R8.9.11公告 神奈川少年更生支援センター(仮称)新営(電気設備)第2期工事
法務省の入札公告「R8.9.11公告 神奈川少年更生支援センター(仮称)新営(電気設備)第2期工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は東京都千代田区です。 公告日は2026/09/10です。
新着
- 発注機関
- 法務省
- 所在地
- 東京都 千代田区
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026/09/10
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
R8.9.11公告 神奈川少年更生支援センター(仮称)新営(電気設備)第2期工事
- 1 -入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年9月11日支出負担行為担当官法務省大臣官房施設課長 小 玉 大 輔◎調達機関番号 013 ◎所在地番号 13〇第9号1 工事概要(1) 品目分類番号41(2) 工事名神奈川少年更生支援センター(仮称)新営(電気設備)第2期工事(3) 工事場所神奈川県相模原市中央区小山4丁目788-1、788-7(4) 敷地面積45,962.63㎡(5) 工事内容ア 棟名:教室棟 建物用途:教室 構造・階数:RC造2階 建築面積:800㎡ 延べ面積:1,241㎡ 工事種別:新設イ 棟名:寮室棟(1) 建物用途:寮室棟 構造・階数:RC造1階(一部S造)建築面積:3,387㎡ 延べ面積:2,268㎡ 工事種別:新設ウ 棟名:寮室棟(2) 建物用途:寮室棟 構造・階数:RC造1階 建築面積:1,040 ㎡ 延べ面積:804㎡ 工事種別:新設エ 棟名:保護室棟 建物用途:収容棟 構造・階数:RC造1階 建築面積:65㎡延べ面積:65㎡ 工事種別:新設オ 棟名:渡り廊下(1) 建物用途:渡り廊下 構造・階数:S造1階 建築面積:43㎡ 延べ面積:8㎡ 工事種別:新設カ 棟名:渡り廊下(2) 建物用途:渡り廊下 構造・階数:S造1階 建築面積:18㎡ 延べ面積:0㎡ 工事種別:新設キ 棟名:渡り廊下(5) 建物用途:渡り廊下 構造・階数:S造1階 建築面積:69㎡ 延べ面積:15㎡ 工事種別:新設ク 工事種目 電灯設備一式、動力設備一式、通信設備一式ケ そ の 他 既存建物改修、屋外設備コ 工事範囲 上記工事のすべて(6) 工期本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事(発注者指定方式)である。
余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を配置することを要しない。
また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。
なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行- 2 -うものとする。
工期:令和9年2月1日から令和10年10月31日まで(余裕期間:契約締結日の翌日から令和9年1月31日まで)※ 契約締結後において、余裕期間内に受注者の準備が整った場合は、監督職員と協議の上、工期に係る契約を変更することにより、工事に着手することができるものとする。
なお、低入札価格調査等により、上記の工事の始期以降に契約締結となった場合には、余裕期間は適用しない。
(7) 使用する主要な資機材なし(8) 本工事は、入札時に工事の品質を高めることを目的とした技術提案を求め、価格と価格以外(賃上げを実施する企業に対する総合評価における加点等を含む。)の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(技術提案評価型S型)の工事である。
また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容の実現可能性について審査し、評価を行う、施工体制確認型総合評価落札方式の工事である(詳細は入札説明書による。)。
(9) 本工事は、企業の技術力(技術提案を除く。)及び配置予定技術者の能力について記述した競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を提出した者のうち、評価点合計が上位の者に限り技術提案を求める段階的選抜方式の適用工事である。
(10) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(11) 本工事は、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加する入札時積算数量書活用方式の対象工事である。
(12) 本工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項第1号の規定の適用を受ける監理技術者又は主任技術者の配置、同項第2号の規定の適用を受ける監理技術者の配置は認めない。
(13) 本工事は、猛暑による作業不能日数を見込んだ工事である。
(14) 本件入札手続は、下記に定めるとおり、入札参加申請手続、入札手続等を電子調達システム(政府電子調達(GEPS)(https://www.p-portal.go.jp/))により行う。
なお、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官の承認を得た場合に限り、入札参加申請手続及び入札手続の全てを書面により行うこと(本件入札手続において「紙入札方式」という。)ができる。
2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条における特別の理由がある場合に該当する。
- 3 -(2) 本工事の業種区分(電気工事)において、法務省の令和7・8年度における建設工事の一般競争参加者の資格の認定を受けていること(会社更生法(平成 14 年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、法務省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。
)。
(3) 法務省の令和7・8年度における電気工事の一般競争参加資格の認定の際に算出して得た総合数値が、1,100点以上(A)であること。
(4) 平成23年度以降に、電気工事の元請として完成引渡しが完了した次に掲げるア又はイの基準を全て満たす本工事と同種又は類似の工事(以下「同種又は類似工事」という。)の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
ア 同種工事「同種工事」とは、次の(ア)から(カ)の基準を全て満たす国、地方公共団体(都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合及び財産区)、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成 12 年法律第 127 号)第2条第1項の適用を受ける特殊法人等(以下「特殊法人等」という。)(注)の工事をいう。
(ア) 建物用途 庁舎(法務省収容施設を含む。)「庁舎」とは、国又は地方公共団体の施設で一般行政事務に供される施設をいい、特殊法人等の施設で一般事務に供される施設及び法務省収容施設は「庁舎」と同様に取り扱うものとする。
「法務省収容施設」とは、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び入国者収容所をいう。
なお、職員宿舎は含まない。
「入国者収容所」とは、大村入国管理センター、東日本入国管理センター及び西日本入国管理センターをいう。
(イ) 構 造 S造、RC造又はSRC造S造については、建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号)第1条第3号に定める「構造耐力上主要な部分」のうち柱及び横架材は重量鉄骨であるものに限る。
RC造及びSRC造には、PC造及びPCa造を含む。
(ウ) 建物規模 延べ面積1,500㎡以上(エ) 建築種別 新築又は増築(増築は増築部分が条件を満たすこと。)(オ) 工事種目 電気工事(①又は②を含むもの。)(①動力設備及び電灯設備、②通信設備)(カ) 施工期間 基礎工事の着手から完成まで施工していること。
注 「特殊法人等」とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第1条に定めるもののほか、国立大学法人法に基づく国立大学法人及び大学共同利用機関法人とする。
なお、過去において公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条第1項の適用を受けていた特殊法人等が発注者となった工事を実績として提出する場合は、特殊法人等に該当していたことを確認できる当時の法- 4 -令等の根拠資料を提出すること。
イ 類似工事「類似工事」とは、次の(ア)から(カ)の基準を全て満たす国、地方公共団体(都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合及び財産区)、特殊法人等又はこれらの者を除く者の工事をいう。
(ア) 建物用途 事務所又は庁舎若しくは事務所の類似施設。
「事務所又は庁舎若しくは事務所の類似施設」とは、以下に定めるaからcまでの用途に供する施設をいう。
a 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場b 病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設、助産所、身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く。)、保護施設(医療保護施設を除く。)、女性自立支援施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業施設(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)c 学校、研究施設、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(イ) 構 造 上記ア(イ)に同じ(ウ) 建物規模 上記ア(ウ)に同じ(エ) 建築種別 上記ア(エ)に同じ(オ) 工事種目 上記ア(オ)に同じ(カ) 施工期間 上記ア(カ)に同じ(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者(監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者)を本工事に専任で配置することができる。
ア 一級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
イ 上記(4)に掲げる同種又は類似工事の経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
ウ 所属建設業者から入札の申込みのあった日以前に同建設業者と3か月以上の雇用関係にあること。
(6) 主任技術者又は監理技術者の専任期間は以下のとおりである。
ア 契約締結日の翌日から工事の始期までの期間については、主任技術者又は監理技術者の設置を要しない。
イ 契約締結日の翌日から現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。
ウ 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続後、後片付け等のみが残っている期間については、発注者と受注者の間- 5 -で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。
なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。
