入札公告(宮島桟橋旅客ターミナルデジタルサイネージ運営事業)
広島県廿日市市の入札公告「入札公告(宮島桟橋旅客ターミナルデジタルサイネージ運営事業)」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は広島県廿日市市です。 公告日は2026/09/06です。
新着
- 発注機関
- 広島県廿日市市
- 所在地
- 広島県 廿日市市
- カテゴリー
- 物品の販売
- 公告日
- 2026/09/06
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
入札公告(宮島桟橋旅客ターミナルデジタルサイネージ運営事業)
入 札 公 告宮島桟橋旅客ターミナルデジタルサイネージ運営事業について、次のとおり一般競争入札(以下、「入札」という。)を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び廿日市市契約規則(昭和63年規則第15号)第5条の規定に基づき公告する。
令和8年9月7日廿日市市長 松本 太郎1. 目的宮島桟橋旅客ターミナル内の壁面を廿日市市内及び宮島島内の情報発信による来島者の周遊サポートを目的としたデジタルサイネージ(以下「サイネージ」という。)の設置スペースとして提供することによって市有財産を有効活用し、その対価として広告設備使用料を徴収することを目的とする。
2. 入札に付する事項(1) 件名宮島桟橋旅客ターミナルデジタルサイネージ運営事業(2) 設置場所廿日市市宮島町1162番地18 宮島桟橋旅客ターミナル内※詳細は「仕様書」及び「別紙」による。
(3) 契約期間契約日から令和14年3月31日まで契約の更新はせず、令和14年4月1日以降については再度募集を行う。
(4) 設置期間令和9年4月1日から令和14年3月31日まで(5年間)3. 入札参加資格入札参加者は、次の各号のいずれにも該当する者であり、かつ、この入札に参加するために必要な資格の確認を受けた者であること。
(1) 本市の「物品の販売、製造請負、買受け及び役務提供競争入札参加者名簿」に登録されている者。
(2) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないものであること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続き開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされていない者(会社更生法にあっては、更正手続き開始の決定、民事再生法にあっては、再生手続き開始の決定を受けている者を除く。)であること等、経営状態が著しく不健全である者でないこと。
ただし、更正手続き開始の決定又は再生計画認可の決定が参加申込期日以前になされている場合はこの限りではない。
(4) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項の規定による観察処分を受けた団体及び当該団体の役職員若しくは構成員となっている者でないこと。
(5) 入札参加申請の開始の日から入札参加資格確認申請書の提出の日までの期間において、廿日市市長から業務などに関し指名除外措置を受けていないこと。
(6) 広告掲出にかかる業務について、令和6年4月1日以降に公共施設又は公共施設に類する施設で種類及び規模をほぼ同じくする2件以上の契約及び履行実績がある者。
(7) 仕様書に示す条件を全て満たし、かつ本サービスについて誠実に履行できることを確約できるものであること。
4. 契約事項を示す場所及び問い合わせ先 廿日市市 産業部 観光課 (廿日市市役所6階)住 所 〒738-8501 廿日市市下平良一丁目11番1号 電 話 0829-30-9142 E-mail kanko@city.hatsukaichi.lg.jp5. 入札の日程等提出期間等 注意事項入札参加申請 令和8年9月7日(月)から令和8年9月30日(水)17時まで後記6(入札参加資格の確認申請)に示す内容を参照すること。
仕様書等に対する質問令和8年9月7日(月)から令和8年9月18日(金)17時まで質問がある場合は、質問書(様式第4号)により、前記4(契約事項を示す場所及び問い合わせ先)に示すメールアドレスへ送付すること。
その際の件名は「【照会】宮島桟橋旅客ターミナルデジタルサイネージ運営事業の質問事項」とすること。
質問回答 回答内容を作成した段階で順次行う提出された質問事項については。
順次回答内容を市ホームページに記載し、通知に代える。
6. 入札参加資格の確認申請この入札に参加を希望する者は、入札参加資格確認申請書等を提出し、入札参加資格を有することの確認を受けなければならない。
前記5(入札の日程等)の表の入札参加申請に示す提出期間中に、次の書類一式を廿日市市産業部観光課に持参または郵送すること。
郵送する場合は、簡易書留郵便等の配達記録が残る方法に限るものとし、申請期限までに必着のこと。
申請期限を過ぎて到達した書類は、いかなる事由があっても受理しない。
《入札参加資格申請書類》注1 提出書類は、入札参加資格の確認に係る申請を行う日を基準日として作成すること。
7. 入札手続き(1) 入札方法入札書は、持参又は郵送に廿日市市産業部観光課に提出すること。
代表者ではなく、代理人が書類を作成又は持参する場合は、委任状(様式第5号)を併せて提出すること。
入札参加資格審査結果通知(入札書送付)令和8年10月2日(金)頃前記3(入札参加資格)に定める要件を満たさなくなった場合は、入札参加資格を取り消すものとする。
入札書提出期限 令和8年10月23日(金)17時まで後記7(入札手続き)から後記12(入札保証金)までの事項を参照すること。
開札 令和8年10月26日(月)10時開札結果は、市から応札者に直接メールで連絡するとともに、市ホームページに公表する。
