキュリティの確保に関する特約条項兵庫県警察本部(以下「甲」という。)と●●(以下「乙」という。)による特殊詐欺注意喚起オートコールシステム委託契約に関し、以下の条項を追加する。(目的)第1条 乙は、本契約に係る業務(以下「本件業務」という。)の実施のために、甲から提供する情報その他本件業務の実施において知り得た情報(以下「保護すべき情報」という。)の機密性、完全性及び可用性を維持すること(以下「情報セキュリティ」という。)に関して、この特約条項に定めるところにより、その万全を期さなければならない。2 保護すべき情報の範囲は、次の各号とする。一 甲が秘密区分の指定をした秘密に属する文書、図面、図書等(電磁的記録を含む。)二 甲が秘密区分の指定をした秘密に属する物件三 一号又は二号に掲げるものを基に、乙が作成(複製及び写真撮影を含む。)した文書、図面、図書等(電磁的記録を含む。)又は物件のうち、甲が指定したもの四 前各号について推知し得る情報(再委託の禁止)第2条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。ただし、やむを得ず再委託(再委託以降の委託を含む。以下同じ。)を行う場合は、あらかじめ再委託者の商号又は名称及び住所並びに再委託する業務の範囲、再委託の必要性、再委託期間、再委託率その他の情報セキュリティの確保に係る契約内容等を記した書面(以下「再委託承認申請書」という。)を提出し、甲の承認を得るものとする。なお、再委託承認申請書に記載された事項について、変更がある場合には、乙はあらかじめ変更の届出を甲に提出し、同様に承認を得るものとする。2 前項ただし書により乙が再委託を行う場合、乙は乙と再委託者との間で締結する契約において、再委託者において本特約条項と同等の情報セキュリティの確保が行われるよう定めなければならない。3 甲は、前項の契約について、再委託承認申請書を確認し、再委託を行う合理的理由及び再委託者が再委託される業務を履行する能力その他の情報セキュリティの確保のために必要と認められる事項が十分満たされていないと認められる場合、第1項の承認を行わないことができる。4 第1項のただし書により乙が再委託させる場合の再委託者その他本契約の履行に係る作業に従事する乙以外の事業者(以下「再委託者等」という。)における情報セキュリティの確保について、乙は本特約条項に従い、必要な通知、申請、確認等を行うものとする。(体制等の整備)第3条 乙は、保護すべき情報に係る情報セキュリティを確保するために必要な体制を整備しなければならない。2 乙は、乙の代表者又は代表者から代理権限を与えられた者を情報セキュリティに係る責任者(以下「情報セキュリティ責任者」という。)とし、情報セキュリティ責任者の下に、保護すべき情報の管理に係る管理責任者を指定し、契約締結後速やかに甲に通知するものとする。3 乙は、保護すべき情報に接する者(乙及び再委託者等における派遣社員、契約社員、パート、アルバイト等を含む。以下「取扱者」という。)から情報セキュリティの確保に関する誓約書を徴収するとともに、取扱者の名簿を作成し、同名簿を契約締結後速やかに甲に通知しなければならない。
4 乙は、契約締結後速やかに、情報セキュリティ確保のため、取扱者に対し作業内容に応じた教育計画を作成し、甲の承認を得るものとする。なお、乙があらかじめ当該計画を有する場合には、これに代えることができる。5 甲は、乙に対し、第4項の教育計画の実施状況について、報告を求めることができる6 乙は、乙及び再委託者の資本関係、役員等の情報、本件業務の実施場所、取扱者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格(情報処理安全確保支援士等)・研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を甲に通知し承認を得るものとする。7 乙及び取扱者は、甲から本人確認を行うため身分証明書等の提示を求められた場合は、これに応じなければならない。8 乙は、情報システム及び機器等や役務の調達におけるサプライチェーンにおいて、甲の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証するための具体的な管理体制を証明する書類を甲に提出しなければならない。また、第三者機関等による品質保証体制(ISO/JIS Q9001等)、情報セキュリティに関する認証(ISO/JIS Q27001(ISMS)等)取得を証明する書類、情報セキュリティ監査報告書(SOC2及び3等)等が提出可能な場合は、甲に提出するものとする。