旧津久志プール解体工事
広島県世羅郡世羅町の入札公告「旧津久志プール解体工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は広島県世羅郡世羅町です。 公告日は2026/09/13です。
新着
- 発注機関
- 広島県世羅郡世羅町
- 所在地
- 広島県 世羅郡世羅町
- カテゴリー
- 工事
- 公示種別
- 一般
- 公告日
- 2026/09/13
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
旧津久志プール解体工事
閲覧期間 :9月14日~9月28日
・ 認定された一般競争入札参加資格の格付けの等級 前各号のほか、別紙一般競争入札(事後審査型)公告共通事項の1(2)に掲げ工期(予定)次に掲げる要件をすべて満たしていること。
日間本件工事の入札に参加する者に必要な資格4 契約日の翌日 から 令和9年2月26日 まで5 6予定価格管理棟 55.94㎡、機械室棟 21.06㎡、大プール、小プール世羅町大字黒渕 なお、本件は、世羅町の電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して入札を行う電子入札1 2 行わなければなりません(同要領が特に定める例外の場合を除く。)。
案件であり、入札に関する手続きについては、世羅町電子入札実施要領(以下「電子要領」という。)にしたがって奥田 正和 世羅町長工事概要当該受託者の発行済株式総数の過半数を有する (ア)代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている公告 次のとおり一般競争入札(事後審査型)を行うので、世羅町財務規則第86条の規定により公告します。
令和8年9月14日3工事名工事場所旧津久志プール解体工事解体工事オ8らない業種ウ町内に主たる営業所を有すること。
不要 ※ アの資格の審査を申請した際に添付した経営事項審査の総合評定値通知書又は不要22,601,000円 (消費税及び地方消費税相当額を除く。) 技術要件以外の要件なお、イからオまでの要件は、それぞれに特記してある場合を除き、アの業種についてのものとする。
A・B・C(1)ア 年度の世羅町の一般競争入札参加資格を認定されていなければなイ 審査基準日がこれより後である経営事項審査の総合評定値通知書等による。
令和 7 年間平均完成工事高キ面において次のいずれにも該当しないこと 営業所(建設業法第3条第1項)の所在地エ 建設業法第15条の許可(特定建設業許可)の要否指定なし 右欄に掲げる工事の入札の落札者でないこと(工区設定工事)る要件を満たしていること(イ)有限会社 田中建築事務所ク必要カ 設計業務等の受託者(右欄の者)でないこと、又は当該受託者と資本面及び人事ア 開札日時資格要件確認書類提出依頼書又は電話連絡等で指定された期間(休日を除く)イ 提出書類世羅町 財政課 (世羅郡世羅町大字西上原123番地1 電話 0847-22-1115 )世羅町 財政課 (世羅郡世羅町大字西上原123番地1 電話 0847-22-1115 ) ― ― (ア)種類(及び規模)(イ)完成期間元請施工実績エ 提出場所イ 開札方法 設計図書は、次のとおり閲覧に供する。
7から7(2)イに同じ。
ウ 提出方法技術者の資格・工事経験調書(別記様式第4号)から令和8年9月28日 設計図書に関する質問がある場合は、次によって書面を提出すること。
ホームページに掲載10令和8年9月29日 午前9時00分 から 午後4時30分イ 入札方法入札イ 閲覧場所111312問合せ先その他資格要件確認書類等によって資格要件を満たしていることが確認できない者は落札者としない。
電子入札システム又は持参前各項に掲げるもののほか、別に定める「一般競争入札(事後審査型)公告共通事項」による。
地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する(「最低制限価格制度」対象工事)。
令和8年9月24日 令和8年9月14日落札者の決定方法イ 提出先ア 提出期間令和8年10月1日令和8年9月30日次に掲げる要件をすべて満たして、それに関する資料の提出ができること 配置予定技術者ア9(ウ)(エ)令和8年9月14日までの(休日を除く)、午前9時00分から午後5時00分まで資格要件確認書類提出書(別記様式第3号)開札ア 提出期間まで電子入札システム午前9時09分ア 閲覧期間資格要件確認書類工事に関すること:入札に関すること: 資格要件確認書類提出依頼書又は電話連絡等により資格要件確認書類の提出を求められた者は、世羅町のホームページから様式をダウンロードし、次のとおり提出すること。
(3)イまで ア 入札期間電子入札システム(電子要領の規定による書面参加の場合は持参)世羅町 財政課(2)世羅町 ―認める。ただし、公告共通事項に記載の要件をすべて満たすこと。
8 (2)の質問に対する回答書の閲覧は(1)に同じ。
設計図書(1)(2) 技術要件建設業法第26条第3項第2号の適用経験資格等専任配置の要否 (ア)(イ) 建設業法施行令第2条に定める金額以上を下請契約する場合は、(1)アの業種について建設業法第15 条第2号イに該当する者(1級土木施工管理技士等)で監理技術者の資格を有する者、それ以外の場合は、建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者であること。
請負代金額が建設業法施行令第27条第1項に定める金額以上となる場合は、専任配置を必要とする。
イ 当該工事の発注当時において効力を有していた法人税法別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。) エ その他ア、イ又はウに準ずる者が発注した工事(5)同種(同規模)工事の元請施工実績における工種の意義は、次に掲げるとおりである。
工種名一般競争入札(事後審査型)公告共通事項1 入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1)入札に参加する者(特定建設工事共同企業体を対象に入札を行う場合にあっては、入札に参加する特定建設工事 共同企業体の構成員をいう。以下同じ。)に必要な資格に係るすべての要件は、特別な定めがある場合を除き、開 札日において満たしていなければならない。
エ 地方自治法施行令第167条の4に該当する者でないこと(4)同種(同規模)工事の元請施工実績が「公共工事等」に限定されている場合の「公共工事等」とは、次に掲げる 者が発注した工事をいうものとする。
ア 国及び地方公共団体漁場整備法に基づく道路に限る上記以外の道路工事で、道路維持修繕工事、道路構造物維持工事又は道路災害復旧工事等内容道路改良工事 道路中心線設計・道路縦断設計に基づき施工管理する1車線以上の道路の新設及び改築工事ただし、この場合の道路とは、道路法、道路運送法、土地改良法、森林法、港湾法又は漁港 ウ 当該工事の発注当時において効力を有していた建設業法施行規則第18条に掲げる法人ただし、この場合の道路とは、道路法、道路運送法、土地改良法、森林法、港湾法又は漁港漁場整備法に基づく道路に限る橋梁下部工事 1車線以上の車道橋における橋台・橋脚の新設工事 ウ 会社更生法に基づいて更生手続開始の申立てがなされている者及び民事再生法に基づいて再生手続開始の申 立てがなされている者については、手続開始の決定後、世羅町長が別に定める手続に基づいて入札参加資格の 再認定を受けていること(2)入札に参加する者は、次の要件をすべて満たしていなければならない。
(3)その所在地について技術要件以外の要件としていることがある建設業法第3条第1項の営業所のうち、「主たる 営業所」とは、営業所を統括し、指揮監督する権限を有する1箇所の営業所で、建設業許可申請書別紙二(1)又 は別紙二(2)に主たる営業所として記載したものをいう。
ア この公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、世羅町の指名除外措置の対象となっていないこと イ この公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、建設業法第28条第3項又は第5項の規定による 営業停止処分(本件入札に参加し、又は本件工事の受注者となることを禁止する内容を含まない処分を除く。) を受けていないこと道路工事下水道工事 上記以外の下水道工事で、下水道処理施設の維持修繕工事河川・砂防改修工事 流量計算に基づいて計画された河川、砂防渓流保全工事又はえん堤工事河川・砂防工事 上記以外の河川・砂防工事で、維持修繕又は災害復旧工事等ただし、維持修繕工事は含まない下水処理場工事 下水処理施設の新設又は増築工事管渠開削工事 下水道事業、集落排水事業、水道用水供給事業(給水管を除く)、工業用水道事業又は農業用かんがい排水事業の管渠埋設工事のうち、開削工法による新設工事管渠推進工事 下水道事業、集落排水事業、水道用水供給事業(給水管を除く)、工業用水道事業又は農業用かんがい排水事業の管渠埋設工事のうち、推進工法による新設工事治山工事 森林法に規定する保安施設事業の渓間工事又は山腹工事道路舗装工事 道路法、道路運送法、土地改良法、森林法、港湾法又は漁港漁場整備法に基づく道路において、アスファルト舗装要綱に基づくアスファルト舗装工事(オーバーレイ舗装を含む)道路法、道路運送法、土地改良法、森林法、港湾法又は漁港漁場整備法に基づく道路におい コンクリート舗装工事て、セメントコンクリート舗装要綱に基づくコンクリート舗装工事急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく急傾斜地崩壊対策工事又は、市町を事業主体とする急傾斜地崩壊対策工事(広島県補助事業に限る)ただし、維持修繕工事又は小規模崩壊地復旧工事は含まない道路法、道路運送法、土地改良法、森林法、港湾法又は漁港漁場整備法に基づく道路における標識、防護柵、道路反射鏡、視線誘導標、道路鋲の設置等の道路附属物施設設置工事急傾斜地崩壊対策工事る区画線設置工事道路付属物設置工事区画線工事 道路法、道路運送法、土地改良法、森林法、港湾法又は漁港漁場整備法に基づく道路におけ ア 公告に定める入札に参加する者に必要な資格のない者が入札を行ったとき キ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき ク その他関係規則等により不適切な入札と認められた場合(5)次に掲げる場合は、その者の入札を無効とする。
(1)入札は、広島県内の地方公共団体等が共同で運用する電子入札等システムを利用した電子入札案件であり、入 札に関する手続きについては世羅町電子入札実施要領を適用する。
ただし、世羅町電子入札実施要領で定める手続きを経て書面参加を行うこととした者及び電子入札システム利 用登録者以外の者は、入札書と工事費内訳書を持参等により入札執行者に提出する。
(4)提出された入札書又は工事費内訳書の書換え、引替え又は撤回は認めない。
(6)技術要件以外の要件において建設業法第15条の許可(特定建設業許可)が不要とされている工事であっても、 下請代金の額によっては、建設業法第3条第1項の規定により特定建設業許可が必要となる場合があるので注意 すること。この場合には、技術要件において建設業法第7条第2号に該当する者(主任技術者)を配置すること とされている工事であっても、建設業法第26条の規定により主任技術者にかえて建設業法第15条第2号に該当す る者(監理技術者)を配置しなければならない。
(3)電報による入札は認めない。
2 入札方法等 オ 入札者が連合して入札をしたとき、その他入札に際して不正の行為があったとき カ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に該当する額を加算した金額(当該 金額に1円未満の端数がある場合はその端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消 費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金 額を入札書に記載すること。
ウ 入札者が2以上の入札をしたとき エ 他人の代理を兼ね、又は2人以上を代理して入札をしたとき イ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき(2)工事費内訳書の様式は指定しないものとするが、工事の内訳は、営繕工事は科目まで、その他の工事は種別 (レベル2)まで記載するものとする。
4 工事費内訳書の取扱い 世羅町財務規則(平成16年世羅町規則第38号)第84条の規定による。
(3)提出された工事費内訳書が次のアからオまでのいずれかに該当する場合には、その者の入札を無効とする。
(6)入札執行者は、落札者を決定しないで開札手続を終了するものとする。
3 入札保証金5 配置予定技術者及び現場代理人の取扱い(3)現場代理人は、入札参加希望者と直接的な雇用関係にある者でなければならない。
(2)配置予定技術者は、入札参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者でなければならない。恒常的な雇 用関係とは、開札日までに引き続き3か月以上の雇用関係にあることをいう。ただし、専任配置が要件とされて いない工事にあっては、恒常的な雇用関係を要しない。
(4)配置予定技術者は、契約日時点で配置できる技術者を記入するものとする。なお、「企業の施工実績、技術者 の資格・経験工事調書」を提出する時に配置予定技術者を特定できない場合には、複数の候補者(3人を限度と する。)を記入することができる。
