00_koukou_1015_hoikuen.pdf
長野県箕輪町の入札公告「00_koukou_1015_hoikuen.pdf」の詳細情報です。 所在地は長野県箕輪町です。 公告日は2026/09/29です。
23日前に公告
- 発注機関
- 長野県箕輪町
- 所在地
- 長野県 箕輪町
- 公告日
- 2026/09/29
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
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【注意事項】【注意事項】入 札 公 告 次のとおり条件付一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告します。
令和8年9月30日箕輪町長 白鳥 政徳1 入札に付する事項工 事 名 令和8年度 松島保育園園庭改修工事工事か所名 箕輪町 松島保育園予 定 価 格 事後公表とする最 低 制 限価 格園庭改修 一式(土工・クレイ舗装・芝張り)解体撤去工 一式(プール・遊具・ろ過器等)配管工・新規遊具設置工 一式工 事 概 要工 期 契約締結日から 令和9年3月31日 (予定)2 入札に参加する者に必要な資格・地方自治法施行令第167条の4の規定及び箕輪町建設工事等入札参加の資格及び業者の選定に関 する規程第3条第1項、第6条第1項及び第2項の規定に該当しない者であること。
・入札公告日から落札決定日までの間において、箕輪町の指名停止措置を受けていないこと。
建設業許可土木工事業を有していること。
ただし、下請負金額の合計が5,000万円以上となる場合には、特定建設業許可を有すること。
・箕輪町入札参加資格者名簿に登載された者であること。
共通事項経 営 事 項審 査経営事項審査結果(開札日から起算して1年7ヶ月以内が審査基準日で、かつ最新のもの)の土木一式工事で総合評点が850点以上であること。
配置技術者主任技術者(公告日より3月前からの恒常的雇用関係にある者)を配置できること。
ただし請負金額が4,500万円以上の場合は、専任で配置できること。
下請金額の総額が4,500万円以上の場合は、建設業法第26条に基づく監理技術者(公告日より3月前からの恒常的雇用関係にある者)を専任で配置できること。
地 域 要 件 町内の本店で建設業法上のものであること。
(町内に本店を設置した後5年を経過していること。)そ の 他3 入札又は開札の場所及び日時等入 札 書 提出 期 限令和8年10月13日(火) 午後5時15分一般書留・簡易書留・配達記録郵便による郵送、または箕輪町役場企画振興課まで直接提出入札書等を提出する際に、町が依頼する除雪業務に協力する承諾書の提出ができること。
開札経過、入札結果の公表は箕輪町公式ホームページに随時掲載入札書提出については、箕輪町の休日を定める条例(平成元年条例第33号)第1条の規定する箕輪町の休日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)とします。
4 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時開 札 日 時及 び 入 札結 果 公 表令和8年10月15日(木) 午前9時00分 箕輪町役場2F 大会議室設計図書等の閲覧及び入手箕輪町役場 こども未来課 保育園係質問書の受付受付期間 令和8年9月30日(水) 質問書様式により、直接又は、FAX・メールで提出(電話等により受領確認を行うこと)箕輪町役場 こども未来課 保育園係~ 令和8年10月7日(水)受付場所質問の回答 令和8年10月5日(月) から箕輪町公式ホームページに掲載(随時更新)設計図書等の閲覧及び入手、質問書の受付については、休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)とします。
《算定方法》①直接工事費の97% ②共通仮設費の90% ③現場管理費の90% ④一般管理費の68%※上記①~④の合計額※①~④の各段階で端数処理(1円未満を切り捨て)を行い、①~④の合計額に対しては1万円未満を切り捨てる。
※上記算定式による額が、予定価格の92%を超える場合は92%の額とし、75%に満たない場合は75%の額とする。
(1万円に満たない端数があるときは、1万円未満を切り捨てる。)5 入札保証金に関する事項受注希望型競争入札(事後審査)入札条件注意書の7に示すとおり。
6 入札の無効等受注希望型競争入札(事後審査)入札条件注意書の11に示すとおり。
7 その他一般競争に関し必要な事項支 払 条 件箕輪町財務規則第75条の2の規定に基づき契約金額の4割の範囲内で前金払の適用あり。
箕輪町財務規則第135条の規定に基づき部分払の適用あり。
中間前金払の適用あり。
落 札 者 の決 定本件入札は、開札後に最低価格入札者の入札参加者に必要な資格を審査し、資格を満たしていることが確認できた場合に、当該入札者を落札者と決定しますので、指示のあった者は、指示があった日から起算して2日以内(休日を除く)に、次に掲げる書類を入札担当まで持参提出してください。
(1) 様式「入札参加資格審査書類の提出について」(2) 建設業許可証明書の写し(3) 経営事項審査結果通知書の写し(審査基準日が開札日から1年7月以内で最新のもの)そ の 他・その他「受注希望型競争入札(事後審査)入札条件注意書」に示すとおりです。
この入札公告に関する担当係等発 注 担 当FAX 0265-79-0230 E-mail kodomo@town.minowa.lg.jp箕輪町役場 こども未来課 保育園係入 札 担 当住所 〒399-4695 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298番地電話 0265-79-3152 内線 1153 FAX 0265-79-0230 E-mail kizai@town.minowa.lg.jp箕輪町公式ホームページ https://www.town.minowa.lg.jp/index.html箕輪町役場 企画振興課 まちづくり政策係除雪業務に協力する承諾書に関する こ と本件入札は、除雪業務に協力する旨の承諾書を提出した者のみの入札書等を有効とし、それ以外については、受注希望型競争入札(事後審査)入札条件注意書の11(2)テに基づき、無効とします。
入札書等を提出する際、別紙の承諾書に必要事項を記載し押印後、内訳書と同様に外封筒へ同封してください。
なお、令和8年度の入札において、承諾書を提出してある場合は、必要ありません。
【落札候補者がいない場合の措置】「受注希望型競争入札(事後審査)入札条件注意書」の10(3)に示すとおり。
(4) 配置する技術者の資格を証明する書類の写し(5) 配置する技術者の恒常的雇用関係を証明する書類の写し◆外封筒及び中封筒貼り付け用紙(キリトリ線に添って切り取り、外封筒及び中封筒に糊で貼り付けてください)【外封筒用】キ リ ト リ提出締切日 10月13日〒399-4695長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298番地入 札 書 在 中 ( 開札日 令和8年10月15日 )箕輪町役場 企画振興課 まちづくり政策係 行工事(業務)名 令和8年度 松島保育園園庭改修工事工事(業務)箇所名 箕輪町 松島保育園商号又は名称 住 所 キ リ ト リ【内封筒用】キ リ ト リ開 札 日 令和8年10月15日工事(業務)名 令和8年度 松島保育園園庭改修工事工事(業務)箇所名 箕輪町 松島保育園商号又は名称 住 所 担当者名担当者連絡先(電話) ( )担当者連絡先(FAX番号) ( )キ リ ト リ◆入札書受領書(入札書を持参により提出する場合で、受領した書類が必要な方は、必要事項を記入し切り取って持参してください。)キリトリ入 札 書 受 領 書開 札 日 令和8年10月15日工事(業務)名 令和8年度 松島保育園園庭改修工事工事(業務)箇所名 箕輪町 松島保育園応 札 者受領印 箕輪町役場 企画振興課 まちづくり政策係箕輪町が依頼する除雪業務に対する承諾書 町が発注する工事等の入札へ参加するにあたり、町から依頼のあった除雪業務について協力することを承諾します。
商号又は名称印代 表 者令和 年 月 日箕輪町長 白鳥 政徳 様住 所
改修工期 5ヶ月直接工事費 1 式A 共通仮設費 1 式純工事費 1 式B 現場管理費 1 式工事原価 1 式C 一般管理費 1 式工事価格 1 式消費税相当額 10% 1 式工 事 費 1 式箕輪町松島保育園工 事 名工 事 場 所金 額令和8年度 松島保育園園庭改修工事名 称 備 考 数 量 単位 単 価 金 額 規 格・摘 要設 計 書箕 輪 町 P-1Ⅰ 直接工事費A建築工事 1 式B機械設備工事 1 式I-計金 額 備考 名 称 規 格 ・ 摘 要 数 量 単位 単 価P-2金 額 備考 名 称 規 格 ・ 摘 要 数 量 単位 単 価共通仮設
(積み上げ)
仮囲い成形鋼板H=2.0m 5ヶ月 102 m片開きドアW0.9mxH2.0m 5ヶ月出入口 キーレックス ボタン錠 自動施錠レバー 2 箇所交通誘導員B コンクリート打設5回分 5 人プール塗床 シーリング シャワー吹付タイルアスベスト調査 モルタル 4検体 報告書作成共 1 式 計P-3A 建築本体工事1 直接仮設工事 1 式2 解体工事 1 式3 外構工事 1 式4 プール・遊具その他 1 式A-計金 額 備考名 称 規 格 ・ 摘 要 数 量 単位 単 価P-41 直接仮設工事片付清掃 既存プール部分 120 m21-計単 価 金 額 備考名 称規 格 ・ 摘 要 数 量 単位P-52 解体工事プール本体 撤去 FRP製≒70m2 1 箇所プール ゴムマット 撤去t=20 120 m2プール グレーチング 撤去 樹脂製W200 30.4 mプールろ過機 撤去 1 箇所プールろ過機廻りフェンス 撤去 H1200 2.8 mプール土間コンクリート 撤去 t=120 D10@250タテヨコ 49.0 m2プール塗床 撤去 床研削機使用 48.0 m2プール基礎 撤去 H=1.0m D13@250タテヨコ 21.0 mプールシャワー 一部撤去 W2780xD530xH320 1 式目隠しフェンス 撤去 H1200 20.0 mパーゴラ 撤去 スチール製≒8.7m2 1 棟雨水桝4・5・6 撤去 鉄蓋・枡・ベースコン等共 3 箇所排水管 撤去 VP200 8.5 m排水管 撤去 VP150 26.0 m排水管 撤去 VP100 12.0 m築山 移設 山砂≒15m2 1 箇所金 額 備考名 称規 格 ・ 摘 要 数 量 単位 単 価P-6金 額 備考名 称規 格 ・ 摘 要 数 量 単位 単 価コンクリート管 移設 Φ1100 L2500 1 箇所ジャングルジム 撤去 1800x1800xH2700 コンクリート基礎共 1 箇所GRC製プランター 撤去 W1000xD400xH420 11 箇所高木 撤去約10m程度 伐根共 1 本中木 撤去 約5m程度 伐根共 3 本鉄棒 撤去 L5400支柱4本 1 式重機回送費 バックホー ミニバックホー 0.25 1 式発生材積込 コンクリート殻 24.7 t発生材積込 金属くず 5.5 t発生材積込 木材 6.6 t発生材積込 その他廃プラスチック 1.6 t発生材運搬 コンクリート殻 24.7 t発生材運搬 金属くず 5.5 t発生材運搬 木材 6.6 t発生材運搬 その他廃プラスチック 1.6 tP-7金 額 備考名 称規 格 ・ 摘 要 数 量 単位 単 価発生材処分 コンクリート殻 24.7 t発生材処分 金属くず 5.5 t発生材処分 木材 6.6 t発生材処分その他廃プラスチック 1.6 t2-計P-83 外構工事3-1 土工・舗装工事 1 式3-2 屋外排水工事 1 式3-3 工作物その他 1 式3-3 芝張り工事 1 式3-計名 称規 格 ・ 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備考P-93-1 土工・舗装工事切土 機械 167 m3盛土機械 22.0 m3残土処分 155-44=111 111 m3残土処分運搬費 4t 111 m3t=10 遮熱透水遮熱ゴムチップ舗装 日進ゴム カラー混合 FLEXROAD 同等 120 m2t=100 購入土クレイ舗装 土壌改良材 花王ルナバインド 265 m2クレイ舗装路盤 砕石 t=150 C40 39.0 m3地均し 機械 265 m23-1-計名 称規 格 ・ 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備考P-103-2 屋外排水工事雨水桝4 Φ900 H=1860 Φ600蓋穴なし 1 箇所雨水桝5Φ900 H=1710 Φ600蓋穴なし 1 箇所雨水桝6 Φ900 H=1560 Φ600蓋穴なし 1 箇所雨水桝1 嵩上げ Φ900嵩上げ Φ600蓋穴なし 1 箇所接続管VP100 地中 1.5 m接続管VP150 地中 40.3 m接続管VP200 地中 12.0 mステンレス製化粧蓋 モルタル充填排水桝450角 フロアーハッチ 落し込み把手付 カネソウMSXO-M-450同等 2 箇所排水桝450角 防水モルタル t=25 排水桝460x460 H500 材工共 2 箇所3-2-計名 称規 格 ・ 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備考P-113-3 工作物その他<プール土間コンクリート>根切り 1.6 m3埋戻し 1.0 m3残土処分 0.6 m3残土処分運搬費30km以下 0.6 m3砕石 t=150 RC40 土間 5.5 m3鉄筋 D10@200タテヨコ 294 kg鉄筋 D13 49.0 kg鉄筋加工組立費 343 kg鉄筋運搬費 ≒343kg 1 式捨てコンクリート Fc18 S15 0.1 m3普通コンクリート Fc21 S18 9.2 m3少量割増料金 1 回コンクリート打設手間 捨てコンFc18 0.1 m3コンクリート打設手間 普通Fc21 土間 9.2 m3ポンプ圧送 1 回型枠 普通 6.8 m2金 額 備考名 称規 格 ・ 摘 要 数 量 単位 単 価P-12金 額 備考名 称規 格 ・ 摘 要 数 量 単位 単 価型枠運搬費 6.8 m2コンクリート面直均し 金ゴテ 73.0 m2小計P-13金 額 備考名 称規 格 ・ 摘 要 数 量 単位 単 価<プールL型擁壁>根切り 8.7 m3埋戻し 3.2 m3残土処分 5.5 m3残土処分運搬費4t 30km以下 5.5 m3床付け 13.4 m2砕石 t=150 RC40 2.0 m3鉄筋 D10 439 kg鉄筋 D13 147 kg鉄筋加工組立費 586 kg鉄筋運搬費 1 式捨てコンクリート Fc18 S15 0.7 m3普通コンクリート Fc24 S15 4.3 m3少量割増料金1 回コンクリート打設手間 捨てコンFc18 0.7 m3コンクリート打設手間 普通Fc24 4.3 m3型枠 普通 19.0 m2型枠 化粧 7.6 m2P-14金 額 備考名 称規 格 ・ 摘 要 数 量 単位 単 価型枠運搬費 26.6 m2コンクリート面直均し 2.3 m2≒10m2コンクリート面塗装 基礎塗料 ベースプロテクト 材工共 1 式既存基礎部 補修既存部高圧水洗浄 1 式小計<フェンス工事>350角H600 2箇所フェンス基礎 300角H600 1箇所 200角H200 1箇所 1 式擁壁ボイド 支柱用 6 箇所H1200 通気型目隠しフェンス 朝日スチール PHブラインド 同等 14.0 m門扉 両開きW2000 組立加工共 1 箇所既存フェンス切詰加工 既存フェンス接続金物再利用 2 箇所小計<シャワー塗装工事>水洗い 10~15Mpa程度 ケレン 1 式モルタル補修 洗眼流し撤去部 断面修復 下地補修 全面ノロ引き ≒23.0m2 1 式複層塗材RE JISA6909 同等以上塗装下地調整 下塗りシーラー 23.0 m2P-15金 額 備考名 称規 格 ・ 摘 要 数 量 単位 単 価中塗り 上塗りシリコン小計<外物置 引戸錠>アルミ製引戸引戸錠取替 旧立山アルミTH41-1720N 引戸錠 材工 1 式小計3-3-計P-163-4 芝張り工事<材料>床土 良質山砂t=20 7.2 m3人工腐植入り土壌改良材 グリーンハーモニー40L/袋 54 袋緩効性肥料肥料 マイスターMX07 180日タイプ 20kg/袋 2 袋ニチノー緑化 エルトロ 省管理改良ノシバ ロール0.5x2.0m 360 m2目砂 2L/㎡程度散布 3.6 m3材料運搬費 1 式小計<施工>床土 改良材 施肥 敷き込み 360 m2攪拌混合 t=60 360 m2不陸整正 360 m2表土転圧 360 m2芝張り 目土散布手間・転圧共 360 m22年間瑕疵担保付初期養生費 刈込・施肥・散水 5~10月頃まで 1 式活着まで行う小計3-4-計金 額 備考名 称規 格 ・ 摘 要 数 量 単位 単 価P-174 プール・遊具その他<組立式プール>NACks FKF3560 同等組立式プール6mx3.5m 本体 6080x3500xH650 305kg 5分割 1 組同上 収納カバー 1 組NACks FKF3540 同等組立式プール4mx3.5m 本体 4040x3500xH650 3分割 1 組同上 収納カバー 1 組運搬搬入費 1 式組立費 組立1回 分解1回 1 式小計<日除け用テント> 組立別途アルミ製 かんたんテントKA/5WAワンタッチテント 2400x4800 天幕OD色 同等 2 台ポリエステル製ウエイトバック ハードタイプ 水入れ10㎏ 12 箇所配送料 1 式小計<遊具>タカオPG33-JU010 みつばち遊具 ジャングルジム 新設 2076x1710xH2100 スチール製 1 台搬入費 1 式金 額 備考名 称規 格 ・ 摘 要 数 量 単位 単 価P-18金 額 備考名 称規 格 ・ 摘 要 数 量 単位 単 価設置費 基礎共 1 式タカオPG33-TE005 3
連低鉄棒遊具 鉄棒 新設 ボールヘッド型 L5400 スチール製 1 台搬入費 1 式設置費基礎共 1 式小計<築山>コンクリート管 移設 既存再利用 1 箇所 解体工事に計上築山 移設 既存山砂を再利用 ≒15m2程度 1 式 解体工事に計上床付け 6.0 m2砕石 3x2x0.2 1.2 m3下地モルタル t=30 3.5 m2盛土 残土利用 機械 10.0 m3小計4-計P-19B 機械設備工事1 立水栓 水栓取替工事 1 式2 散水栓 取付工事 1 式3 水抜栓 取替工事 1 式4 既存洗眼水栓 取替工事 1 式5 ろ過機廻り配管処理 1 式B-計金 額 備考名 称規 格 ・ 摘 要 数 量 単位 単 価P-201 立水栓 水栓取替工事屋外ホース接続ノズル付2口水栓 K112SPJ 1 箇所屋外ホース用接続ノズルPZ88J 1 箇所ホースジョイント PZ808 2 箇所水栓取付 13㎜手間のみ 1 式1-計金 額 備考名 称規 格 ・ 摘 要 数 量 単位 単 価P-21金 額 備考名 称規 格 ・ 摘 要 数 量 単位 単 価2 散水栓 取付工事硬質塩ビライニング鋼管 複合 ネジ接合 屋内一般VD 25A 2.0 m硬質塩ビライニング鋼管複合 ネジ接合 屋内一般VD 32A 12.0 m硬質塩ビライニング鋼管 複合 ネジ接合 屋内一般VD 50A 1.0 m水栓類取付 25㎜手間のみ 2 箇所散水栓 25Aホースニップル付 703-205-25 同等 2 箇所散水栓箱 MS-06 前沢化成378x250x150H 同等 2 箇所根切 人力 5.4 m3埋戻し 人力 発生土 5.4 m3埋戻し 人力 洗浄砂 0.9 m32-計P-22金 額 備考名 称規 格 ・ 摘 要 数 量 単位 単 価3 水抜栓 取替工事GPシモク付 MTΦ50x0.5・0.6m 材工共不凍水抜栓 水抜栓取付工20A手間のみ 1 箇所配管切断 樹脂管類50A保温なし 2 箇所配管切断 鋼管類 50A保温なし 1 箇所硬質塩ビライニング鋼管 ネジ接合撤去・接合 地中埋設 50A 1.0 m耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管撤去・接合 屋内一般 HIVPΦ50 2.0 m弁桝 複合 VC-6 蓋B1 150VP 1 組土工 1 式3-計P-23金 額 備考名 称規 格 ・ 摘 要 数 量 単位 単 価4 既存洗眼水栓 取替工事ステンレス管 撤去・接合 屋内一般SU 25A 洗眼ヘッド4箇所共 3.0 m複合 ネジ接合硬質塩ビライニング鋼管 屋外 架空・暗渠・共同溝 VB 20A 1.0 m自動接手水栓 KAKUDAI723-002-20 同等 1 箇所自動接手水栓 KAKUDAI723-001-13 同等 1 箇所水栓類 取付 13㎜手間のみ 1 箇所水栓類 取付 20㎜手間のみ 1 箇所4-計P-24金 額 備考名 称規 格 ・ 摘 要 数 量 単位 単 価5 ろ過機廻り配管処理配管処理・穴埋め 1 式5-計P-25
1現場説明事項・施工条件明示事項【説明大要】1 工 事 名 称 令和8年度 松島保育園園庭改修工事2 工 事 場 所箕輪町松島保育園(箕輪町大字中箕輪10275-2)担 当 部 署3工 事 監 督箕輪町 こども未来課4 工 事 監 理 別途発注にて建築設計事務所に委託予定5 工 事 概 要 設計図書(設計図、設計書)のとおり6 設 計 図 書現場説明事項書(本書)設計図設計書(工事内訳書)7 工事請負契約の方法建設工事標準請負契約約款による8 工 期 契約の日から令和9年3月31日まで2【現場説明事項・施工条件明示事項】1 工事関係者への周知等本工事は松島保育園の園庭改修工事である。
保育園行事(運動会)終了後から年度末までの間、園庭を閉鎖し工事を完了させるものとする。
工程及び安全管理他については、監督員・施設管理責任者と十分な協議調整のうえ施工のこと。
2 設計図書等の優先順位について設計図書の優先順位については次のとおりとする。
第1位 現場説明事項(本書)第2位 設計図(意匠図)第3位 設計書(工事内訳書)第4位 共通仕様書第5位 長野県建設部制定の工事共通仕様書・各種施工管理基準・出来型管理基準・写真管理基準他3 工事監理工事監理業務を別途発注にて建築設計事務所等に委託する予定である。
監督員から受注者に対して指示又は通知を行う場合は、工事監理業務受託者を通じて行うことがある。
この場合、監督員から直接指示又は通知があったものと同様に取り扱わねばならない。
受注者が監督員等に対して行う報告又は通知等は、工事監理業務受託者を通じて行うものとする。
4 打合せ、工程会議適切かつ円滑に施工するため、着手時及び施工中における協議、打合せ等を定期的に行い、その都度受注者が記録し、相互に確認するものとする。
設計図書等を十分に熟読し施工を行い、記載事項に疑義等が生じた場合は監督員と協議のうえ、承諾を受ける。
5 保険加入(1)本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
