【政府調達】入札公告「脆弱性関連システム JVN iPedia/MyJVNの保守業務」に係る一般競争入札
独立行政法人情報処理推進機構の入札公告「【政府調達】入札公告「脆弱性関連システム JVN iPedia/MyJVNの保守業務」に係る一般競争入札」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都文京区です。 公告日は2026/09/13です。
新着
- 発注機関
- 独立行政法人情報処理推進機構
- 所在地
- 東京都 文京区
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/09/13
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
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【政府調達】入札公告「脆弱性関連システム JVN iPedia/MyJVNの保守業務」に係る一般競争入札
調達情報 トップページ 調達情報 入札 【政府調達】入札公告「脆弱性関連システム JVN iPedia/MyJVNの保守業務」に係る一般競争入札 【政府調達】入札公告「脆弱性関連システム JVN iPedia/MyJVNの保守業務」に係る一般競争入札 公開日:2026年9月14日 独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕 次のとおり一般競争入札(最低価格落札方式)に付します。 1.競争入札に付する事項 件名 脆弱性関連システム JVN iPedia/MyJVNの保守業務 調達内容等 入札説明書による 履行期限 入札説明書による 入札方法 入札説明書による 2.競争参加資格 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 3.入札者の義務 入札者は、入札説明書及び機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。 入札者は、機構が交付する仕様書に基づいて、入札書等を提出期限内に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において機構から提出書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 4.入札説明書 以下から入札説明書及びその他必要書類をダウンロードして下さい。 政府調達入札公告(PDF:164 KB) 入札説明書(PDF:854 KB) 入札説明書(Word:474 KB) 入札書等記載例(PDF:118 KB) 5.入札書等の提出期間及び提出先 入札書等の提出期間 2026年11月12日(木曜日)から 2026年11月13日(金曜日) 17時00分まで 持参の場合の受付時間は、下記のとおりとする。月曜日から金曜日(祝祭日は除く)10時00分~17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)郵送の場合は必着とする。 入札書等の提出先 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス 独立行政法人情報処理推進機構 セキュリティセンター 対処調整部 情報基盤グループ 担当 土屋、篠塚 持参の場合は13階受付にお越しください。 6.開札の日時及び場所 開札の日時 2026年11月17日(火曜日)14時00分 開札の場所 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス独立行政法人情報処理推進機構 7.その他 入札保証金及び契約保証金 全額免除 入札の無効 競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。 落札者の決定方法 機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 契約書の作成 要。詳細は入札説明書による。 質問の方法等 質問書(入札説明書に記載の様式)に所定事項を記入の上、電子メールにて提出してください。受付期間については、入札説明書を確認してください。質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出してください。 お問い合わせ先 入札説明書等に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 セキュリティセンター 対処調整部 情報基盤グループ 担当 土屋、篠塚 E-mail 入札行為に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター 財務部 契約グループ 担当 小林、辻 E-mail 更新履歴 2026年9月14日 入札公告を掲載
入札公告次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年9月14日独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕◎調達機関番号 902 ◎所在地番号 131 調達内容⑴ 品目分類番号 71、27⑵ 購入等物件名及び数量 脆弱性関連システム JVN iPedia/MyJVNの保守業務 一式⑶ 調達案件の仕様等 入札説明書による。
⑷ 履行期間 令和8年12月1日から令和10年3月31日まで⑸ 履行場所 仕様書による。
⑹ 入札方法 入札金額は総価とする。
なお、落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記入すること。
2 競争参加資格⑴ 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
⑵ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
⑶ 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。
⑷ 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。
⑸ 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保されるものであること。
⑹ その他 詳細は入札説明書による。
3 入札書の提出場所等① 入札説明書等の交付期間、交付場所及び方法① 交付期間:令和8年9月14日(月)から令和8年11月13日(金)まで② 交付場所及び方法:情報処理推進機構ホームページ(https://www.ipa.go.jp/choutatsu/nyusatsu/index.html)からダウンロードする。
⑵ 入札書等の提出場所、契約条項を示す場所、問い合わせ先〒113-6591東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス16階 独立行政法人情報処理推進機構 セキュリティセンター対処調整部情報基盤グループ 土屋正・篠塚耕一 電話03-5978-7527 電子メール isec-iidg-kobo@ipa.go.jp⑶ 入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しない。
⑷ 入札書等の受領期限 令和8年11月13日(金) 17時00分⑸ 開札の日時及び場所① 日時 令和8年11月17日(火) 14時00分② 場所 情報処理推進機構 13階A会議室4 その他⑴ 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
⑵ 入札保証金及び契約保証金 全額免除⑶ 入札の無効 競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。
⑷ 契約書作成の要否 要⑸ 落札者の決定方法 情報処理推進機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
⑹ 手続きにおける交渉の有無 無⑺ その他 詳細は入札説明書による。
5 Summary⑴ Official in charge of disbursement of the procuring entity :SAITOU Yutaka, Commissioner, Innovation Platform Agency, Japan⑵ Classification of the products to be procured : 71, 27⑶ Nature and quantity of the services to be required : Maintenancework for the vulnerability-related system JVN iPedia/MyJVN, 1 set.
⑷ Fulfillment period : From the date when contract is concludedthrough 31, March 2028⑸ Fulfillment place : As in the tender manual⑹ Qualifications for participation in the tendering procedures :Suppliers eligible for participating in the proposed tender arethose who shall :① Not come under Article 70 of the Cabinet Order concerning theBudget, Auditing and Accounting. Furthermore, minors, Personunder Conservatorship or Person under Assistance that obtainedthe consent necessary for concluding a contract may be applicableunder cases of special reasons within the said clause.
② Not come under Article 71 of the Cabinet Order concerning theBudget, Auditing and Accounting.
③ Have Grade A in "Offer of service" in the Kanto-Koshinetsu areain terms of the qualification for participating in tenders bySingle qualification for every ministry and agency in the fiscalyears 2025, 2026 and 2027.