(5)「企業の施工実績、技術者の資格・経験工事調書」の提出期限の翌日以降は、真にやむを得ない場合を除き、 配置予定技術者の変更・差換え等は認めない。
オ その他記載すべき項目の記載が確認できない場合(1)配置予定である監理技術者は、監理技術者資格者証を有する者でなければならない。ただし、監理技術者資格 者証と講習修了証を統合していない者については、両方を有するものであること。
(4)入札参加者は、適正な見積りに基づいて工事費内訳書を作成しなければならない。
ア 記名がない又は記名に誤りがある場合 イ 工事名及び工事場所が特定できない場合 エ 工事の内訳が漏れなく記載されていない場合 ウ 工事費内訳書の工事価格と入札金額に相違がある場合(5)工事費内訳書については、ここに記載のもののほか、「世羅町工事費内訳書取扱要領」によるものとする。
(1)入札参加者は、入札の際に工事費内訳書を提出しなければならない(提出がない場合は入札を無効とする。)。
(6)手持ち工事の工期の延伸等により、配置予定技術者を配置することができないにもかかわらず入札した者につ いては、後日指名除外措置を行うことがある。
(1)本件工事が建設業法第26条第2項に該当する場合、配置技術者は監理技術者として専任で配置すること。ただ し、建設業法第26条第3項ただし書きを適用する工事にあっては、この限りでない。この場合、兼務する工事の数 は、本件工事を含め2件まで(ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複 する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの については、これら複数の工事を一の工事と見なす。)とする。なお、建設業法第26条第3項第2号を適用する工 事(調査基準価格を下回る価格で入札を行った場合を除く。)においては、次の要件をすべて満たすこと。
(3)本件工事が主任技術者の専任を要さない工事の場合、配置技術者は次の要件を満たすこと。
ア 施行令第1条の2及び第27条第1項に該当しない工事にあっては、本件工事を含め6件(災害復旧工事及び道 路維持修繕業務委託に係る件数を除く。)以上の公共工事の現場代理人として配置されていないこと(管理する 工事の施工箇所は、全て世羅町内であること。)。
イ 建設業法第26条第3項第1号又は施行令第27条第2項が適用される工事にあっては、本件工事を含め3件以上 の公共工事の技術者として配置されていないこと。
ウ 施行令第27条第2項が適用される工事にあっては、本件工事を含め3件以上の公共工事の現場代理人として配 置されていないこと。
エ 施行令第27条第1項に該当する工事で、建設業法第26条第3項第1号又は施行令第27条第2項が適用されない 工事にあっては、技術者として配置されていないこと(建設業法第26条第3項第1号が適用される工事にあって は、本件工事においても同様の要件を満たすこと。)。
オ 施行令第27条第1項に該当する工事で、施行令第27条第2項が適用されない工事にあっては、現場代理人とし て配置されていないこと。
カ 技術者又は現場代理人として兼務又は管理する工事の施工箇所は、施行令第27条第2項が適用される工事にあ っては、全て世羅町内かつ工事箇所の間隔が10㎞程度以内であること。
(2)本件工事が主任技術者の専任を要する工事の場合、配置技術者は次の要件を満たすこと。
ア 建設業法第26条第3項第1号又は施行令第27条第2項が適用される工事を除き、他の工事の技術者として配置 されていないこと。
イ 施行令第27条第2項が適用される工事を除き、他の工事の現場代理人として配置されていないこと。
ウ 建設業法第26条第3項第1号又は施行令第27条第2項が適用される工事にあっては、本件工事を含め3件以上 の公共工事の技術者として配置されていないこと。
エ 施行令第27条第2項が適用される工事にあっては、本件工事を含め3件以上の公共工事の現場代理人として配 置されていないこと。
オ 技術者又は現場代理人として管理する工事の施工箇所は、全て世羅町内かつ工事箇所の間隔が10㎞程度以内で あること。
配置技術者の兼務等については次のとおりとし、受注者が本件工事に係る主任技術者又は監理技術者を定めて工事現場に置いたときは、このことについて誓約書の提出を求めるものとする。
(1)開札手続きの終了後、落札候補者に対し、資格要件確認書類の提出を求めるものとする。ただし、必要に応じて 落札候補者以外の入札参加者に対しても資格要件確認書類の提出を求めることがある。
(2)資格要件確認書類の提出は、次のとおりとする。
7 資格要件確認書類の提出(9)配置予定技術者に関する要件としている「建設業法第15条第2号イに該当する者」とは、1級国家資格者(1 級の技術検定合格者、技術士、1級建築士)をいい、同号ロに該当する者(指導監督実務経験者)及び同号ハに 該当する者(国土交通大臣特別認定者)を除く。
・特定建設工事共同企業体として入札参加希望する場合の添付書類は、構成員ごとに作成すること。
・総合評価落札方式において提出済みの場合は、省略を可とする。(別途、指示する。)ア 資格要件確認書類提出書 ア 建設業法第26条の5第1項の要件をすべて満たすこと(経営業務の管理責任者の場合、同項第1号の「当 該営業所」を「主たる営業所」と読み替えて準用する。)。
ア 兼務する工事の施工箇所は、世羅町内かつ工事箇所の間隔が10㎞程度以内であること。
イ 工事現場に専任で配置する建設業法施行令(以下「施行令」という。)第29条第1項で定める者(以下「監理 技術者補佐」という。)が入札参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であること。
イ 次の要件をすべて満たすこと。
(ア)当該営業所(経営業務の管理責任者の場合は、主たる営業所)において請負契約が締結された建設工事であること。
(イ)工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接していること。
(ウ)当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあること。
(7)落札後、工事の施工に当たって、「企業の施工実績、技術者の資格・経験工事調書」に記載した配置予定技術 者を変更できるのは、死亡、傷病、出産、育児、介護又は退職等の極めて特別な場合に限る。
(8)開札日において建設業許可における経営業務の管理責任者又は営業所技術者等(営業所技術者又は特定営業所 技術者(当該事項に関して必要な変更届を、開札日までに許可行政庁に提出していない場合を含む。))の配置 は認めない。ただし、技術者の専任性が求められる工事にあっては次のアの要件を満たす場合、専任性が求めら れない工事にあっては次のア、イのいずれかの要件を満たす場合には、当該技術者が所属建設業者と直接的かつ 恒常的な雇用関係にある場合に限り、例外的に配置を可能とする(アの要件を満たす場合は本件工事に限る。ま た監理技術者としての配置は次のアの要件を満たす特定営業所技術者に限る。)。
6 配置技術者の兼務等・ ・ ・(3)資格要件確認書類の様式は、世羅町のホームページ(https://www.town.sera.hiroshima.jp/soshiki/13/ 245.html「入札契約各種様式」)に掲載している。
施工場所は、都道府県名及び市町村名を記入すること。
受注形態は、該当しないものを抹消すること。
(5)次のアからウのいずれかに該当する場合には、その者は資格要件を満たしていないものとみなし、当該入札者に 対し指名除外措置を行うことがある。
コリンズ登録以外の工事等で、公告に記載した技術要件の施工実績を証明する場合に使用する。(コリンズで確認できる工事では提出不要) ア 町長が定める期限までに全ての資格要件確認書類の提出をしない場合 ウ 提出した資格要件確認書類に虚偽の記入があった場合「コリンズへの登録」欄は、いずれかに○を付すこと。有の場合は登録番号を( )内に記入すること。コリンズだけで施工実績が確認できる場合は、登録内容確認書の添付は不要とする。
「コリンズへの登録」欄は、いずれかに○を付すこと。有の場合は登録番号を( )内に記入すること。無の場合又はコリンズだけでは経験工事の内容が確認できない場合は、契約書の写し等(公告で定めた資格要件が確認できるもの)を添付し、資料名を添付資料・補足事項欄に記入すること。ただし、配置予定技術者の工事経験が要件とされていない工事にあっては、この欄の記入は不要である。
<技術者の経験工事の概要>・ ・ ・世羅町の発注工事に係る施工実績の場合は、この様式は提出を要しない。
「コリンズの登録が無の場合」又は「コリンズだけでは経験工事の内容が確認できない場合」は、契約書の写し等(公告で定めた資格要件が確認できるもの)を添付し、資料名を添付資料・補足事項欄に記入すること。
<企業の施工実績の概要>監理技術者の配置が要件とされている工事にあっては、監理技術者資格者証の写し(表裏とも)を添付すること。
ただし、監理技術者資格者証と講習修了証を統合していない者については、両方の写し(講習修了証は表面のみ)を添付すること。
・イ 企業の施工実績、技術者の資格・経験工事調書(別記様式第4号)・ ・<技術者の他の工事の従事状況>・ ・技術者の他の工事の従事状況の「コリンズへの登録」欄は、いずれかに○を付すこと。有の場合は登録番号を()内に記入すること。無の場合又はコリンズだけでは他の工事の内容が確認できない場合は契約書の写し(工期が確認できるもので可)を添付し、資料名を添付資料・補足事項欄に記入すること。
ウ 建設工事施工実績証明(願)書(別記様式第5号)監理技術者又は主任技術者と受注者との雇用関係が確認できるもの(住民税特別徴収税額通知書の写し、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し、所属会社の雇用証明書の写し又はこれらに準ずる資料(いずれも雇用関係の確認に必要のない項目については復元できない程度にマスキングを施すこと。))を添付すること。
ただし、監理技術者資格者証で確認できる場合はこの限りでない。なお、専任配置が要件とされている工事にあっては恒常的な雇用関係(3か月以上)が必要である。
公告に記載した技術要件の施工実績が確認できるよう、明確に記入すること。
最終請負金額欄については、当該実績がJV工事(共同施工方式)の場合には、JVで受注した全体額を記入し、( )内に出資比率に基づいて当該申請者が受注した額を記入すること。
添付資料が総合評価に係る技術資料と重複するものについては、資格要件確認書類の添付資料の省略を可とする。
・(7)資格要件を満たしていることが確認できないため、入札を無効とする旨の通知を町長から受けた者は、その判 断の理由の説明を求めることができる。
イ 資格要件の確認のため職員が行った指示に従わない場合・ ・複数の技術者を記入する場合は、様式を複写して添付すること。
配置予定技術者の経験は、原則として工事の全期間従事している場合に認めることとし、準じる技術者(監理技術者又は主任技術者に準じて下請業者を指導する立場であったと認められる者)の場合は、「下請けを指導する立場」であったことを確認できる施工体系図等を添付すること。(世羅町低入札価格調査制度事務取扱要綱の「低入札技術者」としての施工実績は認めていない。)完了検査を終了している工事について記入すること。
・(6)提出された資格要件確認書類は、これを提出者に無断で使用しない。
・ ・ ・ ・工事名は、完了検査を終了している工事について記入すること。
・直近の経営事項審査の総合評定値通知書の審査基準日には、現在有効な経営事項審査の総合評定値通知書の審査基準日を記入すること。
・(4)提出した資格要件確認書類によって資格要件を満たしていることが確認できない場合は、当該入札者に対し指名 除外措置を行うことがある。
特定建設工事共同企業体として入札参加希望する場合の添付書類は、構成員ごとに作成すること。
主任技術者の配置が要件とされている工事にあっては、資格を確認できる書類の写しを添付すること(実務経験者の場合は、実務経歴書を添付すること)。
他の工事現場に現場代理人として配置している者(災害復旧工事、路線委託業務及び除草業務除く。)を配置予定技術者とする場合は、当該工事の発注者が兼務を承認したことを証する書面の写しを添付すること。(本件工事が、主任技術者の専任を求めない災害復旧工事の場合は添付を不要とする。)・工事内容は、公告に記入した技術要件の施工実績の実績が確認できるよう、明確に記入すること。
(2)世羅町建設工事執行規則第8条の2の規定により調査基準価格を定めた工事において調査基準価格を下回る価 格で入札を行った者(以下「低価格入札者」という。)がある場合は、(1)の規定による審査に加えて世羅町 低入札価格調査制度事務取扱要綱に基づく調査を行った上で落札者を決定する(同要綱別記1「適正な履行確保 の基準」を満たす者でなければ落札者としない)ものとする。
(2)建設工事請負契約約款第43条第2項の規定による契約解除(受注者の債務不履行等による契約解除)が行われ た場合に受注者が支払うべき違約金を請負代金額の10分の3とする。
12 下請負人の健康保険等加入義務等について 社会保険等未加入対策の取扱いは次のとおりとする。
