本郷小学校屋内運動場長寿命化改修工事(設備工事)
広島県三原市の入札公告「本郷小学校屋内運動場長寿命化改修工事(設備工事)」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は広島県三原市です。 公告日は2026/09/06です。
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- 発注機関
- 広島県三原市
- 所在地
- 広島県 三原市
- カテゴリー
- 工事
- 公示種別
- 条件付き一般競争入札
- 公告日
- 2026/09/06
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
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本郷小学校屋内運動場長寿命化改修工事(設備工事)
入札公告 三原市が発注する次の工事について、条件付一般競争入札を実施しますので、三原市契約規則(平成17年規則第63号)第9条の規定により公告します。
また、広島県内の地方公共団体等が共同で運営する電子入札等システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して開札までの手続きを行う電子入札案件であり、事務取扱は、三原市電子入札実施要領の適用があります。
1工 事 名工 事 場 所 2建設工事の種類 34工 事 概 要5工 事 期 間6予 定 価 格7 入札参加資格要件8提 出 書 類10開札までの日程11設 計 図 書 等12注 意 事 項9契 約 保 証 金条件付一般競争入札参加希望書(様式第3号)、誓約書(様式第4号)を電子入札システム又は持参により提出してください。
なお、本件は三原市建設工事条件付一般競争入札実施要綱に基づき執行します。
令和 8年 9月 7日 三原市長 岡田 吉弘本郷小学校屋内運動場長寿命化改修工事(設備工事)三原市本郷北三丁目電気工事電気設備工事 電灯設備改修 一式 弱電設備改修 一式 機械設備工事 換気設備改修 一式 給排水衛生設備改修 一式契約日の翌日から令和10年 2月28日51,536,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)三原市内に本店を有する者 ①対象工事に係る業種について、建設業の許可を受けた営業所等の所在地②令和 7・ 8年度三原市建設工事入札参加資格者として認定されている業種電気工事A・B ③令和 7・ 8年度入札参加申請時の経営事項審査総合評定値④施工実績 問わないものとします。
⑤建設業の許可別 特定建設業又は一般建設業の許可を受けている者対象工事に必要な技術者としての資格を有する者を契約金額に応じて適切に配置できる者入札参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者⑥技術者この工事には、調査基準価格を設定しています(別紙に記載のとおり)。
入札時に工事費内訳書の提出が必要です。
入札の無効については、三原市建設工事条件付一般競争入札公告の基本事項Ⅴ4のとおりです。
⑦その他必要とします。
令和8年9月7日(月)から令和8年9月14日(月)までのそれぞれ午前9時から午後5時まで(ただし、土・日曜日、祝日を除く。)①入札参加希望書受 付 期 間②資格確認結果通知 令和8年9月15日(火)以降③質問書提出期限 令和8年9月14日(月)午後5時(メール送信後0848-67-6093に直ちに電話すること)④質 問 書 提 出 先 企画財政部契約課(E-mail keiyaku@city.mihara.hiroshima.jp)令和8年9月18日(金)三原市ホームページに掲載回答準備ができたものから順次回答する。
⑤質問に対する回答期 限 及 び 方 法令和8年9月24日(木)及び令和8年9月25日(金)1日目は午前9時から午後5時、2日目は午前9時から午後4時⑥入札書受付期間⑦開 札 日 時 令和8年9月28日(月)午前9時00分⑧開 札 場 所 三原市役所本庁舎3階 会議室303①閲 覧 期 間 令和8年9月7日(月)から令和8年9月25日(金)まで②閲 覧 場 所 三原市ホームページに掲載・三原市建設工事条件付一般競争入札公告の基本事項及び三原市電子入札実施要領を確認のうえ、三原市が定める入札条件・入札心得に従って下さい。
・落札者は、対象工事に必要な技術者としての資格を有する者を配置し、現場代理人及び主任技術者届を提出してください。現場代理人及び技術者は直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限ります。技術者を配置することができない場合は、落札決定を取消すこととなります。
③令和7・8年度三原市建設工事入札参加資格者として認定されている格付 条件付一般競争入札参加希望兼誓約書(様式第2号)を電子入札システムにより提出してください。
別紙 この建設工事に係る入札は、三原市低入札価格調査制度実施要綱(平成17年要綱第186号)に基づいて行います。
1 この建設工事に係る入札には、調査基準価格が設定されています。
調査基準価格は、「工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル」(昭和61年6月26日採択、令和4年3月4日最終改正)を準用し、「低入札価格調査制度運用基準(平成23年11月1日制定)」に基づき設定します。
2 調査基準価格を下回る入札(低価格入札)が行われた場合は、地方自治法施行令第167条の10第1項の規定により、調査のうえ、後日落札者を決定します。
3 低価格入札者のうち最低の価格で入札した者であっても、低入札価格調査制度運用基準(平成23年11月1日制定)5に示す工事費総額失格基準価格を下回る場合や、必要な調査の結果、契約内容に適合した履行がなされないと認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあり著しく不適当であると判断したときは落札者となれません。
4 低価格入札が行われた場合は、入札者は、この調査に協力をしなければなりません。
5 低入札価格調査を経て契約する建設工事にあっては、専任の主任技術者又は監理技術者とは別に、同等の資格を有する技術者を専任で配置すること。
6 本工事の失格基準価格の算定は、三原市の「低入札価格調査制度運用基準」の別表の「工事の種類」のうち、「建築工事」の「建築(建築機械設備、建築電気設備を含む)」によるものとします。
工事名称 本郷小学校屋内運動場長寿命化改修工事(設備工事)工事場所 三原市本郷北三丁目工事内容 本工事は、本郷小学校屋内運動場の長寿命化改修に伴い、電気設備及び機械設備の改修を行う。
【工事概要】 電気設備工事 電灯設備改修 一式 弱電設備改修 一式 機械設備工事 換気設備改修 一式 給排水衛生設備改修 一式準 則 公共建築工事標準仕様書(建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編)、公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編)、建築物解体工事共通仕様書 (各 最新版 国土交通省官房官庁営繕部監修)に基づき施工する。
別途発注工事・本郷小学校屋内運動場長寿命化改修工事(建築主体工事)支払条件等 前払金及び中間前金払・部分払等の支払について、令和8年度は請負代金額の10分の4以内の額とする。
関係法令等 本工事については、次の関係法令その他の規定等に基づき施工すること。
・建築基準法、同施行令、同施行規則・消防法、同施行令・廃棄物の処理及び清掃に関する法律、同法施行令、同法施行規則・労働安全衛生法、同法施行令、同法施行規則・建設業法、同施行令、同施行規則・建設工事公衆災害防止対策要綱・石綿障害予防規則・大気汚染防止法、振動規制法及び土壌汚染対策法・建設工事に係る再資源化等に関する法律、同法施行令・その他関係法令疑義変更 本設計図書は、設計の大要を示すものであり、詳細部等について技術的必要事項は明記なくとも完全に施工すること。
別途工事の設計図書について、取り合いなどの整合を確認すること。
施工に際して疑義が生じた場合、または軽微な変更を必要とする場合には、速やかに監理者と協議後、監督員の指示により施工すること。ただし、これらに於いて請負代金額の増減はなきものとする。
提出書類 施工に先立ち、工事工程表、仮設計画図及び監督員の指示する書類を提出し、監督員の承認を受けること。
商品名及び製造者名が記載された材料については、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使用する場合は、監督員の承諾を受けること。
設計図書に定める品質及び性能を有することについて、証明となる資料を提出して監督員の承諾を受けること。
工 期 本工事は請負契約締結の後、令和10年2月28日をもって工期とする。
このうち検査期間として13日間を見込んでいる。
工 事 仕 様 書留意事項 ・入札に先立ち、現地調査を十分に行うこと。質疑がある場合は入札前に確認すること。
・図面について、設計者からの設計意図等の説明が必要な場合は申し出ること。
・図面に明示されていない事項であっても、工事上必要とされる事は工事範囲とする。
・作業日は、原則、月曜日から金曜日とし、土曜日及び日曜日は休工日とすること。
・行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)に定める行政機関の休日に工事の施工を行わない。ただし、 あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りではない。
・本工事は「発注者指定型」による週休2日適用工事等の対象工事であり、実施にあたっては「三原市週休2日適用 工事等実施要領(建築工事)」に基づき実施するものとする。
・工事着手前までに「週休2日適用工事」または「週休2日交代制適用工事」に取り組むことを工事打合せ簿にて提 出すること。
・「週休2日適用工事」または「週休2日交代制適用工事」である旨を工事現場に設置すること。
・月単位の週休2日を達成できなくなった場合は、その達成状況に応じて労務費の補正額を減額する。
・デジタル化を積極的に推進すること。
・生成AIを積極的に活用して工事を進めること。提出書類については、生成AIによるチェックを行った上で提出す ること。
・紙資料の削減を目的として、電子機器の利用を主とすること。
・定例会の資料は、電子データとすること。
・受注者は各定例会の前日までに必要な資料を所定の場所に提出すること。
・本工事は居ながら工事を基本とし、必要に応じて教諭、生徒等の通路の通行制限を行うこととする。工事の詳細 については、事前に学校への説明を行って承諾を得ること。
・著しい騒音・振動等の発生が予想される作業については、学校の授業時間等の時間を避けるなど配慮して作業を するように計画すること。
・着手にあたり、工事着手前の周辺道路や近隣敷地の状況を写真等により記録しておくこと。
・近隣住民等の安全はもとより、丁寧な説明と施工により、関係者の理解と協力を得ながら実施すること。苦情等 が発生した場合には誠意をもってこれに対応すること。
・近隣において、その他の工事が行われている場合は、取り合い工事及び工程等の調整を行うこと。
・近隣住民等への支障を最小限とするため、騒音・振動・粉塵等の対策については最大限配慮した施工方法を採用 すること。
・使用する建設機械については、原則、「低騒音型、低振動型建設機械」として国土交通省の指定を受けた機械を 選定して使用すること。これが確認できる資料を施工計画書で示すこと。なお、事情により使用が難しい場合は 監督員との協議を行うこと。
・解体工事・アンカー工事等の騒音・振動・粉じん等の発生が予想される工種については、施工時間及び施工方法 等を最大限配慮した計画により作業を行うこと。
・粉塵の発生が予想される工事は、確実に散水を行う等して、周辺環境への粉塵飛散がないように作業をすること。
・施工箇所周囲の備品・機器等については、粉塵対策として養生及び清掃等を確実に行うこと。養生や移動を行う 場合は、事前に学校に連絡すること。
・近隣家屋・敷地または周辺道路に対して、工事による汚れ・損傷・粉じん等を与えた場合は、受注者が責任をも って、速やかに清掃及び補修等を行うこと。誠意をもって対応し、原状復旧に努めること。
・周辺道路の保全及び清掃については常に注意を払って監視をし、定期的に清掃を行うこと。
・第三者災害防止及び飛散防止対策のために、必要に応じて監督員が指示する範囲にバリケード等を設置すること。
・工事車両の通行については、近隣住民及び通学児童等の安全を最優先すること。
・工事車両は、幅員の広い道路の通行を基本とし、住宅地内などの狭い道を抜け道として使用しないこと。工事車 両の周辺の通行経路については、工事着手前に発注者の了承を得ること。
・工事車両は、場内を5km/h以下で徐行すること。
・工事区域内の残置する設備配管・配線等については、事前に位置を確認してから作業を行うこと。事前調査記録 を作成すること。
・受注者事務所、休憩所及び便所等は関係法令に従って設けること。
・図面等に示されている仮設等についても、必ず受注者で安全性や施工性等を検証すること。受注者が責任をもっ て施工すること。
・台風や豪雨など自然災害の発生が予測される場合は、必要な対策を施すこと。また、現場巡視と災害防止対策を 必要に応じて行うこと。
・工事に係る電気、水道及び下水道料金等は受注者の負担とする。
・工事の要求に必要な仮設は、工事に含むものとする。
・設備機器の固定については、「建築設備耐震設計・施工指針2014年版」の基準に基づいて検討し、監督員と 協議の上、施工すること。
・工事に伴う官公庁等への手続きは、受注者により遅滞なく行うこと。この時、各種申請手数料等が発生した場合 は受注者の負担とする。
・施工にあたり、既設天井及び壁面等を加工する必要が生じる場合は、監督員と協議の上、石綿含有建材の調査を 実施すること。
・石綿含有建材の調査(書面及び目視調査、検体採取を含む)について、工事着手前までに一般建築物石綿含有建 材調査者、又は特定建築物石綿含有建材調査者が行うこと。
・工事着手前までに石綿含有建材の事前調査結果を書面にまとめて発注者に対し説明を行い、労働基準監督署及び 広島県東部厚生環境事務所環境管理課に報告すること。
・その他石綿の飛散防止等については、改正大気汚染防止法及び施行令(令和3年4月1日施行)に基づくこと。
・石綿含有分析調査は試料採取と分析調査費を含む。分析は定性(JIS A 1481-1による。)について1検体を見込ん でいる。
・作業員に対して、新規入場者教育時に石綿含有建材の位置を確認させること。
・石綿則に基づく事前調査のアスベスト分析マニュアル(最新版)に基づくこと。
・工程計画、取り合い工事及び工事用車両の出入り等については、当該別途契約の工事関係者と互いに協力し合い、 相互の工事を考慮した上で十分調整し、工事の円滑な施工に務めること。
・品質について、社内検査員(当該工事に従事していない者)を定め、設計図書に基づき社内検査を実施し、書類等 の記録に残すこと。
・本工事の外注資材、労務等の調達については、極力、三原市内に主たる営業所を有する業者に発注すること。困 難な場合は、あらかじめ理由を添えて発注者の承認を受けること。
・熱中症対策として、従業員及び作業員が必要に応じて水分を補給できるよう作業所に給水設備を設置すること。
・広島県工事中情報共有システムを利用すること。なお、本工事にシステム利用料金を見込む。
・工事書類については、工事中情報共有システムの決裁データ等を整理して、CD-R又はDVD-Rにて提出すること。
・書面での提出が必要なもの(完成図書、建退共の掛金収納書、試験結果、保証書 等)については、PDFを工事中 情報共有システムで提出し、別に書面提出ファイルとしてまとめて提出すること。
・工事完了後、完成図として製本図面(二つ折り・A3版)を1部、及び縮小図面(二つ折り・A4版)を4部提出する こと。
・以下の設計図面は、A2判をA3判に縮小している。
(縮小率約70.7%)三原市都市部建築課図 番 (A3版-71%縮小) (A3版-71%縮小) 工事名 種類 施設 地域 小 大 中 設 計事業年度工事完成年度年度 令和 年 月有限会社 MasMas一級建築士登録 第325897号小松木 靖之事務所名・建築士登録番号・氏名表紙・図面リスト 表紙・図面リスト本郷小学校屋内運動場長寿命化改修工事図 面 名 称 図 面 名 称 縮 尺 縮 尺― 表紙・図面リスト E-00図 番 図 番E-18E-19E-20E-21E-22E-23E-24E-25E-26E-27E-28E-29E-30図 面 名 称 図 面 名 称 縮 尺 縮 尺 図 番 図 番E-31E-32E-33E-36E-35E-34図面名称・縮尺 -1/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/100(改修前)弱電設備1階平面図(改修前)弱電設備2階平面図(改修前)弱電設備ギャラリー平面図1/1001/100E-39E-38E-37(改修後)第一校舎棟 弱電設備1階平面図(改修後)渡り廊下 電灯設備平面図(改修前)渡り廊下 電灯設備平面図1/200(改修前)自動火災報知設備ギャラリー平面図 (改修前)自動火災報知設備ギャラリー平面図 (改修前)自動火災報知設備ギャラリー平面図 (改修前)自動火災報知設備ギャラリー平面図 (改修前)自動火災報知設備ギャラリー平面図 (改修前)自動火災報知設備ギャラリー平面図 (改修前)自動火災報知設備ギャラリー平面図(改修前)自動火災報知設備2階平面図(改修前)自動火災報知設備1階平面図(改修前)電灯設備1階平面図(改修前)電灯設備2階平面図(改修前)電灯設備ギャラリー平面図(改修前)幹線・コンセント設備1階平面図(改修前)幹線・コンセント設備1階平面図(改修前)幹線・コンセント設備ギャラリー平面図 (改修前)幹線・コンセント設備ギャラリー平面図 (改修前)幹線・コンセント設備ギャラリー平面図 (改修前)幹線・コンセント設備ギャラリー平面図 (改修前)幹線・コンセント設備ギャラリー平面図 (改修前)幹線・コンセント設備ギャラリー平面図 (改修前)幹線・コンセント設備ギャラリー平面図― (改修前)分電盤結線図1/500 (改修前)外構図(改修後)弱電設備2階平面図(改修後)弱電設備ギャラリー平面図(改修後)自動火災報知設備1階平面図(改修後)自動火災報知設備2階平面図(改修後)自動火災報知設備ギャラリー平面図 (改修後)自動火災報知設備ギャラリー平面図 (改修後)自動火災報知設備ギャラリー平面図 (改修後)自動火災報知設備ギャラリー平面図 (改修後)自動火災報知設備ギャラリー平面図 (改修後)自動火災報知設備ギャラリー平面図 (改修後)自動火災報知設備ギャラリー平面図(設備工事)― ― ― ―特記仕様書工事区分表凡例表付近見取図・配置図(改修後)外構図(改修後)分電盤結線図E-01E-02E-03E-04E-05E-06E-07E-08E-09E-10E-11E-12E-13E-14E-15E-16E-171/5001/1001/500(改修後)弱電設備1階平面図1/1001/1001/100(改修後)幹線・コンセント設備1階平面図(改修後)幹線・コンセント設備1階平面図(改修後)幹線・コンセント設備ギャラリー平面図 (改修後)幹線・コンセント設備ギャラリー平面図 (改修後)幹線・コンセント設備ギャラリー平面図 (改修後)幹線・コンセント設備ギャラリー平面図 (改修後)幹線・コンセント設備ギャラリー平面図 (改修後)幹線・コンセント設備ギャラリー平面図 (改修後)幹線・コンセント設備ギャラリー平面図― (改修後)照明器具姿図1/1001/1001/100(改修後)電灯設備1階平面図(改修後)電灯設備2階平面図(改修後)電灯設備ギャラリー平面図― ― ―(改修後)監視カメラ設備 システム図・機器姿図 (改修後)監視カメラ設備 システム図・機器姿図 (改修後)監視カメラ設備 システム図・機器姿図 (改修後)監視カメラ設備 システム図・機器姿図 (改修後)監視カメラ設備 システム図・機器姿図 (改修後)監視カメラ設備 システム図・機器姿図 (改修後)監視カメラ設備 システム図・機器姿図(改修後)音響設備 システム図・機器姿図(改修後)拡声・時計設備 システム図・機器姿図 (改修後)拡声・時計設備 システム図・機器姿図 (改修後)拡声・時計設備 システム図・機器姿図 (改修後)拡声・時計設備 システム図・機器姿図 (改修後)拡声・時計設備 システム図・機器姿図 (改修後)拡声・時計設備 システム図・機器姿図 (改修後)拡声・時計設備 システム図・機器姿図― ― ― ―特記仕様書工事区分表凡例表付近見取図・配置図(改修後)外構図(改修後)分電盤結線図1/5001/1001/500(改修後)弱電設備1階平面図1/1001/1001/100(改修後)幹線・コンセント設備1階平面図(改修後)幹線・コンセント設備1階平面図(改修後)幹線・コンセント設備ギャラリー平面図 (改修後)幹線・コンセント設備ギャラリー平面図 (改修後)幹線・コンセント設備ギャラリー平面図 (改修後)幹線・コンセント設備ギャラリー平面図 (改修後)幹線・コンセント設備ギャラリー平面図 (改修後)幹線・コンセント設備ギャラリー平面図 (改修後)幹線・コンセント設備ギャラリー平面図― (改修後)照明器具姿図1/1001/1001/100(改修後)電灯設備1階平面図(改修後)電灯設備2階平面図(改修後)電灯設備ギャラリー平面図― ― ―(改修後)監視カメラ設備 システム図・機器姿図 (改修後)監視カメラ設備 システム図・機器姿図 (改修後)監視カメラ設備 システム図・機器姿図 (改修後)監視カメラ設備 システム図・機器姿図 (改修後)監視カメラ設備 システム図・機器姿図 (改修後)監視カメラ設備 システム図・機器姿図 (改修後)監視カメラ設備 システム図・機器姿図(改修後)音響設備 システム図・機器姿図(改修後)拡声・時計設備 システム図・機器姿図 (改修後)拡声・時計設備 システム図・機器姿図 (改修後)拡声・時計設備 システム図・機器姿図 (改修後)拡声・時計設備 システム図・機器姿図 (改修後)拡声・時計設備 システム図・機器姿図 (改修後)拡声・時計設備 システム図・機器姿図 (改修後)拡声・時計設備 システム図・機器姿図M-01M-02M-03M-04M-05M-06M-07M-08M-09M-10M-11M-12M-13M-14M-15M-16M-17本郷小学校屋内運動場長寿命化改修工事(設備工事) 本郷小学校屋内運動場長寿命化改修工事(設備工事) 本郷小学校屋内運動場長寿命化改修工事(設備工事) 本郷小学校屋内運動場長寿命化改修工事(設備工事) 本郷小学校屋内運動場長寿命化改修工事(設備工事) 本郷小学校屋内運動場長寿命化改修工事(設備工事) 本郷小学校屋内運動場長寿命化改修工事(設備工事) E-00 E-00三原市都市部建築課図 番 (A3版-71%縮小)