④ Not be suspended from transaction by the request of theofficials in charge of contract.
⑤ A person whose business situation or trustworthiness is deemednot to have significantly deteriorated and whose properperformance of a contract can be guaranteed.
⑥ Others : As shown in the tender documentation.
⑺ Time-limit for tender : 17:00 p.m. 13 November 2026⑻ Contact point for the notice : TSUCHIYA Tadashi, SHINOTSUKAKouichi, Information Infrastructure Group, Operational Managementand Coordination Department, IT Security Center, InnovationPlatform Agency, Japan Bunkyo Green Court Center Office 16F 2-28-8Honkomagome, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan 113-6591. TEL 03-5978-7527E-mail isec-iidg-kobo@ipa.go.jp
「脆弱性関連システム JVN iPedia/MyJVNの保守業務」に係る一般競争入札(最低価格落札方式)入 札 説 明 書2026年9月14日目 次Ⅰ.入札説明書.. .. .. .. .. 1Ⅱ.契約書(案).. .. .. .. 7Ⅲ.仕様書.. .. .. .. .. 18Ⅳ.その他関連資料.. .. .. .. 271Ⅰ.入札説明書独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)の入札公告(2026年9 月14 日付公告)に基づく入札については、関係法令並びに機構会計規程及び同入札心得に定めるもののほか、下記に定めるところによる。
記1.競争入札に付する事項(1) 件名脆弱性関連システム JVN iPedia/MyJVNの保守業務(2) 役務の内容等仕様書記載のとおり。
(3) 履行期限仕様書記載のとおり。
(4) 入札方法落札者の決定は最低価格落札方式をもって行うため、① 入札に参加を希望する者(以下「入札者」という。)は「8.(3)提出書類」に記載の提出書類を提出すること。
② 上記①の提出書類のうち、入札書については仕様書及び契約書案に定めるところにより、入札金額を見積もることとする。
③ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記入すること。
④ 入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできない。
2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。
(4) 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。
(5) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。
3.入札者の義務(1) 入札者は、入札説明書及び機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。
(2) 入札者は、機構が交付する仕様書に基づいて、入札書等を提出期限内に提出しなければならない。
また、開札日の前日までの間において機構から提出書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
4.入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しない。
5.本業務に係る資料等の閲覧及び貸与について入札者は、入札書の作成に必要な場合に限り、代表者印を押印した秘密保持誓約書(別掲1を参照)を提2出した後、機構と協議の上、本業務に係る資料等を閲覧することができる。
資料等については、本入札のみに利用すること、かつ、利用後はただちに責任をもって破棄することを条件に貸与する。
閲覧を希望する者は、事前に18.(4)担当部署へ電子メールにより依頼すること。
受付期間は2026年9月14日(月)から11月11日(水)までとする。
6.入札に関する質問の受付等(1) 質問の方法質問書(様式1)に所定事項を記入の上、電子メールにより提出すること。
(2) 受付期間2026年9月14日(月)から2026年11月11日(水) 17時00分まで(3) 担当部署18.(4)のとおり7.機器等リストの提出方法及び提出期限等サプライチェーン・リスクに係る確認のため、入札を希望する者は、次の所定事項に従い、機器等リストを電子メールにより提出すること。
(1) 受付期間2026年9月14日(月)から2026年10月26日(月)(2) 提出期限2026年10月26日(月)17時00分上記期限を過ぎた機器等リストはいかなる理由があっても受け取らない。
ただし、機器等リストを提出済みの者が変更等して上記期限までの再提出を可能とする。
(3) 提出先18.(4)のとおり。
(4) 提出書類No. 提出書類 部数①機器等リスト(仕様書における業務内容を参照のうえ、請負事業者、納入する物品等の情報を記載すること。)様式6(添付無し)1通(5) 提出方法18.(4)のメールアドレス宛に入札を希望する旨を連絡し、様式 6(本入札説明書への添付無し)を入手すること。
様式6へ入力後、同メールアドレスへファイルを送信して提出すること。
(6) 提出後の対応提出後、必要に応じてヒアリングをメールにて実施する。
機構との調整の結果、機構がサプライチェーン・リスクに係る懸念が払拭されないと判断した場合には、当該リスクに対応するため、リスク低減対策の提出を求めることがあるので、速やかに機器等リストの変更要請に応じること。
8.入札書等の提出方法及び提出期限等(1) 受付期間2026年11月12日(木)から2026年11月13日(金)持参の場合の受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の10時00分から17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)とし、郵送の場合は必着とする。
(2) 提出期限2026年11月13日(金)17時00分必着上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。
(3) 提出書類次の書類を持参又は郵送にて提出すること。
No. 提出書類 部数① 委任状(代理人に委任する場合) 様式2 1通② 入札書(封緘) 様式3 1通3③ 入札書等受理票 様式4 1通④ 適合証明書 様式5 1通⑤令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)における資格審査結果通知書の写し- 1通(4) 提出方法①入札書等提出書類を持参により提出する場合入札書を封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商号又は名称)、宛先(18.(4)の担当者名)を記載するとともに「脆弱性関連システム JVN iPedia/MyJVNの保守業務 一般競争入札に係る入札書在中」と朱書きし、その他提出書類を合わせて封筒に入れ封緘し、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)、宛先(18.(4)の担当者名)を記載し、かつ、「脆弱性関連システム JVN iPedia/MyJVN の保守業務 一般競争入札に係る提出書類在中」と朱書きすること。