なお、開札に立ち合う場合は、入札書提出期限までに市へ申し出ること。
開札会場:廿日市市役所601会議室提出書類 様式1 入札参加資格確認申請書本店を申請者とすること。
ただし、廿日市市の「物品の販売、製造請負、買受け及び役務提供競争入札参加者名簿」に登録されている者で、入札、見積り及び契約締結等の権限を継続して委託されている場合は、受任者を申請者とすること。
実印は印鑑証明書の印を押印すること。
様式第1号2 広告掲出にかかる事業実績調書広告掲出にかかる業務について、公共施設等での実績を記入すること。
様式第2号郵送する場合は、簡易書留郵便等の配達記録が残る方法に限るものとし、申請期限までに必着のこと。
なお、提出期限を過ぎて提出された入札書類は、いかなる事由があってもこれを受理せず、入札を辞退したものとみなす。
(2) 広告設備使用料の入札最低価格(消費税及び地方消費税を含まない。)年額288,000円(5年間総額1,440,000円) 8. 入札回数入札回数は、再度入札を含め合計2回とする。
初回入札の開札結果で、予定価格に達する入札がない場合には、再度の入札を行うものとする。
9. 入札書の記載方法等(1) 入札書は、様式第5号(入札参加資格を確認後に送付)を使用すること。
(2) 入札書には、年額の広告設備使用料を記載すること。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。
(4) 提出された入札書において、入札価格の訂正は認めない。
(5) 代理人が入札する場合は、委任状(様式第3号)を提出すること。
(6) 入札書の封入方法については、内封筒・外封筒の二重封筒とすること。
入札書を入れた内封筒には「入札書在中」と朱書きして封かんし、封筒の表面には、入札者の商号(名称)、件名を記載するとともに貼り付け部分を届け出印で割印をする。
外封筒には、表面に「宮島桟橋旅客ターミナルデジタルサイネージ運営事業に係る入札書在中」と記載し、封印すること。
なお、委任状を同封する場合は、外封筒に直接入れること。
10. 入札の無効次の各号のいずれかに該当する場合、当該入札は無効とする。
(1) 入札に参加するために必要な資格のない者が入札を行ったとき。
(2) 入札担当部局において定めた入札に関する条件に違反したとき。
(3) 同一の入札について同一の入札者が2以上の入札をしたとき。
(4) 入札者が連合して入札をしたとき、その他入札に際して不正の行為があったとき。
(5) 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。
(6) 入札書を封印した封筒に封入していないとき。
(7) 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。
(8) 前各項に掲げるもののほか、廿日市市契約規則第7条各号のいずれかに該当するとき。
11. 落札者の決定方法(1) 入札最低価格以上で有効な入札を行った者のうち、もっとも高い価格を提示した者を落札者とする。
(2) 落札者となるべき同価格の入札者が2人以上あるときは、当該入札者がくじを引き、落札者を決定するものとする。
ただし、当該入札者が不在の場合は、この入札事務を担当しない職員がくじを代行する。
12. 入札保証金免除とする。
13. 契約保証金 免除とする。
14. 契約書の内容 契約書の内容は、「契約書(案)」を参照すること。
15. その他(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 費用の負担契約書等の作成及び提出に要する費用は落札者の負担とする。
(3) 契約先契約相手は「廿日市市長」となる。
(4) 行政財産の使用料広告設備使用料とは別に、行政財産使用料(令和8年度は43,540円。年度により変動あり。税込。)の納入が必要となる。
(5) 管理運営費用サイネージ及びその付属設備に係る、設置、撤去、修繕、通信、電気等の費用は、すべて運営事業者の負担とする。
(6) その他ア 本入札に関係して提出された書類は返却しない。
イ 入札参加資格申請書類は、提出者に無断で使用しない。
- 1 -宮島桟橋旅客ターミナルデジタルサイネージ運営事業仕様書1. 業務名宮島桟橋旅客ターミナルデジタルサイネージ運営事業2. 設置期間令和9年4月1日から令和14年3月31日まで3. 委託業務の内容宮島桟橋旅客ターミナル2階壁面の一部にデジタルサイネージ(以下「サイネージ」という。)を設置の上、管理運営を行うものとする。
機器の設置及び管理運営に要する一切の費用(工事費、電気料、通信費、維持管理費、修繕費、撤去費など)は、運営事業者が負担するものとする。
4. 設置・使用面積廿日市市宮島町1162番地18 宮島桟橋旅客ターミナル壁面1面295.8㎡程度×2面※詳細は別紙のとおり5. 稼動時間サイネージの稼働時間については次のとおりとする。
(1) 稼働日及び稼働時間履行期間中の午前5時から午後11時まで(2) 稼働時間の延長(1)に関わらず、宮島桟橋旅客ターミナルの開館時間が通常と異なる場合のサイネージの稼働時間については、事前に市と協議の上、決定することとする。
(3) その他(1)と(2)に関わらず、特別の理由により稼働時間を変更しようとする場合は、市との協議により決定する。
6. 機器等の設置運営事業者は、次の項目のとおり、機器等の設置を行うこと。
(1) 機器等の仕様- 2 -ア 廿日市市内及び宮島島内の情報をデジタルで発信できる機器であること。
イ インターネット回線を使用する場合は、市の設置している設備とは独立したものを使用すること。
ウ 設置する機器は使用面積内に収めること。
エ 設置する機器へ十分な盗難及び事故防止策を講じること。
オ 電気配線の不良等による火災に十分な対策を講じること。
