令和9年度 舞洲スラッジセンターで使用する都市ガス
大阪府大阪市の入札公告「令和9年度 舞洲スラッジセンターで使用する都市ガス」の詳細情報です。 所在地は大阪府大阪市です。 公告日は2026/09/17です。
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- 発注機関
- 大阪府大阪市
- 所在地
- 大阪府 大阪市
- 公告日
- 2026/09/17
- 納入期限
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令和9年度 舞洲スラッジセンターで使用する都市ガス
入 札 説 明 書大阪市告示第 1254 号に係る入札公告に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和8年9月18日(金)2 契約担当〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号ATCビルITM棟6階大阪市建設局総務部経理課 電話 06-6615-7167FAX 06-6615-75753 入札に付する事項(1)調達件名及び予定数量令和9年度 舞洲スラッジセンターで使用する都市ガス 4,154,788㎥(2)調達物件の特質等仕様書による(3)契約期間令和9年4月1日から令和10年3月31日まで(4)履行場所舞洲スラッジセンター4 入札参加資格次に掲げる条件のすべてに該当し、大阪市のガス調達に係る入札参加資格審査において、その資格を認められた者は入札に参加することができる。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること(2)入札参加申請時において、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けていないこと(3)大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと(4)令和7・8・9年度本市入札参加有資格者名簿に業務委託種目「13その他代行 26 その他」で登録していることなお、本市入札参加有資格者名簿に登録されていない者は、本市入札参加資格審査申請を契約管財局契約部契約課委託・物品契約グループ(電話06-6484-7356)にて行い、当該審査を受けること。大阪市契約管財局契約部委託・物品契約グループ(大阪市中央区本町1-4-5大阪産業創造館9階 電話06-6484-7356)ただし、令和8年10月6日(火)までに資格審査申請を行わない場合は、入札に参加することができない。(5)ガス事業法第3条の規定に基づきガス小売事業者として登録を受けている者(6)入札参加申出書受付締切日までに適正な大口供給の供給条件等を定めていること5 入札参加申出(1)申出書類入札参加を希望する者は、一般競争入札参加申出書(本市書式による)を提出し、本市の入札参加資格の審査を受けなければならない。(2)受付期間公示日から令和8年10月6日(火)までの本市の休日を除く毎日、午前9時から午後5時まで(午後12時15分から午後1時までを除く。)(3)受付場所「2 契約担当」に同じ(4)申出書類は、入札参加申出期限までに受付場所に提出しなければならない。郵便による提出の場合は、書留郵便等の配達記録が残るものにより、受付期間内に必着すること。(5)申出書類の作成及び提出にかかる費用は、提出者の負担とする。(6)提出された資格審査資料は、提出者に無断で他に使用しない。6 質問事項の受付、締切及び回答について(1)仕様書等について質問事項がある場合は、「2 契約担当」あて郵便(書留郵便等配達の記録が残るもの)等または下記メールアドレスあて電子メールにより質問すること。質問送付先アドレス:kensetsushitsumon@city.osaka.lg.jp(2)質問受付期間公示日から令和8年10月28日(水)午後5時まで(3)回答掲載場所建設局ホームページ上(物品買入等 設計図書(仕様書)等に対する質問・回答欄に掲載。)(4)回答期間令和8年11月10日(火)午前10時から令和8年12月1日(火)午後5時まで7 入札参加資格の審査及び通知入札参加申出の提出書類により入札参加資格を審査し、その結果を令和8年 10 月 21 日(水)付けで通知する。8 入札参加資格を認められなかった申出者に対する理由の説明(1)入札参加資格を認められなかった申出者は、当局に対してその理由について説明を求めることができる。(2)(1)の説明を求める場合には、令和8年 10 月 30 日(金)午後5時までに書面を提出しなければならない。郵便による提出の場合は、書留郵便等の配達記録が残るものにより、期限内に必着すること。提出先は「2 契約担当」に同じ(3)説明を求められたときは、令和8年11月10日(火)までに書面で回答する。9 入札書の交付入札参加資格を認めた申出者には、「7 入札参加資格の審査及び通知」の通知に際し、入札書を交付する。10 契約条項を示す場所建設局ホームページ上 及び「2 契約担当」に同じ11 入札執行日時及び場所(1)入札執行日時令和8年11月20日(金) 午前10時(2)入札執行場所大阪市建設局入札室(所在地は「2 契約担当」に同じ)ただし、大阪市契約規則(昭和39年大阪市契約規則第18号)(以下「契約規則」という。)第 25 条第2項に規定する郵便等(以下「郵便等」という。)による入札の場合は、令和8年11月19日(木)午後5時までに契約担当(「2 契約担当」に同じ)宛て必着のこと。