益田市益田水質管理センター電気設備工事(その2)に係るプロポーザル方式の実施について
島根県益田市の入札公告「益田市益田水質管理センター電気設備工事(その2)に係るプロポーザル方式の実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は島根県益田市です。 公告日は2026/09/17です。
新着
- 発注機関
- 島根県益田市
- 所在地
- 島根県 益田市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026/09/17
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
益田市益田水質管理センター電気設備工事(その2)に係るプロポーザル方式の実施について
益田市益田水質管理センター電気設備工事(その2)におけるプロポーザル方式実施要領1.趣旨本要領は、益田市益田水質管理センター電気設備工事(その2)の契約にあたり、意欲及び技術的な能力を評価し、最適な事業者を選定するためのプロポーザル方式に係る事務手続きを定めたものである。
2.プロポーザルの実施内容(1)工 事 名益田市益田水質管理センター電気設備工事(その2)(2)対象施設(工事場所)益田水質管理センター(益田市かもしま東町1番地1)(3)選定方法プロポーザル方式による優先交渉権者の選定(4)目 的令和8年度に予定している益田市益田水質管理センター電気設備工事(その2)に対し、企業実績、事業実施方針、事業実施体制、技術力などを評価するとともに、限られた財源を有効活用することで、持続可能な下水道経営を行うものである。
(5)要求水準別紙「益田市益田水質管理センター電気設備工事(その2)要求水準書」(以下「要求水準書」)のとおり(6)工 期契約締結日の翌日から令和11年2月28日まで(7)提案上限額233,102,100円(消費税及び地方消費税を含む。)(8)提案上限額における債務負担行為に係る契約の特則債務負担行為(以下「債務負担」という。)に係る契約において、各会計年度における提案上限金額においての支払限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
令和8年度 20,000,000円令和9年度 100,000,000円令和10年度 113,102,100円支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。
1令和8年度 20,000,000円令和9年度 100,000,000円令和10年度 113,102,100円尚、上記金額は、提案上限金額における金額であり、本プロポーザル方式の二次審査、企画提案書提出書類の見積書をもって、優先交渉権者との協議の上、金額を決定する。
(9)事 務 局〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号益田市上下水道部下水道課TEL 0856-31-0323FAX 0856-23-0930E-mail gesui@city.masuda.lg.jp23.参加資格参加者は、次のすべての要件を満たしていること。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
(2)令和8年度益田市建設業有資格者名簿に登録される者で、「電気工事」の登録があり、中国・九州地方内に営業所を有すること。
(3)法人及びその役員又は事業の構成者等が暴力団又は暴力団関係者(又はこれらであったもの)でないこと。
(4)国税及び地方税を滞納していないこと。
(5)破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条の規定による破産手続き、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条に基づく更生手続き又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続きの開始の申立てがなされていないこと。
(6)法人格を有し事業を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財務能力を有していること。
(7)過去6か月以内に不渡り手形又は不渡り小切手を出していないこと。
(8)公告の日から参加表明書の提出期限までの間、本市及び他の自治体から指名停止措置又は入札参加資格停止措置を受けていないこと。
(9)平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、国内において、地方公共団体又はそれに準じる機関(日本下水道事業団)の発注に係る、下水処理場の電気設備工事の新設、増設、または改築を行う電気工事の元請として竣工実績を有すること。
※ 下水処理場については、オキシデーションディッチ(プレハブオキシデーションディッチを含む)方式で、1系統あたりの処理能力1,700 ㎥/日(日最大)以上のものに限る。