カ 設置する機器は消費電力が少ないものを選ぶこと。
(消費電力について、運営計画書に記載すること。)キ 東側と西側の2面表示ができる機器又は東側と西側に各1機を設置すること。
(別紙参照)(2) 事前協議運営事業者は、機器の設置に伴う工事を行う際には、事前に市に工事図面及び工程計画表、安全管理図面を提出し、承認を得ること。
市は、工事終了後に確認を行い、この確認をもって設置工事が完了したものとする。
(3) 機器の改修及び修繕運営事業者は、機器の改修、修繕等を行うときは事前に市に「(2) 事前協議」に記載する書類を提出し、承認を得ること。
7. 発信の内容運営事業者は、次の項目のとおり、案内の運用を行うこと。
(1) 発信内容(別紙に記載する東側サイネージ)音声がない、観光プロモーションに寄与する動画又は静止画を発信すること。
内容は市と運営事業者で協議の上、決定する。
(2) 発信内容(別紙に記載する西側サイネージ)音声がない、視覚的案内を発信することとし、下記内容に沿った枠の設定で発信すること。
ア 行政情報枠廿日市市内又は宮島島内に関して、行政からの情報、注意喚起、観光情報等の市が指定する内容。
1枠を最低15秒以上とし、1時間あたり合計12分以上発信すること。
イ 自由枠運営事業者が指定する広告等の任意の内容。
ウ その他枠天気予報、交通情報、及びニュース等、上記アとイ以外の内容。
ただし、- 3 -詳細は市との協議により決定することとする。
1枠を最低15秒以上とし、1時間あたり合計12分以上発信すること。
また、災害時にはフェリー運航状況、災害状況など、災害とそれに伴う情報を発信できるようにすること。
(3) 発信枠数デジタルサイネージ1面あたりの全体の発信枠数についてはターミナル利用者のターミナル滞在時間等を勘案し、最も利用者のサービス向上が図れる枠数とすること。
(4) 多言語対応行政からの情報、注意喚起、観光情報等及び災害時のフェリー運航状況、災害状況などについては英語、中国語(繁体、簡体語)、韓国語を基本とした、多言語での対応ができること。
(5) 上記(2)イ自由枠における広告の募集等ア 広告主の選定及び放映する広告内容については、廿日市市広告掲載要綱及び廿日市市広告掲載基準を遵守すること。
イ 運営事業者は、広告内容(広告主、実際に放映する画像、広告期間等)について、事前に書面で申出を行い、市の承諾を得た上で広告を放映すること。
広告内容を変更する場合も同様とする。
ウ 運営事業者は、広告内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告内容等に関わる財産権のすべてについて合理的な権利処理が完了していることを保証すること。
エ 広告内容に関する一切の責任は運営事業者が負うものとする。
オ 第三者から広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、運営事業者の責任及び負担において解決するものとし、市は一切の責任及び負担を負わない。
(6) 業務体制運営事業者は、市からの問合せ等に対し、迅速かつ円滑に対応できる体制を構築すること。
(7) 問合せへの対応運営事業者は、発信内容に対する問合せに対し、責任を持って対応すること。
また、運営事業者の問合せ先を、分かりやすい位置に明記すること。
(8) トラブル、苦情等への対応運営事業者は、機器及び発信内容等に関するトラブル、苦情等について責任をもって対応するとともに、遅滞なく市へ報告すること。
- 4 -(9) 安全対策運営事業者は、定期的に機器等の点検を行い、安全確保策を講じること。
(10)事故及び故障等への対応運営事業者は、管理運営に係る事故、機器の故障等が発生した場合は、速やかに責任を持って対応するとともに、遅滞なく市へ口頭と書面により報告すること。
(11)休止電気設備等の法定点検及び市の都合、また、災害等不測の事態等により、一時的にサイネージの稼動を休止する場合がある。
その場合、市は運営事業者に対し一切の補償を負わない。
(12)リスク対策運営事業者は、万が一の事故やトラブルに備えて、必要に応じて火災保険に加入する等、リスク対策を講じること。
8. 実施内容・状況の確認(1) 運営計画書 運営事業者は、令和9年2月末までに、情報発信や広告の内容及び機器の消費電力等の運営計画を記載したものを提出すること。
(2) 実地調査・報告等市は、設置場所、サイネージ等の設置物及び付属設備を随時調査し、又は運営事業者に収支等の事業に関する所定の報告を求め、その使用等に関し改善を求めることができる。
9. 広告設備使用料等(1) 広告設備使用料の算定広告設備使用料(年額)は、入札書に記載された額に1.1を乗じた額とする。
(2) 広告設備使用料の納入運営事業者は、市の発行する納入通知書により、別途定める期日までに広告設備使用料を納入すること。
(3) 広告設備使用料の返還納付済みの広告設備使用料は原則返還しない。
(4) 広告設備使用料の改定契約期間内において、広告設備使用料の改定は行わない。
ただし、経済情勢の著しい変動その他やむを得ない理由により納付金を改定する必要が生じた場合は、- 5 -運営事業者と市双方で協議の上、広告設備使用料の改定をできることとする。
(5) 電気料金の取扱い電気料金については、運営事業者の負担とし、算出及び納入の方法については市と運営事業者で協議の上、決定する。
(6) 行政財産の使用料上記の広告設備使用料とは別に、行政財産使用料の年額を毎年度支払うこと。
10. 原状回復運営事業者は、履行期間が満了したとき、又は契約が解除されたときは設置物件を原状に回復して、市の指定する期日までに返還しなければならない。
なお、原状回復にかかる費用は、運営事業者の負担とする。
ただし、市が原状回復する必要がないと判断したときは、原状で返還することができる。