(1)受注者は、原則として次に掲げる届出の義務を履行していない建設業者等(建設業法第2条第3項に規定する 建設業者及び同法第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者をい い、当該義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人(同法第2条第5項に 規定する下請負人をいう。以下同じ。)としてはならない。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務 イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務 ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(2)(1)の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、 社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
ア 受注者と直接下請契約(建設業法第2条第4項に規定する下請契約をいう。以下同じ。)を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合 (ア)当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合 (イ)発注者の指定する期間内(原則30日)に、当該社会保険等未加入建設業者が(1)に掲げる届出の義務を履行した事実を確認することができる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合 イ アに掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合 (ア)当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合 (イ)発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合8 落札者の決定方法9 調査基準価格を下回る金額で入札した者を落札者とした場合の措置(4)監理技術者又は主任技術者とは別に、これらと同等程度の技術者(以下「低入札技術者」という。)を専任で 1名配置しなければならないこととする。なお、低入札技術者の要件は、同種工事の経験を除き、入札公告又は 入札条件で定めた監理技術者又は主任技術者の要件と同一とする。
(5)低価格入札者への措置については、ここに記載のもののほか、「世羅町低入札価格調査制度事務取扱要綱」に よるものとする。
(3)落札者の決定がなされた場合には、町長は、その旨を当該工事の入札に参加したすべての者に通知するものと する。
(3)建設工事請負契約約款第53条第1項に定める契約不適合責任期間について、「引渡しを受けた日から2年以内」 を、特例により「引渡しを受けた日から4年以内」とする。また、同条第2項に定める契約不適合責任期間は、 「引渡しを受けた日から1年」を、特例により「引渡しを受けた日から2年」とする。
低価格入札者と契約するときは、次のとおりとする。
11 社会保険の加入に関する下請指導 受注者は、この工事を施工するために下請契約を締結する場合は、国が定める「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」に従うものとする。
10 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知 落札者は、建設業法第20 条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定から請負契約を締結するまでに、発注者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。
(1)契約保証金の金額を請負代金額の10分の3以上とする。
(1)落札候補者(予定価格以下の価格で入札を行った者のうち最低価格入札者をいう。)について、世羅町工事費 内訳書取扱要領に基づく審査を行う。審査の結果、適格である場合、落札候補者から提出を受けた資格要件確認 書類等により当該工事の入札参加資格の審査を行い、資格要件を満たしていることが確認できる場合はその者を 落札者として決定するものとする。落札候補者について資格要件を満たしていることが確認できない場合(7資 要件確認書類の提出(5)の規定により資格要件を満たしていないものとみなす場合を含む。)は、当該入札を 無効とし、以下、落札者が決定するまで順次、無効とされた者を除く最低価格入札者について同様の審査を行う ものとする。この場合において、無効とされた者を除く最低価格入札者が二人以上あるときは、これらの者のう ち、電子くじによって落札候補者として選ばれた一人の入札者について、優先的に審査及び落札者の決定を行う ものとする。
なお、総合評価落札方式においては「最低価格入札者」を「価格と価格以外の要素を総合的に評価して、最も 評価の高い者」と読み替えるものとする。
14 その他(3)入札公告後、契約締結(町議会の議決を必要とする工事にあっては、議決により本契約となった時)までの間 に、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象により工事 予定現場の状態が変動するなど、やむを得ない事由が生じたと発注者が判断したときは、入札を中止若しくは延 期する場合又は契約を締結しない場合がある。その場合、入札参加者又は落札者が契約又は工事の準備のために 要した費用、損害等については、入札参加者又は落札者の負担とする。
13 契約保証金(2)提出された書類は返却しない。
(4)発注者は、受注者が(3)の違約金を請求する対象となった場合には、契約違反として、受注者に対して指名除 外措置及び工事成績評定点の減点を行う。
(1)書類の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。
(3)受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、当該各号に定める額を違約金として発注者の指定 する期間内に支払わなければならない。
ア 社会保険等未加入建設業者が(2)アに掲げる下請負人である場合において、同号(ア)に定める特別の事情 が認められなかったとき又は受注者が同号(イ)に定める期間内に確認書類を提出しなかったとき。受注者が当 該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額 イ 社会保険等未加入建設業者が(2)イに掲げる下請負人である場合において、同号(ア)に定める特別の事情 が認められず、かつ、受注者が同号(イ)に定める期間内に確認書類を提出しなかったとき。当該社会保険等未 加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額 工事請負契約の締結にあたり、契約保証金(請負代金額の10分の1以上。低価格入札者については10分の3以上。)を契約締結の日(契約の締結に議会の議決が必要な工事においては、世羅町議会の議決の日)までに納付すること。
ただし、利付国債の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。(現金と保険等の併用及び複数の保険等を組み合わせることは認めない。)
質疑は、令和 8年 9月24日の午後5時までに書面により行うこと。
回答はメール、FAX又は世羅町ホームページ掲載(設計図書等の電子閲覧案件に限る)等により行います。
があるときはその端数金額を切捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
16 そ の 他 入札に当たっては、上記に定めるもののほか別に定める世羅町競争入札心得による。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数15 工事請負代金 代金の支払い回数は、3 回を限度とする。
の支払いによる。
請負代金の100分の10を納付。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
13 契 約 方 法 世羅町財務規則及び世羅町建設工事執行規則による。
14 契 約 保 証 金 世羅町財務規則第74条及び世羅町建設工事執行規則第10条、第11条11 落札人決定方法12 入札が無効となる場合世羅町財務規則第91条又は世羅町入札執行規程第9条に該当する場合、最低制限価格未満の入札金額の場合は入札を無効とする。
世羅町建設工事一般競争入札(事後審査型)事務処理要綱、世羅町入札執行規程及び世羅町電子入札実施要領による。
8 入 札 保 証 金 世羅町財務規則第84条の規定により免除9 入 札 の 方 法 世羅町財務規則、世羅町建設工事執行規則、世羅町入札執行規程、世羅町工事費内訳書取扱要領及び世羅町電子入札実施要領による。
6 開 札 日 時 令和 8年10月 1日 午前 9時09分 から7 開 札 場 所 電子入札システムによる5 入札書提出期間 令和 8年 9月29日 午前 9時00分 から令和 8年 9月30日 午後 4時30分 まで3 工 事 明 細 書 別紙設計図書及び仕様書のとおり4 工 期 自 契約日の翌日 から 至 令和 9年 2月26日10 最低制限価格 あり入 札 指 示 事 項1 工 事 名 旧津久志プール解体工事2 工 事 場 所 世羅町大字黒渕
第21条の規定により、発注者に工期延長の請求を行うこと。
(5) 暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに報告し、被害届を速や 業退職金共済制度における共済証紙(以下「共済証紙」という。)を購入した場合(工事請負 契約の変更等により追加購入した場合を含む。)は、その購入状況を工事完成時までに発注者 加購入をしなかった場合を含む。)には、その理由を書面により発注者に報告するものとする。
に書面で報告するものとする。この報告にあたっては、共済証紙を販売する金融機関が発行す(3) 排除対策を講じたにもかかわらず、工期に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と工 程に関する協議を行うこと。
(4) 発注者と工程に関する協議を行った結果、工期に遅れが生じると認められた場合は、約款 る発注者用掛金収納書を添付するものとする。
共済証紙を購入しなかった場合(工事請負契約額の増額変更等があったときに共済証紙の追9 広島県土木工事共通仕様書を遵守すること。
10 暴力団等からの不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。)の排除について(1) 暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告し、所轄の警察署に 届け出ること。
(2) 発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じること。
なお、県外に主たる営業所・本店を有する業者に発注しようとする場合は、あらかじめ県外 る。
なお、広島県内に主たる営業所・本店を有しない業者の県外の営業所から資材を購入しよう とする場合は、あらかじめ県外業者を主要資材の購入先とする理由書を提出すること。
業者を下請業者とする理由書を提出すること。
7 資材を購入しようとする場合は、極力広島県内に主たる営業所・本店を有する業者に発注す るものとし、あらかじめ購入先の名称及び所在地並びに資材名等を発注者に通知するものとす11 ダンプトラック等による過積載等の防止について とする。
代理人及び主任技術者等指名届(約款第10条関係)を契約締結後14日以内に提出すること。
4 受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の監理技術者は、監理技術者資格者証 及び監理技術者講習修了証を有する者とすること。
なお、発注者から請求があったときは、資格を証明する書類を提示すること。
6 この工事の施工に際してやむを得ず工事の一部(主体的部分を除く。)を第三者に請け負わ せようとする場合は、原則として広島県内に主たる営業所・本店を有する業者に発注するもの58 受注者は、この工事(当分の間、請負代金額が300万円以上の工事に限る。)に係る建設(1) 工事用資機材等の積載超過のないようにすること。
イ その他の工事 1億円以下又は工期6か月以下の契約(2) 工程表 400万円以下の工事に係るすべての契約3 現場代理人、主任技術者、監理技術者及び専門技術者を定めて工事現場に置くときは、現場 かに所轄の警察署に提出すること。
(6) 当該被害により、工期に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と工程に関する協議を 行うこと。その結果、工期に遅れが生じると認められた場合は、約款第21条の規定により、 発注者に工期延長の請求を行うこと。この請求には被害届受理証明書を添付すること。
約款第13条第1項による工事材料に関しては、特別に定めるもののほかは、広島県土木工事共通仕様書の第2編に記載された工事材料とする。
特 約 事 項1 支払回数の限度は3回とする。
(1) 請負代金内訳書 ア 建築工事 5億円以下の契約2 請負代金内訳書及び工程表(建設工事請負契約約款(以下「約款」という。)第3条関係)に ついては、次の場合提出を免除する。
年度を超えて施工する必要のある工事の場合は、各年度末の部分払に限り同条を適用すること 受注者は、中間前金払の請求を行ったときは、さらに部分払の請求をすることはできないも のとする。この場合には、当該契約において、約款第37条は適用しないものとする。ただし、 ができるものとする。
受注者は、部分払の請求(年度を超えて施工する必要のある工事の場合に、各年度末の部分 ことで行う。
