大志戸国有林立木販売・造林作業請負一括事業(混合契約)
林野庁近畿中国森林管理局島根森林管理署の入札公告「大志戸国有林立木販売・造林作業請負一括事業(混合契約)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は島根県松江市です。 公告日は2026/09/23です。
新着
- 発注機関
- 林野庁近畿中国森林管理局島根森林管理署
- 所在地
- 島根県 松江市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/09/23
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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大志戸国有林立木販売・造林作業請負一括事業(混合契約)
令和8年9月24日分任契約担当官 分任支出負担行為担当官島根森林管理署長 児玉望 次のとおり一般競争入札(政府調達外)に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 203KB) ※本事業については、現場説明会を開催します。 詳細については入札公告をご覧下さい。 2.添付資料 入札説明書(PDF : 450KB) 閲覧図書1(PDF : 9,151KB) 閲覧図書2(PDF : 8,347KB) 3.約款・標準仕様書「国有林野事業林産物売買契約約款(令和2年12月25日改正)」「国有林野の産物売払規定(令和2年3月24日改正)」を以下のリンク先からダウンロードしてください。 https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/wood/ryuuijikou.html 「造林事業請負標準仕様書(令和6年2月20日改正)」「造林事業請負契約約款(令和5年3月13日改正)」を以下のリンク先からダウンロードしてください。 https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/nyusatu/provision.html 4.競争参加資格確認申請書様式 競争参加資格申請書(混合契約)(WORD : 314KB) ※本事業の競争参加資格には上記の様式をご使用下さい。 「競争参加資格確認申請書・技術提案書提出時のチェックリスト」及び「競争参加資格確認申請書作成チェックシート」を以下のリンク先からダウンロードしてください。 https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/nyusatu/yousiki/sinseisyo_seisanzourin26.html お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。
調達対象外)に付します。 令和8年9月24日事業の概要大志戸国有林立木販売・造林作業請負一括事業(混合契約)島根県雲南市吉田町吉田 大志戸国有林1056い林小班ア 立木販売 ha㎥イ 造林作業請負事業 hahaア 立木販売 から 令和10年12月8日までイ 造林作業請負事業 から 令和10年12月8日まで競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。
に該当しない者であること。
は、第70条における特別の理由がある場合に該当する。
(2) 事業別資格公示(令和4年2月15日)に基づき「D」に格付けされている者であること。
令和7・8・9年度全省庁統一資格(以下「全省庁統一資格」という。)の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加者の資格に関するイ(造林作業請負)ア(立木販売)分任支出負担行為担当官 島根森林管理署長 児玉 望(5) 本事業は、造林・素材生産事業における競争参加資格確認資料の簡素化対象事業である。
1(1)2940.461.63搬出期間は引渡の日事業内容事業場所皆伐 1.63(4)なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者(2)(3)履行期間事 業 名次のとおり国有林野林産物公売と、その跡地における造林作業請負事業を一括して一般競争入札(政府入札公告(国有林野林産物公売・造林作業請負一括事業)(1)契約締結の翌日植付(新植)地拵 1.63予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定分任契約担当官 島根森林管理署長 児玉 望令和7年度から令和11年度の林産物の売払いに係る「資格確認通知書」の交付を受けている者であること。
は、同公示に基づき「C」に格付けされている者を含むものとする。
場合は競争参加資格がないものとする。
造林事業の等級区分(役務の提供等(その他))ア明らかにした協定書を締結していること。
イ ウ場合は、(2)イなお書きで読み替え適用する等級であること。)。
規定する手続をした者を除く。)でないこと。
(5)また、共同事業体としての事業実績は、出資比率が20%以上の事業とする。
(6)(7) 次に示す現場代理人が常駐できること。
ア イない。
ウ(入札公告日以前において3か月以上)であること。
当該事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係同種事業に3年以上従事しており、事業の適正な実施が見込める者であり、年間少なくとも1回及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)」(以下「事業成績評定要領」という。)による事業成績評定を受けた造林事業がなお、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく認定を受けている者についてまた、これらの競争参加資格を有していない者であっても競争参加資格の確認申請を行うことができる。ただし、入札時点において全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」等を有していない 75点以上等 級A 55点以上 75点未満共同事業体の等級は代表者の等級とし、(2)イに定める等級であること(代表者が認定事業者である 40点以上 55点未満なお、共同事業体を結成する場合は造林作業を実施する者において配置するものとする。
数 値み、下請に係る実績も含む。)を有すること。
(地拵、植付、下刈、つる切り、除伐、除伐2類、枝打、保育間伐(本数調整伐を含む。)及び衛生伐)事業」(以下「同種事業」という。)を実施した実績(国有林野事業発注以外の事業を含共同事業体を結成し入札に参加する場合は、次の全ての要件を満たす者であること。
CDなお、前項(2)ア(立木販売)に係る資格と前項(2)イ(造林作業請負)に係る資格のどちらかの資格を有している者同士が共同事業体を結成することは「可」とするが、資格を有している事業の作業の同種事業について、令和6年4月1日から令和8年3月31日の間に「国有林野事業の素材生産全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、「中国」を選択している者であること。
会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年年3月31日)9(2)に以上従事し、かつ、通算で3年以上従事していること。なお、従事期間は連続する3年である必要はなお、共同事業体を結成する場合は造林作業を実施する者の実績とする。
なお、共同事業体を結成する場合は造林作業を実施する者の実績とする。
現場代理人を複数配置する場合は、その全員がア及びイの条件を満たしていること。
事業を共同連携して請け負うことを目的に結成された共同事業体であり、目的等必要な事項を共同事業体の構成員が当該発注案件に対して単体企業として入札を行わないこと。
みしかできないものとする。
ある場合は、当該事業の評定点の平均が65点以上であること。
B平成23年4月1日から令和8年3月31日までの間に完了した当該事業と同種の事業である「造林(3) 40点未満(4)(8) 当該事業の実施において、次に示す資格等を有する技能者を配置できること。
(9)(10)ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(11) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
(12))3. 競争参加資格の確認等(1) : 〒690-0841島根県松江市向島町134-10 松江地方合同庁舎6階島根森林管理署 総務グループ電話 050-3160-6130(2)「分任契約担当官等」という。)から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
(3) 申請書等の提出期間、場所及び方法ア :イ :(12時00分から13時00分までを除く。)ウ :よる伐木等の業務に関する特別教育の修了者」を配置できること。
刈払機を使用する場合は安全教育の修了者、チェーンソーを使用する場合は「チェーンソーに提出期間ホームページに掲載(行政機関の休日を除く。以下「休日等」という。)の9時00分から17時00分まで26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、「農林水産業・食品産業の作業安全のため3(1)に同じ「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月注 : 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」となお、その他法令上定められた資格又は安全教育(以下、「資格等」という。)が必要な作業を行う場合は、当該作業に必要な資格等を有している者を配置できること。
停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成の規範(個別規範:林業)事業向け チェックシート」(別紙様式1-1)に記入し提出すること。
26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。
いう。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中国森林管理局長から「工事請負契約指名以下に定める届出をしていない事業者(届出の義務がない者を除く。)でないこと。
本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書等及び資料を提出し、分任契約担当官及び分任支出負担行為担当官(以下可)。
https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html提出場所令和8年9月25日から令和8年10月8日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の(1)のメールアドレスに、イの提出期間内に必着とする(持参、郵送による提出もなお、提出した申請書等の差替え及び追加がある場合は、イの提出期間内における再提出は受け付ける。
担当部局入札説明書に示す様式により、原則として電子メールにより提出するものとし、3 提出方法メールアドレス nyusatsu_shimane@maff.go.jp(4) 申請書等は入札説明書により作成すること。
(5)に参加できない。
4. 入札手続等(1) :(2) 入札説明書等の閲覧・貸出期間、場所及び方法ア :イ : 3(1)に同じウ : 資料は無料である。
( ロードすること。
こと。
入札説明書及び閲覧図書の郵送での配布はしない。
(3) 入札及び開札の日時、場所並びに提出方法ア イウ エ オ5. 現場説明会競争参加資格者を対象に現場説明会を開催する。
ア : 令和8年10月19日(月曜日) 10時00分 (雨天決行)イ : 道の駅 掛合の里 駐車場住所 : 島根県雲南市掛合町掛合1800-2ウ 現場説明会に参加するときには、競争参加資格確認通知書を持参すること。
エの通知書の写し及び代理人が入札する場合は委任状を持参すること。
競争参加有資格者であっても、現場説明会に参加しない者は、競争入札参加資格なしとする。
の金額を入札金額として記載すること。
入札に際し、入札金額内訳書(入札書付表1)及び造林作業請負金額内訳書(入札書付表2)(以提出の入札は無効とする。
(経営担当)まで必ずご連絡ください。
競争入札の執行に当たっては、分任契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨3(1)に同じ 担当部局政機関を除く。)の9時00分から17時00分(12時00分から13時00分までを除く。)なお、ダウンロードが不可能な場合は、電子データで交付するのでデータを記録貸出期間(3)に規定する期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争そ の 他)からダウン令和8年9月24日から令和8年10月28日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行下「入札金額内訳書等」という。)を入札書とともに提出すること。なお、当該入札金額内訳書等が未ただし、やむを得ない事情で現場説明会に参加できない場合は、島根森林管理署業務グループ集合場所日 時入札書にはそれぞれ消費税抜きの「立木等の買受見積金額」と「造林作業請負見積金額」との差額場 所http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/tender.html入札説明書及び閲覧図書は、インターネットの近畿中国森林管理局ホームページすることができる記録媒体(CD-R、CD-RWに限る。)を持参し窓口で申し出る入札書は、令和8年10月29日10時25分までに島根森林管理署会議室へ持参すること。
開札は、令和8年10月29日10時30分に島根森林管理署会議室にて行う。
6. その他(1) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金:免除イ 契約保証金:免除(3) 入札金額内訳書等の提出アすること。
イ 入札金額内訳書等の提出のない入札は無効とする。
(4) 入札の無効(5) 落札者の決定方法された予定価格の制限の範囲内で、入札金額内訳書等を確認したうえでア候補者とし、承認基準価格の協議に同意した者を落札者とする。
イ落札者候補者とし、承認基準価格の協議に同意した者を落札者とする。
ウ 上記ア、イの入札者が同時にある場合は、アの者を落札者とする。
ことがある。
(6) 契約書作成の要否:要売買契約(立木販売)及び造林作業請負契約それぞれの契約書を作成するものとする。
(7) 契約の成立ア イ 消費税及び地方消費税額の積算において円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。
それぞれ立木等の販売金額と造林作業請負金額について、「立木等買受金額及び造林作業請負契約書に記載する立木等の販売金額と造林作業請負金額の決定については、契約の相手方から個々の物件の入札に際し、入札書に記載する入札金額に対応した入札金額内訳書等を提出入札及び入札に関する条件に違反した入札及び不正な行為を行ったものによる入札は無効とする。
本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で、予決令第79条の規定に基づき作成「国に納付します。」と記載した入札書は、記載金額が最高の価格をもって入札した者を落札者「国から支払いを受けます。」と記載した入札書は、記載金額が最低の価格をもって入札した者をただし、造林作業請負事業の予定価格が1千万円を超える事業について、落札者となるべき者ののうち上記ア、イ、ウの基準に基づき国にとって最も有利な価格をって入札した者を落札者とするあって著しく不適当と認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれが入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認金額内訳書」(以下「内訳書」という。)を提出し、これに対して島根森林管理署長が承認することにより決定する。※入札時に提出する「入札金額内訳書等」とは別物であるので混同しないこと。
(8) 違約金の徴収ア イ 落札者が契約上の義務を履行しない時は契約を解除する。
なお、解除にあたっては契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として徴収する。
(9) 代金の納付期限及び担保提供期限(土曜日、日曜日及び祝日等を含む。)とする。
(10) 代金の延納アに関する法律(昭和24年法律第176号)の定めるところにより認めるものとする(年利1.70%)。
イ 延納期限は6ヶ月以内とする。
ウ含む。)とする。
(11) 物件の引渡する。
(12) 関連情報を入手するための照会窓口3(1)に同じ。
(13) 詳細は入札説明書による。
(14) 本事業における契約約款等は下記の近畿中国森林管理局ホームページからダウンロードすること。
とする。
ア 国有林野事業林産物売買契約約款、国有林野の産物売払規程URL:イ 造林事業請負契約約款、造林事業請負標準仕様書URL:お知らせ1ます。
詳しくは、近畿中国森林管理局のホームページ「 」 をご覧下さい。
2契約約款第7条第1項に基づき、代金の全部又は代金延納担保の提供があった日から15日以内と1件の売払契約金額が150万円以上の物件において、国の所有に属する物品の売払代金の延納の算定する立木等の販売金額と造林作業請負金額のそれぞれ100分の5に相当する違約金を徴収する。