(7) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、平成7年1月 23 日付け法務省営第191号会計課長通達「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領の制定及び運用について」に基づく指名停止を受けていないこと。
(8) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受注業者(協力事務所を含む。以下同じ。)でないこと又は当該受注業者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。
(10) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(11) 警察当局から、暴力団が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として排除要請があり、法務省大臣官房施設課長が契約の相手方として不適当であると認めていないこと。
3 段階的選抜方式に関する事項上記2に掲げる競争参加資格を満たす者について、申請書及び資料に記載された企業の技術力及び配置予定技術者の能力について評価点を算出し、評価点合計の上位10者までに含まれる者(以下「選抜者」という。)を選定する。
また、各評価点の合計が上位10者目となる者が複数いる場合は、その全ての者を選抜する。
競争参加資格を満たした者が10者未満の場合は、選抜者を選定する際の評価は行わず、当該競争参加資格を満たした全ての者を選抜する。
おって、選抜者の辞退等により、選抜者の数が10者未満となった場合であっても、選抜されなかった者を新たに選抜しない。
選抜者は、技術提案を提出し、入札に参加することができる。
なお、選抜者を選定する際の評価は、落札者を決定する際の評価には用いない。
4 総合評価に関する事項(1) 落札者の決定方法入札参加者は、「価格」、「技術提案」、「従業員への賃金引上げ計画の表明」及び「施工体制」をもって入札を行い、次の要件に該当する者のうち、下記(2)によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。
なお、入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、次のア及びイの要件に該当する入札をした他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者- 6 -とすることがある。
ア 入札価格が予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内であること。
イ 評価値が、標準点を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して下回らないこと。
(2) 総合評価の方法総合評価は、「標準点」(100点)、「加算点」(最高64点)、「施工体制評価点」(最高30点)の合計を入札価格で除して得られる数値(評価値)をもって行う。
ア 標準点入札参加者全てに付与する。
イ 加算点次の(ア)の提案項目についての評価点(最高各30点)の合計に対し、施工体制評価点を 30 で除した数値を乗じて算出される数値と、次の(イ)の従業員への賃金引上げ計画の表明についての評価点(最高4点)の合計を付与する。
(ア) 提案項目① 運用中の既存通信設備への接続における品質向上に関する提案(最高30点)② 幹線ケーブルの施工における品質向上に関する提案(最高30点)(イ) 従業員への賃金引上げ計画の表明(最高4点)ウ 施工体制評価点品質確保の実効性についての評価点(最高 15 点)及び施工体制確保の確実性についての評価点(最高15点)の合計を付与する。
(3) 評価内容の担保技術提案に記載された内容については、契約書に記載するものとし、工事完了後において、履行状況について検査を行う。
なお、技術提案に記載された内容については、受注者の責により評価内容が履行されていない場合は、工事成績評定点から提案項目ごとに5点を減点し、最大10点の減点とする。
(4) その他具体的な内容等については入札説明書による。
5 入札時積算数量書活用方式に関する事項(1) 入札時積算数量書活用方式は、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算数量に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うことができるものである。
なお、入札時積算数量書に記載された積算数量については、当該積算数量に基づく工事費内訳書の提出や契約締結後における工事の施工を求めるものではない。
(2) 受注者は、入札時積算数量書に記載された積算数量に疑義が生じた場合は、直ちに協議を求めるものとする。
ただし、当該疑義に係る積算数量の部分の工事が完成した場合、協議を求めることができないものとする。
- 7 -(3) 受注者からの請求による(1)の協議は、入札時積算数量書における当該疑義に係る積算数量と、これに対応する工事費内訳書における当該数量とが同一であると確認できた場合にのみ行うことができるものとする。
(4) (1)の協議(発注者が請求する場合も含む。)は、入札時積算数量書に基づき行うものとする。
ただし、入札時積算数量書の細目別内訳において数量を一式としている細目(設計図書において施工条件が明示された項目を除く。)を除く。
(5) (1)の協議の結果、入札時積算数量書に記載された積算数量に訂正が必要となった場合は、契約書、設計図書及び数量基準に定めるところによるものとする。
6 入札手続等(1) 担当部局 〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1法務省大臣官房施設課経理係電話 03-3592-7027電子メールアドレス:skeiri@moj.go.jp(2) 入札説明書等の入手期限及び入手方法ア 入手期限 令和8年12月7日までイ 入手方法(ア) 入札説明書等(入札説明書別冊の概略図面(以下「概略図面」という。)を除く。
)は、法務省ホームページ(https://www.moj.go.jp/chotatsu_kensetsu_chotatsujyoho_homu.html)からダウンロードできる。
(イ) 概略図面は以下のaの方法で交付するので、「図面等の交付申請及び機密保持誓約書(以下「誓約書」という。
法務省ホームページからダウンロードできる。
)」のPDFデータを上記(1)の電子メールアドレス宛てに送付し、必ず入手すること。
なお、aの方法により概略図面を入手することが困難な場合は、以下の b 又はcの方法により交付するので、誓約書のPDFデータを電子メールで送付する際に、メール本文に希望する方法を記載すること。
a クラウドストレージからのダウンロード概略図面をダウンロードするための URL を電子メールで通知するので同 URLからダウンロードすること。
また、概略図面を閲覧するためのパスワードは別途電子メールで交付するので、上記(1)の電子メールアドレス宛てに、概略図面をダウンロードしたこと及び閲覧用パスワードの交付を申請する旨を電子メールで送信すること。
b 窓口での交付上記(1)の窓口にてPDFデータ(CD-R)を交付する。
ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条に規定する行政機関の休日を除く日の午前10時から午後5時までに限る。
また、概略図面を閲覧するためのパスワードは、概略図面の交付後、電子メールで交付する。
c 郵送による交付- 8 -郵送(着払い)にて PDF データ(CD-R)を交付する。
なお、速達での郵送を希望する場合は、誓約書の PDF データを電子メールで送付する際に電子メール本文に付記すること。
また、概略図面を閲覧するためのパスワードは、概略図面の交付後、電子メールで交付するので、上記(1)の電子メールアドレス宛てに、概略図面を受領したこと及び閲覧用パスワードを申請する旨の電子メールを別途送信すること。
(3) 申請書及び資料の提出期限及び提出方法ア 提出期限 令和8年10月1日午後3時(必着)イ 提出方法 申請書及び資料は電子調達システムにより提出すること。
ただし、提出ファイルの容量が 50MB を超える場合は、申請書のみを電子調達システムにより提出し、資料の全部を上記(1)の場所に持参又は郵送すること。
この場合においては、申請書及び資料のいずれも上記提出期限までに提出場所に到達することを要するものとする。
詳細は入札説明書による。
なお、紙入札方式による場合は上記(1)の場所に持参又は郵送すること。
(4) 技術提案及び従業員への賃金引上げ計画の表明書の提出期限及び提出方法ア 提出期限 令和8年11月5日午後3時(必着)イ 提出方法 上記(1)の宛先に電子メールにより提出又は上記(1)の場所に持参若しくは郵送すること。
詳細は入札説明書による。
(5) 入札書の提出期限、提出場所及び提出方法ア 提出期限 令和8年12月8日午前10時(必着)イ 提出場所及び提出方法 電子調達システムにより提出すること。
なお、紙入札方式による場合は上記(1)の場所に持参又は郵送すること。
(6) 開札の日時及び場所ア 日 時 令和8年12月9日午前11 時イ 場 所 〒100-8977東京都千代田区霞が関1―1―1法務省16階共用会議室3又は電子調達システム7 その他(1) 手続において使用する言語は日本語、通貨は日本円、時間は日本の標準時及び単位は計量法(平成4年法律第51号)による。
(2) 入札保証金免除(3) 契約保証金納付(保管金の取扱店 日本銀行丸ノ内代理店(三菱UFJ銀行新丸の内支店))。
なお、傷病等特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならず、また、アからウまでに該当する場合にあっても、工事の継続性、品質確保等に支障を生じさせない観点から、資格及び同種又は類似工事の経験について、当初の配置予定技術者と同等以上の者を発注者の承認を得た上で配置するほか、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時点とすること、工事の規模、難易度等に応じ一定期間重複して工事現場に設置する等の措置が講じられるようにすること。
ア 受注者の責によらない理由により、工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し工期を延長した場合イ 工場から現地へ工事の現場が移行する場合ウ 一つの契約工期が多年に及ぶ場合(6) 手続における交渉の意図の有無無(7) 契約書の作成の要否要(8) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無無(9) 関連情報を入手するための照会窓口上記6(1)に同じ。
(10) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記6(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
当該資格の認定に係る申請方法は法務省ホームページ(https://www.moj.go.jp/chotatsu_kensetsu_shikakushinsa.html)に掲示している。
(11) 技術提案資料等の内容のヒアリング原則として行わない。
なお、ヒアリングの必要が生じた場合は別途通知する。
- 10 -(12) 施工体制確認のヒアリング入札書(施工体制の確認に係る部分に限る。)に関し、ヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある。