(A3版-71%縮小) 工事名 種類 施設 地域 小 大 中 設 計事業年度工事完成年度年度 令和 年 月有限会社 MasMas一級建築士登録 第325897号小松木 靖之事務所名・建築士登録番号・氏名特記仕様書 特記仕様書2階 2階屋内運動場 屋内運動場改設一式 改設一式改設一式 改設一式改設一式 改設一式改設一式 改設一式oo EEtt LL EE高 圧 避 雷 器 高 圧 避 雷 器交 換 機 用 交 換 機 用通 信 用 通 信 用通 信 用 通 信 用電話引込口の保安器用 電話引込口の保安器用10Ω以下 10Ω以下10Ω以下 10Ω以下10Ω以下 10Ω以下100Ω以下 100Ω以下100Ω以下100Ω以下測 定 用 測 定 用aaaaDDDD及びE及びEttttDDDDEEtt AA EEHH LL EEtt EEEB×3連- 2組 EB×3連- 2組EB×3連- 2組 EB×3連- 2組EB×3連- 2組 EB×3連- 2組EB×1 EB×1EB×1 EB×1EB×1 EB×1 屋外端末処理 屋外端末処理拡声設備拡声設備その他その他構内通信線路構内通信線路構内通信線路 構内通信線路構内配電線路 構内配電線路医療関係設備 医療関係設備中央監視制御設備 中央監視制御設備火災報知設備 火災報知設備駐車場管制設備 駐車場管制設備監視カメラ設備 監視カメラ設備テレビ共同受信設備 テレビ共同受信設備誘導支援設備 誘導支援設備拡声設備 拡声設備映像・音響設備 映像・音響設備情報表示設備 情報表示設備構内交換設備 構内交換設備構内情報通信網設備 構内情報通信網設備発電設備 発電設備電力貯蔵設備 電力貯蔵設備受変電設備 受変電設備雷保護設備 雷保護設備電熱設備 電熱設備動力設備 動力設備電灯設備 電灯設備工事種目工事種目建物別及び屋外建物別及び屋外( 印の付いたものが対象工事種目) ( 印の付いたものが対象工事種目) 4.工事種目 4.工事種目5.指定部分 ※ 無し ・ あり(工期 令和 年 月 日) 5.指定部分 ※ 無し ・ あり(工期 令和 年 月 日) 5.指定部分 ※ 無し ・ あり(工期 令和 年 月 日) 5.指定部分 ※ 無し ・ あり(工期 令和 年 月 日) 5.指定部分 ※ 無し ・ あり(工期 令和 年 月 日) 5.指定部分 ※ 無し ・ あり(工期 令和 年 月 日) 5.指定部分 ※ 無し ・ あり(工期 令和 年 月 日)対象部分: 対象部分:(改修工事の場合の部分使用 ※ 無し・あり) (改修工事の場合の部分使用 ※ 無し・あり) (改修工事の場合の部分使用 ※ 無し・あり) (改修工事の場合の部分使用 ※ 無し・あり) (改修工事の場合の部分使用 ※ 無し・あり) (改修工事の場合の部分使用 ※ 無し・あり) (改修工事の場合の部分使用 ※ 無し・あり)建築基準法による 建築基準法による 消防法施行令 消防法施行令建 物 名 称 建 物 名 称 構 造 構 造 階 数 階 数 備 考 備 考別表第一の区分 別表第一の区分 延べ面積(m2) 延べ面積(m2)1.工事名称 1.工事名称2.工事場所 2.工事場所3.建物概要 3.建物概要項目 項目特 記 事 項特 記 事 項一般共通事項一般共通事項一般共通事項一般共通事項一般共通事項一般共通事項1.共通仕様 1.共通仕様 (以下「標準図」という)による。 (以下「標準図」という)による。
・構造体利用接地極 ・A型接地極 ・B型接地極 ・JIS A 4201-1999 ・構造体利用接地極 ・A型接地極 ・B型接地極 ・JIS A 4201-1999 ・構造体利用接地極 ・A型接地極 ・B型接地極 ・JIS A 4201-1999 ・構造体利用接地極 ・A型接地極 ・B型接地極 ・JIS A 4201-1999 ・構造体利用接地極 ・A型接地極 ・B型接地極 ・JIS A 4201-1999 ・構造体利用接地極 ・A型接地極 ・B型接地極 ・JIS A 4201-1999 ・構造体利用接地極 ・A型接地極 ・B型接地極 ・JIS A 4201-19991. 大地抵抗の測定 1. 大地抵抗の測定2. 接地システム 2. 接地システム雷保護設備雷保護設備1. 受変電設備容量 1. 受変電設備容量 ___kVA ___kVA 受変電設備受変電設備次のものを付属させる。次のものを付属させる。
・移動車輪(75kVA以上のもの) ・防震ゴム ・ダイヤル温度計(置針付) ・移動車輪(75kVA以上のもの) ・防震ゴム ・ダイヤル温度計(置針付) ・移動車輪(75kVA以上のもの) ・防震ゴム ・ダイヤル温度計(置針付) ・移動車輪(75kVA以上のもの) ・防震ゴム ・ダイヤル温度計(置針付) ・移動車輪(75kVA以上のもの) ・防震ゴム ・ダイヤル温度計(置針付) ・移動車輪(75kVA以上のもの) ・防震ゴム ・ダイヤル温度計(置針付) ・移動車輪(75kVA以上のもの) ・防震ゴム ・ダイヤル温度計(置針付)2. 変圧器 2. 変圧器3. 予備品等 3. 予備品等 標準仕様書によるほか電力ヒューズ現用定格値のものを現用数 標準仕様書によるほか電力ヒューズ現用定格値のものを現用数 標準仕様書によるほか電力ヒューズ現用定格値のものを現用数 標準仕様書によるほか電力ヒューズ現用定格値のものを現用数 標準仕様書によるほか電力ヒューズ現用定格値のものを現用数 標準仕様書によるほか電力ヒューズ現用定格値のものを現用数 標準仕様書によるほか電力ヒューズ現用定格値のものを現用数自立運転機能 ( ・有 ・無) 自立運転機能 ( ・有 ・無)交流出力の電気方式 _相 _線 __V 交流出力の電気方式 _相 _線 __V発電設備発電設備1. 電気方式 1. 電気方式〈燃料系発電装置〉 〈燃料系発電装置〉2. 発電機容量 2. 発電機容量3. 燃料小出槽 3. 燃料小出槽4. 燃料種別 4. 燃料種別〈太陽光発電装置〉 〈太陽光発電装置〉1. 太陽電池アレイ 1. 太陽電池アレイ2. パワーコンディショナ 2. パワーコンディショナ3. 表示装置 3. 表示装置4. 連系する電力系統 4. 連系する電力系統・高圧 ・低圧・高圧 ・低圧___kVA以上 ___kVA以上・軽油 ・A重油 ・軽油 ・A重油公称出力 ___kW以上 公称出力 ___kW以上定格容量 ___kW以上 定格容量 ___kW以上・液晶 ・LED表示装置 ・液晶 ・LED表示装置・高圧受電みなし低圧連系 ・高圧連系 ・低圧連系 ・高圧受電みなし低圧連系 ・高圧連系 ・低圧連系 ・高圧受電みなし低圧連系 ・高圧連系 ・低圧連系 ・高圧受電みなし低圧連系 ・高圧連系 ・低圧連系 ・高圧受電みなし低圧連系 ・高圧連系 ・低圧連系 ・高圧受電みなし低圧連系 ・高圧連系 ・低圧連系 ・高圧受電みなし低圧連系 ・高圧連系 ・低圧連系増幅器 増幅器 ・時報及び自動放送(体操放送等)はアッテネータを経由した回路とする。・時報及び自動放送(体操放送等)はアッテネータを経由した回路とする。・時報及び自動放送(体操放送等)はアッテネータを経由した回路とする。・時報及び自動放送(体操放送等)はアッテネータを経由した回路とする。・時報及び自動放送(体操放送等)はアッテネータを経由した回路とする。・時報及び自動放送(体操放送等)はアッテネータを経由した回路とする。・時報及び自動放送(体操放送等)はアッテネータを経由した回路とする。
・増幅器の入出力配線と外部配線(壁ボックス等)の接続はコネクタによる。・増幅器の入出力配線と外部配線(壁ボックス等)の接続はコネクタによる。・増幅器の入出力配線と外部配線(壁ボックス等)の接続はコネクタによる。・増幅器の入出力配線と外部配線(壁ボックス等)の接続はコネクタによる。・増幅器の入出力配線と外部配線(壁ボックス等)の接続はコネクタによる。・増幅器の入出力配線と外部配線(壁ボックス等)の接続はコネクタによる。・増幅器の入出力配線と外部配線(壁ボックス等)の接続はコネクタによる。
(一斉回路は使用しない) (一斉回路は使用しない)ホーム分電盤 ホーム分電盤〃〃名 称 名 称〃〃 400 400900 900床 上~中 心 床 上~中 心1. 機器取付高 1. 機器取付高地 上~窓中心 地 上~窓中心床 上~中 心 床 上~中 心 1,800~2,200 1,800~2,200 1,800~2,200 1,800~2,200 1,800~2,200 1,800~2,2001,800~2,000 1,800~2,000 1,800~2,000 1,800~2,000 1,800~2,000 1,800~2,0001,500(上端1,900以下) 1,500(上端1,900以下) 1,500(上端1,900以下) 1,500(上端1,900以下) 1,500(上端1,900以下) 1,500(上端1,900以下)取引用計器 取引用計器引込開閉器 引込開閉器測 点 測 点協議する。協議する。
名 称 名 称 測 点 測 点 取付高(mm) 取付高(mm) 取付高(mm) 取付高(mm)1,300 1,3001,100 1,100スイッチ スイッチ〃〃外部受付用インターホン(子機) 外部受付用インターホン(子機) 外部受付用インターホン(子機) 外部受付用インターホン(子機) 外部受付用インターホン(子機) 外部受付用インターホン(子機)ガス漏れ中継器 ガス漏れ中継器検知器(都市ガス) 検知器(都市ガス) 〃(LPガス) 〃(LPガス)天井下~中 心 天井下~中 心床 上~上 端 床 上~上 端 300 300 300 300 300 300床転倒時用 床転倒時用壁付押ボタン(多機能トイレ) 壁付押ボタン(多機能トイレ) 壁付押ボタン(多機能トイレ) 壁付押ボタン(多機能トイレ) 壁付押ボタン(多機能トイレ) 壁付押ボタン(多機能トイレ)壁付押ボタン(多機能トイレ) 壁付押ボタン(多機能トイレ) 壁付押ボタン(多機能トイレ) 壁付押ボタン(多機能トイレ) 壁付押ボタン(多機能トイレ) 壁付押ボタン(多機能トイレ)壁付インターホン(上記以外) 壁付インターホン(上記以外) 壁付インターホン(上記以外) 壁付インターホン(上記以外) 壁付インターホン(上記以外) 壁付インターホン(上記以外)〃〃1,300 1,300〃〃 900 900天井下~上 端 天井下~上 端 200 200床 上~中 心 床 上~中 心車椅子用インターホン 車椅子用インターホン (居室子機) (居室子機) 1,100 1,100 〃(多機能トイレ・車椅子用居室) 〃(多機能トイレ・車椅子用居室) 〃(多機能トイレ・車椅子用居室) 〃(多機能トイレ・車椅子用居室) 〃(多機能トイレ・車椅子用居室) 〃(多機能トイレ・車椅子用居室)〃〃300 300150 150150 150800~1,300 800~1,300コンセント(一般) コンセント(一般) 〃 (和室) 〃 (和室) 〃 (台上) 〃 (台上) 〃 (土間) 〃 (土間)〃〃〃〃台 上~中 心 台 上~中 心床 上~中 心 床 上~中 心〃(自動・手動切替) 〃(自動・手動切替) 〃(自動・手動切替) 〃(自動・手動切替) 〃(自動・手動切替) 〃(自動・手動切替) 1,800 1,800〃(車椅子用ベッド周辺) 〃(車椅子用ベッド周辺) 〃(車椅子用ベッド周辺) 〃(車椅子用ベッド周辺) 〃(車椅子用ベッド周辺) 〃(車椅子用ベッド周辺) 〃〃 900 900300 300200 200300 300150 150端子盤 端子盤保安器箱 保安器箱壁付アウトレット 壁付アウトレット 〃 (和室) 〃 (和室)床 上~下 端 床 上~下 端天井下~上 端 天井下~上 端床 上~中 心 床 上~中 心1,500(上端1,900以下) 1,500(上端1,900以下) 1,500(上端1,900以下) 1,500(上端1,900以下) 1,500(上端1,900以下) 1,500(上端1,900以下)1,500 1,5001,300 1,300壁掛形制御盤 壁掛形制御盤手元開閉器 手元開閉器操作スイッチ 操作スイッチ床 上~中 心 床 上~中 心〃〃〃〃2,100~2,300 2,100~2,300 2,100~2,300 2,100~2,300 2,100~2,300 2,100~2,3002,000~2,500 2,000~2,500 2,000~2,500 2,000~2,500 2,000~2,500 2,000~2,500150 150ブラケット(一般) ブラケット(一般) 〃 (踊場) 〃 (踊場)鏡上端~中 心 鏡上端~中 心〃〃〃〃 〃 (トイレ) 〃 (トイレ)〃〃〃〃 300~400 300~400〃 (鏡上)〃 (鏡上)〃 (鏡上)〃 (鏡上)〃 (鏡上)〃 (鏡上) 〃(車椅子用ベッド周辺) 〃(車椅子用ベッド周辺) 〃(車椅子用ベッド周辺) 〃(車椅子用ベッド周辺) 〃(車椅子用ベッド周辺) 〃(車椅子用ベッド周辺) 〃(車椅子用ベッド周辺) 〃(車椅子用ベッド周辺) 〃(車椅子用ベッド周辺) 〃(車椅子用ベッド周辺) 〃(車椅子用ベッド周辺) 〃(車椅子用ベッド周辺) 〃(車椅子用居室) 〃(車椅子用居室) 〃(車椅子用居室) 〃(車椅子用居室) 〃(車椅子用居室) 〃(車椅子用居室)壁付発信器 壁付発信器受付押ボタン(一般) 受付押ボタン(一般) 1,300 1,300 床 上~中 心 床 上~中 心1,300 1,300ベル,ブザー,チャイム ベル,ブザー,チャイム ベル,ブザー,チャイム ベル,ブザー,チャイム ベル,ブザー,チャイム ベル,ブザー,チャイム電源箱 電源箱 床 上~下 端 床 上~下 端 300 300壁掛形スピーカ 壁掛形スピーカ壁付アッテネータ 壁付アッテネータ 1,300 1,300 400 400情報・出退表示盤 情報・出退表示盤機器収容箱 機器収容箱 〃 (和室) 〃 (和室)床 上~中 心 床 上~中 心〃〃天井下~上 端 天井下~上 端 200 200 300 300 150 150受信機・副受信機 受信機・副受信機機器収容箱 機器収容箱発信機 発信機ベル ベル表示灯 表示灯800~1,500 800~1,500800~1,500 800~1,500800~1,500 800~1,500〃〃天井下~上 端 天井下~上 端床上~中心 床上~中心〃〃床上~操作部 床上~操作部 200 200 200 200身障者用インターホン(子機) 身障者用インターホン(子機) 身障者用インターホン(子機) 身障者用インターホン(子機) 身障者用インターホン(子機) 身障者用インターホン(子機) 標準図による 標準図による 標準図による 標準図による 標準図による 標準図によるテレビ端子 テレビ端子壁付電話機 壁付電話機 〃〃 1,300 1,300天井高×0.9 天井高×0.9 床 上~中 心 床 上~中 心 〃 〃天井高×0.9 天井高×0.9 〃 〃 標準図による 標準図による 標準図による 標準図による 標準図による 標準図による床 上~中 心 床 上~中 心 〃 〃子時計 子時計 床 上~中 心 床 上~中 心 天井高×0.9 天井高×0.9壁掛形親時計 壁掛形親時計 〃〃 1,500(上端1,900以下) 1,500(上端1,900以下) 1,500(上端1,900以下) 1,500(上端1,900以下) 1,500(上端1,900以下) 1,500(上端1,900以下)電電力力共共通通電電灯灯動動力力構構内内交交換換電電電電気気気気時時時時計計計計拡拡声声表表示示誘誘導導支支援援テテレレビビ共共同同受受信信火火災災報報知知ガガスス検検知知天井下~中 心 天井下~中 心〃〃 2,300 2,300〃〃分電盤,OA盤,実験盤 分電盤,OA盤,実験盤 分電盤,OA盤,実験盤 分電盤,OA盤,実験盤 分電盤,OA盤,実験盤 分電盤,OA盤,実験盤防犯・入退室管理設備 防犯・入退室管理設備するものとする。するものとする。
現場説明書による。現場説明書による。
1. 施工図等 1. 施工図等(1)特記仕様及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築工事標準仕様書(電気 (1)特記仕様及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築工事標準仕様書(電気 (1)特記仕様及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築工事標準仕様書(電気 (1)特記仕様及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築工事標準仕様書(電気 (1)特記仕様及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築工事標準仕様書(電気 (1)特記仕様及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築工事標準仕様書(電気 (1)特記仕様及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築工事標準仕様書(電気(2)機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事仕様書を適用する。(2)機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事仕様書を適用する。(2)機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事仕様書を適用する。(2)機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事仕様書を適用する。(2)機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事仕様書を適用する。(2)機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事仕様書を適用する。(2)機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事仕様書を適用する。
(3)本工事は工事中及び完成後に必要に応じ次の調査を行うため、発注者より連絡があれば対応すること。(3)本工事は工事中及び完成後に必要に応じ次の調査を行うため、発注者より連絡があれば対応すること。(3)本工事は工事中及び完成後に必要に応じ次の調査を行うため、発注者より連絡があれば対応すること。(3)本工事は工事中及び完成後に必要に応じ次の調査を行うため、発注者より連絡があれば対応すること。(3)本工事は工事中及び完成後に必要に応じ次の調査を行うため、発注者より連絡があれば対応すること。(3)本工事は工事中及び完成後に必要に応じ次の調査を行うため、発注者より連絡があれば対応すること。(3)本工事は工事中及び完成後に必要に応じ次の調査を行うため、発注者より連絡があれば対応すること。
ア 公共事業労務費調査…工事中に実施(調査票の記入提出、発注者実施への協力等) ア 公共事業労務費調査…工事中に実施(調査票の記入提出、発注者実施への協力等) ア 公共事業労務費調査…工事中に実施(調査票の記入提出、発注者実施への協力等) ア 公共事業労務費調査…工事中に実施(調査票の記入提出、発注者実施への協力等) ア 公共事業労務費調査…工事中に実施(調査票の記入提出、発注者実施への協力等) ア 公共事業労務費調査…工事中に実施(調査票の記入提出、発注者実施への協力等) ア 公共事業労務費調査…工事中に実施(調査票の記入提出、発注者実施への協力等)(1)項目は、番号に○印の付いたものを適用する。(1)項目は、番号に○印の付いたものを適用する。(1)項目は、番号に○印の付いたものを適用する。(1)項目は、番号に○印の付いたものを適用する。(1)項目は、番号に○印の付いたものを適用する。(1)項目は、番号に○印の付いたものを適用する。(1)項目は、番号に○印の付いたものを適用する。
(2)特記事項のうち選択する事項は○印の付いたものを適用する。ただし、○印のない場合は※印を適用する。(2)特記事項のうち選択する事項は○印の付いたものを適用する。ただし、○印のない場合は※印を適用する。(2)特記事項のうち選択する事項は○印の付いたものを適用する。ただし、○印のない場合は※印を適用する。(2)特記事項のうち選択する事項は○印の付いたものを適用する。ただし、○印のない場合は※印を適用する。(2)特記事項のうち選択する事項は○印の付いたものを適用する。ただし、○印のない場合は※印を適用する。(2)特記事項のうち選択する事項は○印の付いたものを適用する。ただし、○印のない場合は※印を適用する。(2)特記事項のうち選択する事項は○印の付いたものを適用する。ただし、○印のない場合は※印を適用する。