もの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除 負代金中間前金払制度事務取扱要綱の規定によるものとする。
(6) 下請契約の相手方又は資材納入業者の選定に当たっては、交通安全に関する配慮に欠ける13 発注者は、受注者が工事の施工にあたり遵守しなければならない法令上の義務が適正に履行 されているかの立入調査を行うことができる。
その他中間前金払に関することについては、世羅町建設工事執行規則及び世羅町建設工事請 しないものとする。
きないものとする。この場合には、当該契約において、約款第34条第3項及び第4項は適用16 約款第1条第1項の規定による設計図書の内、別冊の図面について、本契約書に図面の添付(7) (1)から(6)のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。
当に害することのないようにすること。
がない場合は、入札公告時に世羅町ホームページ等で公開している図面を設計図書の一部とし て取り扱うものとする。
同法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、当該団体等への加入者の使用を促進す14 中間前金払ができる場合において、中間前金払又は部分払のいずれを請求するかについては、 すること。
払の請求を行う場合は含まない。)を行ったときは、さらに中間前金払の請求をすることはで 受注者が選択できるものとする。この選択は、受注者が発注者にいずれかの請求書を提出する に提出しなければならない。
(3) 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不 ること。
(4) さし枠の装置又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが工事現場に出入りすること(5) 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の目的に鑑み、 のないようにすること。
15 受注者は、この工事を施工するために下請契約を締結したときは、特定建設業の許可の有無 にかかわらず、また、当該下請契約の請負代金の額の多寡にかかわらず、施工体制台帳及び施 工体系図を作成し、発注者に遅滞なくその写しを提出しなければならない。
また、施工体制台帳及び施工体系図の内容に変更を生じた場合は、その都度速やかに発注者(2) 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。
12 道路工事を行う場合には、すべて道路交通法第77条第1項に基づいて所轄警察署長の許可を受けなければならない。
author: id-zaisei093ctime: 2026/09/11 09:56:46mtime: 2026/09/11 09:56:46soft_label: Microsoft: Print To PDFtitle: 建設工事請負契約約款.pdf
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 152.00 59.50 1.00 1.00 1.00 4.00 20.00 1 1.00 2 1.00 3 1.00 4 1.00 5 1.00 1 161.00 161.00 55.90 3.00 2 0.80 3.90 6.70 3.40 9.10 76.50 55.90 31.70 m2 55.90 m2 4.70 14.80 55.90 55.90 3 0.07 90.00 3.70 0.80 23.20 76.50 2.30 171.00 554.00 67.00 1.00 0.50 7.00 4 0.07 90.00 2.20 1.90 57.80 14.60 2.30 t 171.00 4.10 67.00 1.00 345.00 0.70 5 1.00 1.00 1.00 1.00 75.10 1.00 1.00 0.11 1.00 1.00 13.40 1.00 1.00 0.11 1 1.00 2 1.00 3 1.00 4 1.00 5 1.00 1 26.40 26.40 21.10 2 0.50 1.80 2.50 1.50 9.10 2.40 6.50 21.10 2.30 8.00 21.10 21.10 3 0.10 43.00 0.20 1.30 5.80 2.70 1.10 977.00 614.00 1.00 4 0.10 43.00 120.00 1.30 14.60 1.10 1.10 t 977.00 614.00 0.30 5 1.00 1.00 30.50 46.40 1.00 1.00 0.50 1 1.00 2 1.00 3 1.00 4 1.00 1 15.10 143.00 47.20 97.00 21.80 143.00 103.00 698.00 2 0.70 15.10 288.00 22.10 22.00 522.00 1.30 36.00 35.00 3 0.70 35.50 718.00 4.70 22.00 522.00 1.30 36.00 35.00 4 246.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1 1.00 5.00 2 1.80 3 1.80 1 37.00 40.50 21.20 19.30 26.00 3.70 5.00 1.90 1.90 1.00 1.90 0.50 0.50 1.00 0.50 12.20 12.20 1.00 12.20 95.80 95.80 0.80 84.00 559.00 643.00 643.00 7.00 46.20 92.40 6.00 1.00 6.00 34.00 6.00 6.00 34.00 25.00 137.00 1370.00 53.40 53.40 1.00 1.00 20A 18.00 93.00 1.00 1.00 1.00 2.00 20A 2.00 20A 2.00 20A 1.00 20A 1.00 626-101 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
発注者:世羅町長 奥田 正和設計者:有限会社 田中建築事務所旧津久志プール解体工事設計図№ 図面名称表紙・図面リスト解体工事特記仕様書1 1 2 3 4水道管理図(既設給水管撤去図)付近見取図・工事内容仮設計画図 6 51112 平面図(参考図)新設擁壁詳細図プール改修図(参考図)109 8新設擁壁展開図完成後配置図図面名称 №141372122№ 図面名称平面図・姿図・断面図姿図・断面図18 断面図プール配筋図(参考図) 2019一般特記仕様書現況配置図(植栽撤去処分リスト)仕上表(管理棟・機械室棟・プール)管理棟・足洗場・洗眼場立面図(参考図)プール各部分断面図・詳細図(参考図) 151617各種桝リスト管理棟 平面詳細図(参考図)解体工事特記仕様書2 管理棟 断面詳細図(参考図)管理棟 展開図・天井伏図(参考図) 2324 管理棟 建具表(参考図)2526管理棟 構造図(参考図)機械室棟(参考図)27 アスベスト分析結果 確認及び後片付け ※ 解体共通仕様書6.3.4による防音パネル、 防音シート、養生シート等を取り付ける足場の設置範囲対策「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」[2.2.1]監督職員事務所等 ※ 設けない [2.3.1]・ 既存建物内の一部を使用する(場所 )・ 設ける山留めの撤去 鋼矢板等の抜き跡の処理 [2.4.3]騒音・粉じん等の2 仮設工事 除去した石綿含有吹付け材の飛散防止措置 ※ 湿潤化 ・ 固形化3 除去範囲 ※ 図示 ・ 2 ・ 測定時期、場所及び測定点1 調査 ・ 分析による石綿含有建材の調査 除去した石綿含有吹付け材等の処分 ・ [6.3.2、6.3.3] 工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。
分析対象石綿含有建材の除去石綿粉じん濃度調査測定・ 石綿含有吹付け材の除去測定2・ 測定4 ・ 測定5 ・ 測定( ) 適用 測定名称 測定時期 測定場所測定1測定3測定4測定6測定7処理作業前処理作業中処理作業後処理作業後1週間以降)(シート養生中)(シート撤去後測定8測定9処理作業室内調査対象室外部の付近処理作業室内処理作業室外処理作業室内処理作業室内調査対象室外部の付近・ 計 点の位置 ・ 計 点 測定方法測定方法測定点(各施工箇所ごと)※ ※ ※測定5 ※セキュリティゾーン入口・施工区画周辺 ・敷地境界・ 計 点・ 計 点・ 計 点・ 計 点・ 計 点・ 計 点・ 計 点(処理作業室外の場合) ・ 自動測定器による測定 測定名称粉じん相対濃度計(デジタル粉じん計)、パーティクルカウンター、繊維状粒子自動測定器(リアルタイムファイバーモニター)等の粉じんを迅速に測定できる機器を用いた測定・ 測定4 ・ 測定5 ・ 測定( ) ・ 測定( ) ・ JIS K 3850-1に基づいた測定 測定名称 メンブレンフィ 試料の吸引流量25 5 30ルタ直径(mm) (l/min)試料の吸引時間(min)・ 測定( ) 47 10 120・ 測定( ) 47 10 240 分析方法材料名分析方法(定性) アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト、 トレモライト・ 箇所 サンプル数 1箇所あたり3サンプル 採取箇所 ・ 図示 ・ JIS A 1481-1又はJIS A 1481-2・ 箇所・ 箇所分析方法(定量)・ 箇所・ 箇所・ 箇所6 石綿含有建材の除去等特記事項 項目1 一般共通事項適用基準等騒音・粉じん等の対策 ・ 防音パネル ※ 防音シート ・ 養生シート等11 2 3 4[3.2.1] 事前措置3 解体施工1 浄化槽、排水槽等の汚水、汚物等の事前回収、洗浄、消毒等の措置オイルタンク、オイルサービスタンク及び配管内の廃油の事前回収、洗浄等の措置基礎等 2 解体範囲 ※ 捨てコンクリートまで解体(地業は存置)4 建設廃棄物の処理1 建設廃棄物の種類及び中間処理施設又は再資源化施設 ※ 現場説明書の施工条件明示による ・ 再資源化等 [4.4.1]種類 所在地等 ※ 現場説明書の施工条件明示による ・ 処理に注意を要する建設廃棄物の処理最終処分する建設廃棄物の種類及び最終処分場
5 特別管理産業廃棄物の処理特別管理産業廃棄物の処理等 ・ PCBを含む機器類の処理[5.4.1] 分析調査 ・ 行う 採取場所( )・ PCB含有シーリング材の処理 分析調査 ・ 行う(分析方法、採取箇所数は、現場説明書の施工条件明示による)・ 廃油の処理・ 廃酸・廃アルカリの処理 除去範囲 ・ 臭化リチウム(直炊吸収冷温水機)・ ダイオキシン類の処理(分析方法、採取箇所数は、現場説明書の施工条件明示による)1[1.4.1] ※ 石綿含有建材の事前調査[6.1.3] 除去工法 ※ 解体共通仕様書6.3.2(1)による※建設副産物適正処理実施要領(広島県土木局制定)※建設工事公衆災害防止対策要綱※建築工事安全施工技術指針※再生資源利用促進実施要領(広島県土木局制定)よる。
国土交通省大臣官房官庁営繕部図面、本特記仕様書、標準仕様書及び改修標準仕様書に記載のない事項は次の基準に(4)図面 (5)共通仕様書報告すること。
設計図書の優先順位官公署その他への届出手続等別契約の関連工事 [1.1.3] [1.1.7] 工程計画及び工事用車両の出入り等について当該工事関係者と2 3 4 5工事の着手、施工、完成に当たり、関係機関への必要な手続等を遅滞なく行うこと。
また、これらの手続等を行うに当っては、届出内容についてあらかじめ監督職員になお、手続き等に要する費用は受注者の負担とする。
十分調整し、工事の円滑な施工に努めること。
監督職員に報告する工事用電力設備の保安責任者として関係法令等に基づく有資格者を定め、 電気保安技術者等明確に分かり撤去前と撤去後の状況が確認できる写真とすること。
(2)工事中写真(1)工程写真官庁営繕部制定の「営繕工事写真撮影要領」によるものとする。
ものとする。
努めること。
(4)ダンプトラック等による過積載の防止を図ること。
講じること。
(3)歩行者等の通行に支障を生じないよう誘導員を配置し適切な処置を講じること。
安全確保工事の記録十分に行い、周囲の建物、通行者等に損傷を与えないように注意して、工事施工をすること。なお、万一損傷が生じた場合は、受注者の責任において処理すること。
(5)作業現場には、労働安全衛生法に基づく作業主任者等を置き、作業の安全管理に組立て、解体を行う場合、コンクリート造又は鉄骨造の工作物(その高さが5m以上のもの)の解体作業を行う場合は、労働安全衛生法第14条に基づく技能講習を終了した工事の作業指揮者に対する安全教育について」に基づく安全教育を終了した者とする。
なお、基礎や地下構造物等の撤去については、撤去物の全般に亘り、その位置・深さが [1.3.3~1.3.4]状況写真、その他工事終了後では確認できない事項、その他監督職員が指示する箇所は、が完了した写真、水中又は地下に埋設される部分、分別解体を行っていることが確認できる全般的な解体工事の状況、建設副産物処理及び事前措置、解体手順の各段階における施工下記のものを監督職員に提出する。工事中写真及び完成写真の撮影は国土交通省大臣官房 [1.2.3]教育の推進について」及び平成元年9月5日付け基発第485号「木造建築物の解体②木造建築物の解体作業を行う場合は、平成3年1月21日付け基発第39号「安全衛生①つり足場(ゴンドラのつり足場を除く)、張出し足場又は高さ5m以上の構造の足場の特に道路幅の狭い箇所及び児童の通学路と重複する箇所には、誘導員を配置する等の措置を 低騒音型・低振動型建設機械の使用(近接住民の生活環境の保全の必要性がある場合)(2)工事中は、騒音、振動の発生、粉塵の飛散(散水)、道路の汚染等の防止に努めること。