受注者は、保険契約の証券又はこれに代わるものを監督員に提示することとする。
(2保険加入額は請負代金相当額とし、これらに要する費用は受注者の負担とする。また、手続き終了後速やかに保険契約書の写しを協議書として提出すること。6 施工計画工事着手前に総合施工計画書(総合工程表)を作成し、監督員等の承認を得ること。
また、変更契約後及び変更内容発生時については、「変更施工計画書」を作成し提出すること。
工種別施工計画書は各工種の施工前に作成し提出すること。
(1)施工体制台帳に記載を求める下請契約における町内企業の採用について町内企業の振興や地域経済の活性化を図る観点から、「下請契約における町内企業の優先採用に関する特記仕様書(別紙-5)」に基づく取り組みを推進するものとする。
(2)施工計画書共通仕様書 1-1-1-6(施工計画書)に基づき、設計図書、及び現場条件等を考慮し、現場での工事等の着手前又は施工方法が確定した時期に「施工計画書」を作成し提出すること。
工事内容に重要な変更が生じた場合(変更内容指示時点または変更契約時点)は、「変更施工計画書」(当初施工計画書を修正)を当該工事着手前に作成し、提出すること。
(3)施工体制に関する事項受注者は、適切な施工体制を確保し、下請負人を含む工事全体を把握して運営を行うこと。
特に社会保険への加入については、建設業の人材確保において重要な事項であることを踏まえ、3自社はもとより、すべての下請について加入状況の確認を行うこと。
施工体制の適正な確保に関して作成する書類は、施工計画書に添付することとするが、別途提出としても差し支えない。
【施工体制に係る工事書類等】①「施工体制台帳」、「施工体系図」②すべての下請契約書の「写」(下請契約の請負代金の総額にかかわらず作成)③主任技術者(監理技術者)の資格証等の写し及び保険証注)施工体制台帳作成対象としての下請負人の判断事 例施工体制台帳記載の有無下請負人に関する事項、再下請通知書、下請契約書写、施工体系図を含む主任(監理)技術者の配置の有無交通誘導警備員台帳作成不要契約書写しを添付指定路線(国道)は資格者必要産業廃棄物処理業者(収集運搬業・処分業)台帳作成不要契約書写しを添付ダンプ運搬運搬のみの契約は台帳作成不要 建設業の許可を必要とする場合もしくは有する場合は技術者の配置が必要立木の伐採 立木の伐採のみ(抜根、集積、積込を含まない)の契約は台帳作成不要建設業の許可を必要とする場合もしくは有する場合は技術者の配置が必要1日で完了する請負契約、少額な作業・雑工・労務のみ単価契約の請負契約業者間の契約が建設工事である場合は請負契約のため台帳作成建設業の許可を必要とする場合もしくは有する場合は技術者の配置が必要クレーン作業、コンクリートポンプ打設等、日々の単価契約で行っている場合日々の単価契約であっても請負契約に該当するため、台帳作成を必要とする。
建設業の許可を必要とする場合もしくは有する場合は技術者の配置が必要クレーン等の重機オペレータを機械と一緒にリース会社から借り上げる場合台帳を作成する建設業の許可を必要とする場合もしくは有する場合は技術者の配置が必要(3)関係機関への届出等労働基準監督署への「建設工事計画届」、「機械等設置変更届」公安委員会への「道路使用許可申請」建設事務所への「道路通行制限願」地域振興局への「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」7 用地・補償・支障物関係本工事内敷地の他に必要な借地及びこれに伴う諸手続は、受注者側で対応する。
特に、「農地の一時転用」については、事前に地方事務所農政課・市町村・農業委員会等と調整をすること。
借地等は原形復旧を原則とし、所有者及び管理者等と立会のうえ、借地期間内に返還まで完了すること。
借地等の復旧箇所は、着手前の状況を写真や測量成果等で記録すると共に、境界杭や構造物の移転は引照点等を設けるなど適切な管理を行い、地権者等の立会で了解を得たうえで着工すること。
(境界復元)施工箇所内に境界鋲、境界杭等が設置されている場合は本工事にて復元すること。
H8.7.9 伊那建設事務所「工事における幅杭の取り扱いについて」を準用し、施工前に2点以上の不動点(コンクリート擁壁の角等)または控え杭からの距離を記録(写真含む)しておくこと。
なお、隣接土地所有者の立会いを要する場合があるので、留意されたい。
48 周辺環境保全関係(1)環境への配慮当工事は「環境配慮指針」の適用工事とする。
(2)大気への配慮建設機械・設備等は、排出ガス対策型建設機械の使用を原則とする。
(別紙-2)施工計画書に使用機械として『排出ガス対策型建設機械「第1次」「第2次」「第3次」』の項目を明記すること。
(3)公道への配慮現場から発生土等を搬出する際には、運搬車両等の付着土砂を確実に除去してから一般道を通行すること。
また、一般道が当工事による原因で破損及び汚れた場合は、受注者の責任において処理すること。
(4)過積載の防止長野県が定める過積載防止対策に沿って必ず対策を行うこと。
取引業者から購入する各種材料(生コン・As・骨材等)や下請業者についても、過積載防止対策の範囲とする。
対策について、「施工計画書」の施工方法に具体的に記載すること。
工事現場において過積載車両が確認された時は、速やかに改善を行うと共に発注者にその内容を報告すること。
実施した過積載防止対策については、点検記録・写真等を整理・保管し、監督員等に求められた場合は、提示すること。
また、竣工検査時には必ず提示すること。
(5)排水への対応本工事施工に伴う排水については、関係法令を遵守し、自然環境等へ悪影響を及ぼす事のないよう沈殿処理・PH管理等、適正に処理し、特に指示のある場合を除き近傍の公共用水域又は排水路等に排水する。
また、排水路等は、常に適切な維持管理を行い、従前の機能を損なわないようにすること。
(6)施設利用者(園児)への配慮施設は継続的に運営しているため、工事中の園児・施設管理者等への安全に十分に配慮し、視覚・騒音・粉塵・臭い対策を十分に考慮し仮設計画を作成、工事を進めること。
特に未満児や以上児の一部は午後のお昼寝の時間(12時30分から14時30分)があるため、この間騒音を発生する工事は行ってはならない。
(7)三者災害への対応本工事の一部区間においては、施工に伴い第三者に何らかの影響を及ぼす場合、現地の状況等により調査範囲と内容等について、監督員に協議のうえ実施すること。
特に、住宅近接地域での騒音・振動等及び水田や畑への排水の流出等については、公害防止対策を事前に十分検討すると共に、問題が生じた場合は速やかに対処すること。
地下掘削工事は、周囲の構造物及び地表への影響が出ないよう掘削量等の施工管理を適切に行い、沈下や陥没等が生じた場合は、公衆災害防止処置を直ちに講じると共に速やかに監督員に報告し、その後の対応にあたること。
現場周辺の井戸は、位置を確認し監督員と協議のうえ、必要に応じ水質の監視を行うこと。
これは設計変更の対象とする。
9 安全対策関係本工事場所周辺対策として地元住民から工事車両の進入時間、期間等の説明その他を求められた場合、現場着手前に説明会を開催するので、出席のうえ工事期間中の安全対策等(主に車輌通行)について説明を行うこと。
(簡易資料作成含む)(1)安全教育・研修・訓練工事現場では、共通仕様書1-1-1-38に基づき労働災害及び公衆災害防止に努めると共に、作業員を対象に定期的に安全教育・研修及び訓練を行うこと。
5安全教育等は工事期間中月1回(半日)以上を実施し、この結果を工事日誌へ記録するほか、工事写真等に整理・保管し、監督員等に求められた場合は、提示すること。
また、竣工検査時には必ず提示すること。
(2)安全施設現場出入口の管理は、既存門扉・伸縮ゲート等を用い施錠が可能な構造とすること。
(3)交通管理①交通誘導警備員近接工事等で交通量が著しく増減した場合や、道路管理者・警察署等からの要請又は現場条件に変更が生じた場合や当初設計で予定している施工方法に対して違う施行方法となった場合を除き、原則として設計変更の対象としない。
受注者が交通誘導業務を他人に委託する場合は、受託者は警備業法第4条の規定により公安委員会から警備業の認定を受けた者であること。
長野県公安委員会告示第70号(令和2年10月1日)により交通誘導警備業務を行う場所ごとに一人以上の1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員を配置して実施すること。
(箕輪町内は、国道153号(バイパスを含む)のみ対象)※工事車両の出入りをはじめ通行者の安全対策として、工事車両の通行に際して工事現場出入口に交通誘導員を配置すること。
②交通安全施設仮設ヤード゙回りは、パネルフェンス等を単管等で固定し、公衆の安全対策を講じること車道部分に接し車両等が飛び込みの恐れのある場合は、ガードレール・視線誘導板・回転燈等を設置すると共に、特に夜間の安全対策に配慮すること。
③交通規制規制箇所は袋小路にならないように計画し、規制期間を極力短くすること。
また、行事等の時期を把握して地元の希望に沿う規制方法とすること。
道路内工事等において、通行止め等を行う場合は、伊那警察署、箕輪消防署へ事前に「道路使用許可申請」「道路工事等届出書」をそれぞれ申請・届出をすること。
(4)架空線等上空施設一般工事現場における架空線等上空施設について、施工に先立ち、現地調査を実施し、種類、位置(場所、高さ等)及び管理者を確認すること。
建設機械等のブーム等により接触・切断の可能性があると考えられる場合は、必要に応じて以下の保安措置を行うこと。
実施内容については施工計画書に記載すること。
①架空線上空施設への防護カバーの設置。
②工事現場の出入り口等における高さ制限措置の設置③架空線等上空施設の位置を明示する看板等の設置④建設機械のブーム等の旋回・立入禁止区域等の設定前項①の設置を架空線等管理者に依頼し、費用が生じる場合は、あらかじめ監督員等に現場状況等の確認を請求すること。
確認の結果、必要と認められる場合は、設計変更の対象とする。
送電線・配電線付近での工事は、労働安全衛生法、労働安全衛生規則、労働基準局長通達(昭和50年12月17日基発第759号)により下記安全距離を確保した施工を遵守すること。
なお、電力会社との電気事故防止打ち合わせは無料であるので、架空電線に対する危険防止措置の義務にて事前に協議のこと。
種 別 送電電圧 がいし個数 安全距離配電線100~200ボルト送電線に比べ小さながいしが1個 2m6千6百ボルト送電線 2~3万ボルト 3~4個 3m7万7千ボルト 5~9個 4m15万4千ボルト 7~21個 5m27万5千ボルト 16~25個 7m50万ボルト 20~41個 11m610 仮設工関係(1)工事用道路公道及び私道を工事用道路として使用する場合は、交通整理及び安全管理を十分に行い、事故や苦情の原因とならないようにすること。
また、使用中に道路及び付属施設を破損した時は、受注者の責任において速やかに原形復旧すること。
(2)仮設工設置期間仮設工は撤去を原則とするが、仮設土留工・仮橋・足場等のうち、次表(設計書)に明示した部分は撤去しなくても良いこととする。
なお、現場条件により周囲の構造物等に影響を与えると認められることが判明した場合は、撤去方法について協議をすること。
受注者に起因する工期延長等に伴う仮設材の費用は、原則として設計変更しない。
仮設工 内容 期間 条件等本工事の足場については、原則として平成21年3月2日付け厚生労働省令第23号にて厚生労働省から公布された「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」による、手すり先行工法を採用するものとする。
(参考)「手すり先行工法に関するガイドライン」http://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-50/hor1-50-15-1-3.pdf(3)任意仮設発注者が想定している任意仮設については、閲覧設計書、参考図に示したとおり。
受注者は、明示された条件に基づき、自主的に工法を選定し、構造設計等必要な検討を行い施工するものとする。
なお、明示した条件と現場が一致しない場合や明示されていない条件について予期することができない特別な状態が生じた場合において、必要と認められるときには、変更の対象とする。
(4)指定仮設指定仮設については、図面、数量総括表及び閲覧設計書に示したとおり。
(5)附帯工附帯工の範囲は管理者との立会・協議により決定する。
11 発生土・廃棄物・再生資源関係共通仕様書 1-1-1-24 第 3 項に規定される、再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理に基づき、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図ること(1)建設副産物の処理に関する事項本工事は建設リサイクル法対象工事であり、契約締結前に法第12条第1項の規定に基づいて、発注者に対し説明書の提出をもって事前説明を行うこと(様式は土木工事現場必携参照)。
本工事において生じる建設発生土及び産業廃棄物等の処分は、処分費・運搬費を計上している。
建設副産物処理費は、施設毎の処理費と運搬費の合計が最も経済的な処理施設を選定している。
また、受注者においても、建設リサイクル法第5条の主旨に準じ建設副産物の再資源化等に要する費用を低減するよう努めること。
建設資材廃棄物は、建設リサイクル法9条に則りその種類ごとに分別すること。
工事に伴い生ずる廃棄物の処理については、受注者が廃棄物処理法上の排出事業者としての責任を有し、産業廃棄物の運搬・処分を他人に委託する場合には、「(5) 建設副産物の運搬・処理」によるが、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認及び、最終処分終了までの一連の処理行程における処理が適正に行われることを確認する措置等について、施工計画に定めること。
(2)建設発生土の搬出先等搬出先の名称 処理方法 特記事項(所在地等)任意 指定7※ 建設発生土が 500m3 以上の処理となる場合は指定するが、500m3 未満の処理となる場合は原則として請負請業者による任意とするので留意のこと。
(3)特定建設資材に関する事項(建設リサイクル法)受注者は発注者から「通知書」の「写」を受け取ること。
受注者は下請負がある場合、下請負業者に対し、「通知書」の「写」を添付して「告知書」にて告知すること。
再資源化等が完了した時は、発注者に「再資源化等報告書」にて竣工時に報告すること。
※処理場名は積算上の条件であり、処理場を指定するものではない。
※排出する対象物が設計寸法と異なる場合は、発注者と協議すること。
その際、寸法等を確認できる資料を提出すること。
(4)産業廃棄物(建設廃棄物処理指針 H22環境省)産業廃棄物の処理に関する設計条件は下表のとおりである。
種 別 処理場名 備考木くず(抜根・伐採材)汚 泥※処理場名は積算上の条件であり、処理場を指定するものではない。
※積算に用いる木くず処理量の体積 ― 重量換算は、実施設計単価表に記載される換算係数を用いる。
なお、体積(m3)での確認となる場合は、体積を確認できるよう1台毎写真管理すること。
※伐採材については、有価売却を検討すること。
種 別 処分条件 備考その他(金属くず他)(5)建設副産物の処理建設副産物を産業廃棄物として運搬・処分業者に委託する場合は、廃棄物処理法に基づく委託基準に従い、書面による委託契約を締結すること。
廃棄物の運搬・処分を業とする「許可証」を確認し、その「写」を委託契約書に添付すること。
下請負業者が産業廃棄物の運搬・処分を行う場合でも、下請負契約とは別に委託契約を締結すること。
「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」により適切に運搬・処分されているか確認を行うこと。
土木工事現場必携を参照し、マニフェスト(A、B2、D、E 表)は受注者にて保管に留め、しゅん工書類への添付は要さない。
しゅん工書類には、廃棄物ごとに数量集計表のみ添付すること。
ただし、しゅん工検査時には全表の原本を持参のうえ検査員等の確認を得ること。
(その他段階検査他にて監督員等が原本の確認を行う場合があるので留意されたい)受注者は施工計画書に以下の事項を記載する。
処理方法※ 1再資源化 2破砕処理 3焼却処理 4埋立処分場 5その他処分先(処理業者)業者名住所運搬委託先(委託の場合)業者名住所その他資源化の方法など(施工計画提出時に必要な書類等)・処理先の許可書の写し及び収集運搬業者の許可書の写し(収集運搬を委託する場合)・受注者と処理又は運搬業者との契約書の写し(施工体制台帳に添付する)・処理業者の所在地及び計画運搬ルート・下請けがある場合は、告知書の写し(6)再生資源の利用促進工事目的物に要求される機能を確保し、再生資源の利用に努めること。
また再資源化施設の活用を図ることにより、再生資源の利用を促進すること。
再生資源の利用促進への取り組み方針、再生資材により設計されている工事材料の選定、施工8等、及び、工事に使用する再生資材の選定、施工等について施工計画に定めること。
信州リサイクル製品の率先利用に努めること。
(7)再生資源利用等実施書の提出受注者は、施工計画書提出時に、①「再生資源利用計画書」・②「再生資源利用促進計画書」を作成し、発注者へ提出、説明のうえ公衆の見えやすい場所へ掲示すること。
再資源化等報告書に、「再生資源利用実施書」・「再生資源利用促進実施書」を添付し提出すること。
提出様式は、原則としてCOBRIS(建設副産物情報交換システム、通称コブリス)を利用し作成すること。
これにより難い場合は監督員との協議により、「建設リサイクル報告様式(EXCEL)」によることも可能とする。
対象は「公共建設工事における分別解体等・再資源化等及び再生資源活用工事実施要領(土木)」による。
(参考)施工計画書にあわせて①「再生資源利用計画書」及び②「再生資源利用促進計画書」を提出する。
① 対象 … 土砂1000m3以上、砕石500t以上、As合材200t以上の搬入② 対象 … 土砂1000m3以上、Co殻・As殻・木くずの合計200t以上の搬出「再生資源利用計画書等の提出について」https://www.pref.nagano.lg.jp/gijukan/saiseishoigen.html(8)処分量の確認建設副産物の処分量を確認するため、監督員から請求書、伝票等の提示を求められた場合は応じなければならない。
12 品質・技術管理関係(1)建設資材の品質記録発注者が指定した土木構造物の建設材料については建設資材の品質記録を作成し、工事完了時に提出すること。
(2)コリンズへの登録請負代金額500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS・一般財団法人日本建設情報総合センター)を活用し、「登録のための確認のお願い」を作成し、監督員の確認を受けた後、直ちに登録を行い、発行された「登録内容確認書」を監督員に提示すること。
受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内とする。
完成時は工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内とする。
登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内とする。
訂正時は適宜登録をする。
上記以外は共通仕様書1-1-1-7を参照。
(3)建設資材の試験コンクリート圧縮試験及び鉄筋引張試験等は、原則として公益財団法人長野県建設技術センター試験所にて行うこと。
また、コンクリートの供試体には、受注者の主任技術者又はコンクリート担当技術者がサインした供試体確認版を入れること。
なお、供試体確認版は、「QC版」と「品質証明シール」から選択できるものとする。
(4)コンクリートの品質管理①コンクリート担当技術者の配置50m3以上のコンクリート工事においては、コンクリート担当技術者を配置し、施工計画書に明示すること。
同技術者は、主任技術者及び監理技術者との兼務は可能である。
また、現場代理人が主任技術者の資格を有する場合は兼務が可能である。
②責任分界点からの品質管理受注者は、責任分界点から先の全ての品質管理に責任を負うものであり、品質管理のための試9験等を生コン会社に委託する場合は、その全てに立会うこと。
③コンクリート品質管理基準コンクリートの品質管理は「施工管理基準」によるものとするが、コンクリートの打設量が50m3以下の場合については、施工時の圧縮強度試験、スランプ試験、空気量測定の回数は次のとおりとする。
試験名 工種 コンクリート種類 回数 特記事項スランプ空気量塩化物総量圧縮強度その他④レディーミクストコンクリート納入書レディーミクストコンクリート納入書は、監督員等の求めに応じて提示すること。
レディーミクストコンクリート納入書には、荷卸し地点到着時間及び打設完了時間を記入すること。
⑤コンクリートの養生発熱等によるひび割れ防止のため、「共通仕様書」の規定に従い、散水養生等を適切に行うこと。
⑥コンクリート構造物のクラックの処置コンクリート構造物のクラックの処置については次のとおりとする。
1)クラックが発生した構造物では「コンクリートのひび割れ調査、補修・補強指針」に基づき、進行性または有害なクラックに該当するか否か調査すること。
2)進行性または有害なクラックが発生し、発生したクラックに対しては専門技術者(有資格者)の意見に基づく処置をすること。
(5)六価クロム溶出試験及びタンクリーチング試験【参照(国土交通省ホームページ):http://www.mlit.go.jp/tec/kankyou/kuromu.html】本工事は、「六価クロム溶出試験」及び「タンクリーチング試験」の対象工事であり、下表のとおり試験を実施し、試験結果(計量証明書)を提出するものとする。
試験名 対象工種名 検体数六価クロム溶出試験タンクリーチング試験なお、試験方法は、「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領(案)」によるものとする。
また、土質条件、施工条件等により試験方法、検体数に変更が生じた場合は、監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。
13 その他(1)構造改善建設現場における福祉の改善や労働時間の短縮、又は建設産業への理解を深める事業の実施などの構造改善対策にも配慮すること。
(2)暴力団等(暴力団、暴力団関係企業など、不当介入を行うすべての者をいう。)からの不当要求または工事妨害(以下「不当介入」という。)の排除①暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告し、所轄の警察署に届けること。
②暴力団等からの不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告し、被害届を速やかに所轄警察署に提出すること。
③不当介入を排除するため、発注者及び所轄警察署と協力すること。