12 入札に参加することができない者(1)入札参加申出期限までに申出をしなかった者または、入札参加資格を認められなかった者(2)入札参加申出期限日より入札執行時までの間において、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置又は大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けた者13 入札方法(1)入札は、原則として入札執行日時までに入札執行場所に出席して行わなければならない。ただし、郵便等による入札の場合は二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」と朱書きして、契約担当(「2 契約担当」に同じ)宛てに親展とし、書留扱いの郵便にて令和8年11月19日(木)午後5時(必着)までに送付すること。(2)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(加算した金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった落札金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3)入札者は、提出済みの入札書の書換え、引換えまたは撤回をすることはできない。(4)開札の結果、再度入札を行う場合があるので、入札者若しくはその代理人は、開札に立ちあうこと。なお、立ち会うことができない場合は、再度入札は辞退したものとみなす。14 入札保証金等(1)入札保証金 免除(2)契約保証金 要 ただし、契約規則第37条第1項の規定に該当する場合は免除する(3)保証人 不要15 入札の無効(1)大阪市契約規則第28条第1項の規定に該当する入札なお、開札後落札決定までに、入札参加申出者が大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置又は大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、入札参加資格を有しない者のした入札として無効とする。
(2)再度入札(2回目以降の入札)の場合にあっては、前回最低入札価格以上の価格でした入札(3)申出書又は資料に虚偽の記載をした者の入札なお、無効の入札をした者は、再度の入札に参加することができない。16 落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。17 その他(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(2)契約書作成の要否 要(3)この調達は、WTOに基づく政府調達に関する協定の適用を受けるものである。(4)上記によるもののほか、この一般競争入札を行う場合において了知し、遵守すべき事項は、「特定調達契約についての入札の手引」による。(5)契約締結までに、大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の締結を行わないものとする。(6)契約締結後、当該の履行期間中に契約者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の解除を行う。(7)落札者または契約の相手方に決定された時は、遅滞なく、契約担当(「2 契約担当」に同じ)に入札説明書末尾添付の大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく誓約書を提出すること。誓約書を提出しない場合は、その者に係る入札は無効とする。また、当該誓約書を提出しなかった落札者または契約の相手方は、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づき停止措置を行う。
一般競争入札参加申出書令和 年 月 日大阪市建設局長 様住所又は事務所所在地商 号 又は 名 称氏 名 又は代表者氏名 印先に公告のありましたガス調達に係る一般競争入札に参加したいので、申し込みます。記1 入札公告日令和8年9月18日(金)2 名称■ 令和9年度 舞洲スラッジセンターで使用する都市ガス 4,154,788㎥3 審査資料■ガス事業法第3条の規定に基づくガス小売事業者の登録を受けていることを証明する書類の写し■大口供給の供給条件等4 連絡先所属部署氏 名電話番号
明 細 書名 称 令和9年度 舞洲スラッジセンターで使用する都市ガス4,154,788m³ 円消 費 税 等 相 当 額 円合 計 円契約内容 数量 摘要① 都市ガスの種類13A 中圧A② 契約最大ガス使用量1,600m3/h③ 契約年間ガス使用量4,154,788m3④ その他詳細内容については都市ガス供給仕様書による1式都市ガス供給仕様書1 概要(1) 需要場所 大阪市舞洲スラッジセンター大阪市此花区北港白津2丁目2番7号(2) 業種及び用途 公共下水道事業(汚泥処理施設)2 ガスの概要(1) ガスの種類 都市ガス13A(2) 供給熱量 一般ガス導管事業者が定める供給約款による(3) 供給圧力 中圧A3 使用条件の概要(1) 契約最大ガス使用量:1,600m3/h(契約最大ガス使用量とは、契約で定める1年間を通じて1時間当たりの最大ガス使用量をいう)(2) 契約年間ガス使用量:4,154,788m3(契約年間ガス使用量とは、契約で定める1年間の契約予定月別使用量の合計量をいう)(3) 予定年間ガス引取量:2,908,352m3(予定年間ガス引取量とは、契約で定める発注者が1年間において最低引き取らなければならないガス量をいう)(4) 契約最大需要期使用量:1,445,931m3(契約最大需要期使用量とは、需給契約期間の 12 月~翌3月における合計ガス使用量をいう)(5) 契約予定月別使用量は、別紙1による4 供給期間令和9年4月1日から令和10年3月31日までとする(1年間)5 ガス料金の算定基準(1) ガス料金は、財務省貿易統計の令和7年4月から令和8年3月の公表値の平均原料価格(LNG 85,481円/t 、LPG82,924円/t)を用いて算出し、その算出方法を提示するものとする。