当別町新庁舎建設事業業務委託公募型プロポーザルの実施について
北海道当別町の入札公告「当別町新庁舎建設事業業務委託公募型プロポーザルの実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は北海道当別町です。 公告日は2026/09/24です。
新着
- 発注機関
- 北海道当別町
- 所在地
- 北海道 当別町
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/09/24
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
- 協定書(案) [PDFファイル/206KB]
- 譲渡特約付き賃貸借契約書(案) [PDFファイル/296KB]
- 事業契約書(案)_その他 [PDFファイル/1.32MB]
- 当別町新庁舎建設事業に係る要求水準書 [PDFファイル/1.71MB]
- 資料1_位置図_1/1000 [PDFファイル/868KB]
- 資料2_敷地地積測量図 [PDFファイル/372KB]
- 資料3_敷地状況_写真 [PDFファイル/998KB]
- 資料4_解体撤去工事_対象建物一覧 [PDFファイル/2.37MB]
- 資料5_当別町公民館_図面一式 [PDFファイル/11.48MB]
- 資料6_当別町開拓郷土館_図面一式 [PDFファイル/2.16MB]
- 資料7_事業予定地インフラ現況図(上水) [PDFファイル/539KB]
- 資料8_事業予定地インフラ現況図 [PDFファイル/1.61MB]
- 資料9_近隣施設_土質柱状図 [PDFファイル/1.23MB]
- 資料10_敷地内消火栓下防火水槽図面 [PDFファイル/1012KB]
- 資料11_Jアラートアンテナ図面 [PDFファイル/2.98MB]
- 資料12_道防災衛星設備用パラボラアンテナ図面等 [PDFファイル/2.53MB]
公告全文を表示
当別町新庁舎建設事業業務委託公募型プロポーザルの実施について
当別町新庁舎建設事業 公募型プロポーザル提案説明書(令和8年9月24日修正版)1 事業の目的当別町役場は1970年に建設され、1981年には現上下水道課事務所部分を書庫から事務所に仕様変更、2009 年には外壁等の改修・補修工事を実施しながら 55 年以上利用してきた。
耐震診断において耐震基準を大きく下回る結果となり、大地震が発生したときに倒壊し、防災拠点としての機能が果たせないことが懸念されている。
さらに、エレベーターや多目的トイレ等のバリアフリーにも非対応であり、あらゆる人に行政サービスを提供する施設としても機能を果たしていないといえる。
町は、庁舎を取り巻く様々な問題点や課題を整理し、新庁舎の整備に関する基本的な方針を定めるため、令和8年2月に「当別町新庁舎建設基本構想(以下「基本構想」という。
)」を定めた。
基本構想に基づき、当別町新庁舎建設事業(以下「本事業」という。)について、民間資金、経営能力及び技術的能力を活用して役場庁舎を整備、町は事業者から賃借等で庁舎として使用し、町の財政負担の軽減と平準化を図るものである。
また、現行の庁舎機能に加えて、多目的ホールを併設し、町民の多目的利用を図るものとする。
2 事業の概要⑴ 発注者当別町長 後藤 正洋⑵ 事業名称当別町新庁舎建設事業⑶ 事業内容本事業は、事業者が施設整備業務を行った後に、町が事業者から賃借等で庁舎として使用するリース方式で行うことを基本とする。
ただし、本事業は企画・設計・施工、資金計画及び維持管理等の町の財政負担の軽減と平準化について、民間事業者からの幅広い柔軟な発想に基づく提案を期待するため、リース方式以外の契約形態の提案も可能とする。
なお、本事業は解除条件付きの募集であり、協議が成立した場合においても、予算案件が議会で承認されない等の事由により、実施に至らない場合がある。
ア 旧公民館等既存建築物の解体撤去イ 施設提供業務事業者は20年間を基本として、町に庁舎施設を提供する。
ウ 什器・備品等整備支援業務エ 維持管理業務事業者は、町が要求水準書で提示する維持管理業務等を実施する。
オ 民間収益事業との複合化による維持管理・運営業務等の実施。
【任意提案による】⑷ 事業期間契約締結の日から20年間を基本とする。
⑸ 提案上限額8,000,000,000円(消費税及び地方消費税を含まず)提案金額にはリース利率を含めた金額を記載すること。
また、民間収益施設の整備及び維持管理運営に係る費用は事業者の負担とし、得られる収入は事業期間を通して事業者の収入とする。
この民間収益施設運営業務における収益により、全体事業費の削減を行うものとする。
なお、提案金額を、①設計・建設業務費、②維持管理業務費、③金利(リース手数料)、④その他(公租公課など)に区分する。
消費税、金利改定、物価改定は各区分ごとに適用する。
任意提案とする民間収益事業の収支は本体事業と区分し、提案する。
3 事業計画の概要⑴ 事業全体の実施スケジュール(予定)契約の日から 設計着手、支障物件解体作業令和10年 4月 設計完了令和10年 5月 建築工事着手令和12年 7月 建築工事完了令和32年 7月 事業期間終了⑵ 敷地・施設の概要建設地 石狩郡当別町末広敷地面積 約13,790.16㎡用途地域等 都市計画区域内(非線引地域)、第二種住居地域(変更予定)建ぺい率60%、容積率200%地勢 おおむね平坦地施設の規模 当別町新庁舎 延べ床面積4,600㎡程度(±20%程度の増減は認める。)(民間収益施設及び多目的ホールの面積は含まない。)⑶ 計画条件計画条件等は、「当別町新庁舎建設事業に係る要求水準書」を基本とする。
4 提案者に要求する資格⑴ 当別町新庁舎建設事業業務委託公募型プロポーザル(以下「プロポーザル」という。)に参加しようとする者(以下「参加希望者」という。)は、次に掲げる要件に該当する単独の事業者又は本業務を遂行するために複数の事業者等が連携して参加する任意の共同体とする。
① 応募者は、本事業に係る設計業務に当たる者(以下「設計企業」という。)、建設業務に当たる者(以下「建設企業」という。)、工事監理業務に当たる者(以下「工事監理企業」という。)、維持管理業務に当たる者(以下「維持管理企業」という。)、民間収益事業に当たる者(民間収益事業を提案する場合に限り、民間収益企業を含める)(以下「民間収益企業」という。)の複数の事業者等が連携して参加する任意の共同体の場合は、構成企業の中から統括企業を定める。
単独企業が応募する場合は、当該企業を統括企業として取り扱う。
② 応募者は、統括企業、構成企業、又は協力企業で構成する。
③ 同一者が複数の業務に当たることを妨げない。
④ 統括企業は、本事業に係る資格審査の申請、応募手続、契約協議その他町との連絡及び調整の窓口を担うとともに、特別目的会社を設立する場合には、当該特別目的会社から統括管理業務を受託するものとする。
⑤ 統括企業は、応募手続、特別目的会社の設立及び出資、統括管理業務並びに自らが担当する業務について責任を負うものとする。
ただし、他の構成企業が担当する業務については、統括企業の責めに帰すべき事由がある場合又は基本協定、事業契約若しくは別途提出する保証書等に明示的な定めがある場合を除き、統括企業は町に対して直接又は連帯して責任を負わない。
⑥ 特別目的会社を設立する場合における町に対する事業契約上の一元的な履行責任は、当該特別目的会社が負うものとする。
⑦ 応募者の企業数の上限は任意とするが、応募者の構成企業は本事業の実施に関して、それぞれ適切な役割を担うものとし、資格審査申請書類の提出時に応募者の構成企業が本事業において果たす役割を明らかにすること。
⑧ 本事業における当別町内企業の活用に努めること。
⑨ 資格審査申請書類の提出以降は、応募者の構成企業の変更は原則として認めない。
ただし、合併、倒産、指名停止その他応募者の責めに帰すことのできないやむを得ない事由があり、変更後の企業が同等以上の参加資格及び履行能力を有すると町が認めた場合は、この限りでない。
⑩ 応募者の構成企業は、他の応募者の構成企業になることはできない。
⑵ 共通の要件応募者の構成企業は、次の各号をすべて満足すること。
① 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号)第167 条の4 の規定に該当しない者であること。
② 当別町における競争入札参加資格者の指名停止を受けていない者であること。
③ 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。
④ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続きの開始がされている者でないこと。
⑤ 民事再生法(平成11 年法律第225 号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
⑥ 手形交換所において取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全であると認められる者でないこと。
⑦ 法人税、都道府県税、市町村税、消費税及び地方消費税を滞納しているものでないこと。
⑧ 宗教活動、政治活動を主たる目的とするもの又は当別町暴力団排除の推進に関する条例(平成27年当別町条例第15号)第2条第1号及び第2号並びにその他反社会的団体であるもの又はそれらの構成員が行う活動へ関与が認められるものでないこと。
⑨ 本業務の履行に当たり、法令等の規定により許可、認可、登録その他必要な資格を要する場合は、これを有している者であること。
⑶ 個別の要件応募者のうち、統括、解体撤去、設計、建設、工事監理、維持管理、民間収益事業の各事業にあたる者は、それぞれの要件を満たすこと(ア) 統括業務を行う者平成28年度(2016年度)以降に、延べ面積4,000㎡以上の公共施設又は事務所機能を含む複合施設の設計、建設、工事監理及び維持管理を一括で実施する事業において、統括業務を履行した実績を有すること。
(イ) 解体撤去業務を行う者下のa からcの全ての要件を満たすこと。
ただし、複数の者が共同して実施する場合において、当該業務を実施する者のうち少なくとも1者がaからcのいずれにも該当し、その他の者がaに該当するときは、この限りでない。
a 建設業法(昭和24 年法律第100 号)第3条第1項の規定に基づく解体工事に係る建設業の許可を受けていること。
b 建設業法第3条第1項第 2 号の規定に基づく解体工事に係る特定建設業の許可を受けていること。
c 平成28 年度(2016年度)以降に、地方公共団体が発注した建物の解体撤去を元請として請け負い、かつ履行完了した実績を有すること。
(ウ) 設計業務を行う者下のa からbの全ての要件を満たすこと。
ただし、複数の者が共同して実施する場合において、当該業務を実施する者のうち少なくとも1者がaからbのいずれにも該当し、その他の者がaに該当するときは、この限りでない。
a 建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第 23 条の規定に基づく一級建築士事務所登録を行っていること。
b 平成28 年度(2016 年度)以降に、延床面積4,000 ㎡以上の公共施設又は事務所機能を含む複合施設の実施設計を委託事業者として受託し、かつ履行完了した実績を有すること。
(エ) 建設業務を行う者以下のa からcの全ての要件を満たすこと。
ただし、複数の者が共同して当該業務を実施する場合において、当該業務を実施する者のうち少なくとも1者がaからcのいずれにも該当し、その他の者がaに該当するときは、この限りでない。
a 建設業法第3条第1項第1号の規定に基づく建築一式工事に係る許可を受けていること。
b 建設業法第3条第1項第2号の規定に基づく建築一式工事に係る特定建設業の許可を受けていること。
c 平成28 年度(2016 年度)以降に、延床面積4,000 ㎡以上の公共施設又は事務所機能を含む複合施設の新築工事を元請として請け負い、かつ履行完了した実績を有すること。
(オ) 工事監理業務を行う者以下のaからbの全ての要件を満たすこと。
ただし、複数の者が共同して実施する場合において当該業務を実施する者のうち少なくとも1者がaからbのいずれにも該当し、その他の者がaに該当するときは、この限りでない。
なお、工事監理業務を行う者は、施工者と同一の法人であってはならず、かつ、施工者と資本関係又は人的関係を有する者であってはならない。
また、設計業務を複数の者が共同して行う場合においても同様とし、設計業務を行う者のうち1者が工事監理業務を兼ねることを妨げない。
ただし、当該者が施工者と同一の法人であり、又は施工者と資本関係若しくは人的関係を有する場合は、この限りでない。
a 建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第 23 条の規定に基づく一級建築士事務所登録を行っていること。
b 平成28 年度(2016 年度)以降に、延床面積4,000 ㎡以上の公共施設又は事務所機能を含む複合施設の新築工事の工事監理を委託事業者として受託し、かつ履行完了した実績を有すること。
(カ) 維持管理業務を行う者以下のaからbの全ての要件を満たすこと。
ただし、複数の者が共同して実施する場合において、当該業務を実施する者のうち少なくとも1者がaからbいずれにも該当し、その他の者がaに該当するときは、この限りでないa 北海道内に本社若しくは事業所等(本事業を実施するために設置する場合を含む。)を有する法人又は法人以外の団体であること。
b平成28 年度(2016 年度)以降に、公共施設又は事務所機能を含む複合施設の維持管理業務を継続して1 年以上受託した実績を有すること。
(キ) 民間収益事業を行う者民間収益事業を実施する事業者に関する個別要件は問わない。
5 失格要件次のいずれかの要件に該当する場合は、その参加希望者は失格となることがある。
⑴ 審査会委員又は事務局関係者に、直接、間接を問わずプロポーザルに関して不正な接触又は要求をした場合(本説明書記載の手続きを除く。)⑵ 審査の公平性に影響を与える行為があったと、審査会が認めた場合⑶ 要綱等の規定に違反すると、町長が認めた場合⑷ 指定する様式によらないほか、提出書類に関して次のいずれかに該当する場合① 提出方法、提出先及び提出期限に適合しない場合② 記入上の留意事項に示す条件に適合しない場合③ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合④ 許容された表現方法以外の表現方法を用いている場合⑤ 虚偽の記載があるもの(契約締結後に事実が判明した場合においても、同様とする。)⑸ 他の参加希望者のプレゼンテーションを参観し、又は聴講した場合(参加希望者の社員その他関係者が当該行為をした場合を含む。
)6 特別目的会社の設立に関する要件特別目的会社の設立は、任意とする。
応募者が特別目的会社を設立する場合、事業契約締結までに会社法(平成17年法律第86号)に規定される株式会社を当別町内に設立することとし、町は当該特別目的会社を事業契約の相手方とする。
特別目的会社は、町に対し、事業契約に基づく本事業全体について一元的な履行責任を負う。
統括企業及び各構成企業は、特別目的会社との間で、それぞれが担当する業務に係る業務委託契約又は請負契約を締結し、当該契約に基づき特別目的会社に対して担当業務の履行責任を負う。
統括企業は、特別目的会社から統括管理業務を受託し、各業務間の調整、町との連絡調整及び自己モニタリングを行う。
統括企業の責任は、特別目的会社への出資義務、統括管理業務、自らが担当する業務及び基本協定その他の書面において統括企業が明示的に負担することに合意した義務に限定される。
統括企業は、他の構成企業が担当する設計、建設、工事監理、維持管理その他の業務について、統括企業の責めに帰すべき事由がある場合を除き、町に対して直接又は連帯して責任を負わない。
(ア) 特別目的会社の目的は、本事業の実施のみであること。
(イ) 特別目的会社への出資は統括企業、構成企業によるものとし、統括企業、構成企業以外の者の出資は認めない。
また、統括企業出資比率は50%を超えるものとし、設立時から事業期間内はこれを維持すること。
(ウ) 町、特別目的会社及び融資金融機関は、事業の継続的な実施及び資金調達の円滑化を図るため、必要に応じ、直接協定(本事業の継続が困難となるおそれが生じた場合における事前通知、是正期間の付与、融資金融機関による特別目的会社の経営への関与又は町の事前承諾を得た上での事業の第三者への譲渡その他の措置に関する事項を含む。)を締結する。
なお、直接協定の具体的な内容については、優先交渉権者の提案する事業方式を踏まえ、基本協定締結後、事業契約締結までの間に町、特別目的会社及び融資金融機関の間で協議のうえ定めるものとする。
(エ) すべての出資者は、事業契約終了まで特別目的会社の株式を保有し、当別町の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権等の設定その他一切の処分を行ってはならない。
7 事務局〒061-0292 北海道石狩郡当別町白樺町58番地9当別町企画部事業推進課 担当 寺田 航平電話:0133-23-3198電子メール:toshikei@town.tobetsu.hokkaido.jp8 スケジュール⑴ プロポーザルの公告令和 8年 9月 18日(金)⑵ 第1回質問書の提出期限令和 8年 10月 2日(金)午後5時必着⑶ 第1回質問書に対する回答期限令和 8年 10月 9日(金)⑷ 参加表明書の提出期限令和 8年 10月 23日(金)午後5時必着⑸ 提案書提出要請令和 8年 10月 30日(金)⑹ 第2回質問書の提出期限令和 8年 11月 20日(金)午後5時必着⑺ 第2回質問書に対する回答期限令和 8年 11月 30日(月)⑻ 提案書の提出期限令和 9年 2月 12日(金)午後1時必着⑼ 技術提案書のヒアリング・審査令和 9年 2月 19日(金)9 参加表明書等の提出方法⑴ 提出書類等及び提出部数等別添:「様式集」に示すとおりとする。
⑵ 参加表明書の提出について① 提出方法⑴の提出書類等を次の提出場所へ持参又は郵送とする。
持参の場合の受付時間は、土曜日、日曜日及び祝日を除く平日の午前9時から午後5時までとする。
郵送する場合には、配達証明付書留郵便とし、提出期限までに必着とする。
② 提出場所〒061-0292 北海道石狩郡当別町白樺町58番地9当別町企画部事業推進課③ 提出期限令和 8年 10月 23日(金)午後5時必着⑶ 第1回質問の受付及び回答(ア) 質問の方法質問は、「参加表明書に関する質問書」(別記様式第9号)により、電子メールで事務局へ送付すること。
電子メール以外による質問は不可とする。
また、質問書提出の際は電話にて通信確認を行うこと。
(イ) 質問書の受付期間令和 8年 10月 2日(金)午後5時まで(ウ) 回答方法質問に対する回答は、一括して質問回答書としてとりまとめ、令和8年10月9日(金)までに質問者に対して電子メールで回答するとともに、当別町ホームページに掲載する。
⑷ 参加要件の確認及び提案書提出の要請① 参加希望者のうち、参加要件を確認し、提案書の提出を要請する。
② 提案書の提出を要請しない参加者に対しては、参加表明書の提出期限の翌日から起算して2日(休日を除く。)以内に通知するものとする。
⑸ 参加者の選考参加希望者が多数の場合、参加表明時に併せて提出された、参加者の概要、実務実績等(以下「参加表明書等」という。)を基に、業務実績及び業務担当者の経験及び能力等について審査を行い、上位5者程度を選考する。
⑹ 第2回質問の受付及び回答① 質問の方法質問は、「参加表明書に関する質問書」(別記様式第9号)により、電子メールで事務局へ送付すること。
電子メール以外による質問は不可とする。
また、質問書提出の際は電話にて通信確認を行うこと。
② 質問書の受付期間令和 8年 11月 20日(金)午後5時まで③ 回答方法質問に対する回答は、一括して質問回答書としてとりまとめ、令和8年11月30日(月)までに質問者に対して電子メールで回答するとともに、当別町ホームページに掲載する。
10 提案書の提出方法⑴ 提出書類提案書は、参加希望者が作成する任意の様式によるものとする。