基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について、(令和2年7月17日閣議決定)にhttp://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/nyusatu/provision.htmlhttp://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/wood/ryuuijikou.html延納担保の提供期限は契約締結の日から起算して20日以内(土曜日、日曜日及び祝日等を売払契約代金の納入または代金延納担保提供の期限は、契約締結の日から起算して20日以内売払物件の引渡期限は、国有林野の産物売払規程第34条第1項及び国有林野事業林産物売買https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/kouki_hoji/index.html農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施していなお、下記のダウンロードを持って契約約款等の交付に代え、契約約款等の交付日は、本公告日落札者が期限内に契約を結ばないとき、また、内訳書が提出されないときは、島根森林管理署長
1 公告日 令和8年9月24日2 分任契約担当官等(1) 島根森林管理署長 児玉 望(2) 島根森林管理署長 児玉 望3 事業の概要(1) 大志戸国有林立木販売・造林作業請負一括事業(混合契約)(2) 島根県雲南市吉田町吉田 大志戸国有林1056い林小班(3) ア 立木販売 ha㎥イ 造林作業請負事業 haha(4) ア 立木販売 から 令和10年12月8日までイ 造林作業請負事業 から 令和10年12月8日まで4 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。
(1)に該当しない者であること。
は、第70条における特別の理由がある場合に該当する。
(2) 事業別資格公示(令和4年2月15日)に基づき「D」に格付けされている者であること。
は、同公示に基づき「C」に格付けされている者を含むものとする。
有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加者の資格に関するなお、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく認定を受けている者について1.63地拵植付(新植)940.46(5)分任支出負担行為担当官ア(立木販売)イ(造林作業請負)本事業は、造林・素材生産事業における競争参加資格確認資料の簡素化対象事業である。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者令和7・8・9年度全省庁統一資格(以下「全省庁統一資格」という。)の「役務の提供等(その他)」を1.63皆伐搬出期間は引渡の日契 約 締 結 の 翌 日予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定事 業 名事業場所事業内容履行期間大志戸国有林立木販売・造林作業請負一括事業(混合契約)入札説明書島根森林管理署の大志戸国有林立木販売・造林作業請負一括事業(混合契約)に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1.63分 任 契 約 担 当 官令和7年度から令和11年度の林産物の売払いに係る「資格確認通知書」の交付を受けている者であること。
場合は競争参加資格がないものとする。
造林事業の等級区分(役務の提供等(その他))(3) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、次の全ての要件を満たす者であること。
ア明らかにした協定書を締結していること。
イ ウ(4)規定する手続をした者を除く。)でないこと。
(5)なお、共同事業体を結成する場合は造林作業を実施する者の実績とする。
また、共同事業体としての事業実績は、出資比率が20%以上の事業とする。
(6)なお、共同事業体を結成する場合は造林作業を実施する者の実績とする。
(7) 次に示す現場代理人が常駐できること。
なお、共同事業体を結成する場合は造林作業を実施する者において配置するものとする。
ア(入札公告日以前において3か月以上)であること。
イない。
ウ全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、「中国」を選択している者であること。
事業を共同連携して請け負うことを目的に結成された共同事業体であり、目的等必要な事項を同種事業に3年以上従事しており、事業の適正な実施が見込める者であり、年間少なくとも1回開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年年3月31日)9(2)に平成23年4月1日から令和8年3月31日までの間に完了した当該事業と同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切り、除伐、除伐2類、枝打、保育間伐(本数調整伐を含む。)及び数 値以上従事し、かつ、通算で3年以上従事していること。なお、従事期間は連続する3年である必要は現場代理人を複数配置する場合は、その全員がア及びイの条件を満たしていること。
等 級衛生伐)事業」(以下「同種事業」という。)を実施した実績(国有林野事業発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む。)を有すること。
同種事業について、令和6年4月1日から令和8年3月31日の間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)」(以下「事業成績評定要領」という。)による事業成績評定を受けた造林事業が共同事業体の構成員が当該発注案件に対して単体企業として入札を行わないこと。
会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続場合は、(2)イなお書きで読み替え適用する等級であること。)。
当該事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係ある場合は、当該事業の評定点の平均が65点以上であること。
D 40点未満また、これらの競争参加資格を有していない者であっても競争参加資格の確認申請を行うことができる。ただし、入札時点において全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」等を有していない 75点以上 55点以上 75点未満 40点以上 55点未満ABCなお、前項(2)ア(立木販売)に係る資格と前項(2)イ(造林作業請負)に係る資格のどちらかの資格を有している者同士が共同事業体を結成することは「可」とするが、資格を有している事業の作業のみしかできないものとする。
共同事業体の等級は代表者の等級とし、(2)イに定める等級であること(代表者が認定事業者である(8) 当該事業の実施において、次に示す資格等を有する技能者を配置できること。
(9)(10)ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(11)ア 資本関係手続が存続中の会社である場合は除く。
(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係手続が存続中の会社である場合は除く。
(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(12))5 競争参加資格の確認等(1) : 〒690-0841島根県松江市向島町134-10 松江地方合同庁舎6階島根森林管理署 総務グループ電話 050-3160-6130メールアドレス nyusatsu_shimane@maff.go.jp又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁する者のすべてが共同事業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。
以下のいずれかに該当する2者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生以下のいずれかに該当する2者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業向けチェックシート」(別紙様式1-1)に記入し提出すること。
刈払機を使用する場合は安全教育の修了者、チェーンソーを使用する場合は「チェーンソーによる伐木等の業務に関する特別教育の修了者」を配置できること。
入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当個人事業主又は中小企業等協同組合法、森林組合法等に基づき設立された法人等であって、ア競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。
以下に定める届出をしていない事業者(届出の義務がない者を除く。)でないこと。
なお、その他法令上定められた資格又は安全教育(以下、「資格等」という。)が必要な作業を行う場合は、当該作業に必要な資格等を有している者を配置できること。
「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html ホームページに掲載(担当部局(2)ア :(12時00分から13時00分までを除く。)イ : 5(1)に同じウ :(3) 申請書は、別紙様式1により作成すること。
(4) 資料は、次に従い作成すること。
ア 同種事業の実績(別紙様式2)通知書は、当該事業の評定点が65点以上のものに限る。
らない。
参加することができない。
令和8年9月25日から令和8年10月8日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。以下「休日等」という。)の9時00分から17時00分までなお、4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。この場合におい提出した申請書等の差替え及び追加がある場合は、上記アの提出期間内における再提出は受けろに従い、申請書及び資料(以下「申請書等」という。)を提出し、分任契約担当官及び分任支出負担本競争の参加希望者は、4 に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるとこ不要て、4(1)及び4(3)から4(12)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4(2)に掲げる4(5)に掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績(元請、下請として完成、引渡しが完了い添付資料に限り、省略することができる。
業成績評定通知書の写しを添付すれば、契約書の写しの添付は省略できる。ただし、事業成績評定また、提出書類の添付資料のうち別紙様式1~7に関する添付資料は、提出(省略)の確認のため、提出書類(申請書)一覧(その1~3)を作成し、申請書とともに提出すること。
なお、令和6年4月1日以降の公告日における島根森林管理署への入札参加が2回目以降となる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受原則として電子メールにより提出するものとし、5(1)のメールアドレスに,5(2)アの提出期間内に必着けた者が競争に参加するためには、入札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていなければな提出書類は別紙様式1(競争参加資格確認申請書)を1頁として通し番号を付するとともに、全頁した事業実績の中から代表的なもの1件とする。)を別紙様式2に記載し、それを確認できる資料として契約書の写し(事業名、履行期限、発注機関、社印を有する部分及び設計図書等で事業内容が確認できる資料。下請を実績として記載した場合は、元請事業体と交わした契約書又は発注者が発出した下請承認書等の写し。)等を添付すること。
場合は、令和6年4月1日以降の公告日で提出した上記添付資料のうち、初回以降の内容に異同がななお、森林管理署長等が発注し完成した事業で事業成績評定を受けた造林事業がある場合、事を表示(全頁が10頁の場合は、1/10から10/10と表示)して提出すること。
年度のものとし、事業が完成し、引渡しが完了したものに限り記載すること。
また、期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に提 出 場 所提 出 期 間返信用封筒行為担当官(以下「分任契約担当官等」という。)から競争参加資格の有無について確認を受けなけれればならない。
とする(持参、郵送による提出も可)。
付ける。
ただし、アの同種事業の実績、イの配置予定現場代理人の同種事業の経験については、該当申請書の提出期間、場所及び方法等は以下のとおり。 イ 配置予定現場代理人の同種事業の経験(別紙様式3)また、配置予定の現場代理人として複数人の候補者を記載することもできる。
なお、作成に当たっては次の点に留意すること。
(ア)明記すること。
なお、従事期間は連続する3年である必要はない。
(イ)した場合の対応措置を明確に記載すること。
(ウ)ただし、事業成績評定通知書は、当該事業の評定点が65点以上のものに限る。
ウ 配置予定現場代理人の条件(ア) 配置予定現場代理人は、契約締結の日から本事業に常駐できる者であること。
ただし、次に掲げる期間の常駐は要しない。
a仮設工等が開始されるまでの期間。)。
b c 事業完成後、検査が終了し事務手続きのみが残っている期間。
(イ)辞退を行うこと。
(ウ)ことがある。
(エ) やむを得ず配置の現場代理人を変更する場合は、次に掲げる場合等とする。
aが延長された場合。
b 一つの契約期限が多年に及ぶ場合(大規模な事業の場合。)。
c その他、分任支出負担行為担当官がやむを得ない事情と認めた場合。
ばならない。
なったときには、直ちに提出した競争参加資格確認申請の取り下げ(書面に限る。)又は入札の措置を行うことがあるので留意すること。
契約締結後、配置の現場代理人の常駐違反の事実が確認された場合には、契約を解除するいずれの場合であっても、発注者との協議により交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、同種事業の経験が当初配置の現場代理人と同等以上の者を配置しなけれ及び発注機関名欄には「自己山林」と記載し、契約金額については、都道府県の造林補助事業における標準単価、地元の森林組合等からの聞き取り数値などにより算定すること。
契約締結後、現場の事業に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、事業を全面的に一時中断している期間。
同一の者を重複して複数事業の配置予定現場代理人として選任することが出来る。ただし、他の事業を落札又は落札予定者となったことにより、記載した配置予定現場代理人を配置できなくまた、自己山林に関する同種事業の実績についても実績として評価するので、その場合は事業名配置予定現場代理人の選任条件は次のとおりとする。
なお、森林管理署長等が発注し完成した事業で事業成績評定を受けた造林事業を記載した場合、事業成績評定通知書の写しを添付すれば、契約書の写しの添付は省略できる。
4(7)に掲げる資格があることを判断できる配置予定現場代理人(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む。)の会社名、同種事業の経験等を別紙様式3に記載すること。
同種事業に年間少なくとも1回以上従事し通算で3年以上従事していることが判断できるよう配置予定現場代理人が申請時に従事している全ての事業の従事状況を記載し、本事業を落札なお、これらの行為を行わずに入札した者については、「工事請負契約指名停止等措置要領の請負者の責によらない理由により事業中止又は事業内容の大幅な変更が発生し、履行期限制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止同種事業の経験等を確認できる資料として契約書の写しと履歴書又は経歴書を添付すること。
エ 従事予定の技能者(別紙様式4)又は講習若しくは研修修了の写しを添付すること。
て必要な資格等が定められていない場合は、「該当無し」として提出すること。
オ 過去2年間の事業成績(別紙様式5)評価点の合計(65点以下を含む)、その平均点を別紙様式5に記載すること。
また、そのすべての事業成績評定通知書を添付すること(本店、支店、営業所の合計とする。)。
カ 従業員名簿(別紙用紙6)の加入状況について、種類等を別紙様式6に記載すること。
また、届出の義務がない事業主、若しくは未加入者がある場合は未加入の理由等を明記すること。
キ その他留意事項(ア)(イ)通知書は、当該事業の評定点が65点以上のものに限る。
(ウ)書等を作成のうえ、共同事業体名で提出すること。
また、4(3)アに係る協定書を提出すること。
ク全対策への取組状況のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート」(別紙様式7)に記入し提出すること。
(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」を必要に応じて参照のこと。
これに代えることができる。
)(5) 申請書等の資料作成説明会は、実施しない。
(6)する。
代理人の同種事業の経験(別紙様式3)及び過去2年間の事業成績(別紙様式5)が同じ事業でては令和8年10月13日までに通知する。参加資格が「無」とした者に対しては、その理由を付して通知ホームページに掲載(当該個別規範に沿った作業安全対策の取組状況について、「農林水産業・食品産業の作業安全また、個別規範の内容に係る詳細については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範なお、過去1年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その提出をもって、競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無につい成績評定通知書の写しを添付すれば、契約書の写しの添付は省略できる。ただし、事業成績評定証明できる書類を添付すること。ただし、アの同種事業の実績(別紙様式2)、イの配置予定現場なお、必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので留意すること。