なお、石油石炭等租税課金はLNG 1,860 円/t、LPG 1,860 円/tを用いて算出するものとする。(2) 託送料金単価は、一般ガス導管事業者の令和8年4月1日時点での託送供給約款(以下「託送約款」という)に定める託送供給料金を用いて算出するものとする。なお、一般ガス導管事業者の託送供給約款等が改正され、託送供給料金が変更となった場合は、発注者と供給者が協議のうえ、料金単価の調整を行うものとする。6 ガス料金単価調整(1) ガス料金の価格変動があり、原料費が変動した場合において、社会的に単価調整の必要があると認められるときは、大口供給条件に基づき改定できるものとする。ただし、単価調整は、2ヶ月ごとにできるものとする。(2) 単価調整とは、入札時に算出された基準平均原料価格と請求時に算出された平均原料価格の差額を基準平均原料価格の単価に増減して請求時の単価とすることを意味する。(3) 単価調整を行う場合は、入札時と請求時の原料費の算出資料を提出するものとする。(4) 調整とは、一定期間内のコストの変動に伴い、各社の基準となるガス料金単価に修正を加えるべき増減分を意味する。(5) これらによりがたい場合は、別途協議するものとする。7 契約年間ガス使用量の増減大阪市舞洲スラッジセンターにおけるガス使用量は、都合により契約年間使用量を上回る、または下回ることがある。8 予定年間ガス引取量の未達予定年間ガス引取量に満たず、補償料の支払いが発生した場合は、精算額を請求することができる。9 契約最大ガス使用量の超過契約最大ガス使用量を超過し、補償料の支払いが発生した場合は、精算額を請求することができる。10 契約最大需要期使用量の超過需給契約期間の 12 月~翌3月における実績使用量が契約最大需要期使用量の 105 パーセントを超過し、補償料の支払いが発生した場合は、精算額を請求することができる。11 ガス料金の算定ガス料金は、1ヶ月(前月の計量から当月の計量までの期間をいう)の使用量により算定する。なお、入札時の契約年間使用量が予定使用量であるため、契約期間中における毎月のガス使用量に応じて計算する。12 ガスの安定供給ガス供給者は、舞洲スラッジセンターにおけるガスの安定供給をはからねばならない。
ただし、以下の場合、ガスの供給を中止し、またはガスの使用を制限、若しくは中止の申し出ができる。(1) ガスの需給上やむを得ない場合(2) ガス供給会社のガス供給設備に故障が生じ、又は生じるおそれがある場合(3) ガス供給会社のガス供給設備の修繕、変更その他の工事上やむを得ない場合(4) 天災地変等の場合(5) その他保安上必要がある場合13 ガス使用量の測定方法(1) ガス導管事業者が設置した計量器により毎月検針を行うものとする。(2) 検針場所は、地下1階ガスガバナー室(メーター6箇所)とする。(別図1~3による。)(3) 使用期間は、原則毎月1日から当該月の末日までとする。14 ガス供給設備の財産分界点敷地境界とする。15 秘密の保持ガス供給者は、業務上知り得た情報並びに事項については、他に漏らしてはならない。
また、供給期間終了後も同様とする。16 その他応札に当たっては本仕様書を十分検討し、疑義ある場合は質問期間内に指定の方法によりよく質し、その内容を熟知の上応札するものとする。質問受付期間経過後の疑義については受付しない。契約後における仕様書の疑義は、本市の解釈によるものとする。【本市担当者】大阪市此花区北港白津2丁目2番7号大阪市舞洲スラッジセンター 山下 篤哉 Tel.06-6460-2830以 上別紙1令和9年度 予定月別使用量月別ガス使用量(m3)最大ガス使用量(m3/h)4月 324,821 1,6005月 385,827 1,6006月 319,083 1,6007月 321,719 1,6008月 364,670 1,6009月 319,767 1,60010月 322,623 1,60011月 350,347 1,60012月 333,994 1,6001月 429,769 1,6002月 359,147 1,6003月 323,021 1,600合計 4,154,788 - ※ 最大ガス使用量:1時間あたりのガス使用量の最大値(デマンド)別図1別図2CR350×3M100GPCR350CR350CR350CR350M100GP使用系統 型式 家番 圧力空調 M100GP 7010 低圧蒸気ボイラー CR350 7020 中圧Bガスタービン CR350 7000 中圧BCR350 7015 中圧BCR350 7025 中圧BCR350 7030 中圧B溶融炉CR350×3M100GP別図3暴力団等の排除に関する特記仕様書1 暴力団等の排除について(1) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下同じ。)