(3)標準仕様書で「特記がなければ、」以下に具体的な材料・品質性能・工法検査方法等を明示している場合におい (3)標準仕様書で「特記がなければ、」以下に具体的な材料・品質性能・工法検査方法等を明示している場合におい (3)標準仕様書で「特記がなければ、」以下に具体的な材料・品質性能・工法検査方法等を明示している場合におい (3)標準仕様書で「特記がなければ、」以下に具体的な材料・品質性能・工法検査方法等を明示している場合におい (3)標準仕様書で「特記がなければ、」以下に具体的な材料・品質性能・工法検査方法等を明示している場合におい (3)標準仕様書で「特記がなければ、」以下に具体的な材料・品質性能・工法検査方法等を明示している場合におい (3)標準仕様書で「特記がなければ、」以下に具体的な材料・品質性能・工法検査方法等を明示している場合におい て、それらが関係法令等(条例含む)に抵触する場合には、関係法令等の遵守(1.1.13)を優先する。 て、それらが関係法令等(条例含む)に抵触する場合には、関係法令等の遵守(1.1.13)を優先する。 て、それらが関係法令等(条例含む)に抵触する場合には、関係法令等の遵守(1.1.13)を優先する。 て、それらが関係法令等(条例含む)に抵触する場合には、関係法令等の遵守(1.1.13)を優先する。 て、それらが関係法令等(条例含む)に抵触する場合には、関係法令等の遵守(1.1.13)を優先する。 て、それらが関係法令等(条例含む)に抵触する場合には、関係法令等の遵守(1.1.13)を優先する。 て、それらが関係法令等(条例含む)に抵触する場合には、関係法令等の遵守(1.1.13)を優先する。
別契約の関係工事との取合いを十分に打合せ、各現場代理人承認の上で提出する。なお、 別契約の関係工事との取合いを十分に打合せ、各現場代理人承認の上で提出する。なお、 別契約の関係工事との取合いを十分に打合せ、各現場代理人承認の上で提出する。なお、 別契約の関係工事との取合いを十分に打合せ、各現場代理人承認の上で提出する。なお、 別契約の関係工事との取合いを十分に打合せ、各現場代理人承認の上で提出する。なお、 別契約の関係工事との取合いを十分に打合せ、各現場代理人承認の上で提出する。なお、 別契約の関係工事との取合いを十分に打合せ、各現場代理人承認の上で提出する。なお、当該建物の取得する施工図の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲 当該建物の取得する施工図の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲 当該建物の取得する施工図の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲 当該建物の取得する施工図の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲 当該建物の取得する施工図の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲 当該建物の取得する施工図の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲 当該建物の取得する施工図の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲2. 施工条件 2. 施工条件3. 工事安全計画書 3. 工事安全計画書安全対策に関する具体的な工事安全計画書を監督職員に提出する。安全対策に関する具体的な工事安全計画書を監督職員に提出する。安全対策に関する具体的な工事安全計画書を監督職員に提出する。安全対策に関する具体的な工事安全計画書を監督職員に提出する。安全対策に関する具体的な工事安全計画書を監督職員に提出する。安全対策に関する具体的な工事安全計画書を監督職員に提出する。安全対策に関する具体的な工事安全計画書を監督職員に提出する。
建築工事安全施工技術指針及び建設工事公衆災害防止対策要綱を参考に、工事現場の 建築工事安全施工技術指針及び建設工事公衆災害防止対策要綱を参考に、工事現場の 建築工事安全施工技術指針及び建設工事公衆災害防止対策要綱を参考に、工事現場の 建築工事安全施工技術指針及び建設工事公衆災害防止対策要綱を参考に、工事現場の 建築工事安全施工技術指針及び建設工事公衆災害防止対策要綱を参考に、工事現場の 建築工事安全施工技術指針及び建設工事公衆災害防止対策要綱を参考に、工事現場の 建築工事安全施工技術指針及び建設工事公衆災害防止対策要綱を参考に、工事現場のの事前調査を行い監督職員に報告書を提出する。(・ ・ ) の事前調査を行い監督職員に報告書を提出する。(・ ・ ) の事前調査を行い監督職員に報告書を提出する。(・ ・ ) の事前調査を行い監督職員に報告書を提出する。(・ ・ ) の事前調査を行い監督職員に報告書を提出する。(・ ・ ) の事前調査を行い監督職員に報告書を提出する。(・ ・ ) の事前調査を行い監督職員に報告書を提出する。(・ ・ )調査を行う前に監督職員に調査計画書を提出する。調査を行う前に監督職員に調査計画書を提出する。調査を行う前に監督職員に調査計画書を提出する。調査を行う前に監督職員に調査計画書を提出する。調査を行う前に監督職員に調査計画書を提出する。調査を行う前に監督職員に調査計画書を提出する。調査を行う前に監督職員に調査計画書を提出する。
4. 施工調査 4. 施工調査 施工に先立ち、改修工事関連(施工部位により既存性能を損なうおそれのある)部分 施工に先立ち、改修工事関連(施工部位により既存性能を損なうおそれのある)部分 施工に先立ち、改修工事関連(施工部位により既存性能を損なうおそれのある)部分 施工に先立ち、改修工事関連(施工部位により既存性能を損なうおそれのある)部分 施工に先立ち、改修工事関連(施工部位により既存性能を損なうおそれのある)部分 施工に先立ち、改修工事関連(施工部位により既存性能を損なうおそれのある)部分 施工に先立ち、改修工事関連(施工部位により既存性能を損なうおそれのある)部分・アスベスト含有設備資機材(・配線用遮断器 ・) ・アスベスト含有設備資機材(・配線用遮断器 ・) ・アスベスト含有設備資機材(・配線用遮断器 ・) ・アスベスト含有設備資機材(・配線用遮断器 ・) ・アスベスト含有設備資機材(・配線用遮断器 ・) ・アスベスト含有設備資機材(・配線用遮断器 ・) ・アスベスト含有設備資機材(・配線用遮断器 ・)し、監督職員に報告する。・微量PCB含有機器(・変圧器 ・ ) し、監督職員に報告する。・微量PCB含有機器(・変圧器 ・ ) し、監督職員に報告する。・微量PCB含有機器(・変圧器 ・ ) し、監督職員に報告する。・微量PCB含有機器(・変圧器 ・ ) し、監督職員に報告する。・微量PCB含有機器(・変圧器 ・ ) し、監督職員に報告する。・微量PCB含有機器(・変圧器 ・ ) し、監督職員に報告する。・微量PCB含有機器(・変圧器 ・ )撤去する機器類等について、製造年、品番等を確認し特別管理産業廃棄物の有無を調査 撤去する機器類等について、製造年、品番等を確認し特別管理産業廃棄物の有無を調査 撤去する機器類等について、製造年、品番等を確認し特別管理産業廃棄物の有無を調査 撤去する機器類等について、製造年、品番等を確認し特別管理産業廃棄物の有無を調査 撤去する機器類等について、製造年、品番等を確認し特別管理産業廃棄物の有無を調査 撤去する機器類等について、製造年、品番等を確認し特別管理産業廃棄物の有無を調査 撤去する機器類等について、製造年、品番等を確認し特別管理産業廃棄物の有無を調査特別管理産業廃棄物は関係法令に従い適切に処理する。特別管理産業廃棄物は関係法令に従い適切に処理する。特別管理産業廃棄物は関係法令に従い適切に処理する。特別管理産業廃棄物は関係法令に従い適切に処理する。特別管理産業廃棄物は関係法令に従い適切に処理する。特別管理産業廃棄物は関係法令に従い適切に処理する。特別管理産業廃棄物は関係法令に従い適切に処理する。
議する。議する。
5. 発生材の処理 5. 発生材の処理工事中、特別管理産業廃棄物が発生すると判明した場合、その処理方法は監督職員と協 工事中、特別管理産業廃棄物が発生すると判明した場合、その処理方法は監督職員と協 工事中、特別管理産業廃棄物が発生すると判明した場合、その処理方法は監督職員と協 工事中、特別管理産業廃棄物が発生すると判明した場合、その処理方法は監督職員と協 工事中、特別管理産業廃棄物が発生すると判明した場合、その処理方法は監督職員と協 工事中、特別管理産業廃棄物が発生すると判明した場合、その処理方法は監督職員と協 工事中、特別管理産業廃棄物が発生すると判明した場合、その処理方法は監督職員と協引渡しを要するもの ※無 ・有(・金属類 ・盤類 ・電線,ケーブル ・ ) 引渡しを要するもの ※無 ・有(・金属類 ・盤類 ・電線,ケーブル ・ ) 引渡しを要するもの ※無 ・有(・金属類 ・盤類 ・電線,ケーブル ・ ) 引渡しを要するもの ※無 ・有(・金属類 ・盤類 ・電線,ケーブル ・ ) 引渡しを要するもの ※無 ・有(・金属類 ・盤類 ・電線,ケーブル ・ ) 引渡しを要するもの ※無 ・有(・金属類 ・盤類 ・電線,ケーブル ・ ) 引渡しを要するもの ※無 ・有(・金属類 ・盤類 ・電線,ケーブル ・ )特別管理産業廃棄物 ※無 ・有 ・本工事において調査を行う。 特別管理産業廃棄物 ※無 ・有 ・本工事において調査を行う。 特別管理産業廃棄物 ※無 ・有 ・本工事において調査を行う。 特別管理産業廃棄物 ※無 ・有 ・本工事において調査を行う。 特別管理産業廃棄物 ※無 ・有 ・本工事において調査を行う。 特別管理産業廃棄物 ※無 ・有 ・本工事において調査を行う。 特別管理産業廃棄物 ※無 ・有 ・本工事において調査を行う。 (・PCB使用機器 ・アスベスト含有設備資機材(・配線用遮断器)) (・PCB使用機器 ・アスベスト含有設備資機材(・配線用遮断器)) (・PCB使用機器 ・アスベスト含有設備資機材(・配線用遮断器)) (・PCB使用機器 ・アスベスト含有設備資機材(・配線用遮断器)) (・PCB使用機器 ・アスベスト含有設備資機材(・配線用遮断器)) (・PCB使用機器 ・アスベスト含有設備資機材(・配線用遮断器)) (・PCB使用機器 ・アスベスト含有設備資機材(・配線用遮断器))28. 他工事との取合い 28. 他工事との取合い 図面に記載されていない工事区分は、別紙工事区分表による。図面に記載されていない工事区分は、別紙工事区分表による。図面に記載されていない工事区分は、別紙工事区分表による。図面に記載されていない工事区分は、別紙工事区分表による。図面に記載されていない工事区分は、別紙工事区分表による。図面に記載されていない工事区分は、別紙工事区分表による。図面に記載されていない工事区分は、別紙工事区分表による。
( )書きの室名は直天井を示し、その他は二重天井を示す。( )書きの室名は直天井を示し、その他は二重天井を示す。( )書きの室名は直天井を示し、その他は二重天井を示す。( )書きの室名は直天井を示し、その他は二重天井を示す。( )書きの室名は直天井を示し、その他は二重天井を示す。( )書きの室名は直天井を示し、その他は二重天井を示す。( )書きの室名は直天井を示し、その他は二重天井を示す。29. 天井仕上げ区分 29. 天井仕上げ区分30. 配線図記号その他 30. 配線図記号その他 (1)EEF1.6-2C×2は、EEF1.6-4Cを使用してもよい。(1)EEF1.6-2C×2は、EEF1.6-4Cを使用してもよい。(1)EEF1.6-2C×2は、EEF1.6-4Cを使用してもよい。(1)EEF1.6-2C×2は、EEF1.6-4Cを使用してもよい。(1)EEF1.6-2C×2は、EEF1.6-4Cを使用してもよい。(1)EEF1.6-2C×2は、EEF1.6-4Cを使用してもよい。(1)EEF1.6-2C×2は、EEF1.6-4Cを使用してもよい。
(2)EMケーブルの表記は警報用及び同軸ケーブルを除き「EM-」を省略する。(2)EMケーブルの表記は警報用及び同軸ケーブルを除き「EM-」を省略する。(2)EMケーブルの表記は警報用及び同軸ケーブルを除き「EM-」を省略する。(2)EMケーブルの表記は警報用及び同軸ケーブルを除き「EM-」を省略する。(2)EMケーブルの表記は警報用及び同軸ケーブルを除き「EM-」を省略する。(2)EMケーブルの表記は警報用及び同軸ケーブルを除き「EM-」を省略する。(2)EMケーブルの表記は警報用及び同軸ケーブルを除き「EM-」を省略する。
建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。
(1)風圧力 (1)風圧力(2)積雪荷重 (2)積雪荷重 平成12年建設省告示第1455号における区域 別表( ) 平成12年建設省告示第1455号における区域 別表( ) 平成12年建設省告示第1455号における区域 別表( ) 平成12年建設省告示第1455号における区域 別表( ) 平成12年建設省告示第1455号における区域 別表( ) 平成12年建設省告示第1455号における区域 別表( ) 平成12年建設省告示第1455号における区域 別表( ) 風速(Vo= ・30 ・32 ・34 m/s) 地表面粗度区分( ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ) 風速(Vo= ・30 ・32 ・34 m/s) 地表面粗度区分( ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ) 風速(Vo= ・30 ・32 ・34 m/s) 地表面粗度区分( ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ) 風速(Vo= ・30 ・32 ・34 m/s) 地表面粗度区分( ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ) 風速(Vo= ・30 ・32 ・34 m/s) 地表面粗度区分( ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ) 風速(Vo= ・30 ・32 ・34 m/s) 地表面粗度区分( ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ) 風速(Vo= ・30 ・32 ・34 m/s) 地表面粗度区分( ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ)31. 適用区分 31. 適用区分長さ1m以上の入線しない電線管には1.2mm以上の樹脂被覆鉄線を挿入する。長さ1m以上の入線しない電線管には1.2mm以上の樹脂被覆鉄線を挿入する。長さ1m以上の入線しない電線管には1.2mm以上の樹脂被覆鉄線を挿入する。長さ1m以上の入線しない電線管には1.2mm以上の樹脂被覆鉄線を挿入する。長さ1m以上の入線しない電線管には1.2mm以上の樹脂被覆鉄線を挿入する。長さ1m以上の入線しない電線管には1.2mm以上の樹脂被覆鉄線を挿入する。長さ1m以上の入線しない電線管には1.2mm以上の樹脂被覆鉄線を挿入する。32. 呼び線 32. 呼び線2.5m以下のサドル及びダクターには保護を行う。2.5m以下のサドル及びダクターには保護を行う。2.5m以下のサドル及びダクターには保護を行う。2.5m以下のサドル及びダクターには保護を行う。2.5m以下のサドル及びダクターには保護を行う。2.5m以下のサドル及びダクターには保護を行う。2.5m以下のサドル及びダクターには保護を行う。33. 露出配管の固定保護 33. 露出配管の固定保護処理を行う。処理を行う。
34. 屋上・屋側等への設置 34. 屋上・屋側等への設置機材の周囲処理 機材の周囲処理建築物(構造体)に直接設置するプルボックス、各種盤及びダクターには周囲にシール 建築物(構造体)に直接設置するプルボックス、各種盤及びダクターには周囲にシール 建築物(構造体)に直接設置するプルボックス、各種盤及びダクターには周囲にシール 建築物(構造体)に直接設置するプルボックス、各種盤及びダクターには周囲にシール 建築物(構造体)に直接設置するプルボックス、各種盤及びダクターには周囲にシール 建築物(構造体)に直接設置するプルボックス、各種盤及びダクターには周囲にシール 建築物(構造体)に直接設置するプルボックス、各種盤及びダクターには周囲にシールを遅滞なく行う。を遅滞なく行う。
35. 官公署への手続き 35. 官公署への手続き 工事の着手、施工、完成にあたり、関係官公署その他関係機関への必要な届出手続き等 工事の着手、施工、完成にあたり、関係官公署その他関係機関への必要な届出手続き等 工事の着手、施工、完成にあたり、関係官公署その他関係機関への必要な届出手続き等 工事の着手、施工、完成にあたり、関係官公署その他関係機関への必要な届出手続き等 工事の着手、施工、完成にあたり、関係官公署その他関係機関への必要な届出手続き等 工事の着手、施工、完成にあたり、関係官公署その他関係機関への必要な届出手続き等 工事の着手、施工、完成にあたり、関係官公署その他関係機関への必要な届出手続き等36. 工事現場の表示 36. 工事現場の表示 現場の見えやすい位置に、監督職員が指示する次の表示板を設置する。現場の見えやすい位置に、監督職員が指示する次の表示板を設置する。現場の見えやすい位置に、監督職員が指示する次の表示板を設置する。現場の見えやすい位置に、監督職員が指示する次の表示板を設置する。現場の見えやすい位置に、監督職員が指示する次の表示板を設置する。現場の見えやすい位置に、監督職員が指示する次の表示板を設置する。現場の見えやすい位置に、監督職員が指示する次の表示板を設置する。
※工事名等の表示板(900mm×600mm) ・工事概要等の説明看板(900mm×600mm) ※工事名等の表示板(900mm×600mm) ・工事概要等の説明看板(900mm×600mm) ※工事名等の表示板(900mm×600mm) ・工事概要等の説明看板(900mm×600mm) ※工事名等の表示板(900mm×600mm) ・工事概要等の説明看板(900mm×600mm) ※工事名等の表示板(900mm×600mm) ・工事概要等の説明看板(900mm×600mm) ※工事名等の表示板(900mm×600mm) ・工事概要等の説明看板(900mm×600mm) ※工事名等の表示板(900mm×600mm) ・工事概要等の説明看板(900mm×600mm)37. 交通誘導員 37. 交通誘導員 __________作業期間、交通誘導員を___(人/日)配置すること。__________作業期間、交通誘導員を___(人/日)配置すること。__________作業期間、交通誘導員を___(人/日)配置すること。__________作業期間、交通誘導員を___(人/日)配置すること。__________作業期間、交通誘導員を___(人/日)配置すること。__________作業期間、交通誘導員を___(人/日)配置すること。__________作業期間、交通誘導員を___(人/日)配置すること。
(3)監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者(以下「サー (3)監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者(以下「サー (3)監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者(以下「サー (3)監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者(以下「サー (3)監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者(以下「サー (3)監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者(以下「サー (3)監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者(以下「サー情報共有システム運用ガイドライン」に基づき実施すること。情報共有システム運用ガイドライン」に基づき実施すること。情報共有システム運用ガイドライン」に基づき実施すること。情報共有システム運用ガイドライン」に基づき実施すること。情報共有システム運用ガイドライン」に基づき実施すること。情報共有システム運用ガイドライン」に基づき実施すること。情報共有システム運用ガイドライン」に基づき実施すること。
広島県工事中情報共有システム 広島県工事中情報共有システム(2)本工事で使用する情報共有システムは次とする。(2)本工事で使用する情報共有システムは次とする。(2)本工事で使用する情報共有システムは次とする。(2)本工事で使用する情報共有システムは次とする。(2)本工事で使用する情報共有システムは次とする。(2)本工事で使用する情報共有システムは次とする。(2)本工事で使用する情報共有システムは次とする。
