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三宮南庁舎(三宮国際ビル)への移転に伴う兵庫県LAN環境整備業務

兵庫県の入札公告「三宮南庁舎(三宮国際ビル)への移転に伴う兵庫県LAN環境整備業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は兵庫県です。 公告日は2026/09/13です。

5日前に公告開札まであと11
発注機関
兵庫県
所在地
兵庫県
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
委託・役務
公告日
2026/09/13
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
2026/09/29
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添付ファイル

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三宮南庁舎(三宮国際ビル)への移転に伴う兵庫県LAN環境整備業務 兵庫県/三宮南庁舎(三宮国際ビル)への移転に伴う兵庫県LAN環境整備業務 このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。 本文へスキップします。 兵庫県 Hyogo Prefecture 閲覧支援 情報を探す 災害・安全情報 情報を探す 検索の方法 キーワードから探す イベント募集 施設案内 よくある質問 相談窓口 目的から探す 目的から探す 閉じる 入札・公売情報 職員採用 パスポート 許認可手続き パブリックコメント オープンデータ 統計情報 県の概要 分類から探す 分類から探す 閉じる 防災・安心・安全 暮らし・教育 健康・医療・福祉 まちづくり・環境 しごと・産業 食・農林水産 地域・交流・観光 県政情報・統計(県政情報) 県政情報・統計(統計) 組織から探す 県民局・県民センター情報 記者発表 Foreign Language 閲覧支援メニュー 文字サイズ・色合い変更 音声読み上げ ふりがなON 災害関連情報 安心・安全情報 閉じる 閉じる 閉じる ホーム > 県政情報・統計(県政情報) > 各種手続・入札 > 入札・公売情報 > 入札公告/委託・役務 > 三宮南庁舎(三宮国際ビル)への移転に伴う兵庫県LAN環境整備業務 更新日:2026年9月14日ここから本文です。 三宮南庁舎(三宮国際ビル)への移転に伴う兵庫県LAN環境整備業務種別委託・役務発注機関兵庫県デジタル改革課情報基盤運用班入札方法一般競争入札入札予定日2026年9月30日公示日2026年9月14日申込開始日2026年9月14日申込期限日2026年9月18日入札公告 次のとおり一般競争入札に付す。 令和8年9月14日 契約担当者兵庫県知事 齋藤 元彦 1 入札に付する事項 (1)業務の名称 三宮南庁舎(三宮国際ビル)への移転に伴う兵庫県LAN環境整備業務 (2)業務の仕様等 入札説明書及び仕様書のとおり (3)履行期間 契約日から令和8年11月30日(月曜日) (4)入札方法 上記(1)の業務について入札に付する。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 一般競争入札参加資格 (1)物品関係入札参加資格者として、兵庫県(以下「県」という。)の物品関係入札参加資格(登録)者名簿に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局物品管理課へ申請し、開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。 (2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による資格制限を受けていない者であること。 (3)一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書(以下「申込書」という。)の提出期限日及び本件入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を、受けていない者であること。 (4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 (5)企業グループによる参加の場合は、企業グループの全ての構成員が、上記(1)から(4)までの各要件を全て満たしており、かつ、単独又は他の企業グループの構成員として、本委託業務の調達に参加していないこと。 3 入札書の提出場所等 (1)申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号 兵庫県庁3号館12階兵庫県企画部デジタル改革課 情報基盤運用班電話 (078)362-3046電子メールアドレス sysad@pref.hyogo.lg.jp (2)入札参加申込書及び競争参加資格確認申請書の提出期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期間 令和8年9月14日(月曜日)から同月18日(金曜日)まで(土曜日及び日曜日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。) (3)入札・開札の日時および場所令和8年9月30日(水曜日)午後2時 兵庫県庁第3号館12階 会議室 (4)入札書等の提出期限 (3)の入札及び開札の日時に直接入札書を提出すること。ただし、郵便(書留郵便に限る。)又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵送等」という。)による入札については、令和8年9月29日(火曜日)午後5時までに上記(1)の場所に必着のこと。 4 その他 (1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨 (2)入札保証金契約希望金額(入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額)の100分の5以上の額を、令和8年9月29日(火曜日)正午までに納入すること。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その保険証書を提出する場合等財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号。以下「財務規則」という。)第84条の規定に該当する場合は、この限りではない。 (3)契約保証金契約金額(消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額)の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入すること。ただし、次に掲げる場合等財務規則第100条の規定に該当する場合は、この限りではない。 ア 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その保険証書を提出する場合 イ 過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回にわたって締結し誠実に履行した実績があり、契約締結までに県が指定する誓約書を提出し県が認めた場合 (4)入札に関する条件 ア 入札は、所定の日時及び場所に入札書を持参又は郵送等により行うこと。 イ 所定の額の入札保証金(入札保証金に代わる担保の提供を含む。)が所定の日時までに提出されていること。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が令和8年9月29日(木曜日)以前の任意の日を開始日とし、終了日は令和8年10月14日(水曜日)以降であること。 ウ 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札でないこと。 エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は2人以上の入札者の代理をした者の入札でないこと。 オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 カ 入札書に入札金額、入札者の氏名があり、入札金額が分明であること。 キ 代理人が入札する場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。 ク 入札金額は特に指示された場合のほか、総価格を記入すること。 ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 コ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。 (ア) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 (イ) 初度の入札において、上記アからケまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオに違反して無効となった者以外の者 (5)入札の無効本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 (6)契約書作成の要否要作成 (7)落札者の決定方法入札説明書で示した業務を履行できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (8)その他ア 落札金額が200万円(消費税及び地方消費税を含む。)を超える場合には、落札決定後、直ちに落札者が暴力団でないこと等についての誓約書及び落札者が契約に基づく業務に従事する労働者の適正な労働条件を確保するための誓約書を提出すること。 イ 詳細は入札説明書による。 