提案書の内容は「参考様式」に示すとおりとする。
参加希望者は、参考様式に定める事項を漏れなく記載するものとし、提案者の独自の提案内容を含めることができる。
⑵ 提案書の提出部数正本1部、副本15部⑶ 提案書の提出についてア 提出方法提案書は、次の提出場所まで持参又は郵送とする。
持参の場合の受付時間は、土曜日、日曜日及び祝日を除く平日の午前9時から午後5時(最終日は午後1時)までとする。
郵送する場合には、配達証明付書留郵便とし、提出期限までに必着とする。
イ 提出場所〒061-0292 北海道石狩郡当別町白樺町58番地9当別町企画部事業推進課ウ 提出期限令和 9年 2月 12日(金)午後1時必着11 提案書の記入上の留意事項⑴ 要求水準書を踏まえ、以下の事項について簡潔に記述すること。
ア 事業計画・ 基本方針理解取組方針が新庁舎建設の基本方針を正しく理解したものであるか。
・ 事業実施体制、事業スケジュール確実に事業を継続できる事業実施体制及び事業スケジュールが明確に示されているか。
また、経営破綻などのリスクについて適切な言及がなされ、事業期間中、町に安定的に施設を提供できる計画となっているか。
・ リスク管理リスクの分担者、分担方法が明示されているか。
また、事業計画に変更が生じた場合のリスク対応について、具体的に提案されているか。
・ 事業費及びライフサイクルコスト以下の業務についてそれぞれについて適切な費用の算出が行われているか。
ア 敷地内既存建築物の解体撤去イ 施設提供業務ウ 什器・備品等整備支援業務エ 維持管理業務オ 民間収益事業【任意】人口減少、少子高齢化を見据えた町財政を考慮し、経済性の高い庁舎とするため、事業費縮減に関する提案や、事業期間における町が負担する費用を踏まえたライフサイクルコストが低減される提案となっているか。
・ 地域貢献地域経済への貢献に効果的な取組みが提案されているか。
また、町内業者の役割や業務内容が、地域経済の活性化に配慮されているか。
イ 設計、工事監理、建設・ 配置計画、外構計画来庁者の利便性及び安全性の確保を前提としつつ、周辺環境への配慮、社会情勢や町民のニーズなど、環境の変化に対応できる将来性と柔軟性、現庁舎が抱える問題点等が改善されるような全体の適切な配置、諸室配置計画及び動線計画が提案されているか。
施設の用途利用や敷地の形状、落雪や堆雪、バスやタクシーの乗り入れを考慮した外構計画が提案されているか。
その他、サイン等の利用者が利用しやすい計画が提案されているか。
特別豪雪地域であることに十分な配慮をした構造や設備等が提案されているか。
・ 意匠計画周辺景観と調和した形態・色彩・構成の施設の外観が提案されているか。
新庁舎が、当別町の新たな顔として、地域住民にとって親しみやすく、開かれた印象を与える公共性・シンボル性を有する意匠が提案されているか。
・ 諸室の環境施設全体に誰もが安心かつ快適に利用できるようユニバーサルデザインの考えを十分取り入れ、利用者が利用しやすく、安全性に十分配慮した施設が提案されているか。
・ 設備計画省エネルギー性能、耐久性、更新性、メンテナンス性及び災害を考慮した設備計画が提案されているか。
また、施設の構成、運用、故障時の影響を十分考慮した空調設備が計画されているか。
・ 防犯、防災計画施設の出入口、来庁者が利用するゾーンと職員が利用する執務のゾーンの区分、防犯カメラの設置箇所、期日前投票等の休日利用等において、十分に配慮したセキュリティ計画が提案されているか。
災害発生時、防災拠点、復興拠点として機能できるよう、配置や設備等を考慮した計画となっているか。
また、高い耐震安全性を確保し、被災後においても業務が継続できる性能の確保が可能な提案となっているか。
・ 環境配慮計画環境資源に配慮した材料の選定、建設副産物の発生制御、再資源化等に配慮するとともに、環境への負荷低減に向けて自然光、自然通風等の自然エネルギーを考慮した施設計画が提案されているか。
ウ 維持管理・ 経済的な維持管理計画建物、建築設備、その他施設の機能、性能及び安全性を適切な状態に維持管理する、最も経済的な計画が具体的に提案されているか。
・ 施設の引き渡し提案される契約手法において、要求水準が満たされる形で施設を町に引き渡すことができる計画が、具体的に提案されているか。
・ 非常時・緊急時の対応非常時及び緊急時に想定される事象とその対応について、具体的な提案がなされているか。
エ 民間収益事業施設に関する提案(任意提案による)オ その他・ 独自提案町にとって有効な独自の提案があるか。
12 プロポーザル審査会における受託者の選定⑴ プレゼンテーション及びヒアリングア 実施日時令和 9年 2月 19日(金)イ 実施場所当別町役場第二庁舎会議室(石狩郡当別町白樺町57番地3)ウ プレゼンテーション及びヒアリングへの出席者は、10名以内とし、各業務を行う者より1名は必ず出席することとする。
ただし、上記と別にプレゼンテーションの補助者を1名出席させてもよい。
エ プレゼンテーションでは、提出した提案書およびその要点説明資料のみを使用することとし、補足説明資料の追加は認めない。
オ プレゼンテーションでは、パワーポイントを使用してもよいものとする。
ただし、映写する資料については、エに定めたとおりとする。
なお、プレゼンテーションに使用する機器について、スクリーン及びプロジェクターは当別町企画部事業推進係で用意するものとし、パソコン等端末機器は参加者各自で用意するものとする。
⑵ 提案書の審査提案書を基にプレゼンテーション及びヒアリングを実施し、その的確性(与条件との整合性が取れているか等)、実現性(提案内容が実現可能な説得力のある提案となっているか等)、創造性(これまでに無い独創的な提案となっているか等)を考慮して、審査委員会における選定結果を踏まえて、町は優先交渉権者及び次点交渉権者を決定し、 文書で応募者に通知するとともに、速やかに市ホームページ等で公表する。
⑶ 選定事業者の通知審査結果に基づき、優先交渉権者及び次点交渉権者選定されなかった参加者に書面により通知するものとする。
13 契約⑴ 基本協定の締結町は、基本協定書(案)について、優先交渉権者と協議の上、基本協定を締結する。
ただし、優先交渉権者との協議が整わなかった場合には、次点交渉権者と協議を行う。
⑵ 契約資料の作成ア 町が提示した契約書(案)について内容を確認するとともに、町及び優先交渉権者の協議により、契約書を作成するものとする。
イ 町は、前号の契約書に基づき、事業契約等を締結するものとする。
ウ 契約書の作成及び契約締結に至るまでの経費は、優先交渉権者の負担とする。
エ 本事業の契約については、当該事業に係る債務負担行為が議会において議決されることを条件として締結するものとする。
オ 本事業を遂行するために、特定目的会社を設立する場合は、仮契約締結前に設立するものとする。
14 その他⑴ 手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語と日本円とする。
⑵ 提出された書類は、選定を行う作業に必要な範囲において使用するものとし、提案者に無断でその用途以外に使用しない。
⑶ 提出された書類は、選定を行う作業に必要な範囲において、複製を作成することがある。
⑷ 提出期限以降における参加表明書及び提案書、図面の差し替え及び再提出は認めない。
⑸ 提出された参加表明書及び提案書、図面は返却しない。
⑹ 参加要請者として選定された事業者を公表することがある。
⑺ 公正性、透明性、客観性を期するため、提出された提案書を情報公開が必要な範囲において一部公表する場合がある。
⑻ 提案書作成のために発注者より受領した資料は、発注者の了解なく公表・使用することを禁ずる。
⑼ 本説明書に記載の様式等は、当別町ホームページよりダウンロードしてお使いください。
当別町新庁舎建設事業基本協定書(案)令和 年 月当別町(目次)第1条(目的).. 1第2条(本施設の概要).. 1第3条(土地の使用貸借).. 1第4条(本施設の整備).. 2第5条(特別目的会社の設立).. 2第6条(特別目的会社への権利義務の承継).. 2第7条(各担当業務契約の締結).. 2第8条(代表企業及び構成企業の責任).. 3第9条(本施設の賃貸借).. 3第10条(本契約の不調).. 3第11条(有効期間).. 4第12条(秘密保持).. 4第13条(管轄裁判所).. 4第 14条(誠実協議).. 4-3-当別町新庁舎庁舎建設事業基本協定書(案)当別町新庁舎建設事業(以下「本事業」という。)に関して、当別町(以下「町」という。)と、本事業の優先交渉権者として選定された単独応募者または本業務を遂行するために複数の事業者等が連携して参加する任意の共同体の代表企業である株式会社○○(以下「代表企業」という。)及び別紙「構成企業一覧」に記載する各構成企業(以下、代表企業と各構成企業を総称して「優先交渉権者」という。)は、以下のとおり合意し、基本協定書(以下「本協定」という。)を締結する。
なお、本協定で使用される用語は、本協定で別段の定義がなされている場合又は文脈上別意に解すべき場合を除き、実施方針において定義された意味を有するものとする。
(目的)第1条 本協定は、本事業に関し、町が令和8年9月に公表した「当別町新庁舎建設事業基本方針」(その後の修正を含む。以下「基本方針」という。)に従って応募者が提出した提案書類(以下「提案書」という。)に基づき、本事業を実施する者として優先交渉権者(以下「事業者」という。)が選定されたことを確認し、事業者が、提案書に記載する事業方式(リース方式又はその他の事業方式をいう。以下同じ。)に従って本施設である当別町新庁舎を整備し、これを町に賃貸し、又は町へ引き渡すことに向けての町及び事業者双方の義務について必要な事項を定めることを目的とする。
(本施設の概要)第2条 本施設の概要は、下記のとおりであり、詳細は要求水準書等(本協定、リース契約書又はその他の事業契約書、要求水準書及び基本方針等の総称をいう。以下同じ。)に定める。
記名称: 当別町役場新庁舎設置場所: 石狩郡当別町末広 面積:13,790.16㎡の一部(敷地範囲は事業者の提案による。)構造: 提案によるその他: その他、基本的な計画については、要求水準書等及び提案書に従い、町及び事業者が協議の上決定する。
(土地の使用貸借)第3条 町は、事業契約が成立した後、当該事業契約に基づき、本施設の設計、解体撤去及び建設に必要な範囲で、事業者に対して本施設の設置に供する土地を無償で使用させるものとする。
2 前項の土地使用に係る使用期間、使用範囲、管理責任、原状回復、第三者への使用許可及びその他の条件は、事業契約及びその別紙に定めるものとする。
3 本協定の締結のみをもって、事業者に対する土地使用貸借その他の土地使用権が設定されるものではない。
4 事業契約成立前に現地調査その他の目的で土地への立入りが必要となる場合、事業者は、町の事前承諾を得た上で、町が指定する条件に従い立ち入ることができる。
(本施設の整備)第4条 事業者は、要求水準書等及び提案書に従い、本施設を整備する。
-4-(特別目的会社の設立)第5条 事業者は、提案書において特別目的会社を設立する事業実施体制を提案した場合、本協定締結後、事業契約の仮契約締結日の前日までに、会社法に定める株式会社として、本事業の遂行のみを目的とする特別目的会社(以下「SPC」という。)を当別町内に設立しなければならない。
2 代表企業及び各構成企業は、基本方針及び提案書に記載した出資比率に従い、SPCに対する出資を行うものとする。
代表企業は、SPCの議決権付株式の総数の50%を超える株式を保有し、事業契約期間中、町の事前の書面による承諾なく当該出資比率を変更してはならない。
3 事業者は、SPCの設立後直ちに、登記事項証明書、定款、株主名簿、出資者及び出資比率を確認できる資料その他町が合理的に求める資料を町に提出しなければならない。
4 事業者は、SPCをして、町との間で、事業契約を締結させなければならない。
5 代表企業及び各構成企業は、自らの責めに帰すべき事由により、SPCの設立、出資又は事業契約の締結を妨げてはならず、これらの実現のために必要となる手続に相互に協力しなければならない。
(特別目的会社への権利義務の承継)第6条 代表企業及び各構成企業は、SPC設立後、町の承諾を得て、本協定に基づく事業者の地位並びに本協定上の権利及び義務のうち、本事業の実施主体としてSPCが承継すべきものをSPCに承継させるものとする。
2 前項の承継は、町、代表企業、各構成企業及びSPCが締結する地位承継契約又は事業契約において明示的に確認するものとする。
3 前二項の規定にかかわらず、次に掲げる義務はSPCへの承継後も代表企業及び各構成企業に存続する。
(1)特別目的会社に対する出資義務(2)第7条に定める各担当業務契約の締結義務(3)秘密保持義務(4)自らの責めに帰すべき事由により町又はSPCに生じた損害の賠償義務(5)その他、その性質上代表企業又は各構成企業が負担すべき義務4 SPCへの承継後における町に対する事業契約上の一元的な履行責任は、事業契約に定めるところによりSPCが負うものとし、代表企業及び各構成企業は、本協定、事業契約又は別途提出する保証書若しくは誓約書に明示された範囲を超えて、SPCと重複して事業契約上の責任を負わない。
(各担当業務契約の締結)第7条1 代表企業及び各構成企業は、提案書及び事業者の役割分担に従い、SPCとの間で、それぞれが担当する業務について、次に掲げる契約を締結しなければならない。
(1)統括管理業務委託契約(2)解体撤去工事請負契約(3)設計業務委託契約(4)建設工事請負契約(5)工事監理業務委託契約(6)維持管理業務委託契約(7)その他、提案書において代表企業又は構成企業が担当するとした業務に係る契約2 前項の各契約は、各業務の開始前までに速やかに締結するものとする。
3 第1項の各契約は、事業契約に基づきSPCが町に対して負う義務と整合する内容とし、少なくとも、担当業務の範囲、業務対価、履行期限、要求水準、損害賠償、違約金、再委託、保険、保証、知的財産、秘密保持、契約終了時の引継ぎ及び解除条件を定めるものとする。
-5-4 代表企業及び各構成企業は、町の求めがある場合、第1項の各契約の締結を確認できる書類を町に提出する。
ただし、業務対価その他営業上秘密とする合理的な理由がある事項については、町と協議の上、その一部を非開示とすることができる。
5 代表企業及び各構成企業は、町の事前の書面による承諾なく、提案書に定める担当業務を放棄し、又はSPCとの各担当業務契約を解除してはならない。
ただし、事業契約又は各担当業務契約に定める正当な解除事由がある場合は、この限りでない。
(代表企業及び構成企業の責任)第8条 代表企業及び各構成企業は、提案書及び別紙「業務分担表」に定める自らの担当業務、本協定に基づく出資義務、特別目的会社との各担当業務契約の締結義務その他本協定において自らが負担することを明示された義務について、それぞれ責任を負う。
2 代表企業は、応募手続、町との連絡調整、特別目的会社の設立及び出資、統括管理業務並びに自らが担当する業務について責任を負うものとし、他の構成企業が担当する業務について、当該他の構成企業と連帯して責任を負わない。
3 各構成企業は、自らが担当する業務について責任を負うものとし、他の構成企業が担当する業務について責任を負わない。
4 前二項の規定は、代表企業又は構成企業の故意若しくは過失により生じた損害、当該企業が別途提出した保証書若しくは誓約書に基づく責任又は本協定において明示的に負担することとされた義務を免除するものではない。
5 事業契約成立後における町に対する本事業全体の一元的な履行責任は、特別目的会社が負うものとする。
代表企業及び各構成企業は、事業契約に明示された場合を除き、特別目的会社と重複して事業契約上の義務を負わない。
(本契約の締結)第9条 町及び事業者は、本協定締結後、協議が整い次第、提案書に記載する事業方式がリース方式である場合は本施設に係るリース契約(以下「リース契約」という。)を、その他の方式である場合は本施設の設計、建設、引渡し及び所有権移転並びに維持管理等について定める事業契約(以下「事業契約」という。)を、それぞれ締結する。
2 リース契約における賃料又は事業契約における施設整備対価その他の対価については、提案書における提案額を基本とする。
ただし、事業者は、本施設の確定内容を踏まえ、町に対して協議を申し入れることができる。
(本契約の不調)第10条 町及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由によりリース契約又は事業契約(以下「本契約」という。)が締結に至らなかった場合には、本協定に別段の定めがない限り、既に町及び事業者が本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
2 町の責めに帰すべき事由(議会の議決が得られなかった場合を含む。)により本契約が締結に至らなかった場合には、町は、実施方針に定めるところにより、事業者が合理的に支出した提案深化費用、特別目的会社設立費用、金融機関及び専門家に係る費用並びに事前調査費用を、証憑に基づき実施方針に定める上限額の範囲で補償する。
(有効期間)第11条 本協定の有効期間は、本協定が締結された日を始期とし、リース契約又は事業契約の契約期間満了日を終期とする期間とし、当事者を法的に拘束するものとする。
ただし、本協定の有効期間の終了後も、本条、第12条の定めは有効とし、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
2 前項の定めにかかわらず、リース契約又は事業契約が締結に至らなかった場合には、その-6-締結不調が確定した日をもって本協定は終了するものとする。
ただし、本協定の終了後も、本条、第10条及び第12条の定めは有効とし、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
(秘密保持)第12条 町及び事業者は、相手方の書面による事前の承諾を得た場合を除き、互いに本事業に関して知った相手方の秘密を第三者に漏洩し、また、本協定の履行以外の目的に使用してはならないものとする。
ただし、以下に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 公知の内容である場合(2) 本協定締結後、開示権限を有する第三者から適法に開示を受けた場合(3) 被開示者が独自に開発した情報として文書の記録で証することができる場合(4) 裁判所により開示が命ぜられた場合(5) 当事者の弁護士その他本事業に係るアドバイザーに守秘義務を課して開示する場合(6) その他法令に基づき開示する場合2 町は、前項の定めにかかわらず、本事業に関して知った行政情報に含まれる情報に関し、法令その他町の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
3 事業者は、第1項に定めるほか、本事業の業務を遂行するに際して知った個人情報その他の情報の取扱いについて、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、当別町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年3月17日条例第1号)及び関係法令等を遵守する責務を負い、その秘密保持に厳重な注意を払うものとする。
4 事業者は、事業者の役員、従業員及び事業者の代理人又はコンサルタント、出資者に対し、第1項及び第3項の守秘義務を遵守させるものとし、そのための適切な措置を講じるものとする。
(管轄裁判所)第13条 町及び事業者は、本協定に関して生じた当事者間の紛争について、札幌地方裁判所を第一審とする専属管轄に服することに合意する。
(誠実協議)第14条 本協定の条項に定めるもののほか、事業者は、関係法令の定めるところに従うものとし、本協定に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本協定に関し疑義が生じた場合は、その都度、町及び事業者が誠実に協議して定めるものとする。
-7-本協定の締結を証するため、本書 通を作成し、各当事者記名押印の上、各自その1通を所持する。
