五所川原第四中学校通学支援バス冬期運行業務
青森県五所川原市の入札公告「五所川原第四中学校通学支援バス冬期運行業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は青森県五所川原市です。 公告日は2026/09/15です。
4日前に公告
- 発注機関
- 青森県五所川原市
- 所在地
- 青森県 五所川原市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/09/15
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
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五所川原第四中学校通学支援バス冬期運行業務
1/4 五教総委第67号の業務委託について 標記件名について、下記の条件付き一般競争入札により契約を締結するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。
令和8年9月16日五所川原市教育委員会 教育長 原 真紀記1 競争入札に付する修繕2 入札参加資格 次に掲げる要件を全て満たし、あらかじめ教育長の審査を受け入札参加資格を有すると認められた者であること。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
(2) 五所川原市契約事務規則(平成17年五所川原市規則第53号。以下「契約事務規則」という。)第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。
(3) 五所川原市から指名停止の措置を受けた場合、その期間が本公告の日から入開札の日までにないこと。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、裁判所からの更正又は再生手続開始決定がなされ、決定後の建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)の規定による経営事項審査を受けていること。
(5) 令和8年度五所川原市物品等競争入札参加資格者名簿(取扱種目:旅客自動車運送)に登載されていること。
(6) 本件入札に係る資格審査申請書提出日以前10年以内に同種業務の履行実績があること。
3 資格審査等(1) 入札参加希望者は、次に掲げる書類を各1部提出し、入札参加資格を有することについて教育長の審査を受けること。
(1) 業 務 番 号 五教総委第67号(2) 業 務 名 五所川原第四中学校通学支援バス冬期運行業務(3) 業 務 対 象 校 五所川原第四中学校(4) 業 務 期 限 令和9年3月31日(5) 業 務 概 要 業務対象校の登下校を支援する「通学支援バス」の運行業務(6) 予 定 価 格 公表しない。
(7) 発 注 担 当 課 教育委員会 教育総務課(8) 入札書の提出方法 直接持参の方法による(入札書は所定の日時・場所へ参集の上、投函すること。)2/4 ア 条件付き一般競争入札参加資格審査申請書 イ 履行実績を証する書類(2入札参加資格で実績を求めた場合) ※ア、イの書類は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。
また、履行実績を証する書類を提出する場合は、同書類に記載している書類を添付すること。
(2) 提出方法 発注担当課へ持参すること。
(3) 受付期間 令和8年9月16日(水)から令和8年9月30日(水)までとする。
ただし、閉庁日を除く。
(4) 受付時間 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。
ただし、受付期間最終日の受付時間は午前9時から正午までとする。
(5) 審査結果等 ア 資格の審査結果については、申請者に対して令和8年9月30日以降にFAXにより通知する。
イ 入札参加資格を有しないと認められた者は、その理由に異議があるときは異議を申し立てることができる。
(6) その他 ア 書類の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。
イ 提出された書類の差換え及び訂正は認められない。
また、提出された書類の内容を聴取し別途関係書類の提出を求めることがある。
ウ 入札参加資格を有すると認められた者が、入開札日までの間に次のいずれかに該当することとなったときは入札参加資格を喪失し、入札に参加することはできない。
この場合、該当する者にその旨を通知する。
① 入札参加資格の要件を欠いたとき。
② 提出した書類に虚偽の事項を記載していることが明らかになったとき。
③ 入札に参加させることが、著しく不適当と認められるとき。
4 設計図書等(入札説明書、運行図、契約書案等)(1)縦覧期間 公告の日から令和8年10月9日まで (2)縦覧方法 五所川原市ホームページ https://www.city.goshogawara.lg.jp/jouhou/nyusatsu/koukoku-hikanren.html(3) 設計図書等への質問回答ア 質問がある場合は、質問回答書に質問を記載し、あらかじめ発注担当課に電話連絡のうえ、令和8年10月7日までにFAXにより提出すること。
イ 質問者に対しては、速やかにFAXにより回答する。
5 入札の辞退(1) 入札参加資格を有すると認められた者が入札を辞退する場合は、入開札前日までに入札辞退届を提出すること。
(2) 入札辞退届は市のホームページから様式をダウンロードして作成し、発注担当課に持参すること。
6 入札方法等(1) 入札保証金は免除する。
3/4(2) 入札書は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。
(3) 入札書は封筒に入れ、入札執行者の指示にしたがい提出すること。
(4) 入開札執行時刻に遅れた者は、入札に参加することができないので注意すること。