8 Summary(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: KODAMA Daisuke,Director of the Facilities Division, Minister's Secretariat, Ministry of Justice(2) Classification of the services to be procured: 41(3) Subject matter of the contract: The 2nd term Electric installation work ofthe building for the Kanagawa Juvenile Rehabilitation Center(tentative)(4) Time-limit for the submission of application forms and relevant documentsfor the qualification: 15:00 1 October, 2026(5) Time-limit for the submission of tenders: 10:00 8 December, 2026(tenderssubmitted by mail should be reached before 10:00 8 December, 2026, only registeredmail is acceptable)(6) Contact point for tendering documentation: Accounting Section,Facilities Division, Minister's Secretariat, Ministry of Justice, 1-1-1Kasumigaseki Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8977, Japan,Tel 03-3592-7027
- 1 -入札説明書神奈川少年更生支援センター(仮称)新営(電気設備)第2期工事の入札公告に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 公告日令和8年9月11日2 契約担当官等支出負担行為担当官 法務省大臣官房施設課長 小 玉 大 輔3 担当部局〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1法務省大臣官房施設課経理係電話 03-3592-7027電子メールアドレス:skeiri@moj.go.jp4 工事概要(1) 工 事 名神奈川少年更生支援センター(仮称)新営(電気設備)第2期工事(2) 工事場所神奈川県相模原市中央区小山4丁目788-1、788-7(3) 工事内容別冊の図面及び仕様書等による(4) 工 期本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事(発注者指定方式)である。
余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を配置することを要しない。
また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。
なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。
工期:令和9年2月1日から令和10年10月31日まで(余裕期間:契約締結日の翌日から令和9年1月31日まで)※ 契約締結後において、余裕期間内に受注者の準備が整った場合は、監督職員と協議の上、工期に係る契約を変更することにより、工事に着手することができるものとする。
なお、低入札価格調査等により、上記の工事の始期以降に契約締結となった場合には、余裕期間は適用しない。
(5) 使用する主要な資機材なし(6) 本工事は、入札時に工事の品質を高めることを目的とした技術提案を求め、価格と価格以外(賃上げを実施する企業に対する総合評価における加点等を含む。)の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(技術提案評価型S型)の工事である。
また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容の実現可能性について審- 2 -査し、評価を行う、施工体制確認型総合評価落札方式の工事である。
(7) 本工事は、企業の技術力(技術提案を除く。)及び配置予定技術者の能力について記述した競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を提出した者のうち、評価点合計が上位の者に限り技術提案を求める段階的選抜方式の適用工事である。
(8) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第 104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(9) 本工事は、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加する入札時積算数量書活用方式の対象工事である。
(10) 本工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項第1号の規定の適用を受ける監理技術者又は主任技術者の配置、同項第2号の規定の適用を受ける監理技術者の配置は認めない。
(11) 本工事は、猛暑による作業不能日数を見込んだ工事である。
(12) 本件入札手続は、下記に定めるとおり、入札参加申請手続、入札手続等を電子調達システム(政府電子調達(GEPS)(https://www.p-portal.go.
jp/))により行う。
なお、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官の承認を得た場合に限り、入札参加申請手続及び入札手続の全てを書面により行うこと(本件入札手続において「紙入札方式」という。)ができる。
5 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条における特別の理由がある場合に該当する。
(2) 本工事の業種区分(電気工事)において、法務省の令和7・8年度における建設工事の一般競争参加者の資格の認定を受けていること(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、法務省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。
)。
(3) 法務省の令和7・8年度における電気工事の一般競争参加資格の認定の際に算出して得た総合数値が、1,100点以上(A)であること。
(4) 平成 23 年度以降に、電気工事の元請として完成引渡しが完了した次に掲げるア又はイの基準を全て満たす本工事と同種又は類似の工事(以下「同種又は類似工事」という。)の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20%以上の場合のものに限る。)。
なお、施工実績は、原則として建物1棟で判断する(異なる建物名称であっても、一体の構造又は建築基準法上1棟の場合には、1棟の建物として判断する。ただし、既存建物と一体となった増築については、既存建物1棟- 3 -に対する増築部分で判断する。また、建物1棟を複数工区に分割して発注されている場合は、このうち1工区以上の施工実績を有する場合に限り、当該部分で判断する。)ので留意すること。
また、複合的な用途を持つ建物の延べ面積の算出については、下記ア(ア)及びイ(ア)に掲げる建物用途(以下「当該用途」という。)に係る部分及びこれに付随する共用部分に係る面積がその過半を占めている場合には建物全体の延べ面積を施工実績として認める。
他方、過半を占めていない場合には、当該用途に係る部分及びこれに付随する共用部分に係る面積のみを施工実績として認める(「これに付随する共用部分」とは、当該用途に直接的かつ専用で付随している部分を指し、他の用途に供する部分とも共用となっている部分は含まれない。)。
複合的な用途を持つ建物の階数については、用途に関係なく、建物全体の階数を施工実績として認める。
ア 同種工事「同種工事」とは、次の(ア)から(カ)の基準を全て満たす国、地方公共団体(都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合及び財産区)、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成 12 年法律第127号)第2条第1項の適用を受ける特殊法人等(以下「特殊法人等」という。)(注)の工事をいう。
(ア) 建物用途 庁舎(法務省収容施設を含む。)「庁舎」とは、国又は地方公共団体の施設で一般行政事務に供される施設をいい、特殊法人等の施設で一般事務に供される施設及び法務省収容施設は「庁舎」と同様に取り扱うものとする。
「法務省収容施設」とは、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び入国者収容所をいう。
なお、職員宿舎は含まない。
「入国者収容所」とは、大村入国管理センター、東日本入国管理センター及び西日本入国管理センターをいう。
(イ) 構 造 S造、RC造又はSRC造S造については、建築基準法施行令(昭和 25 年政令第338号) 第1条第3号に定める「構造耐力上主要な部分」のうち柱及び横架材は重量鉄骨であるものに限る。
RC造及びSRC造には、PC造及びPCa造を含む。
(ウ) 建物規模 延べ面積1,500㎡以上(エ) 建築種別 新築又は増築(増築は増築部分が条件を満たすこと。)(オ) 工事種目 電気工事(①又は②を含むもの。)(①動力設備及び電灯設備、②通信設備)(カ) 施工期間 基礎工事の着手から完成まで施工していること。
注「特殊法人等」とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第1条に定めるもののほか、国立大学法人法に基づく国立大学法人及び大学共同利用機関法人とする。
なお、過去において公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関- 4 -する法律第2条第1項の適用を受けていた特殊法人等が発注者となった工事を実績として提出する場合は、特殊法人等に該当していたことを確認できる当時の法令等の根拠資料を提出すること。
イ 類似工事「類似工事」とは、次の(ア)から(カ)の基準を全て満たす国、地方公共団体(都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合及び財産区)、特殊法人等又はこれらの者を除く者の工事をいう。
(ア) 建物用途 事務所又は庁舎若しくは事務所の類似施設。
「事務所又は庁舎若しくは事務所の類似施設」とは、以下に定めるaからcまでの用途に供する施設をいう。
a 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場b 病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設、助産所、身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く。)、保護施設(医療保護施設を除く。)、女性自立支援施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業施設(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)c 学校、研究施設、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(イ) 構 造 上記ア(イ)に同じ(ウ) 建物規模 上記ア(ウ)に同じ(エ) 建築種別 上記ア(エ)に同じ(オ) 工事種目 上記ア(オ)に同じ(カ) 施工期間 上記ア(カ)に同じ(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者(監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者)を本工事に専任で配置することができる。