入札公告様式 入札説明書(PDF:175KB) 仕様書(PDF:802KB) 委託契約書(案)(PDF:170KB) 兵庫県情報セキュリティ対策指針(PDF:380KB) 様式一式(ZIP:212KB) お問い合わせ 部署名:企画部 デジタル改革課 情報基盤運用班電話:078-362-3046内線:79169Eメール:sysad@pref.hyogo.lg.jp page top 兵庫県庁 法人番号8000020280003 〒650-8567兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号 電話番号:078-341-7711(代表) リンク・著作権・免責事項 個人情報の取扱いについて ウェブアクセシビリティ方針 サイトマップ 県庁までの交通案内 庁舎案内 Copyright © Hyogo Prefectural Government. All rights reserved. 1入札説明書三宮南庁舎(三宮国際ビル)への移転に伴う兵庫県LAN環境整備業務に係る一般競争入札(以下「入札」という。)の実施について、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札に付する事項(1) 業務名三宮南庁舎(三宮国際ビル)への移転に伴う兵庫県LAN環境整備業務(2) 業務の内容・条件別添「三宮南庁舎(三宮国際ビル)への移転に伴う兵庫県LAN環境整備業務仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり。(3) 履行期間契約日から令和8年11月30日(月)(4) 業務遂行の場所三宮国際ビル(神戸市中央区浜辺通2丁目1-30)2 入札参加資格入札に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たしていることについて、契約担当者による確認を受けた者であること。(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県(以下「県」という。)の物品関係入札参加資格(登録)者名簿(以下「名簿」という。)に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局物品管理課へ申請し、開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による資格制限を受けていない者であること。(3) 一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書(様式第2号。以下「申込書」という。)の提出期限日及び本件入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を、受けていない者であること。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。(5) 企業グループによる参加の場合は、企業グループの全ての構成員が、上2記(1)から(4)までの各要件を全て満たしており、かつ、単独又は他の企業グループの構成員として、本業務の調達に参加していないこと。3 入札参加の申込み本件の入札参加を希望する者は、次に従い、申込書に関係書類を添えて提出し、入札参加資格の確認を受けること。(1) 提出書類ア 申込書(様式第2号)イ 物品関係入札参加資格審査結果通知書の写しウ 110円切手を貼付し、下記(3)の住所を記載した返信用封筒(定形長3)(2) 提出期間令和8年9月14日(月)から同月18日(金)まで(土曜日及び日曜日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)(3) 提出場所兵庫県企画部デジタル改革課(兵庫県庁第3号館12階(神戸市中央区下山手通5丁目10番1号))(4) 提出方法前記(2)の期間に(3)の場所へ直接持参し提出すること。ただし、郵便(書留郵便に限る。)又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵送等」という。)による提出については令和8年9月29日(火)午後5時までに(3)の住所に必着のこと。(5) 入札参加資格の確認ア 入札に参加できる者の確認基準日は、前記(2)の最終日とする。イ 入札参加資格の有無については、提出のあった申込及び関係書類に基づいて確認し、その結果を令和8年9月25日(金)午後5時までに一般競争入札参加資格通知書(以下「確認通知書」という。)により通知する。(6) その他ア 申込書、関係書類の作成及び提出に係る費用は、申込者の負担とする。イ 提出された申込書及び関係書類は、入札参加資格の確認以外には、申込者に無断で使用しない。ウ 提出された申込書及び関係書類は、返却しない。エ 申込書の提出期限日の翌日以降は、申込書及び関係書類の差し替え又は再提出は認めない。4 仕様書等に関する質問3入札に参加を希望する者は、仕様書等交付書類に関して質問がある場合は、次により質問書(様式第5号)を提出すること。なお、入札後、仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることは認めない。(1) 受付期間令和8年9月15日(火)から同月18日(金)まで(土曜日及び日曜日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)(2) 受付場所前記3(3)に同じ。(3) 仕様確認・質問方法ア 書類を電子メール又は持参により提出すること。イ 電子メールによる送信にあたっては、7MB以下の容量で、パスワード付き圧縮ファイル(ZIP形式)とし、パスワードは別メールで通知すること。ウ 電子データは、最新のウイルス対策ソフトでウイルスチェックしたものであること。(4) 質問の回答書は、メールにより入札参加者に送付するとともに、次のとおり閲覧に供する。ア 回答閲覧期間令和8年9月28日(月)から同年9月29日(火)までの午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)イ 閲覧場所前記3(3)に同じ。5 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨6 契約条項を示す場所及び日時(1) 場所 前記3(3)に同じ。(2) 日時 前記3(2)に同じ。7 入札・開札の場所及び日時(1) 入札及び開札場所兵庫県庁第3号館12階会議室(2) 入札及び開札日時令和8年9月30日(水)午後2時(3) 開札4開札は、入札書等の提出後直ちに、入札者又はその代理人を立ち会わせて行い、入札者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。入札の執行回数は2回を限度とし、初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度の入札を行う。入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合において、再度入札が実施された場合は、再度入札を辞退したものとみなす。(4) その他ア 名簿の登録申請を行った者から審査の終了前に入札書が提出された場合においては、その者が開札の日時までに入札参加資格を有すると認められることを条件として、当該入札書を受理する。イ 入札前に確認通知書の写しを提出すること。ウ 一度提出した入札書は、これを書換え、引換え又は撤回することはできない。エ 本件の入札公告に示す入札手続等を十分承知のうえ入札すること。オ 入札書等に係る一切の費用は、入札参加者の負担とする。8 入札書の提出方法前記7の入札・開札の場所及び日時に直接入札書(様式第7号)を持参すること。ただし、郵送等による入札については、入札書及び確認通知書の写しを封筒に入れ封印し、表封筒に「令和8年9月30日開札 三宮南庁舎(三宮国際ビル)等への移転に伴う兵庫県LAN環境整備業務入札書在中」の旨朱書し、入札者の名称又は商号及び代表者の氏名を記載のうえ、令和8年9月29日(火)午後5時までに書留郵便により前記3(3)の住所に必着のこと。 9 入札書の作成方法(1) 入札書は日本語で記載し、金額については日本国通貨とし、アラビア数字で記入すること。(2) 入札書の記載に当たっては、次の点に留意すること。ア 件名は、前記1(1)に示した件名とする。イ 年月日は、入札書の提出日とする。ウ 入札者の氏名は、法人にあっては法人の名称又は商号及び代表者の氏名とする。エ 代理人が入札する場合は、入札者の氏名の表示並びに当該代理人の氏名があること。(3) 入札金額は、業務期間の総額とすること。5(4) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。10 入札の辞退前記3(5)により入札参加資格を認められた者において、入札書を提出するまでは、入札辞退届(様式第8号)により入札を辞退することができる。入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱を受けるものではない。11 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金ア 契約希望金額(入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額)の100分の5以上の額を、令和8年9月29日(火)正午までに納入すること。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その保険証書を提出する場合等財務規則(昭和39年規則第31号。 以下「財務規則」という。)第84条の規定に該当する場合は、この限りではない。イ 前記アのただし書きの入札保証保険の保険期間は、本件入札の参加申込後で、令和8年9月29日(火)以前の任意の日を開始日とし、同年10月14日(水)以降を終了日とすること。ウ 入札保証金又は入札保証保険証書の保険金額が、契約希望金額(入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額)の100分の5未満であるときは、当該入札は無効となるので注意すること。エ 入札保証金(入札保証金の納付に代えて提出された担保を含む。以下本項に置いて同じ。)