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奈良県生駒市の入札公告「https://www.city.ikoma.lg.jp/0000042548.html」の詳細情報です。 所在地は奈良県生駒市です。 公告日は2026/09/14です。
6日前に公告
- 発注機関
- 奈良県生駒市
- 所在地
- 奈良県 生駒市
- 公告日
- 2026/09/14
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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事後審査型条件付一般競争入札(郵便入札)の実施について(公告)生駒市において発注する下記の業務については、事後審査型条件付一般競争入札に付することとしたので、地方自治法施行令第167条の6の規定により公告する。令和8年9月15日生駒市長 小紫 雅史記入札公告第8幼保-7号第1 入札に付する事項(1)契約件名 桜ヶ丘幼稚園境界明示及び測量業務(2)場 所 生駒市 桜ケ丘 地内(3)契約期間 契約の日から令和9年2月26日まで(4)履行期間 契約の日から令和9年2月26日まで(5)業 種 土地家屋調査(6)業務概要 別紙仕様書による(7)予定価格 事後公表(8)最低制限価格 設定なし(9)入札保証金 免除第2 入札に参加するために必要な資格生駒市に令和8年度有効な一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事、測量・建設コンサルタント等)を提出している者で、公告日現在から入札(開札)日まで生駒市物品・委託業務入札等心得書に示す入札参加資格を満たすとともに、生駒市から入札参加停止を受けていないことのほか次に示す条件をすべて満たすものとします。(1)生駒市の令和8年度測量・建設コンサルタント等登録業者一覧表に、【土地家屋調査】で登録のある者(2)公告日から過去5年間において、国又は地方公共団体の発注する登記の嘱託等に関する業務の実績(履行中のものを除く)を有する者(金額は問いません。)第3 設計図書等の閲覧契約の条件を示す設計図書等を公告の日から次のとおり、生駒市役所3階市政情報コーナーで閲覧に供します。※設計図書等は生駒市公式ホームページからもダウンロードできます。閲覧日時 令和8年9月15日(火)~入札(開札)日の翌日(本市の休日は除く。)午前9時~午後4時30分閲覧場所 生駒市役所3階市政情報コーナー第4 質問回答に関する事項質問の日時・方法 契約主要事項説明書をご覧ください。※注意事項 『質問書』を使用してください。(生駒市役所幼保こども園課の窓口で入手するか、生駒市公式ホームページからダウンロードしてください。)※指定する日時、方法以外の質問書には回答は行いません。回答の日時・方法 契約主要事項説明書をご覧ください。生駒市役所3階市政情報コーナー及び生駒市公式ホームページにて質問内容とともに閲覧に供します。第5 入札書の郵送方法入札者は、次に掲げる書類を入札(開札)日の前日までに到着するように、封筒に入れ(別紙入札書郵送用封筒記載例のとおり)、一般書留郵便又は簡易書留郵便いずれかの方法により、生駒郵便局へ局留扱いで郵送してください。郵送にかかる費用は入札者の負担とします。※特定記録郵便での郵送は、無効となります。○ 入札書(指定様式)・各種様式は幼保こども園課の窓口で入手するか、生駒市公式ホームページからダウンロードしてください。※ 指定した郵送方法以外の提出や必要な書類が添付されていない入札書は無効となります。(その他無効となる入札書は、生駒市物品・委託業務等事後審査型条件付一般競争入札実施要領及び生駒市物品・委託業務入札等心得書をご覧ください。)入札書の生駒郵便局への到達期限 令和8年10月6日(火)なお、局留の期間は、郵便局に到着した日の翌日から起算して 10 日間となっておりますので、下記入札(開札)日の10日前に到達することがないようご注意ください。入札担当職員は入札(開札)日に生駒郵便局に封筒を受領しに行くため、入札(開札)日の 10 日前に生駒郵便局に到達し、差出人に返送された場合は、入札に参加することができません。第6 入札(開札)の日時、場所、傍聴方法及び落札候補者に提出を求める書類入札(開札)日時 令和8年10月7日(水)午後1時00分入札(開札)場所 生駒市役所 3階302会議室(1)落札候補者の決定方法は「生駒市物品・委託業務等事後審査型条件付一般競争入札実施要領」に従います。