38. 工事中情報共有システム 38. 工事中情報共有システム (1)本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率 (1)本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率 (1)本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率 (1)本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率 (1)本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率 (1)本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率 (1)本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中 化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中 化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中 化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中 化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中 化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中 化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中 ビス提供者」という。)との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。 ビス提供者」という。)との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。 ビス提供者」という。)との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。 ビス提供者」という。)との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。 ビス提供者」という。)との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。 ビス提供者」という。)との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。 ビス提供者」という。)との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。
(4)受注者は、監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握、利用にあた (4)受注者は、監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握、利用にあた (4)受注者は、監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握、利用にあた (4)受注者は、監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握、利用にあた (4)受注者は、監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握、利用にあた (4)受注者は、監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握、利用にあた (4)受注者は、監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握、利用にあた っての評価を行うためのアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。 っての評価を行うためのアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。 っての評価を行うためのアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。 っての評価を行うためのアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。 っての評価を行うためのアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。 っての評価を行うためのアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。 っての評価を行うためのアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。
39. 電子納品 39. 電子納品※ 完成図 ・ 保全に関する資料 ※ 施工図 ※ 完成写真 ・ その他 ※ 完成図 ・ 保全に関する資料 ※ 施工図 ※ 完成写真 ・ その他 ※ 完成図 ・ 保全に関する資料 ※ 施工図 ※ 完成写真 ・ その他 ※ 完成図 ・ 保全に関する資料 ※ 施工図 ※ 完成写真 ・ その他 ※ 完成図 ・ 保全に関する資料 ※ 施工図 ※ 完成写真 ・ その他 ※ 完成図 ・ 保全に関する資料 ※ 施工図 ※ 完成写真 ・ その他 ※ 完成図 ・ 保全に関する資料 ※ 施工図 ※ 完成写真 ・ その他・ 機材関係資料 ・ 施工関係資料 ・ 検査関係資料 ・ 発生材関係資料 ・ 機材関係資料 ・ 施工関係資料 ・ 検査関係資料 ・ 発生材関係資料 ・ 機材関係資料 ・ 施工関係資料 ・ 検査関係資料 ・ 発生材関係資料 ・ 機材関係資料 ・ 施工関係資料 ・ 検査関係資料 ・ 発生材関係資料 ・ 機材関係資料 ・ 施工関係資料 ・ 検査関係資料 ・ 発生材関係資料 ・ 機材関係資料 ・ 施工関係資料 ・ 検査関係資料 ・ 発生材関係資料 ・ 機材関係資料 ・ 施工関係資料 ・ 検査関係資料 ・ 発生材関係資料 電子成果品を「営繕工事電子納品要領」に基づき作成する。 電子成果品を「営繕工事電子納品要領」に基づき作成する。 電子成果品を「営繕工事電子納品要領」に基づき作成する。 電子成果品を「営繕工事電子納品要領」に基づき作成する。 電子成果品を「営繕工事電子納品要領」に基づき作成する。 電子成果品を「営繕工事電子納品要領」に基づき作成する。 電子成果品を「営繕工事電子納品要領」に基づき作成する。
https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/nouhin/index02.html https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/nouhin/index02.html https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/nouhin/index02.html https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/nouhin/index02.html https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/nouhin/index02.html https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/nouhin/index02.html https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/nouhin/index02.html※ 工事管理ファイル ・ 施工計画書 ・ 工程表 ・ 打合せ簿 ※ 工事管理ファイル ・ 施工計画書 ・ 工程表 ・ 打合せ簿 ※ 工事管理ファイル ・ 施工計画書 ・ 工程表 ・ 打合せ簿 ※ 工事管理ファイル ・ 施工計画書 ・ 工程表 ・ 打合せ簿 ※ 工事管理ファイル ・ 施工計画書 ・ 工程表 ・ 打合せ簿 ※ 工事管理ファイル ・ 施工計画書 ・ 工程表 ・ 打合せ簿 ※ 工事管理ファイル ・ 施工計画書 ・ 工程表 ・ 打合せ簿40. 地質変位等への対応 40. 地質変位等への対応 建物引込み部の地盤変位等への対応 建物引込み部の地盤変位等への対応想定沈下量 ( ・200mm以下 ・600mm以下 ・1,000mm以下 ) 想定沈下量 ( ・200mm以下 ・600mm以下 ・1,000mm以下 ) 想定沈下量 ( ・200mm以下 ・600mm以下 ・1,000mm以下 ) 想定沈下量 ( ・200mm以下 ・600mm以下 ・1,000mm以下 ) 想定沈下量 ( ・200mm以下 ・600mm以下 ・1,000mm以下 ) 想定沈下量 ( ・200mm以下 ・600mm以下 ・1,000mm以下 ) 想定沈下量 ( ・200mm以下 ・600mm以下 ・1,000mm以下 )41. 地中配管の埋設深さ 41. 地中配管の埋設深さ 特記なき場合は地表面(舗装がある場合は舗装下面)から300mm以上とする。特記なき場合は地表面(舗装がある場合は舗装下面)から300mm以上とする。特記なき場合は地表面(舗装がある場合は舗装下面)から300mm以上とする。特記なき場合は地表面(舗装がある場合は舗装下面)から300mm以上とする。特記なき場合は地表面(舗装がある場合は舗装下面)から300mm以上とする。特記なき場合は地表面(舗装がある場合は舗装下面)から300mm以上とする。特記なき場合は地表面(舗装がある場合は舗装下面)から300mm以上とする。
コンクリート製埋設標は彫込み表示のものを用いる。コンクリート製埋設標は彫込み表示のものを用いる。コンクリート製埋設標は彫込み表示のものを用いる。コンクリート製埋設標は彫込み表示のものを用いる。コンクリート製埋設標は彫込み表示のものを用いる。コンクリート製埋設標は彫込み表示のものを用いる。コンクリート製埋設標は彫込み表示のものを用いる。
LEDの光源色 (・電球色 ※昼白色) LEDの光源色 (・電球色 ※昼白色) LEDの光源色 (・電球色 ※昼白色) LEDの光源色 (・電球色 ※昼白色) LEDの光源色 (・電球色 ※昼白色) LEDの光源色 (・電球色 ※昼白色) LEDの光源色 (・電球色 ※昼白色) ものとする。 ものとする。
(1)LEDの光源色は別図面に指定がある場合を除き下記による。(1)LEDの光源色は別図面に指定がある場合を除き下記による。(1)LEDの光源色は別図面に指定がある場合を除き下記による。(1)LEDの光源色は別図面に指定がある場合を除き下記による。(1)LEDの光源色は別図面に指定がある場合を除き下記による。(1)LEDの光源色は別図面に指定がある場合を除き下記による。(1)LEDの光源色は別図面に指定がある場合を除き下記による。
(2)LED照明器具の定格入力電圧はユニバーサル電圧(100V~242V)に対応する (2)LED照明器具の定格入力電圧はユニバーサル電圧(100V~242V)に対応する (2)LED照明器具の定格入力電圧はユニバーサル電圧(100V~242V)に対応する (2)LED照明器具の定格入力電圧はユニバーサル電圧(100V~242V)に対応する (2)LED照明器具の定格入力電圧はユニバーサル電圧(100V~242V)に対応する (2)LED照明器具の定格入力電圧はユニバーサル電圧(100V~242V)に対応する (2)LED照明器具の定格入力電圧はユニバーサル電圧(100V~242V)に対応する納入数 ※1個 ・ 個 納入数 ※1個 ・ 個照度測定(100%点灯時(※夜間 ・ ))(調光制御点灯時(※夜間 ※昼間)) 照度測定(100%点灯時(※夜間 ・ ))(調光制御点灯時(※夜間 ※昼間)) 照度測定(100%点灯時(※夜間 ・ ))(調光制御点灯時(※夜間 ※昼間)) 照度測定(100%点灯時(※夜間 ・ ))(調光制御点灯時(※夜間 ※昼間)) 照度測定(100%点灯時(※夜間 ・ ))(調光制御点灯時(※夜間 ※昼間)) 照度測定(100%点灯時(※夜間 ・ ))(調光制御点灯時(※夜間 ※昼間)) 照度測定(100%点灯時(※夜間 ・ ))(調光制御点灯時(※夜間 ※昼間))1. 照明制御の照度測定等 1. 照明制御の照度測定等2. 照明制御装置設定器 2. 照明制御装置設定器 納入数 ※1個 ・ 個 納入数 ※1個 ・ 個・タイムスケジュール設定 ・タイムスケジュール設定設定器機能 ・アドレス設定 ・グループ設定 ・パターン設定 設定器機能 ・アドレス設定 ・グループ設定 ・パターン設定 設定器機能 ・アドレス設定 ・グループ設定 ・パターン設定 設定器機能 ・アドレス設定 ・グループ設定 ・パターン設定 設定器機能 ・アドレス設定 ・グループ設定 ・パターン設定 設定器機能 ・アドレス設定 ・グループ設定 ・パターン設定 設定器機能 ・アドレス設定 ・グループ設定 ・パターン設定納入数 ※1個 ・ 個 納入数 ※1個 ・ 個 (多重伝送式) (多重伝送式)3. アドレス設定器 3. アドレス設定器4. 点検用リモコン 4. 点検用リモコン (非常用照明・誘導灯用) (非常用照明・誘導灯用)材料とする。材料とする。
・接地極付きコンセント(2P15A)はプラグ無しとする。・接地極付きコンセント(2P15A)はプラグ無しとする。・接地極付きコンセント(2P15A)はプラグ無しとする。・接地極付きコンセント(2P15A)はプラグ無しとする。・接地極付きコンセント(2P15A)はプラグ無しとする。・接地極付きコンセント(2P15A)はプラグ無しとする。・接地極付きコンセント(2P15A)はプラグ無しとする。
・防水形コンセントはプラグ無しとする。・防水形コンセントはプラグ無しとする。
5. 配線器具 5. 配線器具6. 照明器具 6. 照明器具電灯設備電灯設備動力設備動力設備(1)規約効率はJEM-TR245「汎用インバータの規約効率」により算出した値とする。(1)規約効率はJEM-TR245「汎用インバータの規約効率」により算出した値とする。(1)規約効率はJEM-TR245「汎用インバータの規約効率」により算出した値とする。(1)規約効率はJEM-TR245「汎用インバータの規約効率」により算出した値とする。(1)規約効率はJEM-TR245「汎用インバータの規約効率」により算出した値とする。(1)規約効率はJEM-TR245「汎用インバータの規約効率」により算出した値とする。(1)規約効率はJEM-TR245「汎用インバータの規約効率」により算出した値とする。
(2)0.4kWの効率はJIS C 4212「高効率低圧三相かご形誘導電動機」の定格電圧200V、 (2)0.4kWの効率はJIS C 4212「高効率低圧三相かご形誘導電動機」の定格電圧200V、 (2)0.4kWの効率はJIS C 4212「高効率低圧三相かご形誘導電動機」の定格電圧200V、 (2)0.4kWの効率はJIS C 4212「高効率低圧三相かご形誘導電動機」の定格電圧200V、 (2)0.4kWの効率はJIS C 4212「高効率低圧三相かご形誘導電動機」の定格電圧200V、 (2)0.4kWの効率はJIS C 4212「高効率低圧三相かご形誘導電動機」の定格電圧200V、 (2)0.4kWの効率はJIS C 4212「高効率低圧三相かご形誘導電動機」の定格電圧200V、 IP4X、6極、50Hzの電動機を駆動したときの値とする。 IP4X、6極、50Hzの電動機を駆動したときの値とする。 IP4X、6極、50Hzの電動機を駆動したときの値とする。 IP4X、6極、50Hzの電動機を駆動したときの値とする。 IP4X、6極、50Hzの電動機を駆動したときの値とする。 IP4X、6極、50Hzの電動機を駆動したときの値とする。 IP4X、6極、50Hzの電動機を駆動したときの値とする。
(3)0.75kWの効率はJIS C 4213「低圧三相かご型誘導電動機トップランナーモー (3)0.75kWの効率はJIS C 4213「低圧三相かご型誘導電動機トップランナーモー (3)0.75kWの効率はJIS C 4213「低圧三相かご型誘導電動機トップランナーモー (3)0.75kWの効率はJIS C 4213「低圧三相かご型誘導電動機トップランナーモー (3)0.75kWの効率はJIS C 4213「低圧三相かご型誘導電動機トップランナーモー (3)0.75kWの効率はJIS C 4213「低圧三相かご型誘導電動機トップランナーモー (3)0.75kWの効率はJIS C 4213「低圧三相かご型誘導電動機トップランナーモー ター」の定格電圧200V、IP4X、6極、50Hzの電動機を駆動したときの値とする。 ター」の定格電圧200V、IP4X、6極、50Hzの電動機を駆動したときの値とする。 ター」の定格電圧200V、IP4X、6極、50Hzの電動機を駆動したときの値とする。 ター」の定格電圧200V、IP4X、6極、50Hzの電動機を駆動したときの値とする。 ター」の定格電圧200V、IP4X、6極、50Hzの電動機を駆動したときの値とする。 ター」の定格電圧200V、IP4X、6極、50Hzの電動機を駆動したときの値とする。 ター」の定格電圧200V、IP4X、6極、50Hzの電動機を駆動したときの値とする。
・ハーネスジョイントボックス用OAタップのケーブルは、ハロゲン及び鉛を含まない ・ハーネスジョイントボックス用OAタップのケーブルは、ハロゲン及び鉛を含まない ・ハーネスジョイントボックス用OAタップのケーブルは、ハロゲン及び鉛を含まない ・ハーネスジョイントボックス用OAタップのケーブルは、ハロゲン及び鉛を含まない ・ハーネスジョイントボックス用OAタップのケーブルは、ハロゲン及び鉛を含まない ・ハーネスジョイントボックス用OAタップのケーブルは、ハロゲン及び鉛を含まない ・ハーネスジョイントボックス用OAタップのケーブルは、ハロゲン及び鉛を含まない提出する。なお、測定箇所は監督職員の指示による。提出する。なお、測定箇所は監督職員の指示による。提出する。なお、測定箇所は監督職員の指示による。提出する。なお、測定箇所は監督職員の指示による。提出する。なお、測定箇所は監督職員の指示による。提出する。なお、測定箇所は監督職員の指示による。提出する。なお、測定箇所は監督職員の指示による。
明るさセンサーによる照明制御を行う部屋は、照度測定を行い、測定表を監督職員に 明るさセンサーによる照明制御を行う部屋は、照度測定を行い、測定表を監督職員に 明るさセンサーによる照明制御を行う部屋は、照度測定を行い、測定表を監督職員に 明るさセンサーによる照明制御を行う部屋は、照度測定を行い、測定表を監督職員に 明るさセンサーによる照明制御を行う部屋は、照度測定を行い、測定表を監督職員に 明るさセンサーによる照明制御を行う部屋は、照度測定を行い、測定表を監督職員に 明るさセンサーによる照明制御を行う部屋は、照度測定を行い、測定表を監督職員に蓋の記号表示 鋳型流込み(・電力 ※電気 ・ ) 蓋の記号表示 鋳型流込み(・電力 ※電気 ・ ) 蓋の記号表示 鋳型流込み(・電力 ※電気 ・ ) 蓋の記号表示 鋳型流込み(・電力 ※電気 ・ ) 蓋の記号表示 鋳型流込み(・電力 ※電気 ・ ) 蓋の記号表示 鋳型流込み(・電力 ※電気 ・ ) 蓋の記号表示 鋳型流込み(・電力 ※電気 ・ )・避雷器内蔵 ・地絡継電器付(※方向性 ・無方向性) ・避雷器内蔵 ・地絡継電器付(※方向性 ・無方向性) ・避雷器内蔵 ・地絡継電器付(※方向性 ・無方向性) ・避雷器内蔵 ・地絡継電器付(※方向性 ・無方向性) ・避雷器内蔵 ・地絡継電器付(※方向性 ・無方向性) ・避雷器内蔵 ・地絡継電器付(※方向性 ・無方向性) ・避雷器内蔵 ・地絡継電器付(※方向性 ・無方向性)※閉鎖形(中耐塩形) ・閉鎖形(重耐塩形) ※閉鎖形(中耐塩形) ・閉鎖形(重耐塩形) ※閉鎖形(中耐塩形) ・閉鎖形(重耐塩形) ※閉鎖形(中耐塩形) ・閉鎖形(重耐塩形) ※閉鎖形(中耐塩形) ・閉鎖形(重耐塩形) ※閉鎖形(中耐塩形) ・閉鎖形(重耐塩形) ※閉鎖形(中耐塩形) ・閉鎖形(重耐塩形)※別置制御装置までの制御ケーブルを付属すること。※別置制御装置までの制御ケーブルを付属すること。※別置制御装置までの制御ケーブルを付属すること。※別置制御装置までの制御ケーブルを付属すること。※別置制御装置までの制御ケーブルを付属すること。※別置制御装置までの制御ケーブルを付属すること。※別置制御装置までの制御ケーブルを付属すること。
・一般形 ・耐塩形 ・一般形 ・耐塩形建物側配管引込み部の地盤変位対応(沈下量 ・0.2m以下 ・0.6m以下 ・1.0m以下) 建物側配管引込み部の地盤変位対応(沈下量 ・0.2m以下 ・0.6m以下 ・1.0m以下) 建物側配管引込み部の地盤変位対応(沈下量 ・0.2m以下 ・0.6m以下 ・1.0m以下) 建物側配管引込み部の地盤変位対応(沈下量 ・0.2m以下 ・0.6m以下 ・1.0m以下) 建物側配管引込み部の地盤変位対応(沈下量 ・0.2m以下 ・0.6m以下 ・1.0m以下) 建物側配管引込み部の地盤変位対応(沈下量 ・0.2m以下 ・0.6m以下 ・1.0m以下) 建物側配管引込み部の地盤変位対応(沈下量 ・0.2m以下 ・0.6m以下 ・1.0m以下)埋設深さ 特記なきは地表面(舗装がある場合は舗装下面)から300mm以上とする。埋設深さ 特記なきは地表面(舗装がある場合は舗装下面)から300mm以上とする。埋設深さ 特記なきは地表面(舗装がある場合は舗装下面)から300mm以上とする。埋設深さ 特記なきは地表面(舗装がある場合は舗装下面)から300mm以上とする。埋設深さ 特記なきは地表面(舗装がある場合は舗装下面)から300mm以上とする。埋設深さ 特記なきは地表面(舗装がある場合は舗装下面)から300mm以上とする。埋設深さ 特記なきは地表面(舗装がある場合は舗装下面)から300mm以上とする。