(10)主任技術者又は監理技術者として次の基準を全て満たす技術者を本工事に専任で配置できること。
(ア)現場工事期間の配置予定技術者の要件・予定現場工事期間を令和9年8月2日から工期末までとする。
・主任技術者又は監理技術者を本工事の現場工事期間に専任で配置できること。
・主任技術者の要件は電気工事業に係る建設業法第7条第2号イ、ロ、ハ、のいずれかに該当するものであること。
(監理技術者として従事する場合は、電気工事における監理技術者資格証及び監理技術者講習修了証を有するものである。)・監理技術者を届け出る場合にあっては、許可業種の項に掲げる業3に係る監理技術者証の交付を受けており、かつ、監理技術者講習を受けている者であること。
・入札に参加しようとする者と、本工事の競争参加資格確認申請日前3ヶ月以上の雇用関係にあること。
(イ)機器製作期間の配置予定技術者の要件・予定機器製作期間を令和8年11月9日から令和9年7月30日までとする。
・主任技術者又は監理技術者を本工事の機器製作期間に配置できること・ただし、機器製作期間に配置する技術者については専任を要しない・主任技術者の要件は、電気工事業に係る建設業法第7条第2号イ、ロ、ハ、のいずれかに該当するものであること。
(監理技術者として従事する場合は、電気工事における監理技術者資格証及び監理技術者講習修了証を有するものである。)・監理技術者を届け出る場合にあっては、許可業種の項に掲げる業に係る監理技術者証の交付を受けており、かつ、監理技術者講習を受けている者であること。
・入札に参加しようとする者と、本工事の競争参加資格確認申請日前3ヶ月以上の雇用関係にあること。
4.契約締結までのスケジュール契約締結に至るまでの予定スケジュールは、表1のとおりである。
ただし、土曜日、日曜日及び休日など益田市が定める市の休日には、受付等を行わない。
なお、このスケジュールは参加者の状況、審査の進捗状況等により変更する場合がある。
表1 契約締結までのスケジュール実施内容 日程一次審査公募開始(実施要領等の配布) 令和8年9月18日参加表明書の受付期間 令和8年9月18日から令和8年10月2日参加表明書等に関する質問書受付期間 令和8年9月18日から令和8年9月28日参加表明書等に関する質問書の回答期限 令和8年9月30日参加資格の確認通知 令和8年10月6日45.関係資料の配布プロポーザル方式に関する実施要領等の下記資料は益田市公式ウェブサイトからダウンロードすること。
(https:/www.city.masuda.lg.jp/)6.プロポーザル参加表明書(第1次審査必要書類)の提出プロポーザル参加表明書(様式第1号)は以下の要領で提出すること。
(1)提出期限 令和8年10月2日(2)提出先 事務局(3)提出方法 持参又は郵送(郵送の場合は、書留郵便その他発送の事実を証することができる方法で提出期限までに必着のこと。)(4)提出書類 2部(正本1部・副本1部(副本はコピー可)ア)参加表明書(様式第1号)イ)会社概要書(様式第2号)ウ)工事実績調書(様式第3号)エ)配置予定技術者調書(様式第4号)オ)誓約書(様式第5号)カ)法人登記簿謄本キ)財務諸表ク)国税及び地方税に滞納がないことの証明書(5)参加資格確認結果の通知(4)の提出書類により、選定委員会において、3.参加資格に定めるところにより資格の有無を確認し、結果を令和8年10月6日に、参加資格確認結果通知書(様式第7号)により電子メールで通知する。
二次審査企画提案書の提出期間 令和8年10月6日から令和8年10月16日企画提案書等に関する質問書受付期間 令和8年10月6日から令和8年10月12日企画提案等に関する質問書の回答期限 令和8年10月14日第2次審査(企画提案説明会) 令和8年10月21日選定結果の通知 令和8年10月26日契約締結 令和8年10月30日57.質問受付及び回答本件公募に関し質問がある場合は、次のとおり実施する。
質問は要旨を簡潔にまとめ、質問書(様式第6号)により提出すること。
(1)提出期限参加表明書等に関する質問 令和8年 9月28日 12時必着企画提案書に関する質問 令和8年10月12日 12時必着(2)提出方法質問書(様式第6号)に記入し電話連絡のうえ下記メールアドレスに送信すること。
e-mail gesui@city.masuda.lg.jp(3)回答期限参加表明書等に関する質問 令和8年 9月30日企画提案書に関する質問 令和8年10月14日(4)回答方法質問の内容及び回答を益田市公式ウェブサイトに掲載する。
なお、企画提案書に関する質問については、2次審査応募者にのみ回答する。
8.提案書の提出参加資格確認結果通知書(様式第7号)により、参加資格の確認を受けた応募者は、以下の要領で提案書を提出すること。
(1)提出期限 令和8年10月16日(2)提出先 事務局(3)提出方法 持参又は郵送(郵送の場合は、書留郵便その他発送の事実を証することができる方法で提出期限までに必着のこと。)(4)提出書類 6部(正本1部・副本5部(副本はコピー可)ア)プロポーザル提案書(表紙)(様式第8号)イ)企画提案書(様式第8-1号から様式第8-6号まで)※提案内容は、本工事及び施設に関する具体的な取り組み方法とし、工事目的物の成果の提案とはしないこと。
