令和8年度 上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事【一般競争入札】
徳島県吉野川市の入札公告「令和8年度 上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事【一般競争入札】」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は徳島県吉野川市です。 公告日は2026/09/17です。
新着
- 発注機関
- 徳島県吉野川市
- 所在地
- 徳島県 吉野川市
- カテゴリー
- 工事
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/09/17
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
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令和8年度 上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事【一般競争入札】
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)期 間 場 所 等令和 8年 9月18日(金)~令和 8年10月 8日(木)吉野川市ホームページ(入札(発注)情報)令和 8年 9月18日(金)~令和 8年10月 8日(木)吉野川市ホームページ(入札(発注)情報)令和 8年 9月24日(木)~令和 8年 9月30日(水)市監理課(メール)令和 8年10月 1日(木)~ 吉野川市ホームページ(入札(発注)情報)設 計 金 額最低制限価格(税抜)1,480,000円(税抜き)開札後に公表する。
③ ④そ の 他②契約条項の閲覧設計図書等の電子閲覧質問書に対する回答書の電子閲覧(1) 契約条項の閲覧等設計図書等に関する質問書の提出※1:閲覧(電子閲覧を除く。)及び設計図書等に関する質問書の提出は、市の休日(吉野川市の休日を定める条例(平成16年吉野川市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。
以下同じ。
)を除く、午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)とする。
令和8年度 上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事吉野川市鴨島町上浦消火栓設置工 1式舗装復旧工 N=1式契約日から令和 9年 1月15日まで工 事 名工 事 箇 所入 札 公 告 この工事は、単体企業での施工とする。
この入札は、原則として徳島県電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)で行う。
この入札は、入札後審査方式一般競争入札(価格競争)で執行するため、入札参加者が1者のみとなった場合でも、これにより公正な入札が執行できないなどの事情が認められない限り、有効なものとして取扱うこととする。
この入札は、最低制限価格制度を適用する。
① 令和8年度 上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事について、入札後審査方式一般競争入札に付するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、つぎのとおり公告する。
令和 8年 9月18日 吉野川市水道事業 吉野川市長 原井 敬1.入札に付する事項工 事 概 要施 工 期 間2.入札手続き等に関する事項入札手続き期 間 場 所 等令和 8年 9月24日(木) 8時30分~令和 8年10月 2日(金)17時00分電子入札システム令和 8年10月 5日(月) 8時30分~令和 8年10月 8日(木)14時00分電子入札システム令和 8年10月 9日(金) 8時40分 吉野川市役所 入札室① ②徳島県吉野川市鴨島町中島字大止471-1 有限会社 糸田川設計次の要件を満たす技術者をこの工事に配置できること。
ただし、請負代金額(消費税込み)が4,500万円(建築一式工事については、9,000万円)未満の場合は、専任の必要はない。
(3)吉野川市建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱第5条により、令和8年度建設工事の一般競争入札(指名競争入札)に係る業者選定基準及び格付一覧(以下「選定基準」という。)に登載されている者であり、次の要件をすべて満たす者であること。
吉野川市内に建設業法上の主たる営業所(本店)を有する者。
(1)この工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本面若しくは人事面において関連がある者でないこと。
なお、「この工事に係る設計業務等の受託者」とは、次の者である。
(4)3.入札に参加する者に必要な資格入札参加資格審査申請書等の提出(参加資格等)入札書及び工事費内訳書の提出(電子入札)開 札※2:※3:設計図書等に関する質問書は、市ホームページからダウンロードのうえ、電子メールにより提出するものとし、持参等によるものは受け付けない。
なお、質問書に対する回答は、回答書を市ホームページに掲載する。