技能者が配置可能であることを判断できるよう様式に明記(本事業の実施に必要な資格等を有し、配同種事業であることが確認できない場合は、契約書の他に施工計画書等の当該事業の内容がアの同種事業の実績、イの配置予定現場代理人の同種事業の経験において、契約書等によりなお、保険加入状況を証明する資料(保険証、領収済み通知書等の写しにおいて被保険者等の配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)の社会保険等の(健康保険、年金保険、雇用保険)従事予定の技能者の資格等を別紙様式4に技能者別に記載し、それを確認できる資料として免許共同事業体を結成し入札に参加する場合は、共同事業体構成員の作業工程等を総括し、申請「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安記号・番号が記されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したもの)を添付すること。
過去2年間で造林事業での事業成績評定を受けた事業がある場合はその事業の件数、事業成績水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁なお、競争参加資格要件として資格等の取得者の配置が必要な場合は、資格等を取得している注: 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林置できる者のみ記載する。)するとともに、それを確認できる資料を添付すること。ただし、4(8)におい森林管理署長等が発注し完成した事業で事業成績評定を受けた造林事業がある場合、事業あれば、その事業に係る資料の添付は1部でよい。
https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(7) 競争参加資格確認資料のヒアリングは、実施しない。
(8) その他ア 申請書等の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とする。
イ 申請書等が提出されたことをもって、提出者に事業受注意欲があるものとみなす。
ウ エ 提出された申請書等は返却しない。
オ 本交付資料、申請書等及び資料は作成以外の目的で使用してはならない。
カ6 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1)ア : 令和8年10月23日17時00分まで(休日等を除く。)。
イ : 5(1)に同じ。
ウ :(2)者に対し、書面により回答する。
7 現場説明会競争参加有資格者を対象に現場説明会を開催する。
ア : 令和8年10月19日(月曜日) 10時00分 (雨天決行)イ : 道の駅 掛合の里 駐車場住所 : 島根県雲南市掛合町掛合1800-2ウ 現場説明会に参加するときには、競争参加資格確認通知書を持参すること。
エ8 入札説明書に対する質問(1)ア : 令和8年9月25日から令和8年10月23日まで13時00分までを除く。)。
イ : 5(1)に同じ。
ウ :質問の提出期間日 時集合場所分任契約担当官等は、説明を求められたときは、令和8年10月28日17時00分までに説明を求めたこの入札説明書に対する質問がある場合は、次に従い書面(様式は任意)により提出すること。
提 出 場 所競争参加資格がないと認められた者は、分任契約担当官等に対して競争参加資格がないと認めた提出期限以降における申請書等の差替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定現場代理人分任契約担当官等は、提出された申請書等を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用し競争参加有資格者であっても、現場説明会に参加しない者は、競争入札参加資格なしとする。
ただし、やむを得ない事情で現場説明会に参加できない場合は、島根森林管理署業務グループ(経営担当)まで必ずご連絡ください。
提 出 方 法提 出 期 限ない。
に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任契約担当官等が承認した場合においてはこの限同期間の休日等を除く毎日、9時00分から17時00分まで(12時00分から提 出 場 所原則として電子メールにより提出するものとし、イのメールアドレスに,アの提出期 提 出 方 法りでない。
理由について、次に従い、書面(様式は任意)により説明を求めることができる。
間内に必着とする(持参、郵送による提出も可)。
原則として電子メールにより提出するものとし、イのメールアドレスに,アの提出期間内に必着とする(持参、郵送による提出も可)。
(2)と共に近畿中国森林管理局ホームページで随時公表する。
ア : 令和8年10月28日まで。
13時00分までを除く。)。
イ : 5(1)に同じ。
ウ ホームページアドレス9 入札及び開札の日時及び場所等(1)(2)(3)(4)(5)10 入札方法等(1)(2)(3)(4) 提出のあった入札書は返却しない。
入札書は、令和8年10月29日10時25分までに島根森林管理署会議室へ持参すること。
競争入札の執行に当たっては、分任契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨入札書は所定の様式とし、事業名、商号又は名称、氏名等を記載すること。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算の通知書の写し及び代理人が入札する場合は委任状を持参すること。
かを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である(1)に対する回答は、書面により回答する。また、質問及び回答書の内容を次のとおり閲覧に供する閲 覧 期 間閲 覧 場 所同期間の休日等を除く毎日、9時00分から17時00分まで(12時00分から開札は、令和8年10月29日10時30分に島根森林管理署会議室にて行う。
https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/nyusatu/public-qa.html場合がある。
入札に際し、入札金額内訳書(入札書付表1)及び造林作業請負金額内訳書(入札書付表2)(以下「入札金額内訳書等」という。)を入札書とともに提出すること。なお、当該入札金額内訳書等が未提出の入札は無効とする。
入札執行回数は原則2回とするが、分任契約担当官等の判断により3回目以降の入札を執行する入札書にはそれぞれ消費税抜きの「立木等の買受見積金額」と「造林作業請負見積金額」との差額の金額を入札金額として記載すること。
11 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金:免除(2) 契約保証金:免除12 入札金額内訳書等の提出(1)書等を入札書とともに提出すること。
また、再入札の場合においても入札金額内訳書等を提出すること。
(2) 提出された入札金額内訳書等は返却しない。
(3)とがある。また、入札金額内訳書等の提出のない入札は無効とする。
13 入札の無効(1)(2)無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
アえるよう発注担当職員に対し要求する行為。
イ審査に圧力をかけるような要求行為。
ウ エ行為。
オ 入札参加者名を教示するよう発注担当職員に対し要求する行為。
カ談合につながるおそれのある要求行為。
(3)一部を解除することができるものとする。
自身又は特定の事業者が入札に参加可能となるよう、又は不可能となるよう参加資格要件を変自身又は特定の事業者が入札に参加が可能となるよう、又は不可能となるよう入札参加資格(1)から(2)に該当する事実が契約後に確認された場合は、発注者は国有林野事業林産物売買契約特定の事業者等が入札に参加しているか否かを教示するよう発注担当職員に対し要求する調査基準価格及びこれらが類推できる因子等を教示するよう発注担当職員に対し要求する行為。
載した提出でも可とするが、その場合、落札した者は契約日までに詳細を記載した「造林事業請負金当該事業の入札において、次の各号のいずれかの不正な行為を行った者による入札は無効とし、非公開または公開前における設計金額、予定価格、見積金額若しくは予決令第85条に基づくなお、分任契約担当官等により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時におい分任契約担当官等が必要と認めた場合、提出された入札金額内訳書等について説明を求めるこ個々の物件の入札に際し、入札書とともに入札書に記載される入札金額に対応した入札金額内訳なお、再入札の場合は「造林作業請負金額内訳書(入札書付表2)」については、総額のみを記額内訳書(入札書付表2)」を再提出すること。
て4 に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。
前各号に掲げるもののほか、自身又は他の事業者への便宜、利益若しくは不利益の誘導又は約款第23条第1項第4号又は造林事業請負契約約款第48条第1項13号を適用し契約の全部又は入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
入札並びに別冊現場説明書及び別冊入札者注意書において示した入札に関する条件に違反した入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った14 落札者の決定方法(1)された予定価格の制限の範囲内で、入札金額内訳書等を確認したうえでアする。
イ落札者とする。
ウ 上記ア、イの入札者が同時にある場合は、アの者を落札者とする。
ことがある。
(2)ときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定する。
(3)(4)15 調査基準価格を下回った場合の措置(1) 提出を求める資料等ア 当該価格で入札した理由イ 積算内訳書ウ 手持ち事業の状況エ 手持ち資材の状況オ 労務者等の具体的供給見通しカ 過去に施工した同種の事業名及び発注者キ 経営内容(2)期限後の差替え及び再提出は認めないものとする。
入札を無効とする。
予定価格の制限の範囲内であっても、入札金額内訳書等が予決令第91条第2項の規定に基づき財務大臣から承認を得た算定方式で算出した承認基準額と著しく相違がある場合は、入札を「保留」とし、入札者から入札金額内訳書等について聞き取り等の調査を行い、落札者を決定する。
また、提出期限までに記載要領に従った資料等の提出を行わない場合、事情聴取に応じない場合おそれがあると認めるか否かについて、入札者から資料の提出、事情聴取、関係機関の意見照会等の調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないなど調査に協力しない場合は、入札注意書に定める入札に関する条件に違反した入札としてその説明資料の提出期限は、調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内とし、提出調査を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該事業の履行期間の延期は行わない。
あって著しく不適当と認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち上記ア、イ、ウの基準に基づき国にとって最も有利な価格をって入札した者を落札者とするなお、この場合、同価格の入札をした者のうち、くじを引かない者、入札に立ち会わない者があるが予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は15 に示すとおり、予決令第86条の調査を造林作業請負事業の予定価格が1千万円を超える事業について、落札者となるべき者の入札価格落札者となるべき同価の入札者が2者以上あるときは、「くじ」により落札者を決定する。
行うものとする。
ただし、造林作業請負事業の予定価格が1千万円を超える事業について、落札者となるべき者の落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で、予決令第79条の規定に基づき作成「国に納付します。」と記載した入札書は、記載金額が最高の価格をもって入札した者を落札者と「国から支払いを受けます。」と記載した入札書は、記載金額が最低の価格をもって入札した者をめられるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれが入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認(3)指名停止を行うことがある。
16 契約書作成の要否等(1)ものとし、落札決定の日から起算して10日以内(休日等を除く。)に契約を締結するものとする。
(2)17 支払条件造林作業請負事業に係る支払い条件は次のとおりとする。
(1) : 無(2) : 無(3) : 無18 関連情報を入手するための照会窓口5(1)に同じ。
19 事業成績評定の実施に基づき成績評定を実施するものとする。
20 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2)ある。
(3)(4)なお、落札者(契約の相手方)は、落札決定後速やかに、「立木等買受金額及び造林作業請負金※落札後に提出する「立木等の買受見積金額と造林作業の請負見積金額の内訳書」及び当該入札に付する事項の価格(契約額)については、予算決算及び会計令第91条第2項の規定に基づき財務大臣から承認を得た算定方式に基づき決定されるものであることから、入札者が見積もる内訳書と当該内訳書の金額は必ずしも一致しないが、それぞれの契約金額の差額は、入札金額と一致する。
に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付林国業第244号林野庁長官通知)」入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。
額内訳書」を提出すること。(※入札時に提出する「入札金額内訳書等」とは別物なので留意するこ中間前金払部 分 払契約書に記載する立木等の販売金額と造林作業請負金額の決定については、契約の相手方からそれぞれ消費税額を加味した立木の買受金額と造林作業請負金額について、「立木等買受金額及び造林作業請負金額内訳書」を提出し、これに対して島根森林管理署長が承認することにより決定する。
申請書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことが別冊契約書案により、売買契約(立木販売)及び造林作業請負契約それぞれの契約書を作成すると。)過去に同様の措置を受けたことがあるなど悪質性が高い者に対しては、指名停止措置要領に基づく入札時の調査の内容とが著しく乖離した場合は、当該工事の成績評定にて厳格に反映するとともに、入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合又は監督の結果内容と造林作業請負契約の金額が、500万円以上の事業については、「国有林野事業の素材生産及び造林落札者は、5(4)の資料に記載した配置予定現場代理人及び技能者を当該事業に配置すること。
前 金 払等、当発注機関が提示した条件を熟知のうえ、入札して下さい。
1行為を行ってはならない。
2いていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 4 入札書は所定の用紙を使用し、入札物件番号毎に別葉にすること。
ただし、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成すること。
5金額)とする。
6 7こと。また、入札書には代理人の記名を必ず行うこと。
8 入札・開札の時刻は、入札会場の時計に基づく。
9提出をもってこれに同意したものとする。
10 次の各号の一に該当する入札書は、これを無効とする。
(1) 入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2) 指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)入札書(4)は、入札者及び代理人の記名を欠く入札書(5) 委任状を持参しない代理人のした入札書(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7) 入札金額の記載を訂正した入札書(8)到達しなかった入札書(9)提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10) 明らかに連合によると認められる入札書(11) 同一事項の入札について、入札者が2通以上なした入札書(12)(13)入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。
が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。
入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札者(代理人を含む。以下同じ。)は、入札公告、入札説明書、仕様書、契約書案及び本書記載事項各入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する入札者は、入札書提出前に競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを提出すること。
入 札 者 注 意 書本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状又は委任権限を証明した書類を提出するした金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に入札書には、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、入札者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思につ入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の(14)とき。
