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(仮称)春野文化公民館建設工事

高知県高知市の入札公告「(仮称)春野文化公民館建設工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は高知県高知市です。 公告日は2026/09/13です。

6日前に公告
発注機関
高知県高知市
所在地
高知県 高知市
カテゴリー
工事
公告日
2026/09/13
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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(仮称)春野文化公民館建設工事 8契第577号公 告電子入札による事後審査型制限付き一般競争入札を次のとおり行うので、高知市契約規則(昭和 40 年規則第4号)第5条の規定に基づき公告する。 令和8年9月14日高知市長 桑 名 龍 吾1 入札に付する事項⑴ 工事名 (仮称)春野文化公民館建設工事⑵ 工事場所 高知市春野町西分19番地⑶ 工事概要 (仮称)春野文化公民館 鉄筋コンクリート造 2階建て 延べ面積1,377.83㎡建築 一式⑷ 工事日数 390日⑸ 予定価格 事後公表する。 ⑹ 調査基準価格 事後公表する。 2 本工事は施工体制確認型総合評価落札方式のうち、施工計画型を適用した工事である。 3 本工事は低入札価格調査制度を適用する。 4 本工事は入札時積算数量書活用方式の試行工事である。 5 本工事は週休2日制工事(選択-Ⅰ型)対象の工事である。 6 入札に参加する者に必要な資格に関する事項その他入札に関する事項別紙のとおり別紙1 入札に参加する者に必要な資格に関する事項業種 建築一式工事入札参加形態 特定建設工事共同企業体による施工とし、構成員数は2又は3とする。 ただし、次に掲げる事項を満たすこと。 ア 代表者の出資比率は、構成員中最大か又は同等とし、構成員のうち、最小の出資者の出資比率は当該共同企業体の構成員数に応じ、次の割合以上でなければならないものとする。 (ア) 構成員数が2のとき30%(イ) 構成員数が3のとき20%イ 本工事において、各構成員は他の特定建設工事共同企業体の構成員となっていないこと。 代表構成員 地域要件 高知市内に主たる営業所(本社)を有する者資格等 令和8・9年度建設工事一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請において公告日時点における格付等級がA級の者許可区分 特定施工実績 次の要件を一契約ですべて満たす工事の施工実績を有する者。 なお、民間工事も施工実績として認める。 1 平成23年4月1日以降に、元請として完成・引渡しが完了したものであること。 2 受注形態が単体又は出資比率15%以上の共同企業体であること。 3 最終請負金額(税込)が1億7,000万円以上であること。 (ただし、共同企業体による施工の場合は実績請負金額は出資比率により按分した金額とする。)4 建築一式工事であること。 配置技術者 次の要件をすべて満たす技術者を専任で配置することができる者1 一級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有し、建築一式工事における監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 また、雇用については、公告日の3か月以上前から申請者との雇用関係が継続している者であること。 2 平成23年4月1日以降に、国又は地方公共団体等の発注による請負金額500 万円以上の建築一式工事において、現場代理人若しくは主任技術者又は監理技術者として従事した経験を有する者。 手持工事 手持ち工事の状況による条件は設定しない。 代表者以外の構成員地域要件 高知市内に主たる営業所(本社)を有する者資格等 令和8・9年度建設工事一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請において公告日時点における格付等級がA又はB級の者(B級については、公告日時点の格付にかかる経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書における建築一式工事の2年(又は3年)平均完成工事高9,500万円以上)許可区分 特定又は一般配置技術者 一級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者(雇用については、公告日の3か月以上前から申請者との雇用関係が継続している者であること。)