④不当介入により工期の延長が生じる場合は、約款の規定により発注者に工期延長等の要請を行うこと。
(3)遵守事項10「指導事項」(別紙-3)を遵守すること。
(4)しゅん工検査における複数検査員及び複数日検査への協力しゅん工検査において、検査補助員を配する検査あるいは複数日の検査となる場合は、検査に協力すること。
(5)抜き打ち検査建設工事抜き打ち検査要領(平成15年4月1日制定)に基づき、建設工事の抜き打ち検査が会計局で実施された場合、受注者は受検体制を含め検査員の指示に従うこと。
(6)指導監査等町で施工途中において指導監査等を実施する場合、受注者は受検体制を含め検査員の指示に従うこと。
(7)不正軽油撲滅対策軽油を燃料とする車両及び建設機械等には、ガソリンスタンド等で販売されている適正な軽油を使用すること。
県庁税務課及び各県税事務所がおこなう燃料の抜き取り調査等に協力すること。
(8)法定外の労災保険の付保本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
受注者は、保険契約の証券又はこれに代わるものを監督員に提示することとする。
14 注意事項(1)変更請負額設計変更に伴い算出する請負額は、次式による請負比率により算出する。
(変更請負額)=(変更設計額)×(請負額)/(設計額) (千円以下切り捨て)(2)工事関係書類一覧表(案)共通仕様書1-1-1-27に定める工事しゅん工書類に関する簡素化出来るものについては、「工事関係書類一覧表(令和3年4月1日改正版 長野県建設部)」を準拠する。
15 創意工夫・社会性に関する実施状況の提出受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力(ICT等の新技術・新工法含む)に関する項目、又は、地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了時までに所定の様式により提出することができる。
創意工夫・社会性等の具体的内容がある場合は、別紙-1「創意工夫・社会性に関する実施状況」及び、「説明資料」を提出すること。
なお、用紙サイズはA4版とする。
16 工事現場の環境改善(1)目的工事現場の現場環境改善は、地域との積極的なコミュニケーションを図りつつ、そこで働く関係者の意識を高めるとともに関係者の作業環境を整えることにより、公共事業の円滑な執行に資することを目的とするものである。
よって、受注者は施工に際し、この趣旨を理解し、発注者と協力しつつ地域との連携を図り、適正に工事を実施するものとする。
(2)現場環境改善の実施内容について①現場環境改善費が率計上されている場合は、別紙 6「現場環境改善費実施計画表」に基づき、現場着手前までに受発注者協議により決定するものとする。
決定する際は、「現場環境改善費実施計画表」の「実施する内容」の中から、原則として各計上費目(仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携)ごとに 1 内容ずつ(いずれか 1 費目のみ 2 内容)の合計 5 つの内容を選択することとする。
②現場環境改善費が①の他に積上計上されている場合は、発注者の指示に従い実施の11こと。
(3)工事完了時には、現場環境改善の実施写真を提出するものとする。
17 提出書類・提示書類工事関係提出書類は長野県公共建築工事の手引き(長野県建設部)最新版により作成のこと。
下記については、施工内容によって不要となるものもあるので、監督員(担当者)と事前協議にて確認のこと。
(1)契約時の提出書類工事請負契約書、着手届、現場代理人及び主任技術者又は監理技術者等の通知、資格証明書写し(写真付)及び健康保険被保険者証の写し、経歴書、工程表(2)竣工時の提出書類竣工届、社内検査報告書、その他必要な書類(3)工事中及び竣工時提出物一覧(提出書類の内容、作成方法、提出部数、提出時期は監督員の指示によること)・設計図面等・総合施工計画書(設計図書の照査含む)・総合工程表・総合仮設計画書(作業主任者他、作業に必要な資格の資格証の写し)・工種別施工計画書・施工体制台帳・施工体系図・建設業者退職金共済証紙 受払簿・建設副産物適正処理推進要綱による分別解体計画・建設リサイクル法の手続き、特定資材の有無、契約書費用の記載説明書、通知書、告知書(下請けの場合)・報告書・廃棄物の種類別、処理量報告・廃棄物処理契約書、処理業者の許可書類・マニュフェスト総括表産業廃棄物ごとの集計表(マニュフェスト伝票は、竣工検査時に提示)・工事使用材料一覧表・施工図(加工図) 見本・資材受け払い簿 工事使用材料出荷証明書・工事使用材料検査記録・工事記録簿・工事打ち合わせ簿(工程会議含む)・工事実施状況報告書・一部施工報告書・一部施工検査記録(立会記録)・設備試験運転状況報告書・試験・検査成績表及び証明書・保証書・仮設備(仮囲い、足場)等点検チェックリスト・過積載点検表、写真・交通管理対策、夜間の状況(写真)・交通整理員集計表・パトロール報告(写真)・建退共加入者証・労災保険関係成立票)・社会貢献、創意工夫報告書・工事実績情報(工事カルテ、着手時・変更・完成時)・工事写真(デジカメ・カラーサービスサイズ) 1部・工事写真データCD-R 1部12・図面CADデータ JWW CD-R 1部・取扱説明書(建築保全の手引き共) 1部 他工事と同冊とする・完成図面製本 A1二つ折り2部又はA3二つ折り2部(縮小版)・施工図製本 2部(4)竣工時に提示する書類(提出は要しないが、竣工検査時に確認するため持参のこと)・工事使用材料納品書・マニュフェスト産業廃棄物ごとのマニュフェスト伝票A.B2.D.E.B1(B1は必要に応じて)・交通整理員伝票・安全教育、安全活動実施記録、安全巡視記録、その他安全関係書類(新規入場・KY等) 実施内容及び参加者等の分かるもの・掲示状況写真(施工体系図・建設業許可証等)・その他工事成績評定に必要なもの18 しゅん工検査(引き取り検査)(1)現地検査伊那建設事務所による建築工事検査、箕輪消防署による消防法検査、町水道課による上下水道検査の完了後に現地検査を実施する。
各機関等の指摘事項等については、本検査時に報告のこと。
屋根部分、埋設部分等の不可視部分の出来形については、写真等による書類検査に代えて実施するものでも可能とする。
(2)書類検査現地検査と同日にできない場合は、別日に実施とする。
しゅん工書類の細部に関わる説明や上記「17 提出書類・提示書類(4)竣工時に提示する書類」等については、パソコン等による電子確認とすることができる。
(パソコン及び記憶媒体は受注者が持参とし、大型モニター及び接続ケーブルはこども未来課にて用意する。)19 工事成績評定本工事の最終請負金額(税込)が1000万円以上の場合については、箕輪町建設工事等成績評定試行要領に基づき評価の対象工事とするので留意のこと。
13(別紙-1)創意工夫・社会性に関する実施状況工事名 令和○○年度 ○○ 工事 請負者名 ○○建設項 目 評価内容 番号 実施内容(説明資料の実施内容を複写)□創意工夫 □施工 (例)・災害等での臨機の処置・施工状況(条件)の変化に対応した自発的提案・ICT活用工事の取組み・測量・位置出し・施工に伴う機械、器具、工具、装置類の工夫・二次製品、代替製品の利用の工夫・施工方法の工夫・施工環境の改善・仮設計画の工夫・施工管理の工夫・写真管理の工夫・その他□品質 (例)・使用材料、施工方法、品質確保の工夫・集計ソフトの活用・その他□安全衛生(※)(例)・安全施設・仮設備の配慮・工夫・安全教育・講習会・パトロールの工夫・作業環境の改善・交通事故防止・被害軽減対策・交通確保の工夫・その他□その他 (例)・リサイクル推進・生産性向上の取組み・その他項目数項目□社会性等(地域社会や住民に対する貢献)□地域への貢献(週休2日に対する取組みを含む)(※)(例)・週休2日実現の取組みの工夫・地域の自然環境保全・作業現場の周辺地域との調和・地域住民とのコミュニケーション・ボランティア活動への積極的な参加・その他項目数項目実施状況の提出は、創意工夫、社会性等それぞれ7項目を上限とする。
※ 現場環境改善費で実施した5項目については評価しない。
14創意工夫・社会性等に関する実施状況 説明資料工事名 番号項 目 評価内容実施内容(説 明)(添付図)○作成にあたっての注意事項本実施状況の提出は、創意工夫、社会性それぞれ7項目を上限とする。
【別添様式】について1.該当する項目に□に、レ点マーク記入。
2.該当項目以外にも評価できる内容がある場合には、その他として項目を設けるものとする。
3.具体的内容の説明として、写真・ポンチ絵等を説明資料に整理。
4.提案内容1件毎に番号を付し、説明資料の右上に対応する番号を記入する。
「説明資料」については、簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする。
15(別紙-2)排出ガス対策型建設機械について本工事においては、(表-1)に示す建設機械を使用する場合は、排出ガス対策型建設機械の使用を原則とする。
本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付建設省経機発第249号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。
排出ガス対策型建設機械を使用出来ない場合は、平成7年度建設技術評価制度募集課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着することで、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。
ただし、これにより難い場合は、監督員と協議するものとする。
(表-1)排出ガス対策型建設機械を原則使用とする機種機 種 備 考一般工事用建設機械・バックホウ・トラクタショベル(車輪式)・ブルドーザ・発動発電機(可搬式)・空気圧縮機(可搬式)・油圧ユニット(以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシーンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの;油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機)・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ・ホイールクレーンディーゼルエンジン(エンジン出力7.5kw以上260kw以下)を搭載した建設機械に限る。
(閲覧設計書等で2次基準値と表示している機種については、2次基準値を標準とする工種である。)16(別紙-3)指導事項(1)建設産業における生産システムの合理化指針の遵守等について工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システムの合理化指針」において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たす とともに、適正な契約の締結、適正な施工体制の確立、建設労働者の雇用条件等の改善等 に努めること。
(2)建設工事の適正な施工の確保について一 建設業法(昭和24年5月24日法律第100号)及び公共工事の入札契約の促進に関する法律(平成12年11月27日法律第127号)に違反する一括下請負その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。
二 建設業法第26条の規定により、受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者又は専任の監理技術者については、適切な資格、技術力等を有する者(工事現場に常駐して、専らその職務に従事する者で、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものに限る。)を配置すること。
なお、主任技術者または監理技術者の専任を要しない期間の留意事項は、以下のとおりとする。
【現場施工に着手する日が確定している場合】・請負契約の締結の日の翌日から令和 年 月 日までの期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
【現場施工に着手する日が確定していない場合】・請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて決める。
・工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付けのみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
三 受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の監理技術者のうち、当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合の監理技術者は、建設業法第15条第2号イに該当する者又は同号ハの規定により建設大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者で、監理技術者証の交付を受けている者を配置すること。
この場合において、監理技術者の写しを契約時に提出する。
また発注者から請求があったときは、資格者証を提示すること。
四 一、二及び三のほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。
(3)労働福祉の改善等について建設労働者の確保を図ること並びに労働災害の防止、適正な賃金の確保、退職金制度及び各種保険制度への加入等労働福祉の改善に努めること。
(4)建設業退職金共済制度について一 建設業者は、自ら雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に共済証紙を貼付すること。
二 建設業者が下請契約を締結する際は、下請業者に対して、建退共制度の趣旨を説明し下請業者が雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙をあわせて購入して現物により交付すること、又は建退共制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより、下請業者の建退共制度への加入並びに共済証紙の購入及び貼付を促進すべきこと。
三 請負代金の額が800万円以上の建設工事の請負契約を締結したときは、建設業者は、建退共制度の発注者用掛金収納書(以下「収納書」という。)を工事締結後1ヶ月以内に事務所長に提出すること。
なお、工事契約締結当初は工場制作の段階であるため建退共制度の対象労働者を雇用17しないこと等の理由により、期限内に当該工事に係る収納書を提出できない事情がある場合においては、あらかじめその理由及び共済証紙の購入予定時期を書面により申し出ること。
四 建設業者は、三の申し出を行った場合、請負代金額の増額変更があった場合等において、共済証紙を追加購入したときは、当該共済証紙に係る収納書を工事完成時までに提出すること。
なお、三の申し出を行った場合又は請負代金額の増額変更があった場合において、共済証紙を追加購入しなかったときは、その理由を書面により申し出ること。
五 共済証紙の購入状況を把握するため必要があると認めるときは、共済証紙の受払い簿その他関係資料の提出を求めることがあること。
六 建退共制度に加入せず、又は共済証紙の購入若しくは貼付が不十分な建設業者については、指名等において考慮することがあること。
七 下請業者の規模が小さく、建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場合には、元請業者に建退共制度への加入手続き、共済証紙の共済手帳への貼付等の事務の処理を委託する方法もあるので、元請業者においてできる限り下請業者の事務の受託に努めること。
(5)ダンプトラック等による過積載、不正改造等の防止について一 積載重量制限を超過して工事用資材を積み込まず、また積み込ませないこと。
二 過積載、不正改造等を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。
三 資材等の過積載を防止するため、建設発生土の処理及び骨材等の購入等にあたっては、下請事業者及び骨材等納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
四 さし枠装着車、物品積載装置、リヤバンパー等を不正改造したダンプカー及び不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
並びに工事現場に出入りすることのないようにすること。
五 過積載車両、さし枠装着車、リヤバンパーの切断・取り外し改造車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受ける等、過積載、不正改造等を助長することのないようにすること。
六 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし枠装着車、リヤバンパーの切断・取り外し改造車、不表示車等を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
七 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」第12 条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。
八 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠ける者又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。
九 以上のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。
十 上記の対策について、施工計画書に具体的に記載すること。
(6)不法無線局及び違法無線局対策について受注者は、電波法令を遵守し、不法無線局(不法アマチュア局、外国製無線機など)及び無線局の違法な運用(アマチュア局を使用した業務連絡など)を行ってはならない。
18(別紙-5)下請契約における町内企業の優先採用に関する特記仕様書1 受注者は、下請契約を締結する場合には、当該契約先として町内企業を優先的に採用するよう努めるものとする。
なお、町内企業とは町内に本社・本店(みなし本店を含む。)を置く建設企業者をいう。
2 受注者は、下請企業に対し、本工事は「下請契約における町内企業の優先採用に関する特記仕様書」があることを周知する。
なお、町外企業とは町内企業以外をいう。
3 工事内容その他において専門性・特殊性をもって資格その他を有する町内企業を優先的に採用できない場合はこの限りではないが、その場合においても上伊那地区・ 県内企業を優先的に採用するよう努めるものとする。
19(別紙-6)現場環境改善費実施計画表計上費目チェック欄 現場で実施する内容1 用水・電力等の供給設備2 緑化・花壇3 ライトアップ施設4 見学路及び椅子の設置5 昇降設備の充実6 環境負荷の低減その他1現場事務所の快適化(女性用更衣室の設置を含む)2 労働宿舎の快適化3デザインボックス(交通誘導警備員待機室)4 現場休憩所の快適化5 健康関連設備及び厚生施設の充実等その他1工事標識・照明等安全施設のイメージアップ(電光式標識等)2 盗難防止対策(警報器等)3 避暑(熱中症予防)・防寒対策その他1 完成予想図2 工法説明図3 工事工程表4デザイン工事看板(各工事PR看板含む)5見学会等の開催(イベント等の実施含む)6見学所(インフォメーションセンター)の設置及び管理運営7 パンフレット・工法説明ビデオ8地域対策費(地域行事等の経費を含む)9 社会貢献その他実施する内容現場環境改善(仮設備関係)現場環境改善(営繕関係)現場環境改善(安全関係)地域連携
