メインコンテンツにスキップ

吉岡町学童クラブ運営業務委託公募型プロポーザルの実施について

群馬県吉岡町の入札公告「吉岡町学童クラブ運営業務委託公募型プロポーザルの実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は群馬県吉岡町です。 公告日は2026/09/30です。

新着
発注機関
群馬県吉岡町
所在地
群馬県 吉岡町
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/09/30
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
吉岡町学童クラブ運営業務委託公募型プロポーザルの実施について 1 / 8吉岡町学童クラブ運営業務委託公募型プロポーザル実施要領1 趣旨この要領は、吉岡町(以下「本町」という。)が発注する「吉岡町学童クラブ運営業務」を受託する事業者(以下「受託者」という。)を選定するために実施する公募型プロポーザルに関し必要な事項を定めるものとする。 2 業務目的本業務は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項及び放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)に基づき、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいない児童に、適切な遊び及び生活の場を提供し、児童の健全な育成及び保護者の子育てと仕事の両立支援を図ることを目的とする。 本業務では、放課後児童健全育成事業の運営業務を委託することにより、本町の立場に立って、本町が求める運営や諸条件等を的確に運営に反映し、円滑に業務を遂行させるとともに、利用者サービスの向上等、効率的かつ適正な運営を実施するものとする。 3 業務概要(1) 業務名吉岡町学童クラブ運営業務(2) 業務内容別紙「仕様書」のとおり(3) 委託料上限額委託料については、会計年度ごとに委託者に支払うこととします。 業務委託料の上限限度額は425,100千円(3年間・第2種社会福祉事業にあたるため消費税は非課税)とし、その範囲内で各年度毎における適正な委託料を見積もるものとする。 ただし、利用申請数等により支援単位数の変更が生じた場合及び賃金水準の上昇等並びに社会保険料率の変更など制度変更等に伴う増減については、その都度町と協議するものとする。 (4) 業務委託期間ア 運営業務:令和9年4月1日から令和12年3月31日まで(3年間)イ 運営移行に係る準備期間:契約の日の翌日から令和9年3月31日まで4 提案参加要件(1) 参加資格本プロポーザルに応募できる者は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。 ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 イ 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 2 / 8ウ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に抵触する行為を行っていない者であること。 エ 自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者ではないこと及び次の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。 (ア)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )(イ)暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)(ウ)暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(エ)自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者(オ)暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者(カ)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(キ)暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者オ 公募開始時点において、本町及び国又は他の地方公共団体から指名停止処分を受けていない者カ 過去3カ年(令和5年度から令和7年度まで)において、地方公共団体から放課後児童健全育成事業(児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。)