(5) 代理人に入札させるときは、入札前に委任状(入札者及び代理人の使用印鑑が押印されたもの)を提出するとともに、入札書は代理人名義で作成し、代理人の使用印鑑を押印すること。
(6) 落札にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(7) 契約事務規則第5条に規定する入札者心得書を遵守すること。
(8) 入札執行回数は、予定価格を事前公表する場合は1回を限度とし、その他の場合は2回を限度とする。
(9) 予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(地方自治法施行令第167条の10第2項の規程により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は直ちに、再度の入札をすることができる。
7 入開札の執行(1) 日時 令和8年10月9日 午後1時40分(2) 場所 五所川原市字布屋町41 番地1 市庁舎2 階会議室2A(3) 同日に複数の入開札を行う場合、入札執行者が入開札順を定める。
8 無効の入札 次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 入札参加資格のない者のした入札(2) 予定価格を事前公表する場合において、予定価格を超える金額の入札(3) 入札者心得書及び本公告に示した条件等入札に関する条件に違反した入札9 落札者の決定方法(1) 最低制限価格を設定する場合においては、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに、くじで落札者を決定する。
この場合において、くじを引かない者があるときはその者に代えて当該入札事務に関係のない市職員がくじを引く。
10 契約の締結(1) 落札者は、速やかに発注担当課に赴き契約締結の手続きをとること。
(2) 落札者は、契約締結に際し、契約金額の100分の5以上の契約保証金の納付、又は契約保証金に代わる担保の提供をしなければならない。
ただし、次のいずれかに該当するときは契約保証金の納付を免除する。
ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
イ 過去2年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したとき。
4/4(3) 契約は、落札者が決定した日から7日以内に締結しなければならない。
ただし、落札者から書面による契約締結延期の申出があり、教育長がそれを承認したときはこの限りでない。
(4) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しない場合には、指名停止の措置をとることがある。
(5) 契約締結前に、落札者が市の指名停止措置を受けた場合若しくは指名停止措置要件に該当する事実があったと認められる場合又は本公告の要件を満たさなくなった場合は、当該契約を締結しないことがある。
11 その他(1) 本公告に関する問合せは、発注担当課まで電話により行うこと。
電話番号:0173-35-2111 内線2916(2) 入札参加資格審査申請書(添付書類を含む。)及び質問回答書等については、本公告に定められた方法以外の方法で提出されたものは受付しないので注意すること。
説明書1 業務内容 業務対象校の登下校を支援する「通学支援バス」の運行業務2 入札額について(1)一日当たりの単価とすること。
別紙、業務詳細を基に、出庫及び帰庫までの回送距離(車庫から最初の停留所までの距離、学校から車庫までの距離、また、帰りが複数便ある場合は第1便を終えた後学校へ戻るまでの回送距離など)と時間(車庫から最初の停留所までの時間、学校から車庫までの時間、また、帰りが複数便ある場合は第1便を終えた後学校へ戻るまでの回送時間など)を加えて算出すること。
このとき、登校及び下校時の走行時間(出庫から帰庫までの拘束時間、回送時間含む)の累計が3時間未満の場合は、走行時間を3時間とすること。
なお、バスは時速30㎞で走行するものとする。
3 業務期間令和8年11月1日から令和9年3月31日まで4 業務の詳細 別紙、業務詳細のとおり5 契約予定日 令和8年10月16日
業務明細及び運行便明細書(川山・一野坪方面)業務明細及び運行便明細書(飯詰・下岩崎方面)業務詳細,対象校,区間,乗車人数(人),車両の規模,五所川原第四中学校,川山・一野坪,1900/01/18,小型,※1 行きの距離と帰りの距離についてはグーグルマップで算定しています。
,※2 乗車人数( )内の数値は復路の乗車人数です。
,五所川原第四中学校運行便明細(川山・一野坪方面),登校便始発バス停発車時刻,下校便発車時刻,日数,一便,二便,一便,二便,三便,07:30:00,11:20:00,1,07:30:00,11:20:00,14:30:00,1,07:30:00,11:30:00,1,07:30:00,12:30:00,1,07:30:00,12:50:00,14:30:00,1,07:30:00,13:05:00,15:10:00,1,07:30:00,13:45:00,1,07:30:00,14:10:00,1,07:30:00,14:05:00,16:05:00,1,07:30:00,14:45:00,1,07:30:00,14:55:00,1,07:30:00,15:10:00,8,07:30:00,15:10:00,16:10:00,1,07:30:00,15:10:00,17:10:00,12,07:30:00,15:30:00,1,07:30:00,15:40:00,17:40:00,3,07:30:00,16:00:00,18:00:00,4,07:30:00,16:10:00,6,07:30:00,16:10:00,17:30:00,2,07:30:00,16:10:00,18:00:00,34,07:30:00,16:40:00,18:00:00,1,合計,85,行きの距離(始発の停留所「川山スクールバス停」~五所川原第四中学校),7.5㎞,帰りの距離(五所川原第四中学校~最終の停留所「川山スクールバス停」),7.5㎞,業務詳細,対象校,区間,乗車人数(人),車両の規模,五所川原第四中学校,飯詰・下岩崎,1900/01/13,小型,※1 行きの距離と帰りの距離についてはグーグルマップで算定しています。