9 乙は、情報システム及び機器等・役務の調達におけるサプライチェーンにおいて、甲の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われるなどの不正が見つかったときに、甲と連携して追跡調査や立ち入り検査等により原因を調査し、必要な措置を講じなければならない。(守秘義務)第4条 乙は、保護すべき情報を本契約の履行期間中のほか、履行後においても第三者に開示又は漏えいしてはならない。2 取扱者は、在職中及び離職後においても、保護すべき情報を第三者に開示又は漏えいしてはならない。3 乙又は再委託者等がやむを得ず保護すべき情報を第三者に開示しようとする場合には、乙はあらかじめ、書面により甲に申請し許可を得なければならない。(管理)第5条 乙は、本契約に基づき、保護すべき情報及び甲が乙に貸与する仕様書その他の資料(以下「業務資料」という。)については、特に厳重な取扱いを行うものとし、その保管管理について一切の責任を負うものとする。2 乙は、甲が指定する場所において個別の業務を行う場合に持ち込む物品、保護すべき情報及び業務資料を適正に管理するものとする。また、甲の承諾なくしては、その場所から物品、保護すべき情報又は業務資料を持ち出してはならない。3 乙は、前2項の保護すべき情報及び業務資料の管理について、最新の「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群」における情報セキュリティ対策に準じた管理を行っていることについて、甲の承認を得るものとする。4 乙は、保護すべき情報及び業務資料について、本契約の履行又は甲の指定した目的以外に使用してはならない。5 乙は、保護すべき情報について、本契約が終了したとき、又は甲から廃棄を求められたときは、これを直ちに甲が認める方法により廃棄するものとする。6 乙は、保護すべき情報及び業務資料を、甲の承諾なくしては、方法の如何にかかわらず複製・複写してはならない。7 乙は、業務資料について、本契約が終了したとき、又は甲から返還を求められたときは、これを直ちに甲に返還するものとする。8 乙は、乙が作成(複製及び写真撮影を含む。)した文書、図面、図書等(電磁的記録を含む。)又は物件のうち、乙から甲に所有権が移転したものは全て甲の認める方法により廃棄しなければならない。9 乙は、別途定めがある場合を除き、甲が特に高い可用性又は完全性の確保が必要と指定する保護すべき情報を取り扱う場合、可用性、通信の速度及び安定性、データの保存期間及び方法、データ交換の安全性及び信頼性確保のための方法、情報セキュリティインシデントの対処方法等を甲と協議し、合意文書を作成するとともに、その合意内容について保証しなければならない。(作業員名簿の通知及び作業責任者の選任)第6条 甲は、必要に応じて乙に当該個別の業務の実施に関する作業を行う者(以下「作業員」という。)の名簿を作業責任者を明らかにした上で作成させ、書面をもって甲に通知させることができる。ただし、作業責任者は、作業員の中から選任するものとする。2 前項ただし書により選任された作業責任者は、乙の個別の業務の実施を統括し、乙の定める規則に基づき就業管理を行い、個別の業務の遂行に関する一切の事項を処理し、個別の業務の遂行につき乙を代理する権限を有するものとする。3 乙が作業責任者の権限に関し制限を設けた場合、作業責任者を変更する場合その他の甲に通知した内容を変更する場合は、乙は当該内容を書面により事前に甲に通知するものとする。4 甲は、作業責任者又は作業員の個別の業務の遂行について著しく不適当であると認めた場合は、乙に対して是正のために必要な措置を執ることを求めることができるものとする。(脆弱性対策等の実施)第7条 乙は、本件業務を実施するに当たり、情報システムを使用する場合、当該情報システムのアクセス権の付与を業務上必要な者に限るとともに、保護すべき情報へのアクセスを記録する措置を講ずるものとする。2 前項の場合に、乙は、情報システムに対する不正アクセス、不正プログラム感染及び情報システムの脆弱性に係る情報を収集し、これに対処するために必要な措置を講ずるものとする。(調達する機器等や役務における対策の実施)第8条 乙は、本件業務を履行するに当たり、調達する機器等や役務がある場合、あらかじめ甲に機器等・役務リスト(様式第3号)を提出すること。