の運営業務の受託(指定管理者を含む)実績がある者(2) 複数提案参加の禁止提案参加者は、1つの提案のみ行えるものとする。 (3) 業務の再委託吉岡町の承諾を得た場合に限り、本業務の一部を第三者に再委託させることができる。 5 スケジュール公募から契約締結までのスケジュールは、次のとおりとする。 項 目 期 日公募開始 令和8年10月 1日(木)質問書の受付 令和8年10月 7日(水)正午まで[必着]質問の回答 令和8年10月14日(水)参加申込期限 令和8年10月16日(金)正午まで[必着]企画提案書の提出 令和8年10月23日(金)正午まで[必着]審査(プレゼンテーション審査) 令和8年11月 2日(月)[予定]審査結果の通知 令和8年11月上旬6 参加申込(1) 提出書類ア 参加表明書(様式第1号)イ 会社概要(任意様式)ウ 業務実績表(様式第5号)3 / 8エ 財務諸表(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書)(直近3事業年度分・任意様式)※法人形態によって、作成が義務付けられている決算書類。 オ 誓約書(様式第7号)カ 委任状(会社法上契約書等の権限を有していない者が申請する場合)(2) 提出部数各1部(3) 提出期限令和8年10月16日(金)正午まで[必着](4) 提出方法持参又は郵送(郵送の場合は提出期限までに必着とする。)(5) 提出吉岡町健康福祉課子育て支援室〒370‐3692 群馬県北群馬郡吉岡町大字下野田560番地(6) 受理通知書の送付参加表明書を受理した場合、提出書類に基づき参加資格(一部)を審査の上、参加表明書に記載されたメールアドレス宛に、電子メールにより参加表明書受理通知書(様式第2号)を送付する。 (7) その他参加表明書を提出していない者からの応募(企画提案書の提出)は、一切受け付けない。 7 質問の受付及び回答(1) 提出書類質問書(様式第3号)(2) 提出期限令和8年10月7日(水)正午まで[必着](3) 提出方法ア 電子メールにより質問書を提出すること。 イ 電子メールの件名は、「プロポーザル質問(学童クラブ)」とすること。 ウ 受信確認のため、メール送信後に電話連絡をすること。 エ 指定の様式によらない質問及び提出期限を過ぎた質問は、一切受け付けない。 (4) 提出先吉岡町健康福祉課子育て支援室 [E-mail]ko-shi@town.yoshioka.gunma.jp[TEL]0279-26-2248(5) 回答方法ア 質問に対する回答は、質疑応答集を作成し、令和8年10月14日(水)を目途に、電子メールにより回答する。 イ 電子メールは、質問書を提出したメールアドレス宛に送信(返信)する。 ウ 質疑応答集において、質問を行った事業者名は、公表しない。 4 / 8エ 質問書の内容について不明な点等がある場合は、質問者に対して電話により確認を行う。 オ 質問内容等が本プロポーザルの遂行を妨げる可能性があると判断した場合は、回答しないことがある。 8 企画提案書の提出(1) 提出書類ア 企画提案書(様式第4号)イ 企画書(任意様式)(ア) 用紙サイズは、日本工業規格A4判(A3判資料折込使用可)とする。 両面印刷で作成し、(表紙・目次ページは除き)70ページ以内でまとめること。 A3判の挿入も可能とするが、2ページ換算とし、A4判に折り込むこと。 (イ) 業務委託仕様書に基づき、提案者のノウハウ、企画等を提案し、特色が分かりやすいものとすること。 具体的には、以下の項目をすべて盛り込むこと。 ただし、災害、交通機関の事故等、真にやむを得ない事由により出席できないと判断される場合は、この限りでない。 この場合、その後の対応については、吉岡町の6 / 8指示に従うこと。 (2) 審査基準審査(評価)は、加算方式による総合評価方式で行い、審査の項目、主な評価基準等は、別紙「審査基準」のとおりとする。 (3) 審査結果の通知審査結果は、すべての提案者の得点を明示した書面により、個別に通知するとともに、吉岡町ホームページにおいて受託候補者名を公表する。 