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08-大和川左岸(三宝)地区先行整備街区A19街区外基盤整備工事 (令和8年9月18日)

独立行政法人都市再生機構西日本支社の入札公告「08-大和川左岸(三宝)地区先行整備街区A19街区外基盤整備工事 (令和8年9月18日)」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は大阪府大阪市です。 公告日は2026/09/17です。

新着
発注機関
独立行政法人都市再生機構西日本支社
所在地
大阪府 大阪市
カテゴリー
工事
公告日
2026/09/17
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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08-大和川左岸(三宝)地区先行整備街区A19街区外基盤整備工事 (令和8年9月18日) 1令和8年度 詳細一般 第8回(土木C・D等級)詳細条件審査型一般競争入札(総合評価方式)の実施に係る掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構西日本支社の下記に記載する工事に係る入札等については、この掲示文兼入札説明書によるものとする。なお、本件は、総合評価落札方式の工事である。1 掲示日 令和8年9月18日(金)2 発注者 独立行政法人都市再生機構西日本支社 支社長 倉上 卓也大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号3 工事概要(1)工事名称 08-大和川左岸(三宝)地区先行整備街区A19街区外基盤整備工事(電子入札対象案件)(2)工事場所 大阪府堺市堺区南島町他(3)工 期 契約締結日の翌日~令和9年2月22日(月)(4)工事内容 CD-Rに収録の図面及び現場説明書のとおり(5)工事実施形態① 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の受付の際に「企業の施工実績」及び、「配置予定技術者の施工実績」、について記述した競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付けるとともに、価格と価格以外の要素を総合的に評価し落札者を決定する総合評価落札方式(タイプA)の工事である。② 本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事業者の入札への参加を制限する等の試行工事である。③ 本工事は、低入札価格調査対象となった者と契約を行う場合、配置予定技術者と同等の基準を満たす専任の技術者の追加配置を求める試行工事である。④ 本工事は、受発注者双方が工程調整を行うことにより、完全週休2日(土日)を達成するよう工事を実施する「完全週休2日(土日)促進工事」である。実施方法等の詳細については、現場説明書の記載による。⑤ 本工事は、建設キャリアアップシステム活用推進工事の試行対象である。なお、実施方法等については、現場説明書の記載によるものとする。(6) 本工事においては、申請書及び資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。 なお、電子入札により難いものは、当機構西日本支社長(以下「西日本支社長」という。)の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。2なお、紙入札方式に関する申請については、令和8年10月2日(金)までに西日本支社総務部調達管理課に承認願を提出して行うものとする。様式については、当機構ホームページより入手すること。(「機構ホームページ」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「電子入札運用基準」よりダウンロード可能。)4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条(契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ていない者)及び第332条(当機構から取引停止措置を受け、その後2年間を経過しない者)の規定に該当する者でないこと。(2) 当機構関西地区における令和7・8年度の土木工事に係る一般競争参加資格について、「土木工事C等級」又は「土木工事D等級」の認定を受けている者であること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、西日本支社長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により「土木工事C等級」又は「土木工事D等級」の再認定を受けていること。)。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 平成23年度以降(平成23年4月1日から掲示日まで)に元請として完成し、引渡しが済んでいるもののうち、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。同種工事:建物解体工事共同企業体の場合、全ての構成員が上記の実績を有すること。施工実績として認定する発注機関については、公共機関(当機構、国、地方公共団体、公社等)及び民間のいずれも可とし、工事実績情報システム(コリンズ)で証明できる場合は、コリンズ登録の写しを添付すること。コリンズデータがない場合は、契約書及び要件の数量を確実に完成した工事であることを証明できるもの(引渡書、工事完了引渡証明書等)を添付すること。(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者(以下、「配置予定技術者」という。)を当該工事に配置できること。イ 平成23年度以降(平成23年4月1日から掲示日まで)に元請として施工を完了した土木工事のうち、下記に掲げる同種工事の経験を有する者であること。なお、共同企業体の場合は構成員それぞれが配置できること。同種工事:建物解体工事施工実績として認定する発注機関については、公共機関(当機構、国、地方公共団体、公社等)及び民間のいずれも可とし、工事実績情報システム(コリンズ)で証明できる場合は、コリンズ登録の写しを添付すること。コリンズデータがない場合は、契約書及び要件の数量を確実に完成した工事であることを証明できるもの(引3渡書、工事完了引渡証明書等)を添付すること。ロ 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の能力を有する者であること。なお、「同等以上の能力を有する者」とは次の者をいう。・ 1級建設機械施工技士の資格を有する者・ 技術士(建設部門、総合技術監理部門(選択科目を「建設」とするものに限る。)の能力を有する者・ これらと同等以上の能力を有する者と国土交通大臣が認定した者ハ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。ニ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的な雇用関係とは申請書の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。(6) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(7) 工事請負契約の履行に当たって不誠実な行為があり、工事請負業者として不適当であると認められる者でないこと。なお、「不誠実な行為」とは、当機構発注工事において、重大な瑕疵が認められるにもかかわらず、瑕疵の存在自体を否定する等の行為をいう。(8) 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(9) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得、契約関係規程→入札関連様式及び標準契約書等→標準契約書等について→その他「暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)。(10) 当支社(所管事務所等を含む。)発注工事の工事成績について、資料の提出期限日前1年以内の期間において、60点未満のものがないこと。(11) 当機構が関西地区で発注した工事種別「土木」(同期間内に協定方式による工事が含まれる場合には、協定を締結したすべての工事種別「土木」を対象とする。以下本項において同じ。)において、令和5年4月1日以降、調査基準価格を下回った価格をもって契約した工事で68点未満の工事成績評定結果を通知された者においては、次の条件を満足していること。イ 当機構が発注した工事種別「土木」で調査基準価格を下回った価格をもって入札し、低入札価格調査中の者でないこと。ロ 当機構が発注した工事種別「土木」で調査基準価格を下回った価格で契約し、施工中の者は、申請書及び資料の提出期限において当該工事が終了し、品質・出来形等の確認が完了していること。(12) 低入札価格調査対象となった場合は、上記4(5)に掲げる主任技術者又は監理技術者をと同等の要件を満たす専任の技術者1名以上を追加配置できること。なお、追加配置する専任の技術者名等については、低入札価格調査時に資格要件等の確認が出来る書類を添付し報告すること。(13) 以下に定めるいずれかの届出の義務があり、当該義務を履行していない建設業者で4ないこと。