は、大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をしてはならない。(2) 受注者は、条例第7条各号に規定する下請負人等(以下「下請負人等」という。)に、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をさせてはならない。また、受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をした場合は当該契約を解除させなければならない。(3) 受注者は、この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から条例第9条に規定する不当介入(以下「不当介入」という。)を受けたときは、速やかに、この契約に係る本市監督職員若しくは検査職員又は当該事務事業を所管する担当課長(以下「監督職員等」という。)へ報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。また受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、速やかに監督職員等へ報告するとともに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。(4) 受注者及び下請負人等が、正当な理由なく本市に対し前号に規定する報告をしなかったと認めるときは、条例第12条に基づく公表及び大阪市競争入札参加停止措置要綱による停止措置を行うことがある。(5) 受注者は第3号に定める報告及び届出により、本市が行う調査並びに警察が行う捜査に協力しなければならない。(6) 発注者及び受注者は、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者からの不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれがあるときは、双方協議の上、履行日程の調整、履行期間の延長、履行内容の変更その他必要と認められる措置を講じることとする。2 誓約書の提出について受注者及び下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。H29.5.1~特記仕様書(その他の請負契約)(条例の遵守)第1条 受注者および受注者の役職員は、当該業務の履行に際しては、「職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例」(平成18年大阪市条例第16号)(以下「条例」という。)第5条に規定する責務を果たさなければならない。(公益通報等の報告)第2条 受注者は、当該業務の履行について、条例第2条第1項に規定する公益通報を受けたときは、速やかに、公益通報の内容を発注者(建設局総務部総務課)へ報告しなければならない。2 受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した者から、条例第12条第1項に規定する申出を受けたときは、直ちに、当該申出の内容を発注者(建設局総務部総務課)へ報告しなければならない。(調査の協力)第3条 受注者及び受注者の役職員は、発注者又は大阪市公正職務審査委員会が条例に基づき行う調査に協力しなければならない。(公益通報に係る情報の取扱い)第4条 受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係る事務の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。(発注者の解除権)第5条 発注者は、受注者が、条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又は条例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないときは、本契約を解除することができる。(発注者:大阪市 受注者:請負者)H29.5.1~特記仕様書第1条 発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から違法又は不適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに発注者の建設局総務部総務課(連絡先:06-6615-6436)に報告しなければならない。生成AI利用に関する特記仕様書受注者又は指定管理者(再委託及び再々委託等の相手方並びに下請負人を含む)が生成 AI を利用する場合は、事前に発注者あて所定様式により確認依頼をし、確認を受けるとともに、「大阪市生成AI利用ガイドライン(別冊 業務受託事業者等向け生成 AI 利用ガイドライン第 1.1 版)」に定められた以下の利用規定を遵守すること。生成AIの利用規定• 生成 AI を利用する場合は、利用業務の内容、利用者の範囲、情報セキュリティ体制等及び利用規定の遵守・誓約内容を事前に所定様式※により発注者宛に確認依頼をし、確認を受けること。※ 所定様式は大阪市ホームページからダウンロードできますhttps://www.city.osaka.lg.jp/ictsenryakushitsu/page/0000623850.html• 前記確認内容に変更等が生じた際には変更の確認依頼をし、確認を受けること。• 生成 AI は、受注者又は指定管理者の業務支援目的に限定し、市民や事業者向けの直接的なサービスには利用しないこと。• 画像及び動画の生成 AI サービスを利用する場合は、利用者が生成物を利用する際に他者の著作権を侵害しないよう選別したコンテンツで AI モデルの学習をしているサービスを利用することを原則とする。