ハンドホール内のケーブル支持等は、マンホールに準じて行う。ハンドホール内のケーブル支持等は、マンホールに準じて行う。ハンドホール内のケーブル支持等は、マンホールに準じて行う。ハンドホール内のケーブル支持等は、マンホールに準じて行う。ハンドホール内のケーブル支持等は、マンホールに準じて行う。ハンドホール内のケーブル支持等は、マンホールに準じて行う。ハンドホール内のケーブル支持等は、マンホールに準じて行う。
アスファルト舗装面に使用するハンドホール及び鉄蓋は、アスファルト舗装用とする。アスファルト舗装面に使用するハンドホール及び鉄蓋は、アスファルト舗装用とする。アスファルト舗装面に使用するハンドホール及び鉄蓋は、アスファルト舗装用とする。アスファルト舗装面に使用するハンドホール及び鉄蓋は、アスファルト舗装用とする。アスファルト舗装面に使用するハンドホール及び鉄蓋は、アスファルト舗装用とする。アスファルト舗装面に使用するハンドホール及び鉄蓋は、アスファルト舗装用とする。アスファルト舗装面に使用するハンドホール及び鉄蓋は、アスファルト舗装用とする。
1. 地中箱 1. 地中箱2. 高圧負荷開閉器 2. 高圧負荷開閉器3. 高圧ケーブルの端末部 3. 高圧ケーブルの端末部 高圧電力ケーブルの端末両端部にシースの収縮対策(熱収縮テープによるシースずれ 高圧電力ケーブルの端末両端部にシースの収縮対策(熱収縮テープによるシースずれ 高圧電力ケーブルの端末両端部にシースの収縮対策(熱収縮テープによるシースずれ 高圧電力ケーブルの端末両端部にシースの収縮対策(熱収縮テープによるシースずれ 高圧電力ケーブルの端末両端部にシースの収縮対策(熱収縮テープによるシースずれ 高圧電力ケーブルの端末両端部にシースの収縮対策(熱収縮テープによるシースずれ 高圧電力ケーブルの端末両端部にシースの収縮対策(熱収縮テープによるシースずれ止め対策等)を行う。止め対策等)を行う。
4. 高圧電力ケーブルの 4. 高圧電力ケーブルの5. 照明用ポール 5. 照明用ポール 照明用ポールには配線用遮断器(引外し装置なし)又はカットアウトスイッチ(素通 照明用ポールには配線用遮断器(引外し装置なし)又はカットアウトスイッチ(素通 照明用ポールには配線用遮断器(引外し装置なし)又はカットアウトスイッチ(素通 照明用ポールには配線用遮断器(引外し装置なし)又はカットアウトスイッチ(素通 照明用ポールには配線用遮断器(引外し装置なし)又はカットアウトスイッチ(素通 照明用ポールには配線用遮断器(引外し装置なし)又はカットアウトスイッチ(素通 照明用ポールには配線用遮断器(引外し装置なし)又はカットアウトスイッチ(素通しヒューズ)を内蔵する。ただし、ガーデンライトは除く。しヒューズ)を内蔵する。ただし、ガーデンライトは除く。しヒューズ)を内蔵する。ただし、ガーデンライトは除く。しヒューズ)を内蔵する。ただし、ガーデンライトは除く。しヒューズ)を内蔵する。ただし、ガーデンライトは除く。しヒューズ)を内蔵する。ただし、ガーデンライトは除く。しヒューズ)を内蔵する。ただし、ガーデンライトは除く。
6. 施工方法 6. 施工方法蓋の記号表示 鋳型流込み(※通信 ・ ) 蓋の記号表示 鋳型流込み(※通信 ・ ) 蓋の記号表示 鋳型流込み(※通信 ・ ) 蓋の記号表示 鋳型流込み(※通信 ・ ) 蓋の記号表示 鋳型流込み(※通信 ・ ) 蓋の記号表示 鋳型流込み(※通信 ・ ) 蓋の記号表示 鋳型流込み(※通信 ・ ) 1. 地中箱 1. 地中箱埋設深さ 特記なきは地表面(舗装がある場合は舗装下面)から300mm以上とする。埋設深さ 特記なきは地表面(舗装がある場合は舗装下面)から300mm以上とする。埋設深さ 特記なきは地表面(舗装がある場合は舗装下面)から300mm以上とする。埋設深さ 特記なきは地表面(舗装がある場合は舗装下面)から300mm以上とする。埋設深さ 特記なきは地表面(舗装がある場合は舗装下面)から300mm以上とする。埋設深さ 特記なきは地表面(舗装がある場合は舗装下面)から300mm以上とする。埋設深さ 特記なきは地表面(舗装がある場合は舗装下面)から300mm以上とする。
(沈下量 ・0.2m以下 ・0.6m以下 ・1.0m以下) (沈下量 ・0.2m以下 ・0.6m以下 ・1.0m以下) (沈下量 ・0.2m以下 ・0.6m以下 ・1.0m以下) (沈下量 ・0.2m以下 ・0.6m以下 ・1.0m以下) (沈下量 ・0.2m以下 ・0.6m以下 ・1.0m以下) (沈下量 ・0.2m以下 ・0.6m以下 ・1.0m以下) (沈下量 ・0.2m以下 ・0.6m以下 ・1.0m以下)建物側配管引き込み部の地盤変位対応 建物側配管引き込み部の地盤変位対応2. 施工方法 2. 施工方法ハンドホール内のケーブル支持等は、マンホールに準じて行う。ハンドホール内のケーブル支持等は、マンホールに準じて行う。ハンドホール内のケーブル支持等は、マンホールに準じて行う。ハンドホール内のケーブル支持等は、マンホールに準じて行う。ハンドホール内のケーブル支持等は、マンホールに準じて行う。ハンドホール内のケーブル支持等は、マンホールに準じて行う。ハンドホール内のケーブル支持等は、マンホールに準じて行う。
アスファルト舗装面に使用するハンドホール及び鉄蓋は、アスファルト舗装用とする。アスファルト舗装面に使用するハンドホール及び鉄蓋は、アスファルト舗装用とする。アスファルト舗装面に使用するハンドホール及び鉄蓋は、アスファルト舗装用とする。アスファルト舗装面に使用するハンドホール及び鉄蓋は、アスファルト舗装用とする。アスファルト舗装面に使用するハンドホール及び鉄蓋は、アスファルト舗装用とする。アスファルト舗装面に使用するハンドホール及び鉄蓋は、アスファルト舗装用とする。アスファルト舗装面に使用するハンドホール及び鉄蓋は、アスファルト舗装用とする。
工事着手前に大地抵抗率を測定し、測定表及び接地極省略判定記録書を監督職員に 工事着手前に大地抵抗率を測定し、測定表及び接地極省略判定記録書を監督職員に 工事着手前に大地抵抗率を測定し、測定表及び接地極省略判定記録書を監督職員に 工事着手前に大地抵抗率を測定し、測定表及び接地極省略判定記録書を監督職員に 工事着手前に大地抵抗率を測定し、測定表及び接地極省略判定記録書を監督職員に 工事着手前に大地抵抗率を測定し、測定表及び接地極省略判定記録書を監督職員に 工事着手前に大地抵抗率を測定し、測定表及び接地極省略判定記録書を監督職員にモールド変圧器の表面は充電部とみなし、注意標識を取付ける。モールド変圧器の表面は充電部とみなし、注意標識を取付ける。モールド変圧器の表面は充電部とみなし、注意標識を取付ける。モールド変圧器の表面は充電部とみなし、注意標識を取付ける。モールド変圧器の表面は充電部とみなし、注意標識を取付ける。モールド変圧器の表面は充電部とみなし、注意標識を取付ける。モールド変圧器の表面は充電部とみなし、注意標識を取付ける。
返油ポンプのあるシステムでフロートスイッチの上限フロートは、通過形接点とする。返油ポンプのあるシステムでフロートスイッチの上限フロートは、通過形接点とする。返油ポンプのあるシステムでフロートスイッチの上限フロートは、通過形接点とする。返油ポンプのあるシステムでフロートスイッチの上限フロートは、通過形接点とする。返油ポンプのあるシステムでフロートスイッチの上限フロートは、通過形接点とする。返油ポンプのあるシステムでフロートスイッチの上限フロートは、通過形接点とする。返油ポンプのあるシステムでフロートスイッチの上限フロートは、通過形接点とする。
機器取付高は下記を標準とする。ただし、天井高3m以上の場合及び機器の使用に支障がある場合は監督職員と 機器取付高は下記を標準とする。ただし、天井高3m以上の場合及び機器の使用に支障がある場合は監督職員と 機器取付高は下記を標準とする。ただし、天井高3m以上の場合及び機器の使用に支障がある場合は監督職員と 機器取付高は下記を標準とする。ただし、天井高3m以上の場合及び機器の使用に支障がある場合は監督職員と 機器取付高は下記を標準とする。ただし、天井高3m以上の場合及び機器の使用に支障がある場合は監督職員と 機器取付高は下記を標準とする。ただし、天井高3m以上の場合及び機器の使用に支障がある場合は監督職員と 機器取付高は下記を標準とする。ただし、天井高3m以上の場合及び機器の使用に支障がある場合は監督職員と機 材 名 機 材 名 機 材 名 機 材 名 機 材 名 機 材 名別表-1「外部機関等による評価済み機材表」 別表-1「外部機関等による評価済み機材表」 別表-1「外部機関等による評価済み機材表」 別表-1「外部機関等による評価済み機材表」 別表-1「外部機関等による評価済み機材表」 別表-1「外部機関等による評価済み機材表」 別表-1「外部機関等による評価済み機材表」品 目 品 目LED照明器具(一般屋内用に限る) LED照明器具(一般屋内用に限る) LED照明器具(一般屋内用に限る) LED照明器具(一般屋内用に限る) LED照明器具(一般屋内用に限る) LED照明器具(一般屋内用に限る)照明制御装置 照明制御装置 ・・・・・・ 盤類 盤類 分電盤(実験盤を含む) 分電盤(実験盤を含む) 分電盤(実験盤を含む) 分電盤(実験盤を含む) 分電盤(実験盤を含む) 分電盤(実験盤を含む) キュービクル式配電盤 キュービクル式配電盤 制御盤 制御盤・・可変速運転用インバータ装置 可変速運転用インバータ装置 可変速運転用インバータ装置 可変速運転用インバータ装置 可変速運転用インバータ装置 可変速運転用インバータ装置・・ 高圧機器 高圧機器高圧変圧器(特定機器) 高圧変圧器(特定機器) 高圧変圧器(特定機器) 高圧変圧器(特定機器) 高圧変圧器(特定機器) 高圧変圧器(特定機器)高圧交流遮断器 高圧交流遮断器 高圧避雷器 高圧避雷器 高圧進相コンデンサ 高圧進相コンデンサ高圧限流ヒューズ 高圧限流ヒューズ 高圧負荷開閉器 高圧負荷開閉器・・ 絶縁監視装置 絶縁監視装置 高圧回路 高圧回路 低圧回路 低圧回路・・・・・・・・中央監視制御装置 中央監視制御装置監視カメラ装置 監視カメラ装置太陽光発電装置 太陽光発電装置交流無停電電源装置(UPS) 交流無停電電源装置(UPS) 交流無停電電源装置(UPS) 交流無停電電源装置(UPS) 交流無停電電源装置(UPS) 交流無停電電源装置(UPS)パワーコンデショナ及び系統連系保護装置 パワーコンデショナ及び系統連系保護装置 パワーコンデショナ及び系統連系保護装置 パワーコンデショナ及び系統連系保護装置 パワーコンデショナ及び系統連系保護装置 パワーコンデショナ及び系統連系保護装置監視制御装置 監視制御装置蓄電池 蓄電池 ・・ベント形据置鉛蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 据置ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池 据置ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池 据置ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池 据置ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池 据置ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池 据置ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 シール形ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池 シール形ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池 シール形ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池 シール形ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池 シール形ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池 シール形ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池 シール形ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池高圧スイッチギア(CW形) 高圧スイッチギア(CW形) 高圧スイッチギア(CW形) 高圧スイッチギア(CW形) 高圧スイッチギア(CW形) 高圧スイッチギア(CW形) 高圧スイッチギア(PW形) 高圧スイッチギア(PW形) 高圧スイッチギア(PW形) 高圧スイッチギア(PW形) 高圧スイッチギア(PW形) 高圧スイッチギア(PW形)4. 快適トイレモデル工事 4. 快適トイレモデル工事関係の様式」に掲載している。関係の様式」に掲載している。
制度関係要綱」に掲載している。制度関係要綱」に掲載している。
5. 施工(業務)計画書への記載 5. 施工(業務)計画書への記載 ア 発注者から明示又は受注者が自ら行う「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」 ア 発注者から明示又は受注者が自ら行う「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」 ア 発注者から明示又は受注者が自ら行う「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」 ア 発注者から明示又は受注者が自ら行う「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」 ア 発注者から明示又は受注者が自ら行う「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」 ア 発注者から明示又は受注者が自ら行う「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」 ア 発注者から明示又は受注者が自ら行う「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」 イ 上記アの内容について「不測の事態等が生じた場合の対応方法」 イ 上記アの内容について「不測の事態等が生じた場合の対応方法」 イ 上記アの内容について「不測の事態等が生じた場合の対応方法」 イ 上記アの内容について「不測の事態等が生じた場合の対応方法」 イ 上記アの内容について「不測の事態等が生じた場合の対応方法」 イ 上記アの内容について「不測の事態等が生じた場合の対応方法」 イ 上記アの内容について「不測の事態等が生じた場合の対応方法」本工事は快適トイレモデル工事(※発注者指定型 ・受注者希望型)であり、「快適トイレモデル工事 本工事は快適トイレモデル工事(※発注者指定型 ・受注者希望型)であり、「快適トイレモデル工事 本工事は快適トイレモデル工事(※発注者指定型 ・受注者希望型)であり、「快適トイレモデル工事 本工事は快適トイレモデル工事(※発注者指定型 ・受注者希望型)であり、「快適トイレモデル工事 本工事は快適トイレモデル工事(※発注者指定型 ・受注者希望型)であり、「快適トイレモデル工事 本工事は快適トイレモデル工事(※発注者指定型 ・受注者希望型)であり、「快適トイレモデル工事 本工事は快適トイレモデル工事(※発注者指定型 ・受注者希望型)であり、「快適トイレモデル工事快適トイレチェックシートの様式は、「広島県の調達情報」の「様式集>建設工事関係_その他の契約 快適トイレチェックシートの様式は、「広島県の調達情報」の「様式集>建設工事関係_その他の契約 快適トイレチェックシートの様式は、「広島県の調達情報」の「様式集>建設工事関係_その他の契約 快適トイレチェックシートの様式は、「広島県の調達情報」の「様式集>建設工事関係_その他の契約 快適トイレチェックシートの様式は、「広島県の調達情報」の「様式集>建設工事関係_その他の契約 快適トイレチェックシートの様式は、「広島県の調達情報」の「様式集>建設工事関係_その他の契約 快適トイレチェックシートの様式は、「広島県の調達情報」の「様式集>建設工事関係_その他の契約また、完成検査までに提出するアンケートは、「広島県の調達情報」の「入札・契約制度> 入札・契約 また、完成検査までに提出するアンケートは、「広島県の調達情報」の「入札・契約制度> 入札・契約 また、完成検査までに提出するアンケートは、「広島県の調達情報」の「入札・契約制度> 入札・契約 また、完成検査までに提出するアンケートは、「広島県の調達情報」の「入札・契約制度> 入札・契約 また、完成検査までに提出するアンケートは、「広島県の調達情報」の「入札・契約制度> 入札・契約 また、完成検査までに提出するアンケートは、「広島県の調達情報」の「入札・契約制度> 入札・契約 また、完成検査までに提出するアンケートは、「広島県の調達情報」の「入札・契約制度> 入札・契約 (1) 次の内容について、「その他」項目に記載を求める。 (1) 次の内容について、「その他」項目に記載を求める。 (1) 次の内容について、「その他」項目に記載を求める。 (1) 次の内容について、「その他」項目に記載を求める。 (1) 次の内容について、「その他」項目に記載を求める。 (1) 次の内容について、「その他」項目に記載を求める。 (1) 次の内容について、「その他」項目に記載を求める。
ウ 上記ア、イの内容について「現場作業に従事する者に対する周知の方法」 ウ 上記ア、イの内容について「現場作業に従事する者に対する周知の方法」 ウ 上記ア、イの内容について「現場作業に従事する者に対する周知の方法」 ウ 上記ア、イの内容について「現場作業に従事する者に対する周知の方法」 ウ 上記ア、イの内容について「現場作業に従事する者に対する周知の方法」 ウ 上記ア、イの内容について「現場作業に従事する者に対する周知の方法」 ウ 上記ア、イの内容について「現場作業に従事する者に対する周知の方法」 (2) 「施工方法」等の関連する項目に、許可承諾条件等を適切に反映するよう求める。 (2) 「施工方法」等の関連する項目に、許可承諾条件等を適切に反映するよう求める。 (2) 「施工方法」等の関連する項目に、許可承諾条件等を適切に反映するよう求める。 (2) 「施工方法」等の関連する項目に、許可承諾条件等を適切に反映するよう求める。 (2) 「施工方法」等の関連する項目に、許可承諾条件等を適切に反映するよう求める。 (2) 「施工方法」等の関連する項目に、許可承諾条件等を適切に反映するよう求める。 (2) 「施工方法」等の関連する項目に、許可承諾条件等を適切に反映するよう求める。
(3) 「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」等の変更が生じた場合は、施工(業務)計画 (3) 「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」等の変更が生じた場合は、施工(業務)計画 (3) 「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」等の変更が生じた場合は、施工(業務)計画 (3) 「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」等の変更が生じた場合は、施工(業務)計画 (3) 「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」等の変更が生じた場合は、施工(業務)計画 (3) 「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」等の変更が生じた場合は、施工(業務)計画 (3) 「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」等の変更が生じた場合は、施工(業務)計画書の重要な変更が生じたものとして取り扱うこととし、変更施工(業務)計画書の提出を求める。書の重要な変更が生じたものとして取り扱うこととし、変更施工(業務)計画書の提出を求める。書の重要な変更が生じたものとして取り扱うこととし、変更施工(業務)計画書の提出を求める。書の重要な変更が生じたものとして取り扱うこととし、変更施工(業務)計画書の提出を求める。書の重要な変更が生じたものとして取り扱うこととし、変更施工(業務)計画書の提出を求める。書の重要な変更が生じたものとして取り扱うこととし、変更施工(業務)計画書の提出を求める。書の重要な変更が生じたものとして取り扱うこととし、変更施工(業務)計画書の提出を求める。