・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務5 設計業務等の受託者等(1)4(8)「本工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。株式会社ゼネス(2)4(8)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の①又は②に該当するものである。 ① 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者② 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者6 総合評価に関する事項(1)入札の評価に関する基準は以下による。① 施工実績(加算点の最大30点、評価点の小計×30/70)企業の施工実績等について評価項目 評価基準 配点 得点過去15年間※1の同種工事(建物解体工事)の施工実績の有無実績が3件以上あり 5.0/5.0実績が1件以上あり 2.0実績なし 0.0過去3年間※2の当機構土木工事又は国交省各地整局一般土木工事における優良工事表彰の有無※3当機構の表彰実績あり 5.0/5.0国交省の表彰実績(局長表彰)あり3.0都道府県又は政令指定都市の表彰あり3.0表彰の実績なし 0過去3年間※2の当機構土木工事における工事成績評定の平均点※481点以上 5.0/5.079点以上81点未満 3.077点以上79点未満 2.075点以上77点未満 1.075点未満(実績なしを含む。)0過去2年間※5の当機構における「街づくり貢献業者表彰」の有無表彰が複数件あり 5.0/5.0 表彰があり 2.0表彰がなし 05ISO認証取得状況以下の項目について2つ以上該当・ISO9001又はISO14001認証取得あり・環境報告書の公表・社会貢献活動に係る取組みの公表(SDGsの取組みの公表を含む)5.0/5.0以下の項目について1つ該当・環境報告書の公表・社会貢献活動に係る取組みの公表(SDGsの取組みの公表を含む)2.5上記以外 0WLB等の推進企業を評価する認定の有無①~③の複数の認定に該当する場合は、最も得点の高い認定で評価① 女性活躍推進法に基づく認定ラチナえるぼし 5.0/5.0えるぼし 3段階目 4.0えるぼし 2段階目 3.0えるぼし 1段階目 2.0行動計画 1.0② 次世代法に基づく認定プラチナくるみん 5.0くるみん(R4年度以降の基準) 3.0くるみん(H29~R3年度の基準) 3.0トライくるみん 3.0くるみん(H28年度以前の基準) 2.0③ 若者雇用促進法に基づく認定あり 4.0いずれも認定なし 0.0地元企業(堺市)の活用状況※6・71次下請けとして活用予定あり5.0/5.01次下請けとして活用予定なし0配置予定技術者の施工実績について評価項目 評価基準 配点 得点資格技術士(建設部門) 5.0/5.0 1級土木施工管理技士 3.0上記以外の土木施工に係わる資格 06過去15年間の建物解体工事の施工実績の有無※1実績が累計2件以上あり 5.0/5.0実績が累計1件以上あり 2.0実績なし 0過去3年間※2の当機構土木工事又は国交省各地整局一般土木工事における優良工事表彰の有無※2・9主任(監理)技術者または現場代理人として機構の表彰工事に従事した実績あり10.0/10.0配置技術者として機構の表彰工事に従事した実績あり5.0主任(監理)技術者または現場代理人として国交省の表彰工事(局長表彰)に従事した実績あり5.0主任(監理)技術者又は現場代理人として都道府県又は政令指定都市の表彰工事に従事した実績あり3.0表彰工事等に従事した実績なし 0過去3年間※2に従事した機構土木工事における工事成績評定の平均点※4・981点以上 10.0/10.079点以上81点未満 7.077点以上79点未満 4.075点以上77点未満 2.075点未満(実績なしを含む。) 0継続教育(CPD)※8の取組状況団体推奨単位数以上を取得 5.0/5.0 団体推奨単位数の70%以上を取得 2.5団体推奨単位数の70%未満を取得 0※1 平成23年4月1日から本工事の掲示日までに完成した工事とする。※2 令和5年4月1日から本工事の掲示日までの通知日(表彰日)とする。※3 複数の実績を挙げた場合は、そのうち最高評価となる実績をもって評価点を与える。※4 工事成績評定の実績件数が、6件以上ある場合については、通知日で直近5件の工事の平均点とし、小数点以下を切り捨て整数止めとする。※5 令和6年4月1日から本工事の掲示日までの通知日(表彰日)とする機構の街づくり等事業貢献者への表彰については、支社等及び部門は問わない。※6 地元企業の活用について、建設業法の許可業者を言い測量、土質調査、ガードマン等の会社は除く。※7 1次下請予定企業への契約予定工事の概要記載及び1次下請予定企業の建設業法の許可証の写しを提出する。※8 継続教育(CPD)の取組状況とは、(公社)日本技術士会(推奨単位:50単位/年)、(一社)土木学会(推奨単位:50単位/年)、(公社)全国土木施工管理士連合会(推奨単位:30単位/年)、(公社)地盤工学会(推奨単位:50単位/年)による令和7年度の継続教育における取得単位数をいう。※9 施工経験、工事成績評定、優良表彰工事における配置技術者の従事した実績は、当該工事の着手から完了までの期間従事していること。7(2) 入札参加者は「価格」と「企業の施工実績」及び「配置予定技術者の施工実績」をもって入札するものとし、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限範囲内である者のうち、下記(3)によって得られる評価値の最も高い者を落札者とする。なお、評価値の最も高い者が2名以上ある時は、電子くじにより落札者となるべき者を決定する。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。(3) 評価値は、「価格評価点」及び「技術評価点」を合算した数値とし、技術評価点は、各々の評価項目における評価点を合算した数値を換算する。なお、技術評価点の最高点数は30点とする。① 評 価 値 = 価格評価点+技術評価点② 価格評価点 = 100×(1-入札価格/予定価格)(4) 技術評価点の対象となる評価項目は以下のとおり。① 企業の施工実績② 配置予定技術者の施工実績(5) 申請書及び資料の作成説明会は開催しない。7 担当部署(1) 公募条件及び積算について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社技術監理部企画第1課 電話06-4799-1191(2) 入札手続について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部調達管理課 電話06-4799-1035※ 問合せ及び受付は、土曜日、日曜日、祝日及び平日の正午から午後1時の間を除く日時とする(以下、本稿において同じ。)。 8 競争参加資格の確認(1)本工事の競争入札の参加を希望する者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い申請書及び資料を提出し、当機構西日本支社長から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。 この場合において、4(1)及び(3)から(13)までに掲げる事項を満たしているときは、8開札のときにおいて4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。この場合、下記(一般競争参加資格の申請)のとおり一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建築工事)及び添付書類を提出して、建設工事に係る競争に参加する資格の審査を申請すること(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→競争参加資格→工事の「随時受付」事項を参照)。(一般競争参加資格の申請)① 申請期間(到着期限):令和8年9月 18 日(金)から令和8年9月 25 日(金)(競争参加資格申請の提出期限日の5営業日前)までの土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く毎日、午前9時15分から午後5時40分まで(午前11時45分~午後0時45分は除く。)② 申請先:〒860-0804 熊本県熊本市中央区辛島町5-1日本生命熊本ビル12階令和7・8資格審査担当(電話 096-288-1652)③ 申請方法:原則として電子メール方式による(詳細は、上記HP中「電子メール申請ガイド」に従うこと。)。上記到着期限の1営業日前正午までに7(2)まで事前に連絡を行ったうえで、上記ガイドに従い同午後5時40分までに②の資格審査担当から格納サイトのアドレス及びパスワード(有効期限有。)通知メールの受信を完了し、上記到着期限までに申請書類の格納を完了すること。各期限を過ぎた者にあっては、本競争に参加することができない。(本工事の競争参加資格の申請)④ 提出期間:令和8年9月18日(金)から令和8年10月2日(金)(競争参加資格の確認の基準日という。)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで⑤ 提出場所:電子入札システムによる場合は、7(2)に同じ。紙入札による場合は、7(1)に同じ。⑥ 提出方法:申請書及び資料の提出は、電子入札システムにより受け付けを行う。