2 乙は、前項のリストの提出後、調達する機器等や役務に変更があった場合は、同リストを修正し再提出すること。3 乙は、甲が調達する機器等や役務について情報セキュリティ上のリスクに係る懸念が払拭できないと判断した場合は、甲と迅速かつ密接に連携し、代替品選定等を行わなければならない。4 乙は、本件業務を履行するに当たり、調達する機器等や役務がある場合について、不正な変更(製造工程、流通過程で不正プログラムを含む予期しない又は好ましくない特性を組み込むことをいう。)が疑われると甲が判断した場合は、乙において調査及び必要な措置を講じなければならない。(情報セキュリティの対策の履行状況の確認)第9条 乙は、契約締結後速やかに、本特約条項が定める項目を含む情報セキュリティ対策の履行状況(以下「情報セキュリティ対策履行状況」という。
)を確認するとともに、確認結果について甲に報告するものとする。2 乙は、契約締結後、少なくとも1年に1回、情報セキュリティ対策履行状況を確認するとともに、確認結果について甲に報告するものとする。3 前各項の確認については、情報セキュリティ対策履行状況確認書(様式第1号)によるものとする。ただし、様式第1号で作成できない場合は、この限りではない。4 乙は、再委託者等における情報セキュリティ対策履行状況について、前各項に準じた確認の結果を甲に対して報告するものとする。5 乙は、甲に報告した確認結果について、甲の承認を得るものとする。6 甲は、その確認結果が十分でないと認められる場合は、その是正のために必要な措置を講ずるよう乙に求めることができる。7 乙は、前項の規定により、甲から求めがあったときは、速やかにその是正のために必要な措置を講じなければならない。(情報セキュリティ侵害事案等事故)第10条 情報セキュリティ侵害事案等事故(以下「事故」という。)とは、次の各号のことをいう。一 保護すべき情報のほか、契約に係る情報について、外部への漏えい又は目的外利用が行われた場合二 保護すべき情報のほか、契約に係る情報について、認められていないアクセスが行われた場合三 保護すべき情報を取り扱う又は取り扱ったことのある電子計算機若しくは外部記録媒体に不正プログラムの感染が認められた場合四 第5条第9項における合意内容を損なう事故が発生した場合五 前各号に掲げるもののほか、甲又は乙の保護すべき情報のほか契約に係る情報の侵害、改ざん、滅失、紛失、破壊その他の機密性、完全性及び可用性を損なう事故が発生し、又はそれらの疑い若しくはおそれがある場合(情報セキュリティ侵害事案等事故に関する乙の責任)第11条 乙は、乙及び再委託者等の従業員の故意又は過失により前条に規定する事故があったときでも、契約上の責任を免れることはできない。(情報セキュリティ侵害事案等事故発生時の措置)第12条 乙は、本契約の履行に際し、第10条に規定する事故が発生したときは、適切な措置を講ずるとともに、速やかにその詳細を甲に報告しなければならない。2 甲は、第10条に規定する事故が発生した場合、必要に応じ乙に対し調査を実施することとし、乙は甲が行う当該調査について、全面的に協力しなければならない。3 第10条に規定する事故が再委託者等において発生した場合、乙は甲が当該再委託者等に対して前項の調査を実施できるよう、必要な協力を行うものとする。4 乙は、第10条に規定する事故の損害、影響等の程度を把握するため、必要な業務資料等を契約終了時まで保存し、甲の求めに応じて甲に提出するものとする。5 第10条に規定する事故が乙の責めに帰すべき事由による場合、当該措置に必要な経費については乙の負担とする。6 前項の規定は、甲が損害賠償を請求できる権利を制限するものではない。7 乙は、事故の拡大防止及び再発の防止に関する措置について、甲に報告しなければならない。8 乙は、前項の措置の実施状況について、甲の求めに応じて甲に報告するものとし、甲は、その実施状況が十分でないと認められる場合は、その是正のために必要な措置を講ずるよう乙に求めることができる。9 乙は、前項の規定により、甲から求めがあったときは、速やかにその是正のために必要な措置を講じなければならない。(情報セキュリティ監査)第13条 甲は必要に応じ、乙に対して情報セキュリティ対策に関する監査を行うものとし、監査の実施のために、甲の指名する職員を乙の事業所その他関係先に派遣することができる。2 乙は、甲が情報セキュリティ対策に関する監査を実施する場合、甲の求めに応じ、必要な協力(甲の指名する職員による乙の事業所その他の関係先への立ち入り、関係者への面会、関係書類の閲覧、監査証拠の提出等)をしなければならない。