開札日時点で申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者(技術者を専任配置する場合は、開札日以前に申請者と3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にある者)入札公告、関係書類、図面等の全ての設計図書等の情報は市ホームページに掲載している。
※4:紙閲覧を希望する事業者は10の問い合わせ先まで連絡すること。
※1:電子入札に関する運用・基準については、「吉野川市電子入札システム運用基準」によるものとする。
この建設工事の種類に関し、建設業法第7条第2号イ、ロ、又はハに該当する者(2) 入札書の提出等入札手続き この入札に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)は、共通事項の4に示す全ての事項及び次に掲げる全ての事項に該当する者であることとする。
① 選定基準に「水道施設工事」で登載されており、その格付けがA級、B級、C級、D級ランクの者。
②「水道施設工事」の完成工事高が設計金額(税抜き)以上である者。
(2) (1)(2)(3)(4)(5)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の10に相当する金額で入札すること。
本公告は、場合により取り消しをすることがある。
紙入札方式への移行を希望する場合は、上記入札書提出締切日時までに紙入札方式参加申請書を持参又は郵送(書留郵便に限る)により提出し、その承認を得て、紙入札方式への変更が可能。
入札執行回数は、1回とし、予定価格と最低制限価格の範囲内の価格で有効な入札がない時は、入札を終了する。
吉野川市建設工事入札心得及び吉野川市電子入札システム運用基準に基づき執行する。
要7.議会の議決 要しない8.現場説明の有無無9.その他6.契約書作成の要否様式1を作成し、電子入札システムで期限までにPDFファイルで提出すること。
なお、提出後落札決定までの間において、様式1に記載された事項のいずれかに変更が生じた場合には、遅滞なくその旨を届け出ること。
また開札時に落札候補者となった者は、必要に応じて速やかに追加書類を提出すること。
この工事に対する質疑がある場合は、質問票により作成し、期限までに吉野川市役所監理課までメールで提出すること。
(1) 入札参加資格確認票(様式1) 契約に際しては、請負代金額(消費税及び地方消費税の額を含む。)の100分の10以上に相当する契約保証金を納めなければならない。
ただし、金融機関の保証、又は前払金保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券の保証、又は履行保証保険契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。
(2) 落札候補者として決定された者は、共通事項の5に掲げる追加書類を提出すること。
(3) 質疑応答5.入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 入札保証金の納付については、免除する。
(2) 契約保証金(500万円以上の場合) 提出先 監理課メールアドレス(kanri@yoshinogawa.i-tokushima.jp) なお、質問に対する回答は、吉野川市ホームページの回答書を当該案件の閲覧ページに掲載する。
4.入札参加資格確認票等 入札に参加しようとする者は、電子入札システムにより申請の手続きを行う際、下記のとおり「入札参加資格確認票(様式1)」を提出(添付)しなければならない。
なお、提出期間は2(2)の期間とする。
(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)吉野川市役所 建設部監理課 契約係電話:0883-22-2252 FAX:0883-22-2239メールアドレス:kanri@yoshinogawa.i-tokushima.jp10.入札手続きに関する問い合わせ先〒776-8611 徳島県吉野川市鴨島町鴨島115番地1落札者は、配置予定技術者から現場に専任で配置する技術者を選任し、契約締結日までに「現場代理人及び主任技術者等選任(変更)通知書」を契約担当者に提出すること。
なお、契約後、当該技術者を変更することは原則として認めない。
内訳書の添付のない入札及び内訳書記載内容に不備のある入札は無効とする。
申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
技術者の配置については、次のページを確認し、建設業法に基づき適正に取り扱うこと。
申請書等に虚偽の記載をした場合は、吉野川市建設業指名停止措置要綱に基づく入札参加資格等の停止措置を行うことがある。
提出期限以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。
提出された申請書等は、返却しない。
提出された申請書等は、参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
令和7年2月別表1その他 5,000万円未満 5,000万円未満建築一式 8,000万円未満 8,000万円未満建設業許可 種類 一般建設業許可 特定建設業許可その他 5,000万円未満 5,000万円未満建築一式 8,000万円未満 8,000万円未満技術者 種類 主任技術者監理技術者又は特例監理技術者その他 4,500万円未満 4,500万円以上建築一式 9,000万円未満 9,000万円以上専任の必要性 有無現場専任必要なし (主任技術者)現場専任必要(専任の技術者)監理技術者 1級国家資格者・国土交通大臣特別認定者監理技術者補佐(*6) 主任技術者監理技術者専任の技術者主任技術者営業所の専任技術者等 市内に営業所がある業者は市内の他工事の主任技術者との兼務できる。