ただし、発注者の承諾を得て紙入札とする場合は、持参により7(1)へ提出すること。郵送又は電送によるものは受け付けない。(2)申請書は、【別記様式1】により1部(ただし、紙により申請した場合は、【別記様式1】のみ2部)作成すること。(3) 資料は、次に従い作成すること。なお、①の要件の実績及び②の配置予定の技術者の同種の工事の経験については、平成23年度以降に工事が完成し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。① 要件の実績及び工事成績【別記様式2及び4】4(4)に掲げる資格があることを判断できる要件の実績を【別記様式2】に記載すること。記載する要件の実績の件数は最高3件とする。・過去3年間(令和5~7年度)及び掲示日までに機構発注土木工事又は国交省各地方整備局発注一般土木工事(局長表彰)において優良工事表彰がある場合は、9表彰の通知文「建設工事等の施工に係る表彰について」の写し又は表彰状の写しを添付すること。・当機構発注の土木工事で、令和5年4月1日以降、掲示日までに工事が完成し、引渡しが済んでいる工事の成績について工事成績評定通知書の写しを添付すること。ただし、実績件数が6件以上ある場合については、直近5件の平均点とする。② 配置予定の技術者【別記様式3及び5】4(5)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格及び同種の工事の経験を【別記様式3】に記載すること。記載する要件の実績の件数は最高2件とする。また、配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格及び同種の工事の経験を記載することもできる。・申請書及び資料に記載した配置予定技術者を本工事の現場に配置することとし、原則として配置予定技術者の変更は特別な場合を除き認めない。・提出された申請書及び資料により、機構が配置予定技術者(監理技術者)の専任制を確認し、問題がある事実が発見された場合、競争参加資格を認めないものとする。・「総合評価に関する資料」として、【別記様式5】に記載すること。・配置予定技術者が担当した過去3年間(令和5~7年度)及び掲示日までに機構発注土木工事又は国交省各地方整備局発注一般土木工事(局長表彰)について優良工事表彰を受けたことがある場合は、表彰の通知文「建設工事等の施工に係る表彰について」の写し及び当該技術者が担当したことを証明するための資料を添付すること。・配置予定技術者が担当した令和5年4月1日以降、掲示日までに工事が完成し、引渡しが済んでいる工事の成績について工事成績評定通知書の写し、及び当該技術者が担当したことを証明するための資料を添付すること。ただし、実績件数が6件以上ある場合については、直近5件の平均点とする。・配置予定技術者の継続教育(CPD)の取組状況について、(公社)日本技術士会、(一社)全国土木施工管理技士会連合会、(公社)土木学会、(公社)地盤工学会が発行する令和7年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)における単位取得数を証明する書類を添付すること。入札書投函後開札までの期間において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置できなくなった場合は、直ちに書面によりその旨の申し出を行うこと(様式任意)。なお、その申し出に基づき投函された入札書は、無効とする。また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。申請書を電子入札システムにより提出した場合であっても、取下げの申請は書面により行うこと。他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことが10ある。③契約書等の写し①の同種の工事の施工実績及び工事成績、②の配置予定の技術者の資格・工事経験等が確認できる書類として、契約書、設計図書(発注者図面に限る)の一部及び免許に係る免許証、資格者証、従事役職(技術者の工事経験)を証明すべき届出書類を提出すること(いずれも写し)。この場合において、共同企業体の構成員としての施工実績のときは、共同企業体協定書の写しを添付すること。 ただし、当該工事の施工実績として記載された工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、上記内容が確認できる場合は、設計図書の一部のみの提出でよい(CORINS登録内容の写しを提出すること。)。なお、民間工事については、請負契約書の写しの提出が不可能な場合は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく「特定元方事業者の事業開始報告」の写しを提出すること。※ 民間工事に関するすべての書類及び「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されていない工事については、別途ヒアリングにより原本確認を受けるとともに契約相手方へ問い合わせを行うことがある。紙入札による場合は、原本を持参し確認を受けること。④ 令和7・8年度建設工事競争参加資格の登録番号を別記様式1「競争参加資格確認申請書」に記載すること。⑤ 建設業許可申請届の写しを添付すること。支店(社)又は、営業所所在地を地域要件とする場合は、建設業許可届の写しを添付すること(「別表」部分で、支店(社)、営業所所在地等が記載された部分)。(4)当機構が配置予定技術者の専任制を確認し、問題がある事実が確認された場合、競争参加資格を認めない。(5)競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和8年10月21日(水)までに電子入札システム(紙により申請した場合は、書面)にて通知する。(6)その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 西日本支社長は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。② 提出された申請書及び資料は、返却しない。③ 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。④ 申請書及び資料に関する問い合わせ先:7(1)に同じ。⑤ 電子入札システムで提出する場合の注意事項電子入札システムにより申請書及び資料等を提出する場合は、ファイル形式はWord2019形式以下のもの、Excel2019形式以下のもの、PDF形式又は画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)で作成すること。ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとする。ただ11し、自己解凍方式は指定しないものとする。契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込み本文に貼り付けること。ファイル容量の合計が3MBを越える場合は、すべての書類を郵送により提出すること(申請書の1枚目には、代表者印を押印すること。)。この場合、必要書類の全てを郵送するものとし、電子入札システムでの提出との分割は認めない。提出先は、7(1)に同じ。郵送する際は、表封筒に「『08-大和川左岸(三宝)地区先行整備街区A19街区外基盤整備工事』に係る競争参加資格確認申請書別添資料在中」と明記する。また、電子入札システムにより、以下の内容を記載したものを「添付資料」に添付し、送信すること。・ 郵送する旨の表示・ 郵送する書類の目録・ 郵送する書類のページ数・ 発送年月日提出期限は、上記8(1)④(本工事の競争参加資格の申請)の提出期間と同一の日時(必着)とし、郵送による場合は、郵便書留等の配達の記録が残るものに限るものとする。(7)4(13) に示す競争参加資格を確認する書類は、保有する最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の写しを資料に併せて提出すること。なお、最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書において社会保険等が未加入であった者が、その後に適用除外となった場合には元請適用除外誓約書【別記様式6】を、未加入であった者がその後加入をした場合は、加入をした事を証明する書面を資料に併せて提出すること。健康保険・厚生年金保険の加入した事を証明する書面とは、下記に示すいずれかの書面とする。・「健康保険・厚生年金保険」領収証書の写し・「健康保険・厚生年金保険」社会保険料納入証明書の写し・「健康保険・厚生年金保険」資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し雇用保険の加入した事を証明する書面とは、下記に示すいずれかの書面とする。・「雇用保険」領収済通知書の写し及び労働保険概算・確定保険料申告書の写し・「雇用保険」雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知書)の写し9 苦情申立て(1)競争参加資格がないと認められた者は、西日本支社長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い説明を求めることができる(様式は自由)。① 提出期限: 令和8年10月28日(水)午後5時② 提出場所: 7(2)に同じ。