[1.3.6~1.3.8)(1)受注者は、現場代理人を工事現場に常駐させ、工事現場内外及び下請け業者の管理を近隣との折衝施工の検査検査に必要な資機材、労務等を提供すること。
監督職員による随時の立入り検査を行う。
を報告する。
[1.3.6] [1.6.4]監督職員に報告する。
工事施工に当っての近隣との折衝は次による。また、経過について記録し、遅滞なく (1)地域住民等と工事の施工上必要な折衝をおこなうものとし、あらかじめその概要足場等[2.2.2]・騒音・振動計を設置すること(設置個所は図示による) ・ 行う ※ 行わない ・ 行う(廃油の処理は5章による) ※ 行わない集じん・排気装置の排出口 出口吹出し風速1m/s以下 ・ 公共事業労務費調査……工事中に実施(調査票等の記入提出、発注者の調査実施への協力等)(2)解体仕様書で「特記がなければ、」以下に具体的な材料・品質性能・工法検査方法等を明示している場合 において、それらが関係法令等(条例含む)に抵触する場合には、関係法令等の遵守(1.1.13)を優先する。
(1)この工事の施工に際し、やむを得ず工事の一部(主体的部分を除く)を第三者に請け負わせようとする 場合は、原則として広島県内に主たる営業所・本店を有する業者に発注するものとする。
8 その他7 現状復旧(2)上記について、「建設工事公衆災害防止要綱(平成5年1月12日付 建設事務次官通達)」に基づき 実施すること。
6 公衆災害防止措置(1)工事に際し、工事関係者以外の第三者の生命、身体及び財産の危害、並びに迷惑を防止するために必要な 措置をとること。
(5)特記事項に記載の 内表示番号は、標準仕様書の当該項目を示す。
(4)特記事項に記載の( )内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目を示す。
(3)特記事項に記載の[ ]内表示番号は、解体共通仕様書の当該項目を示す。
・ 印のつかない場合は、※印のついたものを適用する。
・ 印と ※ 印のついた場合は共に適用する。
(2)特記事項は ・ 印のついたものを適用する。
(1)項目は ・ 印のついたものを適用する。
1 共通仕様(1)図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「建築物 解体共通仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕2 特記仕様Ⅱ 解体工事仕様 工事に際し、隣接建物等に損傷を与えた場合は、受注者の責任において現状復旧を行うこと。
(1)設計図書に関する質問回答書 (2)現場説明書 (3)特記仕様書ものとする。
工事の進捗に伴い工事全体状況及び主要工程の写真を期間別工事工程報告書に添付する適切に写真等を整備するものとする。
(撮影箇所) 監督職員が指示する箇所(3)完成写真着工前及び完成時の状況を同一方向から撮影したものを提出すること。
工事実績情報の登録請し、登録機関発行の「登録内容確認書」を主任監督員に提出しなければならない。まとして「工事実績データ」を作成し、主任監督員の確認を受けた後に登録機関に登録申た、途中変更時の登録が必要な場合とは、工期の変更、技術者の変更があった場合とする。
6 発生材の処理等(1)建設リサイクル法による特定建設資材廃棄物及び建設発生土・建設発生木材) (・建設発生土 ・コンクリート塊 ・アスファルトコンクリート塊(2)金属類(3)小型二次電池・その他建設廃棄物の再資源化・指定建設資材廃棄物(木材が廃棄物となったもの)の縮減 ※無し ・有り・再資源化された建設廃棄物の現場での利用 ※無し ・有り( )・産業廃棄物広域認定制度の適用 ※無し ・有り( )・処理に注意を要する建設廃棄物 ※無し ・有り(・CCA処理木材 ・ひ素,カドミウム含有石膏ボード) [1.3.10][4.1.3~4.5.1]・引渡しを要するもの(・PCBを含む機器類、PCB含有シーリング材、) ※無し ・有り(・蛍光ランプ、HDランプ ・硬質塩化ビニル管、継手)(1)本工事で発生した建設廃棄物は、広島県(環境県民局)及び保健所設置政令市(広島市、呉市、福山市)が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設(許可対象とならない中間処理施設にあっては、廃棄物処理法に定められた基準に従った適正な施設)で処理すること。ただし、建設廃棄物が、破砕等(選別を含む)により、有用物となった場合、その用途に応じて適切に処理するものとする。(原則、県内処分)(2)本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前記(4)に掲げる施設のうち受入条件が合うものの中から、運搬費と受入費(平日の受入費用)の合計がに要する費用(単価)は変更しない。
最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き再資源化(3)本工事で発生する建設廃棄物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物については、広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので、適正に処理すること。
なお、本工事では、広島県産業廃棄物埋立税相当額を見込んでいる。
・次の建設廃棄物は上記によるものを除き再資源化する。
7 工事工程表 [1.2.1]工事全体を把握して作成し、監督職員の承諾を受ける。
検査期間としての13日間を含んだ工程とし、あらかじめ監督職員に提出し承諾を得ること。
施工計画書 [1.2.2] 建設工事公衆災害防止対策要綱及び建築工事安全施工技術指針を参考に、建設副産物適正処理実施要領に基づき事前調査のうえ、事故防止及び環境保全に十分配慮した解体工法並びに建設廃棄物の処理等について具体的に定めた施工計画書を作成し、 (仮設計画、安全・環境対策、工程計画、解体計画、発生材の処分計画)8 9 施工条件 [1.3.5](3)その他図示による(1)作業時間は、原則午前8時半から午後5時までとし、通学時間帯を考慮すること。
なお、時間変更する必要がある場合は、監督職員の承諾を受けること場合は、この限りではない。
(2)日曜日及び祝日に作業を行わないこと。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた101112131415契約不適合調査地下埋設物調査埋設物等の報告工程報告・行わない家電リサイクル法対象機器の処分その状況を監督職員に報告すること。
工事の施工に当たり、図面にない地下構造物、埋設配管等を発見した場合は、直ちに・行う 図示する範囲内において、整地前に敷地境界から2mの距離を置き、幅1m、深さ1.5mで、3m間隔で掘削調査を行う。
の連絡があった場合には、調査に協力すること。
場合は同法に基づき処理を行うこと。また、工事完了後に管理票の写しを提出すること。
完成後、発注者から契約不適合調査(建設工事請負契約約款第46条の5に定める期間内)16171819 ※ 工事に必要な範囲 ・ 現場に設置する備品等は、現場説明書の施工条件明示による。
工事用水 構内既存の施設 ・ 利用できる( ※ 有償 ・ 無償) ※ 利用できない構内既存の施設 ・ 利用できる( ※ 有償 ・ 無償) ※ 利用できない 工事用電力5 6交通誘導員 ※大型車両進入時 ( )人/日 ・常時配置 ( )人/日 ・( )作業期間 ( )人/日109 7 89章 機械設備による。それ以外は下記による。
[3.9.1] 杭の解体 [3.9.2]さく、照明設備等の附属物附属物の解体 ・ 行う ・ 行わない [3.10.1]構内舗装、樹木等 舗装の路盤の解体・ 行う ・ 行わない [3.11.1]樹木の伐採伐根及び移植 ・ 行う ・ 行わない地下埋設物及び埋設配管[3.12.1] 地下埋設物及び埋設配管の撤去 ・ 行う ・ 行わない埋戻し、盛土及び地均し解体後の埋戻し及び盛土 ・ 行う 整地高さ ・ 現状GL ・ 図示[3.13.1] 埋戻し及び盛土の材料・ 山砂の類 ・ 他現場の建設発生土の中の良質土・ 再生コンクリート砂 ・ 現場発生の良質土 ・おろし真砂3 4 5 6 7杭の解体 ・ 行う(解体方法 ・ 引抜き工法 ・ 破砕による解体)引き抜き跡の処理 ※解体後の埋戻し及び盛り土による材料で充填 ・ ・ 行わない ・ 行わない杭の処理 ※現場説明書の施工条件明示による。
8章 電気設備、9章 機械設備による。それ以外は下記による。
除去範囲 ※ 図示 ・ 解体方法 ・ 処分方法 ・ 除去範囲 ※ 図示 ・ 除去範囲 ※ 図示 ・ 処分方法 ・ 焼却処分 ・ 中間処理施設で再生処理 除去範囲 ※ 図示 ・ ・ 鉛蓄電池及びアルカリ蓄電池の電解液 処分方法 ・ 中和処理 ・ 焼却処分 ・ 中間処理施設で再生処理 サンプリング調査 ・ 行う貸与資料( ) 材料が仕上塗材の場合は、層ごとの分析を行うこと。
Ⅰ 工 事 概 要 等工事実績情報サービス(CORINS)に基づき、受注、変更、完成、訂正時に工事実績情報提出すること。
(5)保管 (4)その他の写真 隣接建物等に損傷の恐れがある場合は、施工前、施工後の写真を監督職員の指示により工事写真のデータ等は工事完成後、受注者において3年間保管すること。
(3)掘削作業前には、必ず既存の設備図面や施設の改修履歴等を確認し、配線・配管の有無を確認すること。
また、掘削作業時は、必要に応じて、設備業者に立会を依頼すること。
別紙設計図による 仮囲い等の安全施設工事現場の表示 工事現場の公衆の見えやすい位置に、監督職員が指示する次の表示板を設置する※工事名等の表示板(900mm×600mm) ・ 仕様等の詳細は営繕課HPの「現場掲示板について」を参照のこと。
(規格・提出部数)※電子ファイル(PDF形式)により、22電子納品に含めて提出 ・ ・ 石綿含有仕上塗材又は石綿含有成形板(下地調整材)の除去 作業場の隔離 ※ 行わない ・ 行う 除去した石綿含有仕上塗材の処分・ 埋立処分(安定型最終処分場) ・ 埋立処分(管理型最終処分場) ・ 集じん装置付き高圧水洗工法(15MPa以下、30~50MPa程度) ・ 集じん装置付き超高圧水洗工法(100MPa以上) ・ 超音波ケレン工法(HEPAフィルター付き掃除機併用) ・ 剥離剤併用手工具ケレン工法 ・ 剥離剤併用高圧水洗工法(30~50MPa程度) ・ 剥離剤併用超高圧水洗工法(100MPa以上) ・ 剥離剤併用超音波ケレン工法 ・ 集じん装置付きディスクグラインダーケレン工法 ・ 集じん装置併用手工具ケレン工法 第6条による措置と同等以上の効果を有する措置とされる工法 試験施工※ 行わない ・ 行う 除去した石綿含有仕上塗材の保管、運搬及び処分 ※ 解体共通仕様書6.3.3による ・ 中間処理(溶融施設又は無害化処理施設) 下記以外は、解体共通仕様書6.1、6.2.1~6.2.4及び6.2.6による。
除去対象範囲 ※ 図示 除去範囲 ※ 図示 ・ 除去範囲 ※ 図示 ・ 除去した石綿含有保温材等の処分 ・ 埋立処分(管理型最終処分場) ・ 中間処理(溶融施設又は無害化処理施設) 除去した石綿含有成形板の処分 ・ 石綿含有せっこうボード ※ 埋立処分(管理型最終処分場) ・ 石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板 ・ 埋立処分(安定型最終処分場) ・ 中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)[6.5.4][6.4.1、6.4.4] ・ 石綿含有保温材等の除去・ 石綿含有成形板(石綿含有けい酸カルシウム板第1種以外)の除去 除去範囲 ※ 図示 ・ 除去した石綿含けい酸カルシウム板第1種の処分 ・ 埋立処分(安定型最終処分場) ・ 中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)・ 石綿含有成形板(石綿含有けい酸カルシウム板第1種)の除去 養生方法 なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、上記の指定に ・ 埋立処分(管理型最終処分場) ※ 中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)よりがたい場合は、監督職員と協議すること。
・ 除去工法 ※ 解体共通仕様書6.3.2による(3)本工事は、工事中下記に示す調査を行うため、営繕課より連絡があれば対応すること。
5 別途工事:( あり ・ なし )4 工事種目: 建物・プール解体・撤去工事(内訳は別図による)3 構造規模: 管理棟 補強コンクリートブロック造 地上1階建 建築面積55.94m2 延床面積55.94m22 工事場所: 広島県世羅郡世羅町大字黒渕674-11 工事名称: 旧津久志プール解体工事受注者は、受注時又は変更時において請負金額が500万円以上の工事について、※配置する (建築工事編)令和7年版(以下、「改修標準仕様書」という。)による。
における2の(1)手すり据置き方式又は(2)手すり先行専用足場方式により行う。
(本業種が付帯の場合は、元請業種で登録等を行う。)・本業種が付帯の場合は、元請業種で配置する・別途工事で配置する(工事名: )現場説明書による。快適トイレ設置工事JIS A 1481-3、JIS A 1481-4又はJIS A 1481-5 解体工事共通仕様書 令和4年版」(以下、「解体共通仕様書」という。)による。
