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08市ス第98号中山公園野球場整備工事(人工芝)

岐阜県高山市の入札公告「08市ス第98号中山公園野球場整備工事(人工芝)」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は岐阜県高山市です。 公告日は2026/09/13です。

12日前に公告
発注機関
岐阜県高山市
所在地
岐阜県 高山市
カテゴリー
工事
公告日
2026/09/13
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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08市ス第98号中山公園野球場整備工事(人工芝) 入 札 公 告1 一般競争入札に付する事項⑴ 工事番号及び工事名08市ス第98号 中山公園野球場整備工事(人工芝)⑵ 工事場所高山市山田町地内⑶ 工期本工事は、フレックス工期による契約方式の試行工事です。 フレックス工期を活用する場合工事開始期限日 令和9年3月17日 工期日数 286日間本工事は、完全週休2日を原則とした週休2日制工事(現場閉所)です。 ⑷ 工事概要グラウンド舗装工事(内野:黒土 3,859㎡ 外野:人工芝 8,676 ㎡)排水工事付帯施設工事【建物概要】野球場 鉄筋コンクリート造 地上2階建 床面積 1,783.79㎡⑸ 予定価格395,645,800円(消費税及び地方消費税を含む。)⑹ 建設リサイクル法対象工事本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた工事である。 ⑺ その他本工事は、資料提出及び入札を電子入札システム(市の使用に係る電子計算機と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)で行う案件である。 なお、電子入札システムにより難い者は、発注者の承諾を得た場合に限り書面で提出すること(以下「紙入札方式」という。)ができる。 2 入札方法⑴ 入札参加の形態特定建設工事共同企業体(当該工事を共同連帯して営むことを目的として結成される特定建設工事共同企業体、以下「共同企業体」という。)による一般競争入札とする。 ⑵ 特定建設工事共同企業体の種類等一の工事について、各構成員の分担を定めず、共同連帯して施工する共同施工方式(甲型)とし、結成は自主結成によるものとする。 3 入札参加資格⑴ 競争入札参加者(共同企業体の構成員を含む。)に必要な資格は、次のとおりとする。 ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 イ 高山市競争入札参加者資格審査要綱(平成28年高山市告示第217号。以下「資格審査要綱」という。)第5条に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の「ほ装」及び「土木一式」の両方において市内に本店で登録されている者であり、いずれも特定建設業の許可業者であること。 ウ 当該入札公告の日から落札決定日までの間に、高山市建設工事請負契約に係る指名停止措置要領(平成6年3月29日決裁)の規定に基づく指名停止措置を受けていないこと。 エ 公告の日から過去6か月間(180日間)に高山市発注の建設工事で、検査日を基準として、65点未満の工事成績評定又は不合格通知を受けていないこと。 オ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係るものを含む。)をした者にあっては、同法第199条第1項若しくは第2項又は第200条第1項の規定による更生計画認可の決定(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係るものを含む。)を受けていること。 カ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをした者にあっては、同法第174条第1項の規定による再生計画認可の決定を受けていること。 キ この工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある業者でないこと。 (ア) この工事に係る設計業務等の受託者とは次に掲げる者である。 株式会社 斐太プランニング(イ) 当該受託者と資本面若しくは人事面において関連がある業者とは次の a又は bに該当する者である。 a 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている業者b 業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該業者ク 次に掲げる届出の義務を履行していない業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。 (ア) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務(イ) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務(ウ) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務ケ 高山市税・高山市公共料金についての未納の徴収金(納期限が到来していないものを除く。)がないこと。 コ 共同企業体の構成員は当該工事に係る入札において、同時に他の共同企業体の構成員を兼ねていないこと。 サ 一般競争入札(条件付き一般競争入札(事後審査方式)及び一般競争入札)で高山市が発注した「舗装工事」の手持ち工事が1件以内であること。 ただし、高山市発注で、過去3か年度中の検査日の工事成績評定点の平均点が78点以上の場合は2件以内とする。 (当該参加申請書提出期限日までに完成届を提出している工事を除く。)⑵ 共同企業体の条件等共同企業体を構成する場合に必要な資格は、前項のほか次のとおりとする。 ア 共同企業体の構成員数2者(代表構成員1、第2構成員1による任意の組み合わせ)イ 各構成員の出資比率の最小限度30パーセント以上(構成員のうち、代表構成員の出資比率が最大であること。)ウ 建設業法(昭和24年法律100号)第27条の23の規定による経営事項審査結果のうち最新のもので、「舗装工事」の年平均完成工事高があり、かつ、「土木一式工事」に係る総合評定値(P)が次の要件を満たし、年平均完成工事高があること。 (ア) 代表構成員 820点以上(イ) 第2構成員 740点以上エ 代表構成員は、平成28年度以降、国・県・市町村(公団、事業団含む)発注工事において、単体企業又は共同企業体の構成員(出資比率20%以上)で、元請けとして完成・引渡しが完了したひとつの工事で、舗装面積 4,300㎡以上を含む請負工事の施工実績があること。 オ 建設業法第26条に従い、舗装工事業に関する主任(監理)技術者を専任で配置できること。 かつ、次の要件を満たす者であること。 (ア) 舗装工事において、1級建築機械施工管理技士、1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する技術者を専任で2名配置できること。 なお、配置方法は次に掲げるとおりとする。 代表構成員により1名配置及び第2構成員により1名配置の合計2名配置とする。 ただし、特別な事由があると認められる場合はこの限りではない。 (イ) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。 (ウ) 直接的かつ恒常的な雇用関係が、入札参加資格審査申請書提出日において3か月以上ある者であること。 4 工事担当部局〒506-8555 高山市花岡町2丁目18番地高山市 市民活動部 スポーツ推進課電話番号 0577-35-31575 参加申請書類等の交付方法等⑴ 交付期間公告の日から令和8年10月13日(火)午後4時まで⑵ 交付方法電子入札システム及び高山市ホームページ上に掲載した参加申請書類等をダウンロードすることにより交付する。 ⑶ その他電子入札システム及び高山市ホームページによる交付が受けられない場合には、次により交付する。 ア 交付期間公告の日から令和8年10月13日(火)までの毎日(土日及び祝日を除く。)午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)イ 交付場所〒506-8555 高山市花岡町2丁目18番地高山市 財務部 契約管財課契約検査係電話番号 0577-35-31866 参加申請の方法等当該一般競争入札案件に参加を希望する者は、参加申請書類等を別紙提出要領により電子入札システムを用いて提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。 ただし、紙入札方式の場合は持参(郵送等は認めない。)とする。 ⑴ 参加申請書類等ア 特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書(別紙提出要領「第1号様式」)イ 特定建設工事共同企業体構成員表(別紙提出要領「第2号様式」)ウ 特定建設工事共同企業体協定書(甲)(別紙提出要領「第3号様式」)エ 代表構成員の配置予定技術者届出書(別紙提出要領「第4号様式」)(ア) 資格証等の写し(イ) 直接的かつ恒常的な雇用関係が、入札参加資格審査申請書提出日において3か月以上ある者であることを示す書類の写し(ウ) 専任技術者証明書の写しオ 第2構成員の配置予定技術者届出書(別紙提出要領「第5号様式」)(ア) 資格証等の写し(イ) 直接的かつ恒常的な雇用関係が、入札参加資格審査申請書提出日において3か月以上ある者であることを示す書類の写し(ウ) 専任技術者証明書の写しカ 誓約書(別紙提出要領「第6号様式」)キ 関連業者報告書兼誓約書(各構成員分)ク 委任状(構成員が代表構成員に委任する委任状)ケ 経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書の写し(各構成員分)⑵ 電子入札システムによる提出期間公告の日から令和8年10月13日(火)午後4時まで⑶ 持参の場合の提出期間公告の日から令和8年10月13日(火)までの毎日(土日及び祝日を除く。)午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)⑷ 持参の場合の提出場所 上記5⑶イに同じ。 ⑸ 入札参加資格の確認及び結果の通知参加申請書類等により入札参加資格審査を行い、その結果は令和8年10月15日(木)に通知する。 ⑹ 入札参加資格審査に対する説明請求等ア 入札参加資格審査において入札参加資格が無いとの通知をされた者は、その理由について説明を求めることができる。 イ アの説明を求める場合は、令和8年10月19日(月)までにその旨を書面で提出しなければならない。 ウ 説明を求められた場合は、令和8年10月23日(金)までに、説明を求めた者に対し書面で回答する。 エ 説明請求先 上記5⑶イに同じ。 7 質疑応答⑴ 質疑受付期間仕様書に対する質疑は原則書面(持参もしくは FAX 等)によるものとし、受付期間は下記のとおりとする。 公告の日から令和8年10月13日(火)午後4時まで⑵ 質疑提出場所上記4に同じ⑶ 質疑回答方法上記6により入札参加申請のあったすべての参加者に対し、令和8年10月15日(木)までに書面で回答する。 8 設計図書の交付設計図書(仕様書及び図面等)は、電子入札システム及び高山市ホームページ上に掲載する。 9 入札手続等入札は、電子入札システムにより行うこと。 ただし、発注者の承諾を得た場合に限り書面で提出することができる。 ⑴ 入札開始及び締切日時令和8年10月16日(金)午前8時30分から令和8年10月27日(火)午後4時まで⑵ 紙入札方式の場合令和8年10月16日(金)午前8時30分から令和8年10月27日(火)午後4時まで⑶ 開札日時令和8年10月28日(水)午前10時から⑷ 開札場所高山市役所4階(契約管財課)⑸ 工事費内訳書の提出ア 入札書に記載される金額に対応した工事費内訳書を提出すること。 イ 諸経費は、共通仮設費、現場管理費、一般管理費に分けて記載すること。 ウ 端数調整を行う場合は、一般管理費等などで調整のこと。 エ 値引き項目の設定は認めない。 ⑹ その他事項開札に際し、入札者又はその代理人は立会うことができる。 10 落札者の決定⑴ 落札者の決定方法予定価格の範囲内の入札価格(入札者の申込み価格で、消費税及び地方消費税を除いたものをいう。)のうち、最低価格の者を原則として落札者とする。 なお、低入札調査基準価格を設定した場合においては、すべての入札者が低入札調査基準価格以上であったときは、予定価格の範囲内で最低価格入札者を落札者とする。 落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上ある場合は、くじによって落札者を決定する。 なお、落札者となるべき同価の入札をした者は、くじを引くことを辞退することはできないものとする。 ⑵ 低入札調査基準価格を下回った入札があった場合の落札者の決定方法等「高山市工事等低入札価格調査基準・高山市工事等低入札価格失格基準」のとおり落札者の決定を保留し、入札参加者に保留通知書を発行する。 11 入札保証金免除12 低入札調査基準価格設定の有無有13 低入札失格基準価格設定の有無有14 仮契約と本契約⑴ 仮契約の締結原則、落札決定の告知の日から7日以内とする。 ただし、別途指示する場合はこの限りではない。 ⑵ 本契約の締結高山市議会における議決の日とする。 15 契約保証金⑴ 納付必要⑵ 仮契約と同時に契約金額の10分の1以上の現金又はこれに相当する次に掲げる担保の中からいずれかを提出しなければならない。 ア 有価証券イ 金融機関又は前払保証事業会社の保証ウ 公共工事履行保証証券(履行ボンド)エ 履行保証保険16 前払金有17 議会議決の要否⑴ 要⑵ この工事の契約締結については、事前に高山市議会の議決を要するので、当該仮契約は、高山市議会で請負契約の締結に係る議案が議決されたときに本契約となるものとする。 ただし、市は当該議案が議決されなかった場合でも、仮契約の相手方に対していかなる責任も負わない。 18 現場説明会の有無無19 無効となる入札次の各号の一に該当する場合は、その入札を無効とする。 ⑴ 共通事項ア 入札参加資格のない者及び提出書類等に虚偽の記載をした者が入札したとき。 イ 同一事項に対し、2以上の入札を行ったとき。 ウ 入札に関し、談合等の不正行為があったとき。 エ その他、予め指示した事項に違反したとき。 オ 共同企業体の双方を兼ねて入札参加したとき。 カ 予定価格を超える金額の入札。 ⑵ 紙入札の場合ア 入札書に記名、押印がないとき。 イ 入札書の記載内容が確認できないとき。 ウ 入札者が他人の代理をし、又は代理人が他人の代理を兼ねたとき。 20 入札の辞退入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札期日までにおいて、次の場合に該当することとなったときは、入札者の資格を失うものとし、入札を辞退しなければならない。 ⑴ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始又は特別清算開始等の申立てがなされたとき。 ⑵ 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、入札者の事業執行が困難になると見込まれるとき。 21 入札又は開札の中止次に掲げる場合においては、入札又は開札を中止することがある。 この場合における損害は、各入札者の負担とする。 ⑴ 明らかに談合の事実が確認された場合⑵ 天災、その他やむを得ない理由による場合22 落札の無効に関する事項落札者が、特別の理由もなく落札決定の告知の日から7日以内に仮契約を締結しない場合は、その落札を無効とする。 23 その他⑴ 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑵ 別添「暴力団排除に関する誓約事項」を確認し、入札書(見積書)の提出(電子入札システムを使用した応札を含む)をもって誓約・同意したものとする。 ⑶ 紙入札の場合において、一度提出された入札書は、書き換え、引き換え、又は撤回することができない。 ⑷ その他この公告に記載していない事項については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、同法施行令及び本市の契約規則等の定めるところによる。 ⑸ 当該工事の令和8年度中の出来高は、「1%」以上であること。 ⑹ 本件は、高山市公契約条例が適用されます。 入 札 公 告1 一般競争入札に付する事項⑴ 工事番号及び工事名08市ス第98号 中山公園野球場整備工事(人工芝)⑵ 工事場所高山市山田町地内⑶ 工期本工事は、フレックス工期による契約方式の試行工事です。 フレックス工期を活用する場合工事開始期限日 令和9年3月17日 工期日数 286日間本工事は、完全週休2日を原則とした週休2日制工事(現場閉所)です。 ⑷ 工事概要グラウンド舗装工事(内野:黒土 3,859㎡ 外野:人工芝 8,676 ㎡)排水工事付帯施設工事【建物概要】野球場 鉄筋コンクリート造 地上2階建 床面積 1,783.79㎡⑸ 予定価格395,645,800円(消費税及び地方消費税を含む。)⑹ 建設リサイクル法対象工事本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた工事である。 ⑺ その他本工事は、資料提出及び入札を電子入札システム(市の使用に係る電子計算機と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)で行う案件である。 なお、電子入札システムにより難い者は、発注者の承諾を得た場合に限り書面で提出すること(以下「紙入札方式」という。)ができる。 2 入札方法⑴ 入札参加の形態特定建設工事共同企業体(当該工事を共同連帯して営むことを目的として結成される特定建設工事共同企業体、以下「共同企業体」という。)による一般競争入札とする。 ⑵ 特定建設工事共同企業体の種類等一の工事について、各構成員の分担を定めず、共同連帯して施工する共同施工方式(甲型)とし、結成は自主結成によるものとする。 3 入札参加資格⑴ 競争入札参加者(共同企業体の構成員を含む。)に必要な資格は、次のとおりとする。 ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 イ 高山市競争入札参加者資格審査要綱(平成28年高山市告示第217号。以下「資格審査要綱」という。)第5条に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の「ほ装」及び「土木一式」の両方において市内に本店で登録されている者であり、いずれも特定建設業の許可業者であること。 ウ 当該入札公告の日から落札決定日までの間に、高山市建設工事請負契約に係る指名停止措置要領(平成6年3月29日決裁)の規定に基づく指名停止措置を受けていないこと。 エ 公告の日から過去6か月間(180日間)に高山市発注の建設工事で、検査日を基準として、65点未満の工事成績評定又は不合格通知を受けていないこと。 オ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係るものを含む。)をした者にあっては、同法第199条第1項若しくは第2項又は第200条第1項の規定による更生計画認可の決定(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係るものを含む。)を受けていること。 カ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをした者にあっては、同法第174条第1項の規定による再生計画認可の決定を受けていること。 キ この工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある業者でないこと。 (ア) この工事に係る設計業務等の受託者とは次に掲げる者である。 株式会社 斐太プランニング(イ) 当該受託者と資本面若しくは人事面において関連がある業者とは次の a又は bに該当する者である。 a 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている業者b 業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該業者ク 次に掲げる届出の義務を履行していない業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。 (ア) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務(イ) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務(ウ) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務ケ 高山市税・高山市公共料金についての未納の徴収金(納期限が到来していないものを除く。)