(2)開札の傍聴を希望される方は、「生駒市建設工事等入札傍聴実施要領」の規定に基づき、開札日の午前9時から正午までの間に生駒市役所2階幼保こども園課の窓口で申し込みをしてください。なお、傍聴は申込み先着順とし、入札(開札)日につき定員(10名)になり次第締め切ります。また、入札者(代表者)が傍聴の申込みをした場合、開札立会人を依頼する場合があります。(3)落札候補者は、落札候補者の決定(開札日又は同額の場合くじを行った日)の翌日(休日は除く)の午後4時 30 分までに、次の書類を幼保こども園課に提出してください。(落札候補者には電話連絡)①事後審査型条件付一般競争入札参加資格確認申請書(指定様式)②業務実績に関する契約書の写し第7 その他契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することがあります。また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じます。(1)役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。以下同じ。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。(2)暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。(3)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。(4)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(6)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。以下同じ。)に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(7)受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(8)この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当に介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
この公告に定めのない事項は、『生駒市物品・委託業務等事後審査型条件付一般競争入札実施要領』及び『生駒市物品・委託業務入札等心得書』に従います。問合先:生駒市役所幼保こども園課0743-74-1111、生駒市公式ホームページアドレスhttps://www.city.ikoma.lg.jp/
様式10該当事項は■件 名質問番号契約担当業務担当契約期間 契約日から までとします。
□ (1)生駒市契約規則の規定により免除とします。
■ (2)□ (3)①契約保証金を現金で納めること。
②履行保証保険契約による契約保証を付すこと。
■無□有 (予算の範囲内で契約にのっとり行います。)■無□有 (予算の範囲内で契約にのっとり行います。)■ (提出課:業務担当課 必ず上記の質問番号を記載してください)※直接持参や指定する方法以外による提出は認めません。
■ 番号 □電子メール提出日 12:00 まで回答方法生駒市役所3階市政情報コーナーで閲覧に供します。
※生駒市HP(https://www.city.ikoma.lg.jp/)からも閲覧できます。
回答日 14:00 からその他質問回答※質問書はFAXの場合、所定の書式を送信してください。
電子メールの場合は、添付ファイルに記入の上、送信してください。
F A X 0743-75-6826 令和8年 9月25日(金) 令和8年 9月29日(火)令和9年2月26日契約保証金生駒市契約規則の規定により過去2ヶ年間に本市又は他の官公庁と同種同規模の業務の契約履行実績の提示がある場合、又はその他契約保証金免除措置に該当した場合においては、契約保証金を免除としますが、その他の業者の方は、契約金額の10%の契約保証金の納付又はそれに代わる担保の提供を求めます。
生駒市契約規則の規定により次の①・②に掲げる契約保証のうち、いずれか一つを選択することとします。