ウ)その他必要に応じた補足説明資料エ)見積書(任意様式、消費税及び地方消費税は含まない)※金額は、工事に要する全ての金額であり、諸経費等を明記すること。
オ)工事工程表(任意様式)6※要求水準書第2章第1節(電気設備の概要)1準備計画から4試運転調整工事及び、工事目的物の引渡しまでの工事工程表(5)注意事項ア)提案書は返却しない。
イ)参加申請に係るすべての費用は参加者の負担となります。
ウ)配置予定技術者等は、死亡、退職等の特別な事情がある場合を除き変更は認められない。
79.企画提案説明会による審査提案の内容について、以下の要領で企画提案を行い選定委員会において審査・評価する。
(1)令和8年10月21日(2)内容は企画提案説明及び質疑応答(3)1社の持ち時間は30分とし、提案説明20分、質疑応答10分(4)審査結果は開示しない(5)審査に関する質問及び結果に対する異議申し立ては受付けない(6)企画提案の評価項目及び配点10.優先交渉権者の選定及び結果の通知(1)優先交渉権者の決定(益田市公式ウェブサイトに掲載)(2)選定結果の通知(優先交渉権者にのみ通知)11.契約の締結本契約は、優先交渉権者と事務局が協議のうえ、市の決定を受けることにより、当該優先交渉権者は、本工事受注者となり工事契約締結をおこなうものとする。
ただし、優先交渉権者と協議が整わない場合、事務局は次点交渉権者と協議を行うものとする。
評価項目 評価の着目点 配点既存設備の整合性 既存設備との干渉、施設全体のバランスを評価する。
20施工計画 工事の確実性、関連工事及び施設メンテナンスとの調整を評価する。
20維持管理 将来に渡る維持管理のし易さ工夫を評価する。
20安全対策 工事の安全性確保に対する工夫を評価する。
20市内業者活用 5創意工夫 地域貢献、その他自由提案を評価する。
5提案価格評価 10812.失格事由次のいずれかに該当する提案は、失格とし、審査対象から除外する。
(1)提案金額が、2.(7)の上限額を上回った場合(2)提出資料等に虚偽の記載があった場合13.その他(1)提出書類の作成及び提出に関する経費、企画提案説明に要する経費その他プロポーザルに要する全ての経費は提案者の負担とする。
(2)提案書に対する報酬は支払わない。
(3)提案書の著作権については、次のとおり取り扱うものとする。
ア 提案書の著作権は、当該提案書を作成した者に帰属する。
イ 市は、プロポーザル方式の手続き及びこれに係る事務処理において必要があるときは、提出された提案書の全部又は一部の複製をすることができるものとする。
(4)参加表明書及び企画提案書の提出後に本プロポーザルを辞退する場合は、参加辞退届(様式第9号)を提出すること。
処理法等建設廃棄物の処理に関する特記仕様書1.建設廃棄物の処理は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)及び島根県建設副産物処理要領に基づいて行うこと。
2.建設廃棄物の処理を委託する場合は、建設廃棄物処理法の許可を得た業者に委託するか、個別指定を受けて適切に処理すること。
この場合は、書面で委託契約を締結し、工事完成時に委託契約書を提示すること。
3.建設廃棄物が適正に処理されたことを産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)または電子マニフェストにより確認し、処理完了後にD票及びE票、または電子マニフェストから印刷した受渡確認票(JWNETのロゴマーク付き)を提示すること。
また、マニフェストをもとに種類毎の処理量の集計表(様式は問わない)を作成し、提出すること。
4.受注者が自ら処理する場合は、処理前後を対比して処理数量及び処理状況が確認できる図面、写真等の資料を提出すること。
5.建設廃棄物の処理について、管轄の保健所と協議した場合はその資料の写しを提出すること。
6.本工事の施工に伴い発生した建設廃棄物は、以下により処理すること。
(1)コンクリート塊コンクリート塊の工事現場からの搬出については、工事現場から直線で半径20キロメートルの範囲内の再資源化施設に原則搬出すること。
(2)アスファルト・コンクリート塊アスファルト・コンクリート塊の工事現場からの搬出については、工事現場から直線で半径40キロメートルの範囲内の再資源化施設に原則搬出すること。
【該当しない場合は以下を削除】また、再生加熱アスファルト混合物としてリサイクルを推進するため、原則次の条件を満たす施設へ搬出すること。
再生アスファルト骨材用受入施設・再生アスファルト合材施設・中間処理施設のうちアスファルト・コンクリート塊を再生アスファルト骨材用として、再生アスファルト合材施設へ搬出する施設なお、再生アスファルト骨材用受入施設は、島根県ホームページの「しまね再資源化施設情報検索システム」(http://web-gis.pref.shimane.lg.jp/Recycle/)において「Asコンクリート塊(再生As骨材用)」として登録されているので確認すること。