③ 提出方法: 電子入札システムにより提出するものとする。ただし、西日本支社長の承諾を得た場合は、紙を提出場所に持参するものとする。(2)西日本支社長は、説明を求められたときは、令和8年11月5日(木)までに説明を求めた者に対し電子入札システム(紙による説明要求の場合は、紙)により回答する。12ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。(3)西日本支社長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。(4)西日本支社長は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した内容及び回答を行った内容を電子入札システムにより遅滞なく公表する。(紙による説明要求の場合は、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。)10 再苦情申立て(1) 9(2)の説明に不服がある者は、電子入札システムにより説明に係る回答を受け取った日(紙による場合は、説明に係る書面を受け取った日)から7日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、次に従い、書面により、西日本支社長に対して再苦情の申立てを行うことができる。なお、再苦情の申立てについては、入札監視委員会に審議を依頼するものとする。①受付場所:〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構 西日本支社総務部 調達管理課 電話06-4799-1035②受付時間:土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(2) 西日本支社長は、入札監視委員会の審議の結果を踏まえた上で、入札監視委員会からの審議の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、その結果を書面により回答する。 (3) 西日本支社長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、申立て後7日(休日を含まない。)以内にその申立てを却下する。(4) 西日本支社長は、再苦情申立者に回答を行ったときには、再苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。(5) 再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先7(2)に同じ。11 質問(1)入札説明書及び設計図書等に対する質問がある場合においては、次に従いにより提出すること。① 提出期間: 令和8年10月5日(月)から令和8年10月21日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から正午まで及び午後1時から午後5時まで② 提出場所: 7(1)に同じ。③ 提出方法: 電子入札システムにより提出すること。ただし、西日本支社長の承諾を得た場合は、紙を持参することにより提出するものとする。13(2)(1)の質問がある場合には、回答書を次のとおり電子入札システム及び以下の場所において閲覧に供する。① 期間: 令和8年10月26日(月)から令和8年11月4日(水)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後5時まで② 場所: 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社 技術監理部企画第1課閲覧の場合は、希望日時の1営業日前までに、あらかじめ7(1)記載の連絡先に連絡のうえ、指定された日時に行うこと。12 設計図面及び現場説明書等の交付期間、場所及び方法設計図面及び現場説明書は、CD-Rデータにより無償で交付する。ただし、発送による費用(地域により異なります。)は負担が必要となる。交付を希望する入札希望者は、添付している別紙1「図面等(CD-R)申込書」を以下の期間に送付し申し込むこと。CD-RはFAX受領日より3営業日後までに到着するよう、独立行政法人都市再生機構西日本支社複写・製本業務等受注業者「株式会社長谷工リンクス」から着払い便で発送する(土曜日、日曜日及び祝日は営業日として数えない)。なお、3営業日を過ぎても到着しない場合は、電話で調達管理課に確認すること。FAX受付期間: 令和8年9月18日(金)から令和8年10月2日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時30分から午後5時までFAX送付・問合せ先: 独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部調達管理課電話06-4799-1035 FAX 06-4799-1043※ 図面等は全てCD-Rでの発送となり、紙による図面等の発送は行いません。13 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法(1)入札期間及び入札書の提出方法入札期間: 【電子入札システムによる場合】令和8年11月2日(月)から令和8年11月4日(水)正午まで【紙入札による場合】令和8年10月26日(月)から令和8年11月4日(水)正午まで提出方法: 電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、上記7(2)に郵送(書留郵便により、上記期間に必着)により提出すること。持参又は電送によるものは受け付けない。(2)開札の日時及び場所日時: 令和8年11月5日(木)場所: 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部調達管理課※開札時間は、競争参加資格確認通知に併せて通知する。1414 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1)入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2)入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3)入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。15 入札方法等(1)入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、西日本支社長の承諾を得た場合は、紙により独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部調達管理課に郵送(書留郵便により13(1)の期間に必着)すること。紙による入札参加者は、17の工事費内訳書及び入札案件ごとに封をした入札書(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札を参照)を表封筒にまとめて郵送すること。持参又は電送による提出は認めない。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。ただし、2回目の入札で落札者がいないときは、直ちに又は別に日時を定めて、2回目の入札参加者の中から希望者を募り、見積り合わせを行うことがある。なお、見積り合わせの執行回数は、原則として2回を限度とする。16 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金 免除(2)契約保証金 請負代金額の10分の1以上を納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。17 工事費内訳書の提出(1) 本件の入札に際しては、第1回の入札において、第1回の入札書に記載される全体工事の入札金額に対応した個別工事の工事費内訳書の提出を求める。工事費内訳書は電子入札システムにより提出することとし、入札書に工事費内訳書ファイルを添付し、同時送付すること。なお、郵便による入札の場合は、当該工事費内訳書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送すること。15(2) 工事費内訳書の様式は、現場説明事項として別に示す記載方法を参考にして、種目別内訳及び科目別内訳については各項目に対応するものの数量、単位及び金額、細目別内訳については各項目に対応するものの数量、単位、単価及び金額を明らかにした工事費内訳書(商号又は名称並びに住所及び工事件名を記載するとともに、会社印及び代表者(又は代理人)印を押印すること。)を作成すること。(3) 次のいずれかに該当する場合は、入札心得書第7条第8号に該当する無効の入札として、原則として当該工事費内訳書提出者の入札を無効とする。① 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。 )イ 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合ロ 内訳書とは無関係な書類である場合ハ 他の工事の内訳書である場合ニ 白紙である場合ホ 内訳書に押印が欠けている場合(電子入札システムにより工事費内訳書が提出される場合を除く。)