②入札書等を郵便等(書留)により提出する場合二重封筒とし、表封筒に「脆弱性関連システム JVN iPedia/MyJVN の保守業務 一般競争入札に係る提出書類在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様とすること。
(5) 提出先18(4)のとおり※ 8.(4)持参による提出の場合、事前に18.(4)に示す担当者にメールで連絡し、訪問日時を調整したうえで文京グリーンコートセンターオフィス13階の当機構総合受付を訪問すること。
9.開札の日時及び場所(1) 開札日時2026年11月17日(火) 14時00分(2) 開札の場所東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス13階独立行政法人情報処理推進機構 会議室A10.入札保証金及び契約保証金全額免除11.支払いの条件納入物件の検収合格の後、適法な支払請求書を受理した場合において、翌月末日までに支払うものとする 。
12.契約者の役職及び氏名独立行政法人情報処理推進機構 理事長 齊藤 裕13.契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
14.入札の無効競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。
15.落札者の決定方法機構会計規程第 29 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の4秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
16.契約書作成の要否要17.契約条項契約書(案)による。
18.その他(1) 入札情報の開示契約に係る情報については、機構ウェブサイトにて機構会計規程等に基づき公表(注)するものとする。
(2) 入札内訳書の提出落札者は、機構担当者が別途指示する期限までに入札内訳書を提出しなければならない。
(3) 入札行為に関する照会先独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター財務部契約グループ 担当:小林・辻電話番号:03-5978-7502電子メール:fa-bid-kt@ipa.go.jp(4) 仕様書に関する照会先〒113-6591東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス16階独立行政法人情報処理推進機構セキュリティセンター対処調整部情報基盤グループ 担当:土屋・篠塚電話番号:03-5978-7527電子メール:isec-iidg-kobo@ipa.go.jp以上5(別掲1)令和 年 月 日独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕 殿秘密保持誓約書当社は、「脆弱性関連システム JVN iPedia/MyJVNの保守業務」に係る一般競争入札(以下「本入札」と言う)に関する手続において、貴機構から閲覧を許可された資料に関しては、下記の事項を厳守することを、ここに誓約致します。
記1.本入札に関係する役職員以外の者に対して開示又は漏洩致しません。
2.本入札のためのみに利用致します。
3.閲覧した資料の内容を外部に開示又は漏洩したことにより、貴機構が損害を被った場合には、損害賠償等について真摯に対応致します。
以上(住所)(会社名)(代表者名) 印6(注)独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)に基づく契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22 年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)(5) 実施時期平成23年7月1日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び平成23年7月1日以降に契約を締結した随意契約について適用します。
なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
7Ⅱ.契約書(案)○○○○情財第○○号契約書独立行政法人情報処理推進機構(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により「脆弱性関連システム JVN iPedia/MyJVNの保守業務」に関する請負契約を締結する。
(契約の目的)第1条 甲は、別紙仕様書記載の「契約の目的」を実現するために、同仕様書記載の「脆弱性関連システム JVN iPedia/MyJVNの保守業務」(以下、「請負業務」という。)の完遂を乙に注文し、乙は本契約及び関係法令の定めに従って誠実に請負業務を完遂することを請け負う。
2 乙は、本契約においては、請負業務またはその履行途中までの成果が可分であるか否かに拘わらず、請負業務が完遂されることによってのみ、甲が利益を受け、また甲の契約の目的が達成されることを、確認し了解する。
(再請負の制限)第2条 乙は、請負業務の全部を第三者に請負わせてはならない。
2 乙は、請負業務の一部を第三者(以下「再請負先」という。
)に請負わせようとするときは、事前に再請負先、再請負の対価、再請負作業内容その他甲所定の事項を、書面により甲に届け出なければならない。
3 前項に基づき、乙が請負業務の一部を再請負先に請負わせた場合においても、甲は、再請負先の行為を全て乙の行為とみなし、乙に対し本契約上の責任を問うことができる。
(責任者の選任)第3条 乙は、請負業務を実施するにあたって、責任者(乙の正規従業員に限る。)を選任して甲に届け出る。
2 責任者は、請負業務の進捗状況を常に把握するとともに、各進捗状況について甲の随時の照会に応じるとともに定期的または必要に応じてこれを甲に報告するものとする。
3 乙は、第1項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。
(納入物件及び納入期限)第4条 納入物件、納入期限及びその他納入に関する事項については、別紙仕様書のとおりとする。
(契約金額)第5条 甲が本契約の対価として乙に支払うべき契約金額は、○○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税○,○○○,○○○円)とし、各々の納入物件に対する内訳は以下のとおりとする。
第一回納入に係る金額2027/3/31(水)納入〇,〇〇〇,〇〇〇円(うち消費税及び地方消費税〇,〇〇〇,〇〇〇円)第二回納入に係る金額 〇,〇〇〇,〇〇〇円82027/9/30(木)納入 (うち消費税及び地方消費税〇,〇〇〇,〇〇〇円)第三回(最終)納入に係る金額2028/3/31(金)納入〇,〇〇〇,〇〇〇円(うち消費税及び地方消費税〇,〇〇〇,〇〇〇円)(権利義務の譲渡)第6条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(実地調査)第7条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、自ら又はその指名する第三者をして、請負業務の実施状況等について、報告又は資料を求め、若しくは事業所に臨んで実地に調査を行うことができる。