ただし、当該要件に該当しないサービス又は該当するか不明のサービスを利用する場合は、生成内容が既存著作物との類似性や無許諾での依拠がないことを確認し、かつ、成果物として利用する際は発注者の同意を得ること。• インターネット上の公開された環境で不特定多数の利用者に提供される定型約款・規約への同意のみで利用可能な生成AIの利用を禁止する。• 生成 AI 機能が付加された検索エンジンやサイトは、一般的にインターネットで公開されている最新の情報を検索する目的でのみの利用とし、生成AIによる回答を得る目的での利用を禁止する。• 生成AIを利用する場合は、入力情報を学習しない設定(オプトアウト)をして利用すること。• 契約又は協定の履行に関して知り得た秘密及び個人情報の入力を禁止する。• 著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利を侵害する内容の生成につながる入力及びそのおそれがある入力を禁止する。• 生成・出力内容は、誤り、偏りや差別的表現等がないか、正確性や根拠・事実関係を必ず自ら確認すること。• 生成・出力内容は、著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の侵害がないか必ず自ら確認すること。• 生成・出力された文章は、あくまで検討素材であり、その利用においては、受注者又は指定管理者が責任をもって判断するものであることを踏まえ、加筆・修正のうえで使用すること。• 生成・出力内容は、上記に定める正確性の確認等を経たうえで、加筆・修正を加えずに利用(公表等)する場合は、生成AIを利用して作成した旨を明らかにして意思決定のうえで利用すること。• 情報セキュリティ管理体制により、利用者の範囲及び利用ログの管理などにより情報セキュリティの確保を徹底して適切に運用すること。
【元請負人(契約相手方)用】誓 約 書私は、大阪市が大阪市暴力団排除条例(以下「条例」という。)及び大阪市暴力団排除条例施行規則(以下「規則」という。)に基づき、公共工事その他の市の事務事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員及び暴力団密接関係者を入札、契約等から排除していることを承知したうえで、次の事項を誓約します。1 条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者のいずれにも該当しません。2条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者の該当の有無を確認するため、大阪市から役員の氏名その他必要な事項の報告を求められたときは、速やかに書面等(役員名簿等)により提出します。3本誓約書その他の提出した書面等が、大阪市から大阪府警察本部に提供されることに同意します。4私が条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明した場合には、大阪市が条例及び大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づき、大阪市電子調達システム等において、その旨を公表することに同意します。5私が条例第7条第1号に規定する下請負人を使用する場合は、これら下請負人から誓約書を徴収し、当該誓約書を大阪市に提出します。6私が使用する条例第7条第2号に規定する者について、大阪市からこれらの者の誓約書の提出を求められたときは、当該誓約書を徴収し、大阪市に提出します。7私が使用する条例第7条各号に規定する下請負人等が、条例第2条第2号又は規則第3条各号に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明し、大阪市から下請契約等の解除又は二次以降の下請負にかかる契約等の解除の指導を受けた場合は、当該指導に従います。案件名称: 令和9年度 舞洲スラッジセンターで使用する都市ガス 4,154,788㎥大阪市契約担当者 様年 月 日所 在 地(フリガナ)商号又は名称(フリガナ)代表者の氏名代表者の生年月日 年 月 日生受 任 者 名(参 考)○大阪市暴力団排除条例(抜粋)○大阪市暴力団排除条例施行規則(抜粋)(公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除に関する措置)第8条 市長は、前条の趣旨を踏まえ、次に掲げる措置を講ずるものとする。(1) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者に対し、公共工事等及び売払い等に係る入札に参加するために必要な資格を与えないこと(2) 入札の参加者の資格を有する者(以下「有資格者」という。