がないこと。 コ 共同企業体の構成員は当該工事に係る入札において、同時に他の共同企業体の構成員を兼ねていないこと。 サ 一般競争入札(条件付き一般競争入札(事後審査方式)及び一般競争入札)で高山市が発注した「舗装工事」の手持ち工事が1件以内であること。 ただし、高山市発注で、過去3か年度中の検査日の工事成績評定点の平均点が78点以上の場合は2件以内とする。 (当該参加申請書提出期限日までに完成届を提出している工事を除く。)⑵ 共同企業体の条件等共同企業体を構成する場合に必要な資格は、前項のほか次のとおりとする。 ア 共同企業体の構成員数2者(代表構成員1、第2構成員1による任意の組み合わせ)イ 各構成員の出資比率の最小限度30パーセント以上(構成員のうち、代表構成員の出資比率が最大であること。)ウ 建設業法(昭和24年法律100号)第27条の23の規定による経営事項審査結果のうち最新のもので、「舗装工事」の年平均完成工事高があり、かつ、「土木一式工事」に係る総合評定値(P)が次の要件を満たし、年平均完成工事高があること。 (ア) 代表構成員 820点以上(イ) 第2構成員 740点以上エ 代表構成員は、平成28年度以降、国・県・市町村(公団、事業団含む)発注工事において、単体企業又は共同企業体の構成員(出資比率20%以上)で、元請けとして完成・引渡しが完了したひとつの工事で、舗装面積 4,300㎡以上を含む請負工事の施工実績があること。 オ 建設業法第26条に従い、舗装工事業に関する主任(監理)技術者を専任で配置できること。 かつ、次の要件を満たす者であること。 (ア) 舗装工事において、1級建築機械施工管理技士、1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する技術者を専任で2名配置できること。 なお、配置方法は次に掲げるとおりとする。 代表構成員により1名配置及び第2構成員により1名配置の合計2名配置とする。 ただし、特別な事由があると認められる場合はこの限りではない。 (イ) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。 (ウ) 直接的かつ恒常的な雇用関係が、入札参加資格審査申請書提出日において3か月以上ある者であること。 4 工事担当部局〒506-8555 高山市花岡町2丁目18番地高山市 市民活動部 スポーツ推進課電話番号 0577-35-31575 参加申請書類等の交付方法等⑴ 交付期間公告の日から令和8年10月13日(火)午後4時まで⑵ 交付方法電子入札システム及び高山市ホームページ上に掲載した参加申請書類等をダウンロードすることにより交付する。 ⑶ その他電子入札システム及び高山市ホームページによる交付が受けられない場合には、次により交付する。 ア 交付期間公告の日から令和8年10月13日(火)までの毎日(土日及び祝日を除く。)午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)イ 交付場所〒506-8555 高山市花岡町2丁目18番地高山市 財務部 契約管財課契約検査係電話番号 0577-35-31866 参加申請の方法等当該一般競争入札案件に参加を希望する者は、参加申請書類等を別紙提出要領により電子入札システムを用いて提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。 ただし、紙入札方式の場合は持参(郵送等は認めない。)とする。 ⑴ 参加申請書類等ア 特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書(別紙提出要領「第1号様式」)イ 特定建設工事共同企業体構成員表(別紙提出要領「第2号様式」)ウ 特定建設工事共同企業体協定書(甲)(別紙提出要領「第3号様式」)エ 代表構成員の配置予定技術者届出書(別紙提出要領「第4号様式」)(ア) 資格証等の写し(イ) 直接的かつ恒常的な雇用関係が、入札参加資格審査申請書提出日において3か月以上ある者であることを示す書類の写し(ウ) 専任技術者証明書の写しオ 第2構成員の配置予定技術者届出書(別紙提出要領「第5号様式」)(ア) 資格証等の写し(イ) 直接的かつ恒常的な雇用関係が、入札参加資格審査申請書提出日において3か月以上ある者であることを示す書類の写し(ウ) 専任技術者証明書の写しカ 誓約書(別紙提出要領「第6号様式」)キ 関連業者報告書兼誓約書(各構成員分)ク 委任状(構成員が代表構成員に委任する委任状)ケ 経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書の写し(各構成員分)⑵ 電子入札システムによる提出期間公告の日から令和8年10月13日(火)午後4時まで⑶ 持参の場合の提出期間公告の日から令和8年10月13日(火)までの毎日(土日及び祝日を除く。)午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)⑷ 持参の場合の提出場所 上記5⑶イに同じ。 ⑸ 入札参加資格の確認及び結果の通知参加申請書類等により入札参加資格審査を行い、その結果は令和8年10月15日(木)に通知する。 ⑹ 入札参加資格審査に対する説明請求等ア 入札参加資格審査において入札参加資格が無いとの通知をされた者は、その理由について説明を求めることができる。 イ アの説明を求める場合は、令和8年10月19日(月)までにその旨を書面で提出しなければならない。 ウ 説明を求められた場合は、令和8年10月23日(金)までに、説明を求めた者に対し書面で回答する。 エ 説明請求先 上記5⑶イに同じ。 7 質疑応答⑴ 質疑受付期間仕様書に対する質疑は原則書面(持参もしくは FAX 等)によるものとし、受付期間は下記のとおりとする。 公告の日から令和8年10月13日(火)午後4時まで⑵ 質疑提出場所上記4に同じ⑶ 質疑回答方法上記6により入札参加申請のあったすべての参加者に対し、令和8年10月15日(木)までに書面で回答する。 8 設計図書の交付設計図書(仕様書及び図面等)は、電子入札システム及び高山市ホームページ上に掲載する。 9 入札手続等入札は、電子入札システムにより行うこと。 ただし、発注者の承諾を得た場合に限り書面で提出することができる。 ⑴ 入札開始及び締切日時令和8年10月16日(金)午前8時30分から令和8年10月27日(火)午後4時まで⑵ 紙入札方式の場合令和8年10月16日(金)午前8時30分から令和8年10月27日(火)午後4時まで⑶ 開札日時令和8年10月28日(水)午前10時から⑷ 開札場所高山市役所4階(契約管財課)⑸ 工事費内訳書の提出ア 入札書に記載される金額に対応した工事費内訳書を提出すること。 イ 諸経費は、共通仮設費、現場管理費、一般管理費に分けて記載すること。 ウ 端数調整を行う場合は、一般管理費等などで調整のこと。 エ 値引き項目の設定は認めない。 ⑹ その他事項開札に際し、入札者又はその代理人は立会うことができる。 10 落札者の決定⑴ 落札者の決定方法予定価格の範囲内の入札価格(入札者の申込み価格で、消費税及び地方消費税を除いたものをいう。)のうち、最低価格の者を原則として落札者とする。 なお、低入札調査基準価格を設定した場合においては、すべての入札者が低入札調査基準価格以上であったときは、予定価格の範囲内で最低価格入札者を落札者とする。 落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上ある場合は、くじによって落札者を決定する。 なお、落札者となるべき同価の入札をした者は、くじを引くことを辞退することはできないものとする。 ⑵ 低入札調査基準価格を下回った入札があった場合の落札者の決定方法等「高山市工事等低入札価格調査基準・高山市工事等低入札価格失格基準」のとおり落札者の決定を保留し、入札参加者に保留通知書を発行する。 11 入札保証金免除12 低入札調査基準価格設定の有無有13 低入札失格基準価格設定の有無有14 仮契約と本契約⑴ 仮契約の締結原則、落札決定の告知の日から7日以内とする。 ただし、別途指示する場合はこの限りではない。 ⑵ 本契約の締結高山市議会における議決の日とする。 15 契約保証金⑴ 納付必要⑵ 仮契約と同時に契約金額の10分の1以上の現金又はこれに相当する次に掲げる担保の中からいずれかを提出しなければならない。 ア 有価証券イ 金融機関又は前払保証事業会社の保証ウ 公共工事履行保証証券(履行ボンド)エ 履行保証保険16 前払金有17 議会議決の要否⑴ 要⑵ この工事の契約締結については、事前に高山市議会の議決を要するので、当該仮契約は、高山市議会で請負契約の締結に係る議案が議決されたときに本契約となるものとする。 ただし、市は当該議案が議決されなかった場合でも、仮契約の相手方に対していかなる責任も負わない。 18 現場説明会の有無無19 無効となる入札次の各号の一に該当する場合は、その入札を無効とする。 ⑴ 共通事項ア 入札参加資格のない者及び提出書類等に虚偽の記載をした者が入札したとき。 イ 同一事項に対し、2以上の入札を行ったとき。 ウ 入札に関し、談合等の不正行為があったとき。 エ その他、予め指示した事項に違反したとき。 オ 共同企業体の双方を兼ねて入札参加したとき。 カ 予定価格を超える金額の入札。 ⑵ 紙入札の場合ア 入札書に記名、押印がないとき。 イ 入札書の記載内容が確認できないとき。 ウ 入札者が他人の代理をし、又は代理人が他人の代理を兼ねたとき。 20 入札の辞退入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札期日までにおいて、次の場合に該当することとなったときは、入札者の資格を失うものとし、入札を辞退しなければならない。 ⑴ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始又は特別清算開始等の申立てがなされたとき。 ⑵ 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、入札者の事業執行が困難になると見込まれるとき。 21 入札又は開札の中止次に掲げる場合においては、入札又は開札を中止することがある。 この場合における損害は、各入札者の負担とする。 ⑴ 明らかに談合の事実が確認された場合⑵ 天災、その他やむを得ない理由による場合22 落札の無効に関する事項落札者が、特別の理由もなく落札決定の告知の日から7日以内に仮契約を締結しない場合は、その落札を無効とする。 23 その他⑴ 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑵ 別添「暴力団排除に関する誓約事項」を確認し、入札書(見積書)の提出(電子入札システムを使用した応札を含む)をもって誓約・同意したものとする。 ⑶ 紙入札の場合において、一度提出された入札書は、書き換え、引き換え、又は撤回することができない。 ⑷ その他この公告に記載していない事項については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、同法施行令及び本市の契約規則等の定めるところによる。 ⑸ 当該工事の令和8年度中の出来高は、「1%」以上であること。 ⑹ 本件は、高山市公契約条例が適用されます。 市長 副市長 部長 課長 指導監 係長 係 精査 設 計 者(株)斐太プランニング中田 賢一部長 課長 係長 係市民活動部スポーツ推進課工事番号 08市ス第 98 号 事 業 名 中山公園野球場整備工事路河川名 工 事 名 中山公園野球場整備工事(人工芝)年 度 令和 8年度 施工箇所 高山市山田町 地内事 業 概 要設 計 年 月 日 令和8年7月14日【建物概要】 ・野球場 鉄筋コンクリート造 地上2階建 床面積 1,783.79 ㎡施 工 方 法 請負【工事概要】施 工 期 間 286日間 ・グラウンド舗装工事(内野:黒土 3,859 m2 外野:人工芝 8,676 m2) ・排水工事 ・付帯施設工事工事開始期限日 令和8年3月17日工事完成期限日 令和9年12月27日歩 掛 適 用 年 月単 価 適 用 年 月施工理由 中山公園野球場整備のため1-05-01-02058-401-00 高山市内 訳 表名 称 数 量 単位 単 価 金 額 摘要 本工事費 工種区分:舗装工事1 式 内野舗装工1 式砕石(C-40) 路盤工t1003,859 m2 施工P単価表(CB410040-0001)黒土混合土(10mmフルイ) 表層工t1503,859 m2 見積り表面処理工 化粧砂、スポーツバインダー3,859 m2 見積り 外野舗装工1 式砕石(C-40) 路盤工t1508,676 m2 施工P単価表(CB410040-0002)アスファルト(開粒)舗装工t508,676 m2 見積り高山市 2頁内 訳 表名 称 数 量 単位 単 価 金 額 摘要捲縮ロングパイル人工芝(天然素材フィル)+アンダーパットアストロピッチDS BBN 70XC N01 自主メンテ含む8,676 m2 見積り名称表示 2500x2500/文字12 文字 見積り 付帯施設工1 式ブルペンマウンド舗装工黒土混合土(10mmフルイ) 表層工t15070 m2 見積りブルペンマウンド舗装工表面処理工 化粧砂、スポーツバインダー70 m2 見積りブルペン舗装工黒土混合土(10mmフルイ) 表層工t100206 m2 見積りブルペン舗装工表面処理工 化粧砂、スポーツバインダー206 m2 見積りピッチャーマウンド整形工マウンド盛土整形(材・工)1 ヶ所 見積り高山市 3頁内 訳 表名 称 数 量 単位 単 価 金 額 摘要ピッチャープレート工SUS受枠付き、2段式5 ヶ所 見積りホームベース工ASUS受枠付き1 ヶ所 見積りホームベース工Bゴム40+プラ台804 ヶ所 見積り塁ベース工SUS上下受金具付き1 組 見積りコーナーポイント工ポリロープ式 野球用 学童用1 式 見積り 排水設備工1 式内野側溝PU1-300B(底打ちCo、ゴム製安全蓋)226 m 見積り外野側溝PU1-300B(底打ちCo、ゴム製安全蓋)183 m 見積り高山市 4頁内 訳 表名 称 数 量 単位 単 価 金 額 摘要暗渠排水(幹管)円形透水管(不織布巻)φ100400 m 見積り暗渠排水(枝管)板状排水材(不織布巻)w300×t101,456 m 見積り接続桝(1)450角桝H830~880 ゴム製安全蓋4 ヶ所 見積り接続桝(2)600角桝H928~978 ゴム製安全蓋2 ヶ所 見積り集水桝600角桝H923~1089 ゴム製安全蓋2 ヶ所 見積りターフダストストッパー設置300B型用 細メッシュ溶接4 ヶ所 見積り排出管(1)VUφ20062 m 単価表(SJ0020)排出管(2)VUφ25031 m 単価表(SJ0030)高山市 5頁内 訳 表名 称 数 量 単位 単 価 金 額 摘要排出管(3)VUφ30060 m 単価表(SJ0010)排出管接続部(1)45°エルボ φ200、φ250、φ3001 式 見積り排出管接続部(2)自在曲管0-30° φ200、φ250、φ3001 式 見積りブルペン側溝PU1-300 グレーチング蓋 歩行用細目36 m 見積りブルペン集水桝450角桝 ゴム製安全蓋 排水管共2 ヶ所 見積り残土積込み運搬177 m3 見積り残土処分費177 m3 見積り 直接工事費計1 式高山市 6頁内 訳 表名 称 数 量 単位 単 価 金 額 摘要共通仮設費1 式 共通仮設費(率計算分)1 式共通仮設費計1 式純工事費1 式 現場管理費1 式工事原価1 式 一般管理費等1 式工事価格1 式高山市 7頁内 訳 表名 称 数 量 単位 単 価 金 額 摘要消費税等相当額1 式工事費1 式高山市 8頁排出管φ300 単価表(SJ0010)10 m 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 摘要床掘り(施工パッケージ)土砂、上記以外(小規模)、全ての費用 2.950 m3施工P単価表(CB210030-0003)基面整正(施工パッケージ)5.100 m2施工P単価表(CB210080-0004)埋戻し(施工パッケージ)上記以外(小規模)、土砂、全ての費用 2.380 m3施工P単価表(CB210410-0005)暗渠排水管(施工パッケージ)据付、直管、200~400mm、全ての費用 10.000 m施工P単価表(CB222770-0008)合 計 10.000 m単位当り 1.000 m 当り高山市 9頁排出管φ200 単価表(SJ0020)10 m 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 摘要床掘り(施工パッケージ)土砂、上記以外(小規模)、全ての費用 2.200 m3施工P単価表(CB210030-0003)基面整正(施工パッケージ)4.600 m2施工P単価表(CB210080-0004)埋戻し(施工パッケージ)上記以外(小規模)、土砂、全ての費用 1.900 m3施工P単価表(CB210410-0005)暗渠排水管(施工パッケージ)据付、直管、200~400mm、全ての費用 10.000 m施工P単価表(CB222770-0006)合 計 10.000 m単位当り 1.000 m 当り高山市 10頁排出管φ250 単価表(SJ0030)10 m 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 摘要床掘り(施工パッケージ)土砂、上記以外(小規模)、全ての費用 2.950 m3施工P単価表(CB210030-0003)基面整正(施工パッケージ)5.100 m2施工P単価表(CB210080-0004)埋戻し(施工パッケージ)上記以外(小規模)、土砂、全ての費用 2.380 m3施工P単価表(CB210410-0005)暗渠排水管(施工パッケージ)据付、直管、200~400mm、全ての費用 10.000 m施工P単価表(CB222770-0007)合 計 10.000 m単位当り 1.000 m 当り高山市 11頁 設計書鏡内訳表単価表(未登録代価)市長,副市長,部長,課長,指導監,係長,係,精査,設 計 者,(株)斐太プランニング中田 賢一,部長,課長,係長,係,市民活動部,スポーツ推進課,工事番号,08市ス第 98 号,事 業 名,中山公園野球場整備工事,路河川名,工 事 名,中山公園野球場整備工事(人工芝),年 度,令和 8年度,施工箇所,高山市山田町 地内,事業概要,設計年月日,2026/07/14,【建物概要】," ・野球場 鉄筋コンクリート造 地上2階建 床面積 1,783.79 ㎡",施 工 方 法,請負,【工事概要】,施 工 期 間,286日間," ・グラウンド舗装工事(内野:黒土 3,859 m2 外野:人工芝 8,676 m2)", ・排水工事 ・付帯施設工事,工事開始期限日,2026/03/17,工事完成期限日,2027/12/27,歩 掛 適 用 年 月,単 価 適 用 年 月,施工理由,中山公園野球場整備のため,フレックス工期:工期日数,フレックス工期:工事完成期限日,フレックス工期:工事完成期限日,"&L&"MS 明朝,標準"&10 1-05-01-02058-401-00&C&"MS 明朝,標準"&10高山市",内 訳 表,名 称,数 量,単位,単 価,金 額,摘要, 本工事費,工種区分:舗装工事,1,式, 内野舗装工,1,式,砕石(C-40) 路盤工t100,3859,m2,施工P単価表(CB410040-0001),黒土混合土(10mmフルイ) 表層工t150,3859,m2,見積り,表面処理工 化粧砂、スポーツバインダー,3859,m2,見積り, 外野舗装工,1,式,砕石(C-40) 路盤工t150,8676,m2,施工P単価表(CB410040-0002),アスファルト(開粒)舗装工t50,8676,m2,見積り,内 訳 表,名 称,数 量,単位,単 価,金 額,摘要,捲縮ロングパイル人工芝(天然素材フィル)+アンダーパット,アストロピッチDS BBN 70XC N01 自主メンテ含む,8676,m2,見積り,名称表示 2500x2500/文字,12,文字,見積り, 付帯施設工,1,式,ブルペンマウンド舗装工,黒土混合土(10mmフルイ) 表層工t150,70,m2,見積り,ブルペンマウンド舗装工,表面処理工 化粧砂、スポーツバインダー,70,m2,見積り,ブルペン舗装工,黒土混合土(10mmフルイ) 表層工t100,206,m2,見積り,ブルペン舗装工,表面処理工 化粧砂、スポーツバインダー,206,m2,見積り,ピッチャーマウンド整形工,マウンド盛土整形(材・工),1,ヶ所,見積り,内 訳 表,名 称,数 量,単位,単 価,金 額,摘要,ピッチャープレート工,SUS受枠付き、2段式,5,ヶ所,見積り,ホームベース工A,SUS受枠付き,1,ヶ所,見積り,ホームベース工B,ゴム40+プラ台80,4,ヶ所,見積り,塁ベース工,SUS上下受金具付き,1,組,見積り,コーナーポイント工,ポリロープ式 野球用 学童用,1,式,見積り, 排水設備工,1,式,内野側溝,PU1-300B(底打ちCo、ゴム製安全蓋),226,m,見積り,外野側溝,PU1-300B(底打ちCo、ゴム製安全蓋),183,m,見積り,内 