2 前項において、甲は乙に意見を述べ、補足資料の提出を求めることができる。
(検査)第8条 甲は、各々の納入物件の納入を受けた日から10日以内に、当該納入物件について別紙仕様書に基づき検査を行い、同仕様書に定める基準に適合しない事実を発見したときは、当該事実の概要を書面によって遅滞なく乙に通知する。
2 各々の納入物件について、前項所定の期間内に同項所定の通知が無いときは、当該期間満了日をもって当該納入物件は同項所定の検査に合格したものとみなす。
3 請負業務は、当該納入物件が本条による検査に合格した日をもって完了とする。
4 第1項及び第2項の規定は、第1項所定の通知書に記載された指摘事実に対し、乙が適切な修正等を行い甲に再納入する場合に準用する。
(契約不適合責任)第9条 甲は、請負業務完了の日から1年以内に各々の納入物件その他請負業務の成果に種類、品質又は数量に関して仕様書の記載内容に適合しない事実(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、相当の催告期間を定めて、甲の承認または指定した方法により、その契約不適合の修補、代品との交換又は不足分の引渡しによる履行の追完を乙に請求することができる。
但し、発見後合理的期間内に乙に通知することを条件とする。
2 前項において、乙は、前項所定の方法以外の方法による修補等を希望する場合、修補等に要する費用の多寡、甲の負担の軽重等に関わらず、甲の書面による事前の同意を得なければならない。
以下「独占禁止法」という。
)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったときイ 独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令が確定したときロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したときハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき二 本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき三 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
一 独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書二 独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書三 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書(談合等の不正行為による損害の賠償)第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 100 分の 10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
132 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第 1 項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。
この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第 1 項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第 1 項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団員(同法第 2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき(再請負契約等に関する契約解除)第5条 乙は、本契約に関する再請負先等(再請負先(下請が数次にわたるときは、すべての再請負先を含む。)並びに自己、再請負先が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。
以下同じ。
)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。
以下同じ。
)であることが判明したときは、直ちに当該再請負先等との契約を解除し、又は再請負先等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負先等との契約を解除せず、若しくは再請負先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4 条又は前条第2 項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、第4 条又は前条第2 項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 100 分の 1014に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第 2 項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。
この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第 3 項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第 3 項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)第 7 条 乙は、本契約に関して、自ら又は再請負先等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
15本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ1通を保有する。
20○○年○月○日甲 東京都文京区本駒込二丁目28番8号独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○○号株式会社○○○○○○○代表取締役 ○○ ○○16(別添)個人情報の取扱いに関する特則(定義)第 1 条 本特則において、「個人情報」とは、業務に関する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述、個人別に付された番号、記号その他の符号又は画像もしくは音声により当該個人を識別することのできるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいい、秘密であるか否かを問わない。
以下各条において、「当該個人」を「情報主体」という。
(責任者の選任)第2条 乙は、個人情報を取扱う場合において、個人情報の責任者を選任して甲に届け出る。
2 乙は、第1項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。
(個人情報の収集)第 3 条 乙は、業務遂行のため自ら個人情報を収集するときは、 「個人情報の保護に関する法律」その他の法令に従い、適切且つ公正な手段により収集するものとする。
(開示・提供の禁止)第 4 条 乙は、個人情報の開示・提供の防止に必要な措置を講じるとともに、甲の事前の書面による承諾なしに、第三者(情報主体を含む)に開示又は提供してはならない。
ただし、法令又は強制力ある官署の命令に従う場合を除く。
2 乙は、業務に従事する従業員以外の者に、個人情報を取り扱わせてはならない。
