(RE-09081)排水処理施設合併処理浄化槽改修工事実施設計業務【掲載期間:2026-09-07~2026-09-29】
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所の入札公告「(RE-09081)排水処理施設合併処理浄化槽改修工事実施設計業務【掲載期間:2026-09-07~2026-09-29】」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は茨城県那珂市です。 公告日は2026/09/07です。
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- 発注機関
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所
- 所在地
- 茨城県 那珂市
- カテゴリー
- 工事
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/09/07
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
- -
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(RE-09081)排水処理施設合併処理浄化槽改修工事実施設計業務【掲載期間:2026-09-07~2026-09-29】
入 札 公 告 ( 郵 便 入 札 可 )次のとおり一般競争入札に付します。令和8年9月8日国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所管理部長 山農 宏之1.業務概要等(1) 業 務 名 排水処理施設合併処理浄化槽改修工事実施設計業務(2) 業務内容 設計業務委託特記仕様書のとおり(3) 履行期限 令和9年3月19日まで(4) 履行場所 茨城県那珂市向山801番地1国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所(5) 本業務においては、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出、入札等を紙入札方式により行う。2.競争参加資格(1) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構契約事務取扱細則第 10 条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。(2) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構契約事務取扱細則第 11 条第1項の規定に該当しない者であること。(3) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「当機構」という。)又は文部科学省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(4) 文部科学省における令和7・8年度の設計・コンサルティング業務の一般競争参加資格「建築設備関係設計・施工管理業務」の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(4)の再認定を受けた者を除く)でないこと。(6) 平成23年度以降に元請けとして設計・引渡しが完了した、以下の実績を有すること。業務実績は量子科学技術研究開発機構(旧放射線医学総合研究所を含む)、日本原子力研究開発機構、省庁、独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、公団等、都道府県、市町村、その他が発注した業務に限る。・浄化槽の更新又は改修の設計業務実績を有すること。(7) 次に掲げる基準を全て満たす者を主たる技術者として当該業務に配置できること。① 建築設備士の国家資格を有する者。② 平成23年度以降に上記(6)に掲げる設計業務を行った経験を有する者であること。③ 配置予定技術者は直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することが出来る資料を求める。その明示がなされない場合は入札に参加できない。なお、直接的な雇用関係とは、入札参加者と配置予定技術者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係(賃金、労働時間、雇用、権利構成)が存在することをいい、恒常的な雇用関係とは、入札参加者から入札の申込みのあった日以前に3ヶ月以上の雇用関係にあること。(8) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、量子科学技術研究開発機構又は文部科学省から指名停止の措置を受けていないこと。(9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。① 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更正会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(イ) 親会社と子会社の関係にある場合(ロ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更正会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(ロ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記①又は②と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合。