,※2 乗車人数( )内の数値は復路の乗車人数です。
,五所川原第四中学校運行便明細(飯詰・下岩崎方面),登校便始発バス停発車時刻,下校便発車時刻,日数,一便,二便,一便,二便,三便,07:30:00,11:20:00,1,07:30:00,11:20:00,14:30:00,1,07:30:00,11:30:00,1,07:30:00,12:30:00,1,07:30:00,12:50:00,14:30:00,1,07:30:00,13:05:00,15:10:00,1,07:30:00,13:45:00,1,07:30:00,14:10:00,1,07:30:00,14:05:00,16:05:00,1,07:30:00,14:45:00,1,07:30:00,14:55:00,1,07:30:00,15:10:00,8,07:30:00,15:10:00,16:10:00,1,07:30:00,15:10:00,17:10:00,12,07:30:00,15:30:00,1,07:30:00,15:40:00,17:40:00,3,07:30:00,16:00:00,18:00:00,4,07:30:00,16:10:00,6,07:30:00,16:10:00,17:30:00,2,07:30:00,16:10:00,18:00:00,34,07:30:00,16:40:00,18:00:00,1,合計,83,行きの距離(始発の停留所「下岩崎バス停」~五所川原第四中学校),6.8㎞,帰りの距離(五所川原第四中学校~最終の停留所「下岩崎バス停」),6.8㎞,
運行図令和8年度 五所川原第四中学校通学支援バス冬期運行図,川山・一野坪方面,飯詰・下岩崎方面,五四中,1.川山スクールバス停,2.JA倉庫前,4.石畑バス停,1.下岩崎バス停,2.飯詰バス停,5.櫛引工業所駐車場,5.飯詰十文字バス停,3.石田橋,3.若草書道教室前,4.朝日沢田,
運行計画書R8年度 五所川原第四中学校通学支援バス冬期運行計画書,○:運行日,11月,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,月合計,曜日,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,19,運行実施,×,○,×,○,○,○,×,×,○,○,○,○,○,×,×,○,○,○,○,○,×,×,×,○,○,○,○,×,×,○,12月,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,月合計,曜日,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,17,運行実施,○,○,○,○,×,×,○,○,○,○,○,×,×,○,○,○,○,○,×,×,○,○,○,×,×,×,×,×,×,×,×,1月,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,月合計,曜日,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,12,運行実施,×,×,×,×,×,×,×,×,×,×,×,×,×,○,○,×,×,○,○,○,○,○,×,×,○,○,○,○,○,×,×,2月,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,月合計,曜日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,18,運行実施,○,○,○,○,○,×,×,○,○,○,×,○,×,×,○,○,○,○,○,×,×,○,×,○,○,○,×,×,3月,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,月合計,曜日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,木,金,土,日,月,火,水,19,運行実施,○,○,○,○,○,×,×,○,○,○,○,○,×,×,○,○,○,○,○,×,×,×,○,○,○,○,×,×,×,×,×,合 計,85,
暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、五所川原市暴力団排除条例(平成24年3月16日五所川原市条例第12号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。
(暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
第5号及び第6号において同じ。
)であると認められるとき。
(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。) の威力を利用したと認められるとき。
(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
(8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。
(不当介入に係る報告・通報)第3 受注者は、受注者及び下請負者等に対して暴力団員等による不当介入があった場合は、発注者及び警察へ報告・通報しなければならない。
また、警察の捜査上必要な協力を行うものとする。
辞退届PICPIC1PIC10PIC11PIC12PIC2PIC3PIC4PIC5PIC6PIC7PIC8PIC9ぴ最低価格入札辞退届,令和 年 月 日,五所川原市教育委員会, 教育長,殿,住所,氏名,印,下記について指名を受けましたが、都合により入札を辞退します。
,記,業務名,五所川原第四中学校通学支援バス冬期運行業務,入札年月日,令和 年 月 日,