訳 表,名 称,数 量,単位,単 価,金 額,摘要,暗渠排水(幹管),円形透水管(不織布巻)φ100,400,m,見積り,暗渠排水(枝管),板状排水材(不織布巻)w300×t10,1456,m,見積り,接続桝(1),450角桝H830~880 ゴム製安全蓋,4,ヶ所,見積り,接続桝(2),600角桝H928~978 ゴム製安全蓋,2,ヶ所,見積り,集水桝,600角桝H923~1089 ゴム製安全蓋,2,ヶ所,見積り,ターフダストストッパー設置,300B型用 細メッシュ溶接,4,ヶ所,見積り,排出管(1),VUφ200,62,m,単価表(SJ0020),排出管(2),VUφ250,31,m,単価表(SJ0030),内 訳 表,名 称,数 量,単位,単 価,金 額,摘要,排出管(3),VUφ300,60,m,単価表(SJ0010),排出管接続部(1),45°エルボ φ200、φ250、φ300,1,式,見積り,排出管接続部(2),自在曲管0-30° φ200、φ250、φ300,1,式,見積り,ブルペン側溝,PU1-300 グレーチング蓋 歩行用細目,36,m,見積り,ブルペン集水桝,450角桝 ゴム製安全蓋 排水管共,2,ヶ所,見積り,残土積込み運搬,177,m3,見積り,残土処分費,177,m3,見積り, 直接工事費計,1,式,内 訳 表,名 称,数 量,単位,単 価,金 額,摘要,共通仮設費,1,式, 共通仮設費(率計算分),1,式,共通仮設費計,1,式,純工事費,1,式, 現場管理費,1,式,工事原価,1,式, 一般管理費等,1,式,工事価格,1,式,内 訳 表,名 称,数 量,単位,単 価,金 額,摘要,消費税等相当額,1,式,工事費,1,式,"&C&"MS 明朝,regular"&10高山市&R&"MS 明朝,regular"&10&P頁",排出管φ300,単価表(SJ0010),10,m,当り,名 称 ・ 規 格,数 量,単位,単 価,金 額,摘要,床掘り(施工パッケージ),土砂、上記以外(小規模)、全ての費用,2.950,m3,施工P単価表(CB210030-0003),基面整正(施工パッケージ),5.100,m2,施工P単価表(CB210080-0004),埋戻し(施工パッケージ),上記以外(小規模)、土砂、全ての費用,2.380,m3,施工P単価表(CB210410-0005),暗渠排水管(施工パッケージ),据付、直管、200~400mm、全ての費用,10.000,m,施工P単価表(CB222770-0008),合 計,10.000,m,単位当り,1.000,m, 当り,排出管φ200,単価表(SJ0020),10,m,当り,名 称 ・ 規 格,数 量,単位,単 価,金 額,摘要,床掘り(施工パッケージ),土砂、上記以外(小規模)、全ての費用,2.200,m3,施工P単価表(CB210030-0003),基面整正(施工パッケージ),4.600,m2,施工P単価表(CB210080-0004),埋戻し(施工パッケージ),上記以外(小規模)、土砂、全ての費用,1.900,m3,施工P単価表(CB210410-0005),暗渠排水管(施工パッケージ),据付、直管、200~400mm、全ての費用,10.000,m,施工P単価表(CB222770-0006),合 計,10.000,m,単位当り,1.000,m, 当り,排出管φ250,単価表(SJ0030),10,m,当り,名 称 ・ 規 格,数 量,単位,単 価,金 額,摘要,床掘り(施工パッケージ),土砂、上記以外(小規模)、全ての費用,2.950,m3,施工P単価表(CB210030-0003),基面整正(施工パッケージ),5.100,m2,施工P単価表(CB210080-0004),埋戻し(施工パッケージ),上記以外(小規模)、土砂、全ての費用,2.380,m3,施工P単価表(CB210410-0005),暗渠排水管(施工パッケージ),据付、直管、200~400mm、全ての費用,10.000,m,施工P単価表(CB222770-0007),合 計,10.000,m,単位当り,1.000,m, 当り,"&C&"MS 明朝,regular"&10高山市&R&"MS 明朝,regular"&10&P頁", ※図面の縮尺はA2版サイズによるものとする ※図面の縮尺はA2版サイズによるものとする ※図面の縮尺はA2版サイズによるものとする ※図面の縮尺はA2版サイズによるものとする ※図面の縮尺はA2版サイズによるものとする ※図面の縮尺はA2版サイズによるものとする ※図面の縮尺はA2版サイズによるものとする図面番号 図面番号G-- GG-- GG-- GG-- GG-- GG-- GG-- GG-- GG-- GG-- GG-- GG-- GG-- GG-- GG-- GG-- GG-- GG-- GG-- GG-- G011 0022 0033 0044 0055 0077 0088 0099 0100 1111 1122 1133 1144 1155 1166 1177 1188 1199 1200 2図 面 名 称 名 図 面 称特記仕様書-1 特記仕様書-1特記仕様書-2 特記仕様書-2特記仕様書-3 特記仕様書-3案内図 案内図敷地求積図 敷地求積図(現況)配置図 (現況)配置図グラウンド平面図 グラウンド平面図舗装詳細図 舗装詳細図雑詳細図-1 雑詳細図-1雑詳細図-2 雑詳細図-2ブルペン詳細図-1 細 ブルペン詳 図-1ブルペン詳細図-2 細 ブルペン詳 図-2排水詳細図-1 排水詳細図-1排水詳細図-2 排水詳細図-2ターフダストストッパー詳細図 ターフダストストッパー詳細図ブルペン排水詳細図 水 ブルペン排 詳細図工事計画図 工事計画図全 20 枚 全 20 枚066 0工事計画工程表【参考図】 工事計画工程表【参考図】勾配計画平面図 勾配計画平面図グラウンド排水計画平面図 グラウンド排水計画平面図中山公園野球場整備工事(人工芝)図 面 目 録1 一 般 共 通 事 項 ③旧JISのEo規格品 の ③旧JIS Eo規格品 ②建築基準法施行令第20条の5第3項による国土交通大臣認定品 ②建築基準法施行令第20条の5第3項による国土交通大臣認定品 ②建築基準法施行令第20条の5第3項による国土交通大臣認定品 ②建築基準法施行令第20条の5第3項による国土交通大臣認定品 ②建築基準法施行令第20条の5第3項による国土交通大臣認定品 ②建築基準法施行令第20条の5第3項による国土交通大臣認定品 ②建築基準法施行令第20条の5第3項による国土交通大臣認定品 ①JIS及びJASのF☆☆☆規格品 び ①JIS及びJASのF☆☆☆規格品 ①JIS及びJASのF☆☆☆規格品 第三種 第 三種 f.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用 f.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用 f.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用 f.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用 f.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用 f.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用 f.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用 e.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用 e.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用 e.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用 e.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用 e.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用 e.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用 e.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用 d.ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用 d.ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用 d.ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用 d.ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用 d.ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用 d.ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用 d.ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用 c.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用 c.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用 c.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用 c.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用 c.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用 c.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用 c.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用 b.接着剤等不使用 着b.接 剤等不使用 a.非ホルムアルデヒド系接着剤使用 a.非ホルムアルデヒド系接着剤使用 a.非ホルムアルデヒド系接着剤使用 a.非ホルムアルデヒド系接着剤使用 a.非ホルムアルデヒド系接着剤使用 a.非ホルムアルデヒド系接着剤使用 a.非ホルムアルデヒド系接着剤使用 ③下記表示のあるJAS規格品 の ③下記表示 あるJAS規格品 ②建築基準法施行令第20条の5第4項による国土交通大臣認定品 ②建築基準法施行令第20条の5第4項による国土交通大臣認定品 ②建築基準法施行令第20条の5第4項による国土交通大臣認定品 ②建築基準法施行令第20条の5第4項による国土交通大臣認定品 ②建築基準法施行令第20条の5第4項による国土交通大臣認定品 ②建築基準法施行令第20条の5第4項による国土交通大臣認定品 ②建築基準法施行令第20条の5第4項による国土交通大臣認定品 ①JIS及びJASのF☆☆☆☆規格品 ①JIS及びJASのF☆☆☆☆規格品 ①JIS及びJASのF☆☆☆☆規格品 ①JIS及びJASのF☆☆☆☆規格品 ①JIS及びJASのF☆☆☆☆規格品 ①JIS及びJASのF☆☆☆☆規格品 ①JIS及びJASのF☆☆☆☆規格品 規制対象外 規 制対象外 また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。 また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。 また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。 また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。 また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。 また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。 また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。 ホルムアルデヒドを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。 ホルムアルデヒドを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。 ホルムアルデヒドを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。 ホルムアルデヒドを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。 ホルムアルデヒドを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。 ホルムアルデヒドを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。 ホルムアルデヒドを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。 5)1)、3)及び4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、 5)1)、3)及び4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、 5)1)、3)及び4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、 5)1)、3)及び4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、 5)1)、3)及び4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、 5)1)、3)及び4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、 5)1)、3)及び4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、88 条件明示項目 条件明示項目(1.3.5) (1.3.5)・総合試運転を行う上で、関連工事を含めた各工事が工期のおおむね10日前までに支障のない ・総合試運転を行う上で、関連工事を含めた各工事が工期のおおむね10日前までに支障のない ・総合試運転を行う上で、関連工事を含めた各工事が工期のおおむね10日前までに支障のない ・総合試運転を行う上で、関連工事を含めた各工事が工期のおおむね10日前までに支障のない ・総合試運転を行う上で、関連工事を含めた各工事が工期のおおむね10日前までに支障のない ・総合試運転を行う上で、関連工事を含めた各工事が工期のおおむね10日前までに支障のない ・総合試運転を行う上で、関連工事を含めた各工事が工期のおおむね10日前までに支障のない 状況まで完了していること。 ま 状況 で完了していること。 1122適用基準等 準 適用基 等工事実績データ作成 績 工事実 データ作成概成工事事 概成工 3344 品質計画画 品質計 ・建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による。 ・建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による。 ・建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による。 ・建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による。 ・建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による。 ・建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による。 ・建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による。 ※風速(Vo= ) 速 ※風 (Vo= )※地表面粗度区分( ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ) ※地表面粗度区分( ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ) ※地表面粗度区分( ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ) ※地表面粗度区分( ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ) ※地表面粗度区分( ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ) ※地表面粗度区分( ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ) ※地表面粗度区分( ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ)・積雪区分 建告示第1455号 別表( ) ・積雪区分 建告示第1455号 別表( ) ・積雪区分 建告示第1455号 別表( ) ・積雪区分 建告示第1455号 別表( ) ・積雪区分 建告示第1455号 別表( ) ・積雪区分 建告示第1455号 別表( ) ・積雪区分 建告示第1455号 別表( )(1.2.2).2 (1.2 )(1.2.2) (1.2.2)※次に該当する工事の施工計画書、施工図等を当該工事の施工に先立ち作成し、監督員に提出する。 ※次に該当する工事の施工計画書、施工図等を当該工事の施工に先立ち作成し、監督員に提出する。 ※次に該当する工事の施工計画書、施工図等を当該工事の施工に先立ち作成し、監督員に提出する。 ※次に該当する工事の施工計画書、施工図等を当該工事の施工に先立ち作成し、監督員に提出する。 ※次に該当する工事の施工計画書、施工図等を当該工事の施工に先立ち作成し、監督員に提出する。 ※次に該当する工事の施工計画書、施工図等を当該工事の施工に先立ち作成し、監督員に提出する。 ※次に該当する工事の施工計画書、施工図等を当該工事の施工に先立ち作成し、監督員に提出する。 55 施工計画書 計 施工 画書施工図等 図 施工 等 ・仮設工事 ・鉄骨ブレース工事 ・増設RC壁設置工事 ・柱打増し工事 ・スリット設置工事 ・撤去工事 ・仮設工事 ・鉄骨ブレース工事 ・増設RC壁設置工事 ・柱打増し工事 ・スリット設置工事 ・撤去工事 ・仮設工事 ・鉄骨ブレース工事 ・増設RC壁設置工事 ・柱打増し工事 ・スリット設置工事 ・撤去工事 ・仮設工事 ・鉄骨ブレース工事 ・増設RC壁設置工事 ・柱打増し工事 ・スリット設置工事 ・撤去工事 ・仮設工事 ・鉄骨ブレース工事 ・増設RC壁設置工事 ・柱打増し工事 ・スリット設置工事 ・撤去工事 ・仮設工事 ・鉄骨ブレース工事 ・増設RC壁設置工事 ・柱打増し工事 ・スリット設置工事 ・撤去工事 ・仮設工事 ・鉄骨ブレース工事 ・増設RC壁設置工事 ・柱打増し工事 ・スリット設置工事 ・撤去工事 報告書 監督職員に3部提出する(立面図等に記載、必要に応じ写真を添付) 報告書 監督職員に3部提出する(立面図等に記載、必要に応じ写真を添付) 報告書 監督職員に3部提出する(立面図等に記載、必要に応じ写真を添付) 報告書 監督職員に3部提出する(立面図等に記載、必要に応じ写真を添付) 報告書 監督職員に3部提出する(立面図等に記載、必要に応じ写真を添付) 報告書 監督職員に3部提出する(立面図等に記載、必要に応じ写真を添付) 報告書 監督職員に3部提出する(立面図等に記載、必要に応じ写真を添付) 調査業者 外壁、防水については、使用予定材料メーカーの指定する施工業者とする。 調査業者 外壁、防水については、使用予定材料メーカーの指定する施工業者とする。 調査業者 外壁、防水については、使用予定材料メーカーの指定する施工業者とする。 調査業者 外壁、防水については、使用予定材料メーカーの指定する施工業者とする。 調査業者 外壁、防水については、使用予定材料メーカーの指定する施工業者とする。 調査業者 外壁、防水については、使用予定材料メーカーの指定する施工業者とする。 調査業者 外壁、防水については、使用予定材料メーカーの指定する施工業者とする。 