3 乙は、業務に従事する従業員のうち個人情報を取り扱う従業員に対し、その在職中及びその退職後においても個人情報を他人に開示・提供しない旨の誓約書を提出させるとともに、随時の研修・注意喚起等を実施してこれを厳正に遵守させるものとする。
(目的外使用の禁止)第5条 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。
(複写等の制限)第 6 条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなしに、個人情報を複写又は複製してはならない。
ただし、業務遂行上必要最小限の範囲で行う複写又は複製については、この限りではない。
(個人情報の管理)第 7 条 乙は、個人情報を取り扱うにあたり、本特則第 4 条所定の防止措置に加えて、個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等のリスクに対し、合理的な安全対策を講じなければならない。
2 乙は、前項に従って講じた措置を、遅滞なく甲に書面で報告するものとする。
これを変更した場合も同様とする。
3 甲は、乙に事前に通知の上乙の事業所に立入り、乙における個人情報の管理状況を調査することができる。
4 前三項に関して甲が別途に管理方法を指示するときは、乙は、これに従わなければならない。
5 乙は、業務に関して保管する個人情報(甲から預託を受け、或いは乙自ら収集したものを含む)について甲から開示・提供を求められ、訂正・追加・削除を求められ、或いは業務への利用の停17止を求められた場合、直ちに且つ無償で、これに従わなければならない。
(返還等)第8条 乙は、甲から要請があったとき、又は業務が終了(本契約解除の場合を含む)したときは、個人情報が含まれるすべての物件(これを複写、複製したものを含む。)を直ちに甲に返還し、又は引き渡すとともに、乙のコンピュータ等に登録された個人情報のデータを消去して復元不可能な状態とし、その旨を甲に報告しなければならない。
ただし、甲から別途に指示があるときは、これに従うものとする。
2 乙は、甲の指示により個人情報が含まれる物件を廃棄するときは、個人情報が判別できないよう必要な処置を施した上で廃棄しなければならない。
(記録)第9条 乙は、個人情報の受領、管理、使用、訂正、追加、削除、開示、提供、複製、返還、消去及び廃棄についての記録を作成し、甲から要求があった場合は、当該記録を提出し、必要な報告を行うものとする。
2 乙は、前項の記録を業務の終了後5年間保存しなければならない。
(再請負)第 10 条 乙が甲の承諾を得て業務を第三者に再請負する場合は、十分な個人情報の保護水準を満たす再請負先を選定するとともに、当該再請負先との間で個人情報保護の観点から見て本特則と同等以上の内容の契約を締結しなければならない。
この場合、乙は、甲から要求を受けたときは、当該契約書面の写しを甲に提出しなければならない。
2 前項の場合といえども、再請負先の行為を乙の行為とみなし、乙は、本特則に基づき乙が負担する義務を免れない。
(事故)第 11 条 乙において個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、乙は、ただちにその旨を甲に報告し、甲の指示に従って、当該事故の拡大防止や収拾・解決のために直ちに応急措置を講じるものとする。
なお、当該措置を講じた後ただちに当該事故及び応急措置の報告並びに事故再発防止策を書面により甲に提示しなければならない。
2 前項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合において、甲が情報主体又は甲の顧客等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、甲は、乙に対し、その解決のために要した費用(弁護士費用を含むがこれに限定されない)を求償することができる。
なお、当該求償権の行使は、甲の乙に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。
3 第 1 項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合は、本契約が解除される場合を除き、乙は、前二項のほか、当該事故の善後策として必要な措置について、甲の別途の指示に従うものとする。
以上18Ⅲ.仕様書件名:「脆弱性関連システム JVN iPedia/MyJVNの保守業務」独立行政法人情報処理推進機構(以下「IPA」という。)で運用している「脆弱性関連システム JVNiPedia/MyJVNの保守業務」の仕様について次に示す。
1.件名脆弱性関連システム JVN iPedia/MyJVNの保守業務2.契約期間2026年12月1日~2028年3月31日までとする。
3.背景・目的IPA では、情報システムやソフトウェア製品の開発者や利用者が簡易に脆弱性対策を行えるサービス環境を整備している。
具体的には、国内外の脆弱性対策情報を蓄積した「脆弱性対策情報データベース JVN iPedia」、利用者がその情報を有効活用する為のサービスフレームワーク「脆弱性対策情報共有フレームワークMyJVN」を、それぞれ2007年、2009年から公開している。
昨今、組織のサービスやシステムを狙った脆弱性を悪用したサイバー攻撃は、当たり前のように行われ、組織においては事業継続を行うために、適切な脆弱性対策が求められている。
一方、世の中に公開される脆弱性の件数は年々増加しており(米国NISTが運営するNVD によると、公開された脆弱性は2013年は5,324件であったが、2025年は49,920件)、組織においては、手動での情報収集は困難な状況となっている。
これらの状況に鑑み、脆弱性情報の活用拡大や脆弱性対策のさらなる促進の為に、JVN iPedia及びMyJVNを機能拡張した。
その上で、機能拡張したシステムの運用・保守が必要になる。
4.業務概要IPAでは、脆弱性対策情報データベースJVN iPedia、脆弱性対策情報共有フレームワークMyJVN及びそれに付随する各種ツール(mjcheck5、バージョンチェッカー等)の公開とその運用業務を行っている。
世の中に公開されている脆弱性対策情報を収集し、それをJVN iPedia に蓄積したり、蓄積した情報を利用するための基盤としてMyJVNに付随する各種サービスを公開している。
利用者をJVN iPediaやMyJVNの各種サービスを活用して脆弱性対策情報の効率的な収集や、セキュリティ対策の推進を行っている。
19主なIPAの運用フローは以下の通り。
① IPA 運用者は、日々、海外や国内の脆弱性対策情報を網羅的に収集し、必要に応じて日本語に翻訳した上で、JVN iPedia登録システムから登録し、レビューが完了したものを公開システムに公開している。
② IPA運用者は、日々、デスクトップPC上で広く利用されるソフトウェアの最新バージョンを製品のWebサイトから確認し、その情報をMyJVN登録システムから定義データに反映し、テスト環境での検証後、公開システムに公開している。
③ IPA 運用者は、週毎、月毎、四半期毎に脆弱性対策情報の公開状況を集計し、システムの外部からの利用状況を常にチェックしている。
④ IPA 運用者は、必要に応じて、システムの設定やコンテンツの変更を行い、システムの最新化をしている。
⑤ IPA 管理者は、AWS 上に構成された各種サーバの管理やサーバ上で動作しているシステムの管理を行っている。
想定している一般利用者の利用方法は以下の通り。
⑥ 個人のPC利用者や組織の従業員、システム管理者、組織が利用しているシステムから JVN iPediaや MyJVNが提供している各種サービスを利用し、脆弱性対策情報の収集や、自PC のソフトウェアの最新状況などをチェックする。