へ 内訳書が特定できない場合ト 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合② 記載すべき事項が欠けている場合イ 内訳の記載が全くない場合ロ 入札説明書又は競争入札執行通知書に指示された項目を満たしていない場合③ 添付すべきではない書類が添付されていた場合イ 他の工事の内訳書が添付されていた場合④ 記載すべき事項に誤りがある場合イ 発注者名に誤りがある場合ロ 発注案件名に誤りがある場合ハ 提出業者名に誤りがある場合ニ 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合⑤ その他未提出又は不備がある場合(4) 工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。(5) 電子入札システムで提出する場合の注意事項電子入札により申請書及び資料等を提出する場合は、ファイル形式及び提出方法は8(6)⑤に同じ。ファイル容量の合計が3MBを超える場合は、郵送により提出すること。郵送する際は、封筒に「『08-大和川左岸(三宝)地区先行整備街区A19街区外基盤整備工事』に係る工事費内訳書在中」と明記する。また、電子入札システムにより、以下の内容を記載したものを「添付資料」に添付し、送信すること。・郵送する旨の表示・郵送する書類の目録・郵送する書類のページ数・発送年月日16提出期限は、13(1)の提出期間と同一の日時(必着)とし、郵送による場合は、郵便書留等の配達の記録が残るものに限るものとする。18 開札開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと(電子入札システムにて入札を行う場合は、立会いは不要)。19 入札の無効この入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに現場説明書及び入札(見積)心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、西日本支社長により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。20 落札者の決定方法(1)落札者の決定方法は、6(2)による。(2)評価値の最も高い者の入札価格が、「低入札価格調査に関する事務取扱いについて」(平成16年独立行政法人都市再生機構通達34-61)に定める調査基準価格に満たない場合は、別紙2のとおり低入札価格調査の実施に伴う調査資料等の提出を求める。(3) 上記6(2)のただし書きに該当し、入札(見積)心得書第9条第2項に定められる低入札調査の結果、契約内容に適合した履行がなされると認められた場合、入札者が履行可能な理由として説明した事項を確認書別紙3として締結し、確認書の内容に不履行等が認められた場合には、工事成績評定点を減ずる。21 支払条件前金払40%以内、出来高による部分払(1回)及び完成払。ただし、低入札価格調査を受けた者に係る前払金については、工事請負契約第34条第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第7項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第9項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に読み替えるものとする。22 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無23 その他(1) 入札参加者は、機構HP (https://www.ur-net.go.jp/)の「入札・契約情報」に掲載されている入札( 見積) 心得書(電子入札用の入札心得書を含む。)、標準契約書案17及び電子入札運用基準並びに受注者操作マニュアル06質問回答を熟読し、入札(見積)心得書、電子入札運用基準及び受注者操作マニュアル_06_質問回答(https://www.urnet.go.jp/order/e-bid.html)を厳守すること。(2) 電子入札システムの質問書提出において、題名及び質問内容に質問者が特定できるような情報が記載された場合、公正な入札執行を害するものとして、失格とすることがある。(3)申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(4)落札者は、8(3)の資料に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。(5)機構が取得した文書(例:競争参加資格審査申請書等)は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)に基づき、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。(6)電子入札システムは、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日を除く毎日、午前8時30分から午後8時まで稼動している。システムを停止する場合等は、当機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札の「お知らせ」において公開する。(7)システム操作マニュアルは、当機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札のホームページに公開している。(8)障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。・システム操作・接続確認等の問い合わせ先電子入札システムヘルプデスク ℡0570-021-777電子入札ホームページ https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html・ICカードの不具合等発生時の問い合わせ先ICカード取得先のヘルプデスクへ問い合わせすること。ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、下記へ連絡すること。独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部調達管理課 電話06-4799-1035(9)入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。・競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・辞退届受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)18・入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・入札書受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・中止通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)(10)第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時については、電子入札、郵送が混在する場合があるため、発注者から指示する。(11)独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページに公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、御了知願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、御了知願います。① 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先イ 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。ロ 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること。② 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。イ 当機構の役員経験者及び課長担当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名ロ 当機構との間の取引高19ハ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上ニ 1者応札又は1者応募である場合はその旨③ 当方に提供していただく情報イ 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高④ 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内(12)落札者(受注者)は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」別紙4を契約書と併せて、同日付で締結するものとする。(13) 建設業法第20 条の2第2項に基づく通知について落札者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定から請負契約を締結するまで(枠組み協定型一括入札方式の協定を締結するまで)に、当機構に対して、別紙5を用いその旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。イ 提出 :契約書等の提出と合わせて提出すること。ロ 提出場所:7(2)に同じハ 提出方法:持参するものとし、郵送または電送によるものは受け付けない。