Minowa-Townみ の わ ま ち箕輪町No. SHEET TITLE図面リストSCALEA-01A-02A-03A-04A-05A-06A-07A-08A-09A-10A-11改修特記仕様書1改修特記仕様書2改修特記仕様書3A-12解体特記仕様書1/150N.SN.SN.SN.S外構詳細図1外構詳細図2造成平面図・造成断面図プール既存図・シャワー改修図パーゴラ・雨水桝詳細図1/1501/1001/5,20,30,50,1001/501/30,50,1001/10,30,50仮設計画図 1/150既存配置図改修後配置図令和8年度 箕輪町松島保育園園庭改修工事令和8年度 箕輪町松島保育園園庭改修工事①園庭改修(クレイ舗装・芝張り)②プール改修(既存プール解体・組立式プール設置)③シャワー改修(外壁塗装改修・水栓器具取替)⑤屋外物置改修(引戸の鍵取替)④屋外排水改修(雨水桝・雨水配管取替)③築山・遊具改修(築山移設・ジャングルジム・鉄棒新設)外 部5544331122項 目項 目特 記 事 項 章項 事 通 共 般 一1押え金物 (厚さ)・ 25mm ・ ・除く規格に適合するもの若しくは2号で透湿係数を保温材の保温板2種1号A種硬質ウレタンフォームもの又は JIS A 9511による係数を除く規定に適合する2種1号若しくは2号で透湿硬質ウレタンフォーム断熱材(材質)※JIS A 9521による・ASI-J1・ASI-T1・P0ASI・M4ASI・M3ASI・P0AS・M3AS・AS-J3・AS-J1・AS-T4・AS-T3・AS-J2・AS-T2・AS-T1 ・M4AS備考の適用 G射率防水高日射反断熱材 G 施工箇所 種別 工法防水層の種別 シート防水シート防水改質アスファルト改質アスファルト66[3.4.2、3]屋根排水溝 ※図示 ・ ※アルミニウム製 L-30×15×2.0mm程度 ・ ※アルミニウム製 L-30×15×2.0mm程度 ・ ※アルミニウム製 L-30×15×2.0mm程度 ・ ※アルミニウム製 L-30×15×2.0mm程度 ・ ※アルミニウム製 L-30×15×2.0mm程度 ・ ※アルミニウム製 L-30×15×2.0mm程度 ・ ※アルミニウム製 L-30×15×2.0mm程度 ・押え金物の材質及び形状 ・設けない 保護層 ・設ける※E-2・E-1・P2E・P1E備考 施工箇所 種別 工法屋内防水 位置 ※図示 ・屋根露出防水絶縁断熱工法の場合の、ルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい屋根露出防水絶縁断熱工法の場合の、ルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい屋根露出防水絶縁断熱工法の場合の、ルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい 屋根露出防水絶縁断熱工法の場合の、ルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい屋根露出防水絶縁断熱工法の場合の、ルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい 屋根露出防水絶縁断熱工法の場合の、ルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい屋根露出防水絶縁断熱工法の場合の、ルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい※アスファルトルーフィング類製造所の指定による ・脱気装置の種類 、設置数量 個/㎡※アスファルトルーフィング類製造所の指定による ・脱気装置の種類 、設置数量 個/㎡※アスファルトルーフィング類製造所の指定による ・脱気装置の種類 、設置数量 個/㎡ ※アスファルトルーフィング類製造所の指定による ・脱気装置の種類 、設置数量 個/㎡※アスファルトルーフィング類製造所の指定による ・脱気装置の種類 、設置数量 個/㎡ ※アスファルトルーフィング類製造所の指定による ・脱気装置の種類 、設置数量 個/㎡※アスファルトルーフィング類製造所の指定による ・脱気装置の種類 、設置数量 個/㎡脱気装置の種類及び設置数量 ・M4DI・M4DI・M3DI・M3DI・P0DI・P0DI・P0D・P0D・M3D・M3D・M4C・M4C・・ 指定による 指定による・製造所の・製造所の・・ 指定による 指定による・製造所の・製造所の・・・設けない・設けない・設ける・設ける改修用ドレン改修用ドレン・設けない・設けない・設ける・設ける脱気装置脱気装置※DI-2※DI-2・DI-1・DI-1・設けない・設けない・設ける・設ける改修用ドレン改修用ドレン・設けない・設けない・設ける・設ける脱気装置脱気装置・・ 指定による 指定による・製造所の・製造所の・・ 指定による 指定による・製造所の・製造所の・・・・ 指定による 指定による・製造所の・製造所の・・ 指定による 指定による・製造所の・製造所の・・・D-4・D-4・D-3・D-3※D-2※D-2・D-1・D-1・C-4・C-4・C-3・C-3※C-2※C-2・C-1・C-1 (厚さ)・25mm ・ (厚さ)・25mm ・ 除く規格に適合するもの 除く規格に適合するもの 1号又は2号で透湿係数を 1号又は2号で透湿係数を フォ-ム保温材の保温板2種 フォ-ム保温材の保温板2種 によるA種硬質ウレタン によるA種硬質ウレタン 合するもの又は JIS A 9511 合するもの又は JIS A 9511 で透湿係数を除く規格に適 で透湿係数を除く規格に適 熱材2種1号若しくは2号 熱材2種1号若しくは2号 る硬質ウレタンフォーム断 る硬質ウレタンフォーム断(材質)※JIS A 9521 によ(材質)※JIS A 9521 によ仕上塗料箇所施工適用G高日射防水の反射率備考使用量 種類断熱材 G 種別 工法・ BI-3※ BI-2・ BI-1・ AI-3※ AI-2・ AI-1・ B-3※ B-2・ B-1・ A-3※ A-2・ A-1・P1BI・T1BI・P2AI・P1B・P2A防水層の種別屋根露出防水 建築材料等品質性能表による(試験方法) 建築材料等品質性能表による(品質・性能) 金属複合板:金属板と樹脂を積層一体化したもの。
金属複合板:金属板と樹脂を積層一体化したもの。
金属複合板:金属板と樹脂を積層一体化したもの。
金属複合板:金属板と樹脂を積層一体化したもの。
金属複合板:金属板と樹脂を積層一体化したもの。
金属複合板:金属板と樹脂を積層一体化したもの。
金属複合板:金属板と樹脂を積層一体化したもの。
したもの。
窯業系パネル:無石綿の繊維質原料等を主原料として、板状に押出成形しオートクレーブ養生 窯業系パネル:無石綿の繊維質原料等を主原料として、板状に押出成形しオートクレーブ養生 窯業系パネル:無石綿の繊維質原料等を主原料として、板状に押出成形しオートクレーブ養生 窯業系パネル:無石綿の繊維質原料等を主原料として、板状に押出成形しオートクレーブ養生 窯業系パネル:無石綿の繊維質原料等を主原料として、板状に押出成形しオートクレーブ養生 窯業系パネル:無石綿の繊維質原料等を主原料として、板状に押出成形しオートクレーブ養生 窯業系パネル:無石綿の繊維質原料等を主原料として、板状に押出成形しオートクレーブ養生・乾式保護材 床タイル張り ※水下 60mm以上 ・ 床タイル張り ※水下 60mm以上 ・ 床タイル張り ※水下 60mm以上 ・ 床タイル張り ※水下 60mm以上 ・ 床タイル張り ※水下 60mm以上 ・ 床タイル張り ※水下 60mm以上 ・ 床タイル張り ※水下 60mm以上 ・ こて仕上げ ※水下 80mm以上 ・ こて仕上げ ※水下 80mm以上 ・ こて仕上げ ※水下 80mm以上 ・ こて仕上げ ※水下 80mm以上 ・ こて仕上げ ※水下 80mm以上 ・ こて仕上げ ※水下 80mm以上 ・ こて仕上げ ※水下 80mm以上 ・平場の保護コンクリートの厚さ※改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による ・※改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による ・※改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による ・ ※改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による ・※改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による ・ ※改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による ・※改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による ・部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ※改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による ・※改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による ・※改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による ・ ※改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による ・※改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による ・ ※改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による ・※改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による ・改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ ・れんが 押え 押え・コンクリート・乾式 保護材・ 70g/㎡程度 クロス※フラットヤーン・厚さ0.15mm以上 フィルム※ポリエチレン(厚さ)・25mm ・温板3種b(スキンあり)出法ポリスチレンフォーム保温材の保又はJIS A 9511によるA種押ム断熱材3種bA(スキン層付)る押出法ポリスチレンフォ-(材質)※JIS A 9521 によ工法 種別 施工箇所 断熱材 G 絶縁用シート 立上り部の保護[3.3.2~5]防水層の種別屋根保護防水 アスファルト防水アスファルト防水55※改質アスファルト製造所の仕様による・脱気装置の種類 、設置数量 個/㎡・脱気装置の種類 、設置数量 個/㎡・脱気装置の種類 、設置数量 個/㎡ ・脱気装置の種類 、設置数量 個/㎡・脱気装置の種類 、設置数量 個/㎡ ・脱気装置の種類 、設置数量 個/㎡・脱気装置の種類 、設置数量 個/㎡※改質アスファルトシート製造所の指定による※改質アスファルトシート製造所の指定による※改質アスファルトシート製造所の指定による ※改質アスファルトシート製造所の指定による※改質アスファルトシート製造所の指定による ※改質アスファルトシート製造所の指定による※改質アスファルトシート製造所の指定による脱気装置の種類及び設置数量 ※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ・ ※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ・ ※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ・ ※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ・ ※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ・ ※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ・ ※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ・部分粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ部分粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ部分粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ 部分粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ部分粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ 部分粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ部分粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ・※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ・※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ・ ※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ・※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ・ ※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ・※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ・粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ 粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ 粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ ※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ・ ※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ・ ※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ・ ※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ・ ※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ・ ※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ・ ※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ・改質アスファルトシートの種類及び厚さ□ (3)本特記仕様書の表記 1)項目は、番号に ○ 印の付いたものを適用する。
1)項目は、番号に ○ 印の付いたものを適用する。
1)項目は、番号に ○ 印の付いたものを適用する。
1)項目は、番号に ○ 印の付いたものを適用する。
1)項目は、番号に ○ 印の付いたものを適用する。
1)項目は、番号に ○ 印の付いたものを適用する。
2)特記事項は、・ 印の付いたものを適用する。
2)特記事項は、・ 印の付いたものを適用する。
2)特記事項は、・ 印の付いたものを適用する。
2)特記事項は、・ 印の付いたものを適用する。
2)特記事項は、・ 印の付いたものを適用する。
2)特記事項は、・ 印の付いたものを適用する。
2)特記事項は、・ 印の付いたものを適用する。
・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
(・印のみの場合は適用しない。) ・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
(・印のみの場合は適用しない。) ・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
(・印のみの場合は適用しない。) ・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
(・印のみの場合は適用しない。) ・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
(・印のみの場合は適用しない。) ・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
(・印のみの場合は適用しない。) ・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
(・印のみの場合は適用しない。) ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。
・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。
・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。
・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。
・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。
・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。
・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。
3)特記事項に記載の [ ] 内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
3)特記事項に記載の [ ] 内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
3)特記事項に記載の [ ] 内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
3)特記事項に記載の [ ] 内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
3)特記事項に記載の [ ] 内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
3)特記事項に記載の [ ] 内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
3)特記事項に記載の [ ] 内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
4)特記事項に記載の ( ) 内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
4)特記事項に記載の ( ) 内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
4)特記事項に記載の ( ) 内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
4)特記事項に記載の ( ) 内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
4)特記事項に記載の ( ) 内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
4)特記事項に記載の ( ) 内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
4)特記事項に記載の ( ) 内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
5) G 印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)の特定調達品目を示す。
5) G 印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)の特定調達品目を示す。
5) G 印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)の特定調達品目を示す。
5) G 印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)の特定調達品目を示す。
5) G 印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)の特定調達品目を示す。
5) G 印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)の特定調達品目を示す。
5) G 印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)の特定調達品目を示す。
30[1.3.12]のとする。
アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したもアセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したもアセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したも アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したもアセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したも アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したもアセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したも含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。
含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。
含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。
含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。
含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。
含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。
含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。
③ 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-プチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を③ 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-プチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を③ 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-プチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を ③ 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-プチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を③ 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-プチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を ③ 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-プチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を③ 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-プチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を 用する。
② 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使② 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使② 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使 ② 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使② 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使 ② 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使② 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使 用する。