(1) 対象システムの稼働時間24時間365日稼働AWS/OCIインフラ20(2) 対象システムのうち本保守業務の対象となるサービスの概要 AWS(※保守業務の中にAWSの調達業務は含まれない。) OCI(※保守業務の中にOCIの調達業務は含まれない。) AWS上で動作するJVN iPedia/MyJVNのシステム JVN iPedia/MyJVNのシステムに付随するツール(mjcheck5、バージョンチェッカー等)5.業務内容1. 保守業務サービスの種類及び内容1.1. 保守業務(1) 定常時対応 サポート(問い合わせ対応を行う。)➢ システムで動作する各種サービスやツールの挙動に関する質問への回答をすること。
➢ システムで出力される各種ログ等の内容に関する質問への回答をすること。
➢ プログラムの挙動調査・説明・ログ解析等を行うことやそれらの質問への回答をすること。
➢ 定期実行されているスケジューラが実行しているバッチファイルの挙動に関する問い合わせへの回答をすること。
➢ AWSやOCIに関する各種設定変更方法やその影響に関する質問への回答をすること。
ただし、クラウドサーバ提供会社にしか回答できない質問内容であれば、その旨を回答すること。
システム構築・データ移行に関連した技術支援を行うこと。
➢ システム構築・データ移行に関連した作業全般に対する問い合わせ対応などの技術支援 システム維持の技術支援を行うこと。
➢ パッチ適用及びそれに付随する作業に関する問い合わせ対応などの技術支援➢ 証明書の更新及びそれに付随する作業に関する問い合わせ対応などの技術支援➢ 各種の設定変更(AWS、OCI、AWS上のAPの設定変更、静的コンテンツの修正等)の問い合わせ対応などの技術支援 システムメンテナンスの技術支援を行うこと。
➢ IPAの判断でシステムを停止・起動をする際に、事前に停止期間や日時を連絡するので、その時間帯に問い合わせ対応などの技術支援をすること。
その際に、作業が発生しなかった場合でも、拘束時間の分だけ保守工数を計上すること。
システム閉塞に向けての技術支援作業➢ IPAの判断でシステムを閉塞する際の問い合わせ対応などの技術支援をすること。
(2) 障害時対応 障害の原因調査を行うこと。
障害に関してクラウドの障害とアプリの障害の切り分けを実施すること。
クラウドに障害がある可能性がある場合は、クラウドのテクニカルサポートに連絡をする必要がある。
その際は、保守作業者が直接テクニカルサポートに連絡せず、必ず、 IPAの職員に連絡をしてもらうこと。
各サーバのシステム障害などで緊急性が高い障害に関しては可能な限り迅速な復旧・代案復旧の支援を行うものとする。
障害発生の事後、障害発生から復旧までを時系列にまとめ障害報告書として速やかに提出すること。
障害対応時の作業履歴を保存すること。
21 障害に関する調査と改修の作業は必ず分離すること。
調査作業が完了した時点で必ずIPAに報告し、その際に調査作業の内訳、調査にかかった工数を必ず報告すること。
また、その際に保守作業者は改修を実施しないこと。
障害調査をした結果、システム開発の成果物の不具合が原因で障害が発生したことが判明した場合、契約不適合責任の条項に基づき開発ベンダが改修対応を行う。
もし、IPAの指示なしに保守作業者が改修作業を行った場合、その改修費用は保守費用から除外する。
障害発生時には以下の事項を対応すること。
➢ 障害復旧(インシデント対応)支援作業➢ リリース支援作業➢ リストア支援作業 下表に示す回復性要件を満たすこと。
目標復旧水準目標復旧地点 障害発生直前のバックアップ時点(日時バックアップ及びアーカイブからの復旧)目標復旧時間 原則24時間以内(一営業日以内)ただし、バックアップ、アーカイブから復旧できない場合は、復旧時間が24時間を超えても構わない。
目標復旧レベル 全ての業務の再開(3) その他 上記の保守作業については、クラウドサーバ提供会社によるテクニカルサポートに該当するものを除き、システムに関する技術支援に関する責任を負うこと。
具体的には以下の通り。
➢ IPAが管理するシステムに関する問い合わせ、及び障害の調査と切り分けは全て行うこと。
ただし、IPAの外部の一般ユーザの環境等に起因する問題については、問い合わせ及び障害の調査及び切り分けは行わなくて良い。
➢ 保守期間内に完了しない作業については、当該時点で判明している調査内容及び今後の対応方針をまとめて提出し、実現可能な障害の緩和策・回避策を提示すること。
ただし、緩和策・回避策が提示できない場合は、IPAと協議の上、対応方針を決定すること。
毎月(最初の営業日から10営業日以内)、先月の作業報告書を提出すること。
記載内容については、7.1章「(1)作業報告書」-「②納入物件」を参照のこと。
勤務実態を伴わない作業工数の計上が発覚した場合は、その作業工数は無効とする。
予定工数の上限超過の可能性がある場合は、その旨を事前にIPAに説明し、作業工数の上限を超えて作業を行わないこと。
6.業務要件1. 業務執行体制に関する要件(1) 保守業務サービスの提供にあたっては、IPA のセキュリティポリシーを遵守することを前提として、次の業務執行体制を整えること。
① 電子メールによるサポートは24時間365日受付をし、一次回答については、当機構のカレンダー基準で一営業日以内に行うこと。
② 日本語によるコミュニケーションを提供すること。
③ 担当エンジニアやメール・電話・Teamsサポートを統括する責任者を任命すること。
22④ 少なくとも1名のエンジニアを本サービスの担当者として任命すること。
⑤ 業務執行体制(責任者や担当者等)が変更になる場合は、1ヶ月前までにその旨をIPAに報告すること。
2. 業務スキルに関する要件本サービス提供にあたっては、次の実績及びスキル要件を満たすこと。
(1) 法人としての実績/要件① AWS のパートナーのランク(ティア)がプレミア、もしくはアドバンストであること。
② オラクル社が提供するパートナー企業向けの支援・認定プログラムである Enhanced OPNについて、Level 2もしくはLevel 3であること。
③ プライバシーマーク付与認定やISO/IEC27001 認証、JISQ27001認証、またはこれらと同等の認証・認定を受けていること。
認証・認定を受けていない場合、同等のセキュリティ対策が講じられ、業務において適用されていることが証明できる文書(組織の情報管理及び情報セキュリティ対策に係る規則や運用手順書等)を提出すること。
④ ISO/IEC 27017(ISMSクラウドセキュリティ認証)を取得していること。
⑤ 品質マネジメントシステム(ISO 9001)の認証を取得していること。
⑥ 過去5年以内にAWS及びOCIを利用したWEBシステムの開発もしくは保守サービスを請け負った実績があること。
⑦ 過去5年以内にオンプレミス環境からクラウド環境へ移行する業務を請け負った実績があること。
⑧ 過去に脆弱性情報に関連したシステムを扱った実績があること。
例えば、脆弱性情報の収集・公開などをするサービスや脆弱性診断サービスにおいて、提供・開発・保守・運用のいずれかをしたことがあること。
(2) 担当者のスキル本サービス提供の担当エンジニアは、次のスキルを満たすこと。
① AWS、OCIに関するサービスを利用した開発、運用、または保守の経験があること。
② オンプレミス環境からクラウド環境へのシステム移行の経験があること。
③ Next.js、Django、Nginx、python、html、javascript でのクラウドシステム上のアプリケーションの開発、運用、または保守の経験があること。
もしくは、それらの経験のある社員と連携して業務を遂行できること。
④ C#で開発されたアプリケーションの開発、運用、または保守の経験があること。