前払い金部分払い金契 約 主 要 事 項 説 明 書桜ヶ丘幼稚園境界明示及び測量業務8幼保-7幼保こども園課幼保こども園課
位置図不動産登記等業務(表示関係)共通仕様書(適用等)第1条 この不動産登記等業務(表示関係)共通仕様書(以下「仕様書」という。)は、桜ヶ丘幼稚園境界明示及び測量業務に必要な土地等の分筆等の表示登記業務等(以下「本業務」という。)を委託に付する場合に適用する。2 本業務の発注に当たり、本業務の実施上、この仕様書、測量・調査等請負契約書、図面、現場説明書及び仕様書等に対する質問回答書の記載の内容及び設計書添付の特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)により難いとき又はこれらに記載のない事項については発注者と受注者との協議によりこれを定めるものとする。適用に当たっては特記仕様書を優先するものとする。3 この仕様書における期間の定めに関しては、日数の定めのある場合は、当該日数には行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第 1 項に規定する行政機関の休日の日数は算入しない。(用語)第2条 この仕様書における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるとおりとする。一 「履行場所」とは、本業務を行う場所をいう。二 「監督職員」とは、受注者への指示、受注者又は受注者の主任担当者との協議又はこれらの者からの報告を受ける等の事務を行う者で、測量・調査等請負契約書(以下「契約書」という。)第8条により、発注者が受注者に通知した者をいう。三 「検査員」とは、契約書第12条に定める完了検査において検査を実施する者をいう。四 「主任担当者」とは、契約書第8条により、受注者が発注者に届け出た者をいう。五 「用地測量業務」とは、発注者が本業務とは別に発注する国土交通省公共測量作業規程に基づく用地測量業務をいう。(基本的処理方針)第3条 受注者は、本業務を実施する場合において、不動産登記法(平成16年法律第123号)、不動産登記令(平成16年政令第379号)、不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)、不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付け法務省民2第456号通達)等の各規程及びこの仕様書等に適合したものとなるよう、正確かつ誠実に業務を処理しなければならないものとする。(主任担当者等)第4条 主任担当者は土地家屋調査士でなければならない。2 受注者は、本業務の契約の締結後、速やかに契約書第8条の規定により発注者に主任担当者及び受注者の使用人を通知しなければならない。主任担当者及び受注者の使用人を変更した場合も同様とする。(監督職員)第5条 契約書第8条に規定する「監督職員」とは、発注者が受注者に、発注者の権限の代理を行う者として、通知した者とする。(施行上の義務及び心得)第6条 受注者は、本業務の実施に当たって、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。一 自ら行わなければならない関係官公署への届出等の手続きは、迅速に処理しなければならない。二 本業務の履行期間中及び本業務の完了後においても、本業務を履行する上で知り得た発注者に係る情報及び権利者側の事情、成果品の内容等の本業務に関する情報を、第三者に開示又は漏洩してはならない。また、主任担当者、本業務に従事させる受注者の使用人に対して、そのために必要な措置を講じなければならない。なお受注者は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の適用があり得ることに十分留意しなければならない。三 本業務は補償の基礎となる権利者の財産等に関するものであることを理解し、正確かつ良心的に行わなければならない。また、実施に当たっては、権利者に不信の念を抱かせる言動を厳に慎ませるよう、主任担当者、受注者の使用人に対して必要な措置を講じなければならない。四 権利者から要望等があった場合には、十分にその意向を把握した上で、速やかに、監督職員に報告し、指示を受けなければならない。五 主任担当者をして、本業務の履行に関する指揮、監督、助言、評価その他の管理及び統括を適正に実施させなければならない。