北部市街地等における観光客の分散対策の事業効果検証等業務委託
埼玉県川越市の入札公告「北部市街地等における観光客の分散対策の事業効果検証等業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は埼玉県川越市です。 公告日は2026/09/16です。
新着
- 発注機関
- 埼玉県川越市
- 所在地
- 埼玉県 川越市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/09/16
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
北部市街地等における観光客の分散対策の事業効果検証等業務委託
川越市一般競争入札公告 川越市公告契約第299号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。
令和8年9月17日川越市長 森 田 初 恵(公印省略)1 入札対象委託⑴ 委託名北部市街地等における観光客の分散対策の事業効果検証等業務委託⑵ 委託場所川越市宮下町1丁目・2丁目、元町1丁目・2丁目、幸町、大手町、仲町地内ほか⑶ 委託の大要北部市街地等観光客滞留区域の行列・混雑に伴う諸課題の解消のため行う、分散対策事業の事業効果を計測するとともに、調査結果を踏まえ、歩行安全、周辺交通、地域生活、回遊性、満足度等の副次的効果を含めて検証し、より持続可能な混雑対策を策定することを目的とする。
⑷ 委託期間契約締結日から令和9年2月10日まで⑸ 担当課川越市産業観光部観光課2 入札日時及び場所⑴ 日時令和8年10月9日(金) 午後3時00分⑵ 場所川越市役所 3A会議室(本庁舎3階)3 支払条件完了払いとする。
4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次の要件をすべて満たすこと。
⑴ 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和7・8年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の催物、映画及び広告の企画及び製作に関する業務その他これらに類する業務の大分類「その他の業務」、小分類「集計・調査、企画研究、計画策定業務」に登載されている者であること。
⑵ 次の要件のいずれかを満たし、資格者名簿に登載されている者であること。
ア 川越市内に本店を有する者イ 川越市内に支店又は営業所を有し、かつ契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者ウ 埼玉県内に本店を有する者のうち4⑵ア及び4⑵イに該当しない者エ 埼玉県内に支店又は営業所を有する者のうち4⑵ア及び4⑵イに該当しない者で、かつ、契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者⑶ 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑷ 川越市契約規則(昭和49年規則第21号)第2条の規定に該当している者であること。
⑸ 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加措置を受けていない者であること。
⑹ 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。
⑺ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑻ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑼ 本入札に参加する他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。
ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。
イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
(ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。
(イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。
ウ 組合関係次に該当する2者の場合。
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)と当該組合の組合員の関係にある場合。
エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。
ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。
5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続については、施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。
法令等については、川越市総務部契約課(本庁舎3階)又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。
6 開札即時開札7 最低制限価格最低制限価格を設ける。
