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「会津湯川米ブランド化推進事業」公募型プロポーザルの実施について

福島県湯川村の入札公告「「会津湯川米ブランド化推進事業」公募型プロポーザルの実施について」の詳細情報です。 所在地は福島県湯川村です。 公告日は2026/09/15です。

新着
発注機関
福島県湯川村
所在地
福島県 湯川村
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/09/15
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
「会津湯川米ブランド化推進事業」公募型プロポーザルの実施について 「会津湯川米ブランド化推進事業」業務委託公募型プロポーザル実施要領この要領は、「会津湯川米ブランド化推進事業」の実施に当たり、公募型プロポーザル方式(以下「プロポーザル」という。)により企画提案書の提出を求め、優れた提案を行った企画提案者を本委託業務の委託候補者として選定するための手続きについて必要な事項を定める。 1 委託業務の概要(1)業務名「会津湯川米ブランド化推進事業」業務委託(2)業務内容別紙「業務委託仕様書(案)」のとおり(3)委託期間委託契約締結の日から令和8年3月25日(水)まで(4)委託限度額8,870,000円(消費税及び地方消費税を含む)2 参加資格等本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たしている者とする。 (1)地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号)第167 条の4の規定に該当しないこと。 (2)募集要領を公示した日から契約締結日までの期間において、村における入札参加資格制限措置要綱の規定に基づく入札参加制限中の者でないこと。 (3)会社更生法(平成14 年法律第154 号)の規定による更生手続開始の申立てをした者若しくはなされた者(同法第 41 条第 1 項に規定する更生手続き開始の決定を受けた者を除く。)又は民事再生法(平成11 年法律第225 号)の規定による再生法手続き開始の申立をした者若しくはなされた者(同法第33 条第1項に規定する再生手続き開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。 (4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)に該当しないほか、次に掲げる者でないこと。 ア 役員等(提出者が個人である場合にはその者を、提出者が法人である場合にはその役員又はその支店もしくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)。 イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与している者。 ウ 役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどした者。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者。 オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者。 (5)宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団若しくは暴力団員の統制下にある団体でないこと。 (6)村税の滞納がないこと。 (7)消費税又は地方消費税を滞納している者でないこと。 3 実施要領等の入手方法実施要領及び各種様式等の電子データは、湯川村役場のホームページからダウンロードして入手すること。 なお、窓口及び郵送等での配布は行わない。 4 各種書類の提出質問は、以下により受け付けることとする。 なお、本企画プロポーザルに係る事業説明会は実施しない。 (1)質 問 書ア 提出書類質問書【様式1】イ 提出期限令和7年4月2日(水)17時まで(必着)ウ 提出場所湯川村役場 産業建設課 農業振興係・ 電子メールまたはFAXにより提出すること。 ・ 電子メール及びFAXによる場合とも、送信後に「送信した」旨を電話にて連絡すること。 ・ 電話による質問は受付しない。 