(10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。① 「暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者」とは、「有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している有資格業者」とし、その判断は警察当局にて行うものとする。なお、「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員を、「役員等」とは、有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時、請負契約を締結する事務所をいう。)を代表するもので役員以外の者をいう。② 「これに準ずるもの」とは、次の者をいうものとし、その判断は警察当局にて行うものとする。(イ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用するなどしているときにおける当該有資格業者。(ロ)有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときにおける当該有資格業者。(ハ)有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているときにおける当該有資格業者。(ニ)有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているときにおける当該有資格業者。③ 「当該状態が継続している者」については、該当事実の確認回数で判断するのではなく、実質的に当該状態が継続しているが否かで判断するものとし、その判断は警察当局で行うものとする。(11)当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。
3.入札手続等(1) 入札書等の提出場所等〒311-0193 茨城県那珂市向山801番地1国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所 管理部契約課 清水 斉電話 029-210-2389 E-mail nyuusatsu_naka@qst.go.jp(2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法令和8年9月8日(火)から令和8年9月29日(火)まで上記3.(1)の交付場所又は電子メールにおいて交付する。ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。電子メールによる交付を希望する者は、必要事項(公告日、入札件名、上記3.(1)の担当者名、住所、社名、担当者所属及び氏名、電話、FAX、E-mail)を記入し、上記3.(1)のアドレスに送信すること。(3) 申請書及び資料の提出期間、場所令和8年9月8日(火)から令和8年9月30日(水) 17時00分まで提出場所は上記3.(1)に同じ(4) 入札・開札執行の日時及び場所令和8年10月22日(木) 14時30分国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所 管理研究棟1階 入札室4.入札保証金免除する。5.契約保証金免除する。6.入札の無効① 本公告に示した入札参加に必要な資格のない者のした入札② 申請書又は資料に虚偽の記載を行った者のした入札③ 入札に関する条件に違反した入札7.落札者の決定方法(1) 技術審査に合格し、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が作成した予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。8.手続きにおける交渉の有無 無9.契約書作成の要否 要10.支払完成払いとする。11.一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2.(4)に掲げる一般競争参加資格を有していない者も上記3.(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。12.その他(1) この入札に参加を希望する者は、申請書及び資料の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。(2) 前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。(3) その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記3.(2)により、入札説明書の交付を受けること。(4) 本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。(掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)