3 甲が再委託者等に対して情報セキュリティ対策に関する監査を行うことを求める場合、乙は当該監査の実施のために必要な協力を行うこととする。4 乙は、自ら内部監査、外部監査及び情報セキュリティ対策に関する監査を行った場合は、その結果を甲に報告することとする。5 甲は、監査の結果、情報セキュリティ対策が十分満たされていないと認められる場合は、その是正のための必要な措置を講ずるよう乙に求めることができる。6 乙は、前項の規定により、甲から求めがあったときは、速やかにその是正のための必要な措置を講じなければならない。(契約の解除)第14条 甲は、第10条に規定する事故その他の本特約条項に定める情報セキュリティの確保が困難であると甲が判断する事実が、乙の責めに帰すべき事由により発生した場合において、本契約の目的を達成することができなくなった場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。2 乙は、解除のため損害を生じた場合は、甲の解除の意思表示を受領した日から30日以内に、甲にその損害を請求することができる。ただし、甲が乙の同意を得て解除した場合はこの限りではない。3 甲は、前項の請求を受けた場合、その損害を賠償することができる。4 甲は、第10条に規定する事故その他の本特約条項に定める情報セキュリティの確保が困難であると甲が判断する事実が、乙又は再委託者の責めに帰すべき事由により発生した場合は、第2条第1項ただし書による承認を取り消すことができる。この場合において、乙に損害が生じた場合であっても、甲は一切の責任を負わない。様式第1号(第9条の3関係)情報セキュリティ対策履行状況確認書1 確認対象者(1) 事業者名:(2) 対象部門等名:(3) 契約開始年月日:(4) 前回確認実施年月日:【留意事項】確認対象者が再委託者等の場合は、(1)欄に事業者名を記載し、その末尾に(再委託者等)と記載すること。この場合、(3)欄には、再委託契約等の開始年月日を記載すること。2 確認事項番号 確認事項 実施/未実施 実施状況(詳細)又は 未実施の理由12.1本契約の全部又は一部を第三者に再委託していない。22.1(1が未実施の場合)やむを得ず再委託をさせるときは、あらかじめ再委託者の商号又は名称及び住所、再委託する業務の範囲、再委託の必要性、再委託期間、再委託率その他の情報セキュリティの確保に係る契約内容等を記した書面を添え、甲の許可を取得している。33.1情報セキュリティを確保するための体制において、事故に関する問い合わせ窓口を通知している。
問い合わせ窓口の連絡先:4 3.2代表者又は代表者から代理権限を与えられた者を情報セキュリティ責任者としている。情報セキュリティ責任者名:53.2情報セキュリティ責任者の下で、保護すべき情報の管理に係る管理責任者を指定し、甲に通知している。管理責任者名:63.3取扱者から情報セキュリティの確保に関する誓約書を徴収している。7 3.3取扱者の名簿を作成し、甲に通知している。8 3.4教育計画を作成し、甲の承認を得ている。9 3.6乙及び再委託者の資本関係、役員等の情報、本件業務の実施場所、取扱者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格(情報処理安全確保支援士等)・研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を甲に通知し、承認を得ている。10 3.7甲から身分証明書等の提示を求められた場合は応じている。※ ※11 3.8管理体制を証明する書類を提出している。12 3.8第三者機関等による品質保証体制、情報セキュリティに関する認証取得を証明する書類、情報セキュリティ監査報告書等を甲に通知している。※※□ISO/JIS Q27001(ISMS)□ISO/JIS Q9001□情報セキュリティ監査報告書(SOC2/3等)133.1その他、情報セキュリティを確保するために必要な体制を整備している。※※144.1保護すべき情報を第三者に開示又は漏えいしていないことを確認している。154.2取扱者が、在職中又は離職後においても、保護すべき情報を第三者に開示又は漏えいしないよう、措置を講じている。164.3(1及び2が未実施の場合)やむを得ず保護すべき情報を第三者に開示しようとする場合には、あらかじめ、書面により甲に申請し、許可を得ている。