エ 回答方法質問に対する回答は、競争上の地位その他正当な利害を害するおそれのあるものを除き、湯川村役場のホームページに回答書を随時掲載する。 (2)参加表明書の提出参加表明書の提出がない者の企画提案は受け付けない。 ア 提出書類「会津湯川米ブランド化推進事業」業務委託公募型プロポーザル参加表明書【様式2】イ 提出期限令和7年4月7日(月)17時まで(必着)ウ 提出場所湯川村役場 産業建設課 農業振興係持参または郵送により提出すること。 ※ 持参による提出の場合、受付時間は祝日を除く月曜から金曜の8時30分から17時までとする。 ※ 郵送による提出の場合、到着確認が可能な手段をとることとし、提出期限内必着とし、電話にて送付した旨を知らせること。 エ その他参加表明書の提出をもって、本実施要領の記載内容を承諾したものとみなす。 (3)企画提案書等の提出ア 提出書類以下の①・②・④については、合計15ページ以内(表紙を除く)とし、日本工業規格A4判とする。 フォントサイズは11ポイント以上を基本とする。 ① 業務内容に関する提案書(任意様式)② 実施スケジュール(任意様式)③ 法人等の概要【様式3】④ 業務実施体制(任意様式)⑤ 担当者経歴書【様式4】⑥ 見積書(任意様式)※ 見積額の積算内訳を明示すること。 ※ あて先は「湯川村長」とすること。 ⑦ 実績として記載した業務の内容が確認できる書類等(契約書の写し等)⑧ 暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書【様式5】イ 提出期限令和7年4月9日(水)正午まで(必着)ウ 提出場所湯川村役場 産業建設課 農業振興係持参または郵送により提出すること。 ※ 持参による提出の場合、受付時間は祝日を除く月曜から金曜の8時30分から17時までとする。 ※ 郵送による提出の場合、到着確認が可能な手段をとることとし、提出期限内必着とし、電話にて送付した旨を知らせること。 エ 提出部数4(3)ア①~⑥については6部(正本1部、副本(正本の写し)5部)4(3)ア⑦~⑧については1部(正本1部)オ 不適格事項この要領に定める手続以外の方法により、参加者が審査員または関係者に本企画提案に関する援助を直接または間接に求めた場合、その参加者を失格とする。 また、提出書類が次のいずれかに該当した場合も失格となることがある。 ① 提出方法、提出先、提出期限が本要領の定めに適合しないもの。 ② 作成様式及び記載上の注意事項に示された内容に適合しないもの。 ③ 記載すべき内容の全部または一部が記載されていないもの。 ④ 記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。 ⑤ 虚偽の内容が記載されているもの。 ⑥ 見積額が委託限度額を超過しているもの。 ⑦ 複数の提案書を提出したもの。 カ その他① 書類提出に当たって使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 ② 提出期限後の提出書類の変更、差替もしくは再提出は原則として認めない。 ③ 企画提案に当たって提出された書類等は、企画提案の採用・不採用にかかわらず返却しない。 ④ 本プロポーザルの企画提案に要する経費は、企画提案者の負担とする。 5 審査及び評価に関する事項(1)選定方式公募型プロポーザルの選定方式により、各参加者からの企画提案を受け、湯川村はこれを総合的に評価し、委託候補者(単独随意契約の予定者)を選定します。 なお、企画提案はプレゼンテーション及びヒアリングにより実施します。 ア 開催日は、4月10日(木)を予定しておりますが、正式な開催日時及び場所は参加表明書の提出があった者に対して別途通知します。 イ プレゼンテーションは30分以内(15分以内の説明、15分以内の質疑)とする。 ウ その他参考資料(プレゼンボード、写真等)の持ち込みは可とするが、追加資料の配布は認めません。 エ 委託候補者は、いずれの審査委員からも合計評価配点の上限点(満点)の6割以上の得点を得ていることを条件とし、企画提案者が1者の場合であっても同様とする。 オ 見積額は審査項目ではないが、審査の結果、最上位者が複数になった場合は、見積額が低い者を上位者とする。 カ 選考結果は、採用・不採用にかかわらず、書面にて後日通知する。 (2)評価項目・評価基準等提案書の評価項目及び評価基準は、別表1「プロポーザル評価項目及び評価基準表」のとおりとする。 6 契約の締結等(1)委託業務に係る仕様は、委託候補者の提案内容を踏まえて村と協議することにより確定し、改めて見積書を徴取した上で契約を締結する。 