「令和9年度 長崎労働局管下9施設で使用する電気の供給(単価契約)」
厚生労働省長崎労働局の入札公告「「令和9年度 長崎労働局管下9施設で使用する電気の供給(単価契約)」」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は長崎県長崎市です。 公告日は2026/09/13です。
4日前に公告
- 発注機関
- 厚生労働省長崎労働局
- 所在地
- 長崎県 長崎市
- カテゴリー
- 物品の販売
- 公告日
- 2026/09/13
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
公告全文を表示
「令和9年度 長崎労働局管下9施設で使用する電気の供給(単価契約)」
次のとおり一般競争入札を行うので、会計法予算決算及び会計令第74条に基づき公告する。
令和8年9月14日支出負担行為担当官 長崎労働局総務部長 山下 拓志1.競争入札に付する事項(1) 件 名年間使用予定電力量 632,869 kWh予定契約電力 470 kW(2) 委 託 内 容 別紙「仕様書」による。
(3) 需 要 場 所 別紙「仕様書」による。
(4) 契 約 期 間(5) 入 札 方 法 総合評価落札方式による。
落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2.競争入札参加資格(1)(2)(3)(4)(5) 電気事業法第二条の二の規定に基づき、小売電気事業者としての登録を受けている者であること。
(6)(7)ア.本広告と同等以上の仕様の役務の提供等をした実績等を証明できる者イ.資格審査の統一基準における統一付与数値合計に以下の技術力評価の数値を加算した場合に、本広告に おける等級に相当する数値となる者加算数値151051512963654321注1.特許には、海外で取得した特許を含む。
2.技術士には技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格のうち、文部科学省令で定めるものを有する者で あって、技術士の業務を行うのに必要な相当の知識及び能力を有すると文部科学大臣が認めたものを含む。
ウ.中小企業技術革新制度(SBIR)の特定補助金等の交付先中小企業者等であり、本広告に係る役務の 提供等の分野における技術力を証明できる者エ.株式会社産業革新投資機構の支援対象事業者又は当該支援対象事業者の出資先事業者であり、本広告に 係る役務の提供等の分野における技術力を証明できる者オ.グローバルに活躍するスタートアップを創出するための官民による集中プログラム(J-Startup)に 選定された事業者であり、本広告に係る役務の提供等の分野における技術力を証明できる者(8)(9)(10) 労働関係法令を遵守していること。
(4)以外の等級に格付けされている者であって、「技術力ある中小企業者等の入札参加機会拡大について(平成12年10月10日)政府調達(公共事業を除く)手続きの電子化推進省庁連絡会議幹事会決定」の要件を充たす者であること。
具体的には以下ア~オのいずれかを充たす者であること。
二酸化炭素排出係数、供給する電気に占める再生可能エネルギー電気の割合、電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報の開示、並びに供給する再生可能エネルギー電気が発電された発電施設又は環境価値の由来となった発電施設に関する資料として、別添3別紙2及び別紙3を提出すること入 札 公 告予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
令和07・08・09年度の厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「物品の販売」でA、B、C又はD等級に格付けされた競争参加資格を有する者であること。
令和9年度 長崎労働局管下9施設で使用する電気の供給(単価契約)令和9年4月1日~令和10年3月31日厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
3件以上2件1件9人以上7~8人5~6人資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
3~4人1~2人11人以上項 目 区 分特許保有件数(本広告に係る役務の提供等に関する特許)技術士資格保有者数(本広告に係る役務の提供等に携わる従業員)技能認定者数(特級、1級、単一等級)(本広告に係る役務の提供等に携わる従業員)9~10人7~8人5~6人3~4人1~2人(11)(12)※これに該当すると思われる事実がある者は、あらかじめ5(1)に照会すること。
(13) その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。
3.入札参加の受付(1) 受付期間及び場所 令和8年9月14日(月)10時00分~令和8年11月6日(金)16時00分まで 長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル3階 及び 政府電子調達(GEPS)システムにおいて(2) 提出するもの 「入札説明書」による。
(3) その他 入札参加を希望する者は、受付期間内に受付を終了すること。
4.電子入札システムの利用5.入札書の提出場所等(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合せ先 〒850-0033 長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル3階 長崎労働局総務部総務課 担当者 会計第一係 安本 電話 095-801-0020(2) 入札書の受領期限 令和8年9月14日(月)10時00分~令和8年11月6日(金)16時00分まで ※開札に立会う場合は、(3)の期限による。
(立会を希望する場合は事前に連絡のこと。ただし、会場を確保できない場合がある。)(3) 開札の日時及び場所 令和8年11月17日(火)13時30分 TBM長崎ビル3階 長崎労働局総務部総務課6.落札者の決定方法 価格と環境配慮点の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式とする。
7.入札の無効 本公告に示した一般競争入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった 者の提出した入札書その他入札の条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。
8.入札保証金及び契約保証金免除9.契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨10.契約書作成の要否 会計法第29条の8及び予算決算及び会計令第100条により行う。
(※原則、契約書の締結は政府電子調達(GEPS)システムを使用した電子契約によること。
)(1) 詳細は入札説明書による。
入札参加者は、入札説明書を熟読し、内容承認のうえ参加すること。
(2)(3) 本案件は、政府電子調達(GEPS)システム(https://www.p-portal.go.jp/)で行い、原則、入札は電子入札、契約書の締結は電子契約によること。
なお、当システムによりがたい者は、支出負担行為担当官に書面により申し出た場合に限り、紙入札に変えることができる。
担当者等から提出される契約関係書類(契約書除く)については、押印の省略が可能であるが、事業者としての決定であること。
押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があり得ること。
11.その他※入札説明会は実施しないため、入札説明書及び仕様書等に関する質問がある場合は、随時受け付けることとする。
この入札の入札書提出期限の直近1年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。)を受けた者にあっては、本件業務の公正な実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。
社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金及び労働保険)に加入しており、かつ該当する制度の保険料の滞納が無いこと。
長崎労働局総務部総務課(1) 件 名(2) 委 託 内 容 別紙「仕様書」による。
(3) 需 要 場 所 別紙「仕様書」による。
(4) 契 約 期 間※ただし、契約締結日までに政府予算案(暫定予算含む)が成立していない場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算となった場合は、契約内容等について変更が生じる可能性や、本事業に係る予算の決定状況によって仕様の内容について変更が生じる可能性があるので、その際は別途協議する。
(5) その他の事項 本案件は、政府電子調達(GEPS)システム(https://www.p-portal.go.jp/)により執行する。
ただし、特段の事情がある者は、政府電子調達(GEPS)システム案件の紙入札方式での参加について(別紙2)を作成し、参加申込書等提出期限までに提出すれば、書面による入札書の提出(以下「紙入札」という。)を行うことができる。
入札に参加を希望する者は、以下に示す場所に指定した書類を期限までに提出すること。
また、開札日の前日までに支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。
(1) 令和8年9月14日(月)10時00分~令和8年11月6日(金)16時00分まで(2)長崎労働局総務部総務課 会計第一係 安本 TEL095-801-0020(3)①共通事項長崎労働局ホームページから当該「入札説明書」等をダウンロードした場合は、事前に必ず『入札関係書類受領書』を提出すること(メールによる提出可)。
【提出書類】・委任状(別紙4)・誓約書(別紙5)・自己申告書(別紙6)・総合評価落札方式による評価項目の取組状況(別添2様式1)・供給する再生可能エネルギー電気及び環境価値の発電施設情報(別添3別紙2)・特定電源割当誓約書(別添3別紙3)(以下は、入札公告「2.競争入札参加資格(7)」に該当する者のみ提出)ア.過去に請負った物件等の仕様書(仕様が明記されたカタログ等を含む。当該入札における要求仕様を 完全に満足するものに限る。)、その請負った物件等の受注及び納入の実績が確認できる書類イ.①当該入札物件等に関連する特許に係る特許証の写し、特許公報の写し及び特許の概要説明書 ②当該入札物件の製造等に携わる従業員が保有する技術士登録証の写し ③当該入札物件の製造等に携わる従業員が保有する技能士資格証(特級、1級、単一等級に限る)の写し1.競争入札に付する事項長崎労働局の下記契約に係る入札については、入札公告、入札説明書及び仕様書等によるものとする。
令和9年4月1日~令和10年3月31日2.参加申込書等の提出について令和9年度 長崎労働局管下9施設で使用する電気の供給(単価契約)・入札参加申込書(別紙1)・競争参加資格審査結果通知書(写)・入札参加資格確認書類(別添3)入 札 説 明 書・適合証明書(別添3別紙1)提出期間提出場所提出書類 長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル3階ウ.①SBIR特定新技術補助金等の確定通知書の写し ②SBIR特定新技術補助金等の成果通知書の写し、実績報告書の写し等のSBIR特定新技術補助金 等により実施した研究開発の内容を確認できるもの。
③入札物件等の仕様を満たして物件等を製造又は提供できることの説明書エ.①株式会社産業革新投資機構の支援対象事業者又は当該支援対象事業者の出資先事業者となった旨の文書 の写し ②当該入札案件等に関連する研究開発の成果、性能試験のデータ、規格又は品質等当該入札物件等と同等 以上の仕様の物件等を製造又は提供できる技術力が確認できる書類等オ.提案書等において、J-Startup又はJ-Startup地域版に選定されていること及び入札物件等に係る技術 分野を有しており、当該入札物件等を製造又は提供できる旨が明示されていれば、追加の添付資料は 不要とする。
②政府電子調達(GEPS)システムにより入札を行う場合【提出方法】 ①の【提出書類】をスキャナ等により電子データ化したものを政府電子調達(GEPS)システムにより送信する こと。
参加申込・入札等を代理人が行う場合は、同システムに定める委任の手続きを完了しておくこと。
【提出書類】※①共通事項の【提出書類】に加えて提出が必要。
・政府電子調達(GEPS)システム案件の紙入札方式での参加について(別紙2)【提出方法】 持参もしくは郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により提出すること。
(4) その他(1) 以下に示す場所に指定した書類を期限までに提出しなければ入札を無効とする。
なお、政府電子調達(GEPS)システムにより応札する場合は通信状況により提出期限内に政府電子調達(GEPS)システムに入札書が到着しない場合があるので、時間の余裕を持って行うこと。
入札者は、その提出した入札書の引換え、変更または取消しをすることはできない。
なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
(2) 入札金額は、契約電力に対する単価及び使用電力量に対する単価に当局が提示する予定契約電力量及び予定使用電力をそれぞれ乗じた金額とし、その内訳を入札付属書に記載し提出すること。
入札付属書は、需要場所ごとに作成すること(様式有)。
その他詳細は、別添1「入札書・入札付属書について」を参照のこと。