2 発注者が取得する土地の権利に関する登記が円滑かつ適正に行われるよう、発注者が別途第三者と請負契約を締結している場合にあっては、監督職員の申出に応じて当該契約の受託者と十分な連絡調整を行うものとする。3 本業務の履行に伴い、受注者が関係権利者に対して損害を及ぼした場合には、受注者の責任において当該関係権利者に対して損害の賠償を行なわなければならない。4 本業務の履行に関連して、受注者が第三者に及ぼした損害については、受注者の負担により当該第三者に対して損害の賠償を行なわなければならない。(本業務の内容)第7条 本業務の対象は、履行場所に係る次の各号に掲げる業務とする。個々の業務内容は、監督職員が不動産登記等業務発注書により、その都度、指示するものとする。一 桜ヶ丘幼稚園境界明示及び測量業務の実施に当たり必要な桜ヶ丘幼稚園の土地について、土地の表示に関する登記に係る登記嘱託書を作成し、登記の嘱託に係る事務を処理し、登記が完了した後、登記完了証(不動産登記規則第181条第1項。以下同じ。)又は全部事項証明書(不動産登記規則第196条第1項第1号。以下同じ。)を発注者に提出する業務。二 桜ヶ丘幼稚園境界明示及び測量業務の実施に当たり必要な桜ヶ丘幼稚園の土地に関連する不動産登記法第14条第1項に規定する地図及び同条第4項に規定する地図に準ずる図面(以下「地図等」という。)の訂正を要する土地について、地図訂正申出書を作成し、地図等の訂正の申出に係る事務を処理し、地図等の訂正がなされた後、訂正済証又は地図等の全部の写し(不動産登記規則第200条第1項。以下同じ。)を発注者に提出する業務。三 その他上記に係る資料調査、現地調査、関係資料の作成・調製、関係機関との連絡・調整業務等。2 前項の規定により監督職員から受注者に必要な都度指示される業務の内容を確認するための不動産登記等業務発注確認簿は、発注者及び受注者の双方に備えるものとする。(資料調査)第8条 「資料調査」とは、法務局等の公的機関その他の者が保管する公簿類、地図類、図面類等の調査、照合及び分析整理、調書の作成並びに疎明書面の照合及び点検の作業をいう。2 「公簿類」とは、法務局その他の官公署、組合等が備え付け又は保管する簿冊類の総称で、次に掲げるものをいう。一 法務局備え付けの土地又は建物登記簿、登記事項要約書、登記事項証明書、閉鎖登記簿、旧土地台帳又は旧家屋台帳等。
二 地方自治体備え付けの固定資産課税台帳、補充課税台帳、名寄帳、道路台帳、河川台帳、換地明細書等。三 その他の官公署・組合(解散した組合にあっては、個人を含む。)備え付けの台帳等。3「地図類」とは、法務局又はその他の官公署、組合、個人等が備え付け又は保管する地図類の総称で、次に掲げるものをいう。一 法務局備え付けの地図又は土地所在図若しくは建物所在図(土地所在図兼地積測量図の場合は、図面類として計上する)。二 地方自治体備え付けの公図副本、地籍図、換地図、道路地図、河川地図等。三 区画整理組合、土地改良区、耕地整理組合(解散した組合等にあっては、個人を含む。)等が保有する土地所在図、森林施行図等又は個人が保有する古地図等。4 「図面類」とは、法務局その他の官公署、組合、個人等が備え付け又は保管する確定測量図等の総称で、次に掲げるものをいう。一 法務局備え付けの地積測量図、建物図面、各階平面図(閉鎖図面を含む。)等。二 地方自治体備え付けの土地区画整理の確定図。三 土地区画整理組合、土地改良区又は耕地整理組合(解散した組合等にあっては、個人を含む。)等が保有する確定測量図(面積、辺長、境界点及び数値の記載のある図面をいう。)。四 管理者が保管する公共用地・長狭物の確定測量図(面積の記載のないものを含む。)その他これに類する確定測量図。5 「疎明書面」とは、発注業務に関し、発注者から提示された登記済証、保証書、印鑑証明書、住所証明書又は不在住を証する書面、戸籍謄抄本又は不在籍を証する書面、農地転用許可書又は届出済証、建築確認済書及び検査済証、工事完了引渡証明書又は固定資産税納付証明書等の所有権を証する書面、規約を証する書面、相続を証する書面並びに用地測量業務による用地実測図原図等をいう。(現地調査)第9条 「現地調査」とは、事前調査、筆界確認(立会同行、境界点確認、引照点確認、多角測量、復元測量及び画地調整)又は立会(民有地境界、公共用地境界)の諸作業をいう。