は、落札者決定後これを還付する。ただし、落札者に対しては、契約を締結したときに還付する。なお、入札予定額を上回る金額で入札を行った者については、入札終了後直ちに還付する。オ 入札を辞退した者は、落札決定後これを還付する。カ 入札保証金の還付を受ける場合においては、領収書等を県に提出するものとする。キ 前記エのただし書きの規定にかかわらず、落札者から申し出があったときは、当該入札保証金を契約保証金に充当することができる。6ク 入札保証金を納付した者は、入札保証金を納付した日からその返還を受ける日までの期間に対する利息の支払いを請求することができない。ケ 入札保証金を納付させた場合において、落札者が契約を締結しないときは、当該落札者の納付に係る入札保証金は、県に属する。(2) 契約保証金ア 契約金額(消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額)の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入すること。ただし、①保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結しその保険証書を提出する場合、②過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回にわたって締結し誠実に履行した実績があり、本契約の締結までに県が指定する誓約書を提出し県が認めた場合等財務規則第100条の規定に該当する場合は、この限りではない。イ 前記アのただし書①の履行保証保険契約の保険期間は、契約期間とし、契約保証金は、契約満了の日まで保管する。12 無効とする入札(1) 前記2に示した入札参加資格のない者のした入札、申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(2) 入札参加資格のあることを確認された者であっても、入札時点において資格制限期間中にある者、指名停止中である者等前記2に掲げる入札参加資格のない者のした入札は無効とする。(3) 無効の入札を行った者を落札者としていた場合は、その落札決定を取消す。(4) 入札保証保険の保険期間が前記11(1)イに規定する期間に満たない者の入札は無効とする。13 落札者の決定方法(1) 前記1(1)の業務を遂行できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、地方自治法施行令第167条の10第1項の規定に該当するときは、最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合がある。(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上ある場合は、くじによって落札者を決定することとし、落札者となるべき同価の入札をした者は、くじを引くことを辞退することはできない。7なお、入札書を郵送等した者にあっては、立会人がくじを引くこととする。(3) 予定価格の制限の範囲内の入札がないときは、入札書【再入札用】(様式第9号)により直ちに再度の入札を行う。(4) 再度の入札をしても、落札者がないとき又は落札者が契約を結ばないときは、見積書(様式第10号)により随意契約とする。14 入札に関する条件(1) 入札書は、所定の日時及び場所に持参し、又は郵送等すること。(2) 入札保証金(入札保証金に変わる担保の提供を含む。)の納入を求められた場合、入札保証金が所定の日時までに提出されていること。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合、保険期間は前記11(1)イを満たすこと。(3) 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札でないこと。(4) 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は2人以上の入札者の代理をした者の入札でないこと。(5) 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。(6) 入札書に入札金額並びに入札者の氏名があり、入札内容が分明であること。(7) 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状(様式第6号)を入札執行者に提出すること。ただし、入札参加申込書(様式第2号)に代理人の職・氏名が記載されており、入札当日に顔写真付公的書類により本人確認ができる場合は、この限りではない。(8) 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。(9) 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。ア 初度の入札に参加して有効な入札をした者イ 初度の入札において、上記(1)から(8)までの条件に違反し無効となった入札者のうち、(1)、(4)又は(5)に違反して無効となった者以外の者15 入札の中止等及びこれによる損害に関する事項天災その他やむを得ない理由により入札の執行を行うことができないときは、これを中止する。また、入札参加者の連合の疑い、不正不穏行動をなす等により入札を公正に執行できないと認められるとき、又は競争の実益がないと認められるときは、入札を取り消すことがある。これらの場合における損害は、入札者の負担とする。816 契約書の作成(1) 落札者は、契約担当者から交付された契約書に記名押印し、落札決定の日から7日以内に契約担当者に提出しなければならない。(2) 正当な理由なく、(1)の期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失うことになる。(3) 契約書は2通作成し、双方各1通保有する。(4) 契約書の作成に要する費用はすべて落札者の負担とする。ただし、契約書用紙は交付する。(5) 落札決定後、契約締結までの間に落札した者が入札参加の資格制限又は指名停止を受けた場合は、契約を締結しない。17 検査検査は、契約条項の定めるところにより行う。なお、検査の実施場所は、指定する日本国内の場所とする。18 その他注意事項(1) 申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者及び契約締結を拒否した者は、県の指名停止基準により指名停止される。(2) 入札参加者は、刑法(明治40年法律第45号)、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等関係法令を遵守し、信義誠実の原則を守り、いやしくも県民の信頼を失うことのないよう努めること。 (3) 兵庫県暴力団排除条例(平成22年条例第35号)の趣旨を徹底し、暴力団排除を進めるため、契約者には、ア 暴力団または暴力団員でないこと、イ 暴力団及び暴力団員と密接な関係に該当しないこと、ウ ア・イに該当することとなった場合は契約を解除し、違約金の請求等についても異議がない旨の誓約書の提出を求めることとする。また、契約書には、ア及びイの場合の契約解除に関する条項を付加することとする。(4) 最低賃金額以上の賃金支払いをはじめ労働関係法令を遵守し、業務に関わる労働者の適正な労働条件を確保することについて、制約する書類の提出を求めることとする。(契約金額が200万円未満の場合を除く。)19 調達事務担当部局〒650-8567 兵庫県神戸市中央区下山手通5-10-1兵庫県企画部デジタル改革課電話番号 (078)362-3046電子メールアドレス sysad@pref.hyogo.lg.jp 三宮南庁舎(三宮国際ビル)への移転に伴う兵庫県LAN環境整備業務仕様書1 目的本庁舎再編に伴う県庁舎工事により、一部所属の仮庁舎等への移転が発生するため、兵庫県のLAN環境を仮庁舎に整備する。2 整備実施場所三宮国際ビル(神戸市中央区浜辺通2丁目1-30)3 契約期間契約日から令和8年11月30日まで但し、具体の移転日程・整備スケジュールについては別途指示する。4 業務の内容別紙のとおり5 適用法令等当該業務の実施にあたっては、本仕様書によるほか、次の法令規格を準用するものとする。(1) 日本工業規格(JIS)(2) 日本電気規格調査会標準規格(JEC)(3) 日本電気工業会標準規格(JEM)(4) 電気設備技術基準(5) 有線電気通信法(6) 労働安全衛生法(7) その他関係法令及び諸規格6 仕様書の解釈本仕様書の内容に疑義が生じた場合は、発注者と受注者で協議の上解決するものとする。7 打合せ事項次に示す事項は、事前に発注者と受注者で打合せを行うものとする。(1) 電力、用水などの使用(その機器の使用を含む。)(2) エレベータによる機材の運搬(3) 機械室などの鍵の取り扱い(4) 休日、時間外の作業(5) 車両の駐車(6) 機材及び廃材などの仮置き場位置とその期間など(7) 別紙に定める詳細要件(8) その他、安全対策など8 現場管理(1) 作業現場の安全性に関する管理は、現場代理人が責任者となり、関係法令に基づき適切に行うこと。(2) 作業現場においては、常に整理整頓を行い、火災、盗難、公害その他の事故防止に努めること。(3) 作業に際しては、庁内の業務に支障を来さないよう十分注意すること。(4) 作業完了まで機材の保管の責任は受注者にあるものとする。(5) 庁舎に出入りする場合は、庁舎管理者と十分に連絡調整を行うこと。(6) 作業完了後は、後片付け及び清掃を行うこと。(7) 発注者と打ち合わせた事項は、関係する職方に周知徹底を図ること。(8) 本仕様に記載のない場合であっても、軽微なもので作業上あるいは、技術的にどうしても必要なものは、受注者の責任において行うものとする。(9) 作業日程・レイアウト等は、発注者と十分に打合せを行うこと。9 納品図書(1) 受注者は、完了後に業務完了報告書及び業務完成図書を発注者に提出すること。(2) 納品図書は次表のとおりで、別紙の業務について作成すること。なお、県が、暫定版の納品図書やその他参考資料の提出を求めた場合、受注者は応じること。