11. 留意事項(1) 契約の解除市長は、次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
この場合において、運営事業者に損害又は損失が生じても、市はその賠償又は補償の責めを負わない。
ア 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の5第4項の規定(同項を準用する場合を含む。)に基づき、公用又は公共用に供する必要が生じたときイ 運営事業者が契約条項に違反したとき。
ウ 運営事業者が応募資格の詐称その他不正な手段により契約を締結したとき。
エ 著しく社会的信用を損なう行為等により、運営事業者としてふさわしくないと市が判断したとき。
オ 運営事業者が広告設備使用料又は行政財産使用料を滞納したとき。
(2) 損害賠償運営事業者は、物件の使用に当たり、市又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
また、運営事業者がその責めに帰する理由により、設置物件の全部又は一部を滅失し又は損傷したときは、当該滅失又は損傷による損害額を市に支払わなければならない。
ただし、当該運営事業者が自己の費用で設置物件を原状に回復した場合は、この限りではない。
(3) 災害時の対応災害時等の緊急時において、市からの情報を発信する要請があった場合は、運- 6 -営事業者はこれに応じなければならない。
(4) 業務の再委託運営事業者は、業務の全部または主体部分を一括して第三者に再委託または再委任できない。
ただし、事前に市の承諾を受けた場合を除く。
(5) 関係法令の遵守運営事業者は、機器の設置、管理運営にあたり、関係法令を遵守すること。
(6) 秘密の保持運営事業者は、委託業務の履行に際し、本業務で得たすべての資料及び情報を市の了解を得ずに他の目的に使用してはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(7) 疑義の取扱いこの仕様書に定めるほか、事業の実施に疑義があるとき、又は使用について疑義が生じたときは、運営事業者と市が協議の上、決定するものとする。
1/14○廿日市市広告掲載基準平成19年3月28日要綱(趣旨)第1条 この基準は、廿日市市広告掲載要綱(平成19年告示第45号)に規定する基準として定めるものであり、広告媒体への広告掲載の可否は、この基準に基づき判断を行うものとする。
(広告全般に関する基本的な考え方)第2条 市の広告媒体に掲載する広告は、社会的に信用度の高い情報でなければならず、広告の内容及び表現は、それにふさわしい信用性と信頼性を持てるものでなければならない。
(広告媒体ごとの基準)第3条 この基準に規定するもののほか、広告媒体の性質に応じて、広告の内容、デザイン等に関する個別の基準が必要な場合は、別途基準を作成することができる。
(規制業種又は事業者)第4条 次の各号に定める業種又は事業者の広告は掲載しない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条の適用を受ける業種(2) 風俗営業類似の業種(3) 消費者金融(4) たばこ(たばこ製造・販売事業者の「喫煙マナー向上のための広告」等は除く。)(5) ギャンブル(公営競技及び当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)に基づくいわゆる宝くじを除く。
以下同じ。
)に関するもの(6) 規制対象でない業種においても、社会問題を起こしている業種又は事業者(7) 法律の定めのない医療類似行為を行う施設(8) 占い、運勢判断等に関するもの2/14(9) 興信所、探偵事務所等(10) 債権取立て、示談引受け等をうたったもの(11) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)で、連鎖販売取引と規定される業種(12) 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)に違反しているもの(13) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第2号に規定するインターネット異性紹介事業に該当するもの(14) 廿日市市暴力団排除条例(平成24年3月廿日市市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団及び暴力団若しくは暴力団員の威圧を利用し、又は暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している事業者(15) 法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行うもの例:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく市長の許可を受けず、違法に一般廃棄物の処理を行うもの(不用品を買い取る又は無料で引き取るとしている場合において、別途輸送費、作業代等を要求し、実質的に処理料金を徴収するものも該当する。)(16) 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生又は更生手続中の事業者(17) 各種法令に違反しているもの(18) 行政機関からの行政処分、指名停止措置又は行政指導を受け、処分の失効、解除又は改善がなされていないもの(19) 本市の税等を滞納しているもの(掲載基準)第5条 次の各号に定める内容を有する広告は、広告媒体に掲載しない。