様書(建築工事編)令和7年版(以下、「標準仕様書」という。)及び「公共建築改修工事標準仕様書・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和7年版・電気保安技術者 ※配置する完成時の提出図書 20(2)第三者からの説明の要求又は苦情があった場合、直ちに誠意をもって対応する。
ただし、緊急を要しない場合、あらかじめその概要を監督職員に報告のうえ、対応する。
別紙様式による期間別工事工程報告書を毎月の月末日に提出すること。
※ 石綿障害予防規則(平成十七年二月二十四日厚生労働省令第二十一号) 除去工法 ・ (1)完成図書 ※提出を要する。
(2)完成図の種類、位置及び供給管の切断箇所等の今後当該敷地を管理していく上で必要な事項を明記した配置図を作成し、提出すること。
試掘方法試掘 ※完成検査時 ・( ) 試掘時期試掘を行う。
※機械掘削 ・人力掘削電子納品)」に基づいて作成されたものを指す。
工事中情報共有システム(http://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html)広島県工事中情報共有システム(3)監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者(以下「サー(2)本工事で使用する情報共有システムは次とする。
地中に解体撤去すべき工作物等がないことを確認するため、次の時期及び方法により試掘する箇所については、検査員の指示による。
電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終結果を電子データで納品すること」をいう。ここでいう電子データとは、「営繕工事電子納品要領(以下、要領という成果品については、「要領」に基づいて作成した電子成果品を電子媒体で提出する。「要領」で特に記載がない項目については、原則として電子データを提出する義務はないが、「要領」の解釈に疑義がある場合は監督職員と協議の上、電子化の是非を決定する。
また、成果品提出の際には、ウイルス対策を実施したうえで提出すること。
(1)本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率 ビス提供者」という)との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。
(4)受注者は、監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握、利用にあた212223 化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事 中情報共有システム運用ガイドライン」に基づき実施すること。
※電子納品対象工事とする(本業種が付帯の場合は、元請業種へ技術資料等を提供する。)完成図は残置及び設置工作物等、工事完了時に敷地内に存する物(埋設物も含む)なお、試掘は建築物1棟ごとに1箇所以上、外構(排水施設、舗装等)で1箇所以上行い、特定家庭用機器再商品化法(平成10年6月5日法律第97号)に指定する機械機器を処分するを決定する。
※ その他施設管理用図書(製本等)が必要な場合は、監督職員の指示により部数等【規格・提出部数】※ 電子ファイル(CADデータ及びPDF形式)により、11電子納品に含めて提出 っての評価を行うためのアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。
機械室棟 鉄骨造 地上1階建 建築面積21.06m2 延床面積21.06m2大プール 鉄筋コンクリート造 25m 4コース ・小プール 鉄筋コンクリート造撤去後、整地及びフェンス設置工事(内訳は別図による)・グランド剥ぎ取り後の芝生工事名有限会社 田中建築事務所一級建築士事務所広島県知事登録 22(1)第3760号一級建築士 第 229825 号 田中秀則 縮 尺 製作日図面名 管理者 図面番号2026.09 TEL 0847-25-5075FAX 0847-25-5085広島県世羅郡世羅町大字西上原441番地14 設計者 担当者N O解体工事特記仕様書11旧 津 久 志 プ ー ル 解 体 工 事 設 計 図7 特殊な建設副産物の処理 9 機械設備 その他101 2 1 1 1調査特殊な建設副産物の処理等調査 分析による特殊な建設副産物の調査・ 行う 採取場所( )9章 機械設備による。それ以外は、下記による。
フロン類を使用している設備機器 ・ 冷凍機の冷媒 ・ パッケージ形空気調和機の冷媒 ・ ルームエアコンディショナーの冷媒 「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」の対象になっているものは、 同法に従ってリサイクル(フロン類の回収を含む)を行い、監督職員に次の資料を 提出する。
・ 特定家庭用機器廃棄物管理票(家電リサイクル券)の写し フロン類以外の特殊な建設副産物を使用している設備機器等発生材の処理等 下記以外は、現場説明書の施工条件明示による1)引渡しを要するもの ・ 無 ・ 有 ( ・ 金属類 ・ 盤類 ・ 電線、ケーブル ・)2)特別管理産業廃棄物 ・ 無 ・ 有 ( ・ PCB使用機器 ・ 石綿含有設備資機材) PCB使用機器は関係法令等に従い適切に処理する。
撤去予定機器の微量PCB分析結果( ・ 無 ・ 有) 撤去する変圧器等は製造年、品番等を確認し微量PCB分析の要否を判定する。
撤去する変圧器等の微量PCB分析を行う。
分析費( ※ 別途 ・ 本工事)PCB使用機器搬出処理費( ※ 別途 ・ 本工事)PCB使用機器収納容器 ※ 別途 ・ 本工事(用途 ) 撤去する石綿含有設備資機材は機器の製造年、品番等を確認し石綿含有の有無を 判定する。
撤去する石綿含有設備資機材の分析を行う。
分析費( ※ 別途 ・ 本工事) 石綿含有資機材の搬出処理費( ※ 別途 ・ 本工事) 石綿含有設備資機材は関係法令に従い適切に処理する。
3)再生資源化を図るもの ・ 無 ・ 有( ・ 蛍光管 ・ 小形二次電池) 搬出処理費( ※ 別途 ・ 本工事)4)上記1)~3)に該当しない発生材 ・ 無 ・ 有 搬出処理費( ※ 別途 ・ 本工事)発生材の処理等 下記以外は、現場説明書の施工条件明示による1)引渡しを要するもの ・ 無 ・ 有 ( ・ 金属類 ・ 機器類 ・)2)特別管理廃棄物処理 ・ 無 ・ 有 ( ・ 廃油 ・ 石綿含有資機材 ・ ) 特別管理廃棄物は関連法令等に従い適切に処理する。
・ 廃油の処理は図示による。なお、撤去に際しては、火気の使用を禁止する。
廃油搬出処理費( ※ 別途 ・ 本工事) ・ 石綿含有資機材( ・ 配管フランジ接合部及びバルブガスケット ・ ダクトパッキン上記以外に撤去する機器は製造年、品番等を確認し石綿含有の有無を判定する。
石綿含有資機材の処理は図示による。
石綿含有資機材の搬出処理費( ※ 別途 ・ 本工事)3)特殊な建設副産物の処理 ・ フロン系冷媒処理 フロン系冷媒は関係法令等に従い適切に処理する。対象機器は図示による。
回収処分費( ※別途 ・ 本工事) ・ 臭化リチウムの処理 臭化リチウム水溶液は関係法令等に従い適切に処理する。
対象機器は図示による。
回収処分費( ※別途 ・ 本工事)建設発生土の処理 ※ 現場説明書の施工条件明示による・ 構内指示場所に敷き均し・ 場外処分【解体工事以外(舗装・工作物等)は、新営・改修特記を流用し、<3.2.5>[7.1.3][7.3.1] 10その他に追記する】8 電気設備 ・ 煙道用パッキン ・ たわみ継ぎ手 ・ 配管保温材 ・ )工事名有限会社 田中建築事務所一級建築士事務所広島県知事登録 22(1)第3760号一級建築士 第 229825 号 田中秀則 縮 尺 製作日図面名 管理者 図面番号2026.09 TEL 0847-25-5075FAX 0847-25-5085広島県世羅郡世羅町大字西上原441番地14 設計者 担当者N O解体工事特記仕様書22旧 津 久 志 プ ー ル 解 体 工 事 設 計 図【 指示事項 】1 工事に必要な諸官庁その他への手続きは一切請負者にて行うこと。
2 工事車輌等の運行については、交通安全に最善の注意を払うこと。
万一事故等が発生した場合は、担当者に連絡すると共に請負者で保証し解決を図ること。
3 施設内は、禁煙とする。
4 振動・騒音等には十分な対策を講じて工事を行うこと。もしこれらに関する注意及び苦情の申出があった場合は、請負者において解決を図ること。
5 作業場は常に整理整頓を心掛け、毎日作業終了後清掃を行うこと。
6 着手届に添付する工程表は、綿密な計画によって作成すること。
毎月最低一回は工程表の見直しを行い、7日以上の遅れが生じた場合は再度工程表を作成提出し係員の承認を得ること。
7 電気・水道等の既存設備を使用する場合は、事前に使用願いを提出し承認を得ること。
8 図面を製本し提出すること。 ・ A4版 2部(契約用)・ A3版 2部(現場用)9 不明な点については、係員と協議の上施工すること。
【 提出書類一覧 】17 再生資源利用計画書・再生資源利用促進実施書 2部16 建設廃棄物処理実施書 2部15 施工体制台帳(施工体系図の写し) 2部13 県外理由書(主要資材購入先名簿) 2部 工期の20日延長10 県外理由書(下請負契約) 2部 工期の20日延長8 工事実績情報サービスの登録 2部4 契約約款第18条関係チェックリスト 2部2 工事工程表(発注者書式) 2部7 再生資源利用計画書・再生資源利用促進計画書 2部※ 以上、提出書類はA4版に製本し提出すること。
44 A4ファイル提出用(コクヨA4-S 10cm) 2部42 給水ポンプ及びモーター明細書2部43 写真ネガ・ベタ焼き(工事写真・完成写真) 2部41 ガスメーター指針表 2部40 水道メーター指針表 2部33 鍵番号表 2部32 各工事保証書2部31 完成写真・竣工図(製本・黒表紙) 2部37 水圧試験報告書 2部38 ガス気密試験報告書 2部39 電気メーター指針表 2部36 接地抵抗試験表 2部35 テレビ共聴電解強度試験表・画質解像度表 2部34 電気絶縁抵抗試験 2部25 塗装指導員報告書 2部26 アスファルト調合表・試験表 2部27 法18条の3第1項による工程指定の報告書 2部 写真添付のこと30 社内検査表(請負業者) 2部29 浴室ユニット社内検査表 2部28 工事打合せ簿2部22 工事写真 2部23 各種施工要領書 2部24 材料出荷証明書 2部9 火災保険証の写し 2部 工期の20日延長21 施工図・製作図・承認図 2部 20 コンクリート圧縮試験表 2部 4週(公共機関試験)19 コンクリート調合表 2部18 鉄筋試験表 2部 ミルシート等11 期間別工事工程報告書2部 現況写真添付のこと6 建設廃棄物処理計画書 2部5 着手届(発注者書式)2部12 主要資材発注先名簿(承認願い) 2部14 建退共共済証紙購入状況報告書2部3 詳細基本工程表(書式の指定無し) 2部 A3版程度1 主任技術者・現場代理人届(経歴書・誓約書) 2部 免許証(写し)添付【 工事概要 】1.本工事は、旧長田小学校跡地内の建物解体(作業棟・実習棟・便所等)及び敷地周辺の付属工作物・遊具等の解体工を行う。
作業棟は、一部倒壊している為、事故等がない様十分な注意を払うこと。
2.事前に、関係者(役場財政課、協力業者)と協議を行い、工事手順、安全対策、騒音対策等の内容を記載した総合計画書を作成し 監督員の承認を得て工事着手すること。
3.既存備品撤去は請負業者にて行うこと。
【 特記事項 】1.本工事には、別図のとおりアスベスト含有建材があり、解体撤去及び産業廃棄物 解体工事完了後マニフェスト等の実数量により精算する。
現場説明書、設計図及び内訳明細書等に基づいて入札価格を決定し臨むこと。
1.別紙提示の内訳明細書等の取扱いについて【 注意事項 】 の処理については、関係法令に基づき届け出け等を含め、適切に実施すること。
工事名有限会社 田中建築事務所一級建築士事務所広島県知事登録 22(1)第3760号一級建築士 第 229825 号 田中秀則 縮 尺 製作日図面名 管理者 図面番号2026.09 TEL 0847-25-5075FAX 0847-25-5085広島県世羅郡世羅町大字西上原441番地14 設計者 担当者N O一般特記仕様書3旧 津 久 志 プ ー ル 解 体 工 事 設 計 図1 2 3工事名称工事場所用途地域4-1 敷地面積 4 工事概要工事概要旧津久志プール解体工事世羅町大字黒渕674-11,339.74 m24-2 プール 大プール 鉄筋コンクリート製 25m 4コース 深さH≒11005 工事内容4-3 管理棟5-1 大プール・小プール・プールサイド・管理棟・機械室棟・附属工作物等全て解体撤去する。
・地中埋設物全て撤去(建物基礎・設備配管等)5-2 その他撤去工事・周囲:ネットフェンス撤去工事、民地内 植栽伐採工事都市計画区域外 建ペイ率:容積率:小プール 鉄筋コンクリート製 深さH≒610構造:1階-補強コンクリートブロック造階数:平屋建て面積:延床面積 55.94 m2 、 建築面積 55.94 m2【 共通特記 】・工事で発生する残土は、全て場外処分とする。
4-4 機械室棟 構造:1階-鉄骨造階数:平屋建て面積:延床面積 21.06 m2 、 建築面積 21.06 m25-2 撤去後の敷地整備工事・周囲:真砂土(購入良質土)にて、整地を行う。