なお、得点の内訳等の審査内容について説明を求めること及び審査結果に対する異議を申し立てることはできないものとする。 10 契約(1) 受託候補者選定後、受託候補者は吉岡町と業務の詳細について協議し、協議が整ったときは、速やかに契約の締結を行う。 なお、契約対象となる業務内容は、企画提案書の内容に拘束されるものではない。 また、提出された費用見積書は、契約金額を保証するものではないため、契約段階において改めて見積書の提出を求める。 (2) 協議が整わないとき又は受託候補者が参加資格の要件を欠いたときは、審査により順位付けされた上位の者から順に同様の協議を行うものとする。 11 失格次のいずれかに該当するときは、失格とする場合がある。 (1) 本実施要領で定めた提出方法、提出先、提出期限等に適合しないとき。 (2) 本実施要領で定めた条件及び様式に適合しないとき。 (3) 提出書類に記載すべき事項が記載されていないとき。 (4) 提出書類に虚偽の記載があったとき。 (5) 契約までの間に、参加資格要件に定める要件を満たさなくなったとき。 (6) 審査に影響を与えるような不正行為があったとき。 (7) 著しく信義に反する行為があったとき。 12 その他留意事項(1) 本プロポーザルに係る経費は、すべて応募者の負担とする。 (2) 提出された企画提案書の返却はしない。 (3) 提出された企画提案書は、提案者に無断で使用しない。 ただし、本プロポーザルの手続及びこれに係る事務処理に必要な範囲においては、企画提案書の複製、保存等を行う場合がある。 (4) 参加表明書の提出後、審査により受託候補者が選定されるまでは、参加辞退届(様式第8号)をもって申し出ることにより、参加辞退ができるものとする。 (5) 契約締結後に契約者が参加資格要件を満たしていないことが判明したとき又は財務状況の悪化等により業務の履行が確実でないと認められるとき若しくは社会的信用を著しく損なうなど、受託者としてふさわしくないと認められるときは、吉岡町は契約を解除し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じることができるものとする。 7 / 813 問い合わせ先吉岡町健康福祉課子育て支援室(担当:吉田)〒370‐3692 群馬県北群馬郡吉岡町大字下野田560番地[TEL]0279-26-2248 [FAX]0279-54-8681[E-mail]ko-shi@town.yoshioka.gunma.jp8 / 8別紙審査基準審査基準事項及び配点表企画提案及びプレゼンテーションによる審査No 評価項目 点数 主な評価基準1業務の基本的な考え方・方針5・学童クラブ運営に対する基本的な考え方が、本業務の趣旨をよく理解しているか2 提案内容の的確性 30・放課後児童健全育成事業運営における安定的なサービスの提供に関する実施方針・利用者が安心安全に利用できる、具体的なサービス向上のための取組み・支援員等の配置計画・法令順守の考え方3支援員等の雇用に対する待遇、資質向上20・支援員等の安定的な確保及び選考方法・支援員等の指導及び研修体制・支援員等の給与及び福利厚生・支援員等の負担軽減の取組み4 危機管理体制 15・事故発生時の対応、予防の体制、苦情処理・災害等への対応・個人情報の保護及び職務上知りえた秘密の漏洩防止に関する考え方5学校、保護者、地域等との連携10・保護者との連携の取組み・学校、地域との連携の取組み6 事業実績 10・同種業務の実績は十分なものか・本町と同規模以上の施設数の運営実績はあるか7 実施体制 10・事業を円滑に進められる実施体制・準備期間(契約締結後から委託業務開始まで)の流れ・学童クラブ及び支援員等に対する巡回等の取組み8 見積価格 20①参加事業者のうち価格がもっとも低額である者を第1位とし、価格点の満点である20点を与える。 ②その他の参加事業者の価格点は、第1位の見積価格(最低価格)と当該事業者の見積金額との比率により算出する。 なお、算出した得点の小数点第1位を四捨五入する。 ③価格点=20点×(最低価格/当該見積価格)合 計 120※合計点数の平均点数が60点を超えるものがいなかった場合は、契約候補者を選定しない。 吉岡町学童クラブ運営業務委託仕様書吉岡町学童クラブ運営業務委託(以下「本業務」という。)について、受託者が行う業務の内容等についてはこの仕様書によるものとする。 