(1) 次のいずれかに該当するものア 人権侵害、差別、名誉毀損等のおそれがあるもの3/14イ 法律で禁止されている商品、無認可商品、粗悪品等の不適切な商品又はサービスを提供するものウ 他を誹謗、中傷又は排斥するものエ 市の広告事業の円滑な運営に支障をきたすものオ 公の選挙又は投票の事前運動に該当するものカ 宗教団体による布教推進を主目的とするものキ 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えるおそれのあるものク 社会的に不適切なものケ 国内世論が大きく分かれているもの(2) 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するものア 誇大な表現(誇大広告)及び根拠のない表示や誤認を招くような表現例:「世界一」「一番安い」等(掲載に際しては、根拠となる資料を要する。)イ 射幸心を著しくあおる表現例:「今が・これが最後のチャンス(今購入しないと次はないという意味)」等ウ 虚偽の内容を表示するものエ 法令等で認められていない業種、商法及び商品オ 国家資格等に基づかない者が行う療法等カ 責任の所在が明確でないものキ 広告の内容が明確でないものク 国、地方公共団体その他公共の機関が、広告主又はその商品やサービス等を推奨、保証、指定等をしているかのような表現のもの(3) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの4/14ア 水着姿、裸体姿等で広告内容に無関係で必然性のないもの。
ただし、出品作品の一例又は広告内容に関連する等、表示する必然性がある場合は、その都度適否を検討するものとする。
イ 暴力や犯罪を肯定し、又は助長するような表現ウ 残酷な描写等、善良な風俗に反するような表現エ 暴力又はわいせつ性を連想又は想起させるものオ ギャンブル等を肯定するものカ 青少年の人体、精神又は教育に有害なもの(市のホームページに関する基準)第6条 市のホームページへの広告に関しては、市のホームページに掲載する広告だけでなく、当該広告がリンクしているホームページの内容についても、ホームページの性質上可能な範囲、かつ、社会通念上合理的な範囲で、この基準の全部又は一部を準用することができる。
2 他のホームページを集合し、情報提供することを主たる目的とするホームページで、廿日市市広告掲載要綱及びこの基準その他市の定める広告に関する規定に反する内容を取り扱うホームページを閲覧者にあっせん又は紹介しているホームページの広告は掲載しない。
(業種ごとの基準)第7条 広告媒体主管課は、掲載の都度、次の各号に定める業種ごとの基準に基づき、掲載の可否、表示内容等を判断し、内容について修正、削除等が必要な場合には、広告主に依頼することとする。
この場合において、広告主は正当な理由がある場合を除き、修正、削除等に応じなければならない。
(1) 人材募集広告ア 労働基準法(昭和22年法律第49号)等関係法令を遵守すること。
イ 人材募集に見せかけて、売春等の勧誘やあっせんの疑いのあるものは認めない。
5/14ウ 人材募集に見せかけて、商品、材料及び機材の売りつけや資金集めを目的としているものは掲載しない。
(2) 語学教室等安易さや授業料又は受講料の安価さを強調する表現は使用しない。
例:一か月で確実にマスターできる等(3) 学習塾、予備校等(専門学校を含む。)ア 合格率など実績を載せる場合は、実績年も併せて表示する。
イ 通信教育、講習会、塾又は学校類似の名称を用いたもので、その実態、内容、施設等が不明確なものは掲載しない。
(4) 外国大学の日本校「この大学は、日本の学校教育法に定める大学ではありません。
」という主旨を明確に表示すること。
(5) 資格講座ア 受講する資格の内容を明記すること。
あたかも、国家資格であるといった誤解を招くような表示はしない。
イ 講座受講だけで資格が取得できるような誤解を招かないように、「資格取得には、別に国家試験を受ける必要があります。」など、資格取得に必要な事項を表示すること。
ウ 資格講座の募集に見せかけて、商品及び材料の売りつけや資金集めを目的としているものは掲載しない。
エ 受講費用がすべて公的給付で賄えるかのように誤認される表示はしない。
(6) 病院、診療所、助産所等ア 広告できる事項は、医療法(昭和23年法律第205号)第6条の5及び第6条の7、関連法令、厚生労働省の告示、同省の医療広告ガイドラインに定める広告規制等の関連規定に反しないこと。
(広告のリンク先である病院等のホームページを含む。)6/14イ 広告を掲載する事業者が、病院等の所在地を所管する行政機関の担当部署に広告内容が適法・適正であることについて確認をとっていること。
(7) 施術所(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復等)ア あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第7条又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第24条の規定により広告できる事項以外は広告できない。
イ 施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項は広告できない。
ウ 法定の施術所以外の医療類似行為を行う施設(整体院、カイロプラクティック、エステティック等)の広告は掲載できない。
エ 広告を掲載する事業者が、施術所の所在地を所管する行政機関の担当部署に広告内容が適法・適正であることについて確認をとっていること。
(8) 薬局、薬店、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具(健康器具、コンタクトレンズ等)ア 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)及び厚生労働省の医薬品等適正広告基準(昭和55年10月9日付け薬発第1339号)の規定並びに各法令所管省庁の通知等に定められた規定に反しないこと。
イ 医療機器については、厚生労働省の承認番号を記載すること。
