令和8年度敦賀港湾事務所用地取得等のための不動産鑑定評価業務
国土交通省北陸地方整備局敦賀港湾事務所の入札公告「令和8年度敦賀港湾事務所用地取得等のための不動産鑑定評価業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は福井県敦賀市です。 公告日は2026/09/16です。
新着
- 発注機関
- 国土交通省北陸地方整備局敦賀港湾事務所
- 所在地
- 福井県 敦賀市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/09/16
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
公告全文を表示
令和8年度敦賀港湾事務所用地取得等のための不動産鑑定評価業務
- 1 -企画競争実施の公示令和8年9月17日北陸地方整備局敦賀港湾事務所長 樋口 豊志次のとおり、企画提案書の提出を招請します。
1.業務概要(1)業務名令和8年度敦賀港湾事務所用地取得等のための不動産鑑定評価業務(2)業務内容敦賀港湾事務所が用地取得等のために必要となる(4)に掲げる評価対象地域内の標準地等の鑑定評価及び鑑定評価書(意見書等を含む。)の作成並びにこれらに付随する諸業務。
(3)履行期限 令和9年1月28日(4)評価対象地域依頼する業務の評価対象地域は、次に掲げる地域区分とする。
港湾事業一 福井県敦賀市(5)本業務はワーク・ライフ・バランス等推進企業の評価を行う業務である。
2.企画競争参加資格要件参加資格を有するのは、次に掲げる要件を満たしている者とする。
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)令和7・8・9年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加の資格に関する公示」に基づく再申請の手続きを行った者を除く。)でないこと。
(4)企画提案書の提出者の間に資本関係又は人的関係がないこと(「企画競争実施に係る説明書」参照)。
(5)企画提案書の提出期限の日から見積の時までに北陸地方整備局から指名停止を受けていないこと。
(6)不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第22条の規定に基づく登録を受けている不動産鑑定業者であること。
(7)業務に従事する不動産鑑定士が、企画提案書の提出期限の日から見積の時までに、不動産の鑑定評価に関する法律第40条に規定する懲戒処分を受けていないこと。
(8)企画提案書の提出期限の日から見積の時までに、不動産の鑑定評価に関する法律第41条に規定する監督処分を受けていないこと。ただし、地域を限定した業務停止処分を受けている場合において、業務停止処分を受けた地域が当該業務の対象地域と異なる場合は、この限りでない。
(9)平成28年度以降公示日までに1件以上の不動産の鑑定評価の実績を有すること。
(10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者ではないこと。
(11)福井県内に本店、支店又は営業所等が存すること。
- 2 -3.特定するための評価基準(1)地価公示標準地の評価等に関する実績(2)地価調査基準地の評価等に関する実績(3)鑑定評価実績公共用地取得に係る鑑定評価実績、一般鑑定評価の実績 等(4)業務実施方針評価対象地域の地域動向、鑑定評価額を求めるために用いる鑑定評価手法等、鑑定評価業務の迅速かつ確実な実施 等(5)ワーク・ライフ・バランス等の推進にかかる指標4.手続等(1)担当部局〒914-0065 福井県敦賀市松栄町7番28号 敦賀地方合同庁舎3階北陸地方整備局 敦賀港湾事務所 品質管理課 契約事務管理官電 話:0770-22-2590(代表)電子メール:pa.hrr-eb-trp@mlit.go.jp(2)説明書の交付期間及び方法交付を希望する者は、(1)まで電話で事前に連絡し指示を受けること。
① 交 付 期 間:令和8年9月17日から令和8年10月13日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、8時30分から17時15分まで。
② 交 付 方 法:(1)から原則として電子メールで交付する。
(3)企画提案書の提出期限及び方法① 提 出 期 限:令和8年10月13日17時15分② 提 出 方 法:(1)まで原則として電子メールで提出すること。
5.その他(1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2)説明会並びに企画提案に関するヒアリングは実施しない。
(3)関連情報を入手するための照会窓口 4.(1)に同じ。
(4)企画提案書の作成及び提出に要する費用は、企画提案者側の負担とする。
(5)企画競争実施委員会に提出された提案書は、当該提案者に無断で二次的な使用は行わない。
(6)提案書に虚偽の記載を行った場合は、当該提案書を無効にするとともに、記載を行った応募者に対して指名停止を行うことがある。
(7)特定した提案内容については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づき、開示請求があった場合、あらかじめ「開示」を予定している書類とする。
(8)提案が特定された者は、企画競争の実施の結果、最適な者として特定したものであるが、会計法令に基づく契約手続の完了までは、国との契約関係を生じるものではない。
(9)その他の詳細は説明書による。