い材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使 い材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使 い材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使 い材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使 い材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使 い材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使 い材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使 塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少な 塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少な 塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少な 塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少な 塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少な 塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少な 塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少な[1.4.1] 環境への配慮(1.3.5) ・再生資源の利用を図るもの ・引渡しを要するもの また、収集・運搬・中間処理・最終処分等の処理について予め監督職員と協議すること。
また、収集・運搬・中間処理・最終処分等の処理について予め監督職員と協議すること。
また、収集・運搬・中間処理・最終処分等の処理について予め監督職員と協議すること。
また、収集・運搬・中間処理・最終処分等の処理について予め監督職員と協議すること。
また、収集・運搬・中間処理・最終処分等の処理について予め監督職員と協議すること。
また、収集・運搬・中間処理・最終処分等の処理について予め監督職員と協議すること。
また、収集・運搬・中間処理・最終処分等の処理について予め監督職員と協議すること。
※別紙解体工事仕様書による ・構外搬出適正処理※別紙解体工事仕様書による ・構外搬出適正処理※別紙解体工事仕様書による ・構外搬出適正処理 ※別紙解体工事仕様書による ・構外搬出適正処理※別紙解体工事仕様書による ・構外搬出適正処理 ※別紙解体工事仕様書による ・構外搬出適正処理※別紙解体工事仕様書による ・構外搬出適正処理発生材の処理等・現場説明書による 条件明示項目※適用する・適用しない適用区分電気保安技術者 (1.3.3) ・ 平成12年5月31日建設省告示第1455号における区域 別表( ) 平成12年5月31日建設省告示第1455号における区域 別表( ) 平成12年5月31日建設省告示第1455号における区域 別表( ) 平成12年5月31日建設省告示第1455号における区域 別表( ) 平成12年5月31日建設省告示第1455号における区域 別表( ) 平成12年5月31日建設省告示第1455号における区域 別表( ) 平成12年5月31日建設省告示第1455号における区域 別表( ) ・積雪荷重 地表面粗度区分 風速(Vo= m/s) ・風圧力建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。
建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。
建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。
建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。
建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。
建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。
建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。
( ・ Ⅰ ・ Ⅱ ・ Ⅲ ・ Ⅳ )( ・ Ⅰ ・ Ⅱ ・ Ⅲ ・ Ⅳ )( ・ Ⅰ ・ Ⅱ ・ Ⅲ ・ Ⅳ ) ( ・ Ⅰ ・ Ⅱ ・ Ⅲ ・ Ⅳ )( ・ Ⅰ ・ Ⅱ ・ Ⅲ ・ Ⅳ ) ( ・ Ⅰ ・ Ⅱ ・ Ⅲ ・ Ⅳ )( ・ Ⅰ ・ Ⅱ ・ Ⅲ ・ Ⅳ )(1.2.2)③建築基準法施行令第20 条の7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料③建築基準法施行令第20 条の7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料③建築基準法施行令第20 条の7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料 ③建築基準法施行令第20 条の7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料③建築基準法施行令第20 条の7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料 ③建築基準法施行令第20 条の7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料③建築基準法施行令第20 条の7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料②建築基準法施行令第20 条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料②建築基準法施行令第20 条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料②建築基準法施行令第20 条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料 ②建築基準法施行令第20 条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料②建築基準法施行令第20 条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料 ②建築基準法施行令第20 条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料②建築基準法施行令第20 条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料ヒド発散建築材料以外の材料①建築基準法施行令第20 条の7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデ①建築基準法施行令第20 条の7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデ①建築基準法施行令第20 条の7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデ ①建築基準法施行令第20 条の7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデ①建築基準法施行令第20 条の7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデ ①建築基準法施行令第20 条の7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデ①建築基準法施行令第20 条の7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデを指す。
次の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する材料次の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する材料次の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する材料 次の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する材料次の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する材料 次の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する材料次の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する材料(2)設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」とは(2)設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」とは(2)設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」とは (2)設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」とは(2)設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」とは (2)設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」とは(2)設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」とは ルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、 ルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、 ルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、 ルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、 ルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、 ルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、 ルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、 パーティク① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、 パーティク① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、 パーティク ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、 パーティク① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、 パーティク ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、 パーティク① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、 パーティク 、次の①から④を満たすものとする。
(1)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に(1)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に(1)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に (1)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に(1)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に (1)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に(1)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデヒド、④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデヒド、④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデヒド、 ④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデヒド、④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデヒド、 ④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデヒド、④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデヒド、④建築基準法施行令第20 条の7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料④建築基準法施行令第20 条の7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料④建築基準法施行令第20 条の7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料 ④建築基準法施行令第20 条の7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料④建築基準法施行令第20 条の7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料 ④建築基準法施行令第20 条の7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料④建築基準法施行令第20 条の7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料[1.5.3][1.5.2][1.6.2]能を有するものとする。
使用する場合は監督職員の承諾を受ける。
使用する場合は監督職員の承諾を受ける。
使用する場合は監督職員の承諾を受ける。
使用する場合は監督職員の承諾を受ける。
使用する場合は監督職員の承諾を受ける。
使用する場合は監督職員の承諾を受ける。
使用する場合は監督職員の承諾を受ける。
(2)備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を(2)備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を(2)備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を (2)備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を(2)備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を (2)備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を(2)備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を(1)本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性(1)本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性(1)本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性 (1)本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性(1)本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性 (1)本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性(1)本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性・適用しない※ 適用する(一級技能士を採用している現場である旨の表示をすること。)※ 適用する(一級技能士を採用している現場である旨の表示をすること。)※ 適用する(一級技能士を採用している現場である旨の表示をすること。) ※ 適用する(一級技能士を採用している現場である旨の表示をすること。)※ 適用する(一級技能士を採用している現場である旨の表示をすること。) ※ 適用する(一級技能士を採用している現場である旨の表示をすること。)※ 適用する(一級技能士を採用している現場である旨の表示をすること。
)適用工事種目 植栽工事 石工事 コンクリートブロック・ALCパネル工事 コンクリートブロック・ALCパネル工事 コンクリートブロック・ALCパネル工事 コンクリートブロック・ALCパネル工事 コンクリートブロック・ALCパネル工事 コンクリートブロック・ALCパネル工事 コンクリートブロック・ALCパネル工事 耐震改修工事 塗装改修工事 内装改修工事 建具改修工事 外壁改修工事 防水改修工事技能検定作業 ・造園工事作業 ・石張り作業 ・エーエルシーパネル工事作業 ・コンクリートブロック工事作業 ・鉄骨組立作業 ・型枠施工作業 ・とび作業 ・鉄骨組立作業 ・型枠施工作業 ・とび作業 ・鉄骨組立作業 ・型枠施工作業 ・とび作業 ・鉄骨組立作業 ・型枠施工作業 ・とび作業 ・鉄骨組立作業 ・型枠施工作業 ・とび作業 ・鉄骨組立作業 ・型枠施工作業 ・とび作業 ・鉄骨組立作業 ・型枠施工作業 ・とび作業 ・建築塗装作業 ・壁装作業 ・大工工事作業 ・タイル張り作業 ・壁装作業 ・大工工事作業 ・タイル張り作業 ・壁装作業 ・大工工事作業 ・タイル張り作業 ・壁装作業 ・大工工事作業 ・タイル張り作業 ・壁装作業 ・大工工事作業 ・タイル張り作業 ・壁装作業 ・大工工事作業 ・タイル張り作業 ・壁装作業 ・大工工事作業 ・タイル張り作業 ・ボード仕上げ工事作業 ・鋼製下地工事作業 ・ボード仕上げ工事作業 ・鋼製下地工事作業 ・ボード仕上げ工事作業 ・鋼製下地工事作業 ・ボード仕上げ工事作業 ・鋼製下地工事作業 ・ボード仕上げ工事作業 ・鋼製下地工事作業 ・ボード仕上げ工事作業 ・鋼製下地工事作業 ・ボード仕上げ工事作業 ・鋼製下地工事作業 ・プラスチック系床仕上げ工事作業 ・カーペット系床仕上げ工事作業 ・プラスチック系床仕上げ工事作業 ・カーペット系床仕上げ工事作業 ・プラスチック系床仕上げ工事作業 ・カーペット系床仕上げ工事作業 ・プラスチック系床仕上げ工事作業 ・カーペット系床仕上げ工事作業 ・プラスチック系床仕上げ工事作業 ・カーペット系床仕上げ工事作業 ・プラスチック系床仕上げ工事作業 ・カーペット系床仕上げ工事作業 ・プラスチック系床仕上げ工事作業 ・カーペット系床仕上げ工事作業 ・ビル用サッシ工事作業 ・ガラス工事作業 ・自動ドア施工作業 ・ビル用サッシ工事作業 ・ガラス工事作業 ・自動ドア施工作業 ・ビル用サッシ工事作業 ・ガラス工事作業 ・自動ドア施工作業 ・ビル用サッシ工事作業 ・ガラス工事作業 ・自動ドア施工作業 ・ビル用サッシ工事作業 ・ガラス工事作業 ・自動ドア施工作業 ・ビル用サッシ工事作業 ・ガラス工事作業 ・自動ドア施工作業 ・ビル用サッシ工事作業 ・ガラス工事作業 ・自動ドア施工作業 ・左官作業 ・タイル張り作業 ・建築塗装作業 ・左官作業 ・タイル張り作業 ・建築塗装作業 ・左官作業 ・タイル張り作業 ・建築塗装作業 ・左官作業 ・タイル張り作業 ・建築塗装作業 ・左官作業 ・タイル張り作業 ・建築塗装作業 ・左官作業 ・タイル張り作業 ・建築塗装作業 ・左官作業 ・タイル張り作業 ・建築塗装作業 ・FRP防水工事作業 ・左官作業 ・内外装板金作業 ・FRP防水工事作業 ・左官作業 ・内外装板金作業 ・FRP防水工事作業 ・左官作業 ・内外装板金作業 ・FRP防水工事作業 ・左官作業 ・内外装板金作業 ・FRP防水工事作業 ・左官作業 ・内外装板金作業 ・FRP防水工事作業 ・左官作業 ・内外装板金作業 ・FRP防水工事作業 ・左官作業 ・内外装板金作業 ・シーリング防水工事作業 ・改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・シーリング防水工事作業 ・改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・シーリング防水工事作業 ・改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・シーリング防水工事作業 ・改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・シーリング防水工事作業 ・改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・シーリング防水工事作業 ・改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・シーリング防水工事作業 ・改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・塩化ビニル系シート防水工事作業 ・セメント系防水工事作業 ・塩化ビニル系シート防水工事作業 ・セメント系防水工事作業 ・塩化ビニル系シート防水工事作業 ・セメント系防水工事作業 ・塩化ビニル系シート防水工事作業 ・セメント系防水工事作業 ・塩化ビニル系シート防水工事作業 ・セメント系防水工事作業 ・塩化ビニル系シート防水工事作業 ・セメント系防水工事作業 ・塩化ビニル系シート防水工事作業 ・セメント系防水工事作業 ・アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・合成ゴム系シート防水工事作業 ・アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・合成ゴム系シート防水工事作業 ・アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・合成ゴム系シート防水工事作業 ・アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・合成ゴム系シート防水工事作業 ・アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・合成ゴム系シート防水工事作業 ・アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・合成ゴム系シート防水工事作業 ・アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・合成ゴム系シート防水工事作業 ・アスファルト防水工事作業 ・ウレタン系塗膜防水工事作業 ・アスファルト防水工事作業 ・ウレタン系塗膜防水工事作業 ・アスファルト防水工事作業 ・ウレタン系塗膜防水工事作業 ・アスファルト防水工事作業 ・ウレタン系塗膜防水工事作業 ・アスファルト防水工事作業 ・ウレタン系塗膜防水工事作業 ・アスファルト防水工事作業 ・ウレタン系塗膜防水工事作業 ・アスファルト防水工事作業 ・ウレタン系塗膜防水工事作業技 能 士 無収縮グラウト材、乾式保護材、既製調合モルタル、既製調合目地材、錠前類、クローザ類、 無収縮グラウト材、乾式保護材、既製調合モルタル、既製調合目地材、錠前類、クローザ類、 無収縮グラウト材、乾式保護材、既製調合モルタル、既製調合目地材、錠前類、クローザ類、 無収縮グラウト材、乾式保護材、既製調合モルタル、既製調合目地材、錠前類、クローザ類、 無収縮グラウト材、乾式保護材、既製調合モルタル、既製調合目地材、錠前類、クローザ類、 無収縮グラウト材、乾式保護材、既製調合モルタル、既製調合目地材、錠前類、クローザ類、 無収縮グラウト材、乾式保護材、既製調合モルタル、既製調合目地材、錠前類、クローザ類、設備工事との取合い 設備機器の位置、