2 「事前調査」とは、発注者が指示した事項と前条において調査等した資料に基づき、土地の物理的状況及び利用状況、地形、境界標の有無又は測量上準拠すべき基準点の有無等の調査並びに公共用地若しくは民有地に対する立会に関する作業方法及び日程の協議又は境界紛争の有無の調査等の諸作業をいう。3 「筆界確認」とは、現地と公簿類、地図類、図面類及び疎明書面との照合、位置の特定、筆界復元及び筆界確認の諸作業をいう。一 「立会同行」とは、用地測量業務の境界立会に同行し相隣間の合意を得るための助言をする作業をいう。この作業を行う場合において、次項に規定する「立会」は計上しない。二 「境界点確認」とは、用地測量業務による境界標等の設置完了後、用地測量業務の成果品によりトータルステーション等を用いて下記を確認する作業をいう(境界標等の写真撮影を含む)。イ 境界点間の距離の算出及び照合ロ 境界標と幅杭間の距離の算出の照合ハ 境界標の種類の照合三 「引照点確認」とは、既設の基本三角点等又は恒久的地物と境界標との距離について、用地測量業務の成果品によりトータルステーション等を用いて、算出及び照合を行うものである(基本三角点等又は恒久的地物の写真撮影を含む。)。四 「多角測量」とは、原則として、用地測量業務を行わず、本業務において筆界点の位置の特定のために行う基礎測量で、国家基準点又はこれに準ずる図根点2点以上を与点として行い、後から実施される各種測量作業の骨格となる精度区分甲2以上の測量をいい、多角点からの細部現況測量を含むものとする。五 「復元測量」とは、原則として、用地測量業務を行わず、本業務において筆界の標識の不明又は亡失等のため、既存の資料又は画地調整の計算資料に基づき筆界点を測設する作業をいう。六 「画地調整」とは、数筆の土地の位置の特定又は筆界点の復元をする場合に、基礎測量(現況測量を含む。)で得た既設境界標、境界周辺の構築物、地形等の筆界確定の要素となるデータと、地図類及び資料調査で収集した既存資料とを照合・点検し、面積、辺長の調整計算を行い、周辺土地との均衡調整を図り、筆界点を確定するための作業をいう。4 「立会」とは、原則として、用地測量業務を行わず、本業務において隣接所有者と筆界を確認し合意を得るための作業又は民有地と公有地との境界を確定し合意を得るための作業をいう。一 「民有地境界立会」とは、民有地の境界について、隣接所有者の立会を得て境界標の認否、合意の有無等を確認し、筆界の確認を行う作業をいう。イ 「立会確認」とは、境界立会において、既存の境界標識が容易に発見でき、明確な資料が存する場合にする相隣者間の合意を得る作業をいう。ロ 「測距・探索」とは、境界立会において、境界標が容易に発見できない場合にする、収集資料に基づいて距離及び角度を測定し、概ね15cm程度の表土除去により境界標を探索し、相隣者の合意を得る作業をいう。ハ 「特殊作業」とは、境界立会において、境界標の全部又は一部が発見できない場合にする、既存の調査資料に基づき距離、角度の測定により掘削、破砕、伐採等の作業を行って境界標を探索し、相隣者の合意を得る作業をいう。二 「公共用地境界立会」とは公共用地(道路,水路等の長狭物及びその他の公有地)との境界の確認(明示)申請及び筆界確認作業をいう。イ 「Aランク」とは、公共用地を管理する官公署等に対し、境界確認申請書に案内図、付近見取図、公図写等を添付して申請手続きを行い、かつ、平易な現地での立会作業をする場合をいう。ロ 「Bランク」とは、境界確認申請書に、Aランクの図面類のほか、現況測量図及び横断図面を添付して申請手続きを行った上、現地において添付図面に基づいて状況説明を行い、道水路にあっては、幅員の測距、不動点、永久標識及び構築物等から筆界点の点検、確認を行う作業をする場合をいう。(Aランクの外業のほか現況平面測量、公共用地横断測量、公共用地境界の事前測設等の作業及びこれに付随した内業を伴う場合をいう。)。ハ 「Cランク」とは、境界確認申請書に、Aランク及びBランクの図面類のほか、登記簿謄本、現況写真、道水路の場合は、対面する土地所有者の同意書等を添付して申請手続を行った上、立会の事前協議、公共用地境界標の事前測設を行い、現地立会においては各土地所有者全員の立会を得て、筆界を確認する等複雑で特殊な作業(引照点測量及び境界明示証明書交付手続きを含む。)をする場合をいう。