仕様書の内容は業務委託候補者が提案した内容を基本としますが、提案内容のとおりに反映されない場合もあります。 なお、見積額は委託限度額を超えないものとする。 (2)委託候補者が契約を辞退した場合または委託候補者と村の協議が調わなかった場合、次点の者を繰り上げ、委託候補者とする。 7 その他(1)当該業務として作成した各種コンテンツの権利は湯川村に帰属するものとし、複数年の使用、村のホームページ、ポスター・パンフレット等への二次利用を行う場合がある。 (2)企画提案のあった規模を下回ることはできないため、実現可能な提案とすること。 仮に実施計画書の内容を実施できない場合には、村と協議の上、それに匹敵する内容、活動に変更することが可能であるが、内容によっては委託料の減額となることがある。 8 担当課(書類の提出先及び問合せ先)〒969-3593 福島県河沼郡湯川村大字清水田字長瀞18湯川村役場 産業建設課 農業振興係○電 話 0241-27-8840○FAX 0241-28-3761○E-mail sangyo@vill.yugawa.fukushima.jp別表1プロポーザル評価項目及び評価基準表評価項目 評価基準 配点業務遂行能力等業務実施体制 ・業務を実施する上で十分な体制であるか。 10業務実績 ・本業務と類似の業務を実施した実績があるか。 10スケジュール ・業務を円滑かつ効率的に遂行できる作業スケジュールか。 5企画提案・内容業務理解・本業務の趣旨、目的を正しく理解した提案内容となっているか。 15企画提案(企画性①)・ブランド米体験会の内容が魅力的なものとなっているか。 10企画提案(企画性②)・販売会の内容が魅力的かつ効果的な活動となっているか。 10企画提案(企画性③)・体験会や販売会以外のイベント企画やPRが魅力的な提案であるか。 また、効果的なノベルティの作成、広報活動となっているか。 15企画提案(独創性)・業務目的の達成に資する工夫が提案されているか。 15業務経費 ・仕様書及び提案企画に盛り込んだ内容が適切に計上されているか。 ・経済的な工夫があるか。 10合計得点 100 業務委託仕様書(案)1 目的本仕様書は、湯川村(以下「甲」という。)が (以下「乙」という。)に委託する「会津湯川米ブランド化推進事業」に係る業務を円滑かつ効果的に行うために必要な事項を記載したものであり、乙は本仕様書に従い業務を遂行する。 2 事業の目的湯川村は県内でも有数の米どころであり、中でもコシヒカリはふるさと納税の返礼品で人気を得ており、「湯川村産コシヒカリ」の認知度が向上しているが、食の多様化や人口減少に伴う消費量の減少、農業者の高齢化や若手農業者の担い手不足といった課題に直面している。 また、みどりの食料システム戦略において化学肥料の使用量や化学農薬使用量の低減といった環境負荷軽減が推進されており、特別栽培米に準ずる湯川産米コシヒカリ「会津盆地のどまん中 夏昼暑くて夜涼しい お米育ちに適した里湯川村のコシヒカリ」(以下「ブランド米」という。)を令和6年産米よりブランド米として販売しており、米どころ湯川村として付加価値の向上や、農家所得の向上につなげることを目的とする。 3 業務委託期間委託契約締結の日から令和8年3月25日まで4 委託業務の内容(1)ブランド米体験会の開催・運営ブランド米をPRするため、田植え、稲刈り等の体験会を以下のとおり開催すること。 ア 水稲栽培の主な作業(田植え(5月中旬頃)、雑草防除(6月上旬頃)、稲刈り(9月下旬頃))や米文化を体験できるイベントを4回以上開催すること。 イ 参加者は、すべての体験会に参加できることを前提として、基本的にファミリー層を想定した25組70名程度とする。 なお、参加者の募集にあたっては、県内・県外は問わない。 ウ 利用する水田は、湯川村役場付近において、甲が指定するほ場(約8a)とし、乙の負担がないことを前提として提案していただくこととする。 エ 実施にあたり、参加者に昼食を提供することも可とするが、その場合は実費相当額及び保険料等の費用については参加者に負担していただくことし、契約金額には含まないこととする。 なお、参加者負担額については契約締結時に甲乙協議のうえ決定する。 オ 体験会の準備等の作業にあたり、耕作者等の作業が生じ、湯川村農作業標準賃金等協定表に基づき支出する費用は、本委託料に含むものとする。 カ 収穫後、参加者に体験ほ場で栽培したお米を5キログラム程度配布することとし、購入に係る費用は本委託料に含むこととする。 