(連結及び単独の場合,EBはD=14 L=1,500又はW=40 L=1,200とする) (連結及び単独の場合,EBはD=14 L=1,500又はW=40 L=1,200とする) (連結及び単独の場合,EBはD=14 L=1,500又はW=40 L=1,200とする) (連結及び単独の場合,EBはD=14 L=1,500又はW=40 L=1,200とする) (連結及び単独の場合,EBはD=14 L=1,500又はW=40 L=1,200とする) (連結及び単独の場合,EBはD=14 L=1,500又はW=40 L=1,200とする) (連結及び単独の場合,EBはD=14 L=1,500又はW=40 L=1,200とする)の場合,EBはD=10 L=1,000又はW=30 L=900とする) の場合,EBはD=10 L=1,000又はW=30 L=900とする) の場合,EBはD=10 L=1,000又はW=30 L=900とする) の場合,EBはD=10 L=1,000又はW=30 L=900とする) の場合,EBはD=10 L=1,000又はW=30 L=900とする) の場合,EBはD=10 L=1,000又はW=30 L=900とする) の場合,EBはD=10 L=1,000又はW=30 L=900とする) oo ,E ,E tt LL ,E ,E aa DD ,E ,E tt DD ,E ,E DD (E (EDD EE接地の種類 接地の種類共 同 接 地 共 同 接 地共 同 接 地 共 同 接 地A 種 A 種B 種 B 種C 種 C 種D 種 D 種記 号 記 号10Ω以下 10Ω以下10Ω以下 10Ω以下10Ω以下 10Ω以下Ω以下 Ω以下10Ω以下 10Ω以下100Ω以下100Ω以下接地抵抗値 接地抵抗値DD ・・ CC ・・ AA EEDD ・・ AA EECC EEBB EEAA EEEB×3連- 2組 EB×3連- 2組EB×3連- 2組 EB×3連- 2組EB×3連- 2組 EB×3連- 2組EB×3連- 2組 EB×3連- 2組EB×1 EB×1EB×2連- 2組 EB×2連- 2組接 地 極接 地 極接地極の材料は次による。接地極の材料は次による。27. 接地極 27. 接地極ステンレス製または鋼材に溶融亜鉛めっきを施したものとする。ステンレス製または鋼材に溶融亜鉛めっきを施したものとする。ステンレス製または鋼材に溶融亜鉛めっきを施したものとする。ステンレス製または鋼材に溶融亜鉛めっきを施したものとする。ステンレス製または鋼材に溶融亜鉛めっきを施したものとする。ステンレス製または鋼材に溶融亜鉛めっきを施したものとする。ステンレス製または鋼材に溶融亜鉛めっきを施したものとする。26. 屋上・屋側の 26. 屋上・屋側の 支持金物等 支持金物等25. プルボックスの塗装 25. プルボックスの塗装 ステンレス製プルボックスの塗装 ※有(メーカ指定色又は指定色仕上)・無(素地仕上) ステンレス製プルボックスの塗装 ※有(メーカ指定色又は指定色仕上)・無(素地仕上) ステンレス製プルボックスの塗装 ※有(メーカ指定色又は指定色仕上)・無(素地仕上) ステンレス製プルボックスの塗装 ※有(メーカ指定色又は指定色仕上)・無(素地仕上) ステンレス製プルボックスの塗装 ※有(メーカ指定色又は指定色仕上)・無(素地仕上) ステンレス製プルボックスの塗装 ※有(メーカ指定色又は指定色仕上)・無(素地仕上) ステンレス製プルボックスの塗装 ※有(メーカ指定色又は指定色仕上)・無(素地仕上)24. カバープレートの用途別表示 24. カバープレートの用途別表示 シール等を貼付し、用途を表示する。シール等を貼付し、用途を表示する。
23. フラッシュプレートの材質 23. フラッシュプレートの材質 ・金属製(ステンレス、新金属も含む) ・樹脂製(使用場所 ) ・金属製(ステンレス、新金属も含む) ・樹脂製(使用場所 ) ・金属製(ステンレス、新金属も含む) ・樹脂製(使用場所 ) ・金属製(ステンレス、新金属も含む) ・樹脂製(使用場所 ) ・金属製(ステンレス、新金属も含む) ・樹脂製(使用場所 ) ・金属製(ステンレス、新金属も含む) ・樹脂製(使用場所 ) ・金属製(ステンレス、新金属も含む) ・樹脂製(使用場所 )よるものとし、次による。よるものとし、次による。
EM-高圧架橋ポリエチレンケーブルは、JCS4395「6600V架橋ポリエチレンケーブル(3層押出型)」に EM-高圧架橋ポリエチレンケーブルは、JCS4395「6600V架橋ポリエチレンケーブル(3層押出型)」に EM-高圧架橋ポリエチレンケーブルは、JCS4395「6600V架橋ポリエチレンケーブル(3層押出型)」に EM-高圧架橋ポリエチレンケーブルは、JCS4395「6600V架橋ポリエチレンケーブル(3層押出型)」に EM-高圧架橋ポリエチレンケーブルは、JCS4395「6600V架橋ポリエチレンケーブル(3層押出型)」に EM-高圧架橋ポリエチレンケーブルは、JCS4395「6600V架橋ポリエチレンケーブル(3層押出型)」に EM-高圧架橋ポリエチレンケーブルは、JCS4395「6600V架橋ポリエチレンケーブル(3層押出型)」に 22. ケーブルの種類 22. ケーブルの種類屋外露出配管(厚鋼電線管)で塗装を行わない場合は、溶融亜鉛めっき仕上げ 屋外露出配管(厚鋼電線管)で塗装を行わない場合は、溶融亜鉛めっき仕上げ 屋外露出配管(厚鋼電線管)で塗装を行わない場合は、溶融亜鉛めっき仕上げ 屋外露出配管(厚鋼電線管)で塗装を行わない場合は、溶融亜鉛めっき仕上げ 屋外露出配管(厚鋼電線管)で塗装を行わない場合は、溶融亜鉛めっき仕上げ 屋外露出配管(厚鋼電線管)で塗装を行わない場合は、溶融亜鉛めっき仕上げ 屋外露出配管(厚鋼電線管)で塗装を行わない場合は、溶融亜鉛めっき仕上げ 21. 屋外露出配管の仕上げ 21. 屋外露出配管の仕上げ (付属品を含む) (付属品を含む)塗装する部分 ・居室( )・廊下 ・屋上、屋側 ・屋外 ・機械室 塗装する部分 ・居室( )・廊下 ・屋上、屋側 ・屋外 ・機械室 塗装する部分 ・居室( )・廊下 ・屋上、屋側 ・屋外 ・機械室 塗装する部分 ・居室( )・廊下 ・屋上、屋側 ・屋外 ・機械室 塗装する部分 ・居室( )・廊下 ・屋上、屋側 ・屋外 ・機械室 塗装する部分 ・居室( )・廊下 ・屋上、屋側 ・屋外 ・機械室 塗装する部分 ・居室( )・廊下 ・屋上、屋側 ・屋外 ・機械室 20. 露出配管の塗装 20. 露出配管の塗装19. 電線本数・管路等 19. 電線本数・管路等 分電盤、制御盤、端子盤などの2次側以降の配線経路、電線太さ、電線本数、管径 分電盤、制御盤、端子盤などの2次側以降の配線経路、電線太さ、電線本数、管径 分電盤、制御盤、端子盤などの2次側以降の配線経路、電線太さ、電線本数、管径 分電盤、制御盤、端子盤などの2次側以降の配線経路、電線太さ、電線本数、管径 分電盤、制御盤、端子盤などの2次側以降の配線経路、電線太さ、電線本数、管径 分電盤、制御盤、端子盤などの2次側以降の配線経路、電線太さ、電線本数、管径 分電盤、制御盤、端子盤などの2次側以降の配線経路、電線太さ、電線本数、管径などは監督職員の承諾を受けて変更してもさしつかえない。などは監督職員の承諾を受けて変更してもさしつかえない。などは監督職員の承諾を受けて変更してもさしつかえない。などは監督職員の承諾を受けて変更してもさしつかえない。などは監督職員の承諾を受けて変更してもさしつかえない。などは監督職員の承諾を受けて変更してもさしつかえない。などは監督職員の承諾を受けて変更してもさしつかえない。18. 電線類18. 電線類(2)通信ケーブルでJCS規格にない対数のケーブルはJCS規格に準じたものとする。(2)通信ケーブルでJCS規格にない対数のケーブルはJCS規格に準じたものとする。(2)通信ケーブルでJCS規格にない対数のケーブルはJCS規格に準じたものとする。(2)通信ケーブルでJCS規格にない対数のケーブルはJCS規格に準じたものとする。(2)通信ケーブルでJCS規格にない対数のケーブルはJCS規格に準じたものとする。(2)通信ケーブルでJCS規格にない対数のケーブルはJCS規格に準じたものとする。(2)通信ケーブルでJCS規格にない対数のケーブルはJCS規格に準じたものとする。
(3)盤内配線はEM電線を使用する。ただし、製造者標準品は除く。(3)盤内配線はEM電線を使用する。ただし、製造者標準品は除く。(3)盤内配線はEM電線を使用する。ただし、製造者標準品は除く。(3)盤内配線はEM電線を使用する。ただし、製造者標準品は除く。(3)盤内配線はEM電線を使用する。ただし、製造者標準品は除く。(3)盤内配線はEM電線を使用する。ただし、製造者標準品は除く。(3)盤内配線はEM電線を使用する。ただし、製造者標準品は除く。
(1)EM電線類で規格等の記載のないものは、ハロゲン及び鉛を含まないものとする。(1)EM電線類で規格等の記載のないものは、ハロゲン及び鉛を含まないものとする。(1)EM電線類で規格等の記載のないものは、ハロゲン及び鉛を含まないものとする。(1)EM電線類で規格等の記載のないものは、ハロゲン及び鉛を含まないものとする。(1)EM電線類で規格等の記載のないものは、ハロゲン及び鉛を含まないものとする。(1)EM電線類で規格等の記載のないものは、ハロゲン及び鉛を含まないものとする。(1)EM電線類で規格等の記載のないものは、ハロゲン及び鉛を含まないものとする。
(3)横引き配管等の耐震支持は、施設の分類に応じたものとする。(3)横引き配管等の耐震支持は、施設の分類に応じたものとする。(3)横引き配管等の耐震支持は、施設の分類に応じたものとする。(3)横引き配管等の耐震支持は、施設の分類に応じたものとする。(3)横引き配管等の耐震支持は、施設の分類に応じたものとする。(3)横引き配管等の耐震支持は、施設の分類に応じたものとする。(3)横引き配管等の耐震支持は、施設の分類に応じたものとする。
設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働くものとする。 設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働くものとする。 設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働くものとする。 設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働くものとする。 設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働くものとする。 設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働くものとする。 設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働くものとする。
重要機器は次のものを示す。重要機器は次のものを示す。
(・配電盤 ・非常用発電機 ・直流電源装置 ・交流無停電電源装置 (・配電盤 ・非常用発電機 ・直流電源装置 ・交流無停電電源装置 (・配電盤 ・非常用発電機 ・直流電源装置 ・交流無停電電源装置 (・配電盤 ・非常用発電機 ・直流電源装置 ・交流無停電電源装置 (・配電盤 ・非常用発電機 ・直流電源装置 ・交流無停電電源装置 (・配電盤 ・非常用発電機 ・直流電源装置 ・交流無停電電源装置 (・配電盤 ・非常用発電機 ・直流電源装置 ・交流無停電電源装置(2)設計用鉛直地震力 (2)設計用鉛直地震力 ・交換機 ・火災報知受信機 ・中央監視制御装置 ・通信総合盤 ・ ) ・交換機 ・火災報知受信機 ・中央監視制御装置 ・通信総合盤 ・ ) ・交換機 ・火災報知受信機 ・中央監視制御装置 ・通信総合盤 ・ ) ・交換機 ・火災報知受信機 ・中央監視制御装置 ・通信総合盤 ・ ) ・交換機 ・火災報知受信機 ・中央監視制御装置 ・通信総合盤 ・ ) ・交換機 ・火災報知受信機 ・中央監視制御装置 ・通信総合盤 ・ ) ・交換機 ・火災報知受信機 ・中央監視制御装置 ・通信総合盤 ・ ) 場合は上層3階、13階建以上の場合は上層4階とする。中間階とは地階、1階を除 場合は上層3階、13階建以上の場合は上層4階とする。中間階とは地階、1階を除 場合は上層3階、13階建以上の場合は上層4階とする。中間階とは地階、1階を除 場合は上層3階、13階建以上の場合は上層4階とする。中間階とは地階、1階を除 場合は上層3階、13階建以上の場合は上層4階とする。中間階とは地階、1階を除 場合は上層3階、13階建以上の場合は上層4階とする。中間階とは地階、1階を除 場合は上層3階、13階建以上の場合は上層4階とする。中間階とは地階、1階を除 く各階で上層階に該当しないもの。水槽類には燃料小出し槽を含む。 く各階で上層階に該当しないもの。水槽類には燃料小出し槽を含む。 く各階で上層階に該当しないもの。水槽類には燃料小出し槽を含む。 く各階で上層階に該当しないもの。水槽類には燃料小出し槽を含む。 く各階で上層階に該当しないもの。水槽類には燃料小出し槽を含む。 く各階で上層階に該当しないもの。水槽類には燃料小出し槽を含む。 く各階で上層階に該当しないもの。水槽類には燃料小出し槽を含む。
上層階とは2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、10~12階建の 上層階とは2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、10~12階建の 上層階とは2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、10~12階建の 上層階とは2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、10~12階建の 上層階とは2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、10~12階建の 上層階とは2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、10~12階建の 上層階とは2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、10~12階建の設備機器の固定は次に示す設計用地震力に耐える方法とする。設備機器の固定は次に示す設計用地震力に耐える方法とする。設備機器の固定は次に示す設計用地震力に耐える方法とする。設備機器の固定は次に示す設計用地震力に耐える方法とする。設備機器の固定は次に示す設計用地震力に耐える方法とする。設備機器の固定は次に示す設計用地震力に耐える方法とする。設備機器の固定は次に示す設計用地震力に耐える方法とする。
次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。 次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。 次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。 次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。 次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。 次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。 次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。
設計用水平地震力は、機器重量[kN]に、地域係数(・1.0 ※0.9 ・0.8)と 設計用水平地震力は、機器重量[kN]に、地域係数(・1.0 ※0.9 ・0.8)と 設計用水平地震力は、機器重量[kN]に、地域係数(・1.0 ※0.9 ・0.8)と 設計用水平地震力は、機器重量[kN]に、地域係数(・1.0 ※0.9 ・0.8)と 設計用水平地震力は、機器重量[kN]に、地域係数(・1.0 ※0.9 ・0.8)と 設計用水平地震力は、機器重量[kN]に、地域係数(・1.0 ※0.9 ・0.8)と 設計用水平地震力は、機器重量[kN]に、地域係数(・1.0 ※0.9 ・0.8)と機 器 機 器重要機器 重要機器 一般機器 一般機器 重要機器 重要機器 一般機器 一般機器0.6 0.60.6 0.60.4 0.40.6 0.61.0 1.00.6 0.61.0 1.01.5 1.51.0 1.01.0 1.01.0 1.00.6 0.61.0 1.01.5 1.51.0 1.01.5 1.52.0 2.01.5 1.51.0 1.01.0 1.00.6 0.61.0 1.01.5 1.51.5 1.51.0 1.02.0 2.01.5 1.51.5 1.51.0 1.01.0 1.01.5 1.51.5 1.51.5 1.52.0 2.02.0 2.02.0 2.0中間階 中間階屋上及び塔屋 屋上及び塔屋上層階 上層階地下及び1階 地下及び1階水 槽 類 水 槽 類防振支持の機器 防振支持の機器機 器 機 器水 槽 類 水 槽 類防振支持の機器 防振支持の機器機 器 機 器水 槽 類 水 槽 類防振支持の機器 防振支持の機器機器種別 機器種別 設置場所 設置場所設計用標準水平震度 設計用標準水平震度特定の施設 特定の施設 一般の施設 一般の施設ただし、重量1kN以下の一般機器については、製造業者の指定する固定方法を採用する ただし、重量1kN以下の一般機器については、製造業者の指定する固定方法を採用する ただし、重量1kN以下の一般機器については、製造業者の指定する固定方法を採用する ただし、重量1kN以下の一般機器については、製造業者の指定する固定方法を採用する ただし、重量1kN以下の一般機器については、製造業者の指定する固定方法を採用する ただし、重量1kN以下の一般機器については、製造業者の指定する固定方法を採用する ただし、重量1kN以下の一般機器については、製造業者の指定する固定方法を採用する17. 耐震施工 17. 耐震施工16. 電気工事士 16. 電気工事士 最大電力500kW以上の場合においても、第1種電気工事士により施工を行う。最大電力500kW以上の場合においても、第1種電気工事士により施工を行う。最大電力500kW以上の場合においても、第1種電気工事士により施工を行う。最大電力500kW以上の場合においても、第1種電気工事士により施工を行う。最大電力500kW以上の場合においても、第1種電気工事士により施工を行う。最大電力500kW以上の場合においても、第1種電気工事士により施工を行う。最大電力500kW以上の場合においても、第1種電気工事士により施工を行う。
施工後確認試験 施工後確認試験 15. あと施工アンカー 15. あと施工アンカー試験方法 引張試験機による引張り試験 試験方法 引張試験機による引張り試験確認強度 対象機器ごとのアンカーボルト1本に作用する引抜き力以上 確認強度 対象機器ごとのアンカーボルト1本に作用する引抜き力以上 確認強度 対象機器ごとのアンカーボルト1本に作用する引抜き力以上 確認強度 対象機器ごとのアンカーボルト1本に作用する引抜き力以上 確認強度 対象機器ごとのアンカーボルト1本に作用する引抜き力以上 確認強度 対象機器ごとのアンカーボルト1本に作用する引抜き力以上 確認強度 対象機器ごとのアンカーボルト1本に作用する引抜き力以上試験箇所数 1施工単位に対し1本以上 試験箇所数 1施工単位に対し1本以上対象機器 (・配電盤 ・非常用発電機 ・直流電源装置 ・変圧器 ・ ) 対象機器 (・配電盤 ・非常用発電機 ・直流電源装置 ・変圧器 ・ ) 対象機器 (・配電盤 ・非常用発電機 ・直流電源装置 ・変圧器 ・ ) 対象機器 (・配電盤 ・非常用発電機 ・直流電源装置 ・変圧器 ・ ) 対象機器 (・配電盤 ・非常用発電機 ・直流電源装置 ・変圧器 ・ ) 対象機器 (・配電盤 ・非常用発電機 ・直流電源装置 ・変圧器 ・ ) 対象機器 (・配電盤 ・非常用発電機 ・直流電源装置 ・変圧器 ・ )14. 既存躯体への穿孔 14. 既存躯体への穿孔 穿孔機械を使用し、既存躯体に穿孔する場合は、金属探知により電源供給が停止できる 穿孔機械を使用し、既存躯体に穿孔する場合は、金属探知により電源供給が停止できる 穿孔機械を使用し、既存躯体に穿孔する場合は、金属探知により電源供給が停止できる 穿孔機械を使用し、既存躯体に穿孔する場合は、金属探知により電源供給が停止できる 穿孔機械を使用し、既存躯体に穿孔する場合は、金属探知により電源供給が停止できる 穿孔機械を使用し、既存躯体に穿孔する場合は、金属探知により電源供給が停止できる 穿孔機械を使用し、既存躯体に穿孔する場合は、金属探知により電源供給が停止できる付属装置等を用いて施工すること。付属装置等を用いて施工すること。
13. 非破壊検査 13. 非破壊検査 はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に非破壊検査を行い監督職員に報告する。はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に非破壊検査を行い監督職員に報告する。はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に非破壊検査を行い監督職員に報告する。はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に非破壊検査を行い監督職員に報告する。はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に非破壊検査を行い監督職員に報告する。はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に非破壊検査を行い監督職員に報告する。はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に非破壊検査を行い監督職員に報告する。