ウ 広告を掲載する事業者が、薬局等の所在地を所管する行政機関の担当部署に広告内容が適法・適正であることについて確認をとっていること。
(9) いわゆる健康食品、保健機能食品及び特別用途食品ア 健康増進法(平成14年法律第103号)第65条、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第20条並びに各法令の所管行政庁の通知等に定められた規定を遵守した広告を行うこと。
7/14イ 食品は、食品表示法(平成25年法律第70号)に基づく食品表示基準に基づいて表示すること。
ウ 健康食品は、医薬品と誤認されるような効能・効果について表示できない。
エ 保健機能食品及び特別用途食品は、広告内容が国及び法令により認められている表示事項の範囲を超えていないこと、かつ、法令等により定められている表示すべき事項が記載されていること。
オ 広告を掲載する事業者が、食品会社等の所在地を所管する行政機関の薬務担当部署及び食品担当部署に広告内容が適法・適正であることについて確認をとっていること。
(10) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定するサービスその他高齢者福祉サービス等ア サービス全般(老人保健施設を除く。)(ア) 介護保険の保険給付対象となるサービスとそれ以外のサービスを明確に区別し、誤解を招く表現を用いないこと。
(イ) 広告掲載主体に関する表示は、法人名、代表者名、所在地、連絡先、担当者名等に限る。
(ウ) その他、サービスを利用するに当たって、有利であると誤解を招くような表示はできない。
例:廿日市市事業受託事業者等イ 有料老人ホームアに規定するもののほか、(ア) 当該施設の指導監督権限を有する都道府県、政令市及び中核市の「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」に規定する事項を遵守し、同指針別表「有料老人ホームの類型及び表示事項」の各類型の表示事項は全て表示すること。
(イ) 当該施設の指導監督権限を有する都道府県、政令市及び中核市の指導に基づいたものであること。
8/14(ウ) 公正取引委員会「有料老人ホーム等に関する不当な表示(平成16年度公正取引委員会告示第3号)」に抵触しないこと。
ウ 有料老人ホーム等の紹介業(ア) 広告掲載主体に関する表示は、法人名、代表者名、所在地、連絡先、担当者名等に限る。
(イ) その他利用に当たって有利であると誤解を招くような表示はできない。
エ サービス付き高齢者向け住宅(ア) 国土交通省及び厚生労働省「国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第22条第一号の国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める表示についての方法(平成23年10月7日厚生労働省・国土交通省告示第5号)」に関する事項を遵守すること。
(イ) 本基準第7条「12 不動産事業」の規定を遵守すること。
オ 介護老人保健施設介護保険法第98条の規定により広告できる事項以外は広告できない。
(11) 不動産事業ア 不動産事業者の広告の場合は、名称、所在地、電話番号、認可免許証番号等を明記する。
イ 不動産売買や賃貸の広告の場合は、取引様態、物件所在地、面積、建築月日、価格、賃料、取引条件の有効期限等を明記する。
ウ 「不動産の表示に関する公正競争規約(平成15年1月14日公正取引委員会告示第2号)」による表示規制に従う。
エ 契約を急がせる表示は掲載しない。
例:「早い者勝ち」、「残り戸数あとわずか」等(12) 弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士等各業に関する法令及び監督団体等の定める広告規制に抵触する内容ではないこと。
9/14(13) 旅行業ア 広告主は一般社団法人日本旅行業協会又は一般社団法人全国旅行業協会の会員とし、登録番号、所在地及び補償の内容を明記する。
ただし、補償については、広告内に全て記載してある必要はなく、詳細内容が掲載されているホームページ等への誘導等があればよいものとする。
イ 不当表示に注意する。
例:白夜でない時期の「白夜旅行」、行程にない場所の写真等ウ その他広告表示について旅行業法(昭和27年法律第239号)第12条の7及び8並びに旅行業公正取引協議会の公正競争規約に反しないこと。
(14) 通信販売業ア 特定商取引に関する法律第11条及び第12条の規定に基づく広告であること。
イ 返品等に関する規定が明確に表示されていること。
(15) 雑誌、週刊誌等ア 適正な品位を保った広告であること。
イ 見出しや写真の性的表現等は、青少年保護等の点で適正なものであること、及び不快感を与えないものであること。
ウ 性犯罪を誘発又は助長するような表現(文言、写真)がないものであること。
エ 犯罪被害者(特に性犯罪や殺人事件の被害者)の人権又はプライバシーを不当に侵害するような表現がないものであること。
オ タレントなど有名人の個人的行動に関しても、プライバシーを尊重し、節度を持った配慮のある表現であること。
カ 犯罪事実の報道の見出しについて、残虐な言葉やセンセーショナルな言い回しを避け、不快の念を与えないものであること。
キ 未成年者、心神喪失者等の犯罪に関連した広告では、氏名及び写真は原則として表示しない。
10/14ク 公の秩序や善良な風俗に反する表現のないものであること。
(16) 映画、興業等ア 暴力、とばく、麻薬、売春等の行為を容認するような内容のものは掲載しない。
イ 性に関する表現で、扇情的、露骨及びわいせつなものは掲載しない。
ウ いたずらに好奇心に訴えるものは掲載しない。
エ 内容を極端にゆがめたもの、一部分のみを誇張した表現等は使用しない。