工事名有限会社 田中建築事務所一級建築士事務所広島県知事登録 22(1)第3760号一級建築士 第 229825 号 田中秀則 縮 尺 製作日図面名 管理者 図面番号2026.09 TEL 0847-25-5075FAX 0847-25-5085広島県世羅郡世羅町大字西上原441番地14 設計者 担当者N O付近見取図・工事内容4津久志自治センター付近見取図 N工事車輌出入口工事場所旧 津 久 志 プ ー ル 解 体 工 事 設 計 図道路境界線津久志スポーツ広場現況配置図 S=1/500N県道407線徳市津口線徳市津口線県道407線解体撤去施設・±0・±0+250・・±0・±0・+50-100・・+300+500・+700・+400・+700・・+650・+600・+600植栽①植栽②植栽④植栽③植栽⑥植栽⑤樹木①【樹木撤去処分リスト】樹 種 樹木番号ヒイラギモチ葉 長 高 さ5,000幹 周600本 数1ヤマボウシ 500 11300 15,0001※ 樹木撤去は、GLより150mm程度の位置で伐採とする。
樹木②樹木③樹木④樹木⑤樹木⑥ ゲッケイジュヒイラギモチ 1,000 1,000ゲッケイジュ5,000 3,0005,000 3,0005,000 5,0001505003,000 5,000 ヤマボウシ 1 250×8本工事名有限会社 田中建築事務所一級建築士事務所広島県知事登録 22(1)第3760号一級建築士 第 229825 号 田中秀則 縮 尺 製作日図面名 管理者 図面番号2026.09 TEL 0847-25-5075FAX 0847-25-5085広島県世羅郡世羅町大字西上原441番地14 設計者 担当者N O現況配置図(植栽撤去処分リスト)51:500旧 津 久 志 プ ー ル 解 体 工 事 設 計 図県道407線道路境界線仮設計画図 S=1/300N :交通誘導員配置場所 ★【 凡例 】★3.広島県の騒音、振動規制法に順守し、届出及び測定は、監督員と協議の上行う。
2.監督員と協議の上、必要な届出、仮囲いを行う注記)1.現場事務所、仮設便所設置(設置場所は、監督員と協議の上設置すること)仮囲い(成形鋼板 H=2.0m ) 参考数量L=152.0mP枠組本足場(W=600) 防音シート張りキャスターパネルゲート H=2.0m W=6.0mH=解体建物の高さ以上凡 例現場事務所仮設トイレH=解体建物の高さ以上単管一本足場 防音シート張り参考数量L=6.60m徳市津口線既設照明柱P防音シート張り工事名有限会社 田中建築事務所一級建築士事務所広島県知事登録 22(1)第3760号一級建築士 第 229825 号 田中秀則 縮 尺 製作日図面名 管理者 図面番号2026.09 TEL 0847-25-5075FAX 0847-25-5085広島県世羅郡世羅町大字西上原441番地14 設計者 担当者N O仮設計画図61:300旧 津 久 志 プ ー ル 解 体 工 事 設 計 図工事名有限会社 田中建築事務所一級建築士事務所広島県知事登録 22(1)第3760号一級建築士 第 229825 号 田中秀則 縮 尺 製作日図面名 管理者 図面番号2026.09 TEL 0847-25-5075FAX 0847-25-5085広島県世羅郡世羅町大字西上原441番地14 設計者 担当者N O水道管理図(既設給水管撤去図)7旧 津 久 志 プ ー ル 解 体 工 事 設 計 図AVPΦ20VP-RRΦ100 K5-03HPPEΦ200 H21- K2-01-2サドル分水栓(止水対用)斜線部 給水管撤去処分撤去配管長さ≒88.5m・埋設深さ≒0.6m量水器ボックス・止水バルブ共( 2ヶ撤去処分)量水器ボックス量水器ボックス県道407線道路境界線完成後配置図 S=1/300N凡 例徳市津口線新設ネットフェンス取付既設アスファルト舗装既設ネットフェンス埋戻し及び、表土おろし真砂敷均しt=100程度(面積≒836.0m2)【 特記 】1.埋戻し土は、残土流用とする。不足土は、購入土とする。
表土鋤取りt=100後、表土おろし真砂敷均しt=100(面積≒534.0m2)埋戻し・+50・±0・±0+500・・±0・±0・±0+650・+600・+600・+700・+700・+250・+450・・+300・-100・±0Gjabcdefghi+600・既設照明柱既設排水桝井戸水用散水栓・ボックス共撤去処分井戸水用止水バルブ撤去処分新設散水栓・ボックス共取付(樹脂製)新設止水バルブGV20・BOX共取付(樹脂製)HIVP20新設井戸用給水管既設井戸用給水管工事名有限会社 田中建築事務所一級建築士事務所広島県知事登録 22(1)第3760号一級建築士 第 229825 号 田中秀則 縮 尺 製作日図面名 管理者 図面番号2026.09 TEL 0847-25-5075FAX 0847-25-5085広島県世羅郡世羅町大字西上原441番地14 設計者 担当者N O完成後配置図81:300旧 津 久 志 プ ー ル 解 体 工 事 設 計 図±0G方向姿図 S=1/1001,0601,26070580100304202006,000 6,00046,000UNフェンスH=1260 UNフェンスH=1060UNフェンスH=96046,00034,000100580701,060960750450 300±0既設ネットフェンスG方向姿図 S=1/100j da d b ce f g h i2002505260390100230 370150190 410150165535509061050200 250【 凡例 】 :ジョイント目地切り(エラスタイト目地t=20):盛土ラインを示す。
:切土整地ラインを示す。
工事名有限会社 田中建築事務所一級建築士事務所広島県知事登録 22(1)第3760号一級建築士 第 229825 号 田中秀則 縮 尺 製作日図面名 管理者 図面番号2026.09 TEL 0847-25-5075FAX 0847-25-5085広島県世羅郡世羅町大字西上原441番地14 設計者 担当者N O新設擁壁展開図91:100旧 津 久 志 プ ー ル 解 体 工 事 設 計 図●350450断面詳細図 S=1/30ベース筋D13-250@縦筋D13-300@±010025050100200●×× ×b a× ××●20010050250100±0縦筋D13-300@ベース筋D13-250@断面詳細図 S=1/30450350●UNフェンスH=1260250 2005●30200c× ××●20010050250 100±0縦筋D13-300@ベース筋D13-250@断面詳細図 S=1/30650350●UNフェンスH=1060 UNフェンスH=960●350750断面詳細図 S=1/30ベース筋D13-250@縦筋D13-300@±010025050100200●×× ×d600 15070●UNフェンスH=126045 50 255250300●×:D10:D13裏込み砕石止水コンクリート3002502555045●230150 600h× ××●20010050250100±0縦筋D13-300@ベース筋D13-250@断面詳細図 S=1/30750350●UNフェンスH=960 UNフェンスH=960●350750断面詳細図 S=1/30ベース筋D13-250@縦筋D13-300@±0100 25050100200●×× ×g600 150190●4550255250300 300 3004550355250●16550 700f× ××●20010050250 100±0縦筋D13-300@ベース筋D13-250@断面詳細図 S=1/30750350●UNフェンスH=960 UNフェンスH=960●350750断面詳細図 S=1/30ベース筋D13-250@縦筋D13-300@±0100 25050100200●×× ×e700 5090●3002503055045●260100 650i× ××●20010050250 100±0縦筋D13-300@ベース筋D13-250@断面詳細図 S=1/30750350●UNフェンスH=960 UNフェンスH=960●350750断面詳細図 S=1/30ベース筋D13-250@縦筋D13-300@±010025050100200●×× ×j500 250300●【 共通事項 】【 条 件 】1.水抜穴は、内径75mm以上の塩ビ管その他これに類する耐水材料を用いたもので 3m2当たり1ヶ所以上設けること。
2.コンクリートは、FC≧21×15×20とする。
250355 50 4545 50 155250300450・ネットフェンスは、朝日スチール工業(株)UNフェンス同等品以上とする。(網目≒50×≒115)600 600 600 600600 600 600 600600 600工事名有限会社 田中建築事務所一級建築士事務所広島県知事登録 22(1)第3760号一級建築士 第 229825 号 田中秀則 縮 尺 製作日図面名 管理者 図面番号2026.09 TEL 0847-25-5075FAX 0847-25-5085広島県世羅郡世羅町大字西上原441番地14 設計者 担当者N O新設擁壁詳細図101:40旧 津 久 志 プ ー ル 解 体 工 事 設 計 図C: コンクリートM: モルタル【下地記号】 1. プール・プールサイド・出入口・腰洗い・洗眼場・シャワー・管理棟内の備品、雑品等全て撤去処分とする。
【特記事項】CB:建築用コンクリ-トブロック油性調合ペイント塗り OP:【塗装記号】床:防水モルタルコテ押エ 塗装仕上げ大・小プール仕上表大プール立上り壁:防水モルタルコテ押エ 塗装仕上げ飛込み台:防水モルタルコテ押エ 塗装仕上げオーバーフロー:防水モルタルコテ押エ 塗装仕上げ・オーバーフロータイル貼り手摺・タラップ:ステンレス製小プール オーバーフロー:防水モルタルコテ押エ 塗装仕上げ・オーバーフロータイル貼り立上り壁:防水モルタルコテ押エ 塗装仕上げ床:防水モルタルコテ押エ 塗装仕上げプールサイド床:コンクリートコテ押エ 人工芝敷き周囲:ネットフェンス張り(忍び返し付)日除け:鉄骨造(鋼管パイプ)・屋根-石綿スレート葺き(詳細は、別図参照)監視台:鉄骨製(詳細は、別図参照)廃棄雑品(木製名札掛け・コースロープ・他)床:防水モルタルコテ押エ腰洗い場手摺:鋼製H=900オーバーフロー:防水モルタルコテ押エ 塗装仕上げ・オーバーフロータイル貼り洗眼台:コンクリート製(防水モルタルコテ仕上)・洗眼カラン(4ケ)塀:コンクリートブロック化粧積みt=150(上部忍び返し付)出入口床:モルタルコテ押エ通路シャワー洗眼場立上り壁:防水モルタルコテ押エ 階段踏面・蹴込み面:防水モルタルコテ押エCモルタル塗りコテ押エ通路濾過装置・濾過タンク・ポンプ・塩素供給装置2500 AK吹付モルタル塗りコテ押エ H=10023662361プラスターボードt=9 底目地 モルタル刷毛引きモルタル下地モザイクタイル貼 H=1000CB木製胴縁下地ベニヤ板t=4 OP塗りモルタル塗りコテ押エ H=100モルタル塗りコテ押エ H=100C C Cモルタル塗りコテ押エモルタル塗りコテ押エモルタル下地+臭突:塩ビパイプ(VU120φ)備 考階段:モルタルコテ押え・段鼻タイル貼床CB化粧積み 弾性タイル吹付パラペット瓦棒葺き28#小便器・大便器・手洗い器・小便器用陶器仕切板木製更衣箱・木製下足箱・木製スノコ外 壁天井廻縁 天井下地備 考 天 井天井高さ 下地2500C男子・女子便所下地モルタル塗りコテ押エ 同 左男子・女子更衣室管理室室 名 壁 腰 壁 巾木 床下地内 部 仕 上 表 (管理棟)ケイカル板t=6 OP塗り竪樋:VP75φ モルタルコテ押エ 弾性タイル吹付軒 裏外 部 仕 上 表(管理棟)屋 根 根廻り 樋ポーチラワンt=24 OP塗り樋根廻り屋 根外 部 仕 上 表(機械室棟)軒 裏モルタルコテ押エ 石綿スレート大波現し内 部 仕 上 表 (機械室棟)下地床 巾木 腰 壁 壁 室 名機械室モルタル塗りコテ押エ下地C下地 天井高さ天 井 備 考天井下地 天井廻縁外 壁石綿スレート大波葺き備 考Cコンクリートブロック化粧積H=600S+アスファルトフェルト(みなしアスベスト含有建材)+木毛板t=10見付面:ケイカル板t=8 OP塗り笠木:アルミ製 内樋:シート防水木製スノコ敷きモザイクタイル貼木製スノコ敷き ラワンt=24 OP塗りラワンt=24 OP塗りCBW1CBW1 木製胴縁下地ベニヤ板t=4 OP塗りAK吹付木製胴縁下地ベニヤ板t=4 OP塗りCBW1モルタル刷毛引きCBCB同 左同 左同 左同 左同 左 W1CBW1CBW1W2W2W2W2W2プラスターボードt=9 底目地プラスターボードt=9 底目地プラスターボードt=9 底目地プラスターボードt=9 底目地 2500石綿スレートサイディングワイド張り床階段:モルタルコテ押え 竪樋:VP75φ軒樋:塩ビ105Φ半丸石綿スレート現し 石綿スレート現しアクリルリシン吹付 AK:W1:木製間仕切り軸組W2:木製下地組S: 鉄骨下地(アスベスト含有建材)(アスベスト含有建材)(アスベスト含有建材)(アスベスト含有建材)(接着剤アスベスト含有建材) 2. プールサイド人工芝貼り接着剤の除去方法は、ウェットサンダー工法とする。