令和 年 月 日(町)北海道石狩郡当別町白樺町58番地9当別町長 後藤 正洋(優先交渉権者)代表企業所在地商号代表者氏名構成企業所在地商号代表者氏名※以下、全構成企業について同様に記載する。
当別町新庁舎建設事業譲渡特約付建物賃貸借契約書(案)令和 年 月当別町(目次)第1条(本施設の賃貸借).. 1第2条(賃貸借期間).. 1第3条(賃料及び支払方法).. 1第4条(本施設の整備).. 2第5条(引渡しの遅延).. 2第6条(賃料支払の遅延).. 2第7条(用途).. 2第8条(本施設の使用及び維持管理).. 2第9条(賃借権の譲渡等).. 3第 10 条(権利譲渡等).. 3第 11 条(損害責任).. 3第 12 条(不可抗力).. 3第 13 条(中途解約の禁止).. 4第 14 条(解除権).. 4第 15 条(所有権の無償譲渡).. 4第 16 条(債務負担).. 4第 17 条(契約保証金).. 4第 18 条(本施設の公租公課).. 5第 19 条(秘密保持).. 5第 20 条(管轄裁判所).. 6第 21 条(誠実協議).. 6別紙 リスク分担表.. 8-3-当別町新庁舎建設事業譲渡特約付建物賃貸借契約書(案)当別町新庁舎建設事業(以下「本事業」という。)に関して、当別町(以下「町」という。)と●●(以下「事業者」という。)は、町と事業者との間で締結した令和●年●月●日付「当別町新庁舎建設事業基本協定書」(以下「本協定」という。)に基づき、以下のとおり合意し、譲渡特約付建物賃貸借契約書(以下「本契約」という。)を締結する。
なお、本契約で使用される用語は、本契約で別段の定義がなされている場合又は文脈上別意に解すべき場合を除き、募集要項において定義された意味を有するものとする。
(本施設の賃貸借)第1条 事業者は、本協定に基づき下記の本施設を整備した上で、町に対して賃貸し、町は、これを賃借する。
記名称: 当別町役場庁舎設置場所: 北海道石狩郡当別町末広 面積:約13,790.16㎡構造:建築面積: ㎡延床面積: ㎡(賃貸借期間)第2条 本施設の賃貸借期間は、令和●年●月●日から令和●年●月●日までとする。
(賃料及び支払方法)第3条 本施設の賃貸借期間中の賃料(以下「本件賃料」という。)総額は、金●円(うち消費税等●円)とする。
2 1か月あたりの本件賃料は金●円(うち消費税等●円)とし、町は、事業者に対し、当月分の賃料を翌月末日(同日が金融機関の休日に該当する場合、直前の営業日)までに支払うものとする。
(基準金利の定め及び賃料の見直し)第4条 本件賃料に係る基準金利は、事業者の提案にて定めることとし、提案時の基準金利から、本契約締結時及び建物引渡し時の基準金利が変動している場合は、変動した金利に基づき賃料を見直すものとする。
-4-(本施設の整備等)第5条 事業者は、要求水準書等(基本協定書、本契約、要求水準書及び募集要項等の総称をいう。以下同じ。)及び提案書に従い、令和●年●月●日までに本施設を整備し、町に引渡す。
2 事業者は、本施設を整備するにあたり、町との間で本施設の設計に関する協議を行った上で設計図書を作成し、町の承認を得るものとする。
3 第1項の引渡しに係る検査その他については、要求水準書等及び提案書の定めに従うものとする。
(引渡しの遅延)第6条 事業者は、本施設の引渡しが遅延するおそれが生じたときは、町に対して書面によりその理由を説明し、合理的な期間の引渡期限の延長について、直ちに町の承認を得なければならない。
2 前項の場合、事業者は、事業者の責めに帰すことのできない事由による引渡期限の延長の場合を除き、本施設に係る当初の引渡期限の翌日から引渡完了までの間の日数に対応する本件賃料相当額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率で計算して得た金額を遅延利息として町に対して支払うものとする。
この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
(賃料支払の遅延)第7条 町が本件賃料の支払を遅延した場合、事業者に対し、遅延日数に応じ、年3%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
(用途)第8条 町は、本施設を庁舎の用途に使用するものとし、これ以外の目的に使用しない。
ただし、事業者の承諾を得た場合はこの限りではない。
2 町及び事業者は、本施設の用途が前項のとおりであることに鑑み、本施設の敷地は公用に供されるものであることを確認する。
(本施設の使用及び維持管理)第9条 町は、本施設につき、善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
2 事業者は、本施設につき、要求水準書等及び提案書に従い、適切に維持管理を行わなければならない。
-5-(賃借権の譲渡等)第10条 町は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ事業者の同意を得なければならない。
(1)賃借権を譲渡し、又は転貸しようとするとき。
(2)改造、造作、模様替えをするなど、本施設の原状を変更し、又は移設しようとするとき。
(権利譲渡等)第11条 事業者は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ町の同意を得なければならない。
(1) 本施設を第三者に譲渡しようとするとき。
(2) 本施設に抵当権その他の担保権を設定しようとするとき。
(3) 本契約に基づく本件賃料に係る債権を第三者に譲渡しようとするとき。
2 前項第1号の場合において、事業者が町の同意を得たときは、事業者は、新たな所有者に対して本契約における賃貸人の地位を承継させ、町が本施設を本契約と同一の条件で使用できるよう措置するものとする。
(損害責任)第12条 町が故意又は過失により本施設の使用、管理等に起因して事業者又は第三者に損害を与えたときは、町がその賠償の責を負う。
2 本施設の欠陥により、町又は第三者に損害を与えたときは、事業者がその賠償の責を負う。
(不可抗力)第13条 不可抗力により本施設が滅失又は毀損したときは、町は、本施設の再整備若しくは復旧(以下「再整備等」という。)又は本契約の解除を選択しなければならない。
この場合、町は、相当期間内に、再整備又は解除の選択をして事業者に通知する。
2 町が前項に基づき再整備の選択をする場合、町は、事業者が付保した保険により補填することのできない再整備の費用を負担する。
再整備に係る取扱いについては、町及び事業者が協議の上決定する。
なお、再整備期間中は、本施設に係る事業者の賃貸義務及び本件賃料に係る町の支払義務は停止し、再整備により再開するものとし、本契約の有効期間は再整備期間分につき自動的に延長する。
3 町が第1項に基づき解除を選択する場合、本事業の趣旨に鑑み、町は、事業者が行う本施設の取片付けの費用及び本件賃料の残額(以下「残賃料」という。)について、事業者が加-6-入した保険により補填することのできない金額を支払うものとする。
4 事業者は、本施設の賃貸借期間中、本施設に対し、受取人を事業者とする店舗総合保険に加入する。
ただし、地震保険には加入しない。
また、町が本施設に付加した設備等及び町が持ち込む備品等、町の所有する動産については、町において損害保険に加入するものとする。
(中途解約の禁止)第14条 町及び事業者は、本事業の趣旨に鑑み、賃貸借期間中は、本契約を中途解約することができない。
ただし、町は、残賃料を一括で支払うことにより、本契約を中途解約することができる。
2 町が本施設の敷地の供用を停止した場合、町が本契約を中途解約したものとみなし、町は、事業者に対し、残賃料の全額を一括で支払わなければならない。
(解除権)第15条 町は、事業者が本契約に定める義務に違反した場合において、町が相当の期間を定めて義務の履行を催告したにもかかわらず、当該期間内に義務の履行がなされないときは、本契約を解除することができる。
この場合、事業者は、町が被った損害を賠償する責を負う。
2 事業者は、町が本契約に定める義務に違反した場合において、事業者が相当の期間を定めて義務の履行を催告したにもかかわらず、当該期間内に義務の履行がなされないときは、本契約を解除することができる。
この場合、町は、事業者が被った損害(残賃料を含む。)を賠償する責を負う。
(所有権の無償譲渡)第16条 本契約が賃貸借期間満了により終了した場合において、事業者が町から本件賃料総額の支払を受けたときは、本施設の所有権は、事業者から町に無償で譲渡されるものとする。
2 本契約が賃貸借期間中に終了した場合(終了原因及びその帰責の有無を問わない。)において、町が残賃料の全額を一括で支払ったときは、本施設の所有権は、事業者から町に無償で譲渡されるものとする。
(債務負担)第17条 町は、本契約を締結するにあたり、債務負担行為として、本契約に基づく債務の負担に関し、予算で定め、議会の議決を経たことを確認する。
(契約保証金)第18条 事業者は、当別町財務規則(昭和44年5月2日規則第12号)に基づき、以下のとおり契約保証金の納付等を行うものとする。
-7-(1) 本件賃料総額のうち、本庁舎の施設整備に係る対価に相当する部分の5%以上の額を契約保証金として町へ支払う。
有効期間は事業契約の締結日から施設の整備完了までとする。
(2) 本件賃料総額のうち、維持管理に係る対価に相当する部分の各年額の5%以上の額を契約保証金として町へ支払う。
有効期間は維持管理期間開始日から各年度ごととする。
2 前項にかかわらず、事業者が提案する事業方式等を踏まえ、当別町財務規則第 条ただし書に基づき、契約保証金の全部又は一部が免除された場合はこの限りではない。
(本施設の公租公課)第19条 本施設の公租公課は、事業者の負担とする。
(秘密保持)第20条 町及び事業者は、相手方の書面による事前の承諾を得た場合を除き、互いに本事業に関して知った相手方の秘密を第三者に漏洩し、また、本契約の履行以外の目的に使用してはならないものとする。
ただし、以下に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 公知の内容である場合(2) 本契約締結後、開示権限を有する第三者から適法に開示を受けた場合(3) 被開示者が独自に開発した情報として文書の記録で証することができる場合(4) 裁判所により開示が命ぜられた場合(5) 当事者の弁護士その他本事業に係るアドバイザーに守秘義務を課して開示する場合(6) その他法令に基づき開示する場合2 町は、前項の定めにかかわらず、事業契約又は本事業に関して知った行政情報に含まれる情報に関し、法令その他町の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
3 事業者は、第1項に定めるほか、本事業の業務を遂行するに際して知った個人情報その他の情報の取扱いについて、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、当別町個人情報の保護に関する条(令和5年3月17日条例第1号)及び関係法令等を遵守する責務を負い、その秘密保持に厳重な注意を払うものとする。
4 事業者は、事業者の役員、従業員及び事業者の代理人又はコンサルタント、出資者に対し、第1項及び第3項の守秘義務を遵守させるものとし、そのための適切な措置を講じるものとする。
(管轄裁判所)第21条 町及び事業者は、本契約に関して生じた当事者間の紛争について、札幌地方裁判所を第-8-一審とする専属管轄に服することに合意する。
(誠実協議)第22条 本契約の条項に定めるもののほか、事業者は、関係法令の定めるところに従うものとし、本契約に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本契約に関し疑義が生じた場合は、その都度、別紙に定めるリスク分担表に基づき町及び事業者が誠実に協議して定めるものとする。
本契約の締結を証するため、本書●通を作成し、各当事者記名押印の上、各自その1通を所持する。
令和●年●月●日(町)北海道石狩郡当別町白樺町58番地9当別町長 後藤 正洋(事業者)所在地商号代表者氏名-9-別紙 リスク分担表町と事業者のリスク分担は、下記の内容を想定する。
詳しくは、町と優先交渉権者が協議の上、事業契約において定める。
(〇…リスクを負担する者。
△…協議を要する事項。
)1.共通(基本協定締結日~事業期間満了日)リスク項目 リスク内容リスク負担者町 事業者事業手続き 提案募集要項、付属書類等の誤り、募集手続きの不備等に起因するリスク〇契約不締結 町の帰責事由により、事業者と契約締結できない又は契約締結に時間を要する場合 〇事業者の帰責事由により、町と契約締結できない又は契約締結に時間を要する場合〇町、事業者のいずれの責めでもない事由により、契約締結できない又は契約締結に時間を要する場合△ △不可抗力 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、地滑り、落盤、落雷等の自然災害及び争乱、暴動、その他の自然的又は人為的な現象に伴う施設等の損害および維持管理業務の変更、中止△△法令の変更 本事業に係る法令の変更、新設 〇上記以外で、一般的に適用される法令の変更、新設〇税制変更 本事業に係る法令の変更、新設 〇消費税率の変更 〇上記以外の一般的な税制変更 〇許認可 町の事由による許認可の遅延等に関するもの 〇上記以外の事由による許認可の遅延等に関するもの〇住民反対 施設の設置等に対する住民の反対運動等 〇事業者の提案に基づく施設の建設及び維持管理に対する地域住民の要望、訴訟に起因する費用の増加等 ※民間収益施設のみ〇第三者賠償 事業者の帰責事由によるもの 〇上記以外の事由によるもの 〇資金調達 基準日から基準金利再取得までの金利の変動 ○施設整備に必要な資金調達に係るもの 〇基準金利再取得後の金利の変動 ○事業の延期、中止、契約解除事業者の債務不履行によるもの 〇議会の議決が得られない場合など、町の債務不履行によるもの〇町、事業者いずれの責めでもない事由によるもの△ △-10-債務不履行 町の支払不履行(支払の遅延・不能) 〇事業者の債務不履行に起因し、本事業の実施が困難となった場合〇2.設計段階(契約締結日~施設建設着工日の前日)リスク項目 リスク内容リスク負担者町 事業者測量・調査 町が実施した測量、調査に関するもの 〇事業者が実施した測量、調査に関するもの 〇設計品質不適合町が提示した設計に関する条件の内容に不備があった場合〇事業者が実施した設計に不備があった場合 〇設計変更 町の事由による設計変更 〇事業者の帰責事由による設計変更 〇設計遅延 町の事由による設計の遅延 〇事業者の帰責事由による設計の遅延 〇用地 土壌汚染、埋蔵物等による設計変更又は事業者の費用増加等、予見不可能な地質・地盤の状況による工期や工法の変更〇3.施工段階(施設着工日~施設使用開始日)リスク項目 リスク内容リスク負担者町 事業者事業手続き 建設現場における労働災害、建設設備の盗難、損傷等〇着工遅延 町の指示、事由による着工遅延 〇事業者の帰責事由による着工遅延 ○物価高・資材調達等が社会的に困難 △ △完工遅延 町の指示、事由による完工遅延 〇事業者の帰責事由による完工遅延 〇物価高・資材調達等が社会的に困難 △ △建設費増大 町の指示、事由によるもの 〇事業者の帰責事由によるもの 〇物価高等いずれの責めでもない事由によるもの △ △建設品質不適合施設が要求水準等に規定される性能を満たさない場合〇-11-4.事業期間(施設使用開始日~事業期間満了日)リスク項目 リスク内容リスク負担者町 事業者施設等の品質不適合施設や維持管理業務等において、要求水準等を満たしていないために必要となる改善、その他損害に関するもの〇施設用途の変更事業期間中の施設用途の変更に関するもの〇施設の損傷 事業者の帰責事由(施設の契約不適合、維持管理業務に起因する事故、火災等)による損傷〇町の帰責事由による損傷 〇不可抗力による施設損傷(火災保険対象) △ △不可抗力による施設損傷(火災保険対象外) 〇施設の修繕、更新施設の修繕及び更新に関するもの〇
当別町新庁舎建設事業 事業契約書(案)_その他1当別町新庁舎建設事業事業契約書(案)_その他令和 年 月当別町[選定事業者名]当別町新庁舎建設事業 事業契約書(案)_その他2目次目次.. 2契約要項.. 8第1章 総則.. 8第1条(目的).. 8第2条(定義).. 8第3条(契約書類及び優先順位).. 8第4条(公共性及び創意工夫の尊重).. 9第5条(事業日程).. 9第6条(本事業の範囲).. 9第7条(乙の一元的責任).. 9第8条(許認可等).. 9第9条(暴力団等の排除).. 9第10条(甲が実施する業務との調整).. 10第11条(契約保証).. 10第12条(統括管理責任者).. 10第2章 資金調達及び事業実施体制.. 10第13条(資金調達).. 10第14条(融資契約及び直接協定).. 10第15条(担保設定及び債権譲渡).. 10第16条(構成企業等への委託).. 10第17条(再委託等).. 11当別町新庁舎建設事業 事業契約書(案)_その他3第18条(出資者の誓約).. 11第3章 事業用地及び解体撤去.. 11第19条(事業用地の使用).. 11第20条(事業用地に関する情報).. 11第21条(解体撤去業務).. 11第4章 設計業務.. 11第22条(設計業務).. 11第23条(設計企業).. 12第24条(設計図書の提出及び確認).. 12第25条(設計変更).. 12第26条(法令変更等による設計変更).. 12第27条(設計モニタリング).. 12第5章 建設及び工事監理.. 12第28条(建設工事).. 12第29条(建設企業及び工事監理企業).. 12第30条(施工計画書等).. 12第31条(工事記録及び報告).. 13第32条(甲による中間確認).. 13第33条(近隣対策).. 13第34条(保険).. 13第35条(工期の変更).. 13第36条(工事の中止).. 13第37条(第三者損害).. 13第6章 完工確認、引渡し及び所有権移転.. 13当別町新庁舎建設事業 事業契約書(案)_その他4第38条(乙による完工検査).. 13第39条(甲による完工確認).. 14第40条(引渡し及び所有権移転).. 14第41条(引渡書類).. 14第42条(引渡し遅延).. 14第43条(契約不適合責任).. 14第7章 維持管理及び統括管理.. 14第44条(維持管理業務).. 14第45条(維持管理業務責任者).. 14第46条(維持管理業務仕様書及び年間計画).. 15第47条(修繕及び更新).. 15第48条(光熱水費及び消耗品).. 15第49条(統括管理業務).. 15第50条(業務報告).. 15第51条(自己モニタリング).. 15第52条(甲のモニタリング).. 15第53条(是正及びサービス対価の減額).. 16第54条(緊急時対応).. 16第8章 サービス対価及び価格改定.. 16第55条(サービス対価の構成).. 16第56条(施設整備対価の支払).. 16第57条(維持管理対価等の支払).. 16第58条(基準金利及び金利改定).. 16第59条(物価変動による改定).. 16当別町新庁舎建設事業 事業契約書(案)_その他5第60条(消費税等及び公租公課).. 17第61条(支払遅延).. 17第9章 民間収益事業.. 17第62条(民間収益事業).. 17第10章 法令変更及び不可抗力.. 17第63条(法令変更の通知).. 17第64条(法令変更の取扱い).. 17第65条(不可抗力の通知及び対応).. 17第66条(不可抗力による費用負担).. 17第67条(長期継続時の終了).. 18第11章 契約期間、解除及び終了時処理.. 18第68条(契約期間).. 18第69条(甲による任意解除).. 18第70条(乙の債務不履行による解除).. 18第71条(甲の債務不履行による解除).. 18第72条(直接協定に基づく治癒及びステップイン).. 18第73条(解除時の精算).. 18第74条(違約金).. 19第75条(契約終了時の引継ぎ).. 19第76条(終了時の施設状態).. 19第12章 知的財産、秘密保持及び雑則.. 19第77条(知的財産権).. 19第78条(秘密保持).. 19第79条(個人情報保護及び情報セキュリティ).. 19当別町新庁舎建設事業 事業契約書(案)_その他6第80条(通知).. 19第81条(権利義務の譲渡禁止).. 20第82条(協議).. 20第83条(準拠法及び管轄).. 20第84条(契約の成立及び議会の議決).. 20別紙 一覧.. 21別紙1 用語の定義.. 24別紙2 事業日程・事業用地.. 26別紙3 業務分担表・事業実施体制.. 27別紙4 契約保証.. 29別紙5 保険.. 30別紙6 施設引渡し・所有権移転手続.. 31別紙7 契約不適合責任・保証期間.. 32別紙8 修繕・更新区分.. 33別紙9 光熱水費・消耗品負担区分.. 34別紙10 モニタリング・是正・減額.. 35別紙11 サービス対価の構成・支払方法.. 37別紙12 基準金利・金利改定算式.. 38別紙13 物価変動改定算式.. 40別紙14 民間収益事業条件.. 41別紙15 法令変更の費用負担.. 42別紙16 不可抗力の費用負担.. 43別紙17 解除・終了時の精算.. 44別紙18 終了時性能水準.. 46当別町新庁舎建設事業 事業契約書(案)_その他7別紙19 知的財産権・成果物利用条件.. 47別紙20 直接協定の主要条件.. 48当別町新庁舎建設事業 事業契約書(案)_その他8契約要項1 事業名 当別町新庁舎建設事業2 事業場所 北海道石狩郡当別町末広3 契約期間 本契約締結日から令和32年7月末日まで4 施設引渡日 令和12年7月●日(予定)5 維持管理期間 施設引渡日の翌日から令和32年7月末日まで6 契約金額 総額 金●円(うち消費税及び地方消費税相当額 金●円)7 契約保証 第11条及び別紙4のとおり当別町(以下「甲」という。)と[選定事業者名又は特別目的会社名](以下「乙」という。)は、当別町新庁舎建設事業(以下「本事業」という。)について、次のとおり事業契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1章 総則第1条(目的)本契約は、甲及び乙が相互に協力し、本事業を円滑かつ確実に実施するため、設計、解体撤去、建設、工事監理、施設の引渡し及び所有権移転、維持管理、統括管理並びにこれらに付随又は関連する業務に関する権利義務を定めることを目的とする。