オ ショッキングなデザインは使用しない。
カ その他青少年に悪影響を与えるおそれのあるものは掲載しない。
キ 年齢制限等、一部規制を受けるものはその内容を表示する。
(17) 古物商、リサイクルショップ等ア 営業形態に応じて、必要な法令等に基づく許可等を受けていること。
イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律による廃棄物処理業に係る市長等の許可を受けていない場合は、廃棄物を処理できる旨の表示はできない。
例:回収、引取り、処理、処分、撤去、廃棄等(18) 結婚相談所、交際紹介業等ア 業界団体に加盟していること。
イ 掲載内容は、名称、所在地、一般的な事業案内等に限定する。
ウ 公的機関に認められた個人情報の保護体制を整えていること(一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマークを取得している等)。
(19) 労働組合等一定の社会的立場と主張を持った組織ア 掲載内容は、名称、所在地、一般的な事業案内等に限定する。
イ 出版物の広告は、主張の展開及び他の団体に対して言及(批判、中傷等)するものは掲載しない。
11/14(20) 募金等ア 募金内容は、社会福祉事業のための寄付金募集に限る。
イ 厚生労働大臣又は都道府県知事の許可を受けたもので、その旨を明確に表示すること。
(21) 質屋、チケット等再販売業ア 個々の相場、金額等の表示はしない。
例:○○○のバッグ 50,000円、航空券 東京~福岡 15,000円等イ 有利さを誤認させるような表示はしない。
(22) トランクルーム及び貸し収納業者ア トランクルームは、国土交通省の「優良トランクルーム」の認定を受けた事業者であること。
また、認定を受けている旨及び認定番号を表示すること。
イ 貸し収納業者は、会社名以外に「トランクルーム」の名称は使用しない。
また、下記の主旨を明確に表示すること。
「当社の○○は、倉庫業法に基づく″トランクルーム″ではありません。」等(23) ウイークリーマンション等営業形態に応じて、必要な法令等に基づく許可等を受けていること。
(24) 墓地等都道府県知事又は市長の許可を取得し、許可年月日、許可番号及び経営者名を明記すること。
(25) 金融商品ア 投資信託等(ア) 将来の利益が確実・保証されているような表現がないこと。
また、利益について記載する場合は必ず予想に基づくものであることを明示すること。
12/14(イ) 将来の利益が確実・保証されているような表現がないこと。
また、利益について記載する場合は必ず予想に基づくものであることを明示すること。
イ 商品先物取引及び外国為替証拠金取引(FX)等(ア) 監督行政庁等の許可・登録等の商品取扱いに必要な資格を持った事業者であること。
なお、名称や登録番号、業界団体会員であることは必ず明記すること。
(イ) 安全・確実性や有利性等を強調し、投機心をいたずらに煽るものでないこと。
(ウ) 利益保障がないこと及び損失が生じる可能性があること等のリスクを、目立つようにわかりやすく表示すること。
ウ その他金融商品当該金融商品の内容に応じ、本項ア及びイの規定を準用する。
(26) 規制業種の企業による規制業種に関するもの以外の内容の広告第4条で定める規制業種に該当する企業による、規制業種に関連するもの以外の内容の広告は、この基準に定められた規制の範囲内でその掲載を認める。
(27) その他、表示について注意を要すること。
ア 割引価格の表示割引価格を表示する場合、対象となる元の価格の根拠を明示すること。
例:「メーカー希望小売価格の30%引き」等イ 比較広告(根拠となる資料が必要)主張する内容が客観的に実証されていること。
ウ 無料で参加又は体験できるもの費用がかかることがある場合には、その旨明示すること。
例:「昼食代は実費負担」、「入会金は別途かかります」等エ 責任の所在、内容及び目的が不明確な広告13/14広告主の法人格を明示し、法人名を明記する。
また、広告主の所在地及び連絡先の両方を明示する。
連絡先については原則として固定電話とし、店舗等施設の連絡先については携帯電話及びPHSのみは認めない。
また、法人格を有しない団体の場合には、責任の所在を明らかにするために、代表者名を明記する。
オ 肖像権及び著作権無断使用がないか確認をする。
カ 宝石の販売虚偽の表現に注意(公正取引委員会に確認の必要あり。)例:「メーカー希望価格の50%引き」(宝石には通常メーカー希望価格はない)等キ 個人輸入代行業等の個人営業広告ク アルコール飲料(ア) 未成年者の飲酒禁止の文言を明確に表示すること。
例:「お酒は20歳を過ぎてから」等(イ) 飲酒を誘発するような表現の禁止例:お酒を飲んでいる又は飲もうとしている姿等ケ 消費税表記消費税の課税対象となる商品・サービス等の価格は、原則として、総額表示(税込み価格を表示)とする。
ただし、国税庁「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年法律第41号)の適用期限内であれば、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」を講じていれば税込価格を表示することを要しないものとする。
例:「10,000円(税抜)」「10,000円(本体価格)」等附 則この基準は、平成19年3月28日から施行する。
14/14附 則(平成19年11月15日)この基準は、平成19年11月15日から施行する。
附 則(平成20年1月15日)この基準は、平成20年1月15日から施行する。
附 則(平成20年6月10日)この基準は、平成20年6月10日から施行する。
附 則(平成23年8月26日)この基準は、平成23年8月26日から施行する。