監理技術者補佐別表2工事種類専任の必要性2現場代理人の常駐(*2)の期間3現場代理人の 資格要件監理技術者専任の技術者主任技術者営業所の専任技術者等*1 「専任」とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該工事に係る職務にのみ従事していることをいう。
*2 「常駐」とは、当該工事のみを担当しているだけでなく、作業期間中特別な理由がある場合を除き工事現場に常駐し、職務従事していることをいう。
*3 次の各号のいずれかに該当し、特記仕様書で明記がある場合に限り、現場代理人の工事現場における常駐義務を緩和する。
一 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間。
二 約款第20条第1項又は第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間。
三 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間。
四 前3号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間。
ただし、営業所の専任技術者及び経営業務の管理責任者を現場代理人として配置することはできない。
*4 現場代理人において、工事現場が一体的で同一場所の場合、又は、災害復旧工事を特定の地域で多数発注する場合において、兼務することを認める。
*5 合併以前の旧町村内又は工事間直線距離が概ね10km以内の工事に限る。
*6 監理技術者補佐については、当該工事現場ごとに専任を配置すること。
令和7年2月1日◎技術者制度早見表法第26条第2項(資格者証の現場携帯必要)1級技士補であって、主任技術者要件を満たす者もしくは、監理技術者要件を満たす者法第26条第3項1・2級国家資格者 ・ 指定学科卒業+実務経験 ・ 実務経験10年以上法第26条第1項他工事との兼務できない。
ただし、特例監理技術者を設置した場合を除く。
他工事との兼務できない。
他工事との兼務できる。
他工事との兼務できない。
◎現場代理人制度早見表市工事のみの場合 県工事と兼務の場合市工事(当初設計金額4,500万円未満)を合計3つまで兼務可能(*5)県工事(当初請負金額4,500万円未満)及び市工事(当初設計金額4,500万円未満)で合計3つまで兼務可能(*5)*3・4の場合を除き契約日から竣工承認日までとする。
特になし。
ただし、経営業務の管理責任者以外の者で、直接的・恒常的雇用関係があること。
本工事の監理技術者は兼務できるが、他工事との兼務はできない。
本工事の専任技術者は兼務できるが、他工事との兼務はできない。
現場代理人の兼務が認められた工事の主任技術者は兼務できるが、他工事との兼務はできない。
市工事(当初設計金額4,500万円未満)を合計2つまで兼務可能(*5)1 建設業の種類元請工事における 下請金額合計一般建設業許可業者は5,000万円(建築一式工事8,000万円)以上の元請工事に対する下請を発注できない。
2工事現場に 置くべき技術者元請工事における 下請金額合計特定建設業者は監理技術者許可所持者が必要。
特例監理技術者は監理技術者補佐を配置することで工事現場2つまで兼務できる。
3技術者の現場専任(*1)請負金額現場専任の必要があれば他工事との技術者の兼務はできない。
4 技術者の資格要件5技術者の他工事の兼務1現場代理人の専任(*1)の有無下記*4に定める工事についても専任の対象外とする。
4現場代理人の兼務(*4)
施工箇所位置図
令和 8 年度工 事 設 計 書工 事 名 称 令和8年度 上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事工 事 場 所 吉野川市鴨島町上浦摘要河 川 名路 線 名 等 上浦市久保・東桑上線着 工 自 令和08年10月15日完 成 期 日 至 令和09年01月15日工 事 番 号 第 号工期 93日間工 事 費円也(内消費税相当額) ( 円)消火栓設置 1箇所舗装復旧 N=1式工 事 概 要工 事 年 度 令和 8 年度 令和8年度 上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事 工 事 名諸 経 費 区 分 上水道 令和08年度工 種 区 分 開削工事及び小口径推進工事等単 価 適 用 年 月 日 令和08年08月01日公共単 価 地 区 徳島東部1機 損 適 用 年 月 日 令和08年 公共機械損料歩 掛 適 用 年 月 日 令和08年05月 上 水 道備 考令和8年度 上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事総 括 表費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準工事費1 式本工事費1 式開削工事及び小口径推進工事等011 式合計吉野川市水道事業者1令和8年度 上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事本 工 事 費 内 訳 書費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準開削工事及び小口径推進工事等011 式管路1 式管きょ工(開削)1 式管路土工1 式管路土工N=1箇所1 式 単 1 号消火栓設置工1 式消火栓設置工N=1箇所1 式 単 2 