原則として探査方法は走査式埋設物調査(電磁誘導法又は電磁レーダ法)とする。放射線 原則として探査方法は走査式埋設物調査(電磁誘導法又は電磁レーダ法)とする。放射線 原則として探査方法は走査式埋設物調査(電磁誘導法又は電磁レーダ法)とする。放射線 原則として探査方法は走査式埋設物調査(電磁誘導法又は電磁レーダ法)とする。放射線 原則として探査方法は走査式埋設物調査(電磁誘導法又は電磁レーダ法)とする。放射線 原則として探査方法は走査式埋設物調査(電磁誘導法又は電磁レーダ法)とする。放射線 原則として探査方法は走査式埋設物調査(電磁誘導法又は電磁レーダ法)とする。放射線透過検査等による埋設物の調査を実施する場合、範囲は監督職員の指示による。透過検査等による埋設物の調査を実施する場合、範囲は監督職員の指示による。透過検査等による埋設物の調査を実施する場合、範囲は監督職員の指示による。透過検査等による埋設物の調査を実施する場合、範囲は監督職員の指示による。透過検査等による埋設物の調査を実施する場合、範囲は監督職員の指示による。透過検査等による埋設物の調査を実施する場合、範囲は監督職員の指示による。透過検査等による埋設物の調査を実施する場合、範囲は監督職員の指示による。
放射線透過検査の検査費は別途とする。放射線透過検査の検査費は別途とする。
①PCB使用機器 ※ 無 ・ 有 ・ 未調査 ①PCB使用機器 ※ 無 ・ 有 ・ 未調査 ①PCB使用機器 ※ 無 ・ 有 ・ 未調査 ①PCB使用機器 ※ 無 ・ 有 ・ 未調査 ①PCB使用機器 ※ 無 ・ 有 ・ 未調査 ①PCB使用機器 ※ 無 ・ 有 ・ 未調査 ①PCB使用機器 ※ 無 ・ 有 ・ 未調査 撤去するPCB使用機器の分析を行う。 撤去するPCB使用機器の分析を行う。
分析費 ( ※ 別途 ・ 本工事) 分析費 ( ※ 別途 ・ 本工事) PCB小機器収納容器 ( ※別途 ・本工事(用途 )) PCB小機器収納容器 ( ※別途 ・本工事(用途 )) PCB小機器収納容器 ( ※別途 ・本工事(用途 )) PCB小機器収納容器 ( ※別途 ・本工事(用途 )) PCB小機器収納容器 ( ※別途 ・本工事(用途 )) PCB小機器収納容器 ( ※別途 ・本工事(用途 )) PCB小機器収納容器 ( ※別途 ・本工事(用途 )) 分析費 ( ※ 別途 ・ 本工事) 分析費 ( ※ 別途 ・ 本工事)②アスベスト含有設備資機材 ※ 無 ・ 有 ・ 未調査 ②アスベスト含有設備資機材 ※ 無 ・ 有 ・ 未調査 ②アスベスト含有設備資機材 ※ 無 ・ 有 ・ 未調査 ②アスベスト含有設備資機材 ※ 無 ・ 有 ・ 未調査 ②アスベスト含有設備資機材 ※ 無 ・ 有 ・ 未調査 ②アスベスト含有設備資機材 ※ 無 ・ 有 ・ 未調査 ②アスベスト含有設備資機材 ※ 無 ・ 有 ・ 未調査 撤去するアスベスト含有設備資機材の分析を行う。 撤去するアスベスト含有設備資機材の分析を行う。 撤去するアスベスト含有設備資機材の分析を行う。 撤去するアスベスト含有設備資機材の分析を行う。 撤去するアスベスト含有設備資機材の分析を行う。 撤去するアスベスト含有設備資機材の分析を行う。 撤去するアスベスト含有設備資機材の分析を行う。
また、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に基づ また、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に基づ また、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に基づ また、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に基づ また、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に基づ また、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に基づ また、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に基づ を使用する場合は、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。 を使用する場合は、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。 を使用する場合は、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。 を使用する場合は、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。 を使用する場合は、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。 を使用する場合は、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。 を使用する場合は、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。
質及び性能を有するものとする。ただし、製造業者等が記載されている場合に同等品 質及び性能を有するものとする。ただし、製造業者等が記載されている場合に同等品 質及び性能を有するものとする。ただし、製造業者等が記載されている場合に同等品 質及び性能を有するものとする。ただし、製造業者等が記載されている場合に同等品 質及び性能を有するものとする。ただし、製造業者等が記載されている場合に同等品 質及び性能を有するものとする。ただし、製造業者等が記載されている場合に同等品 質及び性能を有するものとする。ただし、製造業者等が記載されている場合に同等品(1)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品 (1)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品 (1)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品 (1)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品 (1)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品 (1)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品 (1)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品本工事では、広島県産業廃棄物埋立税相当額を見込んでいる。本工事では、広島県産業廃棄物埋立税相当額を見込んでいる。本工事では、広島県産業廃棄物埋立税相当額を見込んでいる。本工事では、広島県産業廃棄物埋立税相当額を見込んでいる。本工事では、広島県産業廃棄物埋立税相当額を見込んでいる。本工事では、広島県産業廃棄物埋立税相当額を見込んでいる。本工事では、広島県産業廃棄物埋立税相当額を見込んでいる。
については、広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので、適正に処理すること。なお、 については、広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので、適正に処理すること。なお、 については、広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので、適正に処理すること。なお、 については、広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので、適正に処理すること。なお、 については、広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので、適正に処理すること。なお、 については、広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので、適正に処理すること。なお、 については、広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので、適正に処理すること。なお、(3)本工事で発生する建設廃棄物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物 (3)本工事で発生する建設廃棄物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物 (3)本工事で発生する建設廃棄物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物 (3)本工事で発生する建設廃棄物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物 (3)本工事で発生する建設廃棄物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物 (3)本工事で発生する建設廃棄物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物 (3)本工事で発生する建設廃棄物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き再資 計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き再資 計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き再資 計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き再資 計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き再資 計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き再資 計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き再資る施設のうち受入れ条件が合うものの中から、運搬費と受入費(平日の受入費用)の合 る施設のうち受入れ条件が合うものの中から、運搬費と受入費(平日の受入費用)の合 る施設のうち受入れ条件が合うものの中から、運搬費と受入費(平日の受入費用)の合 る施設のうち受入れ条件が合うものの中から、運搬費と受入費(平日の受入費用)の合 る施設のうち受入れ条件が合うものの中から、運搬費と受入費(平日の受入費用)の合 る施設のうち受入れ条件が合うものの中から、運搬費と受入費(平日の受入費用)の合 る施設のうち受入れ条件が合うものの中から、運搬費と受入費(平日の受入費用)の合(2)本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、(1)に揚げ (2)本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、(1)に揚げ (2)本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、(1)に揚げ (2)本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、(1)に揚げ (2)本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、(1)に揚げ (2)本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、(1)に揚げ (2)本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、(1)に揚げ場合、その用途に応じて適切に処理するものとする。場合、その用途に応じて適切に処理するものとする。場合、その用途に応じて適切に処理するものとする。場合、その用途に応じて適切に処理するものとする。場合、その用途に応じて適切に処理するものとする。場合、その用途に応じて適切に処理するものとする。場合、その用途に応じて適切に処理するものとする。
処理すること。ただし、建設廃棄物が、破砕等(選別を含む)により、有用物となった 処理すること。ただし、建設廃棄物が、破砕等(選別を含む)により、有用物となった 処理すること。ただし、建設廃棄物が、破砕等(選別を含む)により、有用物となった 処理すること。ただし、建設廃棄物が、破砕等(選別を含む)により、有用物となった 処理すること。ただし、建設廃棄物が、破砕等(選別を含む)により、有用物となった 処理すること。ただし、建設廃棄物が、破砕等(選別を含む)により、有用物となった 処理すること。ただし、建設廃棄物が、破砕等(選別を含む)により、有用物となったない中間処理施設にあっては、廃棄物処理法に定められた基準に従った適正な施設)で ない中間処理施設にあっては、廃棄物処理法に定められた基準に従った適正な施設)で ない中間処理施設にあっては、廃棄物処理法に定められた基準に従った適正な施設)で ない中間処理施設にあっては、廃棄物処理法に定められた基準に従った適正な施設)で ない中間処理施設にあっては、廃棄物処理法に定められた基準に従った適正な施設)で ない中間処理施設にあっては、廃棄物処理法に定められた基準に従った適正な施設)で ない中間処理施設にあっては、廃棄物処理法に定められた基準に従った適正な施設)で島市、呉市、福山市)が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設(許可対象となら 島市、呉市、福山市)が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設(許可対象となら 島市、呉市、福山市)が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設(許可対象となら 島市、呉市、福山市)が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設(許可対象となら 島市、呉市、福山市)が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設(許可対象となら 島市、呉市、福山市)が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設(許可対象となら 島市、呉市、福山市)が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設(許可対象となら(1)本工事で発生した建設廃棄物は、広島県(環境県民局)及び保健所設置政令市(広 (1)本工事で発生した建設廃棄物は、広島県(環境県民局)及び保健所設置政令市(広 (1)本工事で発生した建設廃棄物は、広島県(環境県民局)及び保健所設置政令市(広 (1)本工事で発生した建設廃棄物は、広島県(環境県民局)及び保健所設置政令市(広 (1)本工事で発生した建設廃棄物は、広島県(環境県民局)及び保健所設置政令市(広 (1)本工事で発生した建設廃棄物は、広島県(環境県民局)及び保健所設置政令市(広 (1)本工事で発生した建設廃棄物は、広島県(環境県民局)及び保健所設置政令市(広再生資源化を図るもの ※無 ・有(・蛍光管 ・HIDランプ ・小型二次電池 ) 再生資源化を図るもの ※無 ・有(・蛍光管 ・HIDランプ ・小型二次電池 ) 再生資源化を図るもの ※無 ・有(・蛍光管 ・HIDランプ ・小型二次電池 ) 再生資源化を図るもの ※無 ・有(・蛍光管 ・HIDランプ ・小型二次電池 ) 再生資源化を図るもの ※無 ・有(・蛍光管 ・HIDランプ ・小型二次電池 ) 再生資源化を図るもの ※無 ・有(・蛍光管 ・HIDランプ ・小型二次電池 ) 再生資源化を図るもの ※無 ・有(・蛍光管 ・HIDランプ ・小型二次電池 )源化に要する費用(単価)は変更しない。源化に要する費用(単価)は変更しない。
ガス回収業者に抜き取り及び処理を委託する。ガス回収業者に抜き取り及び処理を委託する。ガス回収業者に抜き取り及び処理を委託する。ガス回収業者に抜き取り及び処理を委託する。ガス回収業者に抜き取り及び処理を委託する。ガス回収業者に抜き取り及び処理を委託する。ガス回収業者に抜き取り及び処理を委託する。
ガス絶縁開閉器、ガス絶縁変圧器等受変電機器に含まれるSF6ガスは、製造者又は ガス絶縁開閉器、ガス絶縁変圧器等受変電機器に含まれるSF6ガスは、製造者又は ガス絶縁開閉器、ガス絶縁変圧器等受変電機器に含まれるSF6ガスは、製造者又は ガス絶縁開閉器、ガス絶縁変圧器等受変電機器に含まれるSF6ガスは、製造者又は ガス絶縁開閉器、ガス絶縁変圧器等受変電機器に含まれるSF6ガスは、製造者又は ガス絶縁開閉器、ガス絶縁変圧器等受変電機器に含まれるSF6ガスは、製造者又は ガス絶縁開閉器、ガス絶縁変圧器等受変電機器に含まれるSF6ガスは、製造者又は六フッ化硫黄(SF6)ガス ※ 無 ・ 有 六フッ化硫黄(SF6)ガス ※ 無 ・ 有 六フッ化硫黄(SF6)ガス ※ 無 ・ 有 六フッ化硫黄(SF6)ガス ※ 無 ・ 有 六フッ化硫黄(SF6)ガス ※ 無 ・ 有 六フッ化硫黄(SF6)ガス ※ 無 ・ 有 六フッ化硫黄(SF6)ガス ※ 無 ・ 有放射性物質を含むイオン化式感知器 ※ 無 ・ 有 放射性物質を含むイオン化式感知器 ※ 無 ・ 有 放射性物質を含むイオン化式感知器 ※ 無 ・ 有 放射性物質を含むイオン化式感知器 ※ 無 ・ 有 放射性物質を含むイオン化式感知器 ※ 無 ・ 有 放射性物質を含むイオン化式感知器 ※ 無 ・ 有 放射性物質を含むイオン化式感知器 ※ 無 ・ 有 製造業者又は販売業者に回収を委託する。( ・ 別途 ※ 本工事) 製造業者又は販売業者に回収を委託する。( ・ 別途 ※ 本工事) 製造業者又は販売業者に回収を委託する。( ・ 別途 ※ 本工事) 製造業者又は販売業者に回収を委託する。( ・ 別途 ※ 本工事) 製造業者又は販売業者に回収を委託する。( ・ 別途 ※ 本工事) 製造業者又は販売業者に回収を委託する。( ・ 別途 ※ 本工事) 製造業者又は販売業者に回収を委託する。( ・ 別途 ※ 本工事)5. 機材の品質等 5. 機材の品質等 き策定された「広島県グリーン購入方針」に掲載されている品目については、他の特 き策定された「広島県グリーン購入方針」に掲載されている品目については、他の特 き策定された「広島県グリーン購入方針」に掲載されている品目については、他の特 き策定された「広島県グリーン購入方針」に掲載されている品目については、他の特 き策定された「広島県グリーン購入方針」に掲載されている品目については、他の特 き策定された「広島県グリーン購入方針」に掲載されている品目については、他の特 き策定された「広島県グリーン購入方針」に掲載されている品目については、他の特 ⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 ⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 ⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 ⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 ⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 ⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 ⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。
となる資料を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、次の①から⑥すべての事項 となる資料を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、次の①から⑥すべての事項 となる資料を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、次の①から⑥すべての事項 となる資料を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、次の①から⑥すべての事項 となる資料を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、次の①から⑥すべての事項 となる資料を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、次の①から⑥すべての事項 となる資料を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、次の①から⑥すべての事項 を評価された事を示す外部機関が発行する書面を提出し監督職員の承諾を受けた場合 を評価された事を示す外部機関が発行する書面を提出し監督職員の承諾を受けた場合 を評価された事を示す外部機関が発行する書面を提出し監督職員の承諾を受けた場合 を評価された事を示す外部機関が発行する書面を提出し監督職員の承諾を受けた場合 を評価された事を示す外部機関が発行する書面を提出し監督職員の承諾を受けた場合 を評価された事を示す外部機関が発行する書面を提出し監督職員の承諾を受けた場合 を評価された事を示す外部機関が発行する書面を提出し監督職員の承諾を受けた場合 は証明となる資料等の提出を省略することができる。 は証明となる資料等の提出を省略することができる。 は証明となる資料等の提出を省略することができる。 は証明となる資料等の提出を省略することができる。 は証明となる資料等の提出を省略することができる。 は証明となる資料等の提出を省略することができる。 は証明となる資料等の提出を省略することができる。