を専任で配置することができる者。 手持工事 手持ち工事の状況による条件は設定しない。 2 参加申請・入札日程等参加申請の受付事後審査型制限付き一般競争入札実施要領(以下「要領」という。)第7項の規定に基づき、入札に参加を希望する者は申請期間に一般競争入札参加資格確認申請書を提出することで参加意思を示すものとする。 ただし、入札参加資格の審査は開札後、落札候補者のみ行うため、資格決定は行わない。 なお、入札書提出後、開札日時までに辞退を申し出る場合は、あらかじめ高知市総務部契約課に対し、辞退する旨を口頭により申し出た上で、入札辞退届を高知市総務部契約課にFAX又は持参により速やかに提出すること。 申請期間 令和8年9月14日9時00分から令和8年10月15日16時30分まで提 出 場 所 高知市役所本庁舎3階契約課提 出 書 類 1 一般競争入札参加資格確認申請書(様式1(共同企業体用))2 企業の評価項目一覧表(様式4)3 配置予定技術者の評価項目一覧表(様式5)4 簡易な施工計画(様式8)5 施工計画非公開理由書(該当する場合のみ)提 出 方 法 直接持参すること(郵送及びFAXは認めない。)。 なお、簡易な施工計画(様式8)については、提出に併せてWordファイル形式の電子ファイルを高知市総務部契約課電子メールアドレスへ送付すること。 電子メールアドレス:kc-050500@city.kochi.lg.jp設計図書の閲覧 期間 令和8年9月14日9時00分から開札日時まで場所 高知市役所本庁舎3階契約課電子データの閲覧 期間 令和8年9月14日から開札日まで場所 高知市総務部契約課ホームページ質疑の受付回答 受 付 期 間 令和8年9月14日9時00分から令和8年9月30日12時00分まで場所 高知市役所本庁舎3階契約課提 出 方 法 FAX又は持参によること(郵送は認めない。)なお、提出に併せてEXCELファイル形式の電子ファイルを高知市総務部契約課電子メールアドレスへ送付すること。 電子メールアドレス:kc-050500@city.kochi.lg.jp回 答 時 期 令和8年10月9日回 答 方 法 回答日から入札書の提出締切日まで高知市役所本庁舎3階契約課において閲覧に付するとともに、高知市総務部契約課ホームページに掲載する。 質疑の取扱い質疑の提出に当たっては、所在地、会社名(団体名)、代表者の職名及び氏名を必ず明示すること。 なお、本工事に関する質疑は、入札参加資格を有し、参加の意思を有する者に限り受け付けるものとし、前記必須事項を欠く質疑書は、受け付けない。 入 札 方 法 等 本工事は高知市電子入札運用基準に基づき、高知市電子入札システムで行う。 特定建設工事共同企業体はその代表構成員の代表者が取得した電子証明書を使用して、入札を行うものとする。 なお、入札にあたっては、共同企業体名を入力すること。 提出書類 1 入札書(システム入力による) 2 工事費内訳書提 出 書 類受 付 期 間令和8年10月28日 8時00分から令和8年10月30日 17時00分まで質疑回答を確認の上、提出すること。 開 札 開 札 日 時 令和8年11月2日 9時30分開 札 場 所 高知市役所本庁舎3階契約課確認書類の提出(落札候補者のみ)提 出 期 限 提出を求められた日から起算して2日以内(閉庁日を除く。 )場所 高知市役所本庁舎3階契約課提 出 書 類 事後審査型制限付き一般競争入札資格要件確認書労務費報告書速やかに提出できるよう、あらかじめ作成しておくこと。 提 出 方 法 持参に限る。 落 札 決 定 確認書が提出された日から起算して2日以内(閉庁日を除く。)に落札者を決定入 札 保 証 金 高知市契約規則第8条第2号該当により免除契約の保証 必要契約条項を示す場所 高知市役所本庁舎3階契約課3 総合評価に関する事項⑴ 総合評価の方法本入札の総合評価落札方式は、提出された資料が要件を満たすものである場合は、標準点(100点)を与え、技術評価点等の内容に応じて加算点(最大 48 点)を加えたものを評価点とする。 評価値の算出方法は、第8項第1号の規定による。 ⑵ 評価項目等評価項目、評価基準及び配点については次に示すとおり。 評価基準の取扱いについては、高知市総合評価落札方式評価基準に関する取扱要領に示すところによる。 ア 企業の評価評価項目基本配点評価基準 加算点企業の技術力○同種工事(注1)の実績の有無(平成23年度以降)入札参加申請日現在において公告日の属する年度又はその前年度までの15か年度(平成23年度以降)に、元請として完成し引き渡した同種工事の実績を評 価する。 