排水処理施設合併処理浄化槽改修工事実施設計業務仕 様 書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所管理部 工務課目 次1.業務概要 …………………………………………………………………………11.1 件 名1.2 業 務 の 目 的1.3 設 計 項 目1.4 設 計 区 分1.5 設計図書提出期限2.設計業務 …………………………………………………………………………22.1 設 計 方 針2.2 適 用 基 準 等2.3 打 合 せ 協 議2.4 業 務 計 画 書2.5 管 理 技 術 者2.6 成 果 物2.7 納 品 検 査2.8 貸 与 資 料3.成果物の作成要領 ……………………………………………………………43.1 工 事 仕 様 書3.2 設 計 図3.3 工事数量計算書3.4 工事費概算内訳書3.5 単 価 内 訳 書3.6 適用法規検討書3.7 施工計画検討書3.8 設計報告書4.特記事項 ………………………………………………………………………54.1 設計の範囲4.2 設計の留意点4.3 設置物に関する検討4.4 施工方法の検討4.5 助勢・協力4. 6 関係官庁提出資料別添資料別添図111.業務概要1.1件 名1.2業務の目的1.3設計項目排水処理施設合併処理浄化槽改修工事実施設計業務本契約は、産学共同研究開発のための供用環境の改善と老朽化対策を実施し、インフラ設備の安定運転をさせることで、研究開発を継続させ、民間への供用を加速することを目的として、増加傾向にある那珂フュージョン科学技術研究所の人員により処理能力を超過するおそれがある合併処理浄化槽の健全性を確保するため、設備の改修工事の設計を行うものである。・改修工事設計 1式1.4設計区分 ・実施設計1.5設計図書提出期限 ・令和9年3月19日22.設計業務2.1設計方針 (1)本業務の目的を理解し、目的及び関係法令に応じた適切な設計図の作成、工事費概算書の設計とする。(2)経済性(工事費、維持管理費の低減及び省エネルギー)を考慮する。(3)工事時(労災、崖崩れ、既存設備・埋設管の破損等)における安全性については、十分に検討し、設計に反映する。(4)工事場所の自然環境を十分考慮すると共に周辺環境との調和を図る。(5)環境負荷の低減に資する環境物品等の調達を考慮する。2.2適用基準等 本業務は、仕様書に定める特記事項による他、関係法令、下記の適用基準に基づき、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)担当者と十分な協議のもとに実施するものとする。なお、適用基準等図書の適用順位については、QST担当者との協議により決定し、業務計画書に記載するものとする。また、図書は、原則として、設計開始時における最新版を用いるものとする。(1)法規制関連①建築基準法②労働基準法③労働安全衛生法④環境基本法⑤電気事業法⑥公害対策基本法⑦騒音規制法⑧国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律⑨エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)⑩建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)⑪日本工業規格⑫学会等各種基準⑬浄化槽法⑭QST各種要領、基準等⑮その他関連法令、規格、指針、基準等(2)工事・積算基準、材料規格関連①公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)②公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)③公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修)④公共建築工事積算基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)⑤公共建築設備数量積算基準・同解説(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)⑥建築設備設計基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)⑦建築工事設計図書作成基準及び同解説(建設大臣官房官庁営繕部監修)⑧日本産業規格(JIS)⑨その他規格、指針、基準等32.3打合せ協議 本業務を適正かつ円滑に実施するため、原則として下記の時期において、打合せ協議を実施する。なお、打合せの内容については、受注者が議事録を作成し、その内容について相互に確認する。(1)契約締結直後(業務着手前)(2)浄化槽更新平面図が概ね作成できたとき(3)詳細計算着手前(4)積算業務着手前(積算業務は、QSTの確認を得た設計図書により行う。)(5) 現場調査時(6) QSTが協議を求めた時2.4業務計画書(1) 契約締結後速やかに、QST担当者と協議のうえ、下記の内容を含む業務計画書を提出すること。①業務工程表②業務実施計画書③管理技術者に関する情報(設計実績を含む)④業務実施体制表(連絡体制を含む)(2)業務計画書の重要事項を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、原則として、変更計画書を提出すること。2.5管理技術者管理技術者は、建築設備士の資格を有し、排水処理設備の管工事設計の実績のある者とする。2.6成果物(1)本業務における一般提出図書及び成果物を以下に示す。(2)成果物には、特定の製品名、製造所名等を記載してはならない。やむを得ない場合は、「同等品」又は「相当品」と記載するものとする。(3)受注者は、QSTの了解を得ずに設計内容を第三者に開示してはならない。(4)提出図書の版権は、QSTが保有する。①一般提出図書一覧表②提出成果図書一覧表 共通図書図 書 名 寸法提出部数備 考原図 白焼(1) 工事仕様書 A4 1 1(2) 設計図 A1,A3 〃 〃 原図A1.