取合い等の検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。
設備機器の位置、取合い等の検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。
設備機器の位置、取合い等の検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。
設備機器の位置、取合い等の検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。
設備機器の位置、取合い等の検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。
設備機器の位置、取合い等の検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。
改修標仕及び、標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する改修標仕及び、標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する改修標仕及び、標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する 改修標仕及び、標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する改修標仕及び、標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する 改修標仕及び、標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する改修標仕及び、標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。
調査範囲及び調査方法 ※図示既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ※図示 ・ 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ※図示 ・ 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ※図示 ・ 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ※図示 ・ 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ※図示 ・ 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ※図示 ・ 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ※図示 ・ 施工数量調査特別な材料の工法 載されているものは、証明となる資料等の提出を省略することができる。
載されているものは、証明となる資料等の提出を省略することができる。
載されているものは、証明となる資料等の提出を省略することができる。
載されているものは、証明となる資料等の提出を省略することができる。
載されているものは、証明となる資料等の提出を省略することができる。
載されているものは、証明となる資料等の提出を省略することができる。
載されているものは、証明となる資料等の提出を省略することができる。
評価されたことを示す書面を提出して監督職員の承諾を受ける。
ただし、製造業者名等が記 評価されたことを示す書面を提出して監督職員の承諾を受ける。
ただし、製造業者名等が記 評価されたことを示す書面を提出して監督職員の承諾を受ける。
ただし、製造業者名等が記 評価されたことを示す書面を提出して監督職員の承諾を受ける。
ただし、製造業者名等が記 評価されたことを示す書面を提出して監督職員の承諾を受ける。
ただし、製造業者名等が記 評価されたことを示す書面を提出して監督職員の承諾を受ける。
ただし、製造業者名等が記 評価されたことを示す書面を提出して監督職員の承諾を受ける。
ただし、製造業者名等が記 ての事項を満たすものとし、この証明となる資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が ての事項を満たすものとし、この証明となる資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が ての事項を満たすものとし、この証明となる資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が ての事項を満たすものとし、この証明となる資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が ての事項を満たすものとし、この証明となる資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が ての事項を満たすものとし、この証明となる資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が ての事項を満たすものとし、この証明となる資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が(4)本工事に使用する材料のうち、(5)に指定する材料の製造業者等は、次の①から⑥すべ(4)本工事に使用する材料のうち、(5)に指定する材料の製造業者等は、次の①から⑥すべ(4)本工事に使用する材料のうち、(5)に指定する材料の製造業者等は、次の①から⑥すべ (4)本工事に使用する材料のうち、(5)に指定する材料の製造業者等は、次の①から⑥すべ(4)本工事に使用する材料のうち、(5)に指定する材料の製造業者等は、次の①から⑥すべ (4)本工事に使用する材料のうち、(5)に指定する材料の製造業者等は、次の①から⑥すべ(4)本工事に使用する材料のうち、(5)に指定する材料の製造業者等は、次の①から⑥すべ 鋳鉄製ふた 重量シャッター、軽量シャッター、オーバーヘッドドア、可動間仕切、トップライト、 重量シャッター、軽量シャッター、オーバーヘッドドア、可動間仕切、トップライト、 重量シャッター、軽量シャッター、オーバーヘッドドア、可動間仕切、トップライト、 重量シャッター、軽量シャッター、オーバーヘッドドア、可動間仕切、トップライト、 重量シャッター、軽量シャッター、オーバーヘッドドア、可動間仕切、トップライト、 重量シャッター、軽量シャッター、オーバーヘッドドア、可動間仕切、トップライト、 重量シャッター、軽量シャッター、オーバーヘッドドア、可動間仕切、トップライト、 床型枠用鋼製デッキプレート、鉄骨柱下無収縮モルタル、ルーフドレン、吸水調整材、 床型枠用鋼製デッキプレート、鉄骨柱下無収縮モルタル、ルーフドレン、吸水調整材、 床型枠用鋼製デッキプレート、鉄骨柱下無収縮モルタル、ルーフドレン、吸水調整材、 床型枠用鋼製デッキプレート、鉄骨柱下無収縮モルタル、ルーフドレン、吸水調整材、 床型枠用鋼製デッキプレート、鉄骨柱下無収縮モルタル、ルーフドレン、吸水調整材、 床型枠用鋼製デッキプレート、鉄骨柱下無収縮モルタル、ルーフドレン、吸水調整材、 床型枠用鋼製デッキプレート、鉄骨柱下無収縮モルタル、ルーフドレン、吸水調整材、 グ、屋上緑化システム、エポキシ樹脂、ポリマーセメントモルタル、 グ、屋上緑化システム、エポキシ樹脂、ポリマーセメントモルタル、 グ、屋上緑化システム、エポキシ樹脂、ポリマーセメントモルタル、 グ、屋上緑化システム、エポキシ樹脂、ポリマーセメントモルタル、 グ、屋上緑化システム、エポキシ樹脂、ポリマーセメントモルタル、 グ、屋上緑化システム、エポキシ樹脂、ポリマーセメントモルタル、 グ、屋上緑化システム、エポキシ樹脂、ポリマーセメントモルタル、 移動間仕切、トイレブース、煙突用成形ライニング材、天井点検口、床点検口、グレーチン 移動間仕切、トイレブース、煙突用成形ライニング材、天井点検口、床点検口、グレーチン 移動間仕切、トイレブース、煙突用成形ライニング材、天井点検口、床点検口、グレーチン 移動間仕切、トイレブース、煙突用成形ライニング材、天井点検口、床点検口、グレーチン 移動間仕切、トイレブース、煙突用成形ライニング材、天井点検口、床点検口、グレーチン 移動間仕切、トイレブース、煙突用成形ライニング材、天井点検口、床点検口、グレーチン 移動間仕切、トイレブース、煙突用成形ライニング材、天井点検口、床点検口、グレーチン 自動扉機構、自閉式上吊り引戸機構、防水剤、現場発泡断熱材、フリーアクセスフロア、 自動扉機構、自閉式上吊り引戸機構、防水剤、現場発泡断熱材、フリーアクセスフロア、 自動扉機構、自閉式上吊り引戸機構、防水剤、現場発泡断熱材、フリーアクセスフロア、 自動扉機構、自閉式上吊り引戸機構、防水剤、現場発泡断熱材、フリーアクセスフロア、 自動扉機構、自閉式上吊り引戸機構、防水剤、現場発泡断熱材、フリーアクセスフロア、 自動扉機構、自閉式上吊り引戸機構、防水剤、現場発泡断熱材、フリーアクセスフロア、 自動扉機構、自閉式上吊り引戸機構、防水剤、現場発泡断熱材、フリーアクセスフロア、(5)製造業者等に関する資料の提出を求める材料(5)製造業者等に関する資料の提出を求める材料(5)製造業者等に関する資料の提出を求める材料 (5)製造業者等に関する資料の提出を求める材料(5)製造業者等に関する資料の提出を求める材料 (5)製造業者等に関する資料の提出を求める材料(5)製造業者等に関する資料の提出を求める材料⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。
⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。
⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。
⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。
⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。
⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。
⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。
⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。
⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。
⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。
⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。
⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。
⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。
⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。
④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。
④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。
④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。
④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。
④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。
④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。
④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。
③安定的な供給が可能であること。
③安定的な供給が可能であること。
③安定的な供給が可能であること。
③安定的な供給が可能であること。
③安定的な供給が可能であること。
③安定的な供給が可能であること。
③安定的な供給が可能であること。
②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。
②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。
②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。
②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。
②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。
②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。
②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。
①品質及び性能に関する試験データを整備していること。
①品質及び性能に関する試験データを整備していること。
①品質及び性能に関する試験データを整備していること。
①品質及び性能に関する試験データを整備していること。
①品質及び性能に関する試験データを整備していること。
①品質及び性能に関する試験データを整備していること。
①品質及び性能に関する試験データを整備していること。
する。
ただし、他の工事種目は全て、今回工事範囲とする。
ただし、他の工事種目は全て、今回工事範囲とする。
ただし、他の工事種目は全て、今回工事範囲とする。
ただし、他の工事種目は全て、今回工事範囲とする。
ただし、他の工事種目は全て、今回工事範囲とする。
ただし、他の工事種目は全て、今回工事範囲とする。
・「3.工事種目」のうち各工事項目における工事範囲は下記表のとおりとする。
・「3.工事種目」のうち各工事項目における工事範囲は下記表のとおりとする。
・「3.工事種目」のうち各工事項目における工事範囲は下記表のとおりとする。
・「3.工事種目」のうち各工事項目における工事範囲は下記表のとおりとする。
・「3.工事種目」のうち各工事項目における工事範囲は下記表のとおりとする。
・「3.工事種目」のうち各工事項目における工事範囲は下記表のとおりとする。
・「3.工事種目」のうち各工事項目における工事範囲は下記表のとおりとする。
※「3.工事種目」すべてを工事範囲とする。
※「3.工事種目」すべてを工事範囲とする。
※「3.工事種目」すべてを工事範囲とする。
※「3.工事種目」すべてを工事範囲とする。
※「3.工事種目」すべてを工事範囲とする。
※「3.工事種目」すべてを工事範囲とする。
※「3.工事種目」すべてを工事範囲とする。
6.工事範囲工事内容1 仮設工事電気設備工事 機械設備工事 工事種目4 既存防水層の下地補修 [3.2.6]既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等 ・図示 ・既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等 ・図示 ・既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等 ・図示 ・ 既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等 ・図示 ・既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等 ・図示 ・ 既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等 ・図示 ・既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等 ・図示 ・P0S工法及びP0SI工法(機械式固定工法)の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等P0S工法及びP0SI工法(機械式固定工法)の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等P0S工法及びP0SI工法(機械式固定工法)の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等 P0S工法及びP0SI工法(機械式固定工法)の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等P0S工法及びP0SI工法(機械式固定工法)の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等 P0S工法及びP0SI工法(機械式固定工法)の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等P0S工法及びP0SI工法(機械式固定工法)の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等の補修及び処置 ※改修標準仕様書3.2.6(4)(ア)~(エ)による ・の補修及び処置 ※改修標準仕様書3.2.6(4)(ア)~(エ)による ・の補修及び処置 ※改修標準仕様書3.2.6(4)(ア)~(エ)による ・ の補修及び処置 ※改修標準仕様書3.2.6(4)(ア)~(エ)による ・の補修及び処置 ※改修標準仕様書3.2.6(4)(ア)~(エ)による ・ の補修及び処置 ※改修標準仕様書3.2.6(4)(ア)~(エ)による ・の補修及び処置 ※改修標準仕様書3.2.6(4)(ア)~(エ)による ・事 工 設 仮26 5構内既存の施設 ・ 利用できる( ※ 有償 ・無償 ) ※ 利用できない構内既存の施設 ・ 利用できる( ※ 有償 ・無償 ) ※ 利用できない構内既存の施設 ・ 利用できる( ※ 有償 ・無償 ) ※ 利用できない 構内既存の施設 ・ 利用できる( ※ 有償 ・無償 ) ※ 利用できない構内既存の施設 ・ 利用できる( ※ 有償 ・無償 ) ※ 利用できない 構内既存の施設 ・ 利用できる( ※ 有償 ・無償 ) ※ 利用できない構内既存の施設 ・ 利用できる( ※ 有償 ・無償 ) ※ 利用できない構内既存の施設 ・ 利用できる( ※ 有償 ・無償 ) ※ 利用できない構内既存の施設 ・ 利用できる( ※ 有償 ・無償 ) ※ 利用できない構内既存の施設 ・ 利用できる( ※ 有償 ・無償 ) ※ 利用できない 構内既存の施設 ・ 利用できる( ※ 有償 ・無償 ) ※ 利用できない構内既存の施設 ・ 利用できる( ※ 有償 ・無償 ) ※ 利用できない 構内既存の施設 ・ 利用できる( ※ 有償 ・無償 ) ※ 利用できない構内既存の施設 ・ 利用できる( ※ 有償 ・無償 ) ※ 利用できない工事用電力工事用水※ 設ける ・ 設けない 規模 ※ 10㎡程度 ・ 20㎡程度 ・( )㎡程度 規模 ※ 10㎡程度 ・ 20㎡程度 ・( )㎡程度 規模 ※ 10㎡程度 ・ 20㎡程度 ・( )㎡程度 規模 ※ 10㎡程度 ・ 20㎡程度 ・( )㎡程度 規模 ※ 10㎡程度 ・ 20㎡程度 ・( )㎡程度 規模 ※ 10㎡程度 ・ 20㎡程度 ・( )㎡程度 規模 ※ 10㎡程度 ・ 20㎡程度 ・( )㎡程度[2.4.1]監督員事務所 4 3 仮設間仕切り充填材 ※グラスウール 32k (厚:50mm以上)充填材 ※グラスウール 32k (厚:50mm以上)充填材 ※グラスウール 32k (厚:50mm以上) 充填材 ※グラスウール 32k (厚:50mm以上)充填材 ※グラスウール 32k (厚:50mm以上) 充填材 ※グラスウール 32k (厚:50mm以上)充填材 ※グラスウール 32k (厚:50mm以上) ※ 有り ・ 片面 ・ 無し ・ 合板(9.0mm) ・ せっこうボード(9.5mm) 防炎シート 単管 ・ 軽量鉄骨 ・ 木※ C 種・ A 種・ B 種充填材 塗 装 仕上げ(厚さmm) 下 地 種 別2)仮設間仕切りの種別と材質等1)仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所 ・図示 ・既存防火扉利用1)仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所 ・図示 ・既存防火扉利用1)仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所 ・図示 ・既存防火扉利用 1)仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所 ・図示 ・既存防火扉利用1)仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所 ・図示 ・既存防火扉利用 1)仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所 ・図示 ・既存防火扉利用1)仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所 ・図示 ・既存防火扉利用 [2.3.2][表 2.3.1] ・ 無し充填材 ※グラスウール 32k (厚:50mm以上)充填材 ※グラスウール 32k (厚:50mm以上)充填材 ※グラスウール 32k (厚:50mm以上) 充填材 ※グラスウール 32k (厚:50mm以上)充填材 ※グラスウール 32k (厚:50mm以上) 充填材 ※グラスウール 32k (厚:50mm以上)充填材 ※グラスウール 32k (厚:50mm以上)3)仮設間仕切りに設ける仮設扉の材質等 ・無し ※有り ・ 片面 ・ 無し ・ ※ 合板張り程度 ・ ※ 木製充填材 塗 装 仕上げ 材 質14 撮影業者 ※ 建築完成写真撮影の実績のある業者で監督職員の承諾する撮影業者 撮影業者 ※ 建築完成写真撮影の実績のある業者で監督職員の承諾する撮影業者 撮影業者 ※ 建築完成写真撮影の実績のある業者で監督職員の承諾する撮影業者 撮影業者 ※ 建築完成写真撮影の実績のある業者で監督職員の承諾する撮影業者 撮影業者 ※ 建築完成写真撮影の実績のある業者で監督職員の承諾する撮影業者 撮影業者 ※ 建築完成写真撮影の実績のある業者で監督職員の承諾する撮影業者 撮影業者 ※ 建築完成写真撮影の実績のある業者で監督職員の承諾する撮影業者 CD-Rにて提出とする。