①品質及び性能に関する試験データを整備していること。 ①品質及び性能に関する試験データを整備していること。 ①品質及び性能に関する試験データを整備していること。 ①品質及び性能に関する試験データを整備していること。 ①品質及び性能に関する試験データを整備していること。 ①品質及び性能に関する試験データを整備していること。 ①品質及び性能に関する試験データを整備していること。
②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。 ②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。 ②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。 ②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。 ②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。 ②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。 ②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。
③安定的な供給が可能であること。 ③安定的な供給が可能であること。
④法令等で定めがある場合は、その許可、認可、認定又は免許を取得していること。 ④法令等で定めがある場合は、その許可、認可、認定又は免許を取得していること。 ④法令等で定めがある場合は、その許可、認可、認定又は免許を取得していること。 ④法令等で定めがある場合は、その許可、認可、認定又は免許を取得していること。 ④法令等で定めがある場合は、その許可、認可、認定又は免許を取得していること。 ④法令等で定めがある場合は、その許可、認可、認定又は免許を取得していること。 ④法令等で定めがある場合は、その許可、認可、認定又は免許を取得していること。
(2)別表-1に示す機材等を使用する場合は、次の①から⑥すべての事項を満たす証明 (2)別表-1に示す機材等を使用する場合は、次の①から⑥すべての事項を満たす証明 (2)別表-1に示す機材等を使用する場合は、次の①から⑥すべての事項を満たす証明 (2)別表-1に示す機材等を使用する場合は、次の①から⑥すべての事項を満たす証明 (2)別表-1に示す機材等を使用する場合は、次の①から⑥すべての事項を満たす証明 (2)別表-1に示す機材等を使用する場合は、次の①から⑥すべての事項を満たす証明 (2)別表-1に示す機材等を使用する場合は、次の①から⑥すべての事項を満たす証明 努めるものとする。 努めるものとする。
記事項及び図面表記の範囲内で、環境負荷を低減できる材料を優先的に選定するよう 記事項及び図面表記の範囲内で、環境負荷を低減できる材料を優先的に選定するよう 記事項及び図面表記の範囲内で、環境負荷を低減できる材料を優先的に選定するよう 記事項及び図面表記の範囲内で、環境負荷を低減できる材料を優先的に選定するよう 記事項及び図面表記の範囲内で、環境負荷を低減できる材料を優先的に選定するよう 記事項及び図面表記の範囲内で、環境負荷を低減できる材料を優先的に選定するよう 記事項及び図面表記の範囲内で、環境負荷を低減できる材料を優先的に選定するよう ⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。 ⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。 ⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。 ⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。 ⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。 ⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。 ⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。
(5)工事写真 (5)工事写真(9)諸官庁届出書類一覧表A4版 1部 (9)諸官庁届出書類一覧表A4版 1部 (9)諸官庁届出書類一覧表A4版 1部 (9)諸官庁届出書類一覧表A4版 1部 (9)諸官庁届出書類一覧表A4版 1部 (9)諸官庁届出書類一覧表A4版 1部 (9)諸官庁届出書類一覧表A4版 1部 諸官庁届出書類(正)A4版 1部 諸官庁届出書類(正)A4版 1部 諸官庁届出書類(正)A4版 1部 諸官庁届出書類(正)A4版 1部 諸官庁届出書類(正)A4版 1部 諸官庁届出書類(正)A4版 1部 諸官庁届出書類(正)A4版 1部(10)運転操作説明書A4版製本・取扱説明書1部 (10)運転操作説明書A4版製本・取扱説明書1部 (10)運転操作説明書A4版製本・取扱説明書1部 (10)運転操作説明書A4版製本・取扱説明書1部 (10)運転操作説明書A4版製本・取扱説明書1部 (10)運転操作説明書A4版製本・取扱説明書1部 (10)運転操作説明書A4版製本・取扱説明書1部(11)展開接続図A3版製本 部 (11)展開接続図A3版製本 部 (11)展開接続図A3版製本 部 (11)展開接続図A3版製本 部 (11)展開接続図A3版製本 部 (11)展開接続図A3版製本 部 (11)展開接続図A3版製本 部(12)保全管理台帳A4版・設備台帳A4版 部 (12)保全管理台帳A4版・設備台帳A4版 部 (12)保全管理台帳A4版・設備台帳A4版 部 (12)保全管理台帳A4版・設備台帳A4版 部 (12)保全管理台帳A4版・設備台帳A4版 部 (12)保全管理台帳A4版・設備台帳A4版 部 (12)保全管理台帳A4版・設備台帳A4版 部(13)型式台帳 式 (13)型式台帳 式 (13)型式台帳 式 (13)型式台帳 式 (13)型式台帳 式 (13)型式台帳 式 (13)型式台帳 式7. 完成時の提出書類等 7. 完成時の提出書類等8. 足場 8. 足場ドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の ドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の ドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の ドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の ドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の ドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の ドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据え置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。(2)手すり据え置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。(2)手すり据え置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。(2)手すり据え置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。(2)手すり据え置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。(2)手すり据え置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。(2)手すり据え置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。本工事に必要な工事用電力、水及び諸手続きなどの費用はすべて受注者の負担とする。本工事に必要な工事用電力、水及び諸手続きなどの費用はすべて受注者の負担とする。本工事に必要な工事用電力、水及び諸手続きなどの費用はすべて受注者の負担とする。本工事に必要な工事用電力、水及び諸手続きなどの費用はすべて受注者の負担とする。本工事に必要な工事用電力、水及び諸手続きなどの費用はすべて受注者の負担とする。本工事に必要な工事用電力、水及び諸手続きなどの費用はすべて受注者の負担とする。本工事に必要な工事用電力、水及び諸手続きなどの費用はすべて受注者の負担とする。
本工事で設置する 本工事で設置する11. 受注者事務所その他 11. 受注者事務所その他 構内につくることができる 構内につくることができる・ 構内指示場所に堆積 ・ 構内指示場所に堆積・ 構内指示場所に敷き均し ・ 構内指示場所に敷き均し※ 現場説明書の施工条件明示による ※ 現場説明書の施工条件明示による 12. 建設発生土の処理 12. 建設発生土の処理.工 事 概 要 等 .工 事 概 要 等(3)完成図面・施工図面二折リA3版製本 1部 (3)完成図面・施工図面二折リA3版製本 1部 (3)完成図面・施工図面二折リA3版製本 1部 (3)完成図面・施工図面二折リA3版製本 1部 (3)完成図面・施工図面二折リA3版製本 1部 (3)完成図面・施工図面二折リA3版製本 1部 (3)完成図面・施工図面二折リA3版製本 1部 (工事中写真A4版)1部 (工事中写真A4版)1部 (工事中写真A4版)1部 (工事中写真A4版)1部 (工事中写真A4版)1部 (工事中写真A4版)1部 (工事中写真A4版)1部 (完成写真A4版) 2部 (完成写真A4版) 2部 (完成写真A4版) 2部 (完成写真A4版) 2部 (完成写真A4版) 2部 (完成写真A4版) 2部 (完成写真A4版) 2部10. 監督職員事務所 10. 監督職員事務所9. 工事用電力、水、その他 9. 工事用電力、水、その他※工事写真は「営繕工事写真作成要領」によるほか監督職員の指示による。※工事写真は「営繕工事写真作成要領」によるほか監督職員の指示による。※工事写真は「営繕工事写真作成要領」によるほか監督職員の指示による。※工事写真は「営繕工事写真作成要領」によるほか監督職員の指示による。※工事写真は「営繕工事写真作成要領」によるほか監督職員の指示による。※工事写真は「営繕工事写真作成要領」によるほか監督職員の指示による。※工事写真は「営繕工事写真作成要領」によるほか監督職員の指示による。
受注者は受注時又は変更時において請負金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS) 受注者は受注時又は変更時において請負金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS) 受注者は受注時又は変更時において請負金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS) 受注者は受注時又は変更時において請負金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS) 受注者は受注時又は変更時において請負金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS) 受注者は受注時又は変更時において請負金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS) 受注者は受注時又は変更時において請負金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS)に基づき、受注、変更、完成、訂正時に工事実績情報として「工事実績データ」を作成し、監督職員の確認を に基づき、受注、変更、完成、訂正時に工事実績情報として「工事実績データ」を作成し、監督職員の確認を に基づき、受注、変更、完成、訂正時に工事実績情報として「工事実績データ」を作成し、監督職員の確認を に基づき、受注、変更、完成、訂正時に工事実績情報として「工事実績データ」を作成し、監督職員の確認を に基づき、受注、変更、完成、訂正時に工事実績情報として「工事実績データ」を作成し、監督職員の確認を に基づき、受注、変更、完成、訂正時に工事実績情報として「工事実績データ」を作成し、監督職員の確認を に基づき、受注、変更、完成、訂正時に工事実績情報として「工事実績データ」を作成し、監督職員の確認を受けた後に登録機関に登録申請し、登録機関発行の「登録内容確認書」を監督職員に提出しなければならない。受けた後に登録機関に登録申請し、登録機関発行の「登録内容確認書」を監督職員に提出しなければならない。受けた後に登録機関に登録申請し、登録機関発行の「登録内容確認書」を監督職員に提出しなければならない。受けた後に登録機関に登録申請し、登録機関発行の「登録内容確認書」を監督職員に提出しなければならない。受けた後に登録機関に登録申請し、登録機関発行の「登録内容確認書」を監督職員に提出しなければならない。受けた後に登録機関に登録申請し、登録機関発行の「登録内容確認書」を監督職員に提出しなければならない。受けた後に登録機関に登録申請し、登録機関発行の「登録内容確認書」を監督職員に提出しなければならない。
なお、途中変更時の登録が必要な場合とは、工期の変更、技術者の変更があった場合とする。なお、途中変更時の登録が必要な場合とは、工期の変更、技術者の変更があった場合とする。なお、途中変更時の登録が必要な場合とは、工期の変更、技術者の変更があった場合とする。なお、途中変更時の登録が必要な場合とは、工期の変更、技術者の変更があった場合とする。なお、途中変更時の登録が必要な場合とは、工期の変更、技術者の変更があった場合とする。なお、途中変更時の登録が必要な場合とは、工期の変更、技術者の変更があった場合とする。なお、途中変更時の登録が必要な場合とは、工期の変更、技術者の変更があった場合とする。
2. 工事実績情報の登録について 2. 工事実績情報の登録について実施要領(最新版)」に基づき実施するものとする。実施要領(最新版)」に基づき実施するものとする。実施要領(最新版)」に基づき実施するものとする。実施要領(最新版)」に基づき実施するものとする。実施要領(最新版)」に基づき実施するものとする。実施要領(最新版)」に基づき実施するものとする。実施要領(最新版)」に基づき実施するものとする。
し提出すること。 し提出すること。
※型式台帳は、監督職員が指定する様式で作成する。建物で使用する部材、機器を記入 ※型式台帳は、監督職員が指定する様式で作成する。建物で使用する部材、機器を記入 ※型式台帳は、監督職員が指定する様式で作成する。建物で使用する部材、機器を記入 ※型式台帳は、監督職員が指定する様式で作成する。建物で使用する部材、機器を記入 ※型式台帳は、監督職員が指定する様式で作成する。建物で使用する部材、機器を記入 ※型式台帳は、監督職員が指定する様式で作成する。建物で使用する部材、機器を記入 ※型式台帳は、監督職員が指定する様式で作成する。建物で使用する部材、機器を記入「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場のせっちにあたっては、同ガイ 「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場のせっちにあたっては、同ガイ 「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場のせっちにあたっては、同ガイ 「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場のせっちにあたっては、同ガイ 「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場のせっちにあたっては、同ガイ 「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場のせっちにあたっては、同ガイ 「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場のせっちにあたっては、同ガイ・内部足場( 種) ・内部足場( 種) ・外部足場( 種) ・外部足場( 種) 本工事で設置する。本工事で設置する。
※建築工事に伴う工事の提出部数は、建築工事に合わせる。※建築工事に伴う工事の提出部数は、建築工事に合わせる。※建築工事に伴う工事の提出部数は、建築工事に合わせる。※建築工事に伴う工事の提出部数は、建築工事に合わせる。※建築工事に伴う工事の提出部数は、建築工事に合わせる。※建築工事に伴う工事の提出部数は、建築工事に合わせる。※建築工事に伴う工事の提出部数は、建築工事に合わせる。※完成図は、原則、CADにて修正を行い、図面枠内の適当な位置に「完成図」と表示する。※完成図は、原則、CADにて修正を行い、図面枠内の適当な位置に「完成図」と表示する。※完成図は、原則、CADにて修正を行い、図面枠内の適当な位置に「完成図」と表示する。※完成図は、原則、CADにて修正を行い、図面枠内の適当な位置に「完成図」と表示する。※完成図は、原則、CADにて修正を行い、図面枠内の適当な位置に「完成図」と表示する。※完成図は、原則、CADにて修正を行い、図面枠内の適当な位置に「完成図」と表示する。※完成図は、原則、CADにて修正を行い、図面枠内の適当な位置に「完成図」と表示する。呼称(図示記号) 呼称(図示記号)6kV EM-CE(EE) 6kV EM-CE(EE)6kV EM-CET(EE) 6kV EM-CET(EE) 種類 種類6600V 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(6600V CE/F(EE)) 6600V 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(6600V CE/F(EE)) 6600V 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(6600V CE/F(EE)) 6600V 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(6600V CE/F(EE)) 6600V 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(6600V CE/F(EE)) 6600V 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(6600V CE/F(EE)) 6600V 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(6600V CE/F(EE))6600V トリプルレックス型架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(6600V CE/F(EE)) 6600V トリプルレックス型架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(6600V CE/F(EE)) 6600V トリプルレックス型架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(6600V CE/F(EE)) 6600V トリプルレックス型架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(6600V CE/F(EE)) 6600V トリプルレックス型架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(6600V CE/F(EE)) 6600V トリプルレックス型架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(6600V CE/F(EE)) 6600V トリプルレックス型架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(6600V CE/F(EE))[めっき付着量300g/㎡以上]とする。[めっき付着量300g/㎡以上]とする。
(1)機器の据付け及び取付け (1)機器の据付け及び取付け場合は、この限りではない。場合は、この限りではない。