ア 一級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
イ 上記(4)に掲げる同種又は類似工事の経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
ウ 所属建設業者から入札の申込みのあった日以前に同建設業者と3か月以上の雇用関係にあること。
(6) 主任技術者又は監理技術者の専任期間は以下のとおりである。
ア 契約締結日の翌日から工事の始期までの期間については、主任技術者又は監理技術者の設置を要しない。
- 5 -イ 契約締結日の翌日から現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。
ウ 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続後、後片付け等のみが残っている期間については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。
なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。
(7) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、平成7年1月 23 日付け法務省営第 191 号会計課長通達「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領の制定及び運用について」に基づく指名停止を受けていないこと。
(8) 上記4に示した工事に係る設計業務等の受注業者(協力事務所を含む。
ただし、法務省発注工事の施工実績を提出する場合は、これらの添付は不要である。
(ウ) 工事成績欄に記載した工事に関する工事成績評定通知書の写し。
(エ) WLB等推進企業に該当する場合は、認定通知書等の写し。
エ 資格等資料(第3号様式の記載内容を確認できる資料)配置予定技術者として記載した者の有する資格、工事経験として記載した工事、法務省発注工事における工事成績及び当該工事に有効な資格について、次の資料を添付すること。
(ア) 資格を証する書面の写し(申請書の提出期限日現在において有効なものに限る。上記5 (5)ウの資格を証する書面の写しについては、監理技術者資格者証において確認できない場合に限り健康保険被保険者証の写し(被保険者番号にはマスキング処理をすること。)、社員証- 12 -の写し、在職証明書等。
)。
なお、これらの資格を証する書面については、契約締結後速やかに原本の確認を行うため、受注者は発注者の求めに応じて原本を提示すること。
(イ) 配置予定技術者の工事経験として掲げる工事に関する次の資料。
なお、同工事経験が、上記アの同種又は類似工事の施工実績として記載した工事と同一の場合は、添付を省略して差し支えない。
a CORINSの登録内容確認書の写し。
CORINSに登録されていない場合は、契約書の写し及び配置予定技術者が基礎工事の着手から完成まで経験したことを証明できる資料(現場代理人等通知書の写しまたは発注者による工事従事証明の写し。これによれないときは自社の代表者による工事従事証明の原本。)。
b 工事の概要が把握できる特記仕様書、配置図及び平面図等の写し。
ただし、法務省発注工事の工事経験を提出する場合は、これらの添付は不要である。
(ウ) 工事成績欄に記載した工事に関する工事成績評定通知書の写し及び記載した工事で従事した役職を証明できる資料として、CORINSの登録内容確認書の写し。
(エ) 当該工事に有効な資格を有する場合は、同資格を証する書面の写し。
オ 技術提案書(第4号様式)記載に当たっては、別添「技術提案書作成要領」(以下「要領」という。)を確認すること。
カ 従業員への賃金引上げ計画の表明書(第6-1号様式又は第6-2号様式)記載に当たっては、下記 15(2)イ及び第6-1号様式等の留意事項を確認すること。
キ 留意点上記ウ及びエの各資料には、以下(ア)及び(イ)が確認できる箇所にマーカー等で着色すること。
(ア) 同種又は類似工事であることが確認できる箇所(発注者、工事名称、建物名称、用途、構造、階数、1棟当たりの延べ面積、工事種目、基礎工事の着手から完成まで施工していること等)。
1棟の建物に複数の用途がある場合は、用途別の延べ面積が確認できる箇所。
建物の構造がS造の場合は、建築基準法施行令第1条第3号に定める「構造耐力上主要な部分」のうち柱及び横架材が重量鉄骨であることを確認できる箇所。
(イ) 配置予定技術者の資料については、基礎工事の着手から完成までの経験を有する者であることが確認できる箇所(工期、従事期間、従事期間の工事内容及び従事役職等)。
(4) 競争参加資格の確認及び選抜は、申請書及び資料の提出期間の最終日をもって行うものとし、その結果は、令和8年10月22日までに電子調達シ- 13 -ステム又は書面により通知する。
なお、紙入札方式による参加申請に対する承認は、競争参加資格の確認に併せて書面により通知する。
(5) その他ア 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
イ 提出された申請書及び資料は、提出者の同意がある場合を除き、競争参加資格の確認及び選抜以外に使用しない。
ウ 提出された申請書及び資料は、返却しない。
エ 提出期間を経過した後の申請書又は資料の変更(差し替え及び再提出を含む。)は認めない。
オ 発注者から受領した資料は、発注者の承認なく公表又は使用してはならない。
カ 申請書及び資料に関する問合せ先は上記3に同じ。
10 競争参加資格がないと認められた者及び非選抜者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者及び非選抜者は、支出負担行為担当官に対して、競争参加資格がないと認めた理由又は非選抜の理由について、次に従い説明を求めることができる。
ア 提出場所 上記3に同じ。
イ 提出方法 上記7(3)の提出期間内に、上記3の宛先に電子メールにより提出又は上記3の場所に持参若しくは郵送すること。
なお、電子メールにより提出する場合は、上記3の宛先に受信確認を行うこと。
(2) 説明請求に対する回答は、上記7(4)の回答期限までに、説明を求めた者に対し書面により行う。
11 入札時積算数量書活用方式に関する事項(1) 入札時積算数量書活用方式は、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算数量に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うことができるものである。
本件入札時積算数量書活用方式については、平成30年4月30日付け国営積第3号国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課営繕積算企画調整室長「営繕工事における入札時積算数量書活用方式運用マニュアルについて」に準じて実施するものとする。
なお、入札時積算数量書に記載された積算数量については、当該積算数量に基づく工事費内訳書の提出や契約締結後における工事の施工を求めるものではない。
(2) 受注者は、入札時積算数量書に記載された積算数量に疑義が生じた場合は、直ちに協議を求めるものとする。
ただし、当該疑義に係る積算数量の部分の工事が完成した場合、協議を求めることができないものとする。
(3) 受注者からの請求による上記(1)の協議は、入札時積算数量書における当該疑義に係る積算数量と、これに対応する工事費内訳書における当該数量とが同一であると確認できた場合にのみ行うことができるものとする。
- 14 -(4) 上記(1)の協議(発注者が請求する場合も含む。)は、入札時積算数量書に基づき行うものとする。
ただし、入札時積算数量書の細目別内訳において数量を一式としている細目(設計図書において施工条件が明示された項目を除く。)を除く。
(5) 上記(1)の協議の結果、入札時積算数量書に記載された積算数量に訂正が必要となった場合は、契約書、設計図書及び数量基準に定めるところによるものとする。
12 入札参加者に対する詳細図面及び仕様書等並びに入札時積算数量書及び入札時積算数量書別紙明細の貸与(1) 競争参加資格確認及び選抜結果通知の際、送付する。
(2) 入札時積算数量書及び入札時積算数量書別紙明細は、工事請負契約書第1条にいう設計図書には該当しない。
また、入札時積算数量書別紙明細は、参考資料であり、同書第 18 条の2にいう入札時積算数量書には該当しない。
(3) 貸与した詳細図面及び仕様書等並びに入札時積算数量書及び入札時積算数量書別紙明細(以下「詳細図面等」という。)は、発注者の承認なく公表又は使用してはならない。
13 猛暑による作業不能日数に関する事項本工事は、猛暑による作業不能日数を以下のとおりとする。
(1) 作業不能日数:21日間(2) 上記(1)は、環境省が公表する関東地方_神奈川県_海老名地点におけるWBGT値(気温、湿度、日射・輻射を考慮した暑さ指数)過去5年分(令和3年~同7年)について、本工事の工期に対応する期間(休日及び夏季休暇(3日)を除く。
)において、8時から17時の間にWBGT値が31以上となった時間を算定し、日数に換算した過去5年分を平均したものである。
(3) 気象状況により工期中に発生した猛暑による作業不能日数(当該現場における定時の現場作業時間において、環境省が公表する関東地方_神奈川県_海老名地点におけるWBGT値が31以上となり、かつ受注者が契約工事単位で全作業を中断し、又は現場を閉所した時間を算定し、日数に換算したもの(小数第一位を四捨五入する。))が上記(1)の日数から著しくかい離した場合には、受注者は発注者へ工期及び請負代金額の変更を協議することができる。
14 詳細図面等に対する質問(1) 上記7(5)の提出期間内に、質問書様式(Microsoft Excel)により作成し、電子メールにより提出すること。
電子メールによる提出ができない場合は、上記3の場所に持参又は郵送すること。
なお、質問書は、「詳細図面及び仕様書等に対するもの」、「入札時積算数量書に対するもの」及び「入札時積算数量書別紙明細に対するもの」をそれぞれ別葉で作成すること。
電子メール宛先:skeiri@moj.go.jpメール件名:神奈川少年更生支援センター(仮称)新営(電気設備)第2期工事に関する質問書の提出について(会社名)- 15 -添付ファイル名:神奈川少年更生支援センター(仮称)新営(電気設備)第2期工事質問書(○○に対するもの)(会社名)(2) 質問に対する回答は、上記7(6)の回答期限までに、入札参加者に対し電子メールにより行う。
15 総合評価に関する事項(1) 落札方式ア 入札参加者は、「価格」、「技術提案」、「従業員への賃金引上げ計画の表明」及び「施工体制」をもって入札を行い、次の要件に該当する者のうち、下記(2)によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。
なお、入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、次の(ア)及び(イ)の要件に該当する入札をした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
(ア) 入札価格が予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内であること。
(イ) 評価値が標準点を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して下回らないこと。
イ 落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は、下記21に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。
