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愛媛県今治庁舎敷地の土壌汚染に関する状況調査等業務の入札について

愛媛県の入札公告「愛媛県今治庁舎敷地の土壌汚染に関する状況調査等業務の入札について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は愛媛県です。 公告日は2026/09/16です。

新着
発注機関
愛媛県
所在地
愛媛県
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/09/16
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
愛媛県今治庁舎敷地の土壌汚染に関する状況調査等業務の入札について 次のとおり一般競争入札に付する。 令和8年9月17日愛媛県東予地方局長 加藤 道和(1) 件名愛媛県今治庁舎敷地の土壌汚染に関する状況調査等業務(2) 委託業務名及び数量愛媛県今治庁舎敷地の土壌汚染に関する状況調査等業務 一式(3) 委託業務の内容等入札説明書による(4) 委託期間契約締結の日から令和8年12月28日(月)まで(5) 委託業務の履行場所愛媛県今治庁舎(仮移転前:今治市旭町一丁目4番地9)及び敷地(6) 入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 知事の審査を受け、令和8・9・10年度における製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項に該当するもの。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。 (2) 入札参加資格確認申請書の提出期限の日から開札日までの間に、知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。 (3) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)に基づく指定調査機関であること。 (4) 入札公告の日から過去2年間において、国、地方公共団体等から本業務と類似した業務を2件以上受注し遂行した実績により、本業務を適正かつ確実に遂行する能力を有すると確認された者であること。 (1) 入札説明書の交付場所及び問合せ先愛媛県東予地方局今治支局総務県民室総務県民・防災対策グループ〒794-8502愛媛県今治市南大門町二丁目5番地1電話 (0898)23-2500(内線300)1 入札に付する事項公 告2 入札に参加する者に必要な資格3 入札説明書の交付、入札の日時及び場所等(2) 入札書の受領期限開札の日に開札の場所へ持参して提出(3) 入札説明書の交付方法愛媛県ホームページ(https://www.pref.ehime.jp/)でのダウンロード又は上記(1)の場所での手渡しにより交付する。 (4) 開札の日時及び場所ア 日時令和8年10月2日(金)午後2時イ 場所愛媛県今治市南大門町二丁目5番地1愛媛県東予地方局今治支局(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金愛媛県会計規則(昭和45 年愛媛県規則第18 号)第135 条から第137 条までの規定による。 (3) 入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、下記により入札参加資格確認申請書を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 ア 提出期限令和8年9月29日(火)午後5時15分までイ 提出場所上記3(1)に掲げる場所ウ 提出方法持参又は郵送(配達証明付き郵便に限る。)(4) 入札の無効2に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効とする。 (5) 契約書作成の要否要(6) 落札者の決定方法この公告に示した業務を履行できると知事が判断した入札者であって、愛媛県会計規則第133条の規定に基づいて決定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。 なお、本件は最低制限価格が設定されており、当該価格を下回る入札が行われた場合は、当該入札をした者は落札者となれない。 (7) その他この入札の詳細は、入札説明書による。 4 その他 入 札 説 明 書この入札説明書は、愛媛県会計規則(昭和45年愛媛県規則第18号。以下「会計規則」という。)及び本件委託業務に係る入札公告において定めるもののほか、競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 競争入札に付する事項(1) 件名愛媛県今治庁舎敷地の土壌汚染に関する状況調査等業務(2) 委託業務名及び数量愛媛県今治庁舎敷地の土壌汚染に関する状況調査等業務 一式(3) 委託業務の内容等別添仕様書のとおり。 (4) 委託期間契約締結の日から令和8年12月28日(月)まで(5) 委託業務の履行場所愛媛県今治庁舎(仮移転前:今治市旭町一丁目4番地9)及び敷地(6) 入札方法(3)についての総価で行う。 (7) 問合せ先ア 担当部局 愛媛県東予地方局今治支局総務県民室総務県民・防災対策グループ 森イ 所在地 愛媛県今治市南大門町二丁目5番地1ウ 電話 0898-23-2500(内線300)エ メール ima-soumu@pref.ehime.lg.jp2 入札参加者に必要な資格(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)愛媛県知事の審査を受け、令和8・9・10年度における愛媛県の製造の請負等に係る競争入札に参加する資格を有すると認められた者であること。 (3)入札参加資格確認申請の提出期限の日から開札の日までの間において、愛媛県知事が行う入札参加資格停止の期間にない者であること。 (4)土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)に基づく指定調査機関であること。 (5)入札公告の日から過去2年間において、国、地方公共団体等から本業務と類似した業務を2件以上受注し遂行した実績により、本業務を適正かつ確実に遂行する能力を有すると確認された者であること。 3 入札参加資格の確認入札に参加を希望する者は、必要な資格を有することの確認を受けるため、次のとおり必要書類を提出しなければならない。 (1) 必要書類ア 入札参加資格確認申請書イ 添付書類・会社概要・土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)基づく指定調査機関であることを証する書類(写)・測量法(昭和24年法律第188号)第55条に基づく測量業登録を証する書類(写)・入札公告の日から過去2年間において、国、地方公共団体から同種の業務を2件以上受注し、遂行した実績を有することが確認できる書類(契約書及び完了報告書の写)(2) 提出先及び提出期限等ア 提出先上記1(7)の担当部局あてに提出する。 イ 提出期限令和8年9月29日(火)午後5時15分までウ 提出方法持参又は郵送(配達証明付き郵便に限る。)エ 受付時間持参する場合は、土曜日、日曜日及び祝祭日を除く日の午前8時 30 分から午後5時 15 分まで(正午から午後1時までの間を除く。)とする。 (3) 入札参加の可否の通知提出された入札参加資格確認書類の内容を確認し、入札参加の可否について、令和8年 10 月1日(木)までに提出者に「入札参加資格決定通知書」により通知する。 4 入札及び開札(1) 入札参加者又はその代理人は、仕様書、別添契約書(案)、会計規則及び契約に関して知事が別に定めるものを熟覧のうえ、入札しなければならない。 この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、上記1(7)に掲げる者に説明を求めることができる。 ただし、入札後、仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (2) 入札参加者又はその代理人は、別紙様式による入札書を直接に提出しなければならない。 郵便、加入電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。 (3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。 (4) 入札及び開札の日時及び場所は、次のとおり。 ア 日時 令和8年10月2日(金)午後2時イ 場所 愛媛県東予地方局今治支局2階小会議室(仮移転先:今治市南大門町二丁目5番地1)(5) 入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を記載した入札書を提出しなければならない。 この場合、愛媛県があらかじめ用意した入札書を使用することができる。 ア 委託業務名イ 入札金額ウ 入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、名称又は商号及び代表者の職氏名。以下同じ。)及び押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)エ 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所、氏名、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印(6) 入札参加者又はその代理人は、書類の文字及び印影を、明瞭で、かつ消滅しないもので記載し、入札金額は、アラビア数字を用いること。 (7) 入札参加者の代理人は、委任状に、入札の際に代理人が使用する印鑑を押印すること。 (8) 入札書は、封入のうえ提出すること。 (9) 入札参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分に押印をしておかなければならない。 ただし、金額部分の訂正は認めない。 (10) 入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。 (11) 入札参加者又はその代理人が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することがある。 (12) 入札金額は、当該委託業務に要する費用一切の諸経費を含めて入札金額を見積もるものとする。