(3)建設発生木材(伐木・除根材を含む)【建設発生木材(伐根材等)を法面保護工事で再利用する場合】本工事から発生した建設発生木材(建築廃材を除く)は、同一事業地内において、チップ吹付工の基盤材として利用する計画であり、下記により発生木材をチップ化すること。
破砕後は適切に管理すること。
工事完成検査時には下記状態に調整し、検査を受け引き渡すものとする。
1)降雨時の流水の侵入を防ぐ溝切りや整地等を行った保管場所に、形状を整え集積すること。
なお、最大積み上げ高さは5m以下とすること。
2)囲いの設置:発生木材、虎ロープ等を用い、容易に倒伏しない囲いを集積した木材チップの周囲に設置すること。
3)掲示板の設置:60cm×60cm以上の表示板に下記事項を記載し、見やすい場所に容易に倒壊しないように設置すること。
再生利用用途事業地内で施工予定の法面保護工事の基盤材再生利用予定時期 令和○○年○○月木材チップ規格 ○○mm以下 38mm以下建設発生木材発生見込み量(A) ○○○m3建設発生木材チップ化見込み量(B)基板材用木材チップ必要量 ○○○m3建設発生木材余剰見込み量(A)-(B) ○○○m3 本工事にて再資源化施設等へ搬出木材チップ保管場所 事業地内○○付近掲示すべき事項①保管者の名称、②連絡先(住所、電話番号、担当部署名)、③保管量m3、④保管期間R 年 月 ~ R 年 月【建設発生木材を再資源化施設へ搬出する場合】工事現場から搬出する場合は、原則として再資源化施設に搬出すること。
ただし、工事現場から50㎞の範囲内に再資源化施設がない場合、または以下の1)及び2)の条件を共に満たす場合は、再資源化に代えて縮減(焼却)することができるものとする。
1)工事現場から再資源化施設までその運搬に用いる車両が通行する道路が整備されていない場合2)縮減をするために行う運搬に要する費用の額が再資源化施設までの運搬に要する費用の額より低い場合(4)建設汚泥建設汚泥を改良処理し現場内利用及び工事間利用する場合は、「建設汚泥の処理及び再生利用に関する特記仕様書」によるが、中間処理(脱水等の縮減)~最終処分場に搬出する場合は下記7による。
7.本工事の施工に伴い発生する建設廃棄物は、下表に示す処理施設への搬出を計画している。
なお、次表は積算上の条件明示であり、明示する処理施設での受け入れが困難となった場合などにより、明示する施設と異なる施設へ搬出せざるを得ないなどの場合は設計変更の対象とする。
但し、受注者の責による場合はこの限りではない。
また、アスファルト・コンクリート塊の搬出先について、上記6(2)の条件を満たさない施設を選定する場合には、監督員と協議すること。
廃棄物処理施設8.建設発生木材の運搬処理について本工事に伴い発生する木材については、有価物として利用又は売却に努めるものとし、建設発生木材の有効利用及び廃棄物の減量化を図ること。
有価物として利用又は売却できない建設発生木材については以下により適正に処理すること。
(1)運搬処理計画について本工事に伴い発生する木材(伐木・除根材を含む)の運搬処理は、普通ダンプトラック t 台により運搬し、処理量 m3(t)とし、運搬車両は仮定規格、運搬処理量は概算数量として見込んでいる。
このため、受注者は、着手前に使用できる運搬車両、効率性等を考慮し、最適な運搬処理計画(運搬車両規格、荷台寸法、計画台数等)を立案し、施工計画書へ記載のうえ、予め監督職員と協議を行うこと。
運搬車両規格については、計画の妥当性が認められる場合は設計変更の対象とする。
但し、受注者の責による場合はこの限りではない。
建設副産物の 種 類コンクリート塊アスファルト・コンクリート塊建設発生木材建設汚泥(中間処理~最終処分)その他( )①受入れ場所ランドマック②受入れ時間帯9時00 分~17時00 分迄時 分~時 分迄時 分~時 分迄時 分~時 分迄時 分~時 分迄③受け入れ費用 受け入れ費用については、平日を見込んでいる。
④仮置き等⑤受け入れ条件最大粒径50㎝程度以下最大粒径㎝程度備 考また、処理量については、マニフェストによる数量確認により設計変更の対象とする。
(2)運搬車両への積込みについて木材を運搬車両へ積込む際には、かさばらない状態で積込み、減量化に努めるものとする。
かさばらない状態とは、幹については枝葉を切り落とし2~3m程度に切断し、雑木や枝葉等でかさばるものについては1m程度に切断した状態で積込み、空隙を極力少なくした状態をいう。
ただし、処理施設側で長さ等の制限がある場合はこれに従うものとする。
1)運搬処理の管理について建設発生木材のダンプトラック搬出にあたっては、運搬車両の規格、荷台寸法毎に1台当たりの搬出量が確認できる荷姿の写真を各1枚撮影し、それに台数を乗ずるなどの手法で全体搬出量を把握すると共に、搬出状況写真と併せて管理資料へ添付すること。