(2) 総合評価の方法総合評価は、「標準点」(100点)、「加算点」(最高64点)、「施工体制評価点」(最高30点)の合計を入札価格で除して得られる数値(評価値)をもって行う。
加算点は、予定価格の制限の範囲内での入札参加者のうち、「技術提案」及び「従業員への賃金引上げ計画の表明」の提案項目ごとに評価を行い算出し、その合計を付与することとし、評価の基準、加算点の算出方法及び配点は次のア及びイに記載のとおりとする。
(加算点=(技術提案の各提案項目の評価点の合計×施工体制評価点/30)+賃上げ評価点)また、施工体制評価点は「施工体制」の評価項目により算出することとし、評価の基準、施工体制評価点の算出方法及び配点は次のウに記載のとおりとする。
アからウの評価項目について、関係法令を遵守し、現場説明書、特記仕様書、図面及び標準仕様書に規定する標準的な施工及び管理する方法を用いて作業を行う者で、入札説明書等に記載された要件を実現できると認められる場合に標準点(100 点)を与え、さらに「技術提案」、「従業員へ- 16 -の賃金引上げ計画の表明」及び「施工体制」の内容に応じて、それぞれ加算点及び施工体制評価点を算出し付与する。
なお、「技術提案」及び「従業員への賃金引上げ計画の表明」のいずれも行わない者は、「施工体制」の内容に応じて施工体制評価点を算出し付与する。
ア 技術提案(加算点)技術提案に基づく加算点の算出方法は、次の各提案項目について評価を行い、その合計にウの「施工体制」の審査結果により得られる施工体制評価点を30で除した数値を乗じて算出される数値とする。
(計算式:技術提案に基づく加算点=各提案項目の評価点の合計×施工体制評価点/30)(ア) 提案項目① 運用中の既存通信設備への接続における品質向上に関する提案中継接続盤を介した運用中の既存通信設備への接続に関する品質向上(工事目的物の耐久性、強度、出来栄え等を向上させることを意図し、作業性の向上は含まない。)について提案を求める。
② 幹線ケーブルの施工における品質向上に関する提案平面的に広がりのある建物形状を考慮した幹線ケーブルの施工における品質向上(工事目的物の耐久性、強度、出来栄え等を向上させることを意図し、作業性の向上は含まない。)について提案を求める。
(イ) 配点及び評価基準各提案項目の配点は30点とし、評価基準は次のとおりとする。
Ⅴ(30点):内容が具体的で大きな効果が期待できる優れた提案Ⅳ(23点):Ⅴ・Ⅲの中間の提案Ⅲ(15点):内容が具体的で効果が期待できる優れた提案Ⅱ (8点):Ⅲ・Ⅰの中間の提案Ⅰ (3点):標準案よりも優れているが、効果があまり期待できない提案不 採 用:全ての提案が、標準案と同程度であり効果が期待できないもの又は実施を認めないものただし、技術提案書作成要領(別添、以下「要領」という。)の8及び9のほか、提出された資料だけでは詳細が不明で効果が確認できない提案は不採用とし、評価の対象としない。
(ウ) 技術提案資料ヒアリング原則として行わない。
必要が生じた場合は、その日時及び場所等の必要事項を別途通知する。
(エ) 技術提案の提出方法技術提案書(第4号様式)は要領に従って作成し、上記7(7)の提出期限までに、技術提案書及び補助説明資料の一式を上記3の宛先に電子メールにより提出又は上記3の場所に持参若しくは郵送すること。
電子メールにより提出する場合は、PDFファイルとし、パスワードを設定すること。
また、技術提案書は、Microsoft Excelで作成し、最新版のウィルス対策ソフトでウィルスチェックした上でパスワードを設定したものを併せて提出すること。
設定したパスワードは、上記3の宛- 17 -先に、別途、電子メールにより通知すること。
持参又は郵送により提出する場合は、クリップ止めとし、製本、ステープラー止め等は行わないこと。
また、技術提案書の電子データ(Microsoft Excelで作成し、最新版のウィルス対策ソフトでウィルスチェックしたもの)にパスワードを設定し、上記3の宛先に電子メールにより提出すること。
設定したパスワードは、上記3の宛先に、別途、電子メールにより通知すること。
なお、補助説明資料の電子データは提出する必要はない。
(オ) 技術提案採否通知技術提案の採否結果は、令和8年 11 月 24 日までに書面により通知する。
技術提案の提出者は、技術提案採否通知について、支出負担行為担当官に対して、次に従い説明を求めることができる。
a 提出場所 上記3に同じ。
b 提出方法 上記7(9)の提出期間内に、書面(書式自由)で行うものとし、上記3の宛先に電子メールにより提出又は上記3の場所に持参若しくは郵送すること。
なお、電子メールにより提出する場合は、上記3の宛先に受信確認を行うこと。
説明請求に対する回答は、上記7(10)の回答期限までに、説明を求めた者に対し書面により行う。
(カ) その他a 標準案とは、設計図書に基づき施工するものである。
b 受注者の責により、採用された技術提案の内容に基づく履行が行われていないと判断された場合には、工事成績評定点から提案項目ごとに5点を減点し、最大 10 点の減点とする。
また、契約違反の措置をとる場合がある。
なお、受注者の責によらない場合とは、災害又はその他特別な事情がある場合等のことをいい、発注者と受注者の協議により決定する。
c 技術提案の内容については、その後の工事において一般的に使用されている状態となった場合は、無償で使用できるものとする。
ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案についてはこの限りでない。
d 技術提案を適正と認めることにより、設計図書において施工方法等を指定しない部分の工事に関する建設業者の責任が軽減されるものではない。
e 技術提案により工事費が増額となる場合であっても、設計変更の対象としない。
f 技術提案の履行状況が、特に悪質と認められる場合は下記30(3)の扱いとする。
イ 従業員への賃金引上げ計画の表明(加算点)(ア) 賃上げの実施に関する評価賃上げ評価点を算出するための評価項目、評価基準及び評価点は、- 18 -次のとおりである。
評価項目 評価基準 評価 配点賃上げの実施を表明した企業等令和8年4月以降に開始する最初の事業年度または令和8年(暦年:1月1日から12月31日まで)において、対前年度または前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること。
なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約(以下「不落随契」という。)に移行する場合がある。
その場合は以下のとおりとする。
① 不落随契に伴う見積依頼は、2回目の入札を行った者に対して行うものとする。
② 見積書提出意思のある者は、見積書の提出を行うこと。
③ 見積書提出意思のない者は、辞退届を必ず提出すること。
なお、紙入札方式による入札者は、開札場より退出すること。
④ 何ら意思表示のない者は、見積書提出意思のない者とみなす。
開札は、電子調達システムを使用して行うので、同システムにおいて入札をする者又はその代理人は、開札時刻には端末の前で待機すること。
また、紙入札方式による入札の開札については、電子調達システムによる開札と合わせて入札者の面前で行うので、紙入札方式での入札参加者が開札に参加する際は、代表者又は代表者から本件入札に関する委任を受けた者が出席すること。
また、1回目の開札の結果、予定価格の制限に達した入札がない場合は、- 25 -引き続き再度の入札を行うので、紙入札方式で開札に参加する場合は、あらかじめ入札書用紙を持参すること。
なお、再度入札になった場合、紙入札方式での入札参加者で1回目の開札時刻に遅れた者、電子調達システムでの入札参加者で2回目の入札時刻までに入札がない者は、再度入札の資格を失うものとするので、留意すること。
おって、電子調達システムに停電、システム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生した場合は、入札を延期することがある。
19 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金免除(2) 契約保証金納付(保管金の取扱店 日本銀行丸ノ内代理店(三菱UFJ銀行新丸の内支店))。
ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行丸ノ内代理店(三菱UFJ銀行新丸の内支店))又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は請負代金額の100分の30以上とする。
20 入札の無効本工事の公告及び本入札説明書において示した競争参加資格がないと認められた者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別添の工事説明書及び法務省競争契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、支出負担行為担当官により競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札の時において上記5に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。
21 調査基準価格を下回った場合の措置(1) 調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、落札決定を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者の決定をする。
この調査期間に伴う当該工事の工期延期は行わない。
調査基準価格(予決令第85条に基づく基準価格)とは、予定価格算出の基礎となった次(①~④)に掲げる額の合計額に、100 分の 110 を乗じて得た額とする。
ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に 10分の 7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に 10分の7.5を乗じて得た額とする。
① 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額② 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額③ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額④ 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額- 26 -ただし、「直接工事費の額」とは、直接工事費から直接工事費のうち現場管理費相当額を減じた額とし、「現場管理費の額」とは、現場管理費に直接工事費のうち現場管理費相当額を加えた額とする。
なお、本工事における現場管理費相当額は、直接工事費に10分の1を乗じた額とする。
(2) 低入札価格調査の対象者のうち、その者の申込みに係る価格の積算内訳である次の表上欄に掲げる各費用の額のいずれかが、予定価格の積算内訳である同表上欄に掲げる各費用の額に同表下欄に掲げる率を乗じて得た金額に満たない者に対しては、低入札価格調査の実施に際し、特に重点的な調査(特別重点調査)を実施する。
直接工事費 共通仮設費 現場管理費 一般管理費等75% 70% 70% 30%ただし、「低入札価格調査対象者の申込みに係る価格の積算内訳」及び「予定価格の積算内訳」である同表上欄に掲げる費用の額のうち、「直接工事費の額」は、直接工事費から直接工事費のうち現場管理費相当額を減じた額とし、「現場管理費の額」は、現場管理費に直接工事費のうち現場管理費相当額を加えた額として、特別重点調査の実施の要否を判定する。
なお、本工事における現場管理費相当額は、直接工事費に10分の1を乗じた額とする。
(3) 特別重点調査においては、調査基準価格を下回り、かつ上記(2)の基準に該当する複数の者について並行して調査を行うことがある。
特別重点調査の詳細については、法務省ホームページ:https://www.moj.