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者又はその代理人は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 (13) 入札参加者又はその代理人は、委託料の部分払の有無、支払回数等の契約条件を別添契約書(案)等に基づき十分考慮して入札金額を見積もるものとする。 (14) 開札は、入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。 (15) 入札会場には、入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)以外の者は入室することができない。 (16) 入札参加者又はその代理人は、開札時刻後においては入札会場に入場できない。 (17) 入札参加者又はその代理人は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、入札会場を退場することはできない。 (18) 入札会場において、次の各号のいずれかに該当する者は、当該入札会場から退去させる。 ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は、不正な利益を得るための連合をした者(19) 入札参加者又はその代理人は、本件委託業務に係る入札について他の入札参加者の代理人となることはできない。 (20) 入札回数は3回を限度とし、落札しない場合において、予定価格と入札額との差が僅少のときは、直ちに随意契約に付し、入札辞退者を除く希望者から、原則として2回を限度として、見積書を徴する。 5 入札保証金(1) 入札に際しては、入札者が見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。 ただし、「入札(契約)保証金免除申請書」を提出し、免除の決定を受けた者は、これを免除する。 (別添「入札(契約)保証金について」を参照のこと。 )(2) 入札保証金は、落札者が契約を締結しないときは、愛媛県に帰属し、取扱いについては、会計規則の規定による。 6 無効の入札書次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。 (1) 入札公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書(2) 委託業務名及び入札金額のない入札書(3) 入札参加者本人の氏名及び押印のない、又は判然としない入札書(4) 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない、又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名又は代理人であることの表示のない、又は判然としない場合には、正当な代理であることが委任状その他で確認されたものを除く。)(5) 委託業務等の名称に重大な誤りのある入札書(6) 入札金額の記載が不明瞭な入札書(7) 入札金額を訂正した入札書(8) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反し、価格又はその他の点に関し、明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書(9) 数回にわたり反復して行う入札において、前回の最低入札金額以上の金額を記載した入札書(10) その他、入札に関する条件に違反した入札書7 落札者の決定(1) 有効な入札書を提示した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格でもって申込みをした者を契約の相手方とする。 なお、本件は最低制限価格が設定されており、当該価格を下回る入札が行われた場合は、当該入札をした者は落札者となれない。 (2) 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (3) 落札者を決定したときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名並びに落札金額を、落札者とされなかった入札者に通知するものとする。 (4) 落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。 8 契約保証金(1) 契約保証金は契約金額の 10 分の1以上の額とする。 ただし、「入札(契約)保証金免除申請書」を提出し、免除の決定を受けた者は、これを免除する。 (別添「入札(契約)保証金について」を参照のこと。 )(2) (1)に定めるもののほか、契約保証金に係る取扱いについては、会計規則の規定による。 9 契約書の作成(1)契約書は書面によるほか、えひめ電子契約システムを活用した契約締結(以下「電子契約」という。)が可能である。 (2)落札した場合に電子契約を希望する場合は、入札要求事項提出期限までに電子メール(ima-soumu@pref.ehime.lg.jp宛て)にて「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を提出すること。 (3)競争入札を執行し契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。 (4)契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (5)契約者が契約の相手方と契約書に記名して押印(電子契約の場合は、電子署名)しなければ、本契約は確定しないものとする。 10 契約条項別添契約書(案)及び添付書類のとおり。 11 その他(1) 当該入札の参加及び契約の締結等に関して要した費用については、当該入札参加者及び当該契約の相手方の負担とする。 (2) 当該入札について質問がある場合は、次により質問書を提出すること。 ア 提出期限令和8年9月24日(木)午後5時15分イ 提出方法質問書を上記1(7)の担当部局あてに電子メールにより送信するとともに、送信した旨を電話で伝えること。 なお、口頭での質問には応じない。 ウ 質問に対する回答質問に対しては、令和8年9月28日(月)午後5時15分までに、メール等により回答する。 (3) 「令和8・9・10年度における製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格」の審査に関する問合せ先愛媛県出納局会計課用品調達係〒790-8570 愛媛県松山市一番町四丁目4番地2電話 089-912-2156 愛媛県今治庁舎敷地の土壌汚染に関する状況調査等業務仕様書○ 業務名愛媛県今治庁舎敷地の土壌汚染に関する状況調査等業務○ 業務目的今治庁舎には、今治保健所が入居しており、過去に衛生分野及び環境保全分野における調査、分析業務が長年行われてきた。 調査研究に関連して、水質汚濁防止法(昭和 45 年法律第 138 号)に基づく有害物質使用特定施設(洗浄施設)が設置されていたが、平成 20 年3月に機能を廃止、土壌汚染対策法(平成 14 年法律第 53号)第3条第1項により土壌汚染状況調査の実施を猶予されていた。 本業務は、事前に実施した地歴調査の結果を基に土壌汚染状況調査を行い、調査報告書を取りまとめることを目的とする。 ○ 調査対象地の所在地及び面積所在地:愛媛県今治市旭町一丁目4番地9面積:6,612.50㎡○ 業務期間契約締結の日から令和8年12月28日(月)まで○ 準拠基準次の法令及びガイドライン等に基づいて本業務を実施する。 なお、最新のものを参照すること。 また、業務受託者は土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の登録を受けた者とする。 (1)土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)(2)土壌汚染対策法施行令(平成14年政令第336号)(3)土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)(4)土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(改訂第3.1版)(令和4年環境省水・大気環境局土壌環境課)(5)土壌汚染状況調査における地歴調査について(平成24年環境大土発第120817003号、改正:令和4年環境大土発第2208311号)○ 業務内容本調査は、既往資料である「愛媛県今治庁舎敷地の土壌汚染に関する地歴調査」(以下、「既往地歴」という。)を基に、土壌汚染状況調査を実施するものである。 また、本調査は、「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(改訂第3.1版)」に準じて行う。 なお、調査結果速報は令和8年 12 月上旬、土壌汚染対策法第3条報告書案については同月下旬にそれぞれ発注者に提出するものとする。 調査実施にあたり既往地歴と実状の相違が確認された場合、調査内容の変更点について発注者等との協議を経るものとする。 (1)単位区画及び30m格子の区分調査対象地の最も北にある地点を起点とし、それを支点として右回りに格子の線を133°48’36”回転させて単位区画を設定する。 また、一部の単位区画については、隣接する単位区画との合計面積が130㎡以下、かつ長軸が20m以下であることから、ガイドラインに基づき区画を統合する。 (2)試料採取等区画の選定(試料採取地点及び分析等の数量)単位区画内に「土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地」が含まれる単位区画を「全部対象区画」、単位区画内に「土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地」が含まれる単位区画(全部対象区画を除く。)を一部対象区画とする。 全部対象区画については全ての区画を試料採取等区画とし、一部対象区画については30m格子ごとに試料採取等区画を選定するものとする。 本調査において想定される試料採取地点及び分析等の数量は表1、地表以深の深さごとの地点数は表2のとおりとする。 表1 試料採取地点及び分析等の数量内容 規格・仕様 数量 備考土壌ガス採取土壌ガス試料採取 55地点地表の状態:裸地14地点、アスファルト25地点、コンクリート1地点、屋内15地点(※)現状の状況に合わせて簡易復旧する。 