(14)中東情勢の影響に関する事項契約後、中東情勢の影響に伴い、請負代金や工期に影響を及ぼす事象( 想定される事象を含む) については、上記(13)の通知により受け付けることとし、通知の内容が発現した場合には、協議します。(15)申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。(16)西日本支社長は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。(17)提出された申請書は、返却しない。(18)提出期限以降における申請書の差し替え及び再提出は 認めない。以 上※ お車でのご来場は、周辺道路の交通停滞を招く恐れがありますので固くお断り申し上げます。20別紙1【調達管理課 FAX番号:06-4799-1043】独立行政法人都市再生機構 西日本支社独立行政法人都市再生機構西日本支社図 面 等 (CD-R) 申 込 書申込日:令和 年 月 日送付に係る費用を負担する事を了承の上、下記工事の図面等(CD-R)を申込みます。工 事 件 名08-大和川左岸(三宝)地区先行整備街区A19街区外基盤整備工事申込者貴 社 名御 住 所(送付先)〒御連絡先(TEL)(FAX)部署名御担当者名備考特定の曜日を避けて配送を希望される場合は、こちらに御記入ください。※申込者欄は漏れなく記入のこと。※図面等は全てCD-Rでの発送となり、紙による図面等の発送は行わない。※着払い便にて発送する。※CD-Rは、FAX受領日の3営業日後までに到着するよう発送する。21別紙2低入札価格調査について1 独立行政法人都市再生機構会計実施細則第366条第2項の規定に基づき定められた、「低入札価格調査に関する事務取扱いについて」に基づく調査基準価格を下回る価格で入札を行った者に対し、低入札価格調査を実施する。ここで、調査基準価格は、予定価格の決定の基礎となった次に掲げる額の合計額。ただし、その額が入札書比較価格(予定価格に100/110を乗じて得た額をいう。)に9.2/10を乗じて得た額を超える場合にあっては 9.2/10 を乗じて得た額とし、入札書比較価格に7.5/10を乗じて得た額に満たない場合にあっては7.5/10を乗じて得た額とする。 (1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額(4) 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額※一部の工事については、上記の範囲内で適宜定めた額とする。2 入札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、電子入札にあっては、入札者に対し本件入札を「保留」する旨及び落札者は後日決定する旨の通知を電子メール等で行い、電子入札以外にあっては、「保留」と宣言し、落札者は後日決定する旨を告げて、入札を終了する。3 低入札価格調査においては、入札者(調査対象者)から以下の調査資料を求める。(1) 当該価格で入札した理由(2) 積算内訳書(兼)コスト縮減額算定調書①(3) 契約対象工事付近における手持ち工事の状況(対象工事付近)(4) 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況(対象工事関連)(5) 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫との関連(地理的条件)(6) 契約対象工事に関連する手持ち資材の状況(7) 契約対象工事に関連する資材購入予定先と入札者との関係(8) 契約対象工事に関連する手持ち機械の状況(9) 契約対象工事に関連する機械リース元と入札者との関係(10) 労働者の供給見通し(労務者の確保計画)(11) 労働者の供給見通し(工種別労務者の配置計画)(12) 確約書(13) 施工体制台帳(14) 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者(15) 経営内容(過去3年間の貸借対照表及び損益計算書)※1:必要に応じて、上記以外の調査資料の提出を求めることがある。※2:一般調査対象者は、上記調査資料のほか、契約の内容に適合した履行が可能であ28ることを立証するために必要と認める任意の添付書類を併せて提出することができる。※3:上記(15)以外の調査資料は、機構の指定様式を使用し提出すること。4 調査対象者においては、機構が連絡を行った日の翌日から起算して3日以内(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)に調査資料等を提出すること。5 調査資料等提出後、速やかに、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがないかを確認するため、低入札対象者の責任者(支店長、営業所長等をいう。)から事情聴取を行う。事情聴取日時及び場所は対象となる者に追って通知する。6 低入札価格対象は、最低の価格をもって入札した(総合評価落札方式による場合は最高評価値の者である)低入札調査対象者のほか、低入札調査対象者に該当する複数者に並行して行うことがある。この場合、調査の対象者はこれに協力しなければならない。7 低入札調査対象者が提出期限内に調査資料等を提出しなかった場合又は事情聴取に応じない場合など低入札価格調査に協力しない場合は、入札(見積)心得書第7条第9項に違反するものとしてその者の入札は無効とするとともに指名停止措置を講ずることがある。8 低入札調査対象者が低入札価格調査において虚偽の調査資料等の提出若しくは説明を行ったことが明らかになった場合又は第9項に記載する監督の結果内容と低入札価格調査内容とが著しく乖離した場合(合理的な乖離理由が確認できる場合を除く。)は、工事成績評定に厳格に反映するとともに指名停止措置を講ずることがある。9 低入札価格調査で提出された調査資料等は、契約締結後に監督員に引き継ぎ、監督員が施工体制台帳の内容についてヒアリングを行った結果、それらが低入札価格調査時と異なる場合は、その理由について確認を行う。10 当該調査の結果は、公表することがある。以 上29別紙3確 認 書独立行政法人都市再生機構(以下「発注者」という。)と受注者○○○○○○○(以下「受注者」という。)は、下記1の工事(以下「工事」という。)の契約にあたり、次のとおり確認書を締結する。第1 確認内容発注者は、工事の契約にあたり、受注者が低入札価格調査において履行が可能な理由として示した事項について、下記2の「低入札価格調査による確認事項」(以下「確認事項」という。)のとおり発注者と受注者で確認する。第2 確認事項の履行受注者は、工事の施工にあたっては確認事項を誠実に履行し、品質、安全等の確保に万全を期すものとする。第3 工事成績評定の厳格化発注者は、受注者が工事施工中に確認事項の履行状況を確認し、履行されていないと判断した場合は、受注者に対して文書等による改善等の指示を行うとともに、工事成績評定点を減ずる措置を行うものとする。記1 契約対象工事名 : ○○○○○工事2 低入札価格調査による確認事項 (別紙)令和○年○月○日発注者 独立行政法人都市再生機構 西日本支社支社長 ○○ ○○ ㊞受注者 株式会社○○代表取締役 ○○ ○○ ㊞30低入札価格調査による確認事項低入札価格調査により履行可能な理由として示した事項は以下のとおりである。1 ○○○に関すること。① △▽▲▼② ◇◆◇◆③ ・・・・2 ◎◎◎に関すること。① △▽▲▼② ◇◆◇◆③ ・・・・3 ※※※に関すること。以 上別紙4記載要領1) 工種・項目に分けて内容を具体的に記載することとし、別紙については任意の様式としても構わない。2) 低入札価格調査時にヒアリングした内容で施工体制、材料調達、安全管理、工事計画、技術的な提案等は、確認方法を考慮した記載方法を工夫する。3) 低入札価格調査時に提出された資料を用いるなど、作成方法の簡略化を図ること。31外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和○年○月○日付けで締結した○○○○○○工事の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。(解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。 本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。令和○年○月○日発注者 住所 ○○○○○○○○○○○○○氏名 独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 ○○ ○○ ㊞受注者 住所 ○○○○○○○○○○氏名 株式会社○○代表取締役 ○○ ○○ ㊞(別記様式) 別紙532令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 西日本支社支社長 倉上 卓也 殿所 在 地名 称代表者名 (押印不要)通 知 書下記のとおり、建設業法第20条の2第2項に基づき、発生するおそれがあると認める工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報を通知します。