号管布設工1 式舗装復旧工1 式舗装復旧工1 式 単 3 号仮設工1 式交通管理工1 式吉野川市水道事業者2令和8年度 上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事本 工 事 費 内 訳 書費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準交通誘導警備員B交代要員無し4 人/日 単 4 号直接工事費計共通仮設費計1 式共通仮設費(率化)1 式共通仮設費率分1 式純工事費1 式現場管理費1 式工事原価1 式一般管理費等1 式工事価格1 式消費税等相当額1 式合計吉野川市水道事業者3令和8年度 上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事【 第 1 号 単価表 】管路土工 N=1箇所 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準配管土工1 式 単 5 号計単位当たり吉野川市水道事業者4令和8年度 上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事【 第 2 号 単価表 】消火栓設置工 N=1箇所 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準資材費1 式 単 6 号労務費1 式 単 7 号計単位当たり吉野川市水道事業者5令和8年度 上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事【 第 3 号 単価表 】舗装復旧工 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層)舗装厚40mm 再生密粒度アスコン(13)1.2 m2 施 1 号計単位当たり吉野川市水道事業者6令和8年度 上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事【 第 4 号 単価表 】交通誘導警備員B 交代要員無し 1 人/日 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準交通誘導警備員B1 人日 施 2 号計単位当たり吉野川市水道事業者7令和8年度 上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事【 第 5 号 単価表 】配管土工 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準管路掘削工土砂1.1 m3 単 8 号管路埋戻し流用土1.1 m3 単 9 号舗装版切断As t=15cm以下3.5 m 単 10 号舗装版破砕工As t=10cm以下1.2 m2 単 11 号As殻運搬・処理工0.05 m3 単 12 号建設汚泥処分舗装版切断0.003 t 単 13 号計単位当たり吉野川市水道事業者8令和8年度 上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事【 第 6 号 単価表 】資材費 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準不断水T型F付き(塩ビ管用)(ソフトシール弁付き)φ75×φ751 基DCIP両フランジ短管(RF)φ75×200L1 個消火栓(地下式単口) 浅埋設型φ751 個補修弁(レバー式ボール弁)φ75×150L1 個角型2号鉄蓋寸法600×500 高さ1001 個角型2号用 上部壁寸法600×500 高さ2001 個角型2号用 中部壁寸法600×500 高さ1001 個角型2号用 中部壁寸法600×500 高さ2001 個角型2号用 下部壁寸法600×500 高さ2001 個角型2号用 底版寸法600×500 高さ801 個フランジ継手材(RF)φ753 組計吉野川市水道事業者9令和8年度 上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事【 第 6 号 単価表 】 (続 き)資材費 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準単位当たり吉野川市水道事業者10令和8年度 上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事【 第 7 号 単価表 】労務費 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準不断水T型F付き(塩ビ管用)(設置費用)φ75×φ751 箇所消火栓設置 機械施工地下式 単口1 箇所 施 3 号フランジ継手呼び径75(80)mm3 口 施 4 号鉄蓋設置角形 2号 寸法600×500mm1 個 施 5 号レジンコンクリート製ボックス設置(角形)2号上部壁 内径600×500 高2001 個 施 6 号レジンコンクリート製ボックス設置(角形)2号中部壁 内径600×500 高1001 個 施 7 号レジンコンクリート製ボックス設置(角形)2号中部壁 内径600×500 高2001 個 施 8 号レジンコンクリート製ボックス設置(角形)2号下部壁 内径600×500 高2001 個 施 9 号レジンコンクリート製ボックス設置(角形)2号底版 内径600×500 高401 個 施 10 号計単位当たり吉野川市水道事業者11令和8年度 上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事【 