(3) 政府電子調達(GEPS)システムにより入札を行う場合令和8年9月14日(月)10時00分~令和8年11月6日(金)16時00分まで(4) 紙により入札を行う場合令和8年9月14日(月)10時00分~令和8年11月6日(金)16時00分まで②入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先長崎労働局総務部総務課 会計第一係 安本 TEL095-801-0020③紙入札により入札を行う場合 入札にあたっては、入札書の書面による提出は不要であるが、スキャナ等により電子データ化した「入札付属書」を添付して政府電子調達(GEPS)システムにより入札金額を送信すること。
②入札書の提出方法①入札書の受領期限長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル3階3.入札書等の提出について①入札書の提出期限上記(3)の提出書類を提出せず、又は虚偽の記載をした書類を提出した場合は、当該者の入札は無効とする。
(5) 代理人による入札①代理人が入札する場合は、委任の手続きを行うこと。
各種証明の提出等をシステム上において行う場合は、 最初の手続きをする時点までに委任の手続きを完了すること。
なお、政府電子調達システムにおいては、複数の代理人による応札は認めない。
②代理人が紙により入札する場合は、入札書に競争参加者の氏名、名称又は、商号、代理人であることの表 示及び当該代理人の氏名を記入しておくとともに、入札書の受領期限までに別紙4の様式による代理委任 状を提出すること。
なお、復代理人を選任する場合は、別紙4及び別紙4(復代理人用)の2通が必要となるので注意すること。
③入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることはできない。
次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 入札参加資格のない者(2) 当該競争入札について不正行為を行った者(3) 書面による入札において記名がない者(4) 入札書の金額、氏名について誤脱及び判読不可能なものがある者(5) 入札書または入札付属書について金額の記載を訂正した者(6) 単価、数量及び総価を記載することを求めた場合に入札書または入札付属書に計算誤りがある者(7) 1人で2以上の入札をした者(8) 代理人でその資格のない者(9) 別紙5の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反する者(10)過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けた者(11)入札書の金額記入欄の頭に『金』もしくは『¥』マークの記入のない者(12)前各号に掲げるもののほか競争の条件に違反した者 競争に参加し又はこれに関連する者が共謀結託その他不正行為を行い、又は行おうとしていると認められるとき、又、入札条件の変更その他必要と認めるときは入札を延期し、若しくは取り止めることがある。
(1)令和8年11月17日(火)13時30分長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル3階 長崎労働局総務部総務課(2)(3) 入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の範囲内で有効な入札がないときは、再度の入札を行う。
①再度入札の提出日時及び場所※ 紙入札の場合の入札書提出場所については、上記3(4)②の入札場所と同じ。
6.開札再度入札の取扱い紙入札立会者開札の日時及び場所令和8年11月17日(火)16時00分~令和8年11月24日(火)16時00分まで4.入札の無効③入札書の提出方法 郵便(書留郵便に限る)により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に「令和8年11月17日(火)開札「令和9年度 長崎労働局管下9施設で使用する電気の供給(単価契約)」の入札書在中」の旨朱書し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を記し、上記3の(4)②あてに入札書の受領期限までの必着で送付すること。
開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
入札書は別紙3の様式にて作成し、入札金額の内訳を別添「入札付属書」に記入して提出すること。
直接提出する場合は封筒に入れ封印し、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官 長崎労働局総務部長あて)及び「令和8年11月17日(火)開札「令和9年度 長崎労働局管下9施設で使用する電気の供給(単価契約)」の入札書在中」と朱書し、上記3の(4)②へ入札書の受領期限までに提出すること。
5.入札の延期等②再度入札の開札日時及び場所※ 開札場所については、上記6(1)の開札場所と同じ。
7.入札辞退(1) 入札を辞退するときは、入札執行前までに、入札辞退届(別紙7)を支出負担行為担当官等に直接持参し、又は、郵送にて行う。
(2)(1) 上記3.に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、公告で示す競争参加資格及び仕様書の要件をすべて満たし、契約を履行できると支出負担行為担当官が判断した者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内であり、かつ、別添2に示す方法により算出した総合評価点が最も高い者を落札者とする。
(2) 落札者となるべき者が次に該当する場合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とすることがある。
また、次の場合は、入札者は事後の事情聴取及び関係資料等の提示について協力しなければならない。
なお、事情聴取及び関係資料等の提示に応じない場合又は不十分な場合は、「契約の内容に適合した履行がされないおそれがある」ものとして落札者としない場合があるため留意すること。
①落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合(低入札価格調査基準額を下回った入札があった場合に開札執行者は、入札者に対して「保留」を宣言し、予決令第86条に規定する調査「契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるか否かについて」を実施した上で落札者を決定し、後日入札者に通知する。調査に当たって求める資料は以下のとおり。)。
・当該価格により入札した理由及び積算の妥当性が分かるもの(価格内訳書、工程表を含む)・契約の履行体制・契約期間中における他の契約請負状況・手持機械その他固定資産の状況・国及び地方公共団体等に対する契約の履行状況(※契約実績)・経営状況(設立・営業品目・資本金等(直近の財務諸表、全部事項証明))・信用状況(※賃金不払い及び下請代金支払い遅延状況等)・個人情報の取扱いに関する事項(セキュリティ体制)②その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められる場合(3) 落札者となるべき者が、二者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
なお、入札者又は代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定する。
(4) 落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を口頭又はシステムの開札結果の通知書により通知するものとする。
落札決定後であっても、入札に関して共謀結託その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取り消すことがある。
原則、契約書の締結は政府電子調達(GEPS)システムを使用した電子契約によること。
なお、格別の事情により政府電子調達(GEPS)システムによる電子契約が困難な場合に限り紙媒体での取り交わしを可とする。
紙媒体の場合、落札者は、支出負担行為担当官等から交付された契約書に記名押印し、遅滞なく支出負担行為担当官等に提出すること。
総合評価落札方式とする。
入札を辞退したものは、これを理由として以後の入札等について不利益な取扱いを受けるものではない。
8.落札者の決定方法令和8年11月30日(月)13時30分10.契約書の作成9.落札決定の取消し(1) 受注者は、原則として当該業務を下請け会社等他者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。
)に委託(以下「再委託」という)することはできない。
ただし、長崎労働局に対して別途定められた様式により、再委託にかかる承認申請を行い、承認を受けた場合はこの限りではない。
(その業務の全部を委託することは認めない。)なお、当該再委託に係る契約金額が50万円未満の場合は、承認を得る必要はない。
(2) 長崎労働局は、再委託にかかる承認申請を受け付けた場合は、再委託が必要な理由、再委託額、契約金額に占める再委託の割合等を総合的に勘案し承認するかを判断の上、受注者に通知するものとする。
(3) 再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、長崎労働局に対し全ての責任を負うものとする。
(4) 本契約を遵守するために必要な事項について、契約書を準用して再委託者と約定しなければならない。
(5) 再委託者の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲等を記載した「履行体制図」を長崎労働局に対して提出し、履行体制について明らかにした上で、承認を得なければならない。
(1)(2)(3)(1)(2)(1)(2) 押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があり得る。
入札参加者は、入札書の提出(GEPSの電子入札機能により入札した場合を含む)をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日 ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。
16.障害発生時及び政府電子調達(GEPS)システム操作等の問い合わせ先◎ヘルプデスク 0570-000-683 03-4332-7803(IP電話等をご利用の場合)◎ホームページ https://www.p-portal.go.jp/ 但し、申請書類、応札の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、3の(4)の入札書の提出場所に連絡すること。
一定の条件を満たす案件については、入札件名、契約業者及び契約金額等を長崎労働局ホームページに公11.再委託について『請求書』の宛名は、「官署支出官 長崎労働局長」とし、余白に振込先金融機関を表示すること。
14.契約関係書類について担当者から提出される契約関係書類については、事業者としての決定であること。
表する。
13.入札結果(契約情報)の公表15.人権尊重への取り組みについて価格等を同システムに定める手続きに従い公表することとする。
政府電子調達(GEPS)システムにより執行した案件については、入札結果を落札者の商号又は名称及び入札当方の支払いは、適法な請求書を受理後、30日以内に指定された金融機関に振り込むこととする。
当方の検査担当職員による検査に合格しなければ、代金は支払わない。
12.代金の支払い案 件 名受 領 日(ダウンロード日)会 社 名担当者名担当者電話番号備 考※急な仕様の変更等をした場合、又は質疑等に関する回答を行う場合に貴担当者様への連絡の際に使用させていただきます。
※入札関係書類を当局ホームページからダウンロードした場合又は窓口で受領した場合には、本票に記載のうえ、上記メールアドレスに送信(又は窓口へ提出)してください。
入 札 関 係 書 類 受 領 書 長崎労働局 総務部 総務課 会計第一係 行(メールアドレス nagasaki-keiyaku×mhlw.go.jp )令和9年度 長崎労働局管下9施設で使用する電気の供給(単価契約)【 連 絡 票 】※迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。
「×」を「@」に置き換えてください。
別紙11 案件名(1) 令和07・08・09年度厚生労働省競争入札参加資格(全省庁統一資格)における等級( ) 等級(2) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない。
(3) 経営状態が著しく不健全であると認められるものではない。
(4) 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載しているものではない。
(5)※自社に該当する保険制度の□にチェック(✓)を入れること。
(6) 該当する制度の保険料の滞納があり、指導に応じず、現在も滞納があるものではない。
(7) 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
代表者職氏名令和 年 月 日支出負担行為担当官 長崎労働局総務部長 殿(いずれかに○)6 担当者メールアドレス入札参加申込書2 競争に参加するものに必要な資格に関する事項についてはい ・ いいえ物品の販売1 事業所名紙入札 ・ 政府電子調達(GEPS)システム商号又は名称所 在 地4 担当者所属住所等入札方式5 担当者電話番号2 担当者所属名称3 担当者名令和9年度 長崎労働局管下9施設で使用する電気の供給(単価契約)はい ・ いいえはい ・ いいえはい ・ いいえ社会保険等(□厚生年金保険、□健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、□船員保険、□国民年金及び□労働保険)の加入義務があるにもかかわらず、加入していないものではない。