表 納品図書名称 納品形態 提出時期構築計画書(工程表、体制表など)電子 着手前完成図書設計書機器一覧設定シート配置配線図(フロア図・接続構成等)設置写真試験結果紙1部、電子 作業完了後(3) 図書作成上の注意点は以下のとおりとする。ア 紙の製本版は原則としてA4判の用紙を使用し、チューブファイル等に収め、背表紙等には内容を簡記すること。但し必要に応じてA3判での作成も可とする。イ 電子媒体の表面には収録内容を簡記すること。ウ 電子データはMicrosoft Office 2019以降で編集できること。それ以外の形式で提出する場合は、事前に県の了承を得ること。エ 電子データは県が指定するファイル交換システム又は、受注者の使用するファイル交換システム等を活用し納品すること。10 保証実施後1年以内に生じた故障で明らかに受注者の責任に起因すると認められるものについては、受注者は無償修理または取り替えの責任を負うものとする。11 現場発生品当該業務により生じた現場発生品は、発注者の指示により処分するものとする。12 再委託の禁止本業務の全部又は主体的部分(総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分)を一括して第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)はできない。また、本業務の一部を再委託してはならないが、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名及び再委託を行う業務の範囲等を記載した再委託の必要性が分かる書面を県に提出し、県の書面による承認を得た場合は、県が承認した範囲の業務を第三者(以下「承認を得た第三者」という。)に再委託することができる。なお、再委託をする場合は、再委託した業務に伴う承認を得た第三者の行為について、受注者は県に対し全ての責任を負うものとする。13 その他注意事項(1) 実施にあたっては、豊富な経験技術を有する者を派遣し、担当係員とも打ち合わせを行い、本仕様書等に基づき実施するものとする。(2) 実施にあたっては、建物、器物その他の構造物に損傷を与えないこと。また、人的被害を及ぼさないように細心の注意を払うこと。(3) 実施にあたっては、現在稼働中のシステムに障害を与えないこと。(4) 実施にあたっては、関連事業者と充分協議すること。(5) 関連事業者との調整に関する一切の経費を受注者において負担すること。(6) 次の事項に要する経費は受注者の負担とする。ア 本仕様書等に明示なきものでも実施する上で当然必要とする軽微な材料費。イ 実施中、受注者の不注意により手戻りの生じた場合及び損傷を与えた場合の復旧に要する費用。(7) 設置機器等の故障時の連絡先を関連事業者に伝えておくこと。 (別紙)詳細仕様(三宮国際ビル)1 概要仮庁舎へ兵庫県の行政情報ネットワーク(以下「県庁WAN」という)のLAN環境を新規整備する。作業内容の詳細は項番5以降、想定される機器の配置は「別添1_三宮国際ビルLAN環境整備_フロア図」に記す。2 実施場所三宮国際ビル(神戸市中央区浜辺通2丁目1-30)3 移転時期令和8年11月上旬から11月下旬を予定4 移転対象現在、保健医療部及び企画部の一部の移転が予定されており、概数は以下のとおりである。所属数 7課室、職員数 約260人、パソコン 約280台、プリンタ及びNAS他情報機器20台5 作業内容作業内容は以下(1)~(5)のとおりとし、詳細要件は各段階において、県及び県庁WAN運用委託事業者(以下「運用事業者」という。)と十分に協議・確認してから進めること。(1) 事前調査既存設備の構成情報及び利用状況の確認や調査を行い、現状把握を実施する。機器配置・配線ルート・部材数量・工程等の確認のため、現地に赴き、目視確認・測定等を実施する。また、県・運用事業者・その他関係事業者等との打ち合わせ、移転対象所属の現在の配席・機器の配置状況の現地確認(必要な場合)も含むこととする。県庁WANでは一般行政用・防災用など、業務用途によりネットワークを分割しているが、分割された一部のネットワークについては、上述の運用事業者以外の事業者(以下「その他NW運用事業者」という)が保守運用を行っている場合がある。その他関係事業者には、その他NW運用事業者を含めるものとする。(2) 設計事前調査に基づき、導入機器全ての設定項目に係るパラメータ検討、全体通信の整合性の机上確認、基本設計書、作業手順を含む詳細設計書の作成を行う。(3) LAN環境整備ア センタースイッチ機器設定・設置 ※県が別途設置する機器収納ボックスに設置することイ フロアスイッチ機器設定・設置 ※県が別途設置する機器収納ボックスに設置することウ HUB設置作業エ 無線LANアクセスポイント設定・設置オ LANケーブル配線接続ケーブルは全て1Gbpsでの通信が可能なカテゴリー6以上で、色は用途により運用事業者が指定するものを準備すること。ケーブル両端には経路を示した標識を貼付すること。標記内容は事前に県・運用事業者に確認の上決定すること。モールの取り付けは、原則として両面テープを使用すること。カ 無停電電源装置設置 ※設置については県の指示に従うこと<留意事項>① その他NW運用事業者が所管する一部のネットワークでは、サーバー等機器移設やLAN配線を、当該事業者が実施する場合が想定されるため、適宜、作業範囲を調整すること。 ② 機器の稼動に必要な各島1本程度の電源タップの増設や機器設置・配線等のための建物への加工を含め、取り付けにかかる設置工程は受注者の責任で実施すること。 (4) 試験機器単体での試験、拠点内での通信試験、他拠点との全体通信の整合性最終試験・確認作業を行う。不整合時には、即時での切り分けと対処を実施する。また、端末からサーバーへの通信確認を行うこと。(5) 図書作成施工写真、設定パラメータシート、試験結果、保守用管理図面などの資料作成・取纏めと製本6 主要機器等の想定数量(1) 主要機器・部材の想定数量は次表のとおりとする。なお、県から提供がない物品や、軽微なもので作業上あるいは技術的にどうしても必要なものは、受注者にて調達すること。(2) 想定数量を大幅に上回る可能性が発覚した場合や機器仕様等に変更の必要が生じる場合は、随時、県に報告すること。(対応については別途協議とする)表 想定数量項目 想定数量県からの提供有無備考センタースイッチ 1台 有 Cisco社 C9200L-24P-4G-Eフロアスイッチ 1台 有 Cisco社 C9200L-24P-4G-EHUB(部屋HUB) 7台 なし ノンインテリジェントスイッチ(16ポート)HUB(部屋・島HUB) 43台 なし ノンインテリジェントスイッチ(8ポート)無停電電源装置(UPS) 1台 なし BV55REM ※設定不要・無償保証フルサービス6年パック・フロント耳金具無線LANアクセスポイント 5台 有 Fortinet FAP-241K-J-USLANケーブル(Cat6A)配線ONU~センタSW1本 なし 1m、ラック内LANケーブル(Cat6A) センタSW~フロアSW1本 なし 60mカテゴリ6A モジュラープラグ12個 なしLANケーブル(Cat6A)センタ・フロアSW~無線AP5本 なし 平均35mを想定、天井LANケーブル(Cat6)センタ・フロアSW~16ポート部屋HUB7本 なし 平均20mを想定、床下LANケーブル(Cat6)16ポート部屋HUB~島HUB・端末26本 なし 平均15mを想定、床下LANケーブル(Cat6)島HUB~島HUB・端末28本 なし 平均8mを想定、机下LANケーブル(Cat6)センタSW~キャッシュレス端末1本 なし 20m、床下LANケーブル(Cat6)フロアSW~マイナンバー専用プリンタ3本 なし 30m、床下LANケーブル(Cat6)フロアSW~住基端末1本 なし 40m、床下カテゴリ6 モジュラープラグ122個 なしLANパッチケーブル(Cat6A) 1本 なし 1m機器収容ラック 2台 有 取付スペース11U以内を想定電源タップ 必要数 有PP別添1_三宮国際ビル_LAN環境整備_フロア図ONUAP1AP2AP3AP4AP5CS16 16168816FS88 8 88 8888 8888 8 8 8816888 8888888888プリンタ(マイナンバー)パソコン(住基)パソコン(防災)キャッシュレス端末用P 8 16 AP プリンタ(複合機) センタスイッチ CS フロアスイッチ FS 無線AP(5台) 16ポートHUB(7台) 8ポートHUB(43台)P P 1616FSへCSへFSへ88 888 888 8 88 1兵庫県情報セキュリティ対策指針令和8年兵庫県告示第295号の2第1章 情報セキュリティ対策基本方針(目的)第1条 この指針は、兵庫県(以下「県」という。)の情報資産を適切に保持するため、情報システムの信頼性及び安全性の確保に必要な情報セキュリティ対策の基本方針及び具体的な対策を講ずるに当たっての基準を定めるものとする。(定義)第2条 この指針において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。(1) 情報資産 情報システムの開発、運用、利用等に係る全ての電磁的に記録されたデータをいう。(2) 情報セキュリティ対策 情報資産の機密性、完全性及び可用性を保持し、適正な利用を確保することをいう。(3) 機密性 情報にアクセスすることを認められた者だけが、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。(4) 完全性 情報が破壊、改ざん又は消去されていない状態を確保することをいう。(5) 可用性 情報にアクセスすることを認められた者が、必要なときに中断されることなく、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。(6) 情報システム コンピュータ、通信機器、通信回線及び記録媒体で構成され、業務に関する情報処理を行う仕組みをいう。(7) ネットワーク 複数のコンピュータを通信回線により、互いに資源を共有することができるように結合させた仕組みをいう。(8) サーバ 情報システムを構成する機器のうち、特定のサービスを提供するコンピュータをいう。(9) ID 情報システムの利用者を識別するための記号をいう。