第 8 号 単価表 】管路掘削工 土砂 1 m3 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準バックホウ掘削積込クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)1 m3 施 11 号計単位当たり吉野川市水道事業者12令和8年度 上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事【 第 9 号 単価表 】管路埋戻し 流用土 1 m3 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)1 m3 施 12 号計単位当たり吉野川市水道事業者13令和8年度 上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事【 第 10 号 単価表 】舗装版切断 As t=15cm以下 1 m 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準舗装版切断アスファルト舗装版 15cm以下1 m P 1 号計単位当たり吉野川市水道事業者14令和8年度 上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事【 第 11 号 単価表 】舗装版破砕工 As t=10cm以下 1 m2 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準バックホウによる舗装版直接掘削・積込舗装厚0cm超え10cm以下1 m2 施 13 号計単位当たり吉野川市水道事業者15令和8年度 上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事【 第 12 号 単価表 】As殻運搬・処理工 1 m3 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費ダンプトラック4t積級 運搬距離5km1 m3 施 14 号アスファルト塊1 m3計単位当たり吉野川市水道事業者16令和8年度 上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事【 第 13 号 単価表 】建設汚泥処分 舗装版切断 1 t 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準建設汚泥
(建設系無機性に限る)1.1 t計単位当たり吉野川市水道事業者17
1000消火栓設置参考図 S=1:20尺 度所属年度施工箇所事業名称図面番号/図面数量吉野川市図 名名 称 上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事消火栓設置詳細図-1/2図示1/2 8 年度吉野川市 鴨島町上浦1000D=1.00mL=1.00m20048801300248248 350 250 152注) ボルトは、緩み止め防止のため ロックボルト(SUS)を使うこと。
9003380概略設置平面図1300φ75×150L補修弁(レバ-式ボ-ル弁)設置箇所VPφ75φ75×75不断水分岐用バルブVPφ75表層(再生密粒度As) t=4cmφ75×65地下式消火栓(単口浅埋型)φ75単口消火栓φ75×200 2F短管HAA注) 消火栓設置個所については、 監督員と協議し決定すること消火栓設置詳細図-1/21-1 横断図工場S=1:50注) 掘削時にVP管の継ぎ手があれば、離脱防止金具を設置すること。
土被りAsHPφ400宅地徳島産業株式会社(株)北光社大東建託パートナーズ(株)NTT麻名用水麻名用水吉野川市 鴨島町 上浦HPφ400HPφ400MML = 0.96D = 1.10S.59 V.P. φ75P.P.φ20P.P.φ13L = 1.00D = 1.00L = 1.00D = 1.00MP.P.φ30MP.P.φ20平面図側面図受台315尺 度所属年度施工箇所事業名称図面番号/図面数量吉野川市図 名名 称消火栓設置詳細図-2/2図示2/2上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事吉野川市 鴨島町上浦8 年度600500(2号)600注) 消火栓ボックスのスラブ(角型底版)は、管天+150程度に設置すること。
注) 消火栓ボックスについては、同等品以上とすること。
1000不断水分岐用バルブ掘削標準断面図S=1/20500 5001000900248200 893*200=600 40 150砂 巻RC-30RC-30RC-30RC-3012891000439 850110100(コンクリト版)VPφ75表層(再生密粒度As) t=4cm路盤(RM-30) t=10cm消火栓設置詳細図-2/2S=1:20φ75用(土被り1000)消火栓ボックス一覧表角型2号底版角型2号下部壁角型2号中部壁角型2号上部壁角型2号鉄蓋角型2号中部壁消火栓番号角型2号鉄蓋角型2号底版角型2号上部壁角型2号下部壁11 1 1合 計1 1 1 1土被り 1000H 880角型2号中部壁11 角型2号中部壁111H=200H=100H=200H=200H=80H=100土被り外径消火栓ボックス標準図80 100 200 200 200880100