白焼A3(3) 工事数量計算書 A4 〃 〃(4) 工事費概算内訳書(金入り) 〃 〃 〃(5) 工事費概算内訳書(金抜き) 〃 〃 〃(6) 単価内訳書 〃 〃 〃 代価表を含む(7) 見積書及び引合仕様書 〃 〃 〃各 3 社の見積書及び見積比較表図 書 名 部 数 摘 要着 手 届 1 同 上業 務 計 画 書 2 同 上設 計 報 告 書 2 作業終了後速やかに議 事 録 2 その都度そ の 他(QSTが必要と指示した書類)必要部数 同 上4(8) 積算数量算出書 A4 1 1(9) 積算数量調書 〃 〃 〃(10) 適用法規検討書 〃 〃 〃(11) 施工計画検討書(工事計画工程表含む)〃 〃 〃(12) 官公署申請図書(必要時) 〃 〃 〃(13) 設計報告書 〃 〃 〃(14) 設計業務照査報告書 〃 〃 〃 設計経緯を含む(15) その他 ※1 ※1 ※1(注)※1:QST担当者の指示による。(注意事項)1.審査検討用図書を適宜提出のこと。2.設計図(原図)は、工事件名を記入した図面ケースに入れて提出すること。3.提出成果図書は、電子データでも納品すること。データは、原則として国土交通省が定める「電子納品運用ガイドライン」に基づき提出する。なお、ファイル形式はDWG、DXF、PDFの各形式で提出すること。また、詳細については、QST担当者と協議によるものとする。
4.図書は、設計図を除きA4サイズまたはA系列サイズとする。2.7納品検査(1) 検査は、原則として、管理技術者の立会いのうえ、一般提出図書及び提出成果図書の完納、貸与資料の返却及び業務管理状況の検査を行うものとする。(2) 検査の結果、修補の必要が認められる場合は、協議のうえ、別途期限を定め実施するものとする。2.8貸与資料 業務に関係する設計に必要となる竣工図書を貸与する。なお、受注者は当該図書を厳重な管理の下、取り扱いに注意し使用すること。成果物の納品時に返却すること。3.成果物の作成要領設計図書等の成果物は、原則として、以下の要領により作成するものとする。3.1工事仕様書 工事仕様書は、QST が定める「工事標準仕様書」により作成すること。詳細についてはQST担当者との協議によるものとする。3.2設計図 (1) 設計図は、4.1項から4.3項及び適用基準等に基づき、正確かつ明瞭に作成する。(2)図面サイズはA1及びA3サイズとする。3.3工事数量計算書 工事数量計算書の数量計算過程における計算式と積算箇所は、積算根拠図等により、関連を明確にするものとする。3.4工事費概算内訳書工事概算費内訳書は、QSTが定める「工事概算費内訳書」により作成する。詳細については、QST担当者との協議によるものとする。53.5単価内訳書 (1) 単価は、材料及び機器の単価、労務単価、機械経費、運搬費、下請経費等を複合して算出した複合単価及び市場単価とする。(2) 単価は、算出根拠を明確にすること。詳細についてはQST担当者との協議によるものとする。① 材料及び労務歩掛り単価に用いる材料及び労務歩掛りは、「公共建築工事積算基準」及び「公共建築工事積算基準の解説」によるものとし、必要に応じて「建設工事標準歩掛(建設物価調査会)」、「標準工事歩掛要覧(経済調査会)」を用いるものとする。② 材料及び機器の単価材料価格及び機器価格は、算定時の最新の現場渡し価格とし、刊行物の掲載価格、製造業者の見積価格等を参考に数量、施工条件等を考慮して定めること。なお、刊行物から単価を採用する場合は、経済調査会発行の「積算資料」及び「土木施工単価」と建設物価調査会発行の「建設物価」及び「土木コスト情報」の低廉な価格を採用するものとする。但し、工事総額に影響の少ない単価については、経済調査会発行の刊行物を優先することが出来る。また、専門業者から見積書を徴収して単価を決定しようとする場合は、原則として3社以上から見積書を徴収し、最も低額なものを基準とし適性に査定したうえ採用する。③ 労務単価労務単価は、「公共工事設計労務単価」とする。④ 機械経費及び運搬費機械経費及び運搬費は、「請負工事機械経費積算要領(国土交通省総合政策局建設施工企画課監修)」による。ただし、これにより難い場合は、物価資料の掲載価格及び専門業者の見積価格とする。3.6適用法規検討書 (1)本工事に適用される法規のうち、本設計業務に係る事項について抽出し、それらの対応方針・方法を示した検討書を作成するものとする。また、関係官庁等と協議を実施した場合は、書面を作成するものとする。なお、本設計業務に係る適用事項が無い場合は、検討書の作成は不要とする。3.7施工計画検討書 (1)施工計画検討書に含む工事計画工程表は、工事における制約条件及び本設計内容を適切に反映し作成するものとする。(2)仮設工事等で損料の算定に当たり、使用期間の想定は、本項(1)によるものとする。3.8設計報告書(1)本設計業務の検討結果を取り纏めるものとする。(2)工事に係る「コスト縮減対策」を検討するものとする。4.特記事項4.1設計の範囲4.2設計の留意点4.3設置物に関する検討設計範囲は別添1参照とする。工法選定に当たっては、経済性、施工性等に十分留意し、比較検討のうえ設計に反映させ、その過程を設計報告書に記載すること。対象施設設置の検討は、構造、安全、耐久性、周辺環境との調和、埋設物、障害物等について行うものとし、検討結果を設計に反映すること。また、必要に応じて構造検討を行うこと。64.4施工方法の検討4.5助勢・協力4.6関係官庁提出資料工事中の安全対策、資材搬入経路、作業時間の制約、仮置き場等を検討し、検討結果を設計に反映すること。本工事の際に想定される埋設物等の撤去、QST 内制約等を考慮し計画工程に反映すること。QSTが行う関係官庁等との協議・調整については、必要に応じて助勢・協力すること。工事着手に際して設計者及び設計監理者が実施すべき関係官庁への許認可申請図書等の作成は、必要に応じて助勢すること。以上