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該有資格者を公共工事等及び売払い等に係る入札に参加させないこと(3) 有資格者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、必要に応じ、その旨を公表すること(4) 公共工事等に係る入札の参加者の資格の登録を正当な理由がなく取り下げ、かつ、当該登録を取り下げた日から1年を経過しない者であって、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるものに対する前号に掲げる措置に準ずる措置(5) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者を契約の相手方としないこと(6) 公共工事等及び売払い等の契約相手方が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該公共工事等及び売払い等の契約を解除すること(7) 公共工事等の下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、契約相手方に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、契約相手方が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否した場合には、契約相手方との当該公共工事等の契約を解除すること(8) 前各号に掲げるもののほか、公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除を図るために必要な措置2 市長は、前項各号(第3号を除く。)に掲げる措置を講ずるために必要があると認めるときは、契約相手方及び下請負人等に対し、これらの者が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書の提出及び必要な事項の報告等を求めることができる。3 市長は、前項の誓約書を提出した者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めるときは、その旨を公表することができる。(暴力団密接関係者)第3条 条例第2条第3号の市規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。(1) 自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者(2) 暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(次号において「利益の供与」という。)をした者(3) 前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした者(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者(5) 事業者で、次に掲げる者(アに掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。)のうちに暴力団員又は前各号のいずれかに該当する者のあるものア 事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他のいかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者ウ 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者エ 事実上事業者の経営に参加していると認められる者(6) 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、公共工事等に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結した事業者
*注意 この手引きを読んでから入札に参加してください。○ 特定調達についての入札の手引大 阪 市本市が行う入札のうち「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)」(以下「特例政令」という。)の規定が適用される調達契約(特例政令第2条第5号に規定する調達契約をいう。)に係る指名競争入札又は一般競争入札に参加する場合は、この手引を参考にしてください。また、地方自治法、同法施行令、特例政令、本市契約規則、水道局契約規程、本市物品等又は特定役務の調達手続の特例に関する規則、その他関係法令についても参照してください。1 入札の準備(1) 見積りに当たっては、仕様書、図面及び関係書類並びに現場等をよく確認し、適正な積算を行い、その金額に基づいて入札を行ってください。(2) 仕様書、図面等に疑義があるときは、関係職員に説明を求めてください。(3) 場合によっては、机上説明又は現場説明を行うことがあります。この場合は、必ず、指定された日時、場所で説明を受けてください。(受けなかった場合は、入札の参加を認めませんので、特に注意してください。)2 入札書の記入、押印(1) 事業請負申込書又は物品供給申込書(以下「入札書」という。)は本市より渡したものを使用してください。(2) 訂正が容易な筆記具(鉛筆など)で記入しないでください。必ず、ボールペン又はペンなどで記入してください。(3) 年月日は、入札の実施年月日を記入してください。(4) 住所、会社名、氏名等は入札参加資格申請をされたとおりに記入し、届け出た使用印鑑を必ず押印してください。(5) 共同企業体については、各構成員が(4)のとおり記名、押印してください。(6) 代理人(委任状が必要)が入札を行う場合は、委任者の住所、会社名、氏名等を記入し、かつ、代理人の氏名を記入し、押印してください。委任状の様式は自由ですが、委任者は届け出た使用印鑑を押印し、受任者は入札で使用する印鑑を必ず押印してください。