はい ・ いいえはい ・ いいえ所 在 地商号又は名称代表者職氏名記 2 政府電子調達(GEPS)システムでの参加ができない理由 1 入札案件名令和9年度 長崎労働局管下9施設で使用する電気の供給(単価契約)貴部局発注の下記の入札案件について、政府電子調達(GEPS)システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。
支出負担行為担当官 長崎労働局総務部長 山下 拓志 殿政府電子調達(GEPS)システム案件の紙入札方式での参加について別紙2令和 年 月 日入札者※1※1 消費税及び地方消費税は含まない。
入札付属書の①~⑨の「⑤税抜金額」の合計と一致すること。
※2(¥ ‐ 税込)※2 ※1の110/100に相当する額を記載すること。
(当該金額に1円未満の端数がある場合は切り捨てる)※3※3 3ケタの電子くじ番号(000~999)を記載すること。
(同価入札の場合に使用する)1.件 名備考 1 金額は、アラビア数字を用い、訂正又は抹消することはできない。
2.入札条件令和9年度 長崎労働局管下9施設で使用する電気の供給(単価契約)予算決算及び会計令第76条の定めるところによる。
2 「入札付属書」を添付すること。
3 「入札書」及び「入札付属書」の添付漏れや計算誤り、金額 の訂正は入札無効となるので注意すること。
4 金額の頭に必ず『金』もしくは『¥』マークを入れること。
金額の頭に必ず『金』もしくは『¥』マークを入れること。
電子くじ番号記 億 千 百 十 万 千 百 十 円也下記金額をもって入札いたします。
所 在 地商号又は名称代表者職氏名(代理人による入札の場合は)代理人支出負担行為担当官 長崎労働局総務部長 山下 拓志 様別紙3入 札 書令和 年 月 日 別紙4委 任 者所 在 地商号又は名称代表者職氏名受 任 者所 在 地商号又は名称氏 名 (注)委 任 事 項□ 入札書について□ 入札に係る諸願届出について□ 契約締結について□ 代金の請求及び受領について□ 復代理人の選任について 復 代 理 人 へ の 委 任 事 項□ 入札書について□ 入札に係る諸願届出について※該当項目の□にチェック(✓)を入れること。
(件名)令和9年度 長崎労働局管下9施設で使用する電気の供給(単価契約)(注)代理人の印鑑を押印する場合は、必ず入札書に使用する印鑑と同一のものとする。
今般下記の者を代理人として定め、下記事項の権限を委任いたします。
委 任 状支出負担行為担当官 長崎労働局総務部長 山下 拓志 様令和 年 月 日 代理人をもって入札に参加する場合には、下記により委任状を作成の上、入札書 (1)委任状の委任者名は、その法人の代表者名とし、代理人は入札を行うも その際「法人の代表者 → 支店又は営業所等の長」への委任状は、別紙4を使用し、復代理人の選任の欄にチェックを入れること。
「支店又は営業所等の長 → 入札を行う者」への委任状は、別紙4(復代理人用)を使用すること。
イ)法人の代表者が同一法人の支店又は営業所の長に対し委任する際の委 任状については、委任状の代表者は、その法人の代表者名とし、代理人ロ)同一法人の支店又は営業所の長が更に他の者に委任する際の委任状に ついては、委任状の代表者は委任を受けた支店又は営業所の長とし、代 理人は実際に入札を行う者とすること。
なお、任意代理人の復任権は、 制限されており、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由がある ときでなければ、復代理人を選任することができない。
(民法第104条) (2)入札書は前記1と同様、入札者を上記代理人(実際に入札を行う者)と のとすること。
(2)入札書の入札者は上記代理人とすること。
2.入札事務を行う者がその法人の支店又は営業所等に所属する場合 (1)委任状は、「法人の代表者 → 支店又は営業所等の長 → 入札を行う者」の形で委任状を二通作成すること。
はその支店又は営業所の長とすること。
すること。
代理人入札に係る留意事項 提出の際に提出してください。
1.入札事務を行う者がその法人の本店又は本社に所属する場合委 任 者所 在 地商号又は名称代表者職氏名受 任 者所 在 地商号又は名称氏 名 (注)委 任 事 項□ 入札書について□ 入札に係る諸願届出について※該当項目の□にチェック(✓)を入れること。
別紙4(復代理人用)委 任 状 ( 復 代 理 人 用 )支出負担行為担当官 長崎労働局総務部長 山下 拓志 様今般下記の者を代理人として定め、下記事項の権限を委任いたします。
(件名)令和9年度 長崎労働局管下9施設で使用する電気の供給(単価契約)(注)代理人の印鑑を押印する場合は、必ず入札書に使用する印鑑と同一のものとする。
令和 年 月 日 代理人をもって入札に参加する場合には、下記により委任状を作成の上、入札書 (1)委任状の委任者名は、その法人の代表者名とし、代理人は入札を行うも その際「法人の代表者 → 支店又は営業所等の長」への委任状は、別紙4を使用し、復代理人の選任の欄にチェックを入れること。
「支店又は営業所等の長 → 入札を行う者」への委任状は、別紙4(復代理人用)を使用すること。
イ)法人の代表者が同一法人の支店又は営業所の長に対し委任する際の委 任状については、委任状の代表者は、その法人の代表者名とし、代理人ロ)同一法人の支店又は営業所の長が更に他の者に委任する際の委任状に ついては、委任状の代表者は委任を受けた支店又は営業所の長とし、代 理人は実際に入札を行う者とすること。
なお、任意代理人の復任権は、 制限されており、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由がある ときでなければ、復代理人を選任することができない。
(民法第104条) (2)入札書は前記1と同様、入札者を上記代理人(実際に入札を行う者)と 提出の際に提出してください。
代理人入札に係る留意事項 1.入札事務を行う者がその法人の本店又は本社に所属する場合 のとすること。
(2)入札書の入札者は上記代理人とすること。
2.入札事務を行う者がその法人の支店又は営業所等に所属する場合 (1)委任状は、「法人の代表者 → 支店又は営業所等の長 → 入札を行う者」の形で委任状を二通作成すること。
はその支店又は営業所の長とすること。
すること。
別紙5ません。
(1)同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害 を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用する などしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(1)(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者 年 月 日 所在地 商号又は名称 代表者職氏名※ 個人の場合は生年月日を記載すること。
※ 法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかな資料を添付すること。
誓 約 書 □ 私 □ 当社1 契約の相手方として不適当な者は、下記1及び2のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはあり この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。
記法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、いう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所を 暴力的な要求行為を行う者2 契約の相手方として不適当な行為をする者役 員 一 覧令和年月 日現在 氏 名 生年月日 役 職別紙6案 件 名所 在 地商号又は名称代表者職氏名自 己 申 告 書令和 年 月 日令和9年度 長崎労働局管下9施設で使用する電気の供給(単価契約) 下記の内容について誓約いたします。
なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
2 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反4 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反によ5 前記1から4について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先に ついても同様であること。
により行政処分を受け又は送検されていないこと。
り行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。
支出負担行為担当官長崎労働局総務部長 殿3 事業の実施に当たっては、各種法令を遵守すること。
別紙7案 件 名所 在 地商号又は名称代表者職氏名支出負担行為担当官長崎労働局総務部長 殿入 札 辞 退 届 上記について入札申込をしましたが、都合により入札を辞退します。
令和 年 月 日令和9年度 長崎労働局管下9施設で使用する電気の供給(単価契約)別添1入札書・入札付属書について1.入札付属書・入札付属書は、需要場所ごとに作成すること。
・各単価の単位は「円」とし、単価の算定は、消費税及び地方消費税を含んで行うものとする。
・入札金額の算定にあたっては、『力率割引又は割増』及び『電気事業者による再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく賦課金』並びに『電気・ガス価格激変緩和対策』は考慮しないこととする。
ア.基本料金基本料金単価は円未満の端数を計上可能とする(小数点以下第三位を四捨五入)。
施設ごとに一月の基本料金単価を定め、当該施設ごとの予定契約電力を乗じて算出する(小数点以下第三位を四捨五入)。
なお、基本料金が設定されていない場合は、当該基本料金を0円とみなして算出する。
イ.使用電力量料金使用電力量料金単価は円未満の端数を計上可能とする(小数点以下第三位を四捨五入)。
施設ごとに一月の電力量料金単価を定め、当該施設ごとの予定使用電力量を乗じて算出する(小数点以下第三位を四捨五入)。
ウ.燃料費等調整額各月の燃料費等調整額は、九州地区の旧一般電気事業者が適用する燃料費等調整単価の算定諸元に準じるものとする。
燃料費等調整単価を各月の予定使用電力量に乗じて算出する(小数点以下第三位を四捨五入)。
エ.端数処理各月の基本料金、使用電力量料金、燃料費等調整額を合算して小計を算出後、小数点以下第一位を切り捨てる。
また、各月の小計を合算した「年額合計(④税込金額)」に100/110を乗じて「年額合計(⑤税抜金額)」を算出する際も、小数点以下第一位を切り捨てる。
(例)基 本 料 金 … 1,234.56円使 用 電 力 量 料 金 … 7,891.51円燃 料 費 等 調 整 額 … 963.82円一 月 の 料 金 合 計 … 10,089円(合算後、小数点以下第一位を切捨て)2.入札書入札金額は、上記「1.」で作成した入札付属書中、「年額合計(⑤税抜金額)」の9施設分の合算額とし、入札書に記入すること。
落札金額は、9施設分の「年額合計(税抜金額)」に110/100を乗じた税込金額とするが、計算の際に1円未満の端数が生じた場合は、小数点以下第一位を切り捨てた額を落札金額とする。
この方法により計算した金額も、入札書に記入すること。
(例)1,122,333円 × 1.1 =1,234,566.30⇒1,234,566円(落札金額)別添2電気の供給を受ける契約における総合評価落札方式の評価方法1.落札方式落札者の決定は、次の要件ア~エの全てに該当する者のうち、2の「総合評価点の計算方法」によって得られた総合評価点が最も高い者とする。
ア 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
イ 電源構成、非化石証書の使用状況及び二酸化炭素排出係数の情報を開示していること。
ウ 小売電気事業者の事業者全体又は本契約で提供される電力(以下「調達電力」という。)の調整後二酸化炭素排出係数(地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「温対法」という。)に基づき環境大臣及び経済産業大臣が公表したもの又は温対法に基づき小売電気事業者が算定した最新のもの)が、事業者全体であれば0.435kg-CO2/kWh以下、調達電力であれば0.342 kg-CO2/kWh以下であること。
エ 調達電力に占める再生可能エネルギー(以下「再エネ」という。)電気が50%以上であること。
再エネ電気は再エネ特措法施行規則において規定されている交付金の対象となる再生可能エネルギー源を用いる発電設備(太陽光、風力、水力(30,000kW未満。ただし、揚水発電を含まない。)、地熱及びバイオマス)による電気を評価対象とする。
なお、イ~エの要件については別添3を提出すること。
2.総合評価点の計算方法(1) 入札価格点及び得点ア 入札価格点については、入札価格を100万円で除して得た値とする。
イ 得点については、1「落札方式」のウ及びエを満たしているものに標準点(100点)を与える。
更に3「評価基準」に基づき、評価に応じて得点(以下「加算点」という。)を与える。
なお、加算点の満点は50点とする。
総合評価点=・入札価格点=入札価格÷100万円・得点=標準点の満点(100点)+加算点の満点(50点)得点入札価格点(2) 評価基準加算点は各評価基準ア~カに応じて点数を与え、その総計とする。
加算点の評価項目 配点ア 事業者全体の二酸化炭素排出係数 20点イ 調達電力に占める再生可能エネルギー電気の割合 10点ウ 再生可能エネルギーの導入状況 5点エ 未利用エネルギーの活用状況 5点オ 調達電力に占める追加性のある再生可能エネルギー電気の割合 5点カ 指定地域における持続的な再生可能エネルギー電気の創出・利用に向けた取組 5点各項目の評価方法の詳細は次頁以降のとおり。