(10) IDカード 情報システムの利用者を識別するための磁気カード又はICカードをいう。(11) パスワード 情報システムの利用者であることを確認するために使用される記号をいう。(12) 不正アクセス 情報システムを利用する権限のない者が不正な手段でこれを利用することをいう。(13) バックアップ データのき損、滅失等に備えた複製をいう。(14) コンピュータウィルス 情報システムの正常な動作を意図的に妨げるプログラムをいう。(15) 外部サービス 一般の事業者等の県以外の組織が情報システムの一部又は全部2の機能を提供するクラウドサービス、ホスティングサービス、ハウジングサービス、ソーシャルメディアサービス等のサービスをいう。(対象範囲)第3条 この指針は、県の各機関が開発、運用等を行う全ての情報システムを対象とする。2 前項の機関の範囲は、知事、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会並びに公営企業及び病院事業の管理者とする。3 この指針は、前項の機関の全ての職員等(特別職、会計年度任用職員、臨時的任用職員、再任用職員等を含む。)及び前項の機関から情報システムの開発、運用等を委託された外部委託事業者等(以下「利用者」という。)に適用する。(情報資産の分類)第4条 情報セキュリティ対策は、情報資産をその内容に応じて分類し、その重要度に応じて行うものとする。(情報資産への脅威)第5条 情報セキュリティ対策は、県が保有する情報資産を次の各号に掲げる脅威から的確かつ効率的に保護することを目的とする。(1) 情報システムへの不正アクセス又は不正操作、利用者による意図しない操作、コンピュータウィルスの頒布、過剰な負荷をかける行為等によるデータ及びプログラムの持出し、盗聴、改ざん又は消去、機器及び媒体の盗難、情報システムの中断又は停止等(2) 利用者による記録媒体の持出し、規定外の端末接続等によるデータ及びプログラムの漏洩、流出等(3) 地震、落雷、火災等の災害又は事故、故障等による情報システムの損傷、中断又は停止(情報セキュリティ対策)第6条 情報システムにおいては、前条各号に掲げる脅威から情報資産を保護するため、次の各号に掲げる対策を講ずるものとする。(1) 物理的セキュリティ対策情報システムを構成する機器の管理、これらの機器その他の設備を設置する施設の入退室管理等情報システムの設置に伴う安全性を確保するために必要な対策を講ずる。(2) 人的セキュリティ対策情報システムの利用者の責務を明らかにするとともに情報セキュリティ対策に関する研修及び啓発を行うなど情報システムの適正な利用を確保するために必要な対策を講ずる。(3) 技術的セキュリティ対策3情報システムへの不正アクセスの防止、コンピュータウィルス対策、情報システムにおけるアクセス制御等の情報システムの開発及び運用における技術的信頼性を確保するために必要な対策を講ずる。(4) 運用面の対策情報システムの監視、指針の遵守状況の確認、緊急事態に対応した危機管理等により情報システムの運用面における信頼性を確保し、この指針を効果的に運用するために必要な対策を講ずる。(情報システム全体の強靭性の向上)第7条 情報セキュリティの強化のため、行政情報を取り扱うネットワークに接続された情報システムの全体に対し、次の各号に掲げる対策を講ずるものとする。(1) 住民情報の流出を防ぐため、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人を特定する番号をいう。)を利用する業務システムにおいては、国等の公的機関が構築したシステム等、十分に安全性が確保された外部接続先を除き、原則として、他の領域との通信を遮断する対策を講ずる。(2) LGWAN(高度なセキュリティを確保した上で各地方公共団体の内部システムを相互接続する行政専用のネットワークをいう。)に接続された業務システムにおいては、インターネットに接続された業務システムとの通信経路を遮断し、両システム間で通信する場合には、インターネットメール本文のテキスト化、端末への画面転送等の無害化処理を実施する。(3) インターネットに接続された業務システムにおいては、県及び県内市町のインターネットとの通信を集約した兵庫県情報セキュリティクラウドを活用した高度な情報セキュリティ対策を講ずる。(4) 業務の効率性及び利便性の向上のため、主たる職員端末、業務システム、重要な情報資産等をインターネットに接続して利用する場合は、事前に外部による監査を実施し、必要な情報セキュリティ対策を講じた上で、利用中も定期的に外部による監査を実施する。 (最高情報セキュリティ責任者及び最高情報セキュリティ副責任者)第8条 第3条第1項に定める範囲の情報システムに係る情報資産の管理及び情報セキュリティ対策に関する措置を統一的に実施するため、当該措置に関する指導、助言及び調整を行う責任者として、最高情報セキュリティ責任者を置く。2 最高情報セキュリティ責任者には、知事の指定する副知事をもって充てる。3 最高情報セキュリティ責任者を補佐し、又は最高情報セキュリティ責任者が不在の場合には自らの判断に基づき、第1項の措置に関する指導、助言及び調整を行う責任者として、最高情報セキュリティ副責任者を置く。4 最高情報セキュリティ副責任者には、企画部長をもって充てる。5 最高情報セキュリティ責任者は、この指針に定められた自らの担務を、最高情報セキュリティ副責任者その他この指針に定める責任者に担わせることができる。4(情報セキュリティ対策統括者)第9条 この指針に基づき、全庁的な情報セキュリティ対策を統括する者として、情報セキュリティ対策統括者(以下「統括者」という。)を置く。2 統括者には、企画部デジタル改革課システム企画官をもって充てる。3 統括者は、情報資産の流出、漏えい又は改ざん、情報システムの障害又は誤動作等の事故等(以下「事故等」という。)に対処するための体制を整備し、役割を明確化するものとする。4 前項に掲げる体制に関し必要な事項については別に定める。(情報セキュリティ対策委員会)第 10 条 県における情報セキュリティ対策を円滑に推進するため、情報セキュリティ対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。2 委員会の委員長には、統括者をもって充てる。3 委員会は、情報セキュリティ対策の推進方策、指針の見直し等について協議及び調整を行う。4 その他委員会の運営に関し必要な事項については別に定める。(運用管理者の責務)第11条 この指針に基づき、情報システムの適正な運用を図るため、各情報システムに情報セキュリティ対策の運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置く。2 運用管理者には、当該情報システムの業務主管課室長をもって充てる。ただし、当該情報システムにおいて他の業務管理者が定められている場合はこの限りではない。3 運用管理者は、当該情報システムの適正な運用を図るために必要な情報セキュリティ対策の実施手順(システム運用管理要綱)を策定しなければならない。4 運用管理者は、この指針及び実施手順の遵守状況を点検チェックシートにより適宜点検し、これらの実効性が保たれるよう必要な措置を講じなければならない。(利用責任者の責務)第12条 情報システムの適正な利用を確保するため、各所属に情報システムの利用責任者(以下「利用責任者」という。)を置く。2 利用責任者には次の各号に掲げる者をもって充てる。(1) 本庁においては課室長とする。(2) 地方機関においては地方機関の長、教育機関の長、県立学校の校長とする。ただし、県民局及び県民センターにあっては室等の長及び事務所の長等とする。3 利用責任者は、各所属においてこの指針及び運用管理者が定める実施手順が遵守されるよう必要な措置を講じなければならない。(利用者の責務)第13条 利用者は、この指針及び実施手順を遵守し、情報システムを適正に利用しなければならない。5(評価及び見直し)第14条 運用管理者は、この指針を踏まえた情報セキュリティ対策の遵守状況について定期的に又は必要に応じて監査及び自己点検を実施し、その結果を統括者に報告しなければならない。2 統括者は、前項の報告等を踏まえ、脅威の発生の可能性、発生時の損失等を分析し、リスクを検討しなければならない。3 最高情報セキュリティ責任者は、前項の分析及び検討の結果、必要と認める場合は、指針の見直しを行うものとする。第2章 情報セキュリティ対策基準第1節 情報資産の管理(情報資産の分類方法)第15条 機密性による情報資産の分類は、次の表のとおりとする。分類 分類基準 取扱制限機密性3A行政事務で取り扱う情報資産のうち、「行政文書の管理に関するガイドライン」(平成23年4月1日内閣総理大臣決定)に定める秘密文書に相当する文書・支給された端末以外での作業の原則禁止(機密性3の情報資産に限る。)・必要以上の複製及び配付禁止・保管場所の制限、保管場所への必要以上の電磁的記録媒体等の持ち込み禁止・情報の送信時又は情報資産の運搬・提供時における暗号化・パスワード設定又は鍵付きケースへの格納・復元不可能な処理を施しての廃棄・信頼のできるネットワーク回線の選択・外部で情報処理を行う際の安全管理措置の規定・電磁的記録媒体の施錠可能な場所への保管機密性3B行政事務で取り扱う情報資産のうち、漏えい等が生じた際に、個人の権利利益の侵害の度合いが大きく、事務又は業務の規模又は性質の上で、取扱いに非常に留意すべき情報資産機密性3C行政事務で取り扱う情報資産のうち、機密性3B以上に相当する機密性は要しないが、基本的に公表することを前提としていないもので、事務又は業務の規模又は性質の上で、取扱いに留意すべき情報資産機密性2行政事務で取り扱う情報資産のうち、機密性3に相当する機密性は要しないが、直ちに一般に公表することを前提としていない情報資産6機密性1機密性2又は機密性3の情報資産以外の情報資産-2 完全性による情報資産の分類は、次の表のとおりとする。分類 分類基準 取扱制限完全性2行政事務で取り扱う情報資産のうち、改ざん、誤びゅう又は破損により、住民の権利が侵害される又は行政事務の適確な遂行に支障(軽微なものを除く。)