もしくは、それらの経験のある社員と連携して業務を遂行できること。
3. 情報セキュリティに関する要件(1) 情報管理体制10章に記載した情報管理体制を構築すること。
(2) 履行完了後の情報の取扱い10章に記載した情報の取り扱いをすること。
(3) その他① 請負者は、秘密情報や個人情報の取り扱いに留意し適切に管理を行うこと。
また、情報漏えい防止対策や情報の暗号化、脆弱性への対応など適切に情報セキュリティ対策を実施すること。
さらに、本業務の一部業務を再委託する場合、請負者は再委託先が十分な情報セキュリティ対策を実施していることを担保し、IPA の求めがあれば再委託先の情報セキュリティ対策の実施状況を確認・報告すること。
23② 情報セキュリティインシデントが発生した場合、IPA の指示に基づき適切に対応すること。
③ 保護すべき情報は適切な暗号化など、安全な方法で受け渡しをすること。
また、契約中/契約終了後の如何に依らず、一時的に IPA から提示する未公開情報や個人情報等は、IPAに確認をした上で、適切に削除すること。
④ 本業務の実施において IPA が用意するクラウドサービス以外のクラウドサービスを利用する場合、以下の項目に留意し、必要があれば IPA に報告すること。
a) クラウドサービスに係るアクセスログ等の証跡の保存及び提供が可能なこと。
b) クラウドサービス上の脆弱性対策の実施内容が確認できること。
⑤ 請負者の情報セキュリティ対策の履行状況を確認する必要が生じた場合、対応すること。
⑥ 請負者は、計画した変更を管理し、意図しない変更によって生じた結果をレビューし、必要に応じて、有害な影響を軽減する処置をとること。
⑦ 情報セキュリティ対策が不十分であることが判明した場合、IPA と調整し、適切に対処すること。
⑧ 保守業務時の情報セキュリティ対策に関して、次の要件を満たすこと Web アプリケーションの構築/保守業務に際しては、「安全なウェブサイトの作り方」(https://www.ipa.go.jp/security/vuln/websecurity.html)に記載されている脆弱性への対策・対処を実施すること TLS(SSL)通信を行う情報システムの構築/保守業務に際しては、「SSL/TLS 暗号設定ガイドライン」(https://www.ipa.go.jp/security/vuln/ssl_crypt_config.html)に基づく設定・管理を実施すること 暗号化機能・電子署名機能を使用する情報システムの構築/保守業務に際しては、「電子政府推奨暗号リスト」(https://www.cryptrec.go.jp/list.html)に基づくアルゴリズム及びプロトコルの採用・使用すること 情報システムのライフサイクルを念頭においた脆弱性対策を実施すること7.納入関連7.1 納入期限・納入物件(1) 作業報告書①納入期限・保守作業を完了する書面:2027/3/31、2027/9/30、2028/3/31の翌営業日から10営業日以内に提出すること。
②納入物件・作業報告書作業報告書には、本仕様書に基づき実施した月次業務内容の詳細に加え、当該月に要した対応時間の実績を明記するものとする。
当該時間内において実施した業務プロセス及びその結果を、本作業報告書に記載し、IPA へ提出するものとし、その内容を確認の上、業務が適切に実施されたことを検査するものとする。
7.2 納入場所〒113-6591東京都文京区本駒込2丁目28番8号文京グリーンコートセンターオフィス16階独立行政法人情報処理推進機構セキュリティセンター対処調整部情報基盤グループ7.3 納入方法7.1 に定められた納入物件はE-mail等にて提出すること。
提出先のメールアドレスについては納品24前に案内する。
また、その際のファイル形式は、原則として、 Microsoft Office 互換またはPDF形式のいずれかとする(これに拠りがたい場合は、機構まで申し出ること) 。
8.検査要件本仕様書において要求する事項をすべて満たしているものであること。
検査は、提出された作業報告書に基づき、本仕様書に定める業務が適切に実施されたことを確認することをもって合格とする。
また、最終納入時、未解決の問い合わせが残存する場合、その問題への緩和策や回避策を講じた上でその内容と解決に至らなかった理由を申し送り事項として納入物件に含め、「5.業務内容」で定められた要件を満たしていることをIPA職員が確認し、その検査の合格をもって検収とする。
9.知的財産権の帰属本件業務における著作物の取扱いの詳細は、契約書の第17条及び第18条によるものとする。
10.情報管理体制(1)本事業で取り扱う情報に関し、以下の適切な情報管理体制を確保すること。
① 請負者は 本事業で知り得た情報を適切に管理するため、次の履行体制を確保し、IPA に対し「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面」(情報管理体制図)及び「情報取扱者名簿」(氏名、個人住所、生年月日、所属部署、役職等が記載されたもの)を契約前に提出し、IPAの同意を得ること。
(個人住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを要しないが、その場合であってもIPAから求められた場合は速やかに提出すること。)なお 、情報取扱者名簿は、委託業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を掲載すること。
② 契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した一切の情報が、 IPA が保護を要さないと確認するまでは、情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。
③ 本事業で知り得た一切の情報について、情報取扱者以外の者に開示又は漏えいしないこと。
なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
2 前項において、入札者は、代理人をして再度入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。
(同価格又は同総合評価点の入札者が二者以上ある場合の落札者の決定)第 16 条 落札となるべき同価格又は同総合評価点の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに当該入札をした者又は第12 条ただし書きにおいて立ち会いをした者にくじを引かせて落札者を決定する。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約書の提出)第 17 条 落札者は、契約担当職員等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から5日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に30規定する日に当たるときはこれを算入しない。
)に契約担当職員等に提出しなければならない。
ただし、契約担当職員等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。
(入札書に使用する言語及び通貨)第 18 条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(落札決定の取消し)第 19 条 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