1 業務委託名吉岡町学童クラブ運営業務委託2 業務の実施場所(4カ所・5クラブ・13支援単位)施設名 明治学童クラブ施設 明治第2学童クラブ施設所在地 吉岡町大字北下476番地1 吉岡町大字北下438番地1クラブ名 明治学童クラブ 明治第2学童クラブ建築面積 188.64㎡ 517㎡構造規模 鉄骨造 平家建 木造 平家建敷地面積 688㎡ 1,604.05㎡竣工年月日 平成19年3月26日 令和4年2月28日施設内容 保育室、事務室、トイレ等 保育室、事務室、トイレ等施設名 駒寄学童クラブ施設 駒寄第3学童クラブ施設所在地 吉岡町大字大久保2338番地12吉岡町大字漆原1387番地クラブ名 駒寄第1学童クラブ(1階)駒寄第2学童クラブ(2階)駒寄第3学童クラブ建築面積 212.22㎡ 259.2㎡133.0㎡(増築)構造規模 鉄骨造 2階建 木造 平家建敷地面積 321.59㎡ 739㎡竣工年月日 平成22年2月24日 平成29年3月10日令和7年3月26日(増築)施設内容 保育室、事務室、トイレ等 保育室、事務室、トイレ等3 委託期間及び準備期間(1)委託期間令和9年4月1日から令和12年3月31日まで(3年間)(2)引き継ぎ及び準備期間受託者は、委託期間の始期から円滑に運営業務が実施できるよう、業務委託契約締結の日の翌日から令和9年3月31日までを引き継ぎ、準備期間とし、前受託者から必要な引き継ぎ及び準備を行うものとします。 なお、引き継ぎ及び準備に要する経費については受託者の負担とします。 4 開所日及び開所時間等(1)開所日ア 月曜日から土曜日(2)休所日ア 日曜日イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日ウ 12月29日から翌年1月3日までの日エ その他、町長が必要と認める日(3)開所時間ア 小学校の授業日(月曜日から金曜日) 午後1時30分から午後6時30分までイ 小学校の休業日(土曜日、長期休業日)午前7時30分から午後6時30分まで5 業務の範囲及び内容(1)児童の健全な育成に関する業務ア 児童の健康状態については、学校・保護者との連携により日常的に把握し、異常が認められる場合には、保護者への連絡など状況に応じた適切な対応を行うこと。 イ 事故の未然防止に努めるとともに、ケガをした場合の応急処置や医療機関への連絡体制などを整えること。 また、火災、地震、不審者の侵入など緊急時の対応についてはマニュアル等を整備し、避難訓練の実施、学校・警察との連携、安全対策物品の常備など、児童の安全確保に努めること。 ウ 児童間のいじめやトラブルが見受けられる場合には、保護者や学校等に連絡し適切な対応をとること。 エ 集団での生活や遊びを通じて児童の情緒の安定を図り、自主性、社会性を培う指導を行うこと。 オ 特別な支援や配慮が必要な児童の受け入れにあたっては、その状況を十分に把握した上で町と協議し、適切な人員配置及び環境整備に努めること。 また、必要に応じて学校や町の関係機関と積極的に情報共有し、児童の受入れに最善を務めること。 (2)クラブ運営に関する業務ア 児童の出欠状況を把握するとともに、クラブ日誌を作成して日々の業務内容を記録し、支援員間の引継ぎを円滑に行うこと。 イ 支援員等を適正に配置し、勤務表を作成すること。 ウ 放課後児童健全育成事業の目的等を考慮し、年間活動計画、活動目標を作成すること。 エ 明治、駒寄両小学校との連絡連携を十分に行い、情報共有を図るとともに円滑な運営に努めること。 オ 日常的に施設、設備の点検を実施し危険個所の事前把握や防犯対策等の安全管理を徹底すること。 また、日頃から施設内の清掃を行い適正な環境整備に心がけること。 カ 利用申請書等を配布、受付し、受理後10日以内に町に提出すること。 なお、受付時の申請書類(添付書類含む)に不備があった場合は、申請者に連絡し加筆・修正してもらうなどの対応をとること。 その他申請書等についても同様とする。 キ 年間指導計画を作成し、年間目標、行事予定、開所日(休所日)のほか、期間目標や行事予定等を記載し、町が提出を求めた場合は提出すること。 併せて、年間及び月間の実績報告書等を提出すること。 支援員は計画に基づいた活動が実施できるように事前準備等に努めること。 ク 毎月の支援員等勤務計画書及び支援員等勤務報告書を作成すること。 勤務計画書は適切な人員配置を考慮して支援員の勤務予定を記載すること。 併せて勤務実績報告書を作成すること。 ケ おやつを提供すること。 おやつの提供については、提供時間や内容、量等を工夫すること。 