を及ぼすおそれがある情報資産・バックアップ、電子署名付与・外部で情報処理を行う際の安全管理措置の規定・電磁的記録媒体の施錠可能な場所への保管完全性1完全性2の情報資産以外の情報資産-3 可用性による情報資産の分類は、次の表のとおりとする。分類 分類基準 取扱制限可用性2行政事務で取り扱う情報資産のうち、滅失、紛失又は当該情報資産が利用不可能であることにより、住民の権利が侵害される又は行政事務の安定的な遂行に支障(軽微なものを除く。)を及ぼすおそれがある情報資産・バックアップ、指定する時間以内の復旧・電磁的記録媒体の施錠可能な場所への保管可用性1可用性2の情報資産以外の情報資産-(情報資産の管理)第16条 運用管理者は、その所管する情報資産について管理責任を有する。 2 運用管理者は、所管する情報システムに対して、当該情報システムの情報セキュリティ要件に係る事項について、情報システム台帳を整備しなければならない。第2節 物理的セキュリティ対策(機器の設置)第17条 運用管理者は、情報システムの機器の設置について、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。(1) 火災、水害、ほこり、振動、温度、湿度等の影響を可能な限り排除した場所に設置し、容易に取り外せないよう固定する等の措置を講ずること。7(2) 情報システムを設置する事務室への不正な侵入及び盗難を防止するため施錠の徹底等必要な措置を講ずること。(3) 利用者以外の者が容易に操作できないように、利用者のID及びパスワードの設定等の措置を講ずること。(4) 当該機器を適切に停止するまでの間に十分な電力を供給する容量の予備電源を備えつけること。(5) 落雷等による過電流に対して機器を保護するために必要な措置を講ずること。(6) 機器の配線に当たっては、損傷等を受けることがないよう必要な措置を講ずること。(情報システム室の設置管理)第18条 運用管理者は、重要な情報システムの設置、運用及び管理を行うための施設(以下「情報システム室」という。)を設置する場合は、次の各号に掲げる対策を講じなければならない。(1) 情報システム室には、耐震対策、防火対策、防犯対策等の措置を講ずること。(2) 情報システム室の入退室はあらかじめ許可した者のみとし、ビデオカメラによる監視装置、カード、指紋認証等による入退室管理又は入退室管理簿の記載を行うこと。(3) 情報システム室へ機器等を搬入する場合は、あらかじめ当該機器等の既存情報システムに対する安全性について確認を行うこと。(4) 情報システム室内の機器の配置は、緊急時に利用者が円滑に避難できるように配慮すること。2 情報システム室に入室する者は、身分証明書等を携帯し、運用管理者の指定する担当職員の求めに従い提示しなければならない。3 情報システム室に機器等を設置しようとする者は、当該情報システム室を設置する運用管理者の指示に従わなければならない。4 運用管理者は、民間事業者等他の機関が管理する施設に情報システムを設置して運用を委託するときは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。(1) 当該施設が第1項に規定する対策が講じられていることを確認すること。(2) 当該施設における情報セキュリティ対策の実施状況について定期的に監査すること。(3) その他この指針で定める対策基準に基づき適正な外部委託の管理を行うこと。第3節 人的セキュリティ対策(情報資産の利用)第19条 利用者は、情報資産の利用に当たって、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。(1) データのき損、滅失等に備えるため、保管するデータのバックアップを定期的に作成すること。(2) 重要な情報資産はパスワードを施すなど適切な管理を行うこと。8(3) 退庁時及び長時間離席する場合は、使用する端末等の電源を切ること。(4) 運用管理者の許可を得ず、情報システムで処理するデータ及びその複製を定められた場所から移動させないこと。(5) 運用管理者又は利用責任者の許可を得ず、機密性2以上の情報資産を外部に持ち出さないこと。(6) 運用管理者又は利用責任者の許可を得ず、機密性2以上の情報資産を第三者に提供しないこと。(7) その他自己の管理する情報が他に流出しないよう保護すること。(記録媒体の管理等)第20条 利用者は、情報資産をハードディスク、USBメモリ等の記録媒体で管理する場合は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。(1) 取り出し可能な記録媒体は、盗難及び損傷の防止のために適切な管理を行うこと。 機密性2以上の情報が記録された当該記録媒体を定められた場所から持ち出す場合は、運用管理者又は利用責任者の許可を得ることとし、データの暗号化、パスワードによる保護、施錠できる搬送容器の使用、追跡可能な移送手段の利用等の措置を講ずること。(2) 記録媒体は、防犯、耐火、耐熱、耐水、耐湿等の対策を講じた施錠可能な場所に保管し、管理簿を設けるなど適切な管理を行うこと。(3) 記録媒体が不要となった場合は、当該媒体に含まれる情報は、記録媒体の初期化など情報を復元できないように消去を行った上で廃棄すること。2 運用管理者は、記録媒体、機器等の廃棄、返却等を行う場合は、記録媒体、機器内部の記録装置等から、全ての情報を消去の上、復元不可能な状態にする措置を講じなければならない。(利用禁止行為)第21条 利用者は、情報システムの利用について次の各号に掲げる行為を行ってはならない。(1) 業務に関連しない目的で情報システムを利用すること。(2) 法令又は公序良俗に反した利用を行うこと。(3) 他の利用者又は第三者の著作権、人権及びプライバシーを侵害するおそれのある利用を行うこと。(4) 情報の改ざん、き損及び滅失並びに虚偽の情報提供を行うこと。(5) 通信を阻害する行為及び情報資産に損害又は不利益を及ぼす利用を行うこと。2 運用管理者は、前項に該当する利用が行われていると認める場合は、当該利用者に対して情報システムの利用を停止することができる。(生成AIシステムの利用)第22条 利用者は、生成AI(人工的な方法により学習、推論、判断等の知的機能を備え、かつ、質問その他のコンピュータに対する入力情報に応じて当該知的機能の活用により得られた文章、画像、音声等の結果を自動的に出力するよう作成されたプログ9ラム及び当該プログラムと連携して動作するプログラムをいう。以下同じ。)を用いた情報システム(無償で提供される外部サービスを含む。以下「生成AIシステム」という。)の利用について、前条第1項の規定のほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。(1) 運用管理者が利用者を定める生成AIシステムを除き、利用について運用管理者又は利用責任者(無償で提供される外部サービス等で運用管理者及び利用責任者の定めのない場合は、第12条第2項各号に掲げる者)の許可を得ること。(2) 安全性が確認されたものとして統括者が許可した生成AIシステムを除き、入力情報に機密性2以上の情報を含めないこと。(3) 生成AIから出力された結果の正確性を確認すること。(ID及びパスワードの管理)第23条 利用者は、自己の保有するID及びパスワードに関し、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。(1) 他の利用者のIDは使わないこと。(2) パスワードは十分な長さとし、文字列はアルファベット、数字及び記号を混在させるなど容易に推定できないものとすること。(3) パスワードを更新する際には、古いパスワードの再利用はしないこと。(4) パスワードを秘密にし、パスワードの照会等には一切応じないこと。(5) パスワードの盗用又は漏えいがあった場合は、直ちに利用責任者に連絡すること。(6) その他ID及びパスワードの適正な管理を行うこと。2 利用者はIDカードの利用について、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。(1) IDカードを利用者間で共有しないこと。(2) IDカードを、カードの読み取り装置又は端末に常時挿入しないこと。(3) IDカードを紛失した場合は、速やかに利用責任者に通報し、指示を仰ぐこと。(教育・訓練)第24条 統括者は、全ての職員等がこの指針について理解を深め、遵守を徹底するよう、情報セキュリティ対策に関する研修の実施及び普及啓発を行わなければならない。2 運用管理者は、情報システムに不測の事態が発生した場合に備えた訓練を計画的に行わなければならない。(事故等の報告)第25条 利用者は、事故等を発見した場合は、直ちに利用責任者に報告し、その指示に従い必要な措置を講じなければならない。2 利用責任者は、事故等の報告を受けた場合は、直ちに当該事故等の内容を運用管理者に報告しなければならない。3 運用管理者又は利用責任者は、事故等の報告を受けた場合は、直ちに統括者に報告するとともに、必要に応じて関係機関に報告しなければならない。10(外部委託に関する管理)第26条 運用管理者は、情報システムの開発、運用等を外部委託事業者に委託する場合は、この指針を踏まえ当該外部委託事業者が遵守すべき事項を明記した契約を締結しなければならない。2 運用管理者は、個人情報取扱事務その他の個人情報を取り扱う事務を外部委託事業者に委託しようとするときは、当該外部委託事業者との契約書に、個人情報取扱特記事項(「個人情報を取り扱う事務の委託に伴う措置について(平成9年11月21日付け文第294号知事公室長通知)」)を規定しなければならない。3 運用管理者は、外部委託事業者との契約書には、この指針及び実施手順が遵守されなかった場合の損害賠償等の規定を定めなければならない。4 運用管理者は、外部委託事業者の選定時において、この指針に定める情報資産の安全管理措置と同等の措置が講じられているかを確認しなければならない。5 外部委託事業者は、情報システムの開発、運用等の外部委託において再委託(三次委託以降を含む。以下「再委託等」という。)が行われる場合は、再委託先(三次委託以降の委託先を含む。以下「再委託事業者等」という。)