ア 令和6年度1kWh当たりの調整後二酸化炭素排出係数令和6年度の事業者全体の調整後排出係数として、温対法に基づき環境大臣及び経済産業大臣が公表した数値を評価する。
なお、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、温対法に基づき環境大臣及び経済産業大臣から排出係数が公表されていない事業者は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができる。
温対法に基づき令和6年度のメニュー別排出系巣が公表されてから事業者全体の排出係数が公表されるまでの間は、小売電気事業者が温対法に基づき算定した令和6年度の事業者全体の調整後排出係数を用いることができる。
線形評価とし、0.435 kg-CO2/kWhを下回る場合は20点を上限に加点し、上回る場合は減点する。
なお、0.250 kg-CO2/kWh以下は満点を与える。
【線形評価式及び評価点のグラフ】加算点ア: □ =−□□□□□□ □+□□□□□□ (□ ≥□, □ □□→□ = □)図Ⅱ-2.1-3 再エネの導入状況に係る評価式及び評価図(加算点)y = 1/3 x(0≦x≦100, x>15→x=5)0 1 2 3 4 50 5 10 15(点)(%)エ 未利用エネルギー5の活用状況未利用エネルギーの有効活用の観点から、令和6年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。
算出方法は、以下のとおりとする。
令和6年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を令和6年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値(算定方式)令和6年度の未利用エネルギーの活用状況(%)=令和6年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)×100令和6年度の供給電力量(需要端)(kWh)未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。
① 未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。
② 未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。
事業者全体の供給電力量に占める未利用エネルギーの活用割合を評価する。
活用していれば加点することとし、2%を満点として5点を上限に線形評価する。
5 未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。
入札説明書別添3別紙の適合証明書類により、入札時に該当する電力及び証書の発電施設情報を提出すること。
また契約満了時に証書及びそのトラッキング情報を実績として報告すること。
図Ⅱ-2.1-8 卒FIT電気の買取価格に係る評価式及び評価図(加算点)(3) 提出を必須とする資料ア~カの評価項目の取組状況を様式1により提出すること。
様式1総合評価落札方式における評価項目の取組状況令和 年 月 日住 所会 社 名代表者氏名このことについて、関係書類を添えて下記のとおり報告します。
なお、この報告書及び添付書類のすべての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。
記件名:令和9年度 長崎労働局管下9施設で使用する電気の供給(単価契約)項目 自社の基準値/計画値/取組ア 令和6年度1kWh当たりの事業者全体の二酸化炭素排出係数(単位:kg-CO2/kWh)イ 調達電力に占める再生可能エネルギーの割合(単位:%)ウ 令和6年度再生可能エネルギー導入状況(単位:%)エ 令和6年度未利用エネルギー活用状況(単位:%)オ 調達電力に占める追加性のある再生可能エネルギーの割合(本契約の調達電力に占める再エネ割合※を右欄に記載すること。)(単位:%)カ 地域脱炭素化促進事業制度/卒FIT電力の買取/連携協定先の再エネ割合(該当する場合には右欄に「有」と記載した上で関係書類を提出すること。)以上別添3令和 年 月 日支出負担行為担当官長崎労働局総務部長 殿住 所会 社 名代表者氏名「令和9年度 長崎労働局管下9施設で使用する電気の供給(単価契約)」に係る入札に関する競争参加資格確認書類の提出について標記の件について、次のとおり提出します。
なお、書類の提出に当たり、暴力団排除に関する誓約事項に誓約します。
① 電気事業法第二条の二の規定に基づき小売電気事業の登録を受けていることを証明する書類の写し② 別紙1に掲げる適合証明書(条件を満たすことを証明する書類を添付すること)③ 別紙2に掲げる供給する再生可能エネルギー電力及び環境証書の発電施設情報(開示内容に該当する資料を添付すること)担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:E - m a i l:別添3別紙1令和 年 月 日住 所会 社 名代表者氏名 下記のとおり相違ないことを証明します。
1 電源構成、非化石証書の使用状況及び二酸化炭素排出係数の情報の開示方法番 号2 二酸化炭素排出係数及び供給する電気に占める再生可能エネルギーの割合自社の基準値① ②注1)注2)注3)1の開示は、経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等や非化石証書の使用状況の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。
なお、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者(事業開始日から1年以内)であって、電源構成の情報を開示していない者は、事業開始日及び開示予定時期(参入日から1年以内に限る。)を「番号」欄に記載すること。
1の開示方法(又は事業開始日及び開示予定時期)を明示、及び2①の値が事業者全体であれば0.435、供給する電気であれば0.342以下であり、かつ2②の値が50%以上である者を本案件の入札適合者とする。
1及び2の条件を満たすことを示す書類を添付すること。
供給する電気に占める再生可能エネルギーの割合(本契約の契約電力量に占める再生可能エネルギー電気の予定供給量を右欄に記載すること。)適 合 証 明 書開 示 方 法①ホームページ ②パンフレット ③チラシ④その他( )項 目令和6年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(事業者全体・供給する電気)(単位:kg-CO2/kWh)※事業者全体、供給する電気のどちらの値であるかを併せて記載すること。
別添3別紙2令和 年 月 日住 所会 社 名代表者氏名注1)注2)注3)注4)関係法令とは、事業計画策定ガイドラインで示される主な関係法令リストに掲げられる法令をいう。
違法でないことを確認する対象としては、事業計画策定ガイドラインで示される主な関係法令リストに掲げられる法令等であるが、地域との共生を図る再エネを推進する観点では、環境省が策定する「太陽光発電における自然環境配慮の手引き」等を参照し、手引きを遵守した発電施設から電気を調達することが望ましい。
供給する再生可能エネルギー電気及び環境価値の発電施設情報相対取引等、供給する電気を発電する発電施設が事前に特定できる場合は、①を選択の上、再生可能エネルギー電気及び環境価値の発行元である発電施設情報を別紙3を用いて入札時に提出すること。
地域脱炭素化促進事業制度の認定事業から電力を供給する場合には、証明できる資料を入札時に提出すること。
供給する電気を発電する発電施設が事前に特定できない場合は、②を選択の上、環境価値の発行元である発電施設のトラッキング情報を別紙3を用いて入札時に提出すること。
入札時に環境価値の電源情報の特定が不可能な場合には別紙4を用いて発注者が定める期間内に提出すること。
以下、開示内容の下欄①又は②の由来となる発電施設情報を提出し、当該発電施設を設置又は運転する発電事業者が設置又は運転する全ての再生可能エネルギー発電施設において、関係法令の違反がないことを誓約いたします。
開 示 内 容①再生可能エネルギー電気・環境価値両方 ②環境価値のみ番 号別添3別紙3令和 年 月 日 1 お客様情報 お客様番号 ○○○○ 需要施設名 ○○○○ 需要施設住所 ○○県○○市○○ 契約電力 ○○○○kW2 供給期間 ○年○月○日~○年○月○日3 再生可能エネルギー由来電力量の情報(発電施設及び環境価値の属性情報は別紙のとおり)区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月3月(見込み)累積(見込み)再エネ由来電力量(kWh)【A】供給電力量(kWh)【B】再エネ比率(%)【C】担当者等連絡先部 署 名 :責任者名:担当者名:TEL :E-mail :特定電源割当誓約書支出負担行為担当官 長崎労働局総務部長 様以下のとおり●●●(官署名)に電気を供給することを誓約する。
また、供給元電源情報に記載の割当電力量に係る環境価値について、●●●(官署名)に移転することをここに証する。
住 所会 社 名代表者氏名【別添1】発電施設(見込みを含む。)設備ID発電事業者名代表者名事業者の電話番号発電設備区分発電出力(kWh)●●事業者 太陽光▲▲事業者 風力【別添】環境価値の属性情報(見込みを含む。)設備ID発電事業者名代表者名事業者の電話番号発電設備区分発電出力(kWh)環境価値移転量(kWh)●●事業者 太陽光 ○○▲▲事業者 風力 ○○合計(kWh)環境価値の付与に使用した証書の種類事業者の住所 発電設備の所在地事業者の住所 発電設備の所在地○○県○○市○○ ○○県○○市○○○○府○○市○○ ○○県○○市○○FIT非化石証書(再エネ指定) ○○県○○市○○ ○○県○○市○○非FIT非化石証書(再エネ指定) ○○府○○市○○ ○○県○○市○○別添3別紙4令和 年 月 日 1 お客様情報 お客様番号 ○○○○ 需要施設名 ○○○○ 需要施設住所 ○○県○○市○○ 契約電力 ○○○○kW2 供給期間 ○年○月○日~○年○月○日3 再生可能エネルギー由来電力量の情報(環境価値の属性情報は別紙のとおり)区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月3月(見込み)累積(見込み)再エネ由来電力量(kWh)【A】供給電力量(kWh)【B】再エネ比率(%)【C】担当者等連絡先部 署 名 :責任者名:担当者名:TEL :E-mail :特定電源割当誓約書支出負担行為担当官 長崎労働局総務部長 様住 所会 社 名代表者氏名以下のとおり●●●(官署名)に電気を供給したことをここに証する。
また、供給元電源情報に記載の割当電力量に係る環境価値が、●●●(官署名)に移転したことと及び当該価値がいかなる第三者へも移転されていないことをここに証する。
【別添】環境価値の属性情報(見込みを含む。)設備ID発電事業者名代表者名事業者の電話番号発電設備区分発電出力(kWh)環境価値移転量(kWh)●●事業者 太陽光 ○○▲▲事業者 風力 ○○合計(kWh)FIT非化石証書(再エネ指定) ○○県○○市○○ ○○県○○市○○非FIT非化石証書(再エネ指定) ○○府○○市○○ ○○県○○市○○環境価値の付与に使用した証書の種類事業者の住所 発電設備の所在地支出負担行為担当官 長崎労働局総務部長 殿件名 : 長崎労働局管下9施設で使用する電気の供給(江迎労働基準監督署)所 在 地名 称代表者職氏名(代理人)2027年4月 24kw 1,8972027年5月 24kw 2,1782027年6月 24kw 3,6442027年7月 24kw 4,5702027年8月 24kw 4,5122027年9月 24kw 4,3422027年10月 24kw 3,3722027年11月 24kw 2,1062027年12月 24kw 2,8422028年1月 24kw 3,3032028年2月 24kw 2,8752028年3月 24kw 2,732小計 - - - 38,373 - - - -(注意) 本入札付属書は、入札書とともに提出すること。
入札付属書①~⑨の「⑤税抜金額」を合算したものを「入札金額」とすること。
※1 基本料金単価、使用電力量料金単価については、円未満の端数を計上可能であるが、その場合、小数点以下第三位を四捨五入する。
※2 ①~③については、小数点以下第三位を四捨五入する。
※3 各月の小計「①+②+③」によって生じる1円未満の端数は、切り捨てるものとする。
また、各月の小計を合算した④年額合計(税込)から 計算した⑤年額合計(税抜)についても、1円未満の端数を切り捨てるものとする。
入 札 付 属 書 ①予定使用電力量(kWh)小計①+②+③(円)区分基本料金 使用電力量料金 燃料費等調整額単価(円/kWh)月額③(円)予定契約電力(kW)単価(円/kWh)月額②(円)単価(円/kWh)月額①(円)④年額合計(税込)⑤年額合計(税抜)(④×100/110)※1※3※2 ※1※3※2 ※2支出負担行為担当官 長崎労働局総務部長 殿件名 : 長崎労働局管下9施設で使用する電気の供給(島原労働基準監督署)所 在 地名 称代表者職氏名(代理人)2027年4月 26kw 1,3102027年5月 26kw 1,7832027年6月 26kw 2,8202027年7月 26kw 4,9982027年8月 26kw 4,7552027年9月 26kw 4,8022027年10月 26kw 2,8452027年11月 26kw 1,6672027年12月 26kw 2,7032028年1月 26kw 3,0292028年2月 26kw 2,9702028年3月 26kw 2,440小計 - - - 36,122 - - - -(注意) 本入札付属書は、入札書とともに提出すること。
入札付属書①~⑨の「⑤税抜金額」を合算したものを「入札金額」とすること。
※1 基本料金単価、使用電力量料金単価については、円未満の端数を計上可能であるが、その場合、小数点以下第三位を四捨五入する。