(A及びBランクの外業のほか、引照点測量、公共用地明示証明書(立会をした全員の同意書添付)の提出、受領等の作業及びこれに附随した内業を伴う場合をいう。)。(面積測量)第10条 「面積測量」とは、原則として、用地測量業務を行わず、本業務において土地又は建物の面積測量を行う作業をいう。「面積測量(土地)」における土地の面積測量(測量原図の作製を含む。)は、数値測量を原則とする。また、「面積測量(建物)」における建物面積測量業務には、所在、主たる建物と附属建物の別、種類、構造、床面積算入の可否、登記原因日付、所有権の調査及び位置測定を含むものとする。(境界標設置)第11条 「境界点測設」とは、分筆をする場合に木杭等をもって現地に分割点を測設する作業をいう。2 「境界標埋設」とは、筆界点に永続性のある標識(石杭、コンクリート杭、金属標等)を設置するために必要な作業をいう。3 「引照点測量」とは、筆界点の特定(永久標識を設置できない筆界点を含む。)又は亡失に備え、境界標の復元のため、予め近傍の恒久的地物等と筆界の位置関係を明確にするための作業をいう。この作業を行う場合において、第9条第3項第三号の規定による「引照点確認」は計上しない。(申請手続き業務)第12条 登記の嘱託手続きは、嘱託書(写しを含む。)、委任状並びに地積測量図等の法定添付図面(地役権図面を除く。)等の作成及び嘱託書の提出、受領等を包括して行う作業をいう。2 実地調査に立会を求められたときは,現地調査費を適用することができるものとする。(地役権図面の作成)第13条 「地役権図面の作成」とは、地役権図面を作成する作業をいう。(書類の作成等)第14条 「書類の作成等」とは、文案を要するもの、文案を要しないもの並びに調査報告書の作成、謄抄本交付申請手続き及び受領、原本の複製を行う作業をいう。2 「文案を要するもの」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 地形図・成果図二 区分建物規約を証する書面の添付図面(配置図、平面図、専有部分の略断面図等)三 地役権証明書(存続・一部消滅・消滅)、合体した建物の持分割合証明書等四 筆界確認書、権利消滅承諾書、所有者更正承諾書等五 上申書、理由書、同意書(所有者更正に伴う上申又は理由を記載した書面、区分建物の集会の決議による規約又は合意書等)六 相続関係説明図七 現地への案内図の作成八 交付手続きを要する書面(換地(仮換地)証明書(図面添付)等)3 「文案を要しないもの」とは、所有権証明書等をいう。4 「調査報告書」とは、不動産登記規則第93条に規定する不動産の調査に関する報告書をいう(当該不動産の写真、調査素図及び現地への案内図の作成を含む。)。5 「謄抄本交付申請手続き及び受領」とは、登記簿、戸籍簿抄本(不在籍証明を含む。)及び住民票(不在証明を含む。)等の交付手続き及び受領を行うものをいう。6 「原本の複製」とは、原本還付請求を行う場合に適用するものとする。(筆界確認書等への署名・押印)第15条 「筆界確認書等への署名・押印」とは、受注者が第9条第3項第一号の立会同行を行った場合等において、土地所有者等から筆界確認書等への署名・押印を得る作業をいう。(地図訂正業務)第16条 地図訂正業務に関する作業内容等は、次の各号のとおりとする。一 地図訂正事前調査調査の結果、地図訂正のための測量が新たに発生したときは、速やかに発注者に申し出るものとする。イ 現地調査(地図訂正する地域を踏査し、現況を把握する。)ロ 登記簿等調査(登記簿等を閲覧し、必要事項を記録する。)ハ 地図の閲覧謄写(登記所の公図等を閲覧し、謄写する。必要に応じて、区・市町村役場に備え付けの地図も閲覧し、謄写する。)ニ 図面の閲覧謄写(地積測量図等を閲覧し、謄写する。)ホ 地図の解析(公図と現況を比べて、地図の混乱原因を探る。)ヘ 登記内容の解析(登記簿等を分析し、地図の混乱原因を探る。)ト 住民票調査(登記調査の後、利害関係者を確定するために区・市町村役場において、住民票の交付を受け、調書を作成する。)チ 相続調査(相続調査を行い、相続関係調書を作成する。)二 事前調査に基づく、地図訂正承諾書徴収(集団和解方式)イ 準備打ち合わせ(発注者とのヒアリング3回)ロ 説明会資料作成(事前、中間、事後の説明会の資料を作成する。地図訂正のための絵図を含む。)ハ 事前説明会(受注者は、地図訂正説明を行い、必要に応じて発注者が事業の説明を行う。)ニ 現地立会(現地立会を求め、各筆の位置を確定する。)ホ 中間説明会(受注者だけで説明を行い、意見等に応じる。)ヘ 事後説明会(受注者だけで、成果の報告を行う。)ト 承諾書作成(個々の承諾書を作成する。)