※※175.1保護すべき情報及び業務資料について、特に厳重な取扱いを行っている。185.2(甲の指定する場所において個別業務を行う場合)持ち込む物品、業務情報及び業務資料を適正に管理している。※※195.2(甲の指定する場所において個別業務を行う場合)甲の承諾なくして、その場所から物品、業務情報及び業務資料を持ち出していないか確認している。※※205.3業務情報及び業務資料の管理について、甲の承認を得ている。215.4保護すべき情報及び業務資料について、甲の指定した目的以外に使用しないよう、措置を講じている。225.5保護すべき情報について、甲から廃棄を求められたとき、直ちに甲が認める方法により廃棄している。※※235.6保護すべき情報及び業務資料を、甲の承諾なくして、複製・複写していないか確認している。245.7甲から返還を求められた資料を、甲に直ちに返還している。※※25 5.9甲が特に高い可用性及び完全性の確保が必要と指定する保護すべき情報について、合意文書を作成し、合意内容について保証している。※ ※26 6.1(甲の指定する場所において個別業務を行う場合)個別業務を行う作業員の名簿及び作業責任者を甲から求められた場合は通知している。※ ※277.1(情報システムを使用する場合)当該情報システムのアクセス権の付与を業務上必要な者に限り、保護すべき情報へのアクセスを記録する措置を講じている。※※287.2(情報システムを使用する場合)情報システムに対する不正アクセス、不正プログラム感染及び情報システムの脆弱性に係る情報を収集している。※※298.1(調達における機器等や役務における対策)調達する機器等や役務がある場合について、あらかじめ甲にリストを提出している。※30 9.2(情報セキュリティ対策の履行状況の確認が2回目以降の場合)前回の確認及び甲に対する報告から、1年以上が経過していない。※※319.5報告した確認結果について、甲の承認を得ている。3213.1(情報セキュリティ侵害事案等事故が発生した場合)事故発生時に適切な措置を講じるとともに、速やかに甲に報告を行った。※※3313.2(情報セキュリティ侵害事案等事故が発生した場合)事故の損害・影響等の程度を把握するため、必要な業務資料を保存している。※※34 13.4自ら内部監査、外部監査及び情報セキュリティ対策に関する監査を行った場合、甲に結果を報告している。※ ※確認年月日:確認者(事業者名、所属、役職、氏名):【留意事項】※欄については、該当がある場合に記載する。対象業務名法人名提出日 作成者○ 提案機器等一覧通番 機器・役務カテゴリ メーカー/供給者 本社所在国業者の法人番号(半角数字)品名・サービス名称 型式・バージョン 備考1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920※ 記載欄が足りない場合は、行を追加してください。
様式第3号(第8条の1関係)機器等・役務リストハブ 日本スイッチ OSSルータ(VPN等含) 不明ファイアウォール 米国IDS(Intrusion Detection System) 中国IPS(Intrusion Prevention System) 台湾UTM(Unified Threat Management) 香港メールサーバ 仏国ウェブサーバ 韓国DNSサーバ 独国ファイルサーバ 英国データベースサーバ 豪州認証サーバ UAEメインフレーム アイルランド管理サーバ(ADサーバ等) イスラエルProxyサーバ イタリアNAS(Network Access Server) インドデスクトップPC ウクライナノートPC ウルグアイモバイル端末 エストニアプリンタ オーストリアテレビ会議システム構成機器 オランダIP電話システム構成機器 カナダネットワークカメラシステム構成機器 キプロス各種センサー シンガポール入退システムの構成機器 スイスOS スウェーデンアプリケーション スペインウェブコンテンツ スロバキアミドルウェア チェコファームウェア デンマークキーボード トルコマウス ニュージーランド外付けハードディスク ノルウェーUSBメモリ ハンガリーその他 フィリピンシステム開発等 フィンランド再委託 ブラジル再々委託 ブルガリア運用・保守 ベトナム通信サービス ベラルーシクラウドサービスの提供 ベルギー電子証明書(民間認証局利用) ポーランドドメイン(政府ドメイン以外利用) マレーシア端末等の廃棄 南アフリカデータの管理・処理 ラトビアリヒテンシュタインルーマニアルクセンブルクロシア