※2 ①~③については、小数点以下第三位を四捨五入する。
※3 各月の小計「①+②+③」によって生じる1円未満の端数は、切り捨てるものとする。
また、各月の小計を合算した④年額合計(税込)から 計算した⑤年額合計(税抜)についても、1円未満の端数を切り捨てるものとする。
単価(円/kWh)月額②(円)単価(円/kWh)月額③(円)④年額合計(税込)⑤年額合計(税抜)(④×100/110)入 札 付 属 書 ②区分基本料金 使用電力量料金 燃料費等調整額小計①+②+③(円)予定契約電力(kW)単価(円/kWh)月額①(円)予定使用電力量(kWh)※1※3※2 ※1※3※2 ※2支出負担行為担当官 長崎労働局総務部長 殿件名 : 長崎労働局管下9施設で使用する電気の供給(長崎公共職業安定所)所 在 地名 称代表者職氏名(代理人)2027年4月 119kw 10,0672027年5月 119kw 11,6452027年6月 119kw 13,1742027年7月 119kw 22,1352027年8月 119kw 20,8382027年9月 119kw 18,8362027年10月 119kw 14,8012027年11月 119kw 10,1102027年12月 119kw 12,7112028年1月 119kw 14,4802028年2月 119kw 12,3512028年3月 119kw 11,518小計 - - - 172,666 - - - -(注意) 本入札付属書は、入札書とともに提出すること。
入札付属書①~⑨の「⑤税抜金額」を合算したものを「入札金額」とすること。
※1 基本料金単価、使用電力量料金単価については、円未満の端数を計上可能であるが、その場合、小数点以下第三位を四捨五入する。
※2 ①~③については、小数点以下第三位を四捨五入する。
※3 各月の小計「①+②+③」によって生じる1円未満の端数は、切り捨てるものとする。
また、各月の小計を合算した④年額合計(税込)から 計算した⑤年額合計(税抜)についても、1円未満の端数を切り捨てるものとする。
単価(円/kWh)月額②(円)単価(円/kWh)月額③(円)④年額合計(税込)⑤年額合計(税抜)(④×100/110)入 札 付 属 書 ③区分基本料金 使用電力量料金 燃料費等調整額小計①+②+③(円)予定契約電力(kW)単価(円/kWh)月額①(円)予定使用電力量(kWh)※1※3※2 ※1※3※2 ※2支出負担行為担当官 長崎労働局総務部長 殿件名 : 長崎労働局管下9施設で使用する電気の供給(大瀬戸合同庁舎(長崎公共職業安定所西海出張所))所 在 地名 称代表者職氏名(代理人)2027年4月 56kw 1,8572027年5月 56kw 2,8282027年6月 56kw 5,0262027年7月 56kw 7,3762027年8月 56kw 7,1482027年9月 56kw 6,8352027年10月 56kw 4,9442027年11月 56kw 1,7622027年12月 56kw 2,4252028年1月 56kw 2,9362028年2月 56kw 2,6652028年3月 56kw 2,459小計 - - - 48,261 - - - -(注意) 本入札付属書は、入札書とともに提出すること。
入札付属書①~⑨の「⑤税抜金額」を合算したものを「入札金額」とすること。
※1 基本料金単価、使用電力量料金単価については、円未満の端数を計上可能であるが、その場合、小数点以下第三位を四捨五入する。
※2 ①~③については、小数点以下第三位を四捨五入する。
※3 各月の小計「①+②+③」によって生じる1円未満の端数は、切り捨てるものとする。
また、各月の小計を合算した④年額合計(税込)から 計算した⑤年額合計(税抜)についても、1円未満の端数を切り捨てるものとする。
単価(円/kWh)月額②(円)単価(円/kWh)月額③(円)④年額合計(税込)⑤年額合計(税抜)(④×100/110)入 札 付 属 書 ④区分基本料金 使用電力量料金 燃料費等調整額小計①+②+③(円)予定契約電力(kW)単価(円/kWh)月額①(円)予定使用電力量(kWh)※1※3※2 ※1※3※2 ※2支出負担行為担当官 長崎労働局総務部長 殿件名 : 長崎労働局管下9施設で使用する電気の供給(佐世保公共職業安定所)所 在 地名 称代表者職氏名(代理人)2027年4月 86kw 6,6592027年5月 86kw 8,1102027年6月 86kw 11,5012027年7月 86kw 14,4802027年8月 86kw 13,5302027年9月 86kw 13,4972027年10月 86kw 10,5612027年11月 86kw 6,4452027年12月 86kw 9,2212028年1月 86kw 10,2872028年2月 86kw 8,8972028年3月 86kw 8,267小計 - - - 121,455 - - - -(注意) 本入札付属書は、入札書とともに提出すること。
入札付属書①~⑨の「⑤税抜金額」を合算したものを「入札金額」とすること。
※1 基本料金単価、使用電力量料金単価については、円未満の端数を計上可能であるが、その場合、小数点以下第三位を四捨五入する。
※2 ①~③については、小数点以下第三位を四捨五入する。
※3 各月の小計「①+②+③」によって生じる1円未満の端数は、切り捨てるものとする。
また、各月の小計を合算した④年額合計(税込)から 計算した⑤年額合計(税抜)についても、1円未満の端数を切り捨てるものとする。
単価(円/kWh)月額②(円)単価(円/kWh)月額③(円)④年額合計(税込)⑤年額合計(税抜)(④×100/110)入 札 付 属 書 ⑤区分基本料金 使用電力量料金 燃料費等調整額小計①+②+③(円)予定契約電力(kW)単価(円/kWh)月額①(円)予定使用電力量(kWh)※1※3※2 ※1※3※2 ※2支出負担行為担当官 長崎労働局総務部長 殿件名 : 長崎労働局管下9施設で使用する電気の供給(諫早公共職業安定所)所 在 地名 称代表者職氏名(代理人)2027年4月 40kw 4,4982027年5月 40kw 5,3202027年6月 40kw 5,7262027年7月 40kw 7,4362027年8月 40kw 6,8202027年9月 40kw 6,4122027年10月 40kw 5,5482027年11月 40kw 3,9762027年12月 40kw 5,1652028年1月 40kw 5,8662028年2月 40kw 5,0502028年3月 40kw 4,830小計 - - - 66,647 - - - -(注意) 本入札付属書は、入札書とともに提出すること。
入札付属書①~⑨の「⑤税抜金額」を合算したものを「入札金額」とすること。
※1 基本料金単価、使用電力量料金単価については、円未満の端数を計上可能であるが、その場合、小数点以下第三位を四捨五入する。
※2 ①~③については、小数点以下第三位を四捨五入する。
※3 各月の小計「①+②+③」によって生じる1円未満の端数は、切り捨てるものとする。
また、各月の小計を合算した④年額合計(税込)から 計算した⑤年額合計(税抜)についても、1円未満の端数を切り捨てるものとする。
単価(円/kWh)月額②(円)単価(円/kWh)月額③(円)④年額合計(税込)⑤年額合計(税抜)(④×100/110)入 札 付 属 書 ⑥区分基本料金 使用電力量料金 燃料費等調整額小計①+②+③(円)予定契約電力(kW)単価(円/kWh)月額①(円)予定使用電力量(kWh)※1※3※2 ※1※3※2 ※2支出負担行為担当官 長崎労働局総務部長 殿件名 : 長崎労働局管下9施設で使用する電気の供給(大村公共職業安定所)所 在 地名 称代表者職氏名(代理人)2027年4月 35kw 2,5672027年5月 35kw 2,6932027年6月 35kw 4,9942027年7月 35kw 6,9192027年8月 35kw 6,4532027年9月 35kw 6,1632027年10月 35kw 3,5282027年11月 35kw 2,4382027年12月 35kw 3,5142028年1月 35kw 4,3172028年2月 35kw 3,6372028年3月 35kw 2,906小計 - - - 50,129 - - - -(注意) 本入札付属書は、入札書とともに提出すること。
入札付属書①~⑨の「⑤税抜金額」を合算したものを「入札金額」とすること。
※1 基本料金単価、使用電力量料金単価については、円未満の端数を計上可能であるが、その場合、小数点以下第三位を四捨五入する。
※2 ①~③については、小数点以下第三位を四捨五入する。
※3 各月の小計「①+②+③」によって生じる1円未満の端数は、切り捨てるものとする。
また、各月の小計を合算した④年額合計(税込)から 計算した⑤年額合計(税抜)についても、1円未満の端数を切り捨てるものとする。
単価(円/kWh)月額②(円)単価(円/kWh)月額③(円)④年額合計(税込)⑤年額合計(税抜)(④×100/110)入 札 付 属 書 ⑦区分基本料金 使用電力量料金 燃料費等調整額小計①+②+③(円)予定契約電力(kW)単価(円/kWh)月額①(円)予定使用電力量(kWh)※1※3※2 ※1※3※2 ※2支出負担行為担当官 長崎労働局総務部長 殿件名 : 長崎労働局管下9施設で使用する電気の供給(島原公共職業安定所)所 在 地名 称代表者職氏名(代理人)2027年4月 32kw 2,4072027年5月 32kw 2,9002027年6月 32kw 3,5482027年7月 32kw 5,2352027年8月 32kw 4,9132027年9月 32kw 4,5742027年10月 32kw 3,5902027年11月 32kw 2,6472027年12月 32kw 3,6462028年1月 32kw 4,2642028年2月 32kw 3,8662028年3月 32kw 3,759小計 - - - 45,349 - - - -(注意) 本入札付属書は、入札書とともに提出すること。
入札付属書①~⑨の「⑤税抜金額」を合算したものを「入札金額」とすること。
※1 基本料金単価、使用電力量料金単価については、円未満の端数を計上可能であるが、その場合、小数点以下第三位を四捨五入する。
※2 ①~③については、小数点以下第三位を四捨五入する。
※3 各月の小計「①+②+③」によって生じる1円未満の端数は、切り捨てるものとする。
また、各月の小計を合算した④年額合計(税込)から 計算した⑤年額合計(税抜)についても、1円未満の端数を切り捨てるものとする。
単価(円/kWh)月額②(円)単価(円/kWh)月額③(円)④年額合計(税込)⑤年額合計(税抜)(④×100/110)入 札 付 属 書 ⑧区分基本料金 使用電力量料金 燃料費等調整額小計①+②+③(円)予定契約電力(kW)単価(円/kWh)月額①(円)予定使用電力量(kWh)※1※3※2 ※1※3※2 ※2支出負担行為担当官 長崎労働局総務部長 殿件名 : 長崎労働局管下9施設で使用する電気の供給(江迎公共職業安定所)所 在 地名 称代表者職氏名(代理人)2027年4月 52kw 2,2432027年5月 52kw 2,3992027年6月 52kw 3,0912027年7月 52kw 9,1822027年8月 52kw 8,3932027年9月 52kw 8,0702027年10月 52kw 4,5082027年11月 52kw 2,3522027年12月 52kw 2,5772028年1月 52kw 3,4542028年2月 52kw 4,0802028年3月 52kw 3,518小計 - - - 53,867 - - - -(注意) 本入札付属書は、入札書とともに提出すること。
入札付属書①~⑨の「⑤税抜金額」を合算したものを「入札金額」とすること。
※1 基本料金単価、使用電力量料金単価については、円未満の端数を計上可能であるが、その場合、小数点以下第三位を四捨五入する。
※2 ①~③については、小数点以下第三位を四捨五入する。
※3 各月の小計「①+②+③」によって生じる1円未満の端数は、切り捨てるものとする。
また、各月の小計を合算した④年額合計(税込)から 計算した⑤年額合計(税抜)についても、1円未満の端数を切り捨てるものとする。
単価(円/kWh)月額②(円)単価(円/kWh)月額③(円)④年額合計(税込)⑤年額合計(税抜)(④×100/110)入 札 付 属 書 ⑨区分基本料金 使用電力量料金 燃料費等調整額小計①+②+③(円)予定契約電力(kW)単価(円/kWh)月額①(円)予定使用電力量(kWh)※1※3※2 ※1※3※2 ※2仕 様 書1 調達件名長崎労働局管下9施設で使用する電気の供給(単価契約)2 供給期間令和9年4月1日0時から令和10年3月31日24時まで3 需要場所別添「需要場所一覧表①~⑨」のとおり4 業種及び用途官公署(事務所)5 仕様(1) 電力供給条件① 受電設備容量 : 別添「需要場所一覧表①~⑨」のとおり② 供給電気方式 : 交流3相3線式③ 供給電圧(標準電圧) : 6,000ボルト④ 計量電圧(標準電圧) : 6,000ボルト⑤ 標準周波数 : 60ヘルツ⑥ 受電方式 : 1回線受電方式(2) 予定契約電力及び予定使用電力量等① 予定契約電力 : 別添「需要場所一覧表①~⑨」のとおり② 予定使用電力量 : 別添「需要場所一覧表①~⑨」のとおり③ 力率(予定) : 100%※ 供給開始後の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のいずれか大きい値により決定する。
ただし、最大需要電力が500kW以上となる場合等、電気事業者の供給条件に特段の定めがある場合は、協議のうえ契約電力を決定する。
※ 月別予定使用電力量及び月別予定最大需要電力は、令和7年7月から令和8年6月の実績である。
※ 予定使用電力量はあくまでも予定であり、増減がある場合も了承すること。
(3)単位及び端数処理① 契約電力及び最大需要電力の単位は1キロワットとし、その端数は小数点以下第一位で四捨五入すること。
② 使用電力の単位は1キロワット時とし、その端数は小数点以下第一位で四捨五入すること。