8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 委託完成保証人市長が必要と認めた場合は、受注者と同等の資力、能力、信用のある一業者。
11 一括再委託禁止12 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。
掲載期間令和8年9月17日(木)から令和8年10月9日(金)まで13 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で本入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を提出すること。
⑴ 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市指定様式)イ 市税の納付に係る誓約書兼同意書(川越市指定様式。本市より市税として課されている税がなくても提出すること。なお、本書が提出できない場合は、本市市税の納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に本市が証明したもの。(写し可))を提出すること。
)ウ 資本関係・人的関係調書(川越市指定様式)⑵ 提出先川越市元町1丁目3番地1 川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑶ 提出方法持参⑷ 受付日令和8年9月17日(木)から令和8年10月1日(木)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律第2条に規定する休日を除く。)⑸ 受付時間午前8時45分から午後4時30分まで(正午から午後1時までを除く。)14 その他の事項⑴ 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。
⑵ 川越市契約規則第12条に該当する入札は、無効とする。
⑶ 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
⑷ 入札書は、川越市指定様式を使用すること。
⑸ 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、委託名ごとに委任状を提出のこと。
⑹ 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがあること。
15 特記事項詳細は仕様書によるものとする。
16 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
17 問い合わせ先⑴ 公告の内容川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑵ 委託の内容川越市産業観光部観光課
北部市街地等における観光客の分散対策の事業効果検証等業務委託仕様書1.目的北部市街地等観光客滞留区域(以下「滞留区域」という。)の行列・混雑に伴う諸課題の解消のため行う、分散対策事業の事業効果を計測するとともに、調査結果を踏まえ、歩行安全、周辺交通、地域生活、回遊性、満足度等の副次的効果を含めて検証し、より持続可能な混雑対策を策定することを目的とする。
2.行列・混雑に伴う諸課題滞留区域においては、店舗利用時の行列などに起因し、歩道等に観光客が滞留することにより、車道へのはみだしなどが起こり、円滑な交通を阻害するとともに、乱横断や車道上の歩行等の危険な通行も起きており、観光客・道路利用者(交通事業者含む)にとって、危険な状況となっている。
他自治体等においては、警備員の配置による交通整理・誘導が行われている事例もあり、一定の効果を得ていると考えられる一方、街並みや景観、街の雰囲気を観光資源としている本市の観光地に厳重な警備体制を敷くことは、観光地としての魅力を損なう恐れがある。
3.目指す効果本市の観光地における既存の景観・雰囲気を継承しつつ、行列・混雑に伴う歩行者への危険な通行を防止するため行う分散対策の有効性を把握するとともに、より効果的で持続可能な混雑対策を見出すこと目指す。
4.委託場所川越市宮下町1丁目・2丁目、元町1丁目・2丁目、幸町、大手町、仲町地内ほか5.業務内容(1)一番街、鐘つき通り等における観光客の分散対策に係る効果測定(交通量調査)①本業務の目的分散対策の効果検証のため、調査実施日の一番街(札の辻交差点から仲町交差点)周辺の交通状況を把握する。
分散対策の有無別に観光交通の実態を把握し、携帯端末情報での値を実人数に換算する補正係数を作ることとする。
②調査手法以下のⅰからⅳの四種類の調査を行う。
調査地点及び調査手法については、別表「交通量調査地点」のとおり。
なお、ⅰ及びⅱにおける交通量調査区分は、国土交通省道路局の「令和7年度全国道路・街路交通情勢調査一般交通量調査実施要綱」(交通量調査編)の定義に従い、歩行者系3分類、自動車系4分類とする。
ⅰ 自動車交通量調査 3ヶ所ⅱ 歩行者交通量調査 3ヶ所ⅲ 自動車渋滞長調査 2ヶ所ⅳ 自動車旅行速度調査(通過時間) 一番街(上り下り)③調査時間 8時から20時まで④本業務の検証分散対策の効果検証のため、同調査について調査実施日に加え、対策を実施していない日の交通状況も収集すること。
別表:交通量調査地点NO. 調査地点自動車交通量歩行者交通量渋滞長調査旅行速度1 札の辻交差点 〇 〇 〇〇2 市役所前交差点 〇3 時の鐘入口交差点 〇4 仲町交差点 〇 〇 〇(2)観光客に対するWEBアンケート①本業務の目的観光客の移動状況が分散対策の有無により、どのような違いがあるか、回遊先や目的を聞き取るとともに、混雑感や歩きやすさ等の満足度を把握する。