電子データは、フィルムスキャンのうえRGB各8ビット(フルカラー)、JPEG形式最高画質(100%画質)とし、 電子データは、フィルムスキャンのうえRGB各8ビット(フルカラー)、JPEG形式最高画質(100%画質)とし、 電子データは、フィルムスキャンのうえRGB各8ビット(フルカラー)、JPEG形式最高画質(100%画質)とし、 電子データは、フィルムスキャンのうえRGB各8ビット(フルカラー)、JPEG形式最高画質(100%画質)とし、 電子データは、フィルムスキャンのうえRGB各8ビット(フルカラー)、JPEG形式最高画質(100%画質)とし、 電子データは、フィルムスキャンのうえRGB各8ビット(フルカラー)、JPEG形式最高画質(100%画質)とし、 電子データは、フィルムスキャンのうえRGB各8ビット(フルカラー)、JPEG形式最高画質(100%画質)とし、・ カラー写真※ 2 ・ ※ 1 ・ ※ 2 ・ ※ 2 ・ ※ 電子データ・ カラースライド・ パネル(木製枠)・ ・・ ・・ ・外部( )内部( )外部( )内部( )外部( )内部( )外部( )内部( ) ※ キャビネ版 ・サービス版※ 半切 ・ 全紙 24×36以上※428万画素以上※350dpi以上写真のサイズ(㎜) 部 数 撮 影 箇 所 数 分 類・規 格下記のものを監督職員に提出する。
原版は撮影業者の保管とする。
下記のものを監督職員に提出する。
原版は撮影業者の保管とする。
下記のものを監督職員に提出する。
原版は撮影業者の保管とする。
下記のものを監督職員に提出する。
原版は撮影業者の保管とする。
下記のものを監督職員に提出する。
原版は撮影業者の保管とする。
下記のものを監督職員に提出する。
原版は撮影業者の保管とする。
下記のものを監督職員に提出する。
原版は撮影業者の保管とする。
完成写真(表 2.2.1)・ 内部足場 ・ 設置する( ※ 脚立、足場板等 ・枠組 ) ・ 設置しない・ 内部足場 ・ 設置する( ※ 脚立、足場板等 ・枠組 ) ・ 設置しない・ 内部足場 ・ 設置する( ※ 脚立、足場板等 ・枠組 ) ・ 設置しない ・ 内部足場 ・ 設置する( ※ 脚立、足場板等 ・枠組 ) ・ 設置しない・ 内部足場 ・ 設置する( ※ 脚立、足場板等 ・枠組 ) ・ 設置しない ・ 内部足場 ・ 設置する( ※ 脚立、足場板等 ・枠組 ) ・ 設置しない・ 内部足場 ・ 設置する( ※ 脚立、足場板等 ・枠組 ) ・ 設置しないD種:利用可能な階段 ( )D種:利用可能な階段 ( )D種:利用可能な階段 ( ) D種:利用可能な階段 ( )D種:利用可能な階段 ( ) D種:利用可能な階段 ( )D種:利用可能な階段 ( )C種:利用可能なエレベーター ( ) C種:利用可能なエレベーター ( ) C種:利用可能なエレベーター ( ) C種:利用可能なエレベーター ( ) C種:利用可能なエレベーター ( ) C種:利用可能なエレベーター ( ) C種:利用可能なエレベーター ( ) 種別 ( ・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種 ・E種 )種別 ( ・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種 ・E種 )種別 ( ・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種 ・E種 )種別 ( ・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種 ・E種 )種別 ( ・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種 ・E種 )種別 ( ・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種 ・E種 )種別 ( ・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種 ・E種 )材料、撤去材等の運搬方法・ 防護シート ・ 設置する ・ 設置しない・ 防護シート ・ 設置する ・ 設置しない・ 防護シート ・ 設置する ・ 設置しない ・ 防護シート ・ 設置する ・ 設置しない・ 防護シート ・ 設置する ・ 設置しない ・ 防護シート ・ 設置する ・ 設置しない・ 防護シート ・ 設置する ・ 設置しない・ 外部足場 ・ 設置する ・ 設置しない・ 外部足場 ・ 設置する ・ 設置しない・ 外部足場 ・ 設置する ・ 設置しない ・ 外部足場 ・ 設置する ・ 設置しない・ 外部足場 ・ 設置する ・ 設置しない ・ 外部足場 ・ 設置する ・ 設置しない・ 外部足場 ・ 設置する ・ 設置しない式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。
式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。
式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。
式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。
式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。
式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。
式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。
別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置き方別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置き方別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置き方 別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置き方別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置き方 別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置き方別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置き方「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの 「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの 「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの[2.2.1]足場その他 1た場合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。
た場合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。
た場合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。
た場合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。
た場合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。
た場合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。
た場合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。
2)既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。
また、万一損傷等を与え2)既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。
また、万一損傷等を与え2)既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。
また、万一損傷等を与え 2)既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。
また、万一損傷等を与え2)既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。
また、万一損傷等を与え 2)既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。
また、万一損傷等を与え2)既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。
また、万一損傷等を与え保管場所 (・図示 ・ )保管場所 (・図示 ・ )保管場所 (・図示 ・ ) 保管場所 (・図示 ・ )保管場所 (・図示 ・ ) 保管場所 (・図示 ・ )保管場所 (・図示 ・ )・備品、机、ロッカー等の移動 (・図示 ・ )・備品、机、ロッカー等の移動 (・図示 ・ )・備品、机、ロッカー等の移動 (・図示 ・ ) ・備品、机、ロッカー等の移動 (・図示 ・ )・備品、机、ロッカー等の移動 (・図示 ・ ) ・備品、机、ロッカー等の移動 (・図示 ・ )・備品、机、ロッカー等の移動 (・図示 ・ )・既存ブラインド、カーテン等 養生の方法 (・ビニルシート等 ・ ) ・既存ブラインド、カーテン等 養生の方法 (・ビニルシート等 ・ ) ・既存ブラインド、カーテン等 養生の方法 (・ビニルシート等 ・ ) ・既存ブラインド、カーテン等 養生の方法 (・ビニルシート等 ・ ) ・既存ブラインド、カーテン等 養生の方法 (・ビニルシート等 ・ ) ・既存ブラインド、カーテン等 養生の方法 (・ビニルシート等 ・ ) ・既存ブラインド、カーテン等 養生の方法 (・ビニルシート等 ・ ) ・既存家具、既存設備等 養生の方法 ( ※ ビニルシート等・ )・既存家具、既存設備等 養生の方法 ( ※ ビニルシート等・ )・既存家具、既存設備等 養生の方法 ( ※ ビニルシート等・ ) ・既存家具、既存設備等 養生の方法 ( ※ ビニルシート等・ )・既存家具、既存設備等 養生の方法 ( ※ ビニルシート等・ ) ・既存家具、既存設備等 養生の方法 ( ※ ビニルシート等・ )・既存家具、既存設備等 養生の方法 ( ※ ビニルシート等・ )・既存部分 養生の方法( ※ ビニルシート、合板等 ・合板+防炎シート )・既存部分 養生の方法( ※ ビニルシート、合板等 ・合板+防炎シート )・既存部分 養生の方法( ※ ビニルシート、合板等 ・合板+防炎シート ) ・既存部分 養生の方法( ※ ビニルシート、合板等 ・合板+防炎シート )・既存部分 養生の方法( ※ ビニルシート、合板等 ・合板+防炎シート ) ・既存部分 養生の方法( ※ ビニルシート、合板等 ・合板+防炎シート )・既存部分 養生の方法( ※ ビニルシート、合板等 ・合板+防炎シート )1)養生の方法等既存部分の養生 2[2.3.1]※工事に支障となる範囲※製本(原図の白焼き、見開きA1版(1部)、A3縮小版(2部))※製本(原図の白焼き、見開きA1版(1部)、A3縮小版(2部))※製本(原図の白焼き、見開きA1版(1部)、A3縮小版(2部))※製本(原図の白焼き、見開きA1版(1部)、A3縮小版(2部))※製本(原図の白焼き、見開きA1版(1部)、A3縮小版(2部))※製本(原図の白焼き、見開きA1版(1部)、A3縮小版(2部))※製本(原図の白焼き、見開きA1版(1部)、A3縮小版(2部))※CADデータ(※CD-R(2部) ・ )※CADデータ(※CD-R(2部) ・ )※CADデータ(※CD-R(2部) ・ )※CADデータ(※CD-R(2部) ・ )※CADデータ(※CD-R(2部) ・ )※CADデータ(※CD-R(2部) ・ )※CADデータ(※CD-R(2部) ・ ) ※保全に関する資料(2部)13 ※完成図(※設計図書で示したもの全て ・標仕表1.7.2による ・監督員の指示による) ※完成図(※設計図書で示したもの全て ・標仕表1.7.2による ・監督員の指示による) ※完成図(※設計図書で示したもの全て ・標仕表1.7.2による ・監督員の指示による) ※完成図(※設計図書で示したもの全て ・標仕表1.7.2による ・監督員の指示による) ※完成図(※設計図書で示したもの全て ・標仕表1.7.2による ・監督員の指示による) ※完成図(※設計図書で示したもの全て ・標仕表1.7.2による ・監督員の指示による) ※完成図(※設計図書で示したもの全て ・標仕表1.7.2による ・監督員の指示による)※作成する 作成方法 ※原図 用紙 (※普通紙A1 ・ ) 作成方法 ※原図 用紙 (※普通紙A1 ・ ) 作成方法 ※原図 用紙 (※普通紙A1 ・ ) 作成方法 ※原図 用紙 (※普通紙A1 ・ ) 作成方法 ※原図 用紙 (※普通紙A1 ・ ) 作成方法 ※原図 用紙 (※普通紙A1 ・ ) 作成方法 ※原図 用紙 (※普通紙A1 ・ ) 作図方法(※CADで作成し出力 ・ ) 作図方法(※CADで作成し出力 ・ ) 作図方法(※CADで作成し出力 ・ ) 作図方法(※CADで作成し出力 ・ ) 作図方法(※CADで作成し出力 ・ ) 作図方法(※CADで作成し出力 ・ ) 作図方法(※CADで作成し出力 ・ ) 完成図等[1.8.1~1.8.3][表1.8.1][1.8.1~1.8.3][表1.8.1][1.8.1~1.8.3][表1.8.1] [1.8.1~1.8.3][表1.8.1][1.8.1~1.8.3][表1.8.1] [1.8.1~1.8.3][表1.8.1][1.8.1~1.8.3][表1.8.1] (5)躯体の墨出しは、表裏でズレがないように措置を講ずる。
(5)躯体の墨出しは、表裏でズレがないように措置を講ずる。
(5)躯体の墨出しは、表裏でズレがないように措置を講ずる。
(5)躯体の墨出しは、表裏でズレがないように措置を講ずる。
(5)躯体の墨出しは、表裏でズレがないように措置を講ずる。
(5)躯体の墨出しは、表裏でズレがないように措置を講ずる。
(4)付近にフィルム、磁気ディスク等放射線の影響を受けるものの有無を確認する。
(4)付近にフィルム、磁気ディスク等放射線の影響を受けるものの有無を確認する。
(4)付近にフィルム、磁気ディスク等放射線の影響を受けるものの有無を確認する。
(4)付近にフィルム、磁気ディスク等放射線の影響を受けるものの有無を確認する。
(4)付近にフィルム、磁気ディスク等放射線の影響を受けるものの有無を確認する。
(4)付近にフィルム、磁気ディスク等放射線の影響を受けるものの有無を確認する。
(4)付近にフィルム、磁気ディスク等放射線の影響を受けるものの有無を確認する。
(3)露出時間は、コンクリートの厚さ等により、適宜調整する。
(3)露出時間は、コンクリートの厚さ等により、適宜調整する。
(3)露出時間は、コンクリートの厚さ等により、適宜調整する。
(3)露出時間は、コンクリートの厚さ等により、適宜調整する。
(3)露出時間は、コンクリートの厚さ等により、適宜調整する。
(3)露出時間は、コンクリートの厚さ等により、適宜調整する。
(3)露出時間は、コンクリートの厚さ等により、適宜調整する。
離れる。
また、作業者以外の立入禁止措置を講ずる。
離れる。
また、作業者以外の立入禁止措置を講ずる。
離れる。
また、作業者以外の立入禁止措置を講ずる。
離れる。
また、作業者以外の立入禁止措置を講ずる。
離れる。
また、作業者以外の立入禁止措置を講ずる。
離れる。
また、作業者以外の立入禁止措置を講ずる。
離れる。
また、作業者以外の立入禁止措置を講ずる。
(2)放射線照射量は最小限のものとし、照射中は人体に影響のない程度まで照射器より (2)放射線照射量は最小限のものとし、照射中は人体に影響のない程度まで照射器より (2)放射線照射量は最小限のものとし、照射中は人体に影響のない程度まで照射器より (2)放射線照射量は最小限のものとし、照射中は人体に影響のない程度まで照射器より (2)放射線照射量は最小限のものとし、照射中は人体に影響のない程度まで照射器より (2)放射線照射量は最小限のものとし、照射中は人体に影響のない程度まで照射器より (2)放射線照射量は最小限のものとし、照射中は人体に影響のない程度まで照射器より 料を監督職員に提出する。
(1)作業主任者は、エックス線作業主任者の資格を有するものとし、資格を証明する資 (1)作業主任者は、エックス線作業主任者の資格を有するものとし、資格を証明する資 (1)作業主任者は、エックス線作業主任者の資格を有するものとし、資格を証明する資 (1)作業主任者は、エックス線作業主任者の資格を有するものとし、資格を証明する資 (1)作業主任者は、エックス線作業主任者の資格を有するものとし、資格を証明する資 (1)作業主任者は、エックス線作業主任者の資格を有するものとし、資格を証明する資 (1)作業主任者は、エックス線作業主任者の資格を有するものとし、資格を証明する資 ところによるほか、次による。
労働安全衛生法、「電離放射線障害防止規制」(昭和47年労働省令第41号)等に定める 労働安全衛生法、「電離放射線障害防止規制」(昭和47年労働省令第41号)等に定める 労働安全衛生法、「電離放射線障害防止規制」(昭和47年労働省令第41号)等に定める 労働安全衛生法、「電離放射線障害防止規制」(昭和47年労働省令第41号)等に定める 労働安全衛生法、「電離放射線障害防止規制」(昭和47年労働省令第41号)等に定める 労働安全衛生法、「電離放射線障害防止規制」(昭和47年労働省令第41号)等に定める 労働安全衛生法、「電離放射線障害防止規制」(昭和47年労働省令第41号)等に定める 範囲 ※ 図示 ・ 配管・配線等の位置の墨出を行う ・ 放射線透過試験 ・ 探査機(電磁波レーダー法又は電磁波誘導法)による探査 ・ 探査機(電磁波レーダー法又は電磁波誘導法)による探査 ・ 探査機(電磁波レーダー法又は電磁波誘導法)による探査 ・ 探査機(電磁波レーダー法又は電磁波誘導法)による探査 ・ 探査機(電磁波レーダー法又は電磁波誘導法)による探査 ・ 探査機(電磁波レーダー法又は電磁波誘導法)による探査 ・ 探査機(電磁波レーダー法又は電磁波誘導法)による探査 ※ 既存資料調査コア抜き、はつり工事等12 8章によるあと施工アンカー工事鉄筋調査埋設配管・配線および事 工 修 改 水 防3既存防水層の清掃 ・行う(範囲 ・図示 ・ )既存防水層の清掃 ・行う(範囲 ・図示 ・ )既存防水層の清掃 ・行う(範囲 ・図示 ・ ) 既存防水層の清掃 ・行う(範囲 ・図示 ・ )既存防水層の清掃 ・行う(範囲 ・図示 ・ ) 既存防水層の清掃 ・行う(範囲 ・図示 ・ )既存防水層の清掃 ・行う(範囲 ・図示 ・ ) ・行わない 養生方法(とい共)[1.5.2、3] 1 施工数量調査 調査範囲 ・図示 ・調査方法 ・図示 ・既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ・図示 ・既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ・図示 ・既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ・図示 ・ 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ・図示 ・既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ・図示 ・ 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ・図示 ・既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ・図示 ・調査報告書 提出部数 ・2部 ・[3.1.3]2 降雨等に対する※改修標準仕様書3.1.3(e)(1)~(3)による。
・※改修標準仕様書3.1.3(e)(1)~(3)による。
・※改修標準仕様書3.1.3(e)(1)~(3)による。
・ ※改修標準仕様書3.1.3(e)(1)~(3)による。
・※改修標準仕様書3.1.3(e)(1)~(3)による。
・ ※改修標準仕様書3.1.3(e)(1)~(3)による。
・※改修標準仕様書3.1.3(e)(1)~(3)による。