③ 力率の単位は1パーセントとし、その端数は小数点以下第一位で四捨五入すること。
④ 料金その他の計算における合計金額の単位は1円とし、その端数は切り捨てること。
(4) 供給電気の種類等「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー電気を供給することとし、その電気は該当年度の基本方針で定める再生可能エネルギー電力比率とすること。
また、その環境価値について、長崎労働局に移転したこととし、いかなる第三者へも移転しないこと。
参照:「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件https://www.theclimategroup.org/hubfs/RE100/PDFs/(March%202025)%20RE100%20technical%20criteria%20(Japanese)%201_0.pdf?hsLang=en(5) 電力量等の検針自動検針装置の有無 : 有(6) 需給地点、計量地点等① 需給地点 : 別添「需要場所一覧表①~⑨」のとおり② 計量地点 : 別添「需要場所一覧表①~⑨」のとおり③ 保安責任分界点 : 別添「需要場所一覧表①~⑨」のとおり④ 財産分界点 : 別添「需要場所一覧表①~⑨」のとおり(7) 電気料金の算定方法①-1 基本料金契約ごとに月ごとに基本料金単価を定め、月ごとに当該契約ごとの契約容量に応じて算定するものとする。
なお、基本料金が設定されていない場合は、当該基本料金を0円とみなして算定するものとする。
①-2 電力量料金契約ごとに月ごとに電力量料金単価を定め、月ごとに当該契約ごとの使用電力量の実績に応じて算定するものとする。
①-3 燃料費等調整額各月の燃料費等調整額は、九州地区の旧一般電気事業者が適用する燃料費等調整単価の算定諸元に準じるものとする。
契約期間中に燃料費等調整に係る制度の改定があった場合は、別途協議を行い、算定方法を定めるものとする。
なお、燃料費等調整額には九州地区の一般送配電事業者が算出する離島ユニバーサルサービス単価を含むものとする。
①-4 再生可能エネルギー発電促進賦課金電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく賦課金(以下「再エネ賦課金」という。)は九州地区の旧一般電気事業者の標準供給条件により算定するものとする。
② 単価の単位単価の単位は1円とし、その端数は小数点以下第三位で四捨五入することとする。
③ 消費税の取扱い単価や再エネ賦課金等の算定は、消費税及び地方消費税を含んで行うものとする。
(8) 請求及び支払いについて① 毎月の業務を履行し、当方の検査担当職員による検査に合格したときは、需要場所毎に作成した請求書を「官署支出官 長崎労働局長」(以下「官署支出官」という。)に提出し、代金の請求を行うこと。
② 官署支出官は、適正な請求書を受領後、30日以内に指定された金融機関へ振り込むこととする(免税業者については消費税の加算は行わないこと。)。
③ 当方の検査担当職員による検査に合格しなければ、代金は支払わない。
(9) その他① 契約期間中における力率は、100%を保持する予定。
② 供給する電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について確認できる資料を、半期ごとに書面(任意様式)で提出すること。
③ 仕様書に定めのない供給条件については、九州地区の旧一般電気事業者が定める標準供給条件並びに選択供給条件による。
6 個人情報保護及び作業従事者(1) 本契約で知り得た事項は守秘義務を厳守し、情報の漏洩防止対策も万全を期すこと。
(2) 自社の作業従事者及び本契約業務に関わるものに対して、業務上必要な事項についての指導及び教育を徹底すること。
7 アフターケア障害発生時の窓口は落札業者に一本化し、誠意を持って対応すること。
8 その他の注意点落札業者は、仕様書等の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
用 途 受電設備容量 125 KVA 供給電気方式 交流3相3線式 標準電圧 6,000V 計量電圧 6,000V 標準周波数 60Hz 受電方式 1回線受電方式24 kw(供給開始後の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のいずれか大きい値により決定する。ただし、最大需要電力が、500kW以上となる場合、協議の上、契約電力を決定する。)38,373 kWh(月別内訳は別紙のとおり) 力率(予定) 100 % 電力計の検針 需給地点 計量地点 保安責任分界点 財産分界点 自動検針装置有 契約期間 電力供給条件 江迎労働基準監督署庁舎の構内1号柱仕 様 江迎労働基準監督署庁舎の構内1号柱に長崎労働局が設置した開閉器の電源側接続点 需給地点に同じ。
ただし計量地点に設置した計量装置は九州地区の一般送配電事業者の所有とする。
自 令和9年4月1日0時 至 令和10年3月31日24時 需給地点に同じ 契約電力(予定) 予定使用電力量 契約電力及び予定 使用電力量需 要 場 所 一 覧 表 ① 江迎労働基準監督署庁舎 佐世保市江迎町長坂123番19号 官公署需要場所用 途 受電設備容量 150 KVA 供給電気方式 交流3相3線式 標準電圧 6,000V 計量電圧 6,000V 標準周波数 60Hz 受電方式 1回線受電方式26 kw(供給開始後の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のいずれか大きい値により決定する。ただし、最大需要電力が、500kW以上となる場合、協議の上、契約電力を決定する。)36,122 kWh(月別内訳は別紙のとおり) 力率(予定) 100 % 電力計の検針 需給地点 計量地点 保安責任分界点 財産分界点仕 様 島原労働基準監督署庁舎の構内1号柱に長崎労働局が設置した開閉器の電源側接続点 需給地点に同じ。
ただし計量地点に設置した計量装置は九州地区の一般送配電事業者の所有とする。
自 令和9年4月1日0時 至 令和10年3月31日24時 電力供給条件 島原労働基準監督署庁舎の構内1号柱 需給地点に同じ 契約電力(予定) 予定使用電力量 契約電力及び予定 使用電力量 自動検針装置有 契約期間需 要 場 所 一 覧 表 ② 島原労働基準監督署庁舎 島原市新馬場町905番1号 官公署需要場所用 途 受電設備容量 250 KVA 供給電気方式 交流3相3線式 標準電圧 6,000V 計量電圧 6,000V 標準周波数 60Hz 受電方式 1回線受電方式119 kw(供給開始後の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のいずれか大きい値により決定する。ただし、最大需要電力が、500kW以上となる場合、協議の上、契約電力を決定する。)172,666 kWh(月別内訳は別紙のとおり) 力率(予定) 100 % 電力計の検針 需給地点 計量地点 保安責任分界点 財産分界点 長崎公共職業安定所庁舎の構内1号柱仕 様 長崎公共職業安定所庁舎の構内1号柱に長崎労働局が設置した開閉器の電源側接続点 需給地点に同じ。
ただし計量地点に設置した計量装置は九州地区の一般送配電事業者の所有とする。
自 令和9年4月1日0時 至 令和10年3月31日24時 需給地点に同じ 契約電力(予定) 予定使用電力量 契約電力及び予定 使用電力量 自動検針装置有 契約期間 電力供給条件需 要 場 所 一 覧 表 ③ 長崎公共職業安定所庁舎 長崎市宝栄町4番25号 官公署需要場所用 途 受電設備容量 105 KVA 供給電気方式 交流3相3線式 標準電圧 6,000V 計量電圧 6,000V 標準周波数 60Hz 受電方式 1回線受電方式56 kw(供給開始後の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のいずれか大きい値により決定する。ただし、最大需要電力が、500kW以上となる場合、協議の上、契約電力を決定する。)48,261 kWh(月別内訳は別紙のとおり) 力率(予定) 100 % 電力計の検針 需給地点 計量地点 保安責任分界点 財産分界点 大瀬戸合同庁舎の構内1号柱仕 様 大瀬戸合同庁舎の構内1号柱に長崎労働局が設置した開閉器の電源側接続点 需給地点に同じ。
ただし計量地点に設置した計量装置は九州地区の一般送配電事業者の所有とする。
自 令和9年4月1日0時 至 令和10年3月31日24時 需給地点に同じ 契約電力(予定) 予定使用電力量 契約電力及び予定 使用電力量 自動検針装置有 契約期間 電力供給条件需 要 場 所 一 覧 表 ④ 大瀬戸合同庁舎(長崎公共職業安定所西海出張所) 西海市大瀬戸町瀬戸西濱郷412番地 官公署需要場所用 途 受電設備容量 150 KVA 供給電気方式 交流3相3線式 標準電圧 6,000V 計量電圧 6,000V 標準周波数 60Hz 受電方式 1回線受電方式86 kw(供給開始後の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のいずれか大きい値により決定する。ただし、最大需要電力が、500kW以上となる場合、協議の上、契約電力を決定する。)121,455 kWh(月別内訳は別紙のとおり) 力率(予定) 100 % 電力計の検針 需給地点 計量地点 保安責任分界点 財産分界点需 要 場 所 一 覧 表 ⑤ 佐世保公共職業安定所庁舎 佐世保市稲荷町2番30号 官公署需要場所 佐世保公共職業安定所庁舎の構内1号柱仕 様 佐世保公共職業安定所庁舎の構内1号柱に長崎労働局が設置した開閉器の電源側接続点 需給地点に同じ。
ただし計量地点に設置した計量装置は九州地区の一般送配電事業者の所有とする。
自 令和9年4月1日0時 至 令和10年3月31日24時 需給地点に同じ 契約電力(予定) 予定使用電力量 契約電力及び予定 使用電力量 自動検針装置有 契約期間 電力供給条件用 途 受電設備容量 125 KVA 供給電気方式 交流3相3線式 標準電圧 6,000V 計量電圧 6,000V 標準周波数 60Hz 受電方式 1回線受電方式40 kw(供給開始後の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のいずれか大きい値により決定する。ただし、最大需要電力が、500kW以上となる場合、協議の上、契約電力を決定する。)66,647 kWh(月別内訳は別紙のとおり) 力率(予定) 100 % 電力計の検針 需給地点 計量地点 保安責任分界点 財産分界点 諫早公共職業安定所庁舎の構内1号柱仕 様 諫早公共職業安定所庁舎の構内1号柱に長崎労働局が設置した開閉器の電源側接続点 需給地点に同じ。
ただし計量地点に設置した計量装置は九州地区の一般送配電事業者の所有とする。
自 令和9年4月1日0時 至 令和10年3月31日24時 需給地点に同じ 契約電力(予定) 予定使用電力量 契約電力及び予定 使用電力量 自動検針装置有 契約期間 電力供給条件需 要 場 所 一 覧 表 ⑥ 諫早公共職業安定所庁舎 諫早市幸町4番8号 官公署需要場所用 途 受電設備容量 80 KVA 供給電気方式 交流3相3線式 標準電圧 6,000V 計量電圧 6,000V 標準周波数 60Hz 受電方式 1回線受電方式35 kw(供給開始後の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のいずれか大きい値により決定する。ただし、最大需要電力が、500kW以上となる場合、協議の上、契約電力を決定する。)50,129 kWh(月別内訳は別紙のとおり) 力率(予定) 100 % 電力計の検針 需給地点 計量地点 保安責任分界点 財産分界点需 要 場 所 一 覧 表 ⑦ 大村公共職業安定所庁舎 大村市松並一丁目213番9号 官公署需要場所 大村公共職業安定所庁舎の構内1号柱仕 様 大村公共職業安定所庁舎の構内1号柱に長崎労働局が設置した開閉器の電源側接続点 需給地点に同じ。
ただし計量地点に設置した計量装置は九州地区の一般送配電事業者の所有とする。
自 令和9年4月1日0時 至 令和10年3月31日24時 需給地点に同じ 契約電力(予定) 予定使用電力量 契約電力及び予定 使用電力量 自動検針装置有 契約期間 電力供給条件用 途 受電設備容量 105 KVA 供給電気方式 交流3相3線式 標準電圧 6,000V 計量電圧 6,000V 標準周波数 60Hz 受電方式 1回線受電方式32 kw(供給開始後の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のいずれか大きい値により決定する。ただし、最大需要電力が、500kW以上となる場合、協議の上、契約電力を決定する。)45,349 kWh(月別内訳は別紙のとおり) 力率(予定) 100 % 電力計の検針 需給地点 計量地点 保安責任分界点 財産分界点需 要 場 所 一 覧 表 ⑧ 島原公共職業安定所庁舎 島原市片町633番地 官公署需要場所 島原公共職業安定所庁舎の構内1号柱仕 様 島原公共職業安定所庁舎の構内1号柱に長崎労働局が設置した開閉器の電源側接続点 需給地点に同じ。
ただし計量地点に設置した計量装置は九州地区の一般送配電事業者の所有とする。
自 令和9年4月1日0時 至 令和10年3月31日24時 需給地点に同じ 契約電力(予定) 予定使用電力量 契約電力及び予定 使用電力量 自動検針装置有 契約期間 電力供給条件用 途 受電設備容量 95 KVA 供給電気方式 交流3相3線式 標準電圧 6,000V 計量電圧 6,000V 標準周波数 60Hz 受電方式 1回線受電方式52 kw(供給開始後の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のいずれか大きい値により決定する。ただし、最大需要電力が、500kW以上となる場合、協議の上、契約電力を決定する。)53,867 kWh(月別内訳は別紙のとおり) 力率(予定) 100 % 電力計の検針 需給地点 計量地点 保安責任分界点 財産分界点 江迎公共職業安定所庁舎の構内1号柱仕 様 江迎公共職業安定所庁舎の構内1号柱に長崎労働局が設置した開閉器の電源側接続点 需給地点に同じ。