(15)(16) その他入札に関する条件に違反した入札11 一旦提出した入札書は、引き換え、変更又は取り消しをすることができない。
1213立ち会わせて開札する。
14札をした者は参加することができない。
15調査制度があり、次による。
(1)ない場合がある。
(2)しなければならない。
(3)(4) (1)の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知する。
16きは、「くじ」により落札者を決定する。
17 契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとする。
1819 入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。
20認めたときは、入札の執行を中止する。
21 このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。
となる恐れがあって、著しく不適当であると認められるときは、最低額の入札者であっても落札者となら入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札を公正に行うことができない事情があるとに相当する金額を違約金として徴収する。
ない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこと予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札において、落札となるべき者の(1)の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがある入札又はその者と契約を締結する入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったなお、この場合、同価格(同評価値)の入札をした者のうち、くじを引かない者、入札に立ち会わない者(1)により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。
落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定する。
暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札入札価格によっては、落札の決定を保留し、調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされことが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがある入札を行った者は、当発注機関の調査に協力予定価格が1千万円を超える工事又は製造その他の請負契約に係る入札については、低入札価格開札は、入札者の面前で行う。ただし、入札者が立ち合わない時は、入札事務に関係のない職員をしない。また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札の無効の申し出があっても受理しない。
開札前に入札者から錯誤等を理由として、自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理落札となるべき同価格(総合評価落札方式による場合は「同評価値」)の入札をした者が2人以上あると開札の結果、予定価格に達するものがない場合は、再度の入札を行うことがある。その場合、無効の入別紙将来においても該当しないことを誓約します。
申し立てません。
1 契約の相手方として不適当な者(1)とき(2)をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)いは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的ある役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は記をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。
役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書をこの誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切暴力団排除に関する誓約事項令和 年 月 日混合契約)に係る競争に参加する資格について、確認されたく下記の書類を添えて申請します。
書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
1 入札公告の記の2(2)アに定める林産物の売払いに係る資格確認通知書の写し2 入札公告の記の2(2)イに定める全省庁統一資格の資格確認通知書の写し3※都道府県知事の認定を受けている場合は認定書の写し4 入札公告の記の2(6)に定める同種事業の実績を記載した書面(様式2)5 6 7 過去2年間の事業成績の評価点を記載した書面(様式5)8(様式6)9 上記3~7の内容を証明するための書面10(注 3※は、認定を受けている場合のみ)注1 用紙の大きさは日本産業規格A列4番とする。
2子メールで行うことから、返信用封筒は必要ありません。
分任契約担当官分任支出負担行為担当官 島根森林管理署長 児玉 望 殿(用紙A4版)別紙様式1競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書申請書は原則として電子メールで提出することとし、競争参加資格の有無の通知も原則として電記令和8年9月24日付けで入札公告のありました大志戸国有林立木販売・造林作業請負一括事業(なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付入札公告の記の2(2)イに定める林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく入札公告の記の2(7)に定める配置予定の現場代理人の資格等を記載した書面(様式3)入札公告の記の2(11)に定める配置予定の従業員の社会保険等加入状況を記載した書面入札公告の記の2(8)に定める従事予定の技能者の資格等を記載した書面(様式4)入札公告の記の2(13)に定める農林水産業・食品産業の安全作業のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシートを記載した書面(様式7)住 所[○/○]メ ー ル ア ド レ ス代 表 者 氏 名商号又は名称※該当する場合 なお、本年度初回の入札参加の場合は、「提出」を選択の上、添付書類を提出すること。
2 :者が発出した下請承認書等の写し、又は事業証明書」のことである。
3 :事業体の出資比率が確認できる書面(写)」のことである。
・契約書(写)又は契約書に替える書類・履歴又は経歴書添付書類競争参加資格確認申請書別紙様式2同種事業の実績全省庁統一資格確認通知書(写)都道府県知事等からの認定証明書類(写)別紙様式7農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート契約書(写)事業成績評定通知書(写)添付書類配置予定現場代理人の資格・経験等別紙様式3の「その他」は、共同事業体構成員としての事業を実績とした場合の添付書類「当該共同[○/○]従業員名簿(社会保険等への加入状況)過去2年間の事業成績※該当がある場合注1:提出 / 省略別紙様式2の「その他」は、下請を実績とした場合の添付書類「元請事業体とかわした契約書、発注添付書類 省略する場合の提出した対象事業等・修了証等(写)省略不可※過去1年間に他の事業において提出している場合は、その写しをもって、これに代えることができる。
提出の有無提出(省略)の確認省略不可提出 / 省略省略不可提出 / 省略提出 / 省略別紙様式5従事予定の技能者の資格等添付書類別紙様式6別紙様式3省略不可別紙様式1提出 / 省略提出書類(申請書)一覧(その2)のとおり。
省略不可提出書類(申請書)一覧(その3)のとおり。
様式名称提出書類(申請書)一覧(その1)別紙様式4省略不可 別紙様式1~5の添付資料について、内容に異同がない場合に限り、当年度において初参加の入札へ提出した当該資料をもって、提出を省略することができる。この場合は、「省略」を選択の上、当該資料を提出した事業の情報を記載すること。
添付書類提出 / 省略林産物に係る資格確認通知書(写)注:出資比率が確認できる書面(写)」のことである。
その他(必要に応じて)提出 / 省略契約書(写)省略する場合の提出した対象事業等契約書(写)[○/○]その他(必要に応じて)提出 / 省略履歴書又は経歴書提出 / 省略提出 / 省略提出 / 省略事業成績評定通知書(写)履歴書又は経歴書契約書(写)提出書類(申請書)一覧(その2)別紙様式3(氏名)別紙様式3その他(必要に応じて)(氏名)別紙様式3(氏名)様式名称(氏名)事業成績評定通知書(写)添付書類提出 / 省略提出 / 省略提出(省略)の確認提出の有無提出 / 省略履歴書又は経歴書提出 / 省略提出 / 省略提出 / 省略事業成績評定通知書(写)提出 / 省略別紙様式3の「その他」は、共同事業体構成員としての事業を実績とした場合の「当該共同事業体の様式(添付書類)提出書類(申請書)一覧(その3)別紙様式4(受講修了証等(写))[○/○]該当者氏名提出の有無提出(省略)の確認省略する場合の提出した対象事業会社名:統一資格番号項目注1 :のを1件記載する。(国有林での同種事業の実績があれば国有林での実績を記入すること。)2 : 公告において明示した参加資格が的確に判断できる具体的項目を記載すること。
3 : 統一資格番号欄は、全省庁統一資格の業者コードを記入すること。
4 :すること。
5 : 事業実績が複数以上を必要とする場合は、頁を追加して記載すること。
6 :承認書等の写し。)又は事業証明書(別紙様式2参考様式)を添付すること。
7 :事業である場合は、事業成績評定通知書の写しを添付すれば、契約書の写しの添付は省略できる。
なお、評定点が65点未満のものは、事業実績として認めないので留意すること。
8 :成績(様式5)が同じ事業であれば、その事業に係る資料の添付は1部でよい。
9 : 本様式は競争参加資格の確認に使用する。用紙の大きさは、日本産業規格A列4版とする。
ついて(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けた受注形態等(JVの場合の構成業者名及び出資比率)事業名称等、事業の概要等の各項目は、国有林野事業における実績の有無にかかわらず必ず記入同 種 事 業 の 実 績[○/○]事業名称等事業の実績は、過去15年間(平成23年4月1日~令和8年3月31日)に、引き渡しが完了した同種事業の履行条件その他事業成績評定点(該当の場合)事業実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む。)の中から、代表的なも別紙様式2(用紙A4版)事業名契約金額事業内容(具体的な作業種等)注機関、社印を有する部分及び事業内容が確認できる資料(設計図書等で設計条件が確認できる部分)。下請を実績として記載した場合は、元請事業体とかわした契約書又は発注者が発出した下請履行場所(都道府県名・市町村名)履行期限事業概要発注機関名平成(令和) 年 月 日~平成(令和) 年 月 日同種事業の実績として記載した事項が確認できる資料として、契約書の写し(事業名、履行期限、発同種事業の実績(様式2)、配置予定現場代理人の同種事業の経験(様式3)及び過去2年間の事業記載する事業が「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定に(別紙様式2関係 参考様式)令和○年○月○日○○○株式会社代表取締役社長 ○○ ○○ 殿発注者 ○○○○○○○長 ○ ○ ○ ○下記事業を実施し、完成したことを証明します。
1 ○○○○○○事業2 ○○県○○市○○町 地内3 ¥○○○,○○○,○○○-4 自 平成(令和)○○年○○月○○日5 保育間伐(面積:○ha)6 現場代理人氏名 ○○ ○○平成(令和)○年○月○日~平成(令和)○年○月○日注: 本様式は、競争参加資格確認申請書添付書類において、事業実績を証明する資料がない場合に、発注者による証明が必要となった場合の様式とする。
① 競争参加資格確認申請書添付の「同種事業の実績」(様式2)② 技術提案書添付の「配置予定現場代理人の資格・経験」(様式7)事 業 名場 所請負代金額履 行 期 限[○/○]事 業 証 明 書事業の内容至 平成(令和)○○年○○月○○日(完了)「配置予定の現場代理人の資格・経験等(別紙様式3)」をPDFで追加してください。
会社名注1: 用紙の大きさは、日本産業規格A列4版とすること。
2: 公告において明示した参加資格が判断できる必要最小限の具体的項目(当該事業に則した項目)を記載すること。
3:の場合はその会社の証明書。)を添付すること。
の添付は1部でよい。
4:していることが判断できるように明記すること。なお、従事期間は連続する3年である必要はない。)5: 共同事業体構成員としての事業実績を記載する場合は、当該共同事業体の出資比率が確認できる書面の写しを添付すること。
6: 配置予定現場代理人が申請時に従事している全ての事業の従事状況を記載し、本事業を落札した場合の対応措置を明確に記載すること。
○○県林業公社○○事務所平成(令和) 年 月 日~ 年 月 日なお、複数の現場代理人を予定する場合に、確認できる資料が同じとなるときは1部の添付(人数分の添付は不要)でよい。また、同種事業の同種業務の経験等が確認できる資料として、契約書の写し(事業成績評定通知書の写しを添付すれば、契約書の写しの添付は省略できる。なお、評定点が65点未満のものは、事業実績として認めないので留意のこと。)と履歴書又は経歴書(任意様式、技術提案提出者の署名、他社での経験実績(様式2)、配置予定現場代理人の資格・経験等(様式3)及び過去2年間の事業成績(様式5)が同じ事業であれば、その事業に係る資料配置予定現場代理人一人につき1枚とし、同種事業3ヶ年分を記載すること。(年間少なくとも1回以上従事し、かつ、通算で3年以上従事 氏名事 業 の 経 験 の 概 要事 業 名発 注 機 関 名事 業 場 所(都道府県・市町村名)事 業 内 容従 事 期 間従事した職種・役職等作業班員、班長、職長、現場代理人等会 社 名 項目配置予定現場代理人の資格・経験等[○/○] ○○県林業公社の事業は○月○日が履行期限であり、別添の公社事業の事業計画書のとおり本事業着手前に完了することから、本事業に現場代理人として従事することは可能である。等具体的に記載する。
現場代理人、班長、機械運転手等具体的に記載する本事業を落札した場合の対応措置申請時における当該配置予定の現場代理人の他事業の従事状況従事役職名 ○○○○○事業 令和○年○月○日 ~ 令和○年○月○日 配置予定の作業を○印で囲むこと。・搬出を伴う作業 ・搬出を伴わない作業事業名称発注機関名履行期限申請事業における配置予定の作業(生産事業に限る)平成(令和) 年 月 日~ 年 月 日 平成(令和) 年 月 日~ 年 月 日(用紙A4版横)別紙様式3(別紙様式3関係 参考様式)令和○年○○月○○日上記のとおり相違ありません。
令和○年○○月○○日上記 ○○○○の当社・当組合等における職歴に相違ないことを証明します。
職 歴[○/○]○○組合氏名 ○○ ○○○△年○月○○ ○○ ○○組合長当社○○事業所に採用 主に造林事業に従事現 住 所○年○月○○年○○月 生産事業に伐木造材、集材(林業架線作業主任者)として従事○○森林管理署の造林請負事業に班長として従事年齢履 歴 証 明 書歳 氏 名 ○ ○ ○ ○○△年○○月 ○○県有林の立木販売の伐出(素材生産)に班長として従事「従事予定の技能者の資格等(別紙様式4)」をPDFで追加してください。
会社名注1: 作業内容に応じて法令上必要とされている資格等について記載すること。
2:て必要な資格を持っている場合は、空欄にその資格を記載し、○印を記載すること。
3: 備考欄にはそれぞれの専門的技術についての取得年月日又は、受講年月日を記載すること。
4: 入札説明書の4(9)において必要とされる資格等がない場合は、「該当無し」と記載して提出すること。
5: 林業機械の運転に従事する場合は、必要な特別教育の受講修了証を証明書類として添付すること。
6: 架線集材装置とは、集材機集材、タワーヤーダー等とする。簡易架線集材装置とは、スイングヤーダ等とする。
「資格・受講の有無」欄には、従事予定技能者が取得している資格・受講の有無について、該当欄に○印を記載すること。また、事業の実施に際し特別教育走行集材機械の運転業務特別教育伐木等機械の運転業務刈払機特別教育安衛法59条3項チェンソーによる伐木等の業務に関する特別教育安衛則36条8号備考林業架線作業主任者はい作業主任者技能講習車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習資格・受講の有無特別教育(簡易)架線集材装置の運転業務別紙様式4(用紙A4版横)[○/○]氏名従事予定の技能者の資格等(当該事業の実施に必要な資格等の保有者)会社名:注1 :2 :3 : 記載した事業の事業成績評定通知書の写しを全て添付すること。4 :事業成績(様式5)が同じ事業であれば、その事業に係る資料の添付は1部でよい。
過去2年間(令和5、6年度)の事業成績10また、過去1年間(令和7年4月1日から令和8年3月31月)において調査基準価格を下回る価格6完成・引き渡し、事業成績評定を受けた全ての事業成績評定結果を記載すること。(本店、支店、(用紙A4版)同種事業の実績(様式2)、配置予定現場代理人の資格・経験等(様式3)及び過去2年間の2別紙様式5合計№[○/○]3 4 5 9平均国有林野事業における同種事業で、過去2年間(令和6年4月1日から令和8年3月31月)に営業所の合計とする。該当の無い場合は「該当なし」と記入。)該当の有無」欄に「該当」と記載すること。
で入札を行い、低入札価格調査を受けて落札した事業に該当する場合は「低入札価格調査の発注森林管理署等名8(事業名:大志戸国有林立木販売・造林作業請負一括事業(混合契約))事業名完了年度成 績評定点低入札価格調査の該当の有無1 7別紙様式6会社名:○○○(株)注1 : 配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)について記載する。