ただし、トラックスケールによる搬出量管理ができない場合は、積載量が満載に限りダンプトラック10台に1台の割合で荷姿の写真管理を行うものとする。
また、積載量が荷台への満載となっていない場合は、積載高の計測及び写真管理を全て行い、搬出量を確認できるものとする。
なお、荷台に目盛りを表示し、荷姿の写真管理を全て行うことによって積載高の計測は省略できるものとする。
測定または荷姿写真の結果から1台当たりの積載量を算出し、これにより全体搬出実績の集計表を作成し、搬出量検収として荷姿写真と共に管理資料へ添付すること。
再生資材等の使用に関する特記仕様書1.受注者は、下記について再生資材を使用すること。
なお、使用に際し、監督職員及び再資源化施設側(再生資材を製造する施設)と十分協議すること。
(1)砕石・砂・アスファルトコンクリート・改良土(2)植生基盤材1)チップ吹付工法による場合【木材チップ植生基材吹付工による場合】上記は、発注者が積算上で想定した工法の配合であり、指定したものではない。
同等以上の品質が得られるものであれば、特に配合については問わないが、工法選定にあたっては監督職員と協議すること。
資 材 名 規 格 使 用 箇 所 備 考再生クラッシャーラン RC-40 基礎材再生砂 RS再生密粒度アスファルト・コンクリート骨材の最大粒径13mm・20mm再生粗粒度アスファルト・コンクリート骨材の最大粒径20mm再生改質アスファルト・コンクリート骨材の最大粒径20mm再生アスファルト安定処理改良土 第 種改良土資 材 名標 準 配 合(1m3当り)使 用 箇 所材 料 数 量木材チップ植生基材吹付工基盤材※右記工法を標準とする。
工法1木材生チップ(38mm以下) 1,500切土法面添加材(土壌微生物活性酵素) 50 kg高度化成肥料(15-15-15) 4 kg浸食防止剤(高分子系樹脂) 5 kg工法2木材生チップ(38mm以下) 1.5 m3緑化基盤材 400肥料(遅効性) 4 kg高度化成肥料(15-15-15) 4 kg接合剤 0.5 kg団粒化剤(※ラス無しの場合) 25 kg工法3木材生チップ(38mm以下) 1,500肥料(遅効性) 4 kg高度化成肥料(15-15-15) 4 kg結合剤 30 kg工法4木材生チップ(38mm以下) 1.2 m3緑化補助材 320高度化成肥料(15-15-15) 4 kg肥料(遅効性) 4 kg浸食防止剤(※ラス有の場合) 4 kg無機質安定材(※ラス無の場合) 16 kg【木材チップ植生基材吹付工以外の木材チップ吹付工法による場合】上記は、発注者が積算上で想定した工法の配合であり、指定したものではない。
同等以上の品質が得られるものであれば、特に配合については問わないが、工法選定にあたっては監督職員と協議すること。
【建設発生木材(木材チップ)を法面保護工事で再生利用する場合】また、チップ吹付工で使用する木材チップは、下記再生材を使用する。
2)チップ吹付工以外の植生基材吹付工法による場合植生基材吹付工の植生基盤材については、原則として廃木材などの廃棄物を利用したリサイクル製品を使用すること。
【木材チップ現地破砕工で伐採木等の運搬、木材チップの運搬が生じる場合】3)建設発生木材(木材チップ)を法面保護工事で再生利用する場合の伐採木等の運搬について①運搬計画について本工事では、木材チップの吹付工等に使用するため、工事区域外に破砕ヤードを設けて伐採木等の現地破砕を計画している。
これに伴い生じる伐採木等及び木材チップの運搬について、運搬車両は仮定規格、運搬台数は概算数量として下記のとおり見込んでいる。
このため、受注者は、着手前に使用できる運搬車両、効率性等を考慮し、最適な運搬計画(運搬車両規格、荷台寸法、計画台数)を立案し施工計画書へ記載のうえ予め監督職員と協議を行うこと。
運搬車両規格については、計画の妥当性が認められる場合は設計変更の対象とする。
但し受注者の責による場合はこの限りではない。
②運搬車両への積込みについて木材を運搬車両へ積込む際には、かさばらない状態で積込み、減量化に努めるものとする。
かさばらない状態とは、幹については枝葉を切り落とし2~3m程度に切断し、雑木や枝葉等でかさばるものについては1m程度に切断した状態で積込み、空隙を極力少なくした状態をいう。
ただし、現地破砕の処理で長さ等の制限がある場合はこれに従うものとする。
③運搬に係る管理について運搬車両の規格・荷台寸法毎に1台当たりの搬出量が確認できる荷姿の写真を各1枚撮影して管理資料に添付すること。
④運搬台数の取扱いについて運搬台数については、木材チップ破砕量を基に算出するものとし、伐採木等の運搬ではダンプトラック1台あたりの積載量(空m3)で、木材チップの運搬では荷台容積で割り戻して必要な運搬台数を算出し設計変更の対象とする。
ただし、受注者において②の積込状態で満載した伐採木等の運搬車両及び木材チップの運搬車両それぞれの積荷の単位体積重量(t/m3)を計測し、これをもとに木材チップの空m3換算係数を算出して運搬台数の根拠とする場合は、監督職員と協議のうえ設計変更の対象とすることができる。