ただし計量地点に設置した計量装置は九州地区の一般送配電事業者の所有とする。
自 令和9年4月1日0時 至 令和10年3月31日24時 需給地点に同じ 契約電力(予定) 予定使用電力量 契約電力及び予定 使用電力量 自動検針装置有 契約期間 電力供給条件需 要 場 所 一 覧 表 ⑨ 江迎公共職業安定所庁舎 佐世保市江迎町長坂182番4号 官公署需要場所別紙【使用電力内訳】最大需用電力[kW] 24 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 24力率[%] 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100燃料費等調整[円] -2.22 -1.62 -1.69 -0.40 -0.59 -0.93 -3.02 -3.23 -1.13 -1.01 -0.70 -1.33 -1.4924 kw 使用量[kWh] 4,570 4,512 4,342 3,372 2,106 2,842 3,303 2,875 2,732 1,897 2,178 3,644 38,373最大需用電力[kW] 26 26 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26力率[%] 100 99 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100燃料費等調整[円] -2.22 -1.62 -1.69 -0.40 -0.59 -0.93 -3.02 -3.23 -1.13 -1.01 -0.70 -1.33 -1.4926 kw 使用量[kWh] 4,998 4,755 4,802 2,845 1,667 2,703 3,029 2,970 2,440 1,310 1,783 2,820 36,122最大需用電力[kW] 119 119 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 119力率[%] 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100燃料費等調整[円] -2.22 -1.62 -1.69 -0.40 -0.59 -0.93 -3.02 -3.23 -1.13 -1.01 -0.70 -1.33 -1.49119 kw 使用量[kWh] 22,135 20,838 18,836 14,801 10,110 12,711 14,480 12,351 11,518 10,067 11,645 13,174 172,666最大需用電力[kW] 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56力率[%] 97 97 97 98 100 100 100 100 100 97 99 98燃料費等調整[円] -2.22 -1.62 -1.69 -0.40 -0.59 -0.93 -3.02 -3.23 -1.13 -1.01 -0.70 -1.33 -1.4956 kw 使用量[kWh] 7,376 7,148 6,835 4,944 1,762 2,425 2,936 2,665 2,459 1,857 2,828 5,026 48,261最大需用電力[kW] 86 80 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 86力率[%] 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100燃料費等調整[円] -2.22 -1.62 -1.69 -0.40 -0.59 -0.93 -3.02 -3.23 -1.13 -1.01 -0.70 -1.33 -1.4986 kw 使用量[kWh] 14,480 13,530 13,497 10,561 6,445 9,221 10,287 8,897 8,267 6,659 8,110 11,501 121,455最大需用電力[kW] 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40力率[%] 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100燃料費等調整[円] -2.22 -1.62 -1.69 -0.40 -0.59 -0.93 -3.02 -3.23 -1.13 -1.01 -0.70 -1.33 -1.4940 kw 使用量[kWh] 7,436 6,820 6,412 5,548 3,976 5,165 5,866 5,050 4,830 4,498 5,320 5,726 66,647最大需用電力[kW] 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35力率[%] 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100燃料費等調整[円] -2.22 -1.62 -1.69 -0.40 -0.59 -0.93 -3.02 -3.23 -1.13 -1.01 -0.70 -1.33 -1.4935 kw 使用量[kWh] 6,919 6,453 6,163 3,528 2,438 3,514 4,317 3,637 2,906 2,567 2,693 4,994 50,129最大需用電力[kW] 32 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 32力率[%] 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100燃料費等調整[円] -2.22 -1.62 -1.69 -0.40 -0.59 -0.93 -3.02 -3.23 -1.13 -1.01 -0.70 -1.33 -1.4932 kw 使用量[kWh] 5,235 4,913 4,574 3,590 2,647 3,646 4,264 3,866 3,759 2,407 2,900 3,548 45,349最大需用電力[kW] 52 50 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52力率[%] 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100燃料費等調整[円] -2.22 -1.62 -1.69 -0.40 -0.59 -0.93 -3.02 -3.23 -1.13 -1.01 -0.70 -1.33 -1.4952 kw 使用量[kWh] 9,182 8,393 8,070 4,508 2,352 2,577 3,454 4,080 3,518 2,243 2,399 3,091 53,867※ 使用電力量については前年の使用実績(令和7年7月~12月、令和8年1月~6月)による。
※ 契約電力[kw]及び力率[%]は予定。
契約電力[kw]は令和7年7月~12月、令和8年1月~6月の実績による。
100%佐世保公共職業安定所江迎公共職業安定所100%諫早公共職業安定所100%大村公共職業安定所100%島原公共職業安定所100%100%6月契約電力[kw]見込江迎労働基準監督署100%島原労働基準監督署100%12月R71月2月 3月 4月 5月長崎公共職業安定所100%長崎公共職業安定所 西海出張所需要場所区分令和7年7月~12月、令和8年1月~6月の使用実績計 力率[%]見込 R77月8月 9月 10月 11月契 約 書(案)支出負担行為担当官 長崎労働局総務部長 ●● ●●(以下「甲」という。)と、○○○○〇 ○○○ ○○ ○○(以下「乙」という。)は、「令和9年度長崎労働局管下9施設で使用する電気の供給(単価契約)」に関し、双方対等の立場において、次の条項により契約を締結する。
記(契約の目的)第1条 乙は、別添「仕様書」等に基づき甲の各施設で使用する電力を需要に応じて供給し、甲は乙にその対価(以下「電気料金」という。)を支払うものとする。
(電気料金の構成・単価)第2条 電気料金は、基本料金と電力量料金及び燃料費等調整額で構成し、その算定の基礎となる単価はそれぞれ次のとおりとする。
基本料金 ●●.●● 円/kW・月(税込)電力量料金(夏季) ●●. ●● 円/kWh (税込)電力量料金(その他季) ●●. ●● 円/kWh (税込)燃料費等調整額 ●●. ●● 円/kWh (税込)2 乙の定める電気需給約款[高圧・特別高圧]令和〇年〇月〇日実施(以下、「約款」という。)に変更がある場合、乙は甲へ通知の上、変更後の供給条件等所定の金額に電気料金を協議により変更できる。
3 九州地区の旧一般電気事業者が定める標準供給条件並びに選択供給条件に定める料金表が改定され、かつ料金表の改定に伴い基本料金及び電力量料金に変更が生じた場合については、甲乙協議のうえ、単価を変更することができるものとする。
4 国内の原発停止や LNG 等の燃料の輸入に問題が発生するなど、不可抗力事由が発生した場合には、乙は甲に対し、不可抗力事由があることを証明するに足る資料を提出する。
甲は乙の提出する資料により、不可抗力事由があると認めた場合、契約金額の変更について甲乙協議を行うことができるものとする。
5 同条第2項から第4項のほか、本契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃、その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、協議して本契約を変更することができる。
ただし、賃金の変動に基づく契約金額の変更の場合のみ同条第7項、第8項によることとする。
6 前項の場合(賃金の変動に基づく契約金額の変更の場合を除く。)において、本契約の定める条項を変更する必要があるときは、甲及び乙が協議して書面により定めるものとする。
7 甲及び乙は、日本国内における賃金水準の変動により契約金額全体に占める労務費の割合が上昇することにより、価格転嫁が必要になったと認めるときは、甲又は乙に対して契約金額の変更を書面又は電子媒体により請求することができる。
ただし、請求のあった日(甲又は乙が書面又は電子媒体により請求に関する書面を受け取った日。)を基準日とし、変更を請求する契約金額は基準日以降の残契約金額が対象となり、残契約期間は基準日から2か月以上なければならない。
賃金水準の変動は、公的な指標として最新の最低賃金(厚生労働省)、最新の建築保全業務労務単価(国土交通省)、それに準ずる独自の労務単価等に基づいて判断するものとする。
8 前項の規定による請求があったときは、前項に定める賃金水準の変動を踏まえ、契約金額の変更の可否と変更を可とする場合の金額について乙と甲が迅速かつ適切に協議して定める。
また、協議の結果について、甲は乙へ遅滞なく書面又は電子媒体により通知しなければならない。
協議の結果の通知は、請求のあった日から21日以内に完了するものとする。
(契約期間)第3条 本契約の期間は、令和9年4月1日の0時から令和10年3月31日の24時までとする。
2 甲は、乙が前項の期限内に当該役務等を給付しない場合においては遅延料を徴し延期を許可することができる。
遅延料はその期限の翌日から起算し、遅滞1日ごとにその代金の3.0パーセントに相当する金額とする。
(契約保証金)第4条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金を全額免除する。
(再委託)第5条 乙は、契約業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。
)に委託することはできない。
2 乙は、再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。
3 乙は、契約業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。
4 乙は、契約業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
(再委託先の変更)第6条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
2 乙は、再委託先又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。以下同じ。)を受けた場合において、甲が再委託先の変更を求めた場合はこれに応じなければならない。
(履行体制)第7条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙1の履行体制図を甲に提出しなければならない。
2 乙は、別紙1の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式3により履行体制図変更届出書を甲に届け出なければならない。
ただし、次の各号の一に該当する場合については、届出を要しない。
(1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合。
(2)事業参加者の住所の変更のみの場合。
(3)契約金額の変更のみの場合。
3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(権利義務の譲渡等)第8条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
ただし、あらかじめ甲の承認を受けた場合、若しくは、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会又は中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成 10 年法律第 105 号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成 16 年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合は、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。