・3 既存防水の処理 [3.2.3、4、6] ・行わない既存防水層の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・ )既存防水層の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・ )既存防水層の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・ ) 既存防水層の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・ )既存防水層の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・ ) 既存防水層の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・ )既存防水層の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・ ) ・行わない露出防水層表面の仕上げ塗装除去 ・行う(・M4AS ・M4ASI ・M4C ・M4DI ・L4X)露出防水層表面の仕上げ塗装除去 ・行う(・M4AS ・M4ASI ・M4C ・M4DI ・L4X)露出防水層表面の仕上げ塗装除去 ・行う(・M4AS ・M4ASI ・M4C ・M4DI ・L4X) 露出防水層表面の仕上げ塗装除去 ・行う(・M4AS ・M4ASI ・M4C ・M4DI ・L4X)露出防水層表面の仕上げ塗装除去 ・行う(・M4AS ・M4ASI ・M4C ・M4DI ・L4X) 露出防水層表面の仕上げ塗装除去 ・行う(・M4AS ・M4ASI ・M4C ・M4DI ・L4X)露出防水層表面の仕上げ塗装除去 ・行う(・M4AS ・M4ASI ・M4C ・M4DI ・L4X) ・行わない ・行わない ・行わない ・行わない ・行わない ・行わない ・行わない既存保護層の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・ )既存保護層の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・ )既存保護層の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・ ) 既存保護層の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・ )既存保護層の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・ ) 既存保護層の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・ )既存保護層の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・ )0.05ppmスチレン パラジクロロベンゼン0.04ppm 0.88ppmエチルベンゼン キシレン 備 考0.07ppmトルエン0.08ppmホルムアルデヒド0.05ppm ※試料採取に当たっては、監督職員が指定する者が立ち会いの下に行う。
※試料採取に当たっては、監督職員が指定する者が立ち会いの下に行う。
※試料採取に当たっては、監督職員が指定する者が立ち会いの下に行う。
※試料採取に当たっては、監督職員が指定する者が立ち会いの下に行う。
※試料採取に当たっては、監督職員が指定する者が立ち会いの下に行う。
※試料採取に当たっては、監督職員が指定する者が立ち会いの下に行う。
※試料採取に当たっては、監督職員が指定する者が立ち会いの下に行う。
化学物質の室内汚染濃度指針値測定物質検査機関 ※環境計量証明事業の知事登録がある者で、監督員が承諾した者検査機関 ※環境計量証明事業の知事登録がある者で、監督員が承諾した者検査機関 ※環境計量証明事業の知事登録がある者で、監督員が承諾した者 検査機関 ※環境計量証明事業の知事登録がある者で、監督員が承諾した者検査機関 ※環境計量証明事業の知事登録がある者で、監督員が承諾した者 検査機関 ※環境計量証明事業の知事登録がある者で、監督員が承諾した者検査機関 ※環境計量証明事業の知事登録がある者で、監督員が承諾した者測定方法 ※パッシブ法(拡散法) ・アクティブ法(吸引法)測定方法 ※パッシブ法(拡散法) ・アクティブ法(吸引法)測定方法 ※パッシブ法(拡散法) ・アクティブ法(吸引法) 測定方法 ※パッシブ法(拡散法) ・アクティブ法(吸引法)測定方法 ※パッシブ法(拡散法) ・アクティブ法(吸引法) 測定方法 ※パッシブ法(拡散法) ・アクティブ法(吸引法)測定方法 ※パッシブ法(拡散法) ・アクティブ法(吸引法)※ホルムアルデヒド ※トルエン ※キシレン ※エチルベンゼン ※パラジクロロベンゼン ※スチレン※ホルムアルデヒド ※トルエン ※キシレン ※エチルベンゼン ※パラジクロロベンゼン ※スチレン※ホルムアルデヒド ※トルエン ※キシレン ※エチルベンゼン ※パラジクロロベンゼン ※スチレン ※ホルムアルデヒド ※トルエン ※キシレン ※エチルベンゼン ※パラジクロロベンゼン ※スチレン※ホルムアルデヒド ※トルエン ※キシレン ※エチルベンゼン ※パラジクロロベンゼン ※スチレン ※ホルムアルデヒド ※トルエン ※キシレン ※エチルベンゼン ※パラジクロロベンゼン ※スチレン※ホルムアルデヒド ※トルエン ※キシレン ※エチルベンゼン ※パラジクロロベンゼン ※スチレン測定ヶ所対象室の床面積Am250<A≦200 200<A≦500 500<A測定ヶ所数 Ⅰ. 工事概要特 記 仕 様 書 3.工事種目 2.敷地面積 1.工事場所5,693.80 m2長野県上伊那郡箕輪町中箕輪10275-2 4.工事内容A≦5020ヶ所1 2 3 4各保育室、遊戯室 1.共通仕様3 (1)図面及び本特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の下記仕様書等のうち、○を付け (1)図面及び本特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の下記仕様書等のうち、○を付け (1)図面及び本特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の下記仕様書等のうち、○を付け (1)図面及び本特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の下記仕様書等のうち、○を付け (1)図面及び本特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の下記仕様書等のうち、○を付け (1)図面及び本特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の下記仕様書等のうち、○を付け (1)図面及び本特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の下記仕様書等のうち、○を付け たものを適用する。
・ 敷地調査共通仕様書 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課(令和 年改定) ・ 敷地調査共通仕様書 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課(令和 年改定) ・ 敷地調査共通仕様書 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課(令和 年改定) ・ 敷地調査共通仕様書 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課(令和 年改定) ・ 敷地調査共通仕様書 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課(令和 年改定) ・ 敷地調査共通仕様書 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課(令和 年改定) ・ 敷地調査共通仕様書 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課(令和 年改定) ・ 建築構造設計基準 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和 年版) ・ 建築構造設計基準 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和 年版) ・ 建築構造設計基準 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和 年版) ・ 建築構造設計基準 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和 年版) ・ 建築構造設計基準 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和 年版) ・ 建築構造設計基準 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和 年版) ・ 建築構造設計基準 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和 年版) ・ 工事写真の撮り方(改訂第二版)建築編 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 ・ 工事写真の撮り方(改訂第二版)建築編 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 ・ 工事写真の撮り方(改訂第二版)建築編 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 ・ 工事写真の撮り方(改訂第二版)建築編 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 ・ 工事写真の撮り方(改訂第二版)建築編 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 ・ 工事写真の撮り方(改訂第二版)建築編 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 ・ 工事写真の撮り方(改訂第二版)建築編 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 ・ 長野県建築工事の手引 長野県建設部施設課監修 ・ 長野県建築工事の手引 長野県建設部施設課監修 ・ 長野県建築工事の手引 長野県建設部施設課監修 ・ 長野県建築工事の手引 長野県建設部施設課監修 ・ 長野県建築工事の手引 長野県建設部施設課監修 ・ 長野県建築工事の手引 長野県建設部施設課監修 ・ 長野県建築工事の手引 長野県建設部施設課監修 ・ 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編) 建設省建設経済局建設業課・住宅局建築指導課監修 ・ 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編) 建設省建設経済局建設業課・住宅局建築指導課監修 ・ 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編) 建設省建設経済局建設業課・住宅局建築指導課監修 ・ 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編) 建設省建設経済局建設業課・住宅局建築指導課監修 ・ 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編) 建設省建設経済局建設業課・住宅局建築指導課監修 ・ 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編) 建設省建設経済局建設業課・住宅局建築指導課監修 ・ 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編) 建設省建設経済局建設業課・住宅局建築指導課監修 ・ 長野県建設リサイクル推進指針 ・ 長野県建設リサイクル推進指針 ・ 長野県建設リサイクル推進指針 ・ 長野県建設リサイクル推進指針 ・ 長野県建設リサイクル推進指針 ・ 長野県建設リサイクル推進指針 ・ 長野県建設リサイクル推進指針 (2)電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの工事特記仕様書を (2)電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの工事特記仕様書を (2)電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの工事特記仕様書を (2)電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの工事特記仕様書を (2)電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの工事特記仕様書を (2)電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの工事特記仕様書を (2)電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの工事特記仕様書を 適用する。
なお、電気設備工事の特記仕様書は( / )図、機械設備工事の特記仕様書は( / )図による。
適用する。
なお、電気設備工事の特記仕様書は( / )図、機械設備工事の特記仕様書は( / )図による。
適用する。
なお、電気設備工事の特記仕様書は( / )図、機械設備工事の特記仕様書は( / )図による。
適用する。
なお、電気設備工事の特記仕様書は( / )図、機械設備工事の特記仕様書は( / )図による。
適用する。
なお、電気設備工事の特記仕様書は( / )図、機械設備工事の特記仕様書は( / )図による。
適用する。
なお、電気設備工事の特記仕様書は( / )図、機械設備工事の特記仕様書は( / )図による。
適用する。
なお、電気設備工事の特記仕様書は( / )図、機械設備工事の特記仕様書は( / )図による。
・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(令和 年版)(以下、「改修標準仕様書」という。) ・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(令和 年版)(以下、「改修標準仕様書」という。) ・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(令和 年版)(以下、「改修標準仕様書」という。) ・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(令和 年版)(以下、「改修標準仕様書」という。) ・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(令和 年版)(以下、「改修標準仕様書」という。) ・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(令和 年版)(以下、「改修標準仕様書」という。) ・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(令和 年版)(以下、「改修標準仕様書」という。) ・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(令和 年版)(以下、「標準仕様書」という。) ・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(令和 年版)(以下、「標準仕様書」という。) ・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(令和 年版)(以下、「標準仕様書」という。) ・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(令和 年版)(以下、「標準仕様書」という。) ・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(令和 年版)(以下、「標準仕様書」という。) ・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(令和 年版)(以下、「標準仕様書」という。) ・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(令和 年版)(以下、「標準仕様書」という。)4 ・ 建築工事標準詳細図(令和 年版)(以下、「標準詳細図」という。) ・ 建築工事標準詳細図(令和 年版)(以下、「標準詳細図」という。) ・ 建築工事標準詳細図(令和 年版)(以下、「標準詳細図」という。) ・ 建築工事標準詳細図(令和 年版)(以下、「標準詳細図」という。) ・ 建築工事標準詳細図(令和 年版)(以下、「標準詳細図」という。) ・ 建築工事標準詳細図(令和 年版)(以下、「標準詳細図」という。) ・ 建築工事標準詳細図(令和 年版)(以下、「標準詳細図」という。
) ・ 建築物解体工事共通仕様書(令和 年版) ・ 建築物解体工事共通仕様書(令和 年版) ・ 建築物解体工事共通仕様書(令和 年版) ・ 建築物解体工事共通仕様書(令和 年版) ・ 建築物解体工事共通仕様書(令和 年版) ・ 建築物解体工事共通仕様書(令和 年版) ・ 建築物解体工事共通仕様書(令和 年版) 444 ・ 公共建築木造工事標準仕様書 国土交通省大臣官房営繕部監修(令和 年版) ・ 公共建築木造工事標準仕様書 国土交通省大臣官房営繕部監修(令和 年版) ・ 公共建築木造工事標準仕様書 国土交通省大臣官房営繕部監修(令和 年版) ・ 公共建築木造工事標準仕様書 国土交通省大臣官房営繕部監修(令和 年版) ・ 公共建築木造工事標準仕様書 国土交通省大臣官房営繕部監修(令和 年版) ・ 公共建築木造工事標準仕様書 国土交通省大臣官房営繕部監修(令和 年版) ・ 公共建築木造工事標準仕様書 国土交通省大臣官房営繕部監修(令和 年版) Ⅲ. 建築改修工事仕様2 解体撤去工事3 防水工事4 屋根及び樋工事5 金属工事6 鋼製建具工事7 木製建具工事8 外装工事9 内装工事10 外構工事1 衛生器具設備2 配管設備3 衛生器具撤去改修工事777□□□□□株式会社 創和設計 小河 豪所属名 氏 名シャワー改修等引戸錠取替プール・遊具等撤去園庭改修・遊具等改修プール排水改修○ ○ ○ ○ ○ ○N.S小河 豪 一級建築士 第352433号2026年8月一級建築士事務所登録(伊那)H第87121号一級建築士事務所登録(伊那)H第87121号〒399-4601 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪2674-1〒399-4601 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪2674-1〒399-4601 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪2674-1 〒399-4601 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪2674-1〒399-4601 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪2674-1 〒399-4601 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪2674-1〒399-4601 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪2674-1tel:0265-79-1222(代) fax:0265-79-4966tel:0265-79-1222(代) fax:0265-79-4966一級建築士 大臣登録 第352433号 管理建築士一級建築士 大臣登録 第352433号 管理建築士小 河 豪小 河 豪A-01改修特記仕様書1 箕輪町松島保育園園庭改修工事・・製造所の 指定による 指定による・製造所の・・・製造所の 指定による・・製造所の 指定による・・製造所の 指定による・・製造所の 指定による・・製造所の 指定による・・製造所の 指定による・・・・・・・M4SI・S3S ・S-F1・S-F2・M4S・S-M3・S-M2・S-M1・POSI・S3SI・SI-F1・S4SI(材質)※改修標準仕様書3.5.2(3)(エ)による(厚さ)・25mm ・SI-F2(材質)※改修標準仕様書3.5.2(3)(エ)による・SI-M1・SI-M2・設ける・設ける改修用ドレン改修用ドレン脱気装置脱気装置・設ける・設ける脱気装置脱気装置・設ける・設ける脱気装置脱気装置・設ける・設ける(厚さ)・30mm 硬質ウレタンフォーム・設けない・設けない・設けない・設けない・設けない・設けない・設けない・設けない・S-M3 ・バルコニー中継用ロックウール保温筒及びフェノールフォーム保温筒のホルムアルデヒド放散量ロックウール保温筒及びフェノールフォーム保温筒のホルムアルデヒド放散量ロックウール保温筒及びフェノールフォーム保温筒のホルムアルデヒド放散量 ロックウール保温筒及びフェノールフォーム保温筒のホルムアルデヒド放散量ロックウール保温筒及びフェノールフォーム保温筒のホルムアルデヒド放散量 ロックウール保温筒及びフェノールフォーム保温筒のホルムアルデヒド放散量ロックウール保温筒及びフェノールフォーム保温筒のホルムアルデヒド放散量 ※規制対象外 ・鋼管製といの防露巻き ※改修標準仕様書 表3.8.4による ・鋼管製といの防露巻き ※改修標準仕様書 表3.8.4による ・鋼管製といの防露巻き ※改修標準仕様書 表3.8.4による ・ 鋼管製といの防露巻き ※改修標準仕様書 表3.8.4による ・鋼管製といの防露巻き ※改修標準仕様書 表3.8.4による ・ 鋼管製といの防露巻き ※改修標準仕様書 表3.8.4による ・鋼管製といの防露巻き ※改修標準仕様書 表3.8.4による ・たてどい受金物の取付け ※図示 ・ ・ ルーフドレンの取付け ※水はけがよく、床面より下げ、周囲の隙間にモルタルを充填 ルーフドレンの取付け ※水はけがよく、床面より下げ、周囲の隙間にモルタルを充填 ルーフドレンの取付け ※水はけがよく、床面より下げ、周囲の隙間にモルタルを充填 ルーフドレンの取付け ※水はけがよく、床面より下げ、周囲の隙間にモルタルを充填 ルーフドレンの取付け ※水はけがよく、床面より下げ、周囲の隙間にモルタルを充填 ルーフドレンの取付け ※水はけがよく、床面より下げ、周囲の隙間にモルタルを充填 ルーフドレンの取付け ※水はけがよく、床面より下げ、