2 : 加入する社会保険の名称を記載する。
・場合)等と記載。
・ 年金保険については、名称として、厚生年金、国民年金、受給者(受給者の場合)等と記載。
・場合)等と記載。
3 : 備考欄には、年齢等を記載する。
注: 保険料の領収済み通知書等関係資料のコピーを添付すること。
にマスキングを施したものを添付すること。
社 会 保 険 等名称なお、関係書類において被保険者等の記号・番号が記載されている場合は、当該記号・番号健康保険については、名称として、健康保険、国民健康保険、適用除外(後期高齢者等の雇用保険については、名称として、雇用保険、日雇(日雇者の場合)、適用除外(事業主の氏 名ふ り が な[○/○]5(2) 保険加入状況を証明する資料 別添のとおり。
4...従 業 員 名 簿3 2名称健康保険1備考年金保険名称名称雇用保険名称(1) 従業員の社会保険等への加入状況別紙様式7島根森林管理署現在の取組状況をご記入下さい。
: 実施: : 今後、実施予定: 該当しない1 1-(1)1-(1)-①1-(1)-②1-(1)-③1-(1)-④1-(1)-⑤1-(1)-⑥1-(2)1-(2)-①[○/○]作業安全に関する研修・教育等を受ける。また、作業安全に関する最新の知見や情報の幅広い収集に努める。
適切な技能や免許等が必要な業務には、有資格者を就かせる。
職場での朝礼や定期的な集会等により、作業の計画や安全意識を周知・徹底する。
安全対策の推進に向け、従事者の提案を促す。
作業安全確保のために必要な対策を講じる人的対応力の向上有 / 無 雇用労働者の有無記入日作業安全のためのルールや手順の順守令和 年 月 日事 業 名 :具体的な事項発注官署-素材生産 / 造林・保育 / その他( ):業種事業者向け チェックシート大志戸国有林立木販売・造林作業請負一括事業(混合契約)農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)作業事故防止に向けた方針を表明し、具体的な目標を設定する。
(○を付ける。複数選択可)事業者名記入者 役職・氏名実施していない知識、経験等を踏まえて、安全対策の責任者や担当者を選任する。
○ × △関係法令等を遵守する。
: 実施: : 今後、実施予定: 該当しない1-(2)-②1-(2)-③1-(2)-④1-(2)-⑤1-(2)-⑥1-(3)1-(3)-①1-(3)-②1-(3)-③1-(4)1-(4)-①1-(4)-②1-(4)-③1-(4)-④1-(4)-⑤1-(5)高齢者を雇用する場合は、高齢者に配慮した作業環境の整備、作業管理を行う。
安全な作業手順、作業動作、機械・器具の使用方法等を明文化又は可視化し、全ての従事者が見ることができるようにする。
事故事例やヒヤリ・ハット事例などの情報の分析と活用4S(整理・整頓・清潔・清掃)活動を行う。
現場の危険箇所を予め特定し、改善・整備や注意喚起を行う。
作業に応じ、安全に配慮した服装や保護具等を着用する。
高性能林業機械やチェーンソー等、資機材等の使用に当たっては、取扱説明書の確認等を通じて適切な使用方法を理解する。
職場や個人の状況に応じ、適切な作業分担を行う。また、日々の健康状態に応じて適切に分担を変更する。
[○/○]-具体的な事項日常的な確認や健康診断、ストレスチェック等により、健康状態の管理を行う。
作業安全対策に知見のある第三者等によるチェック及び指導を受ける。
○ × 実施していない△燃料や薬剤など危険性・有害性のある資材は、適切に保管し、安全に取り扱う。
資機材、設備等の安全性の確保作業環境の改善資機材、設備等を導入・更新する際には、可能な限り安全に配慮したものを選択する。
機械や刃物等の日常点検・整備・保管を適切に行う。
作業中に必要な休憩をとる。また、暑熱環境下では水分や塩分を摂取する。
: 実施: : 今後、実施予定: 該当しない1-(5)-①1-(5)-②2 2-(1)2-(1)-①2-(2)2-(2)-①2-(3)2-(3)-①労災保険への加入等、補償措置の確保事故により従事者が作業に従事ができなくなった場合等に事業が継続できるよう、あらかじめ方策を検討する。
事故時の事業継続のための備え事故が発生した場合の対応(救護・搬送、連絡、その後の調査、労基署への届出、再発防止策の策定等)の手順を明文化する。
事故後の速やかな対応策、再発防止策の検討と実施[○/○]経営者や家族従事者を含めて、労災保険やその他の補償措置を講じる。
行政等への報告義務のない軽微な負傷を含む事故事例やヒヤリ・ハット事例を積極的に収集・分析・共有し、再発防止策を講じるとともに危険予知能力を高める。
○ × 実施していない△ -具体的な事項事故発生時に備える実施した作業安全対策の内容を記録する。
大志戸国有林立木販売・造林作業請負一括事業(混合契約)注 : 入札金額下の( )書きの不要部分を抹消すること。
ただし、立木等買受見積金額と造林作業請負見積金額の差額で消費税及び地方消費税抜きの金額項一切を承知のうえ入札いたします。
するところに異議はありません。
令和 年 月 日入 札 者十 百 千入札金額代 理 人 氏 名事 業 名(用紙A4版)住 所上記金額に消費税及び地方消費税10%を加算した金額に基づいて、島根森林管理署長の承認する金額により立木等買受代金を納付すること及び造林作業請負代金の支払いを受けることについて、島根森林管理署 大志戸国有林1056い林小班の立木等の買受及びその跡地の造林作業の請負につき円なお、立木等の買受代金及び造林作業請負代金の内訳金額については、島根森林管理署長の承認商号又は名称分任契約担当官分任支出負担行為担当官 島根森林管理署長 児玉 望 殿、国有林野産物売払規程並びに島根森林管理署長の示す契約条件、入札注意書及びその他関係事( 国に納付します。国から支払いを受けます。)入 札 書代 表 者 氏 名万十万百万千万億の入札金額内訳書を提出します。
注 : 消費税及び地方消費税額は含めない。
代 理 人 指 名円 円立木等買受金額分任契約担当官分任支出負担行為担当官 島根森林管理署長 児玉 望 殿造林作業請負金額令和8年10月29日入札の大志戸国有林立木販売・造林作業請負一括事業(混合契約)(用紙A4版)入 札 金 額 内 訳 書商号又は名称入札書付表1代 表 者 氏 名注1 : 作業種毎に記入すること。
2 : 作業種及び数量は、入札公告及び閲覧図書の事業内訳書の作業種及び数量を記載する。
3 : 労務費とは、作業員の労賃とする。
4 : 労務費以外の経費の材料欄には、請負者負担の苗木、薬剤等の経費を記入する。
5 :費)、一般管理費等を記入する。
6 : 消費税及び地方消費税は含めないこと。
造林作業請負金額計労務費以外の経費のその他欄には、機械損料、燃料代、間接事業費(共通仮設費、現場管理植付(新植) 1.63作業種 数量 単位(用紙A4版)造林作業請負金額内訳書入札者(商号又は名称)計労務費計労務費以外の経費 材料費その他事業名 大志戸国有林立木販売・造林作業請負一括事業(混合契約)入札書付表2ha単価(円) 金額(円)地拵 1.63 ha令和○年○○月○○日委任者住所商号又は名称代表者氏名私は、都合により を代理人と定め、下記の入札に関する一切の権限を委任します。
事業名 大志戸国有林立木販売・造林作業請負一括事業(混合契約) 1委 任 状分任契約担当官分任支出負担行為担当官 島根森林管理署長 児玉 望 殿記
大志戸国有林立木販売・造林作業請負一括事業(混合契約)島根県雲南市吉田町吉田 大志戸国有林1056い林小班閲覧図書内訳1.立木販売①売買契約書②公売物件内訳表③位置図(1/20,000,1/5,000)④物件明細書(樹時種別一覧表等)⑤特約事項⑥作業予定表⑦主伐時における伐採・搬出指針⑧伐採及び搬出に係るチェックリスト⑨森林作業道作設指針及び森林作業道作設仕様書⑩暴力団排除に関する特約事項⑪林内写真2.造林作業請負①造林請負契約書②国庫債務負担行為に係る契約の特則③暴力団排除に関する特約事項④事業内訳書⑤作業仕様書(総則、作業別)⑥位置図(1/20,000,1/5,000)3.契約情報の公表4.現地説明会閲 覧 図 書事 業 名 : :島根森林管理署長事業場所契約番号 - - 官収分 円民収分 円~円以上年 %~円以上年 %15日以内年 月 日 )年 月 日島根県松江市向島町134-10島根森林管理署分任契約担当官 島根森林管理署長 児玉 望登録番号 T8000012050001月 日延納金額延納期間納付期限 年概算売買の場合には、上記の売買物件の種類及び数量は予定、売買代金は概算売買代金である。
本物件は、持続可能な森林経営が営まれている森林から合法的に伐採されたものである。
日間延納利息ヶ月売 買 代 金(期限) (概算の場合の最終期限令和 年消費税( )日日間所在場所延納利率 同提供期限売買物件の島根県雲南市吉田町吉田大志戸国有林 1056い林小班面 積 (ha) 延納担保金 額立木販売現金納付分 売買金額売 買 契 約 書(案)延 納 分区 分 樹 種 本 数 (本)円 延納利率月 月の引渡期限売買物件延納利息種類及び数量内 訳 ヶ月別紙「物件明細書」のとおり延納担保金 額売買物件の分割延納分延納金額延納期間 立木 スギ外 940.46担保の種類日売 買 代 金 うち消費税抜代金 円うち消費税抜代金 円 円特になし施設設置特になし売買代金の分収額民 収 分分 収 額 円官 収 分分 収 額 円特 約 事 項うち消費税抜代金円 円買 受 人搬出期間(期限)売 買 物 件 の売 買 物 件 の引 渡 方 法目的の設定売買(使用)売 渡 人※契約保証金 免 除 円※分収権者令和別紙「特約事項」のとおり円 売渡人と買受人は、本契約書及び国有林野事業林産物売買契約約款によって売買契約を締結したので、その証として本書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する引き渡しの日から令和10年12月8日まで令和 年売買金額納付の方法円 円同提供期限区域代金納付の日又は延納担保提供の日から起算して令和等の指定1.63担保の種類材 積 (m3)面積(ha)材積(m3)面積(ha)材積(m3)計 1.63 940.46 0.15 86.54※ 標準地内における立木調査野帳、物件全域(面積比例)による樹材種別一覧表は別紙のとおり。
917.20 84.40その他広葉樹 23.26 2.14公 売 物 件 内 訳 表国有林名 林小班 林齢伐採方法樹種物件全域 標準地備考1.63 0.15大志戸 1056い 69 皆伐スギ樹材種別一覧表林班 ::樹種名頁- 森林事務所 :小班:国有林名 :伐区:* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。
材種区分態様区分品質区分胸高直径樹高 本数 平均 控除有無生被別 幹材積単木材積 1島根森林管理署復命書番号 07 113 木次森林事務所 大志戸1056 い スギ山陰 一般材 生立木 正常木 26 19 11 5.00 0.455 無 32 19 11 7.28 0.662 無 44 22 11 15.11 1.374 無 44 24 11 16.41 1.492 無 44 26 11 17.82 1.620 無 46 22 33 49.23 1.492 無 50 19 11 16.52 1.502 無 50 22 11 19.02 1.729 無 50 23 11 19.89 1.808 無 50 24 11 20.76 1.887 無 52 24 11 22.28 2.025 無 54 23 11 22.93 2.085 無 54 24 22 47.81 2.173 無 56 24 11 25.54 2.322 無 58 24 11 27.28 2.480 無 62 24 11 30.75 2.795 無 66 24 11 34.45 3.132 無品質計 220 398.08根曲木 28 18 11 5.43 0.494 無 30 18 22 12.39 0.563 無 30 19 11 6.52 0.593 無 30 20 11 6.85 0.623 無 32 21 11 8.04 0.731 無 36 20 11 9.56 0.869 無 36 21 11 10.00 0.909 無 40 21 11 12.06 1.096 無 40 22 11 12.71 1.155 無 40 23 11 13.26 1.205 無 42 22 11 13.91 1.265 無 42 24 11 15.11 1.374 無 44 22 22 30.21 1.373 無 46 22 22 32.82 1.492 無 46 23 11 17.06 1.551 無 48 22 22 35.43 1.610 無 52 23 22 42.81 1.946 無樹材種別一覧表林班 ::樹種名頁- 森林事務所 :小班:国有林名 :伐区:* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。
材種区分態様区分品質区分胸高直径樹高 本数 平均 控除有無生被別 幹材積単木材積 2島根森林管理署復命書番号 07 113 木次森林事務所 大志戸1056 い スギ山陰 一般材 生立木 根曲木 54 22 11 21.95 1.995 無 56 24 11 25.54 2.322 無品質計 264 331.66低質 14 14 22 2.39 0.109 無 16 16 22 3.48 0.158 無 20 16 11 2.61 0.237 無 20 18 33 10.43 0.316 無 22 14 11 2.72 0.247 無 22 15 11 2.93 0.266 無 22 16 11 3.15 0.286 無 22 18 22 6.95 0.316 無 24 18 11 4.13 0.375 無 24 19 11 4.35 0.395 無 24 28 11 6.30 0.573 無 26 16 11 4.24 0.385 無 26 18 11 4.78 0.435 無 26 19 11 5.00 0.455 無 28 16 11 4.78 0.435 無 28 18 22 10.87 0.494 無 28 19 22 11.52 0.524 無 32 28 11 10.76 0.978 無 36 16 11 7.61 0.692 無 36 22 11 10.43 0.948 無 38 20 11 10.54 0.958 無 38 21 22 21.95 0.998 無 38 22 11 11.52 1.047 無 40 23 11 13.26 1.205 無 42 17 11 10.76 0.978 無品質計 363 187.46態様計 38 20 847 917.20生被計 847 917.20材種計 847 917.20-樹種計- 847 917.20-N 計- 847 917.20他L 一般材 生立木 低質 28 16 11 4.56 0.415 無樹材種別一覧表林班 ::樹種名頁- 森林事務所 :小班:国有林名 :伐区:* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。
材種区分態様区分品質区分胸高直径樹高 本数 平均 控除有無生被別 幹材積単木材積 1島根森林管理署復命書番号 07 113 木次森林事務所 大志戸1056 い スギ山陰 一般材 生立木 正常木 26 19 11 5.00 0.455 無 32 19 11 7.28 0.662 無 44 22 11 15.11 1.374 無 44 24 11 16.41 1.492 無 44 26 11 17.82 1.620 無 46 22 33 49.23 1.492 無 50 19 11 16.52 1.502 無 50 22 11 19.02 1.729 無 50 23 11 19.89 1.808 無 50 24 11 20.76 1.887 無 52 24 11 22.28 2.025 無 54 23 11 22.93 2.085 無 54 24 22 47.81 2.173 無 56 24 11 25.54 2.322 無 58 24 11 27.28 2.480 無 62 24 11 30.75 2.795 無 66 24 11 34.45 3.132 無品質計 220 398.08根曲木 28 18 11 5.43 0.494 無 30 18 22 12.39 0.563 無 30 19 11 6.52 0.593 無 30 20 11 6.85 0.623 無 32 21 11 8.04 0.731 無 36 20 11 9.56 0.869 無 36 21 11 10.00 0.909 無 40 21 11 12.06 1.096 無 40 22 11 12.71 1.155 無 40 23 11 13.26 1.205 無 42 22 11 13.91 1.265 無 42 24 11 15.11 1.374 無 44 22 22 30.21 1.373 無 46 22 22 32.82 1.492 無 46 23 11 17.06 1.551 無 48 22 22 35.43 1.610 無 52 23 22 42.81 1.946 無樹材種別一覧表林班 ::樹種名頁- 森林事務所 :小班:国有林名 :伐区:* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。
材種区分態様区分品質区分胸高直径樹高 本数 平均 控除有無生被別 幹材積単木材積 2島根森林管理署復命書番号 07 113 木次森林事務所 大志戸1056 い スギ山陰 一般材 生立木 根曲木 54 22 11 21.95 1.995 無 56 24 11 25.54 2.322 無品質計 264 331.66低質 14 14 22 2.39 0.109 無 16 16 22 3.48 0.158 無 20 16 11 2.61 0.237 無 20 18 33 10.43 0.316 無 22 14 11 2.72 0.247 無 22 15 11 2.93 0.266 無 22 16 11 3.15 0.286 無 22 18 22 6.95 0.316 無 24 18 11 4.13 0.375 無 24 19 11 4.35 0.395 無 24 28 11 6.30 0.573 無 26 16 11 4.24 0.385 無 26 18 11 4.78 0.435 無 26 19 11 5.00 0.455 無 28 16 11 4.78 0.435 無 28 18 22 10.87 0.494 無 28 19 22 11.52 0.524 無 32 28 11 10.76 0.978 無 36 16 11 7.61 0.692 無 36 22 11 10.43 0.948 無 38 20 11 10.54 0.958 無 38 21 22 21.95 0.998 無 38 22 11 11.52 1.047 無 40 23 11 13.26 1.205 無 42 17 11 10.76 0.978 無品質計 363 187.46態様計 38 20 847 917.20生被計 847 917.20材種計 847 917.20-樹種計- 847 917.20-N 計- 847 917.20他L 一般材 生立木 低質 28 16 11 4.56 0.415 無樹材種別一覧表林班 ::樹種名頁- 森林事務所 :小班:国有林名 :伐区:* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。