なお、民間工事も施工実績として認める。 ただし、共同企業体による施工の場合は、当該共同企業体への出資比率が 15%以上の構成員として施工した工事に限るものとし、実績請負金額は出資割合で按分後の金額とする。 2.0点施工実績 2件以上 2.0点施工実績 1件 1.0点施工実績 0件 加算点なし○同一工種工事(注2)成績評定 (令和5年度から令和7年度)公告日の属する年度の前年度までの3か年度(令和5年度から令和7年度まで)において工事検査を完了した高知市(高知市上下水道局を含む)発注工事の工事成績評定値を評価する。 共同企業体による工事は、各2.0点成績評定値75点以上 2.0点成績評定値70点以上75点未満 1.0点構成員の工事成績として扱う。 上記以外 加算点なし◯直近の成績評定の最低点(前年度実績)令和7年度において、工事検査を完了した高知市発注工事の同一工種に限らず、全工種の成績評定を対象とする。 当該評価項目においては、成績評定の再評定がなされた場合は、当初評定が65点未満のときを除き、再評定日を成績評定日とみなす。 -成績評定値65点未満 有 -0.5点成績評定値65点未満 無 加算点なし○同一工種工事(注2)優良工事表彰の有無(令和5年度以降)入札参加申請日現在において公告日の属する年度又はその前年度までの3か年度(令和5年度から入札参加申請日まで)の間における高知市、国土交通省又は高知県からの同一工種工事に係る優良建設工事施工者表彰の有無。 共同企業体で表彰を受けた場合は、各構成員を同等に評価する。 国土交通省表彰は、局長表彰又は部長等表彰であって優良工事表彰を対象とする。 高知県表彰は、高知県知事賞、優良賞、土木事務所長表彰のうち所長賞又は所長賞と同等とされるものを対象とする(高知県土木部以外の高知県の出先機関が表彰を行う「所長賞」等を含むが、「一工事賞」等その他の表彰は評価の対象としない。)1.0点表彰 有(高知市) 1.0点表彰 有(他機関) 0.5点表彰 無 加算点なし環境・労働福祉○ISO等の取得状況入札参加申請日現在有効なISO14000シリーズ又はエコアクション21の認証取得の有無0.5点ISO14000シリーズ又はエコアクション21のいずれかの認証取得済0.5点いずれも認証未取得 加算点なし○障害者雇用対策の実績入札参加申請日現在において障害者の雇用数が、法定雇用率を超える障害者の雇用の有無0.5点雇用 有 0.5点雇用 無 加算点なし○男女共同参画の推進に関する表彰(令和3年度以降)又はワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等入札参加申請日時点においてア又はイのどちらかの表彰等を受けている場合に加点する。 ア 公告日の属する年度又はその前年度までの5か年度(令和3年度から令和8年度まで)の間に男女がともに輝く高知市男女共同参画条例に基づく表彰(市表彰)を受けている者。 イ 次世代育成支援対策推進法又は女性活躍推進法に基づく基準適合一般事業主に認定又は高知県ワークライフバランス推進企業認証制度要綱に基づく高知県ワークライフバランス推進企業認証(旧:高知県次世代育成支援企業認証)を受けている者。 0.5点市表彰又は認証等の取得 有 0.5点市表彰又は認証等の取得 無 加算点なし○法定外労働災害補償制度への加入状況入札参加申請日現在における公益財団法人建設業福祉共済団、一般社団法人全国建設業労災互助会等の法定外労働災害補償制度への加入の有無0.5点法定外労働災害補償制度への加入 有 0.5点法定外労働災害補償制度への加入 無 加算点なし〇若手技術者・女性技術者の配置発注工事においてア又はイのどちらかに該当する場合に評価の対象とする。 ア 発注工事の配置技術者要件として求める資格を有し、かつ 41 歳未満(開札日を基準とする。以下同じ。)又は女性(年齢は問わない。以下同じ。)の技術職員を主任技術者又は監理技術者として配置する場合イ 発注工種に係る建設業法第7条第2号イ、ロ又はハのいずれかに該当し、かつ 41 歳未満又は女性の技術職員を現場代理人として配置する場合0.5点41歳未満又は女性の主任(監理)技術者又は現場代理人の配置 有0.5点41歳未満又は女性の主任(監理)技術者又は現場代理人の配置 無加算点なし災害時対応○災害時の応急対策活動に関する協定の締結の有無入札参加申請日現在における高知市若しくは高知県との協定で高知市に効力を有する災害時の応急対策活動に関する協定を締結しているか否か。 (団体で締結している場合の構成員を含む。)