附 則(平成25年4月1日)この基準は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)この基準は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月4日)この要領は、平成30年1月4日から施行する。
附 則(平成30年12月27日)この要領は、平成32年4月1日から施行する。
1/4○廿日市市広告掲載要綱平成19年3月28日告示第45号(目的)第1条 この要綱は、市の資産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することに関して必要な事項を定めることにより、広告掲載による市の新たな財源を確保し、もって市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(定義)第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 広告媒体 次のアからウまでに掲げる市の資産のうち、広告掲載が可能なものをいう。
ア 市が発行する印刷物イ 市のホームページウ その他広告媒体として活用できる資産で市長が別に定めるもの(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載又は掲出することをいう。
(一部改正〔平成25年告示235号・28年72号〕)(広告掲載の範囲)第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告媒体には掲載しない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの(3) 政治性又は宗教性のあるもの(4) 人権侵害、差別若しくは名誉毀損となるもの又はそのおそれがあるもの(5) 社会問題についての主義主張(6) 他人を誹謗し、中傷し若しくは排斥するもの又はそのおそれがあるもの2/4(7) 投機心若しくは射幸心をあおるもの又はそのおそれがあるもの(8) 内容が虚偽若しくは誇大であるなど過度の宣伝に該当するもの又はそのおそれがあるもの(9) 青少年の保護又は健全育成の観点から適切でないもの(10) 個人又は法人の名刺広告(11) 本市の推進している施策に反するもの(12) 前各号に掲げるもののほか、広告媒体に掲載する広告として不適当であると市長が認めるもの2 前項に規定するもののほか、広告掲載に関し必要な規準は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成25年告示235号〕)(広告媒体の種類)第4条 広告掲載を行う広告媒体の種類は、それぞれの当該広告媒体を取り扱う主管部局の長(以下「主管部長」という。)が別に定める。
(一部改正〔平成25年告示235号・28年72号〕)(広告の規格等)第5条 広告の規格、掲載位置等は、当該広告媒体ごとに主管部長が別に定める。
(広告募集方法等)第6条 広告募集方法、広告掲載料及び選定方法については、当該広告媒体ごとに、その性質に応じて、主管部長が別に定める。
(広告の審査)第7条 主管部長は、広告媒体に掲載する広告に関する審査を行い、その可否を決定する。
2 主管部長は、前項の可否に関して疑義が生じた場合において、次条に規定する廿日市市広告審査会に意見を求めることができる。
(全部改正〔平成25年告示235号〕、一部改正〔平成28年告示72号〕)(審査機関)3/4第8条 広告媒体に掲載する広告の可否を審査し、意見を述べるため、廿日市市広告審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は経営企画部長が主宰し、経営企画部プロモーション戦略課長、経営企画部経営政策課長、経営企画部財政課長、生活環境部人権・市民生活課長、産業部産業振興課長、教育部生涯学習課長及び必要に応じて経営企画部長が指名する職員をもって構成する。
(追加〔平成25年告示235号〕、一部改正〔平成28年告示72号・29年64号・31年86号・令和4年225号・6年158号〕)(会議)第9条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて経営企画部長が招集し、その議長となる。
2 会議の議事は過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 経営企画部長は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(追加〔平成25年告示235号〕、一部改正〔平成28年告示72号・31年86号〕)(庶務)第10条 審査会の庶務は、経営企画部プロモーション戦略課において処理する。
(追加〔平成25年告示235号〕、一部改正〔平成28年告示72号・31年86号・令和4年225号〕)(その他)第11条 この要綱の実施に関し必要な事項は別に定める。
(一部改正〔平成25年告示235号〕)附 則この要綱は、平成19年3月28日から施行する。
附 則(平成25年12月27日告示第235号)4/4この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年4月1日告示第72号)この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日告示第64号)この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日告示第86号)この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月1日告示第225号)1 この告示は、令和4年9月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日告示第158号)この告示は、令和6年4月1日から施行する。