材種区分態様区分品質区分胸高直径樹高 本数 平均 控除有無生被別 幹材積単木材積 3島根森林管理署復命書番号 07 113 木次森林事務所 大志戸1056 い 他L 一般材 生立木 低質 30 16 11 5.22 0.475 無 30 18 11 5.87 0.534 無 36 17 11 7.61 0.692 無品質計 44 23.26態様計 30 17 44 23.26生被計 44 23.26材種計 44 23.26-樹種計- 44 23.26-L 計- 44 23.26-合 計- 891 940.46立木調査野帳 年度頁復命書番号林 班調査方法:: :- 森林事務所小 班::国有林名伐 区::色 別 番号生被別 態様区分樹種 材種 品質 胸高直径樹高単木材積 本数 控除長 径 % 材積実材積令和 8 1島根森林管理署木次森林事務所 大志戸 07 1131056 い 標準地 拡大方法 : 面積拡大拡大0001 生立木 スギ山陰 一般材 正常木 46 22 1.510 1 1.510 有0002 生立木 スギ山陰 一般材 正常木 32 19 0.670 1 0.670 有0003 生立木 スギ山陰 一般材 根曲木 30 18 0.570 1 0.570 有0004 生立木 スギ山陰 一般材 根曲木 40 22 1.170 1 1.170 有0005 生立木 スギ山陰 一般材 正常木 50 23 1.830 1 1.830 有0006 生立木 スギ山陰 一般材 正常木 62 24 2.830 1 2.830 有0007 生立木 スギ山陰 一般材 正常木 44 22 1.390 1 1.390 有0008 生立木 スギ山陰 一般材 根曲木 30 19 0.600 1 0.600 有0009 生立木 スギ山陰 一般材 低質 26 16 0.390 1 0.390 有0010 生立木 スギ山陰 一般材 低質 42 17 0.990 1 0.990 有0011 生立木 スギ山陰 一般材 低質 28 16 0.440 1 0.440 有0012 生立木 スギ山陰 一般材 正常木 54 24 2.200 1 2.200 有0013 生立木 スギ山陰 一般材 低質 22 14 0.250 1 0.250 有0014 生立木 スギ山陰 一般材 正常木 58 24 2.510 1 2.510 有0015 生立木 スギ山陰 一般材 低質 22 16 0.290 1 0.290 有0016 生立木 スギ山陰 一般材 正常木 50 19 1.520 1 1.520 有0017 生立木 他L 一般材 低質 36 17 0.700 1 0.700 有0018 生立木 スギ山陰 一般材 根曲木 30 20 0.630 1 0.630 有0019 生立木 スギ山陰 一般材 低質 36 16 0.700 1 0.700 有0020 生立木 スギ山陰 一般材 低質 20 16 0.240 1 0.240 有立木調査野帳 年度頁復命書番号林 班調査方法:: :- 森林事務所小 班::国有林名伐 区::色 別 番号生被別 態様区分樹種 材種 品質 胸高直径樹高単木材積 本数 控除長 径 % 材積実材積令和 8 2島根森林管理署木次森林事務所 大志戸 07 1131056 い 標準地 拡大方法 : 面積拡大拡大0021 生立木 他L 一般材 低質 30 16 0.480 1 0.480 有0022 生立木 スギ山陰 一般材 根曲木 46 23 1.570 1 1.570 有0023 生立木 スギ山陰 一般材 根曲木 36 21 0.920 1 0.920 有0024 生立木 スギ山陰 一般材 正常木 52 24 2.050 1 2.050 有0025 生立木 スギ山陰 一般材 根曲木 30 18 0.570 1 0.570 有0026 生立木 スギ山陰 一般材 低質 32 28 0.990 1 0.990 有0027 生立木 スギ山陰 一般材 低質 26 18 0.440 1 0.440 有0028 生立木 スギ山陰 一般材 根曲木 36 20 0.880 1 0.880 有0029 生立木 スギ山陰 一般材 低質 40 23 1.220 1 1.220 有0030 生立木 スギ山陰 一般材 低質 20 18 0.270 1 0.270 有0031 生立木 スギ山陰 一般材 根曲木 52 23 1.970 1 1.970 有0032 生立木 スギ山陰 一般材 低質 16 16 0.160 1 0.160 有0033 生立木 スギ山陰 一般材 低質 36 22 0.960 1 0.960 有0034 生立木 スギ山陰 一般材 正常木 46 22 1.510 1 1.510 有0035 生立木 スギ山陰 一般材 根曲木 56 24 2.350 1 2.350 有0036 生立木 スギ山陰 一般材 低質 22 15 0
.270 1 0.270 有0037 生立木 スギ山陰 一般材 低質 14 14 0.110 1 0.110 有0038 生立木 スギ山陰 一般材 根曲木 42 24 1.390 1 1.390 有0039 生立木 スギ山陰 一般材 低質 24 28 0.580 1 0.580 有0040 生立木 スギ山陰 一般材 正常木 54 24 2.200 1 2.200 有立木調査野帳 年度頁復命書番号林 班調査方法:: :- 森林事務所小 班::国有林名伐 区::色 別 番号生被別 態様区分樹種 材種 品質 胸高直径樹高単木材積 本数 控除長 径 % 材積実材積令和 8 3島根森林管理署木次森林事務所 大志戸 07 1131056 い 標準地 拡大方法 : 面積拡大拡大0041 生立木 スギ山陰 一般材 低質 14 14 0.110 1 0.110 有0042 生立木 スギ山陰 一般材 正常木 66 24 3.170 1 3.170 有0043 生立木 スギ山陰 一般材 低質 20 18 0.270 1 0.270 有0044 生立木 スギ山陰 一般材 根曲木 32 21 0.740 1 0.740 有0045 生立木 スギ山陰 一般材 正常木 50 24 1.910 1 1.910 有0046 生立木 スギ山陰 一般材 低質 28 19 0.530 1 0.530 有0047 生立木 スギ山陰 一般材 低質 24 18 0.380 1 0.380 有0048 生立木 スギ山陰 一般材 低質 26 19 0.460 1 0.460 有0049 生立木 スギ山陰 一般材 正常木 46 22 1.510 1 1.510 有0050 生立木 スギ山陰 一般材 根曲木 40 23 1.220 1 1.220 有0051 生立木 スギ山陰 一般材 正常木 44 26 1.640 1 1.640 有0052 生立木 スギ山陰 一般材 低質 22 18 0.320 1 0.320 有0053 生立木 スギ山陰 一般材 根曲木 48 22 1.630 1 1.630 有0054 生立木 スギ山陰 一般材 低質 38 22 1.060 1 1.060 有0055 生立木 スギ山陰 一般材 低質 28 18 0.500 1 0.500 有0056 生立木 スギ山陰 一般材 低質 38 21 1.010 1 1.010 有0057 生立木 スギ山陰 一般材 根曲木 40 21 1.110 1 1.110 有0058 生立木 スギ山陰 一般材 根曲木 46 22 1.510 1 1.510 有0059 生立木 スギ山陰 一般材 低質 28 18 0.500 1 0.500 有0060 生立木 スギ山陰 一般材 根曲木 44 22 1.390 1 1.390 有立木調査野帳 年度頁復命書番号林 班調査方法:: :- 森林事務所小 班::国有林名伐 区::色 別 番号生被別 態様区分樹種 材種 品質 胸高直径樹高単木材積 本数 控除長 径 % 材積実材積令和 8 4島根森林管理署木次森林事務所 大志戸 07 1131056 い 標準地 拡大方法 : 面積拡大拡大0061 生立木 スギ山陰 一般材 根曲木 52 23 1.970 1 1.970 有0062 生立木 スギ山陰 一般材 正常木 56 24 2.350 1 2.350 有0063 生立木 スギ山陰 一般材 低質 16 16 0.160 1 0.160 有0064 生立木 スギ山陰 一般材 正常木 54 23 2.110 1 2.110 有0065 生立木 スギ山陰 一般材 根曲木 44 22 1.390 1 1.390 有0066 生立木 スギ山陰 一般材 根曲木 54 22 2.020 1 2.020 有0067 生立木 スギ山陰 一般材 正常木 26 19 0.460 1 0.460 有0068 生立木 スギ山陰 一般材 正常木 50 22 1.750 1 1.750 有0069 生立木 スギ山陰 一般材 低質 20 18 0.420 1 0.420 有0070 生立木 スギ山陰 一般材 根曲木 46 22 1.510 1 1.510 有0071 生立木 スギ山陰 一般材 低質 24 19 0.400 1 0.400 有0072 生立木 スギ山陰 一般材 根曲木 48 22 1.630 1 1.630 有0073 生立木 スギ山陰 一般材 低質 38 20 0.970 1 0.970 有0074 生立木 スギ山陰 一般材 根曲木
42 22 1.280 1 1.280 有0075 生立木 スギ山陰 一般材 低質 38 21 1.010 1 1.010 有0076 生立木 スギ山陰 一般材 低質 22 18 0.320 1 0.320 有0077 生立木 他L 一般材 低質 30 18 0.540 1 0.540 有0078 生立木 スギ山陰 一般材 低質 28 19 0.530 1 0.530 有0079 生立木 スギ山陰 一般材 根曲木 28 18 0.500 1 0.500 有0080 生立木 他L 一般材 低質 28 16 0.420 1 0.420 有立木調査野帳 年度頁復命書番号林 班調査方法:: :- 森林事務所小 班::国有林名伐 区::色 別 番号生被別 態様区分樹種 材種 品質 胸高直径樹高単木材積 本数 控除長 径 % 材積実材積令和 8 5島根森林管理署木次森林事務所 大志戸 07 1131056 い 標準地 拡大方法 : 面積拡大拡大0081 生立木 スギ山陰 一般材 正常木 44 24 1.510 1 1.510 有N計本数: 77 N計材積: 84.400L計本数: 4 L計材積: 2.140NL計本数: 81 NL計材積: 86.5401 2 3 4 5 6 7(1)(2)(3)(4)(5)(6)販売対象木立木の調査方法及び現物熟覧 本物件の立木調査は標準地調査法により行っており、立木材積は以下の標準地における立木材積を面積比例して算出していますので、入札に参加を希望される場合は、必ず事前に現物熟覧してください。
保安林等による法令制限立木の伐採・搬出 「主伐時における伐採・搬出指針」を遵守し、立木の伐採・搬出作業を行ってください。
売買代金は、国の発行する納入告知書により納付してください。
搬出支障木代金の支払い方法 路線計画を変更する場合は、変更計画を速やかに提出してください。
搬出終了後の施工状況等の検査により、林地保全上特に問題があると認められる場合は、買受人の負担において植栽や盛土の転圧、排水溝の設置等の措置を講じさせる場合があります。
売買契約の締結から伐採・搬出作業の完了までに、本物件が新たに宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下、「盛土規制法」という。)第26条に規定する特定盛土等規制区域に指定された場合は、盛土規制法を遵守し、森林作業道等の作設を行ってください。
なお、規制区域の指定日以前に、盛土規制法の規制対象となる規模の残土処理を行っている場合には、府県知事等の許可は不要ですが、買受人が工事主として府県知事等への届出が必要になります。
森林作業道の線形及び土場を記載した「路線計画図」を提出し、島根森林管理署長の承認を受けてください。
森林作業道作設の際は、「森林作業道作設仕様書」に基づき作設してください。
本物件は水源かん養保安林に指定されています。
売払物件の区域内の伐採協議のみ島根森林管理署にて協議を行っています。区域外の搬出支障木の伐採及び区域内外を問わず搬出のための土地の形質変更等を行う場合であって、当該箇所が保安林等の法令制限地である場合は、買受人が島根県等の許認可機関に対し申請等を行い、許可等が得られた後、伐採・搬出が可能となります。
売払区域外の搬出支障木については、分収育林及び分収造林等以外の国有林についてのみ認めますが、支障木の発生は最小限とし、買受人が事前に島根森林管理署又は管轄の森林事務所に相談してください。
買受人が行った選木及び標示を島根森林管理署長が適当と認めた場合には、公売物件とは別に売買契約を締結します。
標示の方法は、搬出支障木全てについて、胸高部への白テープ一線環状巻きとします。搬出支障木の伐採・搬出は当該支障木に係る売買代金の納付が確認された後に可能となります。
森林作業道の線形を記載した路線計画図と「伐採及び搬出に係るチェックリスト」を契約締結後速やかに提出してください。
森林作業道国有林(皆伐)箇所の立木販売における特約事項8 910(1)(2)(3)(4)11(1)(2)(3)(4)(5)12(1)(2)(3)(4) 末木枝条等の処理については、谷や川、公道沿いや急傾斜地に放置せず、物件区域内の可能な限り平坦地又は緩傾斜地に崩れないように集積してください。
山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、平時における感染防止対策に協力するとともに、野生いのししの死体発見時には管轄の自治体に速やかに通報してください。
売払物件周辺の河川及び沢に対しては、汚濁防止対策に万全を期してください。
運搬等で公道を通過する場合は各公道の規定に従ってください。また、公道を占有並びに使用する必要が生じた場合は、買受人が許可申請等の手続きを行い、道路管理者の承認を得てから使用してください。
公道・作業道・林道等を運搬等により損傷を与えた場合は、買受人の負担において使用開始前と同等の状態になるよう修繕してください。
公道・作業道・林道の使用にあたっては、島根森林管理署の他事業と競合する場合には、事業実行前に島根森林管理署と調整を行ってから使用してください。
売払物件の区域周辺の立木及び境界標等の保護に努め、損傷を与えないでください。
やむを得ず境界標を損傷させる恐れのある場合は、事前に一時撤去の申請を行ってください。なお、撤去・復元に関する経費は買受人の負担となります。
事業の実施にあたっては、地元関係者の理解と協力が得られるよう努めてください。
また搬出にあたり、地元集落の生活路を走行する際には、減速するなど事故防止に細心の注意を払ってください。
民有地等を使用した場合は、搬出後に原状回復を行い、地権者等から承認を得てください。
国有林外の土地使用について 買受人は売買契約締結時に島根森林管理署が交付する「作業予定表」に必要事項を記入し、作業着手前に管轄の森林事務所へ提出してください。
搬出・土場敷等で民有地等(私道、里道、水路を含む)を使用・占有する場合は、買受人が地権者等と交渉し、承認を得てから使用してください。国有林外の作業に当たり、各種法令制限がある場合は、買受人が必要な手続きを行ってください。
搬出・運搬作業等で公売物件区域外の国有林内の土地を使用する場合には、事前に管轄する森林事務所に相談してください。使用について島根森林管理署長が支障がないと認めた場合、無料利用承認の手続きを行います。
なお、公売物件区域外の国有林内に作設した森林作業道や土場については、森林管理署との協議により不要とされる場合を除き、搬出完了後は原則植栽等による原状回復の上、返地となります。
作業予定表の提出搬出に係る注意点その他無料利用承認 隣接民家及び付帯施設に対し、損傷を与えないでください。
隣接民家の生活用水のため、汚濁防止及び末木枝条等により沢水をせき止めることのないよう注意してください。
1057つ、な林小班は「社会貢献の森」に設定されています。例年7、8月頃にイベントを開催しており、当該イベントに影響が出ないように搬出時期や対応について、事前に森林管理署と協議してください。
また、1057つ林小班には貸付契約地が存在します。搬出の際、木橋を一時的に撤去し、通行することは可能ですが、土場敷等による占用はできません。また、通行する場合は、イベント開催時期及び搬出完了時には原状回復を行ってください。
(5)(6) 買受人は、林野火災予防の取組として以下の措置を講じてください。
① ② ③ ④ ⑤ ⑥(7) 市町村長から林野火災注意報が発令された場合には、火の使用の制限の努力義務の対象として指定された区域を確認するとともに、林野火災注意報が解除されるまでの間、火の使用の制限に従うよう努めること。また、林野火災警報が発令された場合には、火の使用の制限の対象として指定された区域を確認するとともに、火の使用制限を徹底すること。
買受人は、上記(6)の各事項について、作業に従事するすべての作業員に対して、周知徹底してください。 作業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずるものとし、作業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならないこと。
作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならないこと。 喫煙場所を指定する際は、車内・屋内及び林道・作業道等の路網上を優先して指定することとし、作業中の喫煙を厳禁としなければならないこと。
指定場所において火気の使用を伴う喫煙を行う際には、周辺の可燃物(落葉落枝等)の除去を徹底するとともに、吸い殻に残った火による火災発生を防止するため、喫煙後は消火を徹底した上で、吸い殻は必ず持ち帰らなければならないこと。