なお計測した運搬車両の荷姿検測・積載重量計測状況を撮影して併せて監督職員に提出するものとする。
2.使用に当たっては、島根県公共工事共通仕様書、舗装の構造に関する技術基準・同解説、舗装設計施工指針及びプラント再生舗装技術指針等を遵守のうえ、適正な品質を確保すること。
資 材 名 配 合(1m3当り) 使 用 箇 所リサイクルチップによる植生基盤材木材チップ保管場所 事業地内○○付近木材チップ保管量 ○○○m3木材チップ規格 ○○mm以下 38mm以下運搬区分 ダンプトラック規格 運搬台数伐採木等運搬 t 台木材チップ運搬 t 台3.再生クラッシャーランの原材料は、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、廃瓦及び砕石とし、ゴミ、泥、ガラス、陶磁器、レンガ、プラスチック、金属等の有害量含んではならない。
また、次に示す品質および環境基準を満足することを製造業者が1年以内に行った試験の証明書等により確認しなければならない。
(1)再生クラッシャーランの品質下層路盤材として使用する場合の品質は、島根県公共工事共通仕様書の第2編 材料編 表2-2-4再生砕石の粒度、第3編 土木工事共通編 第1章 総則 第6節一般舗装工 3-2-6-3アスファルト舗装の材料 表3-2-16下層路盤の品質規格 の規定による。
ただし、一部を以下のとおりとする。
1)PIは規定しない。
2)コンクリート塊の再生骨材、廃瓦の再生骨材のすり減り減量は50%以下とする。
(ロサンゼルス試験器による粗骨材のすり減り試験(13~5mmのもの))【下層路盤材以外の使用で、上記を準用する場合】下層路盤材以外で使用する場合の品質は上記を準用する。
【下層路盤材以外の使用で、構造上等で指定がある場合は以下に記載する】○○○○○○○○○○○○○○○○○○(2)環境基準廃瓦を原材料として使用している場合は、平成21年3月31日付け廃第809号『廃瓦破砕物の土木資材としての再生利用に係る取扱いについて』に定められた有害物質の溶出量基準を満足すること。
4.再生クラッシャーランについては、施工計画書の主要資材一覧表において、備考欄にその原料名を記載すること。
(参考値として配合割合を記載すること)なお、これを変更する場合には、監督職員と協議すること。
注)再生砕石の原材料に、「コンクリート塊」「アスファルト塊」「廃瓦」「新材」以外を使用する場合には、廃棄物処理法に基づく「再生利用業個別指定」を受ける必要があるので、注意すること。
5.再生砂の原材料は、コンクリート塊、廃瓦とし、ゴミ、泥、ガラス、陶磁器、レンガ、プラスチック、金属等を有害量含んではならない。
また、次に示す品質および環境基準を満足することを製造業者が1年以内に行った試験の証明書等により確認しなければならない。
ただし、コンクリート塊を原材料に含む再生砂の六価クロムの溶出量試験を、受注者において1工事に1回以上行い基準を満足することを確認しなければならない。
(1)再生砂の品質埋め戻し材として使用する場合の品質は、下記のとおりとする。
1)最大粒径は10mm以下とする。
2)0.075mmふるい通過量は10%以下とする。
【埋め戻し材以外の使用で、上記を準用する場合】埋め戻し材以外で使用する場合の品質は上記を準用する。
【埋め戻し材以外の使用で、構造上等で指定がある場合は以下に記載する】○○○○○○○○○○○○○○○○○○(2)環境基準1)コンクリート塊を原材料として使用している場合は、再生砂として土壌汚染対策防止法施行規則の六価クロムの溶出量基準0.05mg/ 以下であること。
2)廃瓦を原材料として使用している場合は、平成21年3月31日付け廃第809号『廃瓦破砕物の土木資材としての再生利用に係る取扱いについて』に定められた有害物質の溶出量基準を満足すること。
6.再生アスファルト混合物のうち、アスファルト・コンクリート再生骨材の配合率は、10~50%とし、配合設計書を提出し監督職員の確認を受けなければならない。
なお、改質アスファルトを使用する再生加熱アスファルト混合物は再生骨材の配合率を10%以下とする。
ただし、アスファルト混合物事前審査認定混合物は除く。
7.植生基材吹付工に使用する基盤材は、建設発生木材のチップ化等による有機質系のもの、又は無機質+有機質系のものとし、材料の混合は、生育基盤材、肥料、接合剤、種子、水等を混合投入し、十分練り混ぜること。
【建設発生木材(伐根材等)を法面保護工事で再生利用する場合】8.本工事で行うチップ吹付工で使用する木材チップについて、受注者は契約後直ちにチップ量の計測を行い、計測結果を監督員に報告し引渡を受けること。
引渡後は受注者の責任において適切に管理するとともに、引渡を受けた木材チップの利用計画を立て監督員と協議すること。
木材チップの不足および余剰が判明した場合は、速やかに監督員と協議すること。
余剰の木材チップを他の工事で使用する計画がある場合は、工事完成検査時に監督員と協議の上決定した引渡場所に、下記状態に調整し、検査を受け引き渡すものとする。
木材チップが不要となった場合は、産業廃棄物として適正な処分を行うこと。