0.5点防災協定を締結した団体の構成員等 有 0.5点防災協定を締結した団体の構成員等 無 加算点なし○消防団協力事業所の認定入札参加申請日現在における高知市消防団協力事業所の認定の有無0.5点消防団協力事業所の認定 有 0.5点消防団協力事業所の認定 無 加算点なし地域貢献○地域ボランティア活動の実績公告日の属する年度の前年度に高知市の地域内における環境美化・防犯等の地域ボランティア活動の実績の有無0.5点地域ボランティア活動3回以上 0.5点地域ボランティア活動2回以下 加算点なし法令遵守○指名停止の状況(公告日以前1年間)公告日以前1年間において高知市競争入札指名停止措置要綱に基づく指名停止の措置を受けていた期間がある場合に、減点の対象とする。 -指名停止 有 -1.0点指名停止 無 加算点なし合 計 9.0点(注1) 発注業種を建築一式工事とする最終請負金額(税込)が1億7,000万円以上の工事(注2) 建築一式工事イ 配置予定技術者の評価評 価 項 目基本配点評 価 基 準 加算点○同種工事(注3)の実績の有無(平成23年度以降)入札参加申請日現在において公告日の属する年度又はその前年度までの15か年度(平成23年度以降)に、元請として完成し引き渡した同種工事の実績を評価する。 なお、民間工事も施工実績として認める。 評価の対象は現場代理人又は主任技術者若しくは監理技術者として従事した工事とする(工期の途中で交代(変更)している場合は評価の対象とならない。 )。 ただし、共同企業体による施工の場合は、当該共同企業体への出資比率が 15%以上の構成員として施工した工事に限るものとし、実績請負金額は出資割合で按分後の金額とする。 2.0点施工実績 2件以上 2.0点施工実績 1件 1.0点施工実績 0件 加算点なし○同一工種工事(注4)成績評定(令和5年度から令和7年度)公告日の属する年度の前年度までの3か年度(令和5年度か1.0点 成績評定値75点以上 1.0点ら令和7年度まで)において工事検査を完了した高知市(高知市上下水道局を含む)発注工事の工事成績評定値を評価する。 現場代理人又は主任技術者若しくは監理技術者として従事した工事とする(工期の途中で交代(変更)している場合は評価の対象とならない)。 共同企業体により施工した工事の成績評定は、各構成員の成績評定として扱う。 成績評定値70点以上75点未満 0.5点上記以外 加算点なし○同一工種工事(注4)優良工事表彰(令和5年度以降)入札参加申請日現在において公告日の属する年度又はその前年度までの3か年度(令和5年度から入札参加申請日まで)の間における高知市、国土交通省又は高知県からの同一工種工事に係る優良建設工事施工者表彰の有無。 共同企業体で表彰を受けた場合は、各構成員を同等に評価する。 国土交通省表彰は、局長表彰又は部長等表彰であって優良工事表彰を対象とする。 高知県表彰は、高知県知事賞、優良賞、土木事務所長表彰のうち所長賞又は所長賞と同等とされるものを対象とする(高知県土木部以外の高知県の出先機関が表彰を行う「所長賞」等を含むが、「一工事賞」等その他の表彰は評価の対象としない。)1.0点表彰 有(高知市) 1.0点表彰 有(他機関) 0.5点表彰 無 加算点なし○継続教育学習制度(CPD(S))への取組(注5)(一社)全国土木施工管理技士会連合会、 (公社)日本技術士会、(公社)日本建築士会連合会、(一財)建設業振興基金、建築設備士関係団体CPD協議会、(公社)土木学会のいずれかの取得単位数とする。 ただし、専門工事については、工事の特性に応じて他団体のCPDを追加できるものとし、各団体の単位数の合計ではなく、いずれかひとつの団体のみを対象とする。 また、各団体の推奨単位数は、次のとおりとする。 ・(一社)全国土木施工管理技士会連合会20 ユニット/年 ⇒ 100 ユニット/5年間・(公社)日本技術士会50CPD時間/年 ⇒ 250CPD時間/5年間・(公社)日本建築士会連合会、(一財)建設業振興基金12 単位/年 ⇒ 60 単位/5年間・建築設備士関係団体CPD協議会250単位/5年間・(公社)土木学会50 単位/年 ⇒ 250 単位/5年間1.0点推奨単位の10分の8以上 1.0点推奨単位の10分の3以上10分の8未満 0.5点推奨単位の10分の3未満 加算点なし合 計 5.0点(注3) 発注業種を建築一式工事とする最終請負金額(税込)が1億7,000万円以上の工事(注4) 建築一式工事(注5) 5年間の取得状況が評価の対象となる。 挙証資料については、証明基準日から過去5年間の学習履歴の証明書(証明基準日は令和8年4月1日以降)を提出すること。 ウ 施工体制の評価評価項目 評価基準 配点 その他○品質確保の実効性 良 12点・開札後、低入札に該当した者に低入札調査資料の提出を別途求めて評価する。 ・低入札に該当しなかった者にあっては 、資料提出は求めず、「良」(満点)とする。 可 4.8点不可 0点○施工体制確保の確実性 良 12点可 4.8点不可 0点合計 24.0点※高知市建設工事低入札価格調査制度実施要領(平成31年4月1日制定)により、品質確保の実効性と施工体制確保の確実性を評価し、その優劣を技術評価点に反映させる。 なお、品質確保の実効性及び施工体制確保の確実性の評価が「良」(満点)の場合に、技術評価点の満点相当を施工体制評価点として配点する。 エ 施工計画の評価評価項目基本配点評価基準 加算点○材料等の品質管理に関する所見外壁の仕上げと主要な躯体材料であるコンクリートの品質確保に十分留意する必要がある。 そこで、コンクリートの品質及び仕上り状態の向上を図る具体的な提案を評価する。 6.0点品質管理項目に関して確認方法や管理方法等で現場の環境条件等を踏まえ、考慮すべき具体的な提案を段階評価する。 特に優れた工夫がある。 6.0点優れた工夫がある。 4.5点十分な工夫がある。 3.0点工夫がある。 1.5点一般的な記述にとどまっている。 加算点なし○施工上の課題に関する所見本敷地は支持層の傾斜が想定されるため、場所打ちコンクリート杭の施工及び構造体の品質管理に十分留意する必要がある。 そこで、傾斜支持層における場所打ちコンクリート杭の確実な施工方法について、具体的な提案を評価する。 4.0点施工上の課題に対して、現場の状況に即した、考慮すべき具体的な提案を段階評価する。 特に優れた工夫がある。 4.0点優れた工夫がある。 3.0点十分な工夫がある。 2.0点工夫がある。 1.0点一般的な記述にとどまっている。 加算点なし合計 10.0点※各評価項目の評価点は、評価した加算点の平均点(小数点第三位を四捨五入)とする。 ⑶ 評価対象者各評価項目に係る評価対象者は次のとおり評価項目 評価対象者企業の評価同種工事の実績の有無 代表者同一工種工事成績評定 代表者直近の成績評定の最低点 代表者同一工種工事優良工事表彰 代表者ISO等の取得状況 構成員のいずれか1者障害者雇用対策の実績 構成員のいずれか1者男女共同参画の推進に関する表彰又はワーク・ライフ・バランス等の推進等に関する認定等構成員のいずれか1者法定外労働災害補償制度への加入状況 構成員のいずれか1者若手技術者・女性技術者の配置 構成員のいずれか1者災害時の応急対策活動に関する協定の締結 構成員のいずれか1者消防団協力事業所の認定 構成員のいずれか1者地域ボランティア活動の実績 構成員のいずれか1者指名停止の状況 構成員すべて技術者の評価同種工事への従事実績の有無 代表者同一工種工事成績評定 代表者同一工種工事優良工事表彰 代表者継続教育学習制度(CPD(S))への取組 代表者⑷ 評価内容の担保ア 受注者は、提案した施工計画を現地にて履行することにより、高知市が提案する標準施工に比べ工事費の増額が必要となる場合においても、これを設計変更の対象としない。 イ 工事中及び完了後には、施工計画の履行状況について確認・審査を行い、受注者の責により提案内容が満たされない場合は、再度の施工義務を負う。 工事の性格から、再度の施工が困難又は合理的でない場合は、工事成績評定点の減点等を行う。 工事評定点の減点は、施工計画の評価項目中、当初評価された項目と施工後の評価とを比較して、達成されなかった項目に対し、1項目2点の減点措置を行う。 ただし、減点措置は最大10点とする。 ウ 施工計画書に記載された内容に関して履行状況が特に悪質と認められる場合には、虚偽の申請があったものとして取り扱い、指名停止等の措置を行う。 ⑸ 評価結果評価項目ごとの加算点の合計(企業の評価、配置予定技術者の評価、施工計画の評価の合計)が0点以下の者、又は、求める施工計画のすべてにおいて提案がない者若しくは著しく不適当な提案を行ったと判断される者については、当該入札参加資格がないものとして取り扱う。 ⑹ その他ア 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 イ 提出された申請書等は返却しないが、提出者に無断で他の用途には使用しない。 ウ 提出期限を過ぎた後の申請書類等の訂正又は差し替えは認めない。 エ 提出された簡易な施工計画書は、高知市行政情報公開条例に基づく情報公開請求があった場合は原則公開する。 ただし、これを公開することによって、当該法人等又は当該事業を営む個人の権利、競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認めるに足りる合理的な理由があると判断する場合については、同条例第9条第1項第3号の規定により非公開とすることが出来るので、申請者が非公開としたい部分とその具体的な理由を別途定める様式にて提出すること。 