工事名有限会社 田中建築事務所一級建築士事務所広島県知事登録 22(1)第3760号一級建築士 第 229825 号 田中秀則 縮 尺 製作日図面名 管理者 図面番号2026.09 TEL 0847-25-5075FAX 0847-25-5085広島県世羅郡世羅町大字西上原441番地14 設計者 担当者N O仕上表(管理棟・機械室棟・プール)11旧 津 久 志 プ ー ル 解 体 工 事 設 計 図竪樋 竪樋 臭突男子更衣室女子更衣室女子便所男子便所臭突 臭突 竪樋 竪樋ポーチ 管理室 通路通路通路小プール大プールシャワーシャワー腰洗場足洗場洗眼場水飲場28,00012,3006,3005,400機械室倉庫4,9507539,45044,4752,475 2,47518,00018,00011,450 1,150 5,400200 5,000 200752,950 1,500 2,400 1,500 2,950 753,900200 3,500 20039,450平 面 図 S=1/150N出入口既設照明柱プルボックス排水桝① 排水桝②排水桝③排水桝④排水桝⑤排水桝⑥排水桝⑦排水桝⑧ 排水桝⑨雨水桝①雨水桝②雨水桝③弁①弁②竪樋工事名有限会社 田中建築事務所一級建築士事務所広島県知事登録 22(1)第3760号一級建築士 第 229825 号 田中秀則 縮 尺 製作日図面名 管理者 図面番号2026.09 TEL 0847-25-5075FAX 0847-25-5085広島県世羅郡世羅町大字西上原441番地14 設計者 担当者N O平面図 (参考図)121:150旧 津 久 志 プ ー ル 解 体 工 事 設 計 図工事名有限会社 田中建築事務所一級建築士事務所広島県知事登録 22(1)第3760号一級建築士 第 229825 号 田中秀則 縮 尺 製作日図面名 管理者 図面番号2026.09 TEL 0847-25-5075FAX 0847-25-5085広島県世羅郡世羅町大字西上原441番地14 設計者 担当者N Oプール改修図(参考図)13旧 津 久 志 プ ー ル 解 体 工 事 設 計 図(人工芝貼り 接着剤アスベスト含有)工事名有限会社 田中建築事務所一級建築士事務所広島県知事登録 22(1)第3760号一級建築士 第 229825 号 田中秀則 縮 尺 製作日図面名 管理者 図面番号2026.09 TEL 0847-25-5075FAX 0847-25-5085広島県世羅郡世羅町大字西上原441番地14 設計者 担当者N O管理棟・足洗場・洗眼場立面図 ( 参考図 )14旧 津 久 志 プ ー ル 解 体 工 事 設 計 図600 900 1,4303,3302,400600180150250350180※610工事名有限会社 田中建築事務所一級建築士事務所広島県知事登録 22(1)第3760号一級建築士 第 229825 号 田中秀則 縮 尺 製作日図面名 管理者 図面番号2026.09 TEL 0847-25-5075FAX 0847-25-5085広島県世羅郡世羅町大字西上原441番地14 設計者 担当者N Oプール各部分断面図・詳細図(参考図)15旧 津 久 志 プ ー ル 解 体 工 事 設 計 図男子更衣室女子更衣室女子便所男子便所ポーチ管理室通路通路通路小プール大プールシャワーシャワー腰洗場足洗場洗眼場水飲場機械室倉庫平 面 図 S=1/150出入口既設照明柱A BDCイ イ'ロ´ロホホ'ヘヘ'ハ ハ'ト´ トチチ'ニ´ニ±0 ±0250A方向姿図 S=1/100±0ホ-ホ´断面図 S=1/100工事名有限会社 田中建築事務所一級建築士事務所広島県知事登録 22(1)第3760号一級建築士 第 229825 号 田中秀則 縮 尺 製作日図面名 管理者 図面番号2026.09 TEL 0847-25-5075FAX 0847-25-5085広島県世羅郡世羅町大字西上原441番地14 設計者 担当者N O平面図・姿図・断面図161:150旧 津 久 志 プ ー ル 解 体 工 事 設 計 図1:1008501,000±0B方向姿図 S=1/1501,000600 3002001,20050050100±0 ±08501,0001,300 1,4301,300 630C方向姿図 S=1/1502,940 4101503,500650506001,2503001,000200100500600700250400400±0D方向姿図 S=1/150650150600200700100±0イ-イ´断面図 S=1/1503,7003,9302304005104503,100400250200±0 ±0ニ-ニ´断面図 S=1/150工事名有限会社 田中建築事務所一級建築士事務所広島県知事登録 22(1)第3760号一級建築士 第 229825 号 田中秀則 縮 尺 製作日図面名 管理者 図面番号2026.09 TEL 0847-25-5075FAX 0847-25-5085広島県世羅郡世羅町大字西上原441番地14 設計者 担当者N O姿図・断面図171:150旧 津 久 志 プ ー ル 解 体 工 事 設 計 図±0ロ-ロ´断面図 S=1/1003,500200200503,450±0400250830450900800200 1,250ヘ-ヘ´断面図 S=1/100450±0ト-ト´断面図 S=1/100±0200 1,250ハ-ハ´断面図 S=1/100800900チ-チ´断面図 S=1/1001,250200250300±0600 1,250450工事名有限会社 田中建築事務所一級建築士事務所広島県知事登録 22(1)第3760号一級建築士 第 229825 号 田中秀則 縮 尺 製作日図面名 管理者 図面番号2026.09 TEL 0847-25-5075FAX 0847-25-5085広島県世羅郡世羅町大字西上原441番地14 設計者 担当者N O断面図181:100旧 津 久 志 プ ー ル 解 体 工 事 設 計 図1,600350 1,100 1501,600150 1,100 350マンホール蓋650Φピット排水桝① 平面図 S=1/40a a'200 2,300 2501002,850350 650 6001,600プールサイド床天鉄筋:D13-200@モチアミダブル1,600350 1,100 150 断面図 S=1/40300 1,100 3301,730300 1,150 280b b'鉄板蓋(チェッカープレート)t=4.5700×700排水桝② 平面図 S=1/40鉄筋:D13-200@モチアミダブルプールサイド床天1,730830 600 3003,900100250 3,350 200400300鉄板蓋内部:水中ポンプ吊金物・配管類撤去処分T2 WT2 W T2T2T1120H雨水桝①~③ 平面図 S=1/40雨水桝①~③ 断面図 S=1/40 排水桝③~⑨ 断面図 S=1/40排水桝③~⑨ 平面図 S=1/40H120T1T2T2 W T2W T2T3 T3T3 T3T4WT3 T3 T5既設桝リスト桝番号 名 称 大きさ(W) 深さ(H) T1 T2 T3 T4 撤去内容排水桝排水桝排水桝排水桝排水桝排水桝③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 排水桝③ ② ① 雨水桝雨水桝雨水桝70075010001200130013001300550970W1W1蓋(W1)鉄板蓋700×700500×500600×600600×600600×600600×600600×600600×600600×600500×500 500コンクリート蓋700×700700×700700×700700×700700×700700×700700×700W1W1400×400600×600400×400 200200200撤去処分撤去処分撤去処分撤去処分撤去処分撤去処分撤去処分撤去処分撤去処分既設のままT44.54.54.5※ 桝の配筋は、
D10-150@シングルクロス1,730300 1,100 330止水弁用鉄蓋250Φ100 100200100120900弁①・② 断面図 S=1/40鉄筋:D10-150@シングルクロスa-a´断面図 S=1/40 b-b´ピット100100100 65656565656565100100100100150 200150150150200200200200200200150150150150150150工事名有限会社 田中建築事務所一級建築士事務所広島県知事登録 22(1)第3760号一級建築士 第 229825 号 田中秀則 縮 尺 製作日図面名 管理者 図面番号2026.09 TEL 0847-25-5075FAX 0847-25-5085広島県世羅郡世羅町大字西上原441番地14 設計者 担当者N O各種桝リスト191:40旧 津 久 志 プ ー ル 解 体 工 事 設 計 図工事名有限会社 田中建築事務所一級建築士事務所広島県知事登録 22(1)第3760号一級建築士 第 229825 号 田中秀則 縮 尺 製作日図面名 管理者 図面番号2026.09 TEL 0847-25-5075FAX 0847-25-5085広島県世羅郡世羅町大字西上原441番地14 設計者 担当者N Oプール配筋図(参考図)20旧 津 久 志 プ ー ル 解 体 工 事 設 計 図工事名有限会社 田中建築事務所一級建築士事務所広島県知事登録 22(1)第3760号一級建築士 第 229825 号 田中秀則 縮 尺 製作日図面名 管理者 図面番号2026.09 TEL 0847-25-5075FAX 0847-25-5085広島県世羅郡世羅町大字西上原441番地14 設計者 担当者N O管理棟 平面詳細図(参考図)21旧 津 久 志 プ ー ル 解 体 工 事 設 計 図表示板① 表示板① 表示板③表示板④※ 表示板①・②(鉄板製 870×1820)撤去処分※ 表示板③(鉄板製 250×1100)撤去処分※ 表示板④(コンパネ 910×1820)撤去処分工事名有限会社 田中建築事務所一級建築士事務所広島県知事登録 22(1)第3760号一級建築士 第 229825 号 田中秀則 縮 尺 製作日図面名 管理者 図面番号2026.09 TEL 0847-25-5075FAX 0847-25-5085広島県世羅郡世羅町大字西上原441番地14 設計者 担当者N O管理棟断面詳細図(参考図)22旧 津 久 志 プ ー ル 解 体 工 事 設 計 図工事名有限会社 田中建築事務所一級建築士事務所広島県知事登録 22(1)第3760号一級建築士 第 229825 号 田中秀則 縮 尺 製作日図面名 管理者 図面番号2026.09 TEL 0847-25-5075FAX 0847-25-5085広島県世羅郡世羅町大字西上原441番地14 設計者 担当者N O管理棟 展開図・天井伏図 ( 参考図 )23旧 津 久 志 プ ー ル 解 体 工 事 設 計 図工事名有限会社 田中建築事務所一級建築士事務所広島県知事登録 22(1)第3760号一級建築士 第 229825 号 田中秀則 縮 尺 製作日図面名 管理者 図面番号2026.09 TEL 0847-25-5075FAX 0847-25-5085広島県世羅郡世羅町大字西上原441番地14 設計者 担当者N O管理棟 建具表 ( 参考図 )24旧 津 久 志 プ ー ル 解 体 工 事 設 計 図SS1記 号形 状個 数金 物硝子・塗装1SS軽量シャッターシャッターBOX2,2002,1701ヶ所座板・シャッターBOX・マグサ焼付塗装工事名有限会社 田中建築事務所一級建築士事務所広島県知事登録 22(1)第3760号一級建築士 第 229825 号 田中秀則 縮 尺 製作日図面名 管理者 図面番号2026.09 TEL 0847-25-5075FAX 0847-25-5085広島県世羅郡世羅町大字西上原441番地14 設計者 担当者N O管理棟 構造図(参考図)25旧 津 久 志 プ ー ル 解 体 工 事 設 計 図機械室倉庫N井戸ポンプ濾過機木製棚2段棚排水桝200 3,500 2003,9005,400200 5,000 200機械室平面図 S=1/1002SD1AW1AW1SD屋根伏図 S=1/1005,4003,900N1 記号 数量姿 図型 式取 付 場 所SD1両開き戸機械室見付・仕上鋼製硝 子 型板硝子t=485 焼付塗装建 具 金 物丁番・シリンダー錠・フランス落し親子開き戸1建具リストSD285SW12クレセント・水切り・引違い窓内観図 内観図1,7002,0501,2002,050鋼製機械室焼付塗装型板硝子t=4丁番・シリンダー錠・フランス落し1,400700 950内観図鋼製機械室焼付塗装 85型板硝子t=4ケラバ ケラバ400 400石綿大波スレート葺き軒樋柱・梁伏図 S=1/100CC C C CC C C5,1003,600G1 G1 G1G2G2水平ブレース母屋Y1X1Y2X2 X3Y2 Y12,4003,220FLX3通り軸組図 S=1/100FL3,2202,400Y1 Y2FL3,2202,400Y1 Y2X2通り軸組図 S=1/100 X1通り軸組図 S=1/100C C C CG1 G1 G1G2X3 X13,220FLY1通り軸組図 S=1/100C CC C C CX2 X2C C C CFL2,400X1 X3G2Y2通り軸組図 S=1/100780 700910FL木製棚詳細図 S=1/60棚板t=25100×40100×35ベニヤt=9鉄骨リスト記 号 部 材C □-100×100×3.2G1 □-100×100×3.2G2 2C-100×50×20×3.2胴縁 C-100×50×20×3.2母屋 C-100×50×20×3.2壁ブレース M13屋根ブレース M13照明器具40W×1灯笠付き2口コンセントスイッチろ過装置制御盤工事名有限会社 田中建築事務所一級建築士事務所広島県知事登録 22(1)第3760号一級建築士 第 229825 号 田中秀則 縮 尺 製作日図面名 管理者 図面番号2026.09 TEL 0847-25-5075FAX 0847-25-5085広島県世羅郡世羅町大字西上原441番地14 設計者 担当者N O機械室棟(参考図)261:100旧 津 久 志 プ ー ル 解 体 工 事 設 計 図工事名有限会社 田中建築事務所一級建築士事務所広島県知事登録 22(1)第3760号一級建築士 第 229825 号 田中秀則 縮 尺 製作日図面名 管理者 図面番号2026.09 TEL 0847-25-5075FAX 0847-25-5085広島県世羅郡世羅町大字西上原441番地14 設計者 担当者N Oアスベスト分析結果27旧 津 久 志 プ ー ル 解 体 工 事 設 計 図調査位置平面図#4#1-1#10#2#6#1-2#5-1#5-3#5-2#3#8#9-1#1-3#9-3#7#9-278910654312含有含有含有