第2条(定義)本契約において使用する用語は、別紙1「用語の定義」に定めるほか、募集要項等に定める意味を有する。
第3条(契約書類及び優先順位)1 本契約は、本契約本文及び別紙、要求水準書、募集要項、質問回答書、乙の事業提案書、設計図書その他甲乙が合意した書面により構成する。
2 前項の書類間に矛盾又は齟齬がある場合の優先順位は、①本契約、②質問回答書、③要求水準書、④募集要項、⑤乙の事業提案書、⑥設計図書の順とする。
ただし、乙の提案が要求水準を上回る場合は、その上回る部分を優先する。
当別町新庁舎建設事業 事業契約書(案)_その他9第4条(公共性及び創意工夫の尊重)1 乙は、本施設が防災拠点及び行政サービス拠点として高い公共性を有することを理解し、その機能を継続的に確保する。
2 甲は、本事業が民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して実施されることを踏まえ、乙の創意工夫及び合理的な事業運営を尊重する。
第5条(事業日程)乙は、別紙2「事業日程」に従って本事業を実施する。
日程変更が必要となった場合は、第35条の手続による。
第6条(本事業の範囲)乙が実施する業務は、解体撤去業務、設計業務、建設業務、工事監理業務、什器・備品等整備支援業務、施設引渡し及び所有権移転、維持管理業務、統括管理業務並びに任意提案された民間収益事業に関する業務とする。
第7条(乙の一元的責任)1 乙は、本事業全体について甲に対し一元的な履行責任を負い、構成企業、協力企業、受託者、請負人その他の第三者に業務を実施させることを理由として、その責任を免れない。
2 代表企業及び各構成企業は、それぞれ乙との間で締結する業務委託契約又は請負契約に基づき、自らの担当業務について乙に対する責任を負う。
3 代表企業又は構成企業は、本契約、基本協定、保証書その他甲乙及び当該企業が合意した書面に明示的な定めがある場合を除き、甲に対して本契約上の義務を直接又は乙と連帯して負わない。
4 前項の規定は、代表企業又は構成企業の故意若しくは過失によって甲に直接生じた損害に関する不法行為その他法令上の責任を免除するものではない。
第8条(許認可等)乙は、自己の責任及び費用において、本事業の実施に必要な許可、認可、届出その他の手続を行う。
乙は、善良な管理者の注意をもって事業用地を管理する。
第20条(事業用地に関する情報)1 甲は、募集時に提供した測量、地質、埋設物その他の情報について、その作成主体及び調査範囲の限度で正確性を確保する。
2 通常の事前調査では予見できない地中障害物、土壌汚染、埋蔵文化財その他の条件が判明した場合は、第35条に従い費用及び日程を調整する。
第21条(解体撤去業務)1 乙は、要求水準書及び関係法令に従い、既存公民館等の解体撤去を実施する。
2 アスベスト、PCBその他有害物質が募集資料から合理的に予見できない範囲で判明した場合、その追加費用及び工程影響は甲乙協議により定める。
第4章 設計業務第22条(設計業務)乙は、法令、要求水準書、事業提案書及び本契約に従い、本施設の基本設計及び実施設計を行う。
当別町新庁舎建設事業 事業契約書(案)_その他12第23条(設計企業)乙は、設計業務を参加資格要件を満たす設計企業に実施させる。
設計企業以外の者への主要な設計業務の委託は甲の事前承諾を要する。
第24条(設計図書の提出及び確認)1 乙は、基本設計及び実施設計の各段階で設計図書を甲に提出し、確認を受ける。
2 甲の確認は、本契約上の乙の責任を免除又は軽減するものではない。
第25条(設計変更)1 甲は、必要がある場合、乙に設計変更を求めることができる。
乙は、変更が事業費、工程、維持管理及び資金調達に与える影響を提示する。
2 甲の要求又は甲の責めに帰すべき事由による変更の追加費用及び遅延は甲が負担し、乙の責めに帰すべき事由によるものは乙が負担する。
第26条(法令変更等による設計変更)契約締結後の法令変更により設計変更が必要となる場合は第63条及び第64条に従い、募集時に予見困難であった事業用地条件により設計変更が必要となる場合は第20条に従う。
第27条(設計モニタリング)甲は、設計状況を確認するため、乙に説明、報告及び資料提出を求めることができる。
乙は、合理的な範囲でこれに協力する。
第5章 建設及び工事監理第28条(建設工事)乙は、法令、要求水準書、確認済みの設計図書及び事業提案書に従い、本施設を建設する。
第29条(建設企業及び工事監理企業)乙は、建設業務及び工事監理業務をそれぞれ参加資格要件を満たす企業に実施させる。
工事監理企業は、建設企業から独立した立場で工事監理を行う。
第30条(施工計画書等)乙は、着工前に施工計画書、品質管理計画、安全管理計画、工程表その他要求水準書に定める書類を甲へ提出する。
当別町新庁舎建設事業 事業契約書(案)_その他13第31条(工事記録及び報告)乙は、工事記録を整備し、工事の進捗、品質、安全、環境及び地域調整の状況を定期的に甲へ報告する。
第32条(甲による中間確認)甲は、工事の状況を確認するため、現場立会い、説明、資料提出及び試験結果の提示を求めることができる。
甲の確認は、乙の責任を免除又は軽減しない。
第33条(近隣対策)1 乙は、自己の責任及び費用において、工事に伴う騒音、振動、粉じん、交通その他近隣への影響を合理的な範囲で低減する。
2 本施設の設置自体に直接起因し、通常の施工上の近隣対策を超える対応が必要となる場合は、甲乙協議により費用負担を定める。
第34条(保険)乙は、設計・建設期間中、建設工事保険、第三者賠償責任保険、労災上乗せ保険その他別紙5に定める保険を付保する。
第35条(工期の変更)甲の要求、甲の責めに帰すべき事由、法令変更、不可抗力その他乙の責めに帰すことのできない事由により工期変更が必要な場合は、甲乙協議し、合意を以って施設引渡日及び費用を変更する。
第36条(工事の中止)甲は、必要がある場合、理由を示して工事の全部又は一部の中止を命ずることができる。
乙の責めに帰すべき事由によらない中止に伴う合理的な追加費用及び工程影響は甲が負担する。
第37条(第三者損害)建設工事により第三者に損害が生じた場合は、乙が賠償する。
ただし、甲の責めに帰すべき事由により生じた損害は甲が負担する。
第6章 完工確認、引渡し及び所有権移転第38条(乙による完工検査)乙は、本施設完成後、自己の責任及び費用で完工検査を実施し、その結果を甲に報告する。
当別町新庁舎建設事業 事業契約書(案)_その他14第39条(甲による完工確認)1 甲は、乙から完工検査報告を受領した後[14]日以内に、本契約、要求水準書、設計図書及び事業提案書への適合を確認する。
2 不備がある場合、甲は相当の期間を定めて是正を求め、乙は自己の責任及び費用で是正する。
ただし、当該不備が甲の責めに帰すべき事由による場合を除く。
第40条(引渡し及び所有権移転)1 乙は、甲の完工確認を得た後、施設引渡日に、本施設を担保権その他の負担のない完全な所有権として甲へ引き渡し、所有権を移転する。
2 所有権移転登記その他の手続及び費用の負担は別紙6に定める。
第41条(引渡書類)乙は、施設引渡しに際し、完成図書、確認済証、検査済証、設備台帳、取扱説明書、保険関係書類、保証書、鍵、保守情報その他要求水準書に定める書類及び物品を甲に引き渡す。
第42条(引渡し遅延)1 乙の責めに帰すべき事由により施設引渡しが遅延した場合、乙は、遅延により甲に生じた合理的な損害を賠償する。
2 甲の責めに帰すべき事由による遅延は第35条に、法令変更による遅延は第64条に、不可抗力による遅延は第65条及び第66条に従う。
第43条(契約不適合責任)1 甲は、本施設が本契約の内容に適合しない場合、乙に対し、修補、代替物の引渡し、不足分の引渡し又は損害賠償を請求できる。
2 通知期間、保証期間及び対象範囲は別紙7に定める。
構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分については、法令上許容される範囲で[10]年間とする。
第7章 維持管理及び統括管理第44条(維持管理業務)乙は、施設引渡日の翌日から維持管理期間満了日まで、要求水準書、事業提案書及び維持管理業務仕様書に従い、維持管理業務を実施する。
第45条(維持管理業務責任者)乙は、維持管理業務を総括する維持管理業務責任者を選任し、甲に届け出る。
当別町新庁舎建設事業 事業契約書(案)_その他15第46条(維持管理業務仕様書及び年間計画)乙は、維持管理業務開始前に維持管理業務仕様書を、各事業年度開始前に年間業務計画書を甲へ提出し、確認を受ける。
第47条(修繕及び更新)1 本施設の修繕及び更新業務は、要求水準書に定めるとおり、別紙8「修繕・更新区分」に従い甲が実施する。
ただし、乙が業務の効率性等を理由に修繕・更新業務の一部又は全部の実施を甲に提案し、甲がこれを承諾した場合は、当該範囲について乙が実施することができる。
2 要求水準を超える機能向上その他前項の修繕・更新に含まれない工事は、甲乙協議により実施主体及び費用を定める。
第48条(光熱水費及び消耗品)維持管理業務の実施に必要な光熱水費及び消耗品の負担区分は別紙9に定める。
第49条(統括管理業務)1 乙は、代表企業その他乙が選定する統括管理企業に、事業全体の工程、各業務間の調整、情報集約、リスク管理、財務状況の把握、町への報告及び会議運営を含む統括管理業務を実施させる。
2 統括管理企業は、善良な管理者の注意をもって統括管理業務を履行するものとする。
ただし、統括管理企業は、設計企業、建設企業、工事監理企業、維持管理企業その他の構成企業が担当する個別業務について、当該統括管理企業の指示、調整又は管理上の義務違反に起因する場合を除き、当該個別業務の履行結果を保証するものではない。
3 統括管理企業への委託は、乙の甲に対する本契約上の責任を免除又は軽減しない。
4 統括管理企業である代表企業が甲に対して直接負う責任は、基本協定、本契約又は別途締結する書面に明示された範囲に限定される。
第50条(業務報告)乙は、月報、半期報告、年次報告その他要求水準書に定める報告書を作成し、甲へ提出する。
第51条(自己モニタリング)乙は、要求水準の達成状況を継続的に確認するため、自己モニタリングを実施し、未達又は未達のおそれを把握した場合は、直ちに甲へ報告し、改善措置を講じる。
第52条(甲のモニタリング)甲は、維持管理業務及び統括管理業務の履行状況を確認するため、別紙10に従いモニタリングを行う。
乙は、説明、資料提出、現場確認その他合理的な協力を行う。
当別町新庁舎建設事業 事業契約書(案)_その他16第53条(是正及びサービス対価の減額)甲は、モニタリングにより要求水準未達を確認した場合、乙に是正を指示できる。
乙が期限までに是正しない場合又は未達が重大若しくは反復継続する場合、甲は別紙10に従い維持管理対価を減額できる。
第54条(緊急時対応)乙は、災害、事故、設備故障その他緊急事態が発生した場合、要求水準書及び緊急対応計画に従い、人命及び庁舎機能の確保を優先して必要な措置を講じ、速やかに甲へ報告する。
第8章 サービス対価及び価格改定第55条(サービス対価の構成)甲は、乙が本契約を適切に履行することを条件として、別紙11に定める施設整備対価、割賦金利相当額、維持管理対価、統括管理対価その他の対価を支払う。
第56条(施設整備対価の支払)1 甲は、施設引渡し及び所有権移転後、別紙11に定める割賦支払額により施設整備対価を乙へ支払う。
2 施設の所有権が甲へ移転した後も、甲の割賦支払義務は本契約に従い存続する。
第57条(維持管理対価等の支払)甲は、乙の履行確認後、維持管理対価及び統括管理対価を毎月支払う。
第58条(基準金利及び金利改定)1 施設整備対価の割賦金利相当額は、別紙12に定める基準金利、スプレッド及び計算方法により算定する。
2 提案基準日から基準金利再取得日(契約締結時及び融資実行時の各回)までの基準金利の変動は、別紙12に従い施設整備対価へ反映する。
乙の信用力、融資条件未達その他乙の責めに帰すべき事由による調達金利の上昇は乙が負担する。
3 基準金利再取得(融資実行時点)後の市場金利変動は、別紙12に変動金利又は再設定の定めがある場合を除き、乙の負担とする。
第59条(物価変動による改定)設計・建設費及び維持管理費の物価変動による改定は、別紙 13 に定める指数、基準日、改定頻度、適用開始時期、算式及び上下対称の取扱いによる。
当別町新庁舎建設事業 事業契約書(案)_その他17第60条(消費税等及び公租公課)1 消費税及び地方消費税の税率変更は、法令に従いサービス対価に反映する。
2 施設引渡し前に乙に課される公租公課は乙の負担とし、所有権移転後に本施設の所有に伴い甲に課される公租公課は甲の負担とする。
ただし、乙の所得、利益又は事業活動に課される税は乙が負担する。
第61条(支払遅延)甲がサービス対価の支払を遅延した場合、甲は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律その他適用法令に定める率による遅延利息を支払う。
第9章 民間収益事業第62条(民間収益事業)1 乙が民間収益事業を実施する場合、その内容、使用場所、使用条件、費用負担、収益還元、許認可、撤退条件及び原状回復は、別紙14又は別途締結する契約に定める。
2 民間収益事業は独立採算を原則とし、その損失を甲が補填しない。
民間収益事業の不振のみを理由として本体事業のサービス対価を増額しない。
第10章 法令変更及び不可抗力第63条(法令変更の通知)契約締結後の法令変更により、本契約の履行に影響が生じるおそれがある場合、当事者は速やかに相手方へ通知する。
第64条(法令変更の取扱い)1 法令変更により要求水準、費用又は日程の変更が必要となる場合、甲乙は合理的な範囲で本契約、要求水準、サービス対価及び日程を変更する。
2 法令変更による追加費用の負担割合は別紙15に定める。
第65条(不可抗力の通知及び対応)不可抗力により本契約の履行が困難となった場合、影響を受けた当事者は速やかに通知し、損害及び追加費用の拡大防止に努める。
第66条(不可抗力による費用負担)不可抗力による損害、追加費用、保険金及び免責額の負担は別紙16に定める。
甲乙は、保険金その他の補填を控除し、二重回収が生じないよう調整する。
当別町新庁舎建設事業 事業契約書(案)_その他18第67条(長期継続時の終了)法令変更又は不可抗力により本事業の全部又は重要な部分の継続が[180]日以上困難となった場合、甲乙は事業継続又は契約終了について協議し、協議が整わないときは、いずれの当事者も本契約を終了できる。
第11章 契約期間、解除及び終了時処理第68条(契約期間)本契約の期間は契約要項に定めるとおりとする。
乙の維持管理業務は維持管理期間満了をもって終了する。
第69条(甲による任意解除)1 甲は、公益上その他必要がある場合、[180]日前までに乙へ通知して本契約の全部又は一部を解除できる。
2 前項の場合、甲は、乙に対し、別紙17に従い未払施設整備対価、合理的な期限前返済費用、契約終了費用及び解除により通常生ずべき損害を支払う。
第70条(乙の債務不履行による解除)甲は、乙が重大な契約違反をし、相当の期間を定めて催告しても是正しない場合、乙が支払不能となった場合、業務放棄、重大な虚偽報告その他別紙17に定める事由が生じた場合、本契約を解除できる。
第71条(甲の債務不履行による解除)乙は、甲がサービス対価の支払その他重要な義務に違反し、乙の催告後[60]日以内に是正しない場合、本契約を解除できる。
第72条(直接協定に基づく治癒及びステップイン)1 甲は、乙の債務不履行を理由に解除しようとするときは、直接協定に従い融資金融機関へ通知し、所定の治癒期間を付与する。
2 融資金融機関が代替事業者を提案した場合、甲は、参加資格及び履行能力を満たす限り、その承認を不合理に拒まない。
第73条(解除時の精算)1 解除時の施設整備対価、維持管理対価、違約金、損害賠償、金融費用、保険金、相殺及び支払方法は、解除原因及び解除時期に応じて別紙17に定める。
2 所有権移転後の解除の場合、甲は本施設の所有権を保持する。
当別町新庁舎建設事業 事業契約書(案)_その他19第74条(違約金)乙の責めに帰すべき事由による解除の場合、乙は、別紙 17 に定める違約金を甲へ支払う。
ただし、甲の損害が違約金を超える場合、甲は超過額を請求できる。
乙の損害賠償責任は、乙の故意又は重大な過失、人身損害、第三者の知的財産権侵害及び保険により填補される損害を除き、当該事由が発生した事業年度の維持管理対価及び統括管理対価の合計額又は施設整備対価の10%のいずれか高い額を上限とする。
第75条(契約終了時の引継ぎ)乙は、契約終了時、甲又は甲が指定する者に対し、維持管理業務を円滑に引き継ぎ、業務記録、設備台帳、修繕履歴、鍵、データその他必要な資料を引き渡す。
第76条(終了時の施設状態)乙は、維持管理期間満了時に、本施設が要求水準書及び別紙18に定める終了時性能水準を満たす状態となるよう、終了前調査及び必要な修繕を行う。
経年劣化として合理的に許容される範囲は除く。
第12章 知的財産、秘密保持及び雑則第77条(知的財産権)設計図書、完成図書、業務資料その他の著作権等の帰属及び利用条件は別紙19に定める。
甲は、本施設の維持、修繕、改修、増築、運営及び災害対応のために必要な範囲で無償利用できる。
第78条(秘密保持)甲及び乙は、本事業に関して知り得た相手方の秘密情報を、本契約の履行以外の目的に使用し、又は第三者へ開示してはならない。
ただし、法令、情報公開制度、監査、議会又は専門家への開示は除く。
第79条(個人情報保護及び情報セキュリティ)乙は、個人情報の保護に関する法律、当別町の関係規程及び要求水準書に従い、個人情報及び情報資産を適切に管理する。
第80条(通知)本契約に基づく通知、承諾、請求及び協議申入れは、書面又は甲乙が合意した電磁的方法により行う。
当別町新庁舎建設事業 事業契約書(案)_その他20第81条(権利義務の譲渡禁止)甲及び乙は、本契約に別段の定めがある場合を除き、相手方の事前承諾なく、本契約上の地位又は権利義務を第三者へ譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。
第82条(協議)本契約に定めのない事項又は解釈に疑義が生じた場合、甲乙は本事業の目的及びリスク分担の趣旨に従い、誠実に協議する。
第83条(準拠法及び管轄)本契約は日本法に準拠し、本契約に関する訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所は札幌地方裁判所とする。
第84条(契約の成立及び議会の議決)1 本契約は、地方自治法その他関係法令に基づき必要となる当別町議会の議決その他の手続が完了した日に本契約として効力を生ずる。
2 議決前に仮契約を締結する場合、仮契約は議決を得た時に本契約として成立する。
議決が得られなかった場合の費用負担は基本協定に定める。
当別町新庁舎建設事業 事業契約書(案)_その他21別紙 一覧別紙1 用語の定義別紙2 事業日程・事業用地別紙3 業務分担表・事業実施体制別紙4 契約保証別紙5 保険別紙6 施設引渡し・所有権移転手続別紙7 契約不適合責任・保証期間別紙8 修繕・更新区分別紙9 光熱水費・消耗品負担区分別紙10 モニタリング・是正・減額別紙11 サービス対価の構成・支払方法別紙12 基準金利・金利改定算式別紙13 物価変動改定算式別紙14 民間収益事業条件別紙15 法令変更の費用負担別紙16 不可抗力の費用負担別紙17 解除・終了時の精算別紙18 終了時性能水準別紙19 知的財産権・成果物利用条件別紙20 直接協定の主要条件当別町新庁舎建設事業 事業契約書(案)_その他22本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
令和 年 月 日甲 北海道石狩郡当別町白樺町58番地9当別町当別町長 印乙 所在地 [ ]商号 株式会社[特別目的会社名]代表者 代表取締役[ ] 印当別町新庁舎建設事業 事業契約書(案)_その他23別紙一覧別紙1 用語の定義別紙2 事業日程・事業用地別紙3 業務分担表・事業実施体制別紙4 契約保証別紙5 保険別紙6 施設引渡し・所有権移転手続別紙7 契約不適合責任・保証期間別紙8 修繕・更新区分別紙9 光熱水費・消耗品負担区分別紙10 モニタリング・是正・減額別紙11 サービス対価の構成・支払方法別紙12 基準金利・金利改定算式別紙13 物価変動改定算式別紙14 民間収益事業条件別紙15 法令変更の費用負担別紙16 不可抗力の費用負担別紙17 解除・終了時の精算別紙18 終了時性能水準別紙19 知的財産権・成果物利用条件別紙20 直接協定の主要条件当別町新庁舎建設事業 事業契約書(案)_その他24別紙1 用語の定義用語 定義維持管理期間 施設引渡日の翌日から維持管理期間満了日までの期間をいう。
維持管理対価 維持管理業務の対価として甲が乙に支払う金額をいう。
割賦金利相当額 施設整備対価のうち、割賦支払に伴う資金調達費用相当額をいう。
完工確認甲が本施設について本契約、要求水準書、設計図書及び事業提案書への適合を確認することをいう。
基準金利 別紙12に定める市場金利指標をいう。
基準金利再取得日要求水準書に定めるとおり、契約締結時及び融資実行時(又は施設引渡日の一定日前)の2回にわたり、施設整備対価の割賦金利相当額の算定に用いる基準金利を再取得する日をいう。
構成企業 応募グループの構成員として本事業の主要業務を担う企業をいう。
協力企業 応募グループに参加し、構成企業以外の立場で業務を担う企業をいう。
代表企業応募グループを代表し、乙に対して50%を超える出資を行うとともに、乙から統括管理業務(統括管理企業の業務)を受託する企業をいう。
募集要項等における「統括企業」と同義とする。
事業提案書乙又は応募グループが本事業について甲へ提出した提案書、図面、価格提案及び補足資料をいう。
施設整備対価解体撤去、設計、建設、工事監理、什器・備品等整備支援、引渡しその他施設整備に係る対価をいう。
施設引渡日 完工確認後、乙が本施設を甲へ引き渡し、所有権を移転する日をいう。
終了時性能水準 維持管理期間満了時に本施設が満たすべき性能及び状態として別紙18に定める水準をいう。
統括管理企業 乙から統括管理業務を受託する企業をいう。
統括管理対価 統括管理業務の対価として甲が乙に支払う金額をいう。
不可抗力当事者の合理的な支配を超え、予見又は回避が困難な自然災害その他の事象で、当事者の責めに帰すことができないものをいう。
法令変更 本契約締結後に行われる法令の制定、改廃、解釈変更又は行政上の拘束的措置をいう。
本施設 役場庁舎、多目的ホール、駐車場、車寄せ、外構その他要求水準書に定める施設をいう。
要求水準未達乙が提供する業務又は成果物が要求水準書、事業提案書又は本契約に定める水準を満たさない状態をいう。
融資金融機関 乙に対して本事業に必要な融資を行う金融機関その他の資金提供者をいう。
当別町新庁舎建設事業 事業契約書(案)_その他25上表に定めのない用語は、事業契約書本文、募集要項、要求水準書及び質問回答書における定義に従う。
当別町新庁舎建設事業 事業契約書(案)_その他26別紙2 事業日程・事業用地1 事業日程項目 予定日・期間 備考事業契約締結 令和●年●月●日議会議決を要する場合は仮契約締結日と本契約成立日を併記設計着手 契約成立後速やかに 全体工程表提出後解体撤去着手 令和●年●月 関係法令及び届出完了後基本設計完了 令和●年●月 甲の確認を受ける実施設計完了 令和●年●月 確認申請その他許認可を含む建設工事着手 令和●年●月 施工計画書等の提出後建設工事完了 令和12年7月●日 乙による完工検査完了甲の完工確認 令和12年7月●日 完工検査報告受領後[14]日以内施設引渡し・所有権移転 令和12年7月●日 所有権移転登記手続を含む維持管理業務開始 令和12年7月●日 引越し及び供用開始との整合を確保供用開始 令和12年10月●日 行政サービス開始日維持管理期間満了 令和32年7月末日要求水準書(260820時点の最新版)に定める事業終了(令和32年7月)による。
2 事業用地項目 内容所在地 北海道石狩郡当別町末広敷地面積 13,790.16㎡の一部(敷地範囲は事業者の提案による。)都市計画等都市計画区域内(非線引区域)、第二種住居地域(変更予定)、建ぺい率60%、容積率200%使用期間本契約成立日から施設引渡日まで。
ただし、引渡後に残工事又は是正工事を行う場合は甲の承諾を得た期間使用条件 無償使用。
目的外使用、第三者への転貸又は権利設定は禁止管理責任 施設引渡日まで乙が善良な管理者の注意をもって管理する既存施設旧公民館等。
解体対象、残置物、インフラ切回し及び有害物質調査範囲は要求水準書による当別町新庁舎建設事業 事業契約書(案)_その他27別紙3 業務分担表・事業実施体制業務 実施主体 主な内容統括管理 乙/統括管理企業全体工程、品質、リスク、財務、構成企業間調整、町との窓口、報告及び会議運営資金調達 乙 融資、出資、保証、金利ヘッジ等解体撤去 乙/解体撤去企業 既存公民館等の解体、廃棄物処理、有害物質対応設計 乙/設計企業 基本設計、実施設計、申請、設計変更、設計説明建設 乙/建設企業 施工、品質・工程・安全・環境管理、近隣対応工事監理 乙/工事監理企業 法令及び設計図書に基づく工事監理、報告什器・備品等整備支援 乙/設計企業 レイアウト提案、仕様調整、設置調整。
備品購入は甲完工・引渡し 乙 完工検査、引渡書類、所有権移転手続維持管理 乙/維持管理企業 法定点検のみ実施する。
範囲は要求水準書による。
行政運営 甲 庁舎の行政運営、職員配置、行政サービス提供引越し 甲 既存庁舎等から新庁舎への移転。
ただし乙は工程調整に協力備品調達 甲 可動家具、OA機器等の調達。
民間収益事業 乙又は民間収益事業者 任意提案。
独立採算を原則とする実施体制に関する共通条件乙は、本事業の全業務について、甲に対する一元的な履行責任を負う。
代表企業は、乙から統括管理業務を受託し、町との連絡調整、各業務間の調整、進捗及び課題の把握、構成企業からの報告の集約並びに自己モニタリングの統括を行う。
代表企業及び各構成企業は、それぞれ乙との間で締結する業務委託契約又は請負契約に基づき、自らが担当する業務について乙に対する履行責任を負う。
代表企業は、他の構成企業が担当する設計、建設、工事監理、維持管理その他の個別業務について、代表企業の統括管理業務上の義務違反に起因する場合を除き、その履行結果を保証せず、当該構成企業と連帯して責任を負わない。
各構成企業も、他の構成企業が担当する業務について、当該他の構成企業と連帯して責任を負わない。
代表企業又は各構成企業が甲に対して直接負う責任は、基本協定、本契約、保証書、誓約書その他当該企業が当事者となる書面に明示された範囲に限定する。
当別町新庁舎建設事業 事業契約書(案)_その他28統括管理責任者、設計責任者、建設責任者、工事監理責任者及び維持管理責任者を配置する。
各業務契約には、本契約と整合する担当業務の履行義務、損害賠償、違約金、再委託、秘密保持、知的財産、保険、保証及び解除条件を定める。
当別町新庁舎建設事業 事業契約書(案)_その他29別紙4 契約保証項目 内容保証対象 施設整備業務の履行及び乙の責めに帰すべき事由による損害賠償義務保証額施設整備対価(消費税等及び割賦金利相当額を除く。)の[10%]以上保証期間 本契約成立日から施設引渡し及び甲の完工確認完了後[30]日まで保証方法契約保証金、履行保証保険、金融機関保証、公共工事前払金保証事業会社の保証又は甲が認める同等の方法被保険者・受益者甲を被保険者又は保証受益者とする。
乙が契約者となる場合、保険金請求権等を甲に質入れ又は譲渡する。
保証内容の変更施設整備対価又は工期の変更に応じ、甲乙協議の上、保証額及び保証期間を変更する。
保証書等の提出本契約成立後[10]日以内。
ただし甲が別に期限を指定した場合はその期限保証の免除履行保証保険等が甲の請求により直接支払われる条件を満たす場合、契約保証金の納付を免除できる。
当別町新庁舎建設事業 事業契約書(案)_その他30別紙5 保険期間 保険種類 最低保険金額 主な条件設計・建設期間 建設工事保険再調達価額又は工事請負金額以上火災、風災、水災、盗難、施工事故等。
地震等は市場で合理的に付保可能な範囲設計・建設期間 第三者賠償責任保険対人1名[1億円]、1事故[3億円]以上/対物1事故[1億円]以上工事及び事業用地管理に起因する第三者損害維持管理期間 受託者賠償責任保険 再調達価額又は合理的な限度額甲から受託管理する物品又は設備に対する損害保険料は乙の負担とする。
ただし、甲の要求により追加又は条件変更された保険の増加費用は甲乙協議による。
保険金は、原則として損害の復旧、第三者賠償又は本事業継続のために充当する。
乙は、保険証券又は保険加入証明書を甲へ提出し、更新の都度、継続加入を証明する。
当別町新庁舎建設事業 事業契約書(案)_その他31別紙6 施設引渡し・所有権移転手続手順 事項 主体 内容1 乙による完工検査 乙施設全体の性能、法定検査、設備試運転、瑕疵確認、完成図書確認2 完工検査報告書の提出 乙 検査結果、不適合事項、是正結果及び法定検査証明書を添付3 甲による完工確認 甲報告受領後[14]日以内。
必要に応じ現地確認、性能試験、書類確認4 是正 乙 不適合がある場合、甲が指定する合理的な期間内に是正5 完工確認済書の交付 甲 要求水準への適合を確認した場合に交付6 引渡書類等の提出 乙完成図書、検査済証、設備台帳、取扱説明書、保証書、鍵、電子データ等7 施設引渡し 乙→甲 引渡書により占有を移転8 所有権移転 乙→甲 施設引渡日付で所有権を移転。
担保権その他の負担のない状態9 登記手続 甲乙登記原因証明情報等を作成し、甲名義への所有権保存又は移転登記を実施10 リスク移転 甲乙本施設の滅失・毀損リスクは、施設引渡しをもって甲へ移転。
ただし乙の契約不適合責任を除く費用負担費目 負担者所有権移転登記に必要な登録免許税等 甲登記原因証明情報、図面その他乙が作成すべき資料 乙乙の担保権抹消費用 乙甲の都合による追加登記・分筆等 甲引渡し前の公租公課 乙引渡し後の所有に伴う公租公課 甲当別町新庁舎建設事業 事業契約書(案)_その他32別紙7 契約不適合責任・保証期間対象 保証期間 起算日 備考構造耐力上主要な部分 10年 施設引渡日から修補、損害賠償、代金減額等。
法令上の期間を下回らない雨水の浸入を防止する部分 10年 施設引渡日から 同上防水工事 [10年] 施設引渡日から メーカー保証を含む外装・屋根・建具 [2年] 施設引渡日から通常損耗及び甲の使用に起因するものを除く内装工事 [2年] 施設引渡日から 同上電気・機械設備工事 [2年] 施設引渡日からメーカー保証期間が長い場合は長い方設備機器・什器メーカー保証期間又は[1年]の長い方施設引渡日から 保証書を甲に承継植栽 [1年]植栽完了又は施設引渡日の遅い日から枯損保証。
ただし異常気象等を除く修補部分修補完了から[1年]又は当初保証残存期間の長い方修補完了日から 再発箇所を含む甲は、契約不適合を発見した場合、合理的な期間内に内容を特定して乙へ通知する。
緊急性がある場合、甲は乙へ通知した上で応急措置を行い、その原因が乙の責めに帰すべきときは合理的な費用を乙へ請求できる。
甲の不適切な使用、無断改造、通常損耗又は不可抗力による不具合は、乙の契約不適合責任の対象外とする。
当別町新庁舎建設事業 事業契約書(案)_その他33別紙8 修繕・更新区分区分 実施主体 費用負担 考え方日常的な小修繕 甲甲負担(別途契約・予算措置による)消耗部品交換、軽微な補修、調整等予防保全修繕 甲甲負担(別途契約・予算措置による)年間計画及び長期修繕計画に基づく乙の維持管理不備に起因する修繕乙 乙負担 規模を問わない甲の使用又は甲の指示に起因する修繕甲 甲負担 乙の過失が競合する場合は責任割合による法令変更に伴う改修 別紙15による 別紙15による 一般法令・本事業特有法令を区分不可抗力による復旧 別紙16による 別紙16による 保険金控除後機能向上・用途変更 甲 甲負担 乙の提案による場合も甲の承認が必要大規模修繕 甲 別途予算又は別途契約外壁全面改修、屋上防水全面改修、主要設備一式更新等民間収益施設部分 乙又は民間収益事業者 独立採算 本体施設への影響を避ける当別町新庁舎建設事業 事業契約書(案)_その他34別紙9 光熱水費・消耗品負担区分費目 負担者 備考庁舎全体の電気、ガス、上下水道 甲 行政運営及び施設使用に伴うもの維持管理作業で使用する軽微な電力・水 甲庁舎全体の使用量に含める。
ただし作業所等の臨時使用は乙設備保守用油脂、フィルター、ベルト等 甲 通常交換分及び是正の必要が生じた場合照明ランプ・小型電池等 甲 通常交換分及び是正の必要が生じた場合庁舎運営用事務用品 甲 行政運営に使用災害備蓄品 甲 乙は保管状況の確認に協力民間収益事業に係る光熱水費 乙又は民間収益事業者 原則として子メーター等により区分当別町新庁舎建設事業 事業契約書(案)_その他35別紙10 モニタリング・是正・減額1 モニタリングの種類種類 主体 内容 頻度月次モニタリング 乙・甲 月報、点検実績 毎月定期モニタリング 甲 現地確認、帳票確認、ヒアリング 四半期又は半年ごと随時モニタリング 甲 事故、苦情、重大故障、未達時の確認 必要時年度評価 甲乙 年次報告、翌年度計画 年度末2 未達区分及び減額区分 判定基準 措置 減額の基本レベル1 軽微庁舎機能に直接影響せず、短時間で是正可能注意・改善要請原則減額なし。
ただし反復時はレベル2へレベル2 一般要求水準の一部未達、利用者への軽度の影響是正指示、改善計画対象業務対価×[1~5%]又は未達ポイント方式レベル3 重大庁舎機能、安全、法令遵守又は利用者に重大な影響緊急是正、責任者報告対象業務対価×[10~30%]、未実施期間は不払レベル4 致命的人命、行政機能継続又は重大な法令違反に関わる直ちに代替措置、契約解除検討対象業務対価の全額不払、代替履行費用控除3 減額算定の基本式減額額 = 対象支払期の対象業務対価 × 減額率 + 甲が実施した代替履行の合理的費用未達が複数ある場合は原則として合算する。
ただし、同一原因に基づく重複減額を避け、対象支払期の維持管理対価及び統括管理対価の合計額を上限とする。
乙の故意又は重大な過失による損害賠償請求を妨げない。
4 是正手順段階 内容①把握・通知 甲又は乙が未達又は未達のおそれを把握し、相手方へ通知②応急対応 人命、安全、行政機能を優先して直ちに措置③原因分析 乙が原因、影響範囲、再発可能性を分析④改善計画 期限、責任者、恒久対策、確認方法を明示して甲へ提出当別町新庁舎建設事業 事業契約書(案)_その他36段階 内容⑤是正確認 甲が書類又は現地で確認⑥再発防止 業務手順、チェック項目、教育及び計画へ反映当別町新庁舎建設事業 事業契約書(案)_その他37別紙11 サービス対価の構成・支払方法区分 内容 支払方法 支払時期施設整備対価解体撤去、設計、建設、工事監理、什器・備品等整備支援、引渡し等(元本部分)割賦支払 毎月、20年間割賦金利相当額 基準金利+スプレッドにより算定 割賦支払 施設整備対価と同時維持管理対価 要求水準書に定める維持管理業務 定期支払 履行確認後、毎月統括管理対価 統括管理業務 定期支払 履行確認後、毎月その他対価甲の要求変更、法令変更等により合意した額個別 変更契約又は合意書による支払額記入表項目 金額 備考施設整備対価(元本) 金●円 支払回数●回割賦金利相当額 別紙12により算定維持管理対価年額 金●円 物価改定前統括管理対価年額 金●円 物価改定前契約金額総額 金●円 消費税等を含む/含まないを明記施設整備対価は、施設引渡し及び所有権移転を支払開始の条件とする。
維持管理対価及び統括管理対価は、対象期間の履行確認後に支払う。
消費税等は支払時点の法定税率により別途算定する。
甲は、本契約に基づく減額、損害賠償、違約金その他の債権を対価と相殺できる。
当別町新庁舎建設事業 事業契約書(案)_その他38別紙12 基準金利・金利改定算式1 基本条件項目 内容提案基準日 令和8年9月18日(要求水準書に定める公示日)基準金利再取得日要求水準書に定めるとおり、①契約締結時及び②融資実行日/施設引渡日の一定日前の2回、同一の基準金利を再取得する。
原則として、①令和●年●月●日、②令和●年●月●日基準金利 施設の引渡し日の2営業日前(当該日が銀行営業日ではない場合は、その前銀行営業日)の午前 10 時 30 分に公表される、LSEG (登録商標)の東京スワップレファレンスレート(TONA 参照)として JPTSRTOA=RFTB に掲示されている TONA ベース 20 年もの(円/円)金利スワップレートとする。
当該基準金利がマイナスの場合、本事業において「基準金利 0%」と読み替えるものとする。
なお、入札価格算定時の基準金利は、〇〇%として計算する。
基準期間 割賦支払期間に対応する20年又はこれに合理的に近似する期間スプレッド 乙の提案値●%。
提案後は原則固定返済方法 [元金均等/元利均等]支払回数 年12回(毎月)、総240回端数処理 円未満[四捨五入/切捨て]2 金利改定式改定後割賦金利 = 第2回(融資実行時)に再取得した基準金利 + 提案スプレッド第1回変動調整額 = 第1回(契約締結時)に再取得した基準金利に基づく割賦金利相当額 - 提案基準日(公示日)の基準金利に基づく割賦金利相当額第2回変動調整額 = 改定後割賦金利に基づく割賦金利相当額 - 第1回に再取得した基準金利に基づく割賦金利相当額第1回変動調整額及び第2回変動調整額は、要求水準書の定めに従い甲が負担するものとし、上式により施設整備対価へ反映する。
ただし、乙の信用力低下、融資条件未達、ヘッジ実行の遅延その他乙の責めに帰すべき事由による増加分は反映しない。
融資実行後(第2回再取得後)に固定化された基準金利の変動は乙の負担とする。
3 借換え等乙が借換えを行う場合は、事前に甲へ条件及び効果を説明する。
当別町新庁舎建設事業 事業契約書(案)_その他39甲の信用又は本契約上の支払義務を基礎として借換え利益が生じる場合、その配分は甲乙協議とし、原則として[50%]を甲へ還元する。
甲の任意解除又は甲の責めに帰すべき解除に伴う合理的な期限前返済費用及びヘッジ解約費用は、別紙17に従い甲が負担する。
乙の債務不履行による解除に伴う期限前返済費用等は乙が負担する。
当別町新庁舎建設事業 事業契約書(案)_その他40別紙13 物価変動改定算式1 設計・建設費項目 内容基準日 令和8年9月18日(要求水準書に定める公示日)比較日 工事着手日又は契約締結後[12]か月ごとの基準日指数国土交通省建設工事費デフレーター、その他合意した客観的指数(両者が合意できる根拠資料等を含む)対象額 未施工部分の工事費及びこれに直接連動する費用閾値 指数変動が1.0%を超える部分(要求水準書に定める閾値)上下対称 上昇時は増額、下降時は減額算式 改定額=対象額×(比較指数/基準指数-1)-閾値相当額適用除外 乙の遅延により生じた上昇、調達方法の変更、乙固有の事情2 維持管理費・統括管理費項目 内容改定頻度 原則として毎事業年度1回基準指数 契約締結時又は提案基準日の指数使用指数 消費者物価指数、企業向けサービス価格指数、毎月勤労統計の賃金指数等を費目別に設定対象費目 人件費、資材費、保守委託費等。
固定費又は既に価格固定された費用を除く閾値 前年対比[1.0%]を超える部分又は全変動を反映適用時期 改定基準日の属する事業年度の翌支払期から算式 改定後対価=改定前対価×(当年度指数/前年度指数)上限・下限 原則として設けない。
急激な変動時は協議条項を適用当別町新庁舎建設事業 事業契約書(案)_その他41別紙14 民間収益事業条件項目 条件事業内容施設利用者の利便性向上及び地域活性化に資する内容で、庁舎機能、防災機能及び公共性を損なわないもの任意性民間収益事業の提案及び実施は任意とする。
ただし提案した場合は本契約上の義務となる。
実施主体 乙又は甲の承認を受けた民間収益事業者独立採算 事業費、運営費、損失及び撤退費用は実施主体が負担し、甲は補填しない。
使用権原 行政財産の目的外使用許可、貸付契約その他法令上適切な方法による。
使用料 [無償/有償]。
有償の場合は条例、鑑定又は町の基準により算定光熱水費 子メーター等により区分し、実施主体が負担収益還元 全体事業費への反映額又は甲への納付額は提案内容及び別途合意による。
許認可 営業許可等は実施主体の責任及び費用で取得本体事業との分離民間収益事業の不振、休止又は終了のみを理由に、本体事業のサービス対価を増額しない。
撤退 事前に甲の承認を得て、代替案、利用者対応及び原状回復を実施契約終了時 設備撤去又は無償譲渡等、甲の選択に従う。
当別町新庁舎建設事業 事業契約書(案)_その他42別紙15 法令変更の費用負担法令変更の類型 負担 取扱い本事業又は公共施設整備に特に適用される法令変更 甲100%要求水準、設計、工事、維持管理又は税負担の変更に伴う合理的な追加費用一般的に事業者へ適用される法令変更 乙100%会社法、労働法、一般的な事業税制等。
ただし本事業への影響が著しく、契約時に予見困難な場合は協議建築・消防・省エネ等の技術基準変更 甲100%契約締結後に適用が義務化され、既確定設計又は施工内容の変更が必要な場合乙の法令違反是正 乙100% 法令変更ではなく乙の不履行に起因するもの消費税等の税率変更 甲 支払時点の法定税率を対価に反映乙の法人税・所得課税等 乙 税率変更を含む法令変更による費用減少 甲へ反映 サービス対価を減額双方に共通して影響する一般法令変更 甲乙協議影響の性質、予見可能性、保険・回避可能性を踏まえ合理的に分担影響を受ける当事者は、法令変更の内容、影響、回避措置及び費用見積りを速やかに通知する。
追加費用は、合理的かつ直接的に発生したものに限り、補助金、保険金、税額控除その他の補填を控除する。
要求水準又は事業日程の変更が必要な場合は、書面により変更する。
当別町新庁舎建設事業 事業契約書(案)_その他43別紙16 不可抗力の費用負担項目 負担・処理 備考設計・建設期間の損害保険金等控除後、乙が施設整備対価(消費税等及び割賦金利相当額を除く。)の[1%]まで負担し、超過分を甲が負担乙の善管注意義務違反部分は乙負担維持管理期間の施設損害 甲施設所有者として負担。
ただし乙の維持管理不備による部分は乙維持管理業務の追加費用 甲乙協議緊急対応、人員待機、代替設備等の合理的費用第三者損害 原因及び法令に従う乙の業務遂行に起因するものは乙、施設所有又は甲の運営に起因するものは甲事業中断中の固定費 合理的な範囲で甲乙協議 乙は費用軽減に努める保険免責額 原則乙甲が保険条件を指定した場合又は市場で付保不能な部分は協議保険金 損害及び復旧費から控除 二重回収を禁止長期継続 [180]日を超える場合は契約継続又は終了を協議 終了時精算は別紙17不可抗力には、通常予見可能な降雪、寒冷、凍結その他当別町の地域特性として合理的に見込まれる事象は、要求水準書又は設計条件で定める基準を超える場合を除き含まれない。
当別町新庁舎建設事業 事業契約書(案)_その他44別紙17 解除・終了時の精算1 基本項目項目 内容未払施設整備対価 施設整備対価の未払元本及び支払期到来済みの額未払維持管理・統括管理対価 解除日までに適正に履行された部分期限前返済費用 融資契約上、合理的かつ不可避に生じる費用ヘッジ解約費用 金利スワップ等の時価精算額。
利益が生じる場合は控除契約終了費用 人員整理、契約解約、引継ぎその他合理的な直接費用違約金施設整備期間:施設整備対価の[10%]、維持管理期間:当該年度の維持管理・統括管理対価の[20%]等損害賠償 違約金を超える通常かつ直接の損害。
逸失利益は任意解除等で合理的な範囲に限る保険金等 精算額から控除相殺 甲乙は本契約に基づく債権を対当額で相殺できる2 解除原因別の精算解除・終了原因 主な負担者 精算の基本甲の任意解除 甲未払施設整備対価+期限前返済費用+ヘッジ解約費用+適正履行済み対価+合理的な終了費用+通常生ずべき損害甲の債務不履行による解除 甲 甲の任意解除と同等以上。
乙の損害を補填乙の債務不履行による解除 乙甲は適正な既履行部分のみ支払。
違約金、代替履行費用、損害等を控除。
期限前返済費用等は乙負担法令変更による終了 別紙15による未払施設整備対価、適正履行済み対価及び合理的終了費用。
責任のない当事者に過度な負担を課さない不可抗力による終了 別紙16による 保険金控除後の未払施設整備対価及び合理的終了費用を協議維持管理期間満了 各自 通常の終了。
未払対価、引継ぎ費用及び終了時修繕のみ精算3 支払方法甲が未払施設整備対価を支払う場合、甲の選択により一括払い又は従前の支払日程を基本とする分割払いとする。
分割払いの場合、解除後の合理的な金利を付す。
乙の債務不履行解除では、甲は期限の利益を維持できる。
当別町新庁舎建設事業 事業契約書(案)_その他45精算額は、解除日から[60]日以内に甲乙協議で確定し、確定後[30]日以内に支払う。
当別町新庁舎建設事業 事業契約書(案)_その他46別紙18 終了時性能水準対象 終了時水準構造躯体 構造安全性を維持し、重大なひび割れ、変形、漏水、腐食等がないこと屋根・外壁・防水 雨水浸入がなく、剥落等の安全上の支障がないこと建具 正常に開閉・施錠でき、安全性及び気密・水密性能が維持されていること内装 通常損耗を除き、著しい破損、汚損又は剥離がないこと電気設備 法定点検に適合し、主要機器が正常稼働し、更新・修繕履歴が整備されていること機械設備 所定能力を発揮し、漏水、異常振動、著しい腐食等がないこと消防・防災設備 法定点検に適合し、直ちに使用可能であること昇降機 法定点検に適合し、安全に運転できること外構・駐車場 安全な通行及び利用に支障がなく、著しい陥没、破損等がないこと植栽 枯損又は倒木等の危険がなく、通常の管理状態にあること図書・データ完成図書、設備台帳、点検記録、修繕履歴、BIM/CAD等が最新状態で引き継がれること法令適合 契約終了時点で適用される法令上必要な点検及び届出が完了していること終了前確認手続時期 手続終了1年前 甲乙共同で劣化状況調査を実施し、必要修繕を確定終了6か月前 乙が修繕実施計画及び引継計画を提出終了3か月前 甲が予備確認を実施終了時 最終確認、資料引渡し、鍵・権限移管、未了事項の処理当別町新庁舎建設事業 事業契約書(案)_その他47別紙19 知的財産権・成果物利用条件対象 帰属 利用条件既存知的財産 各権利者に帰属 他方当事者へ必要な利用許諾を付与設計図書・完成図書 原則として作成者に著作権が帰属甲は本施設の維持、修繕、改修、増築、運営、災害対応及び後継事業のため無償で利用、複製、改変できる写真・映像・報告書作成者に帰属。
ただし甲は行政広報、議会、監査及び事業評価のため利用可能個人情報及び秘密情報を除くBIM/CADデータ 作成者に帰属甲へ編集可能形式及び閲覧形式で納品し、本施設管理のため利用可能第三者権利 乙が必要な許諾を取得 甲の利用に支障が生じない条件とする著作者人格権乙は、甲及び甲が指定する者による本施設管理上必要な利用について行使しないよう作成者から同意を得る法令上許容される範囲契約終了後 甲の利用権は存続 乙の倒産又は解散時も影響を受けない当別町新庁舎建設事業 事業契約書(案)_その他48別紙20 直接協定の主要条件項目 主要条件当事者 甲、乙及び融資金融機関目的 乙の債務不履行時における事業継続、治癒及び代替事業者への承継手続を定める。
契約解除前通知甲は、乙の債務不履行を理由に事業契約を解除しようとする場合、融資金融機関へ事前通知する。
治癒期間 通知受領後[60~90]日。
安全確保その他緊急の場合は短縮可能ステップイン 融資金融機関は、乙の経営・業務へ一時的に関与し、債務不履行を治癒できる。
代替事業者融資金融機関は、参加資格及び履行能力を満たす代替事業者を提案できる。
甲は合理的理由なく承認を拒まない。
担保権 乙の株式、事業契約上の債権、口座等への担保設定を甲が承諾する条件を定める。
支払口座 甲は、承諾された担保設定に従い、指定口座へサービス対価を支払う。
情報提供 甲は、重大なモニタリング結果、解除事由、対価減額等を融資金融機関へ通知する。
甲の抗弁 直接協定は、甲の相殺、減額、損害賠償その他事業契約上の権利を不当に制限しない。
事業契約変更 資金調達へ重大な影響を与える変更は、合理的な範囲で融資金融機関へ事前通知する。
終了 融資完済、事業契約終了又は当事者の合意により終了する。
当別町新庁舎建設事業に係る要求水準書令和8年9月当別町1目次Ⅰ.総則1.要求水準書について2.本事業の概要Ⅱ. 本施設の概要1.敷地条件2.周辺インフラ整備状況Ⅲ. 解体撤去業務1. 基本的な考え方2. 着工前業務3. 解体撤去工事中業務Ⅳ. 本施設の整備に関する要求水準1.建築計画の要求水準2.庁舎の要求水準3.電気設備計画の要求水準4.機械設備計画の要求水準Ⅴ. 多目的ホール整備に関する要求水準Ⅵ. 民間収益事業施設に関する要求水準【任意提案】1. 総則2. 民間収益事業の実施条件Ⅶ.各業務の要求水準1.設計等業務の要求水準2.建設業務の要求水準3.工事監理業務の要求水準4.什器・備品の調達支援業務の要求水準5.維持管理業務の要求水準Ⅷ.要求水準書の変更Ⅸ.リスク分担表2Ⅰ.総則1. 要求水準書について本要求水準書(以下「要求水準書」という。)は、当別町新庁舎建設事業(以下「本事業」という。)において、当別町(以下「町」という。)が単独応募者並びに本業務を遂行するために複数の事業者等が連携して参加する任意の共同体(以下「事業者」という。)に対し、本事業の各業務において達成しなければならない要求水準を示すものである。
要求水準書は、本事業の基本的な内容について定めるものであり、本事業の目的達成のために必要な業務等については、要求水準書に明記されていない事項がある場合、町と事業者にて協議の上、すべて完備あるいは遂行するものとする。
2.本事業の概要(1)事業名称当別町新庁舎建設事業(2)事業の背景・目的当別町役場は1970年に建設され、1981年には現上下水道課事務所部分を書庫から事務所に仕様変更、2009年には外壁等の改修・補修工事を実施しながら55年以上利用してきた。
耐震診断において耐震基準を下回る結果となり、大地震が発生したときに倒壊し、防災拠点としての機能が果たせないことが懸念されている。
さらに、エレベーターや多目的トイレ等のバリアフリーにも非対応であり、あらゆる人に行政サービスを提供する施設としても機能を果たしていないといえる。
町は、庁舎を取り巻く様々な問題点や課題を整理し、新庁舎の整備に関する基本的な方針を定めるため、令和8年2月に「当別町新庁舎建設基本構想(以下「基本構想」という。
)」を定めた。
基本構想に基づき、本事業について、民間資金、経営能力及び技術的能力を活用して役場庁舎を整備、町は事業者から賃借等により庁舎として使用し、町の財政負担の軽減と平準化を図るものである。
また、現行の庁舎機能に加えて、旧公民館機能を補完する多目的ホールを併設し、町民の多目的利用を図るものとする。
(3)基本構想の位置づけ本事業において、【参考資料1 当別町新庁舎建設基本構想】は、要求水準書を補完する位置付けとし、必ずしも要求水準として扱うものではない。
ただし、要求水準書に記載のない事項については、基本構想等を参考とし、提案を行うこと。
また、本事業の目的に照らして事業費の縮減効果が見込める提案については、提案を妨げない。
VE提案箇所を明確にして提案すること基本構想における「テナント等」について、事業者は本事業の全体事業費の削減と利用者の利便性向上に資する「民間収益事業施設」を任意で行うことを可能とする。
3(4)本施設の構成本施設は、行政施設及び民間収益事業施設【任意提案による】から構成される。
ア 行政施設行政施設は、次の施設から構成される。
① 役場庁舎② 多目的ホールイ 民間収益事業施設【任意提案による】(5)事業期間(予定)本事業における事業者の事業期間は、次のとおりである。
業務 期間本施設の施設整備期間 令和9年4月から令和12年7月本施設の引渡し期限 令和12年7月本施設の維持管理・運営業務開始 令和12年7月(引き渡し完了後)引越し業務の期限 令和12年9月本施設の供用開始※日 令和12年10月事業終了※2 令和32年7月※「供用開始」は、行政施設における一般来庁者へのサービスの開始を意味する。
※町の財政負担の軽減と平準化を目的に、事業者から事業終了時期を変更する提案を可能とする。
(6)事業者の業務範囲ア 旧公民館等既存建築物の解体撤去イ 施設提供業務事業者は、20年間を基本として町に庁舎施設を提供する。
ウ 什器・備品の調達支援業務本事業での計画支援における什器・備品の提案レイアウトは、別途行う調達業務の参考資料とする。
エ 維持管理業務事業者は、町が要求水準書で提示する維持管理業務等を実施する。
オ 民間収益事業との複合化による維持管理・運営業務等の実施【任意提案による】4(7)事業費事業費の総額は8,000,000,000円(消費税及び地方消費税を含まず)を上限とする。
また、任意提案により民間収益施設の整備及び維持管理運営を行う場合、係る費用は事業者の負担とする。
事業限度額に関して、今後も物価・人件費の上昇が見込まれることから、公告時から工事着手時及び各出来高算定時までに上昇した費用については、物価スライドの適用により変更契約等の対応を予定している。
(※1参照)維持管理業務は、令和12年7月(予定)から開始となるため、町及び事業者双方の協議の上、業務内容や頻度、金額等の見直しを行うことを予定している。
(※2参照)リース期間は供用開始日から20年間を基本とする。
施設の所有は、リース期間終了後は、町に無償にて譲渡する。
所有権の移転の際に発生する登記費用については、事業者負担とする。
なお、リース方式以外の契約形態の提案も可能とする。
期間は20年間を基本とする。
本事業の均等払いに用いる基準金利は、基本的に提案時には〔東京スワップレファレンスレート(TONA参照)〕の〔20年〕物とし、基準日は公示日(令和8年9月18日)とする。
契約締結時及び融資実行時に同一の基準金利を再取得し、その変動分のみを所定の算式により施設整備対価に反映する。
基準金利再取得時の変動分は町負担とし、融資実行後に固定化された金利の変動は事業者負担とする。
※1 設計・建設費については、公告時(提案価格算定基準月)から工事着手時及び各出来高算定時までの間に、国土交通省が公表する建設工事費デフレーターその他合意した客観的指数(両者が合意できる根拠資料等を含む)が変動した場合、変動率のうち±〔1.0〕%を超える部分を増額又は減額する。
※2 維持管理対価は、毎年度、消費者物価指数又は毎月勤労統計等の合意指数により改定する。
(8)支払方法本事業に係る賃料は、月毎の支払とし、本施設引渡し完了後、事業期間に渡り、提案された賃料を均等に支払う。
当該月分の賃料を翌月末までに、事業者に対して支払うこととするが、具体的な支払い方法については、基本協定締結後、契約締結までの間に協議の上、決定する。
(9)民間収益機能の借地料庁舎敷地に民間収益機能を設置する場合、庁舎の敷地のうち、収益機能で使用している敷地面積を無償にて賃貸借させるものとする。
5(10)町が実施する業務次の業務については、本事業の範囲とはせず、町が実施する。
・ 既存庁舎から新庁舎への引越し業務・ 什器・備品の調達業務・ 庁舎の運営・管理業務・ 機械警備業務(空配管および防犯カメラの設置は本事業に含む)・ 構内情報通信網設備(屋内配管・空配管の敷設および機器収納盤本体の設置は本事業に含む)(11)関係法令・参照基準等各関係法令及び参照基準は、各業務の開始時に最新のものを採用すること。
なお、事業期間内に改定などがあった場合は町と協議すること。
ア 関係法令・ 建築基準法(昭和25 年法律第201 号)・ 都市計画法(昭和43 年法律第100 号)・ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)・ 都市緑地法(昭和48 年法律第72 号)・ 消防法(昭和23 年法律第186 号)・ 駐車場法(昭和32 年法律第106 号)・ 下水道法(昭和33 年法律第79 号)・ 水道法(昭和32 年法律第177 号)・ 水質汚濁防止法(昭和45 年法律第138 号)・ 土壌汚染対策法(平成14 年法律第53 号)・ 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10 年法律第117 号)・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45 年法律第137 号)・ 大気汚染防止法(昭和43 年法律第97 号)・ 悪臭防止法(昭和46 年法律第91 号)・ 騒音規制法(昭和43 年法律第98 号)・ 振動規制法(昭和51 年法律第64 号)・ 電気事業法(昭和39 年法律第170 号)・ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12 年法律第104 号)・ 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48 号)・ 官公庁施設の建設等に関する法律(昭和26 年法律第181 号)・ 建築士法(昭和25 年法律第202 号)・ 建設業法(昭和24 年法律第100 号)・ 地方自治法(昭和22 年法律第67 号)・ 警備業法(昭和47 年法律第117 号)6・ 労働基準法(昭和22 年法律第49 号)・ 労働安全衛生法(昭和47 年法律第57 号)・ 労働安全衛生規則(昭和47 年労働省令第32 号)・ 石綿障害予防規則(平成17 年厚生労働省令第21 号)・ 個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第57 号)・ エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54 年法律第49 号)・ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27 年法律第53 号)・ 屋外広告物法(昭和24 年法律第189 号)・ 会社法(平成17 年法律第86 号)・ 建物の区分所有等に関する法律(昭和37 年法律第69 号)・ 電波法(昭和25 年法律第131 号)・ 景観法(平成16 年法律第110 号)・ 健康増進法(平成14 年法律第103 号)・ 災害対策基本法(昭和36 年法律第223 号)・ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45 年法律第20 号)・ 食品衛生法(昭和22 年法律第233 号)・ 食品循環資源の再利用等の促進に関する法律(平成12 年法律第116 号)イ 参照基準・新営一般庁舎面積算定基準・官庁施設の基本的性能基準・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準・官庁施設の環境保全性基準・官庁施設の防犯に関する基準・官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準・公共建築工事標準仕様書(建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編)・公共建築設備工事標準図(電気設備工事編・機械設備工事編)・建築工事監理指針・電気設備工事監理指針・機械設備工事監理指針・建築保全業務共通仕様書・建築保全業務積算基準・建築設計基準、同資料・建築構造設計基準、同資料・建築工事設計図書作成基準・建築工事標準詳細図・構内舗装・排水設計基準7・建築設備計画基準・建築設備設計基準・昇降機耐震設計・施工指針・雨水利用・排水再利用設備計画基準・公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編、設備工事編)・公共建築工事見積標準書式(建築工事編、設備工事編)・建設リサイクル法関連・建設リサイクル 推進計画 2020・建設副産物適正処理推進要綱・建設リサイクルガイドライン・公共建設工事における分別解体等・再資源化等及び再生資源活用工事実施要領・室内空気中化学物質の室内濃度指針値及び標準的想定方法について・高齢者・障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準(12) その他設計、建設、維持管理業務の実施に当たっては、可能な限り町内業者を活用するなど、地域経済に配慮しながら業務を遂行するよう努めることⅡ. 本施設の概要1.敷地条件本事業を実施するための敷地(以下「事業敷地」という。)は、「別紙敷地及び周辺現状測量図」に示すとおりである。
また、事業敷地に係る条件は次のとおりである。
設計・施工に必要な敷地現況や地盤状況については、事業者にて調査することとし、工事費に含めること。
また、事業者は、本事業に必要な確定測量を実施するものとする。
ただし、事業用地に係る境界確定及びこれに伴う近隣住民、地権者等との協議・調整は町の責任において実施するものとする。
これらの手続の未了又は遅延により事業者に工期延伸その他の影響が生じた場合は、当該影響を町のリスクとして取り扱い、町及び事業者が協議の上、工期、費用その他必要な契約条件の変更を行うことができるものとする。
項目 内容所在地 北海道石狩郡当別町末広敷地面積 13,790.16㎡ の一部(敷地範囲は事業者の提案による。)区域区分 非線引都市計画区域用途地域 第二種住居地域(令和9年5月頃変更予定)容積率・建ぺい率 200・60(上記に伴い変更予定)高度地区 該当なし日影規制 (二)4h-2.5h-4m防火地域 法22条区域8居住誘導区域 該当景観計画区域 該当2.周辺インフラ整備状況インフラ整備に関しては、下記のとおりとする。
(必要によって、応募者各自で現地を確認すること。)(1) 道路位置 路線名 幅員(m) 種別北側 町道 末広1号線 5.0 建築基準法第42条1項1号道路東側 町道 末広線 10.0 建築基準法第42条1項1号道路西側 町道 末広4号線 5.0 建築基準法第42条1項1号道路(2)上水道① 現況及び計画は「別紙 上下水道の現況」を参照すること。
② 給水本管からの引き込み、及び公共下水道への接続については事業者の提案による。
(3)地盤状況地盤の状況は別紙資料を参考とし、本施設の設計及び建設工事において事業者が地盤調査を行うこと。
なお、事業者が実施する地質調査において建設予定地の地盤が町で提示した近隣ボーリングデータと著しく異なる結果を示した場合は、対策方法や費用に関して、双方協議のうえ、増額または減額を行うこととする。
敷地について、登記地目は「宅地」となっており、町が取得する以前は実際に宅地として利用されていた。
(4)ガス都市ガスは整備されていないため、 LPガス対応とする。
(5)電気敷地外部の電線から引き込むこと。
(6)通信電気設備計画の要求水準(7)構内情報通信網設備による。
(7)土壌汚染、埋蔵文化財等敷地は埋蔵文化財包蔵地範囲外である。
本敷地に土壌汚染及び埋蔵文化財等が発見された場合、町が取るべき措置や本事業の継続を含めて事業者と協議する 。
(土壌汚染、埋蔵文化財等への対処は 町の責任及び負担で行う。)9Ⅲ. 解体撤去業務1.基本的な考え方① 事業契約に定める期間内に事業敷地内にある旧公民館を含む建築物群(以下「旧公民館等」という。)及び地下埋設物の解体撤去工事並びにその関連業務を実施すること。
対象となる建築物の配置及び概要は「別紙 解体工事の図面」を参照すること。
② 近隣住民に対する解体撤去工事関係の事前説明については、事業者が実施するとともに、町はこれに協力するものとする。
③ 契約後、速やかに準備に着手すること。
(1)解体撤去工事計画策定にあたり留意すべき事項① 関連法令を遵守し、関連要綱、各種基準等を参照し適切な解体撤去工事計画を策定すること。
② 騒音、振動、悪臭、公害、粉塵発生、交通渋滞その他、解体撤去工事が近隣の生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対応を実施すること。
③ 解体撤去工事内容を近隣へ周知徹底して理解を得るように努めること。
④ 本施設及び近隣への対応について、事業者は町に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告すること。
⑤ 解体撤去工事に伴う影響を最小限に抑えるための工夫(特に車両の交通障害・騒音・振動・粉塵対策)を行うこと。
(2)各種申請への適切な対応① 解体撤去段階から必要となる申請がある場合は、適切に申請を実施すること。
② 本施設の施設整備に必要となる各種申請に関し、解体撤去段階で必要な申請対応を図ること2.着工前業務(1)近隣調査・準備検査等① 着工に先立ち、近隣住民との調整及び解体撤去準備調査等を十分に行い、解体撤去工事の円滑な進行と近隣の理解及び安全を確保すること。
② 近隣への説明を実施すること。
③ 解体撤去工事によって近隣に及ぼす諸影響を検討し、工事に伴う事業損失補償業務(工損調査)及び必要な調査を実施し、問題があれば適切な処置を行うこと。
④ アスベストについては、「別紙 解体工事の図面」を参考に、関係法令及び法令適用基準等に定められた方法により、適切に処分を行うこと。
⑤ 上記処分費用について、事業費に含めること。
また、有価物の売却について、事業者が行うこととする。
103.解体撤去工事中業務(1)解体撤去工事① 各種関連法令及び工事の安全等に関する指針等を遵守し、施工計画書に従って解体撤去工事を実施すること。
また、解体撤去工事現場に解体撤去工事記録を常に整備すること。
② 町から要請があった場合、施工の事前説明及び事後報告を行うこと。
③ 町は、事業者が行う工程会議に立会うことができるものとする。
加えて、町が解体撤去工事現場での施工状況の確認を事業者に対し求めた場合には、事業者はこれに誠実に対応すること。
④ 解体撤去工事中における近隣住民への安全対策については万全を期すこと。
⑤ 解体撤去工事を円滑に推進できるように、必要に応じて解体撤去工事状況の近隣住民への説明等を十分に行うこと。
⑥ 騒音・振動や悪臭・粉塵及び地盤沈下等、周辺環境に及ぼす影響について、十分な対応を行うこと。
⑦ 周辺地域に万が一悪影響を与えた場合は、事業者の責任において対応すること。
⑧ 解体撤去工事から発生した廃棄物等については、法令等に定められたとおり適切に処理、処分すること。
⑨ 解体撤去工事により発生する廃材等について、その再生可能なものについては、積極的に再利用を図ること。
⑩ 隣接する建物や、道路、公共施設等に損傷を与えないよう留意し、解体撤去工事中に汚損、破損した場合の補修及び補償は、事業者の負担において行うこと。
⑪ 解体撤去工事中は周辺その他からの苦情が発生しないよう注意するとともに、万一発生した苦情その他については、事業者を窓口として、適切に処理し、町に報告すること。
⑫ 解体撤去工事中に事故が発生した場合、すみやかに町に報告すること。
⑬ 用地境界について確認し、引照点をとり、復元すること。
⑭ 解体撤去工事中は火災や地震等の災害に対する事前対応を実施し、万が一に火災等により災害が発生した場合には、適切な対応を実施し、関係者の安全確保に努めるとともに、町の災害対策に必要な支援・協力を実施すること。
(2)その他① 原則として解体撤去工事中に第三者に及ぼした損害については、事業者が責任を負うものとする。
11Ⅳ. 本施設の整備に関する要求水準1.建築計画の要求水準施設整備の計画については、工期の短縮と事業費の縮減を図り、下の内容を反映させて提案すること。
(1) 外観計画① 庁舎にふさわしい外観とすること。
② 建物デザインは、当別町のイメージを発信することができる庁舎とすること。
③ 周辺景観に溶け込む計画とすること。
④ 施設及び窓の配置は、周辺に十分に配慮すること。
⑤ 外装等の仕上げは、構造躯体の保護を考慮すること。
⑥ 建物から雪及び氷が落ちないように配慮すること。
(2) 配置・ボリューム計画① 周辺環境と調和し、町民に広く開かれた計画とすること。
② 各諸室の適切な天井高さを確保した上で、全体高さを押さえ、近隣への圧迫感の低減、ボリューム低減を図ること。
③ 安全で分かりやすい施設配置とし、避難誘導や救助活動の容易な計画とすること。
④ 周辺地域住民の生活環境及び周辺事業者の事業環境に十分に配慮を行い、プライバシー保護や騒音対策に配慮すること。
(3) 動線計画ア 本施設へのアクセス① 周辺への影響に十分配慮して計画すること。
② 歩行者は主に町道末広線側からの出入りとし、人と車の動線を分離し、安全な動線計画とすること。
③ 敷地内の本施設の利用者動線とサービス動線(検診車ルート、ごみ収集車用ルート等)は明確に区分し、適切な動線計画とすること。
④ 道道81号線と町道末広線との交差点に負荷がかからないように配慮し、末広1号線及び末広4号線、末広6号線からの入庫が少なくなるように計画すること。
⑤ 駐車場の入庫車両の滞留スペースに十分考慮すること。
⑥ 公用車と来庁者の車の出入りがそれぞれ円滑に行なわれるように工夫すること。
⑦ 来庁者の車両動線は、駐車場と車寄せへのアクセスを別で設けること。
⑧ 駐輪場は、来庁者の動線を考慮し、煩雑にならず景観面にも配慮すること。
12⑨ 入居する各課の役割と来庁者の関係を把握し、利用者が迷うことなく円滑に利用にできるような合理的な動線計画とすること。
イ 建物内動線① 利用者の利便性、バリアフリー化、安全性、防災性(避難誘導の容易さなど)を考慮した動線計画を行うこと。
② 本施設を構成する各施設の運営形態、使用状況及び管理区分に考慮し、各施設のセキュリティを守ることのできる計画とすること。
③ 来庁者利用空間と執務空間を明確に区分して、町民、職員ともにスムーズな動きとなるように配慮すること。
また、執務室空間には第三者の立入り防止に配慮したレイアウトを検討すること。
ウ 平面計画① 本施設を構成する各施設の運営形態、使用状況及び管理区分を踏まえた明確なゾーニングとすること。
② 平面計画及び階構成に当たっては、施設や諸室の特性を把握し、利用者の利便性、安全性、防災性(避難誘導の容易さなど)、プライバシー確保、遮音性能などを考慮し、各施設を適切に配置すること。
また、スピーチプライバシーの改善や、生産性の向上にも配慮すること。
③ 平面計画については、将来的な機構変更や窓口レイアウト等の変更に柔軟に対応できる計画とし、余分なスペースを生じないよう工夫すること。
④ 閉庁時には、執務室等に来庁者が立ち入れないようにすること。
ただし、職員は執務室への出入りができるよう、通用出入口を設け、執務室への動線を確保すること。
また、通用出入口の入出者管理を警備室で行えるようにすること。
⑤ 将来の間仕切り変更や部屋の用途変更などを考慮し、フレキシビリティに配慮すること(4) 仕上げ計画ア 一般事項① 地震時の剥落、落下による二次災害抑制に配慮した内外装材とすること。
② 清掃や補修、点検等、日常的な維持管理に配慮した計画とすること。
③ 内装仕上げ材は、各部門、諸室の用途、利用内容や形態など各部署の特性に配慮した組合せとすること。
④ 仕上げ材は、長寿命で耐久性に優れ、かつ、清掃・補修等がしやすいなど維持管理が容易なものを選定すること。
⑤ 施設修繕時及び解体時に環境汚染を引き起こさない内外装材を選定すること。
⑥ 危険な凹凸を避ける、怪我をしない素材を使用するなど、利用者の安全性13に配慮すること。
⑦ 執務スペースについては、将来的な組織改編におけるレイアウト変更などに対応できるよう、フレキシビリティに配慮した内装とすること。
⑧ トイレの床は乾式(ドライ)仕上げとすること。
⑨ 各室の用途・機能に応じて断熱、吸音材を十分検討して採用すること。
階下からの視線に配慮すること。
⑩ 快適で明るい施設となるよう、色彩を計画すること。
廊下や階段等には、スリップ防止や衝突防止等の安全確保に配慮すること。
⑪ 地域材の利用を積極的に進めること。
また、北海道産材及び当別町周辺地域産材の活用を検討すること。
イ 揮発性有機化合物対策本工事に使用する化学物質を放散(発散)させる建築材料等の使用に当たっては、揮発性有機化合物の放散(発散)が少ない材料の使用に努める他、次の事項(以下「揮発性有機化合物対策事項」という。)を満たすものとすること。
・ ホルムアルデヒド放散(発散)建築材料に指定されている材料は、F☆☆☆☆等の規制対象外材料とすること。
(以下「ホルムアルデヒド放散材料」という。)・ 接着剤は、フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸-2-エチルヘキシルを含有しない難揮発性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド放散材料のほか、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散させないか、放散が極めて少ないものとすること。
・ 保温材、緩衝材、断熱材は、ホルムアルデヒド放散材料のほか、スチレンを放散させないか、放散が極めて少ないものとすること。
・ 屋内に使用する塗料は、室内空気中化学物質の室内濃度指針値について(厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)で指定された13 物質(以下「13 物質」という。)を放散させないか、放散が極めて少ないものとすること。
・ 木質建材、家具、建具類及び二次製品は、ホルムアルデヒド放散材料のほか、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンを放散させないか、放散が極めて少ないものとすること。
・ ワックスは、有機リン系化合物を含有していないものを使用し、13物質を放散させないか、放散が極めて少ないものとすること。
・ 施工時・完成後引渡し前においては、揮発性有機化合物の放散(発散)を促進するために、繰り返し換気を行うこと。
14(5) 安全・防犯計画① 避難誘導のためのサインを適切に設置すること② バルコニー、階段等については、落下防止に配慮した計画とすること。
③ 建具等のガラスについては安全上、必要な箇所については強化ガラスとすること。
なお人体衝突に対する安全性を確保すべき箇所については、安全・安心ガラス設計施工指針((一財)日本建築防災協会監修)によること。
④ 施設の防犯については、不法侵入の防止、危険の予防、検知、避難の観点等から安全管理に配慮した施設とすること。
⑤ 開庁時間外において、待合などの来庁者エリアから執務室への侵入を防止するため、管理用シャッター等を設置すること。
⑥ 人の触れる部分の間仕切壁については、破損防止のため、衝撃に対する十分な強度を有する工法・材料を採用すること。
⑦ 個人情報等の重要な情報資産を適切に管理、保護するため、サーバー室では入退室管理設備を導入する等の情報セキュリティ対策を考慮すること。
また機械警備業務は町にて別途発注とする。
⑧ 計画建物出入口及び駐車場・駐輪場には防犯カメラを設置すること。
(6) 防災計画① 火災等の災害時には、容易かつ安全に避難することができる計画とし、特に障がい者、子どもなど自力で避難が困難な利用者(要介助者等)には十分に配慮すること。
② 建物内外について災害時の避難動線を確保し利用者の安全を守るとともに、緊急車両の動線や寄付きにも配慮すること。
③ 地形、地質、気象等の自然的条件による災害を防ぐため、建築構造部材、非構造部材、設備機器等の総合的な安全性を確保した施設とすること。
④ 洪水ハザードマップなどを踏まえて水害発生時にも施設の機能を維持できる計画とすること。
⑤ 地下室を設ける場合は、浸水・冠水について十分に対策を行うこと。
また、電気室等の災害時に生かすべき機能は、浸水・冠水のおそれのない場所に計画すること。
⑥ 電源車の接続ができる計画とするなど、公共インフラ途絶時に、無補給の状態で、災害応急対策業務が3日間程度遂行できる計画とすること。
⑦ 極稀に発生する災害時においても、建物及び内部に配置されている什器備品が被害を受けることなく、直ちに災害対策本部としての業務を行う事が可能な計画とすること。
15⑧ 災害時、発電機による稼働エリア、運用等は、下表を想定するが、常時の安全性も含め、詳細は設計段階にて綿密に協議、決定を行うものとする。
対 象 運用想定主要な廊下・主要諸室(災害対策本部、防災行政無線室等)の照明、コンセントなど制限して稼働防災無線機器、防災系の設備・インフラ類(各種ポンプ含む。) 稼働主要諸室の電話・通信系・機器収納盤(サーバー室の空調含む。) 稼働共用トイレなど 制限して稼働(7) ユニバーサルデザイン① ユニバーサルデザインの考え方を積極的に取り入れ、全ての利用者が円滑かつ快適に利用できる庁舎を実現すること。
② 本施設の整備に当たっては、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律及び北海道福祉のまちづくり条例を遵守すること。
また、「心のバリアフリーガイド」を参考に計画すること。
③ これまでのバリアフリーチェックなどで出された要望について、その要望内容や対象施設を勘案して、町と協議のうえ設計に反映するよう努めること。
④ 光環境、音環境、熱環境、空気質環境、色彩環境、触感等について、身体感覚に加え、心理的影響を考慮し快適性に配慮したものとすること。
(8) 環境配慮計画① 再生可能エネルギーの活用や省エネルギー機器の採用などにより、光熱費の節減を務めること。
② 使用材料は、揮発性有機化合物の放散(発散)が少ない材料の使用に努める他、揮発性有機化合物対策事項を満たすものとすること。
③ 廃棄物の発生を抑制するとともに、資源 の再利用、再生利用を促進する資源循環型社会の構築に向けて、建設工事においてもリサイクル資材の活用を配慮すること。
④ 風害・雪害による周辺住宅などへの影響を最小限とすること。
⑤ 駐車場や庁舎の排気の影響を考慮すること。
⑥ 周辺地域に対して日光の反射による障害が出ないように配慮すること。
⑦ 周辺環境に配慮し、設備機器や車両から日常的に発生する騒音、振動、排気ガスなどをできるだけ低減する計画とすること。
⑧ 屋上や外壁面などには適宜断熱材を施すとともに、開口部には日射遮蔽性能及び断熱性能のある建具等を採用するなど、空調負荷の低減及び結露防止を検討すること。
16(9) 維持管理計画① 建物の長寿命化に配慮し、ライフサイクルコスト低減効果の高い施設とすること。
② 建築物及び設備の更新、修繕の容易性に配慮した施設計画とすること。
③ 用途変更や改修に対応できるよう、適正な階高、適正な積載荷重の設定、設備や間仕切り変更が容易なフレキシビリティなど、長期使用に耐え得る十分な性能を確保すること。
④ 行政ニーズの変化や将来の情報通信技術等への対応が容易な計画とすること。
⑤ 建物の冷暖房負荷(W/㎡)の低減を図り、電気、ガス、水道等の光熱水費を極力抑えた計画を行うこと。
⑥ 設備更新に関する配慮、維持管理を容易に行うことができるものとすること。
(10) 外構計画ア 敷地境界門扉は設けず開かれた施設とすること。
イ 植栽樹種の選定及び配置に当たっては、周辺地域へ支障をきたすことのないものとすること。
ウ その他① 舗装の種類の選定に当たっては、アメニティ、景観等への配慮、排水負担の軽減などに考慮すること。
② 歩行者の安全を考慮し、照明設備を計画すること。
③ 周辺環境と調和し、街区として一体となり町民に広く開かれ、町民が快適に利用できる質の高い空間とすること。
172.庁舎の要求水準(1)庁舎の規模① 諸室の面積・機能等は下表を参考としつつ、使用目的や機能に応じた最適な配置及び計画とすること。
また、事業者が必要と考える諸室を適宜設定すること。
② 庁舎部分の延べ床面積は 4,600 ㎡程度(± 20%程度の増減は認める。)とし、階数は提案者の提案による。
民間収益施設及び多目的ホールの面積は含まない。
特に高所に設置するものについては、点検用歩廊等により保守が行いやすい計画とすること⑤ 調光装置の設置を要する諸室及び必要機能等は、事業者が必要と考える諸室を適宜設定すること。
⑥ 点滅区分を適正にして、こまめな消灯ができること。
また、人感センサー制御やゾーニング制御などにより、照明の消費電力の低減を図ること。
⑦ 本施設の防犯、安全等を考慮した屋外照明設備を設置すること。
なお、点滅方式は外光や人感による自動点滅及び時間点滅が可能な方式とすること。
⑧ 外灯については光害に配慮すること。
⑨ その他、必要に応じて保安照明を設置すること(2)幹線・動力設備① 庁舎、多目的ホール、民間収益事業施設等の系統別に幹線系統を明確化し、管理を容易に行うことが出来るようにすること。
サーバ室への専用系統分離をすること。
② 将来の幹線増設が容易になるよう、増設スペースを見込むこと。
③ ケーブルラック、配管仕様については、施工場所の耐候性を考慮して選定すること。
(3)受変電設備① 受変電設備は閉鎖型とし電気室内に設置すること。
② 電気室は保守及び将来負荷の増設を見込んだ増設スペース等を確保すること。
③ 電気室は浸水、冠水等を考慮すること。
④ 負荷系統に適した変圧器構成とすること。
⑤ 電源設備は、通信、情報、音響等に高調波等の影響を及ぼさないこと。
⑥ 経済的な電気契約が締結できるよう配慮すること。
(4)静止形電源設備① 受変電設備の制御用電源として直流電源装置を設けること。
ただし、非常用25照明の直流電源としての兼用も可能とすること。
(5)発電設備① 各関連法規に定める予備電源装置として設けること。
また汎用負荷にも供給可能とすること。
② 災害時、負荷の制限を前提として、最低3日間運転できること。
可動エリアについてはP15(6)の⑧を参考とする③ 騒音、振動、排気ガス、燃料、冷却水、ランニングコストなどについて検討すること。
④ 非常用電源供給範囲は建築設備設計基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部設備課監修)の第1章第8節「発電機回路とする負荷(事務庁舎)」の乙類以上を基準に検討すること。
⑤ 非常用発電設備への切替は自動切替方式とすること。
(6)雷保護設備JIS規格、建築基準法に基づき雷保護設備を設置すること。
(7)構内情報通信網設備① 庁舎内の構内情報通信網設備のうち、屋内配管・空配管の敷設および機器収納盤本体の設置を対象とする。
以下に掲げる工事は本工事の範囲に含まないものとし、別途発注とする。
施工者は、別途発注工事の施工者と工程及び仕様の調整を行うこと。
(ア) 外部通信回線(インターネット回線・LGWAN回線等)の引き込み工事(イ) 引き込み口以降のすべてのネットワーク機器の設置・設定(ウ) LANケーブルの敷設・成端・認証試験(エ) 機器収納盤内の機器設置・設定(オ) ネットワーク設計・構築・動作確認作業(カ) 電話設備の機器・配線(キ) 通信情報機器の停電時補償用に無停電電源装置を設けること。
(ク) 防災無線設備の機器・配線② 外部通信回線の引き込み用として、外壁に空配管を設置し、管端を屋外ハンドホールまたは外壁面に露出させること。
③ 空配管は4系統以上設置し、将来の複数キャリア対応・冗長化(LGWAN回線・インターネット回線等の分離)に備えること。
④ 引き込み口の位置・高さは、別途発注する通信キャリアおよびネットワーク工事業者との協議に基づき決定すること。
⑤ 引き込み口には識別ラベル(「LGWAN回線引き込み口」「インターネット回線引き込み口」等)を付与し、竣工図に明記すること。
⑥ 引き込み口以降の接続・機器設置は本工事の範囲外であり、施工者は引き渡26し時に空配管の状態で完了とする。
⑦ サーバールームには耐震・防火設備を施し、安全な運用環境を確保する。
停電時でもシステムの継続運用が可能な計画とすること。
⑧ EPS内および各階主要幹線ルート等には弱電系統用ケーブルラックを整備し、将来の増設・更新に対応できる余裕を確保すること。
⑨ 将来的な通信設備増設を考慮し、空配管及び通信ラックには十分な余裕を確保すること。
⑩ 配線更新及び保守点検を容易とするため、適切な位置にプルボックス及び点検口を設置すること。
⑪ 通信配管には将来利用を考慮した呼び線を設置すること。
⑫ MDF及び各階IDFの設置スペースを確保すること。
⑬ 全庁的な無線LAN環境の整備を前提とし庁舎内の執務エリア・会議室・共用スペースに、アクセスポイント設置に必要な空配管および電源コンセントを確保すること。
アクセスポイント本体の調達・設置・設定は別途発注する通信設備工事の範囲とする。
(8)情報表示設備① 電気時計設備は親時計を設置し、施設内要所に子時計を設置すること。
② 本施設の行事や利用状況等の情報を提供する案内情報設備を設置すること。
(9)映像・音響設備① 構内情報交換設備、放送設備、テレビ共同受信設備等とも連携した計画とすること。
② 会議室の映像・音響装置は、使用目的・機能・性能を満足したシステムとすること(10)放送設備① 消防法に定める非常放送設備を設置すること。
② 放送設備は総務課から放送できるようにすること。
③ 町による庁舎運営及び事業者による維持管理業務と連携したシステムとすること。
(11)誘導支援設備① 各種誘導案内設備により、障がい者に配慮した計画とすること。
② トイレ呼出装置を設置し迅速な対応が可能なシステムとし、表示盤は各階担当課等に設置すること。
(12)テレビ共同受信設備地上波デジタル放送の受信設備を設けること。
(13)電波障害防除施設テレビジョン放送電波受信障害防止対策に関する指導要綱に従い、周辺家屋へ27の電波障害影響調査(地上デジタルの電波障害も含む)の結果に基づき適切な対策を行うこと。
(14)防災設備① 消防法、建築基準法、石狩北部地区消防事務組合火災予防条例及び所轄消防署の指導に従って各種防災設備を設置すること。
② 主防災監視装置を設置し、本施設内の防災情報を統括するシステムを構築すること。
③ 町による庁舎運営及び事業者による維持管理業務と連携したシステムとすること。
④ 既存庁舎に設置されている道防災衛星設備用パラボラアンテナ及びJアラート用パラボラアンテナ(計2基)の新庁舎への移設をすること。
本工事で実施する範囲は以下ア~オの範囲とする。
ただしオについては本施設の引渡し完了後、引越し業務の期限(令和12年7月~令和12年9月)までの間に実施すること。
【本施設の整備期間に実施する業務】(ア) アンテナ設置用マスト・基礎の整備(イ) アンテナから機器収容室までの屋外・屋内空配管・貫通スリーブの整備(ウ) 電源配線・分電盤・非常電源切替設備の整備(エ) 機器収容室のスペース・空調・接地設備の整備【本施設の引渡し完了後、引越し業務の期限までの業務】(オ) 既存庁舎からのアンテナ本体・周辺機器の取り外し・運搬・新庁舎への取付・接続・動作確認作業※実施時期・工程は、町の担当課及び保守業者と事前に協議の上、確定すること。
※移設作業中の停波時間を最小限とし、代替手段の確保について事前に町の担当者と協議すること。
(15)防犯管理設備① 計画建物出入口及び駐車場・駐輪場には防犯カメラを設置すること。
(16)その他① 防災行政無線設備及び衛星通信設備について新庁舎の供用開始に合わせて町が別途整備する予定であるため、導入が決定し、整備業者が確定した際には協議・調整に応じること。
4.機械設備計画の要求水準(1) 共通事項① 設備方式、使用器機材は、耐久性、信頼性、耐震性があり、長寿命、維持管28理性、省資源、省エネルギーに配慮したものとすること。
② 機器更新時を考慮した配置計画とすること。
③ 操作や維持管理がしやすいものとすること。
④ 将来の間仕切り変更や部屋の用途変更などを考慮し、フレキシビリティに配慮したものすること。
⑤ 地震時などの二次災害防止に配慮した計画とすること。
⑥ 給水、給湯設備、排水通気設備、空調設備、衛生器具設備等について、諸室環境に応じた適切な計画を配慮すること。
⑦ 庁舎等の運営を行いながら機械設備の更新が行えるように配慮すること。
(2) 熱源機器設備① 使用する燃料、エネルギーの種別に関しては事業者の提案によるが、地球環境負荷低減に配慮したものとすること。
② 高効率で管理の容易なシステムとし、経済性に優れた方式とすること。
(3) 空調設備① 空調方式及び空調機の型式は、空調負荷や換気量等を考慮し、適正な室内環境を維持することができるものとすること。
また用途、使い勝手、利用時間帯等に配慮した計画とすること。
② 特殊な温湿度条件を必要とする場合や使用時間帯が異なるものなどは、個別に対応すること。
(4) 換気設備① 室の用途、換気の目的等に応じて適切な換気方式を選定すること。
またシックハウス対策に配慮した換気計画とすること。
② 省エネルギー性を考慮した換気設備の設置を検討すること。
(5) 排煙設備自然排煙を原則とするが、必要に応じて機械排煙設備を設けること。
(6) エネルギーの最適化① 照明・空調は受付・警備室にて集中管理も可能な計画とすること。
② 各機能、用途に応じたゾーン・室で温度設定ができるシステムとすること。
③ 管理区分毎に光熱水の使用量が計量できるようにすること。
計量及び管理区分は、庁舎、文化ホール、民間収益事業施設別とすること。
④ BEMS等により、空調、換気、照明、給湯、昇降機、太陽光発電、蓄電池等のエネルギー使用量及び発電量を把握し、見える化できる計画とすること。
⑤ 供用開始後の運用改善を見据え、BEMS等により把握したエネルギー使用量データを町が活用できるよう、システムの操作方法及び運用マニュアルを作成し、供用開始前に町に引継ぐこと。
(7) 給水設備29① 給水方式は衛生的かつ合理的で経済性に優れた計画とすること。
② 給水負荷変動に考慮した計画とすること。
③ 災害時の対策として、生活用水を3日分以上確保できる受水タンク(最大180人とするが人数想定は提案にて変更可)を設置すること。
なお飲料水はペットボトルでの確保を想定している。
④ 受水タンクには、感震器連動の緊急遮断弁及び給水栓を設けること。
(8)給湯設備① 局所給湯方式を基本とし、各個所の給湯量に応じた給湯器を選定すること。
② 給湯室や授乳室などの室には、飲用に適する給湯設備を設置すること。
(9)排水設備① 排水は公共下水道に排出すること。
直接、公共下水道に放流できない排水(廃液を貯留するものを除く)、下水道法令等による水質規制を受ける対象物質がある場合は、排水除外設備よって適切に排水処理した後、公共下水道に排出すること。
② 災害時にも利用可能なトイレを準備すること。
(10)衛生器具設備① 高齢者、障がい者、幼児など誰もが使いやすい器具を採用し、ユニバーサルデザインに配慮すること。
② 衛生的で使いやすい器具を採用すること。
③ 手洗いは自動水栓を使用し、小便器は個別自動洗浄小便器を使用するなど、省エネルギー省資源に配慮した器具を採用すること。
④ 各階に多目的トイレを設置すること。
⑤ ハンドドライヤーを設置すること。
(11)ガス設備① 必要に応じてガス設備を整備すること。
② ガス設備を整備した場合、安全対策としてガス遮断装置やガス漏れ感知器等を設置すること。
(12)消火設備① 関連法令及び所管消防署の指導に従い、消火設備を設置すること。
② 原則として、消火器ボックスは、壁埋め込み方式とすること。
6.ゼロカーボンに関する検討事項当別町はゼロカーボンシティを表明し、地球温暖化対策実行計画に基づき、温室効果ガス排出量の削減及び再生可能エネルギーの導入推進に取り組んでいる。
本庁舎は当別町の脱炭素化を先導する公共施設として整備するものとし、省エネルギー性能の向上及び再生30可能エネルギーについて、費用対効果を検証の上、最大限の導入を検討すること。
(1) ZEBの達成目標に関すること本施設は、BELS評価においてZEB Ready以上の認証取得を目標とする。
提案者は、ZEB Ready以上の達成可能性について、WEBPRO等による一次エネルギー消費量、BEI、導入技術、維持管理費及びCO₂削減効果等の観点から検討を行い、事業費及び費用対効果を踏まえ、採用の可否及びその理由を整理の上、提案を行うこと。
(2) 再生可能エネルギー・省エネルギーに関すること提案者は、太陽光発電設備、地中熱、木質バイオマス、雪冷熱、地中熱と木質バイオマスのハイブリッドの地域特性を活用した再生可能エネルギー又は省エネルギー技術について、維持管理費及びCO₂削減効果等の観点から検討を行い、事業費及び費用対効果を踏まえ、採用の可否及びその理由を整理の上、提案を行うこと。
(3) 建築計画・外皮性能に関すること① 建物配置、形状、方位、開口部計画、庇、外皮断熱、日射遮蔽、自然採光、自然通風を総合的に検討し、空調負荷及び照明負荷の低減を図ること。
② 外壁、屋根、床、開口部については、寒冷地の気候条件に配慮し、高断熱化、気密性向上、Low-E複層ガラス又は同等以上の仕様、日射遮蔽、結露対策を検討すること。
③ 庁舎利用者の快適性、窓口空間の明るさ、眺望、執務環境、防災拠点としての耐久性・維持管理性を損なわない範囲で、外皮性能を高めること。
31Ⅴ. 多目的ホール整備に関する要求水準(1) 基本方針多目的ホール整備にあたっての基本方針は次のとおりとする。
① 多目的ホールは、町民の芸術文化活動の発表・交流の場であるとともに、多様な催事やイベントに対応できる柔軟性を備えた施設を目指す。
② JR当別駅からのアクセス性を活かし、町民のみならず広域からの来訪者が訪れやすい施設とするとともに、幅広い世代や団体が利用しやすい環境の実現を目指す。
③ 庁舎との複合化により庁舎との必要諸室の共用化を図るコンパクトな施設とし、効率的な施設運営を目指す。
(2)設計上の配慮事項本施設の設計においては、以下の事項を考慮する。
① 多様な利用に対応する柔軟な空間を目指し、期日前投票、確定申告、講演会、式典、展示会、地域行事など幅広い用途で利用できるよう、町民の利用しやすい位置に配置すること。
また、土日祝日も利用することから、セキュリティに十分配慮すること。
② 吹奏楽や合唱などの生演奏等まで多様な音楽活動を支える環境を目指すこと。
③ 交流や賑わいを創出する共用空間を充実させ、日常的にも利用される地域交流拠点を目指すこと。
④ 使われ続ける施設となるよう、運営面・利用面を含めた使いやすさを重視すること。
⑤ 専門スタッフが常駐しない場合でも運営しやすい操作性や管理性に配慮すること。
⑥ 長期的な維持管理負担の軽減と持続可能性を重視すること。
⑦ 庁舎との調和や合理的な連携を図ること。
施設規模や設備構成については、本方向性を踏まえ、多用途利用と運営効率を両立する創意工夫ある提案を期待する。
また、音楽利用への配慮、交流空間の活用、庁舎との連携、維持管理負担の軽減などについて、事業者のノウハウを活かした提案を求める。
(3) 施設規模・仕様について以下の内容を踏まえ、詳細な規模及び仕様は事業者の提案に委ねるものとする。
① 本施設規模は、着席時300名程度、可動席収納時のスタンディング対応を可能とすること。
また、多目的ホールは庁舎との一体的な利用を想定し、ホワイエ等の共用部及び機械室については、可能な限り役場庁舎と共用するものとする。
② 庁舎各室での業務を維持できるよう、ホールと庁舎の界壁・床・天井の遮音性能を設計段階で配慮・検討すること。
③ 空調設備・舞台機構設備・搬入車両等の振動が庁舎側に伝わらないよう、設計段32階で配慮・検討すること。
④ 吹奏楽・演劇等の多様な演目に対応できるステージ寸法を使い勝手を考慮して提案すること。
また、ステージは移動可能なものも可とする。
上記を踏まえ、座席数や全体のバランスを考慮して多目的ホールの規模を検討すること。
なお、ホールの天井高さについては5m程度を確保すること。
⑤ 座席形式を可動席(移動観覧席)とし、ホールを平土間にすることでスタンディングライブ・ダンス・展示・地域行事など幅広い用途に転用可能とすること。
⑥ 大型機材・楽器・音響機器等の搬入に対応できる搬入口を設けること。
搬入車両が横付けできるよう、荷捌きスペースを確保すること。
⑦ 多目的ホールは庁舎と室内で往来できる一体の建物とすることを基本とする。
スパン等が異なるなど、必要に応じて構造上別棟としてエキスパンションジョイント等により適切に分離すること。
⑧ 一体の建物とする場合、多目的ホールの運営時間が庁舎と異なる可能性があるため、シャッター等で往来を遮断できる設備を設けること。
⑨ 学会や講演会、成人式などの記念行事に加え、多様な音楽活動など、幅広い用途に対応している万能型のホールを検討すること。
⑩ 楽屋ゾーンは、出演者が舞台へと出入りしやすいよう、可能な限り舞台近くに配置すること。
舞台と異なる階で諸室が構成される場合でも、出演者が楽器等を持って乗り込める十分な大きさのエレベーターにより、迅速に舞台への出入が可能な計画とすること。
⑪ 諸幕用バトンまたは上部より諸幕等を吊り下げ可能な構成とし、ホール上部に設置すること。
(緞帳不要)【音響設備】① 音響設備については、基本的な拡声ができる構成とし、講演会や催事に対応可能な設備内容とする。
複雑な演出や大音量のPAに関しては、持込対応とする。
② 持込ラインアレイスピーカーのための吊り点を確保すること。
③ 持ちこみ機材(音響調整卓、DSP架、アンプ、スピーカー等)の設置、固定及び電源供給が十分かつ円滑に行える舞台音響設備設計とすること。
④ 演奏者が自身の音を確認できるよう、舞台上へのモニタースピーカー(返し)の設置または持込対応のための電源・信号線を確保すること。
【照明設備】① 照明設備は、外部からの持込対応も想定し、持ち込み卓用コネクタを設置し、充分な直回路を用意すること。
また、スポットライト等の照明器具は、基本的な器具を本工事としその他は備品(本工事外)とする。
② 照明の調光信号線は、様々な機器を接続できる計画とし、調光主幹盤・分電盤、調光器盤を適切な位置に設けること。
また、ムービングライトやLEDライト用の直33電を設けること。
③ 灯体等の吊り込み・メンテナンス作業を容易に行えるようにすること。
④ 基本的な照明は調光可能とし、演出・上映・式典等の用途に応じた照度設定ができること。
⑤ 演者への追従照明(フォロースポット)に対応するため、客席後方のフォロースポット室またはキャットウォーク上にフォロースポット設置スペースを設けること。
⑥ 演出に対応するため、ホール内の完全暗転が可能な設計とすること。
非常口誘導灯等の法定設備を除き、外光・漏光を遮断できる設計とすること。
【映像設備】① 舞台映像設備を設け、プロジェクター及び大型スクリーンを設置し、ライブビューイングが可能な設備を設けること。
② 映像架を設け、入力機器の複数の切替えができるものとする。
③ 映画上映会等への対応を想定し、プロジェクターは最低限の映写品質(ルーメン数・解像度)を確保すること。
音響設備との接続(ステレオ再生程度)が可能な構成とすること。
なお、本施設における映像・音響体験の品質は映画専用施設に準じるものではなく、地域の自主上映会・鑑賞会に対応できる水準を目標とする。
34Ⅵ. 民間収益事業施設に関する要求水準【任意提案】1. 総則(1) 基本方針本事業において、利用者の利便性向上に資する民間収益事業を任意で行うことを可能とする。
民間収益事業は基本的に事業者の任意提案に基づき、地域経済に配慮した提案をすること。
(2) 民間収益事業について利用者の利便性向上のため、民間収益施設整備及び営業を行うこと。