現場説明書工事名:令和8年度 上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事工 程1 他工事等との調整 (対象 無)2 施工の制限(対象 無)3 作業時間帯(対象 無)4 工事履行報告書(対象 無)5 その他(対象 無)用 地 関 係1 ブロック製作ヤード(対象 無)2 仮置ブロック(対象 無)支 障 物 件1 支障物件の事前調査(対象 無)2 支障物件の撤去(対象 無)3 立木の置き場所(対象 無)4 その他(対象 無)公 害 対 策1 事業損失防止対策(対象 無)2 濁水処理(対象 無)3 低騒音型・低振動型建設機械(対象 有)4 六価クロム溶出試験(対象 無)安 全 対 策1 交通安全施設等(対象 有)2 交通誘導警備員(対象 有)必要日数 2日 受注者は,工事着手前に必ず工事施工箇所の支障物件について確認し,監督員に「支障物件確認書(現場着手時)」を提出し,監督員の確認を受けた後,工事に着手すること。
本工事は低騒音型・低振動型建設機械の使用を見込んでいる。
なお,これによりがたい場合は監督員と協議するものとする。
交通安全施設等について,関係者との協議により,通常想定される施設等と大幅に異なる場合には監督員と協議を行って実施するものとし,必要と認められる経費については変更契約できるものとする。
本工事の交通誘導警備員は次のとおり見込んでいる。
なお,警察等との協議により変更が生じた場合は別途協議するものとする。
1現場説明書工事名:令和8年度 上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事交通誘導警備員B 4人 (交替要員無し)3 足場通路等からの墜落防止措置(対象 無)建 設 副 産 物1 建設発生土の利用(対象 無)2 建設発生土の搬出(対象 無)3 再生利用のための建設副産物の搬出(対象 有)1 2 3 4コンクリート塊 アスファルト塊 木材 汚泥 その他対象物4 最終処分のための建設副産物の搬出(対象 無)5 建設汚泥の自工事現場内における再生利用(対象 無)6 建設汚泥の中間処理方法等(対象 無)7 建設汚泥処理土の利用(対象 無)8 建設汚泥処理土の搬出(対象 無)9 剥ぎ取り表土の利用(対象 無)10 一般廃棄物の搬出(対象 無)11 根株等の利用(対象 無)12 根株処理工の出来高の算出(対象 無)工 事 用 道 路1 工事用道路等の補修(対象 無)仮 設 備1 床掘(対象 無)2 鋼矢板等の打込引抜工法(対象 無)3 仮設防護柵工(対象 無)4 仮締切り(土留)(対象 無) 受注者は,本工事の施工により発生する次の建設副産物について,再資源化を行うため産業廃棄物中間処理許可施設(再資源化施設)へ搬出すること。
また,搬出に際しては,「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守しなければならない。
受注者は,建設副産物の搬出前に受入場所・条件等について,監督員と協議するものとする。
自己処理を希望する場合は,監督員と協議するものとする。
受入先との協議の結果,再資源化が困難である場合は,監督員と協議するものとする。
2現場説明書工事名:令和8年度 上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事5 鋼矢板二重締切(対象 無)6 水替施設(対象 無)7 異常出水の処置(対象 無)そ の 他1 図面の電子納品(対象 無)2 標準断面図板設置の省略(対象 有)3 しゅん工標設置の省略(対象 有)4 施工計画書(対象 無)5 6 三者会議※(対象 無)7 コンクリートの単位水量の測定(対象 無)8 セメント・モルタル吹付(対象 無)9 水抜孔(対象 無)10 種子吹付(対象 無)11 植栽樹木の植え替え義務(対象 無)12 使用材料の品質,規格,性能等(対象 無) 本工事は,標準断面図板の設置を省略する。
本工事は,しゅん工標の設置を省略する。
※受注者は,当該項目の対象の有無に関わらず,当初請負対象金額が5,000万円以上の工事及び低入札価格調査制度の低入札価格調査基準価格を下まわって落札した工事(低入札工事)においては,施工計画書を監督員に提出しなければならない。
同一の場所において施工する工事同士の現場代理人の兼務(対象 無)※現場代理人の兼務については,同一の場所において施工する工事同士の兼務のほか,仕様書に記載された要件を全て満たす場合についても兼務を認めている。
ただし,主任技術者の専任が必要な工事で,主任技術者が2つの工事を兼務(兼務届を提出する場合)し,かつ次の①~④のいずれかに該当する工事は,三者会議(三者以上の会議を含む)を実施する。
①橋梁,トンネル,樋門等の重要構造物工事を含む工事 ②現場条件が特殊である工事 ③施工に要する技術が新規又は高度である工事 ④その他,設計時の設計意図を詳細に伝達する必要がある工事 三者会議の開催は,工事着手前に実施し,施工条件の変更等の問題が生じた場合には必要に応じ,監督員と協議を行って,複数回開催することができる。
※「三者会議」とは,発注者と受注者と設計者の三者が一堂に会することにより,設計者の意図や施工上の留意点を受注者に的確に伝え,設計図書と現場との整合性を確認協議することにより,工事施行の円滑化と品質の確保を図ることを目的とし実施する。
なお,基礎杭や大規模仮設等専門性の高い工種を伴う工事では,施工者に専門工事業者(下請)の主任技術者を加え会議を実施する。
また,地質構造の複雑な箇所,地形の変化が大きい箇所等,特に地質情報の不確実性が高い現場における工事や地質技術者が参画することで当該工事の品質確保が図られると認められる工事では,地質技術者を参加させ会議を実施する。