記工事名:□ 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰(建設業法施行規則第13条の14第2項第1号)発生するおそれのある事象※:(例)国際的な石炭価格上昇に伴うコンクリート価格の高騰上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先:(例)報道等のURL を記載又はファイルを別添※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することができないものを記載□ 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰(建設業法施行規則第13条の14第2項第2号)発生するおそれのある事象※:(例)○○地震の復旧工事の本格化による交通誘導員の不足上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先:(例)報道等のURL を記載又はファイルを別添※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することができないものを記載以 上その他連絡事項(空欄可)(自由記述:上記のほか工期等に影響を与えることが想定される情報等)33(注)1.本通知書については、建設業法施行規則第13条の14第2項に規定する事象が発生するおそれがあると認めるときに提出するものであり、当該事象の発生するおそれが認められない場合は、提出を求めるものではない。2.本通知書を提出する場合は、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から契約締結までに提出するものとする。3.「上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先」欄においては、受注予定者の通常の事業活動において把握でき、メディア記事、資材業者の記者発表あるいは公的主体や業界団体などにより作成・更新された一定の客観性を有する統計資料等に裏付けられた情報を用いること。(一の資材業者の口頭のみによる情報など、真偽を確認することが困難である情報は除かれることに留意すること。)4.本通知書により通知した事象が契約締結後に顕在化した場合は、建設業法第20条の2第3項により、請負契約の変更についての協議を受注者から発注者に対して申し出ることができるが、当該協議については、本件工事の請負契約の規定等(スライド条項の運用基準等を含む。)に基づき対応を行うものであることに留意すること。5.本通知書を提出していない場合であっても、本件工事の請負契約の規定等に基づき、請負契約の変更についての協議を受注者から発注者に対して申し出ることができる。34【別記様式1】令和 年 月 日競争参加資格確認申請書独立行政法人都市再生機構 西日本支社支社長 倉上 卓也 殿登録番号※代表者住所商号または名称代表者氏名 印(作成者) 担当部署氏名電話番号FAX令和8年9月18日付けで入札公告のありました「08-大和川左岸(三宝)地区先行整備街区A19街区外基盤整備工事」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、本契約を締結する能力を有する者であること及び破産者で復権を得ていない者でないこと、並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 別表に定める同種業務実績を記載した書面【別記様式2】2 別表に定める配置予定技術者の資格、工事経験及び現在の従事状況を記載した書面【別記様式3】〔特例監理技術者を配置する場合は届出書を含む〕3 総合評価項目に関する書面【別記様式4・5】4 保有する最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書5 掲示文兼入札説明書記8(7)に定める社会保険等加入又は、適用除外を証明する書面【別記様式6】6 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況【別記様式7-1】又は【別記様式7-2】7 返信用封筒「簡易書留料金(460円)の切手を貼付した長3号封筒」(紙入札の場合のみ)※ 掲示文兼入札説明書4(2)の業者登録番号を記載すること。(注)本申請書(別記様式1のみ)を2部提出してください(紙入札の場合のみ)。35【別記様式2】同種工事の施工実績会社名施 工 実 績 事 例同種工事の施工実績 要件 建物解体工事工 事 名 称 等工 事 名 称発 注 機 関 名施 工 場 所契 約 金 額 総額 円(出資比率分 % 円)工 期 年 月 日 ~ 年 月 日受 注 形 態 (1) 単独、 (2)共同企業体(出資比率 %)工 事 概 要 等(注1) 施工実績は、掲示文兼入札説明書4(4)に示す同種工事について記載すること。同種工事が複数ある場合、工事ごとに1枚とし資料を作成すること(3工事まで)。(注2) 施工実績を証する次の書類を添付すること。①「工事実績情報システム(コリンズ)」で証明できる場合は、契約書に代えてコリンズ登録データ(竣工時)の写し②コリンズデータが無い場合は、工事請負契約書(写し)、設計図書の一部(写し)等※契約書・設計図書(一般図程度)は、A4またはA3に縮小したものを添付すること。ただし、添付する設計図書の中で工事概要が確認できる部分に、赤字でマークし、根拠等適宜添付すること。(注3) 施工実績は、平成23年度以降(平成23年4月1日から掲示日まで)に完成した工事とする。36【別記様式3】配置予定技術者の施工実績会社名同種工事の施工実績 要件 建物解体工事配 置 予 定 者 の 氏 名 主任(監理)技術者最 終 学 歴 学科 昭和・平成・令和 年 月卒業法令による資格・免許一級土木施工管理技士(取得年及び登録番号)監理技術者資格(取得年及び登録番号)監理技術者講習(取得年及び修了証番号)同種業務の工事経験の概要工 事 名 称発 注 機 関 名施 工 場 所契 約 金 額工 期 年 月 日~ 年 月 日従 事 役 職 現場代理人・主任(監理)技術者・担当技術者工 事 内 容現在の従事状況工 事 名 称発 注 機 関 名施 工 場 所工 期 年 月 日~令和 年 月 日従 事 役 職 現場代理人・主任(監理)技術者・担当技術者(注1) 配置予定技術者ごとに、本資料を作成すること。(注2) 配置予定技術者とは、主任技術者又は監理技術者をいう。(注3) 氏名欄には、主任技術者、監理技術者の別を記入すること。 (注4) 現在の従事状況とは、本申請書提出時点の工事を記入すること。(注5) 工事の実績とは、平成23年度以降(平成23年4月1日から掲示日まで)に完成した工事とする。(注6) 掲示文兼入札説明書4(5)に示す同種工事について記載すること。同種工事が複数ある場合、工事ごとに1枚とし資料を作成すること(2工事まで)。(注7) 添付資料1)施工実績を証する次の書類を添付すること。①「工事実績情報システム(コリンズ)」で証明できる場合は、契約書に代えてコリンズ登録データ(竣工時)の写し②コリンズデータが無い場合は、工事請負契約書(写し)、設計図書の一部(写し)、従事役職(技術者の工事経験)を証明すべき書類等※契約書・設計図書(一般図程度)は、A4 または A3 に縮小したものを添付すること。ただし、添付する設計図書の中で工事概要が確認できる部分に、赤字でマークし、根拠等適宜添付すること。2)配置予定者の、一級技術検定合格証明書(写し)3)雇用関係を証明する資料を添付すること。(健康保険証等の場合被保険者等記号、番号等にはマスキングを施すこと。)37【別記様式4】 (総合評価に関する資料)企業の施工実績会社名評価項目 評価基準 配点 実績内容チェック欄過去3年間の機構土木工事、又は、国交省各地整一般土木工事における優良工事表彰等の有無※複数の実績を挙げた場合は、そのうち最高評価となる実績をもって評価点を与える。機構の表彰実績あり 5点表彰実績あり【○○支社】R○.○.○○○○工事※注2,3,4,5,7国交省の表彰実績(局長表彰)あり3点都道府県又は政令指定都市の表彰あり3点表彰の実績なし 0点過去3年間の機構土木工事における工事成績評定の平均点81点以上 5点○点:○○○工事 (R○.○.○)○点:○○○工事 (R○.○.○)○点:○○○工事 (R○.○.○)○点:○○○工事 (R○.○.○)○点:○○○工事 (R○.○.○)※注2,3,4,6,779点以上81点未満 3点77点以上79点未満 2点75点以上77点未満 1点75点未満(実績なしを含む。)0点過去2年間の当機構における「街づくり貢献業者表彰」の有無表彰が複数件あり 5点表彰実績あり【○○支社】R○.○.○※注8表彰があり 2点表彰がなし 0点ISO認証所得状況以下の項目について2つ以上該当・ISO9001又はISO14001認証取得あり・環境報告書の公表・社会貢献活動に係る取組みの公表(SDGsの取組みの公表を含む)5点以下の項目について1つ該当・環境報告書の公表・社会貢献活動に係る取組みの公表(SDGsの取組みの公表を含む)2.5点上記以外 0点W L B ①女性活 プラチナえるぼし 5点 認定取得あり38等の推進企業を評価する認定の有無躍推進法に基づく認定えるぼし 3段階目 4点【○○認定】○.○.○※注9えるぼし 2段階目 3点えるぼし 1段階目 2点行動計画 1点②次世代法に基づく認定プラチナくるみん 5点くるみん(R4年度以降の基準)3点くるみん(H29~R3年度の基準)3点トライくるみん 3点くるみん(H28年度以前の基準)2点③若者雇用促進法に基づく認定あり 4点いずれも認定なし 0点地元企業(堺市)の活用状況※注101次下請けとして活用予定あり5点 会社名住所1 次下請予定企業への契約予定工事の概要を記載 ※注111次下請けとして活用予定なし0点(注1) 工事エリア等、工事名称及び工事概要等が確認できる契約書・設計図書の一部(写し)等を添付すること。