go.jp/shisetsu/keiri/chotatsu_low_tender_index.html「法務省における低入札対策について」-「予算決算及び会計令第86条の調査について」に掲載しているので、入札参加に際して必ず確認すること。
22 配置予定技術者の確認等落札者決定後、工事実績情報システム等により配置予定技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
なお、死亡、傷病、被災、出産、育児、介護、退職等の特別な場合でやむを得ないものとして承認された場合のほかは、資料の差し替えは認められない。
ただし、資料の提出期限の翌日以降において、死亡等の特別な理由のほか、次の(1)から(3)までに該当する場合に認められる場合がある。
なお、傷病等特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならず、また、(1)から(3)までに該当する場合にあっても、工事の継続性、品質確保等に支障を生じさせない観点から、資格及び同種又は類似工事の経験について、当初の配置予定技術者と同等以上の者を発注者の承認を得た上で配置するほか、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時点とすること、工事の規模、難易度等に応じ一定期間重複して工事現場に設置する等の措置が講じられるようにすること。
(1) 受注者の責によらない理由により、工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し、工期を延長した場合- 27 -(2) 工場から現地へ工事の現場が移行する場合(3) 一つの契約工期が多年に及ぶ場合23 手続における交渉を行う意図の有無無24 契約書の作成別紙契約書案により、契約書を作成するものとする。
25 支払条件当該請負契約に係る請負代金は、原則として6回に分けて支払うものとする。
26 工事保険請負者は、工事の目的物及び工事材料について組立保険契約を締結するものとする。
27 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無無28 苦情申立て本手続に基づく競争参加資格の確認その他の手続について、政府調達苦情検討委員会(政府調達に関する苦情の処理手続(平成7年12月14日政府苦情処理推進会議決定)に基づき設置されたものをいう。
)(連絡先:政府調達苦情検討委員会事務局 電話03-5253-2111)に対して苦情を申し立てることができる。
29 関連情報を入手するための照会窓口上記3に同じ。
30 その他(1) 契約の手続において使用する言語は日本語、通貨は日本円、時間は日本標準時及び単位は計量法(平成4年法律第51号)による。
(2) 入札参加者は、別添の法務省競争契約入札心得及び契約書案を熟読し、同入札心得を遵守すること。
なお、電子調達システムにより入札手続を行う場合、同システムによる手続と法務省競争契約入札心得に相違がある場合は、同システムによる手続を優先する。
(3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合には、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(4) 入札参加者の過失により本件工事の入札手続に遅延を及ぼすこととなった場合は、当該業者に対して指名停止を行うことがある。
(5) 落札者は、上記9(1)の資料に記載した配置予定技術者を本工事の現場に専任で配置すること。
(6) 落札した建設業者及び下請業者が、外国の板ガラス製造業者からの競争力のある取引の申出に対して適切な配慮を払いつつ、板ガラスを含む建設資材及び機材を内外無差別の原則に基づいて選定することを期待する。
(7) 受注者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組- 28 -むよう努めるものとする。
(8) 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置についてア 法務省大臣官房施設課長が発注する建設工事並びに測量、建築関係建設コンサルタント業務及び地質調査(以下「発注工事等」という。)において、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合には、断固としてこれを拒否し、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
イ アにより警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、その内容を記載した書面により速やかに発注者に報告すること。
ウ 発注工事等において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合には、発注者と協議を行うこと。
(9) 本工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合において、工事完成後の工事成績評定点が65点未満の場合は、工事成績評定点の通知日の翌日から1か月間、法務省が入札公告等の手続を開始する工事の入札に参加することができない。
ただし、上記入札参加制限は、政府調達に関する協定の適用を受ける工事の入札については適用しない。
(10) 本件では、電子調達システムにおいて入開札から落札後の契約事務等までの手続を行う。
ただし、請負代金額の請求、支払等については、電子調達システムを使用しないものとする。
(11) 申請書の提出期間(上記7(1))を経過した後に、紙入札方式による参加を希望する場合は、速やかに紙入札方式による入札参加申請書(第5号様式)を作成の上、上記3の場所に持参又は郵送すること。
(12) 電子調達システムに関する問合せ先等ア 電子調達システム操作上の手引書として次に掲げるファイル等が政府電子調達(GEPS)ポータルサイト上において公開されているので参考にすること。
(ア) 初めてご利用になる方へ(イ) 操作マニュアル(ウ) FAQ・お問い合わせイ 障害発生時及び電子調達システム操作等の問合せ先は以下のとおり。
電子調達システムヘルプデスク電話 0570-000-683(受付時間は9:00から17:30まで。ただし、国民の祝日・休日、12月29日から1月3日までの年末年始を除く。)fax 017-731-3352政府電子調達(GEPS) https://www.p-portal.go.jp/ウ ICカード不具合等発生時発行元の認証局に直接問い合わせるものとする。
各認証局の連絡先は、「初めてご利用になる方へ」参照。
エ 入札参加希望者が電子調達システムで書類を送信した場合は、同システムから送信される通知書及び受付票を確認すること(内容及び通知の- 29 -時期については「操作マニュアル」)参照。
【別紙】使用する様式一覧【凡例】◎様式及び添付資料を提出○様式のみ提出施工体制 低入札様式番号 名称確認型 価格調査様式1 当該価格で入札した理由 ◎ ◎様式2-1積算内訳書(兼)コスト縮減額算定調書①(営繕)◎様式2-2 内訳書に対する明細書(兼)コスト縮減額算(営繕) 定調書②様式2-3 一般管理費等の内訳書 ◎様式3 VE提案等によるコスト縮減額調書 ◎様式4 下請予定業者等一覧表 ◎様式5 配置予定技術者名簿 ◎様式6-1 手持ち工事の状況(対象工事現場付近) ◎様式6-2 手持ち工事の状況(対象工事関連) ◎ ◎様式7 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係様式8-1 手持ち資材の状況 ◎様式8-2 資材購入予定先一覧 ◎様式9-1 手持ち機械の状況 ◎様式9-2 機械リース元一覧 ◎様式10-1 労務者の確保計画 ◎様式10-2 工種別労務者配置計画 ◎様式11 建設副産物の搬出地 ◎ ◎様式12 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書様式13-1 品質確保体制(品質管理のための人員体制) ◎様式13-2 品質確保体制(品質管理計画書) ◎様式13-3 品質確保体制(出来形管理計画書) ◎様式14-1 安全衛生管理体制(安全衛生教育等) ◎様式14-2 安全衛生管理体制(点検計画) ◎様式14-3 安全衛生管理体制(仮設設置計画) ◎様式14-4 安全衛生管理体制(交通誘導員配置計画) ◎様式15 誓約書 ◎様式16 施工体制台帳 ◎様式17 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者 ◎※ 各様式については、法務省ホームページ「法務省における低入札対策-特別重点調査に係る提出書類の作成要領」に基づき作成願います。
(https://www.moj.go.jp/content/000005484.pdf)
別紙1.確認書類の提出方法○賃上げ実績の確認時、税理士又は公認会計士等の第三者により、「入札説明書に示されている基準と同等の賃上げ実績を確認できる書類であると認められる」ことが明記された書面(第9号様式)又は事業者が書面(第10号様式)を記載し、記載された賃上げ率等について、その計算の基礎となる帳簿その他の賃料との不一致や計算誤りがないことを公認会計士又は税理士等の第三者が確認した書面(第10号様式)を、賃上げを行ったことを示す書類と共に提出。
※内容について、必要に応じて受注者側に確認を行う場合がある。
※仮に制度の主旨を意図的に逸脱していることが判明した場合には、事後であってもその後に減点措置を行う。
※なお、賃上げ促進税制の優遇措置を受けるために必要な税務申告書類をもって賃上げ実績を証明することも可能である。
2.「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方○中小企業等においては、実情に応じて「給与総額」又は「一人当たりの平均受給額」いずれを採用することも可能。
○各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価することも可能。