ただし、非公開の申し出があった部分でも、合理的な理由がないと判断する場合や公開することが公益上必要であると認める場合などは、公開することがある。 4 支払条件⑴ 本工事は令和8年度から令和9年度にわたる継続事業であり、それぞれの年度における出来高予定額に対する支払限度額以内の金額で支払いを行う。 ⑵ 前金払各会計年度出来高予定額の10分の6(前金払10分の4、中間前金払10分の2)以内の額とし、その合計金額は契約金額の10分の6(前金払10分の4、中間前金払10分の2)以内の額とする。 5 消費税及び地方消費税について落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額にて入札すること。 6 入札時積算数量書活用方式の適用⑴ 本工事は、入札時積算数量書活用方式の試行工事である。 本方式では、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算数量に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うことができる。 なお、入札時積算数量書に記載された積算数量については、当該積算数量に基づく工事費内訳書の提出や契約締結後における工事の施工を求めるものではない。 ⑵ 受注者は、入札時積算数量書に記載された積算数量に疑義が生じた場合は、直ちに協議を求めるものとする。 ただし、当該疑義に係る工事が完了した場合、協議を求めることができないものとする。 ⑶ 受注者からの請求による⑴の協議は、入札時積算数量書における当該疑義に係る積算数量と、これに対応する請負代金内訳書における当該数量とが同一であると確認できた場合にのみ行うことができるものとする。 ⑷ ⑴の協議(発注者が請求する場合も含む。)は、入札時積算数量書に基づき行うものとする。 ただし、入札時積算数量書の細目別内訳において数量を一式としている細目(設計図書において施工条件が明示された項目を除く。)を除く。 ⑸ ⑴の協議の結果、入札時積算数量書に記載された積算数量に訂正が必要となった場合は、契約書、設計図書及び数量基準に定めるところによるものとする。 7 請負代金内訳書の提出⑴ 入札時積算数量書に基づき工事費内訳書を作成した受注者は、入札時積算数量書に掲げる種目別内訳、科目別内訳、中科目別内訳及び細目別内訳に相当する項目に対応するものの数量、単位、単価及び金額を表示した請負代金内訳書を、契約後5日以内に、発注者に提出しなければならない。 (商号又は名称、住所、工事名及び法定福利費を記載すること。)⑵ 請負代金内訳書は、6⑶の確認において用いる場合を除き、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。 8 落札者の決定方法⑴ 落札者は、次の式によって算出する評価値の最も高い者とする。 評価値=(標準点+加算点)÷入札価格×100,000,000(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)⑵ 前号の評価値の算出は、次の要件をすべて満たす入札者数が1者以上の場合行う。 ア 有効な入札であること。 イ 入札金額が予定価格以下で失格基準価格以上であること。 ⑶ 開札の結果、入札参加者全員の入札が予定価格を上回る等、落札となるべき入札がない場合は、再度入札を行う。 再度入札を行う場合は、その旨を入札参加者に電子入札システムにより(紙入札者が参加する入札においては電子入札システム以外のその他適切な手段による。)通知する。 なお、再度入札においても工事費内訳書の提出を求める場合があるため、再度入札時には再度入札の金額に係る工事費内訳書を作成しておくこと。 また、本市から当該内訳書の提出を求められた際は直ちに電子メールにより提出すること。 9 低入札価格調査における失格基準低入札価格調査の失格調査において、低入札者の工事費内訳書の記載内容が次の失格基準のいずれかを下回るときは、失格とする。 ⑴ 直接工事費 設計金額の90%⑵ 共通仮設費 設計金額の80%⑶ 現場管理費 設計金額の80%⑷ 一般管理費等 設計金額の30%10 低入札工事の特例低入札者と契約締結する場合は、次の各号に掲げる事項を条件とし、工事請負仮契約書に特記事項として添付する。 低入札者との契約において特記事項として取り扱われる条件は、次のとおりである。 ⑴ 契約の保証の額は、請負代金額の10分の1以上が10分の3以上となること。 ⑵ 主任技術者又は監理技術者とは別に、建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第2号イ、ロ又はハに該当する技術者を、専任で1名現場に配置する必要があること。 ⑶ 前払金について、通常請負代金額の10分の4以内が請負代金額の10分の2以内となり、中間前金の支払は適用されないこと。 ⑷ 契約不適合による履行の追完請求、代金減額請求又は損害賠償の請求ができる時期は、通常2年以内が4年以内となること。 ⑸ 契約解除に伴う違約金の額は、請負代金額10分の1が10分の3となること。 ⑹ 契約不適合責任期間中は、受注者において年1回の現地確認を行い、発注者への報告を義務付けること。 11 その他⑴ 入札参加者は、「高知市建設工事等競争入札心得(電子入札用)」(平成27年9月1日施行)及び高知市電子入札運用基準(平成27年9月1日施行)を遵守すること。 ⑵ 入札参加手続を行った者の間において、要領第4項第6号の基準に該当する場合は、入札参加資格を認めない。 また、開札後、基準に該当する事実が判明した場合は、基準に該当する者の入札を無効とする。 なお、当該無効入札を行った者は再度入札に参加することができない。 ⑶ 本工事は、今後発注を予定している(仮称)春野文化公民館建設工事にかかる電気、空調又は衛生工事のいずれかの開札結果が不調又は不落となった場合、契約締結後、工事を一時中止とする場合がある。 ⑷ 本工事に係る設計業務等の受託者(受託者が設計共同体である場合においては、当該設計共同体の各構成員をいう。以下同じ。)又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がある建設業者は入札参加資格を認めない。 ⑸ 落札候補者が提出期限までに入札資格要件確認書を提出しないとき、又は入札参加資格を有しないと認められる場合は、失格となる。 ⑹ 本工事に係る工事請負契約は市議会の議決を要するものであるので、落札者は落札決定の通知を受けた後、令和8年11月13日までに仮契約を締結し、市議会の議決を経て本契約とするものとし、その旨別途通知する。 ただし、低入札価格調査を実施することとなった場合は、仮契約締結期限に関して上記のとおりとしない場合がある。 また、電子契約を希望する場合は、落札決定後、「電子契約利用承諾書」を電子メールにより提出すること。 ⑺ 契約締結の日までの間(仮契約締結後の本契約成立までの間を含む)に次のいずれかに該当したときは、落札決定を取り消すこと又は契約を締結しないことがある。 ア 要領第4項第1号、第2号、第4号又は第5号又は第11号のいずれかの要件を満たさなくなったとき。 イ 高知市競争入札指名停止措置要綱(平成6年7月1日制定)(以下「本市指名停止要綱」という。)の規定による指名停止又は指名回避等の措置を受けたとき。 ウ 本市指名停止要綱の対象となる事案に該当したとき。 エ 建設業法第28条第3項又は第5項の規定による営業停止処分を受けたとき。 オ その他の事由により入札参加資格要件を満たさなくなったとき。 ⑻ 本工事の入札及び契約に関する提出書類に虚偽の記載があることが判明したときは、契約を解除することがある。 ⑼ 落札者は、仮契約締結までに平成23年12月26日付け「独占禁止法の遵守に係る誓約書の提出について」の中の誓約書(別記様式1)を提出すること。 提出がない場合は仮契約を辞退したものとみなし契約を締結しない。 ⑽ 落札者は、建設業法第20 条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定から契約締結までに、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。 ⑾ 受注者は、仮契約締結時に、中間前金払又は部分払のいずれかを選択することとし、仮契約締結後の変更は認めない。 ⑿ 本件契約は、高知市公共調達条例(平成 24 年条例第4号)に規定する「特定工事請負契約」に該当するものであり、高知市(発注者)と落札者は仮契約締結にあたり同条例第8条第1号から第12 号に定める事項について特約するものとする。 (当該特約条項を示す場所は、契約条項を示す場所に同じ。)⒀ その他の条件については、要領に示すとおり。 12 担当部署高知市総務部契約課住所 高知市本町五丁目1番45号(高知市役所本庁舎3階契約課)電話 088-823-9416 FAX 088-823-9496電子メールアドレス kc-050500@city.kochi.lg.jp

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