以上31(別記)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記の「契約の相手方として不適当な者」のいずれにも該当しません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記1. 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団員(同法第2 条第6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。
32【資料2】予算決算及び会計令【抜粋】(一般競争に参加させることができない者)第 70 条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者(一般競争に参加させないことができる者)第 71 条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。
その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
33(様式1)質問書枚数 枚中/ 枚目年 月 日質 問 書独立行政法人情報処理推進機構 御中(担当部署:セキュリティセンター対処調整部情報基盤グループ)会 社 名:担当部署 :担当者名 :電 話 :ファックス:電子メール:「脆弱性関連システム JVN iPedia/MyJVNの保守業務」(2026年9月14日付公告)に関する質問書を提出します。
資料名ページ項目名質問内容(1) 質問書(様式)には、機構ウェブサイトにて公開している入札説明書の資料名、ページ及び項目名を記載すること。
(2) 質問は、本様式1 枚につき1 問とし、簡潔にまとめて記載すること。
(3) 質問者自身の既得情報(特殊な技術、ノウハウ等)、個人情報に関する内容については、質問書に公表しない旨を記入すること。
(4) 質問者の企業名等は公表しない。
34(様式2)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名 印(又は代理人)委 任 状私は、下記の者を代理人と定め、「脆弱性関連システム JVN iPedia/MyJVNの保守業務」の入札に関する一切の権限を委任します。
代 理 人(又は復代理人)所 在 地所属・役職名氏 名使用印鑑35(様式3)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名 印(又は代理人、復代理人氏名)印入 札 書入札金額 ¥ (税抜)(※ 下記件名に係る費用の総価を記載すること)件 名 「脆弱性関連システム JVN iPedia/MyJVNの保守業務」契約条項の内容及び貴機構入札心得を承知のうえ、入札いたします。
36(様式4)入札書等受理票(控)受理番号件名:「脆弱性関連システム JVN iPedia/MyJVNの保守業務」に関する提出資料【入札者記載欄】提出年月日: 年 月 日法 人 名:所 在 地: 〒担 当 者: 所属・役職名氏名TEL FAXE-Mail【IPA担当者使用欄】No. 提出書類 部数 有無 No. 提出書類 部数 有無① 委任状(委任する場合) 1通 ② 入札書(封緘) 1通③ 入札書等受理票 本通 ④ 適合証明書 1通⑤令和 7・8・9 年度競争参加資格(全省庁統一資格)における資格審査結果通知書の写し1通-切り取り受理番号入札書等受理票年 月 日件 名 「脆弱性関連システム JVN iPedia/MyJVNの保守業務」に関する提出資料法人名(入札者が記載):担当者名(入札者が記載): 殿貴殿から提出された入札書等を受理しました。
独立行政法人情報処理推進機構 セキュリティセンター 対処調整部担当者名: ㊞37(様式5)適 合 証 明 書年 月 日独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕 殿所 在 地会 社 名代表者氏名 印「脆弱性関連システム JVN iPedia/MyJVNの保守業務」(2026年9月14日付公告)の入札に際し、別添のとおり、貴機構の仕様に適合することを証明するため、本証明書を提出いたします。
また、本証明書に示した以外の事項にあっても、貴機構の仕様の全ての事項を満たすことを証明します。
なお、落札した場合には、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態が生じた場合には、貴機構の指示の下、全社を挙げて直ちに対応いたします。
(本件に関する問い合わせ先)担当部署 :担当者名 :電 話 :ファックス:電子メール:38(別紙)適合証明書詳細一覧表仕様書の要件 詳細内容 適合1 6.1.業務要件・電子メールによるサポートは24時間365日受付をし、一次回答については、当機構のカレンダー基準で一営業日以内に行うこと。
・担当エンジニアやメール・電話・Teamsサポートを統括する責任者を任命すること。
・少なくとも1名のエンジニアを本サービスの担当者として任命すること。
2 6.2.業務スキルに関する要件(1) 法人としての実績/要件・AWS のパートナーのランク(ティア)がプレミア、もしくはアドバンストであること。
・オラクル社が提供するパートナー企業向けの支援・認定プログラムであるEnhanced OPNについて、Level 2もしくはLevel 3であること。
・プライバシーマーク付与認定やISO/IEC27001認証、JISQ27001認証、またはこれらと同等の認証・認定を受けていること。
認証・認定を受けていない場合、同等のセキュリティ対策が講じられ、業務において適用されていることが証明できる文書(組織の情報管理及び情報セキュリティ対策に係る規則や運用手順書等)を提出すること。
・ISO/IEC 27017(ISMSクラウドセキュリティ認証)を取得していること。
・品質マネジメントシステム(ISO9001)の認証を取得していること。
・過去5年以内にAWS及びOCIを利用したWEBシステムの開発もしくは保守サービスを請け負った実績があること。
・過去5年以内にオンプレミス環境からクラウド環境へ移行する業務を請け負った実績があること。
・過去に脆弱性情報に関連したシステム39仕様書の要件 詳細内容 適合を扱った実績があること。
例えば、脆弱性情報の収集・公開などをするサービスや脆弱性診断サービスにおいて、提供・開発・保守・運用のいずれかをしたことがあること。
3 6.2.業務スキルに関する要件(2) 担当者のスキル・本サービス提供の担当エンジニアにおいて、業務を遂行する能力があることを証明できること。
具体的には、各業務従事者の略歴(業務経験、研修実績等)を提出し、業務遂行能力を証明できることを確約できること。
・AWS、OCI に関するサービスを利用した開発、運用、または保守の経験があること。
・既存のオンプレミス環境からクラウド環境へのシステム移行の経験があること。
・Next.js、Django、Nginx、python、html、javascriptでのクラウドシステム上のアプリケーションの開発、運用、または保守の経験があること。
もしくは、それらの経験のある社員と連携して業務を遂行できること。
・C#で開発されたアプリケーションの開発、運用、または保守の経験があること。
もしくは、それらの経験のある社員と連携して業務を遂行できること。
4 ・本事業の実施体制並びに情報保全に係る履行体制に関する資料(情報取扱者名簿及び情報管理体制図)の提出が確約できること。
5 ・情報管理に対する社内規則等(社内規則がない場合は代わりとなるもの。)の提出が確約できること。
(注1)適合欄には、仕様書の要件に適合している場合は「○」、不適合の場合は「×」を記載すること。
(注2)詳細内容欄には、適合の具体的な内容を記載すること。
記載内容を証明するもの(資格を証する書面、体制図等)を添付し、当該資料の該当箇所を詳細内容欄に記載すること。
以上