(1)降雨時の流水の侵入を防ぐ溝切りや整地等を行った保管場所に、形状を整え集積すること。
なお、最大積み上げ高さは5m以下とすること。
(2)囲いの設置:発生木材、虎ロープ等を用い、容易に倒伏しない囲いを木材チップの周囲に設置すること。
(3)掲示板の設置:60cm×60cm以上の表示板に下記掲示すべき事項を記載し、見やすい場所に容易に倒壊しないように設置すること。
掲示すべき事項1)保管者の名称、2)連絡先(住所、電話番号、担当部署名)3)保管量 m3、4)保管期間R 年 月 ~ R 年 月9.工事発注後、再生資材の品質及び供給が得られない等やむを得ない事情により上記の指定によりがたい場合は別途協議すること建設リサイクル法に関する特記仕様書1.本工事は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。
)」に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。
なお、建設工事請負契約書「6 解体工事に要する費用等」については、契約締結時に発注者と受注者の間で確認される事項であるため、発注者が条件明示した事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。
ただし、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、予定した条件により難い場合は、監督職員と協議するものとする。
(1)分別解体等の方法※当てはまる□に「レ」印を記入。
(2)再資源化等をする施設の名称及び所在地注1)上記(2)については積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。
なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。
ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。
注2)土木工事に伴い発生する伐採木、伐根材や草は建設資材ではないため、特定建設資材廃棄物には該当しない。
2.特定建設資材の分別解体等・再資源化等の完了時に建設リサイクル法第18条に基づき書面にて報告する「再資源化報告書」は、建設副産物情報交換システム(COBRIS)へ以下の事項を入力することにより以下の事項を入力することにより監督職員に報告したものとみなし、書面による提出を省略する。
・再資源化等が完了した年月日・再資源化等をした施設の名称及び所在地・再資源化等に要した費用工 程 作 業 内 容 分別解体等の方法①仮設 仮設工事□有 無□手作業□手作業・機械作業の併用②土工 土工事□有 無□手作業□手作業・機械作業の併用③基礎 基礎工事□有 無□手作業□手作業・機械作業の併用④本体構造 本体構造の工事□有 無□手作業□手作業・機械作業の併用⑤本体付属品 本体付属品の工事□有 無□手作業□手作業・機械作業の併用⑥その他( ) その他の工事有 □無□手作業手作業・機械作業の併用特定建設資材廃棄物の種類コンクリート アスファルトコンクリート 木 材施設の名称 ランドマック所 在 地 益田市津田町地内受 入 時 間 9:00~17:00仮 置 き 等受 入 条 件 最大粒径50㎝程度以下 最大粒径 ㎝程度備 考令和8年度工事名:益田市益田水質管理センター電気設備工事(その2)施 工 条 件 書1/8明示項目 明示事項 制約条件等施工条件書1.工程関係 1.関連する別途発注工事 調整項目 ()調整が必要な工事名:①益田市益田水質管理センター建設工事(その3)調整が必要な工事名:②益田市益田水質管理センター機械設備工事(その2)調整が必要な工事の工期:①R7.12.3~R9.3.15、②R8.8.25~R11.2.282.施工時期、施工時間及び施工工法の制限 制限される工種名:施工時期及び施工時間:施工方法:3.他機関等との協議が未完了 協議機関名:協議完了見込み時期:4.他機関等協議による工程条件 制限される工種名:施工期間:5.占用物件工事との工程調整 占用物件名(工事時期: )(工事時期: )(工事時期: )(工事時期: )(工事時期: )6.漁業協同組合との調整 漁業協同組合名: 内水面漁業協同組合については益田市公共工事共通仕様書特記事項による7.工期 予定工期:契約日の翌日より令和11年2月28日まで工期には、雨天・休祭日、夏期休暇・年末・年始休暇及び官公庁の土曜閉庁日を見込んでいる。
8.週休2日工事の試行対象工事 災害復旧工事、軽微な工事等については、受発注者間の協議により決定する。
なお、この協議は施工計画書の提出前に行わなければならない。