調査方法 ・図示 ・ 調査方法 図示・防水改修施工数量調査 工 ・防水改修施 数量調査 足場 ※「2章仮設工事1足場」による 2 1 足場 ※「2章仮設工事1足場」による 足場 ※「2章仮設工事1足場」による 調査方法 目視及びミリスケール等 目 ス 調査方法 視及びミリ ケール等 ・・ (幅0.2mm未満、0.2~0.3mm未満、0.3~0.5mm未満、0.5~1.0mm未満、1.0mm以上) (幅0.2mm未満、0.2~0.3mm未満、0.3~0.5mm未満、0.5~1.0mm未満、1.0mm以上) (幅0.2mm未満、0.2~0.3mm未満、0.3~0.5mm未満、0.5~1.0mm未満、1.0mm以上) (幅0.2mm未満、0.2~0.3mm未満、0.3~0.5mm未満、0.5~1.0mm未満、1.0mm以上) (幅0.2mm未満、0.2~0.3mm未満、0.3~0.5mm未満、0.5~1.0mm未満、1.0mm以上) (幅0.2mm未満、0.2~0.3mm未満、0.3~0.5mm未満、0.5~1.0mm未満、1.0mm以上) (幅0.2mm未満、0.2~0.3mm未満、0.3~0.5mm未満、0.5~1.0mm未満、1.0mm以上)・外壁改修施工数量調査 工 ・外壁改修施 数量調査・埋設配管の試掘 ※行わない ・行う(範囲、復旧方法 ・図示 ・ ) ・埋設配管の試掘 ※行わない ・行う(範囲、復旧方法 ・図示 ・ ) ・埋設配管の試掘 ※行わない ・行う(範囲、復旧方法 ・図示 ・ ) ・埋設配管の試掘 ※行わない ・行う(範囲、復旧方法 ・図示 ・ ) ・埋設配管の試掘 ※行わない ・行う(範囲、復旧方法 ・図示 ・ ) ・埋設配管の試掘 ※行わない ・行う(範囲、復旧方法 ・図示 ・ ) ・埋設配管の試掘 ※行わない ・行う(範囲、復旧方法 ・図示 ・ ) 本工事当該部位及び関連部位について既存施設(埋設配管等を含む)について事前調査、情報収集を行う。 本工事当該部位及び関連部位について既存施設(埋設配管等を含む)について事前調査、情報収集を行う。 本工事当該部位及び関連部位について既存施設(埋設配管等を含む)について事前調査、情報収集を行う。 本工事当該部位及び関連部位について既存施設(埋設配管等を含む)について事前調査、情報収集を行う。 本工事当該部位及び関連部位について既存施設(埋設配管等を含む)について事前調査、情報収集を行う。 本工事当該部位及び関連部位について既存施設(埋設配管等を含む)について事前調査、情報収集を行う。 本工事当該部位及び関連部位について既存施設(埋設配管等を含む)について事前調査、情報収集を行う。 ※施工計画調査査 ※施工計画調 18 1817 1716 16施工調査 施工調査(1.5.7) (1.5.7)(1.5.5) (1.5.5)施工の立会等 施工の立会等施工の検査等 施工の検査等 監督員の指示による 示 監督員の指 による 監督員の指示による 示 監督員の指 による・とび作業 ・とび作業 仮設工事 仮設工事技能検定の職種 技能検定の職種 適用工事種別 適用工事種別・造園 ・造園・ボード仕上げ工事作業 ・表装(壁装作業) ・ボード仕上げ工事作業 ・表装(壁装作業) ・ボード仕上げ工事作業 ・表装(壁装作業) ・ボード仕上げ工事作業 ・表装(壁装作業) ・ボード仕上げ工事作業 ・表装(壁装作業) ・ボード仕上げ工事作業 ・表装(壁装作業) ・ボード仕上げ工事作業 ・表装(壁装作業)・プラスチック系床仕上げ工事作業 ・プラスチック系床仕上げ工事作業・塗装(建築塗装作業) ・塗装(建築塗装作業)・カーテンウォール施工 ・サッシ施工 ・ガラス施工 ・カーテンウォール施工 ・サッシ施工 ・ガラス施工 ・カーテンウォール施工 ・サッシ施工 ・ガラス施工 ・カーテンウォール施工 ・サッシ施工 ・ガラス施工 ・カーテンウォール施工 ・サッシ施工 ・ガラス施工 ・カーテンウォール施工 ・サッシ施工 ・ガラス施工 ・カーテンウォール施工 ・サッシ施工 ・ガラス施工・サッシ施工 ・ガラス施工 ・自動ドア施工 ・サッシ施工 ・ガラス施工 ・自動ドア施工 ・サッシ施工 ・ガラス施工 ・自動ドア施工 ・サッシ施工 ・ガラス施工 ・自動ドア施工 ・サッシ施工 ・ガラス施工 ・自動ドア施工 ・サッシ施工 ・ガラス施工 ・自動ドア施工 ・サッシ施工 ・ガラス施工 ・自動ドア施工・左官 ・左官・内装仕上げ施工(鋼製下地工事作業) ・内装仕上げ施工(鋼製下地工事作業)・建築板金(内外装板金作業) ・建築板金(内外装板金作業)・建築大工 ・建築大工・タイル張り ・タイル張り・石材施工(石張り施工) ・石材施工(石張り施工)・塗膜防水工事作業 ・シーリング防水工事作業 ・塗膜防水工事作業 ・シーリング防水工事作業 ・塗膜防水工事作業 ・シーリング防水工事作業 ・塗膜防水工事作業 ・シーリング防水工事作業 ・塗膜防水工事作業 ・シーリング防水工事作業 ・塗膜防水工事作業 ・シーリング防水工事作業 ・塗膜防水工事作業 ・シーリング防水工事作業・アスファルト防水工事作業 ・合成ゴム系シート防水工事作業 ・アスファルト防水工事作業 ・合成ゴム系シート防水工事作業 ・アスファルト防水工事作業 ・合成ゴム系シート防水工事作業 ・アスファルト防水工事作業 ・合成ゴム系シート防水工事作業 ・アスファルト防水工事作業 ・合成ゴム系シート防水工事作業 ・アスファルト防水工事作業 ・合成ゴム系シート防水工事作業 ・アスファルト防水工事作業 ・合成ゴム系シート防水工事作業・ブロック建築 ・ALCパネル施工 ・ブロック建築 ・ALCパネル施工・型枠施工 ・型枠施工植栽工事 植栽工事内装工事 内装工事塗装工事 塗装工事カーテンウォール工事 カーテンウォール工事建具工事 建具工事左官工事 左官工事金属工事 金属工事屋根及びとい工事 屋根及びとい工事木工事 木工事タイル工事 タイル工事石工事 石工事防水工事 防水工事ブロック・ALCパネル工事 ブロック・ALCパネル工事鉄骨工事 鉄骨工事コンクリート工事 コンクリート工事技能士 技能士 15 15・鉄筋施工(鉄筋組立て作業) ・鉄筋施工(鉄筋組立て作業)(1.5.2) (1.5.2)鉄筋工事 鉄筋工事14 14 特別な材料の工法 材 法 特別な 料の工 標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。 標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。 標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。 標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。 標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。 標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。 標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。 ④旧JASのFco規格品 の ④旧JAS Fco規格品 工事現場におく電気保安技術者は、電気事業法に基づく電気主任技術者の職務を補佐し、 工事現場におく電気保安技術者は、電気事業法に基づく電気主任技術者の職務を補佐し、 工事現場におく電気保安技術者は、電気事業法に基づく電気主任技術者の職務を補佐し、 工事現場におく電気保安技術者は、電気事業法に基づく電気主任技術者の職務を補佐し、 工事現場におく電気保安技術者は、電気事業法に基づく電気主任技術者の職務を補佐し、 工事現場におく電気保安技術者は、電気事業法に基づく電気主任技術者の職務を補佐し、 工事現場におく電気保安技術者は、電気事業法に基づく電気主任技術者の職務を補佐し、電気工作物の保安の業務を行うものとする。 工 電気工作物の保安の業務を行うものとする。 電気工作物の保安の業務を行うものとする。 ・要 ・不要 要 ・ ・不要 ※ 適用する ・ 適用しない ※ 適用する ・ 適用しない 6677 電気保安技術者 保 電気 安技術者施工管理技術者 管 施工 理技術者(1.3.2) (1.3.2)(1.3.3) (1.3.3) ・その他監督員の指示するもの そ ・ の他監督員の指示するもの ・内外装工事 ・ユニット工事 ・外構工事 ・解体工事 ・耐震工事 ・アスベスト処理 ・内外装工事 ・ユニット工事 ・外構工事 ・解体工事 ・耐震工事 ・アスベスト処理 ・内外装工事 ・ユニット工事 ・外構工事 ・解体工事 ・耐震工事 ・アスベスト処理 ・内外装工事 ・ユニット工事 ・外構工事 ・解体工事 ・耐震工事 ・アスベスト処理 ・内外装工事 ・ユニット工事 ・外構工事 ・解体工事 ・耐震工事 ・アスベスト処理 ・内外装工事 ・ユニット工事 ・外構工事 ・解体工事 ・耐震工事 ・アスベスト処理 ・内外装工事 ・ユニット工事 ・外構工事 ・解体工事 ・耐震工事 ・アスベスト処理 ・防水工事 ・石、タイル、左官工事 ・木工事 ・屋根及びとい工事 ・金属工事 ・建具工事 ・塗装工事 ・防水工事 ・石、タイル、左官工事 ・木工事 ・屋根及びとい工事 ・金属工事 ・建具工事 ・塗装工事 ・防水工事 ・石、タイル、左官工事 ・木工事 ・屋根及びとい工事 ・金属工事 ・建具工事 ・塗装工事 ・防水工事 ・石、タイル、左官工事 ・木工事 ・屋根及びとい工事 ・金属工事 ・建具工事 ・塗装工事 ・防水工事 ・石、タイル、左官工事 ・木工事 ・屋根及びとい工事 ・金属工事 ・建具工事 ・塗装工事 ・防水工事 ・石、タイル、左官工事 ・木工事 ・屋根及びとい工事 ・金属工事 ・建具工事 ・塗装工事 ・防水工事 ・石、タイル、左官工事 ・木工事 ・屋根及びとい工事 ・金属工事 ・建具工事 ・塗装工事 ・土工事 ・地業工事(地盤改良含む) ・鉄筋工事 ・コンクリート工事 ・鉄骨工事 ・ALCパネル工事 ・土工事 ・地業工事(地盤改良含む) ・鉄筋工事 ・コンクリート工事 ・鉄骨工事 ・ALCパネル工事 ・土工事 ・地業工事(地盤改良含む) ・鉄筋工事 ・コンクリート工事 ・鉄骨工事 ・ALCパネル工事 ・土工事 ・地業工事(地盤改良含む) ・鉄筋工事 ・コンクリート工事 ・鉄骨工事 ・ALCパネル工事 ・土工事 ・地業工事(地盤改良含む) ・鉄筋工事 ・コンクリート工事 ・鉄骨工事 ・ALCパネル工事 ・土工事 ・地業工事(地盤改良含む) ・鉄筋工事 ・コンクリート工事 ・鉄骨工事 ・ALCパネル工事 ・土工事 ・地業工事(地盤改良含む) ・鉄筋工事 ・コンクリート工事 ・鉄骨工事 ・ALCパネル工事 ・とび ・ガス溶接作業 ・組立 ・とび ・ガス溶接作業 ・組立 調査範囲 ・全面 ・図示 ・ 示 調査範囲 全面 ・図 調査項目 ・ひび割れ部 ・ 調査項目 ひび割れ部 ・はがれ及び剥落部、浮き部 び ・はがれ及び剥落部、浮き部 ・はがれ及び剥落部、浮き部 ・シーリング剥離等 グ ・シーリン 剥離等 調査範囲 ・全面 ・図示 ・ 示 調査範囲 全面 ・図 調査項目 ・図示 ・ 調査項目 図示・工事写真の撮り方(改訂第二版)建築編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ・工事写真の撮り方(改訂第二版)建築編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ・工事写真の撮り方(改訂第二版)建築編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ・工事写真の撮り方(改訂第二版)建築編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ・工事写真の撮り方(改訂第二版)建築編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ・工事写真の撮り方(改訂第二版)建築編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修) ・工事写真の撮り方(改訂第二版)建築編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)・建築工事標準詳細図(国土交通省大臣官房官庁営繕部建築課監修 R4年版) ・建築工事標準詳細図(国土交通省大臣官房官庁営繕部建築課監修 R4年版) ・建築工事標準詳細図(国土交通省大臣官房官庁営繕部建築課監修 R4年版) ・建築工事標準詳細図(国土交通省大臣官房官庁営繕部建築課監修 R4年版) ・建築工事標準詳細図(国土交通省大臣官房官庁営繕部建築課監修 R4年版) ・建築工事標準詳細図(国土交通省大臣官房官庁営繕部建築課監修 R4年版) ・建築工事標準詳細図(国土交通省大臣官房官庁営繕部建築課監修 R4年版)・建築物解体工事共通仕様書、同解説(R4年版) ・建築物解体工事共通仕様書、同解説(R4年版) ・建築物解体工事共通仕様書、同解説(R4年版) ・建築物解体工事共通仕様書、同解説(R4年版) ・建築物解体工事共通仕様書、同解説(R4年版) ・建築物解体工事共通仕様書、同解説(R4年版) ・建築物解体工事共通仕様書、同解説(R4年版)14301.2m 工事特記仕様書 No.1/3・ 耐震改修 耐震改修 ・ 改 修 ・ 増 築 ・ ・ 新 築 新 築・電気設備工事 ・電気設備工事 8.別途工事 8.別 事 2)面 積 2 1)構 造 1 ・・ ・ 指定なし ・ 指定なし ・ 準防火地域 ・ 準防火地域 ・ 防火地域 ・ 防火地域 4.防火地域 4.防 域 3.用途地域 3.用 域 2.工事場所 2.工 所 5.工事種別 5.工 別 6.敷地面積 6.敷 積 7.建物概要 7.建 要 1.工事名称 1.工 称1.共通仕様 1.共通仕様(1)この特記仕様書、図面及び現場説明書(質疑応答書を含む)に記載されていない事項は、すべて国土交通省 (1)この特記仕様書、図面及び現場説明書(質疑応答書を含む)に記載されていない事項は、すべて国土交通省 (1)この特記仕様書、図面及び現場説明書(質疑応答書を含む)に記載されていない事項は、すべて国土交通省 (1)この特記仕様書、図面及び現場説明書(質疑応答書を含む)に記載されていない事項は、すべて国土交通省 (1)この特記仕様書、図面及び現場説明書(質疑応答書を含む)に記載されていない事項は、すべて国土交通省 (1)この特記仕様書、図面及び現場説明書(質疑応答書を含む)に記載されていない事項は、すべて国土交通省 (1)この特記仕様書、図面及び現場説明書(質疑応答書を含む)に記載されていない事項は、すべて国土交通省延べ面積 :: 建築面積 : ::::::: 9.消防法に基づく防火対象物 消防法施行令別表一 ( )項 9.消防法に基づく防火対象物 消防法施行令別表一 ( )項 9.消防法に基づく防火対象物 消防法施行令別表一 ( )項 9.消防法に基づく防火対象物 消防法施行令別表一 ( )項 9.消防法に基づく防火対象物 消防法施行令別表一 ( )項 9.消防法に基づく防火対象物 消防法施行令別表一 ( )項 9.消防法に基づく防火対象物 消防法施行令別表一 ( )項 ※契約締結後 日以内に実施工程表を提出する。 ※契約締結後 日以内に実施工程表を提出する。 ※契約締結後 日以内に実施工程表を提出する。 ※契約締結後 日以内に実施工程表を提出する。 ※契約締結後 日以内に実施工程表を提出する。 ※契約締結後 日以内に実施工程表を提出する。 ※契約締結後 日以内に実施工程表を提出する。 3)工事内容 3 事 容・機械設備工事 ・機械設備工事 ・建築工事 ・建築工事・・::::::・PCB含有シーリング材の分析調査 C リ ・P B含有シー ング材の分析調査ものとする。 と もの する。 本工事が、「建設リサイクル法」の対象工事外である場合においても前記に準じ適切な措置を講ずる 本工事が、「建設リサイクル法」の対象工事外である場合においても前記に準じ適切な措置を講ずる 本工事が、「建設リサイクル法」の対象工事外である場合においても前記に準じ適切な措置を講ずる 本工事が、「建設リサイクル法」の対象工事外である場合においても前記に準じ適切な措置を講ずる 本工事が、「建設リサイクル法」の対象工事外である場合においても前記に準じ適切な措置を講ずる 本工事が、「建設リサイクル法」の対象工事外である場合においても前記に準じ適切な措置を講ずる 本工事が、「建設リサイクル法」の対象工事外である場合においても前記に準じ適切な措置を講ずる促進計画書(実施書)}を兼ねるものとする。 促進計画書(実施書)}を兼ねるものとする。 促進計画書(実施書)}を兼ねるものとする。 促進計画書(実施書)}を兼ねるものとする。 促進計画書(実施書)}を兼ねるものとする。 促進計画書(実施書)}を兼ねるものとする。 促進計画書(実施書)}を兼ねるものとする。 ライン(平成14年5月)」に定めた様式1{再生資源利用計画書(実施書)}及び様式2{再生資源利用 ライン(平成14年5月)」に定めた様式1{再生資源利用計画書(実施書)}及び様式2{再生資源利用 ライン(平成14年5月)」に定めた様式1{再生資源利用計画書(実施書)}及び様式2{再生資源利用 ライン(平成14年5月)」に定めた様式1{再生資源利用計画書(実施書)}及び様式2{再生資源利用 ライン(平成14年5月)」に定めた様式1{再生資源利用計画書(実施書)}及び様式2{再生資源利用 ライン(平成14年5月)」に定めた様式1{再生資源利用計画書(実施書)}及び様式2{再生資源利用 ライン(平成14年5月)」に定めた様式1{再生資源利用計画書(実施書)}及び様式2{再生資源利用所在地、再資源化に要した費用を書面にて監督職員に報告する。 なお、書面は「建設リサイクルガイド 所在地、再資源化に要した費用を書面にて監督職員に報告する。 なお、書面は「建設リサイクルガイド 所在地、再資源化に要した費用を書面にて監督職員に報告する。 なお、書面は「建設リサイクルガイド 所在地、再資源化に要した費用を書面にて監督職員に報告する。 なお、書面は「建設リサイクルガイド 所在地、再資源化に要した費用を書面にて監督職員に報告する。 なお、書面は「建設リサイクルガイド 所在地、再資源化に要した費用を書面にて監督職員に報告する。 なお、書面は「建設リサイクルガイド 所在地、再資源化に要した費用を書面にて監督職員に報告する。 なお、書面は「建設リサイクルガイド また、分別解体・再資源化の完了時に、再資源化等完了した年月日、再資源化をしたしせつの名称及び また、分別解体・再資源化の完了時に、再資源化等完了した年月日、再資源化をしたしせつの名称及び また、分別解体・再資源化の完了時に、再資源化等完了した年月日、再資源化をしたしせつの名称及び また、分別解体・再資源化の完了時に、再資源化等完了した年月日、再資源化をしたしせつの名称及び また、分別解体・再資源化の完了時に、再資源化等完了した年月日、再資源化をしたしせつの名称及び また、分別解体・再資源化の完了時に、再資源化等完了した年月日、再資源化をしたしせつの名称及び また、分別解体・再資源化の完了時に、再資源化等完了した年月日、再資源化をしたしせつの名称及び法に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施について適切な措置を講ずるものとする。 法に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施について適切な措置を講ずるものとする。 法に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施について適切な措置を講ずるものとする。 法に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施について適切な措置を講ずるものとする。 法に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施について適切な措置を講ずるものとする。 法に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施について適切な措置を講ずるものとする。 法に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施について適切な措置を講ずるものとする。 あって、その規模に関する基準以上の工事(以下「対象工事」という。)である場合は、建設リサイクル あって、その規模に関する基準以上の工事(以下「対象工事」という。)である場合は、建設リサイクル あって、その規模に関する基準以上の工事(以下「対象工事」という。)である場合は、建設リサイクル あって、その規模に関する基準以上の工事(以下「対象工事」という。)である場合は、建設リサイクル あって、その規模に関する基準以上の工事(以下「対象工事」という。)である場合は、建設リサイクル あって、その規模に関する基準以上の工事(以下「対象工事」という。)である場合は、建設リサイクル あって、その規模に関する基準以上の工事(以下「対象工事」という。)である場合は、建設リサイクル法第104条 以下「建設リサイクル法」という。 )施行令又は、都道府県が条例で定める建設工事等で 法第104条 以下「建設リサイクル法」という。 )施行令又は、都道府県が条例で定める建設工事等で 法第104条 以下「建設リサイクル法」という。 )施行令又は、都道府県が条例で定める建設工事等で 法第104条 以下「建設リサイクル法」という。 )施行令又は、都道府県が条例で定める建設工事等で 法第104条 以下「建設リサイクル法」という。 )施行令又は、都道府県が条例で定める建設工事等で 法第104条 以下「建設リサイクル法」という。 )施行令又は、都道府県が条例で定める建設工事等で 法第104条 以下「建設リサイクル法」という。 )施行令又は、都道府県が条例で定める建設工事等で新築工事であって、その規模が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日 新築工事であって、その規模が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日 新築工事であって、その規模が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日 新築工事であって、その規模が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日 新築工事であって、その規模が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日 新築工事であって、その規模が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日 新築工事であって、その規模が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日 本工事が、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する 本工事が、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する 本工事が、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する 本工事が、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する 本工事が、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する 本工事が、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する 本工事が、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する※特定建設資材の再資源化等 定 再 ※特 建設資材の 資源化等 努めるものとする。 め る 努 るものとす 。 本工事の施工にあたっては「建築工事における建設副産物管理マニュアル」を参考に適切な処理に 本工事の施工にあたっては「建築工事における建設副産物管理マニュアル」を参考に適切な処理に 本工事の施工にあたっては「建築工事における建設副産物管理マニュアル」を参考に適切な処理に 本工事の施工にあたっては「建築工事における建設副産物管理マニュアル」を参考に適切な処理に 本工事の施工にあたっては「建築工事における建設副産物管理マニュアル」を参考に適切な処理に 本工事の施工にあたっては「建築工事における建設副産物管理マニュアル」を参考に適切な処理に 本工事の施工にあたっては「建築工事における建設副産物管理マニュアル」を参考に適切な処理に (実施書)}及び{再資源利用促進計画書(実施書)}により行うものとする。 (実施書)}及び{再資源利用促進計画書(実施書)}により行うものとする。 (実施書)}及び{再資源利用促進計画書(実施書)}により行うものとする。 (実施書)}及び{再資源利用促進計画書(実施書)}により行うものとする。 (実施書)}及び{再資源利用促進計画書(実施書)}により行うものとする。 (実施書)}及び{再資源利用促進計画書(実施書)}により行うものとする。 (実施書)}及び{再資源利用促進計画書(実施書)}により行うものとする。 の入力を行うものとする。 監督職員への報告(提出)はシステムにより作成した{再資源利用計画書 の入力を行うものとする。 監督職員への報告(提出)はシステムにより作成した{再資源利用計画書 の入力を行うものとする。 監督職員への報告(提出)はシステムにより作成した{再資源利用計画書 の入力を行うものとする。 監督職員への報告(提出)はシステムにより作成した{再資源利用計画書 の入力を行うものとする。 監督職員への報告(提出)はシステムにより作成した{再資源利用計画書 の入力を行うものとする。 監督職員への報告(提出)はシステムにより作成した{再資源利用計画書 の入力を行うものとする。 監督職員への報告(提出)はシステムにより作成した{再資源利用計画書 者は、施工計画作成時、工事完了時及び登録情報に変更が生じた場合は速やかに当該システムにデータ 者は、施工計画作成時、工事完了時及び登録情報に変更が生じた場合は速やかに当該システムにデータ 者は、施工計画作成時、工事完了時及び登録情報に変更が生じた場合は速やかに当該システムにデータ 者は、施工計画作成時、工事完了時及び登録情報に変更が生じた場合は速やかに当該システムにデータ 者は、施工計画作成時、工事完了時及び登録情報に変更が生じた場合は速やかに当該システムにデータ 者は、施工計画作成時、工事完了時及び登録情報に変更が生じた場合は速やかに当該システムにデータ 者は、施工計画作成時、工事完了時及び登録情報に変更が生じた場合は速やかに当該システムにデータ 本工事は、建設副産物情報交換システム(以下「システム」という。)の登録対象工事であり、請負 本工事は、建設副産物情報交換システム(以下「システム」という。)の登録対象工事であり、請負 本工事は、建設副産物情報交換システム(以下「システム」という。)の登録対象工事であり、請負 本工事は、建設副産物情報交換システム(以下「システム」という。)の登録対象工事であり、請負 本工事は、建設副産物情報交換システム(以下「システム」という。)の登録対象工事であり、請負 本工事は、建設副産物情報交換システム(以下「システム」という。)の登録対象工事であり、請負 本工事は、建設副産物情報交換システム(以下「システム」という。)の登録対象工事であり、請負※建設副産物情報交換システム 設 交 ※建 副産物情報 換システム除去範囲 (※図示 ・ ) 除去範囲 (※図示 ・ ) 除去範囲 (※図示 ・ ) 除去範囲 (※図示 ・ ) 除去範囲 (※図示 ・ ) 除去範囲 (※図示 ・ ) 除去範囲 (※図示 ・ ) よる。 る よ 。 撤去工法 「標準施工要領書(日本シーリング工業共同組合連合会/日本日本シーリング材工業会)」に 撤去工法 「標準施工要領書(日本シーリング工業共同組合連合会/日本日本シーリング材工業会)」に 撤去工法 「標準施工要領書(日本シーリング工業共同組合連合会/日本日本シーリング材工業会)」に 撤去工法 「標準施工要領書(日本シーリング工業共同組合連合会/日本日本シーリング材工業会)」に 撤去工法 「標準施工要領書(日本シーリング工業共同組合連合会/日本日本シーリング材工業会)」に 撤去工法 「標準施工要領書(日本シーリング工業共同組合連合会/日本日本シーリング材工業会)」に 撤去工法 「標準施工要領書(日本シーリング工業共同組合連合会/日本日本シーリング材工業会)」に・除去処理工事 去 ・除 処理工事分析個数 (計 個) 個 分析 数 (計 個) 専門分析機関にてPCB含有の分析を行う 門 て 行 専門分析機関にてPCB含有の分析を行う 専門分析機関にてPCB含有の分析を行う・第二次調査 二 ・第 次調査 採取場所 (※図示 ) 採取場所 (※図示 ) 採取場所 (※図示 ) 採取場所 (※図示 ) 採取場所 (※図示 ) 採取場所 (※図示 ) 採取場所 (※図示 ) 採取箇所数(計 箇所) 取 採 箇所数(計 箇所) 現場にてサンプルを採取し、シーリング材種及び分析の要否の判定を行う 現場にてサンプルを採取し、シーリング材種及び分析の要否の判定を行う 現場にてサンプルを採取し、シーリング材種及び分析の要否の判定を行う 現場にてサンプルを採取し、シーリング材種及び分析の要否の判定を行う 現場にてサンプルを採取し、シーリング材種及び分析の要否の判定を行う 現場にてサンプルを採取し、シーリング材種及び分析の要否の判定を行う 現場にてサンプルを採取し、シーリング材種及び分析の要否の判定を行う・第一次調査 一 ・第 次調査・アスベスト成型板としての処理を要するもの ・アスベスト成型板としての処理を要するもの ・アスベスト成型板としての処理を要するもの ・アスベスト成型板としての処理を要するもの ・アスベスト成型板としての処理を要するもの ・アスベスト成型板としての処理を要するもの ・アスベスト成型板としての処理を要するもの・再生資材の活用を図るもの ( ) ・再生資材の活用を図るもの ( ) ・再生資材の活用を図るもの ( ) ・再生資材の活用を図るもの ( ) ・再生資材の活用を図るもの ( ) ・再生資材の活用を図るもの ( ) ・再生資材の活用を図るもの ( )・現場にて再利用を図るもの() ・現場にて再利用を図るもの() ・現場にて再利用を図るもの() ・現場にて再利用を図るもの() ・現場にて再利用を図るもの() ・現場にて再利用を図るもの() ・現場にて再利用を図るもの()※引き渡しを要するもの (・金属類 ・PCB含有物) ※引き渡しを要するもの (・金属類 ・PCB含有物) ※引き渡しを要するもの (・金属類 ・PCB含有物) ※引き渡しを要するもの (・金属類 ・PCB含有物) ※引き渡しを要するもの (・金属類 ・PCB含有物) ※引き渡しを要するもの (・金属類 ・PCB含有物) ※引き渡しを要するもの (・金属類 ・PCB含有物)・特別管理産業廃棄物 (※廃石綿) ・特別管理産業廃棄物 (※廃石綿) ・特別管理産業廃棄物 (※廃石綿) ・特別管理産業廃棄物 (※廃石綿) ・特別管理産業廃棄物 (※廃石綿) ・特別管理産業廃棄物 (※廃石綿) ・特別管理産業廃棄物 (※廃石綿)至るまで適正に処理されていることを確認しなければならない。 至るまで適正に処理されていることを確認しなければならない。 至るまで適正に処理されていることを確認しなければならない。 至るまで適正に処理されていることを確認しなければならない。 至るまで適正に処理されていることを確認しなければならない。 至るまで適正に処理されていることを確認しなければならない。 至るまで適正に処理されていることを確認しなければならない。 及び確認並びに処理施設の現場確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分場に 及び確認並びに処理施設の現場確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分場に 及び確認並びに処理施設の現場確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分場に 及び確認並びに処理施設の現場確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分場に 及び確認並びに処理施設の現場確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分場に 及び確認並びに処理施設の現場確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分場に 及び確認並びに処理施設の現場確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分場に受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提出 受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提出 受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提出 受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提出 受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提出 受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提出 受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提出産業廃棄物の適正処理について 廃 処 産業 棄物の適正 理について 発生材の処理等 材 発生 の処理等 10 10※次の工種の工事の工事を施工する場合は、工事車両の通行する各所に保安員を配置して ※次の工種の工事の工事を施工する場合は、工事車両の通行する各所に保安員を配置して ※次の工種の工事の工事を施工する場合は、工事車両の通行する各所に保安員を配置して ※次の工種の工事の工事を施工する場合は、工事車両の通行する各所に保安員を配置して ※次の工種の工事の工事を施工する場合は、工事車両の通行する各所に保安員を配置して ※次の工種の工事の工事を施工する場合は、工事車両の通行する各所に保安員を配置して ※次の工種の工事の工事を施工する場合は、工事車両の通行する各所に保安員を配置して 通行者の安全確保を図る。 行 保 通 者の安全確 を図る。 ・主要資材の搬入搬出が頻繁に行われる時 ・その他必要と認められる時 ・主要資材の搬入搬出が頻繁に行われる時 ・その他必要と認められる時 ・主要資材の搬入搬出が頻繁に行われる時 ・その他必要と認められる時 ・主要資材の搬入搬出が頻繁に行われる時 ・その他必要と認められる時 ・主要資材の搬入搬出が頻繁に行われる時 ・その他必要と認められる時 ・主要資材の搬入搬出が頻繁に行われる時 ・その他必要と認められる時 ・主要資材の搬入搬出が頻繁に行われる時 ・その他必要と認められる時 ・仮設工事 ・コンクリート工事 ・鉄骨工事 ・仮設工事 ・コンクリート工事 ・鉄骨工事 ・仮設工事 ・コンクリート工事 ・鉄骨工事 ・仮設工事 ・コンクリート工事 ・鉄骨工事 ・仮設工事 ・コンクリート工事 ・鉄骨工事 ・仮設工事 ・コンクリート工事 ・鉄骨工事 ・仮設工事 ・コンクリート工事 ・鉄骨工事(1.3.7) (1.3.7) 99 施工中の安全確保 中 施工 の安全確保及び環境保全 環 及び 境保全※解体特記による 体 ※解 特記によるグラウンド面積 グラウンド面積 大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書(R7年版){以下「標仕」という}、公共建築改修工事標準仕様書 大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書(R7年版){以下「標仕」という}、公共建築改修工事標準仕様書 大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書(R7年版){以下「標仕」という}、公共建築改修工事標準仕様書 大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書(R7年版){以下「標仕」という}、公共建築改修工事標準仕様書 大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書(R7年版){以下「標仕」という}、公共建築改修工事標準仕様書 大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書(R7年版){以下「標仕」という}、公共建築改修工事標準仕様書 大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書(R7年版){以下「標仕」という}、公共建築改修工事標準仕様書既存部分への措置 既存部分への措置 11 11場合は、請負者の責任において構造及び仕上げを原型に復旧する。 場合は、請負者の責任において構造及び仕上げを原型に復旧する。 場合は、請負者の責任において構造及び仕上げを原型に復旧する。 場合は、請負者の責任において構造及び仕上げを原型に復旧する。 場合は、請負者の責任において構造及び仕上げを原型に復旧する。 場合は、請負者の責任において構造及び仕上げを原型に復旧する。 場合は、請負者の責任において構造及び仕上げを原型に復旧する。 工事の施工に伴い、既存築造物部分、工事目的物の施工済み部分等に汚染又は損傷を与えた 工事の施工に伴い、既存築造物部分、工事目的物の施工済み部分等に汚染又は損傷を与えた 工事の施工に伴い、既存築造物部分、工事目的物の施工済み部分等に汚染又は損傷を与えた 工事の施工に伴い、既存築造物部分、工事目的物の施工済み部分等に汚染又は損傷を与えた 工事の施工に伴い、既存築造物部分、工事目的物の施工済み部分等に汚染又は損傷を与えた 工事の施工に伴い、既存築造物部分、工事目的物の施工済み部分等に汚染又は損傷を与えた 工事の施工に伴い、既存築造物部分、工事目的物の施工済み部分等に汚染又は損傷を与えた仕様資材(木材)について 仕様資材(木材)についてただし、岐阜証明材推進制度による証明運用開始(平成19年4月1日)前に出荷等されている木材で、 ただし、岐阜証明材推進制度による証明運用開始(平成19年4月1日)前に出荷等されている木材で、 ただし、岐阜証明材推進制度による証明運用開始(平成19年4月1日)前に出荷等されている木材で、 ただし、岐阜証明材推進制度による証明運用開始(平成19年4月1日)前に出荷等されている木材で、 ただし、岐阜証明材推進制度による証明運用開始(平成19年4月1日)前に出荷等されている木材で、 ただし、岐阜証明材推進制度による証明運用開始(平成19年4月1日)前に出荷等されている木材で、 ただし、岐阜証明材推進制度による証明運用開始(平成19年4月1日)前に出荷等されている木材で、第8条による認証を受けたものについては、要領第12条により証明されたものとみなす。 第8条による認証を受けたものについては、要領第12条により証明されたものとみなす。 第8条による認証を受けたものについては、要領第12条により証明されたものとみなす。 第8条による認証を受けたものについては、要領第12条により証明されたものとみなす。 第8条による認証を受けたものについては、要領第12条により証明されたものとみなす。 第8条による認証を受けたものについては、要領第12条により証明されたものとみなす。 第8条による認証を受けたものについては、要領第12条により証明されたものとみなす。 岐阜県産材認証制度要綱(平成13年8月1日森第351号農山村整備局長通知。平成19年3月31日付で廃止。) 岐阜県産材認証制度要綱(平成13年8月1日森第351号農山村整備局長通知。平成19年3月31日付で廃止。) 岐阜県産材認証制度要綱(平成13年8月1日森第351号農山村整備局長通知。平成19年3月31日付で廃止。) 岐阜県産材認証制度要綱(平成13年8月1日森第351号農山村整備局長通知。平成19年3月31日付で廃止。) 岐阜県産材認証制度要綱(平成13年8月1日森第351号農山村整備局長通知。平成19年3月31日付で廃止。) 岐阜県産材認証制度要綱(平成13年8月1日森第351号農山村整備局長通知。平成19年3月31日付で廃止。) 岐阜県産材認証制度要綱(平成13年8月1日森第351号農山村整備局長通知。平成19年3月31日付で廃止。)部長通知。 以下「要領」という。 )第12条により証明された木材を使用すること。 部長通知。 以下「要領」という。 )第12条により証明された木材を使用すること。 部長通知。 以下「要領」という。 )第12条により証明された木材を使用すること。 部長通知。 以下「要領」という。 )第12条により証明された木材を使用すること。 部長通知。 以下「要領」という。 )第12条により証明された木材を使用すること。 部長通知。 以下「要領」という。 )第12条により証明された木材を使用すること。 部長通知。 以下「要領」という。 )第12条により証明された木材を使用すること。 本工事において使用する木材は、岐阜証明材推進制度実施要領(平成19年1月24日付県流第463号林政 本工事において使用する木材は、岐阜証明材推進制度実施要領(平成19年1月24日付県流第463号林政 本工事において使用する木材は、岐阜証明材推進制度実施要領(平成19年1月24日付県流第463号林政 本工事において使用する木材は、岐阜証明材推進制度実施要領(平成19年1月24日付県流第463号林政 本工事において使用する木材は、岐阜証明材推進制度実施要領(平成19年1月24日付県流第463号林政 本工事において使用する木材は、岐阜証明材推進制度実施要領(平成19年1月24日付県流第463号林政 本工事において使用する木材は、岐阜証明材推進制度実施要領(平成19年1月24日付県流第463号林政ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。 又は外部機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。 又は外部機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。 又は外部機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。 又は外部機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。 