土壌試料採取土壌試料採取 63地点地表の状態:裸地14地点、アスファルト33地点、コンクリート1地点、屋内15地点(※)現状の状況に合わせて簡易復旧する。 分析クロロエチレン1,1-ジクロロエチレン1,2-ジクロロエチレンテトラクロロエチレン1,1,1-トリクロロエタントリクロロエチレンカドミウム及びその化合物六価クロム化合物シアン化合物水銀及びその化合物セレン及びその化合物ふっ素及びその化合物ほう素及びその化合物チウラム55検体55検体55検体55検体55検体55検体48検体72検体48検体48検体48検体48検体48検体34検体地表26検体、地表以深22検体地表50検体、地表以深22検体地表26検体、地表以深22検体地表26検体、地表以深22検体地表26検体、地表以深22検体地表26検体、地表以深22検体地表26検体、地表以深22検体地表12検体、地表以深22検体※屋内での採取については、床の取壊し等の必要な作業を見込むこと。 (復旧まで行う必要はない)表2 深さごとの地点数(地表以深)地表以外のおそれの生じた位置(深さ) 採取地点数GL-0.4m 1GL-0.5m 1GL-0.6m 4GL-0.8m 3GL-0.9m 3GL-1.0m 1GL-1.2m 1GL-1.3m 1GL-1.5m 1GL-1.6m 1GL-1.7m 1GL-1.8m 1GL-2.8m 1GL-2.8m、0.9m(※) 1合計 21※21地点のうち1地点は2深度の採取であるため、地表以深の検体数は合計22検体となる。 (3)位置出し測量試料採取地点の位置出し測量を行う。 既往地歴実施時に作成された測量図に試料を採取する計画地点が表記されているためそのCADデータを用いる。 試料採取予定地の決定に際しては、発注者の確認を得ることとし、可能な限り、次段階の追加調査や詳細調査、汚染が確認された場合の対策工事において調査地点(単位区画)が復元できるよう努めること。 (4)土壌ガス調査(試料採取・分析)第一種特定有害物質に係る土壌汚染状況調査は、規則第6条第2項(土壌ガス調査)の規定に基づき、環境省告示第 16 号に定められた採取方法で実施することとし、土壌ガスは、表層から0.8~1.0m下の地点において採取するものとする。 分析にあたっては、規則第6条第2項(土壌ガス調査)の規定に基づき、環境省告示第 16 号に定められた測定方法で実施することとし、採取した土壌ガスの分析は、定量下限値が 0.1volppm 以下(ベンゼンにあっては 0.05volppm 以下)である方法を用いる。 なお、分析を現地で行う場合は 24 時間以内に実施することとし、計量証明書ではなく、クロマトグラム等による分析結果の確認とする。 また、現地以外の分析室で行う場合は 48 時間以内に実施することとし、現地で既知の濃度の試料(標準ガス等)を用意し、運搬及び保管による濃度の減少の程度を評価する。 (5)土壌調査(試料採取・分析)第二種特定有害物質に係る土壌汚染状況調査は、規則第6条第3項に基づく方法で土壌溶出量調査、規則第6条第4項に基づく方法で土壌含有量調査を、それぞれ実施する。 また、第三種特定有害物質に係る土壌汚染状況調査は、規則第6条第3項に基づく方法で土壌溶出量調査を実施する。 土壌は、汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ 50cm までの土壌を採取する。 汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同一の位置にある場合は、表層(地表から5cmまで)の土壌及び5~50cmまでの深さの土壌をそれぞれ採取する。 なお、配管直下については試料採取が困難であるため、隣接する地点で採取する。 採取後の調査孔は、現状に合わせて、土または簡易舗装等で閉塞して敷き均す。 土壌試料の採取量は、分析時に風乾処理のうえ礫等2㎜以上のものは除かれることを考慮して、中小礫や異物等を除いて風乾土として 500g 程度が確保できる量とする。 採取した土壌は、ポリエチレン製容器又は測定の対象とする物質が吸着若しくは溶出しない容器に収めて分析機関に輸送する。 第二種特定有害物質及び第三種特定有害物質を対象とした土壌の分析は、規則第6条第3項(土壌溶出量調査)及び規則第6条第4項(土壌含有量調査)の規定に基づき、それぞれ環境省告示第18号及び環境省告示第19号に定める方法で実施する。 なお、一部対象区画については、測定して基準不適合であった場合における採取試料ごとの分析の可能性を考慮して、個別に試料を保管するものとする。 (6)追加分析が発生するケース下記の追加分析が必要な場合は、発注者と協議を行うものとする。 ○土壌ガス調査により試料採取等対象物質が検出された場合(ボーリングによる土壌溶出量調査)○水銀及びその化合物が測定値として検出された場合(アルキル水銀の分析)○一部対象区画で 5 地点均等混合法による試料採取等の結果が基準不適合となった場合における追加試料採取及び分析○ その他(1)本業務に係る成果品に関する権利は、発注者に帰属する。 (2)本業務により取得した個人情報については「愛媛県個人情報保護条例」等を遵守し、適正に取り扱うこと。 (3)本仕様書に記載のない事項等、疑義が生じた場合は、その都度、発注者と協議すること。

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