9.その他 内容:土砂・資材の流用 仮設又は工事用道路の調整 施工順序の調整その他あり なしあり なしあり なしあり なしあり なし電気電話水道ガスその他あり なしあり なし対象外工事発注者指定型受注者希望型2/8明示項目 明示事項 制約条件等施工条件書2.用地関係 1.用地補償物件の未処理箇所 未処理箇所No. ~No完了見込み時期:2.仮設ヤードの指定 仮設ヤード使用期間:別添図面等 (面積: ㎡)使用条件・復旧方法:占用料又は借上費3.その他 内容:3.公害対策関係 1.施工方法、建設機械・設備等の制限 制限項目 ( ) 指定工法名: その他:工種: ( ) ( )2.事業損失防止に関する調査 調査項目 ()調査方法調査費3.その他 内容:あり なし 別添図等あり なし 官有地 民有地ヤード位置図 ヤード平面図必要 不要あり なしあり なし騒音 振動 水質その他粉じん施工方法建設機械・設備作業時間その他あり なし騒音測定 振動測定 水質調査地盤沈下測定 近隣家屋の事前・事後調査地下水位等の調査 その他別途資料 別途協議計上あり 別途協議あり なし3/8明示項目 明示事項 制約条件等施工条件書4.安全対策関係 1.交通安全施設関係の指定 ( ) 配置人員: 人(内、交通誘導員A人)2.近接公共施設等に対する制限 近接公共施設名 ( ) 施工時間: 制限を受ける工種: 制限内容:3.落石、土砂崩落又は発破作業等に対する防護施設 防護施設等の配置設置期間:4.労働安全衛生法第30条第2項に基づく、特定元方事業者の指名 ( )5.その他 内容:あり なし 交通安全施設等の配置別添図等その他交通誘導員の配置あり なし鉄道 電気 電話 水道その他施工時間の制限作業制限あり なし 別途資料 別途協議あり なしあり なし本工事の請負者工期当初より指名予定工期途中より指名予定(今後別発注工事があった場合)関連他工事の請負者4/8明示項目 明示事項 制約条件等施工条件書5.工事用道路関係 1.一般道路(搬入路)の使用制限 経路 ( ) ( )2.仮設道路の設置条件 構造・延長等3.その他 内容:6.仮設備関係 1.仮設備の引渡し又は引き継ぎ 引き渡す(引き継ぎを受ける)仮設備:引き渡す(引き継ぎを受ける)工事名:引き渡す(引き継ぎを受ける)時期:引き渡し時(引き継ぎを受ける時)の条件:2.仮設物の構造及び施工方法の指定 構造・設計条件 ( ) 工法名: 制約事項:3.その他 内容:あり なし 別添図等 別途協議使用期間使用時間帯別添図等 別途協議 使用中及び使用後の措置あり なし 別添図等 別途協議別添図等 別途協議 安全施設等別添図等 別途協議 使用中及び使用後の措置あり なしあり なしあり なし 別添図等 その他施工方法の指定設計条件の指定あり なし5/8明示項目 明示事項 制約条件等施工条件書7.残土・建設廃棄物関係 1.建設発生土搬出先の受入条件 ( ) 制約事項:2.建設廃棄物の処理条件 施設名: 制約事項: ( 積算では0.1tを見込む、別添特記仕様書に記載のとおり)3.その他 内容:8.工事支障物件等 1.工事支障物件 支障物件名 協議 位置: 移設時期: 協議 位置: 移設時期: 協議 位置: 移設時期: 協議 位置: 移設時期: 協議 位置: 移設時期:2.試掘調査 調査箇所数: 箇所位置:3.その他 内容:あり なし 押土・整地 その他受入側の制約あり なし 処分場の指定受入側の制約その他あり なしあり なし電気 済み 未了電話 済み 未了水道 済み 未了ガス 済み 未了その他 済み 未了あり なしあり なし6/8明示項目 明示事項 制約条件等施工条件書9.排水工 1.汚水・泥水の排水制限 内容(汚水処理を含む)2.水質調査 調査項目3.水中ポンプ 口径:台数:4.その他 内容:あり なしあり なしあり なし常時排水 作業時排水あり なし7/8明示項目 明示事項 制約条件等施工条件書10.薬液注入 1.薬液注入 工法区分:注入材料施工範囲 対象土量: m3 対象範囲の土質:削孔 削孔間隔及び配置: 削孔総延長: 削孔本数注入量 総注入量: 土質別注入率:その他あり なし溶液型 有機 無機懸濁型瞬結 中結 長結8/8明示項目 明示事項 制約条件等施工条件書11.その他 1.工事用資機材の保管又は仮置き場の指定 場所:期間:2.現場発生品 品名: 引渡場所: 運搬距離: 3.植栽保険 樹木名・本数等:4.中間検査 検査回数:5.部分使用 部分使用範囲:目的:部分使用期間:6.技術管理上特に必要な資料 資料名:7. 現場代理人の現場常駐規定の適用除外https://www.city.masuda.lg.jp/soshikikarasagasu/somubu/nyusatsukanrishitsu/6/1805html8.情報共有システムの活用について 詳細については以下のURLから確認すること。
https://www.city.masuda.lg.jp/soshikikarasagasu/somubu/nyusatsukanrishitsu/1/9420html9.工事成績評定について対象工事であっても益田市工事成績評定要領第2の規定により対象外となる場合があります。
10.その他 内容:常駐緩和については以下のURLから確認すること。
その他については益田市現場代理人取扱要綱による。
あり なしあり なしあり なしあり なしあり なしあり なしあり なし 1回 2回あり なし対象対象外工事