(7) 入札金額は、総価で、1枠に1字ずつ「1、2、3‥‥」と記入し、金額の前枠に「¥」、「金」、又は押印による『留印』をつけてください。ただし、単価による入札としている場合にはその指示している所にしたがってください。(8) 誤って記入し、訂正する場合は、誤記部分に=を引き、押印し、正しく書き直してください。金額欄の場合は、誤った数字だけでなく、金額全てに=を引き、押印し、正しく書き直してください。3 入札の方法入札書は直接又は郵便で提出してください。4 直接入札(1) 入札書は、公告、公示又は通知書に示した日に契約担当課入札室に出席して、指定の時刻までに指定の入札箱に投入してください。(入札執行日時は、入札書の提出期限ですから時刻に遅れないように十分注意してください。)(2) 代理人が入札を行う場合は、委任状を提出の上、入札書を投入してください。(3) 投入された入札書の書替え、引換え、又は撤回はできません。(4) 入札書を投入後、開札まで待機し、発表に立ち会ってください。場合により、再度入札を行うことがあります。5 郵便等入札郵便等入札を行う場合は、二重封筒とし、中封筒の表に入札件名、入札日時を朱書し入札書を入れてください。表封筒に入札書在中の旨を朱書し、契約担当課宛てに親展で簡易書留等にて入札書提出期限までに郵送してください(必着)。郵便による入札の入札書提出期限は入札説明書に記載しています。6 入札の辞退入札を希望しない場合には、入札書の金額欄に「辞退」の旨を記入して必ず届け出てください。なお、入札を辞退したことを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではありません。7 入札の中止等不正な入札が行われるおそれがあると認めるとき、又は災害その他やむをえない理由があるときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することがあります。8 開札(1) 開札は、入札の終了後、直ちに当該入札の場所において行います。(2) 入札者若しくはその代理人は開札に立ち会ってください。(再度入札を行う場合もありますので、結果を確認してください。)9 入札の無効次の場合のいずれかに該当したときは、無効になりますので注意してください。〇 入札参加資格のない者がした入札、又は書面による確認を受けない代理人がした入札〇 指定の日時までに提出されなかった入札〇 入札者の記名押印のない入札〇 同一入札について、入札者又はその代理人が2以上の入札をしたときはその全部の入札〇 同一入札について、入札者及びその代理人がそれぞれ入札したときは、その双方の入札〇 同一入札について、他の入札者の代理人を兼ね又は2人以上の代理人として入札したときはその全部の入札〇 入札金額又は入札者の氏名その他主要部分が識別しがたい入札〇 訂正印のない金額の訂正、削除、挿入等による入札〇 入札に関し不正な行為を行った者がした入札〇 机上又は現場説明がある入札については、説明を受けなかった者がした入札〇 再度の入札については、前回最低入札価格以上の価格でした入札〇 その他入札に関する条件に違反した入札10 落札者の決定(1) 入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。(2) 落札者となるべき者の入札価格が予定価格に比べて、著しく低い場合には、その価格の妥当性を確認するための調査及び審査を行うことがあります。(低入札価格調査制度)(3) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、クジにより落札者を決定します。この場合、入札に使用した印鑑が必要となります。入札した者のうちクジを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員がクジを引くことになります。11 再度入札(1) 開札の結果、落札者がないときは、直ちに出席している入札参加者に再度の入札をしてもらうことがあります。再度の入札に参加できない場合は辞退したものとみなします。ただし、1回目の入札において無効となった者は、再度の入札に参加することができません。(2) 再度入札となった場合、初度入札に使用した印鑑が必要となりますが、持参できないときは委任状を提出し、代理人による入札をすることができます。12 契約保証金一般競争入札の落札者は、契約金額の 10%以上の額を、指名競争入札の落札者は、契約金額の5%以上の額を契約保証金として納付しなければなりません。
ただし、契約保証金に代わる有価証券の納付等があった場合や履行保証保険の締結等によって契約保証金の納付を免除された場合は、この限りではありません。13 契約書の提出(1) 落札者は、本市が交付する契約書に記名押印し、指定する期限までに提出しなければなりません。(2) 落札者が正当な理由なく、本市が指定する期限までに契約書を提出しないときは、落札はその効力を失うことがあります。この場合は、落札金額の3%に相当する違約金を徴収するとともに、一定期間入札に参加できないことになります。14 異議申立て入札をした者は、入札後、仕様書、図面、設計書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできません。15 外国人又は外国法人の場合外国人又は外国法人の場合は、押印の代わりに本人又は代表者の署名をもって代えることができます。16 その他もし、この「特定調達契約についての入札の手引」の内容に関してお判りになりにくい点がありましたら、各局契約担当課までお問い合わせください。