ただし、添付する設計図書の中で工事概要が確認できる部分に、赤字でマークし、根拠等適宜添付すること。(注2) 経常JVとして参加する場合は、当該経常JVとしての実績のみを評価対象とする。(注3) 特定JVの構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。(注4) 単体として参加する場合に、経常JVとしての実績は評価対象としない。(注5) 過去3年間の表彰は、機構発注土木工事、又は、国交省各地方整備局発注一般土木工事(局長表彰)における、令和 5年4月1日から掲示日までの表彰とする。複数の実績を挙げた場合は、そのうち最高評価となる実績をもって評価点を与える。(注6) 過去3年間の成績評定は、機構発注土木工事における令和3年4月1日から掲示日までに工事が完成し、引渡しが済んでいる工事の成績について通知された成績評定とする。ただし、実績件数が6件以上ある場合については、通知日で直近5件の工事の平均点とし、小数点以下を切り捨て整数止めとする。直近5件目の通知日の工事が複数ある場合、それらを含めた平均点とする。(注7) 優良工事表彰状、工事成績評定通知書(写し)等を添付すること。(注8) 機構の街づくり等事業貢献者への表彰については、過去2年間(令和6年4月1日から掲示日まで)で支社等及び部門は問わない、表彰状(写し)を添付する。(注9) WLB等の推進企業を評価する認定について認定書(写し)を添付すること。(注10) 地元企業の活用について、建設業法の許可業者を言い測量、土質調査、ガードマン等の会社は除く。(注11) 1次下請予定企業への契約予定工事の概要記載及び1次下請予定企業の建設業法の許可証の写しを提出する。(注12) チェック欄については記入しないこと。(機構のチェック用として使用。)39【別記様式5】 (総合評価に関する資料)配置予定技術者の施工実績会社名氏 名※注1,2評価項目 評価基準 配点 実績内容チェック欄過去3年間の機構土木工事、又は、国交省各地整一般土木工事における優良工事表彰等の有無※複数の実績を挙げた場合は、そのうち最高評価となる実績をもって評価点を与える。主任(監理)技術者または現場代理人として機構の表彰工事に従事した実績あり10点表彰実績あり(現場代理人)国土交通省○○地方整備局局長表彰○○○工事 (R○.○.○)※注4,5,7,9配置技術者として機構の表彰工事に従事した実績あり5点主任(監理)技術者または現場代理人として国交省の表彰工事(局長表彰)に従事した実績あり5点主任(監理)技術者又は現場代理人として都道府県又は政令指定都市の表彰工事に従事した実績あり3点表彰工事等に従事した実績なし 0点過去3年間の機構土木工事における工事成績評定の平均点81点以上 10点○点:○○○工事 (R○.○.○)○点:○○○工事 (R○.○.○)○点:○○○工事 (R○.○.○)※注4,6,7,979点以上81点未満 7点77点以上79点未満 4点75点以上77点未満 2点75点未満(実績なしを含む。) 0点継続教育(CPD)の取組状況団体推奨単位数以上を取得 5点(社) ○○○ ○単位取得(○/○)×100=○%(団体推奨単位数1年間○単位)※注8団体推奨単位数の70%以上を取得2.5点団体推奨単位数の70%未満の取得0点(注1) 配置予定技術者ごとに、本資料を作成すること。(注2) 配置予定技術者を複数記載する場合、技術者の施工実績の評価点が最も低くなる者の評価点を採用する。 (注3) 工事エリア等、工事名称及び工事概要等が確認できる契約書・設計図書の一部(写し)等を添付すること。ただし、添付する設計図書の中で工事概要が確認できる部分に、赤字でマークし、根拠等適宜添付すること。(注4) 特定JVの構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。(注5) 過去3年間の表彰は、機構発注土木工事、又は、国交省各地方整備局発注一般土木工事(局長表彰)における令和 5年 4 月 1 日から掲示日までの表彰とする。複数の実績を挙げた場合は、そのうち最高評価となる実績をもって評価点を与える。(注6) 過去3年間の成績評定は、機構発注土木工事における令和5 年4月1 日から掲示日まで工事が完成し、引渡しが済んでいる工事の成績について工事成績評定通知書された成績評定とする。ただし、実績件数が 6 件以上ある場合については、通知日で直近 5 件の工事の平均点とし、小数点以下を切り捨て整数止めとする。直近 5 件目の通知日の工事が複数ある場合、それらを含めた平均点とする。(注7) 優良工事表彰状、工事成績評定通知書(写し)等を添付すること。また、配置予定技術者を証明できる資料(写し)も添付すること。(注8) 継続教育(CPD)の取組状況については、(公社)日本技術士会(推奨単位:50単位/年)、(一社)土木学会(推奨単位:50単位/年)、(公社)全国土木施工管理技士会連合会(推奨単位:30単位/年)、(公社)地盤工学会(推奨単位:50単位/年)が発行する、令和2年度における単位取得数を証明する書類(写し)を添付すること。なお、上記機関の発行する40単位取得数を証明する書類(写し)が未発行の場合には受講証明書等を添付すること。(注9) 優良表彰、工事成績評定の対象とする工事は、担当技術者(一級土木施工管理技士の有資格者)以上で従事した工事で、かつ、当該工事の着手から完了までの期間従事していること。(注10) チェック欄については記入しないこと(機構のチェック用として使用)。【別記様式6】令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 倉上 卓也 殿住 所商 号代表者適用除外誓約書別紙の理由により、08-大和川左岸(三宝)地区先行整備街区A19街区外基盤整備工事の競争入札に関し、当社は、○○保険法第〇条に規定する届出の義務を有する者には該当しません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。以上のことについて、誓約します。41(健康保険・厚生年金保険)□従業員5人未満の個人事業所であるため。□従業員5人以上であっても、強制適用事業所となる業種でない個人事業所であるため。□その他の理由(「その他の理由」を選択した場合)令和〇年〇月○日、関係機関(○○年金事務所○○課)に問い合わせを行い判断しました。(雇用保険)□役員のみの法人であるため。□使用する労働者の全てが65歳に達した日以後において新たに雇用した者であるため。□その他の理由(「その他の理由」を選択した場合)令和〇年〇月○日、関係機関(ハローワーク○○ ○○課)に問い合わせを行い判断しました。別添42【別記様式7-1】ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。※それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。※「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、別記様式7-2の様式を使用すること。1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が300人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ プラチナくるみんの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(新基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(旧基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年雇用促進法に基づく認定○ 青少年雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】43【別記様式7-2】ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況(「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人の場合)※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。※それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を添付すること。1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している状態に相当しており、かつ、常時雇用する労働者が300人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ プラチナくるみんの認定に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(新基準)に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(旧基準)に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年雇用促進法に基づく認定○ 青少年雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】

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