○入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完を行って評価することも可能。
※なお、本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員代表及び給与又は経理担当者の記名捺印を求めており、企業の真摯な対応を期待するものである。
※例えば、役員報酬を上げるのみとなっているなど、実態として従業員の賃上げが伴っていないにも関わらず、実績確認を満足するために恣意的に評価方法を採用することや賃上げを表明した期間の開始前の一定期間において賃金を意図的に下げる等により賃上げ表明期間の賃上げ率の嵩上げを図ること等は、本制度の趣旨を意図的に逸脱している行為と見なされる。
※ボーナス等の賞与及び諸手当を含めて判断するかは、企業の実情を踏まえて判断することも可能とする。
(具体的な場合の例)(〇各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価することも可能)・ ベテラン従業員等が退職し、新卒採用等で雇用を確保することで給与総額が減少する場合等は、継続雇用している給与等受給者への支給額で給与総額等を評価する。
・ 定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者を除いて給与総額等を評価する。
・ ワーク・ライフバランス改善の取組を考慮するため、育児休暇や介護休暇の取得者など給与水準が変わる従業員等を除いて給与総額等を評価する。
・ 働き方改革を進める中で、時間外労働規制の令和6年4月からの適用に対応するため、計画的に超過勤務を減らしている場合については、超過勤務手当等を除いて給与総額等を評価する。
・ 災害時には昼夜を問わず、一時的に人員も増強してその対応に従事することが求められ、その対価として超過勤務手当等が従業員等に支給される。
災害対応は、自ら制御できない年変動があり、このような場合、超過勤務や一時雇用を除いて給与総額等を評価する。
・ 業績に応じて支給する一時金や賞与等を除いて給与総額等を評価する。
(〇入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完が行われたもので評価する)・ 実績確認に用いるとされた主要科目に一部の従業員の給与が含まれない場合、別途これを考慮して評価する。
・ 実績確認に用いるとされた主要科目に外注や派遣社員の一時的な雇い入れによる労務費が含まれてしまう場合、これを除いて評価する。
・ 実績確認に用いるとされた主要科目に退職給付引当金繰入額といった実際に従業員に支払われた給与でないものが含まれてしまう場合は、これを除いて評価する。
・ 役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に反映できない場合は、これを除いて評価する。
・ 令和4年4月以降の最初の事業年度開始時よりも前の令和4年度中に賃上げを実施した場合は、その賃上げを実施したときから1年間の賃上げ実績を評価する。
※なお、上記は例示であり、ここに記載されている例に限定されるものではない。
工 事 説 明 書令和8年9月11日説 明 者契約条件に関する事項4指定部分の有無 有 ・ 無立 会 者5設計変更に伴う措置(1) 設計表示単位に満たない設計変更は契約変更の対象としない。
(2) 一式工事については、設計図書において、設計条件又は施工方法を明示したもので当該設計条件又は施工方法を変更した場合のほか、原則として契約変更の対象としない。
(3) 軽微な設計変更に伴う契約変更は、工期の末[国庫債務負担行為に基づく工事にあっては、各会計年度の末(工事完成年度にあっては工期の末)]に行う場合がある。
(4) 部分払の対象となる出来高には、出来形部分検査日以降において設計変更により工事量・単価又は一式工事費の変更が予定されるものを含まない。
工事名等工 事 名 神奈川少年更生支援センター(仮称)新営(電気設備)第2期工事工事場所 神奈川県相模原市中央区小山4丁目788-1、788-7工 期(別紙のとおり)令和9年2月1日から令和10年10月31日まで事 項 記 事入札(見積)執行に関する事項1 入札書等の宛先(官 職) (氏 名)支出負担行為担当官 法務省大臣官房施設課長 小 玉 大 輔2 入札執行回数 入札執行回数は2回を限度とする。
ただし、この限度内において落札者がないときは、予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約に移行する場合がある。
6仮設物の残置(1) 前回工事の場合ア 支出負担行為担当官が必要と認めた場合は、仮設物を残置することができる。
イ 仮設物の撤去費及び次回発注までの工事休止期間がある場合の工事休止期間中における残置仮設物損料の価格は、発注者及び受注者が協議して定める。
(2) 次回工事の場合受注者は、残置仮設物について前回工事受注者から引継ぎを受けない場合は、撤去費及び工事休止期間中の損料( 円)を支払って、その撤去を求めることができる。
3その他(1) 入札(見積)に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2) 落札決定(決定)に当たっては、入札書(見積書)に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格(決定価格)とするので、入札者(見積者)は、消費税及び地 方消費税に係る課税事業者又は免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書(見積書)に記載するものとする。
7 工事着手時期 契約締結後に監督職員との打合せにおいて定める。
8 契約関係提出書類の書式原則として支出負担行為担当官が定める書式による。
契約条件に関する事項1支 払 条 件前金払有 請負金額が300万円以上の場合に限る。
(各会計年度の出来高予定額の40%以内。なお、低入札価格調査を受けた者と契約する場合においては、上記割合の1/2以内。)部分払有(2回以内)無一部完成払 有無9国庫債務負担行為に基づく契約の各会計年度における請負代金の支払限度額の割合(1) 各会計年度における支払限度額の割合令和8年度 約9% 令和9年度 約12% 令和10年度 約79%(2)各会計年度における請負代金の支払限度額及び出来高予定額は、契約書を作成するまでに通知する。
2契約の保証 納 付 ・ 免 除契約保証金等落札者(随意契約の相手方)は、工事請負契約書案の提出とともに、次の各号に掲げるいずれかの書類を提出しなければならない。
なお、三、四及び五に関する保証については、保証書又は証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって金融機関等が定め契約担当官等が認める措置を講ずることができるものとする。
この場合において契約の相手方は、保証書又は証券を提出したものとみなす。
おって、上記の電磁的方法による提出に係る規定は前払金保証についても適用する。
一 契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書(歳入歳出外現金出納官吏に提出し、交付された保管金受領証書を工事請負契約書案とともに提出する。)二 契約保証金に代わる担保としての有価証券(利付国債に限る。)に係る政府保管有価証券払込済通知書及び保管有価証券提出書(政府有価証券取扱主任官に提出し、交付された政府保管有価証券受領証書を工事請負契約書案とともに提出する。)三 債務不履行による損害金の支払を保証する銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る保証書及び保証書提出書四 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券に係る証券及び保険証券・保証証券提出書五 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券及び保険証券・保証証券提出書10賃金又は物価の変動に基づく請負代金の変更(1) 支出負担行為担当官又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金が不適当となったと認めたときは相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
この請求は、残工事の工期が2月以上ある場合に行うことができる。
(2) (1) の請求があったときは、変動前残工事代金額と変動後残工事代金額との差額のうち変動前残工事代金の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
この場合の変動前残工事代金額の算定の基礎となる請求時の出来形部分の確認については、請求のあった日から起算して、14日以内で支出負担行為担当官が受注者と協議して定める日において、監督職員に確認させるものとする。
なお、受注者の責めにより遅延していると認められる工事量は、請求時の出来形部分に含めるものとする。
11不可抗力による損害工事目的物の引渡し前に、天災等で支出負担行為担当官又は受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害が生じ、支出負担行為担当官が調査を行い確認した損害について受注者から費用の負担の請求があったときは、その損害額及び損害の取片付けに要する費用の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額について支出負担行為担当官が負担する。
この場合の請負代金額とは、損害を負担する時点における請負代金額をいうものとする。
なお、1回の損害額が当初の請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を超えるときは20万円)に満たない場合は、0円として取り扱う。
ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、支出負担行為担当官が損害合計額を負担する。