②業務手法WEBアンケートにより行うものとし、川越市公式サイトからのアンケートリンクや観光案内所や協力店舗・施設への二次元コード掲示等により実施する。
実施期間:分散対策実施日の前後1週間程度(3)事業効果の検証および今後の対策検討業務①本業務の目的業務(1)(2)を経て、今後の課題、今後の施策改善のための方向性を検討する。
②業務手法対策の前後比較とともに、比較対照を置いて効果検証を行う。
なお、各指標において、以下の点を把握することで検証を行う。
ⅰ 自動車交通への影響・一番街の自動車交通量の変化・周辺道路の交通量の変化(携帯端末情報を活用して、県道川越上尾線、市役所前、松江町等を把握)・交差点(札の辻、仲町)渋滞長の変化・一番街の旅行速度(旅行時間)の変化・バス遅延時間の変化(バス事業者情報により調査)ⅱ 一番街の混雑緩和(歩行者)・一番街の歩行者交通量の変化・一番街の歩行者密度の変化・一番街の歩行速度の変化ⅲ 周辺への回遊・分散状況携帯端末情報を活用して、歩行者交通影響箇所のデータを取得し、以下の点を整理する。
・歩行者交通影響箇所における歩行者交通量の変化・歩行者交通影響箇所における歩行者交通ピーク率(ピーク時間)の変化・歩行者交通影響箇所における滞在時間の変化※歩行者交通影響箇所:菓子屋横丁、大正浪漫夢通り、喜多院方面、川越城本丸御殿方面、氷川神社方面、蓮馨寺方面などⅳ 観光客の満足度WEBアンケート調査結果より、混雑感、歩きやすさ等の満足度を把握し、対策前後での数値により比較評価する。
③提出期限について令和9年1月31日までに提案書(紙・データ)を提出する。
なお、令和8年12月末日までに進捗報告を行い、提案の方向性について、発注者の合意を得ること。
6.委託期間契約締結日から令和9年2月10日まで7.分散対策実施日時(1)契約締結日から令和8年12月31日までの土曜日または日曜日午前11時から午後3時まで(予定)実施日は、上記の期間から、発注者及び受注者で協議の上指定する日時とする。
(2)第5項の効果検証のための調査日は同期間の土曜日または日曜日とする。
(本市における分散対策や交通対策を実施していない日に行うものとする。)8.支払方法完了払い9.再委託について本業務の一部を第三者に再委託する場合は、再委託する業務内容、再委託先の名称、再委託が必要な理由を明記の上、事前に書面にて提出し、川越市の承諾を得る必要がある。
10.業務着手前の提出物受注者は契約締結後、業務着手前に以下のものを発注者に提出する。
(1)委託業務実施計画書 電子データまたは紙ベース(2)連絡員届 電子データ11.成果物受注者は成果物として以下のものを発注者に提出する。
なお、成果物の著作権(財産権)は、発注者に帰属し、複写及び配布等について受注者の同意等を要しないものとする。
(1)調査・分析結果 電子データ(2)滞留対策の提案書 紙2部及び電子データ12.消費税及び地方消費税の取り扱いこの契約の締結後に、消費税法(昭和63 年法律第 108 号)等の改正により、消費税額等の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく契約金額に相当する消費税額等を加減して支払うものとする。
ただし、税法上経過措置の対象となる場合には、経過措置が優先して適用される。
13.法令順守について(1)本業務の実施にあたっては、道路交通法他、関係法令を遵守すること。
14.調査結果の品質確保について本業務の品質確保のため、品質マネジメントシステム(ISO9001)への登録など、本市のオーバーツーリズム対策のKPIとして有効性のあるエビデンスを提供すること。
なお、発注者として改善を図りたい点及び指標は以下のとおりである。
項目 効果 指標 調査方法自動車交通への影響 交差点への影響がどの程度改善されたか。
交通量、渋滞長、旅行速度、バスの遅延状況交通量調査バス事業者情報混雑緩和 混雑区域への過度な集中が緩和したか。
歩行者密度、滞留人数、歩行速度交通量調査周辺への分散・回遊性向上 周辺エリアや時間帯で分散傾向がみられたか。
一番街以外の歩行者数、滞在時間、ピーク時間携帯端末情報観光客の満足度 観光環境が改善したか。
観光客満足度 WEBアンケート15.その他(1)個人情報・資産の安全確保のため、プライバシーマーク(JISQ15001)の取得や情報セキュリティマネジメントシステム(ISO27001)へ登録するなど個人情報の取扱いについて、紛失、破棄、破損、漏洩等の防止対策を図ること。
また、業務開始前に「個人情報チェックシート」を提出すること。
(2)業務実施にあたっては、契約締結時に契約書により約定するほか、川越市契約規則、本仕様の条文に従い実施するが、仕様書に定めのない場合、解釈上疑義が生じた場合は受注者及び発注者双方の協議の上、定めることとする。
(3)受注者は、本業務に係る連絡員を置き、前号の協議のほか、業務中の疑義について発注者との連絡調整を担うものとする。
連 絡 員 届(提出先)川越市長(受注者)このことについて、下記のとおり届け出しますので、よろしくお願いします。
記1.委託件名北部市街地等における観光客の分散対策の事業効果検証等業務委託2.連絡員(本業務全般について、受注者の窓口となる方)氏名電話(平日日中)緊急連絡先3.受注者業務歴(直近3年間の類似案件について記入してください。)件名 委託期間 備考