3現場説明書工事名:令和8年度 上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事13 LED道路・トンネル照明灯の品質,規格,性能等(対象 無)14 使用材料の品質規格等(製品名表示)(対象 無)15 県産木材の使用(県産木製型枠以外)(対象 無)16 新技術の活用について(対象 無)17 アスファルト舗装工事(施工途中の交通開放)(対象 無)18 橋梁修繕工事(伸縮装置取替)(対象 無)19 各種様式 各種様式については,下記吉野川市ホームページよりダウンロードすること。
https://www.city.yoshinogawa.lg.jp/docs/2024061800124/4
土木工事特記仕様書(令和8年8月1日以降適用)(土木工事共通仕様書の適用)第1条 本工事の施工に当たっては、水道工事標準仕様書(日本水道協会)及び本水道工事共通仕様書及び徳島県県土整備部「徳島県土木工事共通仕様書 令和6年7月」に基づき実施しなければならない。
なお、「徳島県土木工事共通仕様書」に定めのないもので、機械工事の施工にあっては「機械工事共通仕様書(案)」(国土交通省総合政策局公共事業企画調査課)、電気通信設備工事にあっては「電気通信設備工事共通仕様書」(国土交通省大臣官房技術調査課電気通信室)に基づき実施しなければならない。
2 ただし、共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書、指針、便覧等は改定された最新のものとする。
なお、工事途中で改定された場合は、この限りでない。
(土木工事共通仕様書に対する補足事項)第2条 「徳島県土木工事共通仕様書 令和6年7月」に対する特記事項は、次のとおりとする。
(現場代理人及び主任技術者等)【変更】1-1-1-15 現場代理人及び主任技術者等1.選任通知(4)受注者は、選任通知書に次のものを添付しなければならない。
② 監理技術者を選任した場合(下請負金額の総額が5,000万円以上)は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証(それぞれ表、裏とも)(事故報告書)【変更】1-1-1-40 事故報告書受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に連絡し、監督員が定めた期日までに事故報告書を提出する。
(1日未満で完了する作業の積算)第3条 「1日未満で完了する作業の積算」(以下,「1日未満積算基準」と言う。)は,変更積算のみに適用する。
2 受注者は,徳島県土木工事標準積算基準書Ⅰ-12-①-1~Ⅰ-12-①-6に記載の施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に,1日未満積算基準の適用について協議の発議を行うことができる。
3 同一作業員の作業が他工種・細別の作業と組合せで1日作業となる場合には,1日未満積算基準は適用しないものとする。
4 受注者は,協議にあたって,1日未満積算基準に該当することを示す書面その他協議に必要となる根拠資料(日報,実際の費用がわかる資料等)を監督員に提出すること。
実際の費用がわかる資料(見積書,契約書,請求書等)により,施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には,1日未満積算基準は適用しないものとする。
5 通年維持工事,災害復旧工事等で人工精算する場合,「時間的制約を受ける公共土木工事の積算」を適用して積算する場合等,1日未満積算基準以外の方法によることが適当と判断される場合には,1日未満積算基準を適用しないものとする。
(特別教育を必要とする業務)第4条 受注者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第36条に規定する各業務を行う場合は、必要な特別教育を修了した者を従事させるものとする。
(中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更)第5条 本工事は、供給の偏りや流通の目詰まりにより入手が困難となっているナフサを由来とする建設資材(以下、「調達検討資材」)の調達に必要となる経費(以下、「別途調達経費」)について、設計変更を行う対象工事である。
2 受注者は、調達検討資材について別途調達経費が必要となる場合には、事前に監督員等と協議するものとする。
ただし、迅速な対応が求められる場合には、口頭、ファクシミリ、電子メールなどで協議することも可能とするが、事後、遅滞なく書面により協議するものとする。
なお、別途調達経費が必要となる場合とは、以下を想定している。
(1)調達検討資材の代替資材を調達した場合(2)調達検討資材の流通経路を見直して調達した場合(3)調達検討資材を調達した場合(ただし別途調達経費を含む)3 受注者は、別途調達経費に係る証明書類(実際の取引伝票等)を監督職員に提出するものとし、その別途調達経費については設計変更の対象とする。
4 本運用は、当面の間の運用とする。
(工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について)第6条 落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)は、建設業法(昭和24年法律第100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでに、契約担当官等に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。