チ 承諾書徴収(1名ごとに、訪問し承諾書及び筆界確認書等に署名・押印をもらう。)三 地図訂正の申出手続きイ 登記官との打合せロ 地図訂正の申出手続き2 発注者は、前項各号の業務を個別に発注することができるものとする。(監督職員の指示等)第17条 受注者又は主任担当者は、本業務の着手の時に、監督職員から本業務の実施について必要な指示を受けるものとする。2 受注者又は主任担当者は、本業務の実施上、この仕様書、特記仕様書又は監督職員の指示について疑義が生じたときは、監督職員と協議するものとする。(身分証明書の携帯)第18条 受注者は、必要に応じ、主任担当者及び本業務に従事させる受注者の使用人の身分証明書の交付を発注者に求めるものとする。なお、受注者がこれらの者を変更した場合も、同様とする。2 発注者は、受注者が前項の規定により通知した主任担当者及び本業務に従事させる受注者の使用人について、その必要があると認めるときは身分証明書を交付するものとする。なお、受注者がこれらの者を変更した場合も、同様とする。3 前項の規定にかかわらず、発注者は、交付した身分証明書を主任担当者及び本業務に従事させる受注者の使用人が携帯する必要がないと認められる期間、領置することができる。4 第2項の交付を受けた主任担当者及び本業務に従事する受注者の使用人は、現地調査の業務を行うときは身分証明書を常時携帯しなければならず、権利者等から請求があったときは、速やかに身分証明書を提示しなければならない。5 第2項の交付を受けた主任担当者及び本業務に従事する受注者の使用人は、交付を受けた身分証明書を亡失したときは、遅滞なく、監督職員に届け出なくてはならない。
6 受注者は、主任担当者及び本業務に従事させる受注者の使用人を変更したときは、変更され本業務に従事しないこととなる者の身分証明書を速やかに発注者に返納しなければならない。
様式5-3不動産登記等業務発注確認簿(その3:地図訂正関係) 業務名:番号 1:(地区名)又は(地番)2:(地区名)又は(地番)3:(地区名)又は(地番)4:(地区名)又は(地番)5:(地区名)又は(地番)種 別(細 別)単 位単 価1 2 3 4 5 小計数量 数量 数量 数量 数量 数量 金額地図訂正現地調査 1業務登記簿等調査 1筆地図の閲覧謄写(公図) 1筆図面の閲覧謄写(地積測量図) 1筆地図の解析 1筆登記内容の解析 1筆住民票調査 1箇所相続調査 1件承諾書徴収作業準備打合せ 1業務説明会資料作成 1回事前説明会 1回現地立会 1筆中間説明会 1回事後説明会 1回承諾書作成1通1通ごと加算承諾書徴収 1名申出書1筆1筆ごと加算実地調査書 1件合計(番号1~5)注)用紙は日本産業規格A4判横とします。様式6-1 (共通仕様書第20条関係)委 任 状当職は、 ○○土地家屋調査士法人 を(社)○○公共嘱託土地家屋調査士協会 を代理人とし、末尾表示の不動産に関し、下記事項を処理する一切の権限を委任する。年 月 日生駒市長 ○○○○ 印記1.不動産登記委託の件2.登記嘱託書に添付した書類の原本還付請求及び受領に関する件3.登記嘱託書の補正又は取下げに関する件不動産の表示所 在字 地 番 地 目 地積(㎡) 摘 要注)用紙は日本産業規格A4判縦とします。様式6-2 (共通仕様書第20条関係)委 任 状当職は、 ○○土地家屋調査士法人 を(社)○○公共嘱託土地家屋調査士協会 を代理人とし、末尾表示の不動産に関し、下記事項を処理する一切の権限を委任する。年 月 日生駒市長 ○○○○ 印記1.地図訂正申出委託の件2.地図訂正申出書に添付した書類の原本還付請求及び受領に関する件3.地図訂正申出書の補正又は取下げに関する件不動産の表示所 在字 地 番 地 目 地積(㎡) 摘 要注)用紙は日本産業規格A4判縦とします。様式7-1年 月 日生駒市長 様受注者住所受注者名役職・氏 名不動産登記等業務納品書年 月 日付けで締結した不動産登記等業務委託契約に基づき、 年 月 日付けをもって発注のあった業務について、下記のとおり成果品(の一部)を納品します。記1 業務の名称2 受注業務の内容 別紙不動産登記等業務発注確認簿のとおり3 発注年月日4 履行期限年 月 日年 月 日納 品 日 年 月 日納品の確認日 年 月 日監督職員等確認主任担当者等確認様式7-2年 月 日生駒市長 様受注者住所受注者名役職・氏 名不動産登記等業務完了報告書年 月 日付けで締結した不動産登記等業務委託契約に基づき、 年 月 日付けをもって発注のあった業務については、下記のとおり完了したので報告します。