(使用電力量の増減)第9条 甲の電力使用量は、甲の都合により予定使用電力量から変動することができる。
(契約電力の決定)第10条 各月の契約電力は、その1月の最大需要電力とその前11ヶ月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
ただし、最大需要電力が500kW以上となる場合は、甲乙協議の上、契約電力を決定するものとする。
(使用電力量の検針・算定)第11条 電力量の検針日は、あらかじめ乙が定め、甲に通知した日とし、乙は当該検針日において電力量計に記録された指示数の読みにより使用電力量を算定する。
(計量値の記録及び計量)第12 条 前条の指示数の読みは、計量器(電力量計、30分最大需要電力量計、無効電力量計等)に記録された値(以下「計量値」という。)の読みとする。
2 計量器内で計量値が記録される日(以下「計量日」という。)は、毎月1日0時とする。
(電気料金の算定期間)第13条 電気料金の算定期間は、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間とし、当該期間を1月とする。
(基本料金の算定)第14条 基本料金は、契約電力に第2条の基本料金の単価を乗じて得た額から、その1月の力率に応じ、九州地区の旧一般電気事業者が定める標準供給条件に基づき割引又は割増した金額とする。
(電力量料金の算定)第15条 電力量料金は、第11条により読み取った1月の使用電力量に第2条の電力量料金の単価を乗じて得た額に、燃料費等調整額を差し引いたもしくは加えた金額とする。
(燃料費等調整額の算定)第16条 燃料費調整、市場価格調整及び再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく賦課金は、九州地区の旧一般電気事業者の定める標準供給条件による。
(電気料金の支払)第17条 電気料金は、第14条により算定した基本料金と第 15条により算定した電力量料金及び前条により算定した再エネ使用電力量料金を合計し、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく賦課金を加えた金額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。)を1月ごとに甲に請求するものとし、甲は乙より適法な請求書を受理した日から 30日以内(以下約定期間という。)に支払わなければならない。
2 甲は、自己の責に帰す事由により前条の約定期間内に対価を支払わないときは、当該未払金額に対し昭和24年 12月大蔵省告示第991号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)を遅延利息として乙に支払うものとする。
(契約解除)第18条 甲は、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙が天災その他不可抗力により電力供給の継続が不可能になったとき二 乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき三 乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき四 本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき五 前各号に定めるもののほか、乙が本契約条項に違反したとき2 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 乙は、第1項第2号、第3号、第4号又は第5号の規定により契約を解除されたときは、当該契約を解除した日から契約期間満了までに係る契約電力及び予定使用電力量に対し、第 14条及び第15条に基づき算定した額(本契約締結後、第2条の単価の変更があった場合には、変更後の単価で算定した額)の10パーセントに相当する額を違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。
なお、第1項第3号から第5号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。
4 乙が前項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
5 甲による本契約又は民法の各規程に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。
(損害賠償)第19条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償するものとする。
2 乙は、この契約の履行に着手後、前条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。
3 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。
(守秘義務)第20条 甲及び乙は、本契約の締結により知り得た相手方の情報を契約の目的以外に利用し、若しくは事前に相手方の承諾を得ることなく、第三者に漏洩してはならないものとする。
(個人情報保護)第21条 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項にいう個人情報、以下同じ。)の漏えい等の防止のため、適切な措置を講じなければならない。
2 乙は、業務に係る個人情報をこの業務の達成に必要な範囲を超えて使用してはならない。
3 乙は、個人情報を複製する場合、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。
4 乙は、個人情報の管理につき、定期的に検査を行うものとする。
また、甲は、特に必要と認めた場合は、乙に対し、個人情報の管理状況について、質問し資料の提出を求め、又はその職員に乙の事業所等の関係場所に立ち入り調査をさせることができる。
5 乙は、業務を完了したときは、速やかに個人情報の返却、又は復元不可能な方法による廃棄を行わなければならない。
6 乙は、業務遂行中に事故が発生したときは、直ちに甲に連絡し、その詳細を書面にして報告しなければならない。
(談合等の不正行為に係る解除)第22条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第 96条の6若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
(3)競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。
(4)乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。
(5)第3項の規定による報告を行わなかったとき。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
3 乙は、第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第23条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、当該契約を解除した日から契約期間満了までに係る契約電力及び予定使用電力量に対し、第14条及び第15条に基づき算定した額(本契約締結後、第2条の単価の変更があった場合には、変更後の単価で算定した額)の 10 パーセントに相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)乙又は乙の代理人が刑法第 96 条の6若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
(5)前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項に規定する当該契約を解除した日から契約期間満了までに係る契約電力及び予定使用電力量に対し、第14条及び第15条に基づき算定した額(本契約締結後、第2条の単価の変更があった場合には、変更後の単価で算定した額)の 10 パーセントに相当する額のほか、5パーセントに相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び第6項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2)当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
5 違約金に対する遅延利息乙が本条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(属性要件に基づく契約解除)第24条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第25条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第26条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約しなければならない。
(下請負契約等に関する契約解除)第27条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)第28条 甲は、第18条第1項、同条第2項、第24条、第25条、第27条第2項及び第31条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第 18条第1項2号から5号、同条第2項、第24条、第25条、第 27条第2項及び第 31条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第29条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(厚生労働省所管法令違反に係る報告)第30条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。
(厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第31条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。
(2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。
(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。
2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。
(厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第32条 第31条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、当該契約を解除した日から契約期間満了までに係る契約電力及び予定使用電力量に対し、第14条及び第15条に基づき算定した額(本契約締結後、第2条の単価の変更があった場合には、変更後の単価で算定した額)の10パーセントに相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(法令遵守)第33条 乙は労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令を遵守すること。
なお、契約期間中に最低賃金法による最低賃金の改定によって、当該契約内容の履行確保に支障が生ずることのないよう十分配慮すること。
(紛争等の解決方法)第34条 この契約条項又はこの契約に定めのない事項について紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。
2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については長崎地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(是正措置及び契約解除)第35条 本契約に基づき乙が甲に供給する再生可能エネルギー電気が発電された発電施設又は環境価値の由来となった発電施設を設置又は運転する発電事業者が設置又は運転を行う再生可能エネルギー発電施設のいずれかにおいて、その設置又は運転に関して事業計画策定ガイドラインで示される主な関係法令リストに掲げられる法令等の違反が明らかになった場合、又は、当該発電事業者が発電する再生可能エネルギー電気又は環境価値の甲に対する供給を停止するとともに、その代わりとして、違反が認められない他の発電事業者が発電する再生可能エネルギー電気又は当該電気に由来する環境価値を供給しなければならない。
2 前項の規定により、甲が乙に対し、是正措置を行うよう求めたにもかかわらず、相当の期間内にこれが行わないときは、甲は何らの催告を要することなく、本契約の全部または一部を解除することができる。
(存続条項)第36条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第 17条第2項、第18条第3項、同条第4項、第19条、第 20条、第 23条、第 26条、第 28条、第32条、第34条及び本条はなお有効に存続するものとする。
この契約の証として、本証書2通を作成し双方記名押印のうえ、各自1通を所持するものとする。
令和 〇年 〇月 〇日甲 長崎県長崎市万才町7-1支出負担行為担当官長崎労働局総務部長 ●● ●● (印)乙 (住所)(会社名)(代表役職氏名) (印)