保管、提供に関しては食品衛生に十分に配慮し、食物アレルギーを有する児童に対しては、保護者と事前に相談し、十分な対策を講じること。 なお、おやつ代は月額2,500円以内(児童1人あたり)とし、受託者が保護者から直接徴収すること。 コ 利用者の求めに応じ、学校の長期休暇中(夏休み等)に給食(弁当)を提供すること。 サ ICTを導入活用し、例として児童の欠席連絡、入退室管理、教育プログラムの活用、保護者連絡等の利便性を図ること。 シ 児童の帰宅については、児童単独の下校は認めず、原則保護者もしくは代理者の迎えを要請すること。 これによることが困難な場合、保護者と十分に協議し、児童の安全を考慮した上で対応を決定するものとする。 なお、代理者が迎えに来る場合は、事前に保護者に児童の引き渡しについて同意を得ること。 ス 保護者に不適切な養育等が疑われる場合には、速やかに町に報告するとともに関係機関との連携により適切な対応に努めること。 (3)利用者対応に関する業務ア 保護者との連携・協力を密に行うこと。 イ 児童及び保護者の状態等から、保護者に児童への虐待等が疑われる場合には、速やかに町に報告し各関係機関との適切な対応に努めること。 (4)その他必要な業務前項までに掲げる事項以外に、事業の適正な管理及び運営上必要な業務があるときは、町と協議のうえ実施すること。 6 運営業務の実施に係わる管理基準(1)関係法令等の遵守ア 地方自治法(昭和22年法律第67号)イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)ウ 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)エ 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)オ 吉岡町学童クラブの設置及び管理に関する条例(平成19年条例第2号)カ 吉岡町学童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則(平成19年吉岡町規則第17号)キ 吉岡町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第16号)ク 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号)ケ 労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、その他労働関係法令コ その他の関係法令(2)個人情報の取扱い個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により、業務の実施に関して知り得た個人情報の漏えい・滅失及び毀損などの事故の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じること。 (3)守秘義務受託者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしたり、自己の利益のために使用したりしてはならないこと。 また、業務期間が終了した後も同様とする。 (4)文書の管理・保存受託者が業務に伴い作成し、又は受領する文書等は、受託者が別途文書の管理に関する規程等を定め、適正に管理・保管すること。 (5)各種報告書等の提出ア 年間指導計画書 実施年度毎の開始日前までイ 支援員名簿、履歴書(写し)、放課後児童支援員認定資格研修終了証(写し)実施年度毎の開始日前まで支援員に変更が生じた場合はその都度ウ 毎月の支援員等勤務計画書 前月末までエ 毎月の支援員等勤務報告書 翌月15日までオ 毎月の事業実績報告書 翌月15日までカ 毎月の指導料及び延長料金報告書 翌月15日までキ 年間実績報告書・収支報告書 翌月4月30日まで(6)業務の一括委託の禁止業務の実施にあたり、業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。 ただし、あらかじめ町の承認を受けた場合は、業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせることができる。 (7)環境への配慮業務の実施にあたり、自らが行う事業活動において省エネルギーや省資源等に可能な限り取り組むとともに、規制を受ける環境関係法令等を確実に遵守し環境負荷の低減に努めること。 (8)その他ア 緊急時対策(アレルギー対策等)、感染症予防・感染拡大防止策、防犯・防災対策についてマニュアルを作成し、職員に周知すること。 イ 保護者の意見を運営業務に取り入れるため、以下に例示する方策をとること(例)アンケート調査の実施ウ 小学校と児童に関する情報交換を行い、常に連携を図ること。 小学校との情報交換にあたっては、個人情報の保護や秘密の保持について十分配慮すること。 エ 近隣住民に保育についての理解を得るとともに、協力関係を構築するなど、円滑なクラブ運営に努めること。 オ 公の施設であることを念頭に、常に公平な運営を行うこと。 カ 宗教的活動、行事は行わないこと。 (運動会やクリスマス会などを規制するものではない。)7 保険の加入通常の保育に関して発生する児童及び指導員の負傷等に対応するため、次の要件を満たす保険に加入すること。 補償内容傷害保険 賠償責任保険 突然死葬祭費用保険死 亡:3,000万円後遺障害:4,500万円入院(月額):4,000円通院(日額):1,500円身体・財物賠償合算1事故5億円ただし、身体補償は1人1億円(限度額)突然死(急性心不全、脳内出血等)に際し、親族が負担した葬祭費用180万円(限度額)特記事項・補償範囲として学童保育活動中と活動への往復中を含む・傷害保険には熱中症及び細菌性・ウイルス性食中毒を含む※傷害保険の保険金額と同額(減額されない)とする・加入保険料は、1人あたり800円以内とする8 損害賠償次に掲げる事項に該当し、その結果、町に損害を与えたときは、受託者は町に損害を賠償しなければならない。 (1)故意または瑕疵により、児童や保護者等にケガを負わせたとき。 (2)故意または瑕疵により、設備・備品等を損壊、紛失または遺棄したとき。 9 事故発生時の対応(1)事故等が発生した場合は、直ちに適切な措置を講じるとともに、速やかに町にその内容を報告すること。 (2)事故等の発生に対し、速やかにその原因等を究明し、今後の対応策と併せて町に報告すること。 10 業務・費用・リスクの分担区分(1)業務分担区分は、別表1のとおりとする。 (2)人件費以外の費用分担区分は、別表2のとおりとする。 (3)リスク分担区分は、別表3のとおりとする。 11 業務委託料の支払(1)業務委託料の支払いは、月払いとする。 1回の支払額は、委託料総額(年額)を12回で概ね均等に分割した額とし、履行の翌月に受託者からの請求により支払うものとする。 (2)町は、請求書を受理した日から30日以内に委託料を支払うものとする。 12 状況報告及び現地調査町は、受託者に対し本業務の実施状況の報告を求め、必要に応じ現地調査を行い、指導、助言することができる。 13 債務不履行の措置(1)受託者の責に帰すべき事由により債務不履行となった場合、又は債務不履行が見込まれる場合には、町は受託者に対し改善勧告をし、一定期間内に改善策の提出及びその改善を求めることができる。 (2)町が受託者に対し改善を求めたとき、受託者がこれに応じない場合には、町は契約を解除できる。 この場合において、町は受託者に対し、これにより生じた損害賠償を請求できるものとする。 (3)町の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となったときは、受託者は契約を解除できる。 この場合において、受託者は町に対し、これにより生じた損害賠償を請求できるものとする。 (4)災害等による不可抗力又は町及び受託者双方に責を帰すことができない事由により業務の継続が困難となった場合は、町及び受託者により業務の継続について協議するものとする。 一定期間内に協議が整わないときは、相手方に対する通知により、契約を解除できるものとする。 (5)契約を解除したときの委託料については、実際に業務が停止した日までの日割り計算で支払うものとする。 14 支援員の雇用継続について本業務は、前受託者の業務撤退による新たな受託事業者の選定であるため、前受託者で雇用している支援員等のうち、引き続き雇用を希望する者については、原則として可能な限り雇用すること。 また、その処遇については現状の処遇を下回らないこととすること。 なお、支援員の新規採用については、可能な限り町内在住の住民を雇用するよう努めること。 15 その他(1)駒寄学童クラブ施設(駒寄第1学童クラブ・駒寄第2学童クラブ)については、各種選挙における投票所となるので、選挙執行の際には町と協議し必要な調整を行うこと。 (2)契約締結後、本仕様書に定めのないことについて疑義が生じた場合は、必要に応じて町と受託者の双方が協議して定めるものとする。 別表1 業務分担区分項目 業務内容負担者町 受託者業務全般 運営の統括 ○関係機関との連絡調整 ○保護者への対応 ○上記の確認 ○指導計画等の作成出欠簿や指導日誌への記録 ○年間及び月間指導計画の作成 ○利用申請等の手続き新規募集案内の作成 ○ ○新規募集案内の配布 ○利用申請書の受付・採点 ○利用申請書等の審査・決定 ○利用決定通知の作成 ○利用決定通知の配布 ○利用者説明会の実施と資料作成 ○利用者負担金の徴収等納入に必要な書類等の作成・配布 ○利用者負担金の徴収 ○利用者負担金の収納管理及び滞納者への対応 ○支援員等の採用・労務管理支援員等の募集採用及び配属 ○支援員等の出退勤管理(勤務表の作成) ○支援員等の給与等支払い ○支援員等の資質向上のための研修の実施及び参加 ○支援員等の職場環境の整備 ○上記の確認 ○安全管理・施設管理施設の清掃 ○施設及び設備の日常的な点検 ○備品及び消耗品の管理 ○上記の確認 ○その他 保護者宛て各種文書等の作成及び配布 ○事故発生時の対応 ○事故発生による怪我への対応 ○要望・苦情の処理及び記録の作成及び報告 ○特別な支援が必要な児童への対応 ○児童間のいじめ・トラブルへの対応 ○保護者等から児童への虐待を疑う対応 ○上記の確認 ○上記に定めのないもの 両者協議別表2 費用負担区分項目 業務内容負担者町 受託者報償費 各種イベントに係る団体及び講師等 ○旅費 支援員等が研修に参加する旅費 ○需用費 消耗品費 ○修繕費(1件あたり10万円を超えるもの)ただし、受託者の故意及び過失によるものを除く。 ○修繕費(1件あたり10万円未満のもの) ○光熱水費(放課後児童クラブの施設) ○食糧費(おやつ代等) ○役務費 通信運搬費 ○傷害保険料 ○備品購入費 備品購入費(1件あたり10万円を超えるもの) ○備品購入費(1件あたり10万円未満のもの) ○備品購入費(緊急時等) 両者協議その他 支援員等に係る経費(採用募集、健康診断、研修参加に係る費用等)○行事に係る経費 ○業務引継ぎに係る経費 ○上記に定めのないもの 両者協議別表3 リスク分担区分種類 内容負担者町 受託者包括的責任 施設設置等、所有者としての包括的責任(管理瑕疵を除く)○維持管理 施設管理、施設の修繕 ○ ○施設の日常的な点検及び報告 ○物品管理、清掃、安全衛生管理等 ○運営管理 運営全般(連絡調整、案内、警備、苦情対応等) ○支援員の加配 特別な支援を必要とする児童への支援員の加配 ○施設、設備、備品等の修繕管理上の瑕疵に係る損害 ○上記以外のもの ○ ○設備、備品等の更新、新規購入管理上の瑕疵に伴う更新 ○町に起因する業務の拡大、変更に伴う新規購入 ○上記以外のもの ○ ○物価変動 物価変動による人件費、物品等経費の増 ○金利変動 金利の変動による経費の増 ○要望への対応 施設及び運営内容に対する要望への対応等 両者協議法令の変更 施設管理、運営に影響を及ぼす法令変更 ○税制度の変更 施設管理、運営に影響を及ぼす税制変更 ○一般的な税制変更 ○政治、行政的理由により事業変更政治、行政的理由から、施設管理、運営業務の継続に支障が生じた場合、又は業務内容の変更を余儀なくされた場合の経費及びその後の維持管理経費における当該事情による増加経費負担○不可抗力 自然災害、暴動その他の町又は受託者のいずれの責めにも帰すことのできない自然的又は人為的な現象に伴う、施設、設備の修復による経費の増加及び事業履行不能両者協議第三者への賠償受託者としての注意義務を怠ったことにより損害を与えた場合○上記以外の理由により損害を与えたもの ○セキュリティ 施設の管理不備によるもの ○情報の管理に関するもの ○事業終了時の費用運営業務委託の期間が終了した場合又は期間途中における業務を廃止した場合における事業者の撤退費用○

群馬県吉岡町の他の入札公告

群馬県の役務の入札公告

案件名公告日
条件付き一般競争入札2026/09/24
R8高崎河川国道事務所建築物法定点検業務2026/09/23
【関東森林管理局】峠地すべり試験地観測施設保守点検業務2026/09/17
【入札公告】群馬県渋川保健福祉事務所ほか14施設LED照明器具賃貸借に係る入札公告2026/09/17
峠地すべり試験地観測施設保守点検業務2026/09/17
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています