安曇野市ICT支援業務委託公募型プロポーザル
長野県安曇野市の入札公告「安曇野市ICT支援業務委託公募型プロポーザル」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は長野県安曇野市です。 公告日は2026/09/28です。
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- 発注機関
- 長野県安曇野市
- 所在地
- 長野県 安曇野市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/09/28
- 納入期限
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- 開札日
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安曇野市ICT支援業務委託公募型プロポーザル
安曇野市ICT支援業務委託公募型プロポーザル実施要領安曇野市令和8年9月29日教育委員会事務局 教育部学校教育課11 目的この実施要領は、「安曇野市プロポーザル方式の実施に関するガイドライン」に基づき、安曇野市(以下「本市」という。)の「安曇野市ICT支援業務委託」について、豊富な情報、知識、経験を有した業務遂行能力の高い優秀な受託事業者を選定するため、公募型プロポーザル方式により参加者に企画提案を求め、審査することについて必要な事項を定めることを目的とする。
2 業務名安曇野市ICT支援業務委託3 業務概要学校においてICTを活用した授業づくり及び校務運用を推進するため、ICT機器等の活用を支援するICT支援員の配置及びそれに付随する業務を委託する。
詳細については、別紙「安曇野市ICT支援業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)を参照のこと。
4 審査内容提案は、「安曇野市ICT支援業務委託公募型プロポーザル審査要領」(以下「審査要領」という。)により審査を行う。
5 契約期間契約日から令和12年3月31日まで(債務負担行為による複数年契約とする)6 提案上限金額提案上限金額は150,000,000円(税込み)とする。
なお、年度ごとの支払上限額は下記のとおりとする。
年度 支払上限額(税込み)令和9年度 50,000,000円令和10年度 50,000,000円令和11年度 50,000,000円7 日程本プロポーザルの主な日程は次のとおりとする。
令和8年9月29日(火) 参加申込書受付開始(本市ホームページにて公開)2令和8年10月7日(水) 質問書の提出期限令和8年10月9日(金) 質問書への最終回答日(本市ホームページにて公開)令和8年10月14日(水) 参加申込書提出期限令和8年10月16日(金) 参加申込結果の通知令和8年10月27日(火) 企画提案書提出期限令和8年10月下旬 プレゼンテーション開催案内通知令和8年11月6日(金) プレゼンテーション及び審査令和8年11月上旬 審査結果通知令和8年12月中旬 契約締結8 参加資格本プロポーザルに参加申込みできる者は、次に掲げる事項を全て満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 本市の入札参加資格者名簿に登録されていること。
ただし、名簿に登録されていない者であって、下記の書類を提出し、参加資格が認められたときは、この限りでない。
※ 入札参加資格者名簿に登録されていない者の提出書類① 登記事項証明書(履歴事項全部証明書。写し可) 1部書類到着日から90日以内に発行されたもの② 印鑑証明書(写し可) 1部書類到着日から90日以内に発行されたもの③ 納税証明書(写し可) 1部書類到着日から90日以内に発行されたもの(3) 参加申込期限において、本市から入札参加資格停止の措置を受けていない者であること。
(4) 令和3年4月1日~令和8年8月31日の期間において、長野県内の小中学校において、ICT活用支援に関する業務(機器・システムのメンテナンス、不具合対応等の保守業務は除く。)の実績を有する者であること。
9 参加申込書等の提出に関する事項(1) 提出期限 令和8年10月14日(水) 正午(必着)(2) 提出先 「16 担当部署」に記載のとおり(3) 提出書類① 参加申込書(様式第1号) 1部② 会社概要が分かる資料(任意様式) 1部③ 業務実績確認書(様式第2号) 1部3④ 入札参加資格者名簿に登録されていない者の書類 1部「8 参加資格(2)」に掲げる提出書類(4) 提出方法 持参又は郵送(簡易書留による。)(5) 注意事項① 提出期限までに参加申込書の提出がない場合は、提案の意思がないものとみなす。
② 参加申込書提出後に辞退する場合は、「参加辞退届」(様式第3号)を提出すること。
③ 提出書類は返却しない。
④ 提出した書類の差し替えや再提出は、本市から指示があった場合を除き認めない。
⑤ 配達の遅延などの不都合により期限内に提出できなかった場合においても提出期限の延長等の特別な措置は行わない。
また、消印有効ではなく、期限内に書面が到着すること。
⑥ 「8 参加資格」に定める参加資格要件等に基づき、教育部学校教育課において参加申込書等の審査を行い、令和8年10月16日(金)までに事業者宛参加資格審査の結果を通知する。
この場合において参加資格に満たないと判断された者は、市長に対し通知日の翌日から5日(休日は含まない。)の間にその理由について書面により説明を求めることができる。
市長は、参加資格が満たないと判断した理由についての説明を求められたときは、書面を受理した日の翌日から5日(休日は含まない。)以内に説明を求めたものに対して、文書で回答するものとする。
なお、内容に応じて、別途定める「安曇野市ICT支援業務委託審査委員会」に諮ったうえで参加者を決定する場合がある。
10 質問書の提出に関する事項(1) 提出期限 令和8年10月7日(水) 正午(必着)(2) 提出先 「16 担当部署」に記載のとおり(3) 提出書類 質問書(様式第4号)(4) 提出方法 電子メール(宛先: gakkoukyouiku@city.azumino.nagano.jp)※提出時の電子メールの件名は「【社名】(質問書)安曇野市 ICT 支援業務委託公募型プロポーザル」とすること。
(5) 質問書に対する回答回答方法 令和8年10月9日(金)までに、本市ホームページ上に回答を公開する。
(ただし、質問内容によっては期日までに回答できない場合もある。)(6) 注意事項① メール本文には質問内容を記述せず、質問書(様式第4号)に内容を記載すること。
② 電子メール送信後、質問者から本市担当者へ電話にて受信確認を行うこと。
③ 質問の趣旨について、本市担当者から問合せを行う場合がある。
4④ 回答に関する再質問も、提出期限までとする。
⑤ 提出期限以降の質問は受け付けない。
⑥ 回答に併せて、補足説明等を通知することがある。
11 提案書等の提出に関する事項(1) 提案書の体裁は、A4判又はA3判折り込みとする。
書式及び縦横は自由とし、紙媒体で指定の部数を提出するとともに、CD-R等の電子媒体で1部提出すること。
(2) 電子媒体のファイル形式は、原則としてWord、Excel、PowerPoint、PDFのいずれかとすること。
(3) 提案書の構成は、最初に基本項目として会社概要、支援実績の概要を記載し、以降は仕様書に沿って作成すること。
① 提出期限 令和8年10月27日(火) 正午(必着)② 提出先 「16 担当部署」に記載のとおり③ 提出物及び部数(ア) 提案書(紙媒体)(様式任意) 10部(イ) 提案書(電子媒体) 1部(ウ) 見積書(紙媒体)(様式第5号) 1部(4) 提出方法 持参又は郵送(5) 注意事項① 提出書類は返却しない。
② 提出した書類の差し替えや再提出は、本市から指示があった場合を除き認めない。
③ 配達の遅延などの不都合により期限内に提出できなかった場合においても提出期限の延長等の特別な措置は行わない。
また、消印有効ではなく、期限内に書面が到着すること。
(6)見積書について① 消費税及び地方消費税を含まない金額で記載すること。
② 見積書の金額に消費税及び地方消費税を加えた金額が「6 提案上限金額」を上回っている場合は失格とする。
12 プレゼンテーションに関する事項(1) プレゼンテーション開催案内通知令和8年10月下旬に、プロポーザル参加者にプレゼンテーション集合場所及びプレゼンテーション集合時刻等について通知する。
(2) プレゼンテーション実施日等① 実施日 令和8年11月6日(金)② 場所 安曇野市役所 本庁舎5③ 持ち時間 持ち時間は35分とし、内訳は下記のとおりとする。
・プレゼンテーション 25分・質疑応答 10分※発表用資料・機材等の準備時間は持ち時間に含めない④ 実施方法(ア) プレゼンテーションは提出された提案書に沿って行うこととし、追加資料等の当日配布は本市から求めがあった場合を除き認めない。
(イ) 使用する物品のうち、電源、モニター及び HDMI ケーブル以外のものは、各事業者で用意すること。
(ウ) 令和8年 10 月 30 日(金)正午までに、プレゼンテーションへの参加者を「プレゼンテーション出席者届(様式第6号)」により届け出ること。
なお、参加者の上限は4名とし、本業務に直接携わる主担当者が説明すること。
(エ) プレゼンテーション時以外に質疑応答の機会は設けないため、審査委員からの質疑に対し、その場で確実に回答できる者が参加すること。
⑤ 注意事項(ア)参加者が1者の場合は、1者であることを明かさずにプレゼンテーションを実施する。
(イ)プレゼンテーションの順番は、審査委員長の抽選により決定する。
(ウ)プレゼンテーションを欠席した場合は失格とする。
(エ)プレゼンテーションは非公開とする。
(オ)参加者による会場内での録音、録画は禁止とする。
(カ)参加者が多数となった場合は、実施日を分けて実施する。
13 審査結果の公表本プロポーザルによる受託候補者決定における経過について、公平性及び透明性を高めると共に説明責任を果たすため、以下によりプロポーザルの実施に関する情報について公表するものとする。
なお、受託候補者は、優先的に契約をすることができる者であり、契約そのものを保証するものではない。
(1)公表する情報の範囲① 受託候補者名② 参加者得点表(受託候補者以外の参加者名は非公表とする。)(2)公表の方法は、本市ホームページにより行うものとする。
14 契約及び支払い方法について(1) 契約の締結に当たっては、提案書による仕様の変更等を行う場合があるので、契約書、仕様書等について、受託候補者と別途協議する。
ただし、契約金額は、「6 提6案上限金額」記載の見積金額の範囲内とする。
(2) 契約保証金は、契約金額の100分の10以上とする。
ただし、安曇野市財務規則(平成17年安曇野市規則第39 号)第124条第3項各号のいずれかに該当した場合には、その納付は免除する。
なお、契約不履行の時は、免除した相当額を徴収する。
(3) 契約の締結に要する費用は、受託者の負担とする。
15 その他留意事項(1) 提案書等の作成及び提出並びに提案プレゼンテーション等に要する費用は、全て提案者の負担とする。
やむを得ない理由によりこのプロポーザルが中止された場合においても、それまでに要した費用を本市に請求することはできない。
(2) 選定経緯及び審査結果に対する異議、不服申立ては一切受け付けない。
(3) 提出される全ての書類及び資料は、審査以外の目的には使用しない。
(4) 次のいずれかに該当する場合は、審査の前後にかかわらず参加者を失格とすることがある。
① 参加資格を満たしていない場合② 提出期限、提出先、提出方法が適合していない場合③ 参加資格に虚偽の記載が判明した場合16 担当部署(問合せ・書類提出先)〒399-8281 長野県安曇野市豊科6000番地安曇野市教育委員会事務局 教育部 学校教育課担当:宮田電話:0263-71-2000(代)、0263-71-2460(直)E-mail:gakkoukyouiku@city.azumino.nagano.jp
1安曇野市ICT支援業務委託仕様書1 業務名安曇野市ICT支援業務委託2 目的ICTを活用した授業づくりを推進するとともに、教職員等の ICT活用能力向上のための授業提案、教材作成、校務におけるICTに関する支援を行うため、ICT支援に係る業務を委託する。
3 業務期間契約日から令和12年3月31日(債務負担行為による複数年契約)4 業務場所「別紙1_業務場所」のとおり5 業務内容次に掲げる業務及びその運営の一切の業務を行うこと 。
(1) ICT支援員(ア) 配置体制① ICT支援員は、合計で5名以上配置すること。
② ICT支援員は、1校当たり週1回を目安とし、年度ごとに1校につき50回以上訪問すること。
③ 業務時間は、1日8時間30分(うち休憩1時間)とし、具体的な開始時間等については、学校及び教育委員会と調整の上決定する。
④ ICT支援員は、学校の要望または、運用の実情に応じて、1日の業務時間内において複数の学校へ訪問することも想定すること。
(例:1~4限目はA校、休憩を挟み、午後はB校)⑤ 学校1回当たりの訪問時間は、原則、半日以上とすること。
ただし、訪問前後の学校の支援内容・スケジュールによって、時間調整が必要な場合はこの限りではない。
⑥ 長期休業中(春季、夏季、冬季休業等)は学校の支援ニーズが変わることを想定し、訪問回数・支援内容を調整するなど考慮すること。
⑦ 学校訪問日は、「安曇野市の休日を定める条例」による休日及び学校閉庁日を除く平日を基本とするが、学校行事等の実情に応じて学校と協議の上、調整できることとする。
⑧ ICT支援員は、担当校制とし、原則、各校同一人物が訪問すること。
2ただし、担当校以外の場所で支援の必要があった場合は、協議の上、他校等において支援を行うこと。
なお、その場合は、担当校に訪問があったものとみなす。
⑨ ICT支援員の訪問については、オンラインでの実施は認めない。
ただし、学校の状況等によっては、学校及び教育委員会と協議の上、オンラインでの実施の必要性が認められた時はこの限りではない 。
⑩ 受託者は、学校等と協議の上、ICT支援員の訪問スケジュールを作成したうえで訪問すること。
また、訪問スケジュールについては、教育委員会及び学校と共有できる仕組みを整えること。
⑪ 受託者は、ICT支援員の病気等により訪問予定日に訪問できない場合は、速やかに担当校に連絡し、代替日や代替支援員の派遣等について学校と協議すること。
⑫ 天災、感染症等の緊急の事由により、学校に訪問できない場合においては、教育委員会から速やかに受託者に連絡し、学校訪問の代替となる活動について協議するものとする。
(イ) ICT支援員の要件① 「(1)ICT支援員(ウ)ICT 支援員の業務」に記載する業務を履行できる、能力を持ち合わせていること。
あわせて、学校でのICT支援業務の経験を有するものであることが望ましい。
② 教職員や児童生徒等と関わっていく上で適切なコミュニケーション能力を持ち合わせており、礼儀やマナー等を遵守できる者であること。
③ 授業及び校務におけるICT 活用に関して高い関心を持ち、活用に関して積極的に教職員への提案及び実際のICT機器の利用ができること。
④ 令和9年4月1日までに、以下の内容を含めた24時間以上の研修を修了していること。
なお、研修に係る費用については、受託者の負担とする。
・「(1)ICT支援員(ウ)ICT支援員の業務」に記載する業務の履行に必要な技術研修・現在の学校等の状況、指導要領等の教育的知識に関する研修・著作権、個人情報保護に関する研修・情報モラル、情報セキュリティに関する研修(ウ) ICT支援員の業務以下に記載する端末やアプリケーション等が、学習活動及び校務において積極的かつ効果的に活用されるよう、支援を行うこと。
なお、ICTを活用した学習活動及び校務が更に拡大していくことが想定されるた3め、以下に記載されたもの以外の技術等に関しても支援できるよう対応すること。
項目 詳細教職員用端末 WindowsノートPCWindowsデスクトップPC(各校1台)教職員向けソフト 指導者用デジタル教科書自動採点システム百問繚乱(中学校)Microsoft365その他、各教科用ソフト等※令和8年度中に、多要素認証、アクセス制御等の仕組みを構築し、校務環境のクラウド化を実施する予定である。
1人1台端末指導者用端末Chromebook特別支援用端末 iPad(一部学校に数台)電子黒板 中学校:プロジェクター型電子黒板モニター型電子黒板(普通教室、特別教室)小学校:モニター型電子黒板(普通教室、特別教室)学習用アプリケーション・Google Workspace for Education(全教職員、全児童生徒に1人1アカウントを発行)・Canva・eライブラリアドバンス・ロイロノートスクール・事例で学ぶNetモラル(小学校のみ)AI Gemini、GeminiNotebook等Google系AIを学習活動及び校務で活用CBT ・MEXCBT(国)・学習状況フィードバックシステム(県)校務支援システム 統合型校務支援システムC4th学校HP CMS スクールWEBアシストベーシック保護者等連絡ツールtetoru① 授業支援について・授業等開始前・終了後のICT機器等の設定、動作確認及び設置、片付け等に関する支援を行うこと。
・授業中における教職員及び児童生徒のICT機器、アプリケーション4等の操作支援を行うこと。
また、必要に応じて操作のデモンストレーション等を行うこと。
・ICT機器等の操作説明書、活用に関する掲示物等を作成すること。
・授業等で使用するワークシート、教材等の作成支援 を行うこと。
・プログラミング教育に関連する授業実施の支援を行うこと。
・情報モラル教育に関連する授業実施の支援を行うこと。
・Web会議ツール等を用いた遠隔教育実施の支援を行うこと。
② 校務支援について・校務で活用できるシート等の作成支援を行うこと。
・上記で作成したシート等の操作、活用方法についての研修を行うこと。
③ 研修支援について・ICT の活用促進に向けた校内研修会の企画、準備、実施支援を行うこと。
・学校の求めに応じ、ICT 支援員が指導者となって研修することも想定すること。
・研修については、訪問日の中で実施するものを対象とする。
④ ICT機器等管理支援について・学校の運用に合わせて、随時、ICT 機器の配置換え等の作業支援を行うこと。
・機器管理上必要な設定変更、作業等が発生した場合、作業支援を行うこと。
・利用するアプリケーション等で、アカウント設定、管理等の支援を行うこと。
・年次更新作業(学級間のタブレット移動、数量調整、データ削除、アプリケーション等設定、充電保管庫内のケーブル収納等)の支援を行うこと。
⑤ 不具合対応支援について・訪問時にICT機器の不具合が発生した場合、現象の確認、切り分けの支援を行うこと。
・パソコン等の軽微な設定変更等、ICT 支援員で対応できる軽微な不具合(システム、ネットワーク等の構成の変更を伴わないもの)については、教職員又は教育委員会に確認のもと対応すること。
・ICT 支援員で対応できない不具合が発生した場合においては、機器保守業者等に対応を依頼するため、教育委員会に状況を説明すること、また、必要に応じて、教育委員会からの依頼により、機器保守業者等に状況を説明すること。
5⑥ その他・授業及び校務における有効なICT活用方法等について、教職員に対して積極的に活用の支援、提案、共有を行うこと。
・教職員からの要望、相談等を聞き入れ、教職員と密に連携しながら支援を行うこと。
・業務時間内において、訪問中ではない学校からの問い合わせ、相談等について対応すること。
即答できないものについては、回答を保留し、統括管理者等に報告、相談のうえ、早期に回答すること。
・支援において、アプリケーション等のアカウント設定に必要な情報については、情報の取扱いには十分注意すること。
なお、アカウント設定に必要のない、校務システム等に含まれるような児童生徒及び教職員の個人情報(住所、成績等)等の機密情報は取り扱わないこと。
・後述する統括管理者に対し、支援活動の内容について、週に1回以上報告すること。
・他校の取組み状況を共有するため、ICT 支援員同士で随時情報交換を行うこと。
・支援にあたっては、教育委員会が策定する ICT活用計画等に基づき、支援活動に取り組むこと。
・教育委員会からの求めに応じ、各学校の活用事例等の内容を、市内の全小中学校で共有するための資料等を作成すること。
・教育委員会から各学校へICTを活用した取組みを展開する際に、各学校において、取組みの支援、周知等を行うこと。
(2) 統括管理者(ア) 配置体制① ICT支援員が学校での支援を円滑に行えるよう、ICT支援員とは別に統括管理者を配置すること。
② 統括管理者が ICT 支援員を兼務することは認めない。
ただし、 ICT支援員の緊急の事由により、予定していた学校訪問等ができない場合、一時的にICT支援員の代わりとして支援業務を行うことは認める。
(イ) 統括管理者の要件① 以下のいずれかの業務について、実務経験を3 年以上有すること。
・学校でのICT活用支援業務・学校でのICT活用支援業務の統括管理業務※機器のメンテナンス、不具合等に対応するための保守業務は ICT活用支援業務には含まないこととする。
6② 「(1)ICT支援員 (ウ)ICT支援員の業務」に記載する業務に関する知識を有し、ICT支援員の管理、指導、助言等が行えること。
(ウ) 統括管理者の業務① 各学校及び教育委員会と連携し、 ICT支援員の管理・監督及び業務全体を統括するコーディネーター的役割を果たすこと。
② ICT支援員と密に連携し、訪問スケジュールの調整、業務状況の把握、指示、指導、助言等の管理及びサポートを行うこと。
③ ICT支援員の業務履行状況や、学校現場の状況を確認するため、定期的にICT支援員に随行すること。
④ ICT支援員からの相談、問い合わせ等に対応すること。
内容によっては、学校又は教育委員会に報告し、都度協議すること。
⑤ 年に数回開催されるICT 教育推進委員会へ出席すること。
また、必要に応じて、ICT支援員を出席させること。
(3) 業務管理(ア) 業務実施に当たり、次の書類等を作成し、教育委員会に提出すること。
① 業務実施体制図(訪問開始前の実施体制が決定後速やかに)② 翌月の業務スケジュール及び支援内容③ 月次報告書④ 年次報告書(毎年度末までに)⑤ 本業務の実施に当たり作成したマニュアル等(随時)⑥ 課題管理表(随時)⑦ その他、教育委員会が求めた書類等(随時)※提出書類は電子媒体とし、原則としてWord、Excel、PowerPoint、PDFのいずれかとすること。
ただし、毎年度末には、成果物として紙媒体でまとめて提出すること。
(イ) 業務実施体制図は、本業務の責任者・連絡体制等を明確にすること。
(ウ) 月次報告書について、学校別に訪問日、訪問したクラス、訪問者名、支援内容等の内容を含めること。
(エ) 課題管理表について、内容に応じて、学校又は教育委員会と都度協議すること。
(オ) 業務期間中にやむを得ずICT支援員等の変更が必要になった場合は、事前に教育委員会と協議し、支援業務に支障のない体制を維持すること。
(カ) ICT機器の活用方法については、今後も変化していくことが想定されるため、定期的にICT支援員のスキルアップを図ること。
(キ) ICT支援員の活動状況を定期的に教職員へヒアリングし、活動状況の把握・評価を行い、その結果をICT支援員にフィードバックする等、活7動内容の見直しを定期的に行うこと。
また、ヒアリング・フィードバック等の内容については、学校長確認のうえ、教育委員会へ報告すること。
(ク) ICT支援員が誠実に業務を遂行しない場合や、 児童生徒・教職員・教育委員会等と円滑な関係を築くことができないと教育委員会が判断した場合は、受託者において適宜指導等すること。
指導等しても改善が見込まれない場合は、速やかに交代させること。
(ケ) 月1回を目安として定例会を開催し、受託者と教育委員会間の情報・課題共有、支援業務の進捗状況の報告を行うこと。
なお、定例会は原則、参集で行う。
(コ) 定例会には、統括管理者の出席は必須とし、議事録を作成すること。
また、作成した議事録は次回定例会までに教育委員会へ提出すること。
(サ) 上記の定例会以外でも、教育委員会又は受託者の求めに応じ、随時会議は開催できることとする。
6 留意事項(1) 本業務に要する経費(通信費、交通費、消耗品費、機材代、教材費等)は全て受託者の負担とする。
(2) 業務上必要な学習アプリのアカウント(教育委員会で保有・管理するもの)については、教育委員会から発行するが、別途費用が必要となった場合は、受託者が負担すること。
(3) 本業務の実施に当たり作成したマニュアル等のドキュメント類の著作権は、教育委員会に帰属するものとする。
(4) 受託者の瑕疵により、学校等の機器等に損害を与えた場合は、受託者が修繕等に係る費用を負担すること。
(5) 訪問時等に問題や緊急事態等が発生した場合、速やかに教育員会へ報告すること。
(6) 契約日から令和9年3月31日までは、ICT支援員の採用・教育、訪問開始に向けての学校・教育委員会との調整等を行う準備期間とし、ICT 支援員の各学校への定期的な訪問は令和9年4月1日から開始することとする。
(7) 令和9年3月は、現行事業者との引き継ぎ期間とし、各学校において、現行ICT支援の妨げとならない範囲で支援等を行い、各学校の支援状況を把握し、令和9年4月1日からの支援が円滑に実施できるよう体制を整えること。
(8) 受託者は、本契約が終了する場合において、業務の継続性を確保するため、次期受託者との確実な引継ぎを行うこと。
7 機密保持(1) 本業務を行う上で知り得た情報等について、本業務の目的以外に使用又は第8三者に開示又は漏えいしないこと。
また、契約終了後も同様とする。
(2) 受託者は、本契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報の取り扱いに係る特記事項」を守らなければならない。
(3) 安曇野市教育情報セキュリティポリシーを遵守すること。
8 その他(1) 委託料支払いについては、1カ月分ごと請求することとし、当該月分を翌月月初に請求、翌月末までに支払うこととする。
(2) 本仕様書に定めのない事項で疑義が生じた場合は、教育委員会と協議のうえ決定する。
9 問合せ先〒399-8281 長野県安曇野市豊科6000番地安曇野市教育委員会事務局 教育部 学校教育課担当:宮田電話:0263-71-2000(代)、0263-71-2460(直)E-mail:gakkoukyouiku@city.azumino.nagano.jp9(別記)個人情報の取扱いに係る特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。
以下同じ。
)の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人情報の保護に関する法律、安曇野市個人情報保護法施行条例(令和4年安曇野市条例第 32 号)その他関係法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(機密の保持)第2 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)第3 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適正な方法により収集しなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第4 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(安全管理措置)第5 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失、き損及び改ざん(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 受注者は、個人情報の取扱いに関する規程類を整備するとともに、本件業務に係る個人情報の管理責任者を選任しなければならない。
3 受注者は、個人情報を取り扱う場所及び保管する場所(以下「作業場所」という。)を定めるとともに、作業場所に係る入退室の規制、防災・防犯対策その他の安全対策を講じなければならない。
4 受注者は、本件業務に係る個人情報の取扱いに着手する前に前3項に定める管理体制、安全対策その他の安全管理措置について、確認しなければならない。
(第三者への委託等の禁止)第6 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、この契約による業務については自らが行い、第三者(会社法(平成17 年法律第86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社を含む。
以下同じ。
)に委託し、又は請け負わせてならない。
(第三者への委託等の準用)第7 この特記事項は、受注者が、発注者の承諾に基づき、この契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせるときに準用する。
(業務従事者への周知)第8 受注者は、その業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても当該契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(複写又は複製の禁止)第9 受注者は、この契約による業務を処理するため発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還)第10 受注者は、この契約による業務を処理するために、発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等は、この契約の完了後直ちに発注者に返還するものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(資料等の廃棄)第11 受注者は、この契約による業務を処理するために、受注者自らが収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の完了後速やかに廃棄するものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは、この限りでない。
(監査及び調査)第12 発注者は、この契約に係る個人情報の取扱いについて、安全管理措置が講じられているかどうか監査又は調査を行うことができる。
(事故報告)第13 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに、発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(指示)第14 発注者は、受注者が契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、受注者に対して必要な指示を行うことができる。
(契約の解除及び損害の賠償)第15 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。
(1) 本件事務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき理由による個人情報の漏えい等があったとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、この特記事項に違反し、本件業務の目的を達成することができないと認められるとき。
2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受注者が第三者への発注等をし、当該第三者等において発生した場合であっても、当該受注者が負うものとする。
安曇野市ICT支援業務委託仕様書 別紙1_業務場所項番 学校名 所在地児童生徒数(令和8年5月1日時点)クラス数(特別支援学級を含む)1 豊科南小学校 豊科2723 690 302 豊科北小学校 豊科南穂高2692 515 263 豊科東小学校 豊科田沢5626 151 94 穂高南小学校 穂高7217-1 635 295 穂高北小学校 穂高有明943 525 256 穂高西小学校 穂高柏原2728 411 187 三郷小学校 三郷明盛4742 905 398 堀金小学校 堀金烏川3000 374 189 明南小学校 明科中川手2694 167 1110 明北小学校 明科東川手823 89 911 豊科南中学校 豊科1487 345 1612 豊科北中学校 豊科5558 347 1613 穂高東中学校 穂高5119-2 432 1714 穂高西中学校 穂高有明9525 364 1615 三郷中学校 三郷明盛1885-1 444 1916 堀金中学校 堀金烏川2126-1 216 917 明科中学校 明科中川手2666 138 918 その他教育委員会又は学校が指定する場所(原則、市内を対象とする)