の名称、業務範囲、再委託等を行う必要性等、県が求める項目を書面(当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)で運用管理者に提出し、再委託等の許可を求めなければならない。6 運用管理者は、外部委託事業者から前項に規定する再委託等の許可を求める書面が提出された場合は、その内容を確認し、再委託等に問題がないと認める場合に限り承認できるものとする。7 外部委託事業者は、前2項の手続きにより再委託等が承認された場合は、再委託事業者等の行為について、県に対し全ての責任を負うものとする。8 外部委託事業者は、この指針で定める運用管理者の遵守事項(再委託事業者等への対応を含む。)について、その実現のために協力しなければならない。9 運用管理者は、外部委託事業者からこの指針の遵守状況(再委託事業者等の遵守状況を含む。)について定期的な報告を受けるなど、適切な監督を実施し、支障を認めた場合は必要な措置を講じなければならない。 10 運用管理者は、情報システムに誤ったプログラム処理が組み込まれることを防止するため、外部委託事業者において、不具合を考慮したテスト計画の策定及び確実な検証が実施されるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。11 運用管理者は、外部委託事業者及び再委託事業者等とのデータの受け渡しに係る内容、日付等を記録しなければならない。12 運用管理者は、外部委託事業者及び再委託事業者等の責任者及び業務に携わる社員の名簿を作成するとともに、その作業場所を特定しなければならない。13 運用管理者は、身分証明書の提示を外部委託事業者及び再委託事業者等に求めるなどにより、契約で定められた資格を有するものが作業に従事しているか確認を行わなければならない。14 運用管理者は、外部委託事業者及び再委託事業者等の従業員に対する教育が実施されているかを確認しなければならない。1115 運用管理者は、業務委託の終了に際して、次の各号に掲げる対策を講じなければならない。(1) 業務委託の実施期間を通じて情報セキュリティ対策が適切に実施されたことを確認すること。(2) 外部委託事業者において取り扱われた情報が確実に返却、廃棄又は抹消されたことを確認すること。第4節 技術的セキュリティ対策(バックアップの作成)第27条 運用管理者は、情報システムのデータベース、ファイルサーバ等に記録された情報について、必要に応じて定期的にバックアップを作成しなければならない。2 運用管理者は、重要な情報を取り扱うサーバについては、適切な方法でサーバのバックアップを作成しなければならない。3 運用管理者は、重要な情報を取り扱う情報システムを構成する通信回線装置については、運用状態を復元するために必要な設定情報等のバックアップを作成しなければならない。(アクセス記録の取得等)第28条 運用管理者は、各種アクセス記録及び情報セキュリティ対策に必要な記録を全て取得し、1年以上の期間を定めて、保存しなければならない。2 運用管理者は、定期的にアクセス記録等を分析、監視しなければならない。3 運用管理者は、アクセス記録等が窃取、改ざん、消去されないように必要な措置を講じなければならない。(情報システムの入出力データ)第29条 運用管理者は、当該情報システムに入力されるデータの正確性を確保するための対策を講じなければならない。2 運用管理者は、利用者又は利用者以外の者の故意又は過失による誤ったデータの入力により情報が改ざんされるおそれがある場合は、これを検出する手段を講じなければならない。改ざんを検出した場合は、情報の修復を行う手段を講じなければならない。3 運用管理者は、情報システムから出力されるデータが、正しく情報処理され、出力されることを確保しなければならない。4 運用管理者は、ウェブアプリケーション及びウェブコンテンツについて、次の各号に掲げる対策を講じなければならない。(1) ウェブアプリケーション及びウェブコンテンツを利用する者の情報セキュリティ水準の低下を招かないよう、その提供方式等を検証し、必要に応じて見直すこと。(2) 運用中のウェブアプリケーション及びウェブコンテンツにおいて、定期的に脆弱性対策の状況を確認し、脆弱性が発覚した際は必要な措置を講ずること。12(3) ウェブアプリケーション又はウェブコンテンツにおいて、故意又は過失による情報の改ざん又は漏えいのおそれがある場合に、これを検出する機能を組み込むよう情報システムを設計する等情報の改ざん又は漏えいの防止に必要な措置を講ずること。(暗号化及び電子署名)第30条 運用管理者は、機密情報及び重大な情報については、機密性を保護するために暗号化をするとともに、必要に応じて改ざんを防止するために電子署名を付さなければならない。2 電子署名に係る運用管理については別に定める。(機器構成の変更)第31条 運用管理者は、情報システムの機器に業務上必要でないプロトコル(通信手順)を設定してはならない。2 利用者は、運用管理者の許可なく、端末の改造及び機器の増設又は交換を行ってはならない。3 利用者は、運用管理者の許可なく、その使用する端末にIDの追加、共有データの設定、ソフトウェアの追加等の設定変更を行ってはならない。(利用者の管理)第32条 運用管理者は、情報システムの利用者の登録、変更、抹消等登録情報の管理、異動又は退職をした職員等のID及びパスワードの管理等により、利用者を適正に管理しなければならない。(情報システムにおけるアクセス制御)第33条 運用管理者は、情報システムにおけるアクセス制御について次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。(1) アクセス権限の許可は必要最小限にすること。(2) 不正アクセスを防止するため、ユーザ認証、論理的なネットワークの分割、ファイアウォール(組織内の情報通信機器及び端末に外部からの侵入を防ぐ目的で設置するセキュリティシステムをいう。以下同じ。)の設置等の適切なネットワーク経路制御を講ずること。(3) アクセス方法等は利用者の真正性が確保できるものにすること。(4) 接続した情報通信機器について情報セキュリティに問題が認められ、情報システムの情報資産に脅威が生じることが想定される場合には、速やかに当該情報通信機器を内部ネットワークとの接続から物理的に遮断すること。(5) 保守又は診断のために外部の通信回線から内部の通信回線に接続された機器等に対して行われるリモートメンテナンスに係る情報セキュリティを確保するとともに、その情報セキュリティ対策を定期的に確認し、必要に応じて見直すこと。(外部ネットワークとの接続)13第34条 運用管理者は、県の情報システムと県以外の機関が管理する情報システム(以下「外部ネットワーク」という。)との接続については、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。(1) 不正アクセスを防止するためのファイアウォールの設置、利用者の認証、論理的なネットワークの分割等適切なネットワーク経路制御を講ずること。(2) 外部から情報システムにアクセスする場合は、ユーザ認証、ファイアウォールの設置等のネットワーク上の制御を講ずること。(3) 外部ネットワークとの接続により情報システムの運用及び情報資産の保持に支障が生じるおそれがある場合は、直ちに当該情報システムと外部ネットワークとの接続を物理的に遮断すること。 (4) ネットワークに使用する回線について、伝送途上に情報の破壊、盗聴、改ざん、消去等が生じないように、不正な通信の有無を監視する等の十分な情報セキュリティ対策を講ずること。(5) 通信回線装置が動作するために必要なソフトウェアの状態等を調査し、認識した脆弱性等について対策を講ずること。(情報システムの開発)第35条 運用管理者は、情報システムの開発について次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。(1) 情報システムの開発、保守等に関する事故及び不正行為に係るリスク(危険性)の評価を行うこと。(2) プログラム、設定等のソースコードを整備すること。(3) セキュリティの確保に支障が生じるおそれのあるソフトウェアは使用しないこと。(4) 情報システムの開発及び保守に係る記録を作成するとともに、運用、管理等に必要な説明書等の書類は定められた場所へ保管すること。(5) 不要になった利用者ID、パスワード等は速やかに抹消すること。(情報システムの調達)第36条 統括者は、機器等の選定基準を整備し、必要に応じて、選定基準において機器等の開発等のライフサイクルで不正な変更が加えられないような対策を講じなければならない。2 運用管理者は、情報システムの開発、運用等の調達に当たっては、情報システムに誤ったプログラム処理が組み込まれないよう、不具合を考慮した技術的な情報セキュリティ機能その他必要とする技術的な情報セキュリティ機能を調達仕様書に記載しなければならない。3 運用管理者は、機器及びソフトウェアを調達する場合は、当該製品の安全性及び信頼性を確認しなければならない。(ソフトウェアの保守及び更新)第37条 運用管理者は、独自開発ソフトウェア、オペレーティングシステム等を更新し、14又は修正プログラムを導入する場合は、不具合及び他のシステムとの適合性の確認を行い、計画的に更新し、又は導入しなければならない。2 運用管理者は、情報セキュリティに重大な影響を及ぼす不具合に関して常に情報を収集し、発見した場合は、修正プログラムの導入等速やかな対応を行わなければならない。3 運用管理者は、ウェブアプリケーションの開発において、既知の種類のウェブアプリケーションの脆弱性を排除するための対策を講じなければならない。(コンピュータウィルス対策)第38条 運用管理者は、コンピュータウィルスによる情報システムの安全性を確保するため、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。(1) 外部のネットワークからデータを取り入れる際には、ファイアウォール、メールサーバ等においてウィルスチェックを行いシステムへの侵入を防止すること。(2) 外部のネットワークへデータを送信する際にも、前号と同様のウィルスチェックを行い、外部へのコンピュータウィルスの拡散を防止すること。(3) コンピュータウィルス情報について利用者に対する注意喚起を行うこと。