キ その他・本業務委託の目的を踏まえ、開催時期、開催事項、募集方法も含めて実施案を予算の範囲内で企画・提案すること。 なお、参加者の募集にあたっては、全イベントの参加ができるよう企画や募集方法を考慮すること。 ・開催にあたっては、提案による実施時期、内容等について、甲乙及びほ場管理者と協議のうえ、決めることとする。 (2)ホームページの作成・運営ブランド米を PR するにあたり、ブランド米公式サイト(https://yugawa-brandmai.jp)の運用をすること。 ア ブランド米の認知度を向上させる特集ページの作成を行うこと。 イ ページの更新は甲が基本的に行うこととするが、ページの更新については甲乙協議のうえ実施するものとする。 ウ 運用に係る経費月額7,500円(税抜き)は委託費に含むこととする。 エ その他・特集ページ案について予算の範囲内で企画・提案すること。 (3)ブランド米販売会の開催・運営ブランド米を PR するため、販売会を以下のとおり開催すること。 (他団体が開催するイベントへ出店することでも可とする。)ア 日 時 令和7年10月~令和8年1月の土日祝日を中心に計9日間以上イ 会 場 福島県内(会津地方以外)1会場及び首都圏3会場にて開催すること。 また、各会場2日以上連続した開催とすること。 ウ 内 容 ブランド米(新米)の販売会の調整、開催エ その他・本業務委託の目的を踏まえ、開催日、会場、集客・販売促進につながる事項及び演出、告知方法を予算の範囲内で企画・提案すること。 (会場に係る使用料、演出費用等も本委託料に含む。会場については、契約締結時に甲乙協議のうえ決定する。)・ブランド米の法被、のぼり、腰幕(テーブルクロス)は、村で保有しているものを活用することも可とする。 ・販売に際しては、ブランド米栽培に取り組む農家の生産者(2名を想定)が対面販売することとし、宿泊費及び交通費等は本委託費に含めること。 ・販売会においては、できる限り試食を行うこと。 村で所有する炊飯器(5合炊き)を使用することも可とする。 なお、実施にあたり保健所等への調整も本委託料に含むこととする。 (4)ノベルティ等の作成ブランド米の販売促進、認知度向上を図るため、以下のとおりノベルティ等を作成すること。 ア ブランド米のイメージを向上させることを目的とした販売会における販促用のグッズを最低500個以上作成すること。 イ 販売会で使用することを想定した、ブランド米の名称やロゴデザインを印刷またはラベルシールを貼付した紐付きクラフトタイプの米袋(1キロ500個、2キロ500個、5キロ400個、10キロ100個を想定)を最低1,500個以上、熱シール機対応の米袋(サイズは2合を想定)を最低500個以上作成すること。 なお、作成した電子データは甲に提出するものとし、甲が編集、印刷することができるものとする。 ウ ブランド米の名称やロゴを掲載した販売促進用のシール(既存の米袋に貼付する想定で、特大サイズ150枚、大サイズ350枚、中サイズ500枚、小サイズ500枚を想定)を最低1,500枚以上作成すること。 なお、シールの大きさは、おおよそ特大サイズ:11cm×21cm、大サイズ:7.5cm×14.5cm、中サイズ:6,5cm×12.2cm、小サイズ:5cm×9cmとする。 エ ブランド米のサンプル配布用として、2合入りブランド米を最低300個以上作成すること。 なお、米袋は、上記(4)イで作成したものを活用すること。 オ 制作物(印刷物等)作成経費として、70万円程度の経費を計上しておくこと。 (5)ブランド米のPR本業務委託の目的を踏まえ、ブランド米のPRのため、以下の内容について予算の範囲内で企画・提案すること。 ア 会津湯川米をブランド化事業について、話題性・先駆性等、様々な視点から、より多くの対象者へ訴求できる各種広報媒体において、情報発信を行うこと。 イ (3)で実施する販売会等で PR するため、水稲栽培の動画を制作すること。 ウ 販売店や飲食店(道の駅あいづ湯川・会津坂下を想定)等において、ブランド米を使用したメニューの開発や消費拡大につながる PR イベントを実施すること。 なお、開催場所や実施時期、期間等は指定しないので、予算の範囲内で企画・提案すること。 エ 10月上旬に湯川村で開催する新米祭において、ブランド米の試食(おにぎり等)を1,500食(玄米90キロ程度)以上用意したうえで、来場者に配布すること。 なお、実施にあたり、玄米の購入費、保健所等への調整も本委託料に含むものとする。 