記1 業務の名称2 受注業務の内容 別紙不動産登記等業務発注確認簿のとおり3 完了部分に係る業務委託料 円4 発注年月日5 完了年月日年 月 日年 月 日注)用紙は日本産業規格A4判縦とします。様式8年 月 日受注者様業務 完了 検 査 結果 通知 書年 月 日付けで通知のあった○○○業務については検査の結果合格であるので通知する。注)用紙は日本産業規格A4判縦とします。【令和8年度】 【生駒市】調査業務 1式測量業務 1式境界明示申請及び手続代行 1式公 共 嘱 託 登 記 委 託 設 計 書作 成 年 月 日委 託 概 要委託業務名 桜ヶ丘幼稚園境界明示及び測量業務委託番号路線名等委託場所 生駒市 桜ヶ丘 地内設計金額 円 (内消費税 円)費 目 工 種 種 別 細 別 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要業務原価人件費1.調査業務 式 1.0 明細書第001号2.測量業務 式 1.0 明細書第002号8.境界明示申請及び手続代行 式 1.0 明細書第008号人件費計諸経費等諸経費 式 1.0合 計業 務 費 計消費税相当額(10%) 式 1.0総 合 計公 共 嘱 託 登 記 委 託 費 内 訳 書数 量 単位 単 価 金 額 摘 要合計明細書第002号明細書第001号明細書第008号 1内 訳 書名称・規格1.調査業務 1 式 式 8.境界明示申請及び手続代行1 式 2.測量業務明細書明細書第001号工 種 種 別 細 別 単 位 土地家屋調査士 補助者A 補助者B 土地家屋調査士 補助者A 補助者B(人) (人) (人)1.調査業務 (1)資料調査 ア.公簿類 1筆個35イ.地図類 1筆35ウ.図面類 1筆個20(2)現地調査 ①事前調査ア.事前調査 1件1エ.多角測量 1点12オ.復元測量 1点6合 計 調査業務歩 掛 人 件 費数 量 金 額計明細書明細書第002号工 種 種 別 細 別 単 位 土地家屋調査士 補助者A 補助者B 土地家屋調査士 補助者A 補助者B(人) (人) (人)2.測量業務(1)面積測量 土地地積 5,000㎡以下1件1(2)境界標設置イ.境界標埋設 B.金属標1点10ウ.引照点測量 1点4合 計 測量業務歩 掛 人 件 費数 量 金 額計明細書明細書第008号工 種 種 別 細 別 単 位 土地家屋調査士 補助者A 補助者B 土地家屋調査士 補助者A 補助者B(人) (人) (人)8.境界明示申請 及び手続代行(1)申請書の作成(調査・添付図面を含む)及び提出受領代理市・町・村 基本額(6筆迄)1件1 筆数増加算(7筆以上) 1筆5府県・政令市等 基本額(6筆迄)1件1 筆数増加算(7筆以上) 1筆6(2) 立会B.測距・探索 1点10(3)測量費 ①平面測量地積 5,000㎡以下1式1地積 5,000㎡超加算1,000㎡4 ③横断測量国有地・河川(両側)・国道・公団・鉄道等幅員 5m~10m迄1本4市・町・村所有地及び管理道路等幅員 5m迄1本8合 計 境界明示申請及び手続代行歩 掛 人 件 費数 量 金 額計
事後審査型条件付一般競争入札参加資格確認申請書 年 月 日 生駒市長様 (申請者)所在地 商号又は名称 代表者 氏名 TEL: FAX:担当部署及び担当者名 下記業務に係る事後審査型条件付一般競争入札に関して、落札候補者となりましたので、必要な資格について確認されたく申請します。また、入札参加資格のすべての要件を満たしていること及び本申請書の記載内容については事実と相違ないことを誓約します。
記 契約件名開札日 年 月 日業務履行(契約)実績①業務名②発注者名③契約金額金 円(税込)金 円(税込)④契約期間年 月 日 ~年 月 日年 月 日 ~年 月 日その他必要な条件注1)落札候補者は、この書面を入札公告に示す書面を添えて期限までに提出してください。期限までに提出がない場合や審査の結果入札参加資格を満たさない場合は、落札候補者としての資格を失います。また、正当な理由なく事後審査に係る書類の提出がない場合や虚偽記載した場合は、入札参加停止措置等を受ける場合がありますので、十分ご注意ください。
注2)業務履行(契約)実績欄は、入札公告における入札参加資格を満たす履行(契約)実績を1件以上記載してください。ただし、履行(契約)実績を求めていない案件については、記載不要です。
様式11