3火災保険その他の保険工事物件に関する保険(1) 加入の要否 要・不要(2) 種類等ア 種 類 火災保険・建設工事保険・組立保険イ 範 囲 工事目的物(支給材料を含む。)・工事仮設物・工事材料 ただし、基礎工事を含む(含まない)。
ウ 危 険 担 保 風水災危険は担保、地震危険及び地震火災危険は不担保エ 保険契約の締結時期 契約締結の日から14日以内オ 保 険 期 間 始期 工事着工予定日終期 工事目的物引渡予定日カ 金 額 請負代金額(支給材料がある場合には、その価格を加算した額)から基礎工事相当額を減じた額負担金等に関する事項 入札金額又は見積金額に含める工事に要する負担金等は次のとおりである。
無その他必要と認める事項関連工事の調整 分離発注による工事の場合には、各受注者が協力して円滑に工事の施工を行うこと。
その他⑴ 「建設産業における生産システム合理化指針」に定める事項を遵守すること。
・ 建設業退職金共済制度等に加入する場合は、被共済者に共済手帳を確実に交付し、共済証紙を適切に購入及び貼付する等制度の履行確保を徹底すること。
また、発注者用掛金収納書を提出すること。
⑵ 主任技術者又は監理技術者の専任期間については、別紙のとおりとする。
⑶ 落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)は、建設業法(昭和24年法律第100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から 請負契約を締結するまでに、契約担当官等に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。
第三者の身体及び財物損害に関する保険(1) 加入の要否 要・不要(2) 種類等 ア 種類 賠償責任保険イ てん補限度額 身体1事故につき指定しない 円以上身体障害1名につき 円以上財物損害1事故につき 円以上ウ 保険期間 始期 工事着工予定日終期 工事完成日図面及び仕様書に関する事項特記事項なし現場の状況に関する事項猛暑による作業不能日数は、別紙のとおりとする。
別 紙1 工期令和9年2月1日から令和10年10月31日まで(余裕期間:契約締結日の翌日から令和9年1月31日まで)2 主任技術者又は監理技術者の専任期間工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)事務手続後、後片付け等のみが残っている期間については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。
なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。
3 猛暑による作業不能日数⑴ 作業不能日数:21日間⑵ 上記(1)は、環境省が公表する関東地方_神奈川県_海老名地点における WBGT 値(気温、湿度、日射・輻射を考慮した暑さ指数)過去5年分(令和3年~同7年)について、本工事の工期に対応する期間(休日及び夏季休暇(3日)を除く。
)において、8時から17時の間にWBGT値が31以上となった時間を算定し、日数に換算した過去5年分を平均したものである。
⑶ 気象状況により工期中に発生した猛暑による作業不能日数(当該現場における定時の現場作業時間において、環境省が公表する関東地方_神奈川県_海老名地点におけるWBGT値が31以上となり、かつ受注者が契約工事単位で全作業を中断し、又は現場を閉所した時間を算定し、日数に換算したもの(小数第一位を四捨五入する。))が上記(1)の日数から著しくかい離した場合には、受注者は発注者へ工期及び請負代金額の変更を協議することができる。
[注] 契約保証金等について1 契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書(1) 保管金領収証書は、「日本銀行丸ノ内代理店(三菱UFJ銀行新丸の内支店)」から契約保証金に相当する金銭を払い込んで交付を受ける。
(2) 保管金領収証書の宛名の欄には、「歳入歳出外現金出納官吏 法務事務官 藤田 恭介」と記載するよう申し込む。
(3) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いは、支出負担行為担当官の指示に従う。
(4) 請負(受託)者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(5) 請負(受託)者は、工事完成(業務完了)後、請負代金額(委託料)の支払請求書の提出とともに保管金払渡請求書を提出する。
2 契約保証金に代わる担保としての有価証券(利付国債に限る。)に係る政府保管有価証券払込済通 知書及び保管有価証券提出書(1) 政府保管有価証券払込済通知書は、「日本銀行丸ノ内代理店(三菱UFJ銀行新丸の内支店)」から契約保証金の金額に相当する利付国債を払い込んで交付を受ける。
(2) 政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には、「政府保管有価証券取扱主任官 法務事務官藤田 恭介」と記載するよう申し込む。
(3) 請負代金額(委託料)の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いは、支出負担行為担当官の指示に従う。
(4) 請負(受託)者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保管有価証券は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(5) 請負(受託)者は、工事完成(業務完了)後、請負代金額(委託料)の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出する。
3 債務不履行による損害金の支払いを保証する銀行等又は保証事業会社の保証に係る保証書及び保証書提出書(1) 債務不履行による損害金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)又は保証事業会社(以下「金融機関等」という。)とする。
(2) 保証書の宛名の欄には、「支出負担行為担当官 法務省大臣官房施設課長 小玉 大輔」と記載するよう申し込む。
(3) 保証債務の内容は、工事請負(業務委託)契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いとする。
(4) 保証書上の保証に係る工事(業務)の工事(業務)名の欄には、工事請負(業務委託)契約書に記載される工事(業務)名を記載するよう申し込む。
(5) 保証金額は、契約保証金の金額以上とする。
(6) 保証期間は、工期(履行期間)を含むものとする。
(7) 保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後6月以上確保されるものとする。
(8) 請負代金額(委託料)の変更又は工期(履行期間)の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合の取扱いについては、支出負担行為担当官の指示に従う。
(9) 請負(受託)者の責に帰すべき事由により契約が解除され、金融機関等から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(10) 請負(受託)者は、銀行等の保証による場合にあっては、工事完成(業務完了)後、支出負担行為担当官から保証書の返還を受け、銀行等に返還する。
4 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券に係る証券及び保険証券・保証証券提出書(1) 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。
(2) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「支出負担行為担当官 法務省大臣官房施設課長 小玉大輔」と記載するよう申し込む。
(3) 証券上の主契約の内容としての工事(業務)名の欄には、工事請負(業務委託)契約書に記載される工事(業務)名を記載するよう申し込む。
(4) 保証金額は、請負代金額(委託料)の100分の10(政府調達案件については30)の金額以上とする。
(5) 保証期間は、工期(履行期間)を含むものとする。
(6) 請負代金額(委託料)の変更又は工期(履行期間)の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合の取扱いについては、支出負担行為担当官の指示に従う。
(7) 請負(受託)者の責に帰すべき事由により契約が解除され、保険会社から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
5 債務の不履行による損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券及び保険証券・保証証券提出書(1) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険である。
(2) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込む。
(3) 保険証券の宛名の欄には、「支出負担行為担当官 法務省大臣官房施設課長 小玉 大輔」と記載するよう申し込む。
(4) 証券上の主契約の内容としての工事(業務)名の欄には、工事請負(業務委託)契約書に記載される工事名を記載するよう申し込む。
(5) 保険金額は、請負代金額(委託料)の100分の10(政府調達案件については30)の金額以上とする。
(6) 保険期間は、工期(履行期間)を含むものとする。
(7) 請負代金額(委託料)の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、支出負担行為担当官の指示に従う。
(8) 請負(受託)者の責に帰すべき事由により契約が解除され、保険会社から支払われた保険金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。