(4) 端末においてウィルス対策用のソフトウェアを導入すること。(5) ウィルスチェック用のパターンファイルを常に最新のものに保つこと。(6) コンピュータウィルスに対する修正プログラムの入手に努め、サーバ及び端末に速やかに適用すること。(7) コンピュータウィルスの感染のおそれの少ないソフトウェアの選定を行うこと。2 利用責任者は、利用者がコンピュータウィルスを発見した場合又はコンピュータウィルスにより障害が生じたと認められる場合は、直ちに運用管理者に連絡し、その指示に従わなければならない。3 利用者は、コンピュータウィルスによる被害を防止するため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。(1) 差出人が不明な電子メール又は不審なファイルが添付された電子メールを受信した場合は開封せず、直ちに削除すること。(2) 添付ファイルのあるメールを送信する場合は、ウィルスチェックを行うこと。(3) 外部から入手したデータは、必ずウィルスチェックを行うこと。(4) 万一のコンピュータウィルス被害に備えるため、データのバックアップを作成すること。(5) 運用管理者が提供するウィルスチェック用のパターンファイルを常に最新のものに更新すること。(6) 運用管理者が提供するコンピュータウィルス情報を常に確認すること。(不正アクセス対策)第39条 運用管理者は、不正アクセスを防止するため、次の各号に掲げる対策を講じなければならない。(1) 使用が終了した又は使用される予定のないポート(ネットワーク上のサーバがサービスを区別するために使っている番号をいう。)を長時間空けた状態のままにし15ないこと。(2) 情報通信機器及び端末の不要なIDは速やかに削除すること。(3) 不要なアクセス権限が付与されていないか定期的に確認すること。(4) 管理者権限等の特権を付与されたIDの利用者を必要最小限にし、当該IDのパスワードの漏えい等が発生しないよう、当該ID及びパスワードを厳重に管理すること。(5) 管理者権限等の特権を付与されたID及びパスワード、IDカードその他の認証に用いられる情報が、悪意ある第三者等によって窃取された際の被害を最小化するための措置及び当該情報を使用した内部からの不正操作又は誤操作を防止するための措置を講ずること。(6) ソフトウェアの不備に伴うセキュリティホールに対しては、速やかに修正プログラムを適用すること。(7) 不正アクセスによるウェブページの改ざんを防止するため、ウェブページの改ざんを検出し、運用管理者へ通報する設定を講ずること。(8) 重要な情報システムの設定に係るファイル等について、定期的に当該ファイルの改ざんの有無を検査すること。(9) 不正アクセスを受けるおそれが認められる場合は、情報システムの停止を含む必要な措置を講ずること。2 運用管理者は、不正アクセスを受けた場合は、直ちに統括者及び関係機関に連絡を行い、情報システムの復旧等必要な措置を講じなければならない。3 利用責任者は、不正アクセスを受けた場合は、直ちに運用管理者に連絡し、その指示に従わなければならない。(セキュリティ情報の収集)第40条 統括者は、情報セキュリティに関する情報を積極的に収集し、運用管理者、利用責任者等に速やかに周知し、必要な措置を講じなければならない。2 統括者は、前項の情報を定期的に取りまとめ、関係部局等に通知するとともに、この指針の改定につながる情報については最高情報セキュリティ責任者に報告しなければならない。 (無線LANの対策)第41条 運用管理者は、無線LANの利用に当たり、利用者に対し、解読が困難な暗号化及び認証技術の使用を義務づけなければならない。2 運用管理者は、無線LANに対する情報の盗聴等を防ぐため、ハードウェア及びソフトウェアの迅速な更新、定期的な監査等を実施しなければならない。(在宅勤務等の対策)第42条 運用管理者は、在宅勤務、職場外勤務等により、外部から県内部の業務システムにアクセスするためのシステム(以下「在宅勤務等システム」という。)を構築し、又は利用する場合は、通信途上の盗聴を防ぐために暗号化、利用経路の閉域化等の対策を講じなければならない。162 運用管理者は、在宅勤務等システムの利用を認める場合は、利用者の本人確認を行う機能を確保しなければならない。3 運用管理者は、外部からアクセスするために利用するモバイル端末を貸与する場合は、情報セキュリティの確保のために必要な措置を講じなければならない。4 利用者は、在宅勤務等システムを利用する場合は、運用管理者の許可を得なければならない。5 その他在宅勤務等システムに関し必要な事項については別に定める。(外部サービス利用の対策)第43条 運用管理者は、外部サービスを利用しようとする場合は、利用目的及び業務範囲を明確にするとともに、取り扱う情報の内容に応じ、情報の保存場所、裁判管轄、準拠法等のリスクの対策を検討した上で、外部サービスの提供者を選定しなければならない。2 運用管理者は、外部サービスにおいて機密性2以上の情報を取り扱う場合は、あらかじめ統括者の許可を得なければならない。この場合において、外部サービスの提供者が不特定多数の利用者に対して提供する画一的な約款、規約等への同意のみで利用が可能となる外部サービスでは、原則として機密性2以上の情報を取り扱ってはならない。3 運用管理者は、利用する外部サービスの情報セキュリティ対策について、外部サービスの提供者との責任の分担を定め、その実施状況を定期的に確認しなければならない。4 統括者は、県の各機関における外部サービスの利用状況を把握し、必要な措置を講じなければならない。5 その他外部サービスの利用に関し必要な事項については別に定める。(生成AIシステムの対策)第44条 運用管理者は、生成AIシステムの導入及び運用をするに当たり、入力情報が運用管理者の許可なく生成AIの学習に用いられない環境の整備その他情報セキュリティの確保のために必要な措置を講じなければならない。第5節 運用面の対策(情報システムの監視)第45条 運用管理者は、情報システムの円滑な運用を確保するため、情報システムを定期的に監視するとともに、情報セキュリティの機能を適切に運用し、障害が起きた際は速やかに対応しなければならない。2 運用管理者は、情報システムの情報セキュリティ対策について新たな脅威の出現、運用、監視等の状況により見直しを適宜検討し、必要な措置を講じなければならない。3 運用管理者は、重大な事故等の発生時に適切な対処が行えるよう、情報システムを運用しなければならない。4 運用管理者は、外部と常時接続するシステムについては、ネットワーク侵入監視装17置を設置し、24時間監視を行わなければならない。5 運用管理者は、情報システム内部において、適正なアクセス制御を行い、運用状況について監視を行わなければならない。6 運用管理者は、監視した結果を正確に記録するとともに、消去又は改ざんをされないよう必要な措置を施し、安全な場所に保管しなければならない。(指針の遵守状況の確認)第46条 利用者は、この指針に違反した場合及び違反の発生を確認した場合は、直ちに利用責任者に報告を行わなければならない。2 利用責任者は、この指針の遵守状況及び情報資産の管理状況について常に確認を行い、支障を認めた場合には速やかに運用管理者に報告しなければならない。3 運用管理者は、情報システムにおけるこの指針の遵守状況及び情報資産の管理状況について定期的に確認を行い、支障を認めた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。(監査結果への対応)第47条 統括者は、第14条第1項の規定による監査の結果を踏まえ、指摘事項があった情報システムの運用管理者に対し、当該指摘事項に係る改善計画の策定等の対処を指示しなければならない。措置が完了していない改善計画については、定期的に進捗状況の報告を指示しなければならない。2 統括者は、指摘事項があった情報システム以外の情報システムの運用管理者に対しても、同種の課題及び問題点がある可能性が高い場合には、当該課題及び問題点の有無を確認させなければならない。(緊急時対応計画等)第48条 運用管理者は、情報資産への侵害が発生した場合に備えて、あらかじめ関係機関との連絡体制、復旧対策等の緊急時対応計画を策定しなければならない。2 利用責任者は、情報資産への侵害発生又は侵害発生の危険性を発見した場合は、事案の内容、原因、被害の状況等を速やかに運用管理者に報告しなければならない。3 運用管理者は、情報資産への侵害に起因して、住民に重大な被害が生じるおそれがある場合又は行政の運営に重大な支障が生じる場合は、統括者に直ちに報告するとともに、関係機関に速やかに連絡しなければならない。4 運用管理者は、情報システムに障害が発生し、情報資産の保持のために情報システムの停止がやむを得ないと認められる場合は、ネットワークを切断することができる。5 運用管理者は、各種セキュリティに関する事案の詳細な調査を行うとともに、再発防止計画を策定しなければならない。(法令遵守)第49条 利用者は、情報システムの運用については、次の各号に掲げる法令を遵守し、これに従わなければならない。(1) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)18(2) 著作権法(昭和45年法律第48号)(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(4) その他情報セキュリティ対策に関する法令(補則)第50条 教育委員会の県立学校における情報セキュリティ対策基準については、この章の規定によるほか、教育委員会が別に定めるところによる。附 則この告示は、令和8年4月1日から施行する。

兵庫県の他の入札公告

兵庫県の役務の入札公告

案件名公告日
船舶(港湾業務艇)「ゆうづる」修理2026/09/17
警察学校本館外特殊建築物等定期点検等業務委託2026/09/17
病理診断システム保守業務2026/09/16
検査機器(生化学免疫連結機器)保守業務2026/09/16
検査機器(血液機器)保守業務2026/09/16
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