又は外部機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。 又は外部機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。 又は外部機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。 なお、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料 なお、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料 なお、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料 なお、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料 なお、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料 なお、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料 なお、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料材料の品質等 材料の品質等 (6)販売、保守等の営業体制が整えられていること (6)販売、保守等の営業体制が整えられていること (6)販売、保守等の営業体制が整えられていること (6)販売、保守等の営業体制が整えられていること (6)販売、保守等の営業体制が整えられていること (6)販売、保守等の営業体制が整えられていること (6)販売、保守等の営業体制が整えられていること (5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること (5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること (5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること (5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること (5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること (5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること (5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること (4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること (4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること (4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること (4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること (4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること (4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること (4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること (3)安定的な供給が可能であること で (3)安定的な供給が可能 あること (2)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること (2)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること (2)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること (2)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること (2)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること (2)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること (2)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること (1)品質及び性能に関する試験データが整備されていること (1)品質及び性能に関する試験データが整備されていること (1)品質及び性能に関する試験データが整備されていること (1)品質及び性能に関する試験データが整備されていること (1)品質及び性能に関する試験データが整備されていること (1)品質及び性能に関する試験データが整備されていること (1)品質及び性能に関する試験データが整備されていることJASマークの表示のない材料及びその製造者等は、次の(1)~(6)の事項を満たすものとする。 JASマークの表示のない材料及びその製造者等は、次の(1)~(6)の事項を満たすものとする。 JASマークの表示のない材料及びその製造者等は、次の(1)~(6)の事項を満たすものとする。 JASマークの表示のない材料及びその製造者等は、次の(1)~(6)の事項を満たすものとする。 JASマークの表示のない材料及びその製造者等は、次の(1)~(6)の事項を満たすものとする。 JASマークの表示のない材料及びその製造者等は、次の(1)~(6)の事項を満たすものとする。 JASマークの表示のない材料及びその製造者等は、次の(1)~(6)の事項を満たすものとする。 本工事に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、JIS及び 本工事に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、JIS及び 本工事に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、JIS及び 本工事に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、JIS及び 本工事に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、JIS及び 本工事に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、JIS及び 本工事に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、JIS及び 12 12 極めて少ないものとする。 極めて少ないものとする。 4)塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンを放散しないか、放散が 4)塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンを放散しないか、放散が 4)塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンを放散しないか、放散が 4)塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンを放散しないか、放散が 4)塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンを放散しないか、放散が 4)塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンを放散しないか、放散が 4)塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンを放散しないか、放散が 散が極めて少ないものとする。 。 散が極めて少ないものとする 可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散しないか、放 可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散しないか、放 可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散しないか、放 可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散しないか、放 可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散しないか、放 可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散しないか、放 可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散しないか、放 3)接着剤はフタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない難揮発性の 3)接着剤はフタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない難揮発性の 3)接着剤はフタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない難揮発性の 3)接着剤はフタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない難揮発性の 3)接着剤はフタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない難揮発性の 3)接着剤はフタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない難揮発性の 3)接着剤はフタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない難揮発性の ものとする。 ものとする。 2)保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散しないか、放散が極めて少ない 2)保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散しないか、放散が極めて少ない 2)保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散しないか、放散が極めて少ない 2)保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散しないか、放散が極めて少ない 2)保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散しないか、放散が極めて少ない 2)保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散しないか、放散が極めて少ない 2)保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散しないか、放散が極めて少ない 放散が極めて少ないものとする。 る。 放散が極めて少ないものとする。 放散が極めて少ないものとする。 その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒドを放散しないか、 その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒドを放散しないか、 その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒドを放散しないか、 その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒドを放散しないか、 その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒドを放散しないか、 その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒドを放散しないか、 その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒドを放散しないか、 1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、 1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、 1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、 1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、 1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、 1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、 1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、次の1)から5)を満たすものとする。 の る。 次の1)から5)を満たすものとする。 次の1)から5)を満たすものとする。 本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、 本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、 本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、 本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、 本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、 本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、 本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、 環境への配慮 境 環 への配慮 13 13(2)設計図書間に相違がある場合の優先順位は次による。 (2)設計図書間に相違がある場合の優先順位は次による。 (2)設計図書間に相違がある場合の優先順位は次による。 (2)設計図書間に相違がある場合の優先順位は次による。 (2)設計図書間に相違がある場合の優先順位は次による。 (2)設計図書間に相違がある場合の優先順位は次による。 (2)設計図書間に相違がある場合の優先順位は次による。 2)現場説明書 2)現場説明書 3)特記仕様書 3)特記仕様書 4)標準特記仕様書(添付された場合に限る) 4)標準特記仕様書(添付された場合に限る) 4)標準特記仕様書(添付された場合に限る) 4)標準特記仕様書(添付された場合に限る) 4)標準特記仕様書(添付された場合に限る) 4)標準特記仕様書(添付された場合に限る) 4)標準特記仕様書(添付された場合に限る) 5)図面 5)図面 1)質疑回答書 1)質疑回答書 6)標仕 6)標仕 7)改標仕 7)改標仕 電気設備改修工事及び機械設備改修工事を本工事に含む場合は、電気設備改修工事及び機械設備改修工事はそれぞれの 電気設備改修工事及び機械設備改修工事を本工事に含む場合は、電気設備改修工事及び機械設備改修工事はそれぞれの 電気設備改修工事及び機械設備改修工事を本工事に含む場合は、電気設備改修工事及び機械設備改修工事はそれぞれの 電気設備改修工事及び機械設備改修工事を本工事に含む場合は、電気設備改修工事及び機械設備改修工事はそれぞれの 電気設備改修工事及び機械設備改修工事を本工事に含む場合は、電気設備改修工事及び機械設備改修工事はそれぞれの 電気設備改修工事及び機械設備改修工事を本工事に含む場合は、電気設備改修工事及び機械設備改修工事はそれぞれの 電気設備改修工事及び機械設備改修工事を本工事に含む場合は、電気設備改修工事及び機械設備改修工事はそれぞれの 工事仕様書を適用する。 用す 工事仕様書を適 る。 (1)項目は、番号に 印の付いたものを適用する。 (1)項目は、番号に 印の付いたものを適用する。 (1)項目は、番号に 印の付いたものを適用する。 (1)項目は、番号に 印の付いたものを適用する。 (1)項目は、番号に 印の付いたものを適用する。 (1)項目は、番号に 印の付いたものを適用する。 (1)項目は、番号に 印の付いたものを適用する。 (5)製造所名は、五十音順とし「株式会社」等の記載は省略する。 また( )内は製品名を示す。 (5)製造所名は、五十音順とし「株式会社」等の記載は省略する。 また( )内は製品名を示す。 (5)製造所名は、五十音順とし「株式会社」等の記載は省略する。 また( )内は製品名を示す。 (5)製造所名は、五十音順とし「株式会社」等の記載は省略する。 また( )内は製品名を示す。 (5)製造所名は、五十音順とし「株式会社」等の記載は省略する。 また( )内は製品名を示す。 (5)製造所名は、五十音順とし「株式会社」等の記載は省略する。 また( )内は製品名を示す。 (5)製造所名は、五十音順とし「株式会社」等の記載は省略する。 また( )内は製品名を示す。 (4)特記事項に記載の(別 )は(5.3.7)による別図「各部配筋」の当該項目を示す。 (4)特記事項に記載の(別 )は(5.3.7)による別図「各部配筋」の当該項目を示す。 (4)特記事項に記載の(別 )は(5.3.7)による別図「各部配筋」の当該項目を示す。 (4)特記事項に記載の(別 )は(5.3.7)による別図「各部配筋」の当該項目を示す。 (4)特記事項に記載の(別 )は(5.3.7)による別図「各部配筋」の当該項目を示す。 (4)特記事項に記載の(別 )は(5.3.7)による別図「各部配筋」の当該項目を示す。 (4)特記事項に記載の(別 )は(5.3.7)による別図「各部配筋」の当該項目を示す。 (3)特記事項に記載の()内表示番号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。(3)特記事項に記載の()内表示番号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。(3)特記事項に記載の()内表示番号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。(3)特記事項に記載の()内表示番号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。(3)特記事項に記載の()内表示番号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。(3)特記事項に記載の()内表示番号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。(3)特記事項に記載の()内表示番号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。 印と 印の付いた場合は、共に適用する。 印と 印の付いた場合は、共に適用する。 印と 印の付いた場合は、共に適用する。 印と 印の付いた場合は、共に適用する。 印と 印の付いた場合は、共に適用する。 印と 印の付いた場合は、共に適用する。 印と 印の付いた場合は、共に適用する。 ・・(2)特記事項は、 印の付いたものを適用する。 (2)特記事項は、 印の付いたものを適用する。 (2)特記事項は、 印の付いたものを適用する。 (2)特記事項は、 印の付いたものを適用する。 (2)特記事項は、 印の付いたものを適用する。 (2)特記事項は、 印の付いたものを適用する。 (2)特記事項は、 印の付いたものを適用する。 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 ・・・・※※(6)G 印は「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」の特定調達品目を示す。 (6)G 印は「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」の特定調達品目を示す。 (6)G 印は「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」の特定調達品目を示す。 (6)G 印は「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」の特定調達品目を示す。 (6)G 印は「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」の特定調達品目を示す。 (6)G 印は「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」の特定調達品目を示す。 (6)G 印は「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」の特定調達品目を示す。 2.特記仕様 2.特記仕様 (R7年版){以下「改標仕」という}、公共建築木造工事標準仕様書(R7年版)、岐阜県建設工事共通仕様書、土木工事 (R7年版){以下「改標仕」という}、公共建築木造工事標準仕様書(R7年版)、岐阜県建設工事共通仕様書、土木工事 (R7年版){以下「改標仕」という}、公共建築木造工事標準仕様書(R7年版)、岐阜県建設工事共通仕様書、土木工事 (R7年版){以下「改標仕」という}、公共建築木造工事標準仕様書(R7年版)、岐阜県建設工事共通仕様書、土木工事 (R7年版){以下「改標仕」という}、公共建築木造工事標準仕様書(R7年版)、岐阜県建設工事共通仕様書、土木工事 (R7年版){以下「改標仕」という}、公共建築木造工事標準仕様書(R7年版)、岐阜県建設工事共通仕様書、土木工事 (R7年版){以下「改標仕」という}、公共建築木造工事標準仕様書(R7年版)、岐阜県建設工事共通仕様書、土木工事 標準積算基準書(R8年版)による。 ( 標準積算基準書 R8年版)による。 1 一 般 共 通 事 項 章 項 特 記 事 項Ⅰ 工 事 概 要 Ⅰ 工 事 概 要章 項 特 記 事 項1 一 般 共 通 事 項Ⅱ 建 築 工 事 仕 様 Ⅱ 建 築 工 事 仕 様章 項 特 記 事 項工事実績データの作成、登録 (請負金額500万円以上の場合をいう)受注時又は変更時において、工事 工事実績データの作成、登録 (請負金額500万円以上の場合をいう)受注時又は変更時において、工事 工事実績データの作成、登録 (請負金額500万円以上の場合をいう)受注時又は変更時において、工事 工事実績データの作成、登録 (請負金額500万円以上の場合をいう)受注時又は変更時において、工事 工事実績データの作成、登録 (請負金額500万円以上の場合をいう)受注時又は変更時において、工事 工事実績データの作成、登録 (請負金額500万円以上の場合をいう)受注時又は変更時において、工事 工事実績データの作成、登録 (請負金額500万円以上の場合をいう)受注時又は変更時において、工事実績情報サービス(CORINS)入力システム((財)日本建設情報総合センター)に基づき、受注、変更、完成 実績情報サービス(CORINS)入力システム((財)日本建設情報総合センター)に基づき、受注、変更、完成 実績情報サービス(CORINS)入力システム((財)日本建設情報総合センター)に基づき、受注、変更、完成 実績情報サービス(CORINS)入力システム((財)日本建設情報総合センター)に基づき、受注、変更、完成 実績情報サービス(CORINS)入力システム((財)日本建設情報総合センター)に基づき、受注、変更、完成 実績情報サービス(CORINS)入力システム((財)日本建設情報総合センター)に基づき、受注、変更、完成 実績情報サービス(CORINS)入力システム((財)日本建設情報総合センター)に基づき、受注、変更、完成後10日以内に、訂正時は適宜、登録機関に登録申請しなければならない。 (ただし、工事請負金額500万 後10日以内に、訂正時は適宜、登録機関に登録申請しなければならない。(ただし、工事請負金額500万 後10日以内に、訂正時は適宜、登録機関に登録申請しなければならない。(ただし、工事請負金額500万 後10日以内に、訂正時は適宜、登録機関に登録申請しなければならない。(ただし、工事請負金額500万 後10日以内に、訂正時は適宜、登録機関に登録申請しなければならない。(ただし、工事請負金額500万 後10日以内に、訂正時は適宜、登録機関に登録申請しなければならない。(ただし、工事請負金額500万 後10日以内に、訂正時は適宜、登録機関に登録申請しなければならない。(ただし、工事請負金額500万円以上2,500万円未満の工事については、受注・訂正時のみ登録するものとする。また、(財)日本建設 円以上2,500万円未満の工事については、受注・訂正時のみ登録するものとする。 また、(財)日本建設 円以上2,500万円未満の工事については、受注・訂正時のみ登録するものとする。 また、(財)日本建設 円以上2,500万円未満の工事については、受注・訂正時のみ登録するものとする。 また、(財)日本建設 円以上2,500万円未満の工事については、受注・訂正時のみ登録するものとする。 また、(財)日本建設 円以上2,500万円未満の工事については、受注・訂正時のみ登録するものとする。 また、(財)日本建設 円以上2,500万円未満の工事については、受注・訂正時のみ登録するものとする。 また、(財)日本建設情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出 情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出 情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出 情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出 情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出 情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出 情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。 なお、変更時と完成時の間が10日に満たない場合は変更時の提出を省略できる。 しなければならない。 なお、変更時と完成時の間が10日に満たない場合は変更時の提出を省略できる。 しなければならない。 なお、変更時と完成時の間が10日に満たない場合は変更時の提出を省略できる。 しなければならない。 なお、変更時と完成時の間が10日に満たない場合は変更時の提出を省略できる。 しなければならない。 なお、変更時と完成時の間が10日に満たない場合は変更時の提出を省略できる。 しなければならない。 なお、変更時と完成時の間が10日に満たない場合は変更時の提出を省略できる。 しなければならない。 なお、変更時と完成時の間が10日に満たない場合は変更時の提出を省略できる。 77--鉄筋コンクリート造 一部 鉄骨造 ート 一中山公園野球場整備工事(人工芝) 中山公園野球場整備工事(人工芝)グラウンド舗装工事、排水工事、野球施設整備工事 グラウンド舗装工事、排水工事、野球施設整備工事 グラウンド舗装工事、排水工事、野球施設整備工事 グラウンド舗装工事、排水工事、野球施設整備工事 グラウンド舗装工事、排水工事、野球施設整備工事 グラウンド舗装工事、排水工事、野球施設整備工事 グラウンド舗装工事、排水工事、野球施設整備工事・専門工事 ・専門工岐阜県高山市山田町 地内 岐阜県高山市山田町 地内1,042.65 ㎡ 1,042. 1,783.79 ㎡ 9・ レベル、配管取合い(別途工事との調整) ・ レベル、配管取合い(別途工事との調整) ・ レベル、配管取合い(別途工事との調整) ・ レベル、配管取合い(別途工事との調整) ・ レベル、配管取合い(別途工事との調整) ・ レベル、配管取合い(別途工事との調整) ・ レベル、配管取合い(別途工事との調整)内野黒土土外野人工芝 外野人工芝3,859 ㎡ 3,859 ㎡8,676 ㎡32,422.33 m22 32,422.33 m一級建築士 第266975号 門 秀樹 一級建築士 第266975号 門 秀樹 一級建築士 第266975号 門 秀樹 一級建築士 第266975号 門 秀樹株式会社 斐太プランニング 株式会社 斐太プランニング令和8年7月特記仕様書-1――設 計年 月 日 年 月 日設 計枚の内 枚の内 番 号 番 号 縮 尺 縮 尺図 名工事名 工事名号号 G-01 - G 01中山公園野球場整備工事(人工芝) 中山公園野球場整備工事(人工芝)20 20高 山 市 高 山 市化学物質の濃度測定 物 度 定 化学 質の濃 測 19 19 下記化学物質について厚生労働省の指針値以下であることを指定検査センターにて検査確認し、工期内 下記化学物質について厚生労働省の指針値以下であることを指定検査センターにて検査確認し、工期内 下記化学物質について厚生労働省の指針値以下であることを指定検査センターにて検査確認し、工期内 下記化学物質について厚生労働省の指針値以下であることを指定検査センターにて検査確認し、工期内 下記化学物質について厚生労働省の指針値以下であることを指定検査センターにて検査確認し、工期内 下記化学物質について厚生労働省の指針値以下であることを指定検査センターにて検査確認し、工期内 下記化学物質について厚生労働省の指針値以下であることを指定検査センターにて検査確認し、工期内に報告すること。 告 と に報 するこ 。 又、濃度が基準値以上だった場合は、請負業者が直ちに原因を特定し汚染源の除去を行い再度検査確認 又、濃度が基準値以上だった場合は、請負業者が直ちに原因を特定し汚染源の除去を行い再度検査確認 又、濃度が基準値以上だった場合は、請負業者が直ちに原因を特定し汚染源の除去を行い再度検査確認 又、濃度が基準値以上だった場合は、請負業者が直ちに原因を特定し汚染源の除去を行い再度検査確認 又、濃度が基準値以上だった場合は、請負業者が直ちに原因を特定し汚染源の除去を行い再度検査確認 又、濃度が基準値以上だった場合は、請負業者が直ちに原因を特定し汚染源の除去を行い再度検査確認 又、濃度が基準値以上だった場合は、請負業者が直ちに原因を特定し汚染源の除去を行い再度検査確認をする。 除去及び再検査に要した費用は全て請負者の負担とする。 をする。 除去及び再検査に要した費用は全て請負者の負担とする。 をする。 除去及び再検査に要した費用は全て請負者の負担とする。 をする。 除去及び再検査に要した費用は全て請負者の負担とする。 をする。 除去及び再検査に要した費用は全て請負者の負担とする。 をする。 除去及び再検査に要した費用は全て請負者の負担とする。 をする。 除去及び再検査に要した費用は全て請負者の負担とする。 測定対象化学物質 定 学 質 測 対象化 物 ホルムアルデヒド ル デ ド ホ ムアル ヒ トルエン ル ト エン キシレン シ キ レン パラジクロロベンゼン ラ ロ ン パ ジクロ ベ ゼン スチレン チ ス レン エチルベンゼン チ ゼ エ ルベン ン厚労省の指針値(25℃の場合) 合 厚労省の指針値(25℃の場 )100μg/m3(0.08ppm)以下 100μg/m3(0.08ppm)以下260μg/m3(0.07ppm)以下 260μg/m3(0.07ppm)以下240μg/m3(0.04ppm)以下 240μg/m3(0.04ppm)以下220μg/m3(0.05ppm)以下 220μg/m3(0.05ppm)以下3800μg/m3(0.88ppm)以下下 3800μg/m3(0.88ppm)以下 3800μg/m3(0.88ppm)以下 検査確認場所 査 所 検 確認場 測定箇所数 ・図示 定 図 測 箇所数 ・ 示 測定方法 ※パッシブ採取による蒸気拡散式分析法 ・厚生労働省の標準法 測定方法 ※パッシブ採取による蒸気拡散式分析法 ・厚生労働省の標準法 測定方法 ※パッシブ採取による蒸気拡散式分析法 ・厚生労働省の標準法 測定方法 ※パッシブ採取による蒸気拡散式分析法 ・厚生労働省の標準法 測定方法 ※パッシブ採取による蒸気拡散式分析法 ・厚生労働省の標準法 測定方法 ※パッシブ採取による蒸気拡散式分析法 ・厚生労働省の標準法 測定方法 ※パッシブ採取による蒸気拡散式分析法 ・厚生労働省の標準法 測定 測定は、次のイからロによる。 定 は 次 測定 測定は、次のイからロによる。 測定 測定は、次のイからロによる。 イ)測定は、「閉鎖」の状態のままで行う。 イ)測定は、「閉鎖」の状態のままで行う。 イ)測定は、「閉鎖」の状態のままで行う。 イ)測定は、「閉鎖」の状態のままで行う。 イ)測定は、「閉鎖」の状態のままで行う。 イ)測定は、「閉鎖」の状態のままで行う。 イ)測定は、「閉鎖」の状態のままで行う。 ロ)測定時間は、原則として24時間とする。 但し24時間測定が行えない場合は、8時間測定 ロ)測定時間は、原則として24時間とする。 但し24時間測定が行えない場合は、8時間測定 ロ)測定時間は、原則として24時間とする。 但し24時間測定が行えない場合は、8時間測定 ロ)測定時間は、原則として24時間とする。 但し24時間測定が行えない場合は、8時間測定 ロ)測定時間は、原則として24時間とする。 但し24時間測定が行えない場合は、8時間測定 ロ)測定時間は、原則として24時間とする。 但し24時間測定が行えない場合は、8時間測定 ロ)測定時間は、原則として24時間とする。 但し24時間測定が行えない場合は、8時間測定 (10時30分~18時30分)とする。 (10時30分~18時30分)とする。 (10時30分~18時30分)とする。 (10時30分~18時30分)とする。 (10時30分~18時30分)とする。 (10時30分~18時30分)とする。 (10時30分~18時30分)とする。 測定位置は、室中央付近の床から1.2m~1.5mの高さとする。 測定位置は、室中央付近の床から1.2m~1.5mの高さとする。 測定位置は、室中央付近の床から1.2m~1.5mの高さとする。 測定位置は、室中央付近の床から1.2m~1.5mの高さとする。 測定位置は、室中央付近の床から1.2m~1.5mの高さとする。 測定位置は、室中央付近の床から1.2m~1.5mの高さとする。 測定位置は、室中央付近の床から1.2m~1.5mの高さとする。 測定回数 ・着工前 ※着工後 1回以上 測定回数 ・着工前 ※着工後 1回以上 測定回数 ・着工前 ※着工後 1回以上 測定回数 ・着工前 ※着工後 1回以上 測定回数 ・着工前 ※着工後 1回以上 測定回数 ・着工前 ※着工後 1回以上 測定回数 ・着工前 ※着工後 1回以上ただし、造り付け家具、押入れ等の扉は開放したままとする。 ただし、造り付け家具、押入れ等の扉は開放したままとする。 ただし、造り付け家具、押入れ等の扉は開放したままとする。 ただし、造り付け家具、押入れ等の扉は開放したままとする。 ただし、造り付け家具、押入れ等の扉は開放したままとする。 ただし、造り付け家具、押入れ等の扉は開放したままとする。 ただし、造り付け家具、押入れ等の扉は開放したままとする。 換気 測定対象室を30分間換気した後、すべて窓及び扉を5時間閉鎖する。 換気 測定対象室を30分間換気した後、すべて窓及び扉を5時間閉鎖する。 換気 測定対象室を30分間換気した後、すべて窓及び扉を5時間閉鎖する。 換気 測定対象室を30分間換気した後、すべて窓及び扉を5時間閉鎖する。 換気 測定対象室を30分間換気した後、すべて窓及び扉を5時間閉鎖する。 換気 測定対象室を30分間換気した後、すべて窓及び扉を5時間閉鎖する。 換気 測定対象室を30分間換気した後、すべて窓及び扉を5時間閉鎖する。 20 20 完成時の提出書類 時 書 完成 の提出 類・完成図(施工図、施工計画書を除く) ※新規に作成 ・既存完成図を修正 ・完成図(施工図、施工計画書を除く) ※新規に作成 ・既存完成図を修正 ・完成図(施工図、施工計画書を除く) ※新規に作成 ・既存完成図を修正 ・完成図(施工図、施工計画書を除く) ※新規に作成 ・既存完成図を修正 ・完成図(施工図、施工計画書を除く) ※新規に作成 ・既存完成図を修正 ・完成図(施工図、施工計画書を除く) ※新規に作成 ・既存完成図を修正 ・完成図(施工図、施工計画書を除く) ※新規に作成 ・既存完成図を修正 記載内容について、監督職員と協議する。 記載内容について、監督職員と協議する。 記載内容について、監督職員と協議する。 記載内容について、監督職員と協議する。 記載内容について、監督職員と協議する。 記載内容について、監督職員と協議する。 記載内容について、監督職員と協議する。 完成図CADデータ(CD-R) 完 A デ 成図C D ータ(CD-R)・保全に関する資料(提出部数 ※2部 ・各 部) ・保全に関する資料(提出部数 ※2部 ・各 部) ・保全に関する資料(提出部数 ※2部 ・各 部) ・保全に関する資料(提出部数 ※2部 ・各 部) ・保全に関する資料(提出部数 ※2部 ・各 部) ・保全に関する資料(提出部数 ※2部 ・各 部) ・保全に関する資料(提出部数 ※2部 ・各 部)・施工図 工 ・施 図 本工事に係る施工図の著作者の権利は、当該建物における使用に限り、発注者に移譲するものとする。 本工事に係る施工図の著作者の権利は、当該建物における使用に限り、発注者に移譲するものとする。 本工事に係る施工図の著作者の権利は、当該建物における使用に限り、発注者に移譲するものとする。 本工事に係る施工図の著作者の権利は、当該建物における使用に限り、発注者に移譲するものとする。 本工事に係る施工図の著作者の権利は、当該建物における使用に限り、発注者に移譲するものとする。 本工事に係る施工図の著作者の権利は、当該建物における使用に限り、発注者に移譲するものとする。 本工事に係る施工図の著作者の権利は、当該建物における使用に限り、発注者に移譲するものとする。 提出部数は、施工図の原図及びその陽画複写図(1部)とする。 ただし、製作図で原図として提出が 提出部数は、施工図の原図及びその陽画複写図(1部)とする。 ただし、製作図で原図として提出が 提出部数は、施工図の原図及びその陽画複写図(1部)とする。 ただし、製作図で原図として提出が 提出部数は、施工図の原図及びその陽画複写図(1部)とする。 ただし、製作図で原図として提出が 提出部数は、施工図の原図及びその陽画複写図(1部)とする。 ただし、製作図で原図として提出が 提出部数は、施工図の原図及びその陽画複写図(1部)とする。 ただし、製作図で原図として提出が 提出部数は、施工図の原図及びその陽画複写図(1部)とする。 ただし、製作図で原図として提出が できないものは、原図にかわるものとしてよい。 できないものは、原図にかわるものとしてよい。 できないものは、原図にかわるものとしてよい。 できないものは、原図にかわるものとしてよい。 できないものは、原図にかわるものとしてよい。 できないものは、原図にかわるものとしてよい。 できないものは、原図にかわるものとしてよい。 ・高山市ホームページに指定する。 山 ム ー ・高 市ホー ペ ジに指定する。 ※図示 ・設計GL=現状GL 示 計 ※図 ・設 GL=現状GL 設計GL G 設計 L工事写真 写 工事 真23 2324 24200μg/m3(0.05ppm)以下 200μg/m3(0.05ppm)以下・「営繕工事電子納品要領(令和3年改訂版)」による。 ・「営繕工事電子納品要領(令和3年改訂版)」による。 ・「営繕工事電子納品要領(令和3年改訂版)」による。 ・「営繕工事電子納品要領(令和3年改訂版)」による。 ・「営繕工事電子納品要領(令和3年改訂版)」による。 ・「営繕工事電子納品要領(令和3年改訂版)」による。 ・「営繕工事電子納品要領(令和3年改訂版)」による。 工事特記仕様書 No.2/3 適用期間() 適用期間( (6.11.1~6.11.6)寒中コンクリート 寒中コ リ 11 11 構造体強度補正値 S(N/mm2) 6.0 N/mm2 構造体強度補正値 S(N/mm2) 6.0 N/mm2 構造体強度補正値 S(N/mm2) 6.0 N/mm2 構造体強度補正値 S(N/mm2) 6.0 N/mm2 構造体強度補正値 S(N/mm2) 6.0 N/mm2 構造体強度補正値 S(N/mm2) 6.0 N/mm2 構造体強度補正値 S(N/mm2) 6.0 N/mm2 ※日平均気温の平年値が25度を超える期間にコンクリートを打ち込む場合 ※日平均気温の平年値が25度を超える期間にコンクリートを打ち込む場合 ※日平均気温の平年値が25度を超える期間にコンクリートを打ち込む場合 ※日平均気温の平年値が25度を超える期間にコンクリートを打ち込む場合 ※日平均気温の平年値が25度を超える期間にコンクリートを打ち込む場合 ※日平均気温の平年値が25度を超える期間にコンクリートを打ち込む場合 ※日平均気温の平年値が25度を超える期間にコンクリートを打ち込む場合(6.12.1~6.12.4)暑中コンクリート 暑中コ リ 10 10 ・その他 : ・その : ・北部地域: ・北部 : ・一般地域: ・一般 :6.0 6.06.0 6.03.0 3.03.0 3.03.0 3.0 6.0 6.03.0 3.03.0 3.03.0 3.0セメントセメント早強ポルトランド 早強ポルトランドその他 その他北部地域 北部地域一般地域 一般地域セメント メ普通ポルトランド 普通ポルトランド地域 地域 セメント セメント全て 全て下 中中 上 下下 中 上上 下 中 上 下 中 上 下下旬旬 旬旬 旬旬 旬旬 旬旬 旬旬 旬旬 旬旬 旬旬 旬旬 旬旬 旬旬 旬旬 旬旬中旬旬上上3月 2月 1月 1月 12月月 11月 11 4~10月 構造体強度補正値 S(N/㎜2) 2 構造体 補 S(N/㎜ ) 強度 正値(6.3.2)(表6.3.2) 表強度 強度 9988 ※コンクリート製造工場の選定は,監督員の承諾を受ける。 ※コンクリート製造工場の選定は,監督員の承諾を受ける。 ※コンクリート製造工場の選定は,監督員の承諾を受ける。 ※コンクリート製造工場の選定は,監督員の承諾を受ける。 ※コンクリート製造工場の選定は,監督員の承諾を受ける。 ※コンクリート製造工場の選定は,監督員の承諾を受ける。 ※コンクリート製造工場の選定は,監督員の承諾を受ける。 (6.4.1) (6.4.1) 製造工場の選定 製 場 定コンクリート コンク ト ※シリカフューム(JIS A6207)又は膨張材(JIS A6202) ※シリカフューム(JIS A6207)又は膨張材(JIS A6202) ※シリカフューム(JIS A6207)又は膨張材(JIS A6202) ※シリカフューム(JIS A6207)又は膨張材(JIS A6202) ※シリカフューム(JIS A6207)又は膨張材(JIS A6202) ※シリカフューム(JIS A6207)又は膨張材(JIS A6202) ※シリカフューム(JIS A6207)又は膨張材(JIS A6202) ※高炉スラグ微粉末(JIS A6206) ※高炉スラグ微粉末(JIS A6206) ※高炉スラグ微粉末(JIS A6206) ※高炉スラグ微粉末(JIS A6206) ※高炉スラグ微粉末(JIS A6206) ※高炉スラグ微粉末(JIS A6206) ※高炉スラグ微粉末(JIS A6206) ※フライアッシュ(JIS A6201)Ⅰ種,Ⅱ種若しくはⅣ種 ※フライアッシュ(JIS A6201)Ⅰ種,Ⅱ種若しくはⅣ種 ※フライアッシュ(JIS A6201)Ⅰ種,Ⅱ種若しくはⅣ種 ※フライアッシュ(JIS A6201)Ⅰ種,Ⅱ種若しくはⅣ種 ※フライアッシュ(JIS A6201)Ⅰ種,Ⅱ種若しくはⅣ種 ※フライアッシュ(JIS A6201)Ⅰ種,Ⅱ種若しくはⅣ種 ※フライアッシュ(JIS A6201)Ⅰ種,Ⅱ種若しくはⅣ種 混和材料 ※AE剤,AE減水剤又は高性能AE減水剤(JIS A6204) 混和材料 ※AE剤,AE減水剤又は高性能AE減水剤(JIS A6204) 混和材料 ※AE剤,AE減水剤又は高性能AE減水剤(JIS A6204) 混和材料 ※AE剤,AE減水剤又は高性能AE減水剤(JIS A6204) 混和材料 ※AE剤,AE減水剤又は高性能AE減水剤(JIS A6204) 混和材料 ※AE剤,AE減水剤又は高性能AE減水剤(JIS A6204) 混和材料 ※AE剤,AE減水剤又は高性能AE減水剤(JIS A6204) セメント ※普通ポルトランドセメント ・混合セメントA種 セメント ※普通ポルトランドセメント ・混合セメントA種 セメント ※普通ポルトランドセメント ・混合セメントA種 セメント ※普通ポルトランドセメント ・混合セメントA種 セメント ※普通ポルトランドセメント ・混合セメントA種 セメント ※普通ポルトランドセメント ・混合セメントA種 セメント ※普通ポルトランドセメント ・混合セメントA種(6.3.1)コンクリートの材料 コンク ト 料 77適 用 箇 所 適 用 箇 所 表面・せき板の程度 表面・せき板の程度 せき板の種類 せき板の種類 種 別 種 別・ ・ ・ C種 ・ C種 表6.2.4 表6.2.4 JAS B-C JAS ・ ・ ※ B種 表6.2.4 表 JAS B-C JAS ※ 図示 ・ ※ 図示 ・ ・ A種 ・ A種 表6.2.4 表6.2.4 JAS(表面加工品) JAS 面 品)(6.3.2) ※0.30㎏/m3以下 3 ※0.30㎏/m 以下 中の塩化物量 塩 量コンクリート コンク ト 44 ※最大値は65%とする(低熱ポルトランドセメント及び混合セメントB種の場合は60%) ※最大値は65%とする(低熱ポルトランドセメント及び混合セメントB種の場合は60%) ※最大値は65%とする(低熱ポルトランドセメント及び混合セメントB種の場合は60%) ※最大値は65%とする(低熱ポルトランドセメント及び混合セメントB種の場合は60%) ※最大値は65%とする(低熱ポルトランドセメント及び混合セメントB種の場合は60%) ※最大値は65%とする(低熱ポルトランドセメント及び混合セメントB種の場合は60%) ※最大値は65%とする(低熱ポルトランドセメント及び混合セメントB種の場合は60%)(6.3.2)水セメント比 水セメ 比 33(6.9.6)(6.2.5)(表6.2.3) (6.2.5)(表6.2.3) の仕上り の りコンクリート コンク ト 66 ※合板せき板を使用する場合 ※合板 板 用する場合 打放し仕上げの種別 打放 上 種別 コンクリート中の総アルカリ量を 3.0 kg/m3 以下とする。 コンクリート中の総アルカリ量を 3.0 kg/m3 以下とする。 コンクリート中の総アルカリ量を 3.0 kg/m3 以下とする。 コンクリート中の総アルカリ量を 3.0 kg/m3 以下とする。 コンクリート中の総アルカリ量を 3.0 kg/m3 以下とする。 コンクリート中の総アルカリ量を 3.0 kg/m3 以下とする。 コンクリート中の総アルカリ量を 3.0 kg/m3 以下とする。 ・アルカリ量が表示されたポルトランドセメント等を使用し, ・アルカリ量が表示されたポルトランドセメント等を使用し, ・アルカリ量が表示されたポルトランドセメント等を使用し, ・アルカリ量が表示されたポルトランドセメント等を使用し, ・アルカリ量が表示されたポルトランドセメント等を使用し, ・アルカリ量が表示されたポルトランドセメント等を使用し, ・アルカリ量が表示されたポルトランドセメント等を使用し,(6.5.4) (6.5.4) のアルカリ総量 の カ 量コンクリート コンク ト 55 ※ Ⅰ 類・ Ⅱ 類 ※ Ⅰ 類・ Ⅱ 類(6.2.1)(表6.2.1) 表コンクリートの類別 コンク ト 別 22・1種 ・2種 ・1種 ・2種適 用 箇 所 適 用 箇 所(cm) (cm)スランプ スランプ種類 種類Fc(N/mm2) 2 Fc(N/mm )設計基準強度 設計基準強度 ※構造体コンクリートの強度は,材令91日において設計基準強度以上とする。 ※構造体コンクリートの強度は,材令91日において設計基準強度以上とする。 ※構造体コンクリートの強度は,材令91日において設計基準強度以上とする。 ※構造体コンクリートの強度は,材令91日において設計基準強度以上とする。 ※構造体コンクリートの強度は,材令91日において設計基準強度以上とする。 ※構造体コンクリートの強度は,材令91日において設計基準強度以上とする。 ※構造体コンクリートの強度は,材令91日において設計基準強度以上とする。 ※屋根床版のスランプは 15 cmとする。 ※屋根床版のスランプは 15 cmとする。 ※屋根床版のスランプは 15 cmとする。 ※屋根床版のスランプは 15 cmとする。 ※屋根床版のスランプは 15 cmとする。 ※屋根床版のスランプは 15 cmとする。 ※屋根床版のスランプは 15 cmとする。 ※軽量コンクリート ※軽量 ク ト (6.10.1~6.10.4) (6.10.1~6.10.4)・ 柱の帯筋 ・構造設計標準仕様書 5章 (2)柱の帯筋(HOOP)の加工方法による 柱の帯筋 ・構造設計標準仕様書 5章 (2)柱の帯筋(HOOP)の加工方法による 柱の帯筋 ・構造設計標準仕様書 5章 (2)柱の帯筋(HOOP)の加工方法による 柱の帯筋 ・構造設計標準仕様書 5章 (2)柱の帯筋(HOOP)の加工方法による 柱の帯筋 ・構造設計標準仕様書 5章 (2)柱の帯筋(HOOP)の加工方法による 柱の帯筋 ・構造設計標準仕様書 5章 (2)柱の帯筋(HOOP)の加工方法による 柱の帯筋 ・構造設計標準仕様書 5章 (2)柱の帯筋(HOOP)の加工方法による・H型(タガ型) ・W型(溶接型 ・Ⅰ形 ・Ⅱ形 ・Ⅲ形) ・丸形・H型(タガ型) ・W型(溶接型 ・Ⅰ形 ・Ⅱ形 ・Ⅲ形) ・丸形・H型(タガ型) ・W型(溶接型 ・Ⅰ形 ・Ⅱ形 ・Ⅲ形) ・丸形・H型(タガ型) ・W型(溶接型 ・Ⅰ形 ・Ⅱ形 ・Ⅲ形) ・丸形・H型(タガ型) ・W型(溶接型 ・Ⅰ形 ・Ⅱ形 ・Ⅲ形) ・丸形・H型(タガ型) ・W型(溶接型 ・Ⅰ形 ・Ⅱ形 ・Ⅲ形) ・丸形・H型(タガ型) ・W型(溶接型 ・Ⅰ形 ・Ⅱ形 ・Ⅲ形) ・丸形・組み立ての形はSP形とする。 (鉄筋工事仕様書による)・組み立ての形はSP形とする。 (鉄筋工事仕様書による)・組み立ての形はSP形とする。 (鉄筋工事仕様書による)・組み立ての形はSP形とする。 (鉄筋工事仕様書による)・組み立ての形はSP形とする。 (鉄筋工事仕様書による)・組み立ての形はSP形とする。 (鉄筋工事仕様書による)・組み立ての形はSP形とする。 (鉄筋工事仕様書による)柱の帯筋 柱の帯 66 鉄筋の継手 ・構造設計標準仕様書 2章 (3)鉄筋の表による 鉄筋の継手 ・構造設計標準仕様書 2章 (3)鉄筋の表による 鉄筋の継手 ・構造設計標準仕様書 2章 (3)鉄筋の表による 鉄筋の継手 ・構造設計標準仕様書 2章 (3)鉄筋の表による 鉄筋の継手 ・構造設計標準仕様書 2章 (3)鉄筋の表による 鉄筋の継手 ・構造設計標準仕様書 2章 (3)鉄筋の表による 鉄筋の継手 ・構造設計標準仕様書 2章 (3)鉄筋の表による 検査方法 ※超音波深傷試験・引張試験 検査方法 ※超音波深傷試験・引張試験 検査方法 ※超音波深傷試験・引張試験 検査方法 ※超音波深傷試験・引張試験 検査方法 ※超音波深傷試験・引張試験 検査方法 ※超音波深傷試験・引張試験 検査方法 ※超音波深傷試験・引張試験(5.4.9) (5.4.9)圧接完了後の検査 圧接完 の 55・ガス圧接(SD295Aは不可) ・重ね継手 ・機械式継手 ・溶接継手・ガス圧接(SD295Aは不可) ・重ね継手 ・機械式継手 ・溶接継手・ガス圧接(SD295Aは不可) ・重ね継手 ・機械式継手 ・溶接継手・ガス圧接(SD295Aは不可) ・重ね継手 ・機械式継手 ・溶接継手・ガス圧接(SD295Aは不可) ・重ね継手 ・機械式継手 ・溶接継手・ガス圧接(SD295Aは不可) ・重ね継手 ・機械式継手 ・溶接継手・ガス圧接(SD295Aは不可) ・重ね継手 ・機械式継手 ・溶接継手 継手位置 ※鉄筋工事仕様書による。 ・各部配筋参考図・ 継手位置 ※鉄筋工事仕様書による。 ・各部配筋参考図・ 継手位置 ※鉄筋工事仕様書による。 ・各部配筋参考図・ 継手位置 ※鉄筋工事仕様書による。 ・各部配筋参考図・ 継手位置 ※鉄筋工事仕様書による。 ・各部配筋参考図・ 継手位置 ※鉄筋工事仕様書による。 ・各部配筋参考図・ 継手位置 ※鉄筋工事仕様書による。 ・各部配筋参考図・ 貫通孔補強 ※鉄筋工事仕様書による。 ・各部配筋参考図・ 貫通孔補強 ※鉄筋工事仕様書による。 ・各部配筋参考図・ 貫通孔補強 ※鉄筋工事仕様書による。 ・各部配筋参考図・ 貫通孔補強 ※鉄筋工事仕様書による。 ・各部配筋参考図・ 貫通孔補強 ※鉄筋工事仕様書による。 ・各部配筋参考図・ 貫通孔補強 ※鉄筋工事仕様書による。 ・各部配筋参考図・ 貫通孔補強 ※鉄筋工事仕様書による。 ・各部配筋参考図・ 梁貫通孔補強 梁貫通 強 44(5.3.4) (5.3.4)柱・梁の鉄筋の継手 柱・梁 筋 手 33施工場所( )施工場所( )施工場所( )施工場所( )施工場所( )施工場所( )施工場所( ) 設計支持力KN/本(φ) 設計支持力KN/本(φ) 設計支持力KN/本(φ) 設計支持力KN/本(φ) 設計支持力KN/本(φ) 設計支持力KN/本(φ) 設計支持力KN/本(φ)(4.3.2)(4.3.6).3 地盤の載荷試験 ※行わない・図示による 地盤の載荷試験 ※行わない・図示による 地盤の載荷試験 ※行わない・図示による 地盤の載荷試験 ※行わない・図示による 地盤の載荷試験 ※行わない・図示による 地盤の載荷試験 ※行わない・図示による 地盤の載荷試験 ※行わない・図示による 杭の載荷試験 ※行わない・図示による 杭の載荷試験 ※行わない・図示による 杭の載荷試験 ※行わない・図示による 杭の載荷試験 ※行わない・図示による 杭の載荷試験 ※行わない・図示による 杭の載荷試験 ※行わない・図示による 杭の載荷試験 ※行わない・図示による 試験杭 位置,本数及び寸法 ・最初の1本 ・図示による 試験杭 位置,本数及び寸法 ・最初の1本 ・図示による 試験杭 位置,本数及び寸法 ・最初の1本 ・図示による 試験杭 位置,本数及び寸法 ・最初の1本 ・図示による 試験杭 位置,本数及び寸法 ・最初の1本 ・図示による 試験杭 位置,本数及び寸法 ・最初の1本 ・図示による 試験杭 位置,本数及び寸法 ・最初の1本 ・図示による(4.2.2~4.2.4) (4.2.2~4.2.4) 杭の水平方向への位置ずれの精度 ※図示による ・ 杭の水平方向への位置ずれの精度 ※図示による ・ 杭の水平方向への位置ずれの精度 ※図示による ・ 杭の水平方向への位置ずれの精度 ※図示による ・ 杭の水平方向への位置ずれの精度 ※図示による ・ 杭の水平方向への位置ずれの精度 ※図示による ・ 杭の水平方向への位置ずれの精度 ※図示による ・ 支持地盤の位置及び種類 ※図示による ・ 支持地盤の位置及び種類 ※図示による ・ 支持地盤の位置及び種類 ※図示による ・ 支持地盤の位置及び種類 ※図示による ・ 支持地盤の位置及び種類 ※図示による ・ 支持地盤の位置及び種類 ※図示による ・ 支持地盤の位置及び種類 ※図示による ・ 支持力の算定方法※平成13年国土交通省告示第1113号による。 支持力の算定方法※平成13年国土交通省告示第1113号による。 支持力の算定方法※平成13年国土交通省告示第1113号による。 支持力の算定方法※平成13年国土交通省告示第1113号による。 支持力の算定方法※平成13年国土交通省告示第1113号による。 支持力の算定方法※平成13年国土交通省告示第1113号による。 支持力の算定方法※平成13年国土交通省告示第1113号による。 杭地業 既製コンクリート 既製コンクリート 33試験及び報告書 試験及び報告書 22・ 開放形 ・ 閉そく平たん形 開放形 ・ た 形 ・ 閉そく平・ アーク溶接 ・ 無溶接継手() ・ アーク溶接 ・ 無溶接継手() ・ アーク溶接 ・ 無溶接継手() ・ アーク溶接 ・ 無溶接継手() ・ アーク溶接 ・ 無溶接継手() ・ アーク溶接 ・ 無溶接継手() ・ アーク溶接 ・ 無溶接継手()・ なし ・あり( 箇所) なし ・あり ) ・ ( 先端部形式及び形状 び工 法 工 法継 手長期設計支持力(KN/本) 支 (KN断 面 寸 法 (mm) 断 面 寸 法 (mm)長 さ (m) 長 さ (m)・ PHC杭 ・ PHC杭・ A種 ・ B種 ・ C種 A種 ・ C種 ・・ JIS規格品 ・ 評価品 ・ JIS規格品 ・ 評価品規 格 ・ 材 質 な ど 規 格 ・ 材 質 な ど杭 の 種 類 杭 の 種 類 レストコンクリート杭 レストコンクリート杭遠心力高強度プレスト 度 ス杭の種類の記号 杭の種 記・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による ・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による ・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による ・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による ・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による ・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による ・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による 厚さ(mm) ※60 ・100 ・・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による 厚さ(mm) ※60 ・100 ・・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による 厚さ(mm) ※60 ・100 ・・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による 厚さ(mm) ※60 ・100 ・・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による 厚さ(mm) ※60 ・100 ・・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による 厚さ(mm) ※60 ・100 ・・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による 厚さ(mm) ※60 ・100 ・・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による・その他 ※再生クラッシャラン・その他 ※再生クラッシャラン・その他 ※再生クラッシャラン・その他 ※再生クラッシャラン・その他 ※再生クラッシャラン・その他 ※再生クラッシャラン・その他 ※再生クラッシャラン 材料 ・直接基礎※切込砂利又は切込砕石 材料 ・直接基礎※切込砂利又は切込砕石 材料 ・直接基礎※切込砂利又は切込砕石 材料 ・直接基礎※切込砂利又は切込砕石 材料 ・直接基礎※切込砂利又は切込砕石 材料 ・直接基礎※切込砂利又は切込砕石 材料 ・直接基礎※切込砂利又は切込砕石 厚さ(mm) ※50 ・30 ・・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による 厚さ(mm) ※50 ・30 ・・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による 厚さ(mm) ※50 ・30 ・・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による 厚さ(mm) ※50 ・30 ・・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による 厚さ(mm) ※50 ・30 ・・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による 厚さ(mm) ※50 ・30 ・・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による 厚さ(mm) ※50 ・30 ・・構造設計標準仕様書 4章 (4)各部の地業による(4.6.4) (4.6.4)捨コンクリート地業 リ 地 6 ・プレボーリング拡大根固め工法 レ リング拡大根 工法 ・プ ボー ・特定埋込杭工法定められた条件に基づく責任施工とする。 ・特定埋込杭工法定められた条件に基づく責任施工とする。 ・特定埋込杭工法定められた条件に基づく責任施工とする。 ・特定埋込杭工法定められた条件に基づく責任施工とする。 ・特定埋込杭工法定められた条件に基づく責任施工とする。 ・特定埋込杭工法定められた条件に基づく責任施工とする。 ・特定埋込杭工法定められた条件に基づく責任施工とする。 杭頭の処理※行わない・行う 杭頭の処理※行わない・行う 杭頭の処理※行わない・行う 杭頭の処理※行わない・行う 杭頭の処理※行わない・行う 杭頭の処理※行わない・行う 杭頭の処理※行わない・行う ・セメントミルク工法 ・ ン ルク工法(4.3.5) (4.3.5)(4.3.4) (4.3.4)(4.3.7) (4.3.7) 支持地盤への掘削深さ m 根入れ深さ m 支持地盤への掘削深さ m 根入れ深さ m 支持地盤への掘削深さ m 根入れ深さ m 支持地盤への掘削深さ m 根入れ深さ m 支持地盤への掘削深さ m 根入れ深さ m 支持地盤への掘削深さ m 根入れ深さ m 支持地盤への掘削深さ m 根入れ深さ m 工法 工法 ・ポリエチレンフィルム 厚さ(mm)※0.15 mm ・ ・ポリエチレンフィルム 厚さ(mm)※0.15 mm ・ ・ポリエチレンフィルム 厚さ(mm)※0.15 mm ・ ・ポリエチレンフィルム 厚さ(mm)※0.15 mm ・ ・ポリエチレンフィルム 厚さ(mm)※0.15 mm ・ ・ポリエチレンフィルム 厚さ(mm)※0.15 mm ・ ・ポリエチレンフィルム 厚さ(mm)※0.15 mm ・ ※ 19章「内装工事」9項「断熱材」による。 ※ 19章「内装工事」9項「断熱材」による。 ※ 19章「内装工事」9項「断熱材」による。 ※ 19章「内装工事」9項「断熱材」による。 ※ 19章「内装工事」9項「断熱材」による。 ※ 19章「内装工事」9項「断熱材」による。 ※ 19章「内装工事」9項「断熱材」による。

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