刈払機、チェーンソー等の機械を枯草や枝条等のある作業地で使用する際には、飛び火等による火災を起こさないよう注意して作業を行わなければならないこと。 アフリカ豚熱(ASF)対策として、野生いのししの感染が確認された場合の都道府県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等を行ってください。
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急傾斜地の0次谷を含む谷地形や破砕帯など一般的に崩壊しやすい箇所をやむを得ず通過する必要がある場合は、通過する区間を極力短くするとともに、幅員、排水処理、切土等を適切に実施するものとする。⑧ 伐採する区域内のみで集材路の適切な線形、配置、縦断勾配等を確保することが困難な場合には、当該区域の隣接地を経由するよう努めるものとする。このとき、集材路の作設に当たっては、当該隣接地の森林所有者等と調整等を行うものとする。(2)周辺環境への配慮① 集材路及び土場については、人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象又は水道の取水口が周囲にない箇所を基本とし、特に保全対象に直接被害を与える箇所は避けるものとする。ただし、やむを得ず作設する場合は、人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象に対し土砂、転石、伐倒木等が流出又は落下しないよう、必要に応じて保全対象の上方に丸太柵工等を設置する等の対策を講じるものとする。② 生物多様性の保全のため、希少な野生生物の生育又は生息情報を知ったときは、線形及び作業の時期の変更等の必要な対策を検討し実施するものとする。③ 集落、道路等からの景観に配慮し、必要最小限の集材路及び土場の配置及び作設方法となるよう調整するものとする。(3)路面の保護と排水の処理集材路及び土場を安定した状態で維持するためには、適切な排水処理を行うことが重要である。このため、原則として路面の横断勾配を水平にした上で、縦断勾配を可能な限り緩やかにし、かつ、波形勾配を利用することにより、こまめな分散排水を行うものとする。これによることが困難な場合又は地下水の湧出、地形的な条件による地表水の局所的な流入若しくは滞水がある場合は、状況に適した横断溝等を設置するものとする。このほか、以下の点に留意するものとする。① 横断溝等については、路面の縦断勾配、当該区間の延長及び区間に係る集水区域の広がり、渓流横断の有無等を考慮して、路面水がまとまった流量とならない間隔で設置するものとする。② 横断溝等やカーブを利用して分散排水するものとする。排水が集中する場合は、安全に排水できる箇所(安定した尾根部や常水のある沢等)をあらかじめ決めておくものとし、排水先に適した箇所がない場所では、素掘り側溝等により導水するものとする。③ 渓流横断箇所においては、流水が道路等に溢れ出ないように施工し、作業期間中はその維持管理を十分に行うとともに、作業終了時には可能な限り原状に復旧するものとする。4④ 洗い越し施工を行う場合においては、横断箇所で集材路の路面に比べ低い通水面を設けることで、流水の路面への流出を避けるようにする。通水面については、一箇所に流水が集中して流速が高まることのないよう、水が薄く流れるように設計し、洗い越しの侵食を防止するものとする。越流水が生じても水の濁りが発生しにくくなるよう大きめの石材を路面に設置するなどにより安定させ、土砂の流出のおそれがある場合は、撤去するものとする。⑤ 曲線部に雨水が流入しないよう、曲線部上部入口手前で排水するものとする。⑥ 地下水の湧出又は地形的な条件による地表水の局所的な流入又は滞水がある場合は、大雨時の状況も想定した上で、適切な形状及び間隔で側溝や横断排水施設を設置し排水するものとする。⑦ 丸太を利用した開きょ等を設置する場合は、走行する林業機械等の重量や足回りを考慮するものとする。また、横断溝等の排水先には、路体の決壊を防止するため、岩や石で水たたきを設置する、植生マットで覆う等の処理を行うものとする。⑧ 水平区間など危険のない場所で、横断勾配の谷側をわずかに低くする排水方法を採用する場合は、必要に応じて盛土のり面の保護措置をとるものとする。なお、木材等の積載時の下り走行におけるブレーキの故障及び雨天又は凍結時のスリップによる転落事故を防止するため、カーブの谷側を低くすることは避けるものとする。(4)切土・盛土集材路及び土場については、締固めを十分に行った堅固な土構造による路体とすることを基本とする。締固めの効果は、・ 荷重が載ったときの沈下を少なくすること・ 雨水の浸透を防ぎ土地の軟化や膨張を防ぐこと・ 土粒子のかみ合わせを高め、土構造物に強さを与えることなどにあることを十分理解し、林業機械等が安全に通行できる路体支持力が得られるよう施工するものとする。また、切土又は盛土の量を抑えるために、幅員や土場等の広さは作業の安全を確保できる必要最小限のものとし、切土又は盛土の量を調整するなど原則として残土処理が発生しないようにするものとする。やむを得ず残土が発生しそれを処理する場合には、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)をはじめとする各種法令に則して適切に処分する。① 切土切土については、事業現場の地山の地形、地質、土質、気象条件、林業機械等の作業に必要となる空間などを考慮しつつ、発生土量の抑制と切土のり面の安定が図られるよう適切に行う。切土高は傾斜が急になるほど高くなるが、ヘアピンカーブの入口など局所的に1.5mを超えざるを得ない場合を除き、切土のり面の安定や機械の旋回を考慮し1.5m程度以内とすることとし、高い切土が連続しないようにすることが望ましい。5切土のり面勾配については、よく締まった崩れにくい土砂の場合は6分、風化の進度又は節理の発達の遅い岩石の場合は3分を標準とし、地形、地質、土質、気象条件等の条件に応じて切土のり面勾配を調整するものとする。なお、土質が、岩石であるときや土砂であっても切土高が1.2m程度以内であるときは、直切が可能な場合があり、土質を踏まえ検討するものとする。崖すいでは切土高が1mでも崩れる一方、シラスでは直切が安定するなどの例もあり、直切の可否は土質、近傍の現場の状況等を基に判断する。② 盛土ア 盛土については、事業現場の地山の地形、地質、土質、気象条件、集材路の幅員、林業機械等の重量等を考慮し、路体が支持力を有し安定するよう適切に行うものとする。堅固な路体を作るため、盛土は複数層に区分し、各層ごとに30㎝程度の厚さとなるよう十分に締め固めて施工するものとする。イ 盛土のり面勾配については、盛土高や土質等にもよるが、概ね1割より緩い勾配とする。やむを得ず盛土高が2mを超える場合は、1割2分より緩い勾配とする。
ウ ヘアピンカーブにおいては、路面高と路線配置を精査し、盛土箇所を谷側に張り出す場合には、締固めを繰り返し行うなどして、路体に十分な強度をもたせるようにする。エ 小渓流や沢、湧水が見られる箇所、地形的な条件による地表水の局所的な流入がある箇所では、盛土を避け、土場は設置しない。やむを得ずそのような場所に盛土する場合には、4(3)に留意して横断溝等を設置するものとする。オ 盛土の土量が不足する場合は、安易に切土を高くして山側から谷側への横方向での土量調整を行って補うのではなく、当該盛土の前後の路床高の調整など縦方向での土量調整を行うものとする。5 伐採・造材・集運材における作業実行上の配慮(1)集材路及び土場については、作業が終了して次の作業まで一定期間使用しない場合には、流路化による土砂の流出防止や、植生回復に配慮し、路面に枝条を敷設するなどの措置を講じるものとする。(2)集材路又は土場の路面のわだち掘れ、泥濘化及び流路化を避けるため、降雨等により路盤が多量の水分を帯びている状態では通行しない。やむを得ず通行する場合には、丸太の敷設等により、路面のわだち掘れ等を防止するものとする。(3)やむを得ず伐採現場が人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象の周囲に位置する場合には、伐倒木、丸太、枝条及び残材、転石等の落下防止に最大限の注意を払い、必要な対策を実施するものとする。6 事業実施後の整理(1)枝条及び残材の整理6① 枝条及び残材については、木質バイオマス資材等への有効利用に努めるものとする。② 枝条又は残材を伐採現場に残す場合には、以下の点に留意するものとする。ア 伐採後の植栽作業を想定して、伐採作業時から伐採後の地拵え等の作業が効率的に行えるよう枝条等を整理するとともに、造林事業者が決まっている場合は、造林事業者と現場の後処理等の調整を図るものとする。イ 林地の表土保護を目的とした枝条の敷設による整理を行うなど、枝条又は残材を置く場所を分散させ、杭を打つなどの対策を講じるものとする。ウ 天然更新を予定している区域では、枝条等が萌芽更新、下種更新等の妨げとならないように留意し、枝条等を山積みにすることを避けるものとする。エ 枝条等が出水時に渓流に流れ出ること、雨水を滞水させること等により林地崩壊を誘発することがないよう、沢に近い場所、渓流沿い、集材路、土場、林道等の道路脇に積み上げないものとする。(2)集材路及び土場の整理① 集材路及び土場については、原則として植栽等により植生の回復を促すものとする。
なお、植生回復のため作設時に剥ぎ取った表土の埋め戻しを行う場合は、これらの表土が流出しないようしっかりと締め固めるものとする。② 立木の伐採・搬出に使用した資材、燃料等の確実な整理及び撤去を行うものとする。(3)森林所有者等の現地確認全ての作業が終了し、伐採現場を引き上げる前に、伐採現場における枝条及び残材の整理の状況、集材路及び土場の整理の状況等を造林の権原を有する森林所有者等と現地で確認し、必要な措置を行うものとする。7 その他(1)集材路及び土場の作設に当たって、傾斜35°以上の箇所、保全対象が周囲に存在する箇所、一般的に崩壊しやすい箇所又は渓流沿いの箇所を通過する場合は、丸太組工等の構造物を設置する森林作業道として作設するものとし、当該構造物の設置により経済性を失う場合、環境面及び安全面での対応が困難な場合は、林道とタワーヤーダ等の組合せによる架線集材を行うものとする。(2)集材路又は土場の作設を含む立木の伐採・搬出に当たっては、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)その他の関係法令に基づく各種手続(許可、届出等※)を確実に行うものとする。※許可や届出の例・ 林地開発許可(法第10条の2)・ 伐採及び伐採後の造林の届出(法第10条の8)・ 保安林における立木の伐採の許可(法第34条第1項)7・ 保安林における作業許可(法第34条第2項)(3)林業経営体等は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の労働関係法令を遵守し、労働災害の防止、労働環境の改善に取り組むものとする。(4)本指針については、全国の事例を基に適宜見直しを行っていくものとする。(5)地質の特性や排水施設の具体例等を整理した「森林作業道作設指針の解説」も参考にされたい。森林作業道作設仕様書(総則)第1条 この仕様書は、森林作業道作設指針(平成22年11月17日付け22林整整第656号林野庁長官通知)に基づき、近畿中国森林管理局管内の地形、地質、土質、気象条件、施工事例等を踏まえて定めたものであり、目標とする森林づくりのための基盤であるため、対象区域で行う森林施業を見据え、安全な場所に、経済性を確保しつつ、繰り返しの使用に耐えるよう丈夫に作設するものとし、作設に当たっては本仕様書によることとする。なお、本仕様書に特に定めのないものについては、当該指針によることを基本とする。(用語の定義)第2条 森林作業道とは、間伐等による木材の集材、搬出、主伐後の再造林等の森林整備に継続的に用いられる道である。(規格構造等)第3条 林業機械等については、9~13トンクラス(バケット容量0.45㎥クラス)以下による6m材の搬出を見込むものとする。2 幅員は3.0m(急傾斜地は2.5m)とし、作業の安全性、作業性の確保から当該作業を行う区間に限って、必要最小限の余裕として0.5m程度(全余裕幅)を付加することができることとする。3 縦断勾配は、集材、搬出、苗木等の運搬作業を行う林業機械等が、安全に上り走行・下り走行ができることを基本とし、概ね10°(18%)以下とし、やむを得ない場合は、短区間に限り概ね14°(25%)程度とする。4 急勾配区間と曲線部の組合せは極力避けることし、やむを得ない場合は、曲線部を拡幅するものとする。また、下り走行時の安全を確保する観点から、S字カーブを連続して設けないようにし、カーブ間に直線部を設けるものとする。5 横断勾配については、原則として水平とする。(路線設計等)第4条 路線計画は、次の事項を検討した路線計画図(1/5000の図面)を作成し提出することとする。なお、路線計画を変更する場合は、変更計画を速やかに提出することとする。2 路線選定に当たっては、人家、施設、水源地等の保全施設を確認し、保全対象に直接被害を与える箇所は避け、地形・地質の安定している箇所を通過するとともに、林道等の接続については地形を考慮した接続方法を適切に決定する。3 やむを得ず急傾斜地の0次谷を含む谷地形や破砕帯などを通過する必要がある場合は、通過する区間を極力短くするとともに、幅員、排水処理、切土を適切に計画し、現地に適した構造物を設置する。4 線形は、地形に沿わせた屈曲線形、分散排水を考慮した波形勾配とし、環境への影響に配慮した必要最低限の路網密度とする。5 造材、積込み、造材資材の荷卸、待避、駐車のためのスペ-ス等の、作業を安全かつ効率的に行うための平地や空間を適切に配置する。6 丸太組工、石積工等の簡易な構造物以外の構造物が必要な箇所は迂回する。7 小渓流、沢、湧水がみられる箇所において、地形的な条件による地表水の局所的な流入がある箇所では、盛土を避け、土場は設置しないものとする。8 土構造を基本とすることから、縦断勾配を可能な限り緩やかにし、かつ、波形勾配とすることにより、こまめな分散排水を行うとともに、排水先については安全に排水できる箇所(安定した尾根部や常水のある沢等)とする。9 曲線部に雨水が流入しないよう、曲線部上部入口手前で排水する。10 地下水の湧水、地形的な条件による地表水の局地的な流入、滞水がある場合は、大雨時の状況も想定した上で、適正な形状及び間隔で、側溝や横断排水施設、水たたき等を設置し、排水する。(法令等の遵守)第5条 森林作業道の作設に当たり、森林法、河川法等の関係法令に係る手続が必要な場合は、適切に行うものとする。2 施工中にやむを得ず残土が発生しそれを処理する場合には、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)をはじめとする各種法令に則して適切に処分するものとする。(施工等)第6条 施工に当たっての考え方は、路体は堅固な土構造によることを基本とし、路体の締固めを十分に行い、路体支持力が得られるよう施工する。構造物は地形・地質、土質等の条件から、必要な場合には、現地条件に応じた規格・構造の施設を設置するものとする。なお、原則として片切片盛とし、切土量・盛土量の均衡に努め、土運搬を最小限にとどめるとともに、残土を発生させないようにする。2 切土高は、切土のり面の安定や機械の旋回を考慮し1.5m程度以内とし、高い切土が連続しないよう注意する。局所的に切土高が高くなる場合には、切土のり面勾配を、よく締まった崩れにくい土砂の場合は6分、風化の進度又は節理の発達の遅い岩石の場合は3分を標準とし、地形、地質、土質、気象条件等の条件に応じて切土のり面勾配を調整する。なお、直切りする場合は、土質、近傍の施工事例の状況をもとに判断する。
3 盛土については、以下の各号に留意して施工することとする。(1) 堅固な路体をつくるため、地山を段切りして複数層に基盤をつくった上で、各層ごとに概ね30㎝程度の厚さとなるよう十分に締固めて仕上げ、路体の強度を得るものとする。なお、緊結度の低い土砂土質の場合は、盛土部分と地山を区分しないで、路体全体について盛土を行う。(2) のり面勾配は、盛土高や土質等にもよるが、概ね1割より緩い勾配とする。なお、盛土高が2mを超える場合は、1割2分より緩い勾配とする。(3) 根株やはぎ取り表土を盛土のり面保護に利用する場合には、土質、根株の大きさや支持根の伸び、萌芽更新の容易性などを吟味して行うものとする。4 曲線部については、林業機械が安全に走行できるよう、内輪差や下り旋回時のふくらみ等に対する余裕を考慮して、曲線部の拡幅を確保する。5 簡易構造物等については、以下の各号に留意して施工することとする。(1) 安全の確保や路体の維持に必要な箇所については、丸太組工、ふとんかご等の簡易な構造物や2次製品の設置、石積み工法等により施工する。(2) 締固めが効かない土質の箇所で掘削を行う場合は、深層の深さに応じて、表土の剥ぎ取り(表土ブロック積工)や深層との混ぜ合わせ(天地返し)等の工夫を施すものとする。6 排水施設については、下以下の各号に留意して施工することとする。(1) 路面の縦断勾配、当該区間の延長及び区間に係る集水区域の広がり、渓流横断の有無等を考慮して、路面水がまとまった流量とならない間隔で設置する。(2) 丸太を利用した開きょやゴム板などを利用した横断排水施設を設置する場合は、走行する林業機械等の重量や足回りを考慮する。(3) 横断排水施設の排水先には、路体の決壊を防止するため、岩や石で水たたき等を設置する。(4) 小渓流を横断する場合は、基本的に転石や丸太などを活用した洗越工で施工する。(5) 排水が集中するような場合は、安全に排水できる箇所(安定した尾根部や常水のある沢等)を決めておき、適した場所がない場合は側溝等により導水するものとする。7 立木の伐開幅については、以下の各号に留意して施工することとする。(1) 開設区間の箇所ごとにおける斜面の方向、気象条件、土質条件及び風衝等を考慮し、必要最小限とする。(2) 路線谷側に沿った立木については、路肩部分を保護し、車両の転落防止のため、林業機械等の走行の支障とならない範囲で残存するものとする。(その他)第7条 事業終了時に持続可能な森林作業道の維持管理のため、崩土除去、路肩の強化、横断排水施設の設置、路面整正、枝条散布等による路面の養生等の路面・路肩の浸食防止処置等を施工する。なお、谷部等湧水のある箇所に設置した排水溝については原則として開きょとする。年 月 日: :伐採及び搬出に係るチェックリスト確認伐採する区域の事前確認を行う。
①②森林作業道・土場の作設によって土砂の流出・林地の崩壊が発生しないよう集材方法や使用機械を選定(特約事項等で特定される場合を除く。)し、森林作業道・土場の配置を必要最小限にする。
地形等の条件に応じて、路網と架線を適切に組み合わせる。急傾斜地など森林作業道の作設等により林地の崩壊を引き起こすおそれがある場合等は、架線集材とする。
土場の作設では法面を丸太組みで支える等の崩壊防止対策等を講じる。
森林作業道・土場の作設開始後も土質、水系等に注意し、林地の保全に配慮する。
森林作業道の線形は、極力等高線に合わせる。
ヘアピンカーブは地盤の安定した箇所に設置する。
森林作業道・土場は渓流から距離をおいて配置する。
伐採現場の土質が粘性土の場合は、森林作業道・土場の作設を避ける。やむを得ず作設する場合は、土砂が渓流に流出しない工夫をする。
森林作業道は、沢筋を横断する箇所が少なくなるよう配置する。急傾斜地の0次谷や破砕帯等を通過する場合は、通過する区間を極力短くし、排水処理等を適切に実施する。
伐採区域のみで森林作業道の適切な配置が困難な場合には、立会のうえ調整し隣接地を経由する。
① ② ③④ ⑤⑥⑦⑧ ⑨ ⑩森林作業道・土場は、人家、道路、鉄道等の重要な保全対象又は水道の取水口が周囲にない箇所とし、特に保全対象に直接被害を与える箇所は避ける。
やむを得ず作設する場合は、保全対象の上方に丸太柵工等を設置する。
① ②(3)周辺環境への配慮□ □ □ □伐 採 す る 者(4)生物多様性と景観への配慮(2)林地保全に配慮した森林作業道・土場の配置・作設(1)伐採の方法及び区域の確認希少な野生生物の生息等を知った場合は、森林管理署長等と協議のうえ線形及び作業時期の変更等を実施する。
集落、道路等からの景観に配慮し、必要最小限の森林作業道・土場の配置とする。
① ②チェック項目森林の所在場所森林作業道の幅員及び土場の広さは必要最小限にする。
切土又は盛土の量を調整するなど、原則として残土処理が発生しないようにする。残土が発生した場合は、盛土規制法等に則して適切に処分する。
切土高は1.5m程度以内を目安(ヘアピン区間を除く。)とし、高い切土が連続しないようにする。
切土のり面勾配は地形等の条件に応じて調整する(土砂の場合は6分、岩石の場合は3分が標準の目安)。
盛土は地形、幅員、林業機械の重量等を考慮し、路体が支持力を有し安定するよう適切に行う。
盛土のり面勾配は概ね1割、やむを得ず盛土高が2mを超える場合は1割2分より緩くすることを目安とする。
地表水の局所的な流入がある箇所では、盛土を避け、土場は設置しない。やむを得ず盛土する場合には、横断溝等を設置する。
①② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦□チェック項目 確認(5)路面の保護と排水の処理(6)切土・盛土森林作業道・土場は、土砂の流出を防止するため、路面に枝条を敷設する等の措置を講じる。
降雨等により路盤が多量の水分を帯びている状態では通行しない。通行する場合には、丸太の敷設等により、路面のわだち掘れ等を防止する対策を講じる。
伐採現場が人家、道路等の周囲に位置する場合には、伐倒木、丸太等の落下防止に最大限の注意を払い、必要な対策を実施する。
① ② ③枝条等を伐採現場に残す場合は、伐採後の植栽等を想定して枝条等を整理する。
表土保護のための枝条敷設等の場合は、置く場所を分散し、杭を打つなどの対策を講じる。
天然更新を予定している区域では、枝条等がその妨げにならないようにする。
枝条等が出水時に渓流に流れ出たりしないよう、渓流沿い等に積み上げない。
渓流に流れ出たり、林地崩壊を誘発することがないように、適切な場所に整理する。
森林作業道・土場は横断溝等の排水処置を行う。
伐採・搬出に使用した資材・燃料等は確実に整理、撤去する。
伐採現場を引き上げる前に、森林作業道・土場の枝条等の整理の状況について森林管理署長等から手直し等の指示があった場合は、必要な措置を講じる。
① ② ③④ ⑤⑥⑦(8)事業実施後の整理(7)作業実行上の配慮路面の横断勾配を水平に、縦断勾配をできるだけ緩やかにし、波形勾配によりこまめな分散排水を行う。困難な場合等は状況に適した横断溝等を設置する。
横断溝等は、路面水がまとまった流量とならない間隔で設置する。
安全に排水できる箇所をあらかじめ決め、素掘り側溝等により導水する。
渓流横断箇所は可能な限り原状復旧する。
洗い越し施工では、横断箇所で路面より低い通水面を設ける。
曲線部では上部入口手前で排水する。
開きょ等は、走行する林業機械等の重量や足回りを考慮する。横断溝等の排水先には、路体の決壊を防止するため、岩等の水たたきを設置する。
水平区間など危険のない場所で、横断勾配の谷側を低くする排水方法とする場合は、盛土のり面の保護措置をとる。カーブの谷側を低くすることは避ける。
① ②③④⑤⑥⑦ ⑧□ □ □別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。
林内写真所在地:島根県雲南市吉田町吉田 大志戸国有林 1056い林小班スギ林分
要割印収入印紙1 事業名 大志国有林立木販売・造林作業請負一括事業(混合契約)2 事業場所 島根県雲南市吉田町吉田 大志戸国有林3 事業量 別紙 事業内訳書のとおり4 事業期間 契約日の翌日から令和10年12月8日までただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、事業内訳書のとおり5 請負金額〔注〕「取引に係る消費税額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出したもので、請負金額に10/110を乗じて得た額である。
6 選択条項 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。
(適用されるものは○印、削除されるもの×印。)適用削除の区分× × × × × ○ × × × ○7 支給材料及び貸与物件第35条第1項第40条第38条銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証 第4条第1項第3号第4条第1項第1号第15条 支給材料及び貸与品公共工事履行保証証券による保証 第4条第1項第4号履行保証保険契約の締結契約保証金の納付第4条第1項第5号金円也選択事項森林整備事業請負契約書選択条項第4条第1項第2号 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供引渡予定月日別途指示(うち取引に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税」という。)額金 円也)コンテナ苗用第35条第4項引渡予定場所国庫債務負担行為に係る契約の特則品 名前金払 分の 以内中間前金払部分払 回以内島根森林管理署数 量5セット品質規格植栽器具8 特約事項(1) 請負代金は、近畿中国森林管理局において支払うものとする。
(2) 使用材料は書面により報告し、必ず承認を受けること。
(3) 暴力団排除に関する特約条項は別紙1のとおり。
(4) 国庫債務負担行為に係る契約の特則については、別紙2のとおり。
(5) その他特記仕様書は別紙3-1、3-2、3-3のとおり。
上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和8年 月 日に交付した国有林野事業造林事業請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。
発注者 住 所 島根県松江市向島町134-10分任支出負担行為担当官氏 名 島根森林管理署長 児玉 望 印請負者 住 所氏 名 印令和 年 月 日[注] 請負者が共同事業体を結成している場合においては、請負者の住所及び氏名の欄には、共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその構成員住所及び氏名を記入する。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
別紙2適用削除の 区 分各会計年度における請負金の令和8年度 0 円 第40条第1項支払限度額令和9年度 0 円令和10 年度 円支払限度額に対応する各会計年度 円 第40条第2項年度の出来高予定年度 円年度 円× 前払金 第41条× 翌会計年度の前払金相当額 第41条第3項× 部分払 第42条前払金の支払を受けている(a) 第42条第2項場合の部分払額の決定(b)各会計年度において部分払年度 回 第42条第3項を請求できる回数年度 回年度 回××国庫債務負担行為に係る契約の特則選 択 事 項 選 択 条 項○ ×特記仕様書(アフリカ豚熱(ASF)対策)1 山林での作業用の靴の履き分けや下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、 平時における感染防止対策に協力するとともに、野生いのししの死体発見時には管 轄の自治体に速やかに通報すること。2 アフリカ豚熱(ASF)対策として、野生いのししの感染が確認された場合の都道府県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等を行うこと。また、府県の行う立入制限等の防疫措置等を踏まえ、契約約款20条に基づき事業を一時中止または解除する可能性がある。
別紙3-2特記仕様書(安全確保に資する衛星携帯電話の利用について)1 本事業は、安全確保に資する衛星携帯電話の利用に当たって共通仮設費等へ計上することができる。2 請負者は、あらかじめ事業現場の通話状況を確認した上で、利用する衛星携帯電話を準備しなければならない。3 請負者は、事業計画書提出後に準備した衛星携帯電話で試験通話を行い、事業現場において現場代理人が所有している携帯電話が通話不可及び衛星携帯電話が正常に通話できるか監督職員の確認を受けなければならない。4 請負者は、監督職員が3による衛星携帯電話の通話に支障ありと判断した場合は、発注者と請負者で協議し、衛星携帯電話の変更または利用を中止するものとする。5 請負者は、衛星携帯電話の利用に当たって、次の事項を事業計画書に記載し、監督職員の確認を受けるものとする。なお、事業計画書提出時に利用予定がない場合においても、後日利用を希望する際は、同様に取り扱うものとする。(1)衛星携帯電話事業者名(2)衛星携帯電話サービス名(3)衛星携帯電話及びこれに関連する機器類(以下「使用端末等」という。)(4)利用料金(5)利用期間(6)本事業以外の事業への供用の有無 他事業名(署名・物件名)5 対象とする経費は、1台分のリース代金を原則とする。ただし、リース不可の場合は、衛星携帯電話の購入代金を基に損料を算出し、発注者と請負者で協議するものとする。6 請負者は、事業着手日から事業終了日における衛星携帯電話に関する費用の支払証明書類等を提出するものとする。なお、事業終了日については、事業終了の見込み日を協議し、別途定めたみなし日とすることも可能とする。7 対象経費の計上に伴う請負金額の変更は、最終変更契約において行うものとする。8 衛星携帯電話を、本事業以外の事業地で共用することは妨げない。ただし、同一期間に係るリース料金等を本事業以外の請負契約の経費として計上することはできないものとする。また、事業途中で本事業以外でも当試行による衛星携帯電話を供用することとなった場合には監督職員に申し出ること。別紙3-3特記仕様書(熱中症対策に資する現場管理費率等の補正の試行について)1 本事業は、日最高気温又は暑さ指数の状況に応じた熱中症対策に資する現場管理費率等の補正の試行を行う対象事業である。2 用語の具体的な内容は、次のとおりである。(1)真夏日日最高気温が30度以上の日(気象庁が公表している地上気象観測所等の気温)または暑さ指数(WBGT値)が25度以上の日(環境省が公表している観測地点の暑さ指数)。(2)事業期間事業着手日から事業終了日までの期間をいう。なお、年末年始休暇分として6日間、7月、8月又は9月を含む事業では夏季休暇分として3日間、事業中止期間は含まない(事業期間には不稼働日も含む)。(3)真夏日率事業期間内の真夏日を事業期間で除した割合をいう。なお、不稼働日は事業期間内の真夏日に含めないものとする。真夏日率 = 事業期間中の真夏日 ÷ 事業期間3 請負者は、契約締結後に提出する事業計画書に、事業期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載し、監督職員へ提出する。なお、当試行に取り組まない場合は、事業計画書への記載は不要である。4 気温の計測方法については、事業現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境省が公表している観測地点の暑さ指数(WBGT値)を用いることを標準とする。ただし、これによりがたい場合は、あらかじめ監督職員と協議の上、気象業務法施行規則(昭和27年運輸省令第101号)第1条の3の表に基づく気象庁以外の者の行う観測の技術上の基準を満たした方法により得られた事業現場の気温の計測結果又はJISB7922に準拠した電子式湿球黒球温度指数計(精度区分クラス2以上)により測定した値を用いることも可とする。なお、計測資料の取得または計測に要する費用は請負者の負担とするものとする。5 請負者は、監督職員に事業日報及び計測結果の資料を提出する。6 発注者は、請負者から提出された計測結果の資料を基に補正値を算出し、現場管理費率等に加算し請負金額の変更を行うものとする。補正値(%) = 真夏日率 × 補正係数(※) ※補正係数は1.2とする。別紙記番数量0.55ha1.08ha1.63ha0.55ha1.08ha1.63ha1.63ha1.63ha地拵植付筋刈存置大志戸1056い②コンテナ苗スギ:2,160本契約日の翌日から令和10年11月20日まで小計大志戸1056い①コンテナ苗スギ:1,100本小計契約日の翌日から令和10年11月20日まで事 業 内 訳 書可分作業区分作業種 事業期間国有林・林小班摘要大志戸1056い①筋刈存置大志戸1056い② 地 拵 合計 植 付 合計木次担当区作業仕様書総則1 近畿中国森林管理局管内の造林関係請負事業の実施に当たっては、この作業仕様書、特記仕様書、造林事業請負標準仕様書、造林事業請負実行管理基準及び図面(以下、「設計図書」という。)に基づき実施するものとする。2 現場は、周囲を測量杭(又はテープ)等によって標示している。3 設計図書に基づき調達した材料(苗木・薬剤・シカ防護柵・肥料)の使用に当たっては、その使用方法、使用上の注意事項等を遵守し安全かつ適正な使用に努めること。4 実行記録写真は、造林事業請負実行管理基準に定める実行記録写真の撮影要領に基づき撮影することとするが、一連の記録写真は契約の記番毎に1箇所以上撮影するものとする。5 造林事業請負標準仕様書第21条における事故とは、4日以上の休業を要する労働災害、第三者に及ぼした事故及び第3者から受けた事故とする。監督職員が指示する様式(事故報告書)は、別に定める「請負事業事故報告書」とする。6 本事業の実施に必要な諸作業で、設計図書に明記していないものは、請負者において実施し、その費用は請負者の負担とする。植付仕様書(マルチキャビティーコンテナ苗)(植栽箇所の確認)1 主伐と植付を一括契約した場合、伐採終了後直ちに監督職員の確認を受け、必要があるときは手直しを行った後、植付に着手する。(植付樹種、植付本数並びに列間、苗間距離)2 植付樹種、植付本数は次のとおりとする。植付樹種 1ha当たりの植付本数(本/ha)ス ギ 2,000本/ha3 植付は等高線方向に水平方向に沿って行う。4 無地拵の植付は原則として方形植とし、列間及び苗間距離は「2.20m」 とする。5 筋刈存置地拵箇所の植付は、原則として方形植とし、列間距離及び苗間距離は2.20mとする。下図の要領により植付ける。
図(平面図)図(側面図)(植付要領)6 植付本数及び列間、苗間距離の基準に基づき、適宜の物差し(列間、苗間の印を付したもの)を用いて植付地点を決定する。7 植付地点に伐根、石礫等があって植付困難な場合は、苗間方向に移動して調整し、列間方向では調整しないこと。8 植栽器具を植付地点に挿し込み、コンテナ苗は直径約 5~6cm、深さ約 15~16cmの植穴をつくる。9 植穴に苗木を挿し込み、垂直になるよう据えつける。(根鉢と植穴との間に空隙 がある場合は土を入れる。)10 踏付けは、体重を適度に掛け、根鉢と土を密着させること。11 コンテナ苗根鉢の上端より2cm程度の高さが植付後の地表面とする。(苗木の管理・取扱)12 苗木は植付場所に近い日陰で、水害等の被害のおそれのない所に保管し、必要に応じてシート等で直射日光を遮断し潅水を行うなど、苗木の乾燥防止に注意すること。13 苗木の取扱は丁寧にし、根鉢の損傷等がないよう注意する。14 苗木の運搬及び植付の際は、苗木袋等を使用し苗木が乾燥しないよう注意する。(別紙)契約情報の公表様式島根森林管理署事業名 :大志戸国有林立木販売・造林請負一括作業(混合契約)傾斜及び植生量 作業手段人員輸送距離(往復・km)通勤時間(往復・分)通勤起点1056い① 0.55 36.6 44 雲南市役所1056い② 1.08 36.6 44 雲南市役所計 1.631056い① 0.55 36.6 44 雲南市役所1056い② 1.08 36.6 44 雲南市役所計 1.63作業条件地拵契約日の翌日から令和10年12月8日まで請負事業の契約情報作業種 国有林 林小班実行数量(ha、㎞)作業期間林分条件植付契約日の翌日から令和10年12月8日まで人力大志戸 人力・機械 易(100%)中(100%) 大志戸※国土地理院の標準地図を利用※現場説明会・入札の参加希望者は現地説明会の前日17時(前日が休日の場合はその直前の平日17時)までに、島根森林管理署業務グループ(経営担当)まで必ずご連絡ください。
(なお、入札参加には原則として現場説明会への参加が必要ですので、やむを得ず参加できない場合も、 必ずご連絡ください。)現 場 説 明 会 位 置 図所在地:島根県雲南市吉田町吉田 大志戸国有林 1056い林小班現場説明会集合場所及び案内者日 時:令和8年10月19日(月) 午前10時00分 (雨天決行)集合場所:道の駅 掛合の里 駐車場 (島根県雲南市掛合町掛合1800-2)連 絡 先:050-3160-6130案 内 者:島根森林管理署 業務グループ(経営担当)後畑国有林立木3号物件集合場所集合場所:川本森林事務所集合場所大志戸国有林1056い林小班集合場所