オ 各種イベントにおいては、居住地域、年齢、性別等のペルソナを分析したうえで、InstagramなどのSNSによるターゲッティング広告を活用し、集客等を図ること。 カ 会津湯川米のブランドイメージを認知できるリーフレットまたはチラシ等を、1,000部以上作成すること。 用紙、印刷方法、サイズ等は問わない。 なお、印刷物の電子データは甲に提出後、甲が編集、印刷することができるものとする。 キ 道の駅あいづ 湯川・会津坂下の農産物販売スペース等にて、ブランド米の装飾などPRを行うこと。 5 成果品(1)実績報告書(2)各事業を実施するうえで制作した物品、印刷物や電子データがある場合、その一式(3)各事業を実施するうえで撮影した写真・動画に係る電子データがある場合、その一式6 提出書類乙は、委託契約書に定めるもののほか、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。 (1)契約締結後に速やかに提出するもの・委託業務着手届(様式第1)・統括責任者通知書(様式第2)・実施工程表(様式任意)・その他、湯川村が業務の確認に必要と認める書類(2)業務完了後に速やかに提出するもの・委託業務完了届(様式第3)・成果品・その他、甲が業務の確認に必要と認める書類7 統括責任者乙は、本業務に当たって十分な経験を有する者を統括責任者として定めなければならない。 8 注意事項等(1)委託業務の遂行に際して、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を最大限講じること。 (2)湯川村公式キャラクター「ゆがわまいちゃん」を使用する場合は、事前に村と協議のうえ、使用することも可能とする。 (3)本仕様書に定めのない事項及び委託業務の遂行に際して調整を要する事項については、甲と協議の上決定すること。 (4)本仕様書に基づく作業に関し、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合は、当該紛争の原因が専ら乙の責めに帰す場合を除き、乙の責任、負担において一切を処理することとする。 (5)本業務の遂行にあたり、乙は業務上知り得た事項を第三者に漏洩しないよう十分注意することとする。 (6)業務の一部を第三者へ再委託する場合は、再委託先、金額、業務体制などを甲に申告し、了解を得ること。 なお、再委託先への指示、業務管理を徹底すること。 様式第1(仕様書6(1)関係)令和 年 月 日湯 川 村 長 様受託者 住所名称代表者委託業務着手届令和 年 月 日付で締結した下記委託業務について、令和 年 月 日付で着手しましたので届け出ます。 記1 委託業務の名称 会津湯川米ブランド化推進事業2 委託料の額 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)3 委託の期間 着 手 令和 年 月 日履行期限 令和 年 月 日本件責任者(団体名・部署名):(役職・氏名):担 当 者(団体名・部署名):(役職・氏名):(連 絡 先 ):様式第2(仕様書6(1)関係)令和 年 月 日湯 川 村 長 様受託者 住所名称代表者統括責任者通知書令和 年 月 日付で締結した下記委託業務について、統括責任者を届け出ます。 記1 委託業務の名称 会津湯川米ブランド化推進事業2 委託の期間 着 手 令和 年 月 日履行期限 令和 年 月 日3 統括責任者氏名本件責任者(団体名・部署名):(役職・氏名):担 当 者(団体名・部署名):(役職・氏名):(連 絡 先 ):様式第3(仕様書6(2)関係)令和 年 月 日湯 川 村 長 様受託者 住所名称代表者完了届令和 年 月 日付で締結した下記委託業務について、令和 年 月 日完了しましたので、届け出ます。 記1 委託業務の名称 会津湯川米ブランド化推進事業2 委託料の額 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)3 委託の期間 着 手 令和 年 月 日履行期限 令和 年 月 日本件責任者(団体名・部署名):(役職・氏名):担 当 者(団体名・部